中央環境審議会動物愛護部会 第51回議事録

1.日時

 令和元年9月5日(木)10:00~12:00

2.場所

 環境省 第1会議室

(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 22階)

3.出席者

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長

 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員

 稲垣 清文  臨時委員    打越 綾子  臨時委員    

 太田 光明  臨時委員    近藤 寛伸  臨時委員

 佐伯  潤  臨時委員    武内ゆかり  臨時委員

 永井  清  臨時委員    藤井 立哉  臨時委員 

 山口 千津子 臨時委員    脇田 亮治  臨時委員

     

 

4.議題

 (1)動物愛護管理法の改正及び愛玩動物看護師法の制定について(報告)

 (2)動物愛護管理法改正に伴う関係政省令等について

 (3)今後の検討スケジュールについて

 (4)成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行 

    に伴う動物愛護管理法施行規則等改正省令について

 (5)その他

5.配付資料

 資 料1-1 改正動物愛護管理法の概要

 資 料1-2 愛玩動物看護師法の概要

 資 料2   動物愛護管理法の改正に関連する政省令・告示一覧

 資 料3   改正法の施行に向けた政省令等と基本指針の改正検討スケジュールについて(案)

 資 料4   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

        に関する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備等に関する省令の制定について

6.議事

【事務局】皆様、おはようございます。定刻となりましたので、第51回中央環境審議会動物愛護部会を開催い たします。

 定足数の確認ですが、本日は、当該部会の委員・臨時委員17名のうち13名のご出席をいただいておりますが、松本委員におかれましては、遅れて出席されるという連絡をいただいておりますので、現段階で12名の出席をいただいております。過半数の定足数を満たしておりますので、本会は成立しております。

では、座って説明をさせていただきます。

 本日の部会でございますが、中央環境審議会の委員及び臨時委員の改選後、初めての部会となりますので、委員の方々をご紹介させていただきます。

 部会長につきましては、中央環境審議会令第6条第3項に基づきまして、明治大学名誉教授の新美育文様が会長より部会長に指名されております。

 そして、まず今般新たに本部会にご所属いただきました委員の方々をご紹介させていただきます。新しい委員の皆様におかれましては、一言、こちらがご紹介いたしますので、ご挨拶をいただければと存じます。

 まず、三重県副知事の稲垣清文様。

【稲垣委員】 稲垣でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今回は貴重な機会を与えていただきましたので、私自身もしっかり勉強させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

【事務局】 続きまして、東京都動物愛護相談センター所長の近藤寛伸様。

【近藤委員】 近藤です。これから全国の愛護センターの代表として、こちらのほうをさせていただきたいと思いますので、緊張しておりますが、よろしくお願いします。

【事務局】 続きまして、公益社団法人日本獣医師会動物福祉・愛護担当職域理事の佐伯潤様です。

【佐伯委員】 佐伯です。よろしくお願いいたします。6月から前任の木村委員にかわりまして、私が務めさせていただくことになりました。不慣れな点もございますが、よろしくお願いいたします。

【事務局】 最後に、公益社団法人東京動物園協会東京都井の頭自然文化園園長の永井清様。

【永井委員】 皆様こんにちは。井の頭自然文化園の園長をしております永井と申します。よろしくお願いいたします。

 私は、以前はこの部会の関連する特定動物の検討委員というのを少しやらせていただいた記憶がございます。また、新たな形でお手伝いできるということで光栄に思っております。仕事柄、日本動物園水族館協会のほうでも今動物福祉ということが非常に注目されております。その仕事も少しやっておりましたので、関連するお仕事かなというふうに思っておりますので、微力ながら頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。

【事務局】 ありがとうございました。

 継続して本部会に所属いただいております委員の方々につきましては、時間の制約等もございますので、お配りしております委員名簿をご覧いただくということで、ご紹介にかえさせていただきたいと思います。

 なお、金谷和明委員、木村芳之委員、田畑直樹委員におかれましては、本部会を退任されておりますので、ご報告いたします。

 次に、事務局にも人事異動がございましたので、環境省幹部を紹介させていただきます。

 新たに自然環境局長となりました鳥居です。

【鳥居自然環境局長】 鳥居でございます。よろしくお願いいたします。

【事務局】 大臣官房審議官の白石です。

【白石大臣官房審議官】 官房審議官の白石でございます。よろしくお願いします。

【庄子総務課長】 総務課長の庄子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】 それでは、開会に当たり自然環境局長の鳥居より挨拶を申し上げます。

【鳥居自然環境局長】 皆さん、どうもおはようございます。新美部会長を初め委員の皆様方には、大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

 ご承知のように、さきの通常国会におきまして、改正動物愛護管理法が成立いたしまして、6月19日に公布されました。7年ぶりの改正ということ、今回動物取扱業のさらなる適正化や動物の不適切な取扱いの規制の強化等について、多岐にわたる改正が行われたところでございます。

 また、新しい法律といたしまして、愛玩動物看護師法の国家資格化に関する法律が制定されまして、これも6月28日に公布されたところでございます。

 環境省といたしましては、改正法や新法の普及啓発に力を入れるとともに、関係する政省令や動物愛護管理基本指針の改正に向けて、当部会のご審議をいただきながら、検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

 本日は、改正法の概要や関係する政省令、審議スケジュール等についてご説明をさせていただきます。これからしばらくの間、頻繁にこの審議会の開催の機会を持っていくことになると思います。皆様方には、大変お忙しい中、恐縮でございますけれども、ご協力を賜れればというふうに思います。

 本日は、どうかよろしくお願い申し上げます。

【事務局】 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。お手元にクリップ止めで配付してございます資料をご覧ください。まず、中央環境審議会動物愛護部会の議事次第、それから裏面に委員名簿でございます。2枚目の裏面に配付資料一覧がございますので、そちらをご覧いただきながら確認いただければと思います。2枚目は、座席表、そして配付資料一覧です。そして資料1-1として、カラーのA4横の形での改正動物愛護管理法の概要、資料1-2といたしまして愛玩動物看護師法の概要を横でホチキス止めしております。それから、続きまして資料2として、こちらもホチキス止めで動物愛護管理法の改正に関連する政省令・告示一覧、資料3につきましては、1枚裏表の検討スケジュール、資料4につきましては、ホチキス止めで配付してございます。それから「共に生きる 高齢ペットとシルバー世代」というパンフレット、こちらが配付資料でございます。

 委員の皆様におかれましては、この他に参考資料といたしまして、「動物愛護管理法の法令・基準等」「改正動物愛護管理法関係資料」「愛玩動物看護師法条文」、この3つを青い冊子にまとめて配付させていただいております。また、昨年取りまとめていただいた「動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について(論点整理)」の冊子を配付しております。ご確認いただき、資料に不備等がございましたら、事務局にお申し出願います。

 なお、本部会の資料及び議事録は、後日環境省ホームページにおいて公表されますことを申し添えます。

 それでは、この後の議事進行につきましては、新美部会長にお願いいたします。

 また、委員の皆様におかれましては、テーブルに一つ、もしくは一人1台マイクを用意してございますので、ご発言の際にはマイクを通じてご発言いただければと存じます。

 なお、本部会の開催の報道発表であらかじめご案内しておりますが、カメラ撮りについては会議の冒頭のみということで、ここまででお願いしていますことを、これからのカメラ撮りについてはご遠慮ください。

 では、新美部会長よろしくお願いいたします。

【新美部会長】 それでは、議事進行役をこれから務めさせていただきます。

 まず、議事に入ります前に、手続上の問題といいますか課題がありまして、中央環境審議会令第6条第5項によりますと、部会長はあらかじめ部会長代理を指名することになっております。つきましては、部会長代理につきましては、以前からご就任しております太田委員に引き続きお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、早速議事に入りたいと存じます。

 本日の議事でございますけれども、議事次第にございますように、事務局側で用意したのが主として四つございます。その他の中で、また委員の皆様から提供されるような議題があれば、それに応じてご議論いただきたいと思います。

 まず、議事(1)でございます。動物愛護管理法の改正及び愛玩動物看護師法の制定について、事務局から、このご報告の説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします

【事務局】 事務局でございます。環境省自然環境局総務課で課長補佐をしております小高と申します。着座にてご説明申し上げます。

 議事(1)動物愛護管理法の改正及び愛玩動物看護師法の制定についてご説明申し上げます。

 まず、お手元の資料1-1、改正動物愛護管理法の概要についてご覧ください。

 表紙から1枚おめくりいただきまして、2ページ目に、今般の一部改正法の概要を掲載しております。今般の改正により、条数が65条から99条に増えております。

 今回の改正の背景でございますが、2012年の前回改正法附則におきまして、施行後5年を経過した場合の見直し規定、販売日齢規制とマイクロチップ装着義務づけにかかる検討規定が設けられ、環境省としては必要な調査等を行い、またこの間、各議員連盟で活発な議論が行われ、さきの通常国会において議員立法により成立し、6月19日に公布されたものでございます。

 主な改正内容としては、下に記載のとおりでございますが、簡単にその内容をご説明させていただきます。

 3ページ目をご覧ください。

 今回の改正法の施行は3段階ございます。この施行日(附則第1条)の一番下からで恐縮でございますが、まず、マイクロチップ制度に係る規定については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日、そして、真ん中の段でございますが、動物取扱業者が遵守する基準、販売日齢に関する規制については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日、そして、これら以外の規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとされております。

 続きまして、4ページ目をご覧ください。

 動物愛護管理法第7条第7項には、環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができると規定されております。当該基準としては、この資料にございますとおり、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物、4つの基準について、既に環境大臣告示が発出されております。

 また、第7条第1項には、動物の所有者等が動物の健康や安全の保持に努めること等が規定されておりますが、今回の法改正により、この第1項の努力義務と第7項の基準の関係性が明確化されたところでございます。

 続きまして、5ページ目をご覧ください。

5ページ目から9ページ目に至っては、第一種動物取扱業における適正飼養等の促進に係る改正内容について記載しております。

 現行法第21条は、第一種動物取扱業の基準遵守義務が規定されておりますが、改正法により、新たに第2項が設けられ、遵守すべき事項として7項目が規定されました。

 また、第3項においては、犬猫等販売業者に係るこれらの基準は、できる限り具体的なものでなければならない旨が規定されたところでございます。

 環境省令で定めることとなる基準の内容につきましては、2年後の施行に向けて、動物の適正な飼養・管理方法等に関する検討会で引き続き検討を進めることとしております。

 なお、当該検討会につきましては、さきの8月30日に第4回を開催したところでございます。

続きまして、6ページ目及び7ページ目をあわせてご覧いただければと思います。

 こちらは、登録拒否事由に関する改正内容でございます。6ページ目の左の四角内に列記する各号の拒否期間が2年から5年に延長されることとなったとともに、第6号については、新たに外国為替及び外国貿易法に係る規定により罰金以上の刑に処せられた場合等についても規定が加わるなど、所要の措置が講じられたところでございます。

 7ページをご覧ください。登録拒否事由について、新しい事由が追加されたところでございます。

 記載のとおり、6項目が規定されました。このうち、一番上の第12条第1号については、本日の議事(4)にある成年被後見人制度に係る省令のご説明の際に、改めて触れさせていただければと思います。

 続きまして、おめくりいただいて8ページ目をご覧ください。

 第一種動物取扱業に係る改正内容のうち3点を記載してございます。

 1点目は、前回改正で盛り込まれた犬・猫の販売時における対面説明に係る内容でございます。今回の改正により、購入者に対し対面説明を行う場所が、事業所に限定されることとなりました。

 2点目は、第23条に規定されております勧告に係るものでございますが、事業者が勧告に従わない場合に都道府県知事がその旨を公表できることが、今回新たに規定されました。

 3点目ですが、第一種動物取扱業を営んでいた者に対し、登録の取消処分がなされた場合における勧告に関する規定でございます。従来は、都道府県知事が第一種動物取扱業者に対し取消処分を行った場合、当該事業者に対しそれ以降、監督権限が及ぶことはありませんでした。しかしながら、今回の改正により、登録の取消処分後についても、取消事由が生じた日から2年間は必要な勧告を行うことができることになり、あわせて措置命令、そのほか報告徴収、立入検査の権限が規定されたものでございます。

 このほか、ここに掲載はしておりませんが、帳簿の備付義務については、これまでの犬猫等販売業者から第一種動物取扱業者へ対象が拡大し、同時に販売業だけでなく、貸出業や展示業についても対象となることとなったほか、第一種動物取扱業者が事業所ごとに選任することとなっております動物取扱責任者の要件について、拡充が図られることとなったところでございます。

 次の9ページでございますが、幼齢の犬猫の販売等の制限、いわゆる販売日齢の規制についてでございます。

 これについては、前回の2012年改正で、犬・猫等販売業者に係る販売時期の制限は、出生後56日を経過しないものとされていたところですが、前回の改正法附則に規定された経過措置により、2016年9月1日以降については、別に法律で定める日までは、日齢規制は49日とされていたところでございます。今般の改正により、前回改正法の当該経過措置規定の条が削除され、本則の56日齢が適用されることとなりました。

 他方、専ら文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売事業者以外の者に当該犬を販売する場合においては、引き続き49日を適用する特例が規定されたところでございます。

 この販売日齢の規制に係る規定については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行となります。

 続きまして、10ページ及び11ページを合わせてご覧いただければと思います。こちらは2ページにわたり、動物の適正飼養のための規制の強化について掲載しております。

 まず、10ページ目ですが、従来から第37条で規定されていました犬又は猫の所有者に対する繁殖防止措置の努力義務が、今回の改正により義務化されました。

 次に11ページ目ですが、従来から第25条で規定されておりました周辺の生活環境の保全等に係る措置、こちらが拡充されまして、まず、第1項において、不適正飼養により生活環境が損なわれていると認めるときにおける原因者に対する指導、助言の権限が都道府県知事に付与されることとなりました。

 加えて、第5項において、従来より規定されていた勧告・命令に係る規定の施行に必要な限度において、報告徴収、立入検査の権限が都道府県知事に新たに付与されることとなりました。

 続きまして、12ページ目をご覧いただければと思います。

 特定動物の飼養・保管に係る規制強化についてでございます。オレンジ色の塗り潰したところをご覧いただければと思いますが、今回の改正により、特定動物が交雑することにより生じた動物が規制対象に加わるとともに、特定動物を愛玩目的で飼養等を行うことが禁止されたところでございます。

 続きまして、13ページ、14ページをあわせてご説明いたします。

 まず、13ページ目ですけれども、都道府県等による犬猫の引取りについてでございます。第35条にあります都道府県等が犬・猫の引き取りを所有者から求められた場合の引取義務については、前回の改正により、犬・猫等販売業者から引取りを求められた場合などについては、引取り拒否を行うことができることが規定されたところでございます。

 13ページは、前回改正で追加された第35条1項、所有者がいる場合についての規定を説明しておりますが、今回の改正については、おめくりいただいた14ページ目に関連がございます。

 所有者不明の犬・猫の場合の引取拒否事由の追加ということでございまして、所有者不明の犬猫の引取りを行う場合についても、記載にあるとおり、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合など、引取りを求める相当の事由がないと認める場合に、その引取りを拒否することができるというふうに規定されたものでございます。

 続きまして、15ページをご覧ください。

 法律第40条に規定される動物を殺す場合の方法についてでございます。

動物を殺さなければならない場合における動物に苦痛を与えない方法として、環境大臣が必要な事項を定めるときに当たっては、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないということが、今回の改正法により新たに規定されたところでございます。

 なお、第2項に基づくその必要な事項というものは、動物の殺処分方法に関する指針として、環境大臣告示が過去に発出されておりまして、現行の指針の内容については、おめくりいただいた先の16ページ目に内容を記載しておりますので、ご参照ください。

 次に、17ページに移ります。

 罰則の強化に係る改正内容に係るものでございます。

 一番上の動物殺傷罪に係る罰則でございますが、現行法では、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となっておりましたが、今回の改正により、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に引き上げがなされたところでございます。

 その下、2段目の動物虐待罪及び遺棄罪につきましては、これまで100万円以下の罰金のみでございましたが、今回の改正により、1年以下の懲役刑が加わったところでございます。

 続きまして、おめくりいただいて18ページ目をご覧ください。

 動物虐待の定義に係る部分でございます。

 法律第44条第2項に規定されております動物虐待の例示として、今回赤字部分、読み上げますと、「みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること」、そして、「みだり」からつながりますが、「飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること」といった内容が加わりました。

 また、法律に規定されております愛護動物の定義については、その一番下の※印のところに愛護動物の定義がございます。また、真ん中の水色の積極的(意図的)虐待、そしてネグレクトと書いてあるところは、過去に環境省から具体的な例示としてお示しをさせていただいた概要を記載させていただいております。

 続きまして、19ページ目をご覧ください。

 都道府県等の措置の拡充に係る規定でございます。

 2点記載がございまして、まず第37条の2では、動物愛護管理センターを法律に位置づけ、その業務を明確化したものです。二つ目、第37条の3においては、動物愛護管理担当職員の位置づけを明確化し、都道府県・指定都市・中核市においては当該職員を必置化、それ以外の市町村については、設置の努力義務を規定したものでございます。

 それでは、次をおめくりいただいて、20ページから24ページに至るところでございますが、マイクロチップの装着等の義務化に関する内容となっております。

 まず、制度の全体像としては、20ページに記載がございます。

 1点目として、犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着の義務化、そして情報登録の義務化でございます。一般の飼い主など、犬猫等販売業者以外の方々については、マイクロチップの装着は努力義務となります。

 2点目として、マイクロチップを装着した犬猫を譲り受けた者について、情報の変更登録義務が規定されております。

 3点目としまして、環境大臣が、マイクロチップ装着に伴う犬の情報登録、または変更登録があった際、市町村長の求めがあるときは、市町村長にこの登録に係る通知をする義務が規定されております。加えて、現在狂犬病予防法におきまして、市町村長から交付される鑑札につきまして、マイクロチップを装着する場合は、当該マイクロチップが鑑札とみなされる特例が規定されております。

 4点目といたしましては、都道府県等が、犬猫の所有者に対して、マイクロチップ制度に係る措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うことに努める義務が規定されたところでございます。

 5点目といたしましては、環境大臣は、マイクロチップの情報登録に係る事務を、指定登録機関を指定して、そこに登録業務等を行わせることができるということが規定されたことを、説明しております。また、環境大臣が、当該指定機関を指定した場合における事業計画の認可や立入検査などの監督規定が措置されました。あわせて、登録機関が、仮に複数指定された場合における相互連携規定についても措置されたところでございます。

 マイクロチップ制度の概要は以上になりますが、21ページに、販売ルートにおけるマイクロチップ装着・情報登録の流れについて記載しております。

 先ほどの説明に補足的に説明する部分としては、緑色に塗られておりますマイクロチップ装着証明書、そして黄色に塗られております登録証明書の2点がございます。

 マイクロチップ装着義務者が、獣医師にマイクロチップ装着を依頼した際、獣医師はマイクロチップ装着証明書を発行しなければならない旨が規定されています。

 また、登録証明書は、指定登録機関に情報登録等を行う場合に、当該機関から発行される証明書でございますが、犬猫を譲り渡す場合には、この当該登録証明書を添えなければならないことが規定されております。

 また、一般所有者からペットショップに、点線の青で伸びている登録代行依頼という記載でございますが、これは条文上規定されているものではありませんが、運用上こうした手当が必要なのではないかということで、検討事項となっております。

 続きまして、22ページにお移りください。

 22ページについては、販売ルート以外の内容、つまり努力義務者たちのルートになります。一番左側の水色でマイクロチップ装着の努力義務と書いてありますが、そこに努力義務となっていること以外、基本的な制度の構造自体は、先ほどご説明した販売ルートのものと同様となります。

 続きまして、23ページに移ります。

 こちらは、指定登録機関制度に係る内容となっております。①から⑤まで番号が振ってございますが、施行後の流れとしては、図の①の指定の申請から始まり、最終的には⑤にあるとおり、環境大臣がマイクロチップの情報登録事務を扱う指定登録機関を監督していくというような制度設計になっております。

 続きまして、24ページをご覧ください。

 こちらは参考と記載がありますが、法律上に規定があるものではございませんで、犬猫が逸走した場合における情報照会制度の全体像イメージとなっております。左にある所有者が所有する犬猫が逸走してしまった場合、または、中央下にある拾得者が所有者不明の犬猫を拾得した場合に、この指定登録情報機関に登録された情報を活用することで、逸走した犬猫等の返還につなげることを示す図になります。各都道府県の動物愛護管理センターはもとより警察等の情報共有も進め、円滑に返還を行えるような準備を進めていきたいと考えております。

 マイクロチップ制度のご説明は以上になりまして、25ページ、その他をご覧ください。

 その他、改正法に係る規定でございまして、二つ記載しております。

 1点目は、獣医師による虐待時の通報の義務化でございます。こちらは、今まで規定がございましたが、努力義務から義務化されたところでございます。

 2点目といたしましては、関係機関の連携強化が規定されました。特に地方公共団体の部局における動物愛護管理行政を担当する部局、そして畜産・公衆衛生・福祉に関する業務を担当する部局、あるいは民間団体との連携強化について、明記されました。

 また、地域における犬猫等の動物の適正な管理について、国から情報提供、技術的助言を行うことに努める旨が明確化されました。

 動物愛護管理法は、最後になりますが、26ページ、27ページを合わせてご覧ください。

 26ページには、今回の一部改正法の附則に規定された検討事項が列記されています。そして、27ページには、今回の改正法の附帯決議が全部で13点記載されております。お時間の関係で、個別ごとの説明は省略させていただきますが、合わせてご参照いただけますと幸いでございます。

 駆け足ではございます、まず動物愛護管理法の改正についてご報告申し上げました。

 続いてで恐縮でございますが、次に資料1-2の愛玩動物看護師法の概要についてご説明申し上げます。

 資料1-2、愛玩動物看護師法の概要ということで、右上ホチキス、両面2枚となっている資料をご覧いただければと思います。

 まず、愛玩動物看護師法成立の背景でございます。

 我が国においては、犬猫等の愛玩動物は、今や多くの家庭において家族の一員としてかけがえのない存在になっています。これに伴い、飼い主が求める獣医療の内容も高度化、多様化しており、獣医師と動物看護師によるチーム獣医療の充実が期待されているところでございます。また、しつけなどの飼い主教育の重要性も指摘されているほか、動物を介在した介護福祉、教育に関する活動も盛んになっており、その活動の充実に向けて愛玩動物看護師の役割は大変重要となっております。こうした状況を踏まえて、愛玩動物看護師の国家資格化を図るための法律として、さきの通常国会で本法が可決成立し、6月28日に公布されたところでございます。

 なお、本法は、農林水産省、環境省、2省の共管になっております。

 この資料1-2の1枚目の概要の背景のところをご説明申し上げましたが、その下に本法の主な内容について記載してございます。

 まず、愛玩動物看護師法の愛玩というところで、愛玩動物というところで何を指すかということでございますが、愛玩動物、アスタリスクにありますとおり、獣医師法第17条に規定する飼育動物のうち、犬、猫、その他政令で定める動物というふうになっております。

 業務については、その左の下にあるとおり、まず愛玩動物の診療の補助、そして世話その他の看護、そして愛護・適正な飼養に係る助言その他の支援、これらが愛玩動物看護師の業務になります。

 環境省として、所掌に係る部分については、三つの中の一番下にある愛玩動物の愛護・適正な飼養に係る助言その他の支援についてでございます。

 そして、これら愛玩動物看護師の名称使用制限についても規定されております。紛らわしい名称を使用してはならないという規定でございますが、この法律の施行後、六月を超えてしまうと、紛らわしい名称が使用できなくなるという規定が盛り込まれております。

 その右にあります免許についてでございますが、国家試験に合格すると主務大臣から免許が付与されることになります。そして、試験の事務を行う機関、そして免許の交付、名簿に登録する事務を行う機関については、主務大臣が指定できるとし、このほか、受験資格について法律で規定されております。

 おめくりいただいて2ページ目をご覧ください。

 愛玩動物看護師の受験資格について、法律の規定を忠実に引用して記載しております。若干複雑なのですが、大きく分けて三つ記載されているというふうにご理解いただければと思います。

 まず、一つ目が、一番上の通常ルートというものです。これは法律の施行後の話でございますが、まず動物看護に係る大学を卒業する学生さんたちは、主務大臣が指定する科目を修めて卒業することが求められております。

 専門学校などについては、真ん中にあります3年以上愛玩動物看護師として必要な知識・技能を修得している者が規定されており、ここでいう養成所というのは、例えば専修学校みたいなものでございますが、環境省令、農林水産省令で定める基準に適合する養成所である必要がございます。

 その一番右の三つ目は、外国の関連学校で愛玩動物看護師の免許に相当するような免許を取得していた者について、個別に認められた者についても、受験資格を得ることができます。

 真ん中の段については、既に動物看護に係る大学や専修学校を卒業した方、あるいは今在学中の方についての特例措置が規定されております。

 いずれにいたしましても、必要な愛玩動物看護師の受験資格を得るのに必要な科目をきちんと履修されているかというところが、一つのポイントでございまして、そのポイントを満たしつつ、その上に、四つの矢印の上にあります主務大臣が指定する講習会について、受講いただいて、受験資格を得るということになっております。

 最後に、未就学者についての特例措置については、一番下に記載しております。

 実務経験5年以上を有する者、または主務大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めた者ということで、この条件を満たした方は、まず講習会を受講していただき、その後、予備試験を受験し、そして合格すると愛玩動物看護師試験の受験資格を得られることとなっております。

 次のページにいきまして、愛玩動物看護師法の施行スケジュールの想定を記載しております。

 まず、法律の公布ですが、一番左の赤字、6月28日に公布されました。施行は、二つに分かれておりまして、まず、右隣にある法の一部施行、これは先ほどご説明した指定試験機関に関する事項でございますが、これが公布後六月以内の施行になっております。12月27日までとなっておりますが、明日、施行期日政令が閣議決定される予定となっておりまして、この日付は12月1日に一部施行がなされるというふうに予定されております。

 その後、約2年をかけて準備をしていきますが、法律の完全施行は、青字でございます公布後3年以内となっております。具体的には令和4年6月27日までに完全施行がなされることとなっております。

 第1回の国家試験については、一番右の本試験とありますところに書いてありますとおり、令和5年12月末までには第1回の試験を実施することになります。

 スケジュールについて簡単にご説明させていただきました。

 最後に、愛玩動物看護師の業務範囲の考え方(イメージ)という資料をご覧ください。

 こちらについては、愛玩動物看護師の業務については、オレンジ色の四角囲みで囲まれている診療の補助、その他の看護、動物の愛護及び適正な飼養に関する業務、これらが愛玩動物看護師の業務として法律上規定されておりますが、オレンジ色で塗りつぶされた部分については、もともと獣医療の中の診療行為の中に含まれるような業務内容が規定されておりますが、今回愛玩動物看護師が、獣医師法17条の規定にかかわらず、この診療の補助を行うことを業とすることができるということで、獣医師の指示のもとに行う採血、投薬、マイクロチップ挿入、カテーテルによる採尿など、これらの業務が獣医師の指示のもとに行えることが規定されたところでございます。

 ただ、ここに書いてある業務自体は、まだ例示でございまして、今後、どの範囲まで具体的な業務、何が行えるかということは検討事項になっていきます。

 大変駆け足の説明になって恐縮でございますが、以上動物愛護管理法の一部改正と愛玩動物看護師法の制定について、ご説明をいたしました。

 以上でございます。

【新美部会長】 どうもありがとうございました。

 なかなかたくさんの項目がありますので、すぐにというわけはいかないかもしれませんが、これまでにいろいろと情報は皆様もお持ちだったかと思いますが、ただいまの説明について、何かご質問がありましたら、どうぞ、ご発言いただきたいと思います。

 どうぞ。

【打越臨時委員】 動愛法改正に関するところで、質問以外の意見も、先生、よろしいんですか。

【新美部会長】 時間もありますので、ちょっと意見はまた後ほど。

【打越臨時委員】 では、結構です。

【新美部会長】 ほかに何かご質問がございましたら、お願いいたします。

 はい、どうぞ、佐伯委員。

【佐伯臨時委員】 ご説明ありがとうございます。

 まず、動愛法の改正のところでは、第41条の2のところです。獣医師会から参っておりますので、一番気になるのは、この獣医師による虐待の通報の義務化になったことで、以前は努力義務だったということなんですけれども、それについて現場の臨床獣医師に対する周知という点ではかなり薄かったと思います。それは今後義務化になることによって、受入窓口が都道府県の恐らく担当部署になるという中で、今後、今まではベースとしては、今申し上げたように、ほとんど臨床獣医師はそういった努力義務があることすら知らなかったというのが現状だと思う中で、これをどのように実施していくのかというか、具体化していくのかというのが、ちょっと疑問といいますか、どのように進めていくのかなというのが心配なところです。せっかく、このようになったので、実効性のあるものにしていただきたいというのが、1点です。

 それから、あと動物看護師法のほうですけれども、特に最後の業務範囲のところでは、業務独占に係るところは、ほとんど農林水産省の所管になるところかと思います。逆に、先ほどご説明の中でも、環境省にかかわるところといいますのは、愛玩動物の愛護、適正な飼養に係る助言というところになるので、業務独占にはかからない部分が大半だと思います。

 それも含めて、農林水産省と環境省とのどういう役割分担といいますか、試験の実施やそういったことについて、どのような役割分担をお考えなのかというのを、ちょっとお聞かせいただけたらと思います。

【新美部会長】 ありがとうございます。

2点あったかと思いますが、どうぞ、事務局のほうから。

【長田動物愛護管理室長】 動物愛護管理室長の長田でございます。

 まず、1点目の虐待の関係でございます。ご指摘のとおり、虐待について今回ご説明しましたように、努力義務規定から義務規定になっております。資料でもありましたように、それとあわせて通報の義務が「遅滞なく」という文言が入っていますけれども、遅滞なくというのは、例えばですけれども、自治体に深夜に連絡をしようとしても連絡はとれないというようなこともございますけれども、可能なタイミングで、できるだけ速やかにという趣旨でございます。

 問題になるのは、一つは、虐待の通報義務をどのように周知を図っていくのかという点と、個別の事案において、虐待であるかどうかをどう判断するかという、2点であろうかと思いますけれども、周知につきましては、これまで十分にできていたとは言い切れない部分もございますので、これは佐伯委員にお話をする話ではないかもしれませんけれど、獣医師会さんのお力もおかりしながら、自治体と一緒に周知の努力を続けてまいりたいと思っております。

 虐待事案の判断につきましては、一つは、今回の改正でも虐待事例をさらに例示を追加するというような形で、より判断がしやすくなるような改正が行われているわけですけれども、現場においては、なかなかその判断が難しい事例というのが少なからず生じているところでございます。

 通報を受ける自治体の側の職員のスキルアップとしましては、私どものほうで虐待に関する研修を行っておりまして、行政の動物愛護管理担当の獣医師さんを対象とした実習をしてきたところでございます。また、虐待の事例集として、虐待が疑われるような事例あるいは報道の事例等について、定期的に資料を取りまとめて自治体等と共有をしてきたいところでございますけれども、その自治体職員に対するスキルアップと、それから獣医師さんに対する周知とこの二本柱で、関係者に協力をいただきながら、進めてまいりたいと思っているところでございます。

 それから、愛玩動物看護師の業務の中身についてでございますが、法律上は条文の中で、環境大臣と農林水産大臣の所管業務については分かれていない、全くフラットな共管法ということになっております。施行に向けても、農林水産省さんと二人三脚で準備を進めてまいりたいというふうに考えているところでございますけれども、委員ご指摘のとおり、診療の補助行為につきましては、これは獣医師法の特例というような位置づけになりますので、本来、獣医師以外が診療行為を行った場合には、獣医師法17条の違反になるというところについて、この愛玩動物看護師法で特例が設けられたということになりますので、これは獣医療に関する専門的知見を持っている農林水産省さんが中心に検討していかれることになろうかと思います。

 一方で、その動物の愛護・適正な飼養に関する指導・助言といった行為につきましては、愛玩動物看護師さんの担う重要な業務の一つになるということを、環境省としては期待しているところでございまして、具体的には履修すべきカリキュラムの検討、それから試験問題の内容、こういったところで、それらについても十分に身につけていただいた方に、最終的に国家資格としての愛玩動物看護師を取得していただくという方向で、進めていけたらというふうに考えております。

 具体的には、処々の要件について、環境省、農林水産省一緒になって検討委員会を回しまして、専門家の方のご意見もいただきながら、どういった経験を積んで、どういった知識を身に付けた方が受験資格を得て、そしてどういう試験をクリアして、愛玩動物看護師になれるのかということが、これらの点をしっかりと進めていく上で重要だというふうに思っております。

 以上でございます。

【新美部会長】 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

 ほかにご質問等がございましたらお願いします。

 永井委員、お願いします。

【永井臨時委員】 ちょっと細かいというか、私、法律の専門では全然ないので、なぜこのような表現になったのか知りたいんだけど、17ページの動物愛護管理法の主な罰則の部分についてですけれど、44条の第1項と同じく2項、3項の罰則規定の中で、1項のほうは「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」ということで、懲役が最初にきて、2項、3項については罰金のほうが先に表現として、「100万円以下の罰金そして1年以下の懲役」というような表現になっているんですけど、この辺の表現の違いというのは何かあるのかと思って、ちょっとご質問させていただきました。

【新美部会長】 よろしくお願いします。

【事務局】 事務局でございます。

 申し訳ございません。資料17ページにおいては、「100万円以下の罰金又は1年以下の懲役」というふうに書いておるんですけれども、条文においては、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」という記載でございます。

 今回、新たに追加ということで、資料をつくるときに便宜上「1年以下の懲役」が下に書いてありますが、条文上は「懲役」、その次に「罰金」ということで、従来の規定の順序どおりでございます。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。

 これ、確認ですが、併科はないんですか。両方ということはないんですね。罰金プラス懲役というのはない。

【事務局】 併科については、法律上規定されておりません。

【新美部会長】 わかりました。ありがとうございます。

 ほかにご質問がございましたら、どうぞよろしくお願いします。

 山口委員、お願いします。

【山口臨時委員】 10ページの不妊・去勢手術の義務化なんですけれども、第37条のところに、「困難となるおそれがある場合は」とあるんですが、ホーダーの方々の中には、それが「おそれがある」という認識なく、自分が飼えると思ってたくさん飼っていらっしゃる方がいらっしゃいますので、そういうときには、本人が「おそれがある」と思っていなくても、自治体等の方々が、これは「困難となるおそれがある」と判断をした場合は、この条文をもとに不妊・去勢手術の措置を強制することはできるんでしょうか。

【新美部会長】 それでは、今のところをお答えください。

【事務局】 ありがとうございます。37条の規定についてでございますが、ご指摘のとおり、主語が「犬又は猫の所有者は」となっておりまして、「おそれがある場合」となっておりまして、この37条の要約ということで2項が削除されておるんですが、あらゆる場面において、都道府県等が必要な指導・助言をするということにはなっていないんですけれども、第37条の2項においては、「都道府県等は、35条1項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項」、つまりこの37条1項に書いてある繁殖防止の義務化、この措置が適切になされるよう必要な指導及び助言を行うように努めなければならないというようなことが、あわせて規定をされております。

【新美部会長】 よろしいですか。要するに、指導・助言があってやるかどうかの問題で。

【山口臨時委員】 指導・助言以上の強い措置というのは、可能かどうか。

【新美部会長】 お願いします。

【事務局】 37条の1項については、罰則が無く、いわゆる責務規定の類に類するような義務規定になっておりまして、こちらについて、自治体がどれだけ義務を履行せよという権限があるかというと、法律上は規定がないので、当然、周辺の生活環境保全上の支障が生じていて、そこは自治体がきちんとした行政指導を行わなければならない場合というのは生じると思うんですが、法律上、自治体が強制をするというような権限は明記されていないというのが、事実でございます。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。

 ほかにご質問等がございましたら。どうぞ。

【山口臨時委員】 今回、販売の説明につきましては、事業所においてのみということになっておりますので、これをもって移動販売というものはできなくなると判断してよろしいんでしょうか。

【新美部会長】 よろしくお願いします。

【長田動物愛護管理室長】 今回は、販売の場所が「事業所」という形で限定をされた形になりますので、制度上、第一種動物取扱業者として都道府県知事等の登録を受けた際に、登録している事業所での販売というのが原則になるということでございます。

 どういった場合に登録を認め、どういった場合に認めないかということについては、さまざまな運用上の配慮がなされている部分もございますけれども、ここについては、今回の改正の趣旨を踏まえて、新たに見直しをするべきところがあるのかどうかということも含めて、検討をしてまいりたいというふうに考えております。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。

 まだ、たくさんご質問はあろうかと思いますが、時間の配分からいって、これくらいにとどめておきたいと思います。

 それでは、続きまして議事の2番目です。

【打越臨時委員】 今の話につながるんですが。

【新美部会長】 はい、じゃあご質問の形で。

【打越臨時委員】 資料の15ページ目のところに、殺処分方法について苦痛を与えずという記載とともに、国際的動向を踏まえると書いてあります。殺処分というと、行政による無機的で冷たい行為とみなされてきて、またその数が多いということで、克服が議論されてきたところだと思いますけれども、残酷でかわいそうというだけではなくて、動物を殺す安楽殺の方法全般について、今後議論していっていただけるのかというのを聞きたいと思います。

 というのは、愛玩動物の行政での殺処分だけではなくて、今後、例えば病気のペットをどう扱うのかというのも、獣医療の一つでもありますし、また家庭動物の場合には、この安楽死に関して世論形成も必要になってくるので、動物愛護管理法がポイントになってくると思うんですね。アメリカの例えば獣医師学会であれば、安楽死方法のガイダンスがあったりすると思いますので、行政での殺処分の方法がどうかというところだけではなくて、動愛法として動物の命を絶つ場合の手法について、少し議論を広げていき、また日本獣医師会に真剣に向き合っていってもらいたいなと考えておりますので、そういった今後の展開についてあるいは世論形成についてお聞きしたいというのが、1点となります。

 もう1点は、資料で言うと11ページ目ですけれども、不適切飼養に関して都道府県知事の権限強化、立入権限であるとか、多数であることに伴わずに指導ができるという形になったということと、19ページの37条の3項、「動物愛護管理担当職員」の位置づけで、一般市区町村でも設置することができるような状況になったことに関連してであります。

 都道府県の動物愛護管理担当の行政職員の行動パターンを見ますと、動物のトラブルに対応するということに相当の時間的負担がかかっています。今後、多頭飼育問題、それから高齢者によるペットの、今日パンフレットが配られていると思いますけれども、不適切飼養の問題、または相変わらず続く餌やり問題などが、地域の課題として全国津々浦々に広がっている状況だと思います。これを動物だからという理由で、都道府県レベルの保健所が管轄するというのは、実は限界がある。地域の人間関係がわからない。クレームの発生の場所まで車で地の利もわからず往復2時間かかる。そういった指導を都道府県レベルの職員に全てを負わせるというのは、とても大きな負担であり、職員の労力を、車を運転している間、無駄遣いしていることになっていますので、この市町村の担当職員を設置することができる、あるいは努力していかなければいけないというニュアンスのことを、より力強く私たちは世論をつくっていけないのではないかと思います。

 もちろん、動物の専門家、獣医師がいないというのは市町村担当者にとっては不安なところだと思いますけれども、地域福祉、生活衛生を担うのは、市町村が主役であるべきですし、社会福祉協議会や自治会との連携、地域の人間関係、そして紛争当事者の過去の経緯、もともとその地域の中で問題があったとか、どんな家庭に育ったかというのを知っているのは市町村だと思いますので、37条の3項、3の第2項であるとか、あるいはそもそも第3条、第9条で適正飼養の普及啓発とか愛護の普及啓発は全ての地方公共団体の責務となっていますので、そういった一般市区町村にどのように情報発信をし、普及啓発をしていくのか、各都道府県に頑張ってもらうだけでなくて、環境省としてどんな研修や世論形成ができるかをお聞きしたいと思います。以上2点です。

【新美部会長】 では、よろしくお願いします。

【長田動物愛護管理室長】 まず、動物を殺す場合の方法についてでございます。今回の改正につきましては、先ほどご説明いたしましたとおり、その殺処分方法を定める場合には、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないという規定になってございます。

 何をもって国際的動向というのかというのは非常に難しい問題でございまして、先ほど打越委員がご指摘されましたアメリカの獣医師会のガイドラインというのが、国際的には、科学的なものとしてはよく知られているガイドラインになりますけれども、これにそのまま準拠するのが国際的動向への十分な配慮と言えるのかということになりますと、やはりもう少し周辺の情報も含めて、十分集めていかなければならないというふうに考えているところでございます。

 また、ご指摘いただいたように、一般の国民の方々の動物の死に対する向き合い方のあり方といったことまで含めて考えていくということは、法が目指す人と動物が共生する社会とは何なのか、あるいは法に定める終生飼養の努力義務との関係をどう考えるのかなど、12月にお取りまとめいただきました論点整理の中でも、論点として示させていただいておりますけれども、なかなか簡単に判断ができる話ではないというふうには思っております。

 いずれにしましても、これは非常に重要なテーマでございますので、中長期的な視点で、この審議会のご意見をいただきながら、検討を続けてまいる必要があるというふうに考えているところでございます。

 もう1点、動物愛護管理担当職員の規定についてでございます。指定都市、中核市以外の一般の市町村についても、努力義務規定が置かれたということになっておりまして、動物愛護管理に関して一定の役割が期待されているという立法の意思が示されたというふうに考えているところでございますけれども、努力規定ということもございます。法定の事務が定められていない一般市町村等が動物愛護管理の政策において、何を担うべきなのかということについては、それぞれの地域の実情というのを十分勘案する必要があるというふうに考えておりますし、全ての市町村に対して環境省として直接的に具体的な意図も含めて物事を伝えていくというのは、なかなか難しい面もございますけれども、具体的な例で申し上げますと、例えば毎年、環境省で開催しております自治体職員を対象とした動物愛護管理研修という研修がございます。こういったものには、一般市町村の職員の方も参加していただけるような形になっておりますので、そういったもののご紹介なども進めながら、それぞれの地域の中で、一般市町村の動物愛護管理というのがどういうものであるべきかというのが、具体化されていくというのが望ましいのではないかというふうに考えているところでございます。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 今のご質問の第1点は、多分これは獣医師の先生方の意見も大事なので、やっぱり専門家集団の獣医師会に安楽殺、安楽死はどうするのかというのを、まず考えていただいた上で、行政でどうするかというふうにやるのが一番だと思いますので、そういった意味での依頼ないしは検討依頼みたいなことがあってもいいかと思いますが、行政手段ですぐ取り組むというのは難しいのではないかというふうに思います。問題意識としては、十分取り上げておく必要はあろうかと思います。

 時間の都合がありますので、質問については以上として、2番目の議題に移りたいと思います。それでは、この点につきましては、事務局からご説明をよろしくお願いします。

【長田動物愛護管理室長】 横長の資料2についてご説明をさせていただきます。

 表のようになっている資料でございます。動物愛護管理法の改正に関連する政省令・告示一覧という資料でございます。

 最初に表の見方でございますけれども、3段の表なっております一番左の列が、今回の改正で、その改正法の何条にどういうことが規定されているかということでございます。

 真ん中については、それに関連する政令・省令・告示の規定と、既に定められている省令等がある場合には、第何条何項に規定されているかというのを書いているところでございます。法律の中では、「政令で定める」、あるいは「環境省令で定める」というようなことが規定されていたり、「環境大臣が定める」という規定があったりしますけれども、環境大臣が定めるという場合には通常官報告示を行うということで、告示ということになります。

 右側の主な内容というのは、これからご説明してまいりますけれども、それぞれの項目についてどのようなことを今後検討していく必要があるかということを整理しているものでございます。改正の内容と重複する部分もありますので、かいつまんでご説明をさせていただきたいと思います。

 まず、一番上ですけれども、基本指針というのは、動物愛護管理基本指針と呼ばれているものでございますが、これは前回改正後の平成25年に改正をされた状態になっております。基本的な指針として、都道府県の推進計画等のもとにもなる重要な指針ございますので、今回の改正を踏まえて、または法の施行状況あるいは昨年取りまとめをいただきました論点整理等も活用しながら、見直しについて検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

 それから、所有者明示というところがございますが、現行の規定の第7条6項に所有者の明示規定がございます。これについては、マイクロチップの装着が義務化されたということを踏まえて、見直しの必要性があるかどうかということの検討をしてまいりたいと思っております。

 それから、すみません、ちょっと説明を忘れましたが、網がけをしている部分と、していない部分がございますけれども、この網がけ、グレーがかかっている部分につきましては、動物愛護管理法第43条におきまして、「中央環境審議会の意見を聴かなければならない」と規定されている部分でございますので、具体的にはこの審議会、動物愛護部会への諮問をし、答申をいただくという形で検討をしていくべきものと考えておりますが、その他の網がけをしていない部分につきましても、随時報告等を行いながら、具体化をしていきたいと考えているところでございます。失礼しました。

 3番目、飼養保管基準でございます。先ほどご説明しましたように、展示動物あるいは家庭動物など四つの飼養保管基準というものが定められております。これらについて、法の施行状況等を踏まえた見直しについて検討をしていきたいというふうに考えております。

 それから、営利目的で動物を取り扱う、いわゆる第一種動物取扱業者に関する規定はさまざまございます。例えば一番上の登録申請書類等についても、基準の具体化等に伴い見直しの必要があるかということが出てくると思いますし、先ほどご説明しました登録の拒否に関する規定。具体的には、まず登録の基準として環境省令の第3条の第1項には、動物の適正な取扱いの確保、第2項には、飼養施設の向上・規模・管理に関する基準、第3項には、犬・猫等販売業に対する犬・猫等健康安全計画に対する基準といったものがございます。

 改正を踏まえまして、例えば1項であれば動物取扱責任者の要件等にかかってくる規定がございますので、こういったものを規定していく。あるいは、第2項につきましては動物の管理方法に関する基準でございますので、見直しについて検討していくというようなことを考えていきたいと考えております。

 登録拒否の要件につきましては、今回の改正により追加された登録拒否要件の中で、環境省令で定めるという規定がございます。一番上の成年被後見人については、あとの議題(4)でご説明をさせていただきます。

 2点目、登録拒否要件の一つで、「不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」という規定がございますが、これを具体的にどういうふうに運用していくのかということは省令で定めてまいります。

 3点目、4点目につきましては、申請者である法人、個人だけではなくて、その使用人に対しても法人や個人、申請者と同様の登録拒否要件を定めるというものでございますけれども、これについて、どこまでの使用人をこの要件に当たると定めるのかというのについても、きちんと丁寧に検討していく必要があると考えております。

 具体的には、大規模なペットショップ等で、アルバイトの従業員の一人が実刑判決を受けてしまった、そうするともう登録をできなくなってしまうというようなことは、ちょっと過剰な運用だということになろうかと思いますので、どういうものを使用人として定めるかということが、重要になってまいります。

 2ページ目をご覧ください。

 これは非常に重要な部分でございますが、ここについては、括弧書きをしておりますように、公布から2年以内の施行ということになっております。第一種動物取扱業者の基準遵守義務が現在環境省令の第8条に規定されておりまして、その具体的な要件については、細目として環境省告示で定められております。これらについては、まさに今武内委員に座長をお願いしております動物の適正な飼養管理方法に関する検討会の中で検討を重ねているところでございますが、最終的にこの審議会でご審議をいただいて、必要な改正を行ってまいりたいということでございます。

 それから、関連するものとして、例えば帳簿の備えつけにつきましては、これまで犬・猫の販売に義務づけられていたものが、それ以外の動物にも拡大されたことに伴う見直し、それから動物取扱責任者でございます。

 要件と書いてありますが、今回の改正で動物取扱責任者の要件が法律の条文の中で、「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」ということにされました。これまでは、実務経験あるいは学校等の卒業あるいは資格の所持というようなかたちであったわけですけれども、技術的能力と知識経験の双方が求められることになったということでございますので、例えば愛玩動物看護師法の成立なども念頭に置きながら、どういった能力と知識・経験を備えた方が動物取扱責任者にふさわしいのかということは、この改正を踏まえて見直しを検討してまいりたいと思います。

 一方で、この要件が具体化、強化されたということとあわせて、動物取扱責任者の研修につきましては、現状で1年に1回程度というような回数や内容等が省令で規定されているところでございますけれども、これにつきましては、地域の実情を踏まえて回数や内容について地域の判断を重視すべきではないかというご指摘が地方自治体からあるということは、論点整理の中でもご紹介をしてきたところでございますけれども、この点について検討をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

 非営利の第二種動物取扱業者についてでございますが、第二種動物取扱業につきましては、現在、省令等で飼養施設や動物の数について第二種事業者に該当する要件を定めていたり、届出の方法、変更届の方法等を定めております。これらについて、法改正を踏まえて、見直すべきことがあるかどうかについて検討をしていくということとあわせまして、販売以外の動物の取扱いに係る部分については、第一種動物取扱業の基準を準用している部分がございますので、こういった点については、2年以内の施行でございますけれども、あわせて飼養管理検討会の中でご議論いただきつつ、こちらにもお諮りしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

 それから、周辺の生活環境の保全等に係る措置でございます。周辺の生活環境が損なわれている事態、それから虐待を受けるおそれがある事態というのを、省令で定めるということになっておりまして、生活環境が損なわれている事態というのは、勧告、指導、助言の対象になる事項でございます。それから、虐待を受けるおそれがある事態というのは、今回はここの部分は改正がないわけですけれども、虐待の例示の追加等を踏まえ見直すべき事項があるかということについて、検討をしてまいりたいと思っております。

 次に、いわゆる危険動物であります特定動物の飼養許可についてでございます。今回、飼養・保管の目的について、愛玩飼養が実質的に禁止をされるということに伴いまして、飼養・保管の禁止の特例、つまり飼養や保管が許可を受けなくてもできる場合として、例えば警察や診療施設での飼養等が現在定められておりますけれども、こういう点について見直すべき点があるか、あるいは許可の対象となる飼養または保管の目的というのは、今回の改正を受けて規定をしなければなりませんので、そういったことについて検討をしてまいりたいというふうに考えております。

 3ページをご覧ください。

引き続き特定動物でございますが、特定動物の飼養・保管の変更許可についても、さまざまな規定が省令・告示で定められておりますので、様式等について必要な変更を行っていくということを考えているところでございます。

 それから、続きまして犬及び猫の自治体による引取りの関係でございます。

 先ほどのご説明のとおり、所有者からの犬・猫の引取りを拒否できるというのはもともとの規定でございます。それから、所有者不明の犬・猫の引取りを拒否できるということが新たに追加されましたので、これについて引取りを拒否することができる場合を、少なくとも所有者不明の犬・猫については定めなければならないということでございます。

 関連して、所有者からの引取りについて変更する必要があるかどうかということも、検討していくことになろうかと思います。また、これに関しては関連告示もございますので、必要な見直しを検討してまいりたいというふうに考えております。

 それ以下については、マイクロチップの関連規定がずっと続いておりまして、大変具体的かつ詳細にわたるものですので、時間の都合もありますので、本日は説明を省略させていただきたいと思います。

 最後に、その他というところが4ページの最後にございますけれども、動物を殺す場合の方法については、先ほどご議論いただいたとおりでございます。ほかに、改正法の施行期日や経過措置規定等がありますので、これらについても必要な検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

 駆け足でご説明をしましたけれども、資料2については以上でございます。

【事務局】 引き続き、議事(3)今後のスケジュールについてご説明いたします。

 資料3をご覧ください。

 今回、検討スケジュール案という形で、今後の議論のプロセスについて事務局のほうで案を作成させていただきました。

 まず、本日の部会の議事については、改正法についてご説明させていただいたところですが、一度資料3の裏面をご覧ください。改正法の施行は、その内容に応じて1年以内の施行、2年以内、3年以内と段階的に定められておりますが、まず、改正法の1年以内の施行について、6月までという期限から逆算をいたしまして、来年の6月までに必要となるご審議、検討プロセスの予定を中心にこのスケジュールを案としてお示ししております。

 それで、また表に戻っていただきまして、その上で、時系列に沿って今後のスケジュール予定を少し具体的にかいつまんでご説明いたします。

 本日の部会の後、10月17日予定の次回第52回までに、動物愛護管理の基本指針も含めまして、改正法の施行に必要となる省令等の事項に関し、その施行のあり方について諮問を予定しております。

 そして、その諮問を受け、次回の部会で、1年以内の施行の施行規則改正省令等の骨子案、それから基本指針の改正に向けた方針についてご審議いただきたいと考えております。

 その後、11月25日に第53回の部会を予定してございますが、基本指針について追加的に点検を行うとともに、自治体関係者などから、必要に応じてヒアリングの機会を設けたいと考えております。基本指針の点検に関しましては、前回の改正から概ね5年のタイミングを見据えて、今日も配付しております、また12月に取りまとめられました動物愛護管理をめぐる主な議題への対応について論点整理の議論の過程で、既に随時点検を行ってきておりますが、その後の状況経過や法改正を踏まえて、追加的にこの第53回で点検の内容をお示しし、ご検討いただきたいと考えております。

 そして、12月6日に第54回を予定してございますが、ここで1年以内施行の省令等の素案、それから改正基本指針の骨子案についてのご審議をいただきたいと考えております。

 裏面に移りまして、1カ月のパブリックコメント等を経まして、年明け1月中に想定しております、まだ日程等は今後調整いたしますが、第55回の部会で、1年以内施行に関する改正省令等の一次答申をいただくとともに、この部会において基本指針のほうの素案をご審議いただきたいと考えております。

 そして、改正の基本指針につきましても、1カ月のパブリックコメントを経て、年度内の3月予定しております部会のほうで、二次答申を得たいと考えております。

 今回、施行規則改正省令と、それから基本指針の改正について、同時並行的でご審議いただくスケジュールを予定しております。これについては、環境省が省令や基本指針を公布した後、各自治体において条例の策定や見直した基本指針を踏まえて、動物愛護管理推進計画を各自治体のほうで見直していく必要がございます。その後の周知の徹底ということも進めていかなければいけないものですから、その意味において、かなり頻繁にご審議をいただく、どうしてもタイトなスケジュールになっておりますことを、ご理解いただければと存じます。

 今後のスケジュールに係る説明は以上でございます。

【新美部会長】 はい、ありがとうございました。

 それでは、今二つの議案についてご説明いただきましたが、何かご質問あるいはご意見がありましたら、よろしくお願いします。

 いかがでしょうか。かなりタイトなスケジュールが予定されているということではありますが、中身も議論していただくことが随分たくさんあるということでございます。何かございませんでしょうか。よろしいですか。

 私は、このスケジュールとか検討すべき項目そのものは、環境省としてはこの方向でいくのはもっともだと思いますが、一つ心配というか気になりますのは、マイクロチップが定着した場合に、司法上どういう効果があるのかというのは、法務省あたりに打診しておく必要があるんじゃないかという気がします。例えば自動車の場合、ナンバー登録をした場合に、それを所有権の移転としてはどう見るのか、抵当権としてどうやるのかというのは、自動車抵当法というのができましたよね。同じようなのは船舶にありますし、航空機にもあります。従来、動産として扱ってきたものに、登録制度が設けられたときに、権利移転はどうなるのかというのは、司法上はどうなのか見ておく必要、打診しておく必要があるんじゃないかと思います。

 多分、法務省の人はこの辺をあんまり気にしていないと思いますけれども、例えば所有者の推定というようなのは、登録があるかないかによって推定できるかどうか。それから、先ほどの所有者不明というけれども、チップが入っているということが前提だったら、チップに名前がついている人は所有者だという扱いにしてしまうとか、いろんな司法上の効果というのが出てくる、あるいは出てきそうな気がするんですね。その辺を少し法務省あたりと調節するなりしておいたほうがいいのかなという気がしますので、ぜひその旨を意識しておいていただけたらと思います。

 これは、私の一人の民法学者としての感想ですが、ほかに、ご質問、ご意見がございましたら、どうぞ。

 では、打越委員、どうぞ。

【打越臨時委員】 第53回の部会で予定されているヒアリングが、基本指針関係のことを議論するということで、どういう方をお招きするのかというのがポイントになってくるかと感じています。基本指針に必ずきっと入れなければいけないのが、行政側の体制とか職員数の確保、充実というところだと思います。特に自治体の行政の公衆衛生獣医師が足りないというのは、もはやわかっているところで、どれほど苦しいかというのを聞くだけではなくて、公衆衛生獣医師の育成に関わる獣医学部の姿勢というのを聞くのも大事かなと。臨床の小動物の獣医の育成だけではなくて、公衆衛生獣医を育てるということを、むしろ国民的な課題として全国の獣医学部には考えていただきたいと思いますし、また、公衆衛生獣医師というのが各自治体で数が少ないからこそ、今自治体の中で人員削減とか、そういうときに発言力がないという状況がありますので、そういうことも踏まえて職員の確保に関して積極的なご意見をいただきたいなとは思っております。

【新美部会長】 これは、ある意味で今後の方針として考えておいてほしいというご意見だと思います。

 打越委員のおっしゃるのはもっともですけれども、行政の縦割りの中でどこまでやれるのかと。要するに、動物の公衆衛生の問題というのは農水省の管轄になると思うんですけれども、それとどう調整するかというのは、少し大きな問題だと思いますので、その辺も含めてご検討いただきたいということだと思います。特に、自治体の職員に何をさせるかというのは、どういう法律で何をしてもらうかというのは、非常に大きな課題になりますので、課題としては非常に大きいと思いますけれども、意識してやっていただきたいと思います。

 ほかに、ご質問。はい、どうぞ。

【浅野臨時委員】 浅野です。マイクロチップの装着の省令等についてなので、まだ3年内施行なのですぐということではないのですが、ちょっと気になるところがあるので、その点を考えて省令をつくっていただきたいと思うんですが。39条の2で、「犬・猫等販売業者が、犬・猫を取得したときは、取得した日から30日を経過する日、その日までに譲渡する場合は譲渡日まで」というふうに書いてあるので、結局、56日経過後、57日から売るときにはマイクロチップを入れるんだよという立てつけのようなのですが、ただ、この文字面だけを見ますと、犬・猫を取得した日が生後90日以内の場合は、90日を経過した日を取得した日とすると、これは狂犬病予防法の4条1項と同じ書き方になっているんですが、そうすると、狂犬病予防法のほうも、結局は90日以内に取得した場合には生後120日までは登録、鑑札すること、登録が結局免除されるということになるので、そうすると、この取得した日、39条の2項で取得した日を、90日を経過した日で91日と見ると、いかにも57日、58日で、売るときには、まだこのマイクロチップの装着義務が適用されていないんだというふうに読めなくもないんですね。

 中括弧になっていればいいんですけど、つまり二重括弧になっていれば、全体を、その「譲渡日」というところを「その日」というふうに考えることができるかもしれないんですが、あくまで「取得した日」のところに注記が一つあり、その後に「30日を経過する日を」に対する注記が「その日までに」と読める。ここの2番目の「その日」というのが「取得した日」にもかかるんだと、そうは私には読めないので、ちょっとその辺のことを、「環境省令で定めるところにより」というのがあるので、そこで何か趣旨を書いて、そう読めるようにするのか、その辺りは工夫が必要なのかなというように思いました。

 以上です。

【新美部会長】 ご意見です。何か環境省のほうでございましたら。

いや、私もここは浅野委員と同じように、ちょっとどうなっているのかよくわからんなと印象を持っていたんですが、大変大事な指摘だと思います。

【長田動物愛護管理室長】 法律の専門の先生方から、この条文は非常に読みにくいというご指摘を多数いただいておりまして、専門でない私は逆に悩むことなく条文を読んでいたわけですけれども、いずれにしても、丁寧な説明が必要になるということだろうと思っております。

 装着日の規定ぶりについては、当然、狂犬病予防法の規定を意識して、このような規定がなされたというふうに理解をしておりますので、実際には、念のため申し上げますと、販売するときにはもちろん装着していなければならないということだというふうに認識はしていますが、しっかりとその読み方も含めて説明していけるように、私どもも準備をしたいと思います。

【新美部会長】 この辺は大きな問題点だと思いますので、ぜひ法律が動き出すときには明確になるようにしていただきたいと思います。

 ほかに、ご質問、ご意見はございましたら、どうぞよろしくお願いします。よろしいでしょうか。

(なし)

【新美部会長】 では、今幾つかのご意見を賜りましたが、基本的にはこのスケジュール及び内容について、今後、我々部会の中で議論を進めていくということで、ご確認いただけましたでしょうか。よろしいでしょうか。

(はい)

【新美部会長】 それでは、今後この方向でご議論をいただきたいというふうに思います。

 それでは、ご了解いただいた次に議事の(4)ですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う動物愛護管理法施行規則等改正省令について、案が、省令をつくりましたということで事務局からご説明をお願いいたします。

【事務局】 環境省の佐藤と申します。私から資料4に基づきまして、こちらの成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備等に関する省令の制定について、ご説明いたします。

 タイトルが長くなってしまってわかりづらいんですけれども、この内容につきましては、成年被後見人に関する欠格条項を見直すというような趣旨のものになってございます。

 こちらの改正の背景といたしまして、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置ということになってございまして、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、各法律において定められている成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項に係る措置の適正化等を図るために、環境省所管法令に係る欠格事由等についての改正を盛り込んでいる成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律というものが、先の国会において可決、成立し、令和元年、今年の6月14日に公布されたということが背景となってございます。

 こちらの公布された法律の概要につきまして、次の2ページ目をご覧いただければと思いますが、ご説明しているとおり、成年被後見人等を、資格、職種、業務等から一律に排除するような規定、いわゆる欠格条項を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する個別審査規定へと適正化するものとなってございまして、これは全体で180ほどの法律が対象になってきているというものでございます。

 この対象の中に、動物愛護管理法も含まれておりまして、公布された法律の抜粋について、次の3ページ目にございますが、第170条といたしまして、動物愛護管理法における第一種動物取扱業の登録拒否の要件に関して、成年被後見人に関する規定が設けられていた第12条第1項第1号につきまして、この改正によりまして、「心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者」ということが規定されたことがございます。また、あわせて、この施行期日が公布の日から起算して六月を経過した日と規定されたところです。わかりにくいので、関連部分は太字にしてございます。

 1ページ目に戻っていただければと思うのですけれども、この法改正を受けまして、動物愛護管理法の施行規則において、法第12条第1項第1号に規定する、「心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定める者」といたしまして、括弧で書かせていただいております「精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を規定するというような改正を予定しているところでございます。

 こういった内容につきましては、以前の審議会におきましても結果を報告させていただいたところでございますが、今後のスケジュール感といたしまして、ちょうど8月30日まで、環境省のほかの成年被後見人に係るような関係省令とあわせましてパブリックコメントを実施したところでございまして、意見内容については現在精査中でございますが、9月中旬ごろの公布と、一括整備法の施行日である12月14日に施行ということを予定しているところでございます。

 説明は以上になります。

【新美部会長】 ご説明ありがとうございました。

 説明にもありましたように、この部会でも何回か話題にのぼったし、議論もいただいたところでございますが、何かこの点についてご質問、ご意見がございましたらよろしくお願いします。

 単にレッテルだけではなくて、実質的にその能力があるかどうかを個別具体的に判断しますという条文に変えたということでございますが、いかがでしょうか。特にご質問、ご意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

(なし)

【新美部会長】 それでは、このような改正をするということで、ご確認いただけたということで処理をしてまいりたいと思います。どうもありがとうございます。

 それでは、議事の(5)その他ということについて、事務局からご案内があるようですが、よろしくお願いします。

【長田動物愛護管理室長】 事務局から1点だけご紹介をさせていただきたいと思います。

 お配りしたパンフレット、「共に生きる 高齢者ペットとシルバー世代」というものをご覧ください。

 毎年9月は、法律で定める動物愛護週間がありますけれども、この時期に合わせまして普及啓発の資料を環境省のほうで作成をしております。動物愛護週間におきまして、環境省では東京都さん等と一緒に動物愛護中央行事というのをやっているんですけれども、その年その年重点的に取り組むテーマというのを定めております。

 昨年度は、「知っていますか 動物愛護管理法」というテーマだったんですけれども、今年度は、高齢のペットと高齢の飼い主に注目いたしまして、「共に生きる 高齢ペットとシルバー世代」というテーマで、さまざまな活動を進めていこうとしているところでございます。

 ペットの寿命も延びておりますし、高齢者が犬や猫が飼えなくなって、行政が引き取るというような問題も依然深刻でございます。こういった中で、高齢者がペットを飼う場合あるいは飼わない場合、飼っている場合のペットが高齢化した場合のどんな配慮、あるいはどんな事前の備えが必要なのかといったことを、パンフレットにまとめたものでございます。

 関連する行事としまして、9月14日は、上野恩賜公園で屋外行事としてブース展示等を中心とするイベントを予定しておりまして、9月22日は、台東区の生涯学習センターにおきまして、講演やパネルディスカッションを予定しております。22日の講演では、高齢の動物の診療に関わっておられる東京都の獣医医師会の小林先生、それから特別養護老人ホームで高齢者のペットの受け入れをしているという、全国で唯一と言われる事例でございます横須賀の特別養護老人ホームの若山理事長さん等にお越しいただいて、パネルディスカッションにおきましては、東京都の近藤委員にもご登壇をいただきまして、いろんなお話を展開させていただくという予定にしているところでございまして、ご紹介でございました。

 以上です。

【新美部会長】 ありがとうございます。なかなか見やすいパンフレットのご案内ですが、何か、この点についてコメントはありますか。

(なし)

【新美部会長】 こういうPRも進めていっていただきたいと思います。

 それでは、用意された議事は以上ですが、全体を通じて、構成委員の皆様から、何かコメント、ご意見がございましたら、よろしくお願いします。

 はい、どうぞ。

【打越臨時委員】 ペットの適正飼養を推進しているところなんですけれども、昨今、犬は家族の一員ということで、ペットを連れた、犬を連れた旅行に伴うトラブルが各地で出ているというような相談を受けています。犬連れ旅行客の受け入れのペンションとかレストランは、当然第一種動物取扱業者ではありませんので、公的な研修などを受けているわけではないと思います。また、旅行先でトラブルが起きたときに、結局そこの管轄の保健所はその地域、だけど飼い主やかまれた人は別の地域から来ているなどというような問題が出てきたときに、担当者の負担が非常に大きくなってくるので、逸走とか咬傷事故が起きたときにどうするのかというのが、今後犬を連れて旅行する、子どもではなくて犬連れというのが増えてきたときに、考えなければいけないことかなと思っております。

 なぜ、これを言うのかといいますと、昨今、例えば犬と一緒に山林や河川に入って豊かな自然環境を楽しみたいという方が増えていますけれども、ダニ媒介性の感染症であるとか豚コレラの問題であるとか、野生動物由来の感染症等の問題をどう考えるかというのが、本格的な危機管理、公衆衛生の課題になっていると思うんですね。そのように思うと、犬の適正飼養というのは、自分の家の周りの散歩のやり方や居住する家の中の問題だけではなくて、旅行客がどこまで山林に犬を連れて入っても許されるのか、許されないのか、そういったことまで含めて、これは、それこそ自然環境局であれば、愛玩動物と野生動物あるいは自然環境のバランスというのは、難しい課題かなと思っています。

 犬は家族の一員なんだから一緒に楽しみたいという愛犬家の思いもあると思いますけれども、そういった野生あるいは自然環境との兼ね合いというのも追々考えて、それが適正飼養とは何ぞや、旅行先でどうするのかということも、少し意識していっていただけたらと感じております。

以上です。

【新美部会長】 どうもありがとうございます。

 ほかに、何かございましたら。

 私は、先ほど佐伯委員からの発言が気になったのは、獣医師に虐待通知を法的な義務化をしたというのは、これは非常に大きなインパクトを与えます。努力義務の場合には、できなくても頑張れよという程度でいいんですが、法的義務になりますと、これは違法行為になりますので、法律違反をしましたよということで、罰則がないにしても、社会的なサンクションとしては相当強いものが出てきますので、やはり「虐待のおそれ」というのはどういうふうにして判断するのかという指針を与えないと、現場の獣医師さんは大変混乱するんだろうと思います。

 努力義務と法的義務とは全く違いますので、その辺は、所管する環境省としては少しご配慮をしていただくのが大事かというふうに思います。そうしないと、獣医師さんの協力を得られなくなってしまいますので、その辺は、できるだけ動きやすいような手だてを講じていただきたいというふうに思います。これは、先ほどの議論の引き続いての私のコメントです。

 あと、ほかに何かございましたら、よろしくお願いします。

 はい、どうぞ。

【山口臨時委員】 ペットの飼養管理のことなんですけれども、主に私たちが今議論しております改正動物愛護管理法で出てくるのは、犬・猫ということが中心になって出てくるわけですけれども、ペットとして飼われている、特に日本は野生動物をペットとして飼っていらっしゃる方が結構いらっしゃいます。この間、CITESでもコツメカワウソのこと等いろいろ出てまいりましたし、日本は野生動物の輸入大国でもありますので、私は何回もこの会議でも言っているように思うんですが、そろそろ本当に、この法律では難しいかもしれませんけれども、ペットとしての野生動物の輸入を禁止する。あるいはペットとして飼える動物種を規定すると。たしか、シンガポールでは法律で、ペットとして飼える動物種を規定していたホワイトリスト制にしていたと思いますので、そういう方向に持っていくことで、少しでもペットして飼われている動物の不適切な飼養管理が減少する方向にもっていけたらなというふうに思っているんですが、今法改正したばっかりで、まだ先のことと思われるかもしれませんが、既に考えておかなければいけないことだろうというふうに思っています。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほかにございませんでしょうか。

 今のご意見は、やっぱり大事な問題で、僕の知り合いの医者も野生生物、外からカメさんを輸入して自分で飼っていますけれども、大変だということはおっしゃっていました。やっぱり、これは、場合によっては適正飼養の義務なりをきつくしていけば、あまり野生の動物というのは飼えなくなっていくのかなという気もしないではありません。基本的には、頭から禁止するというのがいいのか、適正飼養をしなさいという、ある意味でからめ手から飼育というのを相当厳格に求めていくというやり方もございます。その辺は少し、今の問題提起を踏まえて、今後考えていく必要があるかなというふうには思います。

 あと、ほかに全体を通じてのコメント、ご意見がございましたらお願いします。特にございませんでしょうか。

(なし)

【新美部会長】 それでは、本日の議事は以上で全て終了いたしました。熱心なご議論ありがとうございます。

 それでは、この議事のマイクを事務局のほうにお返しいたします。

【事務局】 委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところ長時間にわたり活発なご議論をいただきまして、誠にありがとうございました。

 次回の部会に関しましては、スケジュールでもお示ししましたが、10月17日木曜日、14時からの予定ということで、この同じ環境省第一会議室で開催を予定しております。引き続きよろしくお願いいたします。

 では、以上をもちまして、本日の部会は閉会といたします。本日はどうもありがとうございました。