第9回環境省独立行政法人評価委員会 環境再生保全機構部会 会議録

日時

平成18年2月21日(火)15:00~17:00

場所

共用第8会議室

議題

(1)業務方法書の変更について
(2)中期目標の変更について
(3)中期計画の変更について
(4)その他

配付資料

資料1-1 独立行政法人環境再生保全機構業務方法書(案)
資料1-2 独立行政法人環境再生保全機構業務方法書改正案新旧対照表
資料1-3 独立行政法人環境再生保全機構の業務方法書の一部改正について
資料2-1 独立行政法人環境再生保全機構中期目標(案)
資料2-2 独立行政法人環境再生保全機構中期目標改正案新旧対照表
資料3-1 独立行政法人環境再生保全機構中期計画(案)
資料3-2 独立行政法人環境再生保全機構中期計画改正案新旧対照表
資料4 中期目標・中期計画改正案対照表
参考 「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)

出席者

委員: 佐野角夫部会長 石井紫郎委員 桑野園子委員
西間三馨委員 有田芳子委員 高木勇三委員
環境省: 桜井大臣官房審議官
総合環境政策局 岸本調査官
木村課長補佐
環境保健部 平田調査官
環境再生保全機構: 田中理事長
大坪理事
邊見理事
平井理事
太田総務部長
塚越経理部長

議事

【岸本調査官】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから環境省独立行政法人評価委員会第9回環境再生保全機構部会を開催したいと思います。
 本日御出席の御予定の委員は6名でございますが、既に5名の方が御出席されています。有田委員も追ってお見えになると思われますので、環境省独立行政法人評価委員会令第六条第一項の規定によりまして、定足数を満たしております。
 それでは、佐野部会長、よろしくお願い致します。

【佐野部会長】 今日はほぼ全員出席ということで、皆さん御苦労様です。大変乱暴な運営の被害者の一人でありまして、本日もその被害に遭うかと思うと、余りいい気はしませんけれども、ただいまから議事に入ります。
 最初の議題は、「業務方法書の変更について」であります。事務局から、まず説明をお願いします。

【岸本調査官】 前回の部会で御説明させていただきました石綿による健康被害の救済に関する法律は、その後、本年の2月3日に成立いたしました。それに伴いまして、環境再生保全機構に石綿健康被害救済業務を追加することに伴いまして、業務方法書の変更を行う必要がございます。
 法律の関係ですと、独立行政法人通則法第二十八条第一項で、「独立行政法人は業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と規定されております。
 その第三項においては、「主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聞かなければならない。」というふうにされております。
 そこで、環境大臣は認可に先立ちまして、業務方法書の案につきまして、委員の先生方の御意見をお伺いするというものでございます。
 それでは、環境再生保全機構から業務方法書の案について説明してもらいます。

【大坪機構理事】 それでは、御説明申し上げます。資料は1-2と1-3でございます。環境再生保全機構業務方法書の改正案。資料の1-2の方に、右側に現行の業務方法書、それから左側に改正案が示されてございます。
 まず、目次でございますけれども、第7章に、「石綿による健康被害の救済に関する業務」。第32条から第50条までを入れさせていただいておりまして、第8章以下を一つずつ繰り下げております。
 第1章の総則でございますけれども、業務運営の基本方針第3条に、「石綿による健康被害の救済等」を追加させていただいております。
 第4条の用語のところで、これも同じく、「石綿による健康被害の救済に関する法律」、これを追加させていただいております。
 本体の第7章でございますけれども、2ページ以降でございます。第7章第32条から、3ページから5ページの第50条までが第7章の内容でございます。この内容につきましては、資料の1-3で要約して取りまとめておりますので、そちらの方を御覧いただければと思います。資料の1-3の真ん中の「3.業務方法書の改正のポイント」というのがございます。第7章の中身は、5つの部分に分けまして、要点を御説明したいと思います。
 まず第1、(1)でございますけれども、「認定等」とございます。これは新業務方法書の第33条の関係でございまして、医療費の給付を受けようとする者からの申請に基づきまして、指定疾病にかかった旨の認定を行うことと、被認定者に対しまして、石綿健康被害医療手帳を交付する内容が書かれてございます。
 次のポイントは、第34条関係でございまして、「判定の申出」でございます。認定を行う場合、それから葬祭料及び特別遺族弔慰金等の支給を受ける権利の認定を行おうとするときに、医学的判定をするものについては、環境大臣に対しまして判定の申し出をいたします。その内容が書かれてございます。
 裏にいきまして、第3番目のポイントでございますけれども、診療の方法書の第35条から39条の関係でございまして、「救済給付の支払」に係るものでございます。ここでは、救済給付の支給の決定、それから保険医療機関に支払うべき費用を、被認定者に代わりまして、機構が支払う場合には、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等にこれを委託するということと、それから被認定者に対しまして、健康保険法等以外の法令の規定によって医療に関する給付が行われる場合については医療費を支給しない。これらが書かれてございます。
 第4番目は、徴収でございまして、第40条から47条に関係するものでございます。船舶所有者、特別事業主、それから政府からの交付金、地方公共団体からの一般拠出金の収納。繰り返します。船舶所有者と特別事業主からの徴収、それから一般拠出金の収納、これらを機構が行うためのポイントが書かれてございます。
 第5番目は、「報告の聴取等」でございまして、方法書は49条から50条の関係でございます。被認定者等、それから保険医療機関等、さらに法務省等に対しまして、必要がございますときには、報告を求めることができるということでございます。
 以上が第7章のポイントでございまして、最後の6番目は第8章にございます「業務の委託」に係る文言でございます。
 第8章の54条関係でございまして、機構は都道府県等に対しまして、認定の申請及び請求の申請に係る業務の一部を委託することができるということでございます。
 以上、簡単でございますけれども、業務方法書の改正(案)につきまして御説明申し上げました。よろしくお願い申し上げます。

【佐野部会長】 以上で終わりですか。
 それでは、ただいまの説明に対しまして、御意見等ございましたら、委員の皆様方よろしくお願いします。

【石井委員】 38条に「不正利得の徴収」というタイトルが付いていて、本文でも「徴収」という言葉が使ってあるのですが、「徴収」なのですか、「返還」なのですか。普通は「不当利得」とか「返還」というのですけれど。「徴収」というのは。

【大坪機構理事】 これは法律の文章をそのまま、他の条文もそうでございますけれども、石綿健康被害救済法の法律の文面を大体そのまま使わせていただいております。

【石井委員】 「国税徴収の例による」という言葉で、線を引っ張られているのですね。

【大坪機構理事】 「国税徴収の例による」ということです。

【石井委員】 今回そこにあるものから取ってくることを徴収するので、不当利得というのは、本来そこにないはずのものを戻すというふうに。

【大坪機構理事】 一度給付したものを取り戻す、取り返すという言葉の方が正確であろうかと、こういうことでございます。

【石井委員】 「不当利得の返還請求」と普通は言うのですが、法律がそう書いてあるのだったらしようがない。

【佐野部会長】 ほかに御質問は。この際ぜひ、というのはないですか。
 私の理解不足か、40条と47条の「船舶拠出金等の徴収等」の2ページの(4)ですね。さっき説明された資料1-3の2ページの上から3行目の(4)ですね、一般事業者について、徴収については記載はあるのですか。

【大坪機構理事】 この3番目の、政府からの交付金、その後の地方公共団体とございますけれども、厚生労働大臣が救済給付の費用として徴収した一般拠出金というのがございます。これが一般事業主からいただくお金ということで、これを私どもが収納する業務を行うということでございます

【佐野部会長】 これの「徴収」と「収納」、どう違うのですか。

【大坪機構理事】 「徴収」は、船舶の所有者、それから特別事業主から私どもが直接お願いして徴収をするということでございますけれども、一般拠出金の徴収は厚生労働大臣が行います。これは労災の徴収システムを使いまして、そこで集められた資金を私どもが「収納」するということでございまして、これも石綿健康被害救済法に書かれている文章、用語そのままでございます。

【佐野部会長】 何か産業界の人から見れば、徴収されるという感じで受けていると思うのですけれどね。

【岸本調査官】 「徴収」されるのですけれども、機構としては、その労災システムからいただくということで、機構は労災システムとの関係においては「収納」するということでございます。

【石井委員】 40条の第3項って、どういう意味なのですか。「機構は、船舶所有者から申告書に添えて船舶拠出金の納付が~」、これ、納付はどこに納付するのか。「~当該申告者の受理及び当該船舶拠出金の収納を行うものとする。」今、直接取るとおっしゃったのだけれど。

【平田調査官】 船舶の拠出金につきましては、一般事業者とは別な徴収方法を取っておりまして、独法が直接徴収することとしている。

【石井委員】 ですから、どこに納付をするのですか。

【平田調査官】 これは直接独法の口座に入るようにする。

【石井委員】 納付があったときは収納を行うのですか。

【平田調査官】 手続きですが、独法が各船員の事業者に納付申告書を送付するわけですが、それに則って納付していただく。これは独法に直接入ってくることになります。

【石井委員】 それで、納付先は指定金融機関。

【平田調査官】 独法が指定した金融機関を経由して、独法の基金に入ってきます。

【石井委員】 だから、それは徴収ではないです。何か納付があったときは収納を行うというもの、何かよくわからないのですが。納付があったときは徴収したものと見なすというのならわかりますけれど。

【太田総務部長】 ここは船舶拠出金の徴収ということで、徴収というのは、徴収権限に基づきましてこちらが徴収する権限を持っているわけですね。下の方は具体的な手続きを書いていまして、手続きとして、事業者の方々は自分がこれだけ納付しますという申告書を出して、それと同時にお金を口座の方に入れていただきます。その口座に入ったものを我々は収納をすると、そういう手続きを書いているということでございます。

【石井委員】 わかりました。では、徴収というのは全体のこういうので、収納というのが単純な受け取り方の問題。

【太田総務部長】 受け取り方の問題。

【石井委員】 そういうことですか。

【太田総務部長】 そういうことでございます。

【石井委員】 国税徴収法などというのは、やはりこういう書き方をしているのですか。例えば、税金って納付書に従って、どこか銀行か何かに納めますよね。すると、それは国税庁がやはりこういう感じで申告書の受理及び当該税金の収納を行うものとするというふうに書いてあるのですか。どうも元に戻しているらしいから。

【邊見機構理事】 税金の場合、申告、納付という言葉を使っておりまして、納付書、税金、金と一緒に税務署に申告し、かつ、納付することになっています。

【石井委員】 税務署に。

【邊見機構理事】 はい。税務署あるいは金融機関を通じて。

【石井委員】 金融機関のときは、それで税務署は収納するのですか、それとも。つまり、細かいことを言って恐縮ですが、第3項の言葉遣いは、その国税徴収法にならったものですよと。そうだったら許してあげますが。

【邊見機構理事】 国税についての基本的な事項を定めた国税通則法において同様な言葉づかいをしています。

【太田総務部長】 ちょっと補足させていただきます。私どもの業務方法書の中で、同じように別の賦課金の徴収ということを行っておりますが、この中、資料1-1の業方書の方ですが、これの第5条を見ていただきますと、第5条3項のところと同じような構成になっておりまして、申告書に添えて賦課金納付があったときは、当該申告書の受理及び収納を行うものとすると、書いてあります。これにならって今回書かせていただいたものでございます。

【佐野部会長】 この点はいいですか。

【石井委員】 元が悪ければしようがないという。

【佐野部会長】 他に御質問、御意見はどうでしょう。

( なし )

【佐野部会長】 では、よろしいですか。どうも元が悪いということがあるようですけれども、他には特に御意見がないということなので、独立行政法人通則法第二十八条第三項に基づく意見は特になしということにさせていただきます。
 それでは、次の議題の「中期目標の変更について」、並びに「中期計画の変更について」に移ります。事務局より説明をお願いします。

【岸本調査官】 環境再生保全機構への石綿健康被害救済業務の追加につきましては、中期目標と、それから中期計画の変更を行う必要がございます。
 資料2といたしまして、環境省から中期目標の案を、それから資料3といたしまして、環境再生保全機構から中期計画の案を用意しております。
 まず、中期目標の変更につきましては、独立行政法人通則法の第二十九条第一項に、「主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。」と規定されております。また、その第三項におきまして、「主務大臣は、中期目標を定め、またはこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聞かなければならない。」と規定されております。
 そこで、環境再生保全機構への指示に先立ちまして、中期目標の案について御意見をお伺いするものであります。
 それから、中期計画の変更につきましては、これも独立行政法人通則法の第三十条第一項で、「独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と規定されております。また、同条第三項におきまして、「主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聞かなければならない。」と規定されております。
 そこで、これにつきましても、委員に御意見をお伺いするものでございます。
 それでは、中身の御説明をさせていただきますが、まず資料は、先程資料2と3がございますと申し上げましたが、資料の4というものに中期目標と中期計画の直したい箇所を赤字にして、対照表にしたものがございます。その資料の4を使いまして、御説明させていただきたいと思います。
 資料の4の「中期目標、中期計画改正案対照表」というのを御覧いただきたいと思います。
 左側が中期目標でございまして、こちらが環境大臣が定める方、右側が中期計画でございまして、これが環境再生保全機構が作る方でございます。
 左側は中期目標ですが、第2.から始まっておりますが、第1.というところは、これは中期目標の期間を定めているところでございまして、平成21年3月までという中期目標の期間は変わりませんので、そこは特に変更はございません。
 第2.の「業務運営の効率化に関する事項」というところでございます。そのうちの「(3)経費の効率化削減」という箇所がございまして、業務運営の効率化を進め、経費について、平成15年度に対し、以下の効率化・削減を図るという箇所がございます。
 このうちの[1]の一般管理費という箇所につきまして、「一般管理費(移転経費及び独法化準備経費並びに緑地事業関係経費及び石綿健康被害救済関係経費を除く。)について、中期目標期間の最終年度において特殊法人時の最終年度(平成15年度)比で15%(統合発足初年度である平成16年度比で10%)を上回る削減を行う。」という箇所がございます。そこについてですが、石綿の関連業務につきましては、今後の業務の推移を見る必要がございますので、一般管理費の括弧書きのところで、石綿健康被害救済関係経費を除くというふうにしております。その後に、「なお」といたしまして、「石綿健康被害救済関係経費に係る一般管理費については、業務の推移を見つつ、業務の効率化に努めるとともに、削減に向けた検討を行う。」というふうにしております。
 その下の項目、「[2]事業費」というところにつきましては、次のページになりますけれども、次のページの左上のところですが、「石綿健康被害救済関係経費に係る事業費(石綿健康被害救済給付金を除く。)については、業務の推移を見つつ、業務の効率化に努めるとともに、削減に向けた検討を行う。」というふうにしております。
 1ページ目と、ただいま申しました2ページの左上の箇所につきましてでございますが、この2つの箇所は、大変申し訳ございませんが、現在、関係者と協議をまだ進めているところでございます。今後、場合によっては変更することになるかもしれません。その場合には、右側の中期計画の方も同様ではございますけれども、その場合は委員の先生方に改めて御連絡、御報告して、再度御意見をお伺いしたいと思いますが、今日のところはこの原案に基づき御審議いただきたいと思っております。
 それから、その下でございますが、第3.とございまして、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」というところがございます。ここで各業務がいろいろと並べてあるわけでございますが、その中に「<石綿健康被害救済業務>」という箇所を立てたいと思っております。
 (1)として、「制度に関する情報提供」。[1]として、「制度周知のための広報活動を積極的に行い、救済制度を幅広く国民に周知する。」[2]として、「申請書類等については、都道府県等、地方環境事務所に備え置くほか、機構ホームページに掲載し、簡単に入手できるよう配慮する。」[3]として、「窓口での制度に関する相談、質問事項に的確に対応することにより、申請書類等の不備により処理に時間を要する事案を減らし、業務の効率化を図る。」[4]としまして、「救済制度に関する情報提供の内容を充実させ、制度の運営状況を公表する。」というふうにしております。
 それから(2)として、「石綿健康被害者の認定」についてであります。「救済給付の認定申請について迅速な処理を図る。」
 続きまして、4ページにまいりまして、(3)として、今度は「救済給付の支給」についてです。[1]としまして、「救済給付の支給の請求について、迅速かつ適正な処理を行う。」[2]としまして、「救済給付の支給を受けた石綿健康被害者及びその遺族等を対象に、救済給付の支給に係る申請手続き等について実態を把握し、利便性の向上を図る。」
 その下が「(4)申請者、請求者情報の管理」でございます。「申請者、請求者等の個人情報を適切に管理し、情報の漏洩などがないよう措置を講ずる。」というものでございます。
 (5)として、「救済給付費用の徴収」。[1]として、「船舶所有者及び特別事業主から、救済給付の支給に必要な費用を確保するため、納付義務者に対し制度の周知を図り、平成19年4月より拠出金を徴収する。」[2]としまして、「納付義務者の相談、質問事項に対応するため、納付義務者に対する提供情報等の充実を図る。」
 以上が第3.というところでございます。
 それから、第4.としまして、「財務内容の改善に関する事項」という箇所でございますが、ここについては特に付け加えるものはございません。
 続きまして、6ページにまいります。第5.といたしまして、「その他業務運営に関する重要事項」という箇所がございます。そのうちの「(1)人事に関する計画」というところです。ここに赤字で書いてありますようなことを加えたいというものでございます。
 「なお、石綿健康被害救済業務の制度発足時において必要な人員について、1割以上の人員を既存業務の合理化により措置するとともに、平成19年度以降見込まれる拠出金の徴収に係る業務に必要な人員については、業務の合理化により措置するものとする。」と。
 それから、「また、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)を踏まえ、人件費の削減を基本とする取り組みを行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進める。」と。
 この閣議決定でございますが、参考ということで、一番下といいますか、本日お配りしております資料の一番最後のところに参考資料というふうに書いてお配りしております。  
 「行政改革の重要方針」、その16ページのところに出てくる文言をここでは引いております。その閣議決定の16ページの中ほどのところに、ウというのがございまして、「その他の公的部門の見直し」という箇所がございます。[1]として、「独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人」ということで、「主務大臣は、国家公務員の定員の純減目標(今後5年間で5%以上の純減)及び給与構造改革を踏まえ、独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人について、各法人ごとに、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うことを中期目標において示すこととする。」と。
 それを受けまして、(イ)というのがあって、「各法人は、中期目標に従い、今後5年間で5%以上の人件費(注)の削減を行うことを基本とする(日本司法支援センター及び沖縄科学技術研究基盤整備機構を除く。)。これに加え、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しに取り組むものとする。~」というふうになっております。これを受けて、先程の中期目標の文言を記したところでございます。
 それから、最後の6ページの2カ所の修正箇所につきましては、これも一番最初に申しましたところと同様でございまして、関係者と協議を進めているところでございます。先程申しましたように、右側の中期計画の方と併せまして、今後、仮に変更の必要が生じましたならば、あらためて御相談申し上げたいと思いますけれども、本日のところはこの原案によって審議をお願いしたいと思っております。
 右側の中期計画のところにつきましては、環境再生保全機構の方から御説明をお願いしたいと思います。

【太田総務部長】 それでは、中期計画について御説明させていただきます。
 中期計画、資料としましては資料3-1に中期計画そのものが、3-2に新旧対照表がございます。そして、その後ろに別紙としまして、予算関係の資料が1部ついてございます。ただ、ここでは、先程環境省の方でお使いになりました資料4の中期目標と中期計画の対照表の方で簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
 まず、第2.の業務運営の効率化の中の、経費の効率化・削減のところでございますが、これは中期目標で示された文言と同じ文言、赤字のところでございますが、全く同じ文言でございますけれども、ここは同じ文言を入れさせていただいております。こういう形で、一般管理費につきまして所要の措置を講じていきたいと考えております。
 また、2ページ目の上のところでございますが、ここは事業費関係でございますが、事業費関係につきましても、中期目標で示されたものと同様の表現を入れさせていただいているところでございます。
 続いて、第3.の個別の項目の中で、「<石綿健康被害救済業務>」の項でございます。まず第1点として、「制度に関する情報提供」でございますが、これにつきましては、まず救済制度の周知徹底を図るということが主目的でございますので、この具体的なやり方をまず記載してございます。救済制度について、広報実施計画を定め、ポスター、パンフレットの作成・配布、専門誌、広報誌など、多様な媒体を活用して、確実かつ広範な広報を実施するということを書いてございます。
 また[2]のところで、申請書類等の手配でございますが、これにつきましては、「石綿健康被害者及びその遺族等が速やかに手続きが行えるよう、申請書類等を都道府県等、地方環境事務所に備え置くほか、機構ホームページに申請手続き、記載例等を掲載する。」ということで、患者の方々、遺族の方々が利用しやすいような、そういう環境を整えたいというふうに考えております。
 3番目に、今度は窓口での対応等でございますが、制度に対する相談、質問事項に対応するため、機構内に相談窓口を設けたいと思っています。そして、来訪者に対し制度及び申請手続きの説明を行うこととしております。また、保健所等の申請等受付の担当者、今回、保健所等に受付等もやっていただくということにしてございますので、そこに対しまして、受付のマニュアルの整備を図ることにしております。これによりまして、申請書類等の不備により処理に時間を要する事案を減らして、業務の効率化を図っていっております。
 [4]でございますけれども、今年度は情報提供をもっと充実させていくということでございますので、ホームページ等におきまして、利用者の意見・要望等を聴取して、情報内容の改善を図るとともに、制度運営状況について公表をしていきたいということです。
 次に、大きな(2)でございまして、「石綿健康被害者の認定」の項でございます。目標としまして、迅速な処理を図るという目標が示されておりますので、そのために私どもとしましては、そこに書いてございますような「認定申請書の受付後、環境大臣に医学的判定を要する事項に関する判定を申し出るに当たり、執務マニュアルの作成により手続きの標準化を図り、迅速な処理を行う。」としております。
 次に、4ページでございますが、今度は給付関係でございます。ここにつきましても、まず給付の迅速かつ適正な処理を行う目標に対しまして、「救済給付の支給の請求について、執務マニュアルの作成により手続きの標準化を図り、迅速かつ適正な審査、支給を行う。」と。
 二つ目に、今度は利便性の向上の観点でございますが、「救済給付の支給を受けた石綿健康被害者及びその遺族等を対象に、救済給付の支給に係る手続き、申請書類等の提出に係る意見等を把握するための調査を行い、ニーズを把握するとともに、手続きの改善等を行うことにより、利便性の向上を図る。」ということでございます。
 次に、(4)情報関係でございますが、「申請者・請求者情報の管理」ということで、申請者・請求者等の個人情報の保護を図るという観点から、申請書類等の管理を厳重にまず行うということが第1点と、それから認定申請から給付に至る情報を管理するための情報処理システムというものを構築するとしております。
 5番目でございますが、今度は費用の徴収関係でございますが、ここは船舶所有者からの一般拠出金及び特別事業者からの特別拠出金の適正な徴収を図るため、納付義務者に対し、上記(1)、一番最初の情報提供のところなのですが、情報提供を通じて、制度への理解を深め、平成19年4月より拠出金の徴収を行うということです。
 2つ目に、「納付義務者の相談、質問事項に対応するため、申告に関する手引やホームページにおける説明資料の充実を図る。」ということとしてございます。
 以上が石綿関係業務のところの内容でございます。
 次に、第4.で予算関係でございますが、ここには今回の中で、この制度を運用していくに当たりまして、給付資金を事業者等の方から徴収いたしまして、それを支給するという、そういう行為を行っていくわけですが、その間のタイムラグによります資金のやり繰りといいますか、それを助ける意味から、そこの赤字で、短期借入金の限度額というのを260億円とすると書いてございますが、これは今回15億円ですね、アスベスト用に上積みをさせていただいている。現在、245億円でございますが、15億円というのは、年間90億円ほど回すということになっていますので、2カ月分相当ということで15億円をここに上積みをさせていただくということを考えております。
 それからもう1点、「6.剰余金の使途」ということでございまして、機構は内部の合理化等、努力によりまして出た剰余金につきまして、使える方途を書いてあるわけですが、その中に「石綿健康被害救済業務に係る経費」を追加したいというものでございます。
 次に6ページでございますが、ここは今度、「(2)人事に関する計画」のところでございます。ここにつきまして、まず最初のところ、アのところでございますが、現在、私ども、この5カ年計画の中で、期末の常勤数を期初の8割以下とすると、こういう計画で動いているところでございます。ただ今回、石綿健康被害の関係で増員されますので、その部分のカウントの仕方をどうするかということで変更してございます。当然、従来の分の削減分は同じようにやりたいということで、上のアのところからは、石綿関係の職員をまず除いて、従来どおり削減はやりますということでございます。
 そのイのところは、今度新しくできました業務を組織体制を整備して業務を推進するということで、新しくやるための組織をしっかり作りますというのが2つ目、イのところでございます。
 そして、ウのところで、石綿健康被害救済業務目標を作ることによって、今後どういうことをやるかということで、「~石綿健康被害救済業務の制度の発足時において必要な49人のうち5人について既存業務の合理化による削減をもって充てる~」ということで、これは現在予算化されておりますのは、44人の純増分が予算的に措置されてございます。これは当初の業務量としては49人分が見込まれておりますが、そのうち5人分につきましては、内部の努力で吸収を図るということで、44人分予算化していただいたと、こういう経緯がございますので、それを記載させていただいたところでございます。
 また、さらに今後の話としまして、19年度以降に、現在、徴収業務というのは19年度からスタートしますので、当初に見込まれておりません。そこで、当然徴収業務が発生するわけでございますが、その発生する業務について、必要な人員につきましては、内部管理業務を含めた業務の合理化による削減をもって充てるものとする。要するに、今回立ち上げ時に一応付けた人数をもって、できる限り頑張っていきたいと、こういう意思表明をしているところでございます。
 エのところは、先程御説明のありました「行政改革の重要方針」を受けまして、そこに書かれていた、先程参考資料にありました記載分を受けまして掲げさせていただいてございます。「行政改革の重要方針」を踏まえ、平成18年度以降の5年間において人員の5%以上の削減を行うと。なお、今中期計画において人員の3%以上の削減を行うと。
 「行政改革の重要方針」、先程見ていただきましたように、5年間の計画で、5年間で5%ですので、今回、途中の改定で、残された3年間で3%ということを記載させていただいております。「~また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進める。」ということです。
 参考としまして、先程の人数が書いてございますが、期初が131人、内、運営費交付金対象職員が104人でスタートいたしましたが、現在の案は期末見込みで102人まで落ちることになってございました。
 これに対しまして、そこにありますように、石綿健康被害救済業務の追加に伴いまして、44人の増員が予定してございますので、それを足しますと、期末として146人になると、こういうことでございます。
 また、それを踏まえまして、人件費の総額ですが、そこにありますように、約70億円ということになるということでございます。

【塚越経理部長】 予算の変更につきまして御説明させていただきます。
 資料につきましては、「別紙予算(人件費の見積もりを含む)」という資料でございます。
 その資料の1枚開けていただきまして、右側のページ、「石綿健康被害救済業務勘定」ということで、平成17年度から平成20年度までの予算を掲げてございます。
 この勘定は、石綿による健康被害の救済に関する法律により設置されることになるわけでございますが、追加になるのは、中期計画上、同勘定の予算、収支計画及び資金計画でございますが、計画予算で主な内容につきまして説明申し上げます。
 機構の中期計画は、平成16年度から20年度までの5カ年間の計画ですが、追加される同勘定は、17年度から20年度までの4カ年の計画となっておるわけでございます。
 まず、支出関係でございますが、業務経費といたしまして、石綿健康被害救済業務経費として540億円余り、一般管理費として17億円余り、人件費として10億円余りを支出として見込み、計上しているところでございます。
 一方、支出を賄う収入として、政府からの交付金403億円余り、それから企業等からの拠出金として165億円を見込み、その他収入として1,600万円ほど見込んでおります。うち、特に18年度におきましては、国からの交付金370億円で賄うことで推定をしたところでございます。
 なお、石綿健康被害救済業務勘定が追加されることによりまして、法人全体の予算、収支計画及び資金計画が変更になることになりますので、所要の変更をすることとしております。
 以上、簡単でございますけれども、計画予算等の説明を終わらせていただきます。

【佐野部会長】 では、説明をいただきましたので、皆様方の御質問をお願いいたします。
 まず、私から最初よろしいですか。先程、関係者との協議を待つ部分が何箇所かあるという説明がありました。まず1点は経費の効率化について、一般管理費、事業費の点。それから最後に触れられた人件費の問題でありますが、これはどことの協議で、今、何が問題になっていて、いつまでに解決されて、我々に提示できるかという3点をまず伺いたいと思います。

【岸本調査官】 「どことの」ということでございますけれども、財務省と総務省にそれぞれ協議をしているところでございます。具体的に議論しておりますのは、ここの書き方について、さらに具体的に計数をもって示すことが必要か、必要でないか、可能か、可能でないかといったようなことを協議しているところでございます。
 「いつまでに」ということでございますけれども、極力早く、早急にやりたいと思っておりますので、どうぞ御理解いただきますよう、よろしくお願い致します。

【佐野部会長】 もう少し具体的に出す方向なのか、それとも、この程度でやれるような見通しですか。

【木村課長補佐】 大変申し訳ございません。現在の状況で申し上げますと、財務省の方等につきましては、やはり一般管理費、事業費につきましては、どうしても数値目標を置いてほしいというようなことを現在言われております。ただ、まだ石綿健康被害救済業務自体が始まっていないという状況を踏まえますと、いわゆる基本となる設定年度等、実際にどこを基準において何%削減するというような形の元が現在見えていない状況がございますので、そこについて関係省庁と協議しいるところでありますけれども、場合によっては、従前の例にならった形、例えば一般管理費について、15%削減というお話がここに記載されておりますが、5年間15%ということで、1年間3%とか、そういうような形の数字の横並び的な数字の示し方、このような形を現在も記載すべきであるというようなお話でお伺いし、当方としては、先程お話ししたような形でなかなか記載できない旨、お話させていただいているところでございます。
 同じように事業費につきましても、ここでは運営費交付金並びでいきますと、5%を上回る削減ということで、これも5年間ですので、年1%の削減というような形で、関係省庁とお話させていただいているところですが、先程から申し上げております理由によりまして、なかなか数値目標を設定しにくいというところで、今交渉させていただいているところでございます。
 最後の人事関係につきましては、ここの部分について、今現在、担当者レベルの方におきましては、おおむね了解はいただいておるところでございますが、新たな業務を追加するということで、独法がその部分だけで膨れ上がってはいけないというような、関係省庁の方からのお話があり、既存業務、これにつきまして極力削減をしろというような方向でまいっているところでございますので、ここで記載している、実際に49名かかるところを44名、5名の合理化、あわせて19年度以降について、増える要因のある部分につきましても、それは独法で合理化を図りますということで、この辺の部分につきましては、担当者レベルではある程度了解が得られているところではございますが、それ以上のお話として、どこまでこれがこれで御了解得られるかというところがまだ未確定ということで、先程調査官からお話いただきましたが、不確定要素ということでお話をさせていただいている状況でございます。
 以上です。

【佐野部会長】 ありがとうございました。
 それでは、委員の皆様方から、この中期目標、中期計画を中心に質問をスタートさせていただければと思います。

【石井委員】 一つは、まず目標・計画に共通した問題として、細かなことでありますが、この目標・計画の対照表の2ページの下の方に、「<石綿健康被害救済業務>」というところで、(1)に情報提供、これはもちろん必要なことですが、これを見ますと、まさに救済制度に限って広報をやるように書かれているのですが、石綿健康被害というものについて、もう国民は全部よくわかっているということなのでしょうか。それとも、また別のところで、こういう健康被害については周知徹底を図る仕事をするのだというふうにして、法人はこの救済事業だけ、運営業務の広報だけやるのですと、こういうお考えなのか。いかなる理由によって石綿健康被害全体についての広報活動がここに書かれていないのか。その理由を伺いたいということが1点。
 もう一つは、目標と計画で違うところですが、5ページ目の中期計画の短期借入金の260億円という数字が書かれている。これは短期借入金の限度について、独法方はきちんと書くことになっているということは私も知っているつもりですが、こういう数字を掲げることによって、救済事業に支障が起きたときには、一体どういうことになるのか。つまり、260億円を超えて健康補償とか被害補償をするというようなことは絶対に起きない、そういう試算があってのことなのでしょうか。救済事業というのと普通の独法がいろんな事業をやるというときの事業のために、短期借入金という制度を使ってつなぎをするという、もっと事情が違うのではないか。つまり、国民に救済する仕事のお金が足りなくなったらどういうことになるのかということで、例えば救済業務に支障があった場合には何とやらとか、そんなような書き方をしなくてよろしいのであろうかということです。
 3番目には、人事計画のところですが、中期目標のところを拝見しますと、石綿の事業について、「~必要な人員について、1割以上の人員を既存業務の合理化により措置する~」という文言がございます。これに対応するものを右側で探していきますと、アのところに、「~期初の8割以下とする。」ということで、2割削減とするというふうに書かれているわけでありますが、この2割の人員と、ここの1割以上の人員を既存の業務の合理化によって措置するという、具体的には49人という数字が右側に書いてありますが、これはこの2割の中に入っているのか、その外なのかというのが、この文章からではわからないということで、できればどっちか明記された方が透明性が高いのではないかなと、こういう質問でございます。

【佐野部会長】 ただいまの3点、情報提供の範囲、借入金の限度額、それから人員削減、もっと具体的にということですが、これはどちらから。第1点は環境省ですね。

【平田調査官】 第1点目につきましては広報の関係でございますが、これは昨年の12月27日に関係閣僚会合で、今後の総合対策についてというところで了解いただいております。そのうちで環境省は、特に独立行政法人がやる部分につきましては、救済業務の給付というところに限定しておりまして、それについて周知を徹底するという形でございます。それ以外の、例えば健康被害者の検診とか、それは厚生労働省が進めるとか、それから建物の増改築については国土交通省で対応するなどそれぞれの省庁で分担するということになっております。

【佐野部会長】 それでは、残る2点について、機構の方から説明をお願いします。

【太田総務部長】 まず、1点目に関しましても、私どもは基本的に制度の情報提供の種でございますが、ホームページの中では、当然付随して、一般的な石綿とは何とか、石綿の健康影響はどういうものかと、こういうような情報提供はできるように準備は進めてございますので、そういう意味では利便性は図っていきたいというふうには思っております。

【石井委員】 できる限り、二箇所に問わずに、リンク、飛べるように。

【太田総務部長】 そこのところは、十分図ってまいりたいと思っております。
 2点目に、短期の借入金の限度額でございますが、これは先程申しましたように、これは一時的なつなぎ資金といいますか、そういう性格の借り出し枠といいますか、それを設定するという位置づけで作ってございますので、先程述べましたように、年間需要量の2カ月分だけやると。これは他のいろんな私どもお金を預かって運用していますが、その関係と同じような形で、2カ月分をここに計上させていただいたというものでございます。
 御指摘の全体的な給付業務が枠を超えてしまったらどうするのだという話でございますが、ここにつきましては、むしろ私どもというよりも、政府の方で具体的に国の方で出したプラン、またこれから事業者から徴収する金額、そういうものの調整の中で考えていくべきことかと思っております。ただ、少なくともこの計画の中の部分は、かなり当初で、予測ではございますが、一定額を積んでございますので、この次期の計画のときには、患者さんの出方等を踏まえまして、お金の取り方等について見直しを行っていくということになろうかと聞いております。
 それから3点目でございますが、人事の問題でございますが、6ページ目に書いてございますように、1割以上の人員削減を目標に書いてございます。ここにつきましては、実はこれに対応するところは、中期計画のウのところでございまして、必要な人員というのは、49人が必要な人員だというふうに私ども理解してございます。49人の1割以上、すなわち4.9人以上で5人と。こういうことで書かせていただいているものでございます。
 アの方につきましては、これはむしろ石綿に係る部分を全部除いていますので、既存の部分は既存の部分として2割削減すると。それプラスアルファーとして、49人分本来業務で発生するのですが、そのうち5人分は、実はお金を付けていただけなくて、既存の枠内の中でやり繰りをして業務を賄うと、こういうものでございます。

【石井委員】 そうすると、最初に書いてある8割以下にするというものと、この45人は別だと。

【太田総務部長】 基本的にプラスアルファーで行っております。既存の業務の人たちを8割に下げて、さらにその8割の人たちがその5人分を吸収すると、こういう考え方でございます。

【石井委員】 だとすれば、そこが国民からわかるように。

【太田総務部長】 相当厳しい削減、既存の分は下げられるということでございます。

【佐野部会長】 それなりにもっときちんと書いたらどうなのですか。わかりやすく。大変いいことをやろうとしているのに、わかりにくいというのは、どうなのでしょうか。

【石井委員】 アに加えて、一層の合理化を行うことにより、というようなことでも書けば。

【太田総務部長】 一応そこでは、既存業務のということで書いてあるものですから、そこで読めるのではないかという判断をしていたところです。

【石井委員】 だって、アのところでは石綿業務を除いているわけですよね。除くと書いてあるわけだから、そうすると、既存業務のところで8割引くのだね、としか読めない。だから、そうすると、2割分プラス5人というのが、全部既存のところに係ってくるのだということがわかった方がいいのではないですか。

【太田総務部長】 若干そこは細かい説明になってきますが、実際に、では、そこの既存の部分の人員の削減をするかということよりも、新たに発生した業務を既存の人たちで賄うというような形で吸収する形をとる予定ですので、そういう意味で、なかなか単純にそう書いてしまいますと、何か既存のポストを引っぺがしてやるとか、そういうふうにとられてしまう恐れがありまして、なかなか書きづらいところがあると。

【石井委員】 そうすると、ウで削減という言葉を使うことが適当かどうかはわからないのですよね、逆に。5人分については、既存業務の担当者の努力によって吸収しとか、そういうことでしょう。

【太田総務部長】 実際には、削減する部分と吸収する部分と両方あるかと思いますけれども、まだ具体的にどこを落とすとか、そこまで具体的な業務量の貼り付けができておりませんので、そういう意味では、考え方として、新たにこれだけ発生する予測があって、それで業務を見積もっているわけですが、その部分を合理化で、既存の体制を含めた中で全部吸収しますと、こういうふうに言っているわけでございます。

【石井委員】 削減をもって充てるとするから。

【太田総務部長】 確かに、まだ付いていないのに削減したというふうにお感じになるということですね。付いたとしたら、そこを削減しているという、そういう形に。

【石井委員】 いろいろな御事情があるようですから申しません。

【平田調査官】 もともとこの業務を行うに適正な人数は何人か非常に難しいところがありまして、特に管理部門についての削減をきちんとするように査定当局から言われていることに答えながら、それに対して必要な増員を認めるよという形になったものです。49人というのは、業務を行うには必要だとわかるけれども、管理部門での一層の合理化を図れということの趣旨がありまして、5人分については、今回の石綿業務の中では、49人の必要性の中で5人については既存の中から何とか捻出して、その分はやりますという趣旨になっております。

【石井委員】 削減を書かれると、全然違うイメージを持ってしまうのです。

【平田調査官】 そこは、もともとの定員の趣旨はそういうことで査定されております。

【石井委員】 非常に苦労するのだという趣旨が分かるような方がいいのではないかと思いますけれど。よその者ですから、別に。

【西間委員】 現実に8割の人になって、かつ、またここで5名を切って、つまり二十数%のカットで、今までの機構がやっていた仕事がやれるのですか。すごいきついよね、この数のカットは。つまり、業務の効率化何とかというよりも、ある程度今までやってきた機構の仕事自体をある程度切り捨てるというか、整理をしなければならない、そうしなければ到底やれるような削減の数ではないと、僕は感じるのですけれども。そしてかつ、5%というのがかかるのが、これはトータルでかかるわけでしょう、常に。140何名で。増やした分についても、これからの3年の中でやはりかかってくるわけでしょう。つまり、44人増えていれば、それの3といったら、また1人、また業務が減っていくという。

【太田総務部長】 いえ、そこはトータルなので、実際には私ども、このエの3%ですね、ここは別ですので、もう既に我々はそれを上回る削減を相当やっていますので、政府全体の方針としては、これで一応書いていますけれど、我々としてはもっと厳しいことをやっていますので、そういう意味では本来要らないのですけれども、政府統一の法人として、こういうのを書くことになっていますので、書いていますということで。

【西間委員】 現実に、再生機構が今やっている仕事を私はちらちら見る。かなり削減していますよね。今までのサービスとは随分、はっきり言って落ちているのですよね。これでこの20数%の落ちというと、やはり結構カットしないと無理だというか、事業自体を減らさないと駄目だというような状況に追い込まれる可能性が非常に強いと思うのですけれども。ですから漫然とは書いているけど、現実に努力というのも限度があるので、本当に一体どういう事業がこの機構として落とせる事業なのかという、そういう整理は内部で検討されたのですか。

【太田総務部長】 もともとの8割以下にするということでは、実は機構になるときに、ある程度の緑地の事業とか、そういうものをカットすると。その分、本当は重要な事業なのですが、こういう事情ですので、そこのところを切るという形になっておりますので、当然そういうところはある程度見込んではおります。ただ、それだけで足りるものではないので、他のところにもある一定の削減をやはり立てていく必要性はあろうかというふうには考えております。ただ、いろんな業務の効率化ということで、例えばシステムの効率化を図るとか、というふうなやり方をもって、この人員を削減した部分をカバーして、質を落とさないようにしていきたいというふうに考えております。
 御指摘のように、相当大きな削減ですので、相当我々も努力して、うまいやり方を見つけながらやらないと、業務の低下、質の低下を来してしまう恐れがありますので、そこは肝に銘じて、質を落とさないように頑張っていきたいというふうに思っております。

【西間委員】 しつこいようですけれど、それ、総論的なものではなくて、各論的に機構としてそれぞれの部門で細かいことをもう詰めないと、もうあっという間に年は過ぎるわけですから、現実にそういう作業とかワーキングチームのような形でもやり始めているのかどうかということです。それは総論としてはわかりますよ。でも現実に現場でやるとなると、そう簡単なものではないから。

【佐野部会長】 それと関連して、効率化で情報システムについての、政府の何か委員会がありましたですね。CIO的なものを作らせるという委員会。これも今後の改革の目玉になって、各政府機関、独立行政法人も目標にすべきテーマになってきているんではないでしょうか。それがあれば、今、御指摘のあったような業務改革プロセスも非常にスムーズにいくと思うのですが、その取り組みも含めて説明いただけますか。

【太田総務部長】 具体的に、先程言いました、実際削減する部署もございますが、その他にも、例えば経理部分におきましては、今ばらばらなのを統一化したような新しいシステムを動かすとか、そういうようなシステムの導入を図ることを今やっておりますし、他のところでも、電算化等のシステム化をうまくやることによって、業務量を減らそうという、個別の検討は進んでございます。これは業務報告のときも申し上げましたが、そういうことが順次、それぞれの部署でこの計画に従って実施しているところでございます。
 総体として、それがどれだけの効果があってするかというのは、個々のそれぞれの達成度合いによって違ってくるかと思いますが、効果を上げるように、これからも取り組んでいくべきこととしています。そういう意味では、一応着手はしているということではございますが。

【佐野部会長】 いまいちすっきりしない気もするんですけれど。

【木村課長補佐】 先程出ましたCIOのお話でございますが、環境省の情報部門では筑波にあります国立環境研究所、環境省の情報室が先程のCIO制度の規模等に合致しているということで、この2団体につきましては、まさしく今言われた部会長の方針の範囲内で検討するということになっておりますが、現在機構の方も、規模等はそこまでに至っておりませんが、機構も含めた三者で4月以降にCIOの検討をやるということで今現在環境省が方針を作っているところでございます。本件につきましては、今後十分な検討がなされようかと思われるところでございます。

【佐野部会長】 よろしいですか。

【西間委員】 部会長の侃々然らずです。

【桑野委員】 先程御説明いただきました予算のことで、ちょっと教えていただきたいのですけれども、拠出金というのが企業などからという御説明でしたけれども、この165億というのはかなり確定した見込みがあるものなのでしょう。

【平田調査官】 この拠出金につきましては、平成19年度から徴収するということになっておりまして、この拠出率についてもまだ決めておりません。これはまず、この石綿に関する救済制度というのが早くやらなくてはいけないというのがまずあったものですから、どこが因果関係があるかというのがはっきりしておりませんけれども、とりあえず国がまず出して、それに付随して、地方公共団体が4分の1、さらに事業者からある程度の率で拠出するということになっておりまして、今のところ試算としては、年間で、事業務費を含めた約90億の事業を考えており、その拠出を事業者から願うというところで一応試算はしておりますけれども、それに見合う率を今どうしようかということでやっておりますので、あくまでこれは入ってくる見込みということで計算させていただいております。

【佐野部会長】 他に、左側の方質問をどうぞ進めて下さい。

【高木委員】 幾つかあるのですけれども、まず、一番最後に、先程石井先生がおっしゃられていた部分なのですが、この中期計画ウの記述も、中期目標のところのこれに対応する記述も、私は極めて難解と申しますか、理解がしにくくて、やはり一般の方々にもわかるような、私もわかるような表現を心がけていただきたいと。何度か読んで、ようやく理解できたということを申し上げておきたいと思います。
 それはそれとしまして、まず、最初の方の、財務省、総務省との関係で、記述が変更になるかもしれぬというところの御説明に関してなのですが、先程いただいた御説明には、私は摩訶不思議という感を覚えるところでして、といいますのも、予算、予算だけではないのですけれども、予算で、これは4年間のところの見通しを出されていますよね。出されておりながら、今後の4年間の中でも削減についてが未定だというのが極めて理解しがたいのですけれども。それはそれだけに留めておきますけれども、少なくともこの文章なのですが、目標も計画も削減に向けた検討を行うというところになっているのですね。これですと、これは省庁ですね、一般的な表現としましては。検討は行うと。検討は行われるけれども、その先については必ずしも約束しないよというふうな言い方というふうに言えますので、これは目標、計画にはならないのではないかなというのが私のまず最初の1点目です。
 それから次に、2ページの上の方も検討を行うとなっていますので、これは同じ話なのですが、それはそれとしまして、2ページの<石綿健康被害救済業務>(1)の[1]のところなのですが、よく政策評価ですとか、独法の評価に関して、定量的な目標を置くべきだというふうな話がされるわけですね。私はステレオタイプ的に定量目標を置くべきだというふうな言い方には組しないのですが、まさにそれに適した部分というのは、やはり定量的な目標を置くべきではないかというふうに思うのです。ここの制度に関する、幅広く国民への周知というのは、まさしく必要とされているところでありまして、これは非常に高いところを数値目標としてむしろ掲げるべきだと思うのですね。80が適当なのか、90が適当なのか、95維持とか、98が適当なのかというのはわからないのですが、こういったところに定量的な目標を掲げられるというのは、非常にこういった政策評価に類するようなところについて合わないと申しますか、そのように目的を達しないような対応のされ方というふうに言わざるを得ないと思うのです。
 それから、3ページの上から二つ目の[3]ですが、ここの[3]の文章を見ております限りですと、ユーザーズオリエンテッドという観点がどうも余り感じられないのですよね。業務の効率化を図るというふうなところで締めくくっていますので、これは機構サイドの見方という記述になっていると。しかしながら、まだ取り組む姿勢とされては、ユーザーの方も負担を減らし、さらに機構も効率化も図るという視点が必要だと。この計画の方は、それなりにそのようなことが書かれてはいるのですけれども、目標の方の記述が、ちょっと姿勢として、環境省の姿勢が疑われるような記述になっているのではないかというふうに思うということですよね。
 それから、ここも含めて、後ほどのところも言えるのですけれども、業務の効率化、合理化あるいはユーザーの負担を減らすといったときに、現在予定している申請及びそれについての点検の方法そのもの自体を全般的に見直すという作業も必要なわけですね。確かに今、現時点ではベストを尽くされているのかもしれない。しかしながら、行政のやられることについては、これは民間でもそうですけれども、こういった事務手続きについて、やはり常に見直しを図っていかなければならないと。それを環境省の方が機構に対して目標として与えないと。環境省の方としてどんどん考えていくものだということであれば別ですけれども、しかしながら現場に近いところでないと、なかなかその辺の見直しというのは図れないと言えると思いますので、私は、そういった業務処理のやり方、申請の様式等についても、見直しというのも機構も行うという視点を目標のところに掲げるのが適当ではないかというふうに思います。
 それから、その下の[4]のところなんですが、中期計画のところの記述が気になります。これは「ホームページ等において~」というふうに書かれていて、確かに「等」というふうに書かれているので、ホームページ以外のツールもこの意見聴取のところのツールという意味に言えるのですが、酷な書き方ですと、ホームページが中心だというふうになるわけですけれども、我が国のパソコンに対しての国民の親和率というのは、諸外国と比べてもかなり低いものというふうに言えるわけなのですが、石綿の被害者の方あるいは遺族といったところを考えますと、やはりパソコンへの慣れというのは余り高くないのではないかと。そのように考えますと、ホームページを中心として利用者の意見・要望というのはどの程度聴取できるのか。極めて疑問に思いますので、ここのところは具体的にはホームページ等となっている部分、もっと具体的な手段を展開すべく記述していただきたいというふうに思うところです。
 それから、その下の中期計画のところの「(2)石綿健康被害者の認定」のところでは、執務マニュアルの作成というふうなことしか入っておらないと。これについてマニュアルを作成して、迅速な処理あるいは効率的な処理を図るというふうなことではなくて、手続き自体を見直すというような視点を入れていただいた方がいいのではないかというのが、先程申し上げた点と同じということですが。
 次の4ページに移りまして、中期目標の上の方の(3)の[2]の文章が、少々情けなさを覚えてしまうのですが、ここで2行目のところですが、「~救済給付の支給に係る申請手続き等について実態を把握し、~」というふうに書かれているところが情けなさを感じてしまうのですが、機構が実態をわかっていないのかというふうな感じを覚えてしまうのですね。計画を見ますと、意見等を把握するのに調査を行いというふうになっていますので、やはりこちらの計画の方は余り違和感を覚えないのですが、目標のところのワーディングについては、計画と一体の方がいいのではないかと。
 それから次は、そのページの(5)のところなんですが、徴収についてなんですが、先程のお話からすると、これは対象事業者、船舶事業者、特別事業主というふうになっていますけれども、これは特別事業主の対象というのはまだ確定されておらないということなのですね。そういう中で、なかなか難しいことを申し上げるのですけれども、これはやはり徴収率の目標を立てるべきではないかというように思います。この船舶所有者、さらに特別事業主として対象となる事業者層を考えますと、徴収率は余り高くないという事態が予想されます。そうであるが故に、やはり徴収率についての目標というのは、早急に立てられるというべきであるというふうに思います。
 それから、目標、計画には書かれていないのですが、都道府県等に対する委託が可能というふうになっておりますが、私はこの構図については今ひとつ理解しがたいのですが、都道府県が受託をするモチベーションといいますか、インセンティブってあるのかなと。余りないのではないかなと。そうしますと、都道府県等に委託したとしても、その業務がなおざりになる恐れが極めてそれなりの大前提としてあるのではないか。そうであるとすると、委託そのものについて、非常に慎重に機構は考える必要があるのではないかと。そのようなところを特段、目標とか計画等に書かれていませんので、その辺のところについてはいかがなのかなというふうに思えるところでございます。
 たくさんお話させていただきましたけれど、以上でございます。

【佐野部会長】 たくさん質問がありましたので、個々に、最初の1ページ目、表現のところから、環境省の説明をお願いします。

【木村課長補佐】 確かにおっしゃられている、もともとの予算、ここに積んである数字ということで、設定されている故にできるというお話、確かにあろうかと思いますが、実質的な業務の内容として、実際に今、平成19年度以降、90億円という数字で積ませていただいているところではございますが、それが正しいか否か、正直のところ、まだ政府内の中でお話されている概数といいますか、その90億円という数字以外に現在存在していないというところで、90億円を設定させていただいているのですが、実質上19年度以降に一般拠出金云々を集めるという中では、18年度にそれぞれ率とかそういうものが定まっていくという中で、金額をあらかじめ90億円というものを置いたというところでして、実際の業務に入ってみないと、正直のところ、ここの部分の数字が正しいか、もしくはもっと大きく変動するのではなかろうかというところを非常に懸念している中で、今現在折衝させていただいているところでございます。加えて言えば、検討を行う上でやらないのではないかという、まさしく御懸念されるところあろうかと思いますが、これについては、そういう意味では、逆に言うと、そういうようなある程度の先が見えれば、ここは確実に削減目標、率をセットしなければいけないというようなことでは考えておりますので、これを特段反故にするとか、そういうような状況で記載しているつもりはございません。あらかじめそこは申し上げさせていただければと思います。一応これについては、また今後関係省庁とお話するところがありますので、高木委員のお話も踏まえて、こちらの方も関係省庁の言われる中、いわゆる環境省、機構の評価委員の方のお話されているところを踏まえて、ある程度今のお話からすると、数字も入れることも検討しなければいけないかなというところでありますが、今現在はこの形で、また、関係省庁との話し合いで実際どうなるかというのは非常に難しいところですけれども、高木先生の御意見も踏まえまして検討してまいりたいと、そのように考えたいと思います。

【佐野部会長】 それ以降の点については。例えば、定量的な目標を情報提供について、定めるべきだとか、いろんな提案がありましたが。

【太田総務部長】 それでは、私の方から。

【佐野部会長】 これは目標の方のことを言っているので、環境省ですよね。

【平田調査官】 広報のところの情報提供でございますが、これは国の方としては、予算措置としては余り積んでいないのでございますが、独法の方にどれだけやるかということで、幅広く周知しろということに留めております。実際の計画の中で、どこまで書いていただけるかということでございます。

【佐野部会長】 それから次は、被害者にフレンドリーではないという点と、効率化についての指摘ですね、この辺についてはいかがですか。

【岸本調査官】 高木先生から、文言の書き方につきましていろいろ御指摘いただきましたが、そういうところも踏まえて、どこまで御指摘に沿えるかどうかはともかくとして、基本的には御指摘を踏まえて、もう1回考え直してみたいと思います。御指摘の中でも、特に書き方として、ユーザーの立場をもう少し踏まえられないかとか、実態を把握しているのは当然ではないかとかいったようなのは、まことにもっともでございますので、もう少し考えてみたいと思います。
 それから、定量的な目標を広報関係についてというようなところについては、なかなか難しい面もあるといいますか、どうやって検証するかとか、なかなか難しいところもあるので、どうかなという気はしておりまして、ちょっとにわかにはどうかなと思ってございます。
 あと、委託の関係についてでございますけれども、委託は基本的にはやっていくということで、特に慎重にすべきかどうかということについてはどういう対応で臨むかということについては、目標に書くかどうかはさておき、よく考えて適切にできるようにやっていきたいと思っております。

【佐野部会長】 あと、徴収率の目標を書いてもらうということもありましたね。

【岸本調査官】 これも先程ございましたけれども、相手方がどういうことになるのかとか、制度がこれからなものですから、来年度以降のものですから、今の段階で何%の徴収率というのをあらかじめ書くというのが、ちょっと数字で書くのが難しいところがございますので、まずはやってみて、それからその必要があれば見直すのかなという気がいたしますけれども。

【高木委員】 今頂戴した御意見に対して、ちょっと私のコメントをまた述べさせていただこうと思うのですけれども、今の徴収率の話ですが、冒頭の記載に関してなのですが、まだスタートしていないからわからないというのは、これは非常によくわかる、理解できる話なのですが、それでまた、そういうふうな事態というのは余り独法の法律が予定しておらないために、その辺の対応がなかなかしがたいといいますか、そういうふうな図式を示されていないから、対応に困惑されるというところかと思うのですが、もうこの辺のところは柔軟に考えてしまって、例えば中期目標、中期計画そのものに、始まったらまたこれは詰めるよというふうな話を明記するということなど考えられると思いますし、あるいは冒頭のところに、そういったことを明記するというふうな対応が考えられると思うのですね。中期計画あるいは中期目標は、これは中期の期間ですので、変更するのは今回もそうですけれど、全く予定されていないわけでありませんですし、やぶさかではないわけですから、そういうふうなことを最初からビルトインしたような目標・計画にしておけばよろしいのではないかなというふうに思うのです。
 それから、広報といいますか、そもそも私、行政のこの広報を見ていて感じますのは、何かやっていればいいみたいな感覚が非常にお強いのですね。広報というのは、佐野先生なんか民間にいらしたから、非常にお感じになられると思うのですけれど、これは戦略的にやらなかったら意味ないというふうに言えるわけですが、今回の制度に関する周知といった意味での戦略というのは、まさしくここに書かれているように、できるだけ多くの国民に周知する、あるいは少なくともそういった被害が受けていそうな国民に対しきちんと周知するという、いずれかの戦略というのが必要だと思うのです。それで、そこら辺のところをターゲットにして、どこまでやはり国として知ってもらっておくべきかというようなことを用意しておくのは、これは当然ではないかと思うのですが。
 以上でございます。

【佐野部会長】 今のは提案ということで、よく御検討いただくということでいいですか。

【平田調査官】 ありがとうございます。広報につきましては、当然、短期間で周知する必要がございますので、戦略的には一番給付を必要としている人、上位の人については、個々に周知できる広報、これは病院とか入院している方に届く方法。それからその周りに予備的にこれからこの石綿の救済を受けようとする人については、もう少し広い媒体を使ってやっていく方法。そういう段階的に周知する方法を今は実際には考えております。

【太田総務部長】 広報について補足させていただきますと、そこに書いてある一番上に、「~広報実施計画を定め~」と書いてございますが、常に私ども、計画そのものは当初のまずスタートに当たっての広報というのは極めて重要と考えておりますので、今、調査官が言われたように、ターゲットを絞って、6層ぐらいのこういう対象者を絞りまして、それぞれについてどういう媒体がいいかという検討をして、それぞれについていろんな広報媒体を選んでいくという、戦略的なペーパーを作りまして、それに基づきまして発注作業をしているところでございます。その関係で私どもができるところと、あと環境省さんにお願いするところ、厚生労働省さんにお願いするところ、あと一緒にやるところ、それぞれ分担をしまして、今集中的に広報を行うようにやっているところでございます。
 具体的にはそういう形でやっておりますが、あくまでも何人に届くとか、そういうような目標は掲げなくて、今これだけの予算で、これだけの数の媒体に流しますというものはすぐ作れるのですが、長期的な計画としてどのぐらいまでというのを今の段階で作成するというところまでは残念ながら至っていないので、今のところはこういう表現で留めさせていただけたらというふうに考えております。

【有田委員】 関連していたものですから、何回も間に入りましてすみませんでした。
 一つは、前回の説明のときに、都道府県に関連しては保健所などに委託をするというような御説明を受けたので、私はこの流れを途中からしか説明聞いていないのですが、大体こういうふうに整理されたのだなというふうにわかりました。
 それから、中期目標、中期計画の中で言えば、単年度計画の中で具体的に数値が出てくるのかなというふうに理解をして、その単年度計画がいつの時点でというふうに思ったものですから、それをちょっとお伺いしたかったのですが。それは単年度は出さないということですか。当然出てくると思うのですが、それはちょっと後で聞きたいのですが。
 それから、表現の仕方については、「~削減に向けた検討を行う。」というのは先に持ってこられれば、表現については考え直しますと何回もおっしゃったのですが、「~業務の推移を見つつ、業務の効率化に努める~」というふうな表現が最後に、普通は目標とか計画を作るときには、削減に向けた検討を行いつつ最後に努めるというのが、当然、目標とか計画の表現ではないかと思うのです。それで何となく、最後にやはり検討しか行わないのかというふうな感じにしか取られないので、単純なこれは入れ替えを行われたらどうかなというふうに何回も聞いていて思います。
 それから、やはり一文が長いので、よく読み込めばよくわかるのですが、どこかで切らないと、どこに係っていくかわからなくて、先程石井先生がおっしゃったようなところも含めて、一端切っていただくとわかる部分もあるというふうに思いましたので、御説明の内容を私は前回との流れでちょっとわかりましたということです。

【佐野部会長】 わかりましたということですけれども、年度計画についての質問も入っていたような気がしたので、お答えいただけますか。

【岸本調査官】 年度計画につきましては、独立行政法人通則法上は、前事業年度の開始前に、中期計画に基づいて年度計画を作って、それを主務大臣に届け出ますと。それで届け出るとともに公表するということになっております。それを変更したときも同様とするということになっております。したがいまして、この中期目標、中期計画ができましたならば、それに基づきまして年度計画を環境再生保全機構の方で作りまして、本年度の計画を変更すると。それから来年度の計画を、これは開始前ですから、本年度末までに作って公表するということになります。

【有田委員】 そのときに数字はある程度入ってくるのではないかなというふうに私は思ったのですが、やはりそこも難しいところなのですか。

【佐野部会長】 イエスかノーでいいですけれどね。はっきりさせて下さい。

【太田総務部長】 できるものとできないものがあるのだろうと思っています。まだちょっと計画の作成作業をやっている最中なのでわかりませんが、定量化できるものは、それは極力定量化してまいりますけれども、やはりまだスタート直後ということもあって、正直言って、まだベースが固まっていなくて見積もれないというのが正直な思いでございますので、なかなか難しい面があるということもちょっと御理解いただきたいと思います。

【岸本調査官】 付け加えまして、船舶所有者及び特別事業者からの救済給付費用の徴収は、平成19年4月から徴収するということでございますので、まだかなり先といいますか、ずっと先になりますものですから、差し当たって今作ろうとしている年度計画の中では、それは出てこないと思われます。

【平田調査官】 委託費のところで、ちょっと疑念があるという感じだったですね。ちょっと前に戻って申し訳ないですけれど、高木先生が、委託費できちんと委託されるのかというところですが、これは非常にこの法律を作るときに、総務省との間でかなりもめまして、そういう項目を入れなくてもいいのではないかと言われたのですけれども、この委託業務は本来ならば、独立行政法人が自治体に委託するというのは余りケースとしてないのです。一つだけ過去のケースございましたけれども、その中で、今回は保健業務の一環としてやるという、これは地方自治の中にいわれている厚労省の中の保健業務としてやるのですが、今回の石綿の救済業務というのは、そこの中に入っていないものですから、そこはきちんとこの業務に関するものについての申請業務を委託してほしいという明記を、これは逆に地方の自治体からも言われた点もございまして、そこできちんと明記させていただいたということでございますので、それを明記することによって、一件当たりの件数の額について委託契約するとか、そういう形になりますので、受け付けた件数によって独法に処理したという窓口業務を委託するという形になります。ですから、それをいい加減にやるということではなくて、当然そういう現金が生じますということを明記しておりますので、1件受け付けたら、それに対して対価をお払いするという契約になるものでございます。
 そういうことで、いい加減にやろうということではないということだけよろしいですか。委託契約ですから、国が委託するのと同じです。

【佐野部会長】 誤解があるらしい。

【高木委員】 受託した地方公共団体の方が適切なアクションをとるかどうか、そこのところに疑問があるのですがということを申し上げたわけなのですが。地方公共団体が今いろいろ締められていますので、かなり余計な業務をやりたくないという気持ちが蔓延しているわけですね。そこのところに、この石綿の問題が負荷的にかぶってくるというふうな状況になると言えるわけです。そういう中で、地方公共団体等が今回のこの委託に対して前向きに動くのかどうか。そこのところはいかがなのでしょうかということなのですが。

【平田調査官】 これは、契約は独法とそれぞれ保健所を設置している首長である市長、都道府県知事と契約を結ぶわけで、必ずしも保健所ですべてやらなくてはいけないということを独法が指定しているわけではございませんで、その保健所を設置している首長さんがそこはこことやるということを明記すればいいのであって、独法とのあくまで契約行為は首長さんとの契約になります。ただ、先程申し上げましたように、業務はきちんとこういう業務をやらせるということを法律上明記してあるわけですから、それ以外のことをやるわけではないのですけれども、私どもが今行おうとしているのは、もともと去年の6月からお願いしている健康相談業務と含めてやってくださいよという、これは通知連絡文書を発しておりまして、その一環として、今回は受付業務をやってくださいということを言っております。
 業務の流れとしては、これは総務省の地方自治の中に業務として入っておりますが、一方、厚生労働省が保健所の管理もやっておりまして、そちらから別途、独立行政法人からこういう仕事をお願いすることについて協力をしてくれという文書も出していただくようにお願いしております。

【桑野委員】 3ページのところに、ホームページから申請書がダウンロードできるようにということで書いてあるのですけれども、これを一歩進めまして、申請する方もインターネットを通じて申請ということはお考えになっていないのでしょうか。

【太田総務部長】 申請そのものは、基本的には直接窓口に行っていただくか、もしくは郵送という手段を考えております。といいますのは、様式そのものは、これはそこに書いて出すことが可能なのですが、その他にいろいろな添付資料がございます。例えばレントゲンのフィルムでありますとか、CT画像でありますとか、あと診断書とか、そういうものが付随しておりますので、それらを一緒に送っていただくという都合上、やはり郵送もしくは持参ということを前提に考えております。

【佐野部会長】 なるほど、そういうことですか。

【西間委員】 業務の量とも関係がありますけれども、この疾患はどこまで広がるか、何年続くかということについてはかなり不明確ですよね。それから、相当な量に上がる可能性も大いにあるということで、別のグループでしていると聞きましたけれども、その診断基準とか救済対象、それからグレーゾーンをどう扱うかというのは、現在どの辺まで、どう進んで、それからしたシミュレーションはどのぐらいになって、現在どうなっているのですか。当然、これも計画の中にもろにそれを考えて作っていますよね。

【平田調査官】 今、私どもの中に中央環境審議会がございまして、そちらに諮問しております、認定基準につきましては。この法律で明記されておりますアスベスト起因によるというものは、まず第一として中皮腫、アスベスト起因による肺がんというのを今回の対象にさせていただいておりまして、それ以外の疾病が他に3つぐらいあるのですが、それはどうなのかということも含めて、今、中環審の方で議論しておりますけれども、今回はその2つでやっていくという形でございます。ただ、今回の石綿の問題は、もともと労災の一環として行われておりますので、労災の方で当然広く申請受付をするわけでございますが、労災に漏れた方もこの救済措置としてやるということですから、一時的にどちらにいくかというと、労災の基準監督署でも窓を開けて受付をするわけでございますが、そちらの方にも当然多数いくという形になりますので、その基準の中身につきましては、1、まず中皮種という診断をされれば、それは認める。2、肺がんについては中皮腫由来として、例えば量的に、今1ml当たり幾らとか、そういう言い方をしておりますけれども、これだけの量が曝露されていれば中皮腫以外として認めるとか、そういう具体的なことを明記しております、認定基準としては。

【西間委員】 ですから、そういうふうにある程度基準が例えば決まったとすれば、それで計算できますよね、患者の発生数、それから今までの死亡数というのが。ある程度それは統計的に処理してできるわけですよね。それが将来的なシミュレーションもできるという、そういう数字をぜひ見せていただきたいのですよね。そうすると、この計画というのが現実にかなり則している、もしくは、やはりその辺が全然ものすごい幅があるから、この辺はファジーに書くしかないなということが理解できるのですけれど、どうもそこのところが未だに僕らもよくわからないので、ぜひともまたこの部会のときに、大まかなポンチ絵でいいですから、何か出してもらうと、より理解しやすいのです。

【平田調査官】 わかりました。もともと基本的な考え方がございますので、過去に亡くなった方、1万人とか、これから何千人になるというような数値が出ておりますので、これはあくまで推定としてやっておりますので、それは次の機会にでもセッティングできるかと思っております。

【佐野部会長】 私も本では読んでいるのですけれど、これは、一ライターの意見、情報収集に基づくものなので、ぜひ今のようなことが可能ならば出してください。お願いします。
 ほかには。なかなかこれは議論が噛み合わないですね。具体的なものが見えにくくて、また、財務省等の干渉もあるしということで、なかなか結論をどう持っていくかもよくわからなくなってきたような状況ですけれども。その他の御質問ございますか。

【石井委員】 広報の対象として、先程いろいろお話伺っていると、どうやらその患者さんないし潜在的な被曝者というのでしょうか、をもっぱら想定しておられるようなのですが、一方で、この仕組みがうまくいくためには、事業者からの拠出金というのがしっかり集まらなければならない。計算してみると、3割弱ぐらいが拠出金に頼るという、残りは政府が出すのでしょうけれど。そういう仕組みであるからこそ、まずその事業関係者、これがどういう人になるのか、対象がまだはっきりしていないのでしょうけれども、そういうのが決まってきたら、それに向かってもこの制度をきっちり理解してもらうということ。それから国民も、こういう税金にこういうものが投入されていて、しかもアスベストを、本人はやる気でやったわけではないのだけれども、これを使って事業を営んできた人に拠出をお願いしているのだという、やはり仕組みそのものを国民が理解するということが私は大事だというふうに思いますので、広報のターゲットの中にひとつやはり入れておいていただきたいなという感じがいたします。

【佐野部会長】 それに関連して、他の省庁ともぜひ連携を密に取って、皆様だけがわかるような広報ではなくて、例えば、我々産業界と関係がある省等の意見も入れて、事業者にもわかり、国民全体がわかるような情報公開をぜひしていただきたい。日本の対応というのはなぜ今頃という意見が非常に強いわけなので、広報は最も力を入れてやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 何か御意見ありますか。

【太田総務部長】 広報につきましては、先程申しましたように、今、当面の広報ということで、まず制度を患者さんの方々、御遺族の方々、そういう方々に今は重点的にやるということで組んでございますが、当然これから徴収業務とか何かが固まってまいりますと、そういうものを事業者の方々に周知を図るということが極めて重要になるかと思っていますので、これは段階的にそういう計画を練りながら実施していきたいと思っております。
 また、先程言いましたように、いろいろな政府広報等も活用させていただいておりますし、例えば、厚生労働省とは連名で出すような、あちらの労災関係も今回対象になりますので、共同して広報を図るというようなこともやっております。まだ経産省とはそういう関係には直接はなっておりませんが、そういうことは今後やっていきたいというふうに考えておりますし、その辺は環境省さんの方ともいろいろ御指導を仰ぎながらやっていきたいと思っております。

【邊見機構理事】 一言、補足させていただきます。現在、広報は一番重要ということで、厚生労働省、環境省、政府広報を担当しております内閣府、そして機構がそれぞれの分担のもとに、具体的な患者さんや遺族に届くようにということで、新聞、テレビ、それから病院関係、介護施設関係、その他患者さんが接触すると思われるところ、こういったものを一覧にしまして、パンフレットやポスターとか、そういうものを今発注するべく手続きを進めております。そういう意味では、広報は極めて重要という認識はもちろん我々共通の認識でございます。ですからそういう意味で、今既に手続きを進めているところでございます。

【有田委員】 当然のごとくされているとは思うのですが、患者の会というのがありますよね。そういう方たちとの意見交換というか、事務局レベルでなくて、ホームページなどにもいろいろ情報も出されているようなのですが、そちらの患者の方たちのまとまった団体みたいなところで。そういうところとの意見交換みたいなのは今はされていないのですか。環境省の方がされているのですか。

【平田調査官】 これは去年の6月以降、NPOの団体がございまして、特に尼崎を中心に全国にもありますが、そういうところと何度も話をしております。現に環境大臣も現地にお伺いしまして、そういう話をさせていただいていますし、当然、受付についてはある程度まとまって申請をしていただきたいというお願いをすることになると思います。

【佐野部会長】 ほかに御質問は。よろしいですか。

( なし )

【佐野部会長】 それでは、今日はたくさんの御意見をいただきまして、大変有益だったと思います。環境大臣への意見として取りまとめるわけですが、具体的な取りまとめについては、私の方と事務局に御一任いただきたいと思いますが、よろしいですか。

( 異議なし )

【佐野部会長】 では、異議なしということで、そのようにさせていただきます。
 それでは最後に、田中理事長の方から、何か御挨拶等ありましたらお願いします。

【田中機構理事長】 本日、先生方、御多忙のところを熱心に御審議をいただきまして、またいろいろと貴重な御意見を頂戴いたしました。本当にありがとうございました。
 昨年の夏頃から、このアスベストの問題、特にこの健康被害の救済の問題、非常に急に大きな社会問題になりまして、その辺の対応で政府の方が本当に早いスピードで準備をされて、今日に至ったわけでございます。その過程で、私どもの環境再生保全機構がこの救済の事業の実務を担うということになったわけでございます。これは私どもが三十有余年に渡りまして、公害の健康被害者に対する補償業務を担ってきた。それも大変制度運営を円滑にやってきて、これまでに至ったというところが評価をされたものというふうに思っておりますけれども、私ども機構といたしましては、この制度が急に非常に早いスピードで進んできたということでございまして、これから施行まで1カ月ちょっとでございます。ということで、非常に限られた準備期間でございますけれども、でき得る限りの準備を今進めております。新たに与えられましたこのアスベストの健康被害者の救済業務につきましては、これはこの計画の中でもうたわれておりますが、迅速かつ適正に業務に対処するということが非常に重要でございまして、私どもは全力を挙げまして、この推進に努める所存でございます。
 委員の先生方におかれましては、これまで同様にこの点につきましても御指導あるいは御鞭撻を賜ればと思います。
 簡単でございますけれども、御挨拶とさせていただきます。本当に今日はありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。

【佐野部会長】 どうもありがとうございました。
 それでは最後の議題、「その他」ですが、これについては何か事務局からありますか。

【岸本調査官】 特にございません。

【佐野部会長】 それでは、今日は珍しく定刻で終わるということで、皆さん、本当に長い間ありがとうございました。