中央環境審議会動物愛護部会第35回議事録

1.日時

平成24年12月21日(金)午後3時00分~午後4時47分

2.場所

環境省第1会議室(千代田区霞が関1-2-2)

3.出席者

林部会長、青木委員、臼井委員、太田委員、藏内委員、斉藤委員、佐良委員、菅谷委員、山﨑委員、伊藤自然環境局長、星野審議官、上河原総務課長、田邉動物愛護管理室長他

4.議題

(1)
パブリックコメントの実施結果について
(2)
答申案(第1次)について
(3)
今後のスケジュールについて
(4)
その他

5.配付資料

資料1
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関するパブリックコメントの集計結果
資料2
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)に基づく基準の設定について(第1次答申案)
資料3
改正法に係る政省令等改正検討スケジュール(案)について
資料4
動物愛護管理のあり方検討小委員会の廃止について(案)
参考資料1-1
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)
参考資料1-2
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要(特定動物関連)
参考資料2
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)に基づく基準等の設定について(諮問)
参考資料3
動物愛護管理のあり方検討小委員会の設置について
参考配布
リーフレット「マイクロチップはペットとあなたを結ぶ絆です。」

6.議事

【事務局】 定刻になりましたので、第35回動物愛護部会をこれから開催させていただきます。しばらくの間、事務局で進行を務めさせていただきます。
 まず、本日の委員のご出欠についてご報告をさせていただきます。本日は、磯部委員、北島委員、2名の委員の方のご欠席の連絡をいただいております。現時点で委員11名中9名が出席で、本部会が成立していますことをご報告申し上げます。
 続きまして、配付資料のご確認をさせていただきます。資料1から4。参考資料1‐1から3までになります。また、本日の資料並びに議事録につきましては、後日、環境省のホームページで公表されます。カメラ撮りされる方は、議事が始まりましたらご遠慮願います。
 それでは、ここからは、林部会長に進行をお願いします。

【林部会長】 それでは、ただいまから第35回動物愛護部会を開催いたします。
 まず、議事1パブリックコメントの実施結果につきまして、ご説明いただきます。事務局からお願いいたします。

【事務局】 それでは、資料1をご覧ください。動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関するパブリックコメントの集計結果ということでまとめさせていただいております。
 パブリックコメントの実施期間は、11月13日から12月12日の1カ月間実施しました。その中でいただいた意見件数ですが、環境省に届いたものとしまして合計約1,700件、そのうちその中に記載されていた延べの意見件数としましては、約1万7,000件ありました。
 パブリックコメントにかけた項目は大きく分けて7項目ございまして、1ページ目から順番に並べて記載させていただいております。順番にご説明させていただきます。
 まず、Ⅰ犬猫等販売業者関係としまして、(1)犬猫等販売業の範囲のところでございますが、その範囲についてご意見をいただきましたところ、犬・猫に加えてウサギも対象動物に含めるように規制すべきであるといったご意見が多くございました。それ以外に、哺乳類まで拡大すべきとか、全ての動物を対象とすべき、「犬猫等の小動物の」にすべきであるといったご意見がございました。それにつきましては、これまでもご説明をさせていただいておりますが、現状の規制実態ですとか、犬・猫に係る問題が非常に多いことから、まずは犬・猫を対象としたいと考えています。
 続いて(2)犬猫等健康安全計画の記載事項について[1]から[3]の項目についてご意見を伺いました。[1]の幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制整備についてですが、犬猫等販売業者にマイクロチップの装着を義務づけるべきであるというご意見が多くございました。ほかに、診察にあたり連携する獣医師の氏名ですとか、獣医師の病院名を記載して署名をもらうべきといったことを記載したらどうかというご意見もいただいております。マイクロチップにつきましては、改正法の附則にも記載されていますが、今後、研究開発等の推進状況を踏まえて、普及啓発を進めていき、義務化に向けた検討を進めていくということになっておりますので、今後そうしていきたいと考えております。獣医師との連携につきましても、必ずしも獣医師の署名等を義務づける必要性というところまではないと考えております。
 [2]販売の用に供することが困難となった犬猫の取扱いという項目がございます。そちらにつきましていただいた意見としましては、飼養困難となった犬猫の譲渡先等として指定した相手先の同意書の添付を登録時や更新時の添付資料として義務づけるべき、という意見を多くいただきました。それにつきましては、あくまでも事業者にとって対応可能な方法を記載してもらうということを考えておりますので、同意書の提出の義務づけというところまでは求めないと考えております。
 逆に、譲渡先に例えば愛護団体等を書かせるとした場合に、連携を否定するものではないが、愛護団体との連携を例示するような記載というのは避けるべきではないかと。逆に押しつけになってしまうというところを懸念されてのご意見をいただいております。それにつきましても、法令上では愛護団体との連携というところまで明示するということではなくて、それもあくまでも販売者が対応可能な方法として記載していただく、責任を持って記載していただくべきものと考えてございます。
 [3]幼齢の犬猫の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法でいただいた意見としまして、主に幼齢の犬猫について、生後56日までは親と一緒に飼養すべき、展示時間について最長8時間とすべき、出産の回数等についてのご意見がありました。さらに、ケージについて適切な大きさになるように決めるべきといったご意見が多くありました。そういった細かい基準について、現行の基準以上の飼養方法について計画に記載していただくということは推奨されるべきことではありますが、あくまでも計画は事業者の対応可能な範囲で策定すべきと考えておりますので、義務づけまで求めるものではないと考えております。なお、繁殖方法の基準、飼養施設の大きさ等に関する基準につきましては、動物愛護管理のあり方検討小委員会の動物愛護管理のあり方検討報告書にもありますので、今後検討していきたいと考えています。
 (3)犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準につきましては、その他の意見が多かったですが、計画書に記載されたものだけで判断せずに、飼養施設の現地へも出向いて自治体の職員の方が判断すべきであるというご意見がございました。これにつきましては、動物愛護管理法の規定に基づいて必要に応じて関係自治体による点検等が行われる仕組みになっていると考えております。
 続きまして(4)帳簿記載事項につきましては、この帳簿には、犬猫等販売業者は、所有する個体ごとに帳簿に記載をするということと、帳簿の保存が義務づけられていますが、記載事項の中に、出産回数、出産年月日、動物病院で治療をした日、生年月日などを必須事項とすべきといったご意見を多くいただきました。そのうちの生年月日につきましては、対面説明、現物確認の際に生年月日を説明していただくことがございますので、これにつきましては、帳簿に記載する事項として追加することとしております。
 繁殖者名だけでなく、繁殖者の登録番号や住所等も追加すべき、購入先についても登録番号を記載事項に含めるべきといったご意見をいただきました。これにつきましても、繁殖者の登録番号、購入先が動物取扱業者であれば、登録番号を追加することにしたいと考えています。
 それ以外に、犬・猫以外の動物にもこういった様式を適用すべきであるとか、帳簿は、今後電子でも残せることになっておりますが、書面で残すべきだというご意見をいただいております。
 続いて(5)都道府県知事への定期報告につきましていただいた意見としましては、報告回数は1年に1回では不足であり半年に1回、1年に4回報告させるべきではないかというご意見がございました。こちらにつきましては、地方自治体の業務量の増加等を勘案して、1年に1回程度が必要と考えております。
 続きまして、Ⅱ販売に際しての情報提供の方法で、対面説明、現物確認についてのご意見になっております。
 まず、一番上、規制対象の範囲の部分ですが、哺乳類・鳥類・爬虫類全てということに対して賛成という意見が多く寄せられております。一方、爬虫類は対面販売の規制対象に含めるべきではない、レース鳩は対面販売の規制対象に含めるべきではない、そもそもインターネット販売を禁止するような案には反対といったご意見もいただいております。爬虫類や鳥類を含めるべきでないという意見に対して、鳥類・爬虫類と哺乳類の購入に当たっての確認の必要性というところで、生き物については違いがないのではないかということで、そちらについては説明を受けることが必要であると考えています。
 (2)対面販売の例外というところでは例外規定を設けないで十分という意見が多く寄せられました。
 (3)対面説明にあたっての情報提供項目につきまして、犬猫については「マイクロチップの装着について」も説明すべきであるというご意見が多く寄せられております。
 続いて、Ⅲ第二種動物取扱業関係としまして、まず(1)第二種動物取扱業の範囲につきまして、「飼養保管を別に委託する場合」であっても、委託先が規制値以上に飼育する場合は届出の対象となることを明確にすべきであるといったご意見をいただきまして、それにつきましては、全てを対象外とするということではなくて、数値の下限値を越えない範囲で委託する場合についてのみ対象外とするということにしたいと考えております。
 [2]の対象については、動物実験施設も第二種動物取扱業に当てはめるべきであるといったご意見が多く寄せられました。
 [3]飼育頭数の下限値についてのご意見ですが、大型動物、中型動物、それ以外の動物に分けておりまして、それ以外の動物の下限値を環境省の案では、50頭にさせていただいていたところですが、それについて、下限値をそもそも設けるべきではない、それ以外の動物の下限値を10頭とか20頭、30頭にすべきであるというご意見が寄せられました。それについては、まずは現状把握ということで、下限値50頭が適切と考えています。あと、中型動物の範囲にウサギを含めるべきであるというご意見も多く寄せられておりまして、これについては、ウサギについては、成体において概ね50㎝程度の頭胴長があると認められることから、中型動物に該当すると整理させていただきます。
 (3)第二種動物取扱業の遵守基準等になります。いろいろな意見が寄せられておりますが、おおむね第一種動物取扱業の基準に準じた扱いとすべき、努力目標ではなくて、いろいろな項目について義務化をすべきといった意見が多く寄せられました。それにつきましては、まずは、第二種動物取扱業というのは現状把握をしたいということと、第二種動物取扱業というのは非営利であるということで、届出制ということもございまして、なかなか義務化まで求めるのは難しいと考えています。
 続きまして、Ⅳ特定動物の飼養保管許可制度関係といたしまして、飼養・保管が困難になった場合の扱いについて環境省の案として、イは、譲渡先名又は譲渡先を探すための体制を記載させる。ロについて殺処分という項目をお示ししたところですが、殺処分のところについてのご意見で多かったのが、動物に苦痛や恐怖を与えない方法によることを、具体的に処分方法、殺処分の際に使用する薬剤名などを具体的に記載するべきではないかというご意見が多く寄せられました。これにつきましては、平成7年に総理府において、「動物の殺処分方法に関する指針」を定めておりますので、そちらが適用されると考えてございます。
 Ⅴ虐待を受けるおそれのある事態についてでございますが、その他に、「見た目に明らかな傷病が治療されずに放置されている事態」、「死体を処理せずに放置して飼養している事態」を追加すべきであるという意見が多く寄せられました。ご指摘の事態については、動物愛護管理法第44条に定める虐待の事例に該当するということで、おそれのある事態ではないと考えてございます。
 続きまして、Ⅵ犬猫の引取りを拒否できる場合についてでございますが、自治体に引取りを求めた際に、自治体が引取りを拒否できる場合についてのご意見としましては、例えば経済的に飼養できなくなった、アレルギーの発作が起きるためといった理由で引取りを求められた場合に、証拠書類の提出を義務づけるべきだというご意見が多く寄せられました。これにつきましては引取りの理由というのはさまざまな場合が想定されることから、事例に応じて判断されるべきものと考えております。
 続きまして、特定動物関連の(1)飼養・保管許可申請につきまして、取扱責任者を今回設けたらどうかと提案していたところ、名称について、第一種の動物取扱責任者と混同されるおそれがあるため、ほかの名称にしてはどうかというご意見がありまして、そちらについてはご指摘を踏まえて「管理責任者」という名称に替えたいと考えております。
 特定動物の飼養・保管、施設基準等について、動物の福祉に配慮した基準を盛り込むべきというご意見が寄せられておりまして、そちらにつきましては、特定動物であっても、平成14年に環境省で出しております「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の飼養・保管基準が適応されることから、そちらで対応するということになると考えています。それ以外に、特定動物は安易に飼育すべきではない、原則飼育禁止にすべきといったご意見もいただいております。
 その他パブリックコメントには直接は関係しない意見として、426件ほど意見をいただいている状況でございます。以上でございます。

【林部会長】 ありがとうございました。
 それでは、ただいまのご説明にご意見あるいはご質問ございませんか。
 今回は、件数は前回に比べれば当然少ないのですが、内容的に随分熱心にコメントをいただいています。いかがでしょう。
 青木委員、どうぞ。

【青木委員】 ご説明ありがとうございました。ご意見の中で特別件数が多いという問題については、それに対して真摯に回答すべきだと言えると思います。1ページのマイクロチップの装着を義務づけるべきだというご意見が、994件とかなり多いことになっております。そして、マイクロチップにかかる研究開発、普及啓発、情報管理体制の整備を推進して、その結果を踏まえて検討をすると、こういう回答になっています。回答自体に異議があるというわけではないのですが、現段階でのマイクロチップの装着をすぐに実施できないと判断する具体的な状況といいましょうか、担当行政庁として環境省が考えている現在の困難がどこにあるのかを、もう少し具体的に説明していただけるとありがたいと思うのですがいかがでしょうか。

【事務局】 まず一点目、一番大きいのが現時点で装着率が3%程度ということで、3%からいきなり義務づけというのは甚だ大変な状況であるということがあると思います。次に、ここに例を挙げさせていただきましたが、3%という状況が何でそうかというと、まだ飼い主さんの中でもマイクロチップを入れるべきではない、動物に影響があるのではないかという点も含めまして、そういう意見も多くありまして、まだ、国民的にマイクロチップを入れることが一致して賛成であるという状況までは至っていないという、国民意識の醸成がまだ整っていない点。さらに普及していない原因として、マイクロチップの小型化、あるいはリーダーの普及ですとか、そういった部分での環境整備もまだ整っていないという点、さまざまな点もあって、一気に義務化というところまではまだまだハードルが非常に多いのかなということでございます。そういった点も含めまして、今回の法改正の中の附則の中で、マイクロチップは義務づけの方向には進むべきではあるけれども、そういった環境整備を今後5年にわたって進めるべきだという記載もいただいたところでございますので、環境省としましては、今後それに向けてさまざまな普及啓発、あるいは研究の施策を進めていきたいと考えているところでございます。青木委員のおっしゃるところはもっともでございます。もう少し丁寧に書くという形で最終的には対応させていただければと思っております。

【林部会長】 少し変えていただくと、分かりやすくなりますね。事務局から説明していただいたとおりですが、これまでの会議で配っていただいた資料の中にも、マイクロチップを装着することに賛成の方と反対の方がほぼ伯仲している状況ですね。そういうことも知っておいていただいた方が良いと思います。
 ほかにいかがでしょうか。太田委員。

【太田委員】 マイクロチップの研究・開発の件で、最近マイクロチップの情報が、15ケタの数字だけではなく100文字の情報まで入るそうです。その結果、飼い主の住所、氏名、携帯番号まで入ってしまうというマイクロチップが開発されました。そうしますと、その場で個体識別が可能になります。では登録しなくてもいいのかというような話にも繋がります。登録に関しては個体識別だけではなくて、狂犬病予防注射の登録なども含めて考えると、登録は全てすると。登録しておかないと将来混乱が予想されますので、早目の対策が必要かと思います。

【事務局】 ちょうど今、皆様のお手元にお配りした「マイクロチップはペットとあなたを結ぶ絆です。」のリーフレットの中でも、AIPОへの登録が必要ですという形で強調させていただいておりまして、まさにマイクロチップ入れるだけですと、ただ、動物にとって異物を入れた状態になるだけになってしまいます。まず、登録がセットでないと本来の機能は発揮しませんので、そこも含めて我々も啓発を進めていきたいと思っております。

【林部会長】 ありがとうございました。 
 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【斉藤委員】 意見をいただいた中で、行政関係からどのような内容が多かったのか、おわかりになるのでしょうか。

【事務局】 基本的には個人の方の意見がほとんどで、団体の意見は10あるかないかぐらいで、行政というのでは1、2件でしたので、それほど数としてはなかったという状況です。

【林部会長】 いわゆる組織票というような感じのことはそれほど多くなかったということですね。
 ほかにいかがでしょうか。最後にいただいているご意見426通は直接には関係しないが今後の施策に、あるいは施策というほど大きなものでなくてもいろいろ考え方等に役立てていただくものが含まれていたということでありますが、よろしいでしょうか。難しい問題がたくさん含まれていまして、例えば引取りを拒否できる場合というのも、その時代、その時代の風潮によって変わってくるような気がいたします。たまたまこの間、東京都の動物愛護に関する審議会がありました。東京都は全国的にもかなり先進都道府県ですが、犬の返還率と譲渡率の合計が90%ぐらいのところで過去5年間とまっているのですね。猫は順調に譲渡あるいは返還率が高まっているのですが、犬は90%でとまってしまった。この理由の解明には今後の分析が必要ですが、基本的には高齢化した犬の介護でもう暮らしていけなくなっている人が相当出てきている感じがあるのですね。犬は、もちろん終生飼養ですから、いかに高齢化して介護が必要であっても、本来は介護しなくてはいけないのですが、経済的な問題とか、時間的な問題でできない方も結構いるのではないかということを考えると、この引取りというのは簡単に拒否してしまえばいいというものでもないわけで、最後はどうしても行政にお願いしたいという飼い主がでてきます。そういう場合には、「殺処分ということはあり得ますよ」ということで引き取っておられるようですけども、なかなか最後の最後は難しいところもあると考えます。こういう事態になることは、5年前には私は想定しなかったことですけれども、そういう事態もあるということを考えますと、引取りというのは時代によって変わってくるかなという気がいたしました。
 いかがでしょうか。ご意見よろしいですか。どうぞ、山﨑委員。

【山﨑委員】 私は、動物看護の大学と専門学校を経営していて45年になるのですが、渋谷区の松濤にありますので23以上大使館などが多いのです。本当に迷子の犬が、もう次から次にウガンダ大使館だとか、フィリピン大使館だとか多かったですし、学校に連れて来ればみんなでかわいがって面倒を見てくれるだろうというので置いていかれてしまう、捨てられてしまうという事もものすごく多かったのです。朝学校に行きますと、門の前に箱に入って4頭ぐらい子犬が入っていたり、子猫が入っていたり、開かないように上に猫の缶詰が置いてあったり、それから警察などからも今保護しているので水と餌を持ってきてくれとか、それでは逃がさないようにとお話しますと、いや、大丈夫だと、犯人捕まえたときのロープはなかなかほどけないのだとか、もうありとあらゆるお話はあるのですけれども、最近は、里親の活動をしていますと、高齢犬がふえてきています。先週、決まったのも12歳の犬ですね。15歳、16歳まで元気でしょうからといっても、なかなか12歳ぐらい過ぎると飼い主を探すのが大変になってきているというのが言えます。ですからこの高齢者の方が飼えなくなった、そういう問題もこれからは林部会長おっしゃるように、どのように対応していくか準備を始めるような時代になってきたのかなと思います。
 もう一つマイクロチップのことですけれども、これはこれからの日本は環境省を中心に、この獣医師会の先生方がこのようなパンフレットを作ってくださっていますけれども、登録管理がマイクロチップの時代に必ずなっていくと思います。この中長期計画、例えば5年計画とか、10年計画とか、計画を立てていかないと何年たっても結局3%から5%、3%から50%にはなっていかないと思いますので、中長期計画の案をお作りになってみてはいかがでしょうか。先日、テレビのニュースを見ていましたら、魚、サケとか戻ってきたり産卵している場所を移動する魚やチョウザメなどにマイクロチップを入れているということを、業界の方たちが管理という意味で考えてもう実行していらっしゃるのですね。ということになると、犬や猫、情報をたくさん入れられるようになりましたら、登録管理を含めまして、あるいは病歴なども含めまして、とてもいいツールだと思います。こういうものがあると大変みんな助かりますよ、動物たちも助かりますよ、迷子になったときも助かりますよという啓蒙の方法をもう少しアピールの仕方や視点を考えていくのも一つではないかと思います。

【林部会長】 貴重なご意見いただきましてありがとうございます。よろしいですか。
 ほかにご意見がなければ、次の議事に進んでよろしいですか。
 それでは、続きまして、議事の2、第一次答申案について、事務局からご説明いただきます。

【事務局】 今回いただきましたパブリックコメント、あるいは行政からのご意見、あるいは法制的な整理等も含めまして、最終的な基準の案につきまして、一部修正を加えさせていただいております。最終的な答申案というのは資料2になるのですが、先に参考資料1-1及び1-2をご覧いただきまして、どこが替わったかという部分をご確認いただければと考えております。こちらの方で赤字で見え消しさせていただいた部分が、今までの案から一部修正をさせていただいているところでございます。
 まず、参考資料1-1、いわゆる法改正の部分につきましてご説明させていただきます。(4)帳簿記載事項の部分でございます。先程事務局からも説明させていただきましたように、帳簿記載事項に、新たに生年月日という部分を加えさせていただきたいと考えております。この部分は、当然、販売時の説明事項として生年月日があることと合わせまして、今回生後56日、当面の間は生後45日までの間は、引渡し等はしてはいけないという規制が加わったところではございますが、その遵守状況を自治体等が確認する際に、帳簿等で確認ができるということが必要と考えておりますので、そのような意味でも生年月日という記載事項を書いていただくということが必要と考えております。加えまして購入先ですとか、販売先等につきまして、業者から行われている場合については登録番号を記載いただくと、この部分につきましては、今回帳簿を記載する場合については、販売の取引状況台帳を別に設けなくてもいいという説明はさせていただいているところではございますが、取引状況台帳におきましても、所在地や登録番号については記載することとなっておりますので、当然現行の取引状況台帳の記載事項が移るのであれば当然帳簿にも記載すべきであるという趣旨のものでございます。
 (5)都道府県知事への定期報告の[3]につきましては、誤記がございまして、3)、4)となっておりましたが、ここの部分は当然ながら年度期間中の引渡しや新たに所有することになった部分について月ごとの数字を書くべきものですので、2)、3)に修正させていただきます。
 Ⅱ販売に際しての情報提供の方法でございますけれども、繁殖者名の部分でございます。今回繁殖者名を具体的に記載するという形で案として示させていただいたところでございますが、犬・猫はもう当然ながらそうなのですが、一部小動物等におきまして、個体ごとに管理を行っていないため、繁殖者名という形の記載が難しいのではないかというご意見もいただいたところでございます。ただ、こちらの方で検討させていただいたのですけれども、法律上で繁殖者名と書かせていただいているところ、そういった理由をもって適用を除外をするというのは難しいと考えております。ですので、繁殖者名と後はそれに加えた特定の情報というものを何らかの形で記載いただくという形になるかと思います。運用面の話になるかと思いますが、まとめて取り扱っている場合については、代表する繁殖者名ですとかそういったものを記載いただくなどの運用上の工夫につきましては、今後いろいろな面で通知等において示させていただきたいと考えております。
 Ⅲ第二種動物取扱業関係でございます。こちらの方は、少頭数毎に他の者に委託する場合は除くという形で記載させていただいております。念頭に置いているのは、「預かりさん」などで愛護団体から個別に犬・猫を預かっているときに、それぞれの家庭までの飼養施設について把握する必要性はないという趣旨でございますけれども、少頭数の部分につきまして、当然ながら今回指定された下限値を超える、犬・猫であれば10頭以上も預かるということであれば、それだけ多くの数を預かる場合についてちゃんと把握するべきだという部分がございますので、少頭数ごとの範囲について、例えば犬・猫であれば10頭を超えるような場合については、対象にはならないということを明確にさせていただきました。
先程説明させていただいたように、中型動物の中には、犬・猫とそれと同等の大きさを有するという法令上はそのような書きぶりになっておりますが、ウサギにつきましては、特に大きくなった成体の段階では、犬・猫に比肩する大きさのものは数多くございますので、最初、部会でお示しした表ではウサギは小型動物という形でお示しさせていただいているところでございますが、今回ご意見等も踏まえまして、ウサギは中型動物に含まれるものと見直させていただきました。
 しばらく表現の訂正だけでございまして、続きまして、Ⅳ特定動物の飼養保管許可制度関係でございます。最初の案では、「譲渡先名又は譲渡先を探すための体制」という形になっておりましたけれども、今回規制上、措置が何かということを明記させることでございますので、「譲渡先又は譲渡先を探すための体制の確保」という形で表現を適正化させていただいております。
 続きまして、Ⅴ虐待を受けるおそれのある事態につきましては、青木委員からもご意見をいただいていたところでございますが、表現の明確化をして確実にするために、個体の部分、「給餌・給水が一定頻度行われておらず、栄養不良等の個体が見られる」という部分については、「栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていないことが認められる事態」という形で修正をさせていただいております。給餌及び給水が一定程度行われていないという事実というのは、外見上からはなかなか判別が難しいということもございますので、こちらの方は外形上から実態が判断が可能な書きぶりに修正させていただいております。
 あと、こちらは明らかであるといえば明らかであるのですが、一部パブリックコメントの中でわかりにくいというご意見もいただきましたので、[1]から⑤が全てが当てはまる必要はございません。「いずれか」が当てはまる場合について対象となるという形で修正させていただいております。
 Ⅵ犬猫の引取りを拒否できる場合についてになりますが、引取り拒否事例について、こちらの方は一部皆様に誤解を与えてしまって大変恐縮ですが、[1]という形で記載をしていなかったものですから、一部で犬猫等販売業者から引取りを求められた場合に、下の[2]から⑥に係る場合が該当するときに引取りが拒否できるというように解釈されていた方がいらっしゃったようでしたので、そこは明確な形で犬猫等販売業者から引取りを求められた場合というのは、まずその時点で引取りを拒否できると。それ以外に一般の飼い主も含めて[2]から⑥の事例に該当する場合については、引取りが拒否できる場合に該当するという形の書きぶりがわかるような書きぶりにさせていただきました。[2]の部分については、法令的にこのような書きぶりの方がいいだろうという形で表現の適正化をさせていただいております。
 続きまして、参考資料1-2に移らせていただきます。特定動物の関係でございます。まず、2.内容の(1)ですが、こちらの方は先程も説明させていただいたように、動物取扱責任者という用語が既に用いられておりますので、「取扱責任者」を「管理責任者」という呼び名に変更する形にさせていただいております。
 (3)の部分でございますが、この部分、施設の要件について明確にするということも記載させていただいたところでございますけれども、施設の要件として雪等の堆積物が積もらないということをしてしまうと、動物園であれば全部屋根をつけろという話になってしまって、ドーム型動物園しか存在できないような状態になってしまいますので、そこは規制として行き過ぎという部分もございましたものですから、その部分については裏をご覧いただければわかりますように、(5)の[1][2]で状況を毎日確認して、しかもその部分について異常が認められた場合には速やかに措置をとるという形の書きぶりに変更させていただいております。
 (4)につきましては、水槽型施設について外部から確認できる状態であることを追加させていただいておりますが、今回茨城で生じた事例は、水槽型設備で確かに外部から確認できるような水槽型だったのですけれども、置き場所が悪くて、背中の水槽の板がはってある背面が表側に出ているような状態で設置されていて、内部が見えなかったというような状況もございましたので、施設の構造だけではなくて設置場所という部分でもしっかり規定をしなければいけないということでございますので、施設基準だけでなくて外部から飼養施設状況を確認できるという部分についても、加えるという形で修正をさせていただいております。
 (5)の部分は、もう一度繰り返しになりますが、柵のさびという施設の点検の部分だけではなくて、雪や飛来物の堆積の部分についても異常が求められた場合には速やかに必要な措置をとるということを入念的に加えさせていただいております。
 このような形で加えた部分について修正させていただいて反映させたものが資料2になります。資料2の方が一部分になっておりますのは、今回諮問させていただいた事項が、法律に定められた諮問事項の部分に限定させていただいておりますので、例えば第二種動物取扱業者の範囲ですとか、対面販売規制の部分等については、割愛させていただいて、あくまで諮問事項に対する答申という形をとらせていただいております。そういう意味でいわゆる基準の部分に限定した形の答申案となっております。(1)につきましては、犬猫販売業について犬猫等健康安全計画でどういうことを定めるべきかという部分でございます。先程のパブリックコメントの中でもありましたように、一部様々な事項を義務づけるべきというご意見をいただいておりますが、こちらの方はあくまで計画でございますので、計画というものは何か一定の行為を義務づけるというよりは、こういった基準に従って、基準を満たすような計画を策定していただいて、それに対してそれを遵守していただくという形のものでございます。ですので、当然ながら、今まで第一種動物取扱業者で定められております基準については、それを下回るような計画を定めていただいてもそれは基準違反になりますので問題になりますけれども、それを上回る部分については、例えば積極的に獣医師との連携について、獣医師の同意書を添付していただくのは、当然好ましいことでありますが、それを義務づけるものではなくて、計画の範囲でできる部分のものについて、積極的に事業者に書いていただくという趣旨のものでございます。
 (2)につきましては、第二種動物取扱業者の基準でございます。こちらの方は量が多いので、これまでも説明させていただきましたので割愛させていただきますが、先程も説明させていただきましたように、第二種動物取扱業者は今回届出制度ということで、全体の状況を把握するということが主な目的でございますので、第一種に比べれば少し基準の部分は緩和して、まずは届出をしていただいて、状況を把握していただくと。そして、当然ながら、一定の動物を守るために必要最低限の部分について守っていただくという形にしております。
 (3)虐待のおそれがある場合についてでございます。こちらの方もこれまでの説明と先程説明させていただきました部分の修正を踏まえさせていただいたところになっております。一部でこのような事態が発生したら速やかに勧告・命令の方に向かうべきというようなご意見もいただいたところでございますが、勧告・命令というのは法的措置でございますし、命令違反した場合は即座に罰則が加わるものでございますので、まずは指導をしていただいて、それが改善しないという状況があるという場合は、明らかに故意が認められるところでございますので、そのような場合について、勧告・命令の対象とするという形にさせていただいております。いずれにしても、なかなか勧告・命令まで向かうのが難しいというご意見もいただいたところでございますが、これをベースに、より積極的な指導ですとか、後は啓発を進めていただくという根拠には十分なり得るものなのかなと考えているところでございます。
 (4)につきましては、先程説明させていただいたとおりでございます。殺処分の部分につきましては、当然ながら殺処分というのは例外的な措置であるべきだと思いますが、特に特定動物というものは、今回も死亡事例があったように、場合によっては危険性が高いものでございますので、そういった部分についてはやむを得ない場合もあると、我々は認識しているところではございます。いずれにしても基本的には譲渡先、あるいは譲渡先を探すための体制を確保していただくということが中心になるのかなと考えているところでございます。以上でございます。

【林部会長】 ありがとうございました。
 それでは、早速ご意見、ご質問いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 青木委員、どうぞ。

【青木委員】 実質的な意見ではなくて誤植を見つけたのでお伝えします。2ページの⑧のロで、ゲージとありますが、濁点が不要だと思います。

【事務局】 ありがとうございます。修正いたします。

【林部会長】 よろしいですか。
 斉藤委員、どうぞ。

【斉藤委員】 12条の1項の説明の内容になるのですが、具体的な安全計画を立てるという、犬猫等の健康についての安全計画を立てるということでありますが、2のところで、健康及び安全の保持上、明確かつ具体的であることという表現があるのですが、それと次に、終生飼養確保を図るため適切であるということ。基準としてのこの表現には特に意見はないのですが、今後、具体的に計画を作る、そういう段になった時に、具体的な内容が適切であるかどうかということを業者さんは考えて進めていかなければいけないし、また、行政としてもそれを今後具体的に指導する立場になります。このあたりをもう少しこの中にということではなくて、運用通知などで参考になるようなものを例示していくことは大変助かるのではないかと思います。もう少し具体的な内容を今後検討しながら明示していただければありがたいと思います。

【事務局】 ありがとうございます。当然ながらこれだけをもって事業者も計画を策定しにくいということがございますので、そこはひな形というよりもこういうことを留意して書くべきということについて、より丁寧なものを用意させていただきたいと思います。例えば、明確かつ具体的というものについては、連携とだけ書いていると、どことどのように連携するということが全くわからないということになりますので、例えばかかりつけの獣医師があるのであればそれを書いていただくと、名前を書いていただくというのもそれで明確なものになると思いますし、終生飼養を図るために適切であることというのは、販売の用に供することは困難となった場合には殺処分しますというのであると、当然それは基準に反するということになりますので、そこの部分は、終生飼養を確保を図るためにどういうことを行うか、具体的には、別に飼養施設を設けるというのは、それはそれで構わないですし、一定程度の販売が困難になった場合については、販売量の調整を行うですとか、こういう愛護団体と具体的に協力するですとか、そこはいろいろな場合があるので一律にという形ではないですが、こういうことを書くべきだとか、そういう書き方マニュアル的なものは用意させていただきたいと考えているところでございます。

【林部会長】 よろしいですか。
 青木委員、どうぞ。

【青木委員】 また、形式的で恐縮ですが、言葉遣いのことで気になるので申し上げますと、6ページの細目事項の⑤に、幼齢な犬猫等の社会化で、括弧して社会化の説明がありますね。説明文がちょっと私には違和感があります。「その種特有の社会行動様式を身に付け、家庭動物、展示動物等として周囲の生活環境に適応した行動が採られるようになることをいう」というのが、これ恐らく出身地域の違いとかいろいろ微妙な問題があるのだと思いますけど、例えば「周囲の生活環境に適応した行動を採れるようになることをいう」とかいうほうが私には自然に思うのですが、この「採られるようになることをいう」というのは、「可能」をあらわしている「採られる」でしょうか、それとも「受身」でしょうか。とにかくちょっともたもたした感じがしますがいかがでしょう。

【事務局】 ここの部分は、現行の第一種の基準をそのまま引っ張っているところではあるものですが、おっしゃるように「採れるようになることをいう」であると直接的であって、もう当然そういうような状態になっているということで、一方で「採られるようになることをいう」ということでございますと、それがもういわゆるそういうことができるような別の家庭に行けば、それにもうそういうことができるようになりますよという状況というところまで含めているというように理解されると思います。展示動物であれば当然そこの展示施設でそういうことをとられるようになるという、「採れるようになることをいう」で構わないかと思うのですが、例えば譲渡する犬・猫ですと、必ずしも譲渡先の家庭でもそうなるということが確実であるというのは、その状況によっても違うと思いますので、そこはあくまでいわゆる野性的ではなくて、一般の飼い猫の状態になっているという状態をもってそういうことが可能であるというところまでの範疇になるのかなと。場合によっては、譲渡先の状況によっては、もしかしたら一般的な平均的なものとは異なるレベルのしつけが必要だったりする場合もあるかもしれませんが、一般的なしつけのレベル、あるいは社会化、社会化のレベルまで達しているということが求められているという形になるかという意味で、回りくどいかもしれませんが、このような言いぶりになっていると考えております。

【林部会長】 確かにちょっと違和感があるのですが、そこまで含めた意味の表現だということですね。よろしいですか。

【青木委員】 確かめました趣旨は、採ることが可能になるという意味で言っているのか、そういう行動が発現するようになるというように、人間側から見て動物の行動を受身的に表現しているのかという、その辺のことをちょっと確かめたかったのです。私は「可能」の意味なのだろうな、と思って発言しました。例えば首都高の竹橋の入り口には、「この入り口からは何とか方面に行かれません」と書いてあって、それは「可能」の意味なのですけれど、出身地域によるのかもしれませんけど、私は「行けません」と何で書かないのだろうなと普段気になるのです。それと同じように、単に「可能」の意味だとしたら、「適応した行動が採れるようになる」と書けばすっきりするのではないかと思って質問しました。ただ、それを超える含意がもしあって、ここにあえてこういう言葉遣いをしておくことに実質的な意味があるなら、これは趣味の問題というところもありますので、これ以上は特に異議を唱えません。

【事務局】 最終的な省令の書きぶりについては、法制面とかそういった部分も含めましてちゃんと審査をしまして対応させていただきたいと思います。そこの部分を含めてちゃんと検討させていただきたいと思います。

【林部会長】 はい。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。山﨑委員どうぞ。

【山﨑委員】 参考資料1-2の質問でもよろしいですか。
 特定動物のことですが、私は、この保管の方法などのことについてあまり知識がないので質問させていただきたいのですが、先日トンネルの事故などもありましたし、こんな経済状態ですので、例えば動物園ですとか、動物園等での大型動物の管理・保護なども含めまして、(5)飼養又は保管の方法で、檻のさびですとか、金網の破れ等の経年劣化ですとか、それを週1回以上確認すること。または(5)[2]の1日1回以上確認することというのは、何をどのように確認しているのか。そのとおりしていたのに事故がありましたということになるのか、そこで何をしていたかというのが問題になるのではないでしょうか。これは何を確認しているのか、教えていただけますか。

【事務局】 トンネルのように、管理マニュアルを一律に作るのが難しいものではあるので、例えば打音検査が必要なのかどうかというようなことまでを検討しているものではありません。けれども、特に外の建物が多いものですから、さび等による劣化、しかも動物ですので、動物の行動により振動等の影響が直接的にあるものですから、破れとかは一定頻度で起こり得るところでありますので、まずは特定動物ですので、逸走という観点から考えたときに、破れですとか、すき間ですとか、そういったもの、あるいはさびでも強度のさびですとすぐにぼろっと壊れる可能性もあるので、そのような部分を点検することがポイントにはなると思います。
 今回の場合、点検の計画も新たに許可時には出させるという形になりますので、色々な動物がいて色々な施設があるので、一律に全部このような形で行うべきということは難しいかもしれませんが、一定程度のどういうものを見たらいいかという点については、今後、自治体に対しても、こういう計画を出させたときにこういうところをチェックするべきだというものは用意する方向で考えたいと思っております。
 当然ながら、週1回と1日1回の違いは、飛来物の場合は、今回も擁壁式施設で雪山みたいなものができていて、そこから熊が歩いて出てしまったというような状態で、当然ながらそこを1日以上放置したような状態であると、逃げ出してしまう可能性もあるようなものでございますので、そこは毎日チェックをすると。動物園の方ではすでに毎日チェックしているのかもしれないですけれども、飼養施設の状況の確認については週1回以上でも構わないのかなというような、2点それぞれ分けているところでございます。

【山﨑委員】 ありがとうございます。災害ですとか事故ですとか、続いておりますので、大きな事故につながらないように、ご指導・管理をよろしくお願いいたします。

【林部会長】 ありがとうございました。確かに積雪によって1日で逃げ出せるような状況が起こるということがありますから、このようにきちんと書いていただければ、今回のような事態はまず防げるということですね。
 ほかによろしいですか。はい、佐良委員どうぞ。

【佐良委員】 後楽園のジェットコースターから人が落ちて死んだという事故がありまして、その乗り場で、この人は太り過ぎている、体重オーバーしているから乗ってはいけませんと言えなかったかということです。それを乗り場で監督をしていた人はアルバイトだったのですね。このような例があります。ここには誰がどういう立場の人が管理をするか、見回るかということが書いてませんので、例えばマニュアルがあるからといって必ずしもマニュアルどおりやっても、ある程度の経験のある人であるとか、そういう人がやらないことには見逃すことというのはあると思うのですね。ですから、ある程度責任をとれる人、何責任者というものをそこに入れておかれてはいかがかなと思います。決めていただいた方が、これをやる方も楽ではないかと。余計規制が厳しくなりますが、その方が事故が減ると考えます。

【事務局】 ご指摘の趣旨は(1)の[2]のところで、まずは管理責任者という、責任を持つ者に取扱いを行わせると。一方で、その管理責任者以外、おっしゃるようにアルバイトですとか、あとは飼育職員ですとかあると思いますけど、そういった人については、責任関係を明確にした体制図をあわせて提出させるということをもって、誰が責任を持っていて、場合によっては委託業者の場合もありますけれども、どのような責任体制になっているかというのを明確にさせて、責任関係を明確にさせるという形をとりたいと考えております。

【林部会長】 はい。そうですね。この1ページ目にご質問いただいたことについてはきちっと書かれていると思います。
 はい、青木委員どうぞ。

【青木委員】 すみません。またまた形式的なことですが、10ページの一番最後に、特定動物の飼養又は保管の方法に関する基準(追加)というところがございますね。そこで[1]の下がア、イ、ウ、エとなっているのですけど、ここより前の部分では、全部イ、ロ、ハです。だからここは平仄(ひょうそく)が合っていません。

【事務局】 すみません。重ね重ねありがとうございます。

【林部会長】 これは統一して下さい。
 ほかによろしいでしょうか。斉藤委員に私の方からお聞きしたいのですが、長野県ではどのくらいの動物取扱業者が今登録されているのでしょうか。東京都は3,700ぐらい登録されていると言われています。その人たちに対する指導・監督のためのマニュアルみたいなものもないと、1年に1カ所全部見て回ると、3,700カ所見て回らなければいけないので、何人担当者がいたらそのようなことができるのかという大問題が起きるのですが、長野県ではその辺の監督体制というのは具体的にはとれているのですか。ある程度マニュアルがあった方がいいのかですね。

【斉藤委員】 動物取扱業の登録については何件あったかは今出てきませんが、たしか700ぐらいだったのではないかと思います。長野県の場合ですが。各保健所に獣医師が必ずいます。大体複数おります。食品衛生とかほかの業務をあわせてやっていますので、忙しいのですけれども、その中で専門的な知識のある人間が必ずおりますので、最低でも年に1回ぐらいは現地へ行く、登録の時はもちろん必ず行って基準等確認しています。それから、私がいた保健所では、全ての施設について年1回は必ず担当の者が行ってその状況について指導する。指導するときに、チェックするようなものを作りまして、指示項目を現地へ行ってチェックして、これができているこれができてないとか、そういうことをチェックしながら、相手の方にもそのことを説明をしてということはやっていました。
 先程お願いをしたとおりですが、指導する中身というものがだんだん増えていることは間違いなく、業者の皆さんもその計画を立てたり、そういう部分での新たな取組も必要である。またそれに対して行政としては指導していくということは当然やらなくてはいけないことで、よく中身を理解するということも行政としてもしなくてはいけないし、そういう意味での方針といいますか、マニュアルみたいなものができるだけあれば全国統一的な作業ができるのではないかと思います。
 それから、拒否する項目につきましても、それぞれの個々の事例についての状況を見ながらというところがかなりあるような形にはなっているかと思いますが、それぞれの事情によって対応するということは当然必要になりますので、そういう方向でいいと思いますが、その辺のことも、多分、現実に始まると、かなり混乱するところもあると思いますので、その部分での目線を合わせられるようなものが行政の中にあれば非常にありがたいと思います。

【林部会長】 はい。ありがとうございました。
 ほかによろしいですか。もしよろしければ、先程青木委員から非常に丁寧なご指摘もありました。それを間違いなく生かしていただいて、また他の皆様からいただいたご意見も生かした訂正が必要であれば、事務局と私の方に一任していただけましたら、それで案として完成させたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)

【林部会長】 はい。ありがとうございました。
 それでは、ご異議がありませんので、そのようにいたします。
 続きまして、議事3、今後のスケジュール、これについても事務局からご説明いただきます。

【事務局】 それでは、今後のスケジュールにつきまして、資料3をご覧いただきたいと思います。
 先程パブリックコメントの説明の中でも触れさせていただきましたけれども、今後につきましては、動物愛護管理のあり方検討小委員会の動物愛護管理のあり方検討報告書も踏まえまして、繁殖制限、飼養施設基準にかかる基準を策定してまいりたいと考えております。これまでと同様に関係者のヒアリングを行って、基準の素案について議論しまして、これらの基準に関しましては、事業者の方に義務を課すようなものでございますので、9月1日の施行に向けて一定程度の準備期間が必要となりますので、年度明けてすぐ、4月の早い段階のうちに公布したいと考えておりますので、このようなスケジュールとさせていただいております。
 それが終わりましてから、動物愛護管理基本指針の見直しに入ってまいりたいと考えています。こちらについては、これまでの状況の点検とヒアリングを行った後に、どのような見直しを行うかということで議論していただきたいと考えております。見直し後の基本指針の計画期間ですけれども、平成35年度を目標とした10カ年計画で、現行指針と同様に、5年ごとに見直していくということでございます。基本指針に即して都道府県が策定することとされている動物愛護管理推進計画、こちらにつきましては、指針に即して策定するとされておりますので、指針が4月に公布されてから自治体の方でも準備が必要となりますので、推進計画の計画期間につきましては、平成26年度から35年度までの10年間としたいと考えております。
 以上です。

【林部会長】 はい。基本指針の見直し、これは4月になるということになりますが、このように結構タイトなスケジュールでありますけれども、何かご意見、あるいはご質問ありますでしょうか。よろしいですか。
(なし)

【林部会長】 これからも大変ですけど、是非お願いいたします。
 それでは、スケジュール案については、ご説明いただいたとおりで是非進めていただければと思います。
 それでは、続きまして、議事4のその他について、お願いいたします。

【事務局】 資料4と参考資料3をご覧ください。
 平成22年7月15日の動物愛護部会におきまして動物愛護管理のあり方検討小委員会を設置させていただいております。その中で、平成17年の改正法の施行後5年を目途とした所要な措置についての検討を合計25回小委員会を開催させていただきまして、検討していただきまして、昨年、平成23年の12月に動物愛護管理のあり方検討報告書をまとめていただいたところで、本来ですとそこで一旦小委員会を閉じるべきところではございましたが、ちょっと遅くなってしまったのですけれども、今回、資料4にございますように、動物愛護管理のあり方検討小委員会の廃止についてということでお示しさせていただいてご了解をいただければと思っております。所要の検討が終了したため、廃止することとさせていただきたいということでございます。
 以上です。

【林部会長】 はい。動物愛護管理のあり方検討小委員会の廃止についてですが、よろしいでしょうか。
ご意見、ご質問ありませんでしょうか。はい、どうぞ。

【山﨑委員】 今までに25回も開催していただいて、私たちも大変勉強させていただきました。くれぐれも皆さんによろしくお伝えください。

【林部会長】 ありがとうございます。それでは、動物愛護管理のあり方検討小委員会、この廃止についてお認めいただきました。ありがとうございました。
 それ以外に。はい、どうぞ。

【事務局】 もう1点、事務局からご報告させていただきます。
 災害関係の報告でございまして、本日は口頭でのご報告とさせていただきます。
 昨年3月の東日本大震災にかかる警戒区域内の被災ペットの取組についてです。この動物愛護部会におきましても、取組の状況につきまして節目節目でご報告させていただきましたが、前回の部会以降の取組状況についてご報告をさせていただきます。
 今年度も、警戒区域内からの被災ペットの保護活動を実施しております。保護したペットにつきましては返還や譲渡を進めているところです。12月3日から21日まで、今年度は第2回目になりますが、一斉の保護活動を実施しています。約3週間にわたって行っていますが、12月20日現在で犬2頭、猫82頭保護しています。前回の保護活動が9月上旬から10月上旬で、犬が1頭、猫が131頭を保護しています。本日までですので、全体的な保護頭数、また保護にあわせて生息状況調査も行っていますので、そうしたものを分析しつつ、次回の保護活動の検討材料にしたいと考えています。また本部会でも報告させていただきます。

【林部会長】 はい。ありがとうございました。
 12月3日から3週間の予定で、犬が今時点で2頭ですか、猫が82頭ということですけれども、保護された頭数といたしましては。何かご意見、ご質問ありませんか。はい、どうぞ、臼井委員。

【臼井委員】 福島での大変な作業、本当にありがとうございます。もしわかればですけれども、猫、いわゆる今年生まれたような猫の割合はどのぐらいありますでしょうか。

【事務局】 今回の分については、今、集計中ですが、前回と昨日までの段階での割合は、昨年の3月11日以降生まれたものが約半分、それ以前のものが約半分です。今年生まれた猫は多い状況にあります。

【林部会長】 半々ということですね。ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【斉藤委員】 保護された猫がたくさんいるということですが、これからこの猫についてどのような対応をして、譲渡するなり、最終的に目標を持たなければいけないと思うのですけれども、大変難しいのではないかと思います。前に不妊・去勢をして地域猫化する話も聞いたことがあるのですが、この猫についてどうするのか。性格的に多分譲渡に向かない猫が多いのではないかと思います。それを今後どうするかということと、それから来年の4月以降のシェルターの管理についての資金面だとか、どのような体制でやるのか。その辺も教えていただきたいと思います。

【事務局】 斉藤委員から難しい問題のご指摘だと思います。この保護頭数についても、今ご報告しましたように猫の数がかなり多くなっています。譲渡についても、今まで行っているわけですが、犬の方が譲渡率も高くて、譲渡数の7割ぐらいが犬で、猫は3割ぐらいです。
 それで、現地の福島県や福島県の動物救護本部などの関係者と打ち合わせを重ねて相談しているのですが、なかなか人慣れしてない猫が多くどうしたものか。また病気を持っている個体も多いので、その扱いもどうするかを問題にしています。人慣れしていない猫については、幸いシェルター関係者に大変ご尽力していただきまして、なかなか譲渡に向かないと思っていた個体についても、人の手をかけることによって譲渡向きにできるのではないかということで、少しずつ譲渡に適さないものから譲渡に適するようにしていきたいと考えています。また、譲渡については、今、福島県のホームページなど通じて普及・広報しているところですが、なかなか被災したペットということで、新しい飼い主が見つからないということで、もう少し広報活動を全国的に展開してもいいのではないか。また譲渡会などを行っても良いのではないかということで、具体的には今現地ともう少し積極的な広報活動について相談しているところです。基本的にはできるだけ返還と譲渡でゼロを目指して、殺処分はないようにしたいと考えていますが、先程お話した病気の個体など、その取扱いについては、まだ結論が出ているような状況ではありません。
 あとシェルターの関係は、今年、平成24年度の環境省の事業を使いまして、臨時のシェルターを整備しているところです。そのほかには福島県のシェルターを今2カ所設けているところです。福島県などとは、1カ所に集約できるのではないかと相談しているところです。環境省においても、来年度の予算要求はしているのですが、政権も変わって流動的です。そうした状況も踏まえ現地とも相談して対応を考えていきたいと考えています。

【林部会長】 はい。ありがとうございました。はい、どうぞ。

【山﨑委員】 マイクロチップのことですけれども、今回、譲渡された犬や猫はマイクロチップを装着して次にお渡ししたのでしょうか。それから、迷子だとか、災害ですとか、盗難ですとか、事故ですとか、マイクロチップがとても役に立ちますよという啓蒙活動の一環として、今回の災害でマイクロチップがきちんと装填されていた犬や猫が飼い主の方と早くめぐり合えたというような、啓蒙活動に役立つようなデータというのはおありになるのですか。

【事務局】 データはありませんが、今年秋の動物愛護週間に、一般の方に、パンフレットを出しました。その中で、統計的なものではないのですが、マイクロチップを入れたことによって返還できたという事例を出して、飼い主、一般の方にマイクロチップの重要性というものを、間接的に災害のときにも役立つ事例がございましたというようなことは広報させていただきました。また昨日の海外ニュースでもマイクロチップが入っていたことによって、5年間ぐらい離れていた個体が見つかったことがありましたので、そのようなニュースも広報できればと思っています。

【林部会長】 はい。ありがとうございました。よろしいでしょうか。
 私の方から是非この機会にお願いがございます。今回3週間も環境省、そして福島県が主体になられて保護活動をやられたというのは大変ありがたいことです。しかし去年は16の民間団体も保護活動に加わったという経験があるわけですが、今回は彼らは加わっておりません。私がお聞きしています理由は、非常に残念なことですが、定められた保護活動期間以外に、どこかの団体が入り込んで餌をまいたということです。それは気持ちとしてはわかるのですが、そのために猫が家の中に入ってきたり、特に今問題になるのは、野生動物が餌をまいたために増えるということですね。例えばハクビシンであるとか、アライグマなどもひょっとすると今どういう状態になっているのか。餌まきは本人はよかれと思っても、住居が猫や野生動物に荒らされることにつながる。地域の人たちがそういうことをする人たちには入ってもらいたくないという意見、これは福島県に恐らく寄せられたのだろうと思うのですね。その結果、今回、民間団体が一緒に入るということは遠慮してもらって進められたという経緯があるとお伺いしていますが、長期的に考えますと、こういう活動は環境省、それから地方自治体が軸になられながら、民間の力も一緒になって協働してやっていくと、里親探しにとっても活動の幅が広がりますね。
 先程斉藤委員のご質問の中にあったリリース、つまり不妊・去勢してリリースするかどうかという問題については、是非それはやめられた方がいいと思っていますのは、今、全国的に見ても、例えば御蔵島一つとってみても、リリースしているわけですね、不妊・去勢して。そのために、オオミズナギドリを初めとする海鳥たちがリリースした猫だけじゃないのでしょうけれども、犠牲になっていると言われています。猫はある意味では野生化すると、見方によっては残虐なハンターにもなり得るわけで、そういうことを考えますと、リリースというのは非常に難しい問題がある。小笠原で世界遺産登録に向けて、猫はリリースしないで東京都へ、東京都獣医師会などの協力があって、持ち帰ったということがありましたけれども、ああいう形、あれはどこか1カ所にシェルター作って置くというよりも、各獣医さんが手分けして里親を探したり、自分のところで飼い続けたり、そういう分散化の方が予算的にも現実可能性が高いと思います。きちんと約束事は守って、保護活動に官民一体になってやるというような、そういう体制が将来的には動物愛護のあり方としては先進的なのではないかと思うのですね。
 ですから、とりあえず何をしていただきたいかといいますと、去年の12月の反省会のようなものを、どこが良くてどこが悪かったのかという反省会をもってもらいたいと思います。これは環境省としてやられるのがよいのか、それとも菅谷委員が会長をされています緊急災害時動物救援本部の方でそういうのを取りまとめて反省会をやられるのがいいのか。そこは少し環境省と緊急災害時動物救援本部がお話し合いをして、正すものは正し、そしてもっといい形でそういう輪を広げて救援活動を進めていくというようなことをお考えいただけないかというのが私のお願いなのです。恐らくこのまま行けば、猫が増えますよね。私たちの部会は犬と猫に絞って論議していますが、本当から言えばアライグマもハクビシンもそのうちイノシシもイノブタみたいになり、鹿もこれから問題になってくる。いろいろな意味であの事態が起きたために大変な問題がこれから動物との関係でいうと問題になってくるはずなのですが、この部会は今のところ犬と猫でしょうから、当面犬と猫で是非そういうような方向でお考えいただけないかというお願いです。

【田邉動物愛護管理室長】 ただいま部会長からご指摘いただいた点は、まさにそのとおりだという状況でございます。昨年の12月の民間団体の方に入っていただいて行った保護活動については、ご指摘どおり、全部の団体ではないですが、一部の団体において、ルールを守っていただけなかったという事態が生じておりまして、そういった点で関係団体との調整が進められなかったというところがございます。今、部会長ご指摘のとおり、反省会という点ではやっておりませんので、どういう形がいいかどうかは検討が必要だと思いますが、1回その評価といいましょうか、どういう効果があったのか、どこが悪かったのかという点については整理をしたいと考えています。
 今後の民間の皆さんとの連携についてですが、この点については、先程の報告でも申し上げたとおり、これまで一斉保護という形で続けてきたわけですが、この保護について、生まれて1年程度という個体が多く、また犬が保護できないという状況を踏まえて、少しその方法も考えなければいけない時期に来ていると考えております。その方法を考える中で、民間団体の皆さんとの連携について、可能性も含めて関係団体と協議をしたいと考えておりますので、どういう形になるか現状ではお示しはできませんけれども、検討は進めていきたいと考えております。

【林部会長】 はい。ありがとうございました。はい、どうぞ、菅谷委員。

【菅谷委員】 警戒区域内でたくさんの子猫が産まれ、保護されても譲渡もなかなかうまくゆかず行き詰まっているようですが、原子力災害という特殊な状況下で一体この事業はいつ終わるのだと災害発生当初からずっと実務にあたっている人達はかなり疲れています。林部会長の言われた事業の反省についてですが、緊急災害時動物救援本部といたしましては、現在、有識者の方々にお願いして、評価委員会を設けて、事業の検証、評価そして今後の本部事業の在り方等をご検討いただいているところです。それを踏まえた上で、事業の改善及び充実を図りたいと考えております。動物救援本部長をやっていて、どういう先の見通しがあり、どうするのだ、との声もあります。また、林部会長のご意見の通り、犬猫以外の動物への支援要請や被災動物と言えるかどうかの問題も出てきております。いろいろ問題を抱えていますけれども、先の見通しを探りながら犬猫を対象に環境省及び関係団体と協議しながらできるだけの対策を実施していきたいと考えています。

【林部会長】 ありがとうございました。是非よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。

【蔵内委員】 質疑ではございませんが、実は、私この委員になりまして10年経過いたしました。今回の部会を最後に退任をすることになりました。大変皆さん方にはお世話になりましてありがとうございました。振り返ってみますと、環境省がこの動物愛護管理法を所管する以前は総理府でございまして、我々は内閣総理大臣官房審議員としてスタートをいたしまして、任命者は時の総理大臣でございました。極めて権威のあるこの審議会でございます。お陰様で平成12年に動物保護管理法から動物愛護管理法に改正することができまして、動物愛護管理室というものをつくっていただいて、随分進展をしたと思います。しかし、マイクロチップの問題等、まだ法的な根拠というのが十分でございませんので、是非今後皆さん方の活発な議論の中で、より一層我が国の動物の愛護管理が充実するように審議を進めていただきたいとお願いをする次第でございます。長い間ありがとうございました。

【林部会長】 それ以外よろしいですか。はい、どうぞ、佐良委員。

【佐良委員】 少し飛躍した話になってしまうかもしれませんけれども、福島の特に猫の問題ですが、恐らくかなりの数の殺処分の猫が出てくるのではないかなと思います。ただ殺処分をしてしまうというのではあまりにも猫でも犬死だと思うのです。悪いことが起きたときは、その悪いことを踏み台にといいますか、それをきっかけにして、いいように持っていくのが当然のことだと思います。また、こういう事故が二度と起きてほしくはありませんが、万が一そういうことが起きたときでも、今回のこのような1年齢の猫が多くなっている。そのようにならないためにも、これを機にマイクロチップと、それから去勢・不妊の徹底をさせるいい材料にしていただければいいのではないか。かえって広報に使ってあげる方が彼らにとっても幸せだと、生きている意義があるいは死んでいく意義があると思いますので、これを是非飼い主教育の一環にしていただきたいと思います。

【林部会長】 はい。ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。
 それでは、最後に局長からご挨拶をいただきます。

【伊藤自然環境局長】 本日は年末の非常にお忙しい中にもかかわらずこの動物愛護部会にご出席いただきまして、誠にありがとうございました。また、法改正事項についての第1次答申、非常にタイトなスケジュールで申し訳ございませんでしたが、今回、取りまとめていただきまして、本当にありがとうございます。この第1次答申につきましては、さらに法制的な検討も加えた上で、できるだけ早く省令という形で公布をしたいと考えている次第でございます。また、残りの政省令の見直しにつきましても、先程今後の検討スケジュール案も議題になりましたが、これもまた非常にタイトなスケジュールで大変申し訳ございませんが、是非よろしくご協力をお願いしたいと考えております。
 また、警戒区域内での犬、猫の問題、警戒区域内でさまざまの問題が起こっております。環境省の中でも、もちろん中間貯蔵施設をどうするかといった問題などなど、非常に深刻な問題を抱えているわけでございますが、この犬、猫の問題につきましても、今日はいろいろご意見賜りました。皆様方のお知恵を拝借し、また協力して、何とかこの解決に向けて我々も努力をしていきたいと思っております。是非ともこの点につきましても、いろいろなご意見、そしてご協力を今後賜りたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。

【林部会長】 ありがとうございました。それでは、お返しいたします。

【事務局】 これをもちまして第35回動物愛護部会を終了します。