中央環境審議会動物愛護部会 第42回議事録

1.日時

平成28年3月1日(火)13:00~15:00

2.場所

経済産業省別館1031号会議室

(東京都千代田区霞が関1-3-1)

3.出席者

  新美 育文 部会長

臼井 玲子 臨時委員   打越 綾子 臨時委員

太田 光明 臨時委員   木村 芳之 臨時委員  

齊藤 富士雄 臨時委員  田畑 直樹 臨時委員

山﨑  薫 臨時委員   山﨑 恵子 臨時委員

脇田 亮治 臨時委員

4.議題

(1)動物愛護管理行政に関する最近の動向について

(2)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等における成猫の夜間展示規制について

(3)その他

5.配付資料

資料1   動物愛護管理法の概要と取組について

資料2-1 成猫の展示規制について

資料2-2 猫カフェの実態調査

資料2-3 猫カフェ業界の現況と猫カフェ協会による取組について

資料2-4 猫のストレス状態調査

資料2-5 成猫の展示規則に係る対応(案)

資料3   第一種動物取扱業者に対する監視、指導等の徹底について

     (犬猫等健康安全計画の遵守)(平成28年1月5日環自総発第1601051号)

委員限りの資料 全国猫カフェ調査(調査実施者:帝京科学大学 加隈准教授)

6.議事

【事務局】 定刻となりましたので、第42回動物愛護部会を開催いたします。

 しばらくの間、進行は事務局で務めさせていただきます。

 まず、開催に当たりまして、奥主自然環境局長からご挨拶させていただきます。

【奥主自然環境局長】 自然環境局長の奥主でございます。

 本日は、先生方におかれましては、年度末の大変お忙しいところ、動物愛護部会にご出席いただきまして、ありがとうございます。また、委員の皆様におかれましては、日ごろから、動物愛護管理行政の推進に格別のご指導、ご協力をいただきまして、厚く御礼申し上げます。

 本日は、動物愛護部会といたしましては2年ぶりということになりますので、まずは事務局の方から、動物愛護管理行政の最近の動向についてご報告させていただきたいと思います。その後、2年前の部会でのご審議を踏まえて、平成28年5月31日まで延長されました生後1歳以上の猫の夜間展示規制の経過措置につきまして、当方の事務局の方から、調査結果等をご説明させていただき、今後の対応について、ご審議いただければと考えております。今後とも、皆様のご指導、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 本日は、よろしくお願いいたします。

【事務局】 この度、中央環境審議会動物愛護部会の委員の改選がありましたので、委員の方々をご紹介申し上げます。

 まず、部会長の明治大学法学部専任教授の新美育文様です。

 名古屋大学大学院環境学研究科教授の髙村ゆかり様は、本日はご欠席とのご連絡をいただいております。

 続いて、臨時委員の方々をご紹介申し上げます。

 公益社団法人日本愛玩動物協会、学術顧問の臼井玲子様です。

 成城大学法学部、教授の打越綾子様です。

 東京農業大学農学部、教授の太田光明様です。

 公益社団法人日本獣医師会、理事の木村芳之様です。

 長野県上田食肉衛生検査所、行政嘱託員の齊藤富士雄様です。

 東京都葛西臨海水族園、園長の田畑直樹様です。

 滋賀県副知事の池永肇恵様は、本日はご欠席とのご連絡をいただいております。

 学校法人ヤマザキ学園、ヤマザキ学園大学理事長、学長の山﨑薫様です。

 続きまして、ペット研究会「互」主宰の山﨑恵子様です。

 一般社団法人全国ペット協会、専務理事の脇田亮治様です。

 動物愛護部会は、計12名の構成になります。現時点で12名中10名が出席されていますので、規定により本部会は成立しております。

 続きまして、環境省幹部をご紹介いたします。

 奥主自然環境局長です。

 川上総務課長です。

 動物愛護管理室の則久室長です。

 本日の会議の資料、議事録につきましては、委員限りの資料とさせていただいているもの以外は、後日、環境省のホームページで公開をさせていただきます。

 また、カメラ撮りの記者の方は、この後の部会長の挨拶までとしていただき、その後の撮影はご遠慮いただくようお願いいたします。

 それでは、議事に先立ちまして、新美部会長にご挨拶をいただければと思います。

【新美部会長】 皆さん、こんにちは。新美でございます。

 中央環境審議会動物愛護部会の委員になったときに、動物愛護部会の部会長も担当せよというご下命がございまして、この部会に参画させていただいております。

 私は、もともとは民法学者であります何故動物と関係あるのか疑問をもたれたかもしれませんが、私は、民法の中でも不法行為法をずっとやっており、それとの絡みで環境法をやっておりました。そういう研究をしている中で、民法の中で、動物は物ではないという規定がドイツで出てきたことに触発されまして、その後、動物というのは法的にどう位置づけをするのかということに関心を持ってまいりました。

 実はその前に、アメリカでは、環境保全のために、川の魚に裁判を訴える権限を与えるという判決が登場しておりました。そこで、ドイツのように、動物は物ではないというような、明文といいますか、条文ができてきたわけでして、一体、動物を法律はどう位置づけるかということに、関心を持ってきておりました。

 そして、フランスもそのような規定を用意するようになりまして、動物は物ではないけれども、人でもないと。一体、どの辺に位置づけるべきかというのが世界での議論の争点になっているところでございます。

 我が国でも、そういう世界全体の流れを受けて、動物愛護という観点から、動物というものを一体どう法的に保護していくのか、あるいは位置づけていくのかということが、大変重要な関心事になってきていると思います。世界的に見て答えが出ているわけではありません。しかしながら、動物というものが、人との関わり合いで非常に重要ないしは有益な存在であるということは否定できませんので、そういったことを皆さんとご議論しながら、できるだけ正解に近づくような議論を進めてまいりたいと思います。

 どうぞ、何とぞご協力をよろしくお願いいたします。

【事務局】 ありがとうございました。

 ここからの議事進行は、新美部会長にお願いいたします。

【新美部会長】 はい。了解いたしました。

 それでは、まず最初に、本日の資料確認をいたしたいと思います。

 事務局からご説明をよろしくお願いします。

【事務局】 本日の資料につきまして、ご説明させていただきます。座って失礼させていただきます。

 まず、動物愛護部会の議事次第と、それから座席表でございます。その次に、動物愛護部会の委員名簿と、その裏面に配付資料の一覧がございます。ダブルクリップを外していただきますと、議事の1から3ごとに資料をつづっております。資料1といたしまして、動物愛護管理法の概要と取組みについてという、14ページの資料がございます。続きまして、議事2の関係で、資料2-1、成猫の展示規制についてから、一連のつづりが、資料2-2、2-3、2-4、2-5までございます。続きまして、資料3として、第一種動物取扱業者に対する監視、指導等の徹底について(犬猫等健康安全計画の遵守)というものがございます。また、委員限りの資料といたしまして、帝京科学大学の加隈准教授に実施していただきました、全国猫カフェ調査の調査結果の資料がございます。こちらの内容は、資料2-4の猫のストレス状態調査というペーパーで、環境省の方で簡単に概要を取りまとめさせていただいております。

 資料の方は以上となりますが、不備がございましたら、事務局にお申しつけください。

【新美部会長】 資料のご確認をいただけたと思います。

 それでは、先ほど事務局から2年ぶりの開催だという説明がありましたが、その間、委員の改選もあり、私を初めとして、初めての委員もいらっしゃることかと思いますので、最初に、本部会に関係の深い動物愛護管理法について、最近の動向を踏まえて、事務局から説明をお願いしたいと思います。

 それでは、よろしくお願いいたします。

【則久動物愛護管理室長】 動物愛護管理室長の則久です。ご説明させていただきます。

 資料1の方をご覧ください。

 めくっていただきまして、目次はパスをいたしまして、動物の愛護及び管理に関する法律のあゆみの3ページの方をご覧ください。動物愛護管理法のあゆみと書いております。

 ご承知かとは思いますが、この法律は、昭和48年に「動物の保護及び管理に関する法律」として制定されました。当時の内容としましては、保護動物の虐待・遺棄の防止、動物愛護思想の普及啓発、動物による人への危害の防止、それから自治体による引き取り、こういった内容でございまして、当時としては、どちらかというと理念法といいますか、大きな考え方を示した法律でございました。当時は、条文、13条から成る法律でした。これがその後、平成11年に法律が改正されまして、この際に「保護」という言葉が「愛護」という言葉に変わりました。同時に、基本原則の中に、「動物は命あるもの」という表現が入ってきたりしております。その際には、動物取扱業、いわゆるペットショップですとかブリーダーが、届け出制ということで、初めて規制の対象になってきたと。それから、飼い主責任の追加、罰則の強化などが行われております。このときは法律の条文だと31条に増えております。

 それで、平成17年の改正で動物取扱業の規制強化、届出制から登録制に変わりました。一部には、実質的に、もう許可制に近いとおっしゃる方もいらっしゃいますけども、そのほか罰則の強化、それから、ここには書いておりませんけども、特定動物という、人に危害を及ぼすような虎ですとか、マムシですとか、猿ですとか、そうした動物の飼育は、都道府県知事の許可制になりまして、もう一つ、実験動物のいろんな配慮、3Rというのがこのときに盛り込まれております。このときの法律は、50条にさらに増えました。

 それから、平成24年の改正で、終生飼養の明文化、それから、犬・猫販売業の規制ですとか、対面販売の義務化ですとか、こういったような規制強化が動物取扱業に対してなされると同時に、自治体が引取りを拒否――もともと48年で自治体は引き取りをしなければならなかったのですが、24年には、あまりにも引取りのひどい実態もあるということで、場合によっては引取りが拒否できるという規定が24年に入りました。このときが、法律では65条ということになりました。13条で始まった法律が65条まで、非常にどんどん発展してきているということかと思っております。

 続いて、めくっていただきまして、動物の愛護及び管理に関する法律の概要①の4ページの方をご覧ください。これは現在、全体で65条から成る法律の概要となります。

 目的といたしましては、動物の愛護、それから動物の適正な管理、大きく二つございますが、ここに書いておりませんけど、これらを持って、一つ動物と共生する社会を実現していくんだということなどがうたわれております。基本原則として「動物は命あるもの」であると。それから、動物の習性をよく知った上で適切に取扱う。それから、動物の福祉の世界では五つの自由と言われますけども、国際的な動物福祉の考え方を、この基本原則に取り入れて、適切な給餌、給水、種類、習性等を考慮した飼養環境の確保などがうたわれているところでございます。

 続いて、動物の飼い主とか動物販売業者の責務・責任というものが定められております。これは法律では7条と8条になるんですが、ここに書かれておりますように動物の健康安全の確保、人への危害とか迷惑防止等のための適正飼養の責務、それから、みだりに繁殖をさせない、それから感染症の防止、逸走――逃げ出さないような措置、それから動物の終生飼養、動物の所有者の明示、それから、販売業者については、説明責任等をここに明記をしてきております。7条の中に、環境大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準というのが設けられるようになっています。

 飼養保管に関する基準でございますが、これは、その下にありますガイドラインというこの部分でございまして、家庭動物、展示動物、それから畜産動物、これは産業動物でございますが、それと実験動物につきまして、それぞれ畜産動物は昭和62年、家庭動物は平成14年、展示動物は平成16年、実験動物平成18年に基準が策定されまして、前回の改正を踏まえて、一斉に平成25年に改正がなされております。こういったガイドラインもございます。

 それから、動物取扱業の適正化、これは現在65条ある法律のうちの23条、おおよそ3分の1はこちらに関する条文となってまいりますけども、大きくは第一種動物取扱業、これは営利事業でございます。いわゆるペットショップですとかブリーダー、あと、いわゆる動物園ですとか水族館で哺乳類を飼っている場合ペットサロンですとか、そういったところも入ってまいります。こちらにつきましては、登録を義務づけられ、遵守すべき基準ということで、省令ですとか告示で定めております。この中で、本日、この後、ご議論いただく展示を行う業者等が犬・猫の展示を行う場合の時間なども、定められております。また、関連したいろんな施設の飼養基準ですとか、繁殖制限の措置ですとか、そういったものも、こちらからぶら下がってくる形になっているかと思います。そのほか、動物取扱責任者を選んで、この人にちゃんと研修を受けさせることですとか、改善命令の関係ですとか、それから、当然、登録制度ですので、不適切な業者については、登録の拒否ですとか、停止命令などが課せるような形になってきております。それから、犬猫販売業ということで、犬と猫を特に重視をしまして、こちらの販売をされる方、これはブリーダーとペットショップになるかと思いますが、こちらにつきましては、健康安全計画といいまして、どのように飼養管理するか、それから、例えば残った犬猫等の個体をどのように扱うかというようなことなんかも、そこに書いてもらうような計画が入っております。それから、犬・猫の幼齢の販売等の制限についても、法律の本則では生後56日、今は経過措置で生後45日、今年の9月からは生後49日という規定がございますけども、そういうところもこちらに書かれております。それから、第二種動物取扱業の届出、これは都道府県への届出制度でございますが、こちらに遵守すべき基準が定められております。この第二種というのは、民間のどちらかというと愛護団体の方が運営しているシェルターなどが対象でございまして、基準につきましては、ぴったり一致はないんですけども、概ね第一種動物取扱業の方がやるような、動物福祉の観点からすれば、そういう営利事業の方でも、非営利の方でも、動物にとっていい環境を維持するという意味では、そんなに変わりはないのかなというところで、ほぼ同じような感じの基準が設けられております。動物取扱業の登録対象は、哺乳類、鳥類、爬虫類。ただし、畜産農業ですとか、試験研究用は除くという形になっております。

 めくっていただきまして、動物の愛護及び管理に関する法律の概要②の5ページをご覧ください。

 一つ、25条で多頭飼育をしている方が、周りに悪臭ですとか、いろんな環境を損なっている場合に対する改善勧告、命令の規定がこちらで入っております。

 それから、特定動物というのは、これは条文数で言うと8条から成りますけども、現在、650種ほど指定されている、いわゆる危険な動物、これの飼育に関して都道府県知事の許可制とし、また、マイクロチップ――今、犬・猫についてもマイクロチップの装着が議論されておりますが、特定動物については、こういったものの義務付けがもう既になされております。これは平成17年の改正からとなります。

 次は、犬及び猫の引き取りの関係、これが35条、36条となりますが、都道府県知事等は、所有者から求めにより引き取りをするというのが35条。負傷動物は収容するというのが36条になりますが、これは当初、先ほど申し上げました法律ができたときは、引取りを求められれば引取りをする義務があったわけですけども、そうすると、ブリーダーが、繁殖が終わってたくさん処分してくださいと持ってくるとか、あるいは何回も何回も注意しても、繰り返し繁殖させては子犬・子猫を持ってくる飼い主さんがいるということで、そこはちゃんと適正に飼養していただく、責任を持って飼っていただくという観点から、そういった場合には、拒否ができる規定となりました。そういったことの権限を使いながら、実際にどこまで拒否しているかはあるんですが、各自治体の現場のほうで、飼い主の方、所有者の方に、適切な指導をしていただいているというところかと思います。

 それから、国や地方公共団体の取組。これは35条、38条、39条、いろんな規定がまざっていますが、ここに書いているような、いろんな取組が入っております。

 最後に罰則、44条以降で、愛護動物のみだりな殺傷は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金。それから、愛護動物の遺棄・虐待ですと、この虐待の中にネグレクトという、責任放棄、飼育放棄もありますが、100万円以下の罰金となっております。

 続いて、めくっていただきまして、前回の法改正の概要でございます。前回は、平成24年9月に改正法が成立しておりまして、平成25年9月1日に施行となっております。大体、動物愛護法は、平成11年改正、平成17年改正ということで、施行してから大体概ね5年後を目処に改正が積み重ねられてきているということでいきますと、次の改正は、30年というのが一つ、よく皆さんの頭の中にあるんですけども、ただ、一方で、この法律、ずっと議員立法で検討が積み重ねられてきているところがありますので、ちょっと、役所の我々のほうで、いつの時期かと決めることもできないのですが、一応、一つの目安は、その時期になるのかなと思っております。当時は、この審議会のもとに、動物愛護管理のあり方検討小委員会というのを設けまして、平成22年8月から平成23年12月、実に25回にわたって、かなり広範囲にご議論いただいていた経緯がございます。そういった中の幾つかの要素が前回の法改正でも反映され、あるいは政省令にも反映されてきているというふうに捉えております。

 このときの改正内容の主なポイントでございますが、一つは目的の改正、先ほど申し上げました「人と動物の共生する社会の実現」というのが入ってくると。

 それから、所有者の責務も追加がされております。逸走防止、終生飼養、繁殖制限。

 それから、動物取扱業について、また一段の規制強化がなされたのが一つのポイントでして、大きくは、従来、営利目的といいますか、業として、ビジネスとしてやっている方を動物取扱業としておりましたが、二番目として、営利性がない動物を取り扱う場合、要するに愛護団体の方が運営している施設。その中にも、ちょっと施設がいかがなものかというのがあるというようなご指摘もあった関係で、こちらは登録ではなく、いわゆる届出制度でございますが、一定の基準を満たしていただこうということで、第二種動物取扱業というのが創設をされております。それから、第一種の方につきましては、いろんな規制が入っておりまして、一つは、関心を高めておりますけども、生後56日を過ぎていない子犬・子猫を親から引き離して販売して良いかどうか。これが本則では生後56日は禁止になっておりまして、施行後3年間、つまり今年の8月末までは生後45日、これは業界の自主規制だったそうです。その後は、法律に定める日までが49日ということになっていまして、今年の9月1日以降は、生後49日をたたないと、親から離してはいけないことになるんですが、正式な生後56日がいつから適用されるかは別に法律で定めるということで、その日をいつにするかを検討するために、今、いろいろ作業というのを私どものほうでやらせていただいているところでございます。それから、犬猫等健康安全計画の策定ですとか状況報告、それから販売が困難となった犬・猫等の終生飼養の確保を義務づける。それから、インターネット販売の禁止なども入ってきております。

 それから、多頭飼育の適正化。

 それから、犬及び猫の引取り。これは先ほども申し上げましたが、拒否することができるような規定が入ったと。

 等々の改正がございました。

 それから、こめくっていただきまして、の法律に基づきまして、動物愛護管理法改正に基づく「基本方針」の改正のポイントの7ページでございますが、動物愛護管理法に基づき、基本指針というのを定めます。次にこの基本指針を受けて、各自治体、都道府県の方で推進計画の策定をしていただくのですが、前回の法改正におきまして、基本指針の方も改正されております。これは多分、前期から委員をしていただいている皆様は、ご審議の場にご参加いただいたのではないかと思いますが、平成25年8月2日の動物愛護部会で、答申(案)が審議されまして、9月1日に施行をされているところでございます。

 これは、平成25年から10年間を対象にしまして、犬・猫の引取り数を平成35年度までに概ね10万頭、これは平成16年度は42万頭ありましたが、これに比べて75%削減をしていくというふうな目標になっています。ちなみに平成26年度で15万1,000頭の引取りになっておりますので、現在、64%減というところまで減ってきているところでございます。それから、引き取った犬・猫の返還・譲渡の推進、それから殺処分のさらなる減少を目指すと。平成26年では、殺処分率が67%となっております。詳細は、また後ほどご説明します。それから、所有明示の実施率を倍増させる。また、マイクロチップの装着義務化について検討する。それから、災害時の体制整備の推進を見直しすると。この基本指針につきましては、大体、施行5年後ですから、平成30年度を目処に見直しをするということが書かれております。

 これが法律から一連の流れでございますが、そういった中で、よく指標的に使われます犬・猫の引取り数と殺処分数でございます。

 犬・猫の引取りの8ページをご覧ください。これが、法律が施行された昭和49年以降の犬と猫の全国の引き取り数の推移を記しております。昭和49年ごろは、実は100万頭、125万頭の引き取りが犬・猫でございました。ご覧のように、犬がどんどん減ってきて、猫のほうは、ちょっと緩やかに減ってきている感じはあるんですけども、昨年度の段階で、犬が5万3,000頭、猫が9万8,000頭。全体では64%減となりますが、平成16年と平成26年の10年間で比較しますと、猫で59%減、犬では71%減ということで、犬のほうが多く減少しているというふうに言えるかと思います。

 犬・猫引取りの9ページの方をご覧ください。引取りの内訳を見てみました。ピンク色の部分は、飼い主からのものでございます。かなり成熟している個体と幼齢個体、要するに子犬・子猫で分けておりますが、犬も猫も、まず共通してありますのは、実は80%以上は所有者不明、つまり飼い主がいない、あるいは、わからないものが引取りの大部分を占めておりまして、実は飼い主からというのは、これぐらいの割合にとどまっています。ここ5~6年ぐらいの傾向を見ますと、年々、年々、飼い主からの引取り数の割合が減ってきていまして、飼い主不明のものの比率が高まってきていると。全体の数は減っていのですけども、飼い主から引き取ってくださいというケースの方が少なくなってきている。このうち、所有者不明の成熟と幼齢と、幼齢というのは子犬子猫なのですけども、やはり猫の数が多いというのが特徴と、猫の場合、幼齢個体が多い、これは恐らくは軒下などで繁殖して生まれてしまった子猫を、建物の持ち主が困って保健所に持ってくるような場合というのが、こちらに入ってきているからと考えられるんですが、こういったのを見ますと、殺処分を将来的に少なくしていくという観点でいきますと、動物取扱業の適正化、規制ということもさることながら、飼い主不明のものに対してどのようにしていくのか。もちろん、この中には、捨て犬・捨て猫も入っていると思いますので、そういうところに介入していく意味ですとか、いろんなこともやっていかなくてはなりませんが、大きな部分として、やっぱりこの野良犬・野良猫関係も重要視していかないといけないかなと考えているところです。

 それから、犬・猫の返還・譲渡の10ページの方が、犬・猫の返還・譲渡の関係となります。実は、これは犬・猫をセットにして33%、返還・譲渡率でそれぞれ出しておりますが、実は犬は60%が返還・譲渡されております。新しい飼い主のもとにも行っておりますけども、猫はまだ19%ということで、非常に数が多い分ということなんですけども、実は流通の実態でいきましても、実は新規に犬を飼い始める方でも、3分の2はペットショップ、ブリーダーから購入してきている方で、3分の1は、もらってくる方、拾ってくる方、あるいは愛護センターからもらってくる方がいらっしゃるのですが、猫の場合は、新規に飼い始める方の80%以上が拾ってくる、もらってくるという方が多い実態もございますので、流通よりも、そっちが多いということもございます。その辺も、このような返還・譲渡率が低いというところ、要するに猫の場合は入手しやすい点なども、関係していると、推測しているところです。

 犬・猫の殺処分の11ページが、殺処分の状況でございます。これは今一番焦点となっておりますけども、犬は2.2万頭、うち子犬が0.4万頭ほどでございました。また、猫につきましては、8万頭ですが、うち子猫が4.7万頭ということで、これはなかなか子猫育てるのが難しいと、そのようなことも推測されるかと思います。

 それから、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト アクションプランの概要の12ページをご覧ください。これは先ほど法律の中で、人と動物が共生する社会の実現がうたわれたということとも関連しますが、「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」というものを行っております。

 これは将来的に殺処分をできるだけ減らし、最終的にはゼロにすることを目指すと。これは時々、直ちにゼロにしなさいというように受け止める方もいますが、やはりすぐには厳しいかもしれないですけど、殺処分のない社会にしていきたいというところを目指してやっていきましょうと。

 そのためのポイントとしては、飼い主責任に対する徹底、そういう意識の向上と。それから、引き取り数を減らす努力が必要だと。これは飼い主の適正飼養という部分と、先ほどの飼い主がいない個体をどうやって減らしていくかという部分で、無責任な餌やりの制限ですとか、その他もろもろ、いろいろな対策で、引取り数を減らしていこうということです。それから、引き取ってしまった犬・猫について、できるだけ新しい飼い主への譲渡ですとか、迷子の犬・猫については、返還を行っていくと。譲渡・返還数を増やしていくというのが大きなポイントとなっております。

 これについて、いろんな主体に協力していただくという観点で、少々飛びまして、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトの取組の14ページ、最後でございますが、現在13の自治体で、14のモデル事業というのを今やっていただいております。

 この所有者不明の猫対策というのが、いわゆる地域猫といったような、野良猫といいますか、飼い主がいないものでございますが、北海道はちょっと特殊ケースでございまして、これは希少種の鳥を食べてしまう野良猫の管理について、一つモデルができないかということで、今、取組をしております。岐阜県と福岡市については、いわゆる地域猫の取組。今やっている地域の取組をさらに広げていくために、どういう課題があるかといったことなどを検証していただいております。

 広域譲渡というのは、茨城県、静岡県、徳島県で、実は茨城県と徳島県というのは、非常に野良犬が多い地域でございます。静岡県は、今度は逆に非常に少ないということで、民間レベルでは、実はたくさんいる地域から少ない大都市なんかに、愛護団体の方々としては、連携して譲渡先を探しているのですが、行政同士でのそのような連携というのは今まで例がないということで、そういった取組を今試験的にやっていただいて、課題の洗い出しをしていただいております。

 それから、適正飼養、所有者明示でマイクロチップを、多くの自治体の方にやっていただいているところでございます。神奈川県のアンケート調査の結果なんかを見ますと、なかなか、すでに買ったときにマイクロチップが入ってきたと。ショップで入っているけれども、実は登録をしているかどうかがわからないということで、装着を義務化しても、登録の義務化がないと、やっぱり機能しないということが見えてきたりとか、香川県なんかのデータを見ますと、外で飼っている、番犬として飼っているものが多いので、なかなか、所有明示をしている率は高いんですが、マイクロチップでやる必要性をあまり感じていただけないとか、いろんな地域による、大都市型とか地方型、いろんなタイプがちょっと見えてきておりますので、そういったものを踏まえて、今後のマイクロチップの導入に向けた検討の素材にしていきたいと思っております。

 最後は、教育活動ということで、千葉県と八王子市に様々やっていただいておりまして、こういったものを来年度まで続けまして、平成29年度にガイドラインを作成して、全国の自治体に配付をすると。

 一応、今年度まで行ったところで、1回、関係の自治体に集まっていただいて、意見交換をしようと思っているのですが、そういった成果も踏まえ、来年度と再来年度、それを反映して事業を進めていただいて、うまくいったケース、いかなかったケース、課題を洗い出して、ガイドラインをまとめて全国に普及していくと。そういった取組を進めていきたいと考えているところです。

 それでは、大変早口でございましたけども、説明は以上となります。

【新美部会長】 どうもありがとうございました。

 ただいま動物愛護管理行政の現況についてご説明いただきましたが、何かご質問あるいはご意見ございましたら、ご発言いただきたいと思います。

 どうぞ。打越さん、お願いします。

【打越臨時委員】 打越でございます。則久室長、ご説明ありがとうございました。

 基本指針の改正のポイントのところ、ストレスを減らして、さらに殺処分率を減らしていくという方針、本当に、このまま進めていかなければいけないと思いますけれども、予想していたよりも、どんどん今数が減ってきているというのは、すごくすばらしいことで、恐らく全国の自治体の担当者さんであるとか、保護活動をしてくださっているボランティアさんであるとか、それから、また前回の法改正で悪質な業者が少し淘汰されてきたのかなという要素や、また環境省からも積極的な情報発信などをしてきた、その総合的な成果として、数が減ってきているのではないかなと思いますので、その取組を進めていただきたいと思いました。

 もう一つ、この改正のポイントのところ、動物愛護管理法改正に基づく「基本方針」の改正のポイントの7ページですけれども、販売される犬・猫へのマイクロチップの装着義務化の検討のところですけれども、私、昔、マイクロチップの装着義務化をもうすべからく全ての犬・猫にという話になると、それは途方もない話でありますし、飼い主全て、今、どれだけ犬飼っている、猫飼っているという話になってしまうのかと思っていたんですが、販売される犬・猫についてというのは、これはもしかしたら本当に考えていかなきゃいけないことではないかと。というのは、実は販売されるものの次に検討しなきゃいけないのは、譲渡される犬・猫で、結局、所有権が移るというときがリスクなのだと。その動物に関する情報がきちんと伝達されるとは限らないですし、それから、新たに所有者になる方が、どんな資質を持っているのか、どんな生活スタイルであるのかというのがやはり見えない。そのため、里親詐欺なんていう話が出たりもしますので、この所有権が移るところというのがポイントで、そこが移るような動物に関しては、しっかり押さえていく。それを何から何まですべからくやろうと思えば、リソースが分散してしまいますので、とてもじゃない、自治体の担当者は監視し切れないと思うのですが、まずは所有権が移るところに重点的に監視していくというのが大事なのではないかなと感じました。まず、動物愛護管理法改正に基づく「基本方針」の改正のポイントの7ページのところ。

 以上です。

【新美部会長】 ありがとうございました。

 事務局から何か回答するようなことはございますか。ご感想が主だと思いますが、何かコメントがあれば。

【則久動物愛護管理室長】 そうですね。前半のご意見として伺っておりました、後半マイクロチップの方につきましては、装着という部分と、それから登録という部分があって、その登録したものを、じゃあ、今度、どのように情報更新をするかと。引っ越した場合とか、所有者が移った場合。それから、最後、犬が死んでしまったときに、どのように抹消するかという、そこの仕組みも考えていく必要があろうかと思いますし、一方で、販売の用に供する犬・猫への装着というのは、どちらかというと、ブリーダーの繁殖段階からのトレーサビリティ的なところが重視されている面もあろうかと思いますので、そうすると、それはどちらかというと販売される業者の方に対する一つの責務というか、期待であると思いますし、一方で、飼い主の方に登録してもらうと、飼い主責任の部分にまたなりますので、そこの両方のバランスを考えながら、制度設計をしていく必要があると思っております。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 登録制度あるいはマイクロチップ、どのような制度設計をしていくかというのは、相当慎重に進めないといけないと思います。コストがどこまでかけられるかという問題もありますので、今後、皆さんと一緒になってご議論を進めていきたいと思います。

 ほかに何かコメントございますか。

 はい、どうぞ。山﨑恵子委員。

【山﨑恵子臨時委員】 いろいろご説明ありがとうございました。

 一つは質問で、一つはちょっと指摘したい点がございますが、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト アクションプランの概要の12ページのプロジェクト目的のところで、最終的に「殺処分をできる限り減らし、最終的にはゼロにすることを目指すことを目的とする」というところが少し不明瞭でございます。

 この基本的な考え方、に反対するのではございませんが「殺処分をできる限り減らし、最終的にはゼロにすることを目指す」という言葉の中には人道的な安楽死は含まないという暗黙の了解は必要でございますので、その辺は誤解のないように。どのように法律でその文言を書くかどうかわかりませんが、ゼロと言われているドイツにおきましても、法律の中には、正当な理由があれば、獣医師による安楽死というものも必要であるという文言が入ってございますので、これは決して見逃すことはできない点だと思います。

 もう一つは、質問でございますが、マイクロチップに関して、これはもう畜犬登録とつなげる以外には考えられない部分ではございますし、畜犬登録に関しては、狂犬病予防法に関しては、厚生労働省の管轄になってしまいます。先ほど則久動物愛護管理室長がおっしゃった香川県などではという番犬の話、これはよくわかります。というのは、地方に行きますと、大体、狂犬病の接種率が非常に高いのですね。むしろ番犬さんのほうが畜犬登録を律儀にやっていただいて、狂犬病予防接種は、かなり皆さんきちっとやっていただいております。都会のマンションなどの方が、実はこれは率が低いわけですよね。そうしますと、マイクロチップをしなさいという形になれば、別に地方であろうと都会であろうと、それはせざるを得なくなる。つまり鑑札にかわって、マイクロチップを入れるという形で持っていけば、もちろんこれは実現するわけですね。これはペットショップとか譲渡犬とか関係なく。

 ただ、そのところが、今、まだあまり議論されていない、あるいは明確化されていないので、その辺の結びつきをどうやって考えていくかというところを先に出しておかないと、議論が進められないのではないかと思いますので、ちょっとお伺いしたいと思いました。

【新美部会長】 では、事務局の方からよろしくお願いします。

【則久動物愛護管理室長】 マイクロチップの方につきましては、この審議会の前のあり方検討小委員会の方でも、かなりご議論いただきまして、幾つかの課題が掲げられています。その中に、狂犬病予防法の登録との整合性をどう図るかというところのご意見がございまして、それは報告書にも書かれているかと思います。その部分とか、今、全体の総論としては、マイクロチップの導入について、あまり積極的な反対意見の方等、お聞きはしていないので、総論として皆さんご賛成だと思うのですが、実際に制度設計をするとなると、そのご指摘の部分を含め、かなりいろんな調整事項がたくさんあるかと思いますので、これからご相談ということになりますが、仕組みとしては、今言った販売をする際に装着してくださいという部分の義務の話と、狂犬病予防法の意味は、飼っている人にすべからく、販売したものかどうかに関係なく登録してくださいという部分で、ちょっと制度的な組み立てが違うので、そこをどう連携できるかというところは、ちょっと、これから検討課題と認識しているというところの答えにとどめさせてください。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。

 ほかに。どうぞ。

【齊藤臨時委員】 犬・猫の引取り9ページの円グラフでございますが、お伺いしたいのは、改正動物愛護管理法が平成25年9月に施行され、引取りについて、拒否ができるというところで、もしデータがあればですが、その前と、その後の引取りの部分で、特に飼い主からの頭数か、率がどう影響を受けたか、効果があったか、または変化があったかというのがお聞きしたいのが一つと、それから、拒否ができるようになり、それぞれの項目では、自治体でも、飼い主が、もう一度考え直すような努力をされているようですけれども、内容的に、現在、引き取られている理由、そういうもののデータがあれば、教えていただきたいと思います。

【則久動物愛護管理室長】 今日、お出ししていますのは、こういった全国の統計でしかないんですが、毎年、各自治体にご協力いただいて事務提要というものをつくってまとめております。

 それで、各自治体にきめ細かに見ていかないといけないかなというところで考えていまして、自治体で経年変化なども分析してみたいと思うのですが、先ほど申し上げた香川県さんにお話を伺いますと、引取りを拒否できる規定があって、それで飼い主さんにきちんと飼ってくださいと言ったからといって、いわゆる捨て犬が増えたという実感はないといったような、それは現場の方の肌感覚で、そういうお話は聞いたりしました。これはひょっとしたらほかのところへ行ってもあるのかもしれませんが、全般に減少傾向にあるというトレンドは維持しつつ、一方で、なかなか減らない、やはり野犬が多い地域というのは何か減少が緩やかで、いない地域の方がぐっと減ってきているという、いない地域で出る所有者が不明な犬というのは、所有者の方が放棄されたものもあると考えられるので、そこは所有者責任を徹底することでカバーしていける部分はあるのかもしれませんが、自治体別に、そこは丁寧に見させていただく必要があろうかなと思っております。

 直接的なお答えになっておりませんけれど。

【齊藤臨時委員】 ありがとうございました。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。

【事務局】 すみません。補足でよろしいでしょうか。

【新美部会長】 はい。お願いします。

【事務局】 実は、法律自体は平成25年9月からの施行になってくるので、うまく4月からではないので、明確な数字ではないのですが、平成25年の引取り数、これが全体で犬・猫合わせて17万6,000頭でした。そのうち、犬については、飼い主からの引取りは、1万1,769頭。ですので、1万1,769頭が平成26年度に7,843頭まで減っているということ。それから、同様に、猫の場合は、平成25年度については、飼い主から引き取ったのが2万5,167頭ということになりますので、それが1万6,542頭減っているということで、飼い主からの引き取り割合は法改正で、さらに減っているのではないかと考えられます。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 まだまだご質問等があろうかと思いますが、時間の都合で次の議題に移らせていただきたいと思います。

 次は、議事次第の2でございまして、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等における成猫の夜間展示規制についてという議題について、ご議論をいただきたいと思います。

 それでは、事務局から、これまでの経緯等について、ご説明をお願いします。

【事務局】 

 それでは、資料2-1成猫の展示規制について書いているもの、こちらで説明をさせていただきたいと思います。

 まず、もともと今回のご議論というのは、成猫の展示規制ということになるのですが、いわゆる猫カフェというような業形態がありまして、現状で全国で300店舗ぐらい、最近増えてきています。具体的には、こういった部屋に猫が複数いて、カフェのような形で触れ合えるというような形態の業の形になっております。そういった猫カフェを含めて、展示規制について考えていただきたいということが今日の内容になっております。

 この規制については、先ほど室長の方からご説明がありましたが、先の法改正のあり方の検討小委員会の中で、いわゆるペットショップとかで、子犬・子猫が売られているというところに対して、やはり夜間を規制する必要があるのではないかということで、夜の8時から翌日の朝の8時までというところの夜間の規制として、展示を禁止すべきとの報告を受けておりまして、それについて、この動物愛護部会の第28回、それから第29回で、夜間展示規制についての規制のあり方を議論していただいております。

 その中で、夜間展示規制については、いわゆる子犬・子猫の深夜販売を規制しようということで始まっており、猫カフェについての審議が十分でなかったと感じるといったご意見であったり、猫カフェについては、その段階で情報が少なく、現時点で結論を出すのは難しいというようなご議論があると。

 その中で、説明が3点ありますが、まず、いわゆるペットショップとか、そういうところで販売されている方々、それから貸し出しをされている方、展示をされている方々が、犬及び猫の展示を行う場合は、午前8時から午後20時の間に行っていただくということ。それで、成猫、ここでは生後1年以上の猫ということで、休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合についてということで、経過措置を設けて、平成26年5月31日まで、つまり2年間の経過措置を設けて、午後20時から午後22時を適用しないことということになっております。つまり、成猫で、こういった条件を満たしていただければ、夜中の20時から22時の営業は、経過措置として認めますという形になっております。この経過措置の間に、そういった成猫の休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合について、その状況や影響を把握し、夜間展示規制の必要性を検証するという、こういった内容が了承されております。その後、パブリックコメント等の手続を踏まえまして、施行規則、それから動物取扱業者の遵守すべき動物の管理の方法等の細目、告示のほうを改正いたしております。

 このような形で、施行規則、告示というのを改正して、経過措置ということを置いております。

 次に、平成26年、前回の中央環境審議会動物愛護部会第41回の部会の内容になります。それが資料2-1成猫の展示規制についての(2)番になります。前回、平成26年3月17日の動物愛護部会において、経過措置の設けられたところの、成猫が休息できる設備に自由に移動できる展示についての議論をさせていただきました。

 このときも、猫カフェの実態調査、猫のストレス状態調査、業界団体の取組の状況など、ご説明をさせていただきまして、ご議論をしていただいたところです。このときにの、猫のストレス状態調査というのが、尿を使って、コルチゾール、ノルエピネフリン、エピネフリンという、そのようなものを測定するということで、保存とか、難しいところもありまして、店舗数が少なく、個体数も少ないということもあり、再度2年間の経過措置ということで、平成26年5月31日まで、再度2年間の経過措置を置いて、その間に再度、ストレス状況調査を含めて、猫カフェの業界、自主的な取組ということを踏まえ、規制のあり方を検討することということで、了承をいただいております。

 その中で、展示されている総時間の時間数を決めることも合理的ではないか、時間帯として何時から何時というのが合理的なのかといったことも含めて、考える余地があるというようなご意見もあったところであります。

 そのような議論を踏まえまして、施行規則、告示を改正いたしまして、平成26年5月31日までの経過措置を2年間延長させていただきまして、平成28年5月31日まで、つまり今年の5月31日までが経過措置という形で置かれているところでございます。

 前回の部会の議論を踏まえまして、専門家等によるヒアリング、ストレス調査、検討会をやっております。具体的には、平成27年3月に、下のヒアリングの検討会の専門家等の方々に集まっていただきまして、まずは多くの店舗からサンプリングができる方法ということで、尿ではなくて、糞便を使ったらいいのではないか、その糞便のコルチゾールを測定すると。その結果を、多変量解析を行って、猫の行動には何が影響するか解析すればいいのではないかといったご意見であり、コルチゾールは安定した物質なので、いわゆる常温保存もできるのではないかということで、まずは糞便が使えるかどうかということについて、帝京科学大学の加隈准教授に、まずは糞便を使ったサンプルが使えるかどうかという調査していただきまして、実際には冷蔵で運ぶことができるので、全国の方々に協力してもらい、調査をやっていただいております。

 その調査結果を踏まえて、再度、専門家の先生方に集まっていただきまして、検討会ということをやっております。検討会でいただいたご意見も踏まえて、今回、加隈准教授の方から調査の内容をご報告いただくという形になっておりますので、それは後ほどご報告させていただきたいと思っております。

 以上です。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 それでは、次に猫カフェの実態調査結果及び業界の取組につきまして、事務局から説明をお願いします。

 なお、本日は、中央環境審議会動物愛護部会の委員からの質問に対応するために、猫カフェ協会の福井隆文理事長と柳田直紀理事にお越しいただいているところでございます。後ほど、また質疑応答の中でお答えいただければと思います。

 それでは、よろしくお願いします。

【事務局】 それでは、引き続きご説明をさせていただきたいと思います。資料2-2猫カフェの実態調査をご覧いただければと思います。

 まず、自治体の方に、猫カフェというような形態、これは定義がないので、ある程度のぶれはあるのですが、先ほど説明したような業形態で営業されている方々、実際には、動物取扱業の登録で、猫カフェというものがないですので、展示業の中で、猫を多く展示をされている方、みたいな形で抽出をしたのが、この結果ということです。若干、猫カフェ協会さんが調べている数と違いがあるのは、そのような理由とご理解いただければと思います。

 昨年の10月の時点に全国の自治体のほうにアンケート調査を行いまして、実際には登録しているときの情報になってきますので、営業時間であったり、飼養頭数であったり、それから、中には販売などをされている方もいらっしゃいますので、そのような業の種別、それから、所在地であったり。最近、猫カフェで多いのは、いわゆる保護猫を猫カフェで、実際に気に入った猫がいれば譲渡するというような形の取組でありますので、そのような譲渡活動の有無とか、それから、実際に行政指導の有無ということを聞いております。

 まず、営業時間ですが、8時間、9時間、10時間ぐらいの営業をしている方が比較的多く、例えば開店時間であれば、大体10時、11時、12時ぐらいに開店しているところが多いというふうになっています。

 そして、逆に閉めるほうの時間、閉店時間については、一番多いのが20時で閉める店舗になっております。都市部であれば、仕事帰りのサラリーマンなどの方々が利用するということで、21時、22時で閉めている店舗もあるというような現状になっております。

 頭数についても、多いところは6頭から10頭というところの間の猫カフェが多いですが、71頭から80頭と、非常に多くの猫を飼養管理しているところもあるという形になっております。

 このように各店舗の状況、それぞれ店舗によってかなり状況は異なってくるということがおわかりになると思います。

 次に、業種別の店舗ということで、動物取扱業の登録の中には、展示をする業であったり、販売をする業であったり、貸し出しをする業であったりというような業の形があるのですが、多くは展示だけでやっているところがあるのですが、中には展示・販売をやっていたりとか、貸し出しを行っていたりとか、それから両方、販売も貸し出しもされているようなところもあるというのが実態になっております。

 実際に、猫カフェは、都市に多いということなのですが、最近は地方にも増えてきているというのが現状です。とはいえ、東京や大阪というような、都市のところで多いというのが実態になっております。合わせて約300というのが、現状の猫カフェの数ではないかなと思っています。

 最近、譲渡活動をするような猫カフェも増えてきておりまして、現状、約100店舗が譲渡を行っている店舗、譲渡を行っていないところが200店舗ぐらいということになっております。

 最後に、行政指導ということで、様々な形態で猫カフェをされている中で、法に基づき指導が必要なところがあります。大体10%ぐらいが指導をされているところですが、内容としては、飼養管理がよくなかったりなど、点検台帳に不備があったりとか、それから、いわゆる表示と、広告に不備があったりというのが、行政指導の内容になっております。

 以上、自治体のほうから、アンケートの形でいただいた調査の結果になっております。

 引き続き、資料2-3猫カフェ業界の現状を猫カフェ協会による取組についての方に移らせてもらいます。こちらは、今日来ていただいている猫カフェ協会の方から、猫カフェ協会における取組とか、また、協会を通じて得た、協会の調査結果の概要のまとめているものになります。

 まず、猫カフェの状況ということで、猫カフェ協会の方が実態をよくご存じだと思います。日本の猫カフェ、店舗数が急激に増加しております。特に、この1~2年、多く増えているということで、現時点では、先ほども説明した約300店舗ということになっております。この日本の猫カフェというのが海外で有名で、外国からの方々が利用されるというのも最近多く、逆に、外国でも、日本式の猫カフェができている状況で、猫カフェというのは大きく増えているのが現状になります。ただし、営業形態というものがさまざまありまして、いわゆるこれまであった猫カフェから、保護猫を扱って里親募集するような店舗であったりとか、ペットショップとかブリーダーの方々、そういう方々が経営するような形で、実際に、猫カフェもしながら子猫も販売するというような、販売も行っているような形態など、多様化しているということを聞いております。

 猫カフェ協会の加盟数としては、今、20店舗ということで、関東地域を中心にやられている。猫カフェ協会の取組としては、自主規制ということで、猫や利用者が快適に過ごせるよう、加盟店はこれを守る。例えば年に1回のワクチンであったり、健康診断、かかりつけ病院を協会へ登録してもらう、全ての猫を協会へ登録してもらう、また、客室、猫のいるところには必ずスタッフが常駐するというような、自主基準というものを設けて、守っていただいているということになります。

 猫カフェ協会でも、実態調査ということで、アンケートをされておりまして、例えば店舗の広さであったりとか、実際に猫がいるところのフロアの面積であったりとか、飼育頭数であったりということを調べられております。最小・最大ということを書かせていただいておりますが、さまざまな店舗があるということになっております。

 また、協会の加盟店の中で、情報交換の場を設けて、猫の生態に対する知識の向上ということに努められています。

 実際に、猫カフェ、最近急激に増えておりますので、当然ながら、新たに始めるところもあれば、閉めるところもあるというところで、そういった廃業した猫カフェの猫の行き場がなくならないようする活動もされています。具体的には、2店の廃業する猫カフェのスタッフから相談を受けて、助言などを行って、その結果、全ての猫のもらい手が見つかったというような活動をされているようなところになります。

 以上がご説明になります。

【新美部会長】 どうもありがとうございます。

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見ございましたら、よろしくお願いします。

 むしろ実態をよくご存じだから、質問するまでもないということなのかもしれません。

 どうぞ、打越さん。

【打越臨時委員】 まず、猫カフェ協会の皆さんからの取組についてのところで、少し、詳しい情報を伺いたいと思います。

 資料2-3猫カフェ業界の現状と猫カフェ協会による取組についてですね。協会としての主な自主規制、かかりつけの動物病院を協会へ登録、とても興味深い取り組みだと思いました。病院といっても、それが例えば地元のどんな動物病院さんに登録しているのかなとか、それから、全ての猫を協会へ登録して、これは、猫は出入りもあったりして、結構大変なのではないかと思うのですが、どのように猫を登録しているのかと。

 また、猫カフェ業界の現状と猫カフェ協会による取組について③のほうですね、協会加盟店で情報交換の場を設けたりしているというのも、例えば研修会とか、意見交換会、ワークショップ、いろいろなやり方があると思うのですが、この辺り、動物病院への登録と、それから猫の登録と、それから、お互いの自己研鑚の情報交換の場、具体的にどんなことをやっているのか、詳細をお聞かせいただけるでしょうか。

【福井氏】 猫カフェ協会の福井と申します。

 まだちょっと協会の加盟店が少ない為、実際には、各経営者たちとのつながりがかなり大きいです。まず、情報交換の場というのですが、各経営者さんが、半年に1回ぐらい集まって、いろいろな意見交換などをしています。猫の生態、飼い方など、特に病気について意見交換をしているというレベルです。まだ専門家の方を招いてきちんとした勉強会というのは行っておりません。

 あと、動物病院の登録です。猫カフェにも、いわゆる優良なお店から、そうでないお店までありますが、世間一般的にちょっと問題があるのではないかという猫カフェさんは、何かあったときに動物病院に連れて行く頻度が少ないという傾向にあります。今、協会では、かかりつけの動物病院を登録する形になっております。そのため、何かあったとき、協会の方から、その動物病院に連絡をすると、比較的、こういう状態でというのがわかるようにはしてあります。

 猫の登録につきましては、保護活動をされている加盟店もありますので、その辺りは、かなり流動的にはなってしまいますが、基本的には、同じ半年に1回集まる際に、猫のリストを出していただきまして、簡単にリストアップして行うという状態になります。猫が引退などすると、そこは引退という形になります。ただ、あまり今のところ、そんなに出入りはありませんので、大体、このお店は何頭猫がいて、何匹という形は把握しているつもりでございます。

【新美部会長】 よろしいですか。

【打越臨時委員】 少しだけ。

 まだ300店舗中20店舗しか入っていないということですので、この取組が広く知られて、また、猫カフェにとってもメリットがあると思っていただいて、まずは業界としてきちんとまとまっていただくことが、普及啓発の第一歩になると思いますので、引き続き頑張っていただきたいと。

 それと、今お答えの中に、いみじくも大変正直でいらっしゃるなと思ったのですが、優良な猫カフェからそうでない猫カフェまでありという一言が入りましたので、つまり、この後もまだ議論が続くと思いますけれども、優良でない猫カフェもありそうならば、そこへの指導や手を伸ばしていく、行政の方も関わっていくというのをどうするかというのを、引き続き一緒に考えていただきたいと。そのように思いました。

【新美部会長】 どうもありがとうございます。

 補足で伺いますが、これ、猫カフェ協会は、設立はいつになりますか。

【福井氏】 2年前の平成26年2月になります。

【新美部会長】 平成26年の2月。はい。ありがとうございます。

 それでは、ほかにご質問。

 どうぞ。田畑委員、お願いします。

【田畑臨時委員】すみません。追加質問、お聞きしたいのですけれども、関東地域で20店舗ということになっていますけども、府県別の内訳がわかったら教えてください。

 それから、広さや頭数よりも、1頭当たりの密度みたいなのが非常に大きい問題になるかと思うので、その辺はどのように考えていらっしゃるのか。データとして、多分出てくると思うのですけれども、その辺を、1頭当たりどのぐらいの密度になっているのか。1平米当たりどのぐらいいるのかということは、多分、環境省の方も、きちんとそれはそれなりにデータとしてお持ちになった方がいいと私は思うんですけれども。

 以上です。

【新美部会長】 では、おわかりの範囲で、よろしくお願いします。

【福井氏】 内訳ですが、東京で11件、神奈川で3件、埼玉で2件、あと大阪2件と兵庫が1件、あと沖縄が1件になります。

 申し訳ございません。平米数当たりの頭数というのは、把握していません。申し訳ございません。

【新美部会長】 環境省の方で、何かありますか。

【事務局】 当然ながら、各自治体は、全ての猫カフェを登録していますので、自治体単位であれば、その辺はわかると思うのですが、今回、お願いするに当たって、そのような細かなことまでお願いすると非常に大変になるので、今回は、そういったものは聞いていないです。

 ただ、加隈准教授の方で、猫カフェの方に依頼するときには、そのような情報もとった上で今回調査を行っておりますので、その辺りは、今回の調査の中ではデータをとっているということでご理解いただければと思います。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 それでは、ただいまお名前が出ました加隈准教授からご報告をと思いますが、猫のストレス状態調査を加隈先生は実施されました。先生は、帝京科学大学生命環境学部の准教授をなされております。では、加隈良枝准教授から、早速、調査結果のご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【加隈氏】 加隈でございます。よろしくお願いいたします。座って説明をさせていただきます。

 では、中央環境審議会動物愛護部会の委員の先生方には、詳細な部分も含めてのものを最後につけられている資料の方でお配りしておりますので、そちらを見ながら進めさせていただければと思いますが、もう一つは、コンパクトにまとめていただいたものの方でも、概要については、結果についても含めて示しております。

 先ほどもご紹介のあった猫カフェ協会さんでとられたアンケート調査で、回答された店舗を対象とさせていただきまして、それが100店舗、そのうちの最終的には73店舗にて回収をすることができました。

 実際の内容ですけれども、アンケートと、先ほどお話の出ました糞は、糞便サンプルの回収というものを行っております。対象とした店舗は、全国、北海道から沖縄までを対象としております。

 閉店時刻、今回は特に20時までとそれ以降の閉店によっての影響が大きいのかどうかというのが主眼になるということで、そこに関しては、概ね20時までというところが半分より少し多いというところで、回収及び依頼の店舗の中での割合というものは大きく変わっておりません。

 飼育頭数も幅がありまして、でも、多くのところは、比較的20頭以下というところが多くなっていました。

 アンケートの内容は、詳細資料の方では委員限り 全国猫カフェ調査の2ページに詳しく書かれておりますけれども、先ほどご質問のあったような部分も含めてですが、あくまでもアンケートになりますので、その内容を理解して、書き方という部分で、若干、例えばバックヤードの面積なども伺っていますけれども、そこをどこまで含めるかというとき、実際、猫が行かない面積も入っているかもしれないなど、店舗によって、回答方法や状況があまりにも多様ですので、参考程度に見るというところになるかとも思います。

 また、猫の世話の仕方ですとか、いろいろな店舗の管理の仕方についてをお聞きしております。

 それから、飼われている猫の情報、そして、最終的に糞便というのは、各店舗、基本的には4頭分、代表的な4頭分の糞を採取していただきまして、それらの猫の情報と、飼われている猫全体の概要の情報を入手しております。

 糞中コルチゾールの調査につきましては、結果の解釈のところに少し影響するかと思いますので、少しだけ補足をさせていただくと、この、コルチゾールというのは、いろいろな飼育動物のストレス状態をみるときに一番よく使われるホルモンの一つで、血中にもともと分泌されますけれども、それが糞ですとか尿、唾液などの非侵襲的にとることのできるサンプルに排出されてくる、及び代謝物が排出されてくるということで、そのようなものを使って測定を行うということは、多くの展示動物種、それから家畜などでは行われてきております。

 今回は、そのうちの幾つかの論文で示されているものを、事前に検討を行いまして、ある程度の抽出率が得られるということ、それから、ある程度の正確な測定ができているということは事前に確認をしておりますが、何分、犬・猫でのストレスの研究とか調査が、それほど多いものではなく、文献なども2000年代から出てきているという、新しい手法といえば、そう言えるかと思っております。

 ですので、今回、コルチゾールなのですが、ストレスがかかると出るという、要はストレスがかかっていると濃度が高いということが、一言では言えるのですが、常にストレスがかかり続けている状況であれば、1点で採取したサンプルで見ましても、高値で出てくるという傾向を見ることができます。

 ただ、もともとは血中ですと日内変動ですとか、いろいろな刺激の影響でかなり変動は見られるものですし、ストレスがかかっていなければ分泌もあまり高くないです。また、一部の疾病などによって高くなることもあるといったことも踏まえますと、今回はあくまでも申請していただいた個体の情報によれば、健常な、1歳以上の猫の糞中からのコルチゾール濃度の測定というのを行いまして、これによって日内変動の影響ですとか日々の変化というものは若干抑えるということ、また、糞便サンプルはとりやすいので、より多くの店舗にご協力いただきやすかったと思います。

 以前の部会の方では、先ほどのお話にありましたように、尿中コルチゾールというもので測定しておりますが、このときに20時閉店と22時閉店の9店舗52頭というところで測定を尿で行っておりますが、このときには基本的に統計的な差はありませんでしたが、若干22時閉店のほうが低いという傾向が見られていたことから、今回措置が延長されることに影響したかと思っております。

 というわけで、今回の調査結果ですが、まず、ご協力いただいた店舗73店舗からトータル、最終的に測定及び解析に用いたものが285サンプル、285頭分ということになっております。委員の皆様の方の資料には、アンケート結果についても少しずつご紹介はしておりますので、店舗によって、例えばスタッフ数も1日に1人というところから数人いるところ、それから、来客数も1日1人や2人というところから、そして、1日に100人以上、多ければ200~300人来られるといったところまで、非常に多岐にわたっているということを見ていただくことができるかと思います。

 それから、委員限りの全国猫カフェ調査の資料の8ページ辺りを見ていただければと思いますが、⑤猫の構成で、今回、全部で73店舗ですが、猫が全部で1,000頭以上は猫カフェで飼われているということは出てまいりました。

 先程ご質問のあった猫の密度に関しましては、ラフな数値にはなりますが、特段あまり大きな差はないのかなというところで、全て1平米当たりは1頭未満と出てまいりました。

純血・雑種に関しては半々ぐらい、雌雄も半々ぐらい、どちらかというと去勢・避妊をされている猫の方が多いといった状況です。

 それから、全国猫カフェ調査の10ページ目の方に、先程も話ありました、どういったところから猫を入手しているのかというのも伺っていますけれども、こちらでは本当にいろいろあると。野良猫経由、飼い主からの引き取り、それから譲渡を行ったりということもされていたりします。

 時間も限られていますので少し割愛をさせていただきますが、今回はアンケートにお答えいただいて、ご協力いただいている店舗ということで、先程の話で言えば、優良というか、比較的よい店舗さんに偏っているという可能性はあるとは思っておりますけれども、猫の世話ですとか、食事内容等についても聞きまして、そこまで特に問題となる内容はありませんでした。

 糞中コルチゾール濃度の結果になりますけれども、こちらでは本当にアンケートの中ではさまざまな指標となり得ることを聞いております。その猫の個体情報、性格なども聞いておりますけれども、そして種類、入手経路などと、測定したコルチゾール濃度との関連を見ていくということを行いました。

 全国猫カフェ調査の15ページ②にコルチゾール濃度の分布、店舗ごとの平均値が委員限りの資料には入れてあるのですけれども、こちらはかなりばらつきがございます。ただ、年齢や、いろいろな条件で分けて、この傾向を見るためにいろいろ統計学的な検定をざっくりとかけてみても、特に差が出てくるものがない結果でした。

皆様にお配りしている資料の2-3、猫のストレス状態調査というところで、20時までに閉店、そして、20時より後に閉店するところの比較が2種類ございます。まず一つ目、店舗によって、つまり21時に閉店する店舗もございますし、20時より前に閉店しているところも当然あるので、大きく分けるために、まず最初は、全ての日に20時までに閉店しているところと、1日でも20時を超えて閉店しているところで、個体ごと、そして店舗ごとで見たのですが、ここでは差が特にはないところが見ていただけるかと思います。20時より後のほうが何か低く見えるんですけれども、統計的には差があるとは言えない結果になっております。加えてもう一つは、8時までに全て毎日閉店しているところと、20時より後の閉店が普通である店舗のみを抽出しまして、個体と店舗の平均値で比較を行いましても同様の傾向が出てまいりました。

これ以外にも、委員限りの全国猫カフェ調査の資料には実際のデータの様子を、幾つかグラフ等も含めまして載せてあるのですが、猫の世話の方法、例えば入店規制などをしているかどうかや、営業中、そして閉店後に過ごせる場所に関して、比較をしても、それほどの差、あるいは有意な相関が出てこなかったという今回の結果に至っております。

一つのコルチゾール濃度の結果に対していろいろな検定をするというのは、傾向を見たいとのことで行いましたけれども、難点もあるため、もともと計画しておりましたので多変量解析、全ていろいろな指標を入れていき、どういったことで説明ができるか、ということも行ってみました。結果はわかりにくいこともあり載せておりませんが、一般的な多変量解析では有意な結果はほぼ見られず、特に20時、22時といった注目すべき管理条件の部分のいろいろな指標を入れましても、有意となる変数が顕著に浮かび上がってこなかった結果でした。

ただし、先に述べました通り、店舗間では差がある結果は出てきておりましたので、何か店舗による違いがありそうだということは出てきております。

これを踏まえまして、今回ちょっと内容がふくざつになるのでお示ししておりませんけれども、モデルですとかちょっと複雑な解析も行ったときに、これは可能性があるのではないかという要因が見えてくるかなというものもないわけではありませんでした。今回ちょっと内容が複雑になるのでお示ししておりませんけれども、今回の調査手法自体に関しても、猫で行われたことがまだまだ少ない方法ではあります。ですので、事前の検討会議での、ほかの専門家の先生方のご指摘としましても、今回の結果の妥当性について、今後研究の成果の公表も含めて周りからも検討していただきたく、さらに評価を進めていくといったことをしていければと思っております。

また、その幾つか可能性があるものが示されてきております。今回主として、検討されている営業の時間や、閉店時刻の部分に関しては差がなさそうで、前回の尿でのと同じような結果であったと言えるかと思っております。今後は、ほかの部分でどういったことがこの猫のストレス状態に影響を与えていくのかを詳細に、あるいは要因を絞って調べていくことによって、広く、いろいろな猫の商業的な飼育状態における注意点を見出していくことにもつなげることができるのではないかと思っております。また、今回かなり猫カフェ店舗での状況

についての基本的なデータは得られたといった部分では、一つの前進かなとは思っております。

以上で、ちょっとわかりにくかったかもしれませんけども、説明を終わらせていただきます。

【新美部会長】 ありがとうございました。

ストレスの状況についての調査をし、報告いただきましたが、ご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。

では、山﨑薫委員、お願いします。

【山﨑薫委員】 山﨑でございます。

大変興味深いご報告、ありがとうございました。私は、平成24年のこの猫は夜行性であるから夜10時までの展示はいいのではないかという会議のことを今つぶさに思い起こしているところです。急な会議の開催は夜7時ぐらいでしたね。協議した記憶がございます。そこで今回の報告を承りますと、半分以上が20時に終わっているとのこと。22時まで行っているところは半分以下であった。猫は夜行性でも経営者の方はあまり夜行性ではなかったのかなというので、実はちょっと安心した部分もあります。今回のこの久しぶりの中央環境審議会動物愛護部会に際しまして、猫カフェと、ついでに鳥カフェと、ウサギカフェも見学してまいりましたけれども、私が伺ったところは東京都内ですし、また、大変いい環境で飼育管理されていて、一部の猫カフェの中で譲渡が行われているのを知り、これはちょっと想定外でした。以前はなかったと思います。それから、生体販売しているところと販売していないところ、ドッグカフェ、猫カフェ、鳥カフェ、ウサギカフェ、それぞれ特色はあるんだと思いますけれども、この譲渡は一つのチャンスになるというのは新しい発見で、これから何らかの形で期待できたらと思います。

経過措置で10時までの営業が許可され、それで約4年経つ間に猫カフェ協会が発足しているというのは喜ばしいところです。ただし、まだ参加している方が少ない。これをどのようにしていくか。この参加する規定ですとかレベルを平準化していく中で、やはりステップを踏んでいくことが大切だと思います。また、そこに勉強会ですとかご指導していただく体制をつくっていくことが大事だと思いますが、平成24年に22時までと審議をしたことを思い出しますと、ある程度感無量のところがあります。これは一つの日本の文化というふうになってきていますし、私が伺ったときも、外人の方たちが随分来ていました。あるいはレギュラーカスタマー、もう常連さんがいらして、本を読みながら、その膝には常連の猫、仲良くなっている猫が、お客様がいらしたら、もう自分がご接待しなければというような楽しい、何というのでしょうかね、癒やされているような場面も拝見しました。この業界の上手な発展を期待しているところであります。

以上です。ありがとうございました。

【新美部会長】ありがとうございました。

 木村委員、どうぞよろしくお願いします。

【木村委員】 一つお伺いします。今回の調査では、有意差が見られなかった。22時までと20時までの展示で有意差が見られなかったという報告と思いますが、有意差があるかどうかもわからなかったという解釈でもよろしいでしょうか。猫は家畜として馴化された動物です。行動パターンは夜間がどちらかというと得意。先程の報告ではどちらかというと、コルチゾール値を見たとき、その2時間の時間の差よりも管理形態の方が検査数値に影響があるのではというご発言をされているのですが、その事も踏まえて、例えば今回サンプリングした動物たちは全例、健康な動物、皮膚疾患等コルチゾールに絡む個体はいなかったか、もう一つは、家庭で平和に飼われている猫との有意差、もし比べた症例があれば教えていただきたい。お願いします。

【新美部会長】 よろしくお願いします。

【加隈准教授】 まずはその糞サンプルを採取する個体の条件というものを委員限りの資料の3ページ②糞中コルチゾール濃度の測定4)糞サンプルを採取する個体の条件に記載しておりますが、コルチゾールということで、疾病等に関しては、あれば一応書いていただく。ただ、特に目立った疾患のある個体のサンプルは含まれておりませんでした。特にステロイド剤に関しては使用していないということや、手術後ではないこと、そして、猫カフェに来てからも1カ月は経っている個体を対象としておりました。1歳未満の猫に関しても、コルチゾールの値が安定しない時期もあるかと思いましたので、今回は入れていないところでございます。ただ、猫の体調等に関しては、健康管理、頻繁なところであれば、もうかなり頻繁ですし、少なくとも年に1回はほとんどの店舗でされているとのことだったのですが、それでもわからない部分での疾病を持っている個体が含まれている可能性はあり得るかと思います。また、事前の抽出測定方法のチェックの中では一般家庭での飼育猫での糞ですとか、コルチゾール濃度が高いと考えられる投薬をしている猫の糞を測定した中では、大体同じような範囲内にはなってきていました。

 その前にご質問のあった、有意差がないという点に関しては、確かに、有意差があるとは言えない、差があるとは言えないというのが統計的な解釈の正しい言い方だと思います。統計的な結果で言うと、今回は差がある可能性が非常に低いということになります。これだけのサンプル数でやって、差があるとは言えない結果であったというところになります。

【新美部会長】 ありがとうございます。有意差といっても程度の問題ですので、ゼロではないけれども、有意に差があるところは見られなかったという理解でよろしいですね。

 どうぞ。

【打越委員】 加隈先生、大変に貴重な研究、お疲れさまでした。我が家にも5匹、すごい個性のある猫がそろっているので個体差がすごく大きくて、何か明確に統計的に有意差が出る要因をこれから先、探せていくのかは非常に難しいかなと思います。でもお店によって違う、でもお店の管理状態より、例えば保護猫の年齢が高かったり、保護歴が違ったり、流動的だったりというと、何か例えばコルチゾールの高い店があったとして、その店が悪質な店とは限らないのか。要は、例えば高齢の猫ばかり保護して、一生懸命やる良心的なところほど逆にストレス、高齢猫なので出てしまうということで、そのコルチゾールが高いから確かにストレスは多いかもしれないけど、それが管理形態や営業のあり方として悪いと言えるとは限らないと解釈していいのかというのがまず1点目であります。

 それから、2点目として、結局、猫は個体差が非常に大きいので、丁寧に面倒を見ているか、この子は調子が悪いのではないかとか、餌のフードを変えているとか、薬を小まめに、あるいはサプリメントを与えているかとか、つまり結局丁寧な目で臨機応変に対応できるか、手間暇をかけられるかがもしかしたら影響があるんじゃないかと考えると、それは結局1匹当たりのスタッフの労働時間というのでしょうか、つまりどれだけ手間暇かけて面倒を見て、小まめに見守り、掃除や餌を工夫しているのかな。となると、もし調査で分析できるようであれば、もう規模も相当、猫カフェによって違うようですので、例えば1匹当たりのスタッフ数、スタッフ数も実は労働時間によるのかもしれないことや、あるいは1匹当たりの客数、つまりただ客数とかスタッフ数じゃなくて、1匹当たりとかですね、そういうところを見て、ぜひ引き続き研究をしていただきたいというリクエストが2点目。

 3点目は、ただし、1匹当たりのスタッフ数、つまりどれだけ手間暇をかけるか、労働力をかけるかというのは、すぐに人件費に直結してくる話になりまして、その、要は人件費をかける覚悟が業者の側にあれば、相当丁寧な面倒を見ることができるのではないかと。そうなってくると採算ベースが合うのか。今後、この猫カフェという業種が、ニーズがどうなっていくのかまだわからない分野になりますと、場合によっては、ただ規制でがんじがらめにするよりは、どれだけ、例えば人件費かけて手間暇かけて良心的な経営しているか、それを例えば行政職員や、あるいは業界団体の方で抜き打ち検査や第三者評価などをする覚悟があるか、その辺りを伺いたいと思います。

 以上、1点目、コルチゾールが高いから悪質な業者とは言えるのか言えないのか。2点目は、ぜひそのスタッフの労働力の1匹当たり手間暇かけているものとの影響を調べていただきたいという点。そして3点目、それは人件費に直結するからこそ、その採算ベースも含めて業界団体として厳しく考えていける覚悟があるのかと、その辺り3点伺いたいと思います。

【新美部会長】 今の質問は、まず答えられるところだけ答えていただいて、あとは事務局の方で。

【加隈准教授】 はい。ご質問、あとご意見を、どうもありがとうございます。個体差があるという部分はそうだろうと思っていたこともあって性格も聞くようにしたのですけれども、思うほどの違いがやはり出てこなかったというところがございます。店舗によって、おしなべて全ての個体が高いわけでは実はあまりなくて、本当にばらばらなものがまざっているような状況がございまして、もちろん高めの店舗、低めの店舗というのが結果としては出てくるというところがあるので、正直いろいろなパラメータの中でなかなかこれだというものに行き当たれなかったところもありました。スタッフ当たりの頭数とか、いろいろな観点もあるかと思いますので、どこにそれが表れてくるのかは今後評価をしてく場合には有効だと思うので、検討していければいいのではないかと思います。ただ、性格とストレスの値、特にこういうコルチゾールの値は直接関係ないとする過去の報告も少数ですが実は出ていましたので、そこも含めまして猫は謎もまだ多いというところでございます。

 以上です。

【新美部会長】 ありがとうございます。これは事務局で答えていただけるところはいただきますけれども、今回は内容確認経過措置でやっている8時、10時の規制をどうするかでありますので、それ以外の飼育条件をどうするかまで議論する材料はございませんということを少しご留意いただいた上で、事務局から答える材料があれば答えていただきたいと思いますが。

【事務局】 新美部会長の方から説明させてもらいましたが、今日はこの経過措置である時間の部分でご議論いただきまして、当然ながら猫カフェに限らず、第一種動物取扱業の飼養管理等々の部分については、現在、我々もいろいろ調べておりますので、そういった調べていることを踏まえて、またご議論いただくような機会を設けたいと思いますのでご理解いただければと思います。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。打越委員のお話は、これ全般にわたりますので、ここでやるには時間が足らなさ過ぎて、また今度は2年に1回じゃなくて、もう少し細かく開いていただいて議論していきたいと思いますので、ご了解いただきたいと思います。

ほかに、山﨑薫委員、お願いします。

【山﨑薫委員】 もう一つだけ忘れないでいただきたいのは、猫が自由に休息できる場所、これを確保しているのは、この22時までオープンするということについている条件なんですね。それを入れたことが今回の、結果につながれば成功だったと思います。ですから今後の調査の中でも、ぜひその点を決して忘れないで加えていただきたい。よろしくお願いいたします。

【新美部会長】 はい。非常に大事なコメントだと思いますので、その点は、今後どうするかというときにも議論になってくるのです。今いろいろご議論いただきましたけれども、これまでの説明及びご議論を踏まえた上で案を作成してございます。まずは、それにつきまして、事務局から説明をしていただき、ご審議いただきたいと思います。よろしくお願いします。

【事務局】 それでは、事務局で作成いたしました、資料2-5成猫の展示規制に係る対応(案)をご覧いただきたいと思います。

 まず、今、成猫の展示規制に関わってくる部分は、動物愛護管理法の「施行規則」、それから、「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」、その二つの部分に関わってくるという形になっております。現状、その参考の下に載せておりますが、第一種動物取扱業者の遵守基準としては、「犬又は猫の展示を行う場合には、午前20時から午後8時までの間において行うこと。」に対して、附則の第3条という形で、先ほど山﨑(薫)委員からご意見ありました「成猫が休息ができる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合」について経過措置が置かれていて、午後20時から22時までの間は適用しない。つまり午後22時までは営業できるという形が今の現状の状況になっております。

 こちらについて、まず、この経過措置が平成28年5月31日までとなっておりますので、省令告示の改正をしないまま経過措置が終了するのが案1になっております。経過措置終了後、つまり翌日の6月1日以降は本則の規定になりますので、先ほど言った動物愛護管理法施行規則第8条第4項、午後8時から午前8時までの犬又は猫の展示を規制する。つまり8時から20時までの間に行ってもらうというような形になるというのが案1になります。

 それに対して、先ほど言った省令と告示を改正して、規制のあり方を検討するというのが事務局としての案2となっております。こちらは、これまでの附則で書かれている条件というものをそのまま生かしていただく案になっておりますが、まず、成猫、生後1年以上の猫が休息できる設備に自由に移動できる状態で展示を行うと。かつ、当然ながら成猫であったとしても、休息ということが必要であると考えられますので、展示時間の合計が1日12時間を超えない場合には、午後8時から午後10時までの間、つまり夜の10時まで展示を行えることとする案を示させてもらっております。よろしくお願いいたします。

【新美部会長】 ありがとうございます。案1か案2、それぞれどういう意図かはご理解いただけたかと思います。これらについて、どちらを今後の方針にするのかでご審議いただきたいと思いますが、どうぞご意見、ご自由にご発言いただけたらと思います。

 木村委員ではどうぞ。

【木村委員】 猫カフェ、私は反対ではないのです。しかし、先程の基準点の考え方は違うと思います。猫であれば、恐らく退避できるところがあればよいと思うので、私は案2に賛成です。展示時間がトータルで1日が12時間ではなく、大切なのはお客さんから確実に逃げられる場所が必要だと思います。猫カフェを営業している店舗で猫カフェ協会に加盟している店舗は少ないパーセントです。その中には良い業者さんも悪い業者さんもいると思います。その中で規制を設ける時、展示する間隔、トータルで何時間。1回が何時間を超えない、1日何時間という明記の方が良いと思います。そうでないと、隅に行き逃げている猫を出してきたり、お客さんが来たらその個体を連れてくることもあると思われます。猫好きの人たちが集まるところだから、このような事はないかもしれませんがルールですから明記した方が良いのではないかと思います。

【新美部会長】 ただいまの意見は、むしろ何時から何時までではなくて、トータル時間どれくらいというご意見ですか。いつでもですか。

【木村委員】 いや、1日何時間以内、1回が何時間以内。間隔を開けて、例えばずっとにぎやかなお店で短時間ぎゅうぎゅうにお客さんが入るようでは、その猫、ひっきりなしに出動するのではストレスになるでしょう。だから、交代して休める時間を設けるのも一つかなと思います。猫カフェの営業展示形態は色々あると思われますので。

【新美部会長】 そうすると、猫ごとにトータルに展示する時間を計れということになりそうなので、大変かなと思います。そういうお考えですね。

【新美部会長】 ほかに。

【事務局】 すみません、よろしいでしょうか。

【新美部会長】 はい、どうぞ。

【事務局】 そういった観点の、実は告示、細目の項目はあります。それは、先ほどの細目の告示の第5条第1項ルというところで、机の上に1册だけですが、置かしていただいているものもありますが、その中で、いわゆる「販売業者・展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けること。特に、長時間連続して犬又はねこの展示を行う場合には、その途中において展示を行わない時間を設けること」この規定をさせていただいているところですが、具体的な何時間みたいなものは決めていないというのが現状になります。

【新美部会長】 よろしいでしょうか、一応そういう枠組みは用意しているということですね。

 ほかにご意見ございましたら。山﨑(恵)委員どうぞ。

【山﨑恵子委員】 先程木村先生が、言葉の中でお触れになった点ですが、自由に移動できる状態の定義が若干曖昧な気がいたします。「触るなよ」という状態で、どこかに消え去ることが自由に移動できる状態なのか、それとも広いところで身を隠すところがない場所で自由に移動できるという形態なのか、その辺り、あまり重箱の隅をつついて事を難しくするつもりはございませんけれど、これはもう動物園であろうとどこでも、今常識的に人の目から逃れる場所というのは、どんな動物に対しても必要であるというのが世界的な基準でございますので、猫カフェのみならず、全ての展示動物に対しては人の目を避けるシェルターが、仮に象の展示であろうと何であろうとそこに必要である、この常識をどのようにこの中に入れていくかはちょっと難しいかなと思います。

【新美部会長】 今の点、案2では、休息ができる場所に自由に移動できると書いてあるんですが、こういう書き方では不十分ということなのでしょうか。

【山﨑恵委員】 そうですね。休息がとれるところの、要するに、これをどのように誰が評価するのかが、今、動物愛護管理法全体の虐待の定義が甘いとか、そういったことも大分言われているのですが、そこまで詳しく法律で書かなきゃいけないのか、それとも、いわゆるその基準の中で何かもう少し細かいことを入れていくのか、法律上どうするかは私もわかりませんけれど、いずれにしても、休息をとっていますよとうずくまっている猫がそのように見られるのか、それとも、いわゆる学習された無力感という状態にいるのかというところは、非常にこれは行動学的にも評価が難しいところだと思います。

【新美部会長】 今のは休息できるかどうかですが、設備という概念があるのですが、どういう設備であるか。

【山﨑恵委員】 そうですね、設備は、ですから身を隠すですね。休息ができる設備、またはそこを、例えば外の目から身を隠すことができる設備に自由に移動できる状態というようにしていただく方が、むしろ本当に猫の福祉を考えたときには必要なのではないかと思います。

【新美部会長】 いかがでしょう、事務局どうぞ。

【事務局】 平成24年度の告示、省令改正をしたときの施行通知には、この休息できる設備はこのように説明しております。それを踏まえてご議論いただければと思いますが、「この場合において、『休息できる設備』とは、顧客等との接触や照明・音響にさらされている状態を避けることが可能であって、成猫が十分に休息可能な場所又は設備を指し、『自由に移動できる状態で行う展示』とは、このような場所又は設備に成猫が自由に移動し、休息がとれるような状態が確保されている展示を指す」と施行通知では説明しておりまして、もちろんこういった内容であれば、再度、施行通知でご説明をする対応としては考えられますということで。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。

【山﨑恵子委員】 申し訳ないですが、休息できる、それから、その音響等を避けるということはよくわかりますが、大事なのは「人目を避ける」「身を隠す」という言葉だと思いますので、猫には休息できていますかと聞けないわけですから、そこはできる限り言葉で守ってあげることを考えれば、「私いません」状態をどうやってつくるかを言葉でつくっていただきたいと思います。

【新美部会長】 はい。私の理解ですと、光とか音響が遮断できていれば身を隠すということになるだろうと思いますので、山﨑先生のおっしゃることが今の定義で含まれるだろうとは私は考えておりますけども、なおそれは、その定義では不十分かどうかというのはちょっと事務局で詰めていただいてよろしいのではないかと思います。

 ほかにご意見ございますでしょうか。臼井委員どうぞ。

【臼井委員】 すみません、実験結果から考えますと案2でいいのかなと思うんですけれども、個人的には私は案1を支持します。といいますのは、今、山﨑恵子委員のお話にもあったように、休息できることというのは、その空間からはまず無理だと思います。新美部会長のおっしゃっていることはよくわかるんですが、猫をたくさん扱っている獣医師としましては、結局もう完全にクローズしなければ休めないと考えております。ですから、実験結果から見ると案2でもいいかなと思いますが、結局はどんな文言をつけ加えても猫の休息は担保されないというふうに思います。これからは少子高齢化がますます進みます。あと5年後のことを考えますと、そんなに夜中に出歩く年寄りがどのぐらいいるだろうか、それから、猫は今非常に高齢化が進んでおります。猫の寿命20歳ぐらいまでいっております。医療と、それからキャットフードのお蔭だとは思うのですけれども。そうしますと、5年後にはもっと高齢化が進みまして、このスタッフ、いわゆる猫ですね、猫の寿命、もっと高齢化していきますから、そういった猫が8時以降働くなんていうことは非常に苛酷だと考えておりますので、法律は前々を見ていく必要があります。5年後、10年後を見ていく必要がありますので、私はあえて案1を支持したいと思います。

 以上です。

【新美部会長】 今のご意見はわかりますけれども、老齢化してくると、これ12時間も展示するというのはよくないというご意見にもなりそうなのですが、要するに同じ時間なんですね。

【臼井委員】 いえ、違います。夜8時以降まで働かせるというのは、猫にとって、要するに高齢化の猫、寿命は伸びているのですが、要するに高齢化の猫独特な高血圧とかありまして、夜間の徘回や、夜間の異常な発声や、異常なストレスをむしろ感じやすくなってくるんですね。若いうち、保護したばかりの若い猫たちは全く問題ありません。それからもう一つ、つけ加えさせていただきますと、猫の90%、本当に100%近く、パスツレラ陽性でございます。人間にとって公衆衛生上、安全かどうか、それから、前の会議でもお話ししてありますけど、ツメダニのように、猫は無症状で人間にとって害になるようなものを持った子たち、若い子たちは免疫が大変しっかりしておりますから、それを人間にどうのこうのということはないかもしれませんが、高齢化してきた猫の場合には、それが公衆衛生上どうなるかは、ここでは議論されておりませんので、そういったことも考えますと、猫を短時間労働にしてあげたほうがいいと思います。それから、8時といっても10時、11時まで行くことはままあるかと思います。ですから、10時にしてしまうと12時までというのはある気がします。

 以上でございます。

【新美部会長】 どうも。

ほかにご意見ございますでしょうか。打越委員どうぞ。

【打越委員】 私も見て、最初、案2と思っていたのですけれども、臼井委員のご意見も非常に説得力があるご意見だと思いまして、完全にクローズしないと休めないというのは、これは確かにそうかもしれません。我が家の猫も、どんなになれているお客さんでも、お客さんが来ているうちは緊張モードになっていて、帰るとやっぱり安堵するというのはありますので、となると、今度は新美部会長がおっしゃったとおり1日の展示時間という話になってくるのかなとも思いますし、あと、臼井委員のお話を聞いていると、やっぱり猫カフェそのものをどう位置づけるのかというところに、多分、臼井委員はお考えがあってこれだけ厳しいご意見をおっしゃっているんだろうなと思うと、私も、最初は案2と思っていたのですが、自分の中で揺れてきたという状況であります。要は意見をと言われたので、思った程簡単ではなかったなと今感じております。

【新美部会長】 ありがとうございます。今言った年齢のことや、そのようなことを考えるということはあり得るのですが、全てが老齢化した、高齢化した猫でもないし、要するに、これは1年以上の猫で、場合によっては年齢制限の上の方で何歳以上はだめだということもあり得ると思うのですが、ここではとりあえず、本則は20時という、8時から20時というものを猫カフェに関しては22時までにしましょうという特則のつくり方をどうするかということで、もしも臼井委員のおっしゃることで、本則にも影響しそうな議論になるのですが、それはもう高齢のものは売買されないから構わないということで割り切るわけでしょうか。要するに展示そのものがよくないとしたら、通常の動物取扱業の展示も隠れなきゃいけないということになってしまうので、その辺のバランスはどうお考えなのでしょうか。

 今回の提案というのは、8条のある意味で特則としての経過措置をどうするかということです。先ほどの臼井委員のお話ですと、そもそも展示がよくないということにつながりそうなので、それは法律そのものをひっくり返すことになってしまうのではないかと思います。これまでは、猫カフェをどうするのかというご議論を進めてきて、さまざまなご説明を受けると、時間を22時まで延ばすということについては、20時までと22時までとでは大差がないのではないかというご報告等があり、特に大きな問題はないということだったと思います。しかし、それに対して、動物学の観点からいけば、シェルターがあって常に自由に行ったほうがいいというご意見が出されました。それはごもっともなのですけども、このような動物取扱業の業として見たときに、どこまで規制するのが適切なのかとご議論になるかと思うのです打越委員、どうぞ。

【打越委員】 質問をいいですか。

【新美部会長】 どうぞ。

【打越委員】 多分、臼井委員がおっしゃったのは、やっぱり高齢の猫だから夜が負担だ、だから夜で、しかも夜10時までにすると、実際にはそれを延長してしまったといって11時、12時までやるところがあるんじゃないかというご意見だったと思うので、もうまさに時間そのものを臼井委員は反論なさっていたのかなと思うのです。それと、全く科学的な話とは別のことで質問なのですけれども、先程閉店時間のグラフがありましたよね。配られた各店舗の閉店時間の青い棒グラフのところですけれども、これは自治体がやっている、資料2-2猫カフェの実態調査ですか。資料2-2猫カフェの実態調査は、これは自治体から上がってきた情報をまとめたもの、加隈先生の調査じゃないですよね。自治体から上がってきたデータですので数が相当多いということですよね。それで自治体のほうで把握している情報として、閉店時間が20時までの143店で一番多くて、ただし、21時までやっているのが36店舗、22時までやっているのが今50店舗ということで、実は数としては20時までがかなり多くなってはいる。とはいえ、この夜9時、10時まで行っている店が、例えばそれこそ都心、田舎と都会では夜が全然違うと思うので、その都心部の仕事帰りのサラリーマンやOLがもう本当に来たくて、それで夜ににぎわっていて、かつすごく丁寧なケアをしているというような、つまり、夜10時まで開店を、営業を認めてあげるのに、この業者はやらせてあげたほうがむしろ人と動物の共生に資するだろうという店なのだろうかと。そういう業者さんの実態、要は夜10時ぐらいまでやっている業者さんというのはどういうエリアで、どんな客層で、実際本当に夜8時以降にお客さんが多いのか、それとも8時までにしたら、それはそれと諦めて変わるのかとか、科学的な話とはまた別に、経済的・社会的な状況がどうなっているのかを伺いたいと思いました。それが、夜10時までやることが社会的に、猫と会いたい、本当に猫が好きなのだけど家で飼えないという人たちにとってメリットがある形になっているのかどうか、そこを伺いたいなと思いました。

【新美部会長】 木村委員どうぞ。

【木村委員】 実際問題として、猫の習性を考えたときに、夜の8時であろうと10時であろうと、それは恐らくは多分政治的なデータとか、そのようなことは調査しても変わらないと思うのですよね。要するに、恐らく夜10時まで行っていれば、人の管理として次の日に朝8時とか7時にあけられる猫カフェさんというのはほとんどあり得ないと思うんですね。夜10時まで開けていれば、恐らく昼から開けるとか、せいぜい早くて朝10時から、そのぐらいの人の管理になってくると思うので、そうすれば、別に夜10時という要望、仕事終わってからのそういう癒やしの要求ですね、そのようなのがあるのであれば、それもよかれと。そこから動物愛護の芽が少しでも出てくるなら、それも一つの役割というように思って、それはいいと思うのですが、ただ、1日の総量的なものが12時間、そんなには要らないのではない、そんなには恐らく展示は、その枠をかけるのが12時間から10時間でよいのでしょうけど、やはり先程山﨑薫委員が言ったように、猫が人から逃げられるように、確実に逃げられる時間、それからスペースなど、その管理の状態が大事なことで、その午後10時までは別によろしいのかなと思いますが、いかがでしょう。

【新美部会長】 この辺は山﨑(恵子)委員、ご意見がありましたら。

【山﨑恵子委員】 私も17歳の猫が家にいるのですけれど、私も12時間というのは長いなと思いつつも、案2に原則そんなに反対というわけではなのです。というのは、実際には猫カフェの中には、かなりバックヤードが充実していて、回転させていて、実際に猫たちが出ている時間というのは非常に少なく制限されている猫カフェさんもあるのですね。ただし、実際には、やはり先程申し上げたように、休息とは一体何なのというところと、それから、自由に移動というのは一体何なのというところを明記しておかないと、これはかなりループホールというか逃げ道に使われてしまう可能性があるということ。理想を言えば、こんな無理難題を押しつけると行政の方に怒られますけれど、原則案1にして、そして、案2に関しては登録申請をして、審査に通った者だけみたいなね、それぐらいきめ細かに行ったら10時までいいよと言って、理想をどんどん現実化していくステップを踏めればパーフェクトだと思いますが、恐らくそこまで予算とか人員を割くということは無理だと思いますが、一つの理想論としてはそのようなこともあり得るのではないかと思います。

【新美部会長】 ありがとうございます。事務局どうぞ。

【事務局】 基本的には、自治体が監視指導する中で、当然ながら施行通知も見ながら監視指導をするということで、案1だろうと案2だろうと猫カフェには登録がされるわけですから、その登録の際の立ち入りや更新の際の立ち入り、もしくはそのほかの立ち入りの段階において、22時まで行っている、20時まで行っている、そのようなところで監視指導のポイントが変わってきますので、その辺りはしっかり監視指導ができるように当然ながら案2をいただいた場合は、その案2がきちんとできるような体制のための施行通知なり、また施行通知で難しいのであれば、ほかの手段もありますので、その辺りは自治体への通達等は可能だとは思っております。

【新美部会長】 いかがでしょう。打越委員どうぞ。

【打越委員】 これ今日決めなきゃいけないのでしょうか。私、猫カフェって、自分の家に猫がいるのであんまり猫カフェに行かないので、もしできれば、夜9時、10時まで行っている猫カフェで、加隈先生にご相談して、ここに見学に行ってみるといいというのを伺ってから判断したいと。自分で今賛否が決められないなというような気持ちにはなっていますので、夜9時、10時のところを狙い撃ちして行ってみたいと感じるのと、それと、例えばこれはやはり施行規則や法令など今後のところに関わるので、多分今後、例えばさらに広い意見を国民から求めたり、パブリックコメントという形があったり、いろいろあるかもしれなくて、だから今決めなくてはいけないのか、それとも例えば今とりあえず便宜的にこうしておくけれども、例えばもう一回会議をやって、全く正反対のほうの案になる可能性もあるという形で終わらせて、何てことが可能なのかどうか。時間が時間なんで、ちょっとその辺を。

【新美部会長】 それはここで方向を決めていただく、これはパブリックコメントの手続をとりますので、それを受けた上で最終的にはガイドラインの方を決めることになるかと思いますが、手続的にはどうですか。パブコメの時間はありますよね。

【則久動物愛護管理室長】 パブコメに時間が要るのですけれども、3月中にもう一回予定があるので、そこでもう一回ご議論いただくことは可能ではあるのですが、例えば今、展示の部分については、老齢の個体というのは多分、この猫カフェに限らず、あまり無理に展示させることがそもそも本当は好ましくないとか、いろいろな考え方があるかと思うので、あと、病気にかかっている個体や、それは当然、猫カフェの方でも展示はしていないと思うので、そのようなところの担保の仕方と、その営業の展示の時間のところをセットという工夫はあるのかなと、今感じたところです。

【則久動物愛護管理室長】 これは5月末までに決めないといけないという作業がございますので、もう一回は可能であるのですけど、もし差し支えなければ、パブリックコメントを並行してやらせていただいて、そこで出てきた意見も踏まえてご議論いただくというようなやり方が検討できないかと。方向性としては、このデータから今見る限りにおいては、やはり案2なのかなと思ってはいるのですが、一方で、臼井委員がおっしゃった部分のご懸念というのもよくわかりますので、そこをここの案1か案2でどこか工夫するのか、あるいは別の細目のところで、工夫するやり方があるのかというのを検討してみたいとは思うのですけども。

【新美部会長】 いかがでしょう。今出てきた意見は、やはり猫の福祉を考えた場合には、さまざまな観点での配慮事項が必要で、それはそれでガイドラインなりで決めていくのですけど、ここではとりあえず20時から22時という形で時間を延長することについてはどう思うかということで方針を出していただいて、22時に延ばした場合に、先程臼井委員がおっしゃったように、高齢の猫については除外するなど、そのようななことはしっかりと検討していくと。これはむしろ別の細則で検討していくと思います。ここではとりあえず、決をとるというよりも、今のところは案2でどうかという提案ですけれども、その方向で良いかどうかを決めていただくことにして、今後のパブコメを受けながら再度この会議で最終的な案を固めていくという手続をとりたいと思いますが。

 打越委員どうぞ。

【打越委員】 両論併記のパブコメはできないのでしょうか。

 前、小委員会の報告、法改正の時の小委員会の報告書は、中間報告のパブリックコメントを行った時には、結局、両論併記のようなままパブリックコメントをかけたと思うんですね。1本にまとめて賛否を問うという、そこの経緯、細かいことは覚えてないのですが、たしか中間報告は両論併記のままパブリックコメントをかけたかなと。それはどうなのでしょうか。

【則久動物愛護管理室長】 動物愛護管理のあり方検討小委員会報告書は、大きな考え方を整理するもの、今回は、基準に伴うものなので、一つの方向性は示さないといけないと。その中において、今既存のデータを調べた中でもあるものですが、臼井委員がおっしゃっている部分や山﨑(恵子)委員がおっしゃっているご懸念があるところをどのように反映していくか、そこの工夫ができるかというところは、ちょっと宿題だと言われていますので、そこをつけ加えたような形で意見聴取を少し考えてみたいと思います。書きぶりの中で工夫するのか、それとも別の細目か何かに置くのか、そこは技術的な部分ですとか、先生の方から実は猫カフェだけではないのだと、本当は展示動物みんなだというご指摘もありましたが、今回そこまで広げていいのかとか、多分いろいろなことを総合的に検討する必要があるかと思うので、もう一回というのもありますが、できれば並行して走らせていただいて、そこでいただいた意見と、それから、いろいろな仕組み、ご懸念の部分を解消できる工夫が盛り込めるかをあわせて検討させていただいて、次の時にパブコメの結果も踏まえてお諮りいただいて、具体的な案文づくりに反映させていただければと思います。高齢の猫に負担をかけてはいけないというのはもっともだと思いますし、この加隈准教授の、生のデータを見ますと、8歳以上というのはそんなに出ていない感じがします。実際は若い個体が猫カフェでは主体ではないかなと思うのですが、お考えはよくわかります。我々も決して無理させようなんてことは全く思っていませんので。

【新美部会長】 パブコメにかける時、案2を示して、平成28年の5月31日までという経過措置ということを解消して期限をなくした案を出すけれども、その際、幾つかの留意事項があるということで、それに加えてもコメントをいただくということでパブコメにかけることになろうかと思いますけれども。打越委員どうぞ。

【打越委員】 案2でパブコメというか、事務局に文言を信じて委任するというか、事務局の表現を信じて任せるという感じなのかなというふうに、今、則久動物愛護管理室長のお話だとそうだと思うのですけど、案2を明記するのかどうか、そこを最終的に確認させてください。

【新美部会長】 お願いします。

【則久動物愛護管理室長】 最終的に、省令変えるということですと、審議会として答申という形でいただかないといけないとことになりますので、こちらで勝手に決めるわけではなくて、最終的にここの場で決をとっていただく話になると思うのですが、今いただいた中で、ご懸念の部分を反映した形で最大限どういう工夫ができるかということも含めて、1回検討させていただきながら、方向性としてはパブリックコメントで意見を聞いていく。実は案1にするならパブリックコメントは必要なくて。

【新美部会長】 何もなしですか。

【則久動物愛護管理室長】 要するに何もしなければ自動的にそうなってしまう、だから、最終的にその決める段階で、やはりやめましたということになれば、その答申は何も必要なくてということになります。そうすると、この先の検討が進まないので、とりあえず案2を原則にしながら今の避難できる場所みたいな部分で、特に高齢の個体の健康の維持の観点からの配慮という部分についての留意事項といいますか、その附帯条件というのを加味した上でこのやり方ができるかどうかというところ。考え方としてはそういうことを書いてご意見をお聞きしながら、最終的にパブコメやることを新美部会長にお伺いしたいと思うのですが、最終的にその法令の表現に落とし込んでいくときに、どういう工夫ができるかは、今、我々はすぐにご用意できないので、そこもパブコメの結果を見ながら反映していきたいと。

【打越委員】 異議なしです。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。

 パブコメをかけるというのは、とりあえず経過措置とされている内容をそのまま残して、経過措置ではないとすることなのですが、今、中央環境審議会動物愛護部会の委員の皆様から出たような注意すべき条項がありますので、それも含めてきちんと皆さんの、パブコメも含めて皆さんの意見を賜って、最終的にはここで答申案を策定するということになると、そういう手続でございます。よろしいですか。

 則久動物愛護管理室長どうぞ。

【則久動物愛護管理室長】 臼井委員、後で教えていただければと思うのですが、一般的に気をつけなくてはいけない高齢の個体って何歳ぐらいからとか、どういう状況があるものかという。

【臼井委員】 個体差があるかと思いますけど、10歳ぐらいから大体出てきます。それで、猫はああいう動物ですからしょっちゅう寝てるんですね。ですから、病気になって寝るわけじゃないので、健康とそうじゃないかというのは獣医師でも血液をとってみたりしないと、いろいろ検査してみないと見落とすことはたくさんあります。ですから、猫カフェの方たちは大変スペシャリストでいらっしゃるからわかるとは思いますけれども、でも違います。それに、気前のいい子なんかは具合悪くても出てきますし、愛きょう振りまきます。ですが、実は血液とってみたらとんでもなかったなんていうのはよく経験しております。

【新美部会長】 ありがとうございました。今の臼井委員のご意見も踏まえて少し出していきたいと思いますが、案2をベースにして留意点をきちんと今後明確にできるような形での方向を探ると。答申案に向けては、その手続を進めると。パブコメには、一応、今の案2をもとにして幾つかの留意点がつけられたものをパブコメ案として出していく。そのパブコメ案につきましては、事務局と私との間で最終的に詰めて、中央環境審議会動物愛護部会の方のご意見も出すときには伺ってという形で進めたいと思いますが、いかがでしょうか。

【事務局】 1点だけですが、今の高齢というか年齢の高い動物の話というのは、今回は猫ということで限定させていただいてよろしいでしょうか。ほかの動物ともなるといろいろありますので。

【臼井委員】 そうですね。むしろ猫限定という感じで。

【事務局】 その辺りは我々も臼井委員とご相談をさせてもらいながら猫の高齢への対応というのを考えさせてもらえればと思います。

【新美部会長】 ありがとうございます。それでは、この件につきましては、案2をもとに少し修正を加えた上でパブコメに回させていただくということでご承認いただいたということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。

 それでは、大変ご熱心にご議論いただきましたが、次のその他ということがあるかと思いますので、事務局の方からよろしくお願いします。

【事務局】 それでは、資料3の第一種動物取扱業者に対する監視、指導等の徹底について(犬猫等健康安全計画の遵守)についてご説明をさせていただきます。

 平成28年1月5日付けで、第一種動物取扱業者に関する監視、指導等の徹底についてという、こういう通知を出させてもらっています。本文中、上にありますように、平成26年11月18日付で、実は監視、指導の徹底について適切な対応をお願いしたいということで、ページを2枚ほどめくっていただきますと、平成26年11月の通知がございます。これは皆様ご記憶に新しいと思うのですが、平成26年10月末に、栃木県宇都宮市の鬼怒川河川敷に大量の犬の死骸、これが捨てられていたと。また、続いて、栃木県内の山林に生きたままの犬が遺棄されていたと、こういう事件を発端にして、その後、北関東や九州地方まで同様の小規模な事件が発生したということで、恐らく繁殖業者が捨てたのではないかという報道が幾つもされてございまして、全国的な広がりを見せたということで、法律の施行規則とか細目に基づいて、自治体が事業者を監視、指導を徹底するようにと、こういうお願いの通知を出しているところでございます。

 1枚戻りまして、このような経過を踏まえながら、法律の第22条の6の第2項、それぞれ犬猫の個体の帳簿を都道府県知事へ届け出をする義務があるわけでございますが、これらをもとに犬猫販売業者における平均死亡率と、こういうところを算出したところ、その後ろのページにございますとおり、繁殖を行っている事業者、いわゆるこれはブリーダー等の業者ですね、繁殖を行ってない事業者、いわゆるこれはペットショップ等の業者でございます。それぞれ犬の死亡率、猫の死亡率が全体で、犬では2.9%、猫では3.4%と、このようになったと。これらの結果を踏まえて自治体の中で、特に死亡率が高い業者さんがおられるような場合には、こういった監視、指導の徹底と合わせて死体の検案書とかの死亡診断書を提出させて、立入検査など適切な対応をお願いしたいということで、各自治体のほうに、法律に基づいて適切な対応をお願いしているところでございます。

 なお、この指導通知については、本年2月22日に全国の都道府県、政令市、中核市の動物愛護担当課長会議を開催いたしまして、この中身について周知、説明をしているところでございます。

 ご参考までに報告させていただきます。

【新美部会長】 ありがとうございます。何かただいまの説明につきましてご質問等ございましたらお願いします。

 どうぞ、脇田委員、お願いします。

【脇田委員】 ペット協会の脇田と申します。よろしくお願いいたします。

 繁殖を行っている業者の方の死亡率が高いというのは、これは出産時に死亡する子犬等のデータも含んだ数値と理解してよろしいでしょうか。

【事務局】 動物を取り扱うような方が毎年、動物取り扱う中で生まれたというのが新たに入ったと。もちろん繁殖されている方でももらってくるというのはあるかもしれませんが、いずれにしても新しく入ったもの、それから売れたということで出ていったものと、それからその場で亡くなったものという、そういったものをまとめたものを報告いただいておりますので、実際には死産というものは新たに入るという形にはならないので、死産というのは含まれていないと考えておりますが、生まれた段階で、生きているものについては含むという形で自治体に伝えているところです。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。

 他に、ご質問等ございませんでしょうか。山﨑恵子委員どうぞ。

【山﨑恵委員】 繁殖を行っている事業者というのが十把一からげになっているところがちょっと気になる点ではございますが、ブリーダーというお言葉をお使いになったときに、本当のブリーダーと、それから大量繁殖をしているパピーミルという製造業者等をやはり比較検討する必要があると思うのですね。その辺は繁殖を行っているから死亡率が高いと言われてしまうと、恐らく一部の優良ブリーダーにとってはこれ非常にダメージが大きいと思いますので、そこをどう扱うかという今後の統計で大きな課題かなと思っております。

【新美部会長】 貴重なコメントだと思いますので、今後、統計とるときには、可能な限りそれができるかどうかご検討ください。

 他にご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 司会の不手際で大分予定の時間、大幅に過ぎました。申し訳ありません、お詫び申し上げます。

 事務局から他に何かございますでしょうか。

【事務局】 今後の予定ですが、パブリックコメント手続の方、また新美部会長ともご相談の上、進めさせていただこうと思いますが、パブリックコメントをとった結果も踏まえて、またご議論いただくということですので、再度、日程調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【新美部会長】 了解しました。

 それでは、これでなければ、最後に事務局の方にマイクをお返しします。

【事務局】 新美部会長を初め、中央環境審議会動物愛護部会の委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところご出席いただきましてありがとうございました。

 今後の部会などにつきましては、後日、日程調整などをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 なお、加隈准教授からいただきました委員限りで配付させていただいている資料につきましては、机の上に置いておいていただくか、あるいは事務局にお渡しいただければと思います。

 以上をもちまして、中央環境審議会動物愛護部会第42回を終了いたします。ありがとうございました。