中央環境審議会動物愛護部会 第41回議事録

1.日時  

     平成26年3月17日(月)午後2時00分~午後4時00分

2.場所  

     東海大学校友会館 朝日・東海の間

3.出席者

     浅野 直人 部会長

     臼井 玲子 委員      太田 光明 委員

     北村 喜宣 委員      木村 芳之 委員

     齊藤 富士雄 委員     佐良 直美 委員

     田畑 直樹 委員      西嶋 栄治 委員

     脇田 亮治 委員      奥主 審議官  

     岡本 調査官         江口 総務課長  

4.議題

  1.     (1)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等における猫の夜間展示について
  2.     (2)その他

5.配付資料

  資料 1 成猫の夜間展示について

  資料 2 猫カフェの実態調査

  資料 3 猫のストレス状態調査

  資料 4 業界団体の取組状況

  参考資料1 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等抜粋

  参考資料2 普及広報用チラシ(平成25年度店舗用)

  参考資料3 改正動物愛護管理法の普及啓発について

  参考資料4 「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」について

  参考資料5 第5回ペットフード小委員会の結果について

6.議事

【事務局】 それでは、定刻となりましたので、第41回動物愛護部会を始めさせていただきたいと思います。

 私、これより進行を務めさせていただきます、動物愛護管理室の岸と申します。よろしくお願いいたします。

 まず、事務局の出席ですが、所用により自然環境局の星野局長と奥主審議官が、冒頭より出席できなくなっておりますことをご報告いたします。

 続きまして、動物愛護部会の委員の退任がありましたので、ご報告いたします。一般社団法人全国ペット協会前会長の太田勝典様が退任されております。

 続きまして、新たに就任された委員をご紹介いたします。滋賀県副知事の西嶋栄治委員です。

【西嶋委員】 西嶋でございます。どうかよろしくお願いします。

【事務局】 続きまして、一般社団法人全国ペット協会専務理事の脇田亮治委員です。

【脇田委員】 脇田でございます。よろしくお願いいたします。

【事務局】 次に、本日の委員の皆様のご出欠について、ご報告いたします。本日は、青木委員と山﨑委員がご欠席とのご連絡をいただいております。現時点で、12名中10名の委員が出席されておりますので、規定により本部会は成立しております。

 続いて、配付資料の確認をさせていただきます。まず、議事次第と書かれた、左上ホチキスどめの資料がございます。その中に、配席図、委員名簿、配付資料一覧というふうにございまして、資料1から資料4、さらに、参考資料1から5までが一くくりになってとじてございます。

 その下に、動物の愛護及び管理に関する法律の抜粋ということで、こちら参考までに委員のみにお配りしたものがございます。また、クリアファイルに入っております各種パンフレットですとか、ポスターの縮小版ですとか、犬・猫の引取り数、返還・譲渡、殺処分数のグラフ等、こちら法律が改正されて以降作成しました普及啓発等の資料になってございますが、そういったものも委員のみに参考配付させていただいております。同じものは、環境省のホームページからもダウンロードできるようになってございます。

 続いて、紫色の冊子が、平成25年度動物愛護管理行政事務提要です。毎年、自治体にアンケートをしまして、その結果をまとめた資料でございます。つい最近でき上がったものになります。こちらもホームページ上に掲載されることになっております。

 さらに、紙ファイルの資料も、委員のみにお配りしておりますが、第29回の動物愛護部会の資料一式、今回の審議に関わりのある部分ですので、その部分をつけさせていただいたものと、あと、後ろに関係法令等を一つづりにとじております法令集ということで、参考までにお配りしております。こちらの紙ファイルについては、会議が終わりましたら、座席のほうにそのまま置いておいていただければと思います。

 資料に不備がございましたら、事務局までお申し出ください。

 また、本部会の資料及び議事録は、後日、環境省のホームページにおいて公表されますことを申し添えます。

 それでは、浅野部会長、よろしくお願いいたします。

【浅野部会長】 それでは、ただいまから41回目の動物愛護部会を開催いたします。

 開催に当たりまして、まず、自然環境局長にかわって江口課長からご挨拶いただきます。

【江口総務課長】 本日は、年度末の大変お忙しい中、委員の先生方におかれましては、本部会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、常日ごろから、この動物管理行政の推進につきまして、格段のご指導、ご協力を賜っておりますことに改めて厚く御礼を申し上げます。

 本日は、まず、2年前のこの部会におきましてご審議を踏まえて設けられました経過措置期間中の検討課題となっております生後1歳以上の猫の夜間展示の件につきまして、事務局の方から調査結果などをご説明させていただき、この後、今後の対応につきましてご審議をいただく予定となっております。

 また、昨年9月から改正動物愛護管理法の施行がされておりますが、その状況等につきまして、普及啓発の取組等も含めましてご報告をさせていただく予定でございます。

 今後とも、先生方のご指導、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【浅野部会長】 それでは、ただいまから議事に入ります。

 本日は、主な議題は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく施行規則の中で、附則3条によって暫定措置を設けていたことについて、今後どう扱ったらいいかということでございまして、このことについて、これから事務局から説明をいただきます。

【事務局】 それでは、自然環境局動物愛護管理室の今西から説明させていただきます。

【浅野部会長】 どうぞお座りになってご説明ください。

【事務局】 ありがとうございます。それでは、座って失礼いたします。

私からは、資料の1番、資料の2番、資料の3番、資料の4番と、参考資料の1番ということで、ページ番号、1から14ページまでを使用させていただきまして説明させていただきます。よろしくお願いいたします。

 まず、1歳以上の猫を成猫と定義しておりますが、その成猫の夜間展示について、経緯から説明させていただきます。

 こちらについては、昨年の9月から改正の動物愛護管理法を施行させていただいていますが、その改正に当たりまして、施行状況を検討するために、この動物愛護部会のもとに、動物愛護管理のあり方検討小委員会を作らせていただきました。平成22年8月から平成23年12月、複数回にわたりまして施行状況を検討させていただきました。この小委員会では、動物取扱業の適正化ということで、例えば対面説明、それから現物確認の義務というようなことも話し合ったのですが、その中の一つに、深夜の生体展示規制とについての議論をさせていただきました。具体的には、動物の生態・生理を配慮し、特に犬や猫の幼齢個体、いわゆる子犬・子猫については、深夜展示による休息時間の不足、それから、不適切な生活サイクルを強要することによるストレスを考慮して、規制する必要があるのではないかということ。こういった規制のあり方について、社会通念や国民の動物に対する愛情感情への侵害を考慮すると、夜8時以降の生体展示は禁止すべきであるという旨の報告をいただいているところです。こちらの報告を受けまして、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」、これは環境省令になります。それから、「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」、こちらは告示になります。環境省の二つの省令・告示を、一部改正させていただきまして、ペットショップでの販売・展示は、午後8時から午前8時までの間は禁止するという改正をさせていただいたところです。この改正は、法律改正ではありませんので、法律改正よりも前の平成24年1月20日に公布させていただき、施行は24年6月1日です。

 1月に公布した後、この規制について、「猫カフェ」の業界の方々から、この規制は厳しすぎるのではないかということで話がありました。このことについては、猫が自由に移動できる状態での屋内展示ということで、例えばこのような広い部屋に猫を複数頭飼って、お客様が見に来るというような形態の展示を「猫カフェ」と言うのですが、仕事帰りの利用客というのが平日には多いということで、やはり20時以降が多くなってくるところです。夜間展示を禁止された場合は営業に著しい支障が生じるということと、20時の段階で猫をバックヤードに移すとなると20時以降は、カフェとして営業することになります。20時以降猫をケージ等に入れた場合、逆に20時とか21時辺りというのは猫が活発に活動する時間帯で、このような時間帯に狭い場所に閉じ込めることになり、逆に猫のストレスが増加するのではないかというような理由から、夜間展示規制の対象から除外すべきという意見が出されました。これに対し、平成24年4月16日の第29回動物愛護部会で「猫カフェ連盟準備委員会」の代表の福井さんをはじめ、猫カフェ業界の方々から猫カフェの状況を、ヒアリングしまして、1歳以上の成猫の夜間展示規制について審議を行わせていただきました。

 その動物愛護部会における主な意見については、参考1につけさせていただいております。実際、猫カフェについての審議は、あり方検討小委員会の中で、特に猫カフェに注目したような審議はなかったのではないか、情報がまだ少なく、現時点で結論を出すのは難しいというような話があったところです。また、猫カフェ業界に対して、自主規制というラインを作る必要があるのではないか。例えば猫が高齢になったときの飼育管理はどのようにするか。それから、猫にストレスがかからないような飼育管理、いわゆる飼育基準というものについて自主的に検討して決めていくことが必要というような、自主的な取組についても意見が出されました。この自主的な取組等については、また後程説明をさせていただきます。

 そういった審議の結果、経過措置という形で平成26年5月31日まで、1歳以上の成猫については午後8時から午後10時の適用除外ということで、猫カフェについては夜の22時まで営業、展示をしてもいいという経過措置を設け、その経過措置期間中にその状況や影響というものを把握し、夜間展示規制の必要性ということを検証することとされております。

その後、審議結果に基づくパブリックコメントというものを4月23日から5月7日までやらせていただきました。パブリックコメントの主な意見は参考2の表のようになっています。

 回答の概要としては、まず、経過措置期間中に検討を行うということ、猫カフェであっても夜間の展示については一定の規制が必要だというように、こちらからは回答させていただいています。

 この結果を踏まえまして、平成24年5月21日に環境省令と、環境省告示を公布させていただきまして、平成24年6月1日から施行させていただいています。

 実際の環境省令と環境省告示については、ページ数が13ページ、14ページの参考資料という形でつけさせていただいております。経過措置として、附則の第3条、13ページの一番下、販売業者、貸出業者、展示業者は、「午後8時から午後10時までの間、成猫(生後1年以上の猫のことを言う)を、当該成猫が休息できる設備に自由に移動できる状態で展示を行う場合」という条件を置いて、平成26年5月31日までの間は適用しないということで、経過措置で除外するということをさせていただいています。

 それでは、資料に戻りまして、資料の2ページになります。経過措置期間中の状況を報告させていただきたいと思います。まず、猫カフェの実態調査ということで、これは各自治体の方に動物取扱業のうち、いわゆる猫カフェの営業形態を置いているところについてアンケートを実施いたしております。それから、猫のストレス状況調査を実施いたしております。こちらについては、猫の行動学の専門家であります帝京科学大学の加隈先生にお願いいたしまして、猫のストレス状態を調査いたしております。次に、猫カフェ業界の方々の取組についてもヒアリングをしているところであります。

 それでは、1番から順番に説明させていただきます。まず、資料2番、3ページ目を見て下さい。猫カフェの実態調査ということで、都道府県、政令市、中核市の中で、第一種動物取扱業という登録が必要な業種ですので、その登録状況を調査しているものです。この結果については登録時の情報ということでご理解をいただければと思います。営業時間や飼養頭数、それから業の種別、所在地、譲渡の活動の有無、実際に指導した行政指導の有無ということについて調査をしたところであります。調査の対象となった店舗については、全部で225店舗ありました。猫カフェは、大体全国200カ所ぐらいあると思っています。

 その猫カフェの営業実態ということで、まず、営業時間ですが、平日と休日で営業時間の異なっているところがあるのですが、平日であれば営業時間の日数の多い営業時間で数えております。一番多いのは9時間で54店舗ぐらい、次に10時間ぐらいが多くて、長くても12時間以内になっているということになります。

 開店時間についても調査をしておりますが、昼の11時に開店する店舗が一番多かったということになります。それから、閉店時間についても調査いたしましたが、こちらは、夜の8時に閉店する店舗が多いということで、11時に開店して、20時に閉店するような9時間が多いのではないかと考えられます。

 そして、その閉店時間ですが、22時までの経過措置を置いておりますが、、21時までの営業時間の店舗が35店、22時までが41店ということで、合わせて76店舗が20時以降も営業していることが確認できています。

 それから、一つ一つの店舗について、飼養頭数を調べましたら、6~10頭というのが一番多い飼養頭数になっております。中には、50頭ぐらい飼われているところや、71~80頭というかなり多くの猫を飼養されているところもあるということで、この71~80頭の店舗について、確認させていただいたところ、施設としては400平方メートルぐらいで、大体テニスコート2面ぐらいの大きさの、かなり大きな施設になっておりました。そこにNPO法人の職員が12名、それからボランティアが約30名という形で管理をしていて、管理は行き届いていると聞いております。この施設は、譲渡する活動も行っているため、実際の飼養頭数というのは、かなり季節などによって異なり、増減があると伺っています。

 次に、通常、猫カフェというと、お客様がお店に来られたときに、猫を見せるという展示業が主な業種ということになるのですが、中には販売や、貸し出しも行っているところがあるということで、その業種別の店舗数の割合というのを調べております。ほとんどの施設、76%は展示業のみになっておりますが、16%は展示・販売と、販売業も持たれていました。少ないですが、展示と貸し出しを行っているところが3%、展示と販売と貸し出しを行っているのが5%ということで、必ずしも展示だけではないということをご理解いただければと思います。

 それから、猫カフェがどういうところに多くあるのかということで、猫カフェの多い都道府県というのを調べております。一番多かったのが東京都、2番目が大阪府、続きまして、北海道、神奈川、埼玉、福岡ということで、都市部に店舗が多いと考えています。

 先程、71~80頭のところでも説明いたしましたが、猫カフェでは展示をするとともに譲渡活動をしているところも多くあるということで、譲渡活動の有無というのを調べておりまして、実際、21%が譲渡活動行っていると聞いております。

 次に、行政指導の有無ということで、猫カフェに監視指導に行き、指導をした内容ということで、行政指導ありが8%、具体的には、例えばホームページ上で猫カフェの紹介をするときに動物取扱業の番号などを掲載しなければいけないのですが、広告表示の不備があったということがあります。それから、施設の不備については、災害対策なのですが、地震があったときに、ケージが倒れるのを防ぐための転倒防止がついていなかった、ここは転倒防止をつけるようにという指導をして、つけていただいたのが施設の不備ということです。その他、台帳の記載不備などもあったのですが、特に営業時間に関しての指導はないと聞いております。

 以上が、各自治体にアンケートした猫カフェの実態調査の内容になります。

 続きまして、猫のストレス状態調査を説明させていただきます。こちらは、資料の3番で説明させていただきます。

 この調査は、実際に9店舗の猫カフェにご協力をいただきまして、その猫カフェの猫が、どれぐらい活動したかという内容。ストレスの反応、つまり、猫は哺乳類なので、ストレスがかかると生理的な指標として、ホルモンの一種のコルチゾールとノルエピネフリン、それからエピネフリンが、分泌され、そういった分泌されるホルモンの一種を尿中濃度で測定する調査を行っております。今回、調査対象店舗といたしましては、表の1番に載せておりますが、夜の20時まで営業するのが1~4の店舗になりまして、4店舗、それから夜の22時まで営業するところが5~9の5店舗ということで、合計9店舗にご協力いただいて調査をしました。

 調査の方法、活動パターンについては、これはよく研究で用いられている方法なのですが、加速度ロガーという、これぐらいの大きさのロガーを首輪につけて24時間、猫が自由に行動すると、その猫がどのような活動をしたのかというのがわかるということです。そういった加速度ロガーをつけて、猫の活動量を測定いたしております。

 それから、ホルモン、コルチゾール濃度等については、こちらは各店舗、猫3頭以上の尿を採取するということで、夜間にした尿を朝に採取しています。採取した尿については一般的な尿検査と、各種ホルモンについて測定をしているところです。

 その調査結果になりますが、まず、その加速度ロガーをつけた猫の活動パターンについて調べましたところ、図の1番のとおり、20時と22時の店舗において、その活動量については有意な差はなかったというような活動パターンになっております。

 続きまして、尿中のホルモンの結果を説明させていただきます。9ページですが、まず、尿中のコルチゾールについては、クレアチニン比という補正をして図2番のグラフにあるとおり、その20時と22時では有意差はあるとは言えないということで、見ていただいたとおり、20時の方がやや高い傾向ということで、高ければ、ストレスがかかっていると見ることになるのですが、高い傾向が見られたということになります。

 同じように、ノルエピネフリンの濃度も測定しておりまして、こちらについては、20時と22時、店舗ごとの平均濃度については有意差がないということになっております。

 続きまして、図4番になります。こちらはエピネフリンになります。エピネフリンについても、20時と22時、平均濃度を出しておりますが、有意差はないということになっております。

 以上のように、活動量のパターン、尿のホルモン濃度を調査しておりますが、結論といたしましては、20時閉店店舗と22時閉店店舗の店舗間で活動量や尿中コルチゾール濃度、それから尿中ノルエピネフリン濃度及び尿中エピネフリン濃度の値に有意差は認められなかった。ただし、尿中コルチゾールについては、20時閉店店舗の方が、22時閉店店舗に比べて高い値である傾向が見られたということになっています。

 以上が調査の結果になります。

 続きまして、猫カフェの業界団体の取組状況を説明させていただきます。11ページの資料4番になります。今回、猫カフェ協会における取組ということで、猫カフェ協会の方々から聞き取った結果の概要を説明させていただきます。

 まず、団体名は猫カフェ協会です。現在、猫カフェが大体200店舗ありますが、そのうちの15店舗が加盟しているということで、関東地域の15店舗となっています。これまでの取組といたしましては、ホームページの作成、自主規制の設定を実施されているところです。その自主規制について、協会に加盟する店舗については、まず、(1)必須項目ということで、動物愛護管理法の遵守。それから、各店舗や協会のホームページにおける掲載情報の統一ということで、例えば実際にその店舗で飼われている飼養猫の登録、かかりつけの動物病院名の掲載と、高齢になった猫の最終的な行き先ということを決めなければいけません。このように、最終的な行き先をホームページで掲載することでの統一を考えているということです。ここは必須項目になっております。

 それから、その飼養されている猫については不妊去勢の義務と、ワクチンの接種の義務と、定期検診の義務ということで、それぞれしっかりと対応する義務化というものを必須項目に入れています。

 それから、猫カフェ営業中の客室へのスタッフ常駐、猫が自由に休息できる場所、例えばお客さんの手の届かないところや、お客さんから見えないところで休息ができる場所の確保、手洗い所の設置、トイレの清掃についても、しっかりとルールに沿って定期的に掃除するなど、必須項目を決めています。

 必須項目ではないですが、推奨項目で、定期的なシャンプーの実施や、ケージの設置などとなっています。

 今現在、検討中の項目です。例えば臭いについて、衛生面の基準の策定を検討中と聞いております。それから、飼養されている猫にはマイクロチップの義務化についても検討されていると聞いております。

 今後、猫カフェ協会の方で取組むこととして、現在、加盟店舗が15店舗と少ないので、加盟店舗をまず増やすという努力をする。そして、猫カフェ業界として実態調査を考えていること、猫カフェ利用者からの問い合わせ対応窓口を猫カフェ協会に設置するということを考えています。また、猫カフェで廃業するところがあれば、廃業された猫カフェの猫の行き先をなくさないように相互扶助活動ということで、例えばシェルターの確保などを検討されております。

 そして、災害時の対応のルールづくりや、専門家による勉強会ということで、例えば猫の行動学や、衛生管理の仕方、健康管理の仕方などの勉強会も今後の取組むことを考えています。このような業界の取組がされているところでございます。

 それでは、資料2ページに戻っていただければと思います。

このように、先程ご説明いたしました猫カフェの実態と、ストレス状態の調査、それから業界団体の取組を、状況等を踏まえ、事務局として対応(案)を示させていただきたいと思います。当該経過措置が5月31日に終了いたしますので、終了後、本年6月からも引き続き2年間の経過措置を置かせていただき、成猫については20時から22時の夜間展示規制を適応除外とし、その間、猫カフェの実態調査と、ストレス状況調査をさせていただきます。また、猫カフェ業界の自主的な取組状況、猫の行動学的知見を踏まえて、規制のあり方というのを、経過措置の間で検討させていただきたいと考えております。

 以上になります。

【浅野部会長】 それでは、ただいま事務局からこの案件についてご説明いただきましたが、委員の皆様方からご質問、ご意見がございましたらお聞きしたいと思います。いかがでございましょうか。

 それでは、田畑委員、どうぞ。

【田畑委員】 何点か確認したいんですけど、よろしいでしょうか。活動パターンは1店舗当たり猫6頭を対象としということなので、全部で6×9、54頭ということでよろしいんですか。同様に、ホルモン調査、1店舗当たり3頭ということで、27頭を調査対象としたということでよろしいんでしょうか。

【浅野部会長】 ただいまのご質問は資料3についてですね。

【田畑委員】 そうです。それで、今回は、営業時間とストレスの関係しか調べていないんですよね。それで、基本的には面積であるとか、それからお客の来店者数であるとか、ストレス要素というのは他にもさまざまあるわけで、その辺の調査みたいなのがもう少し必要なんではないかなという気がしました。

【浅野部会長】 後半はご意見ということだと思いますが、前半のご質問について事務局からお答えがありますか。

【事務局】 まず、活動量調査になりますが、手元の資料ですと、、猫カフェの店舗1から店舗8については6頭ずつしております。店舗5が7頭です。1店舗だけ7頭しております。店舗9については、3頭ということで、ここだけちょっと少ないということで、説明が間違っておりました。申し訳ありません。

【浅野部会長】 田畑委員、よろしゅうございますか。

【田畑委員】 いいです。

【事務局】 ホルモンですが、こちらも、猫カフェの店舗1が7頭、2が6頭、3が4頭、4が5頭、5が7頭、6が7頭、7が7頭、8が6頭、9が3頭ということで、店舗によって数は違うのですが、3頭以上測っています。

【田畑委員】 ありがとうございました。

【浅野部会長】 齊藤委員、どうぞ。

【齊藤委員】 今のところで、各店舗の飼養頭数1から9で何頭ぐらい、それぞれ飼っていたかという数字はおわかりになるでしょうか。

【事務局】全体の頭数になるのですが、店舗1が20頭、店舗2が24頭、店舗3が25頭、店舗4が11頭、店舗5が52頭、店舗6が17頭、店舗7が30頭、店舗8が25頭、店舗9が13頭ということです。

【齊藤委員】 ありがとうございます。

【浅野部会長】 他にご質問がございますか。

 臼井委員、どうぞ。

【臼井委員】 その年齢のものと、それから、例えばナンバー、1店舗で20頭の中から何頭かチョイスしてくるわけですけれども、ちょうどいい子だけ拾ってくるということも、やろうと思えば実験データはどうにでもなるかと思うのですが、例えば首輪をつけやすかったとか、年齢的な問題とか、その子によっては首輪をつけただけで固まっちゃう子だっていると思います。

【浅野部会長】 その辺りはどうですか。

【事務局】 その辺りは一般的な子で、実際、尿の場合は朝行ったときに採れる、採れないということもありますので、採れるような個体から採ったと思います。雌雄とかも特に決めておらず、協力いただける猫に協力していただいたということです。

【浅野部会長】 臼井委員、どうぞ。

【臼井委員】 そうしますと、公平性にすごく欠けて、どうにでもデータは出せるように私は思います。協力いただける猫ちゃんというのはストレスの非常に低い猫だと思います。ですから、一般的に考えますと、例えば皆さんもそうだと思いますが、毎日20時まで残業したときと22時まで残業したときとでは違ってくるかと思います。でも、このデータから見ると、むしろ22時まで働いていた方が元気だぞみたいに見えます。だから、作為的とは言いませんけれども、もう少し学術的に、しっかり獣医師の指導のもとにやっていただけた方がよろしいのかなと、この実験データが悪いと言っているわけではないのですが、どなたが見ても、それなりに評価できるような数とデータと年齢と雌雄としっかりさせていただければと思います。だから、これからだけはちょっと言えないかと思います。

 それから、別にこんなことはどうでもいいのですが、Pは斜体の方がよろしいんじゃないかと思いました。

【事務局】 はい。

【浅野部会長】 ありがとうございました。

 他にご意見、ご質問がございますか。いかがでございますか。報告された資料については、特にご質問がないということでよろしゅうございましょうか。

 それでは、取扱いをどうするかということについて、事務局として、ここに案を用意しておられるわけですが、結論的には今、臼井委員もおっしゃいましたが、このデータを見て特に問題ないので、もう解禁してもいいという結論にはならないというのが臼井委員のご指摘だろうと思いますけども、事務局もちょっとこれまでのデータだけではまだよくわからないという前提でのまとめ方をしておりまして、もうちょっとちゃんと調べてみる方がいいだろうというのがこの事務局案です。したがって、もうあと2年間、もっとちゃんと影響を調べるということを考えるならば、当面、経過措置を延長せざるを得ないのではないかという案です。

 この話を伺ったときに、やっぱり個体に自由にさわることができるような形の展示という形態を、前回の法改正のときにきちっと考えていたのかなという気がいたしました。本日改めて経過を伺ってもそんな感じがしております。本当にこれらのすべてを展示動物という一つの枠組みだけの中に押し込めて処理できるんだろうか、このことについても考える必要はないのですかということです。つまり、通常、展示って言われれば、動物園もいろいろなやり方をやっていますけど、ほぼ動物園の展示とか、お祭りなんかのときに持っていって見せるとかというようなものを考えているように思われます。猫カフェのような形の展示というのが、果たして展示動物という枠で同様に扱えるのかどうかですね。その辺のところはどうなんでしょうか。つまり、何時までといった終了時刻で切ってそれでいいのかどうなのかですね。さっき臼井委員がおっしゃったように、ストレスの形っていろいろありますよね。そうすると、例えばこの形態で展示されている全部の時間数を決めることが合理的なのか、あるいは現行規定のように時間帯として何時から何時というのが合理的ななのか、といったことも含めて考える余地もあるのかもしれない

 どうぞ、田畑委員。

【田畑委員】 これは、やっぱり単純に展示とは言えないと思います。動物園でも触れ合いに適している動物、モルモットとかいるわけですけれども、8時間、10時間ということはまずないわけで、せいぜい1時間とか2時間とか、30分単位で1回とか2回とか、そういう単位ぐらいでしか、やっぱりストレスは相当たまるだろうと。ただ、どこまで家畜化されているか、ペット化されているかということについてのストレスがどこまで感じるかということについては、もうやっぱり野生動物とペットと家畜とかは、もう全然違うだろうと考えられますけれども、単純に展示動物の営業時間でどうのこうのという範疇にはちょっと入らないような気がします。一つの要素として触れ合うということが当然入ってきているわけですから、その辺をどう加味するかということはあるかなという気はしますけれども。

【浅野部会長】 ありがとうございました。

 他に何かご指摘、ご意見がございますでしょうか。

 佐良委員、どうぞ。

【佐良委員】 実は私のところは、猫が110匹以上おります。資料1に午後8時以降、猫はケージに入れて狭いところに閉じ込めると書いてありますけど、ケージは狭いものではなくて、大きいものも造ろうと思えば幾らでもできるわけです。ですから、やはりこれが今回この猫カフェの問題を、あと2年猶予を与えるようなことになったとしても、その間にやっぱりケージの大きさとか、そういうものも一応指導された方がいいのではないかと思います。それと、猫は不妊・去勢してしまうと親子、兄弟のきずなというのも非常に強いので、できるだけ親子、兄弟は離さないようにとか、ケージに入れるのだったら親子、兄弟、なるべく一緒にさせるようにとか。ご参考までに申し上げれば、私のところのケージというのは、1メーター80掛ける90、高さは1メーター80です。3階建てです。3階建てあるいは4階建てになっていますから、そうすると、猫は高いところやどこでも行けます。人にさわられたくないと思えばもっと上まで行ってしまえばいいし、また、しつこい人が来てさわるとかといった場合にも逃げられるような、そういう場所と、見えないような場所も作ってあげた方がいいのではないかと。そういうような細かい指導をしていただけると、猫もストレスは減ってくるのではないかと私は思うのですけれども。

【浅野部会長】 ありがとうございます。

 他に何かご指摘がございますか。

 齊藤委員、どうぞ。

【齊藤委員】 長野県の愛護センターでも猫の触れ合いを毎日行っています。同じ部屋に、この部屋の半分ぐらいかもしれませんけれど、五、六頭がいて、猫カフェにある面では似ているような状況の中でやっています。一日3回、1回に15分でやっています。同じ部屋にいて自由にしているからストレスがかかっていないということはないと思います。部屋に色々な人が入ってくる、初めての人が入ってくる、それからその人の対応の仕方によっても猫はかなりストレスかかります。どちらかというと、子どものように無意識に何かやるというのは一番、猫がある面では嫌いです。それから、猫との触れ合いを上手にできる人に対しては猫もそんなに抵抗がないかもしれませんし、触れ合いの仕方によってもストレスのかかり方は変わってきます。それから、広さもあります。触れ合いができる猫というのはどんな猫でもいいというわけではなくて、小さいころから人にある程度慣らすという社会性を身につけた上で、適正を見て、猫に触れ合いをしてもらえるということです。それができないと、その猫はもうセンターであれば譲渡するとか、家庭にもらわれて特定の環境でということをできるだけ早くします。猫のことを知ってもらうために猫の生態を学ぶために、そういう時間を設けてますけれど、できるだけ最小限にしながら、それから猫の適正を見ながらするということです。ですから、猫カフェでも、営業者の皆さんは猫の社会性、持っている適正だとか、そういうものを見ながら触れ合いというか、その部屋で自由にしたりしているわけです。場合によっては隠れたりする猫もいますが、それは決してストレスがかかっていないということではないと思います。今日のデータを見ても、もう少し検討をして、例えばその広さだとか、それに対する猫の数だとか、その触れ合いの仕方だとか病気の有無も含め、それから年齢など研究するためのデータをとるための数を増やして、さらにデータをとっていただければと思います。そういう意味では、いろいろな飼養形態を含め猫カフェの実態調査をしながら、どういう管理をして猫カフェとしての営業をしたら一番いいのかというところをもう少しトータルに検討していただければありがたいと思います。調査研究をもう少し細かく、いろんな角度からしていただければありがたいというのが一つと、2年間の猶予をする間に、先程の資料では、協会に入られている店舗はまだ少ないということですので、それ以外の入られていない店舗の方が多いわけですが、自主管理や、いろいろな飼養管理、猫の生態などの情報をキャッチしてもらって、業界の中で2年間の間にさらに工夫をしていただいて、協会に入られていない方もさらに努力していただくような、そういうことをしていただくということが必要と思います。

 以上です。

【浅野部会長】 ありがとうございました。

 今、齊藤委員からご指摘ありましたけども、業界の取組状況という報告を聞いたのですが、今、組織率が7.5%弱のようですね。この猫カフェ協会としては、今後どのように加盟店舗を増やそうと努力をしておられるか、この辺りは聞いておられますか。今、協会が自主的に取組もうとしておられることの内容はかなり合理的なことが書かれていて、これが広がればいいのだろうと思うのですが、しかし、何しろその組織率はあまりにも低いですね。この辺は、関係者はどんなふうな認識を持っておられるのでしょうか。

 事務局が意見を聞いておられないのであれば今でなくても結構です。齊藤委員がおっしゃったように、ちゃんと業界がきちっと自主的に管理をやっていただけるのであれば、それはそれでいいわけですけど、全くそれが行き届かないのであれば、別枠で法規制を厳しくかけなきゃいけないということも起こり得るだろうと思うわけです。その辺のところを、業界としてもちゃんと認識していただく必要があるし、やっぱり人との触れ合いという以上は、その猫の健康管理というのはちゃんとやっておかないと、人に対する健康影響ということだって起こりかねないだろうと心配されませんか。今はまだ業界がそんなに大きくないので問題が起こっていないかもしれませんけども、猫が病気を持っていて、それが人間にうつるなんてことがもし仮にあるとすれば、大きな問題を起こしてしまうということになるかもしれません。

 臼井委員、何か。ご指摘いただけることがございましたら、どうぞ。

【臼井委員】 恐れ入ります。例えば、猫のツメダニ症というのは、猫、これ無症状なんですね。人には害を及ぼします。ですから、猫をチェックしたとしてもわからないことがあります。それから、ミミヒゼンダニという猫の耳に寄生する、よく、保護された猫あるいは販売間際の猫、小さい子たちに多いんですけれども、猫の耳にダニが寄生します。そうなりますと、なかなか初期はわかりません。ひどい状態になってから人畜共通になるとよくないかなというふうに思います。猫から猫にもうつりますので蔓延いたします。

【浅野部会長】 ありがとうございました。

 どうもそういうようなことがもし万一あるとすれば、これはもうやはり問題ですから、今は大きな問題になっていないとしても、いずれ問題になる危険性があるということを十分業界にも認識をしていただかないといけないだろうと思います。

 脇田委員、西嶋委員、何かご発言ございますか。

 脇田委員、どうぞ。

【脇田委員】 すみません。意見を言わせていただく前に、私は愛知県の三河地区でペットとして犬と猫の繁殖地で昔から有名な地域で育ち、私自身もペットショップも経営しておりますし、競りあっせん業も共同で経営しております。また、ジャパンケネルクラブの組合事業のACCアジアキャットクラブの役員もしておりまして、この間、ナゴヤドームで、去年から今年で2回目の猫の展示をさせて頂きました。私自身も今、猫の繁殖を少し勉強しながら約30頭飼育しています。業として愛護を考えるとラインが少し違うと思っています。昔からよく、「犬は人につき、猫は家につく」と言い、飼い主がいなくても猫って意外とゆっくりのんびりしているというのが往々にしてあります。私どもの犬猫の展示は、防音効果の施設で、ガラス張りで音や、人の気配が入らないように造ってあります。子犬と子猫が一緒に色々棚に分けてあるのですけれども、猫を繁殖しようと思って育てると、半年ぐらいはそこで飼うのですがね。そうするとストレスがかからないからワクチネーションも順調にいきます。動物の中で猫というのは自分の世界というのがありまして展示した場合に、ストレスがかかりどこか簡単に隠れる場所を求めたりします。例えて言うと親御さんに叱られた子どもさんが子ども部屋に逃げ隠れしてストレスをとるというような意味合いで、猫も呼ばなくても来るときは来るし、呼んでも来ないときは来ません。本当にマイペースなところがあって、慕ってくるときはニャアニャア、ニャアニャア言うけど、膝に抱こうと思うと嫌がったりします。だから、例えば展示していて、スペース的に逃げ隠れができるようなところ、例えば穴があいていて別室に行けるようにしてあれば、嫌であれば勝手に入っていくと思うのです。そのように動物が自分でストレスとる方法を施設の中でいけば、展示していく時間帯が8時とか9時とかではなくて、営業も兼ね合いながらストレスもかけない。猫ってストレスをかけると、ウィルスをお腹に持っていると発症して、腹膜炎だとか胸水炎とかになりますから、ストレスをかけない方法というのは、僕らは今、業界の立場として、競りあっせん業で繁殖をして失敗する方たちにはそういう指導をしているのです。衛生的に飼わなければ、真菌とか、いろいろなものにストレスからなっていくので、結局ストレスがかかると、人が免疫力が下がっていろいろな病になるのと一緒で、猫もそれがすごく多いのです。だから、そのような観点から見ていくと、ちょっと自分たちが逃げ隠れするようなスペースを設置するような考え方も一つありなのかと思いました。

【浅野部会長】 どうもありがとうございました。

  北村委員、どうぞ。

【北村委員】 先程、浅野部会長がおまとめになったように、結局これが参考資料1について、あるいは法律の施行規則の現在の附則の3条というところ、再度改正して、時期を遅らせるということをすると、そういうことが具体的なご提案ということであります。わかりました。となりますと、ここの他のところは変わらないということであります。そうすると、このところは、当然に猶予されるわけじゃなくて、ここに書いてあるような条件が整っているところに限って猶予されると、こういう話になってまいります。そうすると、この判断は誰がするのかというと、業者が多分、自主判断をするはずでありますから、そこのチェックといいますか、がどうなっているのかというのはちょっと確認したいところです。展示を行うというのは多分ハードで、こういう施設をつくるということになるかと思うのですけれども、施設をつくっても、本当にそれは機能するように運用されているかは別問題でありますから、施設はつくるけれども、例えば戻れないようにして、常時露出といいますか、表に出ざるを得なくなっていれば、多分それはおかしいはずなのですが、ここはその辺のチェックが、この附則を拝見する限りにおきますと、全部、自主判断でやっているように見えるのがちょっと心配です。もちろんこれは立入検査が可能でありますから、そうした場合には、この条件を満たさないということを自治体の方でご判断なさって、指導なさるということが想定されているようにも見えるのですが、その辺りをちょっと教えてくださいませんでしょうか。

【事務局】 ご意見ありがとうございます。実際は、猫カフェであっても第一種動物取扱業の登録が必要な施設になりますので、立入検査とか指導・監督というのは自治体で行うことになります。ですので、今回のアンケートでも指導の有無というのを聞いているのですが、実際に自治体の方で立ち入りをして、問題があれば指導するということになると思います。

【浅野部会長】 よろしいですね。

 それでは、この件に関して、委員からご意見いただきました。特に今回までの調査ではまだ十分でないというご意見が、多くの委員から出ていまして、特に猫のストレスの調査については、より細かくやるべきであろうとのご指摘もございました。あるいは、猫カフェのところの営業実態についてはもう少し丁寧に調べて、どういう形でストレスをかけなくて展示ができるかということについては検討する必要がある。その上で、もし、状況によっては別枠の規制ということも検討の余地があるのではないかという指摘も出ております。これらを含めて、事務局には十分に検討していただくとともに、猶予期間内に、特に業界に対して積極的にコンタクトを持って指導を行い、そこがより多く自主的に本当に必要なことをやってくださっているのであれば、規制としてはそれほど厳しくやらなくていいのだけれど、そうでない場合には、少し規則の点でも、厳しい規則に変えなきゃいけないというようなこともあるでしょうから、それらを両方含めてご検討いただくということになろうかと思います。

 ということで、本日、資料の1にありますような取り扱い方法に関する事務局の考え方、対応(案)については、審議会としてこれを了承したということでよろしゅうございましょうか。

(はい)

【浅野部会長】 ありがとうございます。

 それでは、今後の手続についてのご説明をいただきます。

【事務局】 同じ2ページを見ていただければ、今後のスケジュール(案)をつけさせていただいております。ご審議いただきました検討の結果を踏まえまして、先程お示ししました附則部分の改正が必要になってきますので、4月の上旬から5月の上旬にかけて、1カ月間のパブリックコメントを実施させていただきたいと思っております。附則の期限が5月31日になっておりますので、5月31日までに環境省令、それから環境省の告示ということについて公布・施行を予定しております。パブリックコメントの結果等については、特段変更等が必要ないということであれば、部会長にご相談させていただきまして、再度の部会というのは開催しなくてもいいかと事務局では思っております。

【浅野部会長】 ただいま今後の取扱いについての説明をいただきまして、パブリックコメントを行い、その結果、大きく結論を変更する必要がなければ、再度部会を開くことなく、本日ご了承いただいた点をもとに、パブリックコメントに対する回答についても用意をし、規則の改正にしたいということでございます。

 では、以上のような今後の運びにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、その他でございます。これまでの動物愛護に関する取組についてご報告いただくということでございますので、事務局から参考資料に基づいてご報告をいただくことにいたします。よろしくお願いいたします。

【事務局】 それでは、引き続きまして、議事の2になります。その他の報告事項ということで事務局からご報告をさせていただきます。

 資料につきましては、参考資料の15ページに今日のご報告内容の事項について記載させていただいております。主な項目としまして、前回の動物愛護部会が、8月で、その後、すぐ法の施行ということがございましたので、本日は、9月の法施行に伴う取組について中心にご報告をさせていただきます。

 それでは、参考資料の2になります。17ページ、今回法改正に基づきまして、いろいろ法改正に伴う宿題が出されています。つづりの他にもう一枚、別添でつけております動物の愛護及び管理に関する法律という資料です。今回の法改正に基づきます宿題になっているわけですが、大きな項目としまして、第7条、幼齢の動物の販売の日齢がございます。もう一点は、これも同じ附則の第14条ですが、マイクロチップの義務化についての検討、2点、附則で書かれておりますので、この事業の進捗、取組の内容について、ご説明をさせていただきます。

 参考資料2の説明の前に、別添についてご説明させていただきます。まず、8週齢の日齢の規制でございます。日齢の規制につきましては、法の第22条の5で、幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限ということで、出生後56日を経過しない犬猫については販売・展示をしてはならないと本則で書かれておりますが、この附則の中で、第7条の1項、2項、3項というところに経過措置がございます。

 1項は、今後の3年、去年の9月から3年を目処にしまして、56日とあるのを45日と読みかえるという、一つの経過措置でございます。

 二つ目の第2項になりますが、3年目以降についての日齢はどうするのかということで、56日とあるのを49日と読みかえることでございます。

 3項になりますけども、この49日以降の取扱いについてどうするのかということで、3項を定めているわけでございます。一番下から2行目になりますが、法律の施行後5年以内に検討するということで、それに基づいて日程を決めていくという段階的な経過措置が置かれているところです。

 それにつきまして、昨年の9月以降、現在までの取組についてご報告をさせていただきます。参考資料2になります。今ご説明しましたように、3年間は45日ということで、今45日の規制が入っているわけですが、先程の第3項に基づきます法の施行の5年以内にいろいろ8週齢に係る調査を行いなさいということがございましたので、昨年の9月以降、別紙、参考資料2に基づきまして、現在、検討を進めているところでございます。8週齢になるまでの犬猫についてどのような影響があるかということで、今回は全国のペット協会にご協力いただきまして、親兄弟から引き離している年齢が判明している犬猫にマイクロチップを挿入しまして、その購入した飼い主さんに、参考資料2をお渡ししまして、今後調査させていただきますという形をとらせていただいております。販売店でマイクロチップを入れて、日齢の判明しているものについて、1年以降に飼い主さんにアンケートをして、それが社会化されているのかということをこの調査で行いたいと思っています。

 今年度までには、犬猫合わせて約300頭程度のマイクロチップを施術して、飼い主さんにアンケート協力の依頼をしているところで、また来年度以降はこの頭数を増やしまして、本格的な調査を実施していく予定です。その行動のアンケートをとった際には、学識経験者や大学の方に行動分析の協力依頼をして、45日以降、何日齢の動物にどういった影響があったのかということを、統計をとりつつ分析をしていきたいと考えています。これが日齢規制についての今の現在の状況で、調査は来年度以降も行っていきたいと考えております。

 もう一つが、附則の14条に係りますマイクロチップの義務化の検討ですが、法施行の5年を目処にして販売される犬猫についてのマイクロチップの義務化ということを附則の方で書かれています。環境省としましては、マイクロチップの装着率がまだ四、五%という、かなり低位な状況になってございますので、まずはマイクロチップの普及率のさらなる向上を目指しまして、当面、普及啓発に力を入れて、その状況を踏まえて、義務化に当たってどんな問題があるかということを具体的に検討していきたいと考えています。

 1番目の法の施行に係る主な調査の内容ということで、日齢規制についての調査の現状とマイクロチップについての現状については以上のように考えております。次年度以降も引き続き行ってまいります。

 続きまして、報告事項の2点目でございますけれども、また、15ページに戻っていただきたいと思いますが、今回、改正動物愛護管理法が施行されたということで、各種普及啓発を行っているという資料になっています。これはクリアファイルにパンフレットやポスターの写しを添付させていただきました。9月の改正以後、環境省の開催いたしますいろんな行事、または自治体における講演会で説明したり、またはホームページ、パンフレット、ポスターを作成いたしまして、現在、普及に努めているところです。特に遺棄・虐待のポスターは、自治体の方から引き合いがございまして、法改正のあり方検討会でも警察との連携をしていただきたいということで、今回は、自治体もこういった要望がございますし、環境省としても警察のとの連携ということを推進するということで、環境省と警察庁が連名になったポスター、こういったものを掲示させていただいて、協力しながら進めていくということで普及を進めていきたいと思っています。

 以上が2点目でございますけれども、一番最後に事務提要というところがございます。トピックということで、1点ご報告をさせていただきます。犬・猫の引取りの数や殺処分の数がどのぐらいになっているかということがございますが、概数でご報告をさせていただきます。

 犬・猫の引取り数は、23年度が22万頭ということでございましたけれども、24年度は20万9,000頭に減少してございます。また、返還・譲渡につきましても、23年度が4万7,000頭だったものが24年度は4万8,000頭と、若干ですけども、増えています。こういった取組で、殺処分の数につきましては16万2,000頭ということで、17万5,000頭からかなり減っている数字にはなります。まだまだ高い数字ですので、これは引き続き法の改正の周知などを踏まえまして、少なくするような普及啓発を図っていきたいと考えています。

 以上が改正動物愛護管理法に係る普及啓発の部分でございます。

 またもとに戻っていただいて、また15ページになりますけれども、これは昨年の8月に環境省作成いたしました災害に関するガイドラインになります。「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」ということで、3年前の平成23年度に起こりました東日本大震災、また、東京電力福島第一原子力発電所の事故により、警戒区域が設定されて、その中にペットが取り残されたということがありました。それでは災害時に飼い主の方、または自治体はどうしたらいいのかということで、環境省としまして「ペットの救護対策ガイドライン」を発行しました。ちょうど9月の防災の日の前に発行されたものですから、いろいろなメディア、自治体でも取り上げていただきました。具体的な反響としては、自治体でさらなる避難のマニュアルをつくっているところも出てまいりましたし、実際に行政だけでなくて、実際の愛護団体だとか、獣医師会と協定を結ぶというところもございます。また、ペットの同行の避難訓練も多く催されるなど、少しずつ防災に係るペットの取組が広がりつつあるのではないかと考えています。

 以上が報告事項の3点目になります。

 最後ですけれども、4点目、第5回ペットフード小委員会の結果ということで、参考資料の5になります。このペットフード小委員会ですが、この中央環境審議会の動物愛護部会にペットフード小委員会というものを設けておりまして、本日の浅野部会長にも小委員会のほうの座長をお願いしているところでございます。平成21年度に法が施行されておりますけれども、これは農水省と共管の法律でございまして、今月の3日に第5回の合同委員会が開催されております。その合同委員会の審議についての概要の報告です。

 1点目は、愛玩動物用の飼料の基準及び規格の設定ということで、新たに二つの物質を基準、規格として設定したという内容になっています。二つの物質は、(1)の亜硝酸ナトリウムとメラミンで、この二つの物質の基準や規定が設定されるという議論を行っています。

 もう一つは、このペットフード安全法が平成21年度に施行されまして、その附則の中に、施行後5年を経過した場合にはいろいろ検討するということが規定されています。この3月の部会におきまして、法施行後の点検等進捗について事務局の方からご説明をさせていただき、その結果、特段見直す必要はないという結論が出ております。今後は、新たな物質の基準・規格の追加につきましては、今後パブリックコメント等を踏まえまして、6月に答申をもらい、7月以降の公布というスケジュールを考えています。また、法施行5年後の施行状況の点検につきましても、6月以降にパブリックコメントを行いまして、意見を聴取する段取りで事務を進めているところです。

 以上、報告事項4点の内容になります。ありがとうございます。

【浅野部会長】 それでは、報告事項を四つほど伺いました。この報告事項の内容、あるいはそれに関連することで結構でございます、ご質問、ご意見、ご指摘ございましたら、どうぞお出しください。

 佐良委員。

【佐良委員】 17ページに、「新しくわんちゃん・猫ちゃんの飼い主になる方へ」という、この参考資料をいただいておりますけど、これ、もうちょっと細かくなるわけですか、このままですか。

【事務局】 今年度はこの資料により調査に協力していただくということで、その行動調査のアンケートをとります。来年度以降に、実際にその飼い主の方に、どういう行動が出たのかということのもう少し詳細な調査の様式はお示しさせていただいて、それがまた飼い主さんに調査の依頼ということで出させていただく予定になっています。

【佐良委員】 例えば家族構成であるとか。

【事務局】 まだそこのところまで定めていません。

【佐良委員】 そうですか。例えば小学校3年生と4年生の年子の男の子がいるところに、56日だとか、それぐらいの、3カ月未満の犬が入ってしまったとか、あるいは猫が入ってしまったとか、めちゃくちゃにされて、その犬が例えば咬むようになってしまった。それは犬の責任では私はないと思います。親の責任の方が強いと思います。あるいは、どういう方法のトレーニング、体罰を与える強制式のトレーニングを行ったために、やはり犬の性格が変わってしまった。もちろん私自身の感じでは、咬むという行動は生まれつきのものだと思います。どんなことをされてもかまない犬は咬ません。でも、そういうことをしたために問題行動、例えば咬む行動であるとか、人を恐れる行動とかの引き金になってしまうということは多々あることですので、そういうところを、細かいところを徹底的にやっていただかないとだめだと思います。

 それと、56日、暫定措置が45日であるとか、49日だとかあります。私は9匹の兄弟犬を保護しまして、もう1年たちますけれども、ずっと一緒にいます。ただし、ケージは別です。別の部屋に今はばらばらにいる子もいれば、隣り合わせでいる子もいますけれども、その子たちは、もちろん持って生まれたものもあると思いますけれども、自分たちよりも小さい犬――自分たちよりも小さいって若い子ですね。それから、サイズに関しても、小さい犬でも、大きい犬でも、本当にすばらしい態度です。もうあの子たちは犬語がぺらぺらですから問題なく、けんかも何にもしませんし、相手も怒らせない、他の犬を傷つけないような、そういう非常に社交性を持った犬です。私個人的な意見――私個人だけじゃなくて、そのようにに思っている人は世の中にいっぱいいると思いますけれども、最終的には3カ月は動かしてほしくないです。

 それと、この文言では、45日以降とか、56日とか、販売してはいけないと、譲渡してはいけないとなっていますけれども、どこに置いてあるのかということが問題だと思います。つまり、親兄弟のところにずっとその日齢までいるのか、あるいはそこから引っ張り出されて、どこかペットショップの裏の方で飼育されているのかによっては、もう全然違うと思います。もう犬語がしゃべれない犬があまりにも多い世の中になってきましたので、どうぞそこら辺――アメリカは12週齢だそうですね。まともな人がやっているところは12週齢だそうですので、ぜひそこら辺も考慮いただいて、犬も人も楽なように、一生、少なくとも15年とか生きますから、どうぞそこら辺を考慮していただきたい。あとは、もちろん犬種もあります。テリア系は置いておけない場合もありますし、もう少し検討するには、非常に深く掘り下げてご検討いただきたいと思います。

【浅野部会長】 今、二つのことを言われたわけですね。7週齢、8週齢の問題は単なる期間の問題じゃない。それから、アンケートをとるときに、とり方に十分注意してほしいという二つのことだろうと思います。ありがとうございました。

 これはご意見として伺っておくことでよろしいですか――何か事務局、答えがありましたら、どうぞ。

【事務局】 具体的な調査に当たっては、行動学の先生ともよく相談して項目などは決めていきたいと思います。

【浅野部会長】 太田委員、どうぞ。

【太田委員】 この用紙があるということはもう募集は始まっているということですか。

【事務局】 はい。

【太田委員】 犬数を300とおっしゃいましたか。

【事務局】 今年度が300程度で、来年度以降はかなり増やしていきたいと思っています。

【太田委員】 全然少ないように思うのですが。

【事務局】 来年以降、増やしていきたいと考えています。

【太田委員】 アンケートの中身については、まだこれから検討するということですか。

【事務局】 そういうことになります。

【太田委員】 日本獣医師会が検討するということですか。

【事務局】 麻布大学の菊水先生にご相談したいと思っています。

【太田委員】 いろいろな意見を聞いてアンケートを作らないと、やったはいいけど何もわからなかったということになりますよ。

【事務局】 わかりました。いろいろ広範囲にできるだけやります。

【浅野部会長】 再びアンケートの中身についてのご注意がありましたので、よろしくお願いします。

 他にございますか。

 齊藤委員、どうぞ。

【齊藤委員】 私も今のアンケートのことを一言お願いしようと思ったのですが、このアンケートは行動学的な評価をするということで、結果をのように評価をするかということは、専門家の方にお聞きするというお話でしたけれど、難しいアンケートかなと思ったので、十分検討してということで、私からもお願いしたいと思っています。

 それから、ガイドラインですけれど、私も見させていただいて、冊子も見ましたけれど、非常によくまとめられて参考になるものと思います。長野県で言いますと、環境省の担当者に来ていただいて、市町村の皆さんを集めて、このガイドラインについての説明会をいたしました。ですから、このガイドラインを、いかにこれから広めていくかということ、周知していくということ、市町村、それから飼い主の立場でも、努力をしないと、ガイドラインはできましたというだけでは広まらないと思います。各自治体の立場でもいろんな努力しなきゃいけないと思いますし、何年後かにはこうなるというような、ある程度目標があって、それに対してどうしたらいいかというようなことを具体的に検討しながら進めていく取組をお願いしたいと思います。

 特にお聞きしたいのは、2年ぐらい前だったですか、獣医師会等で地域本部を設ける協定をしているところが、たしか8県か9県ぐらい、だったと思いますが、現在、全国の都道府県の中で獣医師会と協定を結んで、地域本部なり何かあったときに設定するような状況ができたところがどのぐらいあるかおわかりだったら教えていただきたいと思います。先程言ったように、そういう具体的な取組が各自治体で、本部なりそういうものがガイドラインに沿って、1年や2年後、3年後と増えていって、それが具体的に表現され実施されるか繰り返すようですけれど、目標を持ちながら進めていただければと思います。そのことを一つお聞きしたいと思います。

 それから、昨年9月に法律改正されて、特に心配しているのは、引取りを拒否するという項目が新たにできて、行政の窓口で何かトラブルがないのかということはいつも思っていました。幾つかの保健所の担当者にもお聞きしたところ、長野県の場合ですけれども、いろいろ説明を十分しながら進めているということ、それから、場合によっては、柔軟に対応せざるを得ないところは行政として柔軟に対応しておりますということで、特に大きなトラブルがないということは、聞いています。全国的にそのような何か問題点とか、状況があるかどうかということを教えていただければと思います。

【浅野部会長】 それでは、三つご質問がありましたが、各県で獣医師会との協定のような取組がどのぐらい伸びているかということが、わかるかということですね。それから、災害時のペットの救護ガイドラインのシステムが自治体にいつごろまでにどのぐらい整備されるということについての目標を持っておるか。3点目は、法改正によって引取り拒否ができるということになったことによるトラブルが実際起こっているかどうか、その3点について情報はないかというご質問でした。

【事務局】 まず1点目の獣医師会との協定ですが、最近のところは少し調べています。例えば福岡県、神奈川県は川崎市や寒川はありますが、全体は把握していません。もし木村委員の方で地方獣医師会の取組があれば、補足をしていただければ幸いです。すみません、正確な数字では押さえていませんでした。

 二つ目のガイドラインの目標の設定ですが、これも特段、目標をいつまでに市町村に周知をするのかなどのアクションプランは設定してございません。先日、長野県においてご説明させていただきましたが、できるだけこちらからも現地に出向いて、自治体の方にご説明していきたいと考えています。終期までは行っていませんが、今回、動物愛護管理推進計画で災害項目を入れることになりましたし、地域防災計画の中にも、どの程度明記されているかを検証していきたいと思っています。

 最後の3点目でございますけれども、引取りの拒否について、それでトラブルに遭ったというものは、特段は聞いてはございません。

 以上になります。

【浅野部会長】 よろしいですか。

【齊藤委員】 はい。

【浅野部会長】 木村委員、何か今の点。

【木村委員】  都道府県、市区町村と地区獣医師会との災害時協定締結件数の資料は、今手元にありませんので、数字的に幾つ協定が整理していますということは、お答えできません。ただ、獣医師会全体の流れとして、各地方会と市区町村あるいは県との災害時の協定を締結しているところが増えています。また、その指導を日本獣医師会から出しております。報告が必要でしたら、後日、事務局より報告いたします。

【浅野部会長】 ありがとうございます。

 確かに増えてきているなという気はしますし、特に防災については今非常に関心が高くなっていて、あちらこちらで今までの計画の見直しをやっているところですから、ぜひその中にうまく入れるように考えていただく必要があると思います。ガイドラインの策定、昨年の部会でもいろいろ文句をつけましたので、私も責任上、拝見しましたけど、人間よりペットをかわいがるじゃ多分おさまらないだろうから、そこはちゃんとわかるようにということは言いましたので、そういう配慮もしながらガイドラインが作られておりますので、自治体としては、より受け入れやすいということになるだろうと思います。

 それから、引取り拒否に関しては、多分こういう理解でいいのかなと思っているのですけれども、むしろ自治体のほうで積極的に、そんなこと言わないで何とか飼い続けてください、引き取って処分するということは大変なことなのだからという説得を今までずっとやってこられて、その法的な根拠がなくて困っておられたので、法改正をして根拠をちゃんとつくった。だから、法に書いてあるじゃないか、不要になったから引き取れと言われても、いやいや、それはお断りできることもあるのですと言えるようにしたということです。多分、自治体の現場としては、法が改正されたので手のひら返したように引取りを拒否するようになったというよりも、これまでの努力がやりやすくなったというのが実情じゃないかなという気がしておりまして、多分、そんなにトラブルを起こすような運用をしているとしたら、そこの動物愛護センターが問題なのかもしれないという気がしているのですがどうでしょうか。本当に、現場で伺ってみると、最後は持ってこられた方が大声出して泣いて、また連れて帰られるようなことがある。随分時間をかけて努力していますというような話は聞いていますから、そういうことなんだろうなと思いますけども、何よりも、その前にちゃんと最後まで飼いなさいという法改正の趣旨を徹底する必要があるのだろうと思います。

 この間、ペットフードの小委員会が開かれたときにも、いろいろとパンフレットが紹介されているけれど、こんなのパンフレットは一体どこで配られているのだということが随分厳しく、多くの委員から指摘されてました、確かに委員会に出席すると立派なパンフレットをいただけるけれど、これらがどうやって多くの飼い主さんの手に渡るのかというわけでした。ペットフードのパンフレットに関しては、とにかくペットフード屋さんに置いてもらうとかということが必要でしょうから、そのあたりの点、ペットフード業界とか、あるいは販売している業者さんたちとの連携はどうなっているんでしょうか。今日のご報告の中にはあまり出てこなかったんですけど、事務局としてはどうなっていますか。

【事務局】 パンフレットなどを作成したときは、当然ながら自治体以外にも、例えば脇田委員のいらっしゃる全国ペット協会や、ペットフードの関係団体にも配付しているところです。また、ポスターも同様に、店舗に貼っていただくよう努力して配付しています。また、ペット業界から講演会などに呼ばれたときには、進んで講演をさせていただき、なるべく幅広く周知徹底を図っているところです。引き続き努力をしていきたいと思っております。

【浅野部会長】 どうぞよろしくお願いします。

 他にご意見、ご質問がございますでしょうか。

 太田委員、どうぞ。

【太田委員】 ページが飛んでいるのですが、これは最初が7から始まって、8があって、その後は随分飛んで、でも、上の番号はちゃんと①から②があって、これは何ですか。ちょっと気になりましたので、つまらないことですが。

【事務局】 ページの間に図表や参考の部分があり、それを除いて、本文のところだけを抽出させていただきました。十分な資料でなく失礼しました。

【太田委員】 では、ここはホームページからダウンロードできるということですか。

【事務局】 はい。ダウンロードはできますので、少し重いのですが、ご覧いただければと思います。

【太田委員】 ありがとうございました。

【浅野部会長】 他にございますか。

 西嶋委員、滋賀県では災害時のペットの救護対策はどうなっていますでしょうか。

【西嶋委員】 滋賀県では、現在その協定につきましては、獣医師会と調整をさせていただいており、来年度、それをしっかりとやらせていただきたいと思います。

【浅野部会長】 差し当たり、滋賀県はあまり災害の心配がない県のような気もしますが。

【西嶋委員】 実は、昨年の9月には台風18号によります豪雨がございまして、全国初の特別警報が出たのが京都、福井、そして滋賀でございました。これまでは確かに災害の少ない県ではございましたが、大きな河川の氾濫、堤防決壊等ございまして、甚大な被害を受けまして、このようなことにつきましても急いでやらせていただきたいと思っております。

【浅野部会長】 木村委員、どうぞ。

【木村委員】 災害時のことでお願いがあります。この報告や、環境省のガイドライン、市区町村の協定などには、我々獣医師の役割はたくさんあると思います。我々の獣医師会の中にある災害時の獣医療提供体制の検討委員会や、地方自治体との協定の締結においても、また今回の東日本大震災の獣医師の活動しづらさやその妨げとなった原因の一つに、おおもとの国の法律である災害救助法の中に獣医師という文言が一切ないということが問題として挙げられると思います。それをぜひ、検討していただきたい。その災害救助法の中に獣医師がきちっと文言として入ってくるようにして、獣医師がそこで活動できるような法体制を整備していただきたいということをお願いしたいと思います。

【浅野部会長】 大事なご指摘をいただきましたので、これはちゃんと事務局で、どこへどうやって伝えればいいのか知りませんけど、総務課長が聞いておられることですから、機会を見つけてお願いしてください。

 他にございますか。

  報告事項が四つございましたけど、よろしゅうございますか。

 ペットフードの基準も追加いたしましたが、EUやアメリカに比べても、日本の方がより厳しいだろうという基準になっているようですね。基準のつくり方はいろいろあるようですけど、水分を入れた状態での基準をつくったり、それを外しての基準をつくったり、だから見かけの数字だけを見ると何か日本の数字の方が緩いように見えますが、ちゃんと係数を掛けてみると、結果的には随分厳しいというような報告を受けたので、安心して、じゃあこれで結構ですということにした、ということでございました。

 他に何かご意見、ご発言ございませんでしょうか。

(なし)

【浅野部会長】 それでは、特に報告事項についてご意見ございませんようですから、本日議することは以上でございます。

 では、あとはどうぞ、事務局から、お願いいたします。

【事務局】 浅野部会長をはじめ、委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところ、本日の部会にご出席いただきまして、誠にありがとうございました。

 以上をもちまして、第41回中央環境審議会動物愛護部会を終了いたします。ありがとうございました。