中央環境審議会動物愛護部会 第64回議事録

1.日時

令和6年6月27日(木)午前10時00分~午前11時50分

2.場所

ビジョンセンター浜松町
   (東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル

3.出席者

西村 亮平 中央環境審議会動物愛護部会長
浅野 明子 臨時委員  磯部 哲   臨時委員
植竹 勝治 臨時委員  北村 一郎  臨時委員
黄田 玲子 臨時委員  佐伯 潤   臨時委員
下薗 恵子 臨時委員  武内 ゆかり 臨時委員
遠山 潤  臨時委員  藤井 立哉  臨時委員
細川 秀一 臨時委員  町屋 奈   臨時委員
三浦 竜一 臨時委員  水越 美奈  臨時委員
山﨑 薫  臨時委員  山﨑 恵子  臨時委員
横田 淳子 臨時委員  脇田 亮治  臨時委員
渡部 浩文 臨時委員
 

4.議題

(1)飼養管理基準等の改正について(犬猫の8週齢規制に係るもの)(諮問)
(2)動物の愛護及び管理に関する法律施行令の改正について(マイクロチップに係るもの) 

5.配付資料

議題1関係 
  資 料1-1 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第21条第1項の規定に基づき環境省令で定める第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関する基準の改正について(諮問)
  資 料1-2 飼養管理基準省令等の改正について(犬猫の8週齢規制に係るもの)

議題2関係
  資 料2   動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の改正について(マイクロチップに係るもの)

6.議事

【事務局】 定刻となりましたので、第64回中央環境審議会動物愛護部会を開催させていただきます。
 まず、委員の出欠状況をご報告いたします。本日は、部会の委員・臨時委員20名のうち、20名全員のご出席をいただいております。会場には、西村部会長及び、その他委員16名がいらっしゃいます。磯部委員、植竹委員及び細川委員はオンラインよりご出席です。
 本日の出席状況は、部会を構成する委員の過半数以上でありますので定足数を満たしています。よって、規定により、本部会は成立していることをここにご報告申し上げます。
 また、環境省からは、白石自然環境局長、堀上大臣官房審議官、松下総務課長、立田動物愛護管理室長をはじめ、動物愛護管理室職員が出席しております。
 次に、会議資料について、ご確認いただきます。
 配付資料は、議事次第、委員名簿、座席表のほか、資料1-1、動物の愛護及び管理に関する法律第21条第1項の規定に基づき環境省令で定める第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関する基準の改正について。資料1-2、飼養管理基準省令等の改正について(犬猫の8週齢規制に係るもの)、資料2、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の改正について(マイクロチップに係るもの)となります。不足がありましたら事務局までお申しつけください。
 また、オンライン出席されている委員におかれましては、事前に資料をメールにてお送りしておりますので、そちらをご覧いただくようにお願いいたします。
 傍聴されている方につきましては、資料を環境省ホームページの中央環境審議会動物愛護部会のページにアップロードしておりますので、そちらをご確認いただきますようお願いいたします。
 会議運営について、ご説明いたします。
 一つ目、本部会は公開でございます。議事進行の様子はYouTubeでライブ配信され、申込みのあった方々が傍聴できるようになっております。議事録は後日、環境省ホームページにおいて公表されます。
 二つ目は、会議進行についてですが、西村部会長以外の委員で会場ご参加の委員におかれましては、挙手を確認次第、事務局がマイクをお持ちいたします。オンライン参加の委員におかれましては、カメラは常時オン、マイクは発言時のみオンにしてください。また、座長が発言を求めた際に、発言をされる委員は画面に向かって手を挙げていただくか、チャット等で発言する旨をお知らせください。その後、座長が発言者を指名いたしますので、ご発言いただくようお願いいたします。
 それでは、開会に当たりまして、白石自然環境局長よりご挨拶申し上げます。
【白石自然環境局長】 おはようございます。環境省自然環境局長の白石でございます。
 本日、委員の皆様におかれましては、ご多忙の中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。また、日頃より動物愛護管理行政にご理解、ご協力をいただいておりますことに、改めて御礼を申し上げたいと思います。
 前回、3月の動物愛護部会におきましては、動物愛護及び管理に関する基本的な方針、指針の点検につきまして、ご意見を賜りました。ご意見を踏まえまして環境省では、指針の改定、それから省令や告示等の整備につきまして検討を進めているところでございます。
 本日、ご出席の委員の皆様にも多大なご協力を賜っておりますことにつきまして、改めて御礼を申し上げたいと思います。
 あまり日を分かたず、今日、また部会でお諮りをしなければならないと思っておりますのは、2点ございます。
 まず議事次第の順番とは逆でございますけど1点目、令和元年の動物愛護管理法改正によりまして、令和4年6月から犬猫にマイクロチップ装着の義務化が図られて施行されております。全面施行されて2年が経過をしております。
 この運用をしていく中で、様々なご意見を賜っております。マイクロチップ制度をより効果的に運用していくための課題が見えておりますので、ここはこちらについて、まずご審議いただきたいということでございます。
 それから2点目でございます。昨年度、ペットオークション、それからブリーダー、こういった対象に一斉の調査を行ったところでございます。これは前回の部会でもお話をさせていただきました。このブリーダーにおきます犬猫の生年月日の改ざん及び8週齢規制の違反がなされていることが強く疑われる結果になっております。
 こういった状況を踏まえまして環境省では、8週齢規制の実効性を担保するための省令の改正案を作ってございます。
 本日は、この8週齢規制の実効性を担保するための省令の改正案、それから、先ほど申し上げましたマイクロチップに係る動物愛護管理法施行規則の改正について、案を検討いたしました。この検討内容を、委員の皆様にお諮りしまして、ご助言をいただくというための会ということでございます。
 ご多忙の中、お集まりいただきましてありがとうございます。限られた時間でございますが、忌憚のないご意見を賜りますようにお願いいたします。
【事務局】 それでは、この後の議事進行につきましては西村部会長にお願いいたします。
【西村部会長】 皆様、おはようございます。
 これより、座長として議事進行をさせていただきます。
 本日、主にご議論いただきたいのは議事(1)と(2)でございます。円滑な議事進行にどうぞご協力をお願いいたします。
 さて、早速ですが、議事(1)に入ります。議事(1)に関連する資料は、資料1-1と資料1-2となります。事務局から説明をお願いいたします。
【吉澤動物愛護管理室長補佐】 環境省動物愛護管理室の吉澤と申します。
 資料1-1の説明をさせていただきます。
 この資料1-1が、環境大臣から中央環境審議会に対する諮問の文書でして、先ほど白石からもご説明さしあげたとおり、動物の愛護及び管理に関する法律第21条第1項の規定に基づき環境省令で定める第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関する基準の改正についての諮問資料が、1ページ目でございます。
 二つめくっていただきまして6月26日付の文書は、今の基準改正につきまして、中央環境審議会から動物愛護部会に対して付議されたものでございます。この付議を受けて本日、この動物愛護部会においてご審議いただければと思っております。
 続けて、資料1-2、今度は横長の紙についてご説明させていただきます。
 こちらは、犬猫の8週齢規制に関する、いわゆる飼養管理基準省令の改正に当たります。まさに今、付議されたテーマそのものになります。
 この趣旨としては、犬猫の8週齢規制について実効性を担保するための省令改正を行うものであります。
 背景については先ほどと重複しますが、昨年11月に実施したペットオークション及びブリーダーへの一斉調査の結果、全国のペットオークションで取引された多くの犬と猫について、生年月日が改ざんされているという疑いが判明しました。
 この制度上の課題が何なのかというところを分析したところ、まず、①番目、出生から販売直前までの個体管理が制度上担保されていないということが挙げられます。
 具体的には、繁殖実施状況記録台帳という台帳がありまして、そこに犬や猫などの生年月日などを記録する義務が、ブリーダーに、現行制度で既に課せられております。しかし、出生後も継続して、その個体の管理の情報を記録するという規定はありません。
 その犬猫の個体の管理のためには、ブリーダーはマイクロチップを装着するという義務が別途設けられております。しかし、その装着は販売直前、つまり56日齢前後となることがあり、それ以前に個体管理するという仕組みはありません。
 また、②番目として、8週齢規制の遵守について、購入した事業者による確認手段が不十分ということが挙げられます。
 具体的には、ペットオークション、あるいはペットショップは、ブリーダーから犬や猫を購入する際に、8週齢を経過した個体であることということを確認する手段がほとんどありません。もちろん生年月日に関する情報は伝わってはおりますが、その伝わった生年月日が改ざんされていた場合に、これが本当の生年月日だろうかといったことをチェックする手段がほとんどないという課題が挙げられます。
 また、ペットショップのほうで犬猫を購入する一般の方においても、8週齢規制の遵守状況、本当に、この目の前にいる小さい犬や猫が8週齢を経過したものかをチェックする方法はありませんし、説明を受けることも恐らくないと思います。
 こうしたことで、業者が今、作成している繁殖状況実施台帳に生年月日は記載されていますが、その真正性が確保されずに改ざんされてしまっているという状況かと理解しております。
 1枚めくっていただきまして2ページ目です。
 それに対する対応案ですが、まず1点目につきましては、台帳を新しく作り、交配からマイクロチップの装着まで、子犬・子猫の個体管理を一貫して行うものであります。それによってマイクロチップの制度と併せて、犬猫の生涯を通じた個体管理を実現したいと考えております。
 具体的に、その改正する条文につきましては、飼養管理基準第2条第6号ハ、並びに第7号の改正の改正を行うとともに、その省令にひもづく新たな告示を策定したいと思っています。
 この現行の飼養管理基準の条文につきましては、8ページ目以降に記載されておりますので、随時ご確認いただければと思います。
 こちらの改正により、ブリーダーへ、新しく子犬・子猫の個体管理台帳というものの記載や保管を義務づけたいと思っています。その新しい個体管理台帳と、もともとある繁殖実施状況記録台帳の記載事項については、告示という形で具体化していきたいと考えていきます。
 その2台帳の具体的なイメージが3ページ目以降に載っておりまして、まず3ページ目が、今、既にある繁殖実施状況記録台帳の犬猫に関する記載例です。これは繁殖を1回行うごとに、この表ですと1列を記載するものになっていまして、この表ですと4列書いてありますので、4回繁殖が行われ4回出産したというときの記録イメージであります。
 この記載項目を見ていただきますと、上から交配年月日、母親である雌の個体識別番号と、父親である雄の個体識別の情報、出産予定日、出産年月日、出産数、何頭生まれて出産した後の親の状況は健康であったか、新生児の状況は何頭生まれて何頭元気であったのか、また、雌の交配時の年齢が幾つで雌の生涯出産回数が何回で、今後も繁殖の用に供する可能性があるかといったことを記録するものになっております。
 つまり、ほとんどが親犬、親猫に関する情報になっています。その8週齢規制とは別に、親の繁殖規制というのがありますので、そのチェックのためには必要な台帳ではあるものの、この中には子犬・子猫に関する情報は少ないものになっています。
 4ページ目をご覧ください。
 それをフォローするために新しく作る台帳が、この4ページ目の個体管理台帳です。これは子犬・子猫1頭ごとに1シート作成するものでして、1回の出産で例えば3頭の子犬が産まれたとすれば、3シート作成するものになります。
 記載項目などは未確定ですが、現時点のイメージをお伝えすると、まず、項目の冒頭が親個体の交配年月日、あとは先ほど言ったように父親、母親の個体情報になります。ここまでは親個体について書いている繁殖台帳とのひもづけをするための親個体の情報です。
 そこから先が子犬・子猫に関する情報になっておりまして、その種として犬なのか猫なのか、また品種がミックスなのか、はたまたシーズーなのか、生年月日は幾つなのか。これはその1個体に関する情報なので、各1欄、1個ずつ情報があります。
 そこから先がポイントですが、生まれた日から56日齢まで、例えば毎週、体重や写真を記録して保管してもらうというものになっています。これによって体重が少しずつ増えているという状況と、写真上も生まれた個体がちょっとずつ大きくなっていて、最終的にはオークション会場だとかペットショップに並び、販売される個体と同じ個体であるかということは写真上も確認できるようにしたいと思っています。
 また、マイクロチップも装着はされますので、そこの番号も記載する項目を設けております。
 5ページ目が、2点目の対応案になりまして、犬猫の販売時に、今の個体管理台帳の情報について、売買当事者となる業者間の確認や一般飼い主への説明を義務化したいと考えております。
 具体的には、オークションやペットショップでの確認方法の具体化としまして、飼養管理基準第2条第7号リとテを改正します。それによって、オークションやペットショップがブリーダーと取引をする際に、ブリーダーの遵法状況を確認する、確認するたびに聴取をする規定までは、今、既にありますが、どう確認するのか、具体的にどういう項目を聴取するのかという項目が今はございませんので、そこを具体化して、この個体管理台帳をしっかり見てくださいということを記載します。
 また、一般の方への販売時の重要事項説明というのは、今、18項目行われておりますが、それを拡大します。条項としては施行規則8条の2第2項並びに、飼養管理基準2条7号ホなどになります。
 ブリーダーが一般の方に直販する場合、あるいはペットショップから一般の方に売る場合の重要事項説明として、個体管理台帳、新しく作る台帳の写しを用いて、まだ8週齢規制というものがそもそもかかっているという説明と、その遵守状況を確認するための台帳の写しがこれですという説明をするというものであります。
 6ページ目が今後のスケジュールですが、今年中に、本日のスケジュールとしましては、まず、本日の動物愛護部会において諮問させていただきましたので、このご議論を踏まえて、事務局での条文化作業を進め、パブコメを行いたいと思っております。また、次回の第65回動物愛護部会において答申案をご審議いただき、答申いただきたいと考えております。その際に、具体的な条文やパブリックコメントの結果もお示しできると思っています。
 それを踏まえまして、省令改正を行い、来年、それを施行されるということを予定しております。
 この下にあるのは、更なる対応についてです。今回お示しした省令改正、あるいは告示を新しくすることによりまして、その個体管理台帳が業者間でチェックされるなどが新しく取り組まれますので、販売時の監視は明確に強化はされます。
 しかし、そもそもブリーダーが生年月日を改ざんするのを、どう防ぐかというお題でして、ペットショップなどに販売される前の監視というのは、この省令だけでは強化されません。従って、その販売前にブリーダーによって犬猫の生年月日等が改ざんされるという余地は、残念ながら残っております。そのため、8週齢規制の実効性を真に担保するために、今回示したような省令改正にとどまるのではなく、さらなる対応が必要だと考えております。
 立法府における動物愛護管理法の改正が並行して今、議論が進んでいるところでもありますので、そういった議論の状況を踏まえて、今後も環境省として必要な対応を検討していきたいと考えております。
 7ページ目が、犬猫の個体管理記録などについての現状と改正後のイメージです。これまでにご説明したことを図示したものですが、まず一番下の軸をご覧ください。
 これは犬の時間軸が書いてありまして、まず、親個体が交配し子どもが生まれる。そして56日頃などの販売前にマイクロチップが装着をされ、そしてブリーダーからペットショップへ、また、その後、ペットショップから一般飼い主へ。一例ですが、例えばこういう流れを経て、子犬・子猫は売られております。
 これに対する現行制度としましては、現行の繁殖台帳に交配年月日や出産年月日などを記録する項目がございますので、一番上の水色の矢印の幅はカバーされております。また、現行のマイクロチップによりまして、この装着後の記録は取られますので、この上から2番目にある水色の矢印の部分はカバーされております。
 なので、この赤い矢印の部分が今、記録するものがないという状況でございます。ですので、そこをカバーするために、新しい個体管理台帳を用意しまして、これは生まれた後に個体ごとの体重、写真などを逐次記録していくというものでありますので、この赤い矢印部分をカバーし、マイクロチップと併せて犬猫の生涯を個体管理していくというものができます。
 また、個体管理台帳につきましては、この右下のほうでペットショップなどの業者へも写しが移されますし、一般の飼い主の方にもその写しが渡されますので、そういったところでもチェックはなされるということを期待しております。
 資料1-1、1-2についてのご説明は以上です。
【西村部会長】 ただいま、事務局から説明がありましたことにつきまして、質疑応答に移りたいと思います。
 委員の中からご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。
【脇田委員】 全国ペット協会、脇田と申します。お世話になります。
 私たちの疑わしき事例が、このような法律改正になったということには、遺憾に思っております。
 私たちペット協会では、前回の部会でもお話ししましたが、日々の情報を記録する法律の義務づけについての帳簿等、台帳も作成するアプリを作っております。
 今、環境省のおっしゃった内容のところを網羅できるように現在改正し、新しいアプリを作りつつあるというような状況であります。
 具体的には、7月1日から、生まれた日から3日以内にそのアプリで、子犬の登録をしないと登録ができないようにしてあります。一度登録した生年月日は変更ができないというような形まで厳しい状況を打破するためにも、アプリ自体である程度の規制ができていくというような形になっております。
 今回の内容の中に写真とか体重等を入れるようなところも、情報としては現段階では行政に出す提出書類や何かは保存ができるようにはなっています。だけど今回、生まれた子犬の写真等をそこに入れられるというような形は、全然やぶさかではないし、ただ、データが大きいというようなところもありますので、また、この辺も併せて、できる状況をより鮮明にしていきたいと私たちも考えております。
 自主的な努力で今までやってきた、このアプリですが、やはり法令が守れていないということで内容がこのようになっているということは承知しております。ですが、正直言って、頑張ってやっている方も多いですよね。頑張っている方が馬鹿を見るような、そんなような法律にならないために、少しでも、そういった肩身の狭い思いをしないために、データ化をしっかりし、そのアプリを使っていただくことによって業界の信用度を保っていきたい、という考えでおります。
 今後とも環境省とも、それぞれ細かい打合せをし、法律的に必要なものであれば、こちらも対応して、業界としてよりよい、それからより鮮明な業界としていきたいと考えておりますので、できることであれば協力していきたいという立場で考えております。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 ほかにございますか。
【佐伯委員】 先ほどのご説明の中でも、これをどう実効性の担保をするかは、これからの課題だとおっしゃっていましたので、そこについてはこれからというところなのは承知しておりますが、先ほど、アプリを用いた管理の方法などもお話がありましたので、これを担保する方法としては、今後いろいろ具体的にはあるのかなと思います。
 こういう問題で、結局は責任の所在は誰なのかということを、私はずっと思っています。これらの業者は第一種動物取扱業者ですから、動物取扱責任者という制度があるはずですよね。でも、それが結局は形骸化しているのではないかと思います。というのは、これに違反した場合、動物取扱責任者に何か大きなペナルティーがあるような形にすれば、かなり抑止になるかもしれないし、どこまで行っても善意というか、倫理というか、そういったところになってくるわけで、どんなシステムも穴があれば偽造ということはあり得るとは思います。
 なので、やはり責任を取らなければいけない人というのをちゃんとしておくべきだと思います。動物取扱責任者も、いろいろ要件が強化された割には結局、既得権のように、今までそうだった人は認められるようになってしまっているように感じます。講習についても形骸化しているところはあると思いますので、まず、その責任の所在を明確にして、何か問題があれば、その責任者がしっかり責任を取るというふうにしておくべきだと思いますし、そのための教育内容というのは重要だと思います。取扱責任者として必要な知識や要件は何なのかというのを、もうちょっとしっかり確認をしていただきたいと思います。
 また、実効性を担保するためにも、責任者の位置づけもそうですし、こういったところに第三者的に関わるような体制というのも、何か必要なのかなと思います。
 あとは、ちょっとこれは現行の台帳についての質問というか疑問ですが、3ページにある、これは現行の台帳のモデルとして、そもそも、この台帳がしっかりしているかも、かなり怪しいだろうと思うので、いい業者さんは、確かにいらっしゃるのでちゃんとされていると思いますが、多頭飼育に至るような業者さんは、そもそもここがいい加減だというのもあると思います。
 それから、ここに、例えば「出産後の雌の状態」で健康とか、「新生児の状態」が健康とかあるのですが、この「健康」というのは、誰が健康だと認定しているのでしょうか。というのは、ちょっと漠然と不思議に思ったところで、健康だというのは結構難しいですから、一般の獣医療知識がない人がぱっと見て健康だというのはちょっとおかしな話で、こういう項目があるのであれば、獣医師の関与というのは、もうちょっと強めていかなければいけないことになるだろうと思います。この「健康」というのを安易に言ってほしくないと感じます。もし、これを入れるのであれば、獣医師なり愛玩動物看護師なり、しっかり獣医学的な知識を持った人間が、しっかり関わるような体制というのを考えていただく必要があるのではないかと思います。
 以上になります。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 今の点については、環境省からお答えいただいたほうがいいかと思いますので、お願いいたします。
【吉澤動物愛護管理室長補佐】 ご意見、ありがとうございます。
 まず、責任の所在についてですが、第一種動物取扱業者が動物愛護管理法違反をした、あるいは法でなくても省令であっても、法令に違反したのであれば、その第一種動物取扱業者に一義的な責任があると思います。
 その第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者を配置しているはずですので、責任者についても一定の責任を果たすべきだとは思いますが、まずは、その事業者として責任がありますので、その第一種動物取扱業者に責任があるとは思っております。
 また、台帳の中で、今ある台帳の中で「健康」というような記載は確かにあり、それを誰が判断しているのかについては、現行の台帳上は、獣医師が見なければならないとまでは規定されていないと思います。
 年に一回の健康診断というような規定は別途ありますが、生まれた直後に毎回獣医師が見ていただけているかというと、帝王切開の場合を除けばそうではないと思っています。
 なので、そこについては、獣医師が見ていないというご指摘は、そのとおりかなと思います。今後、どうあるべきかというのは、様々、罰則の強化、ペナルティーという話もいただきましたが、またご意見をいただきながら考えていきたいと思います。
【西村部会長】 ありがとうございます。
【遠山委員】 新潟県動物愛護センター、遠山です。私は現場にいる人間の立場で、ちょっとお話をさせていただければと思います。
 令和元年の法改正以降、非常に動物取扱業の規制は厳しくなりまして、前回の審議会でもお話ししたとおり、自治体のほうは結構大変で、ひいひい言っている。
 実際に業者さん、3業者回ると1日終わりますね。それぐらい時間がかかる。規制が厳しくなって3~4年たって、令和6年6月をもって、ようやく全部の規制が終わったばかり、今やっと、令和元年改正が終わったばかりのところで、また次の規制の話をしているわけです。
 これまで、これを業者に説明して、理解してもらってやってもらうという作業が非常に煩雑で大変だったのですね。自治体の人間はどんどん減らされている時代ですので、新しい規制の導入には、私は慎重であるべきと思っています。
 とはいえ、8週齢規制、この間の報道のようなことであれば、それはやっぱり何とかしなくてはいけない。私どもとしては、生まれてからマイクロチップを入れる8週齢までの間の偽装が、あるのかないのかについては、今後の課題というお話もありましたが、確認が難しい中で、そういうところを自治体にお任せです、立入りするのは自治体だけでしょう、という話になると、こちらのほうは参ってしまいます。
 我々、業者に立ち入るとしても、年に1回、ブリーダーであっても多くて3~4回ぐらいです。それ以上、行けと言われても無理だと思いますので、やはり、たまたま行った日、その日、ピンポイントのことは、ある程度は見られるかもしれませんが、それ以上の確認は、なかなか難しいだろうと思っています。
 先ほど、脇田委員から、アプリの話もありましたが、やはり業界であるとか、オークション業者であるとか、そういう民間というか、その間でお互いに監視するというわけではないですが、実効性を保てるようなやり方をしていっていただかないと、規制の部分はすべて行政で見てねと言われても、なかなか難しいと思っています。
 ですので、ほかの末端のブリーダーさん、いろんな方がいらっしゃいます。かなり高齢の方もいらっしゃるし、アプリがぱぱっと使えない人もいる中で、皆さん最終的にはオークションで売っているわけなので、オークション業者さんのほうで、なるべくそういう方々までカバーして指導、分かるように、かんで含めてお話をするという作業もやっていただきたいと思います。なかなか、行政ばかりでは大変だなと。
 あと、消費者の側にも、小さい犬を飼うというのが、どういうリスクがあるのかという話はしていかなくてはいけないと思います。テレビ番組でも、より幼くて赤ちゃんの犬が出てくると、きゃあきゃあ喜んで、皆さん、沸き立ちますが、それを求めてペットショップに行かれるのが一般の消費者なのかなと思います。
 ただ、幼過ぎる犬を飼うとか、標準体重よりも半分以下ぐらいの犬も、実際に売られています。それはいろんな理由があるのでしょうが、そういった犬を飼うことがリスクであるということは、どこかで誰かが言わなければいけないと思います。獣医師会が言うのかもしれませんし、JKCが言うのかもしれませんが、そういったところの普及啓発というのも、やはりしていきながら、ブリーダー側の規制もしていくというのが、本来あるべき姿なんじゃないかなと思っております。
 私からの意見は以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 私も少し自治体のお仕事をしていますが、現場の人たちは本当に大変そうだなというところがあるので、ぜひ、その辺も考慮していただければと思います。
【町屋委員】 日本動物福祉協会の町屋です。
 佐伯委員と遠山委員にほとんど私が言いたいことをおっしゃっていただきましたが、やはり、この新たな個体管理台帳のチェックというのが本当に大切ではないかと思っております。
 そういったところで、やはり第三者として獣医師を関わらせるということ、そしてまた佐伯委員もおっしゃっていましたが、違反したときに、どう対応したらいいのかというところも、やはり具体的なところとして必要ではないかなと思います。
 もちろん責任を取るのは、そういった動物取扱責任者等になるかと思いますが、じゃあ、違反と判断された個体を、どう取り扱うのかというようなところも、しっかりと議論していく必要があるのではないかなと思っております。
 消費者への周知、本当にこれは必要なことだと私も思っております。どうしても、ちゃんとやっている業者が馬鹿を見るのは、やはり消費者がまだまだ幼齢個体を欲しがる傾向が強いということが挙げられるかと思います。
 ですので、ペットショップが周知するようにするということだけではなくて、国を挙げて、やはり広告を打つとか、周知に力を入れる必要があるのではないかなと考えているところです。
 そして、ちょっと余談ですが4ページ目、新たな個体管理台帳のところの品種で「ミックス」と書かれているのですが、これはちょっとやめていただきたいなと思っております。その理由としましては、今、ハスキーとポメラニアンのかけ合わせとか、マラミュートとチワワとか、そういったかけ合わせによる将来的に健康上の問題が起きるのではないかというようなミックス犬というのが出てきております。
 そのため、ここは、もう人気のあるトイプードルでいいと思いますので、「ミックス」だけはやめていただきたいなと思っております。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
【藤井委員】 質問ですが、飼養管理基準のところに「繁殖の実施状況について記録した台帳を調整し、これを五年間保管すること」というふうに書かれていると思います。
 資料の1ページ目のほうには「犬・猫等の生年月日等を記録する義務が課せられている」というふうにありますが、生年月日を記録することが義務だというのは省令のどこに書かれているのでしょうか。
【吉澤動物愛護管理室長補佐】
 繁殖状況実施台帳の記載項目につきましては、環境省が出している通知にひも付いております解釈と運用指針という100ページほどある冊子がありまして、その中に記載様式が規定されておりますので、基本的にはそちらに沿って作っていただいているものと理解しています。
【藤井委員】 指導の中でそういうふうに義務づけになっているということでよろしいのでしょうか。
【吉澤動物愛護管理室長補佐】 そうですね。繁殖実施状況を記録するのであれば、生年月日は一般的に書くことかなとは思います。
【藤井委員】 ここに書かれていることはもちろん妥当なことだとは思いますが、条文を見たときに、どこに義務化されているのかというのがちょっと分からなかったので質問させていただきました。
 それと、この新しい台帳の案みたいなもの、これそのものは、生産者としてこういうものを記録するということは、あってしかるべきかなというふうには思います。そういうものが取引先のところに行くということも、これも情報として共有されるのは非常にいいことかなというふうには思いますが、ここではブリーダーからオークション、ペットショップという典型的な流れで書かれていますが、これ以外にも、ネット販売みたいなものがあります。
 そうすると、ブリーダーから消費者のところに行くと、こういうものがぺらっと送られてきたとしても、現物の子犬、子猫と突き合わせをしたときに、何か送られてきた資料と実物の犬猫が違うということを消費者に判断しろということになってくると、事業者間の取引とはちょっと違う難しさが出てくるのかなというふうに思います。
 それともう一つ、ネットのサイトを運営されている方というのは、動物取扱業でもないので、その方は情報をただ載せているだけというふうになりますので、そこの方が、例えばブリーダーの状況をちゃんと確認するということも、義務にはなっておりませんので、その辺りの抜け道があるかなというふうに思います。
 つまり、オークションとペットショップのところを規制すると、そちらからいろいろとうるさいことを言われるから、じゃあ、ネットのほうに販売をシフトしていこうというふうにすると、抜け道のほうにどんどんと行ってしまって、より悪い状況に行くのではないかなと危惧いたします。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 今の点、環境省からコメントお願いします。
【吉澤動物愛護管理室長補佐】 ご指摘、ありがとうございます。
 まず、業者間での取引と一般の方向けでは説明内容が違うというのは、ご指摘のとおりだと思っています。
 現行の動物愛護管理法令上も、一般の方へのご説明については、重要事項説明なども事業所において販売前に実施するという規定がございますので、そのペットショップから一般の方に売るにせよ、あるいはブリーダーから一般の方に売るにしても、ネットサイトを経由したにしても、いずれにせよ、対面販売規制自体はかかっておりますので、対面販売はしないといけないです。
 なので、今回、重要事項説明事項として8週齢規制というものがあり、また、その遵法状況を確認する台帳はこれですということを説明させる義務をつけますので、それはブリーダーから一般の方に直販する際には、ちゃんと説明してもらおうと思っております。ということが1点目です。
 あと、2点目、そのネットサイト経由での販売のときの抜け道になるというご指摘ですが、現行法上、ブリーダーのところで販売されている犬や猫を単に紹介するサイトが動物取扱業者として規制されているかというと、されてはいないです。
 それを規制するべきというご指摘もあるのかもしれませんが、少なくとも、省令改正ではできないことです。
 ですので、何であれ、8週齢規制というのは、ネットサイト経由での販売であっても適用されるものではありますので、そういう法の抜け道がないようにどうしていくべきかということは、今後も考えていきたいとは思います。
【藤井委員】 そうやってオークション、ペットショップのほうの規制で、そこでチェックをしていきましょうというのは、それはあってしかるべきだと思いますが、そこを回避してネットのほうに行ってしまうと見えなくなってしまうので、ちょっとそこのことも考えながらルールづくりをしていったほうがいいのかなというのが、申し上げたい点です。
 それと、帳簿というのは、こういうきれいな形にまとまっていますが、やはり犬や猫が生まれてメモを取ったものを、最終的にはパソコンに入れて、きれいな形にはするのだと思うのですよね。
 昨年の一斉調査の中で、確かに8週齢のことがきっかけで調査をされたというふうには理解はしておりますが、その中で違反として一番多かったのは、帳簿がないとか台帳がないということで、それについては飼養管理基準の前の細目、これは2006年にできていると思いますが、要は2006年に決まったことが20年近くたってもできていないことが発覚したということなので、先ほど、遠山委員が言われたように、やはり現場でどんなメモから、こういう帳簿に書き移すのかというところを、しっかり押さえないと、どんなきれいな帳簿を作っても、やっぱり偽装が出てしまうと思いますので、やっぱり現場でのチェック体制をどうするかということは、ぜひ環境省のこの基準をつくるに当たっては入れていただき、アイデアとして入れていただきたいなというふうに思います。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
【黄田委員】 全国消費生活相談員協会の黄田でございます。
 先ほどから、消費者の啓発が必要というのは、私も相談などを受けていて、確かにそういう面があるなというふうに思っておるところでございまして、例えば消費生活センターなどでも、そういう啓発のお手伝いというのができたらいいのかなというふうに思うところでございます。
 1点、伺いたいところがございまして、5ページのところの重要事項説明の拡大というところで、個体管理台帳の写しを「用いた」説明となっています。前にも浅野委員に伺ったことがありますが、法第21条の4の情報提供の方法においても書面または電磁的記録を「用いて」提供するとなっていて「交付する」というふうには書かれていません。
情報提供の方法として、事業者の中には、もちろん18項目をきれいにまとめていただいて消費者に交付されている場合もありますが、中には、ちゃんとそういうふうにまとめておられず、どこにそれが書いてあるのか、消費生活センターなどで確認してもよくわからないことがあります。「用いた」というふうに書いていると、実際にそれを提示して説明をすれば消費者に渡さなくても、それは済んでしまうというところかなと思います。
 そうすると、せっかくこのように情報提供ということで消費者も確認できるようにという意図かと思いますが、そこのところが担保されていかないのではないかと思います。なかなか条文の改正というのは法律のほうは難しいと思いますが、21条の4がそういうふうになっていますので。できれば「用いて」というところを「交付して」というふうに文言を変更していただけると、後から消費者も確認できるし第三者も確認できるというところで、ありがたいかなと思っています。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 今、ちょっと重要な点かなと思いますが、環境省からいかがでしょうか。
【吉澤動物愛護管理室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。
 まず、今、ご意見いただいたとおり、重要事項説明に関する法律本体のほうの条文で「用いて」と書いてあるので、この重要事項説明の具体化に関する省令の用語としては「用いて」という言葉を使わせていただいたというところは事実としてあります。
 ただ、それを交付させないといけないというご指摘については、省令ができる範囲がどこまでなのかというところを考えていく必要はあるかなとは思います。あくまで、法で委任されている範囲でしか省令は規定できませんので、そういったところを見ていきながら、対応を検討していきたいと思います。
【西村部会長】 ありがとうございます。難しいということですね。
【浅野委員】 すみません、浅野です。
 今の黄田委員の話で、ここでする話ではないと思いますが、おっしゃるとおり施行令、施行規則の範囲では無理だと思います。法改正を次回するときの話を今、ここでしているわけではないですが、私も黄田委員と同じように21条の4が非常に、「用いて」、「定める」、「情報提供」になっていて、交付ではないので解釈が入っていて、現場でも混乱しています。
 ですので、交付にするのであれば、はっきり「交付」というふうに、将来的に21条の4を改正したほうがいいと思います。
 それと、先ほど藤井委員がおっしゃったところに当たりますが、その21条の4も、その事業所において説明するというふうに令和元年で改正されました。それについて、また、いたちごっこではないですが逸脱が行われているようなので、その事業所においてというのを、やはり「当該事業者の事業所において」というふうに、これも次回の改正で変えなければいけないのかなと思います。
 21条の4について、この2点は、将来の話ですが、ぜひ、次回改正のときにちょっと検討していただけたらと思います。
【西村部会長】 ありがとうございました。
【遠山委員】 すみません、先ほども話がありましたが、帳簿の記録は2006年から規制されているのに、まだちゃんとできていないというご指摘を受けまして、普段、現場に行っている者としては非常に心苦しいです。
 実際、行った日に完璧な帳簿がそろっているということはまずなくて、今いる、この犬の帳簿はどうなっていると聞いたら、後で書こうと思っていたとか、明日書くとか、明後日書くとかというのは日常茶飯事でございます。
 皆さんも、何となく想像はつくだろうと思いますが、次、行ったときに帳簿がそろっていれば、ちゃんと書いたねという話になり、我々も、それをもって違反だといって拳を振り上げるというところまでは、どうしてもいかないです。
 我々も指導をしていて、この間の一斉調査みたいなものが入れば、そのときに記録がそろっていなければ、違反ですよと報告することにはなると思いますが、違反だからといって、本当の意味での取り締まり、取消しをするだとか、営業停止にするだとか、そういう範囲ではないだろうと考えております。
 帳簿の記載については、昔からある帳簿も、今度新たに作る帳簿もそうですが、どこまでリアルタイムに書かせるのかというところの視点も必要だと思います。私どもも、じゃあ、後で書くというのがいいのか悪いのか、許すのか許さないのかという話になってきます。先ほどの脇田委員からは、アプリは3日以内に書かないといけないとか、後で日付の改ざんはできないとかという話がありました。そういうことも、何かの方法でどこかに入れていかないといけないのかなと思います。帳簿を見る側として帳簿の記載を、どこまでの記載漏れならいいとか、何日遅れまでいいのかと、そういう話もいずれ出てくるのかなと思いまして、環境省でどのようにお考えなのか、教えていただければと思います。
【西村部会長】 環境省からお願いいたします。
【立田動物愛護管理室長】 先ほどからのご指摘のとおり、その場や第三者のチェックなども含めて考えていかないといけないと思っています。また、省令でできる範囲と、場合によっては最初の説明にもあったとおり、立法府との調整の部分もあるかと思っています。
 一方で、現在の法律で規定されているものなので、新しい規制というよりは、まずは守るべきものをしっかり守らせるための制度づくりということだと思っています。現在、台帳は、紙でやっています。台帳と聞くと紙のイメージになってしまうかもしれないですけど、脇田委員から話があったようなことというのはZPKさんのほかでも考えているというのは、事業者の話として聞いていますので、そういったシステムを活用してどういうふうに運用できるのかといったところも踏まえて、自治体の方が現場に毎回毎回行かなくても確認できるようなものとしてできるようにするなどについても考えていきたいと思っております。
 一つ前になってしまいますが、提供するとか用いるとか、法律上の文言に関しては立法府との関係というのもありますが、今後検討していくべきだと思っておりますので、重要なご指摘だと受け止めたいと思います。
【西村部会長】 ありがとうございます。
【山﨑(恵)委員】 今までの議論の一番根底にある問題は何かというと、6ページの「更なる対応」の中で「販売前に犬猫の生年月日等が改ざんされる懸念が残る」という、これが結局のところ、生まれた日を知るのは、そこにいる人間しかいないわけですから、人間の出生に関しても、取りあえず出生は病院等で一応証明書は出るでしょうけれど、でも、誕生日をちょっと変えたいとかということで、人間でも簡単にそれを変えている人はたくさんいるわけですから、本当に56日規制をきちんとやるというときには、この根本的なここをどうするかということを考えないと、結局前に進めないと思います。
 それは、先ほど、何人かの方がおっしゃっていたのは、一つはまず、消費者教育は大事だと思います。環境省は随分いろいろと、例えば災害のときのためのパンフレットとか、いっぱい出しておられますが、動物福祉協会では実は子犬子猫を購入するときのための、どうやって、どういう質問をすべきかというところの一案を、もともと英国のRSPCAが出したものをベースに作られておられます。そういったものを環境省自身が、本当に公として、やっぱり大々的に出すということで社会を変えることができるのではないかと思うのですね。
 メディアには期待できないです。メディアは、やはり子犬子猫を出して、みんなが可愛いと喜んで、さらには珍しい犬を出しています。この間の大谷翔平選手の犬もそうですけれど、あの日、JKCの電話が鳴りやまなかったそうです。あの犬は、どこで手に入るかということで。
 ですから、そこに対しての教育をどうするか。ミックス犬もそうです。先ほど、ポメラニアン、ハスキーのポンスキーの話がでましたけれど、実は昨年、私もちょっと関わっておりましたけれど、ペキニーズとアフガンのミックスが物凄く問題になって、ネットで炎上しました。
 アフガンのブリーダーや、ペキニーズのレスキュー団体などがネット上で、やはり、共同でいろいろと探りを入れるとか、大変なことが起こりましたが、そういったところももちろん消費者の教育です。テレビなどで、お犬様拝見というところに、うちの子は何々と何々のミックスですと、何かすごく喜んだ顔で出場してしまうような消費者がたくさんいらっしゃるから、それはそのトレンドとなってしまっています。これがファッションとかダイヤモンドとか、それだったらかまわないかもしれませんが生き物ですので問題です。そのトレンドというのは生き物に対して、いかがなものかというところは、やはり愛護法を持っている省が何かのスタンスを取るべきだと思います。
 もう一つは、先ほど佐伯委員もおっしゃったと思うのですけれど、第三者の立会いってどういうことかというと、人間の場合は人間の医師ですから、獣医師をどういうふうに活用するかだとおもいます。遠山委員がおっしゃったように、行政の獣医師の職員や愛護法に関わる職員の方って、自治体によっては限られているのですよね。ですから、もう、手が回らない。そうすると、じゃあこれで、国家資格で看護師もできたし、それから獣医師も、もともといるのであるから、何らかの形で指定制度、指定獣医師とか指定専門家制度をつくって、それで立会いになるのか、それとも妊娠中からの管理、報告を義務づけて、その指定されたもののところに、そういった情報が流れなければならないというような、しっかりとした何か制度をつくるのかどうかというところが、すごく大事だと思います。
 身体障害者補助犬の部分に関しましては、実は盲導犬以外の介助犬と聴導犬に関しては、法律では定められているにもかかわらず、実は団体をつくる、育成団体をつくるのはすごく、実は簡単と行ったら怒られますけれど、それほど盲導犬ほどハードルが高くないのです。
 そのおかげで、そこから教育して訓練が終わった犬を社会参加させる前には、厚生労働省の指定、認定機関のところで認定試験を受けなくてはいけないという形になっているのですね。
 ですから、そうやって、どこかにガード役を、どうやってつけていくかというところを、そろそろ考えないと、この「更なる対応について」のこの一番、本当に根底の問題となっている部分を乗り切ることはできないと思います。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 今の点は、かなり重要なところかなと思います。こういった問題の一番根底のところにある問題かなと思いますので、ぜひ、今後、こういうことも、この部会で議論できるといいかなと思います。
 先ほど出てきた、アフガンとペキニーズのミックス犬、うちの病院にも来ていますけれど、本当に変わった犬なのですよね。欲しいと思う人がいるかなと思いますが。こういうことが世の中で起こるのだと本当にびっくりですよね。
 そういったことも、やはり今後は日本の動物福祉というのを考える上では、極めて大切なところかなと思います。
 ほかに、ご意見、ご質問はございますか。WEB参加の委員の方、いかがでしょうか。
【磯部委員】 それでは、磯部ですが、よろしいでしょうか。
 今回のテーマについては、なるほど検討の必要性があるなと思ったところでした。出生後の記録がない、記録の断絶という隙間をどう埋めるかという、今回の改正の方向性については賛成するものです。
 ただ、台帳を作成する、記録する義務というのを負わせる方法を従来の法令は取っているわけです。様々な法的仕組み、届出制とか登録制などいろいろある中、記載する義務というのを負わせた際に、例えばとにかく何か書いてあれば義務は果たしたことになりかねないわけで、その書いてある内容の真正性の担保するためにどうしたらいいかということが、今もご指摘あったように、最後は大事な問題になってくるだろうと思います。
 通常、行政法の仕組みの中で届出制とかであれば、虚偽情報を記載して届け出ても、形式上の要件はクリアして手続上の義務は履行済み、無届に対する罰則は適用できないといった整理になってしまいかねないので、虚偽記載があった場合には別途罰則を設けるというふうなことをしないといけないという議論をすると思いますが、情報の真正性を実効的に担保するためには、最終的には法律上の罰則の問題を立法府で議論していただくしかないのかなと感じた次第です。
 そのような中で、いきなり罰則というより、今できることが何かないかという環境省の努力は多とするところで、個体ごとの体重、写真を毎週記録することで伺い知れるようにしようというのも一つの工夫なのだろうと思いました。
 ただ、そういう意味では方向性には賛成はしますが、前に、令和何年でしたか、基準を改定するときにパブコメをやったわけですね。この動物愛護の世界は、おそらく日本で最も多くパブコメのコメントが集まる領域だと思いますが、そのときにも情報の記載内容の正確性を客観的に担保するためには、どうしたらいいのかということが指摘されていましたので、そのときにもう少しきちんと考えておけばよかったのかなという気もした次第です。当時は、不備、不正があったときには指導、監督の対象になりますなどとパブコメでは応答していたのですが、不備、不正があるというためには、前提としての情報の真正性を担保、確認できなければならないわけで、やや、穴があったのかなという気がいたします。
 いずれにしても、現場がこれから先、まだ困るという話も、先ほど何度も伺いましたが、ぜひ、いろいろ、人、物、金、時間が足りない中、こういう工夫があるという事例を共有するとか、何らかの情報を補うことなどで現場が動きやすくなるようにしていただくとありがたいなと思いました。最後はコメントです。
【西村部会長】 ありがとうございました。
 大分時間が経過しております。ほかにないようでしたら。
【武内委員】 東大の武内と申します。
 ちょっと気になったのは、愛護管理推進員というのが昔存在していたかと思いますが、最近そういう制度はどのように使われているのでしょうか。
 昔は結構、そのような方々を教育していた記憶があり、ある程度の人数が派遣されていたような気がしていたのですけど、もし、そういう方が今でもボランティアとしていらっしゃるようであれば、こういうときに、ぜひ監視体制とか、あと、いろいろなこと、情報をキャッチアップできるような形で共有してもらうような方法論の中に組み込むことができると、自治体の方々もより楽になるのではないかと思いました。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございました。
 それでは、議事(1)ですが、若干、修正が必要なところがあるかもしれませんが、それは部会長にご一任いただくということでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(はい)
【西村部会長】 ありがとうございます。
 それでは、部会長と事務局で、必要な場合は修正を行った上で、事務局にパブリックコメントに向けて作業を進めてもらうようにしたいと思います。
 それでは、続いて議事(2)に移ります。
 (2)に関する資料は資料2です。事務局から説明をお願いいたします。
【上田動物愛護管理室長補佐】 環境省動物愛護管理室の上田と申します。
 私のほうからは、議事(2)のマイクロチップに関してご報告をさせていただきます。
 本議題は諮問事項ではありませんが、本部会において委員の皆様の御助言をいただきながら検討を進めさせていただければと考えております。
 1ページ目、最初のページになりますが、まず概要ですが、マイクロチップの制度は、冒頭でも挨拶にありましたとおり、令和4年6月に施行して現在2年が経過したところとなります。犬猫の登録数のほうも、現在140万頭を超えて多くの飼い主の方に着実に御登録をいただいているところになります。
 一方で2年が経過して、制度をより円滑に効果的に運用するために、改める点があるというところも見えてきておりますので、今般、ここに資料記載の検討事項として三つ挙げております。
 その改正事項に関して、この場でご報告をさせていただきたいと考えております。
 1点目の改正ですが、ペットショップ等において犬猫の販売をするときに、先ほども話がありましたとおり、重要事項説明ということで説明しております。そこにマイクロチップの変更登録、所有者を替える手続、その手順というものを追加したいと考えております。
 2点目は、狂犬病予防法の特例というのが定められておりますが、この特例に関して特例参加いただいている市区町村への情報提供を新たに定めるという改正です。
 3点目、最後ですが、これはマイクロチップの脱落する場合等において、手続が今までなかったので、これを新たに定めるという改正です。これに関しては規則の改正と様式の改正というのを想定しており、こちらの検討というものになります。
 これら3点を手当することによって、より制度を効果的に運用していきたいと考えております。
 次のページから、これら3点に関して詳細を説明させていただきます。
 1点目は、重要事項説明に対する追加ということですが、現在、ペットショップ等の動物取扱業の方は、一般の飼い主の方に販売するに際して、適正な飼養や保管のために必要な情報ということで、18項目を説明いただいております。この中に第10号というものがありまして、関係法令の規定による規制の内容というのを説明いただいております。
 当然のことながら、この中で施行したマイクロチップの法規制ということも説明をいただいているというところにございます。
 これらの説明を受けた一般の飼い主の方というのは、犬猫をお迎えした後に、登録証明書というものを一緒に譲り渡されるわけですが、この登録証明書を用いて飼い主の方ご自身の手で、そういう変更登録、所有者の名義変更の手続をしていただくということになっております。
 一方で、これらの説明を受けた飼い主の方は、ご自身の手で登録いただきますが、そういったときに手続の方法が分からないとか、後でやろうと思ったときには往々にして忘れてしまうと、手続が漏れてしまうというケースもあるということが見えてきております。
 説明を受けたときに、やはり説明が法規制の内容というところにとどまっておりますと、所有者の方が具体的な手続の方法が分からずに、なかなか手続が進まないといったおそれも考えられますので、やはり、マイクロチップの今回の法目的の制度としては迷い犬猫の返還や適性飼養の推進というところでございますが、登録情報が確実に正しく変更されて、それが随時更新されていくということが必要になってきますので、やはり最初のところできちんと手続をしていただくというところが重要というところの認識をしております。
 このためには、ペットショップで最初に、飼い主がお迎えをするときに、変更登録の具体的な手順というところまで含めて説明される必要が重要であると考えております。
 これに関しては、前回の動物愛護部会でも、黄田委員をはじめ、ほかの委員の方々からも同様な御意見をいただいていたところでございます。
 こういった説明事項、手順を追加するために、現在この18項目に関しましては、施行規則の第8条の2、販売に際しての情報提供の方法等というところに規定されておりますので、ここに項目として、例えば当該犬猫へ交付されたマイクロチップの登録証明書の内容及び、マイクロチップに係る変更登録の方法と手順といったところを付け加えたいと考えております。
 これに関しては、施行規則改正等もした後に一定期間が過ぎた後、確認のために実際、犬猫を飼われている方にWEBのアンケート等を用いて、そういったことが行われているかといったところを確認したいと考えておるものであります。
 次に、2点目ですが、資料をめくっていただいて3ページ目です。
 この項目に関しては、狂犬病予防法の特例という、犬の登録において狂犬病予防法と連携するという特例制度がありますが、そちらに関しての話です。
 現在のところ、飼い主の方が引っ越し等をしたときには、犬が市町村間を移動するということがあり得ますが、そういったときには現在、狂犬病予防法の手続上、犬の手続は転出先にされるものとされております。
 現在のところ、そういった手続がなされた場合には、犬が移動した先の市区町村から元の市区町村のほうに連絡が来て、転出したことが分かりますので、そちらのほうで管理されている犬の登録犬簿の登録を消しているといったところになります。
 現状、特例制度という仕組みがありまして、マイクロチップに登録された場合に、特例に参加している市町村においては特例通知というのが出るのですが、これに関しては転出先の市のほうに出るということになります。
 特例に参加していない市区町村においては、飼い主の方は狂犬病予防法の手続というものと、動物愛護管理法のマイクロチップの手続というものを二つ行っていくことになりますが、そういった場合に、必ずしも犬の所有者の方が狂犬病予防法の手続をしないとか、遅れてしまうとかいった場合には、必ずしも元の市町村に、そういった連絡が来ないというケースがあると聞いております。
 マイクロチップの手続をした場合は、もう、特に特例に参加されている市町村は、そのマイクロチップの情報を見ると、自分の市町村に所在していた犬がほかの市町村に行っているということが分かりますので、そういった連絡を待たずに、マイクロチップ情報を見て、その自身の持っている犬の原簿の情報を更新することができれば、より正確な登録の管理ができるといったところになります。
 こういったことを実現するために、転出通知と仮に呼んでおりますが、マイクロチップの登録の手続が行われたときに、その情報を特例に参加している転出元の市町村に、この白地を赤で書いている部分ですが、その情報をお知らせするということを考えております。
 こういった仕組みを実現するためには、施行規則の改正が必要になってきますので、情報提供を定めている規則第21条の11というものがありますが、その中に環境大臣が特例参加する市区町村に対して、狂犬病予防法の第4条登録に規定する事務の範囲ということで情報提供を行うという規定を定めたいと考えております。
 これも併せて、登録が行われてから自動的に、そういった情報を提供するために、情報システムの改修というのも併せて行いたいと考えております。
 この件に関しましては、市区町村からも要望をいただいておりまして、それによって市町村の原簿の正確性を高めるといった等のことが可能になると考えております。
 最後の三つ目になりますが、4ページ目、めくっていただくと、マイクロチップの脱落等における手続を新しく定めたいと考えております。
 現在、犬猫が亡くなられたときとか、法律第39条の8というところで死亡等の届出というのが定められておりますので、そういった手続をしていただくということになります。こちらに関しては「死亡等」と書かれているとおり、二つ定められておりまして、犬猫が死亡したときというときと、もう一つは健康上の理由等により、獣医師がマイクロチップを取り外したときという二つが定められておりますが、このほかに、マイクロチップが脱落したときというのを定めたいと考えております。
 マイクロチップが脱落したときは、新しくまたマイクロチップをつけるということになりますが、そういったときに行う手続というのが定められていなかったというところになります。
 これに関しては、施行規則の第21条の10のところに、マイクロチップが脱落した等、特別の事情があるときというのを加えるとともに、実際に届出の様式というものが様式28に定められておりますので、そういったところも併せて改正をするということを想定しております。
 以上、3点の改正を今回することによって、より円滑な運用というところを行っていきたいと考えております。
 そちらのスケジュールですが、5ページ目のほうに記載しております。今回、第64回動物愛護部会というところで、今回の改正概要というのを報告させていただいて、実際に今後、概要から条文化作業というものですが、条文に落としてパブリックコメントをかけて、秋頃、また動物愛護部会に報告させていただきまして、必要な公布の手続等を進めていきたいと考えております。
 本件に関しましては、現在のマイクロチップの制度の運用の中で出てきた課題を解決するというところになりますので、できるだけ早めに施行したいと考えておりまして、令和7年の3月、4月、その前後といったところで施行を考えていきたいと考えております。
 以上が、マイクロチップの議題に関する報告内容となります。ご意見等ありましたら頂戴できればと思います。よろしくお願いします。
【西村部会長】 それでは、ただいまの説明につきまして、委員から何か、質問とかご意見がございましたらお願いします。
【浅野委員】 浅野です。
 対応案で「マイクロチップが脱落した等特別な事情があるとき」という項目にするということですが、この第39条の8というのは、死亡等の届出は一般人への届出の義務づけなので、少し曖昧過ぎるのではないかと思います。
 特別の事情というのが何なのかということですが、恐らくはマイクロチップと個体の同一性が認識できない状態になったということを言いたいのだと思います。
 第39条の8の法律のタイトルを見ると、死亡等の届出ですが、目的は犬猫の死亡そのものではない。それは狂犬病予防法の話なので、ここの死亡等の届出をする意味というのは、多分、マイクロチップの登録情報の正確性を担保するという趣旨かなと思います。
 そうだとすると、ここで届け出てほしい特別の事情というのは、やはりあくまでマイクロチップの情報が違ってしまったとか、取れなくなったとかということなのかなと思うので、これで一般の方が読んで、要は、マイクロチップが読み取れなくなったときを特別の事情と読めるならいいですが、ちょっと難しいかなと思うので、工夫していただけたらと思います。
 必ずというわけではないですが、検討いただければと思います。よろしくお願いします。
【西村部会長】 環境省、いかがでしょうか。
【上田動物愛護管理室長補佐】 ありがとうございます。
 ご指摘のとおりこれを条文化する中で、そこは考えていきたいと思いますが、今回マイクロチップ制度というのは個体管理になりますので、いろんなことに一意の番号をつけて管理するというのが根本的な考え方になりますので、脱落すると番号が変わるというところもあれば、付け直すので番号が変わるというところもあります。通常起こり得ないケースですが、マイクロチップが故障したとかで、そういった場合も考えられますので、そういった番号が変わるようなケースにおいてこういった届け出を出すということを想定しております。
【西村部会長】 浅野委員、よろしいですか。
【浅野委員】 ありがとうございます。
 私は故障した場合とか、その場で獣医師の判断でもう一回入れるから問題ないのかと思いましたが、その場合も番号が変わるのでしょうか。
【上田動物愛護管理室長補佐】 そうですね。番号が読み取れない場合には、そういう犬猫が迷子になって、スキャナーで読み込んだときに番号が読めないと犬猫を返すことができませんので、そういったときには獣医師のご相談いただくことになりますが、新しいマイクロチップを入れる等、ご検討いただければと思っております。
【浅野委員】 その場合は、ここに入るのでしょうか。それとも、新しい登録の前にやはり届出が必要ということですよね。
【上田動物愛護管理室長補佐】 まず、届出をしていただいて、その後、新しい登録という手順を想定しております。
【浅野委員】 分かりました。そうすると、もし特別の事情に入れるとしたら個体の同一性を認識できないだけじゃなくて、番号が変わるとか、いろんな状況事情が考えられるということですね。
【上田動物愛護管理室長補佐】 はい、そう考えております。
【浅野委員】 分かりました。ちょっとそこが一般の方に分かりやすくしていただければと思います。
 以上です。
【町屋委員】 日本動物福祉協会の町屋です。
 マイクロチップ制度全般に関わることですが、日本では主に三つの民間団体と環境省法定登録機関の計四つがあるかと思いますが、現状としましては、各機関で情報共有がされておりません。そのため、動物病院の獣医師が検索する際、環境省の検索条件がAIPOより厳しく活用しにくくなっておりますので、AIPOのホームページを見ますと環境省の法定登録と併せて、万が一に備えてAIPOへの登録というのをお勧めしております。
 このように、マイクロチップの登録機関間で情報共有がなされないと、私どものような動物を保護して譲渡する活動をしているような団体にとっては、手続きが非常に煩雑になっているという問題があります。
 具体的には、私たちが保護した犬猫についてマイクロチップが入っているかどうかというのは、まず動物病院で確認をしてもらうことになりますが、その後、番号が判明して、各登録機関、大概四つに問い合わせることになりますが、その四つに問い合わせた際に、環境省の法定登録の機関では、個人情報ということで教えてもらうことはできません。そうなってきますと、そちらの法定登録機関のほうでは前の飼い主の情報を得てくださいということを大概言われます。
 ただ、やはり私たちのような団体というのは、行政が引き取らないとか、訳ありの犬猫が中心となってきますので、前の飼い主さんの情報が分からないとか、あと飼い主さんと連絡を取ることができないということが多々あります。そこで行き詰まってしまったりすることがありますので、譲渡の際の障害に現在なっているということです。
 マイクロチップが入っていないほうが私たちにとっては譲渡というのがスムーズに進めることができるというのが現状としてあります。
 また、このような現状ですと一つのマイクロチップで複数の登録機関に登録することもできます。そのため、1頭に対して最大4人の所有者が存在することもできまして、トラブルの原因になるということも懸念されるところです。
 そのため、できれば早くに情報統一というのを図っていただきたいということで、動物病院でも検索、せめて動物病院さんでも検索ができるようにしていただきたいなというふうに考えております。また、行政施設のほうでは検索ができるということですので、行政施設も、もう本当に積極的に引き取りをしていただきたいなという思いでおります。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 環境省からいかがでしょうか。
【立田動物愛護管理室長】 民間でもともと行われていたマイクロチップの事業、最大のものは日本獣医師会のAIPOだと思いますが、そちらとの調整に関しては課題がありました。日本獣医師会がずっとやられていた事業だということもある一方で、法定の制度ができたので、獣医師会のものとデータを統合する方向での話を進めているところでございます。
 また、徐々に法定のものに切り替わっていきますので、運用はしやすくなってくるであろうということと、マイクロチップの番号は、誰でも読み取ろうと思えば読み取れるものの個人情報でありますので問い合わせればすぐ教えてもらえるという状態には難しいですが、迷い犬猫の返還に難しさがあるというのは能登半島の震災のときとかにも起こったような問題でもありましたので、そちらについても法的な制度を整える必要があるかと思っています。そちらについても検討していきたいと思ってございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 ほかにございますか。
【横田委員】 マイクロチップが、そもそも法定になったというところでのお話は、多分あると思いますが、実際に狂犬病の登録と、マイクロチップの登録との二元性というところを、やはりいち犬の飼養者としてはなかなか分かりづらいというところがあって、マイクロチップの登録というのは、本来逃走時や行方不明になったときだけに使うものなのか。本当に犬猫の戸籍というわけではないが、その登録というものを、本来どこでしっかりと行うものなのかというところが、やはり登録を飼育者の方に勧めている愛玩動物看護師の身としても、なかなかちょっと分かりづらい。
 どのように飼育者の方に勧めていくことができるのかというところで、一つお伺いしたいのが、やはり環境省なのか、やはり狂犬病予防法の厚生労働省が最終的に登録していくのか。また、猫の場合どうなるのかというようなところの方向性と、また本日書かれております狂犬病予防法特例制度参加市町村へは提供をするというところですが、ここは全国の中でどの程度、パーセントでもいいですが、市町村がここに参加されているのか教えていただけますか。
【西村部会長】 それでは、環境省お願いします。
【上田動物愛護管理室長補佐】 現在のところ犬の登録ということに関しましては、狂犬病予防法の登録というものが行われておりますし、犬猫というところでは動物愛護管理法のほうで登録というのが行われております。
 マイクロチップの制度につきましては、そもそも法制度が始まったときの目的としては二つありまして、迷い犬猫の返還というものと適正飼養の推進という二つの目的において法改正がなされたものと承知しております。
 おっしゃるとおり犬猫の個体管理というところが目的ではありますので、そういった面では今後、様々な用途というのは考えられますが、動物愛護管理法のほうの中ではそういった二つの目的というものと、狂犬病予防法のほうでは狂犬病の予防という社会的な面というところがありますので、そういった面で、それぞれ違う目的というのはあるのかなと思っております。
 特例制度において登録という意味では、そこを連携させて飼い主の手続を一度で済むようにしようとか、登録は自動的に連携されるようにして、飼い主の利便性を高めようというものが特例として定められておりますので、現在ご質問をいただいた特例に参加する市町村という実績という意味ですと、今度の7月に参加されるところも含めて、現在のところ、市町村の数という意味ですと、全国の中で17.1%が参加していただいておりまして、人口の多い都市ほど参加していただけているところが多いですので、人口のカバー率でいうと34.5%の人々が特例の恩恵に、メリットにあずかっているというような数値となっております。
【横田委員】 ありがとうございます。
 その特例措置への参加が市町村数としては10数%、または人口割合としては30何%ということですが、これが何か進まない理由というのは何かあるのでしょうか。
【上田動物愛護管理室長補佐】 それに関しては、様々理由があるというところです。一つは、狂犬病予防法の特例に参加して、今回、二つ目のところでご説明しましたが、せっかくマイクロチップの登録情報があるのに、それを用いて犬が外に出ていったのが分かっているのに原簿を修正できないとか、そういった運用上の課題というのもいろいろあることが分かっておりますので、全ての課題を一度に対応できるというところではないですし、法改正が必要といったところも省令の範囲を超えているといったところもある課題もありますので、そういった点を踏まえつつ、優先度をつけて対応していきたいと思っております。
【横田委員】 ありがとうございます。今後、検討していただければと思います。
【西村部会長】 ありがとうございました。
 多分、マイクロチップそのものについての御質問だと思いますが、今回の議事は運用上の施行規則の改正ということです。マイクロチップに関しては議論があれば、また次回ということにしていければいいかなと思います。
 先ほどの特例なんかもDXそのものですよね。これは、DXが日本で進まない理由は何かというところの事例を見ているのかなというような気がしますので、ちょっと社会的な、根本的な問題もあるのかなというふうに思います。
 そうしましたら以上で議事(2)について終了といたします。環境省におきましては、本日の議論を踏まえまして、パブリックコメントに向けて作業を進めていただければと思います。
 そのほかの本日の全体通して何か御意見、御確認がございましたらお願いいたします。ウェブ参加の委員の方も含めて、いかがでしょうか。
【佐伯委員】 全体を通じてということで共通しているところですが、先ほどのマイクロチップのことでも発言しようかと思いましたが、やはり消費者、一般の方に向けての啓発が、重要なことだと思います。マイクロチップについても臨床獣医師としてペットショップから購入されたワンちゃんを見たりすることは多いですが、やはり十分理解されてない方がかなりいらっしゃいます。もちろん、今回ご説明いただいたように、今後説明義務に追加されて改善されるとは思いますが、ペットショップの側も説明しておらず、誰がその補填をしているかというと、臨床獣医師であったり、愛玩動物看護師であったり、現場で私たちが対応しているのです。
 そういった問題もあるので、先ほどマイクロチップの目的をご説明されましたが、動物の返還とかを推進したり、円滑にしたり、それから適正飼養の啓発ということが、まさに環境省の仕事なわけですから、それを私たち臨床獣医師、動物病院に押し付けていると言うと失礼ですが、丸投げしている感があります。やはり環境省が主体的に積極的に消費者側に情報提供し、啓発していただきたいなというふうに思います。それは先ほどの8週齢規制についても全く同じだと思います。購入する側の教育というのもしっかりしていかなければならないのではないでしょうか。もう少し、そこを積極的にしていただかないと困るという点でお願いです。これは今日の議題二つともに共通している点だと思います。よろしくお願いします。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 環境省、お願いいたします。
【立田動物愛護管理室長】 今日の最初の議題もそうですが、やはり消費者への普及・啓発が重要だと思っておりますし、環境省の取組が今は足りてない部分があるのはご指摘のとおりだと思います。一方でやはり現場へ持っていただいている獣医師、愛玩動物看護師のところというのは非常に大きな力になると思うので、押し付けているというとちょっと申し訳ない感じがありますけれども、おそらくそういう言葉を使われただけで協力は惜しまないと思っていただいていると思うので、協力してどういう形でやっていくのがいいのかというのは、我々も考えたいと思っています。
 また、先ほどメディアはあまり期待できないという話もありましたが、業務をしていると、メディアの力は非常に大きいものだと思っています。我々が行政コストをかけて普及・啓発するというのもありますけれども、やはりマスコミの方にも中身をしっかり理解していただいて、適切に伝えていただけることで消費者にも伝わっていくのではないかと思っております。
 最初の話に戻ってしまいますけど、台帳のチェックとか、そういったことも行政コストも考える必要がありますし、また全て獣医師、愛玩動物看護師に確認してもらうということもなかなか難しいでしょうし、そのコストも事業者側で大きなものになって、そうするとまた、どうすり抜けようかみたいな話になってきてしまうかもしれないと思います。そういったところの対応も念頭におきながら、実際に違反があったときに、どういう対応をしていくのかというところについても、今日もご意見ありましたし、制度的なものも含めて検討していきたいと思ってございます。
【西村部会長】 ありがとうございました。
 ほかに何か。手短にお願いいたします。
【藤井委員】 8週齢のことで恐縮ですが、これ自体2018年の法改正で決まっていて、このとき附則があって、経過措置を5年間設けて、7、8週のことで科学的知見を求めましょうというのと、もう一つは出生証明の担保措置についても附則で定められています。そういうことからすると、もう10年近くこの正しい誕生日を知ることに関して、ずっと議論しているので、もうそろそろちゃんとそれは決めましょうというのが一つ。
 附則の経過措置の5年が過ぎて、第46回の部会でも、やっぱり今日と同じようなことを当時の打越委員から言われています。消費者が好む、小さくかわいい個体というのがあって、それが問題ですね。それから出生証明が必要だけど、出産への立会いは自治体のマンパワーではできませんというふうに、このときも言っています。
 それから他の産業のように、HACCPやISOのように第三者認証みたいなこともあるけれども、それでやっぱり生産者のコストになって最終的には消費者のところに負担がいきますよねということを言われています。
 今日は山﨑(恵)委員から獣医師とか、愛玩動物看護師、それから飼養管理基準では獣医師が年に1回健康診断をする、これは多分かかりつけ獣医師みたいなことが今後やっていかれるのではないかなと思います。そうすると今日、環境省が出された資料を見ると事業者がやる出産というのは、ほぼ計画出産なのですよ。そのため、立会いを難しくてもかかりつけの獣医師がいれば、交配をやりましたということさえちゃんと管理をしていけば、出産日がいつになるかということは大体、間違いなく分かるはずです。
 ですから、そういうような仕組みも考えた上で今日のきれいな帳簿は、それはそれでいいですけども、やっぱり出産日がいつかってことをちゃんと把握する仕組みを、この帳票とセットで案として出していただきたいというふうに思います。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
【渡部委員】 前回と今までちょっと発言をしておりませんので、最後コメントだけさせていただきたいです。
 私、今動物園におりますが、かつては動物保護管理部署にもいましたので、遠山委員のご苦労というのを非常に感じるところです。方向性として、法の改正をしていくというのは、最終的には動物のためということだと思いますので、大きな方向性は間違っていないのかなと思います。
 ただ、2点ありまして、ひとつは、守らなければいけないことがすごく多くなる方向性の中で、制度設計、どこまで法令で定めるのかというのを今後、知りたいですし、法律の改正は今日の議論ではないですが、法令と法令以外との関連が出てくると思います。
 それからもう一つが、56日齢の話が出ております。7週齢をどうするかといろいろと議論はありますが、動物の成長を考えると、8週齢、その後も、10週齢とか12週齢も動物にとっては非常に重要な時期であることは間違いありません。
 ですから、事業者がやらなければいけないこともありますし、飼い主がやらなければいけないこともあります。動物がどう社会性を身につけるのかという非常に重要なことだと思いますので、そこも含めて適正な犬猫の飼育につながるような取組を環境省と一緒にやっていく必要があるのかなと思います。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございました。
【町屋委員】 日本動物福祉協会の町屋です。
 行政でのマンパワー不足というのもずっとずっと言われていることで、何の打開策というのも見いだせないまま今に至っているというのが現状としてあるかと思いますが、それについてやはり農水省で既にやられている知事認定獣医師制度というものも検討していただいて、そういった方々を、いわゆる行政職員じゃない獣医をうまく活用していただけるような制度というものを作っていただければと思います。
 それがたたき台としてうまくいくようであれば、愛玩動物看護師にも広がっていって、人材不足というところは解決に向かっていくのかなというふうにも考えております。
 ただ、その際には、やっぱりちゃんとした研修会というものも必要になってくるかと思いますので、その点に関しては環境省が今もやられている研修会、日獣大とか、大学などでやられている研修会などを活用されるといいのかなというふうに考えているところです。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございました。
 ほかによろしいでしょうか。
【山﨑(薫)委員】 環境省と農林水産省が連携し愛玩動物看護師が誕生いたしました。また、厚生労働省は狂犬病予防法を、農林水産省と環境省は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律を所管されています。愛玩動物看護師法は今後の法改正において、教育内容の充実をもって「対象動物」及び「業務独占」の範囲の拡充を図っていただきたいと存じます。
動物愛護管理に関わる教育においては、文部科学省の協力を希望いたします。特に、今後の義務教育等において動物愛護の啓蒙や適正飼養指導、マイクロチップの普及が望ましく、その際に愛玩動物看護師に期待される役割は大きく、愛玩動物看護師の認知度向上にも繋がると存じます。学校を経営している立場から申し上げますと、獣医大学、動物看護系大学、また全国に約80校ございます動物系専門学校が情報共有を行い、教育内容の高位平準化を図ることに加え、地域密着型の動物病院が増えていくことで、愛玩動物看護師の活躍がより一層期待されます。小学校や中学校の義務教育では、環境省、農林水産省及び文部科学省が協力して「命の教育」を行っていただきたい。飼い主が地域の動物病院を選択する際に、学校で適正飼養指導や動物愛護の啓蒙を行う愛玩動物看護師が勤務されている動物病院があることも、きっかけの1つになることでしょう。
また、震災等においても獣医師と愛玩動物看護師が共に活躍されます。日本は震災国ですから今後の災害に備え、連携を図り、互いに助け合う等、地域のネットワーク作りもしていただきたい。
最後になりますが、特に動物愛護管理に関わる教育に関しては、文部科学省の協力を忘れないようにしていただきたい。文部科学省の協力は、動物看護教育においてカリキュラムや施設・設備等の質の向上に繋がると存じます。学校教育に携わっている者としてご提案いたします。
 よろしくお願いします。
【西村部会長】 ありがとうございました。
 それでは、以上で本日の議事は全て終了ということにさせていただきたいと思います。議事進行にご協力いただきましてありがとうございました。
 本日の議論で、感じたこととしては愛玩動物看護師が活躍できる場所が結構ありそうだなという気がするので、ぜひその点を広げていただいていくといいかと思いました。愛玩動物看護師もたくさん出てきましたので、相当活躍できるのではないかというふうに思います。ぜひその辺の検討をお願いします。
 今日の議論を聞いて、日本は極端に犬の飼育頭数が少ない国なのに、なんでこんな問題がたくさん起こるのかなというのが不思議だと思いました。また、その辺を含めまして、今後の部会でもディスカッションができればいいかなと思います。
 それでは、議事進行を事務局にお戻ししたいと思います。
【事務局】 西村部会長、円滑な議事進行いただき誠にありがとうございました。また、委員の皆様方におかれましても、ご審議やご意見をいただき、厚く御礼申し上げます。
 それでは、第64回動物愛護部会の閉会にあたり、大臣官房審議官の堀上よりご挨拶を申し上げます。
【堀上大臣官房審議官】 本日も熱心にご議論いただきましてありがとうございました。
 今日、二つ議事がございましたが、一つ目の8週齢のところにつきましては、まずはやっぱり実効性がある、そういう対応が必要というご意見があったかと思います。その業界の方々からの実際にどういう取組ができるかという新しい例も出していただきました。その他、ネット販売の懸念があるというお話もいただきました。
 それから、台帳のチェックについては第三者の関わりが必要ではないかというお話も伺いましたし、何より消費者への周知教育が必要であるという話については我々も強く感じているところであり、これから何かしなくてはいけないというところだと思います。
 それからマイクロチップにつきましても現場でも、やはり様々課題があるということを改めて伺いましたので、この辺りは動物の福祉に資するというのが大前提でありますが、どういうふうに連携しながらできるかというところを今後、考えていきたいと思っております。
 いずれにしても、いただいたご意見を踏まえて対応してまいりますが、この二つの議題につきましては、これからパブリックコメントを経て、また次の部会でご審議いただいて整理をさせていただければと思います。
 省令改正を少し超えたお話もいただきましたので、内部できっちり検討した上で、また整理をさせていただきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
 本日はありがとうございました。
【事務局】 
 それでは、以上をもちまして第64回中央環境審議会動物愛護部会を閉会させていただきます。