中央環境審議会動物愛護部会(第28回)議事録

1.日時

平成23年12月21日(水)午後6時33分~午後7時36分

2.場所

環境省第一会議室
(千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館22階)

3.出席者

林部会長、青木委員、臼井委員、太田委員、北島委員、藏内委員、斉藤委員、佐良委員、菅谷委員、永村委員、山﨑委員
渡邉自然環境局長、小林審議官、上河原総務課長、西山動物愛護管理室長ほか

4.議題

  1. (1)「動物愛護管理のあり方検討報告書(案)」について
  2. (2)動物愛護管及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第12条第1項に基づく飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに同法第21条第1項に基づく動物取扱業者の取り扱う動物の管理の方法等に関する基準の改定について
  3. (3)その他

5.配付資料

資料1
動物愛護管理のあり方検討報告書(案)
資料2
「動物愛護管理のあり方について(案)」にかかるパブリックコメントの集計結果
資料3
自治体からの意見の概要
資料4
関係省庁からの意見(委員限り)
資料5
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第12条第1項に基づく飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに同法第21条第1項に基づく動物取扱業者の取り扱う動物の管理の方法等に関する基準の改定について(諮問)(付議)
資料6
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第12条第1項に基づく飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに同法第21条第1項に基づく動物取扱業者の取り扱う動物の管理の方法等に関する基準の改定について(報告案)
資料7
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」にかかるパブリックコメントの集計結果

6.議事

【事務局】 定刻となりました。第28回中央環境審議会動物愛護部会をこれから開催します。しばらくの間、進行は事務局の方で務めさせていただきます。
 まず、新しく委員が加入になりましたのでご報告します。新潟県副知事の北島智子様です。

【北島委員】 北島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】 動物愛護部会につきましては現在、12名の委員構成となっています。
 次に、本日の委員の皆様のご出席についてご報告いたします。本日は、磯部委員からご欠席のご連絡をいただいておりますので、12名中11名の出席で、本部会は成立しております。
 続きまして、事務局の方から1点ご報告申し上げます。前回の部会以降、環境省幹部の人事異動がございました。大臣官房の小林正明審議官でございます。

【小林審議官】 小林でございます。よろしくお願いいたします。

【事務局】 続きまして、自然環境局総務課長の上河原献二でございます。

【上河原総務課長】 上河原でございます。よろしくお願いいたします。

【事務局】 ありがとうございます。
 続きまして、資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、資料1~7までの資料になっており、資料4につきましては、委員限りの資料となっています。カメラ撮りされる方は、自然環境局長の挨拶までとなります。
 また、本日の資料並びに議事録は、後日環境省のホームページで公表します。
 これからの進行については、林部会長にお願いいたします。

【林部会長】 ただいまから、第28回動物愛護部会を開催いたします。開催に先立ち、渡邉局長からご挨拶をお願いします。

【渡邉自然環境局長】 ありがとうございます。年末の大変お忙しい中、かつ大変夜遅い時間での開催にもかかわらずにご出席いただきまして、本当にありがとうございます。
 今年7月にこの部会を開催させていただいて、動物愛護管理の基本指針のフォローアップについてご意見をいただきました。その際に、制度の見直しについて、動物愛護管理のあり方検討小委員会の検討状況の中間的な経過報告をさせていただいて、幾つかご指摘をいただいたところですけれども、その後、動物愛護管理のあり方検討小委員会の方も議論を重ねていただきまして、つい先程、25回目の小委員会を開催しました。昨年の8月から、およそ1年半にわたって、多岐にわたる動物愛護管理に関わる課題について議論を重ねてきていただきました。先程の小委員会の中で、最終の取りまとめのための議論を行っていただいたところでございます。
 今日はまず、その小委員会での議論の内容についてご報告をさせていただきたいと思います。その議論の中で、早く措置をすべきということで皆さんから一致した意見をいただき、かつ法律改正をせずとも政令・省令の改正で、あるいは基準の改正で措置ができるという事項について、先行して、早くできるものは早くしようという趣旨で、先行して幾つかの点について、政省令の改正を行いたいと思っています。その内容としては、オークション市場と老犬・老描ホームについて法律の動物取扱業の登録の対象に加えていくという点、そして犬猫について夜間展示等を禁止していくということです。本日はこの措置に伴う基準の改定についてご審議をいただければと思っています。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

【林部会長】 ありがとうございました。
 それでは早速ですが、議事(1)「動物愛護管理のあり方検討報告書(案)」についてに移ります。先程局長がおっしゃったように、昨年8月から25回も論議を重ねてまいりました。この報告書につきまして、事務局からご説明いただきます。

【事務局】 それでは、資料1「動物愛護管理のあり方検討報告書(案)」をごらんください。先程行われました第25回動物愛護管理のあり方検討小委員会におきまして、この資料1をもとに最終報告書について議論がなされました。お配りしている資料1が最終報告書ではないことをご了承いただきたいと思います。
 資料1の報告書(案)ですけれども、前半の動物取扱業に関する部分と、後半の動物取扱業以外の部分の議論の中間取りまとめ(案)をあわせまして、またあわせた中から、一部については、両論併記ではなくて方向性を出していこうという方針のもとに修正を加えまして、概ねその方針どおりにご了承されたところでございます。
 ただ、議論があったところといたしましては、2ページ目の冒頭ですけれども、深夜の生体展示規制の対象となる動物につきまして、「犬や猫を優先すべきであるが、他の哺乳類・鳥類・爬虫類についても規制すべきとの意見があった」となっております。
 また、ほかに議論があったところといたしましては、8ページ目になりますけれども、「行政による保護等」の部分につきまして、周辺に迷惑をかけているような状況であれば動物の保護をすることも可能であるといった意見も書き込むべきであるとの指摘がございました。
 また、12ページ目の「罰則の強化」のところで、器物損壊罪並みということについても書き込んでほしいというご意見がありまして、これらの修正を行って、他にも小さい修正はありますけれども、概ねこの案のとおりの最終報告書となる予定です。
 資料2につきましては、後半部分の議論に対するパブリックコメントの結果ということで、5万6,000件近くの意見が寄せられたところでございます。
 また資料3につきましては、自治体側からのご意見ということで紹介させていただきました。
 資料4については、報告書(案)に対する関係省庁のご意見ということで、こちらについても紹介させていただきました。 以上です。

【林部会長】 ありがとうございました。
 それでは、事務局の説明について、ご質問、ご意見がありましたらいただきたいと思います。特に順番は定めませんが、検討の経緯、そして動物取扱業の適正化についてということで、深夜の生体展示規制、移動販売、対面販売・対面説明等の項目があって、犬猫オークション市場それから、犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢について、これは随分論議になりました。三つの案を併記しております。それから、犬猫の繁殖制限措置についてもここにあるとおりです。
 さらに飼養施設の適正化、動物取扱業の業種追加の検討です。これについては、動物の死体火葬・埋葬業というものをどうするかということについて、さらに両生類・魚類販売業者についてはどうするか、それから老犬・老描ホームについての検討もいたしました。それから、動物の愛護を目的とする団体についてどうするかということです。
 さらに教育・公益目的の団体についての動物愛護及び管理に関する取扱いについての検討、これは本当に短いですけれども。それから、関連法令違反時の扱い、登録取消の運用の強化、業種の適用除外。それから動物取扱責任者研修の緩和、販売時説明義務の緩和についてもこのようにまとめています。それから、許可制の検討についてもここで論議いたしました。いかがでしょうか、何か。

【藏内委員】 全部いいですか。

【林部会長】 どこからでも結構です。

【藏内委員】 12ページの「その他」、「犬のマイクロチップの義務化」のところの、13ページにかかりますが、この装着というのは、我々獣医師というのは、法律に基づく獣医療というものに従って、国家資格を有する者がその責任を持って行っているものでありまして、いろいろな事故、その他の問題にきちっと対応するといったことで行っているわけでありますので、この資格のない人が行うということは、私はこれは容認できないということであります。
 それから、もう一点でありますけれども、14ページ、今回の災害で都道府県、あるいは広域の連携の中で、地域防災計画の中にこの動物救済を埋め込むべきであるという論議が今、行われている最中であります。東北の大震災を見てもお分かりのとおり、県境を越えてやらなければならないという場合がたくさんございます。例えば私は九州ですけれども、口蹄疫が発生したときに、それぞれの県が自分の県だけ消毒するのですね。ウイルスというのは、風で飛んでいくわけですから、風が強ければ県境をすっと越えてしまうわけです。ですから、この点を踏まえて、九州が一つになって防疫体制を考えるべきであると、そういうことを申し上げまして、もう既に九州知事会でその対応がなされておるわけであります。
 ですので、ぜひ今回こういう災害が発生して、まず愛玩動物をどこに救済するかというと、これはシェルターしかないわけなのですね。ですから私は、環境省の方から都道府県に対して、例えば九州は一つのブロックと、そういう地域のブロックで1カ所、公でシェルターを設置をすると、こういったことを、これは一つの例でありますけれども、広域行政の中でやらなければならないことを、ひとつ環境省としてもお考えいただいて、都道府県にそういう指導をしてもらうべきであると考えていますので、特にこの14ページの自治体間の協力、広域的に対応する体制というのは、そういう意味を含めるところでありますので、よろしくお願いしておきたいと思います。

【林部会長】 ありがとうございました。
 他にご意見、ご質問ありますか。青木委員、どうぞ。

【青木委員】 小委員会の議論の内容について先程のご説明を補足していただきたいのですが、「9.罰則の強化」という408行以下の記述について、器物損壊罪についても書き込んでほしいという意見があったというご説明を今いただきましたが、具体的にはどういう文脈で器物損壊罪について触れるという議論がなされたのかをご説明いただけるとありがたいです。
 以上です。

【林部会長】 これは、事務局の方から答えていただけますか。

【事務局】 罰則の引き上げについて、器物損壊罪並みとすべきであるということです。

【青木委員】 分かりました。

【林部会長】 他にいかがでしょうか。
 どうぞ、菅谷委員。

【菅谷委員】 5ページの「動物の死体火葬・埋葬業者」でございますけれども、非常に前から問題になっていて、特に環境問題ということで取り上げているのですが、厚生労働省所管の化製場等に関する法律、こちらの方で監視員制度もしっかりしているし、こういった法律の中で処理できないかなと思うのですが、そういう論議もされているのですか。

【林部会長】 小委員会では、動物愛護管理法でどのように対応すべきかということで論議が行われました。例えばここにありますように、動物の死体火葬・埋葬業者については、衛生面や、環境面で、既に対応している自治体があることから、この動物愛護管理法で対応する必要がないという意見が多数を占めたということです。
 他によろしいでしょうか。
 そうしますと、先程の藏内委員のお話は、14ページの480行から481行にかけて、「広域的に対応する体制についても検討する必要がある」ということでここに書かれていますので、その先進的な事例が九州にあるとすれば、それはありがたいことですが、特に文言の変更とかそういうことではないわけですね、これは。

【藏内委員】 例えば、一つの個別の話としまして、シェルターというのは必ず必要なものでありますので、やはりこれはこういう整備計画等が作られるときにきちっと明記をすると。それがやはり環境省の役割だろうと。広域の都道府県にそういう指導をしていただければ、そんなにお金がかかる話ではございませんから、やれる話だと思っていますので、そういったことを含んで、こういった体制をとっていただきたいということであります。

【林部会長】 ぜひ、環境省として参考にしていただければということですね。
 あと、マイクロチップの方は、獣医師法(昭和24年法律第186号)の第17条に、きちんと診療行為として規定するものだと書いてありますので、おっしゃった趣旨はここに書かれていると思いますが、よろしいでしょうか。

【菅谷委員】 はい。

【林部会長】 他にありませんでしょうか。よろしいですか。
 それでは、この部会としての修正はないことにいたします。ただ、先程口頭で事務局からご説明いただきましたように、小委員会での若干の語句の変更があるということです。
 それでは、ありがとうございました。議事(1)を終わります。
 議事(2)は、12月20日に環境大臣より、中央環境審議会の会長に対して諮問がなされました。これは資料として添付されていますけれども、これを受けて、同日付で中央環境審議会鈴木会長より動物愛護部会長に付議されましたことをまずご報告いたします。
 この諮問は、動物愛護管理のあり方検討小委員会でご了解いただいた、今日ご了解いただいた素案に対して、11月8日から12月7日までの1カ月間、パブリックコメントが実施されました。今日の資料2に載っておりますが、これらを踏まえて、案としてまとめたものでありますけれども、これをご審議いただいて、答申(案)ということで取りまとめたいと思います。
 この、環境大臣から中央環境審議会会長に対して諮問がなされた内容ですけれども、これはまず、諮問内容を事務局から説明いただくということが重要ですね。ではお願いいたします。

【事務局】 ご説明申し上げます。今、部会長からお話があったように、中央環境審議会から諮問があった内容について、どのような対応をしたらいいかということについて、現在の環境省(案)についてご説明申し上げます。資料6と資料7をごらんいただければと思います。
 今回ご審議いただきたい内容は、先程局長の方からもお話しさせていただきましたように3点でございます。
 1点目が、動物取扱業の追加のうち、オークション市場に関して追加するという部分でございます。こちらの資料6の方は、まさに法文の書きぶりで文言に書き直しておりますので、ちょっと分かりづらい部分があるかと思いますけれども、会場でオークションをやるオークション市場業者について、今回、動物愛護管理法第10条に基づきます登録事業者として追加するということ、及びそれにかかる基準について書かせていただいたものでございます。
 ここでは仮に、競りあっせん業者という形で呼ばせていただきますけれども、その競りあっせん業者につきましては、二つ類型がございまして、当該競りに供される動物について、一時的に保管をする場合――あらかじめ動物を集めて競りを行う場合と、当日販売業あるいはブリーダーさんが持ち込む場合という二つのパターンがありますので、それぞれ基準を設けさせていただきたいと環境省では考えているところでございます。
 まず、一時的に保管する場合につきましては、当然ながら保管をするという状況でございますので、現在の動物愛護管理法に基づきます飼養及び管理の基準、あるいは飼養施設の基準を遵守するということが必要でございます。さらに、オークション市場というのは基本的には幼い、販売前の動物が集まる場所でございますので、その場合において飼養する、または保管する期間、飼養というよりは保管が主になると思いますけれども、その際においては、感染病のまん延を防止するための措置が必要であるということで、顧客の動物は別々に保管する、この場合の「顧客」というのは、集めた場合のブリーダーさんのことを指しますけれども、動物は別々に保管するということに努めることが必要だと考えております。
 さらに、新しい動物の飼養施設への導入というのは、これは直接的にはオークションの場合はすべて新しい動物ではございますけれども、健康であるということを目視して、疾病等がないかということを、ちゃんと事前に聴取をすることが必要ということでございます。(1)のウ、エは、まさにそのオークション会場で直接保管をする場合に、疾病等がその場で広がらないようにするための措置でございます。  次に(2)でございます。(2)につきましては、オークションにかかる部分で、どうしてもトレーサビリティーの観点から、動物の適正な飼養の状況ですとか、動物の遺伝的疾病の問題ですとか、あとは動物の癖ですとか、兄弟等の状況という、今までも販売業者に対して説明義務として課されている部分については、オークション市場が、専らそれにかかる情報を集合的に管理をしている部分もございます。そこで不適正な取扱いがされた場合に、どうしてもそういった説明事項が十分販売業者、いわゆるペットショップの方に伝わらなくて、最終的に飼い主さんの方に伝わっていないという状況があり、トレーサビリティーの観点から、ちゃんとした状況を確保すべきという要請がございましたので、それに基づいて定める基準でございます。
 アが、当然のことではございますが、競りに参加する事業者が登録業者であることを事前に確認するなど、動物関係の法令を守っていることを確認してもらうというものです。
 イが、実際の販売において販売業者が、説明事項をちゃんと説明する義務がございますけれども、それがしっかりオークションという形態をとる場合についても行われているということを確認するというものです。これは入念的ではございますが、オークションを経由した場合に、どうしてもブリーダーさんと販売業者さんの間が途切れてしまう可能性がございますので、それがないように、ちゃんと書類の写しを念のため、オークションの場合でも保管をしていただくということでございます。
 裏に参ります。(2)「動物を譲り受けてその飼養を行うこと」と書かせていただいておりますけれども、一般的には老犬・老描ホームと通常呼ばれているものでございます。ただ、この場合は、老犬・老描ホームであっても、動物の所有権が持ち主、現状の飼い主さんから事業者側に移る場合に限定しております。そうでない場合については、現状のとおり保管という形になりますので、引き続き保管業としての登録が必要になります。これについて、動物愛護管理法の第10条に基づく登録業者に追加するというものでございます。
 ただ、実質的には保管と同じ取り扱いになりますので、登録ということは必要でございますけれども、新たな基準というものを設けるものではなくて、現状の飼養管理基準を登録された状況で守っていただくというものでございます。
 3番目でございますが、2.犬及びねこの夜間展示規制等についてでございます。こちらの方、6項目を掲げさせていただきました。
まず(1)ですけれども、これがいわゆる夜間展示の禁止にかかる部分でございます。法文上は午前8時から午後8時までの間に展示を行うと。それ以外の場合には展示を行ってはいけないと、逆に読むとそういう意味でございます。対象は販売業者、貸出業者、展示業者という三者を対象とさせていただいております。
 単純に展示だけでございますと、バックヤードから動物を持ってきて見せるという行為ですとか、購入者に引き渡すという行為――結局動物に接触する行為が抜けてしまいますので、(2)においてその夜間という期間において、顧客との接触、いわゆるバックヤードから見せる行為ですとか、顧客に動物を譲り渡したり引き渡したりする行為というものも、同様にしないようにするということで定めております。
 当然ながら、夜間に同時に営業している場合については、施設についてもしっかり配慮をしなければいけないという部分がございます。ですので、(3)において夜間に営業を行う場合についてはその飼養施設が、ちゃんと他の場所から区分できる、カーテンを引くですとか、ちゃんと仕切りを設けてそこに顧客が入らないようにするという場合もありますし、まさにバックヤードに置くという場合もございますけれども、そういった形で施設でちゃんと区分ができる、他の営業場所と区分ができるような措置をとるということを求める予定でございます。そういう区分を設けても、顧客が勝手に入れるような状況を許すという状況であると結局、意味がありませんので、ちゃんとその顧客の立ち入りを防ぐなどの、犬ねこの休息を妨げるような行為を防ぐということも入念的に(4)で設けております。
 動物愛護管理のあり方検討小委員会でも議論がございましたが、今回の対象は犬及び猫に限定させていただいております。ただ、犬及び猫以外の部分についても、当然ながら夜間であれば、できるだけストレスのない状況であることが望まれるところでございますので、(5)において犬及び猫以外の動物を展示する場合については、明るさを抑制したり、静穏を保持するなどの飼養環境の管理をしっかり行ってくださいということをここで設けております。
 (6)ですけれども、今回の規制によって、12時間は完全に展示が禁止になりますが、それ以外の時間においても、午前8時から午後8時まで丸々12時間展示をするということでありますと、かなり長時間の展示になります。現在でも長時間展示については必要に応じて展示を行わない時間を設けるという形で書いてありますけれども、今回いろいろな議論の中で、総展示時間という規制を設けるべきであるという強い意見もございました。ただ、なかなか犬種、猫の種類によって何時間というのは定めにくいところではございますので、現在、必要に応じて展示を行えない時間を設けるという形のものを、長時間展示をする場合には、ちゃんと展示を行わない時間を設けてくださいという形で、場合によってということではなく、長時間展示は避けてくださいという形の規定を設ける予定であります。
 最後に施行期日でございます。こちらの方、すべての部分について、公布の日から約半年後を施行期日として考えております。ただし、登録の部分につきましては、登録手続等ございますし、自治体の間の登録手続の作業等もいろいろございますので、施行した半年後に即、すべての業者が登録をしなければいけないということではなく――すみません、これは「公布」ではなくて、「施行」ですね。(2)「既に1.に掲げる動物の取扱いを業として営んでいる者は」の後、「公布」というところを「施行」に修正してください。――「施行」から1年間は登録を受けなくても引き続き当該事業を営むことができるという形をとっております。ただ、登録を受けないから何でも勝手にやっていいということではございませんで、(3)にございますように、登録を受けた事業者として、動物愛護管理法の規定がかかるという整理をさせていただいております。
 これにつきまして、先程ご説明させていただきましたように1カ月間、パブリックコメントを実施しております。簡単にパブリックコメントの内容をご紹介させていただきます。内容は資料7でございます。
 多数ご意見をいただきまして、約3万件のご意見をいただいているところでございます。簡単に数が多い意見についてご紹介させていただきます。2ページ、3ページでございますが、1.オークション市場の動物取扱業への追加につきましては、賛成するという意見が約6,000件と非常に多かったところではございますが、2ページ目の一番下にございますように、オークション事業の登録に当たっては既存のオークション事業者の実態をよく把握して行うべき、あるいは、今回(1)~(4)で挙げさせていただいたものは既にやっている事業者も多いので、そういった部分について配慮すべきというご意見をいただいております。
 当然ながら、多くの事業者さんで既に行われている部分があるということは承知しておりますが、先程ご説明させていただきましたように、トレーサビリティーの確保から非常に重要な部分である等がございますので、今回登録ということをさせていただくに当たっては、これをちゃんと遵守していただくということを、さらにお願いするという形で考えさせていただいているところでございます。なお、事前にオークション事業者の団体等からもヒアリングを行いまして、意見を伺っているところでございます。
 続きまして、4ページ目でございます。4ページ目につきまして、そのトレーサビリティーの観点から多くの意見をいただいているところでございます。トレーサビリティーにかかる書類というものを必ず提出させて5年間の保管を義務づけるですとか、ワクチン接種を義務づけるべきという意見をいただいております。
 前者につきましては、先程ご説明させていただきましたように、販売業者の説明義務にかかる資料を、オークション事業者も保管するということを義務づける形になりますので、基本的にはこちらのご意見については反映させていただいていると認識しておりますが、それ以上の、出荷日ですとか、親や兄弟から離す日齢とか、そういった部分については、販売事業者も含めたすべての事業者にかかる問題ですので、今後の動物愛護管理法の見直しの中の意見として参考とさせていただきたいと思います。
 ワクチンの接種については、ワクチンの接種のあり方というものが、オークション事業者だけに限るものではございませんので、そこについてはワクチン接種をどういうふうに位置づけるべきかということを全体で議論すべきだと考えております。
 続きまして、8ページ、9ページに移らせていただきます。2.老犬・老描ホームにかかる部分でございます。こちらの方は、あまり大きな意見はございませんで、譲り受けて飼養する事業者を追加するということに賛成のご意見を多くいただいているところでございます。
事業者の定義を明確にすべきというご意見も多くいただいておりますので、今回規定上は、「動物を譲り受けてその飼養を行うこと」であって、当該動物を譲り渡した者が、飼養にかかる費用の全部または一部を負担する場合、まさに営利として老犬・老猫ホームを運営している者という形で定義を明確にさせていただいているところでございます。
続きまして、10ページ、11ページの方に移らせていただきます。3.夜間展示についてでございます。夜間展示については、賛成の意見を非常に多くいただいているところですが、それ以外に、ちょうど真ん中あたりですけれども、その対象について幾つか大きな意見をいただいております。対象を犬猫に限定しないようにすべきですとか、すべての愛玩動物を対象にすべきというご意見をいただいているところでございます。
ただ、小委員会の中でもご議論いただきましたけれども、今回、犬猫については一番問題事例が多いということで、優先してまず先に進めさせていただいて、今後その他の動物については、そういった状況も踏まえて、拡大するかどうかということはまた検討させていただきたいと考えているところでございます。
あとは、対象を販売業者に限定すべきという意見も多くいただいているところでございますが、展示行為と考えた場合、販売業者の方が扱う動物が幼齢の場合が多いということは確かに事実ではございますけれども、販売業者、展示業者、貸出業者において、同じ展示行為で行為の違いというものはございませんので、今回はその三者をすべて対象とするという案を考えさせていただいているところでございます。
最後になりますが、12、13ページでございます。こちらの方、休憩の部分についてご意見をいただいているところでございます。休憩時間について規制をする必要はないのではないかという意見を多くいただいているところでございます。場合によっては、犬猫であっても、店舗の中で寝ている場合もあるということは確かに事実ではございますが、展示を行わない、あるいは展示を行わないように何らかの措置を講じないと、当然接触をする場合とか、妨げられる場合がございますので、すべてバックヤードに置くというところまで規制をすることは考えておりませんが、一定の期間で長時間展示をする場合に、展示を行わないこととし、その際にはケージを布で覆うとか、休息をとっている部分の照明を落とすなどの措置を行って、顧客が触れないようにするという措置をしていただくということが必要であると考えているところでございます。
一方で展示時間について、一定の期間を、定量的規制を設けるべきというご意見もいただいているところでございますが、こちらについては、現在の段階では何時間と、具体的に規制するまでの科学的知見等がございませんので、数値規制があった方が、より監視・監督もしやすいことは事実でございますが、今回は具体的数値を盛り込むことは見送らせていただきました。
 以上でございます。

【林部会長】 どうぞ。

【小林審議官】 今、申し上げましたことが今日ご審議いただきたい内容で、ちょっと細かいご説明までさせていただきましたが、その前提となります状況、資料5が大臣からの諮問書でございますが、背景について若干補足をさせていただきます。
 議題1にございましたさまざまな課題について、小委員会で議論をいただきましたのは、これは法律、前回の改正から5年がたっているということで、制度全般の見直しということが急務になっているということでやってもらったものでございます。それで、早い段階で内閣提出の法律も考えていこうかというようなこともご説明申し上げたかも分かりませんが、もともと議員立法の法律でございまして、今、国会側の積極的な姿勢もございまして、この成果を受けて、議員立法でしっかりした制度改正をしていこうと、こういう流れにございます。
 ただ、法律は次期通常国会に出しましても、審議をしていただき、施行してということになりますと、それなりの期間がかかってまいりますので、行政的に政令とか省令でできる部分については、大方の合意が得られる部分については、なるべく早く施行していった方がいいだろうということで今回、今申し上げました3点について、先にこれをやらせていただければと、そういうことで今日、ご相談している次第でございます。

【林部会長】 そういうことでございますので、これは基準の改正ということになります。
 いかがでしょうか。何かご意見、ご質問ありますでしょうか。
 菅谷委員。

【菅谷委員】 資料6、2.犬及びねこの夜間展示規制等についての(5)に、いきなり「動物(犬及びねこを除く)」と、全ての動物がここでぽんと入ってきており、更にその後ろにまた犬猫が出てくるので、項建てに少し違和感を感じます
 いかがなものでしょうか。

【林部会長】 この(5)番目ですね。いかがでしょう。これについて何かご意見はありますでしょうか。
 ここで、タイトルが「犬及びねこの夜間展示規制等について」と、「等」があるから犬と猫だけでなくもここでは書けるわけですけれども、これは例えば動物園とか水族館の展示も指しますか。

【事務局】 はい。

【林部会長】 そうなると、これは小委員会でも論議しているかどうかは不明ですね。夜間というのは、例えば夏は動物園とか水族館はナイトツアー的なものをやります。そのときは、観客が来ますが、これはどう考えるのでしょう。

【事務局】 現状でも、ストレスを防ぐような展示方法という形になっておりまして、この明るさを抑制し、静穏を保持する等というのは、特に静穏の部分とか明るさの部分については、既に現状の展示規制でもストレスを防ぐための展示方法という形で書いてあるところではございます。ただ、動物愛護管理のあり方検討小委員会で、対象をすべてにするべきというご議論をいただいているところではございますが、いろいろな観点から犬猫をまず禁止という措置で進めるべきだろうと考えておりまして、それ以外の動物についても、展示を行うことは認めますけれども、ちゃんと配慮をしてくださいという趣旨でございます。
 御意見をいただきました、ナイトズーとかナイトサファリの部分は、必ずしもこうこうと動物園を照らしてという形ではなく、あくまで夜の生態を見るという観点からやっておられると認識しております。がやがや騒いでナイトズーに行くというよりは、ちゃんと静かに動物の動きを見ましょうという形でやっていると認識しておりますので、そういった部分を規制するというのではなくて、やる時にはちゃんと配慮してくださいという趣旨でございます。

【林部会長】 どうぞ。

【菅谷委員】 例えば動物のナマケモノは夜行性ですし展示にはいろいろの工夫がなされています。文章内に前提として「動物の本能・習性を十分勘案し」とか、そういう語句を入れるべきではないかと思います。また、犬猫だけだったらさほど問題ないけれども、動物と言いましてもいろいろな種類がおり展示形態も様々でこれを犬猫の夜間展示規制等の中のほんの1行で動物園や水族館等全ての施設と動物を対象として規制するのは無理があると思われます。この扱いで規制するのは問題として広がるのではないかなと、ちょっと気になります。

【林部会長】 どうぞ。

【小林審議官】 この夜間展示につきましても、どこまで広げるかというのは、先程の小委員会でも随分議論がございました。当面の措置としては、やはり犬猫、生態もよく分かっておりますし、非常に数も多いということがありまして、ここをターゲットにしてやろうということでございます。
 ではその場合に、他のものは全く配慮しなくてもいいのかと。結構、もっと広げてほしいという意見もありましたが、それはもう少し時間をかけてということでございます。ここでは、犬猫をターゲットにして夜間展示の規制ということを行いますが、その場合に、他のものについては全く配慮しなくてもいいということではなくて、いわば留意事項的に、他のものについても、言い方も、そういう意味では明るさを抑制しとか、静穏を保持しということで、極力配慮を払いましょうというような意図でここで書いております。
 直接のターゲットではなくても、配慮については要望してはいかがかというのが趣旨でございます。

【林部会長】 どうぞ。

【菅谷委員】 そのような趣旨であれば犬猫等の項目には入れないで、きちんと別項目とすべきで、これはだれが見ても各項目が犬猫の話でずっとつながっていて、突然全ての動物を対象とする項目があり、その次にもまた犬猫が出てきます。こういう書き方ではなくて、なお書きでは無理でしょうけれども、他に1項起こすとかしないとこの項立てでは非常に唐突でおかしな位置づけになっているなという感じがします。

【林部会長】 これは、夜行性動物のことを考えた場合、「昼間に動物を展示する場合には明るさを抑制し」というのが正しい書き方ではないかと思います。つまり、この書きぶりは犬及び猫の夜間展示等についてなので、ウサギとかモルモットのように、夜行性ではあるけれどもほとんど家畜化しているような動物には当てはまりますが、動物園とか水族館の動物の展示を意味していない、そこについては論議していないので、そこに抵触するような書き方はまずいと思います。
 もし書くとすれば、「夜間に動物(犬及びねこを除く)を販売展示する場合には」と、この「販売」を展示の前に入れるべきですね。つまり、ペットショップで売られている動物の犬猫以外の配慮については、先程論議もしましたけれども、他の展示のことについては小委員会でも論議してこなかったことなので、これは販売展示だけに限った方がいいと思いますね。
 どうぞ。

【山﨑委員】 山﨑でございます。今、林先生がおっしゃったとおりだと存じます。ここで販売業者、貸出業者及び展示業者とありますけれども、展示業者と展示販売業者はきっと別の分類で整理される方がいいのではないかと思います。
 もう一つつけ加えますと、例えば(1)の「販売業者、貸出業者及び展示業者が、犬又はねこの展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間に行うこと」と、時間系列のことがここで提示されておりますけれども、幼年齢のことに加えまして、例えば、例ですけれども、8週齢から何歳までそこで展示するのかということと、その後展示が終わった場合、販売されなかった場合どうするのか。8時から8時までの問題に加えまして、そこにどれだけの間、展示しておくのかというタイムスケジュールが抜けているような気がいたします。

【林部会長】 それについては、まだ論議が進行していません。総量規制すべきだという大体の意見はあるのですが、では何時間にしたらいいのかと、先程ご説明がありましたように、まだそこは詰まっていないですね。
 ともかく今、これの意図は、夜8時が妥当かどうか、私はもうちょっと遅い方がいいと思っているのですけれども、8時なら8時でいいのですけれども、夜の11時、12時ごろに酔っぱらって衝動買い、ペットショップで動物を衝動買いするような状況を排除させようというのがこの大きなねらいなのです。ですから、もちろん先程もご説明がありましたように、朝の8時から夜の8時までぶっ続けで展示することはやっぱり避けなくてはいけないので、その細かいところは今後の検討になるだろうと思います。ここは一応、小委員会でも論議していて、ほぼ大体合意に達したところが書かれています。
 ただ、この(5)番目については、これは合意されていませんよ、少なくとも。合意されていないというよりも、この辺までの論議はしていないですよ。さっき言いましたように、夜行性動物は、夜間にではなくて、昼間に動物を展示する場合に気をつけてもらいたいと思います。例えば動物園、水族館の中で、夜行性動物のところは非常に照明に気をつけてありますよね。
 どうぞ。

【藏内委員】 これは、小委員会で検討していない課題も含むということなのですか。

【林部会長】 そうです。ですから、ここで部会の委員の方がご意見を言っていただければと思います、私も、小委員会を踏まえてはいますけれども、この新しい議題として、部会長としてはこの(5)番目は、このままでは問題だと思います。

【青木委員】 今の菅谷委員のご指摘について、少し私も確認をしたいのですが、林委員長のおっしゃった、「展示」を「販売展示」にするともし仮にした場合、ますます置き場所という点では奇妙な気がするんです。菅谷委員のおっしゃったとおりずっと犬猫の話が書いてあって、(1)も(2)も(3)も(4)も犬猫の話で、(6)も犬猫の話なのに、どうしてここで犬猫を除く動物一般が入るのかという、そういう違和感があって、それは展示だろうが販売展示だろうが同じ違和感ということになると思うのですね。それが一つ。
 それともう一つ、やはり林委員長がおっしゃったように、夜間に明るさを抑制するというのは、動物種によってどうも奇妙で、むしろ昼間に明るさを抑制した方がいい動物もいるので、ちょっと書きぶりが変じゃないかという、この原案の中身そのものの問題がありますので、置き場所と中身の二つの問題があると思うのです。
 中身の問題について、私も手元に基準類のテキストを持っていなくて、正確に再現できるほど覚えていないので、事務局にもし分かったら教えていただきたいのですが、既に存在する展示の基準の中に、ストレスをかけないということがちゃんと基準に入っているはずです。ですから、そこを何らかの形でいじれば済む問題かもしれません。その場合はそちらの基準を修正して、こちらは取り除くというのも一つの手かなと思います。そしてさらに、夜についてだけ「明るさを抑制し」と書くのが種によっては適正な習性への配慮ということを考えると、どうもおかしいというのであれば、それ自体やはり表現を変えるというのがいいのではないかと思います。
 以上です。

【林部会長】 では、まず永村委員。そして審議官。

【永村委員】 議論を蒸し返すつもりはないのですけれども、この部分は、やはり子犬とか子猫の販売をあまり深夜までやるのは問題ではないかというところから、この議論が発展してきていると思うのです。したがって、犬猫に関するありとあらゆる業態、例えばサーカスは8時には全部閉めるのかとか、あるいは猫カフェというのは8時に一斉にシャッターを閉めさせるとか、いろいろな想定される業態をつぶさに検討してきてはいないのですよね。だから、今言ったような矛盾がいろいろ吹き出してくるのは当然だと思います。

【林部会長】 どうぞ、審議官。

【小林審議官】 いろいろなご指摘、ありがとうございました。青木委員からご指摘がありましたように、実は現行法でも、ちょっと似た規定が既に入っておりまして、動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度などの環境を管理するというのがございまして、これは確かにちょっと明るくとか暗くとか、動物の種を問わず書き過ぎているのかもしれませんので、ここでもう既に位置づけられていると整理するか、あるいは、せっかくこういうものが入りますので、わかりやすい形でこれをなぞらえる形で入念的に書かせていただくかというようなことで対応させていただければと思います。

【林部会長】 どういたしましょう。この(6)番目に当たるところは、これはこれで(5)番に上がっていいはず。これはずっと、犬猫のことばかり言っているのですよね、ここまでね。(5)番を除けば。ですから、この(5)番の扱いをどうするかということなのですが、現行の基準でも動物に配慮しているということがあるのであれば、あえてこれは入れなくてもいいのではないかなということがありますけれども、どうなのですか。唐突にこれが入ってくるというのは。
 どうぞ。

【小林審議官】 ちょっと具体的にはまたよくご相談させていただきたいと思いますが、規定としては既に位置づけがあるということでございます。いろいろな周知をするときに、ここにこういう規定があるというのをここにくっつけて言うとか、そういうような工夫でも対応できるかと思いますので、現行法の、今のルールをはみ出さない範囲で、書き方をどうするかはまたよくご相談させていただければと思います。新たに飛び出すようなことではなくて、従来から求められていることをここに即してやっていただくということを、しっかり周知したいと思っております。

【林部会長】 どうぞ。

【青木委員】 今、事務局からご説明のあったやり方で基本的にはいいと思うのですが、書きぶりの問題と、どうしてこういうことが入ったかという趣旨の問題をあわせて考えなければいけないと思います。
 皆さん議論なさっているように、夜間に営業している、例えばペットショップが、犬猫以外の動物は夜間ずっと展示しても問題ないですねといったときに、やっぱりそれは配慮してくれと、ここを何か言いたいという、こういう趣旨を入れたいのですよね。その規定の置き場所としては、確かに菅谷委員がご指摘になったように違和感があるので、少なくとも外に出すというか、別項目にすることを考えるべきでしょう。あるいはこの項目の中にどうしても置くのでしたら、(5)番と(6)番を入れかえるとか、そういう形式上の修正をまずやった上で、既に存在する飼養展示の配慮事項にこれこれと書かれているから犬猫以外の動物については夜間もその基準に配慮しろとか、そういったことを何か注意的に書くやり方もあろうかと思います。
 夜間は犬猫以外の動物も何らかの配慮が動物種によって必要だということを、この中であえてもう一回、二重に書くということも、意味のないことではないと思います。
 以上です。

【林部会長】 では、そういう扱いにしていただけますか。菅谷委員、よろしいですか。

【菅谷委員】 部会長にお預けしたいと思うのですが、先程の事務局の説明では対象範囲等が統一されていない感じがします。常識的には青木委員のご発言の通りで、ペットショップで扱われる犬猫以外のフェレット等の小型動物への配慮と考えますが、動物園の例を出されますと、大分これは意味が違ってくるので、その辺の認識の統一はきちんとしなければいけないと思います。あとはお任せします。

【林部会長】 わかりました。では、そういうことでお認めいただく――これは認めいただく内容でしたっけ、それとも報告でしたっけ。

【渡邉自然環境局長】 これはお認めいただいて。

【林部会長】 そうですね。報告だったらこんな論議をする必要もないのですね。
 それでは、お認めいただけますでしょうか。
 (了承)

【林部会長】 ありがとうございました。
 そうしたら、これで1番目と2番目の議事は終わりました。
 それでは、細かい修正を事務局と一緒に行いまして、出させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
 (了承)
 それでは、この後、手続がどう流れていくのかということについてご説明いただきます。

【事務局】 ご審議ありがとうございました。いただきましたご意見を踏まえ、報告(案)の方を修正させていただき、部会長のご了解を得た後、中環審の会長の方にご報告させていただきまして、それを答申(案)としてまとめさせていただく予定でございます。
 答申をいただいた段階で、速やかにこちらの方、政令・省令の改正でありますけれども、その作業を進めまして、公布の後、約半年後に施行するという形で作業を進めさせていただきたいと思います。
 どうもありがとうございます。

【林部会長】 よろしいでしょうか。
 斉藤委員。

【斉藤委員】 公布する時期がいつごろになるかということについて、具体的な、1月だとか2月だとか、何かそういうものがあれば教えていただきたいのと、できるだけ該当する施設がある自治体等が実態把握をする時間だとか、内容について指導ができる体制を作るということを、先程の委員会でも申し上げまして、繰り返すようで申し訳ありませんが、ぜひお考えいただき、少し時間をいただいて進めていただいた方がありがたいと思いますので、よろしくお願いします。

【林部会長】 そういうご要望ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
 他に何か、委員の皆様からございますか。
 この部会は久しぶりの部会でもありましたので、追加で何かございましたら、この機会に言っていただければと思うのですけれども、よろしいでしょうか。
 (なし)

【林部会長】 それでは、これをもちまして、本日の中央環境審議会動物愛護部会の議事を終了いたします。
 ご協力ありがとうございました。
 それでは、事務局にお返しします。

【事務局】 本日は、林部会長並びに各委員の皆様方、年末のお忙しい中、また、今日は夜遅い時間にご出席いただき、貴重なご意見をいただきまして、どうもありがとうございました。これをもちまして、中央環境審議会動物愛護部会を終了させていただきます。