中央環境審議会動物愛護部会 第65回議事録
1.日時
令和7年12月3日(水)午前10時00分~午後00時00分
2.場所
環境省第1会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 22階)
3.出席者
西村 亮平 中央環境審議会動物愛護部会長
浅野 明子 臨時委員 黄田 玲子 臨時委員
佐伯 潤 臨時委員 下薗 恵子 臨時委員
武内 ゆかり 臨時委員 野口 哲 臨時委員
濵口 欣也 臨時委員 藤井 立哉 臨時委員
町屋 奈 臨時委員 三浦 竜一 臨時委員
水越 美奈 臨時委員 山川 伊津子 臨時委員
横田 淳子 臨時委員 渡部 浩文 臨時委員
4.議題
(1)犬猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準について(諮問)
(2)法令違反が確認されたブリーダーに対するフォローアップ調査結果について
(3)人とペットの災害対策ガイドラインの改訂状況について
5.配付資料
議題1関係
資料1-1 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の規定に基づき環境省令で定める、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関する基準の改正について(諮問)
資料1-2 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準について
資料1-3 省令改正スケジュール(予定)
議題2関係
資料2 法令違反が確認されたブリーダーに対するフォローアップ調査
議題3関係
資料3-1 「人とペットの災害対策ガイドライン」の改訂について
資料3-2 令和6年能登半島地震におけるペット対応
6.議事
【事務局】 それでは定刻となりましたので、ただいまより第65回中央環境審議会動物愛護部会を開催させていただきます。
まずは、委員の出欠状況を報告いたします。本日は、部会の臨時委員18名のうち、会場に12名の委員にご出席いただいています。また、オンラインで3名の委員に参加いただいております。本日の出席状況は部会を構成する委員の過半数以上でありますので、定足数を満たしております。よって、規定により本部会は成立していることを事務局からご報告申し上げます。
続きまして、会議資料のご確認に移らせていただきます。お手元の配付資料をご用意ください。まず、議事次第、資料として配付資料一覧がありまして、資料1-1、資料1-2、資料1-3、資料2、資料3-1、資料3-2となっております。資料に不備等がございましたら、事務局までお申しつけください。
傍聴されている皆様にアナウンスです。本日の資料につきましては、環境省ウェブページの動物愛護部会のページにアップロードしておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
それでは、続きまして会議運営についてご説明いたします。
一つ目、本部会は公開で行います。議事進行の様子はYouTubeでライブ配信され、申込みのあった方々が傍聴できるようになっておりますのでご容赦いただければと思います。また、議事録は、後日、環境省のウェブページにおいて公表いたします。
二つ目、本日の会議進行についてです。西村部会長以外の委員の皆様で、会場でご参加いただいている委員におかれましては、ご発言をいただく際には札を立てていただければ、それを確認次第、事務局がマイクをお持ちいたします。オンライン参加の委員におかれましては、カメラを常時オンにしていただきまして、そしてマイクは発言時のみオンにしていただければと思います。また、ご発言をされる際には、ウェブアプリ上で挙手ボタンを押していただくか、チャット欄に発言がある旨を記載いただければと思います。その後、座長が発言者を指名いたしますので、その際にご発言いただきますようよろしくお願いいたします。
続きまして、一部委員の改選がございましたので、新任の委員のご紹介をさせていただきます。まず、会場にいらっしゃる委員からご紹介いたします。野口臨時委員です。
【野口委員】 よろしくお願いいたします。一般社団法人全国ペット協会から参りました。どうかよろしくお願いいたします。
【事務局】 ありがとうございます。続きまして、山川臨時委員です。
【山川委員】 ヤマザキ動物看護専門職短期大学から参りました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
【事務局】 ありがとうございます。続きまして、オンラインでご参加いただいております濵口臨時委員でございます。
【濵口委員】 日本医師会の濵口です。よろしくお願いいたします。
【事務局】 ありがとうございます。続きまして、環境省側も今年の夏に幹部の異動がございましたので、ご紹介させていただければと思います。自然環境局長の堀上です。
【堀上自然環境局長】 堀上です。よろしくお願いします。
【事務局】 大臣官房審議官の成田でございます。
【成田大臣官房審議官】 成田です。よろしくお願いいたします。
【事務局】 自然環境局総務課長の近藤でございます。
【近藤総務課長】 近藤でございます。よろしくお願いいたします。
【事務局】 動物愛護管理室長の石川でございます。
【石川動物愛護管理室長】 本日はよろしくお願いします。
【事務局】 なお、審議官の成田は別件公務のため途中退席となりますので、あらかじめご了承願えればと思います。
それでは、開会に当たりまして、自然環境局長の堀上よりご挨拶を申し上げます。
局長、よろしくお願いします。
【堀上自然環境局長】 改めまして、よろしくお願いいたします。
委員の皆様には、お忙しい中ご出席いただきまして大変ありがとうございます。動物愛護の関係、大変世の中の関心は高いというところでございますので、どうぞご審議のほどよろしくお願いいたします。
本日、議事が三つございますが、一つ目の議事は諮問でございます。令和元年の動愛法改正によって飼養管理基準を具体的に明示するということで、当時、令和3年に犬猫については基準がつくられたというところでございますけれども、犬猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類の基準、これについては定性的な記載にとどまっていたということがありまして、その後、令和4年から検討会で検討してきていただきました。検討会につきましては武内委員に会長をしていただきましてありがとうございました。今日その件について諮問をさせていただき、ご検討いただければと思っております。
それから、報告案件としては二つ、法令違反が確認されたブリーダーに対するフォローアップの調査結果ということ、それから人とペットの災害対策ガイドラインの改訂状況につきましてご報告させていただきます。
限られた時間ではございますけれども、忌憚のないご意見を賜ることができればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
【事務局】 マスコミの方、カメラ撮りはここまでとさせていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
それでは、この後の議事進行につきましては西村部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
【西村部会長】 おはようございます。これより座長として議事進行をさせていただきます。何とぞ円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。
それでは、早速、議事の(1)に入ります。事務局から説明をお願いいたします。
【遠矢動物愛護管理室長補佐】 環境省動物愛護管理室の遠矢と申します。本日、ご説明させていただきます。座って失礼します。
お手元資料1-1をまずご覧ください。
こちらについて、本日の議事(1)になります諮問案件につきまして、環境大臣から中央環境審議会の会長宛てにご諮問させていただいたというような内容の諮問文でございます。併せて、おめくりいただきました2枚目、3枚目が大塚会長から西村部会長宛てに付議をいただいたというような内容になってございます。具体的な内容につきましては資料1-2でご説明をさせていただければと思いますので、こちらをご覧ください。
今回、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関する基準ということで、犬猫以外の哺乳類に関する基準の具体化に関して諮問をさせていただければと思っております。
おめくりいただきまして、背景・経緯でございます。先ほど自然環境局長からの挨拶の中でも触れさせていただきましたけれども、令和元年、動愛法の改正によりまして動物取扱業者が遵守すべき基準というものの具体的事項が明示されまして、その詳細は省令で定めることとされております。これに伴いまして、令和3年4月1日公布、同年6月1日施行で、先ほど申し上げた「第一種動物扱業及び第二種動物扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」、いわゆる「飼養管理基準省令」と呼ばれておりますけども、こちらのほうが公布、施行されたところでございます。こちらの省令をこの審議会でもご審議いただいて答申いただいた際に、犬猫に関する基準の具体化というのが図られたところではあったのですけども、三つ目の丸の下にありますとおり、答申の際に犬猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類、これらの基準については定性的な記載に留まっているといったことで、今後検討を進めるものとご答申いただいたというところでございました。この答申を受けまして、環境省としましては令和4年から「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」でこの検討を行ってまいりまして、今回、犬猫以外の哺乳類に関する基準の具体化に関して案が取りまとめられましたので、諮問を行わせていただきます。
次のページをご覧ください。
動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会については、先ほどこちらも局長から少し触れさせていただきましたけれども、本日ご出席いただいている武内委員に座長を務めていただいておりまして、併せて水越委員、そして磯部委員にも検討会にご参画いただいてご議論いただいております。令和4年から始まりまして、およそ4か年にわたって基準の具体化に向けた作業を進めてきておりまして、3名の委員におかれましては改めて感謝申し上げる次第でございます。
この検討会でどのような形で改正の案を練ってきたかということが次のページにございます。改正案の基本的な視点・方針ということで少し整理をさせていただいてございます。
こちらの飼養管理基準省令は動物愛護管理法第21条に基づくものでございますので、この規定を踏まえまして、動物の健康・安全の保持、生活環境の保全上の支障の防止の観点から基準を設定するということで、基本的な視点を置いております。
また、当初この飼養管理基準の具体化というものの一つ理由となったのが、自治体の方々が動物取扱業の方々へ指導・監督を行う際になかなか明確な基準がなかったりとか、判断に悩まれたりとか、あったかと思います。こういったところで、遵守状況を容易に確認・判断することができて、根拠を持って必要性を説明するような、基準とするということを一つ視点として置いております。
また、三つ目としまして、動物の行動とか状態に着目してアニマルベースドメジャーの考え方を基本として検討を進めてまいりました。
このような基本的視点に立ちまして、検討方針が下にございますけれども、今回、犬猫が既に具体化されておりまして、犬猫以外の哺乳類、非常に多種多様な動物がございます。こういった中で、我々も全ての動物種について詳細な基準を定めるということがまず難しいというふうなところを感じていました。こういったところで、我々としては、今回はウェブサイト上で公表されている第一種動物取扱業者の登録簿に基づきまして、取扱数の多い動物を念頭に検討しております。
また、一から基準をつくっていくというよりは、飼養管理上問題だと思われる事例に対しまして解決すべき課題を整理し、課題解決型の基準案というものを検討しております。
三つ目のポツでございますけども、犬猫の際にも作成しているところですが、基準を改正したといったときにどういう趣旨で基準が改正されたであるとか、あとはその基準の詳細な語句が意味するところがなかなか自治体の皆様にも、もしくはその指導・監督を受ける動物取扱業者の皆様にも十分に伝わらない可能性があるということで、犬猫の際には「飼養管理基準の細部解釈と運用指針」という解説書のようなものを作成して公表しております。今回につきましても同じような解説書を作成することを前提としまして、犬猫の基準も参考に検討を進めてきているというところでございます。
4ポツ目でございます。後ほどご説明しますけども、我々としてはなるべく定量的かつ具体的な基準というものを進めるべく検討を進めてきておりましたけども、ケージ等の規模については可能な限り定量的なものをと思って検討を進めております。その際に、今現在もこの動物取扱業として犬猫以外の哺乳類の業を行っていただいている方々がおりますので、こういった方々が問題なく飼われているにも関わらず、それにさらに過度な規制になってしまってはいけないというようなことで、正当な異議が生じないようにということで、その点を大事にしながら国内外の法令や文献を参照して基準の検討を図ってきた次第です。なかなか定量的に定められないものもございますので、こちらについては定性的な基準としますけれども、先ほど申し上げた解説書なんかで細部解釈をお示ししながら、可能な限り具体的な内容を示していきたいというところで検討してまいった次第です。
おめくりください。主な改正のポイントでございます。
飼養管理基準省令というのが1号から7号まで分かれておりまして、今回、各号の赤字になっている部分が改正のポイントとなります。個別の部分はこの後ご説明しますので割愛させていただきますけども、右下、米印を少しご説明させていただきますと、犬猫以外の哺乳類に関して対応すべき事項というのを整理して、犬猫でもう既に具体化されている内容も参考に検討させていただいたというところです。
また、基準案につきましては、まず第一種動物取扱業、営利目的のもの、こちらについて念頭に検討を進めてまいりましたけれども、検討会のほうでのご意見としましては、基本的には非営利の第二種動物取扱業、こちらについても同様の基準を適用していくことが妥当なのではないかといったことで、差を設ける必然性というのはないのではないかということで、そのような基準として具体化したいと考えております。
一部事項に関しまして、今回、基準自体は既に定性的なものがございますので改正をしないものもございます。ただ、改正しなくても各語句の意味するところというのはしっかりと解説書の中で明記していくことで今後の指導・監督を円滑に進めていただくということをしたいと思っておりますので、この点についてもご説明させていただければと思います。
それでは、個別の内容について入っていきます。おめくりください。ケージ等の規模、運動の確保に関するところでございます。資料につきまして、お手元にございますので全部読み上げはしませんが、ポイントだけご説明させていただければと思います。
背景・課題としては、様々動物取扱業で行われている飼養管理の際に、動物の生理・生態に適さない狭いケージやスペースで飼養されているといったことが指摘されておりました。また、運動ができないような状態となるようなケージなどでも長期間継続して飼養されているのではないかといったことも課題として指摘されております。
これらの課題への対応案としまして、今回、犬猫の基準を参考に国内外の法令とか文献を参照した上で、まず正当な異議が生じないと考えられるものとして、うさぎ、ハムスター、モルモットについては定量的かつ具体的なケージ等の規模の基準というのをお示ししたいと思っております。なかなかこういった定量的なものが示せないというふうに考えておりますが、取扱数の多い動物として今シマリスからウシまでの動物を掲げておりますけども、こういったものについては解説書において各動物がどのような動作を行うための広さとか空間が必要となるのかというものを可能な限り具体的な内容を示したいと考えています
うさぎ、ハムスター、モルモットにつきましては、うさぎについては環境省のほうでも一部生態調査なんかも実施しており、ハムスター、モルモットについてはイングランドおいて既に動物取扱業で規制がかけられているケージサイズの基準というのがございますので、こういったものも参考に規定を考えていったという次第でございます。
おめくりください。
うさぎに関する今回の基準案でございます。うさぎについては、頭胴長ということで鼻先から尾の付け根までの長さというものを一つ基準として置きながら、それぞれ頭胴長の2倍と1.5倍という辺の長さ以上の床面積を有するような、そういった基準を設けたいと考えております。また、高さについても頭胴長の1.7倍以上ということで、ある程度頭であったり、少し立つことができるような飼養管理スペースであったりを設けたいと考えてございます。
また、長期間にわたる場合にあっては、こういった今回、頭胴長の2倍×1.5倍という広さにずっと置かれているとどうしても運動不足になるということで、より広い場所で運動できるように、そういった広さとか空間で飼養していただく、もしくは適切な頻度と時間を定めて十分に運動ができるような状態に置いていただくといったことを規定したいと考えております。
おめくりいただきまして、うさぎについては結構複数頭で飼養する場合もございますので、こういったことも意識してちょっと図化をさせていただいてございます。
続きまして、ハムスターでございます。ハムスターに関しましてはうさぎとはちょっと異なりまして、運動させるために運動場に出すといったことがむしろ動物にとっての負担になってしまうというようなことも有識者の方々からご意見として頂戴しておりました。こういった観点から運動も含めてできるスペースというのを最低限の基準としておくということで、表現が頭胴長の2乗に7.5を乗じてという形でちょっと分かり難いところがあるかもしれませんけども、これは用語でこのような書き方をさせていただいておりますが、例えば右のように頭胴長が7㎝の場合には床面の例としては21㎝×17.5㎝以上の床面積を持つような、そういったものを設けていただくといったことにしております。
おめくりいただきまして、ハムスターについても一部複数頭で飼養するような場合もあるということでございましたので、こちらについてはイングランドの基準を参考にしながら、追加の面積というのを2頭目以降に設けていくといった考え方で基準案をお示しさせていただいております。
次のページ、モルモットでございます。モルモットについてもハムスターと同様でございますけれども、基本的には運動を活発に運動場で行うといった動物種ではないというような話もありましたので、運動スペースも含めて、運動場に出すということをせずに必要な運動ができるスペースがどれくらいかということで検討してまいりました。ハムスターと似たような基準の立て方になっているところでございますけれども、例えば頭胴長、大体20㎝ぐらいが多いかと思いますけども、その場合には、右下になりますが、床面積としましては60㎝×40㎝以上のような床面積を持つような、そういったケージサイズというのを求めたいと考えてございます。
おめくりいただきまして、モルモットにつきましても、結構、動物取扱業の施設ですと複数頭で同じ場所で飼われている場合も多いかと思います。こちらもイングランドの基準を参考にさせていただきまして、追加面積といった形で2頭目以降の面積というのをお示しさせていただいているという次第でございます。
次のページをご覧ください。
その他哺乳類でございます。こちらにつきましては、どうしても今申し上げた3種以外のものというのは定量的なものというのを、我々もいろいろ検討してきたのですけれども示すことが難しかろうということで、こちら少し定性的な表現にとどまっておりますけども、この基準の中で適正な飼養管理をしていただくための基準としたいと考えております。
個別の動物種で十分な広さとか空間というものがどの程度なのかということがこれだけでは分かりませんので、米印にありますとおり、各動物がどのような動作を行うための広さ、空間が必要となるのかというものを、動物取扱数が多いものについては可能な限り具体的な内容を解説書で示してまいりたいと考えております。
おめくりください。
次は、温度計とか湿度計の設置でございます。こちらについては、今、犬猫のみこういった温度計・湿度計の設置を義務づけておりますけども、今この気候状況でもございますので、犬猫以外の哺乳類につきましても対象とした基準に変更したいというような内容にしております。
また、動物目線でということで、それぞれの動物が寒さに対してどういう状態に置かれるのかということを外形的に判断できるようなものというものも解説書でしっかり準備していきたいと思っております。
次のページ、平時の健康管理でございます。現行、犬猫に関しましては、1年以上継続して飼養保管する場合、健康診断が義務づけられており、あとは、状態が悪化した場合に獣医師の診療を受けるといったことも義務化されているところでございます。今回の改正としましては、犬猫以外の哺乳類につきましてもこういった状態悪化時の受診というのはしていただくような内容で改正案をまとめさせていただいてございます。
ただ、こちら検討会の中でも出てきたのですが、犬猫以外の動物というものを診療できる獣医師というのはやはり限られてございます。こういったところを踏まえつつも、やはり業として動物を取り扱っていらっしゃる方々が何か起きたときに獣医師に診せていただくという体制というのは非常に重要かと思っておりますので、あらかじめ取り扱っている動物の診療可能なかかりつけの獣医なんかを確保していただくといったことは解説書の中でもしっかり書き込んでいきたいなと思ってございます。
おめくりください。
次は、繁殖時の健康管理でございます。こちらについても、犬猫のみ対象となっていた基準を、哺乳類全体を対象とした基準に変更するような形を想定してございます。同様に獣医師の関わり方がございますので、やはり犬猫以外の動物を診療する医院なんかが少ないことを踏まえて解説書のほうは記載をしていきたいと考えてございます。
その次が展示時間、展示を行う場合の休息でございます。スライドの17枚目になります。
こちら、展示をする時間につきましては、今、犬猫に比べますと、犬猫以外の哺乳類というのが様々な動物展示施設なんかでカフェのような形態も含めて展示されているというような実態がございまして、夜間にかけてもかなり展示されている場合もあって、動物の展示というものが動物にとってかなり負担ではないかといったこと、あとは、ふれあいもなされているというところで課題として取り上げられておりました。こういった観点から、我々としてはしっかり動物の休息を確保するといった観点で、一日の展示時間の上限を規定したいということで検討させていただいております。
犬猫とちょっと異なる規定をしてございますので詳細をご説明させていただきますと、今、犬猫については午前8時から午後8時といった形で規定してございます。一部、特定成猫と呼ばれる大人の、1歳以上の猫につきましては午後10時までという形の中で12時間というような規定をしてございますが、今回、哺乳類についても検討する際に動物園の関係者の方々も含めて様々ご意見をお伺いしたときに、結構、今、夏季の間とかは日中のほうがかなり飼養環境というか展示環境として過酷な状態の場合があり、夕方から夜にかけて展示をしたほうが動物にとっても負担が小さい場合もあるのでナイトサファリのような形で展示している場合もあると聞いております。このような点も踏まえて、今回に関しましては哺乳類について展示を行う場合には原則として午前8時から午後10時までの間に行うこととし、1日の動物の展示時間は12時間を超えてはならないということで、時間帯についてはちょっと犬猫とは違う時間帯で書かせていただいておりますけども、展示時間という部分の上限というのは同じような規定をしたいと思ってございます。
また、休息できる設備というものも途中で設けていただくということで規定してございますけども、こちらについても様々な展示状態がございますので、例えば広い展示場で穴であったり木であったりとか様々、動物園は十分な隠れ場所を設けて休めるような場所も設けられている場合もあり、一方でそうじゃない、もう本当にケージに入れられた状態で見せられているといった場合もございますので、それぞれの状態に応じて必要な休息できる設備というのがどういう状態なのかということは解説書で具体的な内容を示したいと考えております。
おめくりください。
輸送後の目視による健康観察ということで、輸送した後、販売までの間に犬猫については移動販売によってかなり負担があるということで、事前に2日間ちゃんと目視観察で健康状態に問題がないことを確認してから販売するといった規定が設けられてございます。犬猫以外の哺乳類についても今イベント会場での販売も結構行われていて、週末ごとにイベント会場で販売されていて、その週末、販売が終わった後にまた次の別の場所で行われるイベント会場に輸送して、ずっと輸送と販売を繰り返すというところで転々とするようなことがすごく動物にとって負担ではないかといったご指摘をいただいておりました。そういったことを踏まえまして、犬猫と比べても犬猫以外の哺乳類というのは結構そのイベント会場にいる時間が動物にとって負担になるので、そういった時間をなるべく短くして、日常的に飼養している施設に早く戻っていただいて、戻ってから2日間の健康観察をしていただくといった規定を今回設けたいと思っております。その際に転々することはせずに、一旦、日常的に飼養している施設に戻ってもらう、そういった改正概要を今回準備させていただいておりました。
次が19枚目のスライド、夜間営業、接触・譲渡しの時間帯でございます。こちらについても犬猫では夜間での接触とか譲渡しというのが基本的には特定成猫を除いてできない形になっておりましたけども、哺乳類についても原則として夜間の譲渡しとか接触というのはできないような形で規定をしたいというふうに考えております。ただ、こちらについて、一部、動物園での展示動物は交通渋滞なんかを避けるために夜間に輸送したほうがいい、譲り渡したほうがいいような場合もあると聞いておりますので、こういった点をちゃんと特別な事情として認めていくことができるような規定というのも今回は書かせていただいております。
おめくりください。
主立ったポイントの最後になりますけども、動物への接触方法でございます。犬猫以外の哺乳類につきましては、ふれあい展示施設のような形で様々な形で人と動物とが接点を持ってお客さんが楽しむような施設もございますけれども、そういった際に動物が休息を取ることができないような形でふれあいが行われているとか、何かトラブルが起きたときに必要な職員というのがいないということも指摘されていたことがございました。こういったことを踏まえまして、対応案としましては、動物と顧客との接触時に求められる職員をしっかり確保していただく、また接触に用いられる動物の休息可能な場所を確保していただくだとか、あとは顧客の方々が接触する際にどういったことに気をつけるべきであるかということを説明することはこれまでも規定がありましたが、その理解状況を確認していただいて双方に確認をするといったこと、今、感染症なんかも非常に問題視されている部分もございますので、しっかり接触前後の消毒等も基準として具体化して追加するといったことを考えてございます。
最後のスライドでございます。
主立ったところについてご説明させていただきましたけども、その他の改正事項として、犬猫の基準も参考にしながら、例えばケージの安全な構造とか素材についても対応していきたいと考えておりますし、複数飼養、単独飼養、複数頭で飼養する場合に過度な闘争などが起きてお互い傷つけ合ったりするというようなことがないようにであるとか、捕食・非捕食動物が近い場所で展示することによってそれぞれにストレスがかからないようにであるとか、そういったことを規定したいということ、あとは給水の確保とか訓練方法に関すること、こういったところは犬猫なんかの基準も参考にしながら、哺乳類にも適用していくような内容で今回検討させていただいてきておりますのでご説明させていただきました。
最後、資料1-3までご説明させてください。
今回の改正スケジュールの予定として1枚紙を用意させていただいております。令和4年から検討会のほうでご議論いただいて、本日、部会でのご審議ということでいただいてございます。今回の部会でご意見をいただきまして、お認めいただけるようでしたら改正の概要についてパブコメを実施させていただければと思っております。パブコメを踏まえまして基準案の検討を改めてさせていただいて、パブコメを踏まえた再審議というのを改めてこちらの部会でいただければと思ってございます。
併せて、下の矢印がございますけども、施行の準備というのは並行して我々は進めていきたいと思っておりますので、しっかりと部会のご審議が終わったら速やかにこの解説書というものを公表できるように準備を進めていきたいと考えてございます。
私どもからの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
【西村部会長】 ありがとうございます
それでは、事務局からの説明にご質問とかご意見をいただきますが、その前に、まず動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会の座長を長く務めていただきました武内委員からお一言、たくさんあるかもしれませんけど、いただきたいと思います。
武内委員、よろしくお願いいたします。
【武内委員】 座長の紹介、ありがとうございます。検討会でずっと座長を務めておりました武内と申します。
もしかしたら本来予定されていた期間より少し遅れぎみなのかもしれないですけども、内容的に非常に、対象動物がもう犬猫から一気に哺乳類全体になりますと、大動物ではいわゆる産業動物と分類されるような馬や牛から、一方でうさぎ、ハムスター、紹介にあったようなかなり多種多様の動物を調べなくてはいけないということもありまして、ちょっと大変ではありましたが環境省の方々の協力を得て何とかまとめ上げることができましたのでよろしくご審議のほどお願いいたします。
【西村部会長】 ありがとうございました。
それでは、ご質問やご意見、ただいまのご説明にいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
まず佐伯委員からお願いいたします。
【佐伯委員】 質問と、あとお願いというか依頼事項があるのですが。
まず質問としては、先ほどの武内委員長からのお話にもちょっとありましたが、対象動物の範囲がかなり広いという中で、特に牛とか豚とかという動物になりますと、例えば観光目的で行っているような牧場のような場合、チーズを作るためにミルクを取って生産というところにも関わっていると同時に、展示とかふれあいというふうな動愛法の管轄内のものもあると思います。そういう場合の管理基準について農水省側のものと今回のものをどのように分けていくのでしょうかというのが質問事項です。
あと、お願い事項としましては、今回色々な動物種が対象となるということで獣医師との連携をかなりの部分で書いていただいています。それについては動物種ごとの専門性がある分野でもありますので、すでにその旨の文言を入れて頂いてはいますが、十分配慮して遵守できるような状況にしていただけるよう重ねてお願いいたします。
一方では、これは従前から獣医師会からもお願いしていますように、これだけ省令レベルでは獣医師の役割をいろいろと明記してくださっているのですが、特にこのような、いわゆるエキゾチックアニマルと呼ばれる動物は、本来、獣医師法の飼育動物から外れてきますので獣医師が業として扱うのとは違う中で、やはり動愛法上での獣医師の役割をもっと法律上明確にしていただきたい。これは、今回、獣医師法の飼育動物以外の動物種が対象動物となることもありますし、取扱業においては企業の中で獣医師が雇用されている場合も多いですので、そういった場合、獣医師の指導的な立場を明確にして、飼養管理基準を守る指導ができる立場であるということを保障していただきたいので、ぜひそれは積極的にご検討いただきたいというのが依頼事項の一つです。
もう一つお願いがあるのですが、今後のスケジュールを拝見しましても、これを一応事前には拝見したとしても、今日ここで審議して次パブコメということで、検討会でご苦労されながらご検討されてきたと思うのですが、この動物愛護部会、随分お久しぶりの開催です。それで、一度にこのような多くの資料が出てきて、ここで審議して意見をくれといってもそうどんどん出せないと思います。やはり途中経過も含めて報告していただく機会をもう少し欲しいところです。今回のように省令を改正するとか、今後の動愛法自体の改正をおこなう中でも、もう少し動物愛護部会の開催について積極的にお考えいただきたいと思います。
以上です。
【西村部会長】 それでは、その3点、いかがでしょうか。
【石川動物愛護管理室長】 ご意見、ありがとうございます。
まず1点目のご質問ですけれども、今回は動愛法の動物取扱業に関する基準として犬猫以外の哺乳類の基準の案を環境省として取りまとめたということでございます。この後、おっしゃっていただいた部会の皆様のご意見も聞きながらパブコメもしながら仕上げていく、当然その過程の中では、今後、関係省庁の皆さんと意見交換をしていくということになります。おっしゃったとおり、農水省も最近アニマルウェルフェアの観点でいろんな先進的な基準などをつくっておりますので、その辺りとの整合も含めてしっかりと連携していきたいと思います。
2点目については、おっしゃるとおり、本当に獣医師の皆さん、この動取業の基準だけではなくて動愛法に関して様々な重要な役割を担っていただいております。今回もこの基準についてはいろいろと獣医師会の皆さんのご意見も聞いておりますけれども、これに限らず、動愛法、いろいろ今、今後の重要な局面を迎えておりますので、引き続き地方の獣医師会さんも含めて意見をお聞きしながら、積極的に環境省としての役割も果たしていきたいと思っております。
最後に、部会についてはおっしゃったとおりだと思っております。私も間隔が少し空き過ぎてしまったと反省しておりますので、今後、動愛法に関して様々な検討事項がありますので、その際にはきちんと定期的にこの部会を開催させていただいて、途中経過も報告しながらご意見をお聞きしたいと思っております。
以上でございます。
【西村部会長】 ありがとうございました。
佐伯委員、今の回答でよろしいですか。
【佐伯委員】 ありがとうございます。
2点目について、愛玩動物看護師の役割というのは何かあるのでしょうか。
【石川動物愛護管理室長】 おっしゃるとおりでございます。動取業については例えば動物取扱責任者というのを必ず設定するということになっておりますけれども、愛玩動物看護師についてもきちんと動物取扱責任者の要件になっています。それは一例でございますけれども、今後この基準の取扱い、さらに動愛法の各種場面でご活躍いただけるようなところを我々も期待しておりますので、そのような観点も含めて、我々としても検討を進めていきたいと思っております。ありがとうございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
それでは、浅野委員、お願いいたします。
【浅野委員】 浅野です。最後に質問が一つあって、コメントが二つございます。
1点目は長期間というところですが、今回のうさぎとハムスター等とのことで長期飼養の場合というのがあるのですけど、この長期間の定義が曖昧という点を指摘させていただきます。現在、犬猫の飼養期間の長期間の場合は運動スペース一体型か分離型というのが義務づけられていますけれども、一時的というのと長期間の間には短期間というものがあります。その扱いが不明で、解説書13ページでは例としてペットホテルを挙げていて、預かりについて数日間は一時的、数か月は長期間としています。そうすると1か月ぐらいは短期間なのかなと思うのですが、他方、ペットショップについては書いていないけれども、短期、例えば数日と決まっていても長期とみなす運用が現場ではされております。これも書いていないので非常に曖昧です。
例えば今回ここに例として書かれているように、ブリーダーやペットショップというふうに、もうこういう場合は長期とみなすと、原則みなして例外的な場合は別というのであればそれはそれでそう書いていただかないと。規定としては同じに扱っているので、普通はそうすると短期間、1か月ぐらいならそれはこの長期間に当たらないという日本語に読めるのですね。それを解説書で変えたり、あるいは解説書にも書かずに運用として現場で変えられたりすると行動の自由というのが抑制されますので、これはやめていただきたいと思います。
それから、2点目は、今回うさぎ、ハムスター、モルモット、その他の小型哺乳類ということですけど、その準用規定を入れてほしいと思っています。6ページに書いてあるような取扱数の多いほかの動物についても可能な限り具体的な内容を示すということですけど、これは解説書でということなので、そうではなくて準用すると、その動物の終生飼養に反しない限り、ほかの動物にも小型哺乳類にも準用するというのをぜひ入れていただきたいということが一つ。それは接触への注意喚起などが共通の課題だからです。
その際に、特に私が懸念しているのは、小型霊長類のマーモセットとか本来もう飼育がそもそも動物福祉や公衆衛生の観点から望ましくないようなもの、例えばマーモセットも愛玩目的での霊長類の輸入というのは禁止もされています。そういう点を踏まえて特に霊長類についてはちょっと注意規定を置いていただきたいということと。それと、これは展示動物基準には既に書かれているのですけども、シマリスでもチンチラでも書くとその飼養を推奨しているように読める可能性もあるのですね。だから、本来飼養は推奨していないのですよと、ただ、法律上飼っている人もいるわけだから、そういう場合はこういうところに気をつけてくださいということが分かるようにしていただきたいと思うのです。
改めて、これは質問の前提になるのですけど、展示動物基準というのがあるのにこの一種・二種の省令基準がある、重なっている部分が相当ある。整合性についてちょっとご質問したいのですが、恐らく展示動物基準のほうが広いから、例えば二種の施設要件を満たさないとか規模要件を満たさないという人、あるいはその登録している人たちに雇われている現場の作業者とか、そういうものを広く含んでいるというのが展示動物基準というふうに私は理解しているのですけど、まずそれで正しいのかということと、かなり接触に関しても重複しているので、これをまとめるという今後動きはないのか、そこをちょっと質問としてお願いします。
【西村部会長】 ありがとうございます。それではお願いします。
【石川動物愛護管理室長】 コメントというか、ご意見、ご質問、ありがとうございました。
1点目のご意見については、2点目もそうですけれども、検討させていただきますというところが結論になります。特に2点目については、おっしゃるとおり、単純にうさぎとかハムスターだけ細かい規定ということにすると、その他多くの哺乳類についてどうしてもそれぞれの観点で重要なポイントというのが抜けてしまうようなところもあると思いますので、ご意見を踏まえてどういう工夫ができるかというところは検討させていただきたいと思います。
最後、ご質問の動愛法で展示基準とおっしゃっているところは、第7条に飼い主などの責務が書かれているところにその展示基準があります。そこはあくまでも動物を扱うとき、展示するときにはこういうふうに扱ってください、そういうことが皆さんの責務ですよというのを規定しているところです。今回は業として動物を展示する方々に対する細かな動物の取扱いに関する基準となりますので、課題も多くございますからまずここをしっかりと設定する、その上でいろいろご議論の中で得られた知見などがありますので、おっしゃるとおり、スケジュール的なところはこの場ではお答えできませんけれども、蓄積した知見についてはいずれ各基準などについても整合性を取れるような形で検討してまいりたいと思っております。
【浅野委員】 ありがとうございます。
ただ、展示動物、特に動物園と販売について各論でも書かれているのですけども、これは事業者ということになるので、まさに一般人ではなくて社会性を持って継続・反復している者ということなので、全くかぶると言えばかぶるので、ちょっとその点も配慮して整合性を持った形にしてください。
【石川動物愛護管理室長】 承知いたしました。ありがとうございます。
【西村部会長】 ありがとうございました。
ほかにございますか。
町屋委員、お願いします。
【町屋委員】 日本動物福祉協会の町屋です。
初めに、多種多様な動物、そして多様な業態が関わるこのような基準を取りまとめていただきました検討会の委員の皆様、また環境省の皆様に敬意を表したいと思います。その上で、私からは5点ほど、できるだけ端的に述べさせていただきたいと思います。
まず1点目は、全体に関わるところですけれども、本基準は犬猫に比べまして一般的になじみの薄い動物種というものが多く含まれております。そのため、この基準を適切に運用、遵守していくためには、やはり各動物の生理・生態、習性への理解がより一層重要となると考えておりますので、そこをしっかりと本基準の中でも解説書の中でも強調していただきたいと考えております。特に複頭数飼養する場合というのがうさぎ、モルモット、ハムスターなどで示されておりますけれども、社会性のあるモルモットと単独行動を好むハムスターではやはり複頭数で飼う場合の注意事項というのが大分変わってくるかと思いますので、そういったところもしっかり解説書に明記をするということ。
そして、当協会に寄せられる苦情の多くは、展示業、特に野生動物カフェへの苦情というのが非常に増えてきております。そこで飼育されている動物種の多くは、いわゆるこの資料の中の「その他の哺乳類」に該当するものが非常に多いです。したがって、行政における視察においても対象となる動物の生理・生態、習性というものを事前にしっかり理解していただいた上でご対応いただく必要があるということ、そして必要に応じて自分たちには分からない、この生態の判断がつきにくいということに関しては大学などの専門機関を頼る、相談するということなども明記いただければと思っております。
2点目ですけれども、5ページの2号、従業員数の規定について、多様な動物種を扱う関係で員数制限というのは難しいということは承知しているのですけれども、やはり過密飼育に陥っていたり多頭飼育崩壊寸前になっていたりするような施設というものを実際に目にいたします。そういったところを改善、またそうならないように指導していくためには、定性的な基準や留意点などの明記というのもやはりお願いしたいなと思います。例えばけがをするような縄張争いが起こっているような環境というのはやはりよくない。その状態を放置していることは従業員の目が行き届いていないということにもなるかなと考えております。
また、20ページにも関連しますけれども、野生動物を扱うふれあい施設では専門知識を持つ人材の配置、浅野委員のほうから霊長類のお話もありましたけれども、本当に霊長類というのは複雑なニーズを持つ動物と言われておりますので、そういった複雑なニーズを持つような動物種に関しては特に専門性のある人材というものが必要不可欠かなと思っております。
さらに、接触する際、ふれあいに幼齢個体を用いる際、一応、過度な幼齢個体は用いないようにということを明記いただいているのですけれども、やはり体力、免疫力の面でリスクが成獣より高まりますので、成獣より厳しい基準とか条件を設定していただければと思います。
3点目、14ページの温度・湿度管理のところに関してでは、これは恐らく屋内の基準なのかなとは思いますけれども、屋外での展示、あとは猿回しなどの演芸などが特に夏場、猛暑の折に行われていることが実際ございます。こういったケースでは暑熱対策というのは必要不可欠となりますので、暑熱対策等が取れないような屋外の場合での演芸等は行わないというような規定があればいいかなと思っております。
次に、4点目、ちょっと戻りまして13ページのところ、飼養期間が長期間にわたる場合、これはやはり健康管理に加えて環境エンリッチメントなど行動心理面への配慮ということが不可欠になってくるかなと思っております。
最後、5点目ですけれども、これは資料のその他のところに入るかなと思うのですが、国際取引が禁止等をされているような種のことについてです。例えばコツメカワウソなどの動物種について国内で繁殖・販売が行われている場合、やはり関連する法令、遵守すべき事項というものは少しほかの動物種と変わってくるかなと思いますので、そこら辺もしっかりと明確にする必要があると考えております。違法取引の防止及び適正な飼養管理のために、基準や解説書においてこういった該当種の取扱いに関する留意点についても示していただきたいと思っております。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございました。
それでは、今の点についてお願いします。
【遠矢動物愛護管理室長補佐】 ありがとうございます。環境省の遠矢でございます。個別の事項で様々なご意見を幅広くいただきまして、ありがとうございます。また、町屋委員におかれましては、多分様々な場面で一般の市民の方から動物の飼養状況についてご意見をたくさんいただいている中で今回の基準を見ていただいてのご発言だったかなというふうに思います。ありがとうございます。
我々としましても、今回、多種多様な動物を取り扱う基準を具体化ということで、武内委員からもありましたとおり、かなり苦労したところがありますけれども、やはりこの生理・生態というところをしっかりと勘案した飼養をしていただく、管理をしていただくということは、今回の基準の中でも我々として一貫してそういった基準にしようとしていたところでもございますし、解説書でも今後そういった記載というのを充実させていきたいというふうに考えてございます。
また、その他の哺乳類に当たるような取扱数が少ないような動物もあるというようなところについても、何かできることがないかということは今ご意見を承りましたのでちょっと考えていければと思ってございます。
従業員数の規定の部分でございますけども、ここは従業員が様々な形で飼養管理に関わっている場合もございますし、接触、ふれあいに関わっている場合もあるかと思いますので、それぞれの観点でご意見をいただいたかと思ってございます。今回、多数飼養されるような状況に関しましては複数飼養の場合の規定というのを21ページのその他改正事項として盛り込ませていただいておりますけども、この中でしっかりと対応していきたいと思っておりますし、ふれあい施設なんかに関しては、今、専門人材のような配置というのもご指摘がございましたけれども、全体として今回、様々なふれあい形態もあるし様々な動物種もあり得る、施設も様々な状態があり得るので、それぞれどういった観点でどういうことに気をつけて職員数をどれくらい置くべきかということをそれぞれ事業者で判断いただく必要がありますので、こういったことを明記できるような解説も準備していきたいと考えてございます。
あとは、屋外の基準、気候状況については、当初、基準を定めたときからも大分変わってきているかもしれませんけれども、我々も十分に対応していかなくてはならないと思っておりますので、この資料中になかなか書けていないところがございますけども、ご意見として受け止めさせていただいて対応を考えたいと思っております。
また、長期間の飼養に当たってのエンリッチメントの必要性がございました。こちらについては、今回、基準の改正には至っておりませんけども、やはり自然な行動を発現するための設備というものは今も現行の基準で設けることが義務づけられてございます。こういったところの具体化に際しては、どうしてもそれぞれの動物、先ほど整理していた生理、習性、あるいは併せてというところもあったので必要なものはかなり変わってきますけども、取扱数の多い動物に関してはなるべくどういったものが必要かという具体化を解説の中でしたいと考えてございます。
最後、国際取引が禁止されているような動物種についてでございます。これは家畜にされていないような野生動物にまだ近いような動物種が多いかと思いますけども、このような動物についてちゃんと動物取扱業として用いることが果たして適切なのかという選定のから、今も現行基準で書かれていますけども、そういったところを我々解説書のところでフォローしたいと思っておりますし、現行でも動愛法以外の関係法令、ワシントン条約などに関わりますので種の保存法にも関わってくるかと思いますけども、こういうところの確認も譲渡しの際にはちゃんとするというのが取引上は規定がございますので、こういったところも遵守していただくようなことを考えられないかなと思っております。
以上でございます。
【西村部会長】 ありがとうございました。
以上で、町屋委員、よろしいでしょうか。
【町屋委員】 大丈夫です。
【西村部会長】 今、4番目に関して、やはり町屋委員が言われるように、その状況をよくしたほうがいいという文言が少し入ったほうがいいかなと聞いていて思っていました。多分言われたのは、ファイブフリーダムの観点からと思うのですけど、今はもうファイブフリーダムじゃなくてファイブドメインの時代になってきているので、より踏み込んだ感じでいい環境にしましょうというふうなことを一言入れておけばいいのではないかなと思いました。意見です。
ほかにいかがでしょうか。
野口委員、お願いします。
【野口委員】 全国ペット協会の野口と申します。よろしくお願いいたします。
各委員の質問、また環境省の答弁を聞いていて、この示された環境省令の条文から読み取れるもの以上に解説書において規制というものが、強くなるという言い方は違うかもしれませんが、より具体的なものか盛り込まれていくというふうになると、我々の立場としてはいかに事業者にスムーズに守っていただくかという観点から周知等の時間ですとか、そういったものも必要ではないのかなと。また、施行のタイミングですとか、そういったのもちゃんと事業者にしっかりと対応できるようなスケジュールでという形でお願いできたらなというところでございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
いかがでしょうか。
【石川動物愛護管理室長】 ご意見、ありがとうございました。
おっしゃるとおりだと思います。まずは今回、部会でご意見をお伺いして、よろしければパブコメに進めさせていただいて、その後も部会でのご意見を踏まえながら公布のタイミングは検討していきたいと思いますし、その後、公布された後の施行についても今いただいたご意見を含めて様々なご意見が出てこようかと思いますので、その辺りも踏まえながらしっかりと検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。
【西村部会長】 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
【野口委員】 すみません。その上で、この解説書の書き方というか具体的なものについて、例えば同じ基準なのであればこういうやり方のほうが現場は守りやすいようですとか、そういったアイデアだとか、また現場にヒアリングしてこういうやり方だったらもっとしっかりと守れるというような、そういったヒアリングをできますので、ご協力させていただけたらというふうに思っております。
私からは以上です。ありがとうございます。
【西村部会長】 ありがとうございました。
【石川動物愛護管理室長】心強いご発言、ありがとうございます。ぜひヒアリングなどをさせていただきながら、先ほど町屋委員からもアニマルカフェの実態を少し調べる必要があるのではないかとのご意見もいただきましたので、解説書などを整理するときにはできるだけ分かりやすく伝わるような工夫をしていきたいと思います。先ほど西村部会長からもいただいたエンリッチメントのご意見も含めて検討してまいります。ありがとうございます。
【西村部会長】 ほかにいかがでしょうか。
藤井委員、お願いします。
【藤井委員】 犬猫の飼養管理基準を定めたときには、一般家庭での飼育に比べると動物取扱業者というのは経済合理性を優先して劣悪な環境になる可能性があるということで、具体的な数値基準等をもって基準を定めたということだと思います。今回もこれを参考にしてほかの動物についてケージのサイズなどについて案をお示しいただいていると思うのですけれども、一般家庭で使うケージというのはこれらの基準と照らし合わせたときに十分な大きさのものが使われているという確認はなされましたでしょうか。
【西村部会長】 お願いします。
【遠矢動物愛護管理室長補佐】
その点につきましては、今回少なくともうさぎ、ハムスター、モルモットについては定量的なものを定めておりますけども、こちらは市販されているケージというものを調査させていただいて、既に販売されているもので対応できることというのは確認させていただいております。
【藤井委員】 はい、ありがとうございます。
せっかく検討会で専門家の方のご意見を基に検討されて定めた指標ということになりますので、一般の飼い主向けの家庭動物の基準というのがあると思うのですけども、その基準との整合性というのもなされたほうがいいのかなというふうには思います。
動物愛護管理法は、動物取扱業者の規制だけではなくて、全ての人が動物の福祉のことを考えて飼養するということがありますので、こうした科学的な知見に関して、せっかく整理をしたのであれば、家庭飼育動物のほうにも情報が共有されるということは大切かと思います。
今回検討された科学的な知見に関しては、今後の研究によって、また変わる可能性もありますので、今回どういったものを参考にしてこれを定めたかということは、検討会の報告書、もしくはガイドライン、解説書の中に何らかの形で明示をして残しておくと、今後の検討に役に立つかなというふうに思います。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
では、お願いします。
【石川動物愛護管理室長】 はい、ありがとうございます。
家庭動物基準については、先ほど浅野委員からもございました。おっしゃるとおり、まず我々としては、優先度の高いといいますか、業を持っている方々への具体的な基準ということで、まずはお示しをしたいと思っております。
その上で、おっしゃっていただいたように、いろんな知見が集まってきておりますので、それについては、この動愛法に基づく各種基準であったり、一般の飼い主の皆様向けの普及啓発であったり、そういったところに活用していきたいと思っております。
最後におっしゃっていただいた、参照文献のところについても、どのような形でお示しするのがいいかも含めて検討をさせていただきます。ありがとうございます。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
ネットの渡部委員、お願いします。
【渡部委員】 聞こえていますでしょうか。
それでは、私のほうから幾つか意見、要望を述べさせていただければと思います。
まず、佐伯委員からも冒頭にございましたが、改正項目の検討事項については、あらかたお示しいただいて進んでいるというのは、承知をしているところですけれども、検討状況については、やはりこの部会の委員に、適宜必要に応じて情報提供いただけると大変ありがたいと思っております。
その理由は、本日の検討については、業として展示する動物取扱業の犬猫以外の哺乳類についての基準を定めるということですが、やはり経過を見ると、ペットショップですとか、アニマルカフェ、いわゆる販売とか、触れ合いを主たる目的とするものが中心となっているのかなというふうに思っております。
私は動物園の園長をしておりますので、私が所属している日本動物園水族館協会でも動物の管理ですとか、繁殖、保全というのを中心に取り組む中で様々な活動をしている、その展示であっても、ちょっと位置づけがいろいろあるのかなというふうに思っているところです。
動物園に関する特定のものというのはございませんので、動物種について一律いろいろな基準で規制をされるのですが、先ほども何人かの委員からございましたけど、今まであった基準、展示動物。この展示動物というのは、動物愛護管理法ができたとき、動物保護管理法ができたときの、基本的には、主に動物園・水族園を主として考えられていたと思いますけれども、その後の改正でのペットショップでの展示ということも含まれる中で、こういう経緯になったと思いますが、やはり整合というのは非常に重要かなというふうに思っております。
ほかの動物種でも、ほかの業態ですね。産業動物、実験動物、家庭動物、これもやはり整合が非常に重要であって、先ほど事務局のほうから、主に問題があるのであろう業態を中心にということですけど、動物種に対する基準ということであれば、やはりちょっと分かりにくい部分があるのかなというふうに思いました。
それから、この基準を定める過程の中では、日本動物園水族館協会には、動物の輸送ですとか、動物の展示時間、そういったものに関するヒアリングがございましたけれども、今回の中ではうさぎですとか、モルモットですとか、ハムスターの飼養の基準というのが、広さ基準というのが示されたわけですけれども、そこの部分も我々の業態としては飼育管理し、展示もしますし、動物とのインタラクションですかね。そういったものを持っているものもございますので、ペットショップ、アニマルカフェとは違う実態があるということを踏まえてヒアリングいただければよかったのかなというふうに思っています。それが2点目ですね。
それから、3点目ですけれども、これは動物監視員がペットショップ等で立入りをして、最終的に規制していく、指導していくということだと思いますけれども、動物の生態については、やはり動物監視員も犬猫以外の哺乳類、今回お示しいただいたうさぎ、モルモット、ハムスターは、広く飼われていますけども、それ以外の動物種については、生理生態をあまり知らない方もいるのかなというふうに思っています。
様々な規制をしていく中では、どう専門性を担保するのかということがございますので、獣医師、診療する獣医師、それから動物監視員が、基本的には、行政体の獣医師の資格を持つ者がなっていると思いますけれども、どういうふうに指導をしていくのかと、基準が定まった中で、それは非常に重要な課題だと思っておりますので、現状のお考えがあればお聞かせいただきたいと思っています。
最後に、これもほかの委員からもありましたけれども、新たな基準が明示されて、規制が強化されるということでございますけれども、適切な移行期間がやはりないと、動物の遺棄ですとか、不要な安楽殺ですとか、そういったものにもつながるかと思いますので、そういった部分へのお考えも併せて示していただければというふうに思いました。
以上です。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
それでは、お願いいたします。
【石川動物愛護管理室長】 はい、ありがとうございました。
そうですね。1点目にいただいた検討状況をこの部会にもというところは、おっしゃるとおりと思っております。
今回の検討に当たって、JAZAさんにも意見を聞きながら取りまとめてきたわけですけれども、この部会に渡部委員に参画いただいていますので、渡部委員からもきちんと今回のような意見を聞けるような場を設定していきたいと思っております。
先ほど何人かの委員からもございましたとおり、動物愛護管理法で定めているその他基準との整合については、おっしゃるとおりだと思っておりますので、しっかりとどう整合を図っていくかというのは、検討してまいりたいと思います。
あと、輸送とか時間についてはヒアリングがありましたが、というところは、今後、今回のご意見を踏まえて、きちんとヒアリングできていない部分についてもご意見を賜っていければと考えております。
立入検査を実際にするときの体制についても、先ほども委員からご助言をいただきましたけれども、やはり専門の人材の育成というところは重要だと思っていますので、おっしゃっていただいたような獣医師との連携を含めて、先ほどあった、大学との連携を含めて、どういう形でこの規制というか、基準の実効性を担保できるか、自治体の皆さんの意見も踏まえて検討していきたいと思っております。
最後にいただいた移行期間については、しっかりと検討してまいります。ありがとうございます。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
今のご意見を聞いて、動物園、特に協会に入っている動物園とアニマルカフェと同じような基準で判断するというのは、ちょっとどうなのかなという気はしました。協会というのは、自主基準であると思うのですけども、かなり厳しい基準を持って運営しているわけです。片や何も規制がなくやっているところと、同じでいいのかなというのは、気になったのですけど、その辺はどう解釈すればいいのでしょう。
【石川動物愛護管理室長】 あくまでも現在の動物愛護管理法の枠組みですと、動物取扱業というものが規定をされておりまして、自主基準の有無に関わらず、営利目的で動物を取り扱う場合には、動物取扱業の登録をいただくということになっておりますので、まずは、その範疇の中での、ここは絶対に守っていただく基準ということで、この基準省令を設定しています。
その上で、各業界の皆さんが自主的な基準を設けていただくというのは、環境省としても非常に心強いことだと考えておりますので、おっしゃっていただいたような、そのほかの分野についても、できればそういう動きになっていただけるような形で、我々としても普及啓発などを進めていきたいと思っております。ありがとうございます。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
ただ、ちょっと一つだけ、すごく細かいことですけど、15ページの下のほうの(3)というところに「爪と門歯とひづめ」と、わざわざ「門歯」と書いてある、「歯」ではなく「門歯」と書いてある理由は何なのでしょうか。
【遠矢動物愛護管理室長補佐】
門歯の部分ですね。今回哺乳類に関して検討するに当たって、あえて入れたところではあったのですけど、今、部会長からのご指摘としては、歯ではなくて門歯としている理由ということですか。
【西村部会長】 はい。
【遠矢動物愛護管理室長補佐】 ちょっと今手元にないので、次回ご説明をさせていただけるようにしたいと思いますが、よろしいですか。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
(なし)
【西村部会長】 それでは、ありがとうございました。
貴重なご意見をたくさんいただきました。非常に納得というか、修正したほうがいいなという貴重な意見をたくさんいただきました。
ただ、事務局での修正で進められるかなという感触でしたので、本議案については、修正が必要な部分は、部会長に一任していただくというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
(異議なし)
【西村部会長】 はい、そうしましたら、部会長と事務局で修正を行った上で、事務局にパブリックコメントに向けて作業を進めてもらうようにしたいと思います。
今日は本当に貴重な意見をたくさんいただきまして、ありがとうございます。
それでは、続いて、報告事項に移ります。
議事の(2)について事務局から報告をお願いいたします。
【遠矢動物愛護管理室長補佐】 動物愛護管理室の遠矢でございます。
課題(1)の話で恐縮ですが、確認したところ、門歯とした理由としましては、基本的には、げっ歯類が結構歯が伸びてしまって問題になっているというようなところを少し意識して、門歯というような記載をしたと聞いております。
【西村部会長】 それであれば「歯」になると思うのですよ。後ろの歯も伸びますから、歯にしたほうがいいのではないかなと思います。
【遠矢動物愛護管理室長補佐】 ありがとうございます。
ご指摘を踏まえて対応したいと思います。
では、資料2に移ります。
今回の法令違反が確認されたブリーダーに対するフォローアップ調査ということでご報告させていただければと思います。
こちら部会でも以前にご報告をさせていただきましたけれども、令和5年11月に、ブリーダーの動物愛護管理法の遵守状況に関する一斉調査を実施させていただいたときに、全国のブリーダー1,400事業所について確認をしまして665の事業所で法令違反を確認してございます。
右側にありますのが、主な違反の内訳となってございます。
この際に、法令違反を確認したブリーダーに対しては、各事業所を所管する自治体から口頭指導、文書指導、勧告等も実施していただいたというところでございます。
併せて、環境省としましては、自然環境局の総務課長から、関係業界ということで、我々各動物取扱業者への指導監督権限を持ち合わせておりませんので、業界宛てに違法状態の是正と法令遵守に関する要請もさせていただいておりまして、こちらのご説明はしませんけども、同じ資料の4枚目に参考としておつけさせていただいておりますが、こちらの要請もさせていただいているところでございます。
こういった調査結果を踏まえた指導、要請を行ってきておりますけれども、我々としてその後の状況というのをしっかりレビューしておく必要があるだろうということで、今回指導、要請などによる違反の是正状況というのを確認したいということで、フォローアップの調査をさせていただいた次第でございます。
調査概要としましては、違反が確認された665の事業所のブリーダー対象としまして、所管する自治体で、その後の状況について聞き取りをした次第でございます。
おめくりいただきまして2枚目をご覧ください。こちらは今回の結果の概要となります。
上に二つ大きい円グラフを描かせていただいておりますのが、全体の総合的な結果ということで、令和5年の調査で違反が確認されたブリーダーへ再度立入検査できているかどうかというところで申し上げますと、75.7%で立入検査ができているということで確認できております。
一方で、どうしても再検査ができていないというところは、今後実施予定というようなことで確認しておりますし、そのほか、業者が廃業・休業しているということで、立入検査ができないというようなところを理由として確認ができております。
右側が、立入検査した際に、それぞれの事業所での違反が是正されているかどうかというものを確認した内容になっております。
こちらが78.9%で是正を確認しているということでございました。是正されていない理由としましては、是正が完全になされていないだけで、途上ということで、一部は是正されているといったところであるとか、一度検査をして指導が入っているけれども、なかなか理解していただけないとか、そのことを忘れていたとか、そういったことが理由として挙げられていたというところでございます。
上記のうち、違反事案別の結果というのは、下に八つ、円グラフを描かせていただいておりますけども、こちらのとおりとなってございます。
今回の結果を踏まえて、考察とか、今後の対応方針案を一番下の囲みに記載させていただいております。
先ほど申し上げたとおり、再度立入検査による状況を確認した事業所では、約8割で是正確認してございます。
違反事案別で少し見てみますと、帳簿の不備であるとか、出生証明書の不備、または繁殖台帳の不備、やっぱりこういった記載すべきものが、まだまだちょっと是正されていないところというのがあるかなというのは確認できておりますが、前回の令和5年の調査でかなり問題視されていた、8週齢の規制の違反の部分、こちらについては、ほとんど全ての事業所において是正が確認されているといったところでございました。
ただ、一部の事業所では、なかなか先ほど申し上げた業者の理解不足であるとか、失念などによって是正ができていないような状態もございました。こういったところが一つ課題に挙がるかなと思っております。
今後の調査・対応方針にも関わりますけども、是正されていない事業所でも自治体の方々にはかなり粘り強く指導監督に入っていただいているかなと思います。何度も何度も検査に入るというのは、すごくコストもかかりますし、時間もかかることではあるのですけども、そういった中でも継続して指導を行っていただいているというところで、少しずつだけども改善が見られているといった情報も今回の調査で分かってきてございます。引き続きこういった是正されていない事業者がいるということも踏まえて、我々としてこの調査結果を受け止めて、今後の対応を検討したいと思ってございます。
また、併せてちょっと今回の8週齢規制などに関する部分として関連する取組を次のページでご紹介をさせていただければと思っております。
幼齢犬猫の販売制限に関して、生年月日の改ざんなんかが非常に疑われるような状況というのが見られている中、前回の動愛部会でも、委員から多くいただいた意見として、ブリーダーの方々の規制というのは、現行ございますけども、やはりブリーダーを締めつけるだけではなくて、その根っこにある部分、消費者のニーズという部分にちゃんとアプローチすべきといったご意見をいただいてございました。
こちらは、どうしても一般の市民の方が幼い個体、小さい個体を求めるといったニーズというのが指摘されてございましたので、私どもとしては、これまでちょっとできていなかった一般市民向けの情報発信というのも進めてきております。
令和7年1月からは、一般市民向けのウェブサイト、右下にあるようなサイトもちょっと展開を始めさせていただいておりまして、右下に動画でのご案内とございますけども、アニメーションのような形で、ショートとロングと掲載をさせていただいてございます。
なぜ、この56日までの犬猫等の販売をされてはいけないのかという、そういったものの必要性であるとか、理由、そのことが消費者にとってもどのようなデメリットというのがあるのかということも含めてお知らせさせていただいておりまして、この動画につきましては、今やはり犬猫のいろいろな動画をYouTubeだったり、インスタグラムだったり、様々なSNSの媒体で見られる方がいらっしゃいますので、そういったところに広告出稿という形で掲載をして、検索した人たちが、まず動画とかを見る前に、広告として56日齢規制の話、8週齢規制の話というのを見ていただいて喚起していただくという、そういった形を今回取らせていただいた次第でございます。
こういったことも踏まえて、ブリーダー側にも、もちろん我々是正の求めというのは、引き続きしてまいりますけども、一般市民向けも引き続きやっていって、両輪で進めていくことで、この問題というのを解決していくことを考えているということでご報告でございました。
以上でございます。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
それでは、ただいまの事務局からの説明につきまして、皆様からご質問、ご意見等はございますか。
浅野委員、お願いします。
【浅野委員】 浅野です。
一般市民向けの普及啓発はとてもいいと思います。そして、ブリーダーに対するフォローアップ調査もしていただいて、本当によかったと思います。
改善率も8割で是正とか、8週齢規制については、ほぼ全て、残りの2.2%はちょっと気になるのですけども、こういうのもやっぱりやる意味があるかなと思います。
帳簿の不備が496件あったという話ですけど、それと8週齢規制違反というのは、やっぱり質が違うと思うのですね。もちろん8週齢規制を確信犯的に逸脱するために帳簿をいじるという場合は論外ですけれども、そうではなくて、帳簿の不備がブリーダーさんたちというのは、そんなに事務処理能力が高いわけではないですので、もともとそういうのが不得手な方もすごく多いですので、その辺りが複雑過ぎていないかというところも、逆にその辺からちょっと検討していただいて対応して是正していただきたい。もうシンプルにしてほしいということかと思います。
あと、ここで自治体の方がいないので言うのですけれども、本当に粘り強く、東京都でも職員の方が、ブリーダーさんとか、ショップをフォローしています。本当に頭が下がるぐらいやっていらっしゃる方はやっているので、何というか、自治体の職員を支援するような専門家を派遣するとか、何かフォローアップをできないかということは考えていただかないと、ブラック企業ではないのですけど、ブラック職場みたいな形になってしまうので、その辺もちょっと工夫していただければ、なおいいかなというふうに思いました。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
今の点、いかがでしょうか。
【石川動物愛護管理室長】 はい、ありがとうございます。
帳簿など、ブリーダーに対する書類などの規定については、いろいろな場面で見直しの機会、タイミングがございますので、今回のご意見も踏まえて、また、いろんな各方面からもそのようなご意見をいただいておりますので、我々としてもしっかりと検討してまいりたいと思います。
自治体への支援についてもおっしゃるとおりだと思っております。今年の9月、前環境大臣が、神奈川県の動物愛護センターを訪問させていただいて、自治体の職員の皆さんとも意見交換をさせていただいて、そういった日頃の業務の実態や課題についてもお話をいただきました。
そのときは、前大臣からもしっかりと自治体を支えるような支援を検討するという話もさせていただいておりますので、今回のご意見も含めて、自治体さんとは、様々な場面で意見交換をするような機会もございますので、そういったときにもご意見を直接伺いながら検討してまいりたいと思います。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
佐伯委員、お願いします。
【佐伯委員】 浅野委員と重なる部分があるのですが、私達、獣医師会の会員の中に、もちろん動物愛護管理行政に従事する各地の獣医師も所属していただいていますので、この場にそういう立場の方がいらっしゃらないので、重なる部分が多々あるのですが、これはちょっと申し上げておかなければいけないなというところがあります。先ほどの飼養管理基準についても、動物種が拡大されるということについて、現状でも今までの基準を遵守できるように取扱業者を指導する現場では努力が重ねられている中で、さらに加わっていくこととなり、同じ部署が殺処分を減らす努力もしている状況で、現場としては本当に、もう精一杯のことをやっている状況で、また、追加、追加となってくる現状については、国として十分対処していただかないと、もう現場は回らないと思います。
また、まだ都市部はいいですけれども、地方では、公務員獣医師全体的に欠員が多い状況です。その中で、こういう新しい基準がどんどん当てはめられていくので、都市部だけではなくて、地方の現状もしっかり調べていただいて、どれほど大変かを把握していただきたいなと思います。
その中で、今回のように基準を重ねて追加していくのであれば、主に獣医師が担当している部門で愛玩動物看護師を活用するなど、しっかり機能するように支援していくのも環境省の仕事ではないかなと私は思いますので、重ねてですが、よろしくお願いいたします。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
僕もこの間、九州へ行って、行政の人に嫌みを言われました。
いかがでしょうか。
【石川動物愛護管理室長】 はい、ありがとうございます。全くそのとおりだと思っております。
特に地方の実態についても、我々やっぱりどうしても現場を直接拝見するような場面は少ないですけれども、自治体の皆さんの現場、それから、できればブリーダーさんの現場含めて、様々な現場に足を運んで、そこでご意見を伺いながら検討していきたいと思っています。
おっしゃるように、法律で規制ができて、その実効性を確保する、担保するというのは、環境省の大きな役割だと認識しておりますので、引き続きこのような場での意見も含めて、自治体の意見、業界の皆さんの意見を伺いながら進めてまいりたいと思います。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます
藤井委員が先でお願いします。
【藤井委員】 浅野委員と、それから佐伯委員の発言とちょっとかぶるところもございますが、この円グラフの赤の印のところ、個々の事情というのは、この報告の中では分からないところもあるのですけれども、いわゆる事業者として続けていくのに不適切、不適格な方、もしくは悪質な方というふうな捉え方を環境省としては、この報告からしているのかどうかというのをちょっとお伺いしたいのですけども、いかがでしょうか。
【遠矢動物愛護管理室長補佐】
その点については、どうしてもそれぞれの事業者で状況とか、規制として、例えばご高齢でなかなかこの帳簿をつけることが難しいというところもあって、先ほど委員からもご発言があったかもしれないですが、自治体の方が手取り足取りやっていただいているところもあるかと思います。全て赤字のところが何というか、すぐさま業を止めてもらいたいというようなところになるかというと、なかなかそう一概に言えないかなと思いますけども、自治体の方々は、この赤色のところを青色にするために一生懸命ご努力されているかと思いますので、その点をしっかり引き上げていくというサポートを我々としてはしたいというところでございます。
【藤井委員】 前回の法改正に基づいてこの飼養管理基準で数値基準等を設けたわけですけれども、これを決めるに当たって、この審議会でも審議をして決めてきたということがあると思います。
そのときに当時の大臣、室長からは、悪質な事業者を排除するためにレッドカードが出しやすい基準をつくるという説明を我々は聞いてきました。
今、この赤いところがレッドカードの対象になるかどうかというのは、必ずしも言えないということではあったのですけども、こういう審議会でできることというのは、先ほど浅野委員からもありましたけれども、いろんな基準をつくることもさることながら、やはり有効でシンプルに効率よくやっていく基準は何なのかということを考えていくことだと思いますので、結果的に「ちょっとこの人は駄目ですよ」ということでも退場につながっていないのであれば、何が一番大事なのか、自治体の負担を考えたときに、どうやったら効率的にそういう指導ができるのかということで、つくった基準をもう少し見直しをして、有効に現場の指導ができるようにしていくということが必要なのではないかなというふうにこの資料を見て思いました。
それからもう一点、動画ですけども、これはこれで、こういう活動は非常にいいと思います。ただ、この動画も私、見させていただいたのですけども、幼齢の個体だと問題行動が増えるというような、そういうアナウンスがあるのですけれども、幼齢個体を親等から引き離す理想的な時期に関する調査というのは、環境省でやって、取りまとめに関しては、今座長を務められている西村委員がやられています。報告書は、ホームページに掲載されていますけれども、ここを見ると、親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生の関係性は証明されなかったというのが、一応、そのときのコメントにはなっています。
ただ、全く問題行動が起きていなかったというわけではないというのは、説明を聞いて感じるところはありました。この報告会で総括された内容に比べると、「幼齢だと絶対問題行動が起こる」というふうに言い過ぎている部分はあるかなとは思うのですけれども、いずれにしろ、8週齢というふうにもう決まっているわけですから、それをしっかり守るということを一般の消費者に周知するということは、とても大事だと思っていますので、こういう活動も今後も続けていただければと思っております。
以上です。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
いかがでしょうか。
【石川動物愛護管理室長】 はい、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、前回の改正を踏まえて、いわゆるレッドカード基準というふうに定めたのが、犬猫については、例えばケージのサイズだったりするわけでございます。
この資料に今回は現れていないのですけれども、自治体の職員の普段の指導監督の中で、こういう帳簿の不備みたいなものについては、まず行政指導ということで、きちんと繰り返し指導していくと。一方、そうではなくて、違反の内容によっては勧告、命令ができるということになっています。かなりの数の指導、勧告、命令というのがなされています。
さらに、命令に従わない場合は、登録の取消しであるとか、5年間に1回更新が必要であるところ、更新を認めない、そういった事例も自治体の中では出てきております。今回いただいたご意見を踏まえて、実態がどういうような形になっているのかというのも、我々もしっかりと整理というか調査をしまして、きちんと自治体ともコミュニケーションを図りながら、おっしゃっていただいたような実効性を確保するための最も適切な方法としての基準というのを考えていきたいと思います。
【遠矢動物愛護管理室長補佐】 2点目の点につきましては、藤井委員ご指摘のとおり、我々も当時8週齢規制に関してどのようなリスクが犬にとってあるかということの報告を、特に西村委員、武内委員にまとめていただいたということは、もちろん承知しております。
その際に、今回ウェブサイトなどで、あくまでそういった問題行動のおそれがあるという形で、決めつけではない形で示してはいるものの、多分動画を見た方々の受け止めとしては、結構センセーショナルに映ってしまうところがあったのかなと思いますので、これはちょっと今後の参考とさせていただければとは思います。
一方で、我々として、やっぱりこの案件について、なかなか市民の方々に浸透していないというところに、すごく問題意識を感じておりますので、その点は、ちょっとご指摘は重々踏まえた上で、しっかり伝えていく努力をしていきたいと思っております。
ありがとうございます。
【藤井委員】 今、石川室長からお返事をいただきましてありがとうございます。
飼養管理基準については、項目がたくさんあれば、自治体の方は、それに沿って必要な検査をやっていかなければいけないということになっていると思います。
一方、この飼養管理基準の目的というのは、ブリーダー等において、動物福祉が守られているかどうかということの指標として設定されたわけですので、動物福祉を見るのに、どんな指標で見ることが最も効果的なのかということは、これまでの立入検査の結果を踏まえて、知恵を出して整理していくということも必要ではないかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
【西村部会長】 はい、ありがとうございました。
ほかによろしいでしょうか。
先に野口委員お願いします。
【野口委員】 すみません。全国ペット協会の野口と申します。
法令違反が確認されたブリーダーに対するフォローアップ調査ということで、多分当会の会員も、もしかしたら違反をしていたかもしれないですが、この8週齢に関しては、ほぼ改善されてきているというところですが、やはりこの台帳ですとか、証明書だとか、帳簿の不備というところが、かなり目立っておりますので、やっぱり業界団体としましては、どうにか事業者のフォローができないかということで、当会としましては、ちょっと宣伝になってしまうかもしれないですけど、あんしんペット台帳というアプリをつくりまして、スマホ一つで飼育している動物のデータを入れれば、全部台帳ですとか、帳簿ですとかを出すことができるというものをつくりました。
また、生体管理、成長記録ですとか、また写真ですとか、そういったものも取り込めるような形になっておりますので、こういったものというのを当会の会員に限らず、当会のこのアプリだけではなくて、ほかでもいろいろやられていると思いますので、こういったものが、事業者に広まっていけば、多分この赤字の部分というのは、かなり改善できるのではないのかなというふうに思います。
レッドカードという話がありましたが、私の感覚としましては、ほとんどの方はあまり悪質ということではなく、どうにか守りたいけれど、どうしても事務作業が苦手だとか、また、高齢でなかなかみたいなところがあると思いますので、このところをしっかりとやっていければ、かなり改善していけるのではないのかなというふうに思います。
私からは以上です。
【西村部会長】 ありがとうございました。
【石川動物愛護管理室長】 ご意見をありがとうございました。
おっしゃるとおり、特に8週齢規制が施行されてから、業界の皆様との意見交換といいますか、コミュニケーションも数も増えてきたというふうに考えております。
そのような中で、ご発言いただいた安心ペット台帳とか、業界の皆さんの効率化などに係る取組については、環境省としても、ぜひ協力をさせていただいて、業界全体の取組が今回のフォローアップ調査のこの赤の部分を減らしていくような取組につながればと思っておりますので、おっしゃっていただいた、その他のツールなども含めて、今後も意見交換をしながら取り組んでいきたいと思います。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
黄田委員、お願いいたします。
【黄田委員】 全国消費生活相談協会の黄田でございます。
このウェブサイトで一般市民向けにされておられます普及啓発についてですが、実は私もこれを見せていただくまで、ウェブサイト上でこういったことをされているということに全く気づいておりませんでした。
ウェブサイト上での展開は、検索エンジンやSNSなどで、ご興味を持って検索される方は、もしかしたら気づくかもしれないですが、そこら辺をどのように一般の市民の方に浸透していくかというところが問題かなと思っておりまして、一般市民の方がそういう意識を持つということが、もちろん事業者を規制するということも大事ですけれども、車の両輪として、一般市民の意識を高めていくことで、もしかしたら自治体の職員の負担も軽減される可能性もあるのかなと思っています。
確かに、もう減っておられるとは思いますけれども、生後56日までに満たない、そういう犬猫などの販売をしたことが原因かどうかはちょっと分からないですけれども、すぐ病気になってしまったとか、亡くなってしまったとか、そういうトラブルにつながる可能性もあろうかと思いますので、ぜひ普及啓発について工夫していただいて、場合によっては、例えば消費者庁などとご連携されるとか、何かそういったこともあってもいいのかなというふうに思いました。
以上でございます。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
取組について、ちょっと説明していただければと思います。
【遠矢動物愛護管理室長補佐】 はい、ありがとうございます。
我々もちょっとウェブサイトを立ち上げただけでは、当然、ここにわざわざ来る人というのは、すごく少ないと思っていましたので、どうしても広告を出すというのはお金がかかることなので、期間限定になってしまってはいるのですけども、検索エンジンとか、SNSとか、例えばYahooのディスプレー広告ということで、犬や猫に関して情報を取ろうとした、検索をしようとした人が、検索結果のページの右上とかにバナーとして表示されるのが、この犬猫販売の広告として出てきくる。あとは、犬や猫の動画とかを検索しようとしたときに、これが広告で出てくるとか、そういった形でちょっと今回は工夫をさせていただいた次第です。
ただ、やはりこれは一過性のものにならないように、継続してやっていく必要があるというのも感じておりますので、その点については、どうしても予算がかかることではあるのですけども、次の手を引き続き考えていければなと思っています。
以上です。
【西村部会長】 はい、ありがとうございます。
もう少しあるかもしれないのですが、大分時間が押していて、若干というか、大分焦っておりまして、一応議事(2)については、終了とさせていただきます。
続いて、議事の(3)に移ります。
議事の(3)について、事務局から報告をお願いいたします。
【佐藤専門官】 動物愛護管理室の佐藤です。
資料3-1、3-2についてご説明させていただきます。
資料3-1でございますけれども、「人とペットの災害対策ガイドライン」の改訂について現在の状況を報告させていただきます。
こちら平成30年に策定いたしました、人とペットの災害対策ガイドライン、皆様のお手元のほうに冊子を置かせていただいておりますけれども、令和6年能登半島地震での避難所等におけるペット対策等を検証しまして、その結果を受けて、現在改訂を進めているというところでございます。
今年の10月に「人とペットの対策ガイドラインの改訂」等に係る検討会を設置いたしまして、現在2回目まで検討会を進めておりまして、今年度中の改定を目指しております。
資料1の下のほうに、検討委員等の情報を載せさせていただいております。
1ページめくっていただきまして、ガイドラインの改訂方針でございます。
こちらは令和6年能登半島地震への対応を通じまして、様々な課題が出てまいりました。
事務局としては、課題の1~4というものを検討会のほうに提示させていただきまして、検討の委員からも、現行のガイドラインについては、内容自体が充実しているが、実務担当者に浸透していないですとか、あと避難所運営において防災部局と動物関係部局の連携が十分に取れていないといったようなところ、それから、同行避難と同伴避難といった用語の定義が正しく理解されていないのではないかというようなご指摘を受けております。
現在、この2回の検討会でいただいた意見を踏まえて、災害対応に係る様々な主体の役割分担、連携方法について、より分かりやすく整理していくとともに、それぞれの主体が必要な情報を分かりやすく把握できるような内容の構成にしてガイドラインの改訂をしていきたいと考えております。
当然、ご指摘を受けている要望をさらに分かりやすくするといったところですとか、動物愛護関連部局だけではなく、その他、防災部局や様々な主体を活用できるような形でのガイドラインとすることを目指しております。
資料3-2でございますが、こちら昨年3月の動愛部会でご報告させていただいた、令和6年能登半島地震におけるペット対応ですが、現在黄色で示させていただいている部分が、昨年の部会以降、環境省や動物対策本部で行った対応になっております。
めくっていただきまして、防災基本計画の修正点をお示しさせていただいておりますけれども、こちら能登半島地震での対応を受けまして、令和6年6月に、防災基本計画が大きく修正されたのですが、その中で、今回黄色い部分で示させていただいている部分、こちらが動物、特にペット防災、ペットの災害対応に関するところが、かなり多く記載されました。
例えば3ページ目になりますけれども、一番大きな変化になるのですが、3ページの真ん中辺り、第2章第6節に、「市町村は、指定緊急避難所場所や避難所に、家庭動物と同行避難した被災者について適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入れ状況を含む避難状況等の把握に努めるものとする」といった記載が加えられております。
この防災基本計画を基に、各都道府県、市町村の地域防災計画が更新されていきますので、避難所でのペット対応ですとか、そういったところが、今後変わっていくものと思われます。
こういったことも踏まえて、現在、この「人とペットの災害対策ガイドライン」、こちらのほうの改訂を行っているという報告でございます。
私からは以上となります。
【西村部会長】 ありがとうございます。
防災基本計画に入ったというのは、すごく大きな変化だと思いますので、ただいまのご説明について、何か。
水越委員、お願いします。
【水越委員】 日獣大の水越と申します。
「人とペットの災害対策ガイドライン」の改訂について、こちらのガイドライン、愛玩動物看護師では、災害がカリキュラムにしっかり入っておりますので、授業等でも非常に活用させていただいています。ありがとうございます。
授業自体も担当しているので結構しっかり読んでいると思うのですけども、今までの災害対策ガイドラインというのは、大震災等の長期避難については、かなり詳しく書かれているのですが、いわゆる一時避難というか、いわゆる発災直後の避難に関しては、割と薄いというような印象を受けております。
我が国では、震災だけではなくて、大規模火災や水害等の災害も多くありまして、そういうような場合には、長期の避難というよりも、一時避難でのペットとの同行避難というようなこともあると思いますので、そちらをより充実していただくとすばらしいかなというふうに考えております。
【佐藤専門官】 はい、ご指摘をありがとうございます。
今回、我々としましても、先ほどのガイドラインの改訂方針の課題(2)のところにちょっと書かせていただいたのですけれども、やはりご指摘の災害の種類による避難行動の違い、それから、発災直後と、発災からしばらく経ったときの状況の変化等を踏まえた対応が、現在ガイドライン、ちょっとまだ弱いところかなとは感じております。
また、今までの災害が割と冬に起こることが多かったので、例えば夏場の対応とかについても、まだ情報が充実をしていない部分とかもございますので、その辺りも委員の方々からもご指摘を受けておりますので、その辺り充実させていきたいと考えております。
【水越委員】 ありがとうございます。
もう一点なのですけども、最後の災害対応関連施策のところでのうんこドリルの話なのですけれども、うんこドリルは、補助犬について厚生労働省で作られています。補助犬のうんこドリルは、結構いろんなイベントで配られているとか、私も以前からよく知っていましたし、よく作られているなと思っていたのですが、こちらのペットと防災についてのうんこドリルを私は知りませんでした。
これはとても子どもに受けるものでありますので、積極的な配布や周知をぜひお願いしたいなと思いました。補助犬のものは結構いろんなところで見ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いました。
【石川動物愛護管理室長】 はい、ありがとうございます。
おっしゃるとおりだと思いますので、各関係機関とも連携しながら、また、委員の皆様にも、こういうものを作ったら情報が届くような形で、今後は工夫してまいりたいと思います。
ありがとうございました。
【西村部会長】 ありがとうございます。
それでは、町屋委員から渡部委員という順番で行きたいと思います。よろしくお願いします。
【町屋委員】 はい、町屋です。
1点要望ですけれども、こちらの検討委員会に、内閣府の防災担当の方が参加されているということで、内閣府管轄の災害対策基本法、こちらにはまだ動物についての明記がされていません。そこで、家庭動物、ペットは家族であるという認識がここまで広がって、そして、防災基本計画にまで入ってきているような状況なのであれば、今度の法改正の機会には、環境省のほうから強く動物という文言、また、それに関わる獣医師という文言を入れてほしいということをプッシュしていただければなと思っております。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
【石川動物愛護管理室長】 ありがとうございます。
おっしゃるとおり内閣府の方々とは、今回のガイドラインも含めて、様々日頃の災害の対応について連携をさせていただいていますので、今いただいたご意見を踏まえて、我々も先ほど部会長からありましたけれども、ペットの対策というのは、人の防災にとって非常に重要だというところを引き続きコミュニケーションを取りながら、一歩でも前進させていただくような形で調整をしていきたいと思っております。
獣医師の方々、それから、水越委員からありました、愛玩動物看護師、それぞれいろんな災害の場面でも活躍いただけるようなところですので、その辺りも含めて、きちんとコミュニケーションを取ってまいりたいと思います。ありがとうございます。
【西村部会長】 それでは、ちょっと時間の関係で最後にさせていただきたいですが、渡部委員、お願いいたします。
【渡部委員】 はい、ありがとうございます。
ガイドラインの改正につきましては、時期に応じて適切な改正が行われているものだというふうに思います。
1点、本日は動物取扱業に関する新たな基準の件がございましたので、それに絡めて一言意見を述べたいと思います。
家庭で飼育される動物をどのように対処するのか、災害時に対処するのかというのが、今回のガイドラインですけれども、やはり動物取扱業の事業者にも責務といいましょうか、その対応については検討を事前にしておく必要があるというふうに思うところです。
日本動物園水族館協会は、種の保存ということがございますので、災害時に備えてどうするべきか、ということを私たちの施設自体が、それぞれ考えていくような取組になっていますが、災害が起きたときの動物取扱業者というのは、被災者であると同時に、動物に対しても責務があると思います。
我々の施設に比べると、堅牢性とか、そういったものが十分でない部分があると思いますが、動物を管理している状況だということだと思いますので、この点も踏まえて、動物愛護及び管理に関する法律の趣旨からすると、家族の下にいた家族の一員のペットだけでなく、一時的に所有者の下に置かれている動物についても適切な対応が図られるべきだというふうに考えますので、今後の検討課題としていただければと思います。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
【石川動物愛護管理室長】 ご意見をありがとうございました。
おっしゃるとおりだと思います。現在のガイドラインについては、主な対象が、自治体さんがきちんと円滑に対応できるということに主眼を置いておりますので、どうしても自治体のやるべきこと、そして飼い主さんにしていただきたいこととをメインに書いているのですけれども、現在のガイドラインの中に、例えば195ページには、家庭動物以外の動物ということで書かせていただいておりますので、今のご意見を踏まえながら……
失礼しました。今のガイドラインではなくて、お手元にお配りの能登半島地震における被災動物対応記録集の195ページに書いております。自治体を主な対象としたガイドラインとしての位置づけと、今おっしゃっていただいたような展示以外にも、様々な方々が動物を扱っておりますので、そういう方々が災害発生したときにどういう対応をするべきであるかというところは、環境省としても検討してまいりたいと思います。
【西村部会長】 はい、ありがとうございました。
それでは、もう時間がかなり過ぎておりますが、特に何か発言したいということがございましたら全体を通して。
よろしいでしょうか。
(なし)
【西村部会長】 今日はありがとうございました
最初の取扱基準に関しては、パブコメに出すといろいろご意見は出てくると思いますが、これをいかによくしていくかというのが、すごく大切な部分だと思いますので、ぜひ、その点は委員の皆様から積極的なご意見をいただければと思います。
そういう意見を出す場がないではないかというご意見もありますので、可能であれば、ちょっとネットとかでもできれば意見交換ができればいいのかなと思ったのですが、こういう部会ももう少し頻回に開ければというふうには思います。
今日は、本当に貴重なご意見をたくさんいただきましてありがとうございました。
それでは、議事進行を事務局にお返ししたいと思います。
【事務局】 西村部会長、誠にありがとうございました。
また、委員の皆様も誠にありがとうございました。
それでは、閉会に当たりまして、自然環境局総務課長の近藤よりご挨拶を申し上げます。
【近藤総務課長】 自然環境局総務課長の近藤でございます。
本日も大変長い時間、熱心にご議論をいただきまして、本当にありがとうございました。
大きく3点、ご議論をしていただきましたけれども、1点目の犬猫以外の飼養管理基準につきましては、足かけ検討会で4年議論させていただいてきたわけですけれども、本日、動愛部会の委員の皆様におかれましては、それぞれの本当の立場、識見から様々なご意見をいただいたということで、私は聞いていて、やっぱり犬猫以外、非常にエキゾチックアニマルは非常に種類が多種多様なので、ここに本当の難しさがあるなというふうにお話を伺いながら、改めて思った次第です。
部会長のほうで本日ご議論をいただいた内容をいろいろ再度見ていただいて、その手続を経てパブリックコメントというところにさせていただければと思います。
よろしくお願い申し上げます。
また、2点目につきましては、法令違反が確認できたブリーダーへのフォローアップ調査ということでございまして、いろいろご意見をいただきましたけれども、多くの委員から、それを遵守させる立場の自治体であるとか、守らなければいけない事業者のフォローもしっかり情報発信も含めてしっかりすべきというようなご意見をいただいたと思っております。
それから、3点目のペット防災、これにつきましては、一歩一歩進めてきているところでございますけれども、先ほどいただいたような意見、また改めてしっかり受け止めてやっていきたいと思っております。
環境省としては、動愛法の目的であります、人と動物が共生する社会の実現、これが大原点でございますので、常にこの原点に立ち返りながら、いろんな動愛行政のほうを見直しながらやっていきたいなと思っている次第です。
委員の皆様におかれましては、引き続きご指導、ご助言をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
本日は、誠に長い時間、どうもありがとうございました。
【事務局】 それでは、以上をもちまして第65回中央環境審議会動物愛護部会を閉会させていただきます。
どうもありがとうございました。