中央環境審議会動物愛護部会(第2回)議事録

日時

  

平成13年12月14日(金)午後3時00分~午後5時09分


場所

  

三田共用会議所 第四特別会議室

出席者

竹内 啓   部会長
池田 隆政 委員
小川 益男 委員
関   哲夫 委員
兵藤 哲夫 委員
   中川 志郎部 会長代理
   今泉 忠明   委員
   杉山 公宏   委員
   中川 李枝子 委員
   丸山 務    委員
   山下 喜弘   委員
小林 自然環境局長
塩田 総務課長
岡部 室長補佐
 
   松原 審議官
   神田 動物愛護管理室長

議題

  1. (1)犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直しを含めたペット動物の飼養及び保管に関する基準の策定の諮問について
  2. (2)犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直し等に係る背景について
  3. (3)犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直し等に当たっての基本方針案について

配布資料

動物愛護部会名簿
資料1  犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直しを含めたペット動物の飼養及び保管に関する基準の策定について(諮問)外
資料2 検討スケジュール(案)
資料3 動物の飼養保管に関する社会的背景の変化と動物飼養に対する意識、要請の変化等
資料4「犬及びねこの飼養保管基準」及び「展示動物等の飼養保管基準」
資料5基準見直しに当たっての基本方針について(案)
参考資料1  動物の愛護及び管理に関する法律について
参考資料2犬及びねこの飼養及び保管に関する基準外
 

議事

【神田動物愛護管理室長】 定刻を過ぎましたので、これより中央環境審議会動物愛護部会を始めたいと思います。
 まず、本日の委員の皆様のご出欠についてご報告を申し上げます。所属委員15名のうち、本日現在までの出席者が11名で、所属委員総数の過半数を上回っておりますので、現時点で本部会は成立しております。 それでは、竹内部会長、よろしくお願いをいたします。

【竹内部会長】 それでは、ただいまから第2回の動物愛護部会を開会いたします。
 ご承知のように、新しい動物愛護法が施行されましてからちょうど1年を過ぎたところでございます。その間、この審議会でも新しい法律に沿いましていろいろなことをご審議いただきましたけれども、各地方ではそれにのっとった活動が、例えば協議会などをはじめとしまして、十分に早いとは言えないかもしれませんが、着実に進んでいるところでございます。それからまた、新しい動物愛護法に基づく基準の見直しも始まっておりまして、きょうご審議いただく中心事項になっております。我々としては、その中身を充実させるということも大変大事なことでございます。したがいまして、年末も近くなりお忙しいところをお集まりいただきました、この貴重な時間を割いて、ぜひ実りの多いご検討をお願いできたらと思います。
 それでは、議事に先立ちまして、小林自然環境局長がお見えでございますので、ごあいさつをお願いしたいと思います。どうぞお願いいたします。

【小林自然環境局長】 環境省自然環境局長の小林でございます。
 本日は、本当に年末のお忙しい中、お越しいただきましてご審議賜ります。ありがとうございます。また、日ごろ動物愛護管理行政に関しまして、多大なるご支援、ご協力をいただきまして、深く御礼を申し上げたいと思います。
 私、ことしの3月の第1回の動物愛護部会で審議官として参加させていただきましたけれども、本年の7月1日の人事異動で自然環境局長に就任してございます。引き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。
 先ほど部会長からお話がありましたように、平成13年1月6日、中央省庁再編で動物愛護管理行政が環境省に移管されまして、ほぼ1年になろうというところでございます。環境省としましては、なれないながらいろいろ先生方のご指導、ご鞭撻をいただきながら、いろいろなことに取り組んでまいりました。
 本日は、3月19日に開催されました第1回の動物愛護部会におきましてご説明、ご了承をいただきましたとおり、犬及びねこを含めましたペットの飼養保管に関する基準の見直しをご審議いただきたいと考えているところでございます。今までの基準が策定後随分長い間たつわけでございますので、昨今のいろいろな事情を踏まえましてご審議を賜ればというふうに思っております。
 最近の事情でございますけれども、私ども環境省としまして、生物多様性国家戦略と申しますが、生物多様性条約に基づきまして、日本国内の生物多様性保全をどのように進めていくかという政府レベルの計画がございます。これを見直しするという大きな作業を年度内にやりたいということで、中環審の別の部会にお願いをしてご審議をいただいているところですけれども、その中で、生物多様性保全に非常に大きな脅威となっていますペット動物が、野外に出て野生動物に対するいろいろな影響を与えるという点で、外国から輸入されてきたペット以外の動物、移入種ですけれども、大きな問題となってございます。先般行われた総合規制改革会議の中でも、移入種問題についてしっかりと政府として取り組むべきという答申をいただいたところでございますけれども、動物の適正な飼養管理の推進・徹底というのが、今後我々の行政にも大変大きな課題として課せられていると思っております。最も国民に身近なペット動物等を対象にしました今回の基準の見直しということで、動物の愛護管理だけではなくて、野生生物も含めた我が国の生物多様性保全というのを視野に入れた、いろいろな取り組みが必要になると私どもとしては考えているところでございます。
 本当に難しい問題をたくさん抱えているところでございますけれども、審議会の先生方の忌憚のないご意見をいただきまして、これから我々としても力を尽くしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。

【竹内部会長】 どうもありがとうございました。
 それでは、続きまして事務局から、この部会の所属委員に異動がございましたので、そのご紹介、それからあわせまして環境省の幹部職員も、ただいまの小林局長の今お話にもありましたように幹部職員にも異動がございましたので、ご紹介をお願いしたいと思います。

【神田動物愛護管理室長】 それでは、お手元の動物愛護部会委員名簿をごらんください。
 北井久美子委員におかれましては、8月24日にご退任されまして、そのことに伴いまして12月13日付で千葉県副知事の大槻幸一郎委員がご就任されましたので、ご紹介申し上げます。大槻委員におかれましては、本日はご欠席ということでございます。
 以上、委員のご紹介でございます。
 次に、去る3月19日に開催いたしました第1回の動物愛護部会以降、環境省の職員、幹部職員等の異動がございました。改めて職員のご紹介をさせていただきます。
 局長のほかでございますけれども、まず松原審議官でございます。
 それから、塩田総務課長でございます。
 なお、私は動物愛護管理室長の神田でございます。
 続きまして、動物愛護管理室長補佐の岡部でございます。
 以上でございます。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 それでは、続きまして議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきたいと思いますので、事務局の方からお願いいたします。

【岡部室長補佐】 それでは、事務局の方から配付資料のご説明をさせていただきます。
 まず、お手元の資料の1枚目は、議事次第等が載ってございます。資料の2枚目は、ただいまご説明しました委員名簿、その裏に配席図が載っております。
 これ以降の資料につきましては、基本的に両面印刷となっておりますので、よろしくお願いいたします。
 それから3枚目が資料1となっており、今回の基準の策定についての諮問、その裏側が審議会の会長から部会長あての付議になっております。4枚目が資料2となっておりまして、検討スケジュール(案)、その裏が検討会委員名簿となっております。資料3が、動物の飼養保管に関する社会的背景の変化等について整理したものとなっておりまして、これは1ページから8ページまでございます。資料4が、犬及びねこの飼養保管基準、展示動物の飼養保管基準のうち愛玩動物に準用している部分につきまして対比表を作成しております。これがA3の1枚ということになっております。資料5が、今回基準見直しに当たっての基本方針(案)となっておりまして、これが1枚となっております。
 それから参考資料といたしまして、参考資料1が、動物の愛護及び管理に関する法律について、これが1ページから7ページまでございます。参考資料2といたしまして、犬及びねこの飼養及び保管に関する基準、その他の基準について記載しております。これが1ページから8ページまでございます。
 以上でございます。
 もし資料に不備がございましたら、事務局までお申し出願います。

【竹内部会長】 いかがでございましょうか。何か資料に不足分がございますでしょうか。
                ( なし )

【竹内部会長】 ないようでございますから、進めさせていただきます。
 では早速でございますが、議事に入りたいと思います。まず議事の1、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直しを含めたペット動物の飼養及び保管に関する基準の策定の諮問について」でございます。大変長い題でございますが、とりあえずのところは犬及びねこだけを対象としていた基準をこれから見直すわけでございますので、いずれはスマートな名前が出てくるのではないかと思いますが、現在のところはこのままで続けさせていただきたいと思います。
 この件につきましては、12月3日に環境大臣から中央環境審議会に対しまして諮問がなされました。これを受けまして、同日付で中央環境審議会長から動物愛護部会に付議されました。
 そこで、この諮問の内容でございますが、事務局からご説明をいただきたいと思います。
 なお、あわせまして今後の見直しの進め方につきましても、関連がございますので、同時にご説明を願いたいと思います。

【神田動物愛護管理室長】 それでは、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直しを含めたペット動物の飼養及び保管に関する基準の策定の諮問について」ご説明をいたします。
 お手元の資料1が、当該諮問に関します諮問文及び当部会への付議文のそれぞれ写しでございます。部会長からご説明いただきましたように、12月3日付で中央環境審議会に対し環境大臣より諮問させていただき、同日付で中央環境審議会会長から本動物部会に付議されたものであります。
 次に、本諮問に至りました経緯につきましてご説明をいたします。
 本年3月19日に開催されました第1回動物愛護部会におきまして、本部会における今後の検討事項についてご審議いただきました。その中で法に基づく動物の飼養保管に関する基準として、制定が最も古く、動物愛護管理法の改正趣旨に関係が深い、先ほど挙げました「犬及びねこの飼養保管基準を含めたペット動物の飼養及び保管基準の検討策定」について、まず着手することでご了承をいただいたところでございます。
 さらに、その検討の進め方でございますけれども、これにつきましては、事務局を務める環境省が動物愛護管理行政が総理府から移管して間もないということもございまして、まず事務局で専門家の意見を伺いながら、資料収集、検討を進めまして、要所要所で動物愛護部会にお諮りしながら進めていくということで、ご了承をいただいたところでございました。
 以上を踏まえまして作業を進めてきたわけでございます。その経緯と今後のスケジュールの案を簡単にご説明をいたします。お手元の資料2をご覧ください。
 資料2の網かけ、薄く色をつけておる部分でございますが、その部分がこれまでの経緯となってございます。
 前回の部会以降に本部会委員の小川先生、今泉先生を含む8人の専門家からなる検討会を4回開催しまして、基準の見直しに関する準備、検討を進めてまいりました。これらの作業を経まして事務局としての考え方を基本方針案として取りまとめまして、今回お諮りさせていただいたところでございます。
 今後の見直しの検討スケジュールにつきましては、資料2の下段に記載のとおり、今回ご審議をいただく基本方針をもとに具体化の作業を、さらに専門家の意見をお聞きしながら進めた上で、骨子案段階での部会の審議を2月に行い、さらに基準案段階での審議を3月にお願いするようなスケジュールを考えている次第でございます。
 以上が、事務局として考えておりますスケジュール等でございます。

【竹内部会長】 ありがとうこざいました。
 ただいま事務局から従来の経緯とこれからのスケジュールの案の説明がございました。スケジュールは大変厳しいものでございますが、これは3月に開催いたしましたこの部会で既にご審議をいただきまして、ご了承いただいた線に沿って作業をしていただいたわけでございます。すなわちその線と申しますのは、今もご紹介ございましたけれども、必要な専門家の意見を事務局でお聞きになりながら作業を進めて、要所要所でこの部会で審議を行っていくということでございます。
 このスケジュールで進めてまいったわけですし、これからもそういう線で行こうというわけでございますが、何かご意見、ご質問がございましたら伺いたいと思います。いかがでございましょうか。
                ( なし )

【竹内部会長】 それでは、ないようでございますので、基本的に3月の部会でもご了解いただいた線でございますので、多分ご異存がないのだと存じます。したがいまして、ただいまご紹介いただきましたスケジュールで今後の審議を進めさせていただきたいと思いますが、ご了承いただけますでしょうか。
                ( 異議なし )

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 それでは、続きまして議事の2に入ります。議事の2は「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直し等に係る背景について」ということでございますが、これと議事の3は大変関係がございます。議事の3は「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直し等に当たっての基本方針(案)について」でございます。したがいまして、この2件、大変関連が強いということで、一括して事務局からご説明をいただきたいと思います。
 では、どうぞお願いします。

【神田動物愛護管理室長】 それでは、ご説明をいたします。
 委員にはご承知のとおり、平成11年12月に動物愛護管理法が改正されまして、昨年12月に施行されたところでございます。この背景につきましては、同法が昭和48年に制定されて以降、都市化の進展や核家族化、さらには少子高齢化が進み、ペット動物の飼養に対する志向の広がりがあり、飼い主の生活におけるペット動物の重要性が高まったこと、その一方で、ペット動物等の虐待事件が社会的に注目されましたり、ペット動物をめぐるトラブルが近隣の迷惑問題として顕在化したことがございました。
 今回、同改正法に基づきます「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直しを含めたペット動物の飼養及び保管の基準の策定」を検討するに当たりましても、このような社会状況の変化や人々の意識の変化、ペット動物等の飼養の状況等を踏まえていく必要があると考えております。このため、これらの基本的データにつきまして、既存の資料等をもとに整理いたしましたものが、お手元の資料3でございます。後ほどご説明をいたします基本方針案をご検討していただく上でのご参考の一つとしまして、簡単にご説明をさせていただきます。
 まず、資料3の1ページでございますが、その図1をご覧ください。総人口に占める65歳以上人口の割合が15歳未満の人口比を上回ってきており、少子高齢化の状況が示されておるところでございます。さらに、図2でお示ししました1世帯当たりの構成員数の減少、また図3の世帯の家族類型のデータでお示ししましたように、「夫婦のみ世帯」、「単独世帯」の割合の増加といった傾向が見られるところでございます。これらの人口構成、世帯構成の変化と相まって、2ページ、図4で示したような都市部人口の比率の増加、また同じ2ページの図5、住宅の種類別の世帯数の推移のグラフでお示ししました、集合住宅世帯の増加といった居住環境の変化も見られるところでございます。
 また、ペット動物等の飼育に関係します流通の国際化が指摘されているところでございますが、これについては経年的に見ることができるデータが整備されておりませんので、現状のみのデータでございます。3ページのグラフで見てみますと、輸入されている動物の種類数を示しております図6では、多種多様な鳥類、爬虫類をはじめとする動物が輸入されているということがわかります。輸入動物の数を示します図7では、実験動物が大半を占めると思われる哺乳類のうちの齧歯類を除きますと、鳥類、爬虫類が70%近い輸入動物数を占めております。このように多くの、また多様な動物の輸入は、現在の我が国のペット動物等の多様化が影響しているものと考えられるところでございます。
 続きまして、このような社会的背景を受けまして、ペット動物の飼養保管の現状がどのようになっているかにつきまして、4ページから5ページに掲載したところでございます。ペット飼養者、ペットを飼育する者の割合につきましては、昭和49年から一時減少しまして、最近ではやや増加傾向にあるというのが、その表に示されてございます。大体近年は36%程度で大きな変動が見られていないところでございまして、その一方で、図8で示されているように、飼育されているペットの動物の種類についてはかなり変化が見られているということでございます。
 飼育されている動物のうちで、犬の割合が増えまして、逆に鳥を飼う者が減ってきている傾向が顕著であると思います。その中で、爬虫類の飼育の割合をちょっと見てみますと、全体としてはまだ小さな割合ではございますけれども、伸び率で見ますと、0.4%から1.9%と約5倍の伸びを見せているのが特徴的であると思っているところでございます。
 次に、ペット動物を飼う理由の推移を図の9で見てみますと、その中で特に「気持ちがやわらぐ」を理由として挙げる飼い主の割合が著しく伸びていることが、グラフに示されているところでございます。飼い主の生活における動物の重要性の高まりが言われているところでございますけれども、その傾向が示されている指標と言えると考えております。
 次に、5ページの図10及び図11では、犬、ねこの繁殖制限措置、不妊去勢手術の実施状況を示してございます。犬、ねこともにその実施率は近年かなり伸びてきていることがわかります。特に、ねこの実施率は63.3%でございまして、伸び率も大きくなっているところでございます。
 なお、これはお示ししてはございませんが、東京都で行いました別の調査では、室内飼いのねこの84%が不妊去勢手術をされているという数字がございます。ただし、この場合も屋外で飼養されているねこにつきましては、実施率が67%にとどまっているということのようでございます。
 このように繁殖制限措置の伸び率があるわけでございますけれども、後ほどお示ししますデータでは、飼い主により飼いきれなくなって行政に持ち込まれる引き取りねこの数は少なくないところであり、さらなる繁殖制限措置の徹底について必要であるところでございます。
 5ページの図12でございますが、これは動物の飼養環境、屋内で飼育されているか、屋外で飼育されているか、それともその両方か、ということを調べたデータを掲載してございます。これは動物病院で受診した動物に関するアンケート結果と聞いておりますけれども、犬及びねこの室内飼いの割合がかなりの割合を占めていると思われます。これもまた、別の東京都が実施した調査によりますと、飼い主のいるねこの57%が室内での飼養という数字も出ているところでございます。これにつきましては、過去との比較ができるデータがございませんので、トレンドとして見ることはできないわけでございますけれども、現状の数字からは、犬にしてもねこにしても室内で飼養するという形態については、かなり定着してきていると言えるのではないかというふうに思います。
 次に、今まで見てまいりました社会的背景あるいは動物の飼養保管の状況の中で、国民の意識、要請はどのようになっているかについて、6ページから8ページまで掲載してございます。
 6ページの図13で明らかなように、ペット動物の飼育の志向、それを好ましいとする割合は着実に高まっていると見ることができる一方で、同じページの図14にありますように、40%近い国民がペットによる迷惑等を受けていること、その頻度が増加してきていることが、同グラフで示されているところでございます。また、その迷惑の内容でございますけれども、その多くが図15にありますように、動物の糞尿に関するものとなっているところでございます。掲載はしてございませんけれども、別の世論調査の結果では、58%の人が犬の糞の迷惑を、40%の人がねこの糞尿の迷惑を問題視しているというような結果もあるわけでございます。
 ペット等の動物の飼育に対する志向の高まりがある一方で、ペットの飼育に伴う迷惑、被害も少なくないというような状況かと思います。
 また、観点は少し変わりますけれども、動物愛護管理法に基づき都道府県等には、所有者等から求められた場合、犬及びねこについて引き取りの義務というものが規定されているところでございます。その結果であります全国の引き取り数の推移を7ページの図16で示しているところであります。犬につきましては、明らかに昭和50年時点に比べまして大幅に減少してきているというところでございますけれども、一方ねこにつきましては、近年は減少傾向にあるわけでございますけれども、昭和50年との比較をしますと、これは大きく増加していると見えるわけでございます。これらの引き取られた動物につきましては、新たな飼い主への譲渡の推進を行政、民間が連携して実施してきているわけでございますけれども、実績で申し上げますと、引き取り数の2%強に過ぎないという状況でございます。結果としまして、その大半が殺処分という形になっているわけでございます。その殺処分の数でございますけれども、先ほど申し上げましたように、犬の引き取り数の大幅な減少がありますので、総体としては着実に減少していると言えるかと思いますけれども、その絶対数、その数はまだ40万頭を超えるレベルにあるというのが現状でございます。
 このような飼養者から引き取りを求められた動物の殺処分に対する国民の意識でございますけれども、それを図17の意識調査の結果で見てまいりますと、「処分はやむを得ない」とする人の割合が6割を超えているわけでございますけれども、これは傾向としては減少しつつあるということでございます。反面、「殺処分を行うべきでない」とする割合が増加しているのは、図17のグラフのとおりでございます。今後引き取り数を減らすために、不妊去勢措置のさらなる徹底であるとか、終生飼養意識の普及、譲渡の促進など、飼養者にかかる責務の一層の徹底が必要となってくると考えられるところでございます。
 また、飼養されていますペット等の動物の多様化が進んでいることは、さきに説明したとおりでございますけれども、それら外国産野生動物の飼育についての意識は、8ページの図18のとおり、総じて慎重な意識になっているということでございます。外国産野生動物について「飼うべきでない」が49%、「規制により問題のないものに限定すれば飼ってよい」とするものが29%、合わせて8割近くが外国産野生動物の飼養について問題視しているということになると思います。
 最後の図19でございます。国民の意識、要請を受けまして、行政側での取り組みの動きにつきまして、条例等制度の制定数をグラフとして見てみたものでございます。全体として動物愛護管理に関する条例等の制定が進む中で、区市町村では、特にねこの管理に関する条例・要綱やふん害防止に関する条例の制定がふえていることについて、注目すべきものがあるところでございます。お示ししました数字に加えまして、現時点ではさらに条例等の制定が進んできておりまして、最近の数字をちょっとご紹介いたしますと、動物愛護管理条例につきましては、制定自治体数はグラフでは45でございますが、50にのぼっております。ねこに関します条例・要綱につきましては、グラフでは20でございますが、22に増加、ふん害防止条例等につきましては、資料では16でございますが、現時点で把握した分では24と、それぞれ増加をしているということでございます。
 以上がペット動物等の飼養保管に関係いたします社会的背景、飼養保管の現状、国民の意識、要請の現状等の概要についてでございます。
 続きまして、見直しの基本方針(案)のご説明の前に、現行の犬及びねこ並びにその他のペット動物等に係わります基準の内容についてご説明をいたします。
 お手元のA3版、縦の大きな用紙の資料4をご覧いただきたいと思います。
 犬、ねこ及びその他ペット動物に関する飼養保管の基準といたしましては、現在2つの基準がございます。昭和50年に制定した犬、ねこの基準、それと昭和51年に制定した展示動物等の飼養保管に関する基準となっております。このうちの展示動物等の飼養及び保管に関する基準は、基本的には展示を目的とする動物の基準ではございますけれども、その中の規定の一部については、犬、ねこ以外の愛玩動物の飼養保管基準として準用すると規定されているところでございまして、これらの犬、ねこの基準と、それから展示動物等の基準で準用されるその他の愛玩動物の基準と、この2つの基準で、いわゆるペット動物の全体をカバーする形となっているところでございます。この両基準を並べまして一覧表にしたのが、お手元の資料4でございます。それぞれの基準につきましては、参考資料に載せてございます。
 まず、資料4に従いましてご説明をいたします。表の左半分がただいまご説明をいたしました犬及びねこに関する基準でございます。表の右半分が展示動物等の基準で準用する一般愛玩動物の基準でございます。その部分だけ抜き出した基準を表の右欄に並べて記載したところでございます。
 本表をもとにその内容の概要をご説明させていただきたいと思います。
 まず、犬、ねこに関する基準の一般原則でございます。ここでは、所有者、占有者に、犬、ねこの本能、習性及び生理を理解し、他者や財産への侵害を防止し、生活環境を害することがないようにする責務、終生飼養の責務を規定しているほか、2として適用除外規定を設けているところでございます。
 次に、健康及び安全の保持を目的とする基準といたしまして、犬、ねこの基準の方では、給餌及び給水の基準、健康管理の基準、保管施設の基準が定められておりまして、犬に関しましては特に適切な運動に関する基準が規定されているところでございます。これらにつきましては、同様な規定が右欄の方でございますが、犬、ねこ以外の一般の愛玩動物を対象とする基準の中でも規定されているところでございます。
 次に危害防止を目的とする関係でございますけれども、犬、ねこの基準の方では、特に犬でございますが、放し飼い防止、脱出防止、けい留義務、しつけ及び訓練等を定めているところでございまして、一方、一般愛玩動物に準用する展示動物等の基準では、表の右欄のように、これは屋外飼養が想定されていないことからかと思いますが、施設の構造、脱出時の対策、緊急時対策、有害動物対策が規定されているところでございます。
 また、犬、ねこの基準では、特に生活環境の保全関係といたしまして、公共施設、財産等の損壊等の防止、汚物による汚染防止、悪臭等の発生防止につきまして、基準を設けているところでございます。この点につきましては、右の欄の一般愛玩動物に関する基準では、一般的な規定がなされているところでございます。
 さらに、犬、ねこの基準では、その他としまして、繁殖制限、譲渡の推進、適正な譲渡についての規定が設けられていること。また、適正な動物の輸送に関する基準が、一般愛玩動物及び犬、ねこそれぞれを対象として規定されているのは、表のとおりでございます。
 以上が、今回対象とする動物に関する現行基準でございます。
 最後に、これらを踏まえまして、基準見直しに当たっての基本方針(案)、資料5についてご説明させていただきます。
 本基本方針(案)につきましては、基本的にはただいまご説明をさせていただきました現行の基準をもとにしつつ、これらの基準の制定後の社会背景、国民の意識、要請の変化、さらには改正動物愛護管理法を踏まえまして、見直しに当たって新たに盛り込むべき、あるいは重点化すべき事項などにつきまして、専門家のご意見を聞きながら、事務局で取りまとめさせていただいたものでございます。
 まず、基準の対象といたしましては、「1.愛玩動物(ペット動物)、伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭で飼養されている動物、並びに生態観察あるいは情操教育等のため学校等で飼養されている動物で、哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものを対象とする。」としておりまして、これは法律改正の趣旨の一つでございます。本検討の前提となっております「犬及びねこを含めたペット動物」というものの適正な飼養保管の推進という当面の課題を考慮いたしまして、犬、ねこのみならず多様化した家庭で飼養される動物全体を対象とすることを趣旨とするものでございます。単なる愛玩目的から、より飼養者の生活において重要性を増した存在、コンパニオンアニマルへの広がりを見せる飼養実態を踏まえたものとし、さらに特別な配慮が求められている学校動物等を対象とするというものでございます。
 また、動物の分類上も基本的には、改正法で愛護動物といたしました爬虫類までを対象としたところでございます。
 次に、飼養者としての基本的責務に関するものとしまして、2.飼養開始に当たっての責務を重視し、基準において以下の点について具体的に規定する必要があるということでございます。すなわち、飼養開始前の動物の生理、生態、飼育方法等に関する十分な知識習得の必要性、飼養者の将来の生活設計を踏まえた選択の必要性、野生由来の動物についての特に慎重な選択の必要性、とさせていただいております。これらは一たん動物を飼い始めた場合、終生飼養という重大な責務を負うことになるということを重視いたしまして、特に飼養開始前の知識習得、終生飼養を前提とした生活設計が可能であるかどうか等の選択を求めていくとの趣旨でございます。特に、野生由来の動物につきましては、家畜等と違いまして、家庭での飼育のために順化、育種改良されていない種類ということでございまして、基本的に適正な飼養あるいは終生飼養に困難が伴う可能性の高い動物であり、遺棄等の違法な行為につながらないようにするためにも、強調するべきということで挙げてあるわけでございます。
 これらにつきましては、動物愛護管理法改正で追加されました条項でございます、動物販売業者の説明責任に対応いたしまして、購入者、飼養者側でもきっちり対応することが必要との観点から、基準化しようとするものでございます。安易な衝動買いなど、十分な知識、責務の認識なしの飼養開始が多くの問題の原因となっている点を踏まえたものでございます。
 次に、飼養者の適正な飼養保管に関する責務に関しまして、3.飼養動物の共生社会の実現を目指し、動物の健康、安全の保持並びに適正な管理の推進を図るため、以下のような事項について規定する必要があるということでございます。所有者明示措置の適切な推進、迷惑、被害の防止のための訓練(しつけ)の拡大、動物由来感染症防止に対する適切な対応、逸走防止及び事故時、緊急時の飼養者責任に基づく措置、多頭飼育による不適正飼養防止、迷惑害防止のための適正頭数の基準、繁殖制限措置、適正な譲渡等の推進とさせていただいております。
 この中で、所有者明示の適切な推進では、改正法で新たに規定されました所有者明示の義務の実施が飼い主におきまして適切に実施されることが必要という観点から、その明示に当たりまして留意すべき具体的なポイントを示すこと、例えば動物の生理生態に即し、また耐久性のある安定的な識別表示方法による、そういった指針を盛り込むことなどを想定しておるところでございます。
 迷惑被害防止のための訓練(しつけ)の拡大では、現行の基準では犬の危険防止に関してのみ規定しているしつけ、訓練につきまして、飼養に関します迷惑事例の大きな部分を占めておりますふん害防止という観点でも、しつけ、訓練というものを含めていく必要があるのではないかということでございます。
 その他の項目につきましても、法律改正、対象動物の多様化等を踏まえ記述していくことを考えているところでございます。
 特に、ねこに関する基準の見直しといたしまして、4.ねこの室内飼養を含めた適正飼養の推進に考慮した基準の検討を行う必要があるということで、ねこの健康、安全の保持の観点からの室内飼養の推進、ねこを外飼いする場合の不妊去勢措置の推進、徹底とし、ねこの健康安全の確保、適正な繁殖コントロールによる引き取り数の抑制、迷惑害の防止などを総合的に推進すること、そのための現実的な方向性として打ち出すことを考えたところでございます。
 また、飼養動物の多様化への対応としまして、2.3で挙げたものの再掲となる部分が多いわけでございますが、5.飼養動物の多様化に対応した基準とする必要があり、飼養開始前の知識習得、責務の自覚等の徹底の必要性、逸走防止のための飼養保管の基準、逸走時の対応を挙げているところでございます。野生由来種等につきましては、特に逃げ出した場合の影響が大きい場合が多いため、飼養者責任におきまして、適切に対処すべきものであることを規定しようとするものでございます。
 次に、学校動物の適正な飼養のための基準といたしまして、6.学校飼養動物等の飼養保管に関して配慮すべき事項について検討する必要があるということで、飼養保管責任者の明確化、飼養に当たる者への教育訓練、専門家による適切なサポート体制の整備等による適正飼養の確保としております。学校で飼育されます動物の適正な飼養の確保につきましては、教育の場ということで、そこで行われます動物の取り扱いが児童生徒に与える影響は大きく、また家庭とは違いまして飼育に携わる人間が多い反面、責任があいまいになりがちな組織体としての特性があり、その中で適切に責任を継承、分担しながら飼育に当たる必要があるという性格にかんがみまして、必要な指針を規定しようということでございます。
 次に、その他の部分でございます。ペットなどの飼養動物につきましては、近年社会的に真の意味で認知されることが必要、社会的に適切な位置づけを確保することが求められると聞いております。人間と同様に動物につきましても、今日的な社会的要請、生物多様性の保全等にも十分対応させるべきというような観点から、飼い主として、飼っている動物による希少動物の捕食防止、生息を圧迫しないようにするというような、自然環境への悪影響を防止する措置を講ずる必要があるというような考え方から、7といたしまして、生物多様性保全等に配慮した飼養保管について、検討する必要があるとしております。
 最後に、基準を取りまとめる上での形式的な整理でございますけれども、8.形式的には、対象動物に関係する以下の現行基準を一本化したものとすることが適当であるとしており、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」、「展示動物等の飼養及び保管に関する基準」の一部、一般愛玩動物への準用の部分でございます。それから、「実験動物の飼養及び保管に関する基準」の一部、これは当該基準で除外した生態観察を目的とする動物に係るもの、これが含まれることになるとしているわけでございます。
 これは、1で示しましたような今回の見直し対象としております動物に関するこれまでの基準が3つございます。「犬及びねこの基準」、「それ以外の愛玩動物を対象とする基準」、「学校動物を対象とする基準」に分かれておりますことから、今回、先ほど述べました方針のもと見直しを行った場合には、これらの基準をすべて含んだ一つの基準、一本化されたものとしてつくり上げることを考えているところでございます。
 以上、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準の見直しを含めたペット動物の飼養及び保管に関する基準の策定」に関します背景と現行の関係基準並びに見直しに当たっての基本方針案のご説明といたします。よろしくご審議のほどお願いをいたします。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 いろいろと大変なことが絡んでくるわけですが、社会的な背景につきましては、ただいまご説明いただきましたように、かなり簡明にと申しますか、明快にまとめていただきましたので、一体どういう状況にある動物を我々はこれから対象にするのかということがよくおわかりいただけたかと思います。大変よくまとめていただいたことについて、事務局に対しましてお礼を申し上げたいと思いますが、これをもとにして、法律の趣旨に沿って、考えていくということになるわけですね。
 それで、最後のところで一本化の話をされましたが、これについては確認をさせていただいた方が良いと思います。少しわかりにくいかと思いますので。資料4の左側に犬やねこの部分がありまして、右側に展示動物その他がございますが、結局基本的には今回、犬、ねこをはじめとする家庭で飼われている動物あるいは学校で飼われている動物については、大体ここに書いてある範囲が対象になるという理解でよろしいのでしょうか。

【神田動物愛護管理課長】 基本的には、資料4で挙げましたものが現時点のいわゆるペット動物等を対象とする基準でございます。それが分かれているというのをお示ししました。

【竹内部会長】 従来の方は分かれているけれども、本来はこれが全部入った形でまとめた方が良いだろうというお考えですね。

【神田動物愛護管理課長】 そのような考え方でございます。

【竹内部会長】 わかりました。
 これから今のご説明をもとに、資料5に沿ってご意見をいただきたいと思っておりますが、その前のご説明に対して、あるいは資料に対してご質問がありましたら、まず伺って、それから資料5のこれからの基本方針について、逐次ご検討いただきたいと思います。
 それでは、資料のご説明についてのご質問はございませんでしょうか。かなりよく整理されていますし、明快なご説明があったと思います。

【丸山委員】 一つお伺いしたいんですが、資料3の4ページですが、この図の8のところのもとになる数字ですが、これを足すと100以上になるというのは、複数のものを飼っているからということでよろしいのでしょうか。

【神田動物愛護管理室長】 そのとおりでございます。これは総理府の行いました世論調査の結果でございます。飼っている人に「飼っているものは何か」ということを聞いておりまして、基本的にはそのような数字でございます。

【竹内部会長】 よろしゅうございますか。そのほかいかがでしょうか。

【兵藤委員】 資料4に出てきます占有者の解釈でございますけれども、家庭動物と学校動物、その範疇に、いわゆる外ねこと称する野良ねこ、ホームレスねこに関わってくるこの占有者という解釈は、非常に難しいのではないかと思いますけれども、どのような解釈をなされているのでしょうか。

【竹内部会長】 いかがですか。ちょっとなかなか難しい質問かと思いますが、とりあえず現在の時点での解釈ということで。またそれはこう解釈するべきだというのは、これからのご議論でもあろうかと思いますが。

【神田動物愛護管理室長】 本当に大変難しいと思います。占有者だけの解釈で、法律の解説が長々とあるぐらいですけれども、従前の取り扱いと変わっておりませんので、基本的に飼育実態があるものまでが含まれるというような解釈だったと思います。
 ねこの場合、具体的に言うと、公園にいるようなものにえさをやっているだけでは、占有者に入らないだろうと思っております。

【兵藤委員】 いろいろ意見が出てくるとは思うんですけれども、えさをあげるという行為、そうすると、この基準の中で遵守すべきものの中に、そのような方たちはかかわらなくてよろしいわけですか。占有者となりますと、いわゆる標識の装着などが所有者と同じように義務が生じてくるというような解釈もできますけれど、このあたり動物のために、あるいは社会のためにどのようにしてあげれば一番よろしいかなと、私も非常に疑問ですし、どのようにすればよろしいかなと。ずっと答えが出ないままにしてしまっているのですけれども、これから検討していく間に、少しそのあたりを整理したものを出してくださるといいかなと思っておりますけれども。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 この件はこれからご討議いただきます基本方針の中でも、ねこに関する基準の見直しの部分がございます。この中で、本日挙げております項目の中には、今のご質問に関する部分はないのですけれども、この基準をこれから新しく見直してつくるという場合には、その点についてもどのように触れるかという基本方針を、どうしてもご議論いただかなければいけないのではないかなとは思っておりますので、そこのところでお願いするということにいたしましょうか。

【兵藤委員】 もう1点よろしいでしょうか。質問が妥当であるか、この時期にいかがかなと思うのですけれど、参考資料の中でも、犬、ねこの引き取りという規定がございます。犬、ねこ以外のものについても大変多様にコンパニオンアニマルとして家庭の中で飼育をされているんですけれども、このあたりの整備がとてもできていないし、また現場でも非常にこのあたりが混乱をしているところでございます。というのは、実際イグアナ等、今度愛護動物になりましたけれども、放されて保護されますと、これは行くところがないわけでございまして、これは拾得物の範囲になりますから警察の範疇に入ります。警察からどこに行くかといいますと、一時的に20日間ぐらいは動物園のようなところで保管してくださいます。その後、返されてきたとき、輸入動物と全く同じようなところがありまして、非常に混乱しているというところがありますので、このあたりもひとつ整備していただくと、現場で仕事させていただいている者にとっては、大変ありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

【竹内部会長】 何かお答えございますか。これもまたなかなか難しいです。

【神田動物愛護管理室長】 引き取りの義務というのは、犬、ねこについて特にあるだけでございます。その位置づけについては、私どもの解釈といいますか、今の理解ではそれほど体系的に整理された上であるものではなくて、言わば緊急避難的にあるということでありますので、当然のことながらそれ以外のものについてはよく整理されていない。委員のご指摘のとおりでございます。確かにそういうレベルのものなので、この飼養保管の基準では、直接的にはなかなか入りにくいかなという感じは持っています。
 ただ、考え方としましては、今回特に強調したいと考えておりますのは、まず入り口のところについてしっかり判断していただくということで、最後の引き取りを予防するという、予防措置についてはこちらでしっかりやろうかというような考え方でございます。

【兵藤委員】 長い時間がかかるとは思いますけれども、ひとつそのあたりも整備をしていただければ、大変ありがたいと思っております。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 確かに今回のこの基準の見直しの基本精神は、先ほど事務局から説明されましたように、終生飼養ということが基本にあるわけですね。しかしながら、なかなかそれができない場合というのは当然生じるわけで、今度犬、ねこ以外の動物も対象になってきたということになりますと、そういう場合にどうするかということも考えた基準があれば、それが一番いいんでしょう。しかし法律絡みの部分になりますと、これはそう簡単にはいかないと思いますけれども、あくまでもこれから検討する上で、必要な事項の一つにはなろうかと私も感じております。
 そのほかいかがでしょうか。よろしゅうございますか。
                ( なし )

【竹内部会長】 それでは、資料5をご覧いただきながらご意見をちょうだいしたいと思います。これは、今まで事務局にご苦労いただいて、いろいろな方のご意見を踏まえて、とりあえずこのような方針で基準の見直しをするのはいかがであろうかとおつくりになった案だと思います。
 まず、基準の対象でございますが、ここにありますように、愛玩動物という言葉をいつまで使うか、なかなかこれは悩ましいところですが、伴侶動物についても同じです。いろいろな見方があろうというところで、この愛玩動物あるいは伴侶動物、そういう名前として家庭で飼われている動物が対象になっている。それから、もう一つは、生態観察あるいは情操教育等のために学校で飼養されている動物、哺乳類、鳥類、爬虫類、こういうものを対象とするということでおまとめになっておりますが、いかがでしょうか。
 これは基本方針がありまして、その中で具体的な名前とか、そのようなものは当然これから出てくると思いますが、まず大枠はこういう枠取りでいいのではないだろうかというところだと思います。

【丸山委員】 この最後の8のところにあります実験動物も含めて一本化するという基本的な方針だとさっき伺ったんですが、そうすると、この実験動物の意味合いは、この1番のところでどのように出てくるのでしょうか。

【竹内部会長】 これについては、事務局で検討されていると思いますが、この下のところの一番最後の実験動物の飼養及び保管等に関する基準の一部、当該基準で除外した生態観察を目的とする云々というところのご説明が必要かと思いますが。どうぞ。

【神田動物愛護管理室長】 この部分が実は一番ややこしいところでして、説明が難しいのですけれども、順次説明をしてまいりますと、実験動物の飼養及び保管等に関する基準の中で、実験動物の定義の中に、今回基準の対象としています生態観察を目的とするものを実験動物という範疇に入れております。基準に入れておりまして、実験動物の中に入れていると。ただし、実験動物のうちの生態観察に関するものの基準については、一般愛玩動物の基準を準用しなさいということになってございます。結果は、その生態観察を目的とするものだけ実験動物の範疇に入れながら、適用する基準としては一般愛玩動物、ですから資料4の右の方の基準を適用するという規定になってございます。そのことを少し形式的に何が入るかということをかた苦しく書き、漏れなく記述するとこのようなことになるわけでございまして、実験動物本体といいますか、いわゆる実験動物については入っておりませんということでございます。

【竹内部会長】 これはこの法体制で言えばそうなんだとわかりますけれども、実験動物には実験動物の基準が別にあるわけですね。そこから外れている部分がありまして、それがペット動物、愛玩動物の方に準拠するようになっているものですから、今度その愛玩動物の枠を広げてここで討議する場合には、当然そういうものも最初から入れてしまった方がはっきりわかるであろうというところで、これが入っているということです。実験動物そのもの、他の部分は入ってない、この部分だけというふうなお考えでよろしいのではないかと思います。

【丸山委員】 いえ、この下の実験動物の部分も入れると、こうなりますから、我々使うマウスやラットはどうなるのかと、これに入ってしまうのかと受け取れたものですから。

【竹内部会長】 ただ、マウスやラットにしましても、例えば心理学や何かの実験ですと、かなりこのようなことに使うわけですよね。その部分は入ってくるかもしれませんね。別に大きい動物だけではなくて小さい動物も行動の教育に使用いたしますから。

【小林自然環境局長】この基本方針についてはオープンになって、それで議論が進むのだろうと思います。それで、今丸山先生がご指摘の件のこの8の部分ですけれども、もう少し丁寧に1の部分に、現行で実験動物になっているここの部分も含めてというような書きぶりの方が、わかりやすいのではないかなという気がいたします。今回この審議会でご検討いただく範疇という一番大事なところでございますので、1の対象とするところは、なお書きでも、注書きでも良いかと思います。愛玩動物に含めて今回検討しましょうと書き込んだ方が、わかりやすいのではないかという気がいたします。

【竹内部会長】 これは各省との話もあるでしょうから、どうぞ事務的に差し支えなければ、わかりやすい方が当然いいに決まっていますので、その辺ご検討いただけたらと思います。今のご質問に対してはそのようなところでよろしゅうございますか。
 そのほかはいかがでしょうか。この基準の対象でございますが。

【山下委員】 基準の対象にだけかかわる話ではないかと思いますけれども、従来の基準は犬、ねこというような形で、その書き方も犬、ねこそれぞれ特色に合わせて書かれておると。それを8のように一本化したときに、これは非常に抽象的な形で全部が規定されると。あるいはその中でまた犬とか、ねことかというように書き分けて基準をつくられるのかどうか。その辺について、どのような方法が良いのか。いろいろあると思いますけれども。

【竹内部会長】 いかがですか。何かお考えが事務局の方ございますか。

【神田動物愛護管理室長】 今、ご意見いただいた点については、事務局としましても、今ある犬、ねこの基準については、十分それを生かしながら具体化していこうかと考えておりまして、実際には一般的な部分とそれから個別の部分と書き分けられたらいいのではないかと、事務局としては考えております。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 これは事務局ともご相談しているんですが、全部について細かくという必要はありませんが、例えば犬及びねこで共通部分というのが全般的には相当ございますので、例えば爬虫類とか鳥類独特のものを加えていくという形で、何とかならないかと考えております。
 そのほか、どうぞ。

【中川(志)部会長代理】 対象動物の区分を愛玩動物、伴侶動物、学校飼育動物というふうにグルーピングしたのは、やはり全体を眺める上では非常にいい方向に行っているのではないかなというふうに思います。ただ、今丸山委員がご質問されたように、種としてグルーピングするというのは非常に難しいと思います。その飼育目的が実験動物としての飼育、実験動物の中でも生態観察のような、いうならば通常の愛玩動物飼育と同じような形態で飼う場合はこのような形になるし、同じ産業動物であったとしても、例えば子牛を飼うとか、子豚を飼うとかということは当然あり得るわけで、これは産業動物の基準が片方にある。しかしながら、学校で子供の情操教育のために子豚を飼うというのは結構あるわけですね。そのような場合は、産業動物の飼養基準が適用されるのではなくて、やはりこちらで適用しようということになるので、種としてグルーピングするということはかなり難しくて、種とそれからもう一つ飼養目的あるいは飼養方法、飼養形態といいますか、そのようなものと併せた形でのグルーピングがどうしても必要になるのではないかという気がします。そうすると、もとに戻ってしまうような感じですけれども、例えば愛玩動物、コンパニオン動物、学校飼育動物のカテゴリーに含まれるものの基準というか、範疇というか、そういうものをかなり明確にしておかないと、何故ここにモルモットが入っていて、何故ここにマウスがというようなことになってくると思うので、この部分は対象動物としてグルーピングするという形で非常にわかりやすくなったし、学校飼育動物というのも新たに加わったということで、非常に見るべき成果はあると思うのですけれども、それであるがゆえに、なおそのカテゴリーを明確にしておくということの作業が、これから非常に重要なのではないかなと思います。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 これは、今おっしゃっていただいたとおりで、いろいろこれをまとめるに当たっては、種類別が一番単純なんですが、あくまでも基本的には家庭で飼う動物というものを基本にする。ただ、学校飼育動物は家庭で飼う動物の延長にあると考える。それから、先ほどの実験動物でも行動などというのは、まさにそのような環境で飼わなければ実験にならないだろうということ。そこで分けてありますが、実はほとんど同じ飼われ方をするべきものであるということにしているわけですね。
 それで、今豚の話もございましたけれど、例えば悩ましいものの一つは馬なんですね。日本では産業動物ですが、ご承知のように海外ではコンパニオンアニマルの代表ですから、そうなると非常に難しくなってしまうので、種類はたとえ書かなくても、馬がコンパニオンアニマルとして飼われている場合はこのようにと、拡大解釈ができるような基準の方がむしろいいかなと。あまり一つ一つ書いてしまうと、漏れているものは、これは関係ないということになってしまいますので。この辺がこれから具体的に書く段階では難しいところだと思いますが、一番基本的な考え方としては、決して逃げるわけではなくて、むしろ逆に広く適用できるようにするためには、余り細かく入らない方が良いかとも思っております。
 そのほかいかがでございますか。はい、どうぞ。

【池田委員】 今のお話が出てきていることと少し違うかもしれませんが、実際問題として今我々が非常に困っているのは、一つの例として申し上げると、カミツキガメとか、ワニガメとか、危険動物がたくさんいるわけですね。それで、私のところの例を申し上げては大変失礼なんですけれど、私のところにはワニガメ、それからカミツキガメ、何十匹もいるわけです。いるというのは皆持って来られるわけですね。警察でも、それからそれ以外の環境省の関係でも、どこでもそうなのですが、行き先がないのです。行き先がないから動物園へ皆持って来られる。このようなことが進んでくれば、我々のところでも3匹や5匹ならよろしいけれど、何十匹もお預かりして、これやはり生かしておおくべきなので、どこへもご相談するわけにもいきません。えさをやって飼っていると、ほかの動物でも次から次へと出てきまして、やはりこのような検討を進めていかれるときには、そのような動物をどこかで飼う場所というようなものを考慮の中へ入れてやっていただかないと、動物園に持って行けばいいんだということで、動物園に持ってこられると、各動物園も大変困っているわけですね。それで、私のところでも現実の問題として、カメが40も50もいて本当に困っております。今の問題とはちょっと離れておりますが、このような基準を定める場合、結果としてそのような動物が出たらそれに対する対応も同時に考えていただきながら、検討していただかないと、一部のところへ負担が物すごくかかってきたのでは、非常にやり切れない部分もございますのでひとつよろしくお願いしたいと思います。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 この問題は、確かにおっしゃるとおり問題としては非常に重要なんですが、きょうご審議いただいておりますのは、あくまでも飼う場合の基準というものをどうするかということでございます。それよりも先にある大きい問題というのはよくわかりますが、ちょっときょうの対象から外れておりますので、また別の機会があることを私も希望しております。そのときのご議論にしていただいた方が良いかと思いますので、よろしゅうございますか。

【池田委員】 承知で発言させていただいたのですけれど、次々いろいろとお決めになっていったら、後のことも常に考えながら検討していただかないと、決められただけで、後がうまくいかないというのは大変困りますので、よろしくお願いいたします。

【竹内部会長】 基準をつくるときには、当然その基準が及ぼす社会的な影響その他というものを十分考えておくようにというご意見だと思いますので、これは当然のことながら、そういうことも勘案しつつ基準をつくりたいと思います。
 そのほか。よろしければ先に進みたいと思いますが、よろしゅうございますか。
                ( なし )

【竹内部会長】 それでは、2番目、今度は飼養者としての基本的姿勢というところでございます。資料5でございます。
 飼養開始前の動物の生理、生態、飼育方法等に関する十分な知識取得の必要性というわけで、これは要するに、飼う前に慎重にいろいろな条件を整えてから飼ってくださいよと。今、池田委員からお話がありました、そのようなトラブルを起こさないためには、十分終生飼養というものを覚悟して、そして飼えるという自信を持って動物を選択して飼ってくださいということだと思います。こういうこともはっきりとここで書いておこうというわけなんですが、これに関してはいかがでしょうか。何かご質問ございますか。
 これは基本方針が書いてございまして、具体的にはそれではどのようにしてそのような知識を普及するかなどという問題がいろいろ出てくると思います。これはなかなか大変ですね。例えばいろいろな意見広告みたいなものを出さなければ、なかなか一般の方は、変わった動物を飼った場合にその先どうなるか。特に変わってなくても、その動物が将来大きくなり、あるいは子供が可愛がっていたけれど、大きくなって結婚してしまった後はどうなるかとか、いろいろなことを考えなかったために、後でトラブルが起こることもたくさんあるわけです。そのような全般的な啓蒙ということが非常に大事だと思いますけれども、この中でどのように書いていくかということになろうかと思います。
 これについては、特段何かご発言、ご質問はございませんでしょうか。どうぞお願いします。

【中川(志)部会長代理】 これは非常に重要で、先ほどの池田委員の発言もそうですけれども、エキゾチックアニマルというものが非常にふえてきているという現状は、先ほどの統計数字でも示されたと思うんですね。この飼養基準の中で、規制というようなことは非常に難しいと思いますので、そうなった場合に、啓蒙とか啓発という言葉を今部会長が使われたわけですけれども、例えば新たに改正する今度の飼養基準の中で、この飼養保管に関する責務というところで、特別に今までと違ったこういう形で責務を明確にしたいというようなお考えがありますか。

【竹内部会長】 ちょっとよろしいですか。事務局が考えていらっしゃる間に、今のようなご質問でもちろん結構なんですが、これは事務局が独走しているわけではありません。いろいろなことを調べて、こういう枠をつくってやったらどうだろうかという枠組みでございます。したがいまして、これをやるのであればそのような制限のところは考えなければだめだというような、何か建設的なご提案をいただけると、事務局でこれから進めていただくのに大変力になるのではないかと思うんです。余り責めましても現段階で完全につくり上げているわけではありませんので、とりあえずここまで枠を決めたと。この枠の内容について、これだったらこの枠は結構だけれど、中には必ずこれを入れるべきなど、そのようなご提案をいただけると、その先大変発展的なご議論に通じるのではないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 中川先生、何かご意見があるようですが。

【中川(志)部会長代理】 恐らくこれは既にある条項なので、今までの5回の経緯の中でどのような議論がなされたのかなと。それがわかっていれば、例えば今こういうことなのでこういう方法もあるということもできるでしょうけれども、まず今までの討議の過程がさっきの説明の中でなかったものですから。

【神田動物愛護管理室長】 先ほど部会長がお話になったとおり、基本方針的なところまでで現時点はその先の検討は進めていないわけですけれども、この基本的責務のところはどちらかというと、具体的基準の中でも考え方といいますか、教訓的にというと言葉が悪いのですが、基本的な考え方を打ち出しているところでございます。現時点で考えていますのは、先ほど説明の中で申し上げたように、今頭の中にある部分を示せば、そもそも野生由来といいますか、家畜化、順化されていない動物に関しては、こうであるから、結果としてそのようなことをよく考えて慎重に選んでくださいというような、基本的な心構えみたいなものを、事務局としては頭の中においているところでございます。

【中川(志)部会長代理】 僕は前の基準で全く同じことを書いた記憶があるのですけれども、それから何か前に出たのかなと。

【神田動物愛護管理室長】 家畜化された動物以外の云々という、その具体的な指摘はなかったかと思いますけれども。その辺を具体的に言葉として、適当な言葉はまだ用意されておりませんが、そのようないわゆるエキゾチックアニマルのようなものは、犬とか、ねことか、そういった順化されたものと違うというところをしっかりと、入念にといいますか、より具体的に書き込むことによって今日的な問題に対処できないかという発想でございます。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 この点については、事務局と一緒に片腕になってといいますか、ご検討いただいた小川委員、いかがでございますか。何かご発言ございませんか。

【小川委員】 最後の検討会でも少し議論がありましたが、どの程度に具体化した形で言葉を使い得るかということについては、現段階では難しいところがあると思います。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 そこで、中川委員、大分昔になりますが、書かれたということですね。その辺の意味の反省を込められまして、もし今回書くとしたら、こういうところを変えたらどうだというようなご意見がありましたら、少しご披露いただけませんか。

【中川(志)部会長代理】 そうですね。先ほど少し言葉が足りなかったのですけれども、今記憶は薄れていますが、先ほどご紹介いただいた展示動物の飼養基準の中で、エキゾチックアニマルについて触れている部分があったように思いますけれども。それもやはり昭和48年度だったと思いますが、そのときにかなり議論があって、それで今事務局がおっしゃったようなことについて、それを家庭なり人間の管理下で飼うというのは、動物園とか、そういう訓練された技術者とそれを踏まえた施設があるところでなければ飼ってはならないんだというように書いた気がします。基本的に今事務局の方でおっしゃっていただいたことは非常に重要なことで、例えば5000年なら5000年の家畜化の歴史というのをポンと飛び越してきてしまうので、当然それはかなりの蓄積された知識とそのような飼育要件が整わなければ飼えないということは明らかなんですね。そのことを明らかにするというのは絶対的に必要だと思います。
 できればそれを一歩進めて、基本的に野生動物を飼う危険性というか、人間に対する危険性のようなもので、要するに野生動物そのものについては、まだ不明の部分や、人間に対しての危険性というものに対してわかっていない部分と、それに対して対抗する方法が定められていない、そのような部分があって、外国から入ってくるエキゾチックアニマルについては、それ自身が動物にとってかわいそうだという部分もありますけれども、もう一つ、それを持ち込むことによる人間世界への影響といいますか、それを飼う者に対する影響もかなりあるので、飼養基準を考えれば、そのようなものを新たに入れた方がいいかもしれないという気はいたしますけれども。でも基本的には事務局がおっしゃるとおりで、もともとそのような考え方で、エキゾチックアニマルについての飼育については制約するのが当然だと考えて良いと思います。

【竹内部会長】 その部分については、そう大きく世の中が変わっているわけでもないですね。むしろ飼う人がふえたということが大きく変わったわけで、そちらに対してはむしろ良い意味のブレーキをかける重要性が増加したことはあっても、減ったことはないと思います。そうしながら、しかし、飼った人に再度役立つような情報を提供しなければならないということになるかもしれませんね。
 いかがでございますか。よろしければ先に進みます。
 それでは、今度は飼養者の適正な飼養保管に関する責務というところでございます。これについては、所有者明示措置の適切な推進であるとか、迷惑とか被害の防止のための訓練(しつけ)の拡大、動物由来感染症防止に対する適切な対応、それから逸走防止及び事故時、緊急時の飼養者責任、多頭飼育による不適正飼養の防止云々、繁殖制限措置というようなことが、とりあえず今挙げてございます。今挙げましたのは大体皆さんが必要であるとお考えくださると多分思いますが、これ以外にもう少しこれを加えたらどうかとかいうご意見があれば、伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
 これはご発言がないようでございますが、一番最初の所有者明示措置の適切な推進というのは、こちらの前の審議会で、ぜひこれは明示しようということで、自民党がその当時作業部会でつくっていらした原案に、ぜひと言って加えていただいた部分の一つかと思います。それについては、そのときの発言者でもある蔵内委員がきょうご欠席ですが、事務局あてといいますか、会長あてに書面で意見を述べていらっしゃいますので、ちょっとご紹介をいただけますでしょうか。ご意図はぜひ推進してくれという話ですが。

【神田動物愛護管理室長】 きょうご欠席の蔵内委員から部会長あてにメモが来ておりまして、その中で出ておりますことは、幾つかありますが、厚生労働省に係る狂犬病予防法の対策に係るマイクロチップの利用の推進というような内容もございますけれども、内容的には、動物愛護部会におきましてマイクロチップの推進について議論をしていただきまして、できるだけ早くその施行を進めてほしいというようなご趣旨の内容でございます。委員地元の福岡県においては、モデル的な実施を進めているようなご紹介もございます。そのような内容でございます。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 これは実際には各地方自治体が動いてくださる必要があるわけですが、今ご紹介ありました福岡もそうですが、伺うところでは東京都もそういう動きが始まっていると。まだ、決定したということではございませんけれども、と伺っておりますし、それ以外にも、地方ではこれを取り入れた形での協議会の活動というものを始めようとか、いろいろ動きが出ているようでございます。そんなことを踏まえて積極的にマイクロチップをということだと思いますが、これはこれからのまた検討の中で細かいことを書いていただくことになります。そのときにどのような方法がある、この方法にはどのような長所、欠点があるかということを恐らく書くことになろうかと思いますが、それについて何か特にご発言があれば伺いたいと思いますが。

【中川(志)部会長代理】 このテーマは、前回の審議会でも非常に大きな問題になったところでございます。
 それから、もう一つは、今度の動愛法の中でも、今後の重要な検討事項の一つということで、やはり個体識別、その中でマイクロチップという言葉も出てきておりますが、今回の法律の中でもかなり重要な部分を占めるだろうと思います。基本になっているのは、やはり皆さんご検討いただいたように、これを一番先に持ってきていただいているのは、やはり適切な飼養を確保していく上で、その所有者責任あるいは飼われている動物がどういう形でキャリアがあるのかという、そういうことを知るということは、どうしても動物愛護の基準になるんだと、基本になるんだと、そのような考え方があってのことだろうと思います。これは例えばマイクロチップという、今会長から名前が出ましたけれども、そういうものに対しては世界的に非常に重要視されて、多くのところで利用されつつある。日本では結構古くから、こういう問題についてマイクロチップという名前も出てきて、実際にやっているところもあるわけですけれども、それがなかなか進展しないというところで大きな問題になっているのだろうと思うんですね。これは一つ獣医さんがそれを施術するという部分とそれをマイクロチップという一つのツールをどうするかという問題と両方絡んでいて、なかなか複雑な問題があるのだろうと思われています。
 そういう意味で、これは多少宣伝になりますけれども、動物愛護の4つの団体が今全国動物愛護推進協議会という組織をつくって、その一つの大きな目的が個体識別を明らかにしようということの推進のために動こうというように今考えています。最近調査を若干始めているんですけれども。マイクロチップというものに対しての理解が極めてまだ一般的ではないということもありますで、これも時間があればですけれども、マイクロチップというものについて普遍的にPRできるような機会を、この基準の中でも盛り込むといいますか、マイクロチップの必要性というものを盛り込むといいますか、あるいは他の手法と一緒でも良いのですけれども、この個体識別をする目的が、一つは動物愛護であり、一つは人間に対する人と動物の関係を明らかにするというか、人間に対する疾病の防止、これは狂犬病とか、そのようなものを含めてですけれども、両方あるので、動物愛護の立場からの個体識別の重要性と、それからもう一つ、人間の公衆衛生的な意味での個体識別の重要性と、その二つを明確に入れていただいたらいかがかなと思っています。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 これは恐らくマイクロチップの話を私が口にしたために、そのお話だけ出ておりますが、ご承知のように個体識別という方法には、名札をつけるということと、それから入れ墨とマイクロチップがあります。なぜ世界的にマイクロチップに動いているかというと、名札は落ちる率が非常に高い、それから入れ墨も大体五、六年しますと消えるのがほとんどで、1年間に消える率というのはいろいろなデータが出ておりますが、10とか20%と言っております。それに対してマイクロチップの場合はどこかへ迷入してしまうという率が、調査で違いますけれど、大体1~2%とか、2~3%とか言われています。そういう意味では現在のテクノロジーではやはり一番信頼性のおける方法ではないかというところで、皆それに走っているんだと思いますので、今の中川委員のお話に応ずるとすれば、そのようなデータをこういう中でも紹介をして、それぞれの立場で選ばせていくということで、マイクロチップでなければならないというような言い方はとてもできるものではないと思います。
 これに関しまして何か、ございますか。事務局はよろしいですか。よければ先にまいりますが。
 それでは今のところ、3番目のところになるわけですが、飼養者の適正な飼養保管に関するところは、所有者明示、これは中川委員もおっしゃいましたように、ともかく基本でございまして、その上に立ってだれのものだということがわかった上で、いろいろな手を打たなければならないわけですが、そのほかに書いておりますようなこの事項、これについては特にご異論がございませんでしょうか。
                ( なし )

【竹内部会長】 ないようでございますので、先に進めさせていただきます。
 次は、4番目で、ねこに関する基準の見直しでございます。これはなかなか悩ましいところでもございますが、ここに示されておりますのは、従来の姿勢というものをかなり踏み越えた新しい進展ではないかと思います。基本的には、室内飼育というものをかなりはっきり位置づけているということでありまして、ねこの健康、安全の保持の観点からの室内飼育の推進。それから、ねこを外飼いする場合の不妊去勢措置の推進、徹底。これは先ほどのデータでもご覧になりましたように、大分進んでいるようではございますが、この辺を中心にして、ねこに関する基準を見直そうではないかというところかと思います。
 これについては検討の時点でも、どういうふうにするかということでかなりご議論があったかと思いますが、いかがでしょう、今泉委員、検討に入っていただきましたけれど、何かご発言ございましたら、検討結果を踏まえて。

【今泉委員】 その検討会でいろいろ意見が出たとおりになっていますので、よろしいかなと思っています。

【竹内部会長】 何か特に強調なさりたい点、その他ございませんか。

【今泉委員】 ここでは迷惑防止、予期せぬ妊娠とか、そのようなことを具体的に書くわけにはいかないでしょうから、この程度でよろしいのではないでしょうか。

【竹内部会長】 ありがとうございました。ほかにご意見いかがでございましょうか。

【兵藤委員】 この文言の中で、ねこを外飼いするということは、完全外飼いという意味なのでしょうか、あるいは室内というのは完全室内という、両方の生活をしているものもかなりあるのですけれども、これは完全室内、完全外飼育という、どちらかはっきりしているものなんですか。

【竹内部会長】 いかがでございますか。事務局。恐らく書き足りないところがあったのではないかと思いますが。

【神田動物愛護管理室長】 今、委員からのご質問の点ですけれども、推進の目標の一つとしての室内飼育というのは、基本的には完全室内。外飼いというのには、室内及び室外で両方で飼育するものを含むと考えているものです。先ほど部会長からご紹介がありましたように、要するにコントロールがしにくいものに対してどうするかが課題であり、室外であれば、先ほど今泉委員からご発言がありましたように、予期せぬ繁殖のある確率が高いという意味でございますので、その趣旨から言いますと、外飼いというのは完全外飼いだけではなくて、外に出ていく場合も含むというイメージでございます。

【兵藤委員】 今比較的問題になっているのは、完全外飼いのねこたちですね。ホームレスのねこと称するねこたちの問題が一番問題になるのですけれども、家の中で飼っていたり、所有者がはっきりしているものは、ほとんど不妊手術をしていますし、不妊手術をしなければ飼えない動物だと、もう認識が非常に高まっているのです。他方では完全外飼いのねこ、いわゆるホームレスのねこについての基準を少し進めて、今少しずつ地域ねこというような発想のもとに、占有者をはっきりさせようというようなことが出てきているんです。このあたりまで踏み込んでいただくと、ホームレスのねこについての基準ですか、このようなものが出るんでしょうかね、わかりませんけれども、そのあたりを範疇に入れてほしいなと思っております。

【竹内部会長】 そうですね。難しいところで、恐らくこのご議論は検討の段階であったかと思うんですが、どうでしょう、今泉委員にお願いするのがいいでしょうか。それとも事務局でしょうか。では、事務局からお願いします。

【神田動物愛護管理室長】 今、部会長からご紹介がありましたように、検討の勉強の段階でご指摘の点が出てまいりました。私どもとしましてもホームレスねこというものに対しての問題は認識し、それを何らかの形で改善していかなければいけないと片方で考えながら、ただ今回の検討の土俵である飼養保管の基準は、責任がはっきりしているところについての基準という形になっていますので、全く責任がはっきりしていないねこをどうするかというその問題は、(並行して考えなければいけないかと思いますが、)別途考えていかなくてはいけないと考えています。責任者がいないということであれば基準を遵守すべき人がいないということになるものですから、その責任者を地域ねことして整理するという対策は、基準とは別のものではないかというような考え方で、整理としています。法的に所有、占有が明確なものに対してよるべき基準というのが、まず基準の土俵でございまして、その余のところについては、別途考えなければいけないかなということで、整理したということがございます。

【兵藤委員】 非常に問題になるのは、所有者と占有者、どこまでが占有者か、もう何年もえさをあげている者は占有者に入るのか、それともえさを長年続けてやっていても入らないのか、あるいは自分のポケットマネーでそのねこに不妊手術をした者については占有権があるのかないのか。このあたりが非常にあいまいなものですから、どこまで飼養者責任、いわゆるえさをあげたり、不妊手術をしたりする者にについては、どこまで所有者と同等な責務を負わせるのか。動物のためにも社会のためにも一番良い方法は何だろうかという考え方をしっかりとおまとめになっていただきたいなと思っております。
 以上です。時間がかかる問題だと思いますから、その次の段階で考えていただければ結構だと思います。

【竹内部会長】 そうですね。本当に大事なことですね。これは当然検討もされていると思いますが、法律用語としての占有者がどういうものかについては、実は教育問題関連でちょっと耳にしたことがありますが、法律専門用語としての共通理解があるようですから、その辺も調べられると、少し整理の足しになるのかもしれませんですね。所有者と占有者の違いというのは。
 そのほかに今のことでご議論がないようでしたら、先に進ませていただきます。
 5番目にまいりまして、飼養動物の多様化への対応でございます。これは先ほどご説明がございましたし、いろいろな動物が入ってまいりますので、それに対して、特に飼い方の問題であるとか、あるいは責任の明確化、あるいは逃げないようにするためにはどうしたらいいかとか、それから逃げたときはどうするか。このような問題をやはりきちんと書いておく必要があるだろうということで、これは従来の犬及びねこに関する基準にはなかった対象動物についての記載ということになります。
 いかがでございましょうか。この辺を載せましょうというのが今の提案でございます。
それに何か加えた方がいいというような項目がございますか。
                ( なし )

【竹内部会長】 特別ないようでございますが、それでは大体このような項目を骨子としていよいよ肉づけをしていただくということにしたいと思います。
 続いて、6番の学校飼育動物の話でございます。これは学校飼育動物等の飼養保管に関して配慮すべき事項について検討する必要がある。ということで、飼養保管責任者の明確化、飼養に当たる者への教育訓練云々とございます。実はなかなか難しい問題が、この中に含まれているかと思います。といいますのは、一番最初の項目にある学校飼育動物の飼養保管に関して配慮すべき事項というのは、少し言葉が抜けていると思います。これ全部ということになると大変でありまして、恐らく動物愛護上配慮すべき事項などとしないと、ほかのところへ入り込んでしまうことにもなるのかなという気もします。当然多少ほかのことに触れるにしても、学校で飼育する動物の飼養保管全般に関してということになりますと、これはかなり広い部分になってしまいますので、当然のことながら、これは動物愛護の観点から配慮すべき事項かなと思っておりますが、事務局、そういうことでよろしいのでしょうか。それとももっと広いところを考えていらっしゃるのですか。

【神田動物愛護管理室長】 部会長、ご指摘のとおりでございまして、まさに動物愛護管理法の下にある基準ということで、動物愛護、適正な飼養のために配慮すべき事項というご理解をいただければと思います。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 これは、私自身も絡んでおりますが、そういう動物の衛生に関しては、また別に農水省の事業として作業が進んでおりますので、いろいろなところが絡んでいます。本当はどこかで一本化されるのがいいと思いますが、とりあえずこちらでは動物愛護の観点からということかと思います。
 それから、その下の部分ですね、確かに学校で動物が飼われていくということはいいことですが、一体だれが飼養保管責任者になるのかというのがなかなかはっきりしない。これがはっきりしない段階ではいろいろなことが非常にしにくいものですから、これをまずはっきりさせてもらおうというのが、このご提案だろうと思います。
 これらを含めましていかがでしょうか。ご意見がございましたら伺いたいと思います。

【中川(志)部会長代理】 この項目は従来なかった部分で、今部会長のおっしゃった飼養保管責任者の明確化、飼養に当たる者への教育訓練、専門家による適切なサポートという、この3点が今回の基準の中に明確に入ってくることになれば、これは画期的なことだと思います。従来学校飼育動物については、これだけ飼われていて、これだけいろいろな問題ありという指摘をされていながら、それについてほとんど統一的な見識の中で触れられることのなかった部分だと思います。そのような意味では、今後この中にどのようなものを詰めていくかというのは非常に問題が大きいですけれども、しかし少なくともこの3つのポイントが示されて、その中で基準がうたわれるということになれば、一つの大きな指針として機能するのではないかという気がしますので、今後の詰めが非常に重要ですけれども、ぜひこの部分においては、現状を踏まえた上での具体的な提案がなされることを大いに期待したいと思っております。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 確かにそうでして、関係している人たちが苦慮しておりますのは、ご承知の方も多いと思いますが、今ご指摘いただいたところが不適切なために、せっかく情操教育のために推進しているのに、動物虐待のモデルになってしまうのではないかと、本当に関係している人間の多くが心配してございますので、ぜひそういうことの防止、本来の目的を生かす一助として、この基準が役立つと非常に良いと思いますね。
 いかがでございますか。

【池田委員】 このごろ学校とか幼稚園で動物を飼っていて、それを休みのときはだれもえさをやる者がいないからと言って、我々動物園へ預かれと言って持って来るわけです。やはり動物というものは、学校で飼うのなら休みの間も交代でえさをやるということで飼ってもらわなければ困ると思います。それで、教育委員会の方へ「このようなやり方であれば、むしろ飼わない方がいいのではないですか」と申し上げたりしました。先生も面倒くさいし、休みの日にわざわざ出て行くのはかなわないから、休みの間だけ預かれ、春休み、夏休み、動物園へ預けて、学校が始まると取りに来て持って帰ると、これは非常識のような感じがします。

【竹内部会長】 おっしゃるとおりですね。そういう事例がいろいろあるものですから、関係者はみんな心配しているのです。したがってそれに対してみんなそれぞれ手を打っていると思いますが、私どももこの基準を通してそういうことにならないようにしたいと思っております。ありがとうございました。
 よろしゅうございますか。それでは、先へまいらせていただきます。
 7番目、その他です。生物多様性の保全等に配慮した飼養保管について、検討する必要がある。それから、8番の形式的には云々と、先ほどご説明がございました。この辺まとめてご議論いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
 はい、どうぞお願いします。

【今泉委員】 7番の多様性条約ですね。これはぜひやっていただきたくて、地域にもよると思いますが、競合種の放し飼いの禁止ですね。西表でもイエネコをと言っていますが、このほかにも北海道で例えばシマリス、エゾシマリスがいるところへ朝鮮シマリスを放し飼いにすれば、これは後で……。それから、本州でも富士山地域でホテルがシマリスを放し飼いにしていますけれども、思うに、ヤマネは多分シマリスに絶滅させられるだろうと僕は読んでいるのですが、そのように、地域によって競合種を放し飼いにしてはいけないような、そのようなものができればいいなと思っています。
 以上です。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 これは確かに大事なことでございますので、また具体的な検討の中に入れていただけたらいいかと思います。
 それ以外にはいかがでございますか。どうぞお願いします。

【小林自然環境局長】 ここのところ、環境省自然環境局としても非常に大事だと思っております。それで、2の飼養者としての基本的責務というところがありますけれども、現在犬・ねこの基準の部分には、終生飼養などをよく理解して愛情を持って保護すると。そして、人の生命、身体、財産に迷惑にならないようにしましょうと。このようなことが書かれていて、その終生飼養の仕方として、今ご提案されているような具体的なことを書き込みたいということなのですけれども、これは事務局から逸脱して勝手に発言しておりますが、自然環境への影響を、飼養者としての責務として、しっかり自覚していただきたいという点を基本的なところで書いていただけると良いのではないかと思います。それは無理でもぜひ生物多様性への配慮を書いていただけると、我々としては自然保護行政と愛護の行政とのつながりがはっきり出てくるのではないかと思っております。

【竹内部会長】 ありがとうございました。いかにも自然環境局長にふさわしいご発言でございまして、ご提案でございます。これはしかと受けとめなければいけないと思っております。
 そのほかにはいかがでございますか。
                ( なし )

【竹内部会長】 ないようでございますが、それでは時間もまいりましたので、ただいまいろいろご発言をいただきましたけれども、大筋事務局がつくってくださいましたこの骨組みでよかろうというご意見であったかと思います。それに加えていろいろなご注文をちょうだいいたしましたので、これからそのようなものを踏まえまして事務局でまた案を練り、そして必要なたびにいろいろな方のお知恵をお借りしながら案をつくって、そして次回のこの部会にまたご提示をするというようにさせていただきたいと思います。よろしゅうございましょうか。

【丸山委員】 一つ、よろしいでしょうか。
 時間がなくて申しわけないんですが、先ほどからいろいろなところにエキゾチックアニマルの問題が出てくる。私は人畜共通感染症の立場から見ると、どこかでエキゾチックアニマルの輸入制限をやらないと、いろいろわからないまま入ってきている病原体が非常に将来恐ろしい感じがしています。ですから、やはりエキゾチックアニマルの輸入制限をどこかで何かやるような、あるいはこのようなところから発言できるようなことを、何か考えていただけないかなという感じがする。それは野生動物の保護というところからも非常に重要だろうと思うので、何かその辺が盛り込めないかなというふうに感じるんですが、いかがでございましょうか。

【竹内部会長】 これは環境省としては大変ご関心の強いところだと思いますので、ぜひ環境省の方からご発言をいただきたいと思いますが、いかがでございますか。

【小林自然環境局長】 最初の基本的責務のところで、中川(志)委員からご発言いただいたことがずっと気になって、それで先ほど生物多様性保全のところで、自然環境への影響も書いていただきたいと申し上げたのですけれども、基本的考え方のところで少し、移入種の輸入規制の問題をこの中で書くのは場違いなのではないかと。やはり大きな問題としてこの部会でご議論いただいて、また大きなテーマになるとは思うのですけれども、物の考え方として、飼う人が、いろいろなペットからの被害を自分が受けるだけでなく、他人にも迷惑をかけるし、野生生物が人間界にも、病気という観点から大きな影響を及ぼすとすれば、飼っている人の責任というのは非常に大きなものがあるので、その辺をしっかりとここに書くのが大事なことではないかと思って、聞いておりました。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 今の件で、これは行政としても大変大きな問題ですよね。ただ、今回の基準に、もちろん関係はあるのですが、その中で大きく盛り込むというのは少し違うと思いますけれども、これはどうなんでしょうか。今後のこの審議会での検討事項、審議会はこの法律の基準案をつくるだけではございませんので、そういう事項の一つに加えさせていただくということにしてはどうかと思いますが。といいますのは、前回も、例の災害時の動物の救護をどうするんだというご提案があって、検討事項にしましょうということで、実はそのままになっているのです。今基準案の方を急ぎますので、そちらに中心を移しておりますけれども、そのことも宿題になっておりますし、それからただいま丸山委員からご発言がありましたことも宿題として、次回のこの部会の時間がもし取っていただけるようであれば、この中での討議事項といいますか、審議事項に加えていただけたらいいのではないのかなと思いますが、この辺についてもどうぞ事務局から。

【小林自然環境局長】 どのようなタイミングでご審議いただくかはともかく、また事務局で相談をさせていただきたいと思いますけれど、現在新しく生物多様性国家戦略の見直しの作業をしておりまして、3月、今年度中に改定作業をしておるところです。それから、少しごあいさつでも申し上げたかと思いますが、総合規制改革会議というところで、国として移入種問題をしっかりと対応するようにということで答申もいただいているところで、生物多様性国家戦略も大きなテーマとして、いよいよ取り組むべき時期に来ているので、ペットの観点の方面からもしっかりとご議論いただくと、我々としても非常に心強く思っております。またぜひよろしくお願いしたいと思っております。

【竹内部会長】 ありがとうございました。中川委員、どうぞ。

【中川(志)部会長代理】 一つだけ、先ほどの神田室長のおっしゃったことと関連するのですけれども、今のエキゾチックアニマルの輸入については、これは確かに法的なものなので、今回この場での検討は難しいと思うのです。ただ飼養基準ということを考えていくと、エキゾチックアニマルについては、家畜的な経過を経ていない動物を飼うのであって、そうだとすると、その動物に関する十分な知識とその動物を飼う必要な設備の準備がなければならないということを、飼養基準の中で明確に打ち出すことによって、間接的にセーブできるのではないかという気がしますので、その辺を少しご配慮いただければと思います。

【竹内部会長】 基準を改正してできるのはそういうことですね、とりあえずは。ですから、この辺も今後の検討の中にぜひ加えていただけたらと思いますが。
 そのほかこの機会に何かぜひというご発言がございましたら。
 どうぞ。申しわけありません、時間が過ぎておりますので、手短にお願いします。

【杉山委員】 簡単に述べさせていただきます。
 本論から若干外れると思いますが、今回の基本方針は、私は大変結構だと思います。ところで、この方針をいかにして適切に実現するかについて少しお話ししたいのですけれども、ご存じのように動物愛護推進員あるいは協議会というものが、今回の新しい法律の中に盛り込まれました。先ほども中川(志)部会長代理が述べましたように、愛護団体4団体が推進協議会を設立いたしまして活動しております。この愛護推進協議会が全国津々浦々にこの基準、この法律を徹底させる大きな要になると私は思います。ひとつ検討会におかれましても、この辺のところを大いに重視して強調していただきたいと、このように思います。
 もう一つ、これは質問ですけれども、後で結構でございます。各自治体におきます推進員と協議会の発足、またこの進捗状況といいますか、その辺のところを知りたいわけです。後ほどで結構です。

【神田動物愛護管理室長】 前回、予定数を含めた13年度予定数をお示ししていたと思います。現時点ではまだ最終的な確認、要するにそれ以降新しく進んだところもありますし、進んでないところもありますので、ちょっと今の時点でとなりますと、非常にアンバランスな数字になりますので、もしそれでよろしければまたお示しすることができるかもしれませんが、あくまで前回お示ししたのは今年度含みの数字ということでございますので、今年度終わったところで、実際そのとおり行ったかどうかは出るかなということでございますので、そのような範囲内の数字に関しては、後ほどお示しできるかと思います。

【杉山委員】 わかりました。また、よろしくお願いいたします。

【竹内部会長】 ありがとうございました。
 それでは、以上をもちまして、若干時間がおくれましたけれども、本日の動物愛護部会を終わらせていただきたいと思います。
 各委員の先生方、長時間にわたりまして熱心にご議論いただきまして、本当にありがとうございました。また、ご出席いただきました関係者の皆様方にも心からお礼を申し上げます。今後ともどうぞよろしくご協力のほどをお願い申し上げまして、閉会にしたい思います。ありがとうございました。