中央環境審議会動物愛護部会 第63回議事録
1.日時
令和6年3月7日(木)午後2時00分~午後4時00分
2.場所
全日通労働組合8階大会議室A
(東京都千代田区霞が関3丁目3番地3号 全日通霞が関ビル)
3.出席者
西村 亮平 中央環境審議会動物愛護部会長
浅野 明子 臨時委員 磯部 哲 臨時委員
植竹 勝治 臨時委員 北村 一郎 臨時委員
黄田 玲子 臨時委員 佐伯 潤 臨時委員
下薗 恵子 臨時委員 武内 ゆかり 臨時委員
遠山 潤 臨時委員 藤井 立哉 臨時委員
町屋 奈 臨時委員 三浦 竜一 臨時委員
水越 美奈 臨時委員 山﨑 薫 臨時委員
山﨑 恵子 臨時委員 横田 淳子 臨時委員
脇田 亮治 臨時委員 渡部 浩文 臨時委員
4.議題
(1)動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の点検について
(2)その他
①動物の愛護及び管理に関する法律施行令の改正について(マイクロチップの登録手数料に関すること)
②飼養管理基準の検討状況について
③動物取扱業の全国一斉調査について
④令和6年能登半島地震に係る対応について
⑤獣医事審議会免許部会・中央環境審議会動物愛護部会愛玩動物看護師小委員会(合同会合)の開催について
5.配付資料
議題1関係
資 料1 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の点検結果
議題2関係
資 料2-1 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令
資 料2-2 犬猫以外の動物に関する飼養管理基準の検討状況について
資 料2-3 ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査結果について
資 料2-4 令和6年能登半島地震におけるペットに関する対応
資 料2-4 獣医事審議会免許部会・中央環境審議会動物愛護部会
愛玩動物看護師小委員会(合同会合)の開催について
参考資料1 地方自治体への調査結果
参考資料2 国内の動物園等における高病原性鳥インフルエンザ発生事例
6.議事
【事務局】 定刻となりましたので、第63回中央環境審議会動物愛護部会を開催させていただきます。
委員の出欠状況をご報告いたします。本日は、部会の委員・臨時委員、合わせて20名のうち、18名のご出席をいただいております。なお、水越委員は遅れてのご到着、細川委員はご欠席となっております。会場には、西村部会長やその他委員の皆様11名、オンラインからの参加として、磯部委員、植竹委員、下薗委員、武内委員、三浦委員、水越委員及び渡部委員がご出席となっております。
また、環境省からは、白石自然環境局長、堀上大臣官房審議官、松下総務課長、立田動物愛護管理室長、動物愛護管理室職員が出席させていただいております。
本日の出席状況は、部会を構成する委員の過半数以上でございますので定足数を満たしております。規定により、本部会は成立していることをここにご報告申し上げます。
次に、本日の会議資料について、ご確認いただきます。
本日の配付資料は、お手元にございますとおり議事次第、委員名簿、座席表のほか、資料1、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の点検結果。資料2-1、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令。資料2-2、犬猫以外の動物に関する飼養管理基準の検討状況について。資料2-3、ペットオークション・ブリーダーへの一斉調査結果について。資料2-4、令和6年度能登半島地震におけるペットに関する対応。資料2-5、獣医事審議会免許部会・中央環境審議会動物愛護部会愛玩動物看護師小委員会(合同会合)の開催について。参考資料1、地方自治体への調査結果。参考資料2、国内の動物園等における高病原性鳥インフルエンザ発生事例となっております。
また、議事中は画面に資料を共有させていただきますが、オンライン参加されておられる委員におかれましては、事前に資料を掲載しているURLをお送りしておりますので、そちらも適宜ご覧いただければと思います。
傍聴されている方につきましては、本日の資料を環境省ホームページの中央環境審議会動物愛護部会のページにアップロードしておりますので、そちらをご確認いただきますようお願いいたします。
続いて、本日の会議運営について、ご説明いたします。
本部会は公開でございます。議事進行の様子はYouTubeでライブ配信されておりまして、申込みのあった方々が傍聴できるようになっているとともに、議事録は後日、環境省ホームページにおいて公開されます。
会議進行についてですが、西村部会長以外の委員で会場ご参加の委員におかれましては、挙手を確認次第、事務局がマイクをお持ちいたします。オンライン参加の委員におかれましては、カメラは常時オン、マイクは発言時のみオンにしてください。また、座長が発言を求めた際、発言をされる委員は画面に向かって手を挙げていただくか、チャット等で発言する旨をお知らせください。その後、座長が発言者を指名いたしますので、それから発言いただくようにお願いいたします。
なお、昨年夏に環境省幹部の異動がございましたので、ここで紹介させていただきます。
続きまして、委員の皆様におかれましても一部委員の改選がございました。新任の委員の先生がいらっしゃいますので、ご紹介させていただきます。なお、本日はご欠席となっておりますが、細川委員も新たに着任されておりますので、その旨ご紹介させていただきます。
それでは、開会に当たりまして、白石自然環境局長よりご挨拶を申し上げます。
【白石自然環境局長】
皆様、ご多忙の中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。日頃より動物愛護管理行政にご理解・ご協力ありがとうございます。
それから、今回の部会から新たにご所属いただきました委員の方々もおられると聞いております。よろしくお願いいたします。
冒頭、まず御礼を申し上げたいと思います。1月1日に能登半島で起きました大きな地震、これに伴いまして多数の方が被災されました。今もなお避難生活をされている方がたくさんいらっしゃると聞いております。お亡くなりになりました方にはご冥福をお祈りしたいと思いますし、避難されている方についてはお見舞いを申し上げたいと思っておりますが、何より行政の立場から、避難者が円滑に避難し、少なくともなるべく早く安定的な住まいに移行していく手続を、我々としても全力を挙げて支援していくというのが我々に託されたミッションでございまして、それに向けて、日本獣医師会をはじめ、本日もたくさん関係する業界の皆様でありますとか、あるいは動物愛護団体の皆様、関係する職業団体の皆様、多大なご支援をいただきまして、能登半島の被災者の特にペットをお持ちの被災者の方々の同行避難でありますとか、一時預かりの体制整備だとか、各種いろいろご尽力いただきましたことに心から御礼を申し上げたいと思っております。ありがとうございます。
本日の議題でございますが、令和元年に改正されました動物愛護管理法です。動物虐待罪などの罰則を引上げ、特定動物の新たな愛玩飼養の禁止あるいは基準の具体化、こういったものを初めといたしました動物取扱業の適正化の推進、あるいは販売する犬や猫へのマイクロチップ装着の義務化、列挙し切れないほど多くの改正事項がございました。改正に伴いまして、環境省でも施行に必要な省令・告示の整備を着実に実施してまいったところでございます。本日ご出席の委員の皆様にも多大なご協力を賜りましたことに、改めて御礼申し上げたいと思います。
令和元年の法改正から毎年、順次、規制が段階的に施行されておりまして、令和4年6月にマイクロチップ義務化に関する法令が施行されて、ようやく全面的に施行になったところでございます。昨年度に全面施行となったことから、令和元年の法改正を踏まえ、令和2年に改正いたしました動物の愛護及び管理に関する基本的な指針、こういったものを点検いたしました。
本日はその点検結果を皆様にお示しいたしまして、ご助言いただくということが主な内容となります。そのほか、最後に開催されました昨年2月の動物愛護部会から本日まで、様々な重要なトピックもございましたのでご報告させていただく予定でございます。限られた時間でございますけれども、本日も忌憚のないご意見、ご指導、ご鞭撻をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
それでは、この後の議事進行につきましては西村部会長にお願いしたいと思います。西村部会長、よろしくお願いいたします。
【西村部会長】 西村でございます。
本日はお忙しいところお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。これより座長として議事進行をさせていただきます。
本日、主にご議論いただきたいのは議事(1)、それから(2)、その他として報告事項が5点ございます。何とぞ円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。今回ちょっと頑張って早目に資料を送っていただいたので、説明の時間を若干短目にして、議論をたくさんやっていきたいと思います。
ただ、お聞きすると、かなりいっぱい持ってきたという方がたくさんいらっしゃるので、的確にという感じで進めていきたいと思いますので、どうぞご協力お願いいたします。
さて、早速、議事(1)に入りますが、議事(1)に関連する資料は、資料1と参考資料1になります。事務局から説明をお願いいたします。
【水﨑動物愛護管理室長補佐】
資料1を説明させていただきます。
こちらの資料1と、参考資料1、地方自治体の調査結果、こちらの二つの資料を基本的に使わせていただければと思います。
また、基本的な指針本体に関しましてはこちらのファイルのほうに付箋で幾つ目かのところに基本指針と書いてございますので、そちらも気になる部分がありましたらご確認いただけたらと思います。
では、ポイントをつかんで、ざっと資料1をご説明させていただきます。
まず本日、委員の皆様にご助言いただきたい点ですけれども、今回、基本指針を点検した上で、今後こういうふうにやっていくですとか、そういったところを書かせていただいていますので、そういったところの妥当性ですとか、あるいは点検作業自体について、もっとこういうことを把握したほうがいいんじゃないかとか、そういったところを含めてご指摘いただければと考えてございます。
こちらの点検の位置づけにつきましては、冒頭に局長からもありましたけれども、令和4年6月、昨年度に令和元年改正法が全て施行されたということで、今回、全ての施行されたものについて点検させていただければと考えてございます。
一番下に書いております基本指針の目次の抜粋ですけれども、第2の2というところに個別の政策が(1)から(10)までございまして、この10個の項目に分けて、これまでの成果と今後の方針という辺りをまとめさせていただいております。
1枚めくっていただいて、資料1の2ページ目、右下のほうに、ページ番号を振らせていただいております。
まず(1)は普及啓発全般ということでして、あるいは動物園などの展示利用を含めた動物の取扱い、そういったことに関することでございます。
普及啓発ということで少しふわっとしておりますけれども、いろんなパンフレットを作成したりシンポジウムをやったり、そういったことも重ねてまいったということと、少し個別の話になりますが、感染症に関して、鳥インフルエンザ対策ということで、こちらが動物園等で起きたときの対応指針、こういったものも昨年改定して、取組を強化しているというところでございます。
今後としましては、より効果的な普及啓発、感染症の防止、そういったところをやっていければというふうに考えてございます。
続いて、次のページ、(2)になります。こちらは主に殺処分数、自治体のほうで引取りですとか、いろんな対応していただいている中での殺処分数に関する部分でございます。
こちらにつきましては真ん中の取組状況と成果、イのところに書いておりますけれども、基本指針の中で令和12年度に殺処分数を概ね2万頭程度にするという数値目標を掲げておりましたけれども、令和3年度にもう1.4万頭まで減少して、昨年度はさらに減少しているという状況でございます。
次のページの右側に殺処分数の実際の推移のグラフは載せておりますけれども、自治体ですとか関係団体の方のご努力の結果として、このように減少傾向が続いているということでございます。環境省のほうも、県境を越えた広域譲渡の取組ですとか、そういったところを進めておりますので、こういったところを進めながら、さらに殺処分数の減少、そういったところをやっていければというふうに考えてございます。
続いて、めくっていただきまして、グラフのページの次のページでございます。
(2)カからクの部分ですけれども、こちらにつきましては遺棄ですとか虐待ですとか、あるいは生活環境の保全、鳴き声ですとか、ふんの被害ですとか、そういったことの防止に関する政策をしっかり進めるという部分でございます。
真ん中の取組状況でございますけれども、虐待に関するガイドラインを作成したりですとか、そういったものを踏まえて自治体向けのモデル事業ですとか研修、こういったことを重ねてきております。
真ん中の箱の一番下の矢印のところに書いておりますけれども、警察のほうでの動物虐待に関わる検挙件数というのは増加しているということと、自治体の方の生活環境保全に係る指導件数、こういったものも増加しているという数字を確認してございます。こちらの件数が増えたのがいいことなのかどうかというのはなかなか難しいところではありますけれども、数字としてこのような実態がございます。
今後の取組ですけれども、虐待等に関しましては、動物の健康などが脅かされている場合において一時的に保護する必要性について議論がなされているような状態もありますので、そういったところについて少し実務的な課題の抽出などができればと考えております。
具体的には参考資料1のほうで少し説明させていただきますけれども、参考資料1は動物愛護管理法について権限を持たれている都道府県、政令指定都市、中核市の皆様にヒアリング、アンケートをさせていただいた結果でございます。
1枚めくっていただきまして、こちらも右下に小さくページ数を書いていますが、動物の一時的かつ緊急的な保護に関して、自治体からお伺いした事項でございます。
点線の四角が二つありますが、上のほうですけれども、こちらはどういったケースで緊急的な一時保護が必要と考えられたかという自治体の方のご意見をまとめたものになります。一番多かったのは、①と書いていますけれども、動物等が衰弱している、そういったような状況にもかかわらず飼い主さんですとか所有者の方が不在になってしまう、不在のために所有権に関する意思確認もできない。例として一時入院とか、お亡くなりになったり逮捕だったり、そういったものを書いていますが、こういったケースが自治体から指摘されてございます。
2点目につきましては、飼い主の方、所有者の方ははっきりしているんですけれども、所有権を放棄されないというようなケースが②として書かれてございます。
仮に、こういったことをするに当たって、そうすると仮定した場合での自治体の方の懸念というのが下の四角の①~④でございますけれども、自治体の収容能力、頭数がたくさん来てもなかなか収容が難しい、あるいは人手が足りないといったのが①でございます。
②につきましては、預かっている間の病気ですとか死亡に関する責任、そういったことを負い切れるのかといった点。
また、③につきましては、一時的に保護するということで、所有者の方の権利を侵害しないかといったようなところに関する懸念。
また、④としましては、モラルハザードの懸念ということで、飼い主の方の責任放棄、こういったことを助長することにならないかといったことですとか、有料で引取りを行っている自治体もございますので、こちらとの違いといったところが難しくなってくるのではないかといったような懸念の声が寄せられております。
こういった点も踏まえて検討していく必要があるかなというふうに考えてございます。
資料1のほうに戻っていただきまして、先ほどの虐待の一番下のところですね、生活環境被害防止のほう、こちらについてはどういった場合に自治体が指導すべきなのかといった判断基準が難しいというような声もいただいていますので、どういったときに指導したのかという適用事例、こういったものを共有するといったことを進めていければと考えてございます。
めくっていただきまして、資料1の6ページ目、(3)ですけれども、こちらは地域猫活動ですとか多頭飼育ですとか、ちょっと話題は違いますが、特定動物に関することでございます。
地域猫活動に関しては研修や普及啓発等を進めてきているということと、多頭飼育についてはガイドラインを作成して周知を図っています。特定動物、これは危険な動物に関する飼育の許可でございますけれども、自治体のほうで許可をする上でのQAなどを作成しております。これらについて、やってきた取組を改善しながら継続していくということを考えています。
めくっていただきまして、(4)、7ページ目でございます。所有者明示ということで、マイクロチップに関する施策でございます。
まず、令和元年改正でこの制度自体は始まっておりますので、指定登録機関の指定ですとか、いろんな省令の整備、こういったことを進めまして、制度の運用を令和4年6月に開始しているということでございます。
現在、登録頭数が120万頭を超えておりまして、次のページに毎月の登録頭数が着実に増えているグラフを載せておりますが、こういったマイクロチップによる取組が進んでいるという状況でございます。
今後の取組ですけれども、運用を実際に開始してみて、幾つか分かったことがございまして、飼い主が変わったときに国のデータベースに所有者などが変わったことを変更登録していただかなければいけないんですけれども、そういったものが必ずしもきちんとなされてないケースが一定数あるということですとか、個人情報にはなるんですけれども、マイクロチップのデータをいろんな用途に活用できる余地があるのではないかといったところがございますので、こういったところについて検討を進めてまいりたいと考えております。
続いて、グラフの次のページ、(5)動物取扱業の適正化ということで、こちらはペットショップですとかブリーダーさんですとか、あるいは譲渡団体の方ですとか、そういった取扱業についてのことになります。
取組状況ですけれども、犬猫に関する取扱業の方の基準というのをかなり具体化しておりまして、その基準の細部解釈となる解釈と運用指針というものを出させていただいて、自治体の方への研修などを進めております。
また、報道等でご承知の方もいらっしゃると思いますけれども、こういった基準の遵守状況について、全国の自治体の方にご協力いただいて、昨年、一斉調査をさせていただいたところです。後ほど細かく、その他の議題で詳しくご報告させていただきます。
また、真ん中の箱の一番下のところですけれども、自治体の方から、事業者の方に立ち入っていく件数、こういったものも増加しているというような情報、傾向をつかんでございます。
今後の取組ですけれども、先ほどの全国一斉調査の結果で8週齢規制ですとか、そういったことをかなり違反されているのではないかというような疑いが全国的に確認されておりますので、こういったところに関する取組、制度改善も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
めくっていただきまして、(6)ですけれども、こちらは実験動物に関することでございます。
こちらにつきましては、今年度、実際に実験動物を使われている個別の事業者の方、主体の方に実態調査させていただいておりまして、今後の取組のところにありますけれども、こちらの取りまとめだったり評価について、有識者の先生方からなる委員会で検討を行ってまいりますので、これの結果を踏まえて公表なり、それを踏まえた検討というところをやっていければと考えてございます。
次のページ、(7)産業動物に関することでございます。
関係省庁で連携して取り組んでおりますけれども、とりわけ農林水産省さんが国際基準に沿った指針というものを出されておりまして、環境省のほうからも動物愛護部局の方にこういった趣旨について周知させていただいております。引き続き、関係省庁と連携してしっかりと取り組んでいく、動愛法のほうでも基準がございますので、そちらについても検討を加えていくということで考えてございます。
続きまして、(8)災害対策になります。
能登半島地震に関しましては、その他の報告のところで詳しくご紹介させていただきますけれども、災害対策全般としましては、これまでガイドラインを作成してきておりますけれども、それにも沿った形で自治体に向けて、図上訓練ということで机上ではあるんですけれども、実際にどういったことが災害で起きるかというシミュレーションのような訓練をさせていただいております。
また、自治体のほうで策定される地域防災計画の中でペットに関することを規定していただいている数も増加してきているという状況でございます。今回の地震の状況も踏まえて、より効果的に平時からの準備をしっかりしていただけるように自治体に促していく方策というところを考えていければと思います。
続きまして、最後、二つですね、(9)人材育成と(10)調査研究でございます。
こちらはこれまでと少し切り口が違うといいますか、ある意味、(1)から(8)を横断的にやっていくような部分になりますので細かい紹介は割愛させていただきますが、いずれも重要な項目ですので、しっかり改善を重ねながらやっていければというふうに考えてございます。
資料1につきましては以上となります。よろしくお願いいたします。
【西村部会長】 ただいまから、事務局からご説明があったことについて、質疑応答に移りたいと思います。確認対象が幅広いので、項目ごとに区切って質疑応答を行いたいと思います。
まず、(1)普及啓発・多様な主体との相互理解の醸成から(3)周辺の生活環境の保全と動物による危害の防止というところまで行きたいと思いますけど、あまり意見が拡散しないように、できるだけ順番にお願いできればと思います。
それでは、いかがでしょうか。町屋委員、お願いします。
【町屋委員】 日本動物福祉協会の町屋です。よろしくお願いいたします。
3ページ目の(2)適正飼養の推進による動物の健康及び安全の確保及び返還・譲渡の促進のところですけれども、地方公共団体における犬及び猫の引取りのさらなる減少ということが明記されておりますが、現在、業者を含めて、多頭飼育崩壊事案や、虐待事案というのが増えているのは御存じのとおりだと思います。
そうした中で、センターが引取りを拒否したり、また警察から虐待案件で押収された動物の保管を依頼されても断るという自治体も少なくないのが現状であります。
そのため、そういった行き場をなくした動物たちがどこに保管されるのかということが大きな問題になっているところですけれども、そのような事態の解決のためには、やはり地方公共団体、行政の適切な引取り条件を明確にしていく、条件をしっかりと明確にしていただいて、ただ減少を訴えるのではなく、適切に引き取っていただいて、そして譲渡を含めた適正な処分をしていただきたいなと考えております。
あと、殺処分数の減少についてなんですが、こちらについて、異論はないですけれども、こういった数字ばかりを追うのではなくて、そこに置かれている動物福祉の配慮の担保というところをしっかりと考慮していただきたいと思っております。
あと、もう一つあるんですけれども、真ん中の取組状況と成果のウのところに野犬の捕獲という言葉が出てくるのですが、現在、犬については法律・条例の中で、ノライヌ、ノイヌ、野犬(ヤケン)の三つの言葉が出てきております。野犬(ヤケン)については、畜犬の管理及び野犬(ヤケン)掃討条例を制定している自治体も多くて、その中では、野犬(ヤケン)は畜犬以外の犬と定義されております。
これの何が問題かといいますと、実施方法に薬殺というのがありまして、実際に硝酸ストリキニーネを用いて薬殺をしている自治体がございます。この野犬(ヤケン)掃討条例は、自治体によっては動物愛護管理条例と改名していますが、内容は野犬(ヤケン)掃討条例の中身が入っているような状態です。野犬(ヤケン)をやむなく殺処分するのであれば、市町村が硝酸ストリキニーネなどを使用している現状がありますので、やはり動物愛護管理法第40条1項に準じた安楽殺、安楽死、そういった処置方法を取るように、環境省でもそういった条例をもつ市町村に向けて周知徹底を図っていただきたいなと思っているところでございます。
以上です。ありがとうございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
それでは、ご意見をまず聞いてからにしましょう。ほかにご意見はございますか。
佐伯委員、お願いします。
【佐伯委員】 佐伯です。お願いします。
2点あるんですが、まず3ページのところ、適正飼養の推進における動物の健康及び安全の確保並びに返還・譲渡の促進のところで、取組状況と成果のところ、今後の取組のところで広域譲渡モデルという言葉が出てきております。
広域譲渡につきましては一部の地方獣医師会でも対応しているところがあって、目的自体は殺処分を減らすという点で、もちろん賛同すべきことなのですが、ただちょっと懸念事項を一つだけお伝えしますと、私は大阪府獣医師会の会長も務めておりますけれども、先日、大阪府の人と動物の共通感染症に対する会議があったのですが、その際、大阪府で2例のSFTS(重症熱性血小板減少症候群)の猫での発生が報告されました。その猫がどこから来たかというと、中国地方から愛護団体によって譲渡された猫なんでした。それが大阪府に飼い主さんに譲渡されてSFTSを発症しているということで、人への感染はなかったんですけれども、この疾患は、非常に重篤な症状を起こす感染性疾患で地域性もあります。
このように、広域譲渡につきましては、犬についても同様ですが、地域性のある疾患が全国に広がっていく可能性もあるということも念頭に置きながら、適切な対応をしていただきたいというふうに思っております。
もう一つが、5ページのところなのですが、動物虐待の通報関係のことに関しては、ここへの記載でもほとんどが行政の対応だけを書かれていますが、再三お伝えしておりますけれども、あまり環境省では想定されていないようですが、実際には動物病院に対して一般の方々、市民の方々が、例えば公園にいる地域猫や野良猫が原因不明の死を遂げているような症例について相談があったり、実際に人の児童虐待と同様に、あるいはそれに関連して動物が虐待されている例を臨床獣医師が診断する例が少なからずあります。このような現状に対して全く記載されておらず、小動物臨床獣医師に対しての啓発や研修等の対応がされていないというのはおかしいと思います。また、私も通報したことはありますけれども、実際に加害者に対して通報者が分かってしまうような対応になっています。通報者の保護についても考えていただきたいと思います。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
いろいろご質問があるので、今までの町屋委員と佐伯委員のところで、環境省のほうからお答えを頂いたほうがいいかと思いますのでお願いします。
【立田動物愛護管理室長】
町屋委員は、殺処分ゼロという、キャッチーな言葉の部分に引っ張られて、いろいろひずみが起こるのではないかということをご指摘されているのではないかと思います。我々としても、ゼロというのはもちろん高い目標としてはあると思っていますが、当然、引取りに関しても、適正に飼い続けないといけないというところもしっかり伝えながら、引き取るべきところを断ることがないようにといったことも含めて、自治体としっかり話していきたいと思ってございます。
野犬(ヤケン)に関する市町村への指導について我々は主に県を通じてということになると思いますけれども、そういったことに関しましては、情報を把握できていない部分もあると思います。ご指摘を踏まえて把握して、必要に応じて、我々から何か言うべきことがあるのかというところは検討していきたいと思います。
それから、佐伯先生の広域譲渡の件ですけれども、当然、譲渡以外でもいろんな状況で犬猫、動物が動くことはあると思いますが、ご指摘いただいたようなことというのは、動物愛護の世界以外でも、外来生物とか、いろんなことで動物が移動することに付随して様々な問題があるということは、よくぶち当たることあります。これまで中心的な課題として認識していたわけでは恐らくないと思いますので、ご指摘いただいた部分も踏まえて、なかなか費用もかかる部分があるとは思いますので、獣医師の方々と連携して対応していくようなことかなと思ってございます。
施行状況の点検に関してのやり方という部分に関しまして、確かに行政での取組のことを中心に書かせていただいているところがございます。局長から話もありましたとおり、動物愛護管理の世界ではいろんなところでご協力いただいて、行政の政策が進んでいるということがありますので、今後、点検するに当たって、なかなか網羅するのは難しいと思いますが、関係団体がやっているところについても我々も把握しているところがございますし、場合によっては実施状況とかのご意見を伺いながら、進んでいるところをしっかり明記することができるという部分もあると思いますので、ご指摘を踏まえて今後の点検、改善ということにつなげていきたいと思います。
【西村部会長】 報告者の保護という点はいかがでしょうか。
【立田動物愛護管理室長】 通報者が分かってしまう件とか、その部分に関しまして、当然、通報がしづらいということになると本末転倒ということになります。今、私が回答を持ち合わせているわけではないですが、適切に通報が行われるようにというのが重要だと思いますので、獣医師会さんとご検討させていただければと思います。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ちょっと付け加えてお聞きしたいんですけど、犬の捕獲及び馴化というところがあるのですが、野犬(ヤケン)は馴化しようという方向なのですか。野犬(ヤケン)を馴化するのは相当難しいと思うのですが。
【立田動物愛護管理室長】 一方向に決まっているということではないですが、自治体によって、やはり馴化するような努力をしているところはあると思っております。一方で非常に難しいということも聞いてございます。
殺処分数の話がありましたけれども、攻撃性を持っている個体と、あと攻撃性はないけれどもどうしても馴化が難しいとか、そういった個体もいるということで、その辺は殺処分ゼロの数字のところにも関係があります。、殺処分をゼロにするために無理やりという言い方が適切かどうか分かりませんけれども、やはり動物の福祉という観点で何が適切なのかということを個体ごとに見ていく必要はあるのかなと思っております。
恐らく先生がおっしゃるのは、かなり譲渡が難しいものについて、例えば無理に譲渡するとか、そういったことによる課題とかも踏まえてのご指摘だと思います。そうしますと周辺環境、人の生活とかにも影響が出てくることもあると思いますし、人の生活への影響も含めて、見ていく必要があるのかなと思ってございます。必ず馴化する方向ということはないのかなと思ってございます。
【西村部会長】 あともう一つ、ちょっと聞いておきたいのですが、殺処分数のところなのですが、内訳①②③というのがありますが、殺処分は殺すということですよね。死亡した例も殺処分に入っていますが、なぜここに入るのかというのが1点。
それから、特に①は、動物愛護じゃなく動物福祉の観点からいうと必要な例というのは絶対あると思いますが、それを①②③全部一緒くたにまとめるというのは何か意図があるのか、そこを確かめておきたいと思います。お願いします。
【立田動物愛護管理室長】 非常に機微な問題で、簡単にお答えするのが難しいところです。先ほど町屋先生からご指摘いただいたこともそうだと思いますが、殺処分ゼロというものを目指したときに、動物の状況による分類を考えてやっています。、自治体がこの分類で困っている部分もあるということは一部の自治体からお伺いしています。
一方で、これまでこれを一つの区分けとして殺処分を減らしていこうということで努力いただいている自治体もあって、目標達成しているというところもあります。なかなか私が安易にこれを見直しますというのは非常に大きな影響を及ぼすと思います。し、長期的な目標は概ね達成している状況にはありますので、これを見直すと恐らく大変大きな影響あるので、すぐに難しいですけれども、そういった様々な方向のご意見を踏まえて、検討を引き続きしていきたいと思っております。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ほかにご意見は。
山﨑委員、お願いします。
【山﨑(恵)委員】 最初の普及啓発のところに、ちょっと戻っていきたいと思いますが、取組状況と成果の中で、鳥インフルエンザの話を含め、感染症に関連した普及啓発も行われておられるということが明記されておりますけれども、鳥インフルエンザは確かに大きな課題となっておりますが、感染症に関して言えば、実はこれから、いわゆる動物福祉団体も含め、WWFさんも同じ考えであると思うのですけれども、一般の人たちがやたら野生動物を飼育するということに関してはどこかで網をかけなければいけないという気持ちが多くのところで盛り上がっております中で、実はコロナというのは格好のチャンスだったのです。様々な動物と接近するべきではないところで接近してしまうと非常に大きな問題になるということです。
世界的にも感染症の学会などではNED、Newly Emerging Diseaseという新興感染症に関しては7割、8割は野生動物由来になるであろうということで予測が立っているわけで。ここで感染症に関しての普及啓発というものを動物関連でもう少しやっていただくこと将来的に必要なのではないでしょうか。実は「動物との共生を考える連絡会」などでも陳情しておりますホワイトリスト/ポジティブリストを作成する動きがヨーロッパでは大分広がっておりますけれども、野生動物の一般飼育をどうやって規制していくかというところにつながると思いますので、その土台を築くというところで、普及啓発の中には動物由来感染症、これは由来というか、本当は人獣共通なのですけれども、に関してもう少し何か大きな動きというものを期待したいと思います。
これは、厚生労働省の感染症法の中にも様々なことが明記されて、それが一般の方々にあまり広まっていないので、そういったところとリンクして、野生動物が一般の人に簡単に手に入るような状況というものを変えていくことが必要なのではないかと思います。
【西村部会長】 ありがとうございます。
今の点、環境省のほうからいかがでしょうか。
【立田動物愛護管理室長】 感染症に関しまして、先ほど佐伯先生からもお話がありましたけれども、必ずしも動物愛護管理室だけではなくて、環境省でいうと特に野生生物課の鳥獣管理を担当している室で、たしか数年前から、特に野生動物の関係について、感染症のモデル事業を始めているとか、そういったこともあります。話がありました厚生労働省とか、そういった関係もございますので、ご意見を伺いまして、動物愛護管理室としてというよりはもう少し関係行政の全体として、そういったことに関しての普及啓発については、進めるべきところがあれば我々も絡んでやっていくということかなと思ってございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
それでは、浅野委員、お願いいたします。
【浅野委員】 浅野です。2点あります。
1点目は、先ほど町屋委員もちょっと触れられたセンターの引取基準というところなんですけれども、4ページの引取り後の死亡というところ、令和4年度は例えば2,760で、やむを得ないだろうという思いはもちろんありつつ、実態を知りたいというような。これだけやはり引取り後にセンターで亡くなるのかと思うところと絡めて、センター自身の飼養基準というのが今ないんですよね。やはりセンター、自治体の行政の飼養基準というのも必要なんじゃないかと思います。
これではないですけど、資料2-2を見ると基準づくりがいろいろ進んでいるということですので、そこではぜひセンター自身の飼養基準というものもやはり策定したほうがいいんじゃないか、そういう時期に来ているんではないかというのが一つです。
それからもう一つ、5ページ目の虐待を受けるおそれということなんですけれども、この基準は施行規則12条の2で虐待を受けるおそれがある事態に当てはまらないと行政が動かないんですね。これを見直していただきたいと思います。といいますのは、12条の2の1号から5号を見ていくと、鳴き声が過度だとか栄養不良の子がいるとか、衛生的なものとか飼育崩壊の兆候というところに焦点が当たっていると思われます。それを越えてというか、例えばですけれども、暑さ、寒さの中でぎりぎり生きている状態、首輪が締まりそうな状態、これはもちろん程度によれば44条2項の虐待とか、そういう犯罪に当たるんですけど、44条2項もなかなか例示に当てはまらないと警察は動きません。そうすると、44条2項の例示と虐待を受けるおそれがある事態の基準のすき間という事例が結構あるんですね。そこに対して行政が動けないということがありますので、そこはぜひ、五つの自由とか動物の福祉とか、44条2項にならない、ぎりぎりの、本当の意味での虐待を受けるおそれ、飼育崩壊のおそれではなくて、虐待を受けるおそれがある事態という基準、施行規則の見直しをしていただきたいというふうに思います。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
今の点いかがでしょうか。
【吉澤動物愛護管理室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。
ご理解のとおり、虐待関係に対応する条項が虐待のおそれ、もしくは虐待という大きく二つに分かれておりまして、それぞれ虐待のおそれについては施行規則の中で細かく内容を詰められているとともに、虐待については法改正の度に例示は増えておりますけれども、法の中に例示が定められております。
今、ご指摘いただいたような虐待でもないし、虐待のおそれにも当たらないとなってしまっているような状態というものにどういうものがあるかも含めて、ご指摘を踏まえて情報収集、検討を進めていきたいと思います。ありがとうございます。
【西村部会長】 ほかにいかがでしょうか。
それでは、お願いします。
【黄田委員】 黄田と申します。
すみません、私は消費生活相談の立場からなんですけれども、譲渡のお話に戻りたいと思うんですが、譲渡されたときに、その後、消費者との関係でどんなことが起こっているかというところをご紹介したいと思います。
簡単な事例なんですが、保護犬の譲渡を受ける際なんですけれども、譲渡がどういう形でその団体のほうでされたかというのは不明なんですけれども、消費者との間で寄附名目で10万円以上の請求があったり、後のマイクロチップのお話にもつながるかと思うんですが、マイクロチップが未装着の場合、さらに3万6,000円を払えというケースがあったりしまして、譲渡犬というと譲渡される犬とか猫に関しては0円かもしれないんですけれども、そのほかに、何か儲けを出しているのではないかと思われる事例があるということです。
それから、ペットショップさんの中にも譲渡犬をやっているところがございまして、例えば餌の定期購入というので月々3,000円、5年間の縛りをかけるというようなものがございまして、それを断ると犬を返せというようなところがあって、返したらその犬はどうなるんだろうというようなところもありまして、そういう譲渡というところで、団体さんとかに譲渡されればワンちゃんたちが幸せになるのかというと、その先もあるということをお伝えしておきたいと思います。
以上でございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ちょっと確認です。こういう保護動物ビジネスはかなりよく聞く事例ですが、法的には問題があるのですか。
【吉澤動物愛護管理室長補佐】 保護動物ビジネスと言っていいのかはちょっと分かりませんけれども、第一種動物取扱業と第二種動物取扱業の関係と理解していまして、まさに保護したと称される動物を譲渡という名の下で、一定の金額の下に譲渡と呼ばれる形で渡しているという話は聞きます。
動愛法上は、非営利のものであれば第二種動物取扱業に当たるところにはなるんですけれども、それが本当にビジネス的で商業的なもの、営利的なものであれば第一種動物取扱業に当たることになります。そうすると、動愛法上は譲渡ではなく販売という、ペットショップとかと同じ枠組みになりますので、適切に営利・非営利の判断がされているかというところかと思います。
【西村部会長】 多分そこで問題になるのは、犬の値段じゃないという切り口なのだと思うのですが、何かその辺の線引きというのはあるのですか。
【吉澤動物愛護管理室長補佐】 ケース・バイ・ケースで自治体が判断していることではありますけれども、一般論としては実費を超えたような費用を購入者に負担させているかどうかといったところの考え方があると聞いております。【西村部会長】 ありがとうございます。
次に、山﨑委員。
【山﨑(薫)委員】 ヤマザキ学園の山﨑でございます。この会に出席させていただいてありがとうございます。本学園は、日本動物福祉協会の新東京支部を拝命しております。私は愛護協会の理事も長く続けております立場から、譲渡会なども多く経験して参りました。今日の議題「(1)普及啓発・多様な主体との相互理解」は、いろんな観点から、問題解決をしていく方法があると存じます。
また、学校飼育動物の取扱いに関する基本的な考え方の整理検討がどの様に進んでいるのか教えていただけますか。
なお、一時期、学校飼育動物のウサギが虐殺され始末されたというニュースもありましたし、コロナ禍で学校飼育動物が大変減ってきているという現状があります。ですけれども、動物愛護あるいは福祉、それから虐待防止には、教育がとても大切だと思います。
獣医師会では、学校飼育動物の指導などを獣医の先生方がなさっていらっしゃいますが、愛玩動物看護師も一端を担えるのではないでしょうか。地域密着型の動物病院、あるいは行政などを拝見しておりましても、30年前、40年前とは違いまして、動物愛護推進員や、動物管理センターなどが随分活躍されてきています。
また、動物愛護センターの技術員に対する勉強会などもあり、学校教育において、学校飼育動物、ならびに児童・生徒等に対する動物愛護・福祉の教育等について、基本的な考え方の整理の中には、文部科学省が参加する、あるいは命の教育につなげていく等の整理、ご検討は進まれるんでしょうか。質問させていただきます。
【西村部会長】 いかがでしょうか。
【立田動物愛護管理室長】 ご意見ありがとうございます。
資料にもありますとおり、民間団体が主催するシンポジストに参加ということで書いてありまして、私の前任が出たかと思うんですけれども、まだそういった状況です。環境省として積極的にこの基本的な考え方の整理検討というところに取り組むことができていない状態でございます。当然、文部科学省とか、関係省庁とはやっていく際には議論していくことにはなると思いますが、現状立ち遅れている状態です。獣医師会さんからもそういった話をお伺いしているところでありますので、様々な業務の中、どれほど進められるかというのはありますけれども、重要なご意見としてお伺いしておきたいと思います。
ありがとうございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
まだまだあると思うのですが、大分時間が遅れておりますので、ウェブ上の参加の委員から何かございますでしょうか。
よろしいでしょうか。ありがとうございます。
地域猫とか、多頭飼育崩壊というところが抜けてしまっているんですが、先にまず(4)所有明示(個体識別)措置の推進から(5)の動物取扱業の適正化というところに、一旦移らせていただきたいと思います。
この点についていかがでしょうか。ご意見、ご質問等。
佐伯委員、お願いします。
【佐伯委員】 それでは二つあるのですが、一つは(4)の所有者明示のところですね。日本獣医師会としては指定登録機関を担っておりますので、申し上げておかなければなりません。冒頭の白石局長からのご挨拶の中でもありましたとおり、能登半島地震におきましても石川県獣医師会が非常に尽力している状態で、既にほとんどの開業獣医師の病院となる60病院で200頭以上で動物たちの預かりなどを行っております。
行政よりもこういった場合、獣医師会が少なくとも能登半島地震では中心になって動物の保護活動を行っている状況ですが、それでも獣医師の情報検索ができないというのは、多くの動物を預かるということを災害発生時にやっているのにも関わらず検索ができないというのは本来のマイクロチップの目的である所有者明示や個体識別というところの目的と齟齬があるんではないかと思います。
ですので、こちらについても早急に検討していただきたいと思います。また、動物虐待、遺棄に関しても同様だと思います。遺棄の動物を保護したりするのも、これも何回も発言しておりますけれども、動物病院の獣医師が担うところが大きいというのが現状だと思いますので、このような現状を把握していただいて、法律との齟齬がないように対応していただきたいということです。
それと変更登録の件、これも先ほどのご説明の中にもありましたけれども、ペットショップから飼い主さんが動物を購入した際の変更登録が飼い主さんの義務になっているにもかかわらず十分に浸透していない状況で、ここに頭数の違いが出ているという問題があります。これがちゃんと行われなければ、正しい飼い主さんが分からないという現状になってしまいますので、これも今回の法改正の目的が達成できない内容になっています。
これも早急に改めませんと今回の災害なんかでもそうですけれども、行方不明になってしまうと動物たちを、また飼い主さんの元にお返しするということが達成できないということになりますので、何のために法制化したのかが分からないと思います。ここは早急に改善するようにお願いしたいと思います。
次にもう一点だけ。(5)の動物取扱業の適正化のところですが、これも何回も発言しておりますけれども、基準省令の中では獣医師の役割が様々出てきております。健康診断を行うとか、繁殖の適性を判断するとか、帝王切開後に出生証明を書くとか、これは行政獣医師ではなくて臨床獣医師の仕事です。にもかかわらず、環境省はあんまりそこを重視していらっしゃらないというところがあるかと思います。ここが結局、今回明らかになった年齢の詐称の問題とかにもつながってくる可能性がありますので、今後、やはり臨床獣医師についても環境省はもう少し関心を持っていただいて、獣医師会などとちゃんと連携を図っていただきたいというお願いです。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。今の2点についていかがでしょうか。
【立田動物愛護管理室長】 ご意見ありがとうございます。
決して環境省として臨床獣医師さんのことを考えていないということではないと思っておりますし、動物愛護管理行政において獣医師はもちろん、先ほどお話があった愛玩動物看護師も期待している部分も大きいですし、連携していきたいと思ってございます。それぞれの団体とも密接に意見交換もしていきたいと考えてございます。
個別の話としまして、検索に関しまして現状、確かに個人情報の課題などもあって、マイクロチップの番号を読み取ることはでき、自治体などと連携して情報を扱うということになってございます。獣医師の役割とか、先ほどあった災害のシーンとか、どういったシーンで活用していく、それをどういった制度にしていくかということにつきましても、関係団体の皆様と話していきたいと思ってございます。
もう一点、マイクロチップの情報が変更されていないという件ですけれども、実態の数は、我々は把握ができているわけではないですけれども、そういったこともあるというふうには認識はしてございます。登録を変更しないことは飼い主は当然メリットないことでございますし、販売しているショップにも恐らくメリットないことだと思いますので、しっかりマイクロチップの制度の意義というものを伝えていかないと思ってございます。
ご発言いただいた獣医師会さんに関しましても、法に基づくマイクロチップの指定登録機関でもございますし、指定登録機関とも一緒に普及・啓発をしていくということになってございますので、環境省としても登録機関等とも協力して課題に向けて対策に当たっていきたいと思ってございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ちょっと確認なのですけど、獣医師が検索できないというところは、個人情報保護法で非常に難しいという話を最初に聞いたような気がするんですけど、そこは可能性はあるのですか。それとも可能性がない話なのですか。
【立田動物愛護管理室長】 昨年の6月に傷病の犬猫に関しては、検索ができるようにしているところです。現状は、読み取って番号を自治体とかに問い合わせることができれば対応できるという状況です。
先ほどお話があったとおり、登録が正しい情報になっているかが分からないということで、別の方の情報が出てしまう可能性もあるとか、そういった技術的な課題の部分もあったりするということがございますので、そのあたりも含めて検討していく必要があるということでございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ほかに。
藤井委員、お願いします。
【藤井委員】 今のマイクロチップの件で、一般飼い主の登録変更が進んでないので、どれくらい進んでないかということについては把握してないという回答だったんですけれども、登録者の属性から動物取扱業を除外すると、一般飼い主の登録数がどれくらいになるかというのは推計できるんじゃないかと思うんですね。
ですので、まずは明らかにして、どれくらい進んでないかということを踏まえた上で、それをどうやったら増やせるのかという具体的な対策をやっぱりやるべきではないかなというふうに思います。現状が分からないと何の対策もできないので、まずは一般の飼い主への変更がどれくらい進んでいるのか、または進んでいないのかということをお示しいただければというふうに思います。
【立田動物愛護管理室長】 マイクロチップの情報が、ペットショップのままというのは当然、ペットショップであったり、ブリーダーであったりというところになりますが、その情報が入っているのが全て間違っているということではないので、ご指摘ほど単純な数字の計算ではいかないということがございます。
もちろん動物の年齢とか、そういったものを加味して、ある程度の推測はできるかなとは思っております。対策のために非常に正確な数字が必要だということではなく、検討すべきだと思ってございます。細かい数字は把握できておりませんけれども、大まかな実態を当然認識はできるかと思いますので、ご指摘を踏まえて、対策を進めていくということかなと思ってございます。
【藤井委員】 やっぱり実情を数値でちゃんと把握するということは非常に必要だと思うので、一般の飼い主への登録変更が1割なのか、8割なのか、それによってやっぱり問題のレベルというは違ってくると思いますので、1年たてば、大体ペットショップにいる子たちというのは一般の家庭、もしくはどんな形か分かりませんけど移動していることが多いと思いますので、そうであれば、1年、2年とたつ中で、まだずっとペットショップに残っている所有者登録が、ものすごく数が多いということであれば、やはりそこは数字を見ながら具体的に対策すべきかなというふうに思います。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ほかに、ご意見はございますでしょうか。
じゃあ、遠山委員からお願いします。
【遠山委員】 新潟県の食肉衛生検査センターの遠山です。私、昨年まで動物愛護センターにおりましたので動物取扱業のお話を一つ。
環境省の今回の(5)、取扱業の適正化なんですけども、立ち入り件数は増えているし自治体は改善したと言っている、だんだんよくなっているというお話なんですけれども、私も適正化の方向には進んでいると思うんですけども、このために自治体は本当に大変な思いをしているというのを分かっていただきたい。
実はブリーダーとか、ペットショップとか立ち入り件数が増えているとおっしゃいますけれども、1回1か所行くのに2時間、3時間かかったり、1日2件、午前中1件、午後1件ぐらいいければいいほうで、基準がこれだけ厳しくなっておりますので非常に時間がかかっている。全部の自治体が同じようにできているかというと、そこもなかなか難しいところ。環境省さんもお分かりだとは思うんですけども、厳しい法規制がなされれば、すぐに改善するというものではなくて、そこら辺は自治体の実態をよくよく把握していただいて、よくなったよくなったという話ばかりではなく、実はまだ進んでない部分もあるというところも十分に把握していただきたいなと思っております。
今回の8週齢規制のことでもいろいろ問題があって、後で説明があると思いますけども、あの辺も自治体のほうとしても、正直な話、取り締まりしようがないというか、業者が書いているものを、うそだろうというのはなかなか難しいところもありますので、そういったことも以前から、規制をする前から実は指摘されていたんじゃないかなという気もするんですね。なかば分かっていたようなことだと思うんですけれども、そういうことも含めて、今後、規制強化をさらにするとか、いろいろなお話が出てくるかもしれないんですけれども、そういった場合、自治体の職員は全く増えてないわけですし、人口減の社会の中で実際、職員が減る一方でございます。そういう中で、どんどん仕事だけ増やされてもできないということもございます。
なので、自治体の意見をよく聞いた上で規制について考えていただきたいと。自治体の置かれた状況について、議員立法ですので議員さんにお話しする機会もあるかと思うんですけども、そういうところでも十分に説明いただきたいなと思っております。現行基準をきちんと守らせるには、もう少しまだ時間かかるんじゃないかなと私は思っております。
以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ご意見としてお聞きしたという感じでよろしいでしょうか。
それでは、黄田委員お願いします。
【黄田委員】 すみません、マイクロチップについて先ほどと同じように消費者からどんなお話が寄せられているかというのをご紹介したいと思います。
まず、マイクロチップ未装着について、消費者側も実は知っていて、マイクロチップを装着しなくてはいけないということが分かっているんですけれども、ペットショップからの購入が2023年夏とかだと当然、法施行後だと思うんですが、犬を購入したけれども、何か体調崩すんですね。下痢をして動物病院に連れて行ったところ、マイクロチップが装着されてないよというふうに言われたとか、あとブリーダーから引き渡された犬にマイクロチップが装着されていなかったとか、それでブリーダーさんに、なぜ装着されていないのかというようなところを聞くと、動物病院に在庫がなかったので、装着ができなかったんですというような言い訳をされたりという未装着に関するご相談があったりします。
それから2番目として、装着はしているんだけれども、装着証明書を渡してもらえないというご相談もあります。マイクロチップ装着証明書を例えば移動販売会で犬を購入したときに、後で送りますよというふうに言われたんだけれども、そういったものが渡されないというようなものがあります。
それから3番目なんですけれども、ここは私、分からなくて伺いたいところでもあるんですが、ペットショップで犬を購入したときにマイクロチップ装着料をペットショップから払ってくださいと言われたと。ブリーダーからも装着料を請求されたというのもあるんですが、300円とか、そういう登録変更料ではなくて1万円とか、2万円とか、どうも装着料と思われるような代金も併せて請求されているというようなところがあって、それってもう既に、個体の代金の中に含まれているんじゃないかなと思ったりするんですが、そのようにショップさんからもマイクロチップ装着料を請求されたというようなものですとか。あと、さっきもお伝えしたように、その装着料というのが法外に高い、3万円幾ら払えとかというものがあったりとかします。
あともう一つ気になったのが、マイクロチップの内容と個体が違うというもので、ブリーダーのところに見に行って、個体を渡されたんですが、見に行ったワンちゃんを渡されると思っていたら、色も大きさも全然渡されたときに違ったと。ただマイクロチップと登録内容は同じであるというようなところがあって、私、知識がないんですがそういうことってあり得るんだろうかというところです。また、メスを買ったつもりだったのに、実はマイクロチップ上もメスなんだけれども実はオスだったとか、そういうようなご相談とかもあったり、不思議なことがいろいろマイクロチップに関しては起こっているのかなというところでございます。
あと、すみません。私の意見なんですけれども、例えばさっき佐伯先生がおっしゃったように消費者が変更登録をしなければいけないということが分かるために、例えば販売に際しての18項目の情報提供があると思うんですけれども、その中に変更登録をしなければいけないという項目を入れるということはできないんでしょうかというのが一つ意見でございます。
以上です。
【西村部会長】 ただいまのことについて、環境省のほうからお答えをお願いします。
【立田動物愛護管理室長】 マイクロチップ云々以外の問題であることもありそうですが、我々も詳細を把握していないところはあります。環境省で解決すべきところなのかというところもあるとは思いますが、消費者センターの方とかからはヒアリングしたり、状況を伺ったりしているところではありますので、我々としてマイクロチップを取り巻く、様々なことの適正化のために、もう少しショップを含めて普及啓発するとか、ここにもZPKの方に参加していただいておりますけれども、そういった業界等とも連携してやっていきたいと思っております。
最後の説明する義務の部分に関しましては、ご指摘のとおりの部分があると思いますので、そこに関しましては、今すぐどういう形で実現するかというのはありますが、ご指摘は真摯に受けて検討したいと思います。
【西村部会長】 ありがとうございます。
すみません、横田委員お願いします。
【横田委員】 マイクロチップは個体識別ということで、義務化になってきているということは大変よいことだと思っておりますけれども、また今後、一般の飼育者の方に向けて、マイクロチップの装着を促す愛玩動物看護師として、飼い主の方に日々接していて、なかなか一般の方々に、それが広がっていっていない現状というのがあって、飼育者の方にとってはなかなか個体識別の中で所有者だけが分かるのかとか、いろいろなこともやはり疑問点を尋ねられますけれども、やっぱりこのマイクロチップの今後についての運用の仕方というものを明確にしていかないといけないと思っているんですね。所有者が分かればいいだけではなく、今のマイクロチップ等は高性能になってきておりますので、やはり幾ら狂犬病の清浄国である日本といえども、いつ狂犬病のワクチンを打ったのかとか、そういうことがやはりデータとして見られるということ、また、伝染病のワクチンの接種歴はどうなっているんだろうか、また既往歴があるんだろうかということが、結局震災等があって、動物病院で動物を保護する立場、また飼育する立場また保護して、管理する立場の愛玩動物看護師としても、獣医師も当然そうですけれども、我が身を守らなければいけないという状況の中で、せっかくこの法整備がされたマイクロチップというものをより今後も、飼い主また動物にとってよい方向に運用していっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
【西村部会長】 ただいまの点はいかがでしょうか。
【立田動物愛護管理室長】 もちろん法目的ですとか、狂犬病予防法等の調整というのはありますが、やはり飼育者にとってのメリット、それから携わる従事者の方とか、そういった方の安全ということも含めて、どういった情報を入れられるかということになります。いわゆる民間サービスみたいなものは別途ということになるとは思いますので、国として持つべきデータがどういったものかということに関しましては、特に獣医師会さんを含めて常日頃から意見交換もしているところであります。そういったことも含めて検討していきたいと思います。
【西村部会長】 ありがとうございます。
また時間が大分遅くなっていますが。はい。
【藤井委員】 すみません、マイクロチップの件で。
この制度を導入したときに、狂犬病予防法に基づく畜犬登録とのワンストップを目指すことが、約束ではなかったかもしれませんが、メリットに掲げられていたと思います。
今回の基本指針の中には、その部分がなくなっちゃったんですけど、これはもう目指さないということなんでしょうか。
【立田動物愛護管理室長】 特例制度というのは今、ございます。参加自治体がだんだん増えてはきていますがまだ十分に増えていないですとか、人口のカバー率で30数%という状況もあります。参加自治体が増えてくることで行政も手続の簡略化とか、そういったメリットございます。そこに関しましては、点検の部分で、抜け落ちていたかもしれませんが、特例制度の取組は続けていきたいと思ってございます。
【藤井委員】 ぜひ、よろしくお願いします。
自治体は自治体でいろいろな都合があって参加されないということもあると思うんで、その辺の理由をよく解析して進むようにしていただければいいかなというふうに思います。お願いいたします。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ウェブ参加の委員からは何かございますでしょうか。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。
まだまだあるかもしれませんが、ちょっと次に移らせていただきたいと思います。
最後に(6)から実験動物のこと、それから(10)調査研究の推進というところについてご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。
遠山委員、お願いします。
【遠山委員】 私、(6)の実験動物の適正な取扱いの推進というところで、この講ずべき政策の中に、実験動物の施設を動物取扱業に加えるというのが、そもそも入っているんですけれども、実験動物というのは試験研究機関が持っている、そういう業界のものです。動物取扱業に入れるということは、ペットショップとかブリーダーと横並びで、地方行政のほうにその取締りをやらせるというお話になるんじゃないかなと思っております。
現状、我々は先ほども申し上げたとおり、非常に職員数も足りないという状況で手一杯でございますので、もし規制する場合に、これをまた保健所とか、動物愛護センターにやらせるというようなことになると、とてもじゃないけどできないですし、また我々、そういう専門知識もありませんので、無理があるんじゃないかなと思っております。
実験動物の業界にはたくさん専門家がおりまして、その業界の内部でいろいろ点検もやっているところですから、そういう方を強くというか進めていって、この実験動物の適正な取扱いが進められるようにしていただきたいと思います。
なんでこんなこと言っているかというと、環境省さんが開きました地方行政向けの会議が1月にございまして、そのときにその点検結果を基に動物取扱業に加えることを検討するというようなことのご発言がありましたので、それについてはちょっと一言言いたいなということで、お話をさせていただきました。
実際、今後どうされるお考えなのか、もし決まっている部分があり、検討する事項があったら教えてください。
【西村部会長】 お願いします。
【立田動物愛護管理室長】 基本的な指針にも、ここに抜粋がそのまま書いてありますけれども、追加することその他云々と書いてありますとおり追加することだけを検討していくということではございませんし、その方向が決まっているということではございません。
先ほど、前回の法改正についても特に自治体の方々に負担が非常に多くなっていて、ようやく一昨年、全部施行されたという状況でございます。議員立法でありますけれども、我々としても自治体の人繰りの状況とか、そういったこともできる限り丁寧に伝えていくことができればと思ってございます。
1月の会議において明確に言葉がどういう説明だったかは私の記憶にはありませんが、もし動取業に加えるという形で誤って伝わっていたら、そういったことに限定したものではございませんので、そこは訂正というか、ここの基本的な指針にあるとおり、それも含めて検討していくということであると思ってございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
山﨑委員。
【山﨑(恵)委員】 せっかく遠山先生がお立場をきちんと表明されていただいて申し訳ないのですけれど、実は、これは令和元年改正法の附則第8条のところですよね。
これに関しましては、実はかなり以前から様々な団体が実験をやめろというのではなくて、実験動物の飼育方法に関しては、かなりほかの飼育している方々と隔たりがあるのでそこを何とか改善する必要があるのではないかという意見が出ております。実験動物を飼育している場面そのものは、本当は査察が入るべきではないかというそういった関係でロビー活動がされてきたのだと思います。
それを取扱業に含めるかどうかというのは、私もはっきりと何とも申し上げられませんけれど、例えばどういうふうに扱うかというとアメリカの動物福祉法の中では章立てで展示動物、実験動物、一般飼育動物と全部いわゆる愛護法の中でとか、福祉法の中で、この動物はこうあるべきというふうに書かれています。英国法では、それと全く逆で、これを飼うものは全部実験だろうと展示だろうと、一般の飼い主であろうと犬を飼う人はこれをフォローしなさいというduty of careと表現されている飼養管理義務というものがあります。だからウサギを飼っている人は、ウサギの愛好家であっても、ペットショップであっても、実験施設であっても、ウサギという動物はこのような飼い方をせねばならないという飼養管理義務というのが法律の中に出ているのです。
どういう形をとってもよいと思いますが、やはり動物愛護法は、そろそろ動物福祉法、動物全体に対して守っていくとか、動物全体に対してきちんとした扱いに関する基準というものを周知徹底していくという形に持っていくべきではないでしょうか。この動きというのは、もう10年以上、実は多くの団体さんが願ってきたことなのです。
ですから、そこの観点から、この附則第8条というものが、この改正のときにできたというふうに私は理解しております。
【西村部会長】 ありがとうございます。
今のことに関連すると、実験動物についてはもう3Rというのは当然で、多分、今もう5ドメインに移ってきていると思うので、その概念が抜けているなと思いますので、これには盛り込んでいった方がいいんじゃないかというふうに思います。
ほかにご意見、どうぞ。遠山委員、お願いします。
【遠山委員】 私、(7)の産業動物のお話を一つしたいと思います。
今、食肉衛生検査センターにおりますので、そういうこともありまして、農水省がこのWOAHのコードに沿った、アニマルウェルフェアの飼養管理指針を出してくれて、中身は私も読んでおります。
これは農林水産省が飼育されているいわゆる牛とか豚とか、そういう産業動物についての指針を出したということです。なんですけども、これが私ども所管していると畜場とか、食鳥処理場というのは農林水産省の管轄外ですので、ここは指針をしないと。実は質問するとそういうお答えなんですね。
厚労省が基本的にはと畜場、食鳥処理場の衛生基準を定めていて、施設基準を定めていて、そういうところの所管をしているんですけれども、厚労省はあくまでも衛生管理をするところなので、厚労省に聞くとアニマルウェルフェアについては環境省に聞いてくれと、こういう話になってくると。省庁間の縦割りの弊害なのかなと思いながらと畜場だけ今、ちょうど、このアニマルウェルフェアにつきましてはエアポケットになって抜けている状態になっているんです。
また私どもの所管すると畜場は、以前香港にも輸出していたんですけども、輸出するものについては、実は相手国の基準に従ってと畜しないと輸出できないので、アメリカ向けに輸出される牛はアメリカのアニマルウェルフェアの基準を完全に守らなければ、輸出もできないということになっている。
ところが国産というか、日本で食べられるものの基準は適用外だということなので、非常に何か二重基準になっていておかしな状況になっているなと思っております。
この辺、環境省がすぐにできるかどうかは別にして、やっぱりと畜場だけアニマルウェルフェアの基準がないというのはおかしなことですので、何とか考えていただきたいですし、省庁間での連絡会議が開かれるということですので、そこの議題にもしていただきたいなと思っております。今後、どうすることになりそうなのか、お答えいただけるとありがたいです。
【西村部会長】 お願いします。
【立田動物愛護管理室長】 最後の今後については、今、言及すること難しいですがまさにそういった横串を指すような課題というのは環境省がやっていく部分として、多いところでありますので、もっと頑張れということで言葉をいただいたと思ってございます。引き続き強化とすぐ言えるわけではないですが、いただいたご意見を踏まえて今後、やっていきたいと思います。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ウェブ上で、三浦委員からご意見があるということですが。
【三浦委員】 私、実験動物関係ということで、先ほどの遠山委員の意見に全くもって賛成で、やはり取扱業に実験動物関係、動物実験を実施する、その機関や施設を登録するというのは反対です。
なぜかというと、やはり動物の福祉の観点というのはもちろんなんですけども、学術的、科学的な観点から我々というのは見ているわけですね。そういう目的であって動物を飼養しているという。まさしくコロナ対策とか医薬品とか、毒性試験、そうした我々の日常生活にどうしても必要なことに対して動物実験を行っている。あるいは、我々の将来に対して、科学的な発展をしていくために、そうした動物実験をしているわけですけども、そうした観点をないがしろ、ないがしろとは言いませんけども、そうした観点から動物を飼養している。その中で、ほかから見るとあんまりよろしくないというふうなことがあるかもしれないですけども、学術的な観点で、どうしてもそうしたことが必要でやっているという側面があるわけですね。
ですので、そうしたことも念頭に入れてもらいたいと思います。それに対して、科学者はどういうふうなことを、取組をしているかというと、それぞれの機関の中で毎年のように動物実験の自己点検を行う、飼養保管の自己点検を行うというようなことがある。また、自機関だけではなくて、第三者をもって外部検証とか、認証とか、そうした科学者サイドの取組というのが既に行われているわけですね。
これに対して自治体が、さらにそれを規制しましょう、監視しましょうという、そうした、行政負担ももちろんなんですけども、既にあって既に15年以上うまく働いている制度があるのでうまく働いている制度をさらに活用していく方向に持っていったほうが私は建設的だと思いますので、ここで意見として述べさせていただきます。
以上です。
【西村部会長】 ご意見ありがとうございます。
三浦委員にちょっとお尋ねしたいのですが、産業動物の場合は飼養管理指針ができたということなんですが、実験動物に関してはこういうガイドラインとか指針みたいなものはあるのでしょうか。
【三浦委員】 もちろんあります。環境省管轄の実験動物の飼養保管基準というのがありまして、それに沿って行っております。
ですので、実験動物が劣悪な環境で飼育されているというのは、これは大昔の話であって、環境省が出しているそういう飼養保管基準にのっとって、適切な飼養保管を現在行っているというふうに私は考えております。
【西村部会長】 ありがとうございます。
大分、また時間が過ぎてしまって申し訳ありません。この項目の質疑応答については、これで一旦終了とさせていただきます。
委員からたくさん意見が出ましたので、事務局は今後の行政活動に生かしていただきたいと思います。また各委員は、もしちょっと今日時間がなくて十分発言できなかったということがあったら、メールなどを送っていただくといいかなと思います。これらを今後の行政活動に生かしつつ、基本指針の推進にも取り組んでいただければと思います。
続いて、報告事項に移りたいと思います。(2)に関する資料は資料2-1から資料2-5です。全ての資料について事務局からまとめて説明をお願いいたします。
【水﨑動物愛護管理室長補佐】 では、まず資料2-1ですね。こちら横の1枚の資料になります。
委員の皆様にはメールでも進捗をお伝えしておりましたけれども、マイクロチップの手数料を定める政令につきまして、昨年12月に閣議決定と公布、今年の4月から施行という形で料金の見直しをしておりますので、ご紹介させていただきます。
こちらに書いてあるとおりですので、細かい説明は割愛させていただきます。
【吉澤動物愛護管理室長補佐】 続きまして、資料2-2のご説明を差し上げます。
犬猫以外の動物に関する飼養管理基準の検討状況についてというペーパーなんですけれども、ご承知のとおり犬猫については飼養管理基準が既に具体化をされています。それ以外のものについて、この検討を進めているところでして、今、議論が進んでいる哺乳類と爬虫類に関しては、作成方針は、まず1番目の動愛法の規定に基づいて、動物の健康・安全、生活環境の保全の観点から基準を策定すること。2番目は、自治体の職員の方々が現場で実用性を持って使えるようなものにすること。3番目は、アニマルベースドメジャーの考え方を基本とすることです。
具体的な進捗状況としましては、まず一番先行している哺乳類については、様々な実態の飼養管理状況だとか、適正な飼養管理方法などについて調査をしました。また、現在、基準案を考えているところですが、この犬猫の基準を参考にして、哺乳類全体に適用する基準、あるいは哺乳類を7グループに分類をして、そのグループごとに適用していく基準、又は現行の哺乳類・鳥類・爬虫類の共通基準が既にありますので、そのままとする項目、この三つのどれかということで、それぞれの論点を整理しております。
令和6年度以降に、この哺乳類の基準は策定するとともに、解説書を作成しまして、細部解釈を周知していこうと思っております。
その次の爬虫類の飼養管理基準に関しては、こちらも調査は淡々と行っておりまして、来年度以降も検討を継続してまいります。
それから、鳥類に関しては令和7年度以降に検討を予定しております。
続きまして、資料2-3、冒頭でも少しお話をさせていただきました一斉調査です。
こちら、昨年11月に犬猫を扱うようなペットオークションの業者やブリーダーについて、動愛法の遵守状況を確認するべく、環境省から自治体の皆様方にお願いをして、一斉調査が実施されました。
その結果、自治体皆様方の本当に多大なご努力、ご尽力の下に全国のペットオークションとブリーダーなどで調査をされまして、オークション会場については、多くの犬猫について生年月日の改ざんがなされているということが強く疑われました。また、全国で調査されたブリーダーのうち、約半数について法令違反が確認されました。
現在、各自治体において個別に法令違反が確認されたブリーダー等を指導、監督されています。環境省としても、この全国的に違反、あるいはその疑いが広まっていることが確認できましたので、業界に対して改ざん防止などの要請をするとともに、必要な制度の改善等を検討していきたいと思っています。
【水﨑動物愛護管理室長補佐】 続けて、資料2-4の能登半島地震におけるペットに関する対応ということでございます。
まず環境省のほうでは、この震災対応に当たって基本方針としまして、まさに被災者の方ご自身の救護・支援の観点から飼われているペットに対する対応していくということで、進めてございます。
大きく三つ柱がございまして、まずは最初、一緒に避難をしていただく、また避難先でのいろんな物的な支援、そういったものをございます。
2点目ですけれども、避難だったり、復興に向けてのいろんな段階で一時的にペットのお世話ができないような状況が生じておりますので、一時預かりをすると。そういった体制を構築するということでございます。
3点目、今まさに進んでいますけれども、仮設住宅でもきちんとペットと一緒に入れるようにと。また、ペットを飼われていない方とも問題なくやっていくということが重要かと考えてございます。
下のところですけども、体制としましては1月6日から、現地のほうに環境省職員を派遣しまして、ペットに関する状況、なかなか自分から取りに行かないと、こういったペットの情報が入らないような状況でしたので、そういったことをやっています。
また二つ目の矢羽根ですけれども、冒頭、局長からもありましたけど、日本獣医師会ですとか、地元の石川県獣医師会、またいろんな民間の業界の方の団体、本当にいろんな方のご協力をいただきながら今回、対応を進めております。そこの橋渡しというか、つなぎというところを環境省のほうでやらせていただいたかなというふうに考えております。
また、こちらに書いていますけども、ウェブ会議がかなり進んでおりますので、今回は被災地の保健所も含めた形でのウェブ会議が、発災1週間後からできたという辺りで、少し動きを加速することもできたのかなと考えてございます。
下の1、2、3ですけれども、かいつまんで申し上げますと、2ポツ目のようなペットに関する相談窓口、こういったものをやはり早めに開設しないと遠慮されて声がなかなか上がってこないということがあったかなと思っております。
下から二つ目のポツですけども、避難所に一緒にペットが入れるところ、入れないところ、スペースだったりとか、避難された方の持病であったりとか、いろんな状況によって変わりますので、一部の避難所にトレーラーハウスを横付けして、そこでペットを被災者の方に非常に近いところで保管できるような場所をつくったりと。
あとは一番下ですけれども、石川県獣医師会も移動診療車のようなもので、巡回診療などをしていただいております。
2点目、ペットの一時預かりですけども、所有者の方がはっきりしていて、その依頼に応じた一時預かり、こちら地元の獣医師会がやっていただいていますし、所有者が分からないもの、これは従来から自治体のほうでほぼ収容しておりますけども、どうしてもキャパシティの問題ございますので、環境省のほうで少し他県のほうに、もともと入っていた保護個体を移動させるというようなことなども進めてございます。
最後、仮設住宅ですけども、建設の検討もかなり初期から始まっておりましたけど、そういった段階からきちんと一緒に飼っていただけるようにというアナウンスを自治体にさせていただいて、今のところ各市町で、どこでもペットが仮設に入れるというような状態であると認識してございます。
続いて、資料2-5ですけれども、こちらについてはこの部会の下に愛玩動物看護師小委員会というものを設置させていただいておりまして、これについて審議をしてございます。
愛玩動物看護師法については、農林水産省と共管、一緒にやっておりますので、農水省のほうの審議会と合同開催という形でやっています。
委員の先生方は資料のとおりですけども、今日、部会にご参加いただいている先生方にも、かなりお世話になりながらやらせていただいております。愛玩動物看護師の信頼性の確保ですとか、きちんと獣医療現場の中で、愛護の分野で活躍していただくというところについて議論を深めております。
裏面の横表のところで大きく、この四つの柱でやっておりますというところで、左から順に上のほうざっと申し上げますと、まず国家資格としてきちんと信頼を確保する形でしっかりやっていくと。次に獣医療の中でもしっかりとチーム獣医療の一部として、看護師の方にご活躍いただくと。また、その次のところですけど、動物愛護・適正飼養分野のところでもご活躍いただくと。この二つのところは、現場の実態調査ですとか、ヒアリングですとか、そういったことをしてございます。
一番右ですけども、資格を取った後も含めて研修等できちんと資質を向上いただくというあたりを進めているところでございます。
説明は以上となります。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ただいまの説明について、委員から質問、ご意見等ございましたら。
多分(8)の対災害対策というところも絡むと思うんですけど、ございましたらお願いします。
町屋委員、お願いします。
【町屋委員】 町屋です。資料2-2の犬猫以外の動物に関する飼養管理基準の検討状況についての2の飼養管理基準作成方針のところですけれども、動物愛護管理法第七条の7に展示動物の飼養・保管に関する基準の中に、一般原則の2、動物の選定で家畜化されていない野生動物等に関わる選定については、飼養及び保管が困難であること、譲渡しがたく、飼養及び保管の中止が容易でないことなどが挙げられていて、その飼養については限定的であるべきとしっかりと明記されておりますので、ここを大前提として検討を進めていっていただきたいなと思っております。
欲を言えば、先ほど山﨑恵子先生のほうからもお話がありましたけれども、英国の動物福祉法2006の第9条に飼養管理義務というのがありまして、所有者は飼養している動物に対して「しなければならない」ことが書かれております。
そういった、まず全体に係る、ベースとなるような共通基準というのがあると、こういった飼養管理基準の中に検討されない動物に対しても今後、適用できていくというようなこともありますので、すべての動物に係る共通基準というものを考えていただきたいなと思っております。
以上です。ありがとうございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
脇田委員、お願いします。
【脇田委員】 すみません、ちょっとタイミングがちょっと分からなかったんですけども、(5)と資料の2-3について、業界としてちょっと一言お話させていただきたいと思います。
ちょっと時間が押しておりますけども申し訳ありません。ペットとともに暮らす方々にこの調査によって、大変な事態を迎えてしまい、業界としては重く考えております。
法律を守らない事業者に対しては、ペット業界自体の信用を落としかねないと、そのように考えております。この業で真面目に取り組んでいる業者への影響も計り知れないと考えておりまして、業界では様々な団体が対策を始めようとしております。
その中で、私どものペット協会としては、法律違反を未然に防ぐために幾つかの取組を始めております。その中で新たに倫理規定を作成し、会員に対して、この規定に基づいて誓約書を提出しているように求めております。
今回、問題になっている出生の詐称を行うという1文を設けてその中に組み込んでおります。また、法律で義務づけられている台帳等の作成も、今まで作成しつつ、利用もしているんですけども、私どもの中で記帳を目的にしたウェブアプリ、「あんしんペット台帳」というので、生年月日の入力制限など新たな機能を付け加えて、業界の自主努力として、皆さんに報告ができるように運営を心がけておりますので、今後ともご協力のほうよろしくお願いいたします。
【西村部会長】 ありがとうございます。
ほかにございますでしょうか。
佐伯委員、お願いします。
【佐伯委員】 能登半島地震におけるペットに関する対応につきまして、環境省も早期から動いてくださって大変感謝しております。
その中で、やはり今回も、度重なる災害でも同行避難について避難所で十分対応できていなかったという例もまだまだ挙がっています。やはりここはもうしっかりと同行避難ができるように基礎自治体、それから避難所の運営委員会のほうなどにしっかりと伝えていく必要性があると思います。これだけ災害が起こっているんですから、いい加減こういった批判が起きないようにしていただきたいなというお願いです。
また、ただ仮設住宅については、環境省さんは当初から働きかけていただいて、概ね仮設住宅での飼育が可になっているというふうには聞いております。
ここは非常に重要で、被災された方々は大きな不安を、将来に対する不安も抱えられている中で、最終的に仮設で飼育できるというのは大きな希望になると思うんですね。人と動物の絆を災害の下でも保っていく大きなポイントだと思います。2次避難施設も含めまして、当初から動物の飼育ができるんだというふうに、体制を整えていただき、制度化していただきたいというふうに思っております。
よろしくお願いします。
【西村部会長】 ありがとうございました。
全く時間がなくなってきたのですが、全体を通じて何か、ご意見とか確認したいことがありましたら、一つ二つ受けたいと思います。大丈夫でしょうか。
浅野委員、お願いします。
【浅野委員】 浅野です。
多分、今後また議員立法で新しく法改正がされると思うので、そのときにお願いというか、議員の皆様に十分に審議していただきたいと思います。
令和元年改正のときも議員立法なので十分にある意味、審議されないまま成立し、政省令等はこちらに、行政のほうに丸投げされ、行政のほうとしては趣旨に添うように、ある種法の委任の範囲を超えるような政省令や通知、運用がされました。
それは非常に問題です。法治国家として問題だと思うので、そこが分かった上で今後、改正法の議論を進めていただきたいと思います。
例えばですけれども、登録基準で年に2回、または2頭の扱いを条件としているような自治体が多いかと思います。でも、これは根拠がありません。例えば2頭というところは平成18年通知で、主として取扱う動物種の例として2頭というのがあったりするんですけど、あるいは例として2回とか、そういうことを事実上言ったりしているんですけど、この数字が独り歩きしてしまって、いつの間にか2回または2頭が登録条件になっていると。これは法律でもなく、政省令でもなく、全く運用でされている。これが合理的な解釈なら許せるのかなと思うんですけど、非常に不合理。例えば犬というのは1回産めば乳房の数からいっても2頭なんて当然、超えるわけですし、そういう不合理な内容のまま政省令というか法の委任の範囲を超えた運用がされている。非常に問題だと思います。
そして、あまりにもこの動愛法が複雑になってきていて、先ほど遠山委員からも、もう自治体で運用が大変だという話ですが、本当、私も解釈するのも大変です。盛り込みすぎていて、基準とか、そういうものの整理がされていません。
先ほど、町屋委員からもそういうご指摘ありましたけど、家庭動物基準がベースになっているはずなのに、そこが、家庭動物はまるで事業者の方は関係ないかのようで、自治体としても事業者のほうには事業者の基準のほうだけを見てしまう。でも、本当は一般飼い主全部に当てはまる基準があって、その上でさらに事業者には厳しい基準があったり、動物種によっては違う基準があったりというはずです。そのほうが運用も楽です。細目がなくなって、省令基準ができたときにも、省令基準と私はちゃんと整合性をとれたシンプルなものになるのかと思ったら、全部細目が一番後ろにくっついているんですね。だから前と後ろと読んでいくといろんなところに同じようなことが書かれています。
例えばその特定成猫というよく分からない言葉がありますけれども、よく分からないって言っちゃいけないんですけど、特定成猫って何だろうって一つ見ても、施行規則の3条であったり、でも省令基準でもぽっと出てきて、これはどうなんだろうと、そういう統一がされてないんですね。
だから、私もそうだけれども、自治体の職員の方だって、運用する側だって非常に分かりづらいと思うんです。時間もないんだと思うんですけど、そろそろあまりにもこの膨らみすぎた基準類を整備していただきたいなということも思います。
全体的なことで以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
もう本当時間が過ぎてしまいました。一応、以上で本日の議事は終了ということにさせていただきたいと思います。議事進行にご協力いただきましてありがとうございます。
多分、私が部会長になってから、こういうディスカッションしたのは初めてかなと思いますが、年に1回ぐらいこういう討論をやっていったほうがいいんじゃないかなと思います。
動物福祉の問題は、今や本当に社会問題だし、グローバルな問題なので、ここをおろそかにすると世界的にも日本がすごくまずい状況になると思うので、こういう議論を定期的にやっていった方がいいと今日は思いました。かなり活発なご意見いただいて、本当にありがとうございます。
それでは、議事進行を事務局にお戻ししたいと思います。
【事務局】 西村部会長、円滑な議事進行いただき誠にありがとうございました。また、委員の皆様方におかれましてもご審議、ご意見をいただきまして厚く御礼申し上げます。
それでは、第63回動物愛護部会の閉会に当たりまして、大臣官房審議官の堀上よりご挨拶申し上げます。
【堀上大臣官房審議官】 限られた時間の中で、熱心にご議論いただきましてありがとうございました。
私も局長も昨年の7月からこの担当になってございますけれども、自然環境局の中でも、この動物愛護行政は非常に活発に、この1年動いておりまして、国会議員の方々、あるいは関係する団体、それから自治体、行政機関、それぞれいろいろ調整がすごく進んでいます。
それにしても、いろいろこれまでの課題に加えて、改正法の施行に関する課題がたくさんありますので、今日、そういう観点でいろんなご意見、ご指導いただいたというふうに認識をしております。
先ほども部会長からお話がありましたとおり、様々な分野から様々な観点からのご議論があると思いますので、これからもそういった声を聞きながら、一方で現場の自治体の声も十分聞かせていただきながら、優先順位をある程度やっぱつけながらやっていかなければならないところもありますので、そこは我々も十分留意しながらやっていきたいと思っております。今後ともぜひ、ご指導いただければと思います。
今日は、どうもありがとうございました。
【事務局】
それでは、以上をもちまして第63回中央環境審議会動物愛護部会を閉会させていただきます。