第31回環境省独立行政法人評価委員会会議録

1.日時

平成25年8月21日(水)12:59~13:36

2.場所

全日通霞が関ビル大会議室B

3.議題

  1.   1 中期目標期間終了時における独立行政法人の組織業務全般の見直しの当初案について
  2.   2 その他

4.配付資料

  •    資料1   中期目標期間終了時における独立行政法人の組織業務全般の見直しの当初案整理表
  •    資料2   「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織業務全般の見直しの当初案整理表」等について(作業依頼)
  •    資料3   前回委員会配付資料「第2期中期目標期間4カ年の業務の状況について(H25年6月)」
  •    資料4   前回見直し時(H19)の見直し当初案(独立行政法人の整理合理化案)
  •    資料5   前回見直し時(H19)の「独立行政法人環境再生保全機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」
  •    資料6   前回見直し時(H19)の「独立行政法人環境再生保全機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」における指摘事項を踏まえた見直し案
  •    資料7   中期目標期間終了時における独立行政法人の組織業務全般の見直しについて(平成15年8月1日閣議決定)
  •    資料8   独立行政法人環境再生保全機構の中期目標・中期計画の検討スケジュールについて 
  •    参考資料1 関連法規等

5.出席者

   委員: 西間三馨委員長、有田芳子委員、泉 淳一委員、大久保規子委員、

       沖陽子委員、萩原なつ子委員、小池勲夫委員

   環境省 大臣官房      鎌形審議官

        総合環境政策局  清水局長、上田総務課、坂口調査官

                  林総務課長補佐、尾形環境教育推進室室長補佐

         保健部        宮島企画課調査官

                    猪岡石綿健康被害対策室長補佐

         廃リ部        鈴木産業廃棄物課長補佐

6.議事

【西間委員長】 それでは、ただいまより第31回環境省独立行政法人評価委員会を開催いたします。

 本日は、委員9人のうち7名にご出席いただいておりますので、環境省独立行政法人評価委員会令第6条第1項の規定により、定足数を満たしております。

 議事に入ります前に、事務局から事務的な内容につきまして説明をお願いします。

【坂口調査官】 午前中に引き続きまたよろしくお願いします。まず初めに、総合環境政策局長の清水よりご挨拶いただきます。

【清水局長】 皆さん、大変お忙しい中、本日はお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。第31回環境省独立行政法人評価委員会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げたいと思います。

 本評価委員会は、独立行政法人制度における大変重要な機関でございまして、業務実績の評価をいただくとともに、中期目標・中期計画の策定など、環境省が所管しております独立行政法人の業務全般にわたり、さまざまなご意見、ご指導をいただくこととしております。環境省には独立行政法人が、国立環境研究所、環境再生保全機構と二つございますが、本日、ご議論いただきますのは、本年度が第2期中期計画の最終年度に当たります環境再生保全機構の件でございます。実は、私も、5、6年前に、とある独立行政法人に出向していたことがありまして、こういった独立行政法人の評価委員会に出席しまして、そういう立場からはらはらと議論を伺っていた経験があります。そういった意味でも大変重要な機関でございますので、殊さら厳しくとは言いませんが、厳正に議論していただき、独立行政法人の業務を評価していただくことは、それぞれの法人について大変参考になると思います。また、様々なご指摘、忌憚ない意見をいただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

 独立行政法人通則法第35条に基づきまして、主務大臣が中期目標期間の終了時におきまして、当該法人の組織の業務全般にわたる見直しの検討を行うこととなっております。本日は、その業務全般にわたる見直しの当初案についてご審議いただければ思っておりますので、どうぞご意見、活発なご審議を賜りますようお願いいたします。

 本日ご議論いただきます見直し当初案につきましては、関係省庁との調整を経まして、12月ごろをめどに再度この委員会でご議論いただく、そんな形で進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 以上、簡単でございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。

【坂口調査官】 続きまして配付資料についてご確認をお願いいたします。議事次第の次、資料1でございますが、中期目標期間終了時における独立行政法人の組織業務全般の見直しの当初案整理表でございます。これが本日ご議論いただく中心の資料になります。資料2、「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織業務全般の見直しの当初案整理表」等について、これは総務省から我々に対して掲げられた依頼文でございます。資料3、前回委員会配付資料「第2期中期目標期間4カ年の業務の状況について」でございます。前回委員会で機構のほうからご説明いただいた4カ年の達成状況を示した内容でございます。それから資料4でございますが、前回見直し時(H19)の見直し当初案でございます。

資料5でございますが、前回見直し時(H19年)の「独立行政法人環境保全再生機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」ということで、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会から環境省に対して示された内容でございます。資料6でございますけれども、前回見直し時(H19)の「独立行政法人環境保全再生機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」における指摘事項を踏まえた見直し案ということで、先ほどの総務省から指摘された内容に対して環境省が見直し案として示した内容になります。資料7、中期目標期間終了時における独立行政法人の組織業務全般の見直しについてということで、平成15年にまとめられたどういった形で見直しをしていくのか、どういった形でやっていくのかということを示した資料でございます。それから資料8、独立行政法人環境保全再生機構の中期目標・中期計画の検討スケジュールについてでございます。それから参考資料として、関連法規等をつけさせていただいてございます。もし、配付漏れ等がございましたら、事務局のほうに申しつけていただければと思います。よろしくお願いいたします。

【西間委員長】 よろしいですか。

(なし)

【西間委員長】 それでは、議事に入ります。

 先ほど清水局長から議題につきましては説明をいただきましたので、早速事務局より説明をお願いします。

【坂口調査官】 まず具体的な業務の見直しの方法ですけれども、資料7に平成15年8月に閣議決定された独立行政法人の組織業務全般の見直しをどういった形でやるのかということが示されております。

 まず1ページでございますけど、3パラ目等で書いてありますけれども、独立行政法人においては、目標期間終了の都度、組織業務全般の見直しを行うことが制度の中核として位置付けられております。そういったことから主務大臣は、できることは民間に委ねるという観点から、独立行政法人の組織・業務全般について極力整理縮小する方向で見直すということが書かれてございます。では、具体的にどういった内容でやるのかというのが2枚目以降に書かれてございまして、特に3枚目の別紙で、具体的にどういった視点で改廃していくのかということが書かれてございます。例えば事務及び事業の在り方に関する視点として①から②だとか、事務及び事業を現在担っている実施主体の適切性に関する視点では、こういった形で見直せるとか、効率化、質の向上に関する視点としてこういうものだとか、(4)として見直しの経緯の検証に関する視点と、こういったことを盛り込みながら見直しをしていくといった内容になってございます。こういったものを踏まえまして資料としてまとめましたのが資料の1になります。資料の1につきましては、法人がどういった組織であるのか、それから中期目標期間中でどういった対応をしてきたのか、それから個別の事務事業についてどのような方針で見直していくのか等を環境省のほうで当初整理案としてまとめさせていただいた内容になります。

 1ページでございますけれども、ここにつきましては、沿革及び役員数、職員数の現状でありますとか、国からの財政支出額の推移でありますとか、それから利益剰余金の推移というものをまとめさせていただいております。特に利益剰余金につきましては、平成24年度の現状を書かせていただいておりまして、中期目標期間の繰越積立金として、公害健康被害予防事業の業務の財源及び自己収入で取得した償却資産の未償却残高及び承継勘定における財源及び未収財源措置予定額の積立金の期末残高が77億円程度溜まっているだとか、積立金として公健勘定の予防事業の収支差額だとか、自己財源で取得した償却資産の未償却残高が48億円溜まっていると、そういったことをまとめさせていただいてございます。これらにつきましては、中期目標期間終了後の事業年度、平成25年度の決算整理を行った後、なお積立金がある場合につきましては、中期目標期間繰越積立金として大臣承認された金額並びに自己収入で取得した積立金等を控除した残余の額については国庫に返納するということが書いてございます。

 次のページにめくっていただきますと、行政サービス実施コストの推移ということで、中期目標の達成状況をまとめさせていただいております。これにつきましては、資料3で前回お話させていただいた内容等を中心に書かせていただいております。組織体制及び人員の合理化、目標の明確化ということにつきましては、例えば課の編成により4課を削減したこと、あるいは課の再編により、管理職の削減4名を行ったこと等を書かせていただいております。内部統制(コンプライアンス)の強化につきましては、「コンプライアンス・マニュアル」等の策定及び職員の意識向上を図るためにさまざまな取り組みを行ったこと等を書かせていただいております。大阪支部につきましては、平成25年6月に廃止ということも書かせていただいております。石綿健康被害救済業務の組織体制の見直しにつきましては、中央環境審議会で今審議をした内容に沿って体制を整えているということと、平成24年5月に、救済制度と労災保険制度の併給調整に関する事務の効率化を図るため、二つの課で行っていた業務を1課で行うこととしたことを書かせていただいております。

 経費の効率化・削減等につきましては、一般管理費について、平成24年実績でマイナス12.6%を達成しているということを書かせていただいてございます。

 それから業務経費につきましては、第1期中期目標期間の最終年度比で5%を上回る削減を各勘定で行うということが目標でございましたけども、基金勘定を除いた勘定については達成していること、基金勘定につきましても東日本大震災経費、リオ+20の経費等を除けばそれを達成しているということが書いてございます。

 人件費につきましては、平成18年度以降の5年間における人員の5%削減を実施することを定めて、平成23年度には、18年度比7.1%削減している等を書かせていただいてございます。

 6ページでは、業務における環境配慮としましては、環境報告書を作成し、公表するとともに、温室効果ガスについては平成22年から24年度において、平成18年度比で3%を削減するという目標を大幅に上回る削減を達成しているということを書かせていただいてございます。

 7ページ以降が各事業についてどのようにしていくのかということを書かせていただいてございます。中身につきましては、最初の事務及び事業の概要ということで、どういった業務を行っているのか。それから年度ごとの予算額、職員数を書いた後、事務事業の見直しに係る具体的措置ということで、第3期中期目標期間においても、引き続き、事務及び事業の運営の合理化・適正化に努めつつ、補償給付等の支給に必要な費用を確保するため、汚染負荷量賦課金徴収業務の委託事業者への効果的指導及び納付義務者からの相談、質問事項等に適切に対応することにより、汚染負荷量賦課金の申告額に係る収納率99%以上維持するということを書かせていただいております。そして、それを措置する理由としまして、現在も約4万人もの公健法の認定患者さんがいらっしゃって補償給付を必要としているということも書かせていただいております。

 それからなお書き以下が少し定型フォーマットでまとまっているのですけど①として、地方公共団体へ当該事業を移管した場合はどういうことが考えられるのか。②として、民間企業へ事務及び事業を移管したときはどういうことが考えられるのか。③として公益法人への事務及び事業の移管をした場合どういうことが考えられるのか。④として国に事業を戻した場合はどういうことが考えられるのか。⑤として他の法人へ移管できるのか。⑥として本法人が廃止された場合の影響等を各事業ごとに同じようにまとめております。①の地方公共団体への移管ですけれども、公健補償業務につきましては、全国の汚染原因者から必要な費用の徴収を行い、国の交付金と併せて、地方公共団体に事業費を配分するという性格を考えますと、同一地方公共団体内で資金の徴収と配付が一致しないということで、なかなか地方公共団体で実施するのは難しいということを書かせていただいてございます。

 ②の民間企業への事務事業の移管につきましては、公害健康被害者の補償給付等を適切かつ確実に実施をしていくためには強制徴収の裏づけが必要であるということから、民間企業が行うことは難しいということが書いてございます。

 ③番の公益法人への移管につきましては、国の関与がさらに間接的になる一般の公益法人にこういった徴収等を行うような強大な権限を与えるのは難しいのではないかということを書かせていただいております。

 ④の国に戻すということですけれども、資金の管理のために新たに特別会計を設けなければならないことや、そのためには法律の改正が必要であることとかさまざまな必要なことがあって、なかなか難しいのではないかということが書いてございます。

 ⑤の他の法人への移管については、類似の業務を行っている独法は存在しないということが書いてございます。

 ⑥の本法人が廃止された場合の影響でございますけれども、当然ながら約4万人もの公健法による認定患者が補償給付によって健康被害の回復及び生活の安定を図っている現状からして、本業務が廃止された場合には多大な影響を生じるということをまとめさせていただいてございます。

 同様な形で公害健康被害予防事業も書かせていただいておりまして、事務事業の概要だとか、予算額、職員数だとか具体的措置を書いているとともに、上記措置を講じる理由というものをまとめさせていただいております。ここにつきましては、昭和62年の公健法改正において地域指定を解除して、第一種指定地域の認定を終了したことと合わせて、地域の総合的な環境保健に関する施策の推進として制度が創設されたものであり、そのため補償と一体として運営されるべく国の関与のもと補償を行っていた機構において基金を設けて事業を行うこととされたものであることから、平成26年以降においても環境再生保全機構において同様に実施するものであるということを書かせてございます。

 それから①以下の事業の移管の考え方につきましては、地方公共団体が実施した場合、もともと基金を使って事業を実施していますので、基金が細分化してしまって運営コストがかさんでしまうので難しいのではないか。

 民間への移管につきましては、事業自体に収益性がないことから、民間で実施することは難しいのではないか。

 公益法人については、事業が補償業務と一体として導入されていることから、事業を実施するうえで地域の患者の方から基金の適切な運用及び公正な実施を求められており、この事業を一般公益法人に移管することは、企業や患者の方々との信頼関係の面から難しいのではないかということを書いてございます。

 国への事業の移管につきましては、補償業務と同じように、特別会計を設ける必要があるということで、難しいということでございます。

 また、他の独立行政法人で似たような業務を行っているものはないということです。それから本法人が廃止された場合の影響でございますが、地域住民を対象としていろんなサービスを行っているものでございますので、本サービスを受けられなくなることは問題であるということでございます。

 それから11ページですけれども、今度は地球環境基金業務でございます。事務及び事業の見直しに係る具体的措置でございますけれども、これにつきましては、民間団体による環境保全活動の持続的な発展に資する観点から、成果・効果の向上に注目した取り組みや、特に主体間の連携による活動でありますとか、活動展開に役立つ人材育成も視野に入れた活動への重点化を図るということを書かせてございます。このうち、国内助成につきましては、地球温暖化防止、3R、生物多様性の保全、東日本大震災復興等環境基本計画分野で重点化を図るとともに、海外助成であればアセアン地域など、アジア太平洋地域を中心とするなどの重点化を図っていくということを書かせてございます。振興事業につきましては、国の施策目標や民間団体等のニーズに沿った調査事業に重点化を図るとともに、助成事業と連携して、環境問題に取り組む民間団体に対し、人材育成の観点を中心とした、より効果の高い研修を行っていくということを書かせていただいてございます。

 それから上記を講ずる理由でございますけれども、地球環境基金は、NGO等の民間団体が行う自然保護、地球温暖化防止、循環型社会形成などのさまざまな活動の中核を担っているものでございまして、環境基本法及び第4次環境基本計画においても、本事業のような民間団体における環境保全活動の推進は、国の責務で実施していくべきと記載されておりまして、その執行を環境再生保全機構が実施していることでございますので、平成26年度以降につきましても、当該業務を実施していくものであるということを書かせてございます。また、先ほどの定型フォーマットのどういった移管が考えられるかでございますけども、地球環境基金の業務自体が全国的な規模の環境保全活動だとか、全国的な見地から見たモデル事業等を対象としていることから国で実施することが必要であって地方公共団体への移管は難しいのではないかということを書かせていただいております。

 それから民間等への事務及び事業の移管でございますけれども、現在民間企業が行っている民間団体への助成というものは、それぞれの設立母体である企業の考えに基づいて助成分野や対象地域が限定されていることが現状でございまして、地球環境基金のような国の環境施策に沿った形で環境保全活動を行う民間団体全体を対象とする助成事業は行われていないため、民間企業への移管は難しいのではないかということを書かせてございます。

 公益法人への事務及び事業の移管でございますけれども、公益法人というのは、公益目的事業の割合が50%以上であることが認定基準として必要なのですけれども、毎年その基準をクリアしていることが必要なため、安定的に実施できるかということから考えると、やはり国で行っていく必要があるのではないかということを考えてございます。もう一つ述べるのであれば、環境再生保全機構の地球環境基金につきましては、環境省のほか、農林水産省、経済産業省、国交省の所管となってございまして、こういった多様な行政事業との連携調整を図って事務事業を行っていく必要があることから、一般公益法人に移管するのは難しいのではないかというふうに考えてございます。

 国への移管につきましては、これも基金を使って実施していますので、特別会計を設けなければいけないことから難しいのではないかとかんがえられます

 それから他の類似業務を行っている独法は存在しないということでございます。

 本法人が廃止された場合の影響でございます。当然ながら地球環境基金のような事業が行われなくなってしまうと、NGOやNPOへの活動の支援ができなくなってしまうということから、やはり継続的に行っていく必要があるということを書かせていただいてございます。

 次に14ページのPCB廃棄物処理助成業務でございますけれども、これにつきまして、これまでの活動を続けながら実施していく必要があるということを書いてございます。上記措置を講ずる理由のところでございますけれども、PCB廃棄物処理基金は、高額となるPCB廃棄物の処理について、その処理能力が低い中小企業等が保管しているPCB廃棄物の処理費の助成のために国・都道府県から補助金と産業界等民間からの出えん金により造成を行っているものであって、PCB特別措置法に定める処理期限内にPCB廃棄物の処理を行うためには、公共性が高く安定した法人の運営のもと業務を行っていく必要があることから、平成26年度以降についても環境再生保全機構において、当該業務をこれまで同様実施することを書かせていただいてございます。

 地方公共団体への移管等でございますけれども、基金業務を行っていますので基金を細分化して地方にそれぞれ実施していただくということは運営コストが逆にかかってしまうということを書いてございます。

 それから民間企業への移管ですけれども、そもそも業務の性格上事業性を有しているとは考えられないことから難しいということを書いています。

 公益法人への移管ですけれども、本機構と同等以上にこの業務を公正に運営できる公益法人というのはあるのかというとなかなかないのではないかということが書いてございます。

 それから国への移管ですけれども、資金管理のための特別会計を設けなければいけないということから難しいのではないかと考えられます。

 他の独立行政法人への移管としては、同じような業務を行っている法人はないということを書いてございます。

 それから本法人が廃止された場合の影響でございますけれども、高い有害性を有しているPCB廃棄物の適正処理の推進のためには、やはり本法人が引き続き必要だということを書いてございます。

 それから次の最終処分場維持管理積立金管理業務についての上記措置を講ずる理由でございますけれども、維持管理積立金は、廃棄物最終処分場の設置者に、あらかじめ、当該処分場の維持管理に必要になる費用を積み立てることを義務づけて、これにより、廃棄物最終処分場埋立終了後における適切な維持管理を確保することを目的としたものであって、こういった業務を考ると、平成26年度以降も環境再生保全機構において当該業務は実施する必要があるということを書いてございます。

 同じように地方公共団体への移管については、積立金を細分化するということにより運営コストが上がってしまうことから適切ではないとかんがえられます。

 民間企業への移管につきましては、事業性そのものがないので民間企業において実施することは難しいとかんがえられます。

 公益法人への移管につきましても、永続性、公共性が確保された組織で実施しなければいけない業務に関して、本機構と同等以上に業務を公正にできる者が現状ではないのではないかということが書いてございます。

 それから国への移管につきましては、特別会計をやはり設けなければいけないことから難しいと考えられます。

 他の法人で似たような業務を行っている独法はないということです。本法人が廃止された場合の影響でございますけれども、最終処分場を安全に管理するためには、こういった業務を行うことが必要であって廃止の影響は大きいということを書いてございます。

 18ページの石綿健康被害救済業務でございますけれども、まず事務事業の見直しに係る具体的措置として、今後とも石綿健康被害者が長期にわたり増加する傾向にあると見込まれることから、救済制度の周知徹底を図るため広報を実施するとともに、救済制度に関する相談等についてもフリーダイヤル等を通じて適切な対処をするなど、引き続き適正な認定・支給を行っていくということを書かせていただいております。上記措置を講ずる理由としましては、本業務は、石綿による健康被害の特殊性をかんがみて、石綿による健康被害を受けた者を認定し、救済給付を行うものであるということから、さまざまな理由を書いておりますけれども、平成26年度以降も、環境再生保全機構において当該業務をこれまでどおりに実施するものであるということを書かせていただいております。

 定型の業務の移管等に関しましては、地方公共団体への移管でございますけれども、石綿による健康被害は潜伏期間が長くて被害者が全国に分布していることを考えますと、本業務を自治体が行う場合、業務の実効性の低下だとか、業務コストの増大を招いてしまうということを書かせていただいてございます。

 民間企業への事務及び事業の移管等につきましては、本事業に事業性があるわけではないということから難しいということを書いてございます。 

 それから公益法人への事務及び事業の移管につきましては、この事業を一般の公益法人に移管するということは、企業や患者さんとの信頼関係の問題からなかなか難しいということを書かせていただいております。

 それから国への事務及び事業の移管につきましては、これまで同様基金の運営で特別会計を設けなければいけないということから難しいということを書かせていただいております。

 他の独法について、類似の業務を行っている法人は存在しないということを書いてございます。

 本法人が廃止された場合の影響でございますけれども、当然ながら、石綿健康被害の救済を図るということができなくなってしまうことは非常に問題があるということを書かせていただいております。

 債権管理回収業務でございますけれども、上記措置を講じる理由として、債権の管理回収業務は、新規の貸出等の業務は既に廃止されており事業性を有するものではなく、機構自ら適切かつ確実に債権の管理回収を行い、財政融資資金等の借入金の返済責任を果たしていく必要があることから、平成26年度以降も業務を行っていく必要があるということを書かせてございます。

 それから定型の部分でございますけど、地方公共団体への事務及び事業の移管につきましては、もともと本事業は旧環境事業団が実施した事業に係る債権回収を行っている業務であって、地方公共団体が行うべき業務ではないということでございます。

 それから民間企業への移管でございますけども、これも同様な理由であるとともに、事務の一部民間委託については既に実施しているということも書かせていただいております。

 公益法人への事務事業の移管につきましては、本機構と同等以上にこの業務を公正に運営できる者がいないということを書いてございます。

 国への事務事業の移管につきましては、やはりこれも特別会計を設けなければいけないという問題があるということを書いてございます。

 それから他の独立行政法人で類似の業務を行っている法人は存在しないということも書いてございます。

 本法人が廃止された場合の影響として、もともと旧環境事業団が実施した業務に係る債権管理回収業務であり、引き続き行っていく必要があるということを書かせていただいてございます。

 以上が各業務の内容をどういった方針で見直していくかということを書かせていてだいておりまして、22ページ以降は少しまた毛色が違う内容でございます。22ページの分は組織の見直しに係る具体的措置ということで、少しご説明させていただきますと、ここでは環境省業務が今どういうことになっているかということを書かせていただいております。環境省においては、平成13年度の省庁再編によって廃棄物リサイクル業務が追加されていること、それから直近では、東日本大震災を契機とした放射性物質による汚染、環境汚染対策の業務が追加されるなど、所掌業務は年々拡大を続け、業務過多になっているといった観点からすると、独立行政法人制度の改革に関する基本的な考え方で示されているような効率的で質の高い行政の実現に阻害が生じかねない状況になっているという現状がございます。このため環境省では、本省で行っている事務事業について、企画部門と切り離して執行部門として専属で行ったほうが効率的な業務がないのかと、さまざま検討を行っている状況でございます。こういったアウトソーシングを行っていくには、法律改正等が必要でございますので、今すぐなかなかできるわけではないのですけれども、きちんとした体制整備ができるようになれば、こういった組織体制の整備を行ったうえで業務追加を考えていきたいということもここで書かせていただいております。

 23ページ以降は例えば随意契約の見直しでありますとか、給与水準の適正化でありますとか、24ページでいきますと、自己収入の拡大でございますとか、官民競争入札等の導入でございますとか、これまで同様の改革を引き続き行っていくということを書かせていただいております。

 25ページ以降は、前回の「勧告の方向性」における指摘事項の措置状況ということをまとめさせていただいてございます。例えば健康被害補償業務への民間競争入札の導入に基づく効率化については、民間委託を実施おりまして、毎年度、20年度比で7%削減しているということを書かせてございます。それから健康被害業務改善につきましては、いわゆるソフト3事業、健康相談事業、健康診査事業、機能訓練事業等の実施効果の測定及び把握のための調査を実施していること、それから事業効果の高い事例などを地方公共団体に情報提供するなど、さまざまな改善を行っているということを書いてございます。

 地球環境基金に改善につきましては、重点分野を設けて、そこに重点化していること。また事業の支援を、3年を限度とするなどさまざまな改革を行っていることを書かせていただいてございます。

 26ページの戸塚宿舎の売却につきましては、前回委員会で審議していただきましたけど、国庫納付の認可を受けているということでございます。少し長くなってしまいましたけど、この資料1につきましては以上でございます。

【西間委員長】 ありがとうございました。ただいま事務局より環境再生保全機構の中期目標期間終了時における独立行政法人の組織業務全般の見直しの当初案についてご説明をいただきましたが、今の説明に対してご質問、ご意見等ありましたらお願いします。

【小池委員】 22ページに書かれていることは、環境省の中で企画部門を強化するために執行部門をアウトソーシングして、環境再生保全機構のほうに移すことも検討しているという書き方ですね。前に出ているいろいろな事業に関しては、事務事業のアウトソーシングに関してはできないという書き方だと思うのですけども、この場合、再生保全機構で実施している業務の中でさらにある部分だけアウトソーシングするということは考えられないのでしょうか。

【坂口調査官】 環境再生保全事業が現に実施している業務の中で、民間委託ができる業務につきましては、既に色々な分野でアウトソーシングを実施しています。22ページに書いているのはご指摘のあったように、環境省で実施している業務を行政の執行部門として環境再生保全機構にて実施できる部分がないのかということを検討しているということを書いているものでございます。

【小池委員】 具体的な業務は現在のところはまだ検討中だから示せないということですね。

【坂口調査官】 はい、さまざまな検討を行っている段階ですので、まだそこまでには至っておりません。

【西間委員長】 よろしいですか。

(はい)

【西間委員長】 それでは、環境再生保全機構の中期目標期間終了時における独立行政法人の組織業務全般の見直しの当初案については、案のとおり確定したいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、次の議題ですけれども、2、その他について、事務局のほうから何かございますか。

【坂口調査官】 今後のスケジュールになりますけれども、資料8を見ていただきたいと思います。環境再生保全機構の中期目標・中期計画の検討スケジュールとして、右側に環境省の評価委員会の動きと左側に総務省・財務省の動きというのをまとめさせてございます。まず、右側の部分の環境省・評価委員会の動きでございますけれども、上のほうにいきますと、7月1日に前回の評価委員会を開催してございます。今日が8月21日ということで、先ほどの資料1を審議していただいたところでございます。それから25年8月末までに、環境省・共管省から総務省に対して見直し当初案を提出することになってございます。これが8月の末に環境省から行う予定になってございます。

 左側に行っていただきますと、総務省・財務省の動きでございますけれども、見直し当初案の提出を受けまして、平成25年9月上旬に、政策評価・独立行政法人委員会で勧告の方向性の議論を行った後、平成25年9月末に各省ヒアリングがあり環境省がヒアリングで呼ばれるということになります。それから25年10月、11月ごろに、総務省から環境省に対して勧告の方向性の素案の提示でありますとか、政独委から環境省に対して事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性の指示がございます。これが今回お配りしている資料5、これは前回の資料でございますけど、これと同様のものが平成25年版として出てくるということになります。この資料につきましても環境省がこれから提出する予定になっております見直し当初案を踏まえた議論があって、こういったものがまとまっていくということになります。総務省から環境省に対する見直し内容の提出を受けて、25年12月にもう一度評価委員会を開催し、中期目標期間終了時の組織業務の全般の見直し案についてもう一度ご議論いただきまして、ここで成案を受けるという形になります。またこの後午後2時から行う機構部会のほうでさまざまなことを御議論いただくといった段取りになってございます。今後のスケジュールについては以上でございます。

【西間委員長】 ただいまのスケジュールの説明につきまして何かご質問ございますか。

 そうすると、この環境省評価委員会は、25年12月が今年度は最終ということになりますね。よろしいでしょうか。

(はい)

【西間委員長】  それでは、ご質問ないようでございますので、以上で議事を終了して本日の委員会は終了とさせていただきます。ありがとうございました。