中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会・農業資材審議会飼料分科会及び同安全性部会合同会合(第2回)議事録

1.日時:

平成20年12月24日(水)13:30~15:35

2.場所:

三田共用会議所 講堂

3.議 題

(1)
愛がん動物用飼料の基準・規格(案)
(2)
表示に関する基準(案)
(3)
検査の実施及び情報収集体制の構築
(4)
その他
 

4.議事

【司会】 皆さん、おはようございます。委員の方が1名お見えになっていませんが、定刻となりましたので、中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会並びに農業資材審議会飼料分科会及び同安全性部会の第1回合同会合を始めます。

○事務局 まだ委員のお一人がお見えになっておりませんが、定刻となりましたので、只今から第2回の農業資材審議会飼料分科会及び同安全性部会並びに中央環境審議会動物愛護部会ペットフード小委員会合同会合を始めたいと思います。
 本日は、当省と環境省の二つの審議会の合同会合でございます。事務局は両省が交互に担当することとしており、初回は環境省でしたので、2回目は当省で担当しております。従いまして、座長につきましても、前回は林委員にお願いしましたので、今回は農業資材審議会の矢野委員にお願いしたいと思います。
 それでは、矢野委員、よろしくお願いします。

○矢野座長 本日の座長として進めさせていただきます矢野でございます。円滑な議事の進行にご協力をお願い申し上げます。
 それでは、議事次第に沿いまして議事を進めてまいりたいと思います。まずは、本日の委員の出欠状況について事務局からご報告をお願いします。

○事務局 まず、農業資材審議会の方でございます。本日、15名中、小西委員、高溝委員、中澤委員の3名がご欠席ということで連絡をいただいております。ちなみに荒川委員は少し遅れているかと思います。それから、中央環境審議会の方は青木委員が欠席というご連絡をいただいております。従いまして、12名中11名という出席状況でございます。
 只今の出席状況でございますが、それぞれの会の規定を満たしております。従いまして、本日この合同会合が成立いたしますことをご報告いたします。
 引き続きまして、委員各位のお手元にお配りしました本日の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。
 まず、先生方のお手元に配付資料一覧があるかと思います。それをご覧になっていただいて、資料の確認をお願いしたいと思います。
 まず、先生方のお手元に出席者名簿と、それから両審議会の委員名簿、これが配付されているかと思います。
 それから、本日のメインの資料でございます。パワーポイントでつくりましたA4横の資料が5つございます。まず、一番厚いものが資料1、愛がん動物用飼料の基準・規格案でございます。それから資料2が今度は基準・規格案に関する参考資料、すなわち資料1の補足説明資料でございます。
 それから資料3でございます。愛がん動物用飼料の表示に関する基準案、これが3つ目でございます。 それから、4つ目、表示に関する基準案の参考資料、すなわち資料3の補足説明資料でございます。
 それから、パワーポイントの資料の一番最後でありますが、資料5、検査の実施及び情報収集体制の構築でございます。この5つの資料が本日メインの資料でございますが、それに加えまして、資料6が今回ご審議いただく基準・規格案の一覧になっております。それから、資料7が愛がん動物用飼料委員会における検討の経緯、すなわち飼料分科会の下の愛がん動物用飼料委員会におけるこれまでの検討の経緯でございます。それから、資料8は、来年6月に施行が予定されていますペットフード安全法のスケジュールの1枚紙でございます。
 それから、続きまして参考資料でございます。参考資料1がこの安全法の政令の概要でございます。この概要に書いていますように、3つの要素がございます。一つが施行日、これが来年の6月1日ということでございます。それからあと、ペットフードの規制の対象となる愛がん動物、これは犬と猫として定めました。さらに輸出用ペットフードについてはこの法律の6条の基準・規格を適用しない、これは各国が求める基準・規格が日本とは異なるということもあり得るということで、適用除外を定めたものであります。
 参考資料2が実際の政令の条文、参考資料3がこの政令に関する意見募集、パブリックコメントの結果概要でございます。これについては合計54通、延べ176件の意見がございました。
 資料については以上でございます。
 先生方、お手元で何か不足している資料はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

○矢野座長 今日の議事に入りますが、本日は15時20分までということですけれども、審議すべき項目がかなり多いですので、議事の円滑な進行にご協力をお願いします。
 議事1の愛がん動物用飼料の基準及び規格(案)について事務局から説明をお願いします。

○事務局 まず、先生方のお手元の資料7と8、ちょっとこれについて若干紹介した上で基準・規格(案)についてご説明いたします。
 まず、資料7、A4の縦1枚紙をご覧になっていただけますでしょうか。
 これまでの検討の経緯について簡単にご説明いたします。
 まず、この愛がん動物用飼料委員会でございますが、先ほど申し上げましたように、農業資材審議会の飼料分科会の下に作りました委員会でございます。この委員会の中で熱心なご議論をいただきまして、都合3回、委員会を開催しまして、今回、基準・規格(案)をお示しすることができた次第でございます。この場をお借りしまして、この委員会の委員の先生方のこれまでのご協力に謝意を表したいと思います。
 この委員会は1回目を今年の8月に開いております。この8月に開いた際には、基準・規格の設定に関する基本的な考え方、また、表示について何を義務化していくか、それから、立入検査についてどう考えるか、関係者との連携、こういうようなことについてご議論いただきまして、基本的な考え方として第1回の合同審議会、すなわち今年の8月に開催しました第1回会合において基本的な考え方をお示しして、確認していただいたところであります。
 この基本的な考え方に基づきまして、第2回を10月、第3回を11月ということで具体的な基準・規格の案、また、表示の具体的な案、このようなことについて本日お示しすることになりました。本日お示しする案件でございますが、一番下の四角で囲んでいるところでありますが、最初の一つ目が実際の安全基準、安全に関する規格の案でございます。それからもう一つがこれも非常に重要かと思いますが、表示に関する基準、この二つがいわゆるこの審議会における諮問事項であり、また、答申をいただきたい事項でございます。
 それから、単に基準・規格をつくるだけではなくて、これをいかに実際の事業者の方々に守っていただくかということが非常に重要かと思います。その観点から立入検査に関する基本方針、また、関係団体との連携、さらに情報収集体制の整備、こういったことも併せて本日ご報告したいと考えております。
 次に資料8、この横紙で特にご覧になっていただきたいのが一番下の欄でございます。本日、農材審と中環審の合同審議会、IIと書いていますが、本日12月24日に2回目を開きます。本日、先生方にご審議いただき、案としてまとまれば、これについては両省のホームページに掲載するとともに、来月のパブコメと、さらにWTO協定に基づくSPS通報、こういう手続を進めたいと考えております。
 以上が今後のスケジュール関係でございます。
 続きまして、資料1と資料2についてご説明したいと思います。
   資料1でございます。この資料に基づきまして基準・規格の案をご説明いたします。
 まず、目次でございますが、かび毒から添加物、これらについての基準・規格を考えております。
 まず、これは前回の合同審議会で確認させていただいた基本方針でございます。これについて改めてちょっと確認させていただきます。まず、どういうふうに具体的な基準・規格を設けるかということでございますが、これについてはペットの健康被害、これが実際にあったかどうかということ、さらに、ペットに対する健康影響の強さ、すなわちリスクがどれだけあるかということでございます。それから、実際にペットに使われる原料の汚染状況、さらに諸外国における実際のペットフードに関する規制の状況、こういうものを考慮しながら検討させていただきます。また、動物の生命及び健康の保護のために何らかの措置をとるときには、科学的な根拠に基づいてとるということが大原則になります。
 そこで、委員会の先生方にも協力いただきまして、これまでリスクに対する関連する科学的知見を収集して、具体的な安全基準・規格を設定すべき項目としてこの5つを決めました。かび毒、重金属、有害微生物、残留農薬、あとは使用上の注意が必要な添加物ということでございます。
 ペットフードは、先生方は既にご存知のとおり、製品によって水分量が大きく変わります。参考資料の資料2の3ページをご覧いただいてよろしいでしょうか。
 ペットフード、一番水分が少ないのはドライタイプ、これが生産量からいっても一番多いペットフードでございます。さらにセミモイスト、ソフトドライ、ウエットとございますが、ドライの水分量が10%以下と。ちなみに家畜用の配合飼料は12から13%、EUではペットフードに関して12%という水分量をとっています。今回、先生方のご意見を聞きながら検討した結果、日本のペットフード安全法に関しては、水分量は10%を基準として、これを基準にいろんな基準値を考えていくということにしたいと思います。
 さらに前回の合同審議会でもいただいた意見ですが、科学的データが十分でない場合、諸外国の規制なども参考にしながら暫定的な基準値を設定したりすることも考えており、具体的には農薬について検討していくことを考えております。
 それから、今回と来年度でペットフードの安全に関するおおよその基準・規格は設定したいと考えておりますが、今後新たな知見が得られた場合は、専門家の意見を聴きながら必要に応じて見直すということで考えています。
 最初にかび毒でございます。
 かび毒は、当然ながらかびが発生するある種の毒素でございます。特に農作物で増殖して健康上の被害が想定されます。これまで我々が得ている知見によりますと、特に二つについて気をつける必要があります。一つはアフラトキシン、もう一つがデオキシニバレノールでございます。アフラトキシンについては幸い諸外国でも基準値があり、さらに我々も飼料、食品としてこれまでの経験、各データがございますので、我々はまずアフラトキシンについては基準値の設定が可能というふうに考えております。
 デオキシニバレノールについては、まだデータが足りないもので、これについてはデータを収集の上、基準値を設定するという方向で考えております。
 アフラトキシンでございます。これについては特に問題になるのは、アフラトキシンの中でもいろんなタイプがあるのですが、B1、これが毒性、それからさらにその量に関しても問題になると考えています。米国ではこれは参考資料の4ページでございます。2005年に実際に被害事例がございました。このアフラトキシンについて基準値を考えるということでございます。
 アフラトキシンについてペットフードの中で実際の最大値を見ていきますと、17ppbでございます。諸外国の基準を見ますと、アメリカが20ppb、EUが10ppbでございます。日本の飼料安全法は一般的な家畜用としては20ppbを設定しています。それで、いずれもこれまで基準値を超えない範囲で被害が出たというような報告はありません。従いまして、今回ペットフードについては、B1について20ppbという基準を提案したいと思います。
 次が重金属でございます。
 重金属は、前回の審議会でもご説明しましたが、これは各国で大きな差がございます。我々は来年度、これについては実際のサーベイランス、実際の実態調査をした上で考えていきたいと思いますが、具体的には諸外国の例と、あと我が国の飼料安全法での基準値、こういうものも参考にしながら検討した結果、4つについて基準値を設けたいというふうに考えています。水銀、カドミウム、鉛、ヒ素でございます。この4つについてはいずれも飼料安全法でも基準を設けております。また、米、EUでも一部設けておりまして、これらについては来年サーベイランスを行った上で基準値を設けるということで考えています。
 次が有害微生物でございます。
 有害微生物については、特に問題になりやすいのが食中毒の原因になるサルモネラ、ボツリヌスなどでございますけれども、やはり熱処理なり乾燥処理、こういうものが不十分だとペットに対する健康被害のおそれがあると考えています。それで、微生物の増殖するおそれがある要素が二つございまして、一つはペットフードの製造で用いる原料、これについてどうかという問題。もう一つはペットフードの製造流通過程、こういう形で増殖するおそれがないかということでございます。それで、原料由来の場合、特に動物性たんぱく質については細菌汚染について注意する必要があると。特に水分量等の問題がございまして、細菌が増殖するおそれがあるということでございますが、現在ペットフードの原料で用いられている畜肉関連の実態調査を委員会開催中に行っていまして、その結果、120度、30分以上の熱処理をかけるということが調査した結果、判明いたしました。畜肉に付着するのは、細菌、ウイルス、寄生虫等ございます。これらについては一般的に80度、15分で死滅すると言われております。従いまして、実際は製造過程でほぼすべて死滅すると考えております。
 ただ、炭疽、破傷風の芽胞、これについては熱に強いという特性がございます。ただし、これらについては家畜伝染病予防法の対象疾病でございます。すなわち、こういうものにかかっていれば、実際には原料に回ることはないと言えるかと思います。
 それから、さらにもう一つの側面、ペットフードの製造工程でございます。ここも一般的な製造工程であれば十分な熱処理なりが行われておりますが、これについてもやはり注意しなければならないというふうに考えております。
 それで、具体的にはペットフードの製造工程で適切な乾燥、熱処理や水分調整、こういうものが行われるべきだというふうに考えておりまして、こういうことを規制するために製造基準として加熱処理もしくは水分調整、こういうことを行っていくべきというふうに考えております。
 参考資料をご覧いただけますでしょうか。 参考資料の8ページに今説明した副産物からペットフードの製造メーカーに至る過程を書いております。実際にはレンダリング工場、これは副産物の加工工場でございますが、これについては、温度は大体120度から165度程度、さらに時間が30分から210分、さらに安全性に関する出荷前検査もおおむねやっておられると。それからあと、ペットフード製造メーカー、これもドライの場合でございますが、混合過程で70度から85度、成形過程で150度以上と、こういうような熱処理が行われるのが一般的です。ただ、ここら辺の熱処理なり乾燥処理が十分でないと有害微生物が増殖する可能性もあろうかというふうに考えて、これについては基準を設ける方向で考えております。
 次が農薬でございます。
 農薬についても前回の合同審議会でも基本的な考え方を説明いたしましたが、通常ちゃんと使用していれば問題ない、ただ、使用方法がちょっと誤っていると、ペットフードによる健康影響があるということで、実態調査をやらせていただきました。また、食品や飼料についてこれまでの検査の実態、こういうものを考えて幾つかのものについては基準値を設定するということで考えております。
 その基準でございますが、まず、どういう問題があるかということに関しては、ペットフードの原料に使われるものに関して、残留濃度が高くて規制が必要だという観点、さらに、食品や飼料の検査、実態調査でこれまで違反とか検出頻度が高い、こういう観点から対象物質を選んだところでございます。
 具体的に参考資料の9ページをごらんいただけますでしょうか。
 委員会の議論のためにペットフード工業会において、本年6月、53検体について実際に残留農薬の実態調査をしていただきました。食品や飼料でよく検出される15の農薬成分について分析した結果、以下の6つについて実際に検出されました。その6つのうち、二つは検出件数が1件しかないということで、今回はこの基準値設定から省きました。複数検出されました4つについては今回基準値を設定いたします。それから、さらに輸入食品の18年から19年の検査結果でペットフードの主な原料であるとうもろこし、小麦、米、この3つについて調べましたところ、複数年について違反が見つかっているのを下線で示しておりますが、メタミドホスでございます。これについては基準値を定めるということで考えています。
 実際の基準値の設定に対する考え方でございますけれども、ペットフード由来でペットがどれだけ摂取するかということをペットの体重、さらに1日当たりの消費量、さらにペットフードの配合割合、こういうものから推定いたしました。
 さらに、ペットに対するいわゆる毒性データ、こういうものと比較してペットの健康に影響がない許容量というのを算定しております。この農薬の許容量と実際に摂取される量というものを比較して摂取量が許容量の80%以下であれば、摂取量に基づいて基準値を設定するということでございます。
 ちょっとこの基準値設定の流れが複雑なんですが、こういう考え方に基づいて設定した基準値がここに示しました5つの成分についての基準値です。一番上から4つまでがいわゆる有機リン系の殺虫剤、それから一番下がグリホサート、除草剤でございます。これらについては基準値を設定しております。
 それから、農薬の基準値の設定の仕方でございますが、参考資料の10ページに示しています。
 先ほど私が説明した内容、この図を見ていただければ理解いただけるかと思うんですが、ペットフード由来でいわゆる最大これぐらいの摂取量があるということで、摂取量を推計しております。それから、毒性データに基づいた許容量、これを比較してこれの許容量の8割以下であれば、これについてはペットフードの安全も確保しながら、基準値を設定しております。ただ、それについても新たな知見が得られた場合は、適宜見直します。
 許容量の8割を超える場合については基準値自体を見直しますが、幸い今回のものについてはすべて許容量の8割以下でございます。従いまして、すべての基準値が最初の推計により設定されております。
 それから、次が有機塩素系の農薬でございます。これについては、主要国、米国、EUでも設定しております。これらは主要国では既に農薬としては使われておりません。一部の国で殺虫剤、マラリアの防止の観点から蚊の殺虫剤として使われているところがありますが、通常は既に農薬としては使われておらず、農作物への汚染は、いわゆる環境由来になっています。従いまして、これについても重金属同様、来年度、実態調査した上で本格的な基準値を設定したいというふうに考えています。その具体的なものとしては、BHC、DDT等で、このカテゴリーでは5つの成分になります。
 次が添加物でございます。添加物については当然のことながら人が意図的に添加するもので、その量はコントロールできますし、かつ、何か目的があって使うわけでございます。ただ一部の添加物については適正な量を超えるとペットの健康に影響を及ぼすということから、使用上の上限を設定する、あるいは製造で用いてはならないという形の製造基準、こういうものを設定していくというふうに考えています。
 それで、まず最初にこの[1]と[2]、この二つのカテゴリーについて基準値を設定したいというふうに考えています。一つがエトキシキン、BHA、BHT、これらはいずれも酸化防止剤でございます。そこで、これらについては酸化防止剤というカテゴリー、すなわち、この3つを合わせて酸化防止剤としての合計量で規制すると考えています。それからあと、保湿剤、これは特にドックフードに使われていますが、プロピレングリコールというものを使っています。これらについては添加物を使用しないということによるデメリットも考慮しながら、添加物による健康影響に関するデータを考慮します。さらに、この添加物に期待する効果を発揮するために必要な量、そういうものも考えた上で規格なり基準値を設定するというふうにを考えています。
 それでは、具体的に酸化防止剤でありますが、参考資料の11ページをご覧いただけますでしょうか。
 参考資料の11ページでは、犬と猫と家畜、各々の基準を示しています。ちなみにこの家畜というのは日本の飼料安全法の基準でございます。犬に関して、各国を見てみますと、アメリカがこの3つの物質の合計で200、EUが150、それでエトキシキンについては犬に対する毒性、感受性が強いということもありまして、両国とも別途基準値を設けております。米国は下の注の2番に書いておりますように、FDAが犬の基準として実質的に75以下にするように要請しております。これは1997年でございます。それで、今回日本の犬用のドックフードに関しては、合計量で150、ただしエトキシキンは米国のFDA、ここら辺のデータも参考にして75を超えてはならないという形の基準値を設定したいと考えています。
 猫に関しては、EUと同じでございまして、合計量で150、こういうような基準を設定したいというふうに考えております。
 それから、プロピレングリコール、これは32ページになります。これは特に犬のセミモイストタイプのフードに保湿効果に使える、ペットフードのソフトな感じを出すために使われております。ただ、これは猫に関しては、何か赤血球を減少させるおそれがあるという実際の試験結果がございます。この毒性試験の結果によって、0.5%を超えると健康影響の可能性があるという報告がございます。一方、セミモイストの効果を出すために必要な量というのが数%必要だと言われています。すなわち、0.5%では効果がないということでございます。従いまして、今回猫用ペットフードについては上限値を設定するのではなく、使ってはならないという基準値にしたいと考えています。
 以上が今回ご提案したいいわゆる添加物に関しての基準でございます。
 それから、28ページに戻ります。
 今回、この二つについて設定しますが、それに加えて亜硝酸ナトリウムとソルビン酸、これらについても委員会のご審議の中で基準設定が必要というご意見を頂戴いたしました。これらについてはまだデータが不足しておりますが、来年度、基準値を設定するという方向で作業を進めたいと考えています。この二つについて来年度設定した上で、さらにほかの添加物についてもペットへの健康影響が懸念される事例がございましたら、専門家の意見を聞きながら検討してまいりたいというふうに考えております。
 基準値案の最後でございます。BSEに関連する考察でございます。
 ページ番号で言いますと、34ページでございます。
 BSEに関しては、前回の合同審議会で、委員会で規制の必要の有無について検討していただくということでございましたが、この委員会でご審議していただいた結果、BSEに関しては、まず犬については感染した事例がないということ。猫については、英国などで感染した事例があります。ただし、英国、ヨーロッパを初め、各国で規制を行った結果、英国でも近年は感染の事例がないこと、また、ほかの国でも感染事例の報告なしということで、現段階において明白な健康影響というものは考えられないのではないかという結論に至っております。従いまして、現段階では安全基準は設けられていません。
 ただし、仮に国際的な基準が設定された場合、そういった際は専門家の意見も聞きながら適切な措置を講じてまいりたいというふうに考えています。なお、ペットフード工業会は、これまでペットフードに関する安心の確保の観点から、BSE発生国からは牛の肉骨粉等を使用しないという自主規制を行っています。今後も継続するというふうに聞いております。さらに、ペットフードに関して、原料に関しては全量表示を義務化、さらに、ペットフードに関する何か新たな知見、新たな健康影響の懸念、こういうものが迅速に得られるような体制、これは特に獣医師会と連携してそういう関連情報の収集体制、こういうものを来年度以降整備したいというふうに考えておりまして、必要があれば迅速に対応できるという体制を考えています。
 参考資料の12ページ以降に今のBSE関連資料の説明を示しております。12ページは犬における感染事例、これは動物衛生に関する国際的な機関であるOIEも、いまだBSEの感染は確認されていないという報告でございます。
 あと、猫に関しては英国で、BSE発生のピーク時の90年から01年に数万頭、最高で37,000頭がBSEに感染しましたが、そのときに、合計で89例が報告されています。その後、感染は急激に減少して、近年はそういう報告がないということでございます。
 14ページがその推移でございます。
 以上、大変駆け足となりましたが、基準・規格(案)についての説明を終わらせていただきます。

○矢野座長 どうもありがとうございました。検討の経緯、スケジュール、それから基準・規格(案)の多くの量の説明をいただきましたけれども、ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。

○渋谷(淳)委員 5ページなんですけれども、規格基準を設定する物質を設定しておりますけれども、これには動物薬とかは入らないんでしょうか。アレルギーを示すような抗菌剤とかあると思うんですけれども、それはいかがでしょうか。

○矢野座長 事務局の方でお答えいただけますか。

○事務局 動物薬については、薬事法で当然ながら管理されておりますので、ペットフード安全法で特段の規制はしないということで整理しております。

○矢野座長 よろしいですか。

○渋谷(淳)委員 あと、アフラトキシンですけれども、これはペットフード中の基準値をB1に求めていますけれども、アフラトキシン総量では求めなくてもよろしいんですか。

○事務局 我々もB1だけでいいかということについて検討いたしました。ただ、これまでの知見から言いますと、まず、B1の特性がほかのものに比べて高いということが一点。それから、さらに色々な型がありますが、実際に産生されるものはB1の量が多い。この二点からB1に着目すれば安全規制としては十分ではないかという結論に至ったところであります。
 ちなみに、これを家畜の飼料も同じようにB1だけに規制しておりますが、これまでアフラトキシンによる実際の健康被害等は報告されておりません。

○矢野座長 それでは、ほかにございますか。

○鬼武委員 添加物のことの方でちょっとお尋ねします。これまで全く規制がなくてつくるということですから、前回もどなたか意見が出ていたと思いますけれども、留意を要するというか、そういう添加物をリストにしたというのはよく理解できるんですけれども、やはりこれは長い視点で見ると、ペットフードについてもポジティブリストじゃないですけれども、そういうものをきちんとつくらないと、何か誤解を生じると思うんですよね。いわゆる使用するために留意を要するというふうになると、実質的に業界の方が、ではそれはやめておこうかという話になるかもしれないですし、ちょっと法律の用語としてどういうふうになるのかも含めてお考えがあれば、私は全体としてはこれ将来的にはきちんとペットフードで使える添加物をリスト化された方が望ましいというふうな意見を一つ持っています。
 あと、それと関連しまして、例えばこれも法律の関係かもしれませんけれども、プロピレングリコールについては、猫用は要するに何らかの健康被害が出そうなのでやめるということなんですけれども、犬用は使っていいということですね。この場合はGMPにとって適正量を使えとか、そういうふうなことにはならないのかなというふうにちょっと思ったんですけれども、ちょっと添加物の点でお考えを教えてください。

○矢野座長 鬼武委員からの2点の質問に対して。

○事務局 添加物については、法律を制定する際もだいぶ議論になったのですが、結論から申しますと、このペットフード安全法は添加物について指定という行為をとっておりません。ただし、ペットフードに関して安全上問題があれば、それについては上限値を設ける、例えば、規格の観点から規制すれば対応できるのではないかということで、安全法の中で添加物という言葉を定義していないという状態でございます。
 この法律を運営するの中で、もしもリスクが高いというものがあれば、今回基準・規格を設定するものに限らず、順次追加する形で対応させていただければというふうに考えております。
 それからあと、プロピレングリコールに関して、犬は要らないかということなんですが、先生方のお手元にお配りした資料6、2ページ目をご覧いただけるでしょうか。プロピレングリコールに関して、諸外国の基準はどうなっているかということでご紹介いたしますが、米国では猫用は使用してはならないという基準でございます。EUが、ちょっとなぜかがわからないんですけれども、犬用が53,000ppmなんです、5%です。我々も犬用をどうしようかなと思ったんですが、ちょっとこの53,000ppmという数字、こういうものを安全基準として設定するのはどうかなと。犬について実際に使っているのが数%でございますが、特段これによる健康被害も報告されておりませんので、今回は特に健康被害が心配される猫について米国と同じような形にしたいというふうに思います。

○矢野座長 鬼武委員、事務局のご説明に対して。どうぞ。

○山田審議官 添加物に関して、食品であろうが飼料でもそのものの物性とか品質を変えるために入れるものというのは、同じような感覚で見られると思うんですけれども、先ほど鬼武委員が言われたみたいに、GMPでおのずと限られるものというのがあります。この場合は物質のために使っているので、パーセントレベルは要るんですけれども、しゃばしゃばになるほど入れてしまうと意味もないので、ある程度おのずとその上限というのは、製造するということで限られてくるという部分があります。その場合にはわざわざ入れなくてもしっとりした方がいいのと、ぱさぱさした方がいいのというのではやっぱり違うので、結局、GMPである程度制限していくと、勝手に制限がかかるだろうという考え方も入れています。

○矢野座長 よろしいですか。

○鬼武委員 はい、わかりました。

○矢野座長 それでは、ほかにございますか。

○鬼武委員 あと、すみません。これは質問ですけれども、農薬のところで毒性の量を見積もったというお話でしたけれども、ペットは大動物から小動物までいろいろあるんですけれども、体重は何キロで計算したんですか。ちょっと参考までに教えてください。ヒトでは50キロと日本の場合は設定していますが。

○事務局 これも実は大変難しい問題でございました。というのは、特に犬に関しては小さいのは数キロから大きいのは数十キロまでございます。結論としましては、犬については一番ポピュラーな、小型犬の代表犬種であるミニチュアダックスフント、これが大体5キロぐらいでございますので、5キロで体重設定しています。猫もいろいろあるのですが、軽量、どちらかというと体重が軽めの猫の平均的な体重ということで4キロを設定しております。

○鬼武委員 わかりました。ありがとうございます。

○矢野座長 どうぞ。

○渋谷(淳)委員 関連した質問なんですけれども、これで許容量という言葉が出てきていると思いますけれども、これは人に対する許容量ですか。

○事務局 これは当然ながらペットに対する許容量です。毒性データについては、大体犬のデータを使って、あと体重については先ほど言ったモデル的な体重と、こういうものを犬がどの程度のえさを食べたか。それからあと、ドックフードに対するモデル的な組成、そういうものが摂取量。さらに許容量については先ほど言ったように犬のデータをベースに設定しています。

○矢野座長 よろしいですか。
ほかにございますか。

○渡部委員 よろしいですか。重金属についてですけれども、基本的な考え方で鉄や銅は必須なものと書いてありますけれども、こういうものは場合によったら量的に多くなればやっぱり毒になりますよね。その辺のところと、多分もうご検討されるんでしょうけれども水銀とかヒ素は有機体と無機体で違いますよね。その辺はもうお考えになっているんでしょうか。

○矢野座長 どうぞ。

○事務局 資料6をちょっとご覧いただけますでしょうか。資料6に重金属の規制の状況、海外の例を示しております。先ほどの一覧表でございます。
それで、我々も諸外国の例なども調べましたが、やはり毒性が心配されているのはこの4つでございます。鉄とか銅とかそこら辺までについては、今のところ健康影響の危険というのはさほどないんじゃないかということで、今回は対象から外しております。それから、さらに水銀でも確かにいろんな形態がございます。これについては来年度にサーベイランスを行って、検査方法とセットで有機、無機もしくは合計量の基準が考えられますが、どういう基準が妥当かということを専門家のご意見を聞きながら検討したいと思います。

○矢野座長 どうぞ、山田審議官。

○山田審議官 最初の方の鉄、銅の話なんですけれども、1回目にご説明したかと思いますけれども、規格・基準というのは非意図的に存在しているものについて設定するということを言っておりまして、例えば、ベルトコンベアの質がよくなかったとか、そういうことがありまして、鉄とか銅とかが製造のところに入ってくるという可能性というのは食品でもほかのいろんなものでも低くなっています。実際におっしゃるとおり、特に鉄なんかは人の場合にはサプリメントなんかを食べてしまうと、すごく重大な害があるという場合はあるんですけれども、その場合は意図的に添加しているということになりますので、今のところは、ちょっとこのディスカッションには入れていないということです。

○矢野座長 今、山田審議官のご説明を含めてどうぞ、ご質問等ありましたら。

○渡部委員 いいですか、関連してですけれども、例えば使う材料によって意図的じゃないにしても、高度に汚染している場合がありますよね。その辺はいかがなんですか。

○事務局 今、先生がおっしゃられたのは鉄、銅の関係ですか。

○渡部委員 例えば、あとほかに、いわゆるよく知られているもので亜鉛とか、あとクロムとか、場合によったら材料によっては汚染されている可能性が、知らず知らずに使った場合に。ただ、今まで事故の例がということでお選びになったのかとも思いますけれども。

○藁田課長補佐 亜鉛などは人間用でも多分規制はしていないと思いますが。

○渡部委員 いや、私も専門家じゃないので、申し訳ございません。

○事務局 我々も重金属でどこまでカバーするかということで、いろいろと各国の事例等もお聞きしましたが、この4つがまず大切じゃないかということで考えています。もし何か新たにこういう重金属もカバーすべきという知見があれば、それについても検討したいというふうに考えています。

○山田審議官 人とのアナロジーをするのがいいかどうかは別問題として、一番情報があるのは人の基準値なんですけれども、今世界では、例えば、コーデックスとかでは銅とか亜鉛とか鉄というものは、セーフティーファクターではなくてクオリティーファクターであると。汚染物質としての観点から言いますと、そのように分離されておりまして、もちろん人よりも犬、猫の方が感受性が高いという特性もありますから、そういう情報が入れば考えるということはあるのですけれども、人と同じような毒性に関する感受性であるという場合には、人の方でも、それから実際にこれまで家畜とかペットにおいてリスクが大きいと言われているものから優先してやるのが妥当な線ではないかというふうに考えております。

○矢野座長 今の山田審議官のご意見についていかがですか。もし何か問題があれば追加を検討するということですが。

○兵藤委員 添加物の件につきまして、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、ペットフードが出てきて、犬や猫も体格がよくなりまして、栄養障害もなくなり、そういう点では全くすばらしいものができ上がったなというふうにふだん思っているんですけれども、その中でペットフードを批判したいわゆる書物等いろいろ出ていまして、添加物について消費者の皆さんが非常に気にしているところでございますけれども、説明の中に僕余り詳しくないんですけれども、腐らない添加物あるいはカビが生えない添加物、あるいは湿潤剤、いわゆるソフトと称する歯ざわりのやわらかいものとか、抗菌剤、いわゆる抗生物質等比較的こういう批判するときに出てくるんですけれども、そのあたりの考え方と、ペットフードの先進国であるEU及びアメリカに対して、著しくここは載せておきたいけれども、このたびは考慮したというようなところがありましたら、ぜひ教えていただきたいし、添加物については大変消費者も気を使って、すぐこのあたりはきっとよく見てくるのではないかと思いますし、私はペットフードが出てきたことに対して、とても本当に功罪の功を思っている一人なんですけれども、いい法律にしていただくために、また消費者から何か言われないようなところをしっかり押さえていってほしいなというふうに実は思っているんですけれども、そのあたりの見解を教えていただけますでしょうか。

○矢野座長 では、事務局、お願いします。

○事務局 先生が言われますように、確かに消費者の中でペットフードの中に何が入っているかということに関しては、かなり関心が強いですし、また、その入っているものが大丈夫かということに関する関心も非常に強いかと思います。まず、我々は添加物を使われている中で、科学的に見て健康影響の強さ、そういうものからリスクが高いものについては基準値を設定するということで考えているところです。
それからあと、あわせて何が入っているかということがやっぱり消費者の方にちゃんと示すということが大切だと思いまして、次に説明させていただきますが、添加物についても表示の体制として義務化するというような方向で考えております。

○兵藤委員 そうすると、アメリカ及びEU並みになっているというふうに理解してよろしいわけでしょうか。

○事務局 アメリカ、EU並みといっても、各国ともやはり制度が違います。多分表示に関してはかなり、また、毒性についても考慮した形にもなっていると思います。

○兵藤委員 そうすると、準ずるものになっていると、こういうふうな解釈でよろしいんでしょうか。

○事務局 これは難しいんですけれども、例えば、先ほどの添加物、表の方の2ページをご覧いただけるでしょうか。例えばの例ですけれども、1枚紙の2ページです。エトキシキンについてアメリカとEUの比較が出ています。資料6です。資料6のエトキシキン、このBHA、BHT、これは特に消費者の関心が高い、いわゆる酸化防止剤でございますが、これについては米国、EUと比べると日本の基準が一番厳しいと思います。それからあと、プロピレングリコールについては、米国、EUと各々違いますが、これについては米国と同じぐらいになるという具合です。ですから、一概に同じだとか準ずるとか、そういうことはなかなか言いづらいんですが、この二つの例をとりますと、こんな感じになっております。

○矢野座長 よろしゅうございますか。意見もまだあろうかと思いますが、そろそろ時間も押し迫ってきましたので、休憩を5分間入れたいというふうに思います。
 2時40分から再開をしたいと思います。 あと何かございますか。 追加のご意見等があればまた次の機会の最初のときにお願いいたします。 では、これで休憩に入ります。

午後 2時33分休憩
午後 2時40分再開

○矢野座長 時間になりましたので、再開したいと思いますが、何か特にご発言というのがなければ次に資料3、4について事務局の方からご説明をお願いいたします。
 資料3、資料4に従いまして説明をお願いします。

○事務局 それでは、続きまして今度は表示に関する話をご説明いたします。
  表示に関しては、前回基本的な考え方についてはご了承いただいております。今度はより具体的にどういう形で表示に関する基準をつくるかということでございます。
 前回の決まった基本的な留意事項でございますが、まず一つは表示項目については安全確保の観点から必要な情報であるということ。さらに消費者にとってはわかりやすく、かつ事業者サイドにとっては、不必要なコストアップを強いるものではないという観点。さらにペットフードの表示に関しては、これは不当景品類及び不当表示防止法、俗に景表法と言われていますけれども、これに基づく公正競争規約というのが既にルールとしてあります。これは業界としてのルールでございますが、非常に広く現在流通段階でも普及して、消費者の方にとっても、かなり表示に関するルールになっています。こういうものを参考にしながら表示についての基準を決定しています。
 これは前回この5つについて規定するということでご了解いただいた5つの項目でございます。
 それで、具体的にどういう感じなのかということでございます。今、ペットフードにおける表示というのが公正競争規約では[1]から[9]まで、この9つの項目について規定されている、規律されているということでございます。そのうち[1]から[5]については今回、ペットフード安全法によって義務化することを考えております。
 手元の参考資料の4ページをごらんください。
 4ページの右側に赤い枠で囲んだ部分がございます。これがドックフードについての表示の例でございます。これが先程来ご紹介しています公正競争規約に基づく表示の例になります。一番上に成犬用総合栄養食というふうに書いていますが、これがこのペットフードの目的でございます。それからあと、内容量、それから与え方、給与量ですね。それから、賞味期限、それから成分、このペットフードの特徴でございますが、通常の総合栄養食、これが量的にも一番多いのですが、栄養成分を保証しております。すなわち、たんぱく、脂肪、粗繊維、灰分、水分について、以上とか以下という形で保証しており、これが大きな特徴になっております。それから原材料ですね。これはかなりわかりやすくなっている例でございますが、穀物、肉類、それからペットフードについて何が入っているか。さらに、原産国、販売者、こういう形で表示に関しても一定のルールがかなり根づいております。
 ただ、この公正競争規約というのは基本的には業界としてのルールでございます。今回は安全面に関係する部分、名称から原材料名まで、この5つについてはペットフード安全法によって義務化するということでございます。
 この義務化する項目について、少し課題がございましたので、整理しました。まず、原産国でございます。原産国についてはペットフードの製造工程のうち、最終加工工程が完了した国、これを原産国として統一する。ただ、こういうのは最終加工工程には該当しないというのをちょっと例にして示しております。これらのものについては最終加工工程に該当しないと。すなわち日本に来てラベルをつけたり容器を詰めたりとか、ほかの商品と組み合わせたりとか、こういうような工程というのは最終加工工程でなくて、むしろ本質的な加工が行われた際のこれを原産国という形で整理しています。ちなみに原産国が日本の場合は国産ということも可能でございます。
 それから、賞味期限でございます。賞味期限については、前回合同審議会で、賞味期限でいいのかというご意見をいただきましたけれども、これについては今、公正競争規約で賞味期限としては未開封のまま指示された保存状態に置かれた場合で、製品の栄養、食味を保証し得る期間ということで決めております。今回、公正競争規約ではこの二つのうちどちらかがあればいいということでございましたけれども、ペットフード安全法では賞味期限、この表示を義務化するという形で考えております。もちろん賞味期限に加えて製造年プラス賞味期間という表示でも構わないんですが、ペットフード安全法では、食品と同様に賞味期限を義務化するという形で整理しております。
 それから、賞味期限の設定方法については、専門家の意見を聞いた上で目安となるものを施行に当たっての通知の中で示すという方向で検討しております。
 次は原材料名でございます。
 これについてはペットフードを買われる方から以前よりいろんな意見が出ているんですが、公正競争規約では重量の合計が80%以上は表示しなさい、逆に言うと、残りの20%は表示しなくてもいいと受けとめられるような書き方でございます。ペットフード安全法では原則として使用した原材料をすべて表示するという形で整理いたしました。ただし、実際の実行可能性などを考慮しまして、分類名による表示、これは公正競争規約でも認めておりますが、こういうものも表示として認められる、分類名については、これも施行に当たっての通知で具体的に示したいというふうに考えています。
 ちなみに公正競争規約では、実はこの記載の順番もルールとして定めております。ただ、この記載の順番については、安全性とは特段直接的な関係がないということで規制しないという形で整理しております。
 添加物はちょっとあとでご説明しますが、添加物以外の原材料については、こんな形で類別表示若しくは個別名、若しくは類別と表示名の組合せ。さらにペットフード、先ほどご紹介しましたように、ほかの食品などを使って栄養成分などを保証しています。ただ、実際に使う原材料は栄養成分が若干違うことがございまして、その栄養成分の調整もしくは昨今、国の穀物自給が非常にタイトだというようなそんな状況も時々見られますが、原材料で例えばトウモロコシが不足したらほかの穀物に変えたりとか、そういう場合は一部変更する可能性があるというものについては何々他とか何々等とか、こういうことも括弧内であれば認めるという形で整理してございます。
 それからあと、添加物でございます。先ほどもちょっと言及がございましたが、ペットフードに関しては消費者の関心がかなり高いことでございまして、ペットフード安全法で原則として使用した添加物はすべて記載。ただ、食品と同様でございます。加工助剤、キャリーオーバー、こういうものについてはペットフードに含まれる量が少なくて、ペットフードそのものに影響を及ぼさないことから、公正競争規約と同様に、原材料とはみなさないという形で整理しています。この加工助剤とかキャリーオーバーについての説明は参考資料の方でございます。
 資料4のページで言いますと 8ページで食品衛生法の例、それからあと、公正競争規約の例ということを示しておりますが、食品衛生法でも食品の加工の際に添加される物であって、当該食品の完成前に除去される、そういう加工助剤については表示を免除と。キャリーオーバー、これについても同様に免除しておりまして、ペットフードについても同様の形で整理されております。
 それから、その他の表示事項でございます。
 その他の表示事項は名称でございます。先程来、犬と猫でちょっと基準が一部異なる部分があります。従いまして、犬用のものを猫にやるとか、そういうことがないよう犬か猫の別がわかるように、区別できるように名称を記載しました。それからあと、事業者名と住所・所在地、これはペットフードにもしも何か問題が起きたとき、実際に問い合わせる際に非常に重要でございます。また、製品のトレースをするためにも重要な情報でございまして、事業者の種別と名称、さらに所在地、こういうものを表示すると。ただ、事業者の種別については製造業者、輸入業者あるいは販売業者、このいずれかのうち一つ表示していればいいという形であります。すなわち責任を持っている方がちゃんと表示されればいいという形で整理いたしました。
 それから、最後になります。昨今、結構小さなパッケージがふえています。この小さなパッケージについて、実際どこまで表示するのか。幾ら表示しようとしても、面積が小さいものに無理やり表示すると、かえって見にくくなってしまうということがございますが、我々は、公正競争規約の例を参考にして示したいと思っています。内容量が100グラム以下の缶詰とか表示可能面積が120以下の場合、これについて添加物のうち栄養強化剤については分類名で表示することも可能にします。栄養強化剤というのはビタミン、ミネラル、アミノ酸、こういった類のものでございますが、個別名ではこういうふうにあるんですが、これをそのまま書くとなかなか厳しいものは、ビタミン類というような形の表示、こういうこともできるという方向で検討しております。
 表示に関しては、以上でございます。

○矢野座長 ありがとうございました。ただいまの説明についてご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。
 どうぞ、鬼武委員。

○鬼武委員 資料8ページのところの表示のところです。今回表示の原則は大体公正競争規約のところに準拠されて検討され、プラス安全性に関与するということで理解をしておりますけれども、この5番目の現行で公正競争規約では多い順に記載されているのに、ここであえて安全性と関係ないから規制をしないというのは何か理由があるんですか。例えば、原料がかなり変わるからラベル表示が難しくなるのでコントロールしにくいのでやめるとか、そんな理由がなければ公正競争規約でも多い順で書いてあるんだったら、別にそのとおり書いても私はいいように思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

○矢野座長 事務局、お願いします。

○事務局 公正競争規約のルールを否定しているわけではございません。公正競争規約で今後も引き続き多い順に書くというルールが継続されております。ただ、ペットフード安全法で規制するに当たっては、やっぱり根拠がどうしても必要になります。その委員会で大分ご議論いただきましたが、やっぱり原材料について懸念されるのは、アレルギー関係かということがございまして、アレルギー関係であれば多いとか少ないじゃなくて、やっぱり入っているか入っていないかと、そこに着目すべきじゃないかと。それで、何も順番までこのペットフード安全法で規制する必要はないんじゃないかというような結論に至ったところであります。
 ちなみに公正競争規約は引き続き多い順に表示する方向で考えているというふうに聞いております。

○矢野座長 鬼武委員、よろしいですか。

○有田委員 そういう説明は重々わかりました。でも、例えば消費者も通常の食品の成分を多い順に書いてあるというのがもう頭に染みこんでいるので、どういう説明をされてもペットフードの裏の表示を見たら多い順というふうに理解しますということだけ付け加えておきます。

○事務局 私も極めて妥当な理解だと思います。一般の方は多分多い順というふうに理解されていると思います。それで、実質的には、先ほど申しましたように、公正競争規約で表示されます。現在、販売数量の9割以上の方が公正競争規約のメンバーでございます。また、その会員以外も大体これにならって表示しておりますので、実質的には多い順に表示される。ただ、法的な義務付けまでできるかとなると、ちょっとこれは難しいということでございます。

○矢野座長 どうぞ。

○太田委員 今の意見と同様なんですけれども、私、全国ペット小売業協会の太田と申します。私、長年ペットフードを現場で販売しておりまして、お客様から多数のいろいろ質問を受けたりします。今の原材料の成分の順番の件ですけれども、ある一つの商品でビーフジャーキーという商品があるんですが、肉が5%で90%以上がでんぷんの商品です。色も形もビーフジャーキーに似ているものですから、てっきり私もほとんど人間のビーフジャーキーと変わらないと思っていたんですけれども、お客さんから指摘されまして、食べたところ、ビーフの味はするけれども、全く人間のスナック、お菓子そのものです。こういう余りにも90%の原材料をあとに表示して、5%のビーフを先に表示して全く誤解をされるような表示は、私はペットフードの信頼性そのものを失うと思います。私はペットフードの安全確保というのはペットフードの信頼の積み重ねの上に成り立つと思います。人間の食品衛生法でもペットフード公正取引協議会でも原材料の多い順番から記載するというふうになっておるのであれば、現在90%のメーカーがその団体に所属しているそうなので、ぜひその10%のメーカーのためにペットフードの安全に対する信頼が損なわれるというのは、せっかくいい法律をつくっても私は何かザル法になってしまうような気がいたします。
 この前の資料によりますと、40%の人がペットフードに対して信頼していないという評価があります。私はやっぱりこういう一つのものが積み重なってペットフードの信頼を失っているものと思いますので、ぜひ今回の法律では原材料の多い順に書くというのが時代の流れから言ってもいいのではないかなと思います。
 もう一つですが、現在、犬、猫では約数百種類のサプリメントが出回っております。このサプリメントも今回この法律の規制の対象にするのかどうかが2点目。
 それから、3点目として先ほどアレルギーに関して使用した原料を全部記載しろという話がありましたが、お客さんは現在、犬、猫を相当最近大事に育てている関係でもって、食べ物によってアレルギーを起こす犬、猫がふえております。わずかな原材料によってアレルギーを起こすということを消費者は心配しておりますので、今回の法律は原則として使用した原料をすべて記載というのは大変いいことだなと感じております。
 以上です。

○矢野座長 太田委員の意見、3つありましたけれども、ほかの委員の意見も含めて事務局の方のお考えをお願いします。

○事務局 まず、最初の原材料の順番、先ほどのご説明ですと、要は原料が余り多く入っていないにもかかわらず、そこがちゃんと入っているように見せかけているということですね。そうすると、多分優良誤認という形でいわゆる景表法の観点から問題になろうかと思います。先ほど申しましたように、公正競争規約は不当景品類及び不当表示防止法、こういう法律に基づいてつくられておりまして、消費者の方に誤った印象を与えて、それでものの価値を高くしているものについては、この法律のもとで規制できるんじゃないかと思います。実際に公正取引協議会、こちらの方で実際に国内の販売については、いわゆる検査会というものですが、こういう活動を通じて実際の協議会のルール、公正競争規約のルールの徹底、また、優良誤認が起きないように活動しているところでございまして、むしろこういうような活動を通じて規制すべきじゃないかというふうに考えておるところでございます。
 それからあと、サプリメントの関係でございます。サプリメントについては、ご指摘のとおり、これについても規制対象にすべきだと考えています。昨今、ペットフード売場を見てもサプリメントの数、量ともに増加してきてございますが、これについても当然ながら基準・規格の対象になるだろうという形で整理したいというふうに考えています。
 それからあと、原材料については先ほど申しましたように、ここまで公正競争規約が80%表示すればいいということでございましたが、今回については法的に原則全量表示という形で規制を強化すると考えています。

○矢野座長 どうぞ。

○太田委員 資料3の6の原材料名の5番に原材料の記載順序については安全性とは直接関係がないため規制しないというふうに書いてあるんですが、私は規制しないということを書いちゃうこと自体がちょっとなかなか理解できないなというふうに感じております。

○事務局 わかりました。そこの書き方については、後ほど座長と相談させていただきまして、誤解のないような形で記載方法を考えたいと思います。

○太田委員 よろしくお願いします。

○矢野座長 ほかにございますか。

○会田委員 ただいま8ページの原材料名及び9ページの添加物以外の原材料のところでございますが、先ほど資料2の方でレンダリング工程のフローチャートが出ておりました。例えばレンダリングされたペットフードの原材料というのは、表示としては何という名称で呼ぶんですか。例えばですが、穀類なのか動物性油脂なのか、相当含まれていると思うんですよね。

○事務局 現在、公正競争規約でいわゆる施行規則とか解説というものをつくっております。これは確か一般にも販売しております。これについて肉類というカテゴリーの中でそういう副産物関係が読めるような形になっております。個別名についてはいろんな書き方がございます。それで、例えば、チキンミールとかミートミールとか、そのような形の記載方法、およそそんな形の規制ルールになっておるかと思います。それからあと、油脂に関しては動物性油脂という書き方が一般的かと思います。
 今回、実際の表示の方法についても消費者の方が理解しやすいように、表示のルールとして通知の中でできるだけ示していきたいと考えています。

○矢野座長 よろしいですか。ほかにございますか。どうぞ。

○林委員 原産国の表示について教えていただきたいんですが、資料4の5ページに解説がありますね。この原産国名の表示についての解説が資料4の5ページの一番最後の2行のちょっと意味がわからないものですから、教えていただきたいんですけれども、海外の複数の国で製造された粒を日本国内で均等に同量ずつ混合・包装するような場合は、原産国は海外のどちらか1カ国を表示しますと。これ例えば中国とアメリカとタイと3カ国から原料を入れて混ぜ合わせた場合は、例えば50%、30%、20%で混ざっている場合はどんな表示になるんですか、これ。これは例えば50%、50%を2カ国で入れた場合はどっちを表示してもいいという意味ですね、これだったら。どちらか一方を表示しますだから、このルールはないんですよね。どちらか1カ国だけを表示すればいいということなんですが、3カ国とか4カ国とかになってきた場合に、例えば、ズルを言いますと、1%しか入っていない国を表示することも可能なんですか。幾つか混ぜたとき、99%中国で1%アメリカの場合は、それは原産国はアメリカというふうに表示できるんですか。

○事務局 ここに今示しているのは、公正競争規約による現状のルールでございます。来年6月の施行までに我々さらに詳細なルールについて、できれば施行通知の形で示したいと考えています。先生からごもっともな指摘をいただきました。数量が多い国を示すべきかなというふうに考えますが、専門家の意見を聞きながら具体的な施行通知として、誤解のないような形で整理させていただきます。ありがとうございました。

○矢野座長 まだあろうかと思いますが、ちょっと時間の関係で次の議事3の検査の実施及び情報収集体制の構築ということで、事務局の方から説明をお願いします。

○事務局 それでは、先生方のお手元の資料5でございますが、最初の合同審議会でもご説明しましたように、基準・規格をつくっても、それを実際に守っていただきたい、さらにこの新たなルールをいかに周知するのか。さらに、ペットフードに予想もしないような事件なりが起こったとき、いかに早く情報としてリサーチし、また、それを関係事業者の方々、また、色々な関係者の方々に知っていただくということが非常に重要だと思います。
 今回、諮問事項ではございませんが、基準・規格案の作成とあわせて委員会でご議論していただいた結果についてご報告いたします。
 まず、最初にペットフード安全確保の体制でございます。これについては、最初の会合でもおおよそ示しておりますが、この事業者の方々に立入検査、これは国若しくは出先機関の立入検査がございますが、特に重要なのはこのFAMICでございます。これはいわゆる飼料に関して立入検査を実施している検査機関でございます。ここのFAMICが定期的にというかランダムに関係する事業者の方に立入検査をする。特に輸入業者と製造業者、この部分についてはペットフードの安全確保を図る上で非常に重要だと考えております。特にこの二つに重点を置いて立入検査を実施するということになろうかと思います。
 さらに、我々は、色々なリスク、安全に関する情報というものを把握する必要があると思います。特にペットフードについては輸入が半分強を占めます。輸入する際に、ちゃんとしたものを日本に提供していただくということが非常に重要でございます。安全に関する新たな規制の導入、これについては輸出国の製造業者なり、また関連する方々によく知っていただくということですね。さらに、製品に問題があれば速やかに日本の輸入業者に伝えられるというような体制が必要ではないかと思います。
 それから、飼い主さんからの情報も非常に重要でございます。飼い主さんが何か問題があった際、通常は近くの獣医師、ペット病院に相談される方が多いかと思います。こことペットフード業界との連携、さらに、ここからの情報が我々の方に伝わるような、そんなシステムを今後構築していこうと考えております。
 先ほどご紹介したFAMICによる立入検査でございます。この立入検査、これは家畜用の飼料でも従前よりやってきたことでございますが、通告、要は検査に行くぞといって立ち入るのではなく、無通告で検査に入るということでございます。それからあと、立ち入って帳簿、製造設備、品質管理状況、保管状況、それからさらにペットフードの分析、これが非常に重要で、我々専門的に言うと収去という言葉を使いますが、要は輸入業者さん若しくは製造業者さんから実際にペットフードのサンプルをとってきて、それを持ち帰って安全基準に合致するかどうかを検査します。すなわち農薬について基準を設定したら、農薬について基準値を超えていないかという検査すると、そういうことを考えています。
 この検査に当たっては、1回目でもちょっとご説明しましたが、サンプリングの方法、分析方法、これをしっかりしたものをつくるということが非常に大切でございます。FAMICでサンプリングや分析方法を確立するための作業を進めるということでございます。
 それから、立入検査の結果については公表しなければなりません。いろいろな製造業者、輸入業者のところに入って、我々は、例えばこういうものについては基準値を超えたとかがあれば、それについては月単位で、月次報告というものをつくって公表したいと考えています。これはFAMIC及び農林水産省のホームページに掲載します。さらに、重大な違反をしているときはプレスリリースを考えています。
 このプレスリリースなんですが、色々な違反があろうかと思います。そのうち二つについてはプレスリリースしたいと思います。何かといいますと、一つは安全上の重大な問題があって、直ちに開示する必要がある場合で、これについては一般の消費者の方に知っていただくためにもプレスリリースする必要があるだろうと思います。それから、もう一つは明らかに故意のものですね。故意に違反された場合、やはりこれもプレスリリースだと思います。それからあとは、同様の違反を繰り返している場合、こういうようなことについてはプレスリリースとして注意喚起を図るというふうに思っております。
 それから、第1回会合で委員各位から獣医師との提携強化というのを何人かの委員からご意見をいただきました。これについて当方で検討してまいりまして、獣医師さんとの連携をするためのシステムというのを考えております。これが幸い今まで薬事法に基づいて動物用医薬品に関する副作用情報システムというシステムがつくられております。これをペットフードにも応用して、仮称でございますが、ペットフード・リスク情報ネットワークシステム、こういうものを構築していきたいと考えております。それで、次年度以降、システムや報告様式の検討、システムの整備、さらにはシステムの普及啓発、こういう活動を順次進めたいというふうに考えております。
 さらに、獣医師会の協力を得てペットフードの安全性に関して専門的な知見を有する方からなる、ちょっと仮称でございますが、ペットフード・アドバイザリーグループというのをつくっていただいて、ペットフードに関していろんな疑問が集まり、そこでご意見を伺うというようなことを考えております。リスクが実際に認められた場合は専門家に意見を聞きながら具体的な安全基準の設定などについても検討します。
 今言ったこの概念のフローチャートでございます。ペットの飼養者から相談がペット病院さんにあった場合、もし異常があれば、コンピューターを通じてこのデータベースにデータを登録していただく。それで、これは当省、環境省若しくは獣医師会の方へ情報が伝わりまして、問題があれば速やかに対応できると、そんなことを考えております。
 もう一つ関係事業者の データベース、これも非常に重要です。昨年の3月、例の中国産の原料を使ってペットフード、中にはメラミンが入った。これも実は当省の方で情報をリサーチして、速やかに関係する事業者、団体等に情報を流させていただきました。これは問題の拡大を防ぐ観点からかなり重要なことじゃないかなというふうに考えておりますが、こういうことを構築できるシステムというのを今構築中でございます。
 ちょっと小さな図になって恐縮なんですが、今考えているシステムでございます。ペットフードに関する製造、輸入、販売、こういうなるべく多くの方に登録していただいて、それで何か危害情報とかがあれば当省からペットフード工業会を通じて情報を登録した方に電子メールなどでお知らせすると、そういうようなシステムを考えております。あわせて逆方向、すなわち、例えば、輸入業者の方が何か原材料についてリスクがあるということを見つけた場合、それを逆に登録してあると。それで国の方に伝えていくと、そんなシステムを現在つくっているところでございます。
 ちなみに実は予算について本日内示がありました。これで新規予算として認められましたが、先ほど申し上げた獣医師さんとの連携強化に関するシステムの整備、さらに、来年、重金属などについて実態調査を行う、そういうような予算ということで、これを全部まとめてこの愛がん動物用飼料安全確保調査等事業ということでちょっと長いんですけれども、こういう事業をつくっておりまして、来年度はこの事業を活用して今言っていたような活動を進めたいというふうに考えております。
 それから、今度はペットフード関係者との連携です。

○事務局 環境省でございます。
 関係者との連携ということでございます。国の業務として、直接の事業者に対する指導ですとか、あるいは法律の周知徹底、安全性に関する情報提供をしていくということになるわけでございます。先ほども獣医師等のネットワークのことをご説明させていただきましたが、獣医師会ですとか、あるいは動物病院、あるいは適正飼養の関係で自治体の保健所ですとか消費生活センター等、実質的に一般からの相談等いろいろ情報を受ける関係者がおられますので、そこは各地方のブロックごとにでも情報を共有する場をつくっていきたいと考えております。
 それから、もちろん今回の法律については事業者に対する規制ということになりますけれども、実際のペットを飼っている飼養者の方々への普及啓発というのも非常に重要と考えております。
 お手元にお配りしておりますリーフレットがあるかと思います。今年このような形で第1弾ということで簡単なリーフレットを作成して配布しているところでございます。さらに一般飼養者向けのガイドラインというのを今後具体的に作成していきたいと思っております。 飼養動物の安全・健康保持推進事業ということで、最終的には今年度中、来年3月にガイドラインを出すということを目指しております。内容としてはペットフードの選び方や与え方のほか、多く疑問に思われているようなことをQ&Aというような形で示していければいいなと考えております。この事業につきましては、来年度以降も引き続き普及啓発ということで行っていきたいと考えているところでございます。
 私の方からは以上です。

○事務局 以上で資料5に関する説明は完了いたします。繰り返しになりますが、単に基準・規格をつくるだけではなく、実際に関係者の方にいかに周知していただくか。また、そういうことが実際に守っていただけるような仕組みをどう考えるのか、これが非常に重要ではないかと考えております。
 事務局からは以上でございます。

○矢野座長 どうもありがとうございました。
 ただいまの説明につきましてご意見、ご質問あればお願いいたします。

○鬼武委員 一つは4ページ目です。これ質問ですけれども、2のところで製造設備のところで、これまでのペットフードが日本に入ってくる、かなり海外産のものが多いというふうに聞いているんですけれども、今回のこの検討の方向としてはFAMICさんが実際に現地に行かれて、いろいろ指導、これをするというふうに決意があるんですか。それとも若しくは今、海外でもいろんな国の法律でGMPに沿ってつくっているとか、そういうサーティフィケーションの証明書をもらえばそれでいいとするんでしょうか。ちょっとこの辺がどういうお考えかというのを1点お尋ねします。
 それから、あともう一点は、これは口頭の方の説明があったんですけれども、特にリスク情報ネットワークのものは、やっぱりこの間起こっているのは海外でいろんなアラートが起こっていて、それで緊急的に日本の中でどういうふうに対応するかということがあって、一義的には農水省さんなり環境省さんの方に海外からのいろんな情報が入ってくると思いますので、そのルートもできたらこの絵の中に入って、説明ではそういうふうに書かれていましたけれども、そこが重要なポイントではないかというふうに思います。
 以上です。

○事務局 まず、委員ご指摘のとおり、ペットフードに関しては輸入が半分強ということで、これは非常に重要だと思います。ただ、このペットフード安全法自体の立入検査は国内だけに限定されています。ただ、海外の事業者の方にペットフード安全法の今回求める新たなルールということをいろんな形でこれから普及していきたいというふうに考えています。
 それで、あと問題があれば実際に国なりFAMICなりが出向いて調査をする、また、問題があればそれに対して指摘するというふうな形で輸入製品についても安全確保が十分に図られるようにしたいと考えております。
 ちなみにペットフード安全法は既に英語では翻訳して、既に海外向けにこういう法規制ができた、さらに今後、具体的な基準・規格案についても英語版をつくって広く示したいというふうに考えています。それからあと、できれば中国語とかそういうものもつくりたいですね。
 最初にスケジュールで説明しましたように、規制をするときにはWTO協定に基づいて海外に対して通報する義務があります。WTOの加盟国は確か150カ国程度ございますが、それらすべてについて日本が新たな規制を導入するということを紹介する必要があります。
 それから、もう一つのご指摘がありました輸入品に関する情報でございます。それについては、ちょっとこの10ページをごらんいただけますでしょうか。委員ご指摘のとおり、輸入品に関していかにリスク関連情報を収集して、それをいち早く伝えるかということが非常に重要かと思っています。その輸入情報の収集として一つ考えられるのは、我々も例えば海外にある大使館なり輸出国政府、こういったところからの情報提供が一つございます。それで、もう一つは実際にその事業をやっている方々、輸出業者、輸入業者、こういう方々からの情報というのが大きく分けて二つのルートがございます。それについては、当然ながら輸出国政府なり、それからあと、海外における我々の日本大使館からのルートの情報は当然ながら国の方で収集したいと思っています。そういうものがあれば我々としてはこの事業者のデータベース、これは安全関連情報が農林水産省からペットフード工業会へいってずっと流れていますが、ペットフード工業会のみならず、いろんな関係団体に迅速に伝えるような形で考えたいと思います。
 それから、さらに輸入業者に関しても、逆に情報を登録していただくようなシステムにしたいと思っているんです。このフローの一番下で輸入業者が書いていますが、ここから情報を収集したものを入力していただくと、こんなスキームを考えたいと思っております。
 以上でございます。

○矢野座長 ほかに何かございますか。

○兵藤委員 資料5の5ページに違反した場合のホームページへの掲載についてということで、これは環境省の方のホームページには載らないわけですか。農水省だけが一つだということで決定してしまったんですか。動物の取扱業者は環境省、獣医師さんは農水省ですけれども、両方とも多分相談が入ると思うので、そのあたりのお話を聞かせてください。

○矢野座長 どうぞ。

○事務局 基本的にはそういった情報を環境省のホームページからも見られるような形になる予定でございます。

○兵藤委員 そうすると、この5ページは農水省及び環境省という二つが並ぶという意味で。

○事務局 1はいわゆる家畜飼料の対応をご説明しておりまして、家畜飼料は農水省の専管ですので農水省と書かれております。2は飼料を参考にしてホームページに掲載ということですので、そのホームページのどこに載せるかというのは、これから検討いたしますけれども、ご指摘のとおり、農水省及び環境省から見られるようにすべきと考えています。

○兵藤委員 多分消費者の人は保健所の窓口に行くということも多いかなと思います。所管するのは二つのところで協力してやっていますから、保健所関係の厚労省までは加えることなくその二つでいいと思いますけれども、よろしくお願いします。

○矢野座長 検査の実施及び情報収集体制の構築については、原案のとおりということでよろしゅうございますか。
 どうもありがとうございます。
 それでは、事務局におかれましては、本日の議論を踏まえて所定の手続を進めていただきたいというふうに思います。
 そのほか事務局から何かありましたらお願いいたします。

○事務局 今回ご指摘いただいた意見、特に表示に関してちょっと誤解のある表現が一部ございましたので、それについては矢野座長と、あと林座長のお二人に確認の上、事務局の方で環境省と農水省の両方のホームページに資料を掲載する、こんな形で今回の議論は公表したいというふうに考えております。
 それから、今回の基準・規格案につきましては、来年の1月中に行いたいと思いますが、国内的にはパブリックコメント、あと国際的にはWTO・SPS協定に基づく通報という手続を進めていきたいというふうに考えています。

○矢野座長 以上をもちまして本日の合同会合の議論を終了します。委員各位におかれましては、活発なご議論とご協力、ありがとうございました。
 それでは、進行を事務局にお返しいたします。

○事務局 本日は、矢野座長を初めとしまして委員の皆様方、大変ご多忙の中ご出席賜り、まことにありがとうございます。また、大変真摯にご議論いただきまして感謝いたします。
 本年は先ほどご紹介しましたように、これで終了いたしますが、来年は恐らく3月中にはパブリックコメントの結果の報告、さらに来年度は多分また基準・規格の追加についてご議論を賜る形になろうかと思います。引き続き先生方各位のご協力をお願いする次第でございます。
 それでは、本日の合同会合、閉会したいと思います。ありがとうございました。