中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会・農業資材審議会飼料分科会合同会合第5回会議録

1.日時:

平成26年3月3日(月)午後3時30分~午後5時30分

2.場所:

霞が関ビル35階 東海大学校友会館 富士の間

3.出席者

浅野 直人 委員 青木 人志 委員
太田 勝典 委員 齋藤 富士雄 委員
永村 武美 委員 兵藤 哲夫 委員
脇田 亮治 委員 会田 保彦 委員
大矢 秀臣 委員 渋谷 寛 委員
細井戸 大成 委員 山﨑 恵子 委員
有田 芳子 委員 上路 雅子 委員
植松 洋子 委員 鬼武 一夫 委員
金子 豊二 委員 佐藤 恭子 委員
佐藤 秀一 委員 下田 実 委員
高溝 正 委員 丹生谷 博 委員
松井 徹 委員 宮崎 茂 委員

4.議題

  1. (1)愛がん動物用飼料の基準・規格の設定について
  2. (2)その他

5.配付資料

資料1 愛玩動物用飼料の成分規格追加
資料2 成分規格に関する省令の改正までのスケジュール(予定)
資料3 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行の状況
資料4 ペットフード安全法の施行の状況
参考資料1-1 諮問文(亜硝酸ナトリウム 農林水産大臣)
参考資料1-2 諮問文(亜硝酸ナトリウム 環境大臣)
参考資料2-1 諮問文(メラミン 農林水産大臣)
参考資料2-2 諮問文(メラミン 環境大臣)
参考資料3 愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令
(平成二十一年四月二十八日農林水産省環境省令第一号)

6.議事

【司会】 それでは、定刻となりましたので、これより中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会及び農業資材審議会飼料分科会の第5回合同会合を始めたいと思います。
 これよりしばらくの間、進行を務めさせていただきます。環境省動物愛護管理室の岸と申します。よろしくお願いいたします。
 2つの審議会の合同会合であり、事務局も環境省と農林水産省で分担して進めておりますが、今回は環境省の方で事務局を務めさせていただきます。
 前回の会合から3年ほど時間があいておりまして、委員の改選等ございましたので、この場をおかりしまして、新しく就任された委員のご案内をさせていただきたいと思います。お名前をお呼びいたしますので、一言ご挨拶をいただければと思います。
 まず、ペットフード小委員会に新たに就任された委員をご紹介いたします。福岡大学法学部教授の浅野直人委員長です。

【浅野委員】 浅野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【司会】 麻布大学獣医学部教授の太田光明委員です。

【太田委員】 太田です。よろしくお願いします。

【司会】 一般社団法人全国ペット協会専務理事の脇田亮治委員です。

【脇田委員】 脇田でございます。本日はよろしくお願いいたします。

【司会】 なお、新たに就任された多摩動物公園園長の田畑直樹委員は、本日ご欠席とのご連絡をいただいております。
 ペットフード小委員会につきましては、11名中10名の出席となっております。
 続いて、農業資材審議会飼料分科会に新たに就任された委員をご紹介します。
 農業資材審議会飼料分科会の会長を務めていらっしゃる松井会長です。

【松井委員】 松井でございます。よろしくお願いします。
 国立大学法人東京海洋大学教授の佐藤秀一委員です。

【佐藤(秀)委員】 海洋大学の佐藤です。よろしくお願いします。

【司会】 国立大学法人東京農工大学教授の下田実委員です。

【下田委員】 東京農工大学の下田です。よろしくお願いします。

【司会】 国立大学法人東京農工大学教授の丹生谷博委員です。

【丹生谷委員】 東京農工大学の遺伝子実験施設に勤めております。丹生谷と申します。よろしくお願いいたします。

【司会】 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所企画管理部長の宮崎茂委員です。

【宮崎委員】 動物衛生研究所の宮崎です。よろしくお願いいたします。

【司会】 なお、新たに就任されました独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業センター畜産草地研究領域長の梶雄次委員は、本日ご欠席とのご連絡をいただいております。また、北嶋委員からもご欠席とのご連絡をいただいております。
 飼料分科会につきましては、14名中12名の出席となっております。それぞれの会の規定により、本会は成立しておりますことをご報告いたします。
 続いて、お手元にお配りした資料の確認をさせていただきます。

  資料1としまして、愛玩動物用飼料の成分規格の追加という資料と、資料2としまして、成分規格に関する省令の改正までのスケジュール(予定)がございます。続きまして、資料3、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行の状況(案)。続きまして、資料4、パワーポイントの資料になりますが、ペットフード安全法の施行の状況がございます。
 さらに参考資料の1-1から参考資料3までをつけてございます。
 また、委員の皆様のお手元には、環境省の方で作成したパンフレットを4種類程参考までにお配りしております。
 以上が資料の確認になります。お手元の資料で不備等がございましたら、お知らせください。
 また、本合同会合の資料及び議事録は、後日、両省のホームページにおいて公表されますことを申し添えます。
 カメラ撮りの記者の方がいらっしゃいましたら、この後の課長の挨拶までとなりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、会議の進行につきましては、浅野委員長にお願いします。浅野委員長、よろしくお願いいたします。

【浅野委員長】 それでは、今日は中央環境審議会の委員長が司会をするという順番になっているとのことでございますので、本日の合同会議の座長を務めさせていただきます。隣の松井会長と相談しながら議事を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、ただいまから合同会合を開催いたしますが、議事に先立ちまして、環境省自然環境局江口総務課長からご挨拶をいただきます。

【江口総務課長】 本日は委員の皆様方におかれましては、大変ご多忙のところ、本合同会合にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。深く感謝を申し上げます。
 ペットフードの安全性の確保に関しましては、平成21年6月に、農林水産省と環境省の共同で所管いたします、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律、いわゆるペットフード安全法が施行されまして、本年6月で5年を経過するところでございます。
 本日は、省令で定めますペットフードの基準の規格のうち、新たに亜硝酸ナトリウム、そして、メラミンの基準値の設定につきまして、ここで議論をいただくこととしております。
 また、法施行後5年を迎えますペットフード安全法の施行状況につきましても、事務局の方から説明をさせていただくことといたしております。先生方のご指導、ご協力の程、よろしくお願い申し上げまして、簡単でございますが、冒頭のご挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【浅野委員長】 どうもありがとうございました。それでは、議事に入ります。今、課長のご挨拶にもありましたように、本日の議題の第一は、愛玩動物用飼料の基準及び規格の設定についてということでございます。事務局から説明いただきます。

【國分課長補佐】 では、資料1をお手元にご準備ください。私は農林水産省畜水産安全管理課で愛玩動物用飼料対策班の課長補佐をしております、國分と申します。よろしくお願いいたします。それでは、愛玩動物用飼料の成分規格の追加ということで、スライドの2枚目をご覧ください。今回、成分規格の追加を検討する物質ですけれども、1つ目は、添加物の亜硝酸ナトリウム、もう1つは、有害物質のメラミンです。
 続きまして、添加物の基準値設定、亜硝酸ナトリウムということで、もう一枚めくっていただきます。スライドの4番目になりますけれども、まず、添加物の基準値設定に関する考え方をご説明いたします。
 1つ目、添加物は、目的があって使うものです。期待される効果を得るために、製造時に意図的に使用するものであって、その量をコントロールすることが可能なものです。
 一部の添加物につきましては、適正な量を超えて使用・摂取された場合には、ペットの健康に影響を及ぼす恐れがございます。
 このため、使用実態を把握した上で、使用実態から愛がん動物用飼料中の添加物の使用または残留の基準(上限値)を設定する、あるいは製造で用いてはならない等の製造の基準を設定することとしております。
 スライドの5番目にいきます。基準の設定に当たりましては、添加物の安全性に関するデータとともに、期待される効果を発揮するための必要量も考慮いたします。
 5番目、これは添加物に限らず、全ての基準値に共通の事項ですけれども、製品のタイプごとに、愛がん動物用飼料にはドライタイプ、セミモイストタイプ、ウェットタイプといろいろな種類がございますけれども、いろいろな種類ごとに水分の含有量が異なりますため、基準値を設定する場合には、最も一般的なドライタイプの値を参考にしまして、10%として設定することとしております。つまり愛がん動物用飼料中の基準値を設定した成分を計るときには、10%水分を換算して計りますよということです。
 では、次、スライドの6番目、亜硝酸ナトリウムの特性を説明いたします。亜硝酸ナトリウムには、主に3つの効果がございます。発色効果の他、ボツリヌス菌の増殖抑制、あるいは風味の改善-よくフレーバー効果と言いますけれども-にも効果があります。愛がん動物用飼料等では、主に発色効果を期待して使用されています。
 我が国及び主要国におきまして、食品添加物として使用されております。特に欧米では、ハム・ソーセージなどの食肉加工品による食中毒防止のための保存剤として非常に重視されている物質です。
 食肉製品においては、発色剤としての効果を発揮するためには、一般に0.01~0.03%程度、100から300ppm程度の添加が必要とされております。
 亜硝酸ナトリウムは、添加後の加熱や保存等により減衰する性質があります。ただし、加熱温度や保存条件等、というのはペーハー(pH)です。pHですとか、アスコルビン酸の添加等によっても減衰の度合いは変動します。
 このように添加量と残存量の関係が明確でないため、さまざまなタイプの愛がん動物用飼料等に、一律の添加量の上限値を決めることが難しいような物質でもあります。
 次、スライドの7枚目です。犬や猫が、亜硝酸ナトリウムを多量に含む愛がん動物用飼料等を食べますと、メトヘモグロビン血症というものをひき起こします。メトヘモグロビン血症とは、通常、血液中のヘモグロビンは酸素を運搬しておりますけれども、このヘモグロビンが何らかの原因で酸化されて、血液中に酸素運搬能力のないメトヘモグロビンが通常以上、1~2%以上に増えた状態のことを言います。
 メトヘモグロビンの割合が15~20%以上になりますと、血液中の酸素が欠乏してまいりまして、皮膚粘膜が暗い青紫色になるような、チアノーゼと呼ばれるような状態になります。
 亜硝酸ナトリウムは血流中に入りますと、酸素を運搬しているヘモグロビンを酸素運搬能力のないメトヘモグロビンへ酸化させることに関与すると言われております。
 また、亜硝酸ナトリウムは事故の事例がある添加物です。ニュージーランドにおいて、製造時の配合ミスによりまして、平均2,850mg/kgの亜硝酸塩を含んだ愛がん動物用飼料等により、猫3頭が死亡する事故が起きております。この残存量を見ますと、桁を間違えて添加されたようなレベルです。
 次に、亜硝酸ナトリウムの基準値(案)について、ご説明いたします。
 スライドかお手元の資料のどちらかをご覧ください。
 亜硝酸ナトリウムは、ここに書いていないのですが、肉や魚を原料とする缶詰やおやつ等に使用されております。一般に流通量の最も多い総合栄養食のカリカリのドライフードには使用されておりません。
 流通製品中の実態調査を実施したところ、100mg/kgを超えるようなものは200製品中1製品、10%水分換算で100mg/kgを超えるものですけれども、1製品のみでした。この1製品は缶詰でして、軟骨を主原料とするものでした。軟骨ですので、通常は亜硝酸ナトリウムが結合する、お肉に含まれるようなミオグロビンが少なかったために残留量が多くなったものと考えられました。
 実態調査の結果から、10%水分換算で100mg/kg以下で添加物の期待される効果を発揮できるものと考えられました。
 基準値を100mg/kgとした場合なのですが、基準値ぴったりの飼料、100mg/kgを含む飼料を食べ続けたときに、1日に摂取する亜硝酸ナトリウムの量と、あとは毒性データから求めた許容量、すなわち一生食べ続けても健康影響がないと推定される1日当たりの摂取量を、下に示しました犬と猫のそれぞれの給与モデルに当てはめて、それぞれ比較してみますと、犬が15%、猫が13%ということになりました。
 続きです。我が国で愛がん動物用飼料中の亜硝酸ナトリウムによる健康被害の報告はこれまでございません。
 また、亜硝酸ナトリウムの基準値を設定しておりますEU及び米国においても健康被害は報告されていません。
 ちなみにEUの基準値なのですが、100mg/kg、これは水分が20%以上の総合栄養食のみ規制ということになっております。これはドライフードについては、亜硝酸ナトリウムが一般に使用されることはないということで、水分が20%以上のものに限定して規制しているという状況です。
 あとアメリカですけれども、アメリカは20mg/kg、これは肉、魚を原料とする缶詰の愛がん動物用飼料等のみの規制となっております。缶詰の水分、通常80%前後になっておりますので、缶詰の水分を80%として、水分10%換算しますと約90mg/kg相当となります。
 アメリカの方が、なぜ、缶詰のみしか規定していないかというところなのですけれども、これははっきりした回答はこなかったのですが、問い合わせたところでは、添加物として使用するための申請の書類の方に、缶詰に使用したいということで、缶詰しか申請データの中になかったからではないかというような回答をFDAの方からは得ております。
 以上のことから、基準値は、亜硝酸ナトリウムの残存量として、100mg/kg、10%水分換算とさせていただきたいと思います。
 続きまして、もう1つ参考のところを説明させていただきます。愛がん動物用飼料等に関するEUとアメリカ、日本の基準値の比較です。単純に並べてみますと、EUと日本は同じ、アメリカが少し厳しくて20と見えるのですけれども、下の方を見ていただきますと、水分含有割合による基準値を見ていただきますと、水分20%のときとはEUよりも、日本の方が少し厳しいような基準になりまして、水分が80%、缶詰のようなものになると、アメリカと日本の基準値が大体同程度、EUよりは少し厳しい基準値、かなり厳しい基準値というような状況になります。
 以上で亜硝酸ナトリウムに関するご説明を終わります。
 続きまして、有害物質の基準値設定ということで、メラミンの基準値の設定についてご説明いたします。
 メラミンの特性です。メラミンは、構造の中心にトリアジン環、その周辺にアミノ基3個を持つ有機窒素化合物です。構造式を示しましたけれども、窒素原子Nを多く含む物質です。
 天然に存在する他、合成されたものは、メラミン樹脂、接着剤、難燃剤など幅広い用途で使用されております。
 メラミン樹脂は、耐熱、耐水、機械強度等にすぐれておりますので、食器や食品容器にも利用されております。このため、食品容器や缶詰のコーティング剤の原料の一部に存在することがあり、食品に移行する場合がございます。
 次に、メラミンに関するこれまでの経緯と国が行った対応についてご説明いたします。
 平成19年3月、アメリカにおきまして、メラミンが意図的に混入されたと思われる中国産たん白原料を用いた愛がん動物用飼料等によりまして、尿路結石を伴った腎不全で犬猫が多数死亡するという事故がありました。被害は数千頭規模に及んだと考えられます。
 このときとった我が国の対応です。平成19年4月には、事業者等に注意喚起の情報提供をいたしました。同年5月には、事業者に対しまして、中国産の小麦グルテンなど、植物性たん白の事前検査及び混入が確認された場合は使用を自粛することを促す通知を発出いたしました。
 6月には事業者に対しまして、製品の輸入・販売時には、米国等でリコールの対象となっている製品ではないか確認することを促す通知を発出いたしました。結果的に、我が国では健康被害の報告はなく、無事に収束いたしました。
 ところが、翌平成20年に、今度は中国におきまして、見かけ上のたん白含量をふやす目的、窒素でたん白を計ることがありますので、Nの非常に多いメラミンを意図的に添加されたということでございます。工業用に使用されるメラミンが乳製品等に意図的に混入される事案が発覚いたしました。
 このときの我が国の対応ですけれども、平成20年10月には、関係団体に対しまして、中国産の愛がん動物用飼料、あるいは愛がん動物用飼料等の原料等の輸入前の検査及び混入が確認された場合は、使用を自粛することを促す通知を発出いたしました。これまで検出の報告はありませんが、このとき、分析法としてお示ししたのが、FDA、アメリカ食品医薬品局が示していた方法です。これは定量下限が10mg/kgと比較的高い方法でした。このため、Codex等の基準値設定状況等を踏まえまして、平成24年度には、愛がん動物用飼料向けのより定量下限の低い分析法を開発するとともに、国内で流通する製品に混入がどの程度あるのかという実態調査を実施いたしました。この結果については、後程基準値設定のところでご説明いたします。
 次に、メラミンの基準値の検討の経緯をご説明いたします。
 先程メラミンの特性でもご説明しましたとおり、Codexはメラミンの意図的な混入を防止するために、平成22年、2010年7月の総会で、メラミンの残留基準を採択しました。このとき採択された値が、乳児用の調整粉乳が1mg/kg、その他の食品及び飼料は2.5mg/kgということになっております。
 これを受けまして、平成24年4月、農水省は飼料安全法に基づきまして、家畜用飼料の指導基準としまして、Codexと同じ2.5mg/kgを設定いたしております。
 続きです。EUは、昨年、平成25年2月に、缶詰の愛がん動物用飼料等に基準値2.5mg/kg、これは12%水分換算です。を設定しております。
 これらの状況を踏まえまして、基準値を超過した食品や飼料が、愛がん動物用飼料等に転用されることを避けるため、基準値を検討することとしまして、これに先立ち、愛がん動物用飼料等へのメラミンの混入状況の実態調査をいたしました。
 メラミンの基準値案です。100製品の実態調査を実施しました結果、一部の缶詰、2製品になりますけれども、一部の缶詰で低濃度のメラミンが確認されましたけれども、食品・飼料の基準値を超えるものはありませんでした。
 食品の基準(Codex)、あとは飼料の指導基準値及びEUの愛がん動物用飼料等の基準値は、いずれも2.5mg/kgということでございます。
 あとは基準値を2.5mg/kgとした場合、犬猫の健康被害が起きる可能性はないと考えられます。
 以上から、愛がん動物用飼料等への意図的な混入を避けるため、基準値を2.5mg/kg、10%水分換算とさせていただきたいと思います。
 以上です。

【浅野委員長】 どうもありがとうございました。ただいま事務局から議題についてご説明をいただきました。今お聞きのとおりでございまして、2つの物質について基準値を設けようということでございますが、ご説明につきましてご質問なり、コメントなり、ご意見なりございましたら、お出しをいただきたいと思います。いかがでございましょうか。

【鬼武委員】 成分規格に関して本質的なことではないかもしれませんが、お尋ねしたいと思います。食品添加物として亜硝酸ナトリウムについては、発色剤ということで認知をされて、そういう表示になっていると思うのですけれども、国際機関JECFAとか、海外では、プリザバティブということで、保存料とか、カラーフィックスティブということで、色素安定剤ということで、発色剤という言葉はむしろ使われていないのですが、どうして日本だけがこういう言葉を使われているのかというのが、前々から気になっていましたけれども、適切な添加物の部会で発言できなかったものですから、これを機会に、1点お尋ねしたいということです。それが1つ目です。
 それから、もう1点は、有害物質の方でメラミンの件ですけれども、メラミンについては、天然の中にもいろいろな包装材料からも溶出してくるということですが、もう1つ殺虫剤としても、シロマジンという薬剤があって、それは代謝物としては同じようにメラミンが、確か羊か何かから検出されるという記憶があるのですが、厚生労働省の方の基準値案ではなっていたと思いますが、その点の考慮についてということで、2点、お尋ねしたいと思います。
 以上、お願いいたします。

【浅野委員長】 それでは、今の2点について、お答えいただけるなら、どうぞ。

【國分課長補佐】 まず、亜硝酸ナトリウムが、なぜ日本では発色剤と呼ばれているのかですけれども、こちらにつきましては、食品の厚生労働省の方が発色剤というように指定されているということで、なぜ、日本だけが発色剤という呼び方をしているのかというところは、ちょっと知見がございません。申し訳ございません。
 それと2つ目のメラミンですけれども、メラミンにつきましては、シロマジンの代謝物、あるいは消毒剤の一部の代謝物として環境中にも入っているということは、こちらも承知しております。そのようなものからの混入も含めまして、実態調査というものを行ったというところでございます。実態調査を行いました結果、結果的には、やはり缶詰、恐らくコーティング剤の原料に含まれていたであろうというものからのみ検出されたということでして、今回、特別シロマジンにつきまして特段考慮に入れたということはございません。
 以上です。

【浅野委員長】 他に何かご質問、コメントございましたら、どうぞお出しください。

【宮崎委員】 亜硝酸ナトリウムのところで教えていただきたいのですけれども、スライドの8で計算があるのですが、その中で出てくる1日許容摂取量、犬と猫のそれぞれの1日許容摂取量、計算すればわかるのでしょうけれども、具体的な数字と、その数字が出てきた根拠について教えいただけますでしょうか。

【國分課長補佐】 まず、スライドの8枚目ですね。犬猫の1日当たり給与モデルについて、まず、ご説明いたします。こちらにつきましては、ペットフード安全法ができて、基準規格を設定する際に、給与モデルがどうしても必要になるだろうということで、犬猫それぞれ検討した結果、このような摂取量で計算しましょうということになっております。
 犬につきましては、飼われている犬種の多いミニチュアダックスですとか、そういった小型犬が多いということで、小型犬をもとにして、体重5kg、給与量が120g、こちらは摂取カロリーからドライフードに換算しまして、大体このぐらいであろうということで120g、猫についても同様に体重4kg程度であろうということで、体重4kg、給与量80gということで設定しております。
 今回、毒性データから求めた許容量ということで、1日摂取許容量としましては、こちら猫の文献を用いております。これは非常に古い文献でして、1942年ぐらいに行われた猫の実際の原著から計算をして出した結果です。そうしますと、猫3頭の結果ですけれども、こちらを平均しますと、大体16mg/kg、body weight/dayになりましたので、そちらで計算をさせていただいております。

【宮崎委員】 それでは、犬と猫同じ値を用いてということですね。

【國分課長補佐】 そうです。犬の値が今回採用できるようなデータがございませんでしたので、そういう場合は、どちらかでもやむなしということで、設定の仕方として、これまでもそのようにさせていただいております。

【宮崎委員】 わかりました。ありがとうございました。

【浅野委員長】 他にございますか。

【齋藤委員】 今のスライドの8亜硝酸ナトリウムのところで、200製品中1製品というのがございますけれども、その1製品以外のどんな製品に、どのような形態のものに、どのぐらいの量、どのぐらいの割合、何%ぐらいとか、その残存している量が、例えば、50mgなのか、どの程度のものが使われているのかというのが1つお聞きしたいことです。
 それから、メラミンのところで、先程のスライド17です。一部の缶詰で、低濃度で検出されたというご説明がございましたけれども、一般的に天然にあって、コーティングだとか、そういうことの原因以外に、検査で検出される可能性があるのかということをお聞きしたいと思います。

【浅野委員長】 2つご質問ございました。どうぞお願いいたします。

【國分課長補佐】 まず、亜硝酸ナトリウムの実態調査の結果について、ご説明申し上げます。
 まず、200製品、これは犬用150製品、猫用50製品について検査をしております。実際に残留量が多いのは実は缶詰です。缶詰というのは、一度加熱してしまいますと、その後、余り酸化が進まないということがありますので、比較的残留しやすいと考えられました。
 平均でいいますと、犬用で大体13.7mg/kg、中央値でいうと、ただ、1つ高いのがありましたので、中央値でいいますと、大体5mg/kg前後ということでございます。
 傾向としましては、猫の方が低い傾向がございまして、これは、猫用は魚を原料としているものもあるためと思われるのですが、猫用で言いますと、平均で、4.5mg/kg、中央値で、ゼロ。残留しているものが非常に少ないというような状況でございました。
 次に、メラミンの方ですけれども、メラミンにつきましては、缶詰のコーティング剤以外からも入ってくる可能性があるのかということを私どもも確認をしたくて、実態調査をしたところでございます。結果としては、缶詰以外からは定量限界以上のものは検出されなかったということになっておりますので、少なくとも今回実態調査をした結果では、一般の環境中から入ってきている、定量下限を超えるようなものが入ってくるといった実態は確認できませんでした。
 以上です。

【浅野委員長】 よろしゅうございますか。他にご質問、ご意見がございますでしょうか。

【大矢委員】 スライドの9ページのところで、我が国の愛がん動物用飼料中の亜硝酸ナトリウムより健康被害の報告がないとされているのですけれども、どのぐらいのインターバルで調査されているのか。最近、犬や猫の寿命が非常に長くなってきているものですから、残留が蓄積されていたときの影響というのは非常に大きくなるのかなと思うのですけれども、どのぐらいの年数のものを調査されているのか、もしおわかりなっているのであれば。

【國分課長補佐】 こちらは文献情報、パブメドとか、そういったもので調べておりますので、ちょっと何年からとはっきりは申し上げられないのですけれども、ただ、一般に亜硝酸ナトリウムという物質は通常、体の中に入りますと、割と速やかに代謝されてしまって、一般には体外に出ていってしまうというようなものですので、体内にどんどん蓄積されていくような物質ではないというように認識はしております。

【大矢委員】 ありがとうございました。

【浅野委員長】 よろしゅうございますか。文献調査によるということですので、報告が文献に載っていなければ出てこないということですね。
 他にご質問はございますでしょうか。よろしいですか。

(なし)

【浅野委員長】
 それでは、これ以上ご質問はございませんようです。さらにまた、この議案について護異論が出されなかったと考えますので、議事の1についてご説明がありました、亜硝酸ナトリウムとメラニンの基準値(案)については、中央環境審議会及び農業資材審議会、両審議会とも了承したということにさせていただきたいと思います。よろしゅうございましょうか。

(異議なし)

【浅野委員長】 では、ご異議なきものと認め、原案どおり、亜硝酸ナトリウムについては、10%水分換算で100mg/kg、メラニンについては、10%水分換算で2.5mg/kgを基準値とするという事務局の案を了承いたしました。
 それでは、今後の答申までの手続について、事務局から説明をいただきます。

【今西室長補佐】 それでは、今後のスケジュールについて説明させていただきます。先程のパワーポイントのスライドの一番最後の資料2というのをご覧いただければと思います。本日3月3日のペットフード小委員会飼料分科会の合同会合がこの場で先程説明させていただきました、基準値案について了承いただいたということで、今後は、パブリックコメント、それから、WTOのSPS通報というものをさせていただきます。
 パブリックコメント、SPS通報の意見等について、特段、今お示ししました基準値案の修正等が必要なければ、委員長とご相談をさせていただきまして、回答案を皆様方に確認いただこうと思っております。
 なお、当然ながら、意見の中で修正等が必要であれば、委員長と相談させていただきまして、合同部会を開催するかどうかも踏まえて検討させていただければと思っております。
 それでパブリックコメント、それから、WTO通報が終わりました段階で確認いただきまして、再度了承をいただければ、審議会側からの答申という形をさせていただきまして、その後、所定の手続きということで、公布の手続きをさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

【浅野委員長】 甚だわかりにくい説明でございましたが、要するに、まず、パブリックコメントがこれから行われます。それから、もう一つは、これは貿易絡みの話もございますので、WTOに通報し、環境上の問題であって貿易規制をかけるわけではないということを通知して、それに文句が出ないかどうか、チェックしなければいけません。その手続きがあります。
 その2つの手続きの中で、今日の私どもが了承したこの数字を見直さなければいけないというような事態が起こった場合は、もう一度この合同会議を開きますが、そうでない場合には、委員長と分科会長に相談して、このままやらせてくださいというのが事務局の説明です。
 本来ならパブリックコメントをした後に、しばしば、パブリックコメントとしてこんなご意見をいただきました。それに対するお答えはこのようにさせていただきますということを、この会議で確認するために、そのことだけを議題に会を開くのが筋ですが、それは私どもにご一任いただいて、結果をご連絡することで代えさせていただきたいというお話でございます。
 つまり一言でいえば、特にパブリックコメントや、WTOとの関係で、もう1回数字を見直さなければいけないということがない場合には、松井先生と私が了承すれば、これで話は終わりということにしたいということでございますが、よろしゅうございましょうか。

(異議なし)

【浅野委員長】 それでは、ご異議ないようでございますので、そのようにさせていただきます。
 それでは、次に、その他ということでございますが、この法律が施行されまして、一定の年数がたちましたので、これまでどういうようなことが行われたか、現在までどういう状況であったのかということについて点検しなければならないことになっておりまして、このことについても審議会でご報告を承って、これをチェックする。そういうことでございます。本日は資料3と資料4と、この2つが出ておりますが、これを使って、法律の施行の状況についてご説明をいただきます。

【石川課長補佐】 農林水産省消費安全局畜水産安全管理課の総括をしております。石川と申します。
 資料3と資料4が、私の方からご説明する事案でございます。
 資料3の方に、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行の状況(案)というような資料がございます。この資料は、ポンチ絵等も入っていますけれども、主体が文字情報になっておりますので、これを説明すると、なかなかわかりにくいということで、この資料3のエッセンスをパワーポイント、資料4にしております。
 したがいまして、私の方からの説明は、パワーポイント資料4でご説明させていただきたいと思います。
 スクリーンの方にも出ておりますけれども、スクリーンもしくはお手元資料を確認していただきたいと思います。
 ペットフード安全法の施行の状況でございます。まず、今日お話しするのは、目次にございますけれども、ペットフード安全法の施行状況の検証、また、ペットフード安全法の概要から始まりまして、この5年間に、例えば、基準・規格の制定、どのようなものを行ったのか、ペットフード安全法の周知、指導及び立入検査、安全関連情報の収集・提供、事業者による自主的な取り組み、飼い主への普及啓発、どのようなことをやってきたかについて、これからご説明いたします。それで最後に今後の対応方向をご説明いたします。
 まず、ペットフード安全法の施行状況の検証でございます。先程も國分の方からご説明しましたけれども、平成19年にアメリカにおいて、メラミンが混入したペットフードが原因となって、犬猫の健康被害が報告されたというものを受けまして、平成20年6月にペットフード安全法が制定されました。ペットフード安全法の制定後、ペットフードの安全を確保するため、基準・規格の設定、ペットフード安全法の周知、事業者への指導及び立入検査、飼い主への普及啓発などを実施してきております。
 また、このペットフード安全法の附則第4条におきましては、法の施行後5年を経過した場合、法の施行の状況を検証するということになっております。法が制定された20年6月、1年後の平成21年6月1日に法が施行されておりますので、平成26年6月、今年の6月が法の施行後5年目に当たります。
 法の施行状況、すなわち法の規定内容やその運用が、法の目的に照らして適切かどうかを検討しまして、その結果に基づいて必要な措置を講ずることになります。
 ペットフード安全法の概要でございます。愛がん動物用飼料等につきましては、海外からの輸入品--金額ベースで、約6割程度になりますけれども--が海外から輸入されております。海外から輸入業者が輸入しまして、販売業者を介して、消費者の手にわたるというのが1つのルート。
 また、一方、国内のメーカーによって製造されたものは、これも販売業者を介して消費者に手にわたるということになります。
 法律上、この輸入業者と販売業者、それと販売業者のうち小売の販売業者を除く販売業者につきましては、帳簿の備付の義務、いわゆる販売した愛がん動物用飼料等の名称や、数量を記入した帳簿の備付の義務がございます。
 また、輸入業者と製造業者につきましては、農林水産大臣及び環境大臣への届け出というものも必要になります。
 左側になりますけれども、国は製造方法等の基準ですとか、成分の規格を設定します。その設定しました基準・規格に基づきまして、この基準・規格に合わない愛がん動物用飼料等の製造を禁止したり、有害な物質を含む愛がん動物用飼料等の製造を禁止したり、また、万が一健康被害が生じた場合には、この健康被害を防止するための愛がん動物用飼料等の廃棄等の命令を行います。
 スライドの右側ですけれども、一方で、基準・規格を定めると同時に、国は法の順守状況を監視するために、業者から報告を求めたり、あと輸入、製造・販売業者に立ち入りまして、必要な質問、また、收去等を行うというような法の枠組みになっております。
 基準・規格の設定でございますけれども、ペットフード安全法では、ここに書いてございます、「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」によりまして、規格・基準を設定しております。
 具体的には、添加物や農薬を初めとした成分規格が18項目、製造の方法の基準が3項目、表示の基準が5項目ございます。いずれの規格・基準もその設定に当たりましては、科学的な知見に基づきまして、農業資材審議会及び中央環境審議会において、専門家のご意見を聞いた上で決定しております。また、この基準・規格を見直すときにも同様な手続が行われます。
 基準等の設定に関する基本的な考え方を、順を追って説明いたします。
 まず、愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律、いわゆるペットフード安全法の5条が、基準・規格を定める法的根拠でございます。この5条の中身をご覧いただくとわかると思いますけれども、この基準・規格を定める主体は、農林水産大臣及び環境大臣でございます。
 また、基準・規格を定める目的は、愛玩動物用飼料の使用が原因となって、愛玩動物の健康が害されることを防止することでございます。この条項に基づきまして、ペットの飼い主向けに販売され、広域流通する可能性のある犬及び猫用の愛がん動物用飼料等につきまして、基準・規格を設定することとなります。
 では、どのような危害因子、いわゆるハザードと呼ばれるものでございますけれども、危害因子に対して基準等を設定するのかということでございますけれども、次の4つの事項を考慮いたします。
 1つ目は、愛がん動物用飼料等によります、ペットの被害事例の有無ということで、これは国内に限らず、国外も含めた被害事例の有無でございます。
 2番目、愛がん動物用飼料等に使われる原料の汚染状況、これはモニタリング調査を通じまして、原料の汚染状況を把握していくというところでございます。
 3つ目、ペットに対する健康影響の強さでございます。危害因子がペットの健康にどの程度悪影響を及ぼすかどうかということでございます。
 4つ目、諸外国、米国ですとか、EUでございますけれども、諸外国におきます規制の状況を考慮するということになります。
 それで2番目でございますけれども、基準等を設定する際には、動物の生命及び健康の保護のための措置をとる場合は、WTO、SPS協定上、WTO協定、SPS通報上、科学的な原則に基づくことが国際的なルールになっております。
 関連する科学的知見をモニタリング等によりまして収集しまして、ペットの健康に悪影響を与える可能性の高い要因を特定いたします。それで安全性を損なう問題などを考慮しまして、現在、次の5つのカテゴリーについて、基準・規格を設定しております。左側から使用上の注意が必要な添加物、残留農薬、かび毒、重金属、有害微生物等でございます。
 なお、今回追加するメラミンは、どのカテゴリーにも入らない有害物質でございますけれども、また後程触れさせていただきたいと思います。
 5番目でございます。愛がん動物用飼料は種類が多く、水分量も種類によって異なっております。基準値の水分含有量は、最も一般的なドライタイプの値を参考としまして、10%とさせていただいております。
 6番目でございます。国内の科学的データが十分でない場合、諸外国、特に米国、EUでございますけれども、この諸外国で設定、運用されている基準値等を参考にしまして、暫定的な指導基準の設定によって、対応するということでございます。現在は、このような指導基準を設定しているものはございません。かつてあったということでございます。
 7番目でございます。基準・規格の設定後も、そのときどきの科学的知見の収集に努めまして、新たな知見が得られた場合には、専門家の意見、審議会の意見を聞きながら見直しを検討するとなっております。
 これが成分規格を設定した物質でございます。上から添加物、これは2つございます。抗酸化作用を目的としますエトキシキン等でございます。
 2番目が、先程ご了承いただきました亜硝酸ナトリウムでございます。これは審議中と書いてございますけれども、先程ご了承いただきました。
 農薬が5つでございます。クロルピリホスメチルを初めとする殺虫剤が4種類、また、除草剤のグリホサート、あわせて5項目でございます。
 汚染物質としまして、アフラトキシンに代表されるかび毒2つ、重金属につきましては、カドミウム、鉛、砒素、この3つでございます。あと有機塩素系化合物5項目と書いてございます。これはかつて農薬として使用しておりましたが、現在は登録が取り消されたものでございます。最後に、その他1項目ということで、先程ご審議いただきまして了承を得ましたメラミンが成分規格を設定した物質というようになります。
 製造の方法の基準でございます。これは3つございます。有害微生物、添加物、飼料原料の全般でございます。
 まず、有害微生物でございますけれども、基準としましては、加熱し、又は乾燥する場合には、原材料等に由来し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこととなっております。
 添加物のプロピレングリコールにつきましては、これは犬の愛がん動物用飼料等において、保湿性を向上させることによりまして、独特の食感を与えるために添加するものでございますけれども、猫では、そのような効果を期待するレベルでは、猫への毒性があるという、影響があるということで、プロピレングリコールにつきましては、猫用に用いてはならないという基準になっております。
 最後の原料全般でございますけれども、当然のことながら有害な物質を含み、若しくは病原微生物による汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならないというような基準になっております。
 それでは、成分規格に関する個別の検討でございますけれども、繰り返しになりますけれども、1番目、基本的な考え方に基づいて専門家の意見を聞きながら、成分規格、製造に関する基準及び表示の基準を設定してまいりました。
 2番目でございます。検討した成分規格のうち、ソルビン酸につきましては、後程ご説明しますけれども、毒性が低く、通常の使用量ではペットの健康に悪影響はないと考えられることから基準値は不要との結論に至っております。
 3番目でございます。農業資材審議会におきまして、水銀は健康の被害事例の報告はありませんけれども、健康被害の情報や、科学的知見の収集及び製品の実態調査を継続するとともに、適切な製造管理を徹底すべきとの結論をいただいております。
 4番目でございます。これも農業資材審議会におきまして、メラミンは基準・規格を設定する予定ではありませんでしたけれども、Codexの基準値等の設定といった状況の変化に対応しまして、基準値を設定するというような結論に至ったものでございます。
 先程2でご説明しましたソルビン酸でございます。おさらいになる部分もございますが、合わせてご説明いたします。
 まず、ソルビン酸の特性でございますけれども、細菌類を初めとしました微生物に対して極めて広い抗菌作用を示すことから、保存効果を目的に世界中で広く使われている物質でございます。
 ちなみに我が国におきましては、食品添加物、保存料として指定されております。
 愛がん動物用飼料中のソルビン酸によりますペットの健康被害は確認されておりません。
 添加物の基準値設定に関する考え方でございますけれども、まず、添加物は、人為的に使用されるものでございます。したがいまして、まず、量をコントロールすることが可能ということでございます。
 2番目としまして、一部の添加物でございますけれども、適正な量を超えて使用・摂取された場合、ペットの健康に悪影響を及ぼすおそれがあるというようなことも踏まえる必要があるということでございます。
 3番目でございます。添加物の使用実態からその添加物の使用、または残留の基準(上限値)を設定するか、あるいは先程のプロピレングリコールのように、製造で用いてはならない等の製造基準を設定する、この2つの方法がございます。
 4番目でございます。当然のことながら、基準の設定に当たりましては、添加物のペットに対します安全性に関するデータ、安全であることが第一でございます。
 一方で、期待される効果を発揮するための必要量というものも考慮しなければいけないということになります。
 ソルビン酸の使用実態及び基準値案でございます。全ての種類の愛がん動物用飼料等に保存料として使用されている実態がございます。
 2番目、毒性試験において異常は認められておらず、健康影響を認める最小摂取量が確認できていないというような事実がございます。
 3番目、愛がん動物用飼料中のソルビン酸によりますペットの健康被害は確認されていないというような事実がございます。
 4番目、ソルビン酸の毒性は低いことが明らかとなっております。したがいまして、通常の製造に使用する量ではペットの健康に影響しないと考えられるため、基準値は設定しないというような結論になっております。
 続きまして、水銀のことについてご説明いたします。
 まず、水銀でございますけれども、水銀の特性を書いてございます。一つは自然由来が多いということで、主な供給源は地殻からのガス噴出、あとは人為的なもので化石燃料の燃焼などによる産業活動でございます。水銀を含む主な原料、魚介類でございまして、そのほとんどがメチル水銀として存在しているような状況にございます。メチル水銀は、食物連鎖を通じて生物濃縮されます。したがいまして、食物連鎖の上位に位置する魚、同じ魚種でも体の大きな魚ほど含有量が高い傾向にございます。4番目でございます。現時点では、ペットにおける健康被害の報告はございませんけれども、メチル水銀で考慮すべき毒性は神経への影響だろうと考えます。
 汚染物質の基準値設定に関する基本的な考え方を書いてございます。
 一つ目はペットフード中の汚染物質の実態調査、2番目は実態調査に基づいてペットフードの基準値案というものを、まずは設定いたします。その基準値案とペットフードの摂取量から、ペットが汚染物質をどの程度摂取しているのか、摂取量というものを算定いたします。3番目、毒性データ等の科学的知見から、ペットの健康に影響のない毒性学的許容量というものを算定します。それで、4番目でございますけれども、2番目で算定しました汚染物質の摂取量が3番目の毒性学的許容量の8割以下であることを確認します。
 というような手続を踏んで汚染物質の基準値の設定に至るわけでございますけれども、ただ、下に書いてございます、健康被害の報告がなく、現状で情報が不足している場合は、別のリスク管理措置を検討することになります。
 それを水銀に当てはめます。水銀につきましては、調査の結果、魚類を原料に含む製品以外は水銀をほとんど含有しないという事実がございます。二つ目、ウエットフードのごく一部の製品につきまして、比較的高い値のロットが一部確認されましたけれども、ロット間によってばらつきがある、違いがあるということで、継続して高い値は示さなかったというような調査結果になっております。3番目、なお、高かった要因としましては、水銀含量の高い原料が一時的に使用されたためと考えております。
 したがいまして、水銀のリスク管理措置でございますけれども、1番目、現時点では健康被害の報告もなく、調査の結果から、ペットの健康に影響を及ぼしている可能性は低いと考えております。二つ目、栄養バランスに配慮しまして、愛がん動物用飼料の正しい与え方をするよう普及啓発を進めるとともに、これまでに引き続き製品の安全を確保するため、事業者による以下の取組を推進するというような考え方でございます。
 取組の内容でございます。一つ目、水銀含有量の高い可能性のある原料を使用する製品の実態調査及び適切な製造管理の徹底、二つ目、飼い主、動物病院、これは、主体は獣医になると思いますけれども、獣医師及び事業者からの健康被害の情報収集、三つ目、科学的知見の収集、この3点が水銀のリスク管理措置として考えております。
 表示の基準でございます。ペットフード安全法によって定められている表示の基準、以下の五つの事項がございます。一つ目は名称です。これは、犬用、猫用であることがわかるように名称を書いてください。二つ目、原材料でございます。使用した原材料につきましては、全て記載してくださいというようなことでございます。三つ目、賞味期限でございます。これは、定められた方法によって保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を設定することになっております。四つ目、製造業者、輸入業者及び販売業者の氏名または名称及び住所。五つ目、原産国名、これは最終加工工程を完了した国を書くというようになっております。
 表示の例でございます。今、言った法律で定められている①から⑤、名称から事業者名、住所につきましては左の赤字で書いてございます。右側のペットフード安全法以外の表示で書いてございますけれども、これは、用途ですとか与え方、内容量、成分につきましては公正競争規約によって規定されております。この部分は法律に基づかない部分でございますけれども、規約に基づいて表示されているというようなことになっております。
 この5年間でのペットフード安全法の周知でございますけれども、一つ目です。(1)関係者へ周知するための期間の設定ということで、法律が公布されて直ちに施行すると、なかなか準備期間がない、きちんとした法の運用ができないということで、周知期間、いわゆる準備期間というものを設けております。関係者へ周知するための準備期間ですけれども、一つ目、製造の方法の基準及び成分規格につきましては6カ月という期間を設定しました。これは、準備に期間がかかるわけでございますけれども、安全性に関わる事項ということで最小限の周知期間を設定させていただきました。表示の基準につきましては1年6カ月、パッケージの更新に時間を要するため、またパブリックコメントの意見を踏まえて設定させていただきました。
 (2)でございますけれども、周知の方法として説明会ということで、事業者及び飼い主を対象としまして全国9カ所、流通事業者を対象として東京、名古屋、大阪で説明会を開催させていただきました。
 また、事業者向けのマニュアル等の作成ということで、法の内容について理解を深めていただくため、事業者の責務、取組事例をまとめたマニュアル、またリーフレットを作成しましてホームページ等に掲載させていただきました。
 愛がん動物用飼料等の安全確保の体制でございますけれども、登場人物が何人か出てきますけれども、一番上の環境省、農林省と書いてございます。ここからは、輸入業者、製造業者、販売業者に対して情報提供したり必要に応じて指導する、また、飼い主さんに対しては情報を提供するというような仕組みになっております。一方、FAMIC、農林水産消費安全技術センターという独立行政法人でございますけれども、ここと環境省と農林水産省の外局に当たります環境事務所、農政局というものがございます。この二つが連携しまして、輸入業者、製造業者、販売業者への立入検査を行っております。また、飼い主さんからは、情報提供があった場合には、環境事務所なり農政局を通じて本省の方に上がってくる、環境省なり農林水産省に上がってくる、また都道府県を通じて同じく農林水産省、環境省の方に情報が上がってくるような仕組みになってございます。
 5番目でございます。指導及び立入検査でございます。法の施行に先立ちまして、事業者に対して届け出、帳簿の備えつけの義務、規格・基準等、事業者が遵守すべき事項について周知。その上で、法の遵守状況を監視しまして、必要に応じて指導するため、事業者に対する立入検査を実施してまいりました。
 一つ目、(1)でございます。製造業者に対する指導及び立入検査でございますけれども、試験の結果ですとか立入検査の実施状況につきましては、農林水産省及びFAMICのホームページで毎月公表しております。さらに、業務が増加するということで、23年9月に地方農政局に新たに農政業務管理官というようなポストを配置しまして検査体制を充実させていただいております。三つ目でございます。成分規格の追加にあわせて検査件数を増加させたということでございます。四つ目、これまでの検査の結果、表示の基準違反、原材料がきちんと書かれていないというような事例はございましたけれども、ペットの健康被害につながるような基準・規格に関する重大な違反はございませんでした。
 指導、立入検査の毎年の実施状況でございます。25年度は、赤の販売業者に対しては100件弱、また製造・輸入業者に対しては60件弱ということで、年間150件の立入検査を実施しております。これまで5年間の検査で、主に総合栄養食を取り扱う大規模事業者に対する立入検査はほぼ一巡している状況にございます。
 立入検査における集取件数及び試験件数の推移でございます。25年度につきましては、集取件数は100件強、また試験件数につきましては400件の試験検査を実施予定にしております。
 引き続き、指導及び立入検査、小売店に対するものでございます。販売段階での流通実態等を確認するため、農政局が中心となりまして調査・指導を行っております。表示基準への適合確認を毎年5,000件以上実施しており、問題があれば当該製品の製造業者を指導するというような体制になってございます。
 安全関連情報の収集・提供体制でございますけれども、法の制定後、愛がん動物用飼料等の安全関連情報を事業者、動物病院、これは獣医師が主体になります、これらの方から収集する体制を整備してまいりました。それで、収集した情報につきましては、問題が懸念される内容につきましては業界団体等に対して緊急情報(アラート)を発信しまして、愛がん動物用飼料等の安全を確保する体制を整備してきました。

  (1)情報収集体制でございますけれども、事業者からの情報につきましては、ペットフード協会の危害予見システムというものがございます。このシステムを介して会員から収集しました安全関連情報が国にも提供されるような体制を構築いたしました。また、海外からの情報も貴重な情報になります。各国の日本大使館から情報提供をいただいたり、また各国政府のホームページ、米国食品医薬品局、FDAと呼ばれるところでございますけれども、FDAですとかEUのRASFFというようなポータルサイトでございますけれども、このようなところから情報を収集するように努めております。
 それで、収集した情報について、緊急情報(アラート)を発信する必要があるというように判断した場合には、国内におけます事故を未然に防ぐために事業者、都道府県に情報を発信しております。下の方に事例が一つございますけれども、米国のサルモネラ汚染された愛がん動物用飼料等の自主回収情報でございます。このようなリコール情報を情報提供、提供の内容には、FDAがどのような内容を公表しているのか、公表のポイントですとか自主回収の対象となった製品、どのような製品が自主回収の対象となっているかどうかというような情報もあわせて情報提供をしております。このような取組を通じて、安全上の問題がある愛がん動物用飼料等が我が国に輸入されないように指導させていただいております。
 続きまして、事業者による自主的な取組でございます。国による取組以外にも業界において自主的な取組がなされているということで、ご報告いたします。法の施行に伴いまして、業界の中でも愛がん動物用飼料等の安全確保への気運が高まりまして、自主的な取組が大きく進展しております。
 一つ目、ペットフード協会による取組でございます。安全な愛がん動物用飼料等の製造に関する実施基準というものを制定しまして、協会内で普及に努めているということでございます。二つ目でございます。愛がん動物用飼料等の表示のための添加物便覧を発行しまして、表示される名称を会の中で統一化を図るというような取組を行っております。
 ペットフード安全管理者認定制度ということで、製造業者等は法律の中で愛がん動物用飼料等の安全性の確保について第一義的な責任を有しているということから、協会が主催します講習会を受講しまして、試験によって所定の知識を取得したことが確認された者に与えられる資格でございます。また、ペットフード販売士認定制度、これもペットフード協会が主催する講習会を受講しまして、所定の知識を取得したことが確認された者に与えられる資格でございます。
 ペットフード公正取引協議会によります愛がん動物用飼料等の表示に関する公正競争規約の普及ということで、一つ目は試買検査会ということで、年2回、全国で約130製品を買い上げまして、表示についての確認、また、きちんと表示がされているか、されていない場合には指導等を行っております。二つ目、講習会の開催ということで、表示に関します講習会を自主的に開催しているというような実態がございます。
 その他の取組ということで、一般の飼い主を対象として、愛がん動物用飼料等に対する正しい知識、マナーを身につけるための検定試験、ペットフード/ペットマナー検定というものが一つございます。あと、各種講演、講習会の開催にあわせまして、ペットフード安全法に関します講演ですとか周知徹底を図っているというような状況にございます。
 このような5年間の取組に関しまして、有識者から六つほど主なご意見をいただいています。ご紹介します。
 一つ目は、ペットフード安全法はうまく機能しており、問題はないけれども、今後も法令遵守の徹底を図る必要があるというような点が一つ。二つ目として、飼い主は、安全が確保された愛がん動物用飼料等に安心感を持つようになったということが二つ目。三つ目は、業界内でも、負担は増加しましたけれども、愛がん動物用飼料等の安全確保に対する意識が高まっているということ。四つ目、飼い主や事業者に対する安全性情報の周知方法について、さらなる工夫が必要ではないかという点。五つ目、特に中小事業者を対象とした説明会等の普及啓発活動が必要ではないかという点。最後に、今後、愛がん動物用飼料等につきましても、HACCP等の導入等を考えていく必要があるのではないかという点が有識者からいただいた主なご意見でございます。
 では、8番目、お願いします。

【今西室長補佐】 引き続き、環境省動物愛護管理室の今西の方から、飼い主からの情報の収集や飼い主への普及啓発ということについて説明させていただければと思います。
 まず、飼い主からの情報の収集ということで、ペットが健康を害するとか、そういったことがあれば、まずは動物病院、獣医師の方に行かれるということが考えられます。ですので、動物病院からの情報収集ということで、動物病院の先生が、愛がん動物用飼料等に起因すると考えられることについては、直接、環境省アドレスに報告をしていただくことを依頼しているところでございます。
 次に、動物病院ではなく、直接、ご連絡いただくということで、連絡先としては、リーフレットとかを配付いたしまして、地方環境事務所というところに情報提供いただくよう飼い主に周知しております。ただし、飼い主にとっては身近な保健所というところもありますので、そういった保健所の方に情報が来る場合もありますが、そちらについては自治体と連携をさせていただいています。いずれにしても、地方環境事務所等に情報は行くという仕組みを構築しております。また、そういったペットフード安全法の情報の収集については、飼い主向けの説明会というのを開催いたしまして説明させていただいているところです。
 次に、飼い主側への普及啓発ということについて説明させていただきます。適切な愛がん動物用飼料の選び方、その与え方ということが非常に重要になってきますので、普及啓発のために、四つのパンフレット等をつけさせていただいております。「飼い主のためのペットフードガイドライン」、それから、「ペットフード安全法のあらまし」というのが、ここの写真に載っているものになります。こういったものを作成いたしまして、例えば、講演会とかシンポジウムというのを開催いたしまして、これらのパンフレットも一緒に配布させていただいているということになります。
 同じようにパンフレットになりますが、「PET FOOD 知って納得!ペットフードの表示」ということで、これは表示の方の普及啓発の資料になっております。
 これは手元に置いておりませんが、映像ということでDVD、飼い主向けのDVDを作成しておりまして、こちらについても自治体とか関係団体に4,000枚、配付しているところです。こういったものを通じて、飼い主への普及の啓発をしているところであります。
 それで、資料の3番を見ていただきたいと思います。
 資料の3番で、ページ数を打っていないのですが、ページ数的には21ページ目になるところなのですが、参考資料の2というのがあります。こちらをご覧いただければと思います。
 こちらの参考資料2番を説明させていただきます。
 ペットフード安全法の対象のペットの範囲については、こちらは「愛がん動物」ということで、法律施行令で犬及び猫と指定されているところであります。つまり、ウサギとかモルモットとか、そういったものは含まれていないということになります。このことについては、ペットフードの出荷量の占める割合が、犬猫が大多数を占めていたということ、それから国民意識調査においてペットフードの安全性を確保するために規制が必要なペットは犬猫であるとの回答が大多数を占めていたことによるものになっております。
 一方、ペットフード安全法の制定時の審議においては、その範囲について、犬猫以外にも拡大することについて検討を行うこととされていたところでございます。このことについて、法施行後の状況について、平成23年度に有識者による検討会を行っております。その内容について説明させていただければと思います。
 検討結果になります。犬猫以外の愛がん動物用飼料に対する法規制の必要性ということで、ご意見をいただいております。
 一つ目は、犬猫以外の愛がん動物用飼料等の流通量は少なく、有害物質や有害微生物等の安全性の問題での健康被害はほとんどない。健康被害は、例えば、これまでAという愛がん動物用飼料を与えていて急にBと変えた。それで嘔吐とか下痢が出たとか、そういったものもありますし、例えばウサギですと、通常のウサギの餌というのはペレットフードで売られているのですが、それだけではだめで、牧草のチモシーとか、そういったものを与えなければいけない。そういった知識が不足していたり、チモシーの与える量が少なかったりというような、そもそも餌のやり方ということで健康被害という、体調不良ということも多いということになります。
 それから、犬猫については、先程から説明しているとおり、法規制の判断する材料というものがあって基準を設定しているところですが、その判断材料となる科学的知見というのも少ない、確認されていないという状況です。
 また、犬猫以外の動物についても、業界団体の方で表示の自主ルールを策定しております。具体的には、ペット用品統一表示ガイドラインというものがありまして、例えば、原産国であったり原材料であったり、連絡先であったり、それから愛がん動物用飼料等の使用方法、使用上の注意とか、賞味期限とか、そういったものの表示のガイドラインを作っておられております。
 このような状況を踏まえて、現時点では法による犬猫以外のペットフードに対する規制の必要性は低いと考えられるが、今後も継続的に情報を収集していくことが重要であるという結論をいただいております。
 また、適正な飼養、いわゆる適正な飼い方ということの普及推進ということも重要になっております。ペットの健康を守るためには、飼い主が、そのペットに対する正しい知識を持って正しいペットフードを与えていただくということが大切になっております。この点についても、動物愛護管理法の中で適正飼養管理ということの普及啓発を継続して実施していく必要があるということになります。この動物愛護管理法ですが、昨年9月に改正しておりまして、例えば、ウサギを販売する、モルモットを販売する、そういった販売業者に対して、飼い主に現物の確認、対面説明ということで、こういった愛がん動物用飼料等の与え方とか飼い方ということについて、しっかりと説明しなさいということも義務化しているところであります。
 以上、説明いたしまして、もう一度、パワーポイントの方に戻らせていただきたいと思います。
 今後の対応方向についてです。先程まで、農林水産省、それから環境省の方から説明させていただいたことを踏まえまして、今後の対応方向というのを示させていただいているところでございます。
 一つ目になります、情報収集と必要に応じたリスク管理措置を検討いたします。科学的知見の収集を進め、新たなリスクが認められた場合には、基準・規格の設定も含め適切なリスク管理措置を検討いたします。2番になります、立入検査及び事業者による自主的な取組の推進。中小事業者に対する立入検査を強化するということになります。3番になります。事業者への法の周知徹底及び安全関連情報の提供。ブロック単位で説明会を開催し、法の具体的な内容等を周知徹底するとともに、ホームページ等を用いて安全関連情報を迅速に提供いたします。4番、製造工程に関するガイドラインの整備。製造業者における愛がん動物用飼料等の安全確保の取組を推進するために、製造工程に関するガイドラインの整備、周知をいたします。5番目になります。飼い主への普及啓発。引き続き、適切な飼養等に関する普及啓発を推進していく。以上が今後の対応方向として考えていることになります。
 以上、事務局からの説明になります。よろしくお願いいたします。

【浅野委員長】 それでは、法の施行状況について、「案」と書いてありますが、その内容について、ただいま資料4を中心に説明をいただきました。
 ただいまのご説明につきまして、ご質問なりご意見なりご指摘なり、ございましたら、どうぞお出しください。いかがでございましょうか。

【会田委員】 質問ではなくて、お尋ねでございますけれども、スライドの34番、事業者による自主的な取組ということと、ただいまの43番の今後の対応方向と重なるかと思うのですけれども、特に今後の対応方向の2番目に中小業者に対する立入検査を強化とございます。また、34に戻りますと事業者による自主的な取組となっておりますけれども、現在、国内で流通している愛がん動物用飼料のペットフード協会が占有しているパーセンテージと、いわゆるプレミアムフードと申しましょうか、中小業者が流通している分量の比率というのは、どのくらいなのでしょうか。

【浅野委員長】 ペットフード協会の市場のシェア率はどのぐらいかというご質問です。

【國分課長補佐】 市場に流通している大体9割以上を占めているのではないかと言われております。

【浅野委員長】 協会に加盟している事業者ということですね。

【國分課長補佐】 加盟している事業者の製品、流通量です。

【浅野委員長】 それが大体9割ぐらいをカバーしているということですね。

【國分課長補佐】 大体を占めていると、通常、言われております。

【会田委員】 いわゆるプレミアムフードというのが流行っていますけれども、シェア的には1割ぐらいと。

【國分課長補佐】 シェア的には非常に小さいということです。

【会田委員】 わかりました。ありがとうございます。

【浅野委員長】 よろしゅうございますか。他に、ございませんでしょうか。

【金子委員】 まず、スライドの10番。10というページは出ていませんけど9の下ですね。そこに上限値、右のカラムに単位が?/gとなっておりますけれども、先ほどの場合にはg/㎏、実質的にはppmと同じことになるかと思うのですが、この使い分けは、そのときの気分次第なのでしょうか。

【浅野委員長】 この点は、いかがでございましょうか。

【國分課長補佐】 実は、これ、省令の方は?/gと決めております。これは、食品の方の基準値が?/gということになっておりまして、国際的にEUなんかもmg/㎏ということでやっておりますので、通常、説明するときにはmg/㎏の方が、なじみがいいということで、ご説明に使わせていただいているのですけれども、省令上は?/gでないと通らなかったというのが正直なところです。

【浅野委員長】 よろしゅうございましょうか。

【金子委員】 もう一つ、よろしいでしょうか。
 ちょっと的外れなことになるかもしれないですが、本当の話か、嘘の話か、よくわからないのですが、かつて大学の先生がアメリカに留学されたときに、スーパーに行って缶詰を買って食べたら、実は、それが愛がん動物用飼料だったというようなことがあったそうです。当時、缶詰の愛がん動物用飼料が恐らく日本になかったので、そういうことも起こり得るのかなと。
 それを今、日本に当てはめてみると、諸外国の日本語を読めない方がたくさんいらっしゃっていて、それを、慣れればそんなことないでしょうけれども、食べてしまうということも起こり得ることではないかなと。食べたからといってどうってことないとは思うのですけれども、ちょうど飲み物で、「これはアルコールが入っていますよ」とかございますよね。そういった配慮というのは、もしかすると必要なのかなという気も少しします。検討に値することだとは思いませんが、そういった考え方もあるということだけ申し上げさせていただきました。

【浅野委員長】 ありがとうございました。多分、ほとんど絵に猫や犬というのが書いてあると思うのですが、でも、犬肉と思って食べる人がいるかもしれませんから。

【佐藤(恭)委員】 立入検査とかをされるということですけれども、今度、成分規格を設定した物質の場合は、ちゃんと規格に合っているどうかというのは、立入検査で分析されるということでしょうか。また、分析方法は、参照できる方法がどこかで公表されているのでしょうか。

【浅野委員長】 お答えを、お願いします。

【國分課長補佐】 立入検査におきまして、製造されている製品、輸入されている製品を集取しまして分析しております。この分析は、独立行政法人農林水産消費技術センター、FAMICの方で分析しておりまして、ペットフード安全法に関する成分規格の検査法につきましては、FAMIC理事長が愛玩動物用飼料等の検査法ということで規定しておりまして、ホームページでも公開しております。

【浅野委員長】 よろしゅうございますか。他にございますか。

【有田委員】 40ページ、8ですね、8が一杯あるのですが、飼い主への普及啓発で講演会やシンポジウムを開催と書いているのですが、これは何会場ぐらいで、こういうパンフレットはどういうところで渡しているのかということをお伺いしたい。
 私は猫を飼っているのですが、一度も見たことがなくて。教えてください。

【浅野委員長】 事務局、いかがですか。

【今西室長補佐】 説明させてもらいます。講習会については、平成21年、22年度に東京、大阪、名古屋の3カ所でやっております。それから、シンポジウムについては、平成23年2月に岐阜の方でシンポジウムをやっております。
 なお、パンフレット等については、例えば自治体とか、それから関係の団体とかにかなりの分量をお送りいたしまして、飼い主さんに周知をしていただくということでお願いしております。それからまたホームページ等でも公表しているところでございます。

【浅野委員長】 よろしゅうございましょうか。しかし、国が直営でやらなきゃいけないと思うからなかなか大変なので、こんなことは、各地域に動物愛護センターがあるわけです。そのあたりの役割りについて、齋藤委員、いかがですか。

【齋藤委員】 普及啓発を、動物愛護センターでも行っています。パンフレットもいただきますが部数も限られるので、それぞれのホームページを見れば、いろいろな資料も見られますが配付するにも、現実的には難しい部分もあります。

【浅野委員長】 ありがとうございます。
 動物愛護センターのような組織は、結構なPRをしてくださっていますね。あとは、この合同会議には愛がん動物用飼料等の業界の方は直接にメンバーに加わっておられないようですが、むしろ、業界で売るときにどうだとか、いろいろなことはやっておられるのだろうと思われます。
 他の、ご意見、ご質問はいかがでございましょうか。

【鬼武委員】 資料4のスライドの13、14、15のソルビン酸の説明のところですが、私は、ちょっとくどいかと思うのですけれども、ソルビン酸は、量を規定しなくてもペットの健康被害が確認されていないから基準値は設定しなくていいよという表現ですけれども、私が、もし書くのであったら、「愛がん動物用飼料は、まずは衛生的に製造されることが前提であり、例えばソルビン酸を過量に入れるものではない」とか、そういうような言葉が一文入っていないと、何でも上限いっぱい入れていいような、もしくは衛生状態が悪いのだけれども、後でいっぱい入れておいたら何とかなるやというようなことになりはしないかなという文に、どうも読めて仕方なかったのですが。この点はいかがでしょうか。
 以上です。

【浅野委員長】 ありがとうございます。これは、ぜひ、少し今のご意見を取り入れて文章を整えていただければと思います。ありがとうございます。

【上路委員】 基準値を設定するときに、17ページですけれども、スライドの、毒性データ等の科学的知見からというのは、やはりこれは限界があると思うのですけど、どれぐらいのデータがあるものなのでしょうか。非常に難しいと思うのですけど、どうでしょうか。
 一番基礎になるものですから、ちょっと気になるのですが。

【浅野委員長】 専門のお立場からは、そうだろうと思います。これは「参考」と書いてありますから、一般論が書かれているというようにしか読めないですが。

【石川課長補佐】 委員長がおっしゃるとおりで、一般論が書いてありまして、できる限り、我々も過去に遡って文献等を調べておりますけれども、やはり入手できる情報というのは限られております。ですから、その入手できる情報に基づいて、できるだけ毒性の評価をしていこうという姿勢なのですけれども、やはり、それは限界があるのが事実でございます。
 また、今後、そういう毒性データにつきましても、今の時点でないにしても、将来、出てきたときには、また、出てきたデータに基づいて評価をして、そういう規格・基準の設定なり見直しというのを行っていくような考え方でございます。

【上路委員】 非常に変な言い方ですけれども、例えば、犬にしたって猫にしたって、種類によって大分、毒性の発現が違うでしょうし、これでいいのだということにならない。データを集めるのが難しいなと思うのですけど、毒性の基準のもとになるものですから積極的に集めていただきたいと思います。

【浅野委員長】 ご要望ということでもありますし、これは獣医学部のような大学や試験研究機関で頑張っていただかなくてはいけないようです。メチル水銀については、国立水俣病研究センターがいろいろ調べておりますけれど、ただ、動物の毒性学的な許容量を決めるためにやっているのではなくて実験のために動物に投与しているだけです。その成果からここにすぐに役立つ情報を得ることは難しいのでしょうね。

【ほかに、何かご意見がございませんか。

【齋藤委員】 18ページ、水銀のところで実態調査の結果についてご説明をいただきました。
 汚染物質としての基準値を設定するかどうかという議論の中で、かなり細かい検討をされたのではないかと思います。私は、そのときの状況がわからないので、今後、さらに継続をして実態調査をしていく視点もあるのではないかと、説明を聞きながら思いました。
 一部には問題があったということもあるけれども、現在は可能性が低い。健康に影響を及ぼしている可能性は低いと書いてありますけれども、天然にそういうものも入っているということがあります。動物というのは同じ種類のものをずっと食べる、例えば猫であったら、うちの猫も同じものをずっと食べています。そういう中で、今後もこういう調査をしていただく予定があるかということをお聞きしたいと思います。
 それから、普及啓発のところで、36ページです。動物愛護センターでも、さらに内容についてはやっていきたいと思っています。ペットフード協会で愛がん動物用飼料の販売士認定制度というのがあるということで、実は、私はこのことについて初めて知ったので、よくわからなかったのですけれども、何人ぐらい全国にいるのか、こういう方々が愛がん動物用飼料等を売られている小売店で飼い主さんが買うときに、買ってから家庭の中でどういう管理をしたらいいかとか、封を切ったらどうだとか、お話をしていただければありがたいなと思うのです。この実態はどんな状況なのか、もう少し詳しく説明していただければと思います。

【浅野委員長】 それでは、2点ございましたので。
 水銀の話と、それから販売士さんがどういう仕事をしておられるかということですね。お願いします。

【藁田畜水産安全管理課長】 まず、水銀の実態でございますけれど、確かに、銘柄をずっと食べ続けるという心配もあろうかと思うのですが、我々が調査してわかったことは、同じ銘柄であってもロット間で差がある。すなわち、たまたま含有率が高い原料が入ってしまったということで振れが出てきます。
 したがいまして、ずっと継続して高い状況にあるというわけではございません。これについては、製造管理の一環として引き続き調査して、問題があれば速やかに対応するという形を考えております。
 あと、事業者の自主的な取組のところでありますが、ペット販売士の認定制度の概要でございますけれど、これはお手元の資料の3の最後のページでございます。参考資料の10でございます、よろしいでしょうか。
 ここに概要のところ、二つ目のところに、これは一般社団法人のペットフード協会が主催しておりまして、これまで370名が認定されております。皆さん方、店頭で、もしくは動物病院で、しっかりとお客様、飼い主の方に愛がん動物用飼料のいろいろな相談に応じられるようにということで創設した制度であります。これについても、たしか、ペットフード安全法制定後、こういう制度を立ち上げたというふうに伺っております。

【浅野委員長】 370人と書いてありますが、できれば、店頭に「販売士がいる」というような表示でもあると、なおいいかもしれませんね。
 水銀に関しては、恐らく、大きい魚にはある程度の量が含まれているようです。
 今のところ、今日のご報告の中身からいうと、リスク管理の措置という形で管理をしていけば大きなリスクには至らないであろうという趣旨のことが書かれていると私は理解しておりまして、製造段階でどのぐらいの量が含まれているかということは継続的にモニタリングをしていただけるのだろうと思います。
 他に、ございませんでしょうか。

【青木委員】 最初に確認したいのですが、パワーポイントでご説明いただきましたが、資料3の文章が現在の我々の審議対象になっていると、そういうことでよろしいでしょうか。

【浅野委員長】 という理解で、よろしいですね。

【藁田畜水産安全管理課長】 はい。

【青木委員】 それでは、パワーポイント上は特に違和感はなかったのですが、文書の方の18ページの表現に、趣味の問題かもしれませんが、やや違和感を覚えるので、せっかくですから申し上げたいと思います。それは、18ページの(3)の②というところに、立入検査及び事業者による自主的な取組の推進という項目がございます。①から⑤まであるのですが、基本的に全て行政の立場として何をするかという、主語は行政という形で書かれているものだと思うのです。その中の②だけが、事業者による自主的な取組の推進と書いてあるのが、居心地が悪いような感じがするのです。恐らくは、業者の皆さんが自主的に何らかの取組をすることをバックアップするような、そういうニュアンスのことをお書きになりたいと思うのですが、その辺のことがうまく表現されていないし、ここに並べておくと、ちょっと置き場所が、何となくいい場所に置かれていない感じがいたします。
 ですから、事業者の方が推進するのを行政として何とかするというような表現の方が適切ではないかという気がいたします。
 以上です。

【浅野委員長】 わかりました。ここは、読み方の問題かもしれませんね。要するに、自主的な取組を行政として支援・推進するということを言いたい。だから、推進とだけいうと、何か行政が推進するようにも受け取れる。確かに誰がやるのかということになりかねない。行政が守護であるなら、すべきことは支援ですね。あるいは一緒にやりますとか、情報をお互いに交換するとか、書けることは一杯あると思われます。
 ついでに同様の点をあげるなら、立ち入り検査に関しての書きぶりは大規模事業者への立入検査がほぼ一巡したので、もうこれからしませんとも読めるそうです。一巡したので、もうしません、これからは中小だけやりますと、そういうつもりで書いているのでなければ、この書き方は誤解を招くので、「今後もきちんと立入調査は続けるけれども、今後は、さらに」とか誤解がないように文章を整えていただければと思います。

【藁田畜水産管理課長】 はい。

【浅野委員長】 他に、ございませんか。

【松井会長】 最後に1点だけですが、今回も出ましたけど、かなりオーナーさん、飼い主さんへいろいろな形で情報提供をなさっているという努力はわかるのですけれども、先程からご意見が出ましたように、あとひとつ、まだ広報活動が足りないのかなというような気がします。
 それと、パワーポイントの32のアラート等の発信、これ非常に重要なことですけれども、これが都道府県まで行くと。そこから先、いかにオーナーさんにアラート情報が伝わっていくかというシステムというのは、もうちょっとお考えになった方がよろしいのかなと感じております。
 以上です。

【浅野委員長】 ありがとうございました。

【今西室長補佐】 ご意見、ありがとうございます。

【浅野委員長】 ほかにございますか。

【藁田畜水産安全管理課長】 今、松井委員長が大変ありがたい、いいアドバイスをくださいました。このアラート、非常に重要だと考えております。平成19年にメラミンがかなりのレベルで混入した愛がん動物用飼料、これがアメリカで販売されまして、その結果、犬が確か二千匹、猫も二千匹、健康被害があったわけでございますけれど、その際は、日本では早目に事業者の方、特に輸入業者の方に非常に強くアラートを出させていただきました。その結果、日本にはほとんど輸入されず、また、輸入されても、もう一般の流通過程に入るまでに止める、あるいは一部流通したにしても、すぐに止めることができました。その結果、健康被害は食い止めることができたと思うのですが、我々は、海外にしろ国内にしろ、もしもリスクのあるものが製造・販売された場合、これをいかに早く情報を提供するかということが非常に大切だと思います。これについては、我々は、正にアンテナを高くして、これからも行政としての重要な取組として進めていきたいと考えております。

【浅野委員長】 ありがとうございました。
 それでは、今日、出されたご意見のうち、資料3の本文については、後でまたご説明があろうかと思いますが、これが5年目の法の施行状況の点検、附則に定められた規定に基づく政府としての作業にもつながってくるということでありますので、これに対するパブリックコメントなどもとられるだろうと思いますが、先程青木委員のご指摘、私も、そのときにあわせて申し上げた点、それから、今、松井分科会長からご指摘があった点、これは、ぜひ書き加えていただければと思います。
 そして、鬼武委員からご指摘があった部分は、これは資料4も公表されるのであれば、ぜひ気をつけていただきたいし、資料4は本日限りの資料であれば、本文には特に書いていなかったと思うので、そこはお任せしますが、もし、これが公表されるのであれば、誤解のないようにというご指摘にそった手直しをしていただければと思います。
 それでは、今後のスケジュールについて、ご説明いただければと思います。

【今西室長補佐】 それでは、今後の手続について、ご連絡させていただきます。
 本日、委員の方々から多くのご意見をいただきましたので、まずは事務局の方で、ご意見について、資料の3番、それから資料の4番について、ご意見を踏まえた資料の修正をさせていただこうと思っております。修正してから、もう一度、委員の方々にご確認をさせていただくという手続をとらせていただきたいと思っております。それで、資料が合同部会でご議論されたという形になりましたら、本年6月ごろにパブリックコメントをかけたいと思っています。パブリックコメントの結果等についても、再度、委員長ともご相談させていただいた上で対応させていただきたいと思っておりますので、ご理解いただければと思います。

【浅野委員長】 先程とほぼ同じでありますから、おわかりいただけましたでしょうか。よろしければ、そのような取り扱いにさせていただきたいと思います。

【有田委員】 取扱いに関してではないですが、ちょっとお願いがありまして、よろしいですか。
 実は、飼い主のためのペットフードガイドラインの19ページに「こんなことにも気をつけましょう、観葉植物による中毒」というところなのですが、お花屋さんに行って「猫などが食べてはいけないような観葉植物があると思うのですが」と言っても、知らない人が多いです。ですから、ここについては、全部知る必要はないですが、お花屋さんに、こういうものは聞かれたときに答えられるような形で。ほとんどの方は知りません。大丈夫だと思いますというので。猫は、お花を食べたり、ちょっと葉をかじったりするので、置かないように私はしていますけれども、ちょっと、そういうことができればということで、お願いです。

【浅野委員長】 お花屋さんに情報を流すのも大変なことかもしれませんが、猫の飼い主さんにちゃんと情報を流すことは大事でしょう。それでは、ただ今のご意見は事務局に対するご要望として承っておきます。
 先程事務局からお話がありましたように、施行の状況につきましては、今日のご意見を踏まえてパブリックコメントにするための報告案を整理し直し、それに基づきパブリックコメントを行う。
 パブリックコメントの結果について、ご報告を再度、委員の皆様方にもお伝えをするということになると思いますが、私と松井分科会長と相談して、最終的には合同会議で了承したペーパーだということにさせていただきたいと、こういうことでございます。よろしゅうございますか。

(はい)

【浅野委員長】 ありがとうございます。
 それでは、本日、お諮りすることは以上でございますが、この後、事務局から何かありましたら、どうぞ。

【司会】 浅野委員長、松井会長を初め委員の皆様におかれましては、ご多忙のところ、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。
 以上をもちまして、中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会及び農業資材審議会飼料分科会の第5回合同会合を終了いたします。ありがとうございました。