中央環境審議会動物愛護部会(第21回)議事録

1.日時

平成19年10月16日(火)10:30~11:47

2.場所

経済産業省別館 10階 1028号会議室

3.出席者

林部会長、青木委員、伊藤委員、今泉委員、太田委員、大矢委員、奥澤委員、藏内委員、信國委員、兵藤委員、前島委員、松下委員、丸山委員桜井自然環境局長、黒田審議官、植田動物愛護管理室長ほか

4.議題

(1)
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」及び「動物の処分方法に関する指針」(答申案)について
(2)

その他

5.配付資料

資料1-1 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(案)
資料1-2 「動物の処分方法に関する指針」(案)
資料2 パブリックコメントの実施結果の概要について
参考資料1-1 幼齢期の動物の販売について
参考資料1-2 特定動物の選定等について
参考資料2-1 動物取扱業の登録状況
参考資料2-2 特定動物の飼養許可状況
参考資料3 ペットフードの安全確保に関する研究会について

6.議事

【事務局】 それでは、定刻となりましたので、中央環境審議会動物愛護部会を始めます。まず、本日の委員のご出席についてご報告いたします。本日は委員15名中13名出席されていますので、規定により部会は成立しております。それでは、林部会長よろしくお願いいたします。

【林部会長】 承知しました。それでは、第21回動物愛護部会を開催いたします。最初に、お手元の配付資料について、事務局から確認いただきます。

【事務局】 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。
 配付資料として、資料1-1「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(案)。資料1-2「動物の処分方法に関する指針」(案)。資料2「パブリックコメントの実施結果の概要について」。参考資料1-1幼齢期の動物の販売について。参考資料1-2特定動物の選定等について。参考資料2-1動物取扱業の登録状況。参考資料2-2特定動物の飼養許可状況。参考資料3ペットフードの安全確保に関する研究会について。
 以上です。資料の不備等ありましたら、事務局までお願いします
 なお、委員の先生方には、前回の議事録(案)を配付しておりますので、後ほどご確認いただき、訂正等がございましたら、事務局までご連絡ください。

【林部会長】 ありがとうございました。それでは議題に入ります。すでに委員の皆様ご存じのように、二つの基準の改正の件でパブリックコメントが実施されました。一つは「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」、もう一つは「動物の処分方法に関する指針」です。その結果について、事務局から説明をお願いしたいと思います。

【動物愛護管理室長】 動物愛護管理室長の植田です。どうかよろしくお願い申し上げます。前回の部会において、二つの基準について諮問させていただいております。その後、1カ月間パブリックコメントを行い、意見が寄せられたところです。特に、犬の放し飼いの除外規定について、色々と具体的なご意見をいただいております。それらを踏まえ、この基準の運用の考え方を、今回お示ししたいと考えております。それではパブリックコメントについてご説明申し上げます。

【事務局】 資料1-1、1-2、資料2について説明させていただきます。前回の部会で諮問しました二つの基準の改正について、本年8月9日から9月7日まで、パブリックコメントを実施しました。その後、関係の各省庁にも協議をかけ了承を得ております。まず、資料1-1「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の答申案でございます。これは1カ所読点をつけた以外は、前回の案と同じでございます。次は、資料1-2「動物の処分方法に関する指針」でございます。これについても1点変更がございます。「第2 定義」の6番で、前回は「実施者」としておりましたが、文言の統一の観点から、「殺処分実施者」に変更しております。それ以外は、前回の案と同じでございます。次に、資料2のパブリックコメントの結果についてご説明をさせていただきます。パブリックコメントは、環境省のホームページと記者発表等によって告知しました。意見の提出方法については、電子メール、ファックス、郵送でいただいております。寄せられた意見は、電子メールが602通、ファックス48通、郵送が14通、合計664通でございます。1通の中にも複数のご意見を含むものがございますので、延べ1,676件の意見をいただきました。基準ごとに見てみますと、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に関する意見が213件、「動物の処分方法に関する指針」に関する意見が7件ございました。そのほか、今回の改正部分に直接関係しないものが約1,450件ございました。「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」は、犬の放し飼いの禁止に適用除外を設けるという改正案でございますが、概ね賛成でございましたけれども、追い払いに使用される犬の登録・予防接種・個体識別措置の徹底、訓練の適正化、他の動物への危害防止、周知やモニタリングの徹底などの意見がございました。次に、「動物の処分方法に関する指針」につきましては、文言の整理を行うという改正案でございますが、これを妥当とする意見のほか、他の用語を使用すべきという意見がございました。そのほかのご意見については、今回の改正部分に直接関係するものではなく、パブリックコメントの対象外ではございますけれども、ご意見の趣旨につきましては、今後の施策の参考とさせていただきたいと思います。次にご意見に対する事務局の考え方について説明させていただきます。まず、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の改正案について、代表的な賛成の意見としては、「警察犬や狩猟犬は国民の理解が得られている」、「改正部分については異存がない」、「改正部分は全面的に賛成」などのご意見をいただいております。また、「使役犬でなくとも、相当のマナーを有している場合には、迷惑にならない限り許可する」というご意見をいただきまして、これについてはこちらの考えとして、警察犬、狩猟犬以外の使役犬について網羅的に記載する必要はないと考えております。「使役犬以外の放し飼いは認めるべきでない。」というご意見につきましては、追い払い犬でも、適切なしつけ及び訓練がなされていれば、問題がないと考えております。これより先は同様のご意見が続きますけれども、その中で「追い払いに使役すべきに以下を追記すべき」というご意見がございます。「ただし、次の事項に留意すること。」を付け加え、「次の事項」として「(1)犬の福祉に配慮し、訓練の行き過ぎや事故のないよう、訓練法の研究を進めること、(2)登録、狂犬病予防注射、不妊去勢、個体識別措置をすること。」をあげられています。このご意見につきましては、基準の中で明記する必要はないと考えておりますが、改正案の運用の考え方につきましては、別途示すことを検討したいと思っております。その案については、後ほど説明をいたします。次に、「都道府県等は周知徹底とモニタリングを徹底し、違反者には罰則を適用すること。」というご意見もいただいております。これも先ほどと同様、運用の考え方をお示ししたいと考えております。そのほか、「野生生物による獣害対策に活用するのは賛成、ただし次の5つを基準で決めるべき。(1)登録、狂犬病予防注射の義務が守られていること。(2)必要に応じて感染症等の予防措置を行うこと。(3)個体識別のマイクロチップを入れること。(4)不妊去勢措置を義務。(5)訓練において、犬の個性等を尊重し、過酷にならないようにする」というご意見もいただきました。これについても同様に、運用の考え方をお示ししたいと考えております。さらに、「ワクチン接種、フィラリアの感染、不妊手術、去勢手術を義務化すべき」というご意見がございました。これも同様、運用の考え方を示したいと考えております。次に、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」改定案(放し飼いの特例)の運用の考え方(案)をご覧ください。事務局としましては、基準の中ですでに条件を明示しておりますので、さらに追加することは必要ないと考えております。ただし、念のため、拡大解釈や無限定な運用がなされることのないよう、基準の施行通知等の中で運用の考え方を示す方向で考えております。それでは、この中身についてご説明いたします。1番につきましては、放し飼い禁止の適用除外になる犬につき、全般にかかわる用件を記載しました。「1.放し飼いに使用する犬に関しては、次に掲げる要件を備えること」としまして、「[1]狂犬病予防法に基づく登録及び予防注射の義務を必ず遵守すること。[2]原則として、ワクチン接種等の感染症予防措置を行うこと。[3]原則として、不妊去勢措置を行うこと。[4]必ず所有者の明示措置(できる限りマイクロチップによる個体識別措置)を行うこと。[5]例えば訓練所のような施設等において、体系的かつ適切な訓練が実施されていること。[6]放し飼い中、目的外の動物等に危害を加えるおそれがないよう、訓練されていること。[7]放し飼いの(リードから放す)時間は、必要最低限であること」というように、パブリックコメントでいただいた意見を踏まえております。この考え方に基づきまして、各自治体、飼い主で、適切に運用されることが期待されます。2につきましては、追い払いを目的とする場合について、必要と思われるものを記載しました。ただし、現状において、追い払い事業は個々の飼い主ではなく、自治体等の支援で実施しているプログラムがほとんどであることから、あえて、当面は、自治体等の関与による追い払い事業が想定されるということを明記しております。要件として掲げたものは「[1]原則として、追い払いの目的を終えたら速やかに所有者のもとに戻るように訓練されていること。[2]追い払いの実施に当たって、周辺地域への周知が徹底していること。[3]追い払いの効果等を把握・検証し、必要に応じ実施方法等を見直すこと」です。以上が参考資料の説明でございます。次に、もう一度戻りまして、意見の概要とその考え方の2番の動物の処分方法に関する指針の改正案についてのご意見は7件ございました。まず、「異存なし」というご意見、その次に、「処分動物ではなく、愛護の精神から受難動物に改めるべき」というご意見もいただきました。これにつきましては、文意はほとんど同じと考えておりまして、修正の必要はないと考えております。3番のその他のご意見でございますけれども、この中では、家庭動物の飼育数を限定すべきであるというご意見、家庭動物の引取りを慎重にすべきというご意見、家庭動物の感染症防止強化に関するご意見、ねこの屋内飼育や不妊去勢の推進に関する意見、殺処分方法に関する方法としては、炭酸ガスによる方法から麻酔による方法にすべきというご意見、殺処分の禁止に関するご意見、本指針の位置づけまたその対象動物に関するご意見などがございました。これらにつきましては、今回のパブリックコメントの対象外ではございますが、すべての意見の趣旨は今後の施策の参考とさせていただきたいと考えております。

【林部会長】 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明につきまして、どの点からでも結構ですので、ご意見・ご質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

【藏内委員】 動物の処分方法に関する指針の第3の殺処分動物の殺処分方法のところで、「できる限り、殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて」という表現は、極めていい表現だと思います。都道府県等の動管センターに持ち込まれ、殺処分される動物、特に犬やねこが、具体的にどういう手順で行われているかについて調べてきました。その結果、殺処分室の中に入れて、最初にガスを10分間出し、その後10分間経過を見るとか、この時間を5分に縮めるとか、都道府県によって色々な基準の若干の違いがありました。その中で、今一番問題になっているのが、幼齢の子犬・子ねこ、あるいは年をとった犬・ねこなどの特に弱い立場の犬・ねこに対するガスによる処分です。47都道府県中40都道府県ぐらいがガスを使っていると思うのですが、その方法を調べてみたところ、ガスが充満するように、小さい容器の方に移すとか、色々と工夫はされているようですが、基本的には、ガスだけでなく、麻薬等を使ってやる方法が一番苦痛を与えないわけです。特に、子犬や子ねこは、肺機能が十分発達しておりませんので、ガスを十分に吸収できないという生理的な問題もあります。この表現の中には、おそらくそういった意味も含まれていると思いますし、これからも色々と検討していきたいということですので、今後はできる限りガスのみではなく、麻酔薬と併用して殺処分を行うような指導をぜひやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

【林部会長】 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。

【松下委員】 基準はこのままでよいのですが、基準の第6の「学校、福祉施設等における飼養及び保管」のところで、「学校」という言葉が出てきていますので、青少年とか幼少の時代にということを視野に入れていただいているのだと思います。学校では、学校で飼っている動物の世話等を通して、日常的に適切な飼養や保管についての教育がなされていると思うのですが、今後、運用の段階で、学校だけではなく、地域の青少年団体活動のような学校外活動においても、そういうものが多く伝わっていくような配慮をしていただければと思います。例えば、参考になるマニュアルのようなものを青少年団体の連絡協議会のようなところに配付するなどして、学校だけではなく、地域での活動を通してということも視野に入れていただければと思います。

【林部会長】 今のご意見は、この基準の第6の「学校、福祉施設等」の「等」の中で一応読めるのですが、将来的にはもう少し明記された方がいいというご意見ですね。

【松下委員】 はい。

【林部会長】 例示するものをもう少し増やしていただきたいというご意見かと思います。これは特に本日の論議ではありませんけれども、一つのご要望としてお聞きしました。ほかにいかがでしょうか。

【兵藤委員】 基準の改正には異論ありません。今後の施策等の参考になればということでお話しします。藏内さんからも先ほどお話があったと思いますが、ぜひ、二酸化炭素による処分方法についての議論を行っていただきたいと思います。炭酸ガスは安楽死かどうか、苦痛を伴うのかどうかということを議論していただかないと、なかなか解決できない。二酸化炭素での殺処分が安楽死かどうかを生理・生態等をからみますと、先ほどの幼齢の動物や年とったものが吸い切れないという問題があります。また、以前も言わせていただきましたが、炭酸ガスの方法以外には麻酔薬があります。しかし、日本には安定供給された麻酔薬が実はありません。私の診療所では、バルビツールを使っていますが、一般の診療施設に安定供給がないところを見ると、各自治体でも色々な方法を使っているのではないかと思います。動物に苦痛を与えない方法にするのでしたら、安楽死がきちっとできる薬を、安定的に供給する方式をきちんと整えないと大変難しいと思います。これが現実ですから、二酸化炭素による処分方法についての議論と、麻酔の安定供給のためのご努力をぜひお願いして、法律の趣旨に、そして現場に合うようご協力していただきたいと思います。

【林部会長】 ありがとうございました。

【丸山委員】 一つお伺いしたいのですが、パブリックコメントを踏まえての運用の1[5]の「例えば訓練所のような施設等」のところで、訓練が非常に大事だということはよく分かるのですが、訓練所の実態は民間の施設になるのでしょうか。あるいは、動物愛護センターのようなところでも、今までも、目的は違うけれども訓練教室のようなことをやっているので、それを想定しているのでしょうか。もし、民間の施設だとすれば、何か支援体制はあるのでしょうか。

【動物愛護管理室長】 一番公的なものに近いものとしては、警察犬の訓練所のようなものを想定しております。ただし、限定してしまうと、そこじゃないとだめという逆の足かせになってしまいますので、そういったところに準じるような、動物愛護センターや民間訓練所などでも、同等のレベルの訓練がなされる場合には、よいのではないかと考えております。いずれにしても、自治体の方で、もうすでに効果を上げているような訓練所が選定されているというのが、今の実態だと思っております。

【鳥獣保護業務室】 この前ご紹介させていただきました長野県大町の例でも、警察犬訓練所に預けているというのが実態でございます。そのほか、現在、追い払い犬を進めているところの3分の1ぐらいが、警察犬訓練所、あるいは警察犬の訓練ができるようなところに依頼または委託して、追い払い事業を市町村あるいは都道府県で進めていると聞いております。

【林部会長】 よろしいでしょうか。

【青木委員】 今の質問と関連したものですが、運用の考え方の1のところは、全般的要件であるというご説明でしたが、今話題になった警察犬や追い払い犬、介助犬等は、明らかに訓練所のようなところで訓練されていると思います。狩猟犬もこういうところでちゃんと訓練されているのでしょうか。

【鳥獣保護業務室】 狩猟犬は別のところで訓練しています。狩猟犬が欲しい人は、狩猟犬専門のブリーダーあるいは業者の方から、人づてなり、広告を見て購入し、飼養しているのが実態でございます。例えば、イノシシだったらプロットハウンドというような犬種が狩猟に向いていると思うのですが、それをどこかに預けるのではなく、猟期前に自分で訓練をして猟に使っているのが現状だと思います。

【青木委員】 確認ですが、[5]のところで、「体系的かつ適切な訓練が実施されている」ことが重要であることは間違いないと思いますが、あえて「訓練所のような施設等において」とつけたことは、どういう意図があるのでしょうか。

【動物愛護管理室長】 ここは狩猟犬だけに限った記述ではないですが、例えば、狩猟犬であっても、放し飼いをすることは間違いないわけですから、ご指摘のとおり体系的かつ適切な訓練がなされればよいのですが、中にはごく一部、狩猟犬であるという名目だけをもって適切な訓練が行われていない犬が、そのまま放置をされて野犬化をするというような例もなくはないと聞いております。ですから、やはり狩猟犬であっても、もちろん必ず施設で訓練というわけではありませんが、訓練所のような施設において訓練をされたものと同等の訓練状態にある犬を使っていただくことが大事ということで、そういった趣旨で記述させていただいております。

【林部会長】 よろしいですか。

【青木委員】 はい。

【林部会長】 こういった「訓練所のような施設等において」という文言をあえて入れる理由は、訓練ができていない犬については、もう少ししっかり訓練してもらいたいという意味が込められているのだと思います。また、こういう言い方をしているのは、訓練所に犬を連れていくばかりではなく、訓練士が家庭に来るということも非常に増えているからです。例えば、出張訓練が最近多くなってきて、こういう文言により、そういったものも含まれるように解釈できるということです。

【今泉委員】 ここの難しいところは、狩猟犬や追い払い犬は、盲導犬とは違い、戦う犬なので、気が強いほどいいわけです。これは逆から見ると、人間にとってはマイナスだという人もいるわけですから、その訓練はきちんとした方がいいということなのでしょう。追い払いに使役する犬を去勢すると、私が知っている例では、クマを追い払うときは3頭以上いないと犬は負けてしまいます。ですから、3頭を束にして訓練しないといけないとか、色々な問題が出てくると思います。また、去勢すると気が弱くなってしまいますから、その辺の程度が難しいところだと思います。訓練所の人が相当頑張らないと、すぐ逃げ帰ってしまう犬ができてしまいます。

【林部会長】 そうですね。雌犬は不妊にすることによって雄側に近づきますが、雄犬の去勢が適切でないと判断された場合には、この限りでないと読めるかどうかということですね。

【動物愛護管理室長】 ご指摘のとおり運用上も難しい問題だと思っていますので、あえて「原則として」と書いております。もちろん狂犬病予防は法定上の義務ですので「必ず」、それから、所有明示の措置も「必ず」なのですが、不妊去勢とワクチン接種は「原則として」というふうに書かせていただきました。これは、色々なご意見をいただいたということもありますし、運用面では万一そういった犬が野犬化をした場合などを考えて、安全面に配慮した書きぶりにしています。これから自治体の方で運用をしていく中で、難しい面などが出てくれば、その地域に合うようにうまく適用していっていただければと思っております。

【奥澤委員】 今の運用の考え方で、1番が一般論で、2番が追い払いに限定した言い方だと思うのですが、2番の[1]の目的を終えたら速やかに戻るというところは、狩猟犬も含めて当然のことなのかなという気がしますので、場合によっては1番の方で述べてもよろしいのかなと感じました。

【林部会長】 いかがでしょうか。

【動物愛護管理室長】 趣旨としましては、1の[7]で「放し飼いの時間は、必要最低限である」のとおり、1番目は最低限のところということで全般的に縛っています。それに加えて、2番目の追い払い犬の場合には、放しっ放しなのだけれども「これは追い払い犬であるから大丈夫」というような拡大解釈をされることのないように、念のためここでも書きました。ですから、ある意味二度書きにはなりますが、目的を終えたら所有者のもとに戻るように訓練されている、というところをあえて書いたという趣旨です。従いまして、「[1]で大丈夫。二度書きする必要はない」ということであれば、2の[1]に、それほどこだわっているというわけではありません。

【前島委員】 余分なことかもしれませんが、兵藤先生のご発言につけ足す意味で、それから、私の発言がもしかすると批判されるのではないかというおそれがあることを承知で、少し殺処分のことについて述べさせていただきます。まず、炭酸ガスについては、少なくとも、この基準を作った当時としては、炭酸ガスというのは非常に有効な方法であったというふうに考えられていました。もちろん当時から、例えば、何%かの犬がけいれんを起こすとか、特に呼吸ですから、動物は鼻の高さが問題になるわけです。小さな犬になりますと、箱の容器の下の方にいるわけです。炭酸ガスは重いものですから、下の方が濃度が高くて、大型犬の方が薄いというようなこともあって、一つの装置の中に、まぜて入れたりすると、麻酔効果が非常に違うということもあったわけです。しかし、資料1-2の第3の最後の方に、「社会的に容認されている通常の方法」という1行も載せてありまして、当時、自治体にはすごい数の動物が持ち込まれていて、ある程度、これも誤解のもとなのですが、効率ということも考えないと、自治体では処理できないという事情もあったわけです。そういうこともあって、その当時としては、それがベストかどうかは分からないけれども、色々な方法、例えば、1匹1匹麻酔薬を過剰に投与して死なせるという方法やあるいはハローセンのような高価なガスを吸わせるとか色々な方法を試してみて、やはり炭酸ガスというのは、現実的というか、あるいは社会的に容認されるのだろうということで、かなり強調されたわけであります。
 それと同時に、本当に炭酸ガスが有効かということで、ここがまた非常に悩みの種でして、実際私も関係したのですが、何頭かのウサギを使って、実際にどういう状態が起こるかという実験をしたのです。もちろん、一部の方から、「動物愛護のために動物を死なせるような実験をするのか」というような批判があることも承知の上だったのですが、とにかく、やってみないことには始まらないということで、5頭ぐらいのウサギを使って実験しました。学会誌に報告したこともあります。5頭ぐらいですと、個体差によるばらつきもそれほどなく、よい方法だということで行ったわけです。しかし、私自身その後長年の経験を積み、また、社会情勢も変わり、動物に対する優しさが一般社会も随分強くなってきましたので、効率がいいということで従来どおりに炭酸ガスを使っていることを、もう一度検討し直さなければいけない問題だと思っております。それから、兵藤委員が言われたように、前のこの会議でも申し上げましたが、今の日本で販売されていて、普通の人が入手できる薬よりも、非常に動物に苦痛が少なくて、あるいは効果的またはなるべく苦しむ時間を短くするような注射薬があるのです。ただし、それは日本の動物薬の認可は農水省が行っているわけです。その当時も、そういうものについて、少なくとも、処分、安楽死用としてこういう薬の認可を特例で認めてもらえないかというような働きかけもしたと思いますけれども、結局例外は認めないという理由だったのか、あるいはもっと別の理由があったのかも分かりませんが、とにかく農水省からの認可はおりなかった。兵藤委員が言われているのは、恐らくそのことだろうと思います。私はこの動物の処分方法に関する指針が改正された段階で、やはりもう少しこの問題を検討する必要があるのではないかと思っています。それから、当時も、動物実験だけでなくて、法医学の専門家に炭酸ガス中毒で亡くなった方について聞いたり、生き返った人の意見なんかも集めたりしましたが、当時としては、かなり苦痛の少ない状態、麻酔下に入るという、ヒトの問題でそういうことも分かっておりましたので、そうしたわけです。もちろん誤差の5%ぐらいの例外が出てくることは当然だと思いますが。少し長くなりましたが、以上です。

【林部会長】 パブリックコメントもそうでしたが、きょうご審議いただいている二つの問題よりも、殺処分の方が随分関心が高いということは事実でありまして、これについては、後ほど事務局と相談させていただきたいと思います。殺処分には色々な問題があるのだろうと思います。現時点で実態がよく把握されていないということもあります。また、実際に殺処分に携わる人が1頭1頭個別に実施する場合には、その人の心のケアという問題が大きくクローズアップされているところもありますので、もう少し考えさせていただきたいと思います。

【青木委員】 話が前後して恐縮ですが、奥澤委員がおっしゃったことについて、ちょっとごちゃごちゃした印象があるということは、私も感じておりました。どうお直しになるかは事務局のご判断にお任せしますが、参考までに意見を申し上げます。1と2で大きく分けて、1が全般的要件で、2が追い払い犬についての各論であるというご理解でお話になったと思いますが、1の[1]から[6]は、犬そのものの属性に近いものであるにもかかわらず、[7]だけが人間側の使い方の問題となっているところがちょっと合わない感じがする理由なのだと思います。ですから、[7]をアラビア数字の1や2と同じレベルに、1階層上げると、よりすっきりするかと思います。それから、やや細かい言葉遣いで私が気になるのは、「放し飼いに使用する犬」という表現です。つまり、狩猟や追い払いに使用するという目的で放し飼いにするわけで、「放し飼いに使用する」というのは、どうも、放し飼いを目的としているように私には思えます。語感の問題かもしれませんが、ここを少しご検討いただければと思います。

【林部会長】 ありがとうございました。そういう解決方法もありますね。いかがですか。

【動物愛護管理室長】 はい。事務局の方で検討させていただければと思います。

【大矢委員】 追い払いの問題のところなのですが、「当面は、自治体等の関与による追い払い事業が想定される」となっておりますが、個人での追い払い等については、実態はあり得るのかどうか、また、将来的にはどうか。もし、実態があるのであれば、こういう文言を入れると、後で支障を来すのではないかなと思うのですが。

【鳥獣保護業務室】 特に、犬の追い払いについては、従来からサルに有効だということで、1980年代、あるいはもっと前から、例えば、自分の家の裏庭にサルやシカが出てきたときに自分の犬を放すということは当然のようにありました。ただ、現在は、こういった基準や条例ができておりますので、むやみに放したりはしていません。しかし、自分の土地の中に限って、あるいは裏山の近辺まで、あるいはリンゴ園の中で、そういったところでは犬を放していることも実態的にはあると認識しています。

【大矢委員】 そうすると、その辺のところをどう調整していくのか。事務局にお任せしますが、個人の場合、自己所有の土地の中なら問題ないのか、外へ出たら問題があるのか、こうしたところのすみ分けをしておかなければならないのではないかと思います。

【動物愛護管理室長】 少し補足させていただきますと、基本的には、柵があるような個人の土地であれば、基準上元々問題がないという扱いをしています。個人の裏山のようなところは、すぐには当てはまらないであろうというふうに判断をしております。ただ、将来的には、個人から訓練された犬がきちんとそういう役目を果たすということもあろうかと思いますし、それを否定しているわけでもありません。ここに「当面は」と書きましたのは、自治体での事業はきちんと検証して、ここに明記をしたという経緯がありますので、そういったものは例外として認めていいであろうと思いますが、そのほかの個人の場合は、これまでと同じく、ケース・バイ・ケースで対応した方がいいのではないかと考えています。

【林部会長】 それでは、そろそろ時間になりました。細かい語句については、事務局と私にお任せいただくという前提で、この原案でご了解いただけるかどうかお諮りいたしますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

【林部会長】 どうもありがとうございました。それでは、これについては早急に事務局で詰めていただきますが、今後のスケジュールはどうなりますか。

【事務局】 本日の答申を受けまして、11月の早いうちに官報告示を行うべく作業を進めてまいりたいと考えております。どうもありがとうございました。

【林部会長】 ありがとうございます。それでは、これ以外のその他事項について、事務局からご説明いただきたいと思います。

【動物愛護管理室長】 前回の部会でも若干お話が出ましたとおり、幼齢動物の販売の件、それから、特定動物の選定のあり方の件、こういったことが課題になっておりました。どちらも、まさに、調査ですとか議論を事務局の方でも開始したばかりでありますので、途中経過といいましても、全く不十分ではありますけれども、とにかく、今の段階での調査ですとか議論の状況をご説明、ご報告申し上げます。ご意見等をいただければと思います。

【事務局】 参考資料1-1の幼齢期の動物の販売についてでございます。これまでの調査の途中経過をご報告いたします。我が国における子犬・子ねこの販売流通の実態でございます。まず1ですが、これは我が国の子犬・子ねこの販売流通経路のパターンでございます。一番右のブリーダーと輸入業者から飼い主が直接入手するのが[1]の経路でございます。ブリーダーから販売店が仕入れて販売するルート、これが[2][7]のルートになります。販売店がオークションを通じて仕入れるルートが[3][4]でございます。卸売業者を通じて仕入れるルートが[5][6]でございます。このほか、個人の家庭で生まれた犬・ねこを譲渡されたり、行政や団体から譲渡を受けたり、このほかのルートももちろんございますが、販売という流れで見ますと、おおむねこのようなパターンが一般的ではないかと思われます。次に2は、流通する犬・ねこの数でございます。まず、全国ペット小売業協会の推計でございますが、ブリーダーで生産される動物の数は、犬・ねこ合わせて約100万頭だそうでございます。また、外国から輸入される犬・ねこの数、これは動物検疫所の調べでございますが、年間約1万頭というようになっております。次に3の販売日齢についてでございます。昨年度、全国ペット小売業協会にお願いしまして、扱う動物の日齢についてアンケート調査をしていただきましたところ、(1)の販売店が仕入れる際の子犬・子ねこの日齢の平均が、[4]のオークションを通じて仕入れるルートの場合は、犬で41.6日齢、ねこが44.3日齢でございます。[6]の卸売業者からの場合ですと、犬で43.3日齢、ねこが43.6日齢、平均ですけれども、この日齢の動物を扱っているということでございました。(2)ですけれども、販売店ではそうして仕入れた動物を販売する日齢としての平均が、犬では平均60.1日齢で、ねこでは平均62.1日齢の個体を販売しているということがアンケートの結果から分かりました。続きまして、資料の裏面をご覧いただきたいと思います。海外の幼齢動物販売についての規制状況を調べた結果の概要でございます。アメリカ合衆国では、連邦規則としまして、生後8週間以上及び離乳済みの犬ねこ以外の商業目的での輸送や譲り渡しを禁止しておりまして、これによって各州の法律で具体的に規制がかけられておりますが、調べることのできました19の州につきましては、ネブラスカ州の6週齢からペンシルバニア州等3州の7週齢、ニューヨーク州等14州で8週齢以下の幼齢動物の販売が規制されております。イギリスでは、犬の飼養業の許可を受けている者は、許可を受けている愛玩動物店もしくは飼養業者に対し、生後8週齢未満の犬を販売することを禁止しているようでございます。ドイツでは、生後8週齢未満の子犬を母犬から引き離さないようにという規定がございます。スウェーデンでは、犬ねこの販売に関する特別な規則は制定されておりませんが、現在新しいガイドラインが提案されており、犬は生後8週間、ねこは生後12週間以内に母親から引き離してはならないという、こういった内容の提案がされているところでございます。オーストラリアは、これは州法でございますが、ニューサウスウェールズ州では、8週齢以下の子犬・子ねこの販売を禁止しておりまして、ビクトリア州でも、販売できる最小年齢を8週齢としているようでございます。以上、大変雑駁でございますが、これまでの調査で分かりました範囲での結果の概要を報告させていただきました。

【林部会長】 ありがとうございます。なかなか実態がわかりにくいところ、現時点でここまでお調べいただいたということであります。

【事務局】 次に、参考資料2-1をご覧ください。平成18年3月31日時点の動物取扱業の届出状況と本年9月1日時点の登録状況でございます。法改正前後で、販売業が約5,000件、保管が4,000件ほど増えており、貸出しは若干減っております。訓練は800件ほど、展示は約400件増えております。合わせて、延べ数で約1万件、取扱業総施設数で約1万件増えております。以前は施設のある業者に限っておりましたが、法改正によって施設がなくても業として認められるということがございまして、総じて増えているという実態でございます。

【林部会長】 ありがとうございました。この点も含めて、何かご意見・ご質問ありますか。それでは、引き続き事務局でご検討いただきたいと思います。続きまして、特定動物の選定について説明いただきます。

【事務局】 特定動物の選定等について、参考資料1-2でご説明させていただきます。特定動物の選定等に関しましては、過去に部会の方で宿題としていただいておりますので、現在の選定方法等の問題点について、専門家・有識者4名にヒアリングを行いました。その結果、まず選定基準については、現状としては、四つの判断事項を総合的に判断した上で選定を実施しております。四つの判断事項につきましては、一つ目が毒性、二つ目が爪牙等による殺傷力、三つ目が物理的な圧力、四つ目が攻撃性向ということになっております。選定基準に関わるご意見としては、現在の判断事項については概ね妥当であるが、個々の判断事項による選定基準については、曖昧なところがある。具体的には、毒性については、毒の強さ・量、動物の生態等による事故の起こりやすさなどを総合的に判断する必要がある。あるいは、物理的な圧力については、個体の大きさ、重さの具体的な基準を設定する方向もあるというようなご意見をいただいております。続きまして、2番の選定種についてですが、現状は、哺乳類、鳥類及び爬虫類につきまして、約150属・650種を選定しています。現在選定されている種につきましては、裏面に、種のリストを載せてございます。選定種にかかわるご意見としては、まず哺乳類については、現在の指定種は引き続き指定が妥当であるが、ごく一部、新たに追加を検討すべき種があるのではないかといったご意見をいただいております。続きまして、鳥類については、哺乳類と同じく、現在の指定種については引き続き指定が妥当である。ごく一部、新たに追加を検討すべき種があるのではないかといったご意見をいただいております。続きまして、爬虫類につきましては、現在の指定種のうちに、一部に検討を要する種があるのではないかといったご意見をいただいております。また、一部に、新たに追加を検討すべき種があるのではないかといったご意見をいただいております。参考資料1-2につきましては、以上でございます。

【事務局】 引き続きまして、参考資料2-2をご覧ください。特定動物の飼養許可状況でございます。これも、法改正前と後を比較しております。哺乳類で約2,000頭増、鳥類で約200頭増、爬虫類は約7,000頭減、合わせて4,000頭ほど減少しております。爬虫類が減った原因でございますが、これは食用のマムシの頭数が7,000頭減ったためでございます。

【林部会長】 ありがとうございました。特定動物についてご説明いただきましたが、専門家のご意見をいただいて、この後検討を進められることになるのでしょうか。

【動物愛護管理室長】 これも、とりあえず課題が出てきたところであります。これからどういった形で検討を進めればよいかというところを、事務局の方で詰めていきたいと思います。現在の種で概ね大丈夫そうですが、爬虫類などに関しては、まだまだ詰める必要があると思っております。

【林部会長】 概ね妥当という専門家のご意見をいただいたが、一部に少し検討を要するということですね。ほかに何か、委員の方から、この件でご質問とかご意見ありませんか。よろしいでしょうか。

【兵藤委員】 「物理的な圧力」について、教えていただけますか。

【事務局】 「物理的な圧力」は、重さと運動能力による抵抗排除力ということで、平成12年の審議会のときに検討させていただいているところでございます。

【兵藤委員】 具体的には。キリンとかですか。

【事務局】 実際分かりやすい例を言いますと、ゾウとかバイソン、キリンだとか。実際に、突っ込んだり、踏まれたら体重の圧力でつぶされるようなものでございます。

【林部会長】 実際に、ゾウは特定動物に選定されていますので、そういうものですね。

【今泉委員】 特定動物は、人間に危険という意味ですね。

【事務局】 そのとおりです。

【今泉委員】 逃げて、生態系に影響を及ぼすというものは入ってこないんですか。

【事務局】 そうでございます。

【林部会長】 よろしいでしょうか。それでは、この件につきましても、事務局でまずご検討いただき、将来的にこの部会でもご検討いただくことが出てくるかもしれないということです。それでは、最後になりますが、ペットフードの安全確保ついても宿題となっておりましたので、事務局からご報告いただきます。

【事務局】 参考資料3のペットフードの安全確保に関する研究会についてご説明いたします。趣旨としましては、本年の初めに、メラミンを含む中国産の原料を使用したペットフードが米国や欧州で使用され、犬やねこの死亡事件が発生いたしました。また、同様のリコール対象となったペットフードが我が国でも輸入販売されていたという実態を踏まえまして、我が国におけるペットフードの安全確保について幅広く検討するということを目的としまして、農林水産省と環境省が共同で、有識者からなる「ペットフードの安全確保に関する研究会」を設置してございます。検討内容は、安全確保の現状を、諸外国の事例も含めて把握した上で、事業者の取組を進める施策のあり方ですとか、あるいは、制度的な対応はどのようなものが必要であるかといったことを検討していただいております。裏面をごらんいただきますと、研究会の委員の名簿となっております。座長は元日本大学の阿部教授になっていただきまして、本部会にもご出席いただいている太田委員、奥澤委員にもご参画いただいております。また、獣医師の先生ですとかペット研究会の方ですとか、多方面からご参画いただいているというところでございます。検討スケジュールは、全部で5回の会議を予定しておりまして、10月11日に3回目を開催したところでございます。これまでは、現状と課題の把握ですとか、あるいは、生産においての状況、流通の実態について関係者からヒアリングを行い、自由な議論をしていただいたところでございます。4回目以降、具体的な論点整理ととりまとめを行っていく予定になっておりまして、11月末までに中間報告を発表したいと考えております。以上でございます。

【林部会長】 ありがとうございました。ペットフードの安全確保に関する研究会についてご報告いただきましたが、何かご質問・ご意見ありますでしょうか。短時間で随分集中的に論議いただきました。よろしければ、これできょうの審議を終えたいと思います。
 最後に少し時間がありますから、私の方からほんの一、二分、環境省、とりわけ動物愛護管理室にお礼を申し上げたいと思います。前回の部会から今回の部会までの間に、動物愛護週間があり、全国的な動物愛護及び管理に関する啓蒙が行われました。それに加えて、1,200名の国内外の参加者が集まり人と動物の関係に関する国際会議が開かれました。会場は、東大の安田講堂と京王プラザホテルでした。これは、大変大きな会議で、第11回目になるのですが、アジアでの開催は初めてのことで、欧米から来られた方たちは、日本とはどういう国で、どこまで動物の愛護と管理が進展しているのかということをよくお分かりになられたのではないかと思います。この会議について、環境省の方は、ご講演いただいたばかりではなく、いろんな形でプレゼンテーションをいただきまして、お礼を申し上げたいと思います。それからもう一つ、動物感謝デーというのを、東京都民広場でやり、1万5千人の方にお集まりいただきました。これにつきましても、環境省のご支援等をいただいたということで、ここでお礼申し上げたいと思います。色々な問題がこれからも起きますが、多くの方に動物の愛護及び管理に関する法律に基づく動物の愛護と適切な管理というものについての啓蒙・普及活動というのは非常に大切だと思うのですが、それがこの秋に集中して行われたということをご報告申し上げながら、環境省に対してはお礼を申し上げたいというふうに思います。それでは、これでお返しいたします。

【事務局】 どうもありがとうございました。林部会長を初め、委員の皆様方におかれましては、長時間にわたりご審議いただき、ありがとうございます。
 最後に、局長から挨拶をさせていただきます。

【自然環境局長】 本日は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づきます二つの基準の改正につきましてご審議を賜りまして、本当にありがとうございました。ご議論いただきましたものを事務局の方でもう一度整理をして、また、部会長にご相談をした上で、この運用につきまして、各公共団体に通知するとともに、一般の皆様にも周知すべく、色々な施策を進めてまいりたいと考えております。
 また、今日は、関連する色々な問題につきましてもご意見を賜ったところでございまして、引き続き、これらにつきましても検討を進めてまいりたいと思っております。本日は、どうもありがとうございました。

【事務局】 次回につきましては、案件により、年内または年度内に開催させていただくことになると思います。また、その際には事前に調整させていただきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。