中央環境審議会動物愛護部会(第29回)議事録

1.日時

平成24年4月16日(月)午後1時00分~午後3時00分

2.場所

三番町共用会議所 大会議室(千代田区九段南2-1-5)

3.出席者

林部会長、太田委員、北島委員、藏内委員、斉藤委員、佐良委員、菅谷委員、山﨑委員、渡邉自然環境局長、小林審議官、上河原総務課長、西山動物愛護管理室長ほか
農林水産省畜産振興課大野課長、猫カフェ連盟準備委員会福井代表、花田副委員長、柳田副委員長

4.議題

(1)
警戒区域内のペット及び家畜への対応
(2)
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部改正(犬猫の夜間展示規制)について

5.配付資料

資料1
東日本大震災・被災ペット対応について
資料2
動物愛護管理に関する平成24年度予算について
資料3
新たな避難指示区域設定後の家畜の取扱いについて(農林水産省)
資料4
猫カフェ連盟準備委員会代表 福井 隆文 説明資料
資料5
猫カフェ等における夜間展示について
参考資料1
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)(抜粋)
参考資料2
産防災基本計画(平成23年12月中央防災会議決定)(抜粋)
参考資料3
産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年総理府告示第22号)
参考資料4
動物の殺処分方法に関連する指針(平成7年総理府告示第40号)
参考資料5
動物愛護管理のあり方検討報告書(平成23年12月動物愛護管理のあり方検討小委員会)抜粋
参考資料6
動物の愛護及び管理に関する法律規則の一部を改正する省令等の概要(夜間展示規制関係)
委員提出資料
「4.22シンポジウム警戒区域内に取り残されたウシの活用の道を探る」チラシ

6.議事

【事務局】 これから第29回中央環境審議会動物愛護部会を開始します。しばらくの間、事務局の方で進行を務めさせていただきます。
 始めに、各委員の出欠につきまして、青木委員、磯部委員、臼井委員、永村委員の4名の方が欠席です。委員メンバー総数12名中4名欠席ということで、過半数の出席ですので、本部会は成立いたします。
 次に、本日の議事に当たり、ご説明いただく関係者の皆様をご紹介いたします。農林水産省生産局畜産部畜産振興課長の大野高志様です。続きまして、猫カフェ連盟準備委員会代表の福井隆文様です。
続きまして、本日の配付資料の確認させていただきます。最後に、本日のカメラ撮りにつきましては、この後の自然環境局長の挨拶までとさせていただきます。
 資料についてもう1点。委員の皆様には動物愛護管理行政事務提要の今年度版ができましたので、本日配らせていただきました。後日環境省のホームページで掲載させていただきます。これからの審議につきまして、林部会長よろしくお願いいたします。

【林部会長】 それでは、ただいまから第29回動物愛護部会を開催いたします。
 議事に先立ちまして、渡邉局長からご挨拶をいただきます。

【渡邉自然環境局長】 自然環境局長の渡邉でございます。今日、お集まりの皆さんには、さまざまな場面で、さまざまな形で動物愛護管理行政に対して、ご協力をいただいておりますことをお礼申し上げたいと思います。本日も、大変お忙しい中、当部会にご出席いただきまして、ありがとうございました。
 昨年、一昨年から動物愛護管理制度の見直しということで、この部会のもとに小委員会を設置し、1年半近く、25回にわたって議論を重ねてまいりました。途中、この部会でもご意見をいただきながら、検討を進めてきたところであります。その議論を集約して、昨年末に「動物愛護管理のあり方検討報告書」という形で審議会での議論を取りまとめていただいたところでございます。その報告書も踏まえつつ、参考としつつ、現在、与野党におきまして動物愛護管理法の改正に向けた検討、議員立法での改正に向けた検討が進められている状況であります。
 私たち環境省としましても、こうした議論をフォローしつつ、法改正がされた後には、その法改正を受けて、法に基づく基本方針、関係する政令、そして省令の改正といったものが必要になろうかと思っております。そうした必要な作業を速やかに進めていけるようにしていきたいと思いますし、そうした政令・省令の改正に際しましては、この部会でのご審議もお願いすることになろうかと思います。その際には、ひとつご協力、よろしくお願いしたいと思います。
 本日は、大きく二つの議題について、ご検討願えたらと思っております。1点目は、昨年の東日本大震災を受けた対応ということで、昨年の春以降、一度この部会でも状況を報告して、部会の皆様からご意見をいただいたところでありました。その後の、特に原発周辺の警戒区域に取り残されたペット、あるいは家畜への対応状況について、今日は一つ目の議題としてご報告をしたいと思っています。環境省からの報告に加えて、家畜への対応については、農林水産省からもご出席いただいております。農林水産省の方から、ご報告をいただければと考えております。
 二つ目の議題は、昨年12月、前回のこの部会で法改正に先立つ政令・省令の改正ということで、犬・猫の夜間展示規制についてご審議をいただきました。その犬・猫の夜間展示規制に関係した中身でございまして、いわゆる、猫カフェの取扱いについて、どのように考えたらいいのかということを二つ目の議事として、ご審議いただければと思っています。
 限られた時間ではありますが、さまざまな視点からのご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【林部会長】 ありがとうございました。
 それでは、早速ですが、お手元の議事次第をご覧いただきたいと思います。
 1番目の議事は、警戒区域内のペット及び家畜への対応についてでございます。先程、局長からお話ありましたように、まず環境省からペットへの対応について説明をお願いし、その後、農林水産省から、家畜への対応についてご説明をいただきます。そしてその後、論議したいと思います。
 それでは、どうぞ、環境省の方からのご説明をお願いいたします。

【西山動物愛護管理室長】 それでは、震災対応、ペットの対応について説明させていただきます。
 お手元の資料の1と2を使って説明します。資料1をご覧ください。一部、過去の部会でご報告した内容と重複いたしますが、簡単に振り返らせていただきます。
 全体的な震災の対応につきましては、4団体から成る緊急災害時動物救援本部、それぞれの被災自治体、被災地以外の自治体と連携・協力しながら、環境省としては、被災ペット、特に、犬と猫の救護を支援してまいりました。
 岩手県と宮城県と仙台市、それから福島県では、現地の動物救護本部を設置しまして、それを東京の緊急災害時動物救援本部、そして環境省が支援するという形をとってまいりました。各被災地では、動物愛護センターですとか、あるいは仮設のシェルター、それから動物病院などで、被災した動物を一時期多く預かっていただいておりましたが、福島県を除く自治体では、その多くは既に返還または譲渡が済んでおりまして、仮設のシェルターにつきましても、概ね撤収済みと聞いております。
 それから、一次避難所につきましては、動物と一緒にいられないというところが、今回もかなりあったと聞いておりますが、仮設住宅につきましては、基本的に動物と同居が、ルール上は可能であるというところが多かったと聞いております。ただし、それぞれの住宅ごとの詳細なルールですとか、あるいは周りとのトラブル、または遠慮などによって、ルール上可能であっても、動物と一緒に避難しておられないという方も多くいらっしゃると聞いております。
 また、今回の震災、被災動物への対応に当たりましては、一般社団法人全国ペット協会、一般社団法人ペットフード協会などからも多大なご支援・ご協力をいただいております。
 後でも触れますが、環境省で今年度、記録集を作ろうと考えておりまして、その中で、今回の震災について、またその対応について、何が起こってきたのかという詳細な検証をしたいと考えております。
 資料の1の3番目に、原子力災害が起こった福島県についてです。
 昨年の3月11日に大きな地震が起こり、津波が来まして、原子力発電所の事故も起こりました。当初、原子力災害対策本部の方では、20キロ圏内からの動物の持出しは、一律禁止であるという方針でした。これは家畜であっても、ペットであっても持出し禁止であるという方針でありましたが、何とか、警戒区域、当初は避難指示区域でしたが、20キロ圏内に取り残されてしまった動物を助けてほしい、特に犬と猫については、人の口に入ることもないですし、家族同様に育てていた、一緒に過ごしていた犬と猫については、何とか助けてほしいという声が非常に多く寄せられました。国外からも含めて、非常にたくさんの声が寄せられました。
ちょうど、去年の今ごろ、4月22日から警戒区域になったのですが、その直前あたりから、そうした声、また林部会長にも強力な後押しをいただきまして、「住民の一時立入り」に絡めた形で、住民の自ら飼われていた犬と猫につきましては、持ち出せる可能性というか、調整の余地があるということにもなってまいりまして、ちょうど去年の今ごろからゴールデンウイークぐらいにかけまして、日々、調整を続けました結果、犬と猫に限定して、一部持出しが認められるということになりました。
 この時点で、原子力災害対策本部が心配していたことが主に二つあります。一つ目は、住民の一時立入り、人間の方の立入りも、非常に混乱が予想される、実際混乱したのですが、そのような中にあって、動物も持ち出せるということにした際に、人間の立入りオペレーションに影響を及ぼすのではないかという心配。
もう一つは、家畜については、その後も持出しは基本的には認められませんでしたが、これは、安全性が確認できないものが外に持ち出されて、それが流通の流れに乗って、人の口に入るということは、絶対に防がなくてはならないという強い懸念がありましたので、その2点、人の立入りへの影響と家畜との線引きという2点から、犬・猫についても当初は持ち出せなかったのですが、犬と猫に限って、住民の立入りに伴ってという形で、何とか認められました。
 昨年の5月10日から8月26日まで、住民の一時立入の1巡目が行われたのですが、このときは住民の立入りも、すべてマイクロバスによって行われまして、住民の方が持ち出せる動物以外の所有物につきましても、袋一つ分だけと、非常に限定されておりました。住民の方が自ら動物を持ち出すということは認められずに、そこは行政が住民たちと一緒について入って、住民の方が、あるいは一緒に保護した犬と猫について、行政が持ち出すという形を続けておりました。
 このやり方で、犬300頭と猫200頭弱を保護することができました。住民の一時立入りの2巡目からは、少しやり方を変えました。情報のあったところ、犬と猫がいそうなところに行政が巡回をして、保護できるだけ保護するという形に切りかえております。
 年が明けて、今年になってから、一度環境省の方で、現地の把握、簡単な現地調査を行いました。ライトセンサスとラインセンサス、それから自動撮影カメラでの撮影を行いましたが、これによって、数までは出せなかったのですが、まだ警戒区域に相当な犬と猫が残されているという確認もできたことから、3月に3週間ほど、集中的な保護を試みました。この一斉保護によって、犬13頭と猫93頭を保護することができましたが、それでも、まだ中に大分残っているという状況にあります。
 これらを合わせまして、行政として警戒区域から保護したペットにつきましては、4月4日現在の数字ですが、犬が428頭、猫が321頭となっております。なるべく保護したものについては、元の飼い主さんを見つけて、返還する努力、そして、どうしても返還できないものについては、新しい飼い主さんを探して譲渡する努力も並行して、ずっと続けてきておりまして、これまでに返還されたのが犬135頭と猫128頭、新しい飼い主さんに譲渡されたのが犬104頭と猫17頭ということになっております。
返還も譲渡もできていないものにつきましては、県が準備しております二つの「シェルター」と称する収容施設で飼育を続けております。少し下に、シェルターの収容状況というのがございまして、5ページに、位置関係の地図も載せておりますが、二つのシェルターにかなりの動物を収容している状況にあります。
 そのほかに、昨年12月には、民間団体の方に、立入りの許可をとっていただいて、保護するというやり方を試みておりまして、その方法で、これも3週間ぐらいの間でしたけれども、犬が34頭、猫が298頭保護できておりますし、それから、3巡目の住民の一時立入りからは、住民自らが、マイカーで立ち入ったときに、飼っていた犬・猫を見つけられた場合には、自ら持ち出せるというやり方も可能にさせていただきました。災害から日もたっておりますので、そのやり方で住民の方が自ら持ち出せる数というのは、数としてはそれ程多くないのですが、そういったやり方も可能になっております。
 それから、環境省では、昨年度中、交代で福島に、動物対応のために職員を派遣し続けておりまして、延べ人数になりますが、66名の職員を福島に派遣しておりましたが、二、三週間ごとの交代ということになってしまって、短期間での交代ということのデメリットもありましたので、今年度、今年の4月1日からは、福島の動物対応ということで、新たに職員を採用しまして、福島に1名、東京に1名配置させていただいているところです。
 それから、斉藤委員にもご活躍いただきましたが、被災地以外の自治体にも、警戒区域内での保護活動に応援をいただいてまいりました。自治体によっては何度も、あるいは長期間派遣していただいたところもありますけれども、これまで18の自治体のご協力をいただいているところです。
 今後の予定ですが、平成24年度につきましては、福島の、警戒区域からの動物、犬と猫の救護ということで、約1億の予算を計上させていただいております。まだ残っている犬と猫を継続的に今後も保護するという活動が一つと、それから今、県の二つのシェルターのキャパシティーは大体一杯の状態にありますので、一時的にそれを上回る保護があった場合飼育できるような仮設・一時的なシェルターを増設したいと考えております。その設置と運営、それから返還と譲渡の努力も引き続き強力に続けていかなくてはいけないと思っているのですが、その促進のためにも内部被曝量の調査、譲渡対象の動物の不妊・去勢手術なども、この予算の中で行いたいと考えております。
 それから、資料1の4ページにつきましては、警戒区域の形が少し変わってきておりますので、そのご報告です。これまで警戒区域、福島第一原子力発電所から半径20キロ圏内という、半円で区切られていたのですけれども、このうち、現状での放射線量なども考慮しまして、川内村と田村市につきましては、警戒区域だったところが、避難指示解除準備区域、または居住制限区域ということになりまして、住民の方が中にはいって住んだり泊まったりすることはできないのですが、立入りについては比較的自由にできる、柔軟にできるということになってまいりました。それが4月1日からです。
それから、南相馬市ですが、これは警戒区域だったところが、市の中で3種類に分かれまして、帰還困難区域というところが一部残ってしまいまして、そこは引続き立入制限があるのですが、それ以外の区域になったところは、住民の立ち入りについては柔軟にできるということになっております。南相馬市のほうは、本日、4月16日からということになっております。
 環境省では、これらの立入り、あるいは動物の持出しについての規制を決定できる立場にはありません。これまでも、立入制限の有無ですとか、あるいは制限地域の形に応じて、できるだけ多くの犬と猫が保護できるような、または適切にそこで飼育できるような方法を考えてきたつもりですが、新たに、住民の立入りができるようになったところにつきましても、これまでと同様、例えば、これまでも計画的避難区域と呼ばれていたところは、立ち入ってご自宅に通うことはできたわけですので、それと同じような形でご自宅に通って、そこで飼うことができる人はそうしていただければいいと思いますし、持ち出して、現在お住まいのところで飼える方についてはそうしていただければと思っているところです。
 資料2について、ご説明します。予算の関係です。平成24年度の予算ですが、動物愛護管理推進費9,400万円となります。
動物愛護管理法は、仕組みとして自治事務という形をとっておりますので、動物を直接扱う実務につきましては、各自治体にお任せしていることになります。これは、基本的には被災対応であっても同様です。環境省としては、犬・猫以外はもちろんなのですが、犬と猫に関しても、直接その動物を保護したり、飼育したりする予算は、通常は持てない形になっています。環境省の役割は何かというと、動物愛護管理法の中では、法律等の仕組み作りに加えて、普及啓発、あとは若干自治体の収容施設に対する補助、こうしたところが中心になっておりまして、今年度もそこは変わりませんので、この9,400万円が、動物愛護管理の関係で、動物愛護管理法に基づいて施行される予算のすべてです。
 この中に、被災ペット対策の記録・対応マニュアルの作成と、その普及を想定しております。被災ペット対応の記録集を作って、また、できれば対応マニュアル的なものを作成して、その普及をしたいと考えております。
 過去の大きな災害においては、それぞれの被災した自治体が動物対応についての報告書を作っていただいていたのですが、今回は、被害の範囲が非常に大きいということと、原子力災害という特殊な側面があるということで、環境省として何が起こったのかということを改めて検証して、記録に残し、またマニュアル化したいと考えております。
 今回の災害対応についても反省点はたくさんありますし、また逆によかった事例というのもあるはずだと思っておりますので、そういったことも両方ともきちんと記録して、次の災害が、起こらなければいいのですが、もし起こった場合に、今回の経験を生かしたいと考えております。
 この中で、農林水産省ともご相談になるのですが、家畜について何が起こったのかということについても、積極的に取り上げていければと考えているところです。
 資料2の2枚目、(新)と書いてある予算です。警戒区域内における被災ペット保護活動事業ということで、これは動物愛護管理法で動物を直接扱える予算はなかなかとれないと今申し上げたところですが、この予算は1億円、東日本大震災復興特別会計、要するに動物愛護ということではなくて、「復興」のための予算の一部として計上させていただいているものです。先程も申し上げたとおり、この予算を使って、少なくとも今年度一杯は犬と猫についても対応の継続が必要だと考えておりますので、保護活動、救出活動の継続、それから仮設の一時的なシェルターの設置とその運営、そして返還・譲渡に必要になる、推進するために必要になる内部被曝量調査ですとか、不妊・去勢の措置等をこの中で行っていきたいと考えております。
 以上です。

【林部会長】 どうもありがとうございました。
 それでは、続きまして農林水産省、これは大野課長からお話しいただけますね。お願いいたします。

【大野畜産振興課長(農林水産省)】 農林水産省畜産振興課長の大野でございます。お手元の資料3に基づきまして、警戒区域内の家畜へ対応状況についてご説明させていただきたいと思います。
 まず、この資料3のプレスリリースですが、これは先程環境省の、資料1の4ページで、警戒区域が段階的に解除され、新たな避難指示区域が設定される状況になりましたので、これに伴いまして、10日ほど前に警戒区域内の家畜の取扱いの基本方針を変更いたしました。それに基づきます総理指示が公表されたということを私どもの方からプレスリリースさせていただいた資料です。
 新たな家畜の取扱いに移ります前に、これまでの警戒区域、20㎞圏内、この中での家畜への対応状況について、ご説明させていただきます。
 まず、資料3の6ページをご覧ください。これは、昨年5月12日に原子力災害本部長、内閣総理大臣の指示ということで、警戒区域内の家畜の取扱いについて出された指示です。
このときの状況と申しますのは、原発事故が発生しまして、また4月22日に警戒区域が設定され、警戒区域内の立入りが著しく制限され、継続的に家畜を飼養管理することができない。このために畜舎の中で餓死する状況も見られたこと。一方で、そういった継続的適切な飼養管理ができない家畜からの畜産物を利用すること、出荷することを、消費者の方々としては到底受け入れられないだろうと、その両方の側面を考慮いたしまして、この6ページの指示にありますように、警戒区域内の家畜について、所有者の方のご同意を得た上で、当該家畜に苦痛を与えない方法、安楽死という形で処分させていただく。このような指示を出させていただいたところでございます。
 次に、8ページをご覧ください。これは、この昨年5月12日の指示に基づいたこれまで、平成24年4月9日現在の警戒区域内の家畜への対応状況です。
 一番左側の安楽死処分頭数、ご同意を得られて、安楽死させていただいた頭数839頭、捕獲頭数ですが、これは捕獲したまま、まだご同意を得られていない、あるいはその作業ができていないことで、現在警戒区域内の中で隔離されて生きている牛の頭数が731頭です。
下のほうに、注書きのようにして書いてありますが、警戒区域内では、震災発生前には約3,500頭の牛がおりました。そのうち1,700頭の牛の死亡が確認されております。残る1,800頭という牛は、放れ畜、いわゆる放れ牛、警戒区域内で生存している牛です。
このうち、合計のところにありますように、1,570頭が安楽死あるいは捕獲になっておりますので、現在残っておりますのが、事故発生前の頭数の3,500頭と比べますと、1,700頭は既に死亡しておりますので、250頭程度が依然として放れ畜になっています。ただ、震災発生後、放れ牛になった後に、子牛を産んだという例がありますので、250頭プラスアルファが20キロ圏内に生存していると、こういうことでございます。
 これは、月ごとに書いておりますが、当初、5月から9月までは、専ら捕獲して安楽死処分と、ご同意を得られていないものについては放すということでやってまいりましたが、秋になりまして、一時帰還が増えてくる中で、放れ牛がいるということ自体も問題ですが、またそれらが家屋に損害を与えているという状況がありましたので、とにかく放れている形ではなくて、つかまえて隔離するという作業を進めてまいりました。したがって、10月以降、安楽死の処分した頭数と捕獲して飼っている頭数を並列して書かせていただいております。
 4月からは、川内村と田村市が4月1日から警戒区域解除されましたが、川内村、田村市、この両方におきまして、すべて捕獲され、安楽死の処分がなされているということです。それから、今日、4月16日から南相馬市が警戒区域解除されましたが、ここにつきましては、約300頭の放れ牛がおりましたが、200頭が安楽死処分、そして100頭が隔離した形で飼われているということです。
 それから、計画的避難区域の家畜への対応状況ですが、あわせまして9ページをご覧いただきたいと思います。これは、昨年4月22日に、警戒区域と同時に設定されました計画的避難区域でございます。飯舘村、川俣町ですとか、一定期間を置いた後に、計画的に避難すると、このような区域でございました。この計画的避難区域には、その時点で合わせて約9,300頭の牛がおりましたが、これらについては、2カ月ほどかかりましたが、ここにありますように、農家でチェックリストで、ちゃんと飼養管理されていたかということを提出してもらい、その上で、表面をサーベイメーターで線量を測りまして、必要なもの、10万cpmを超えるものについては除染をする。実際にはそれほど高いものはありませんでしたが、10万cpm以下については、車両によって避難先に逃がすということを計画的に行いまして、9,300頭のほとんどの牛を避難させていただくことができました。
 これまでの経過ですが、5ページに冒頭に申し上げました、プレスリリースの新たな取扱いの骨子をまとめさせていただいております。
 上の5行ほど、趣旨を書かせていただいておりますが、これまで警戒区域につきましては、一時立入が困難である、立入りが制限されているということで継続的な飼養管理ができないことから、捕獲して、ご同意を得て安楽死処分と、こういうことでございましたが、避難指示解除準備区域、あるいは居住制限区域におきましては、宿泊は不可ですが、比較的容易に住民の方の一時立入が行えるようになるという状況を踏まえまして、私どもと、県の方で一体になって、次の1から3に掲げております基本方針でやっていくということにいたしました。
 まず、一つ目ですが、放れている家畜については、基本的には従来どおりの方針として、適正な飼養管理が確認できない家畜は、原則として、所有者の方のご同意を得た上で安楽死処分を行うと。こういう基本方針は踏襲しております。
 その上で、二つ目ですが、捕獲しました家畜の所有者の方、通いが可能になるわけですから、飼養継続をしたいと望まれる場合には、①にありますように、警戒区域外への出荷・移動、それから繁殖、こういったものは制限していただく。
また②ですが、牛の場合は、耳標を二つ、黄色いものを必ずつけると、このようになっておりますが、耳標、それから、外見上明白に区別可能なマーキングをしていただく。
その上で、③ですが、今後、警戒区域が解除され、営農が再開され、新たな家畜が入ってくるということになってまいりますので、従来、警戒区域内におりました家畜につきましては隔離飼養、囲いのある専用の場所で飼っていただく。それから部外者の方の立入禁止といったような、看板を立てていただくとか、厳重な管理をしていただくということ。
あと、④ですが、住民の方が戻ってこられますので、表面ですが、家畜の線量管理をきちんとしていただく。こういったことを所有者の方に要請した上で家畜の引渡しをしたいと。その上で飼養継続していただきたいと考えております。
 また、3ですが、そうはいいながら、消費者の方のご懸念がありますので、と畜場ですとか、食肉事業関連者の方々に対しましては、個体識別番号、この耳標の番号リストを提供して、またマーキングのある家畜の受入を控えていただくように要請する。こういった形で、通常の食用の畜産物と混ざらないような万全の措置をとった上で、ご希望される方の家畜の継続飼養を認める。このような取扱いに4月5日から変更させていただき、またそのような総理指示を1ページ目にありますようなプレスリリースによって発表させていただきました。
 以上、簡単でございますが、警戒区域内の家畜への対応状況についてご説明させていただきました。

【林部会長】 ありがとうございました。
 それでは、これから委員の皆様からご質問、ご意見をいただきたいと思いますが、注意していただきたいのは、この部会は環境省の部会ですので、ご意見は基本的に環境省のみに対して行っていただきたい。これまで環境省は、ペットを中心に先程からご報告がありましたように、救援活動等を展開してこられたわけですが、ペット以外の家畜について、今後何かできることがあるのか、あるいはこれまでのことについてもご意見があればおっしゃっていただきたいと思います。
 これからご意見、ご質問をいただきますが、私の方からも、一つ資料を出しておりますので、それを見ていただけますか。委員提出資料があります。これは、4月22日、6日後になりますが、南相馬市で行うシンポジウムの案内です。応用動物行動学会の特命チームが主催しておりますが、この応用動物行動学会というのは、野生動物ではなくて、基本的には家畜やペットの行動を研究している学会だと考えていただければいいです。
そこで、私は警戒区域内に取り残された動物とどう向き合うかという基調講演を行う予定です。家畜だけではなく、動物全体に対して基本的な視点を話してくれということですのでお引受けいたしました。ただ、これは中央環境審議会動物愛護部会の部会長としての立場ではありません、肩書にありますように、私は現在、東京農業大学の教授でありますので、その教授としての立場でお話しします。どう向き合うかとは、大変難しい問題がありますので、今日の皆様の論議をお聞きしてから、どういう話をしようか考えたいと思っています。
 4月22日はたまたま日曜日だということですが、思い起こしていただければいいのですが、昨年4月22日に警戒区域が設定されて、家畜を置いて、ペットを置いて避難せざるを得なかった、ちょうどこの日が丸1年に当たります。その後、大変多くのペット、家畜が亡くなったことは皆さんご存じのとおりです。
 さて、それではいかがでしょうか、ご質問、ご意見ありますでしょうか。
 はい、どうぞ。

【斉藤委員】 先程の環境省からのご説明の中で、記録を残していくというお話がございましたが、今回のいろいろな記録がしっかりと残されて、私たちのような行政対応、そういうものに参考になることがかなりあると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
それから緊急災害時動物救援本部の関係が、外から見ていてもわからなかったところが、あったのですが、そういう部分も含めて行政の対応は記録の中に残されるのではないかと思いますが、緊急災害時動物救援本部等の対応についても含まれて記録を残されるのか、できればそこも含めて残していただきたいと思いますが、お聞きしたいと思います。

【林部会長】 はい、どうぞ。

【西山動物愛護管理室長】 緊急災害時動物救援本部の方でも、報告書的なものを作ると聞いておりますが、よく連携をとりながら、両方でそれぞれが、お互いのこともわかるような形で記録に残したいと思っています。

【林部会長】 よろしいですか。

【斉藤委員】 はい。

【林部会長】 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【藏内委員】 林会長から、質問は環境省の方にということなので、曲げて質問しますが、農林水産省のこの資料で、約1,700頭が死亡したということですが、この原因、死亡原因というのは分析をされていますでしょうか。

【大野畜産振興課長(農林水産省)】 1,700頭、死亡が確認されたものですが、これは地震のときに亡くなった家畜と、それから、私も警戒区域へ5度ほど入らせていただきましたが、畜舎が壊れて家畜が死んだものと、あるいは餓死、そういったものです。原因は、1,700頭の死因がそれぞれ何であったかというのをまとめたものはございませんが、そういった理由で死亡が確認されたものが1,700頭ということです。

【藏内委員】 わかりました。そこで、今回、冒頭説明がありましたように、広範囲に起きた災害であるという点と、原子力汚染と、この2点なんですね。この原子力汚染が、家畜にどのような影響を与えたのかということについて、私はこの際、しっかりと検証をしておくべきではないかと思うのです。
というのは、部会長が提示された資料で、「ウシの活用」とございますが、動物愛護という観点と、産業動物というのは経済行為でございますから、そういう意味では、そういった点もしっかりと我々は認識をすべきことではないかなと思いますので、その点について、よろしくお願いをしておきたいと思います。

【林部会長】 どうぞ。

【大野畜産振興課長(農林水産省)】 これまでの研究への利用状況ですが、三つのグループがあります。全部で210頭の家畜について、現在、30頭のグループ、30頭のグループ、そして150頭のグループとございます。30頭・30頭については、現在研究継続中で、150頭については、これは安楽死処分をするときに、その前の血液、尿と、そしてどういった放射線の分布になっているかと、このようなことを調べさせていただいております。
このうち、豚につきましては、26頭ですが、警戒区域から、東京大学の農場に移させていただいて、引続き放射線の影響について研究させていただいています。私どもも、できるだけそのようなプロジェクトがある場合には、県と調整して、さまざまな形で研究が進むように行ってきております。これからもそうしていきたいと思っています。

【林部会長】 今の藏内委員のご質問ですが、私が去年の5月4日に南相馬市に入って、ずっと見て回ったのですが、その5月4日の時点で亡くなった牛と、それから豚をカウントしたのですが、95%は餓死あるいは水を飲めなかったために死んだのだろうと思われます。
ただ、豚などは外へ逃げ出して死んでいるものもわずかにはおりました。牛で外へ逃げ出して死んでいる個体を、そのときは確認することはできませんでしたが、厩舎の中で餓死、あるいは恐らく水が飲めなかったということで、亡くなったのが南相馬市内の警戒区域だけに関して言うと95%以上がそうでした。
 ほかに何かご質問、ご意見ありますか。
 はい、どうぞ。

【山﨑委員】 山﨑でございます。この動物愛護管理に関する平成24年度予算の中に、第3番目で、東日本大震災における被災ペット対応の記録集の作成、対応マニュアルの作成と普及がございますね。それから、同様の大規模災害に備え、自治体等によるペットの同行避難の方法、ペットと同居可能な避難所、仮設住宅の設置等について、私は、福島には7月に視察に行ってきた経験から申し上げますと、環境省の、今回計画していらっしゃるマニュアル作成と記録集の作成というのは、とても今後大切になると思います。
そして、大規模な地震が想定されたり、いろいろ報道されている中で、必ずこの記録集とマニュアルの作成が、環境省のこれからのその対応が、日本全体の指導的立場に、参考になっていくと思いますので、是非これに力を入れていただきたいと思います。
 また、自治体等によるペットの同行避難ですとか、同居可能な避難所、仮設住宅の設置など、もう既にいろいろな自治体、あるいは市ですとか、町ですとか、県ですとかでご検討に入られているという話も伺います。
その中で、もう既に仮設住宅に、ほとんどの方が移られましたが、避難所は閉鎖されておりますので、避難所がまだ開設されていた間に、既にもう何かマーケティングですとか、要望の収集ですとか、そんなことがお済みでしたら、何か情報をいただけませんでしょうか。
 あるいは今、仮設住宅にいらっしゃる方たちで、ペットを飼っていた、あるいは今、別々になっているというような方たちが、どういう方法で対策の検討を進めていただくか。例えば、そういう、実際に避難に遭われた方たちから、どういう情報を収集していく方策をとられるのか、もしご計画があったら、お話ししていただけませんでしょうか。

【西山動物愛護管理室長】 今回の災害については、自治体ももちろんなのですが、東京の緊急災害時動物救援本部の方々も自ら現場に入られて、かなり活動をされておられます、緊急災害時動物救援本部も各被災自治体も、冷静に記録を取りまとめる余裕がないまま時間がたってしまったというところもございますので、改めて、1年たった今、今年度にそういった情報を収集し直して、記録をしたいと思っております。現時点では、あまり、まとまった形での記録を持っていないというのが正直なところで、それをまさに今回の記録集の中で行なっていきたいと考えております。

【山﨑委員】 ありがとうございました。

【林部会長】 よろしいですか。

【山﨑委員】 はい。

【林部会長】 ほかにいかがでしょう。
 はい、どうぞ。

【斉藤委員】 農林水産省の方にご質問なのですが、なかなか質問する機会がないので、すみません。
 まだ、二百数十頭の家畜が残っていると。私も犬・猫の関係で現地へ去年2回行って、見させていただきましたが、群れになっていまして、なかなか近づけないというような状況もありました。
今後、この部分について、住民への被害、家屋への被害、そういうものを考えると、できるだけ速やかに捕獲、対応することが必要だと思いますが、その辺の、大変難しいことかと思いますけれども、方法、予定をお聞きしたい。
それから、もう一つは、先程、4月5日のプレスリリースの中で、出荷と移動と繁殖の制限ということで、ご説明がございましたが、例えば、法律の中で感染症の場合には、法的に移動制限などが、家畜伝染病の関係の法律などにあるのですが、この部分での出荷移動というのは、これは法律的に何か根拠があって、違反されると罰則なり、何かそのようなものがあるのか、この2点をお聞きしたいと思います。

【大野畜産振興課長(農林水産省)】 まず、家畜の対応状況ですが、現状を申し上げますと、今回、解除されました川内村、田村市、南相馬市は、すでに放れ畜は全部捕まっております。それから、葛尾村、楢葉町ですが、葛尾村はほぼ100%、楢葉町も99%、放れている家畜は捕まえております。これらは、線量が低い地域ですので、それでも、警戒区域ですので、自由に入れるわけではないですが、私どももこれまでに延べ2,100人、人を入れて、私どもの課ですが、うちのスタッフですとか、あと関係する独立行政法人家畜改良センターとか、大動物を扱いますので、そういった職員を延べ2,100人出して、この千五百数十頭を捕獲してきております。
 これからですが、今、警戒区域の残っている富岡町、浪江町は、すでに9割以上捕まえています。しかし、原発のあります、まさしく大熊町、双葉町などの、線量の高いところについてどうするかは、これからの状況によります。警戒区域の解除がどのような形で進んでいくかによります。警戒区域の解除が進んでいくということは線量が安定しているということになると思うのですが、その辺の兼合いを見ながら、捕獲していくと、このように考えております。
 捕獲の方法ですが、主として行っておりますのは、囲い柵を幾つも作りまして、そこに餌を入れて、牛をおびき寄せて、入ればゲートをおろす。あるいは避難しておられる方の牛舎、これはもちろんご同意を得てですが、牛舎に餌を置いて、そちらに牛が入ってくる、そしてゲートを閉めると、こういった形で何十個も柵を設けて、その上で捕獲すると、このような方法にしております。
 今回の取扱いについてですが、根拠となるものとして、まさしく原子力災害対策特別措置法に基づく総理大臣の指示と、原子力災害対策本部長の指示ということで、今回出させていただいています。
ですから、原発の事故によって、こういった状況が生じたときに家畜をどうするのか、あるいは、警戒区域を設定して、それを解除したときには、家畜の取扱いをどうするのかというのが、既存の法律では予定されていないということから、このたび総理指示という形で、取扱いを出させていただきました。
 そして、具体的なやり方については、3ページに総理指示を出させていただいておりますが、この中で、下の3行ですが、20キロ圏外への移動及び繁殖の制限、こういったことを対象家畜の所有者及び関係事業者に要請するということで、これまでの指示を変更いたしますとともに、こういう形で担保させていただいているところでございます。

【斉藤委員】 ありがとうございました。いわゆる食品衛生などの部分でも、流通に乗らないということが大事だと思いますが、そういう部分で要請をしていくということになると思いますが、その辺の確認とか、難しい点もあるのではないかと思いますが、どのようにされるのでしょうか。

【大野畜産振興課長(農林水産省)】 昨年も、まさにセシウムに汚染された牛肉が、と場で検出されたと、と場で汚染された稲わらを食べた牛の肉から高濃度のセシウムが検出されたということで、大きな問題になったところです。ですから、私ども、先程基本方針で申し上げましたとおり、基本は、非常に痛ましいことではありますが、警戒区域内の家畜については、できるだけご同意を得た上で、安楽死処分させていただくのが適切ではないかと思っております。
それでも、どうしても飼い続けたいというご希望の方には、今、斉藤委員の方からお話がございましたように、くれぐれも食用の畜産物として出回ることのないように、厳重な管理をしていただきますし、また県と一緒になって、私どもも一緒に定期的にその状況を、隔離の状況をチェックさせていただきたい。そのようなことによって、間違っても、そういった警戒区域内の動物からの畜産物が市場に出回るということのないようにしたいと思っております。

【斉藤委員】 ありがとうございました。

【林部会長】 では、佐良委員どうぞ。

【佐良委員】 安楽死した後は、どのように処理をなさるのですか。

【大野畜産振興課長(農林水産省)】 安楽死は、当初、昨年はなかなか線量が安定しない中で、安楽死した後、石灰をかけさせていただいて、消毒させていただいて、ブルーシートをかけるという形でやってまいりましたが、その後、7月6日に取扱いを変えまして、安楽死処分させていただいた家畜については、一時埋却という形で、埋却措置をとらせていただいております。

【佐良委員】 ありがとうございました。

【林部会長】 はい、どうぞ、北島委員。

【北島委員】 時間もございますが、先程山﨑委員からご質問、ご意見があった件でございますが、本県、新潟県では、東日本大震災の避難者の方々に対しまして、いろいろな支援、ペットの支援を行うために、新潟県動物救済本部を設置いたしまして、ペットフードや飼育物品の供与ですとか、それから飼育動物の診療費の助成など、いろいろな面での応援を行ってまいりました。
こういう制度ができましたのは、本県での中越大震災の経験がございまして、その際に、避難する方々、山古志村の全村避難ということになったのですが、その人命第一で、先に村民の方々を避難救助する際に、やはり、山古志村の場合はペットだけでなくて、牛などもペットに近い状態でございましたので、どうしても一緒でないと避難したくないという方も多くおられまして。それを機に、まずは山古志の村民の方に避難いただいて、その後、ペットと、それから牛をヘリコプターで避難をさせたという経験がございます。
 やはり、本県といたしましては、特に山古志は動物と村民の方の距離が大変近いところでもあったこともございますが、避難した方々のその後の生活基盤の確保と、それからやはりペット、動物たちが希望につながることもございまして、こうした経験を踏まえて、県の地域防災計画に動物の保護対策の項目を設けまして、災害時には動物救済本部を県庁内に設置することといたしております。
 今後も、動物たちの命を助けることが避難した方々の暮らしの再建や希望につながるという観点で、こういった動物の避難を本県では進めていこうと考えております。
  以上です。

【林部会長】 ありがとうございました。
 藏内委員、これで最後。

【藏内委員】 最後ね。

【林部会長】 短くお願いします。

【藏内委員】 はい。動物愛護行政というのは、おっしゃるとおり、自治事務でございますから、自治体が主体的に行っていくわけですね。この資料にもありますように、警戒区域内でも人的支援が18の自治体の協力があったと。我々、日本獣医師会も募金活動、あるいは人的派遣、全国での受入れを行ってきたのですが、この中で、やはり自治体によっては、かなり温度差があるということが一つの障害になっているわけです。
それで、たまたま今、九州では、山口県を含めて、九州、山口各県の防災応援協定をこの知事会が結ぼうとしています。それを調べましたところ、その内容はどういうことかというと、人的派遣とか、輸送路の確保であるとか、5項目ございました。残念ながら、動物保護に関する項目は入っておりません。それで、それを指摘をしまして、九州地区の獣医師会で是非これは埋め込んでほしいという要請をして、今、事務レベルで話してありますので、恐らく入ると思います。
 これ、予想地域もやはり大事なことだと思いますので、これは局長の方から、全国の状況を調べていただいて、そういう協定を結ばれている最中だと思いますので、是非その中に、動物救済という項目も入れていただくよう、通達でもしていただくと、大変いいのではないかと思いますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。

【林部会長】 それは後からお答えいただきます。
 どうぞ。

【佐良委員】 こういう未曾有の災害があったわけでございます。それによって、それをいいきっかけとして、これからシェルターのいろいろな民間団体等も一生懸命動物の救済をしようとしている気持ちはよくわかるのですが、動物を救済するということは、気持ちだけでは成り立たない部分も多くあります。結局、ハードの部分のマニュアルなど、そういうものをきちんと作っていただいて、そういう条件を満たした、満たせる人のみが救済ができるようにしていただかないと、救われて不幸になっている動物も、結構いるのではないかと思います。そういう部分のマニュアルをつくっていただければありがたいと思います。

【林部会長】 ありがとうございました。
 それでは、そろそろ。はい、どうぞ。

【渡邉自然環境局長】 貴重なご意見いただきまして、ありがとうございました。
 藏内委員の方からありました、自治体間での広域的な協力体制、これは法制度の見直しの小委員会の中でも、藏内委員のご意見もあって、議論をして取りまとめた報告書の中にも自治体間で協力して、広域的に対応する体制について検討していくことを加えたところであります。九州の動きも受けて、全国の他の地域でどうかというようなところも、私たちとして状況をつかんで各都道府県との連絡をとっていきたいと思います。
 それから、いただいた意見の中で、やはり今回、東日本大震災のときに、私たちが一番初動の動きで役に立ったのは、中越大震災のときの記録集とマニュアル、県の方で作成されたものが、本当に最初の立ち上がりのときに、非常に役立ったということがありました。
今回の東日本大震災は、従来の災害とは、いろいろな面で違う面があって、今までの経験だけでは対応できないこともありましたけれども、今回の東日本の震災の記録というのをしっかりマニュアルも含めて作っていく、家畜の対応についても、農林水産省とも連携とりながら、そういった家畜の面も含めた記録対応集を作っていくということが、各地域での日ごろの備えを強化していく上でも、非常に重要になるのではないかと思いますので、いただいた意見を受けて、現場で動いていた人たちからの情報もいただいて、内容のある記録集、マニュアルというものを作っていければと思います。
その作業、災害時の対策は、小委員会での議論も受けて、今、与野党で議員立法の検討が進んでいますが、災害時の対応を法律の中にも何らかの形で盛り込むことができないかどうかという検討がなされています。そういった法改正を受けて、法律に基づく基本指針なり、あるいは飼養保管の基準なりというのを今後、災害時対応というところについては見直し・充実を図っていく必要があると思っておりまして、そういった面でも、この記録集作りの作業が生きてくるような形に持っていきたいと思っています。ありがとうございました。

【林部会長】 ありがとうございました。
 局長から今お答えいただきましたので、一つだけ、私の方から追加でお聞きしたいことがございます。
 家畜は農林水産省、ペットは環境省だと、これは結果的にすぐさま対応し、また今後とも対応をきちんと責任持ってやっていくという意味では、大変、妥当な仕分けではなかったかと思います。
しかし、警戒区域の中で、牧場で飼われているヤギは、あれは家畜というよりも、ペットなんですね。大体の牧場にヤギ1頭ずついるのですが、あれはペットとして飼っている。
それから、牛も、中には殺したくないという人がいるわけですが、これは産業動物としての牛を考えていない、いうなら、私は牛をペット的に考えたいという感じの表れなのですが、そもそも、今後、ペットと家畜はどう分けるおつもりか。例えば、ペットとして飼っているヤギは、これは環境省の管轄になるのですか。
 わたしは家畜とペットを動物種で分けることは、本来的にできないのだろうと思います。どういう仕分けを今後考えておられるかというのを環境省にお聞きしたい。例えば、愛玩牛については農林水産省の管轄じゃないよとお考えなのかどうか。食肉にも考えていない、産業動物として考えていない飼い方をしているから、これはペットなんだよと言われた場合に、環境省としては、牛であれ、何であれ、引き受けてしまうのですか。そこはどういうお考えで仕分けされるかというのをお聞きしたい。

【大野畜産振興課長(農林水産省)】 ヤギも、私ども実は家畜改良増殖法という法律を持っておりますが、その中で扱っている家畜というのは、乳牛、肉牛、それから豚、それから馬、めん羊、山羊でございまして、ヤギ、基本的にお乳でチーズ、これも非常にいいものができます。くせはありますが、乳の利用ができる。また、当然のことながら、ヤギの肉の利用もできる。こういうことから、私どもは、ヤギについては、かわいがり方は別といたしまして、家畜として私どもの法律で扱っているところでございます。

【林部会長】 それは家畜として利用していなくてもということですか。

【大野畜産振興課長(農林水産省)】 非常に難しゅうございますが、例えばホルスタインなり、黒毛和牛をペットとして飼っておられるといっても、これはペットですということで、その場で勝手に殺すことはできません。部会長ご存じのように、その場で、私の家で、これを看取るとか、そういうものにはなっていない。と畜するときには、と畜場に連れていく、あるいは死亡畜については化製場に持っていくと。家畜については、このように定められているところでございまして、やはり、家畜として見るのではないかなと思っております。

【林部会長】 これ以上、議論はしませんが、ぜひお考えいただければと思います。
 それからもう一つは、これは要望ですが、私の委員提出資料の中にも、動物応用学会は安楽死処分という言葉を使っているのですが、農林水産省から出していただいたのも安楽死処分なのですが、ОIE(国際獣疫事務局)などの文書を読んでいますと、安楽死と訳すのは、本来正しくなくて、ヒューマンキリング、人道的殺処分あるいは安楽殺処分が正しいと思います。キリングですから、殺と訳した方が私は正確で。行為としては全く同じなのですが、正確な言葉を用いないと、動物愛護がゆがめられていくと思います。殺処分するものは殺処分しなくてはいけないんだと私は思っています。ですから、そこはあまり言葉として、きちんと安楽殺というようにしていただいた方がいいのではないかという、これは要望です。
 よろしいでしょうか。ほかに。
(なし)

【林部会長】 それでは、どうも大野課長始め、ありがとうございました。
 それでは、第2の議題に移ってよろしいでしょうか。
 第2の議題は、動物愛護及び管理に関する法律施行規則の一部改正(犬猫の夜間展示規制)についてでございます。
 それでは、ご説明をまず先にいただくわけですね。では、お願いいたします。これは資料4に基づいてになりますか。

【福井氏】 はい。まずは、このような機会を与えていただきましてありがとうございます。資料4の2ページ目からご覧いただきたいと思います。
 私たちは、猫カフェ連盟という団体をつくりまして、すみません、このような場になれていないので、つたないかとは思いますが、お願いいたします。
 これは陳情の説明をすればよろしいですか。

【林部会長】 はい、読み上げていただくことはないのですが、簡単に10分程度でご説明ください。

【福井氏】 はい。展示を午後8時までとするという、1月20日に公布されました省令について、意見がありまして、陳情をさせていただきました。というのも、私たち猫カフェは、ペットショップさんとは展示の方法がかなり違います。まず、成猫が中心であるということと、ケージでの展示ではなく、広いスペースに放飼いのような形で展示していますので、今回の省令がそのまま私たちも一緒に適用されることに少し疑問を感じまして、このような形で陳情書を出させていただきました。
 私たち猫カフェは、長いスパンで猫を飼っていきますので、猫たちのストレスということに関しては、とても重大に考えて営業しています。お客さんもスタッフも、猫好きな方が来るような場所ですので、猫に無理をさせて営業するということは、基本的には自分たちの首を絞めるような結果になりますので、できるだけストレスがかからないような形で営業をさせていただいております。
 例えば、お客さんの手が届かないような場所を設けて、猫が自由にそこに行けるようにするとか、お客さんが多いお店では、だっこを禁止にするとか、そのような形で工夫して営業しています。
 その結果、午後8時以降の展示を規制することが、私たち猫カフェの営業から考えると、決して猫のストレス軽減にはならないと思いまして、この夜間展示の規制についてもう一度考えていただけないかなと思います。そして、今回提出させていただきました。
 私たちとしては、例えば飼養設備の規制等に関しては、かなり賛成しているものが多くて、そちらに関しては、きちっと規制してほしいと考えております。

【林部会長】 大体、そのくらいでよろしいですか。あと、また質問が出たときに答えていただいてもいいのですが。
 一緒に来ておられる方で、何か追加のことありますか。

【福井氏】 もう一つ。猫カフェといっても、販売もあわせてやっている猫カフェもあります。今回、私たちの連盟は、展示専門業者だけで来ているのですが、展示と販売もしている業者が、割合的にはとても少ないのですが、あるということをお伝えしておきます。
 展示の時間を規制されることが、猫たちのストレスの軽減にならないと私たちは思っていますので、ここで時間を規制されるということは、営業の自由が侵害されることだと考えています。こちらの意見書として、弁護士からの意見書が資料4後半部にあると思うので、見ていただければと思います。
 以上です。

【林部会長】 それでは、また後から委員の方々のご質問とかご意見に対してその都度答えていただければと思います。

【福井氏】 はい、わかりました。

【林部会長】 続いて、事務局から資料5について、ご説明いただきましょうか。

【事務局】 先に猫カフェの状況について質問いただくということで。

【林部会長】 そうでしたね。
 いかがでしょう、委員の皆様。
 私の学生に、猫カフェがどの程度いやし効果を生んでいるかを調べるために、3月までの卒業論文のテーマにした者がいました。その結果、猫カフェはいい雰囲気だなと、学生の話を聞いていて、思っていました。世間一般に言われているほど、悪くはありません。ちゃんとした設備のところが多いと思ったのですが。私は見なかったのですが、中にはそこで販売しているところもあると聞きますが、そういうところはどの程度あるんでしょう。

【福井氏】 1割にも満たないとは思います。今回の、私たちの連盟は、基本的に販売をしていない猫カフェのみなのですが、販売も兼ねている場所は、そちらはそちらで別に考えていただいてもよろしいかと思います。

【林部会長】 そうですね。それは可能ですね。例えば販売は午後8時以降はできないという形の、また場所も別のところでということで考えられるわけですね。

【福井氏】 はい、それでは大丈夫です。

【林部会長】 委員の皆さん、どうでしょう。
 太田委員。

【太田委員】 犬・猫の夜間展示規制についてですが、子犬・子猫の深夜展示について、今回動物への負担が大きいので規制しようということで話は始まったと思います。この件については、今回の法改正に関して、小委員会でも一部議論されましたが、今回、動物取扱業の規制強化が多岐にわたったこと、問題点が多かったということで、猫カフェの件については審議が十分でなかったのかなと、私、小委員会のメンバーの1人として、感じます。
 ここに、「猫カフェ等における深夜展示について」、猫カフェ等と書いてあるのですが、これ恐らく、同じような例として、犬カフェというものもあります。また、サーカスでの犬の曲芸、あるいはテレビ等でのタレント犬の撮影等が、夜間展示規制の問題にも絡んでくるかと思います。
これらを含めて、やはり何らかの対応策、今回、猫カフェだけですが、同じような問題が他にもあると思いますので、それも今回一緒に対応していかないといけないのではないかなと考えます。
 以上です。

【菅谷委員】 猫カフェについては、テレビで最近はやりの営業形態と紹介されたものを拝見したぐらいで知識はございません。猫カフェ連盟準備委員会というのはどのくらいの方が集まって、どういう組織になっているのか教えて下さい。
 また、猫の販売を行っている猫カフェは何店舗ぐらいあるのでしょうか。

【福井氏】 猫カフェ全体では、今は150軒ほどあります。私たち猫カフェ連盟は、発足のメンバーが9事業者、12店舗です。賛同してくださっているのがあと10店舗ぐらいなので、全部としては22~3店舗だと考えております。
 販売をしているお店は、恐らく全体の150店舗のうちの1割にも満たないと思います。この連盟の中には今回は入っておりません。

【菅谷委員】 ありがとうございました。

【佐良委員】 猫カフェの猫というのは、どのような猫ですか。資料4の写真を見る限り、結構、ピュアブレッドが多いと思うのですが。

【福井氏】 純血種が多い猫カフェもありますし、ミックスの子が多い猫カフェもあります。保護猫中心でやっている猫カフェもあります。

【佐良委員】 純血種の場合は、去勢とか、不妊とか、そういう手術は一切なされないで、繁殖をされるということですか。

【福井氏】 基本的には、猫カフェで繁殖はほぼしませんので、不妊・去勢はしております。

【佐良委員】 確かに、手術しないと臭いですからね。

【福井氏】 そうですね。

【林部会長】 よろしいですか。

【佐良委員】 はい。

【林部会長】 他には。

【斉藤委員】 猫と触れ合うというのは、非常に難しいことが多いのではないかと思います。先程の説明の中でも、ストレスをかけないようにということで、各お店では対応されているということですが。成猫であっても、知らない人が近くに来るとか、例えば子どもさんなどが触ろうとすると、とても嫌がることがあるので、私たちの愛護センターでも、時間は15分ぐらいで触れ合いをしています。
その部屋の広さとか、それから、そこに入る人数ですよね、そういうものによっても、同じ部屋の中でも、かなりストレスの違いが出てくるということで、注意をしてやっていますが、その辺の取組みを具体的に、各店でどんなことをやられているのかお聞きしたいと思います。

【福井氏】 その辺は、お店ごとによって違いもあります。私の店は、今、新宿と吉祥寺で営業しておりますが、年齢制限は、新宿は中学生以上から入れることになっております。新宿という場所柄、猫のだっこはすべて禁止という形にしております。吉祥寺の場合は、小学5年生以上からの入店可能となっています。おっしゃるとおり、どうしても、騒いでしまうお子様などがいて、追っかけたりすることもありますので、子どもを禁止にしているお店は多いです。
 あとは、当店の例でいいますと、大体来店される方の4割がリピーターさんで、今回の規制にかかっている夜の時間帯というのは、リピーターさんの率が高くなります。どうしても土日の昼間などですと、デートの場所で使われたりしますので、混雑することがあります。そのときは、知らないお客さんが多くて、猫たちに負担がかかっていないとは必ずしも言えないと思います。当店の場合でいいますと、そういう子は裏で休ませて、そういう日は出さないという形をとっています。

【斉藤委員】 もし、例えば、人数が多かったり、そのときの状況によって、ストレスがかかった場合には、猫は自然にどこか逃げるような場所とか、隠れるような場所はあるのですか。

【福井氏】 はい、あります。基本的には、どこのお店も、お客さんから見て、触れない場所、見えない場所を用意して、そこに隠れたり、逃げたりできるようにはしてあります。
 あとは、大体のお店が入場制限、大体のお店というか、すべてのお店ですが、入場制限がありまして、その入場制限が一般的な喫茶店などに比べると、かなり低目に設定されています。当店の例ですと新宿店で、総面積は70坪ぐらいなのですが、満席は今40人という形になります。

【林部会長】 ありがとうございました。他にいかがでしょうか。
 どうぞ。

【菅谷委員】 猫カフェでは、食べ物を御客に提供するのですか。

【福井氏】 はい。

【菅谷委員】 一般には、保健所などの指導により、食品営業施設内では人畜共通伝染病や公衆衛生上の観点からペット類の持ち込みは好ましくないとされているようですが、何かその方面での問題はないのでしょうか。

【福井氏】 はい。

【菅谷委員】 猫カフェでは、コーヒー等の飲料が主なのでしょうか。

【福井氏】 それも、お店によって違いますが、ほとんどのお店はドリンクのみ、飲み物のみというお店が多いですね。保健所さんの指導も、都道府県というか、自治体によって違いまして、食事するところの場所と、猫がいるスペースと完全に分けなさいという指導をされる自治体もあれば、一緒の場所でもいいですよという自治体もあります。

【林部会長】 それは私たちの問題よりも、厚生労働省の方の問題ですので、そちらの方の基準にきちんと従ってやっていただければと思います。
 はい、どうぞ。

【山﨑委員】 山﨑でございます。今の福井さんの、お店が大変良心的にやっているというのは、伺って、よくわかるのですが、この今回の動物愛護管理法の改正に関しましては、幼年齢の子犬・子猫の深夜販売の問題をどう解決していったらいいか、虐待につながらないように、どのようにしていったらいいかというのがスタートでした。猫カフェとか、犬カフェに対して、この法律でどのように規制しようという流れではなかったように思っています。ですから、こういう要望が出たことで、新しい分野について検討しなければいけないと皆さん考えているところだと思うのですが。
今の状態を見ておわかりのように、情報が少ないといいますか、あるいは、まだ猫カフェに行ったことのない方もいたりとか、わからない状態ですので、検討して結果を出していくというのは、難しい状態であるということはご理解いただきたいと思います。
 猫カフェのことを伺いましてから、私、渋谷におりますので、ヤギカフェというのがあったんです。そこには、ヤギが2匹いました。今日のお話で、ヤギはどうも農林水産省の管轄なので、あまりお役に立たないかなと思いますが。とても今のお話を伺っていますと、猫カフェやドッグカフェにしましても、個別に差があるように思いますし、また今お話ししましたように、子犬や子猫の深夜営業販売をスタートに改正されてきた内容ですので、すぐには難しいかなと思います。
 例えば、私は、動物看護の専門学校と大学を経営している学校法人ヤマザキ学園なのですが、動物応用の授業の中に、独立してグルーミングサロンですとか、ドッグカフェや猫カフェを営業したいという、学生さんたちがいることは確かなんです。それで、そのような情報提供や、独立する場合の指導なども授業の内容に入れてこなければいけない、そのような時代になっております。
 ちなみに、私どもの学校、南大沢キャンパスでは、ドッグカフェをサークル活動でスタートしています。それは、地域の方が犬を学校にお連れになった場合に、待っている間に飼い主さんたちが、そこでお茶を飲んで情報を交換している、あるいは飼っている犬を連れてきて、そこでお茶を飲んでいる。林委員長のおっしゃったように、この厚生労働省の衛生局の許可を得まして、犬用に、例えば物を出す場合の設備と、それから人間用の物は完全に別にしているということがあります。
 それから、狂犬病の予防注射は済んでいるとか、社会性があるとか、そこに入る条件、あるいは連れてくる犬たちにもいろいろな条件をつけておりますが、ここで今、猫カフェに限って検討するのは難しいのではないかなというのが。別に反対するというのではなくて、福井さんの猫カフェがとっても良心的にやっていらっしゃるのは十分理解しておりますが、これからどのように検討をしていかなくてはいけないか。
また、猫をそこで販売しているのか。この猫たちの飼い主は結局、お店のオーナーなわけですよね。そうすると、展示というのがどういう概念になるのか。自分の飼っている犬を自分のお店に連れてきている、それをお客様が楽しんでいるというように理解したらいいのか、概念をまとめていくのが難しいなと、今のようなことでしたら、展示販売とか、虐待とかいうこととは違ってくるのかなと、そのように理解しています。いかがでしょうか。

【林部会長】 はい。
 佐良委員。

【佐良委員】 実は、私のところには猫100匹おります。猫カフェじゃない、猫ばばと呼ばれておりますけど。うちでは、やはり猫を一歩も外へ出さないように、家の中だけで飼っています。猫の代弁者として言わせていただきたいのは、猫は一人になりたいときは一人になりたいし、自分から甘えに行きたいときは、自分の方から行って、決して人がそばに来ても、ニャーと言う事はありません。たまたまお互いに気が合ったときだけ、ニャーと言って甘えてくれます。
ですから、猫カフェの規制をもしかけるのであれば、必ず猫が自分からお客様のところへ出てきて、自分からかまってほしいと言えるような、そういうベースを作って、部屋を作ってあげて、そこから猫用の出口を作って、出てきたくない子はそこへいればいいと。
ただ、それはもしも全員が今日はお店へ出たくないといった場合には、ホステスさんいなくなっちゃうわけですから、その場合は、猫は、ガラス越しに見られるとか。猫は、ちゃんと自分のスペースがあれば、意外と、そういうのは平気なんですよね。ですから、自分のスペースの中から、勝手に「あ、お客さんだ、私行ってこよう」というように出てこられるような、そのようなスペースを必ず設けること。
それからあと、もう一つは、トイレの数は何頭に対して何個なければいけませんとか、そのような部分をもう少し、そちらの協会の方で決めていただかないといけないと思うのですね。
 それと、猫は長生きします。長生きしますので、20歳ぐらいは普通に生きてしまう場合があります。年をとったときの猫をどのように管理なさるのか。それから、この猫たちはこのお店にずっといるわけですか。

【福井氏】 はい。

【佐良委員】 すると、お店には、どなたもいらっしゃらないのですか。

【福井氏】 営業時間外ということですか。

【佐良委員】 はい。

【福井氏】 はい。

【佐良委員】 寝泊まりする人はいないのですね。

【福井氏】 いません。

【佐良委員】 万が一、火事になると、焼け死んでしまうわけですね。

【福井氏】 その辺はセキュリティーに入っていたりとか、カメラがついていたりはしています。

【佐良委員】 とにかく、できる限り人に、少なくとも寝る時間ぐらいは人間と一緒のベッドで寝たいと思うでしょうから、やはり、極力そうしてあげていただきたいなと思うんですね。宿直が1人いるとか。
 それから、もう一つだけお願いしたいのは、多分、猫カフェの前には捨て猫がいるのではないかと思うんです。いませんか。

【福井氏】 うちはいないですけど。

【佐良委員】 そういうところはあるはずですよね。

【福井氏】 あります。はい。

【佐良委員】 そういう猫をどうなさるのですか。

【花田氏】 かわりに、私、花田がお答えいたします。店の前に猫が捨てられている件については、数店報告が出ています。そのうち、一つが保護活動をやっているお店で、キャパシティーは100匹以上あるのですが、それをオーバーするので、今問題になっています。実際に、そこはその後の報告を見ていないのでわからないのですが。
 もう一つは、3年程度で3回ほど捨てられたというお店があるのですが、そこは引取って、育てた上で、里親を募集するという形をとっています。
 大体そんなような形をとっています。

【林部会長】 よろしいですか。

【佐良委員】 はい、ありがとうございました。

【林部会長】 確かに、一番先に太田委員もおっしゃいましたように、また途中、話が出ましたが、例えば、動物園の、夏になるとナイトサファリ的な展示はどうするのかとか、いろいろな問題が今後起きてくる可能性があるのですが、今日、ここではこの猫カフェの問題だけでとどめないと、時間的に終わりませんので。もし、ご意見がそろそろ出尽くしたようでしたら、原案を、資料5という形で環境省の方でお考えをまとめていただいていますので、これをご説明ください。

【事務局】 それでは、資料5について説明させていただきます。
 もともと、今までも話にありましたように、本年1月20日に公布された省令におきまして、販売業者、貸出業者及び展示業者が夜間、これは午後8時から午前8時までの間という形ですけれども、展示を禁止したところでございます。
 今回、話にありましたように、猫カフェさんの場合には、意見書の中にもございましたが、特に、仕事帰りの利用者が多くて、夜間、午後8時以降の展示が禁止された場合、非常に営業に対する支障が大きいのではないかという部分、また猫カフェではなく、カフェとして営業するとした場合には、猫を展示ができないという形になりますので、ケージに押し込めるというような形で、逆にストレスになるのではないかという部分、また今ご説明があったような部分について、支障があるのではということで、今回、ご意見をいただいたところでございます。
 今回の夜間展示規制というものは、あくまで犬及び猫のストレスを軽減するためにという形で設けたものでございます。当初、深夜の販売というものが議論の発端になったことは事実ではございますが、契約行為自体が猫や犬のストレスになるということではなくて、あくまで夜、犬や猫が展示をされている、店に置いてあるという状態がストレスになるだろうということから始まったものですから、展示という行為自体を禁止するという形で今回、その範囲の中であると、販売業者であっても、展示業者であっても、展示をしているということでしたので、一括して規制をかけさせていただいたところであります。
 ただ、いただいたご意見もございましたので、この中身についてはご審議いただきたいと思いますけれども、こういった考え方もあるのではないかというものを対応案で示させていただきました。
 まず、今お話にもありましたように、非常に猫カフェ、形態がいろいろございまして、なかなか一律にとらえられない部分もある、販売と一緒にやっている場合もありますし、販売と一緒にやっているからといって、販売が悪いということでは決してなくて、展示の仕方が問題なのだと思いますが、そういった観点から、下の2から4に掲げる場合については、2年間の経過措置を設けて、その間に、さらに規制が必要なのか、そもそも規制が必要じゃないのかということを検討したいというような形ではどうかと考えております。
 その対象となるものは何かと申しますと、まず、今までも話がございましたように、幼い猫については、やはり睡眠時間が非常に多いという状況もございますので、幼い猫については、猫カフェ的な展示であろうと、ペットショップ的な展示であろうと、やはり、夜間まで含めて展示させるというのはいかがなものかという部分から、対象は大人の猫に限定したいと。
大人の猫、なかなか何カ月で大人なのかという部分は難しいのですが、今回は、一番わかりやすいという部分から考えても、1歳以上という形は案として考えられるのではないかというものでございます。
 2番目、その対象事業者でございます。先ほど、販売もしていて、展示もしている猫カフェもあるというところではありましたが、販売行為をしているから、その展示方法が悪いか、良いかというのは、一律に判断しがたいというところでございますので、あくまで今の一般的な猫カフェなどにおける展示方法であります飼養施設内を自由に移動できる。狭いケージに閉じ込められているのではなくて、飼養施設内を自由に移動できて、自分で、自らの意思で休憩場所、あるいは休憩設備の方に移動できるような展示形態をとっている場合については、対象として考えていいのではないかと。
 最後のところ、猫カフェさんの意見の中でも議論になるところなのですが、今までの審議会の議論の中では深夜に当たっての展示である場合については、動物、いかなる動物という部分もあるのかもしれないですが、基本的には影響が大きいだろうというご議論をいただいているところでして、そう考えた場合、成猫であっても、深夜における展示というのは、控えたほうがいいではないかという部分もあって、例えば、午後10時までというのは一つ案として考えられるのではないかと。
ここの部分は、やはり、午後10時という時間設定は必要ないのではないかというご議論もあるかもしれませんが、こちらの案としては、午後10時というのはいかがかということで案として示させていただきました。

【林部会長】 ありがとうございました。
 それでは、早速論議いただきたいと思うのですが。この案で、何かご意見、ご質問あれば、ぜひ言っていただきたいのですが。猫カフェさんのほうの提出いただいた資料4では、営業時間を区切ることについては、難色を示されているわけですが、実際に、今、協会に加盟されている猫カフェで、何時まで営業しているのか、大体どんな傾向ですか。

【福井氏】 一番遅くまでやっているお店が、夜中の3時までやっているお店があります。そこをちょっとヒアリングさせていただいたのですが、営業時間が長い理由というのが、要するに、お客さんをできるだけばらしたいからだそうです。短くしますと、その分だけ、お客さんが集中する可能性がありますので。今回この午後8時という問題で、一つが、仕事帰りの方が来る時間帯なのです。その方たちが午後8時に営業をやめると、土日しか来れなくなってしまうという事があります。

【林部会長】 今、大体何時までやっているかと、今お聞きしたんです。

【福井氏】 午後9時、午後10時というのが多いと思います。

【林部会長】 大体のところは午後10時ということでもオーケー、今の営業形態を大きく変えなきゃいけないということはないということなんですね。

【福井氏】 当店は、午後11時と午後11時半です。今年の1月までは、朝までやっていました。朝の5時半までやっておりました。

【林部会長】 はい、わかりました。
 委員の皆さんはどうですか。ご質問、ご意見。
 太田委員、どうぞ。

【太田委員】 営業時間に関しては、やはり生き物を、あまり夜遅くまでやるというのは、私は成犬・成猫であっても、あまり芳しいことではないような気がしますので、その業界の中で自主規制のラインをつくっていただくのが必要かと思います。
 それと、経過措置なのですが、2番、3番、4番は、猫と限定しているんですね。これに関しては、私が先程言ったように、犬・猫とか、タレント犬とかという問題もありますので、猫を犬・猫にしていただいた方が、広い範囲でもって対応できるのではないかなと考えます。

【林部会長】 他にご意見、どうですか。
 はい、どうぞ。

【菅谷委員】 猫カフェを特例扱いにするならば犬カフェ、山羊カフェまであるようですので、その定義づけが必要かと思います。あれほど小委員会等で論議を重ね規制を厳しくしたものが、ここであっという間にオーケーということには、少々疑問に思われます。 猫カフェの団体の皆さまには、新しい営業形態とし発展させるためには全国の150店舗全部を入れた組織団体なるようがんばって下さい。
それと、中央環境審議会動物愛護部会あての意見書ですが、さっと拝見しただけですが、弁護士さんの論旨は、今回の時間規制が営業の自由を犯すものだというように思われますので午後10時にしようと、午後11時にしようと、納得されないのかなと感じます。

【林部会長】 はい、どうぞ。

【福井氏】 今年の1月まで深夜、朝の5時半まで営業していたのですが、猫を交代で分けていたわけですね。新宿の店なのですが、朝5時半までやって、猫が今50匹ぐらいいまして、結構、猫が多いのですが、成猫になってくると、途中から仲が悪くなる子とか、人が多いのが苦手な子などが出てきまして、そういう子たちを分けて夜に出していたという感じです。
 今、午後11時半まで営業をしているのですが、それも朝の11時から夜の11時半なのですが、12時間半、ずっとフロアに出ている子と、前半と後半の部分で分かれる子というような、猫のシフトみたいな形で出しています。どちらかというと、時間で規制というよりは、そういう形を規制していただいた方が、わかりやすいのかなと思います。何時間以上は展示しちゃいけないよとか言われると。

【事務局】 先程の、何をもって猫カフェとするかという部分でございますが、一応、そこは今回、3)で示させていただいたように、なかなか猫カフェという、言葉で切るのは、猫カフェにもさまざまな形がございますので、難しいかなと思いますので、猫にストレスがない展示方法は何かということで考えたときに、施設内を自由に移動できて、自分が休憩したいときには休憩できるような形で展示できると。狭いケージに閉じ込めて、自分の意思で何もできないような状態ではないということが案として考えられるのではないかということで示させていただきました。
 今回短時間で、考えさせていただいたのは、今回の規制が6月1日に施行されますので、その6月1日までにこの規制猶予という措置をとろうとすると、どうしても今の段階で何らかの形で決めないと、そのまま規制が走ってしまうという形もありましたので、短い時間でありますが、ご相談させていただいた次第でございます。
 あと、太田委員からありました、犬と猫の話でございますが、やはり、審議会の議論の中で犬、昼行性でございまして、基本的には犬は夜には寝ているような状態でもありましたので、今回は、動物のストレスを検討した結果、大人の猫に限ってみれば、若干、緩和をしてもストレスが大きくはないのではないかと。猫カフェさんからのご意見の中でも、どちらかというと夜の方が元気な場合もあるというようなお話もいただいていますし、そういった中で、閉じ込めてしまうのは、逆にストレスがあるのではないかという観点から、あくまで大人の猫に限って、検討をしていただくということで意見を出させていただいた次第です。
 このものについては、まとまったところでパブリックコメントを再度かけて、皆様の広いご意見をいただくという予定はしております。

【林部会長】 ありがとうございます。
 菅谷委員、この原案には、どこにも猫カフェというのは入っていないんですね。

【菅谷委員】 でも、問題点にしたのは猫カフェなんでしょう。

【林部会長】 いや、そんなことはありません。

【菅谷委員】 そうでないと、これまでの論議がおかしくなると思います。 

【林部会長】 おかしくならない。例えば、規制はどこかの業種だけに対して特別な措置を設けることはできないのですよ。だから、例えば、ペットショップであっても、1歳以上の猫を広いところで展示するのならば、いいですよと言ってるのです。そういうことになるんですよ、これは。この猫カフェと同じ基準に入る。

【菅谷委員】 猫カフェのみの特例ではないということであれば納得できます。

【林部会長】 猫カフェだけに対してお話しましょうと言ったのは、そういう意味ではないので、ここでは全然、猫カフェの定義なんか要らないのですよ。
 少なくとも、休憩設備、あるいは場所等が自由にできるところを言っているわけです。

【菅谷委員】 猫カフェを中心に議論をしてきたので猫カフェに特例を設けるのかと思っていましたが、そうではなくて、今の座長の話だと、全体の業種に関わる話ですね。

【林部会長】 そうです。だからペットショップで、普通はこう売っているので、これは猫の話だけですが、1歳以上で、しかもあんなふうにおりに入れている状態でなかったら、猫カフェと同じ状態になりますよ。例えば、そういうことです。

【菅谷委員】 わかりました。

【林部会長】 これは、サーカスでも同じことなんです。

【事務局】 そういう意味で、動物園であっても、動物園は比較的こういう形態だと思いますが、同じです。

【林部会長】 そういうことです。
 他にご意見、ご質問、あと5分ぐらいしかないのですが、ありますか。
 どうぞ。

【斉藤委員】 今の猫カフェの関係ですが、これを猶予期間、経過措置を設けながら検討をしていくという中で、百何十店舗ある中の自主基準といいますか、今もそれぞれの店には何かしらの基準があるかと思いますが、業界として、猫にストレスのかからないような飼育基準をしっかりと打ち立てて、広げていくということが、この経過の中には必要と思います。そういうものを見ながら、また検討していくことになるかと思いますが、是非そういう努力をしていただければと思います。

【福井氏】 はい。

【林部会長】 よろしいでしょうか。
 それでは、いかがでしょうか、この機会を逃すと、またもう1回この部会をやるわけにもいかないのでご了解いただけますか。先程、言いましたが、本来、この省令のもとになる論議は、ここまで対象にしようという、そういう意図は全くなかったわけです。すると、ここで何らかの対応をとっておかないと、猫カフェさんも、サーカスも、猫を展示する場合には、影響を受けるかもしれない。
 それから、他の動物はどうかという話はまた今後の問題になってきますが、一番夜行性の強い家畜である、ペットである猫について、2年間の経過措置をとれば、今年の6月からの施行には、何とか間に合うと。これで、パブリックコメントやっていただいても間に合う形はとれるんですね。

【事務局】 1カ月パブリックコメントの期間をとってしまうと、難しいのですが、パブリックコメントでもこういう経過措置であって、施行間際のものであれば、少し期間も短縮できますので、そういう意味では、これからすぐ対応させていただければ間に合うスケジュールではございます。

【林部会長】 ということでございますが、委員の皆様、いかがでしょうか。
 この原案どおりでよろしいですか。

(異議なし)

【林部会長】 それでは、どうもありがとうございました。ご異議ございませんので、そのようにしたいと思います。
 それでは、ちょうど、3時ではありますが、他に何か、特別ここでおっしゃっておきたいというようなことございますか。

(なし)

【林部会長】 なければ、本日の動物愛護部会の議事を終了したいと思います。
 事務局にお返しいたします。

【事務局】 それでは、林部会長、また委員の皆様、本日はご審議いただきまして、どうもありがとうございました。また、関係者の皆様もご出席ありがとうございました。
 それでは、これをもちまして、第29回動物愛護部会を閉会します。どうもありがとうございました。