中央環境審議会動物愛護部会 第62回議事録

1.日時

令和5年2月2日(木)午後2時00分~午後3時25分

2.場所

ビジョンセンター東京駅前

(東京都中央区⼋重洲1-8-17)

3.出席者

西村 亮平 中央環境振議会動物愛護部会長
松本 吉郎 委員
浅野 明子 臨時委員  磯部  哲 臨時委員
打越 綾子 臨時委員  黄田 玲子 臨時委員
佐伯  潤 臨時委員  下薗 恵子 臨時委員
遠山  潤 臨時委員  永井  清 臨時委員
藤井 立哉 臨時委員  町屋  奈 臨時委員
水越 美奈 臨時委員  山﨑  薫 臨時委員
横田 淳子 臨時委員  脇田 亮治 臨時委員

4.議題

(1)動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令の改正について
     (マイクロチップに係るもの)
(2)動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令の改正について
     (飼養管理基準に係るもの)
(3)第1回獣医事審議会免許部会・中央環境審議会動物愛護部会
     愛玩動物看護師小委員会(合同会合)の開催について
(4)その他

5.配付資料

議題1関係 
  資 料1-1 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果
  資 料1-2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第21条の11第3項に関する意見まとめ
  資 料1-3 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の改正(案)について
  資 料1-4 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等に関するスケジュール
議題2関係
  資 料2-1 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果
  資 料2-2 第一種動物取理の方法等の基準を定める省令第3条第1項第1号ロ(10)(二)扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管に関する意見まとめ
  資 料2-3 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)について
  資 料2-4 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令の施行等に関するスケジュール
 議題3関係
  資 料3   第1回獣医事審議会免許部会・中央環境審議会動物愛護部会愛玩動物看護師小委員会(合同会合)の開催について

6.議事

【田村動物愛護管理室長補佐】 定刻となりましたので、第62回中央環境審議会動物愛護部会を開催させていただきます。
 私、本日司会進行させていただきます動物愛護管理室の田村と申します。よろしくお願いします。
 まずは開催に当たり、委員の出席状況を報告します。本日は、部会の委員、臨時委員19名のうち16名のご出席をいただいております。会場には西村部会長と松本委員、その他委員11名がご在籍でございます。磯部委員、黄田委員及び脇田委員はオンラインにより出席でございまして、大曲委員、武内委員及び山﨑恵子委員につきましては、ご欠席となっております。また、環境省からは奥田自然環境局長、松本大臣官房審議官、細川総務課長、動物愛護管理室長はじめ動物愛護管理室職員が出席させていただいております。
 本日の出席状況は、部会を構成する委員の過半数以上となっておりますので、定足数を満たしていることになります。よって、規定により本部会は成立していることをご報告申し上げさせていただきます。
 次に、本日の会議資料についてご確認いただきます。本日配付資料は議事次第、委員名簿、座席表のほか、資料1-1、資料1-2、資料1-3、資料1-4の動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の改正に関する資料が四つ。また、資料2-1から資料2-4までの四つが、第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の改正に関する資料がございます。最後、資料3として、愛玩動物看護師小委員会の資料になっておりまして、合計八つの配付資料となっておりますのでご確認いただきたいと思います。また、オンライン出席されている委員におかれましては、議事中にこの資料を画面に共有させていただきますが、事前に送付していますので、そちらをご参照いただければと思っています。
 また、会議進行について注意点をご説明させていただきます。三つお知らせがございまして、一つ目は、本部会は公開でございますので、議事進行の様子はYouTubeでライブ配信され、申込みのあった方々が傍聴できるようになっているとともに、議事録は後日、環境省ホームページにおいて公開されることになっております。二つ目は、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、会場の委員の皆様にはおかれましては、マスクの着用等のご協力をお願いしております。三つ目は、会議進行ですが、会場は常時カメラ及びマイクはオンとなっております。オンライン参加の委員におかれましては、カメラは常時オン、マイクは発言時のみオンにしていただきたいと思っています。また、座長が発言を求めた際に発言される委員は、画面に向かって手を挙げていただくか、チャット等で発言する旨をお知らせください。その後、座長が発言者をご指名いたしますので、そこから発言いただくようお願いします。
 それでは、この後の議事進行につきましては、西村部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
【西村部会長】 これより座長として議事進行させていただきます。
 本日、本部会に託されております審議事項は2点、それから報告事項が1点ございます。審議事項は議事(1)動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令の改正について(マイクロチップに係るもの)について、(2)動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令の改正について(飼養管理基準に係るもの)を審議いただきます。それから、事務局から報告事項として(3)第1回獣医事審議会免許部会・中央環境審議会動物愛護部会愛玩動物看護師小委員会(合同会合)の開催についての報告事項がございます。何とぞ、円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。
 さて、早速ですけれども、議事(1)に入りますが、議事(1)に関する資料は、資料1-1から1-4まであります。事務局から説明をお願いいたします。
【野村動物愛護管理室長】 委員の皆様、こんにちは。いつもお世話になっております。環境省動物愛護管理室長の野村です。本日もご審議、よろしくお願いいたします。座って失礼いたします。
 では、早速資料のご説明に入ろうと思いますが、その前に前回の振り返りということで、資料を見ずに口頭でご説明をさせていただきます。
 議事1のマイクロチップに係るものにつきましては、今回、改正点が大きく二つございます。一つ目が、マイクロチップを取り外した後に速やかに装着するという点でございます。二つ目として、マイクロチップの登録情報の提供に関する規定を設けるというこの2点でございます。
 1点目につきましては、犬又は猫の健康及び安全の保持上、支障が生じる恐れがある、やむを得ない事由に該当するときにはマイクロチップを外していいという規定がございますけれども、この理由が消滅した後には、速やかにマイクロチップを装着するということを規定しようと考えております。
 2点目は、動物愛護管理法の中で負傷した犬猫を発見した方が、所有者が判明しているときには通報するということがありまして、法の36条です。この条文を根拠に動物病院で診療に関わる獣医師が、迷子で持ち込まれた犬猫などの所有者に通報するということのために、情報提供先を規定しようということを考えております。
 この2点について資料をもってご説明をさせていただきます。
 では資料1-1からご説明いたします。前回の部会の後、11月24日から23日までの1か月間、省令の案につきましてパブリックコメントを行いました。意見の提出数は5件ありました。延べ意見数は10件でしたが、意見の内容としては五つあったということでございます。3.のところ、事項別の意見の集計結果にありますとおり、ご意見がなかった事項もございました。マイクロチップの取外しの禁止ですとか、都道府県知事に対する情報提供のところ、都道府県知事と市町村長に対する情報提供のところはご意見がなかったということでございます。以下二つ、獣医師に対する情報提供と厚生労働大臣に対する情報提供の部分についてご意見がございました。
 資料1-1はこれで終わりまして、資料1-2のほうで実際にどういったご意見があったかお話をさせていただきます。
 横表ですけれども、まず№1のところについては、全ての獣医師に対して情報提供をしてほしいということと、動物愛護管理法41条の2で、獣医師は虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、関係機関に通報することが義務付けられているので、この規定では虐待を受けた犬猫を発見した獣医師が、所有者に連絡することができないというご意見でございます。右側の回答の部分でございますが、今回の改正は診療施設で勤務する獣医師が動物愛護管理法36条1項に規定する「疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫」が当該診療施設に持ち込まれた場合において、所有者に直ちに通報するために、環境大臣から当該獣医師に対して、情報提供するということを狙った規定でございます。「疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫」が診療施設で勤務しない獣医師のもとに持ち込まれるケースは基本的に想定されないということでございます。また、個人情報保護の観点から、この改正案につきましては、三つの場合の獣医師に対して情報提供するということを規定しようとしております。
 一つ目が、獣医療法3条に規定する診療施設の開設を届け出た獣医師。二つ目が、当該施設で獣医療を行う獣医師。三つ目が、この当該施設の管理者、これは獣医師がなれることになるわけですけれども、管理者に対して情報提供する。この三つの者に対して情報提供する規定を設けようということでございます。また、後段の41条の2のご指摘については、ここの部分は獣医師に対して、その業務を行うに当たって、みだりに殺されたと思われる動物の死体や、みだりに傷つけられ、虐待を受けたと思われる動物を発見したときに、都道府県知事その他の関係機関に通報するという義務を規定しております。
 ですので、診療施設に持ち込まれた動物を治療する獣医師は、外部から発見が難しい動物のみだりな殺傷や虐待を発見する可能性が高いと考えられますので、都道府県知事への通報を義務づけているということでございまして、ご意見の指摘にあるように、所有者に連絡することを狙ったものではないので、ここについてはそういうことになりますというお答えとなっております。
 №2のところにまいります。獣医療法7条に基づく往診専門の獣医師に対しても情報提供するようにというご意見でございます。回答の方、前段部分は、ほぼ先ほどの回答と一緒ですので、省略をさせていただきます。下段のところです。獣医療法7条に規定する往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師と往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(往診診療者等)についても、その住所を、個人の住所を診療施設とみなして、同法第3条に規定する診療施設の開設を届け出ることになるため、この方たちも情報提供の対象に入ってまいりますということでございます。
 No.3が、令和5年から誕生する愛玩動物看護師に対しても情報提供をしてほしいということでございます。マイクロチップを装着した犬猫の情報を獣医師の指示の下、確認することができるように配慮してほしいというご意見でございます。繰り返しになりますが、今回、情報提供する根拠として、この法の36条1項に規定するところの業務を獣医師がしていただくときに提供するということにしておりますので、現状ここに愛玩動物看護師が入っていないという状態でございますので、そういったことで獣医療法3条に規定する先ほどのお話しした3者に対して情報提供することにしていますという答えでございます。ちょっと次のページにまたがりますが、いただいたご意見は今後のご参考にさせていただきますということでございます。
 No.4が、環境大臣が提供する情報は、飼い主に連絡するための情報のみとすること。情報の検索は、マイクロチップ番号からのみできるようにすることというご意見でございます。まず、情報提供の仕組みとしましては、情報提供先となる獣医師の方が動物病院で専用のリーダーから犬猫に装着されたマイクロチップの識別番号を読み取っていただきます。その識別番号を登録システムに入れることで所有者の連絡先を照会できる仕組みにしようと考えております。また、ご懸念の個人情報の管理の徹底ということにつきましては、マイクロチップ番号・検索システムにおいて、個人情報の不適正利用を防止するということのために警告の画面を出したりですとか、定期的に管理側でログの点検などをします。日に何百件も照会しているとか、そういうのは不適切な動きというふうに考えておりますので、そういった点検をやるという対応策を考えております。
 続きまして、No.5のご意見ですが、農林水産省の動物検疫所の獣医師にも情報提供してほしいというご意見ですが、ここも同じような回答になってまいりますが、今回の改正の趣旨が36条に基づくものでございますので「疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫」が農林水産省の動物検疫所に持ち込まれるケースは想定されないということになりますので、先ほど申し上げた獣医師の三つのタイプの方に情報提供するということで考えております。
 No.6が、警察署長に対しても情報提供してほしいというご意見でございましたが、遺失物法第12条に基づきまして、警察署長に対しては、既に環境大臣から登録情報を提供しているということでございますので、今回施行規則の方に新たに規定を追加する必要がないので、ご意見いただいた内容の改正は行わないということになってございます。
 一応、資料1-2については以上となります。
 資料1-3、ご覧いただけますでしょうか。今ご説明した部分につきまして、現状の条文に追加するとこのような形になりますということでお示しをしてございます。2ポツの改正案の概要のところ、ご覧いただければと思います。取外しの禁止につきましては、今、施行規則の21条の6のところに、やむを得ない事由は、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあることとしておりまして、この場合には取外しはできるわけですけれども、その事由がなくなったときには速やかに装着するということをただし書で規定しようということでございます。
 二つ目の情報の提供のところにつきましては、21条の11というところにございまして、現状、ここで言いますところの2項目と4項目には、黒字のところは規定がある部分でございます。今回規定を追加しますのは、1項目の「環境大臣は、都道府県知事に対して法第23条第1項、法第24条第1項及び法第24条第2第1項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行う」と、この部分につきましては、パブリックコメントではご意見はありませんでしたが、この23条というところは動物取扱業に対して、勧告とか命令をする事務のところでございます。それから24条の1項は、立入検査のところでございます。24条の2につきましては、動物取扱業ではなくなった方について、その取消後にも検査に入るとか、そういった業務を行うときに必要な範囲で登録情報を提供するということについて、これまでも条文があったのでできるという認識でございましたけれども、情報の提供の項目のところに明確に示しておくということでございます。
 2項目が、1項が追加になったのでちょっと修正をかけております。
 3項目が、先ほどの獣医師に情報提供するという部分でございますので、獣医療法3条に規定する診療施設の開設の届出をした獣医師、その届出があった診療施設で業務を行う獣医師と診療施設を管理する者、この3者に対しまして、法36条に規定する通報に必要な範囲において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うというふうに規定をいたします。
 4項はもともとあった部分ですが、最後のところですね。犬の登録に関するというふうにしていたところを、今回の修正に合わせまして、犬の登録に係るというふうに表記をそろえております。
 改正の内容は以上となります。資料1-4、最後、ご説明させていただきます。スケジュールですが、今日の62回の部会が終えましたら、省内の手続を経て3月中をめどに公布をしたいと考えております。その後、周知期間を設けまして、6月頃からこの仕組みを施行できればということでございます。一番下のシステムの構築のところにつきましても、今、要件定義ですとか、設計・開発を行っておりますので、この施行に合わせて稼働をスタートするように今、準備を進めているところでございます。中段のところは、獣医師向けの説明会、オンラインで行おうというふうに予定してございます。
 議事の1につきまして、事務局からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
【西村部会長】 ただいまの説明につきまして、委員からご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。オンラインの委員の方も大丈夫でしょうかね。
 それでは、ありがとうございます。了承されたものとして議事を進めさせていただきます。事務局は施行までの適切な対応をよろしくお願いいたします。
 続いて、議事(2)に移ります。議事(2)に関連する資料は、資料の2-1から2-4です。事務局から説明をお願いいたします。
【野村動物愛護管理室長】 引き続きまして、議事の(2)についてご説明をさせていただきます。
 ちょっとタイトルが長いですけれども、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についてお話をさせていただきます。この省令、名前が長いので、以後、飼養管理基準というふうに置き換えてお話をさせていただきます。
 1か月間、昨年の11月の末から12月の末にかけましてパブコメを行いましたところ、意見提出者数としては2人からいただいております。意見の内容につきましては、2枚目の資料2-2のほうでご説明をさせていただきます。この飼養管理基準の中に、ケージが満たすべき内容として通気性等を確保するための条項がありますけれども、ここについて改正前の側面及び天井のままとしてほしいというご意見でございました。この条文の趣旨は、通気及び見通しの確保を行うということにありますけれども、側面又は天井のいずれか片方であっても通気の確保及びケージ等の内部を外部から見通すことはできるということでございますので、ここの部分は原案のとおりとさせていただこうと考えております。ここは、第二種動物取扱業に対する既定の部分ですが、第一種の方の規定、同じ内容の規定のところは側面又は天井となっておりまして、こちらでミスといいますか、規定ぶりを誤っていたということで、この側面又は天井というふうに戻すということでございます。
 ご懸念の動物の健康、安全の保持といった観点につきましては、第二種動物取扱業者においても、動物の生理、生態、習性に適した温度、湿度が確保されるように基準の規定がございますので、飼養環境の管理を行うことが義務づけられているということでご心配はないというふうに回答させていただいております。
 資料2-3の方でございますが、先ほどと同様、赤字の部分が条文の直しのところでございます。上の第2条のところにつきましては、パブコメのご意見はなかったところでございますが、第2条の1号のところをちょっとご覧いただきますと、飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の「構造及び規模」並びに当該設備の管理に関する事項というふうにタイトルを打っておるんですが、(3)のところで、元の状態がケージ等の「規模」は次に掲げるとおりというふうに書いてしまっておりましたので、ここは「構造及び規模」でないとおかしいということでございましたので、ここを修正しております。
 第3条のところは、先ほどお話ししました側面又は天井ということで、一種も二種も同じような規定にするということでございます。
 中身は以上となりまして、スケジュールは本当にごく簡単ですけれども、この後、省内手続を経まして、3月中に公布・施行しようと考えてございます。
 議事の2につきましてご説明、以上となります。
【西村部会長】 ただいまの説明につきましては、委員からご質問、ご意見ございましたらお願いいたします。主に文言の訂正ということだと思いますが。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。オンラインの委員も大丈夫でしょうか。
 ありがとうございます。それでは了承されたものといたします。事務局は施行までの適正な対応をよろしくお願いいたします。
 続いて、報告事項に移ります。(3)に関連する資料は資料3です。事務局から説明をお願いいたします。
【野村動物愛護管理室長】 それでは資料3のご説明をさせていただきます。
 この動物愛護部会からもその下にございます愛玩動物看護師小委員会の方に浅野委員、佐伯委員、西村部会長、山﨑薫委員、横田委員、この5名の方が小委員会にご参画いただいているということでございます。ちょっと資料の外の話をしますと、令和元年の6月に愛玩動物看護師法が成立しまして、昨年の5月に完全施行ということになってございます。
 今年度第1回目の国家試験が行われるわけですけれども、その国家資格の実際の運用に当たりまして、様々な課題があるということでございますので、そのことについてこの獣医事審議会、これは農水省と環境省の共管の法律でございますので、農水省の下にございます獣医事審議会の免許部会と中央環境審議会の動物愛護部会の両方、動物愛護部会のほうはその下の愛玩動物看護師小委員会、この両者の合同会合という形で今後、この愛玩動物看護師のことについてはご審議をしていただく場というふうにさせていただいております。その第1回目が昨年の12月21日に開かれましたということで、そのご報告をこの場でさせていただきます。
 委員につきましては、先ほどお話ししましたので、ちょっと省略をさせていただきます。
 議事の概要、4番のところですが、合同会合の開催について、座長を選出するということをさせていただきまして、委員の互選によりまして、西村委員が座長に選出されております。座長代理として村中委員が指名されております。
 (2)のところですが、第1回の愛玩動物看護師国家試験の予備試験の結果をこの小委員会でご報告いたしました。予備試験は令和4年11月6日に実施されまして、受験者数が9,841名、うち合格者数が9,794名ということで、合格率99.5%となったという結果を報告させていただきました。ご参考ですけれども、先ほどお話ししました1回目の国家試験につきましては、2月19日の日曜日に行われます。受験資格は予備試験の合格者、それから愛玩動物看護師を要請する大学・養成所の卒業者等となっております。合格発表は3月17日を予定しております。
 3点目、当面の審議予定ということで、この小委員会においてご審議いただく中身としましては、愛玩動物看護師制度の推進に向けて4点、具体的な課題について審議をしていただくというふうにオーソライズしていただきました。一つ目が、国家資格の信頼確保ということと、二つ目が、獣医療現場における愛玩動物看護師の職責や役割について。3点目が、動物愛護適正飼養分野における愛玩動物看護師の活躍の推進について。4点目が、愛玩動物看護師の養成及び資質向上です。この4点について、この小委員会において今後、ご審議をしていただくということでございます。
 (4)でございますが、愛玩動物看護師の免許の付与審査に係る手続の確認ということでございますが、先ほどお話ししましたとおり、3月に合格発表されました後、免許の付与申請というのが受験した方から出されます。その免許の付与に当たりまして、欠格要件ですとか、そういったことを決めておかないと速やかに免許を付与できないので、そういったことを決めておくということでございますが、この免許の付与審査に係る手続につきましては、その判断基準は、獣医師に対する行政処分の基準というのが現状でございますので、それを参照しながら愛玩動物看護師法の法目的にかなうように定めていきましょうという方針が確認されております。
 その他、この合同会合の議事につきましても、座長に確認いただいた後、公表されるということで、農林水産省と環境省のホームページの方に議事も公開されるということでございます。
 簡単ではございますが、小委員会のご報告とさせていただきます。
【西村部会長】 ただいまの説明につきまして、委員から何かご質問、ご意見ございましたらよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。オンラインのほうも大丈夫ですね。
 それでは、ご了承いただいたということにさせていただきます。
 今日はちょっと余裕がございますので、この件について、コメントを少しさせていただきたいと思います。皆さん愛玩動物看護師にはすごく期待されていると思いますので、その中身に魂を入れるといいますか、よりよいものにしていくということはすごく大切だし、国民の信頼を得るという点でもやっぱりきちんとした運営をやらないといけないということになると思います。したがいましてこれはこれから極めて大切な会合になっていくかなと。本当にこれからどうやって日本でこの制度をうまくいいものにしていくかということで、非常に大切なものになると思っております。
 それでは、小委員会にご出席いただいた先生から少しコメントいただければと思うのですが、順番に浅野委員、何かコメントありましたら。
【浅野委員】 浅野です。ありがとうございます。
 検討会でいろいろ話させていただいたんですけれども。すみません、突然言われてあれなんですが、本当に役割として大きくなっていることは間違いがなくて、私、小委員会の合同委員会のほうではどちらかというと動物愛護的な意見をさせていただいていましたので、その話をしますと、愛玩動物看護師の役割、医療補助とそれ以外に獣医師さんと明確に違うものとして、愛玩動物の適正飼養の推進普及というのがあるんですよね。そこがまさに獣医師さんと違うんだという、しかも国家資格なんだという、そこを非常に強調しました。そういう意味で、この動物愛護法のほうでいうと、この動物愛護法の役割を担っていくキーパーソンとして愛玩動物看護師というのがいるので、今のところは犬猫と愛玩鳥だけなんですけれども、この方たちが公務員であったり、獣医師さんのところであったり、あらゆるところで活躍していただいて、動物愛護というものを普及させていく、そういう要になるだろうと思っていますので、その辺はぜひ皆様も注目してみていただきたいというふうに思っています。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 それでは佐伯委員、何かご意見ございましたら。
【佐伯委員】 私の立場としましては、一つは現役の臨床獣医師として、愛玩動物看護師は、現場で一緒に働くパートナーということになってきます。しかし、臨床現場のほうではまだ理解が進んでいないところがありますので、今後、いかに愛玩動物看護師に活躍してもらう現場になっていけるかというところで、先ほど部会長のほうからも魂を入れていくというお話がありましたけれども、実際に運用していく中で問題を解決していく場になってくれたらなと思っています。
 また一方では、日本獣医師会では動物福祉愛護職域担当理事であり、この部会にも出させていただいていますので、先ほど浅野委員からもありましたけれども、動物愛護管理法の重要な担い手というか、守り手になるのではないかというところを大きく期待しておりますので、そういったところでも、実際どういうことができるのかというのを検討していけたらと思っています。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 それでは、山﨑薫委員、一言お願いいたします。
【山﨑(薫)委員】 久しぶりにこの会に戻って参りました。ただ今、部会長のおっしゃったように、魂を入れるという言葉にはいろいろな想いが詰まっていると思います。私は、まずこの獣医師のパートナーとしての愛玩動物看護師を国民の皆様に広く知っていただくということ、獣医師のアシスタントではなくパートナーとしての役割は何なのかということを検討しながら業務独占、名称独占の意味を確認し、内容の充実を図っていくことが大切だと思っております。
 また、ここに書かれております通り、愛玩動物看護師の職責、役割が明確になりましたので、職場環境ですとか、処遇の改善などにもつながっていくこと、また、つなげていかなければと思っております。ただし、東京や地方の状態など、いろいろと格差もあると思います。また、私は、昨年11月に福岡のFAVAで「『愛玩動物看護師』に対する法制度」について講演させていただきましたが、愛玩動物看護師法はアジアで初めて法制化された動物看護師の法律ですので、アジアで注目を浴びています。そこで、グローバル社会において、アジアのリーダーシップを取っていく立場になるように教育現場、あるいは職場で、この愛玩動物看護師たちの職域が広がり、高く評価されるように法律改正を続けていければと考えております。
 また、1回目の国家試験が雪にならないようにだけお祈りしておいていただければと思います。よろしくお願いします。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 それでは、最後に横田委員、お願いいたします。
【横田委員】 まず私のほうは、やはり職能団体として第1回目の国家試験を控えているという現場の者たち、本当に多くの現場の者たちがこの予備試験の人数を見てもそうですし、国家試験の申込みというところでも多くの者がチャレンジしていると思います。そこに関しましては、やはり長年の悲願であった国家資格というところにみんなが臨んでくれているんだなというふうに思っております。
 このようにやはりしっかりとした法律に基づいた国家資格ということになりますので、私どもが、当然ながら職業として確立されていくということは今後つくり上げていかなければいけないですけれども、やはり社会にどう貢献できる職業になっていくのかというところを見据えて、やはりこれまで動物診療施設等で多く活躍してきた動物看護師たちですけれども、やはり社会の中に愛玩動物がいるところに愛玩動物看護師ありと言われるような、やはり信頼される職業になっていかなければいけないんだなと。一般の飼育者の方、また社会の方が、動物のことだったら愛玩動物看護師にまず相談してみようという認識をもっていただけるように周知し、また私どももそのような形を目指していきたいと思っております。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 それでは、そのほか本日の全体通して、何かご意見、ご確認されたいことありましたらお願いいたします。
【浅野委員】 すみません、ちょっと議題が戻ってしまうんですけれども、議題2で私が探せないので、ちょっとお聞きしたいんですけど、先ほど側面または天井はというところが2種の基準で、1種では又はになっているということなんですけれども、一応確認したいんですが、1種の基準省令は、どこに当たるんでしょうか。ちょっと膨大なので、見てどれというのが分からなかったので教えていただければ。
【野村動物愛護管理室長】 ちょっとお待ちください。
(資料確認中)
【野村動物愛護管理室長】 すみません、お時間いただきまして恐縮です。
 第1種の方につきましては、申し訳ございません。飼養管理基準の方ではなくて、施行規則の方で第1種動物取扱の業の登録の基準というところがございまして、このお手元にあります水色のファイルの耳のところで施行規則というのを開いていただきますと、2ページのところにその3条というのがありまして、そこからずっとめくっていただいて、4ページの一番左の上のところですね。片仮名のハのところで、側面又は天井と、ここに規定がされていて、ここと同じように規定すべきだったところを「及び」としてしまっていたので、「又は」にするということでございます。
 すみません、お時間を要しまして。
【浅野委員】 すみません、ありがとうございました。
【西村部会長】 それでは、磯部委員が挙手されているということですが。
【磯部委員】 私、この愛玩動物看護師小委員会のほうに一応、配属はされているんですが、第1回の会合に出席できなかったものですから、皆さんがコメントされたので一応私からも一言申し上げたほうがいいかなと思い手を挙げた次第です。
 といっても、特段何か新しいことを言うわけではなくて、非常に重要な会議体だと思っております。国家資格となった以上は、もちろん処分基準であるとか、国家試験の円滑な実施等を通じて、その職種に対する社会の信頼が得られるように、業務の質をきちんと確保するための仕組みということに留意しなければならないのは既に皆さんご指摘になったとおりで、またその際、この愛玩動物看護師の業務が、単にお忙しい獣医師の業務が軽減されるというふうなもののみならず、看護師の業務の固有の専門性というのを発揮して、クライアントであるペットの飼い主さんたちが満足できるような質の高いサービスを維持することに、この免許制度が寄与するのが重要であるという点も、これまたご指摘いただいたとおりなんだと思います。
 ただ、法律的に1点気になるのは、従前、民間資格の動物看護師が全国で報道によると3万人ぐらいいらっしゃると読みましたけれども、そちらは獣医療行為を一切できない。それが今回の看護師はできるわけです。看護師法には名称独占の規定があって、これに紛らわしい名称を用いてはならないという規定があります。法施行後、若干の経過措置規定はありますが、今回多くの民間資格の動物看護師さんなどが予備試験に合格すればこちらの国家試験を受けるのでしょうが、仮にそれらを受けずに従前の民間資格のままの方がいた場合、その方たちにどのぐらい名称独占という観点でこわもてに接していくのか。とにかく制度移行期ですから、できるだけ円滑に制度が動いていくようにということにもちょっと注意が必要かなということを感じておりますということだけコメントまでです。
 失礼しました。
【西村部会長】 ありがとうございました。
 ほかに。遠山委員、お願いいたします。
【遠山委員】 話、ちょっと戻ってしまって申し訳ないです。マイクロチップのところで、今回の条文改正については何の異議もなくて、これについてはよろしいんですけれども、現状として全国民が飼うペットに、犬猫にマイクロチップが義務づけになって8か月たったわけです。業界のほうもいろいろ影響を受けておりまして、その状況についてお話をさせていただきますと、今現在、ペットショップに入る前の状態のオークションの会場でマイクロチップが埋められて、いわゆるブリーダーさんからショップのほうに譲り渡されて流通するという流れになっています。
 私ちょっと今、いろんなところに監視に行ったりするんですけれども、やっぱりオークション会場で入れているもんですから、ブリーダーさんのほうはあまり自分でやっている意識がなかったり、これからまだ普及が要るんだろうなと思ったり。買って、そこでオークション会場で取引された後、大きい会社がたくさんのショップを持っているところが落札というか買っていくときに、所有者名はちゃんとマイクロチップの登録上は入っているんですけれども、犬のいる場所、猫のいる場所というのは各店舗になるわけなんですが、それが十分今、マイクロチップの登録に反映されていないような気がしております。ショップに行きますと、チップは入っているんだけれども、東京の大きい会社の所有者になっていて、いる場所も東京都のどこどこにいることになっている。でも実際には新潟県のお店で売られているということになりますので、そういうあたり、マイクロチップの所有者情報は入っているんだけど、本当は犬の所在地までマイクロチップのほうに入れなきゃいけないんですけれども、それが登録されていないんじゃないかなと。
 この辺の普及は当然、我々の仕事でもあるわけですけれども、国全体でやっていかなきゃいけない。犬猫の流通のシステム全体に関わることですので、その辺を進めていっていただければと思います。
 また、今回の省令改正の中で、都道府県への動物取扱業に関する情報提供という規定を入れていただきました。大変ありがたいと思っております。我々取締りをする立場でございますけれども、とにかく犬自体、猫自体が業者間取引で動いたりいたします。その辺の実態をつかみたいなと思ったりしているんですね。行くと犬が入れ替わっていて、個体帳簿と合わないとか、そういう場面が現場では起きますので、そういうときに環境省のデータベースをいろんな形で検索できると大変、指導に役に立つんじゃないかなと現場では思っておりまして、現状のシステムでも検索はできるんですけども、ちょっと機能制限もございますし、条件もいろいろつけられてございますので、そこら辺り、これから改修をされると思いますが、その際には、各自治体の意見をぜひ聞いていただきたいなと思っておりまして、せっかくの場所ですのでここで発言させていただきました。よろしくお願いいたします。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 環境省のほう、いかがでしょうか。
【野村動物愛護管理室長】 ありがとうございます。まず、先ほどちょっと磯部先生におわびを一言申し上げさせていただきます。
 資料3の中で委員の中にお名前がなかったということと、ご欠席だったのでちょっと私が失念しておりましたが、ご紹介せずに大変失礼いたしました。それが一つでございます。
 また、遠山委員から今ご指摘ありました点でございますが、マイクロチップの制度そのものは、まさに所有者が変わるごとにちゃんと所在地も含めて登録してくださいというのは、制度上はそうなっているんですけども、実際はそこまで追いついてないんじゃないかというご指摘だったと思いますので、ここは関係者の皆さんに、我々もしっかり周知して、この制度がしっかり運用されるように今後もしていきたいと考えてございます。
 それから、自治体の方で動物取扱業の監視に使える情報がここにあるということでございますので、現状は実際、交配時の年齢とか、出産の回数とかというのをオーバーした場合にお知らせをするということにしておりますが、その所在地が間違っているともちろん確認が取れないということになりますので、そういったところで、システムを改修するときに、どういうニーズがあるのかということにつきましては、よく自治体のご意見を伺いながらさせていただきたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。
【西村部会長】 ほかにございますでしょうか。お願いいたします。
【下薗委員】 全国動物教育協会の下薗恵子です。今日の審議事項の(1)に当たるマイクロチップに係るところで、前回のときにも質問させていただきましたが、パブリックコメントの中にも意見がありました。「愛玩動物看護師がここに関われるかどうか」という点につきまして、ご説明及び改正案につきましては何ら問題ないと私も感じております。ただ、この読み解きというか、この文章だけで、もしかしたら獣医師の指示のもとで行えるかもしれないということの理解をしてしまうケースがあってはいけないと、少し老婆心ながら感じた次第です。
 Q&Aみたいなもので、お示しいただくとかが出来ますでしょうか。
【野村動物愛護管理室長】 ご指摘ありがとうございます。
 確かに条文上、36条の1項のところでは、ここには確かに誰が主体かということは書いていなかったですけれども。今のご指摘のところは41条の2のところですかね、ごめんなさい。私が聞き違えていたら。
【下薗委員】 すみません、私もはっきり申し上げないで。
 今日の資料にあります資料1-3で改正案として提示していただきましたところの3で、獣医師の三つのパターンでこのたび法が示されるというふうに書かれておりますので、これ以外のものは考えにくいとは思うんですけれども、愛玩動物看護師が国家資格となり自らも期待をし、また動物病院等、ほかからも役割を期待をされているときに、獣医師の指示のもとでこの業務ができるのかなと思ってしまわれるケースがないようにしていったほうがいいかなというふうに思った次第です。
【野村動物愛護管理室長】 分かりました。すみませんでした。私がすっと理解できずに失礼いたしました。
 そうですね。ここに書かせていただきましたとおり、やはり今回につきましては、獣医師がこの36条の1項に基づいて所有者にお知らせするときに情報を提供しますということ以上は、ちょっと手当をしないわけですけれども、マイクロチップの関係は非常に新しい制度なので、皆さんからいろいろご質問とか、環境省なり、厚労省なりにきておりまして、それはQ&Aという形でホームページにも載せたりしているので、そこでも紹介をしておきたいと思います。ありがとうございます。
【西村部会長】 ほかにございますでしょうか。
 打越委員、どうぞ。
【打越委員】 愛玩動物看護師小委員会での議論の詳細をちょっとお聞きしてみたいと思って発言をさせていただきました。
 ここまでのところは、まずは制度をつくること。それからカリキュラムを作って無事に試験を行っていくところというのに力を入れてきたのではないかなと推察しているんですけれども、実際にこの愛玩動物看護師が誕生して、一生懸命勉強してきたという気持ちで、ある意味気負いもあって動物病院でいろいろ飼い主さんに助言を始めると、今度は飼い主とトラブルになる可能性があるんではないかと。
 私自身もペットの飼い主として動物病院に行ったときに、看護師さんがいろいろ助言してくれることもあるんですけれども、結局やはり獣医師が体の内部の構造から、分泌物から獣医学の専門知識をもって勉強してきた先生の助言と、それから看護師さんからの助言というのは、飼い方指導ぐらいになるんですけれども、やっぱりそこの深みは大きく違う。でも、カウンターのところで、最初のところで看護師さんがこうするといい、ああするといいというふうに発言なさったときに、それに従った飼い主が何か不本意な結果になった場合などにどうするのか。その助言一つとっても、獣医師と看護師さんとではまた立場が違うでしょうから、そういったトラブルなどについても、職責に関わるところですけれども、今後ともトラブルケースを研究していっていただきたいと思いました。また、先ほど浅野委員から公務員としての活躍も期待されている、そういうふうな形で自治体が採用するようになれば、今度は住民とのトラブル、説得しに行ってこういうふうに言われたけれども、本当にそうなのかということで、トラブルもあり得るんじゃないかなと。
 実際に動き始めると定着するまでの間、その愛玩動物看護師さんが発言したことでいろいろトラブルがあるということもあり得ると思いますので、そうした、ある意味ネガティブな部分も含めて、しっかりとこれから検討していっていただけるのかなと思っております。その辺りの議論はどんな様子なのかと思いました。
【西村部会長】 それでは、私のほうからお答えさせていただきます。
 まだ1回しかやってないので細かいところは全くやっていないというのがお答えで、こういう方向性でいきましょうというところが決まったというところです。具体的なところというのは、先生のご指摘の辺りというのは、まだ全くさわっていません。ちょっと早めにやらないといけないところがありましたので、それを決めていくというところです。
 多分、これから看護師さんができることと言っても、それは法律的に可能であって、それがその人ができるかどうかはまた別の話であろうと思います。やはり移行するときには、そのトレーニングといいますか、そういうところもすごく大切になってくると思いますので、愛玩動物看護師さんに対する卒業教育的なことは、力を入れていかないといけないんだろうなと、個人的には思っております。
 議論の内容としては、そこまでということでございます。
 よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。どうぞ。
【水越委員】 すみません。今のお話の続きになるかもしれないんですけども、今までは動物看護師は国家資格ではなかったということで、例えばそのようなトラブルは、おそらく当該病院の院長などの獣医師の責任ということだったと思うんですけども今回、看護師が国家資格化になることで、どこまで看護師に責任が及ぶかということ。獣医師が負うべき責任と、動物看護師が負う責任というようなところというのは、当然出てくるのではないかというふうに思っています。
 個人的にもそこの部分に非常に興味というか、学生を指導するという上でも、非常に重要な部分になると思いますので、その辺の検討ということを十分にお願いしたいと思います。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございました。はい、どうぞ。
【打越委員】 つまりですね、動物の取り扱い方だけ勉強しているのでは駄目で、千差万別の飼い主、千差万別の住民、人に向き合うということの厳しさというか、恐ろしさというか、それはときに励みにもなるんですけれども、そこは相当意識していかないとせっかく生まれた看護師の評価が落ちてしまうかなと。人に向き合う動物愛護看護師であってほしいと思っております。
 以上です。
【西村部会長】 ありがとうございます。佐伯先生と私なんか、毎日それを感じていると思います。
 ほかにございますでしょうか。どうぞ。
【横田委員】 皆様からのご意見を本当にひしひしと感じていることでやはり、先ほどもありましたように動物の疾患というのは獣医師が専門的に学んできているというところがあり、また、動物看護師はやはり動物のあり方、また飼い主さんとの暮らしというものを重点的に見ていくというところがあります。
 やはりそういう点でも、動物に関しては、やはり飼い主さんが何かして行動を変化してくれなければ、動物に対して変化が起きないというところがありますので、今後やはり愛玩動物看護師の教育というものにも、やはり人としての倫理観であったりだとか、やはり対人というものを、動物が好きだからなるというだけではなくて、やはり専門職になるんだという認識を強く教育の中で入れていって、やはり愛玩動物看護師として社会に貢献していくという形を今後、とっていきたいと思っておりますので、十分委員会の中でも議論した上で、そういうことを達成していきたいと思っております。ありがとうございます。
【西村部会長】 ありがとうございます。
 今のご指摘のところとか、経験というのも結構大切になるかなと思いますので、愛玩動物看護師が長く勤められるような体制づくりというのもやっぱり大切なのかなと、今のご意見聞いて思いました。
 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。オンラインの委員はオーケーですか。
 以上で本日の議事は全て終了いたしました。議事進行にご協力いただきましてありがとうございました。
 それでは、事務局のほうにマイクをお返ししたいと思います。
【田村動物愛護管理室長補佐】 ありがとうございます。
 西村部会長、円滑な議事進行いただきまして誠にありがとうございます。また、委員の皆様におかれましても、ご審議、様々なご意見いただきまして、厚く御礼申し上げます。
 令和4年度の審議事項を無事に終えたところではございますが、もう一つ、委員の皆様にはお知らせすべき事項がございます。今年度末は中央環境審議会の改選の時期となっておりまして、それに伴いまして、委員と臨時委員ご本人のほうから申出によりまして、今回が最後の部会となられるお方がおられます。ここで2月7日の任期末をもって退任される予定である委員から一言ずつご挨拶のお言葉を頂戴したいしたいと思っております。
 それではまず、松本委員、お願いできますでしょうか。
【松本委員】 日本医師会の松本でございます。お時間を頂戴して申し訳ございません。
 昨年の6月に日本医師会の会長に就任いたしました関係で、このたび動物愛護部会のほうは退任させていただくことになりました。6年間でございましたけれども、西村部会長さんはじめ、委員の方々には大変お世話になりました。また、私の存じ上げない多くのことも教えていただき、学ばせていただき、皆様方の動物愛護に対しての熱い思いもしっかりと拝聴してまいりました。
 私ども、医療に携わる者としましては、動物実験の問題がございます。議論の中にもございましたけども、これに対しては代替する機能がないときに限って、しっかりと動物の飼育環境を整えた上でしっかりとした方法で、しっかりとした管理のもとで節度をもって対応していくということに変わりはないと思っております。私どももそういったことを今後とも心がけてまいりたいと思いますが、やはり医療医学の発展のために、現在のところではまだ動物実験せざるを得ない状況がございます。これに関しましてはぜひ今後とも皆様方のご理解とご協力を賜りたいと思っております。
 動物愛護部会のほうはこれにて退任とさせていただくことになりますけれども、中環審の総会では委員を続けておりますので、皆様方とのお付き合いはまだ終わったわけではございません。今日は部会長から魂というワードが出ましたけれども、ぜひ皆様方の動物愛護に対する熱い思いが世に伝わって、動物愛護がよりよい方向に向かわれるように願っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
(拍手)
【田村動物愛護管理室長補佐】 松本委員、ありがとうございました。
 続きまして、打越委員、お願いできますでしょうか。
【打越委員】 動物愛護部会の臨時委員の退任に際しましてご挨拶させていただくお時間いただき、ありがとうございます。
 ちょびっとだけ松本委員より長くなるかもしれませんけれども、長い間、関わらせていただいたということで、ちょっと自慢話を1点、それから自分が考えてきたことを1点、そしてお礼を1点述べさせていただきたいと思います。
 まず最初に手前みそな自慢話で恐縮ですけれども、部会の臨時委員の一員になったのは2015年で、それから合計21回会議がありました。それ全部、全出席であります。さらに遡りまして、2010年夏に動愛法改正のための小委員会の一員になって以来、実は動物園の関係の検討会、実験動物の検討会、ペットフード関係の検討会、そしてペットの多頭飼育問題の検討会など、全て足し合わせますと合計70回近くの会議になると思いますが、全て出席であります。13年間ずっと皆勤賞というのは、これは自分で誇っていいのではないかと思っております。その間、授業を休講にしたり、教授会を休んだりして来たのは、成城大学の理解があってこそでありまして、ありがたく思っているということだけ最初にちょっとネタとして披露させていただきました。
 次に、この13年間ずっと考えてきたことを1点お伝えしたいと思っております。
 それは動物の置かれた状況を改善しようと思ったら、動物への配慮と人間への配慮を必ず同時に意識しなければいけないということでした。この1点、これまで一度も意識しなかった日はありません。話はそれますけれども、私が動物政策を勉強しよう、研究しようと思い立ったのは、我が家で1頭の猫を飼い始めてからであります。以来、私にとって動物と言えば、個人的にはとにかく猫が第一であったんですけれども、でも猫を社会的に守ろうと思ったら、当然、犬も大切でありまして、そして犬や猫などのペットの立場を改善しようと思ったら実は広く動物一般、つまり牛とか、豚とか、マウスとか、ラットとか、キリンとか、ゾウとか、クマとか、サルとか、動物という存在に配慮できる社会をつくらないといけない。ただし、言葉を持たない動物の立場を底上げするためには、実は人間同士が他者の心に配慮できるような社会でないと、つまり人間同士が配慮し合える社会でないと、動物に配慮する余裕も生まれないのだということを意識してきました。
 私自身もついつい他人様の所業を、あれは許せないとかこれは幾らなんでもと批判しがちなんですけれども、そうではなくて、人間同士が認め合う社会にならないと言葉を持たない動物の立場は改善されない、そのことを肝に銘じる必要があると、常にそんなことを考えてきました。
 そうした中、実は3年前からずっと動物の致死処置、それは殺処分であったり、安楽死処置であったり、屠畜であったり、表現は様々ですけれども、動物の命を絶つことについて研究を続けています。私たち人間はどうしても動物を利用する、犠牲にして生きている存在だと思います。それだけでなくて、犬や猫にあげるペットフードは動物を殺して作っていますし、犬や猫に投与する、例えば寄生虫の駆除薬も、それから獣医療の薬剤も、全て同じ犬や猫を動物実験して製造しているわけであります。また、十分な飼育環境を確保できない場合には、殺処分だけを回避しても、それが個々の動物の苦痛であるとか、不幸せを存続させるだけになる可能性もある。そういった殺処分だけを回避する議論は様々な場面で動物の致死処置を担当する人々を苦悩させている可能性もある。この問題を真正面から向き合っていきたいと考えています。このテーマで東京大学出版会の広報誌UPさんの今月の2月号にエッセイを書かせていただきましたので、お手に取る機会があったらお目通しいただきたいと思っております。これが2点目であります。
 最後に、お礼を申し上げたいと思います。環境省の様々な会議の一員となることで委員の先生方のご発言から多くのことを学ばせていただきました。また、全国の自治体の職員さんや、草の根で頑張ってくださるボランティアさんの努力や思いも聞かせていただきました。この場に座れる立場だからこそ得られた知見、本当に多くの方に支えていただいたなと思っております。そして何より、動物愛護管理室の皆様にお世話になりました。思い起こしますと西山さん、田邉さん、則久さん、長田さん、野村さんと、5代にわたる室長さんのご姿勢から学んだことも本当に多数、数知れないところであります。部会の臨時委員からはこれにて退任させていただきますけれども、これからも研究者として、動物政策のあり方を考えて、多くの方々に支えていただいたご恩に報いていきたいと思っております。
 皆様、本当にありがとうございました。
(拍手)
【田村動物愛護管理室長補佐】 打越委員、ありがとうございました。
 もう一方、永井委員です。お願いできますでしょうか。
【永井委員】 一昨年まで井の頭自然文化園の園長をしておりました永井と申します。よろしくお願いいたします。
 私は今までの松本先生とか、打越先生のような立派なお話はできないので、何を話そうかと今ちょっと混乱しているところなんですけれど、私は動物愛護管理室との関わりは思い起こすと今から10年ほど前、2012年ぐらいでしたか。平成24年度の特定動物の見直し検討委員会というのに入らせていただきまして、ちょうどその頃、秋田とか、茨城で特定動物による死傷事故があって、それが契機となって見直しという話になって、それにお手伝いをさせていただいたのが一つですね。今回もまた再びこのような仕事に携わらせていただいたという形です。
 今回、マイクロチップを中心とした審議については、特に動物園という立場でほとんどご意見ありませんでしたので、ほとんど発言はさせていただいてきませんでしたけど、特になかったと思います。ただ、このマイクロチップというのも実は動物園界ではもう既に30年ほど前から実用化をされているところなんですね。
 ですから、ペット業界よりか動物園業界のほうがさらに先に実現、実用化していたということがあって、いろいろなノウハウなんかはあったかなというふうに思っています。これも一つ動物のため、人間が管理しやすいというよりも、それによって動物がうまく衛生面とか健康面、行動面、全てにおいてデータベース化できるということで、考えようによっては動物にとって役立つツールだということが、もう既に分かっております。これを今度、犬や猫たちに応用することによって、さらに有効な手段になるのかなというふうに思っております。ですから、今回本格施行されることに対しては非常に喜ばしいことだというふうに思っています。
 今後、私は別の立場で少しこの部会を見守りたいという形で、今回退任をさせていただきましたけど、全くこの動物の業界から足を洗うわけではないので、また一傍聴人としてご意見を聞かせていただこうかなというふうに考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
(拍手)
【田村動物愛護管理室長補佐】 永井委員、ありがとうございました。
 最後に大曲委員からもご挨拶のお言葉を授かっておりますので、事務局から代読させていただきます。
 中央環境審議会臨時委員として令和3年4月から2年間務めさせていただきました。部会においてはマイクロチップの装着義務化に伴う基準省令の改正に関する答申案及び関連する既定の審議など、貴重な経験をさせていただきました。今後とも皆様方の活発なご審議を通しまして、人と動物の共生社会の実現に向け、様々な課題について施策の方向性を示していただくことを心からご期待申し上げます。
 最後に、ご参集の皆様の今後のますますのご活躍を祈念申し上げまして、簡単ではございますけども、退任のメッセージとさせていただきます。誠にありがとうございました。
 令和5年2月2日、大曲昭恵福岡県副知事。
 以上でございます。
 4名の委員の皆様方から同部会への思い、期待などの気持ちが籠ったご挨拶をいただきまして、また、これまでご尽力いただきまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。
 それでは、最後になりますが、この第62回動物愛護部会の閉会に当たりまして、自然環境局長、奥田よりご挨拶を申し上げます。奥田自然環境局長、よろしくお願いします。
【奥田自然環境局長】 本日は、毎回に比べると短い時間ではあったかもしれませんけれども、非常に貴重で、また有意義なご意見を賜りましたことを本当に心から厚く御礼を申し上げたいと思います。
 今日はまず審議として、マイクロチップに係るもの、飼養管理基準に係る省令の改正についてご審議をいただきましたけれども、特にマイクロチップの問題というのは、社会的関心も高くて、それで特にこれをきちっと運用していくということが重要だと思います。ですから、私どもとしましては、やっぱり現場でこれを担っておられる方々と、今日も人と人とのコミュニケーションの話が出ましたけども、やっぱり円滑なコミュニケーションを行政の立場としてもとっていく、これは重要だというふうに思っています。そういったコミュニケーションを取りながら、関係する省令の公布、施行、今日のご審議の結果を踏まえて、進めていきたいというふうに考えている次第でございます。
 特に、やはり実際には犬猫の販売に携わるペットショップの方々、もしくは国から実際に情報を提供させていただく獣医師の皆様方、そして自治体を含む関係機関の方々、特に十分なご理解とご協力をいただけなければいけないというふうに考えている次第であります。制度の周知徹底を、それから普及啓発をさらに進めて、またご心配の向きもある、個人情報をしっかりと保護できるシステムというのを整備してこの制度の適切な運用というのを努めてまいりたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。
 また、今日は報告事項として、第1回の愛玩動物看護師国家試験と愛玩動物看護師小委員会の報告をさせていただきました。ご承知のとおり、第1回の試験がいよいよ迫って、この4月には愛玩動物看護師が誕生するという状況でございます。今日、部会長からは、まさに魂を入れていくというお言葉も賜りましたけれども、先生方と共に、本当に私どもも魂を入れられるように頑張っていきたいと思っております。引き続きこの施行、恐らく試験が始まってからも中身をきちっとチェックをしながら見直していく、どういったことが必要なのかというのを考えていかなければいけないと思っています。
 今日のご意見の中でも、やはり我々、私自身が失念していただけかもしれませんが、やはり人と人とのコミュニケーションの部分というのは重要だというご指摘もいただきました。先週、野生生物のマネージメントの人材育成に関するシンポジウムに出た際も、アメリカでそういう資格制度を持っている団体の方のカリキュラムの話の中で、一番力を入れているのがコミュニケーションだと。それは話す意味でのコミュニケーションというのもあるし、書くとか読むとか、そういったところのコミュニケーション、それができないと幾らワークライフマネージメント、やっぱり能力があって、知識があっても、その資格は与えないんだというような話をされていたのを、今日の議論をお聞きしながら思い出した次第であります。実際は現場での円滑な運用はどういう形でできるかということが最大だと思いますので、今日のご意見も踏まえながら、また先生方と一緒に考えていければありがたいというふうに思っております。
 そして最後に、先ほど松本委員、打越委員、永井委員、大曲委員、4名の先生方からご挨拶をいただきました。今期で臨時委員を退任されるということで、誠に残念ではありますけれども、これまで令和元年の動物愛護管理法の改正を受けた様々な改正、動物の飼養管理の適正化、マイクロチップの装着・登録の義務化など、本当に先生方には大変ご尽力をいただき、ご貢献をいただきました。また、その科学的な見地、専門的な見地から多様なご意見を賜ったこと、恐らく、これまでのここ数年の議論というのが、この動物愛護管理行政の社会に貢献するための基礎ができたのではないかというふうに思っている次第です。改めて退任される4名の先生方、またここまでご一緒にやってこられた残られる先生方にも、心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
 今申し上げたように、この部会で取り扱ってきた議題というのは、社会的に大きな影響を与えるもの、また社会的に関心も高いものだというふうに理解しています。私自身もこの立場になって国会での答弁もしくは国会議員の先生方とお話しする機会がある中で、想像以上にこの分野の質問やご指摘も多く、本当に身をもって感じている次第でございます。
 そういう意味では、恐らくこういうご審議をいただいている先生方も我々以上に様々な重責を感じていただいて、いろんな方面からのご意見もお聞きになった上でこちらにお越しいただいていたのではないかと思います。この点についても改めて御礼を申し上げたいと思います。そして、特に退任される先生方におかれましては、今後もぜひさらなるご意見を私どもにお寄せいただきながら、ますますのご発展、ご活躍をお祈り申し上げる次第であります。
 先ほど来、申し上げているこの数年の制度の改正というのは、本当に動物愛護行政の中で大きな一つ一つの着実な歩みだったと思っております。ただ、一方で、マイクロチップの装着を実際に社会に定着させていく、先ほど遠山委員のほうからもご指摘ありましたけれども、まだまだ課題というのは残っていると思います。また、社会的にも関心のある自治体に引き取られる犬猫の数や殺処分という数を減らしていくということなど、まだまだやらなければいけないことというのは多くあるところでございます。こういったことを頭におきながら、これをどう解決していくかということを心にとめて、まさに魂を入れながら改正法の着実な運用を進め、そしてこの課題についても取り組んでいきたいというふうに考えている次第であります。
 委員の皆様方に、繰り返しになりますけれども、引き続きご協力ご助言を賜りますよう、よろしくお願い申し上げて、長くなりましたけれども、閉会に当たっての私からのご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。
【田村動物愛護管理室長補佐】 奥田局長、ありがとうございました。
 それでは、以上をもちまして第62回中央環境審議会動物愛護部会を閉会させていただきます。
 どうもお疲れさまでした。