独立行政法人環境再生保全機構の業務実績評価に係る基本方針
平成16年12月14日決定
平成18年8月8日一部改正
平成21年6月24日一部改正
平成22年6月11日一部改正
環境省独立行政法人評価委員会
本基本方針は環境省独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)が、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という)の行う業務について、独立行政法人通則法第32条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)及び第34条(中期目標に係る業務の実績に関する評価)の規定に基づき行う実績評価に必要な事項等を定めるものである。
1.評価の概要
- (1)各事業年度に係る業務の実績に関する評価
- 当該事業年度における中期計画の実施状況を調査・分析し、業務実績の全体について、総合的な評価を行う。
- (2)中期目標に係る業務の実績に関する評価
- 中期目標期間終了時において、中期目標の達成状況を調査・分析し、中期目標期間における業務実績の全体について、総合的な評価を行う。
2.評価の方法
(1)各事業年度に係る業務の実績に関する評価
[1] 事項別評価
- ア.
-
中期目標に定められている事項別に、当該事業年度における実施状況を評価する。
具体的には「イ.評価基準」に基づき、別紙の評価項目ごとに、同評価項目に掲げる「評価の方法、視点等」を考慮して行い、この評価項目ごとの評価を踏まえて当該事項全体の評価を行うものとする。 - イ.
- 評価基準
各事業年度に係る業務の実績に関する評価は、以下の評価基準に基づいて行う。- S : 中期目標の達成に向け、特に優れた成果をあげている。
- A : 中期目標の達成に向け、適切に成果をあげている。
- B : 中期目標の達成に向け、概ね適切に成果をあげている。
- C : 中期目標の達成に向け、業務の進捗がやや遅れており、改善すべき点がある。
- D : 中期目標の達成に向け、大幅な改善が必要である。
[2] 法人横断的事項の評価
- ア.
- 業務の効率的な実施の観点から、一般競争入札の範囲の再検討、規程類の整備等、適正な契約手続きを確保し、その上で、契約に関する情報公開が適切に実施されているか。
- イ.
- 役職員の給与水準について、法人の説明が国民の納得の得られるものとなっているか。また、総人件費改革に向けた取組は適正に実施されているか。
- ウ.
- 保有資産については、有効に活用されているか。
- エ.
- 内部統制体制の状況及び、体制・仕組みの運用状況は適切なものとなっているか。
- オ.
- 当期総利益(又は当期総損失)について、発生要因の分析を行い、当該要因が、法人の業務運営に問題がある等のことによるものではないか。
- カ.
- 剰余金、欠損金について、業務運営における妥当性の検証を法人において行うなど、適正化に向けた取組をしているか。
- キ.
- 債権管理に関する回収計画が策定されているか。また、リスク管理債権の適正化に向けた取組をしているか。
[3] 総合評価
- ア.
- 総合評価は、各評価項目にイで定める評価比率を配分し、ウで定める各評点を合算し、この値が4.5を超える場合にあってはS、3.5を超え4.5以下となる場合にあってはA、2.5を超え3.5以下となる場合はB、1.5を超え2.5以下となる場合はC、1.5以下となる場合はDとする。
- イ.
- 評価比率は、法人の前年度における実績状況等も踏まえ、各年度の事業実績評価を行う際に開催する、最初の部会において決定する。
- ウ.
- 評点は、評価がSの場合にあっては5、Aの場合にあっては4、Bの場合にあっては3、Cの場合にあっては2、Dの場合にあっては1とする。
(2)中期目標に係る業務の実績に関する評価
[1] 事項別評価
- ア.
-
中期目標に定められている事項別に、中期目標期間における達成状況を評価する。
具体的には「イ.評価基準」に基づき、別紙の評価項目ごとに、同評価項目に掲げる「評価の方法、視点等」を考慮して行い、この評価項目ごとの評価を踏まえて、当該事項全体の評価を行う。 - イ.
- 評価基準
中期目標に係る業務の実績に関する評価は、以下の評価基準に基づいて行う。- S : 中期目標を大きく上回って達成している。
- A : 中期目標を十分達成している。
- B : 中期目標を概ね達成している。
- C : 中期目標をある程度達成しているが、改善の余地がある。
- D : 中期目標の達成が不十分であり、大幅な改善が必要である。
[2] 総合評価
中期目標期間の評定は、評価項目ごとに当該中期目標期間内の年度評価結果を平均し、年度評価と同様の方式で総合評価を算定することを基本とする。
また、機構の目的等に照らし、機構全体としての業績を総合的に判断しつつ行う。
さらに、中期目標、中期計画に掲げられた事項のみならず、機構の判断で独自に行った取組等についても考慮するとともに、その判断の理由、根拠等を記載する。
3.その他
- (1)
- 機構は、毎年6月末までに前年度の業務実績報告書、財務諸表等を提出する。
- (2)
- 機構は、業務の実績報告において、事項別評価及び業務の実績の全体の評価が的確に行えるよう、外部評価報告書などの根拠となるデータを示しつつ、明確かつ具体的に報告するよう努める。
- (3)
- 評価委員会は、業務の実績、自己評価等に関し、必要に応じて機構からヒアリングを実施する。