中央環境審議会動物愛護部会 第50回議事録

1.日時

 平成30年10月22日(月)14:30~16:30

2.場所

 三田共用会議所1階 講堂

(東京都港区三田2-1-8)

3.出席者

 新美 育文  中央環境審議会動物愛護部会長

 松本 吉郎  委員      浅野 明子  臨時委員

 打越 綾子  臨時委員    太田 光明  臨時委員

 金谷 和明  臨時委員    木村 芳之  臨時委員

 武内ゆかり  臨時委員    田畑 直樹  臨時委員 

 西村 亮平  臨時委員    水越 美奈  臨時委員

 山口 千津子 臨時委員    脇田 亮治  臨時委員

 

4.議題

(1)動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について

(2)その他

 ①「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」~犬・猫の健康を守るために~の改訂

 ②「災害、あなたとペットは大丈夫?人とペットの災害対策ガイドライン<一般飼い主編>」の策定

5.配付資料

資料1   動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について(論点整理)(案)

資料2   論点整理を受けた当面の対応について

資料3   「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」~犬・猫の健康を守るために~の改訂

資料4  「災害、あなたとペットは大丈夫?人とペットの災害対策ガイドライン<一般飼い主編>」の策定

参考資料1  動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について(第48・49回資料2)に対する第49回部   会以降の委員意見

参考資料2  動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について(第48・49回資料2)に対する自治体意見

6.議事

【事務局】 定刻より少し早いですが、委員の皆様おそろいになりましたので、これより、第50回中央環境審議会動物愛護部会を開催させていただきます。

 本日、当該部会の委員、臨時委員16名のうち、13名のご出席をいただいておりますので、規定の定足数を満たしており、本会は成立しております。

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。まず、中央環境審議部会の議事次第1枚、裏は座席表でございます。それから委員名簿と、あと委員名簿の後ろに配付資料がございますので、こちらをご覧いただきながら確認いただければと思います。

 そして、今回、資料1の小さいクリップどめをしております、論点整理(案)。

 それから、資料の2といたしまして1枚、論点整理を受けた当面の対応について。

 そして、資料3、4、それぞれ1枚紙ですが、後ほどの報告事項の資料。

 そして、参考資料1として、第48回、49回部会以降の委員の意見の取りまとめたものと、第48回、49回資料に対する自治体の意見の参考資料1、2でございます。

 そのほか、第48回、49回の部会の議事録と、あと動物愛護管理法の法令規準をまとめました青い冊子でございます。

 そして、本日、当日机の上に配っておりますが、三つのパンフレットです、「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」、「災害、あなたとペットは大丈夫?」の<一般飼い主編>。そして、「知っていますか?動物愛護管理法」のパンフレットでございます。

 資料に不備等ございましたら、事務局にお申し出願います。よろしいでしょうか。

 では、本部会の資料及び議事録は、後日、環境省ホームページにて公表されますことを申し添えます。

 では、開会に当たり、大臣官房審議官の鳥居より、ご挨拶申し上げます。

【鳥居審議官】 皆さん、どうもこんにちは。本日は、大変お忙しい中、本部会にご参集いただきまして、誠にありがとうございます。

 ご案内のとおり、これまで第44回の部会以降、動物愛護管理をめぐる主な課題について、ご議論をいただいたところでございます。本日の部会におきましては、直近2回の部会における検討や地方公共団体への意見照会の結果を踏まえまして、一旦、論点の整理を取りまとめたいというふうに考えております。

 今回、取りまとめていただく論点整理の内容につきましては、今後予定される動物愛護管理基本指針の改訂プロセスや、関連する政省令や通知、ガイドライン等の検討において活用するとともに、必要に応じ、今後の法制度改正等の議論の基礎資料としていくなど、さまざまな場面において、検討、議論のベースに活用していきたいというふうに考えてございます。

 動物愛護管理法の目的である、人と動物の共生する社会の実現を図るためには、多くの関係者との協働により、多方面からの取組みを進めていくことが重要と考えております。

 本日は限られた時間ではございますけれども、忌憚のないご意見を賜れればと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

【事務局】 それでは、この後の議事進行につきましては、新美部会長よりお願いいたします。

 では、座長、よろしくお願いいたします。

【新美部会長】 それでは、議事進行をさせていただく新美でございます。お手元の議事次第に従って進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 まず初めに、本日の議題についてでございますが、議事次第にありますように、動物愛護管理をめぐる主な課題への対応についてを審議事項としております。

 この議題と申しますのは、動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について、論点を整理することを目的に、審議官からもお話がありましたように、これまで第44回から49回にかけて、6回にわたって皆様のご意見を頂戴してきたものでございます。

 その整備に当たりましては、施策の経緯やその効果、状況の変化等を踏まえて、テーマごとに現状を概観した上、動物の愛護と管理の全体図を俯瞰するプロセスを通じまして、優先して取り組むべき論点、あるいは重要な課題の整理を目指してきたものと認識しております。

 今回、切りがいいというと語弊があるかもしれませんが、第50回の部会におきましては、直近2回の部会で議論してきた結果やご指摘、ご意見等を踏まえて、一旦、論点整理の取りまとめを行うものと位置づけられております。

 本日は、限られた時間ではございますが、委員の皆様には、大部の資料に基づいて、多岐にわたる論点を、しかもそれぞれの論点について、内容の濃いご議論をお願いするということになろうかと思います。第44回から続けてきた議論を一旦仕上げるものとして、まとめができるように、よろしくご論議いただきたいというふうに思っております。

 それでは、本日の議題である、動物愛護管理をめぐる主な課題への対応において、資料1の動物愛護管理をめぐる主な課題への対応について(案)の中から、まず、はじめにというところと、これまでの経緯、それから動物愛護管理までのご説明を事務局からいただいて、そこで、一旦、質疑応答の時間を設けます。その後、また残りを2回に分けてご審議いただくという予定でおりますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、まず事務局からご説明、よろしくお願いします。

【長田動物愛護管理室長】 動物愛護管理室長の長田でございます。

 私から、今の点についてご説明をさせていただきます。クリップどめの厚い資料、資料1をご覧ください。目次の次に1ページというのがございまして、はじめにというところがございます。ここから簡単に位置づけ等について、ご説明をさせていただきたいと思います。

 この、はじめにの前段には、先ほどの審議官の挨拶、それから座長のご説明にもありましたように、この論点整理の位置づけについて触れております。動物愛護管理基本指針の見直しや必要な政省令、通知、ガイドライン等の検討に活用をしていく、あるいは必要に応じて、今後の法改正の議論に対して情報提供をしていくということを踏まえて、主な課題の対応について、論点を整理したものということでございます。

 検討の経緯というのが、1ページ目の後半部分から書いておりますけれども。最初に第44回、平成29年3月の動物愛護部会でキーワードについてご検討をいただいてから、これまで継続的にご審議をいただいてきたところでございます。第48回、49回におきましては、主な五つの課題を2回に分けて具体的にご議論をいただいておりますけれども、それをまとめて修正をしたものが、本日のこの資料1ということになっております。

 2ページをご覧いただきますと、8月に自治体の意見聴取というのがございます。主にこの第48回、49回の動物愛護部会の資料につきまして、自治体に説明会という形で資料を配付し、説明をさせていただきまして、後日、意見を提出していただくという形で意見照会をさせていただいたところでございます。動物愛護管理法を所管する、121の自治体のうち、59の自治体から意見を提出いただいたところでございます。それを踏まえてまとめたものを、本日、第50回のこの論点整理(案)としてお諮りをするものでございます。

 2ページからは、動物愛護管理をめぐる状況の概観という資料がございます。第47回で、一度ご議論をいただいたものを、再度精査をしまして、簡単に動物愛護管理をめぐる状況について、レビューをしているところでございます。実際には、その後の本体部分と重複する部分がたくさんございますので、ごく簡単に触れさせていただきますけれども。

 まず、動物愛護管理法の運用体制といたしまして、当初、昭和48年に動物保護管理法が制定されて以降、議員立法により改正が重ねられていること。国と自治体との役割分担、そして自治体における実際の法の運用として、保健所や動物愛護管理センター等で公衆衛生獣医師職員等が実務を担当しているという事実。そして4番のところには、当初は理念法としての性格が強かったものが、動物取扱業の規制強化というものが改正のたびに追加をされ、自治体の業務が増加をしているという事実について触れております。

 3ページからは、行政機関が果たすべき役割、行政機関と民間との連携のあり方としまして、当初から現在に至るまでの犬猫の引取り数や殺処分数の大幅な減少。そして、これには自治体による取組みの努力、それから愛護団体等による保護や譲渡の活動が大きく影響しているということ。

 ④番には、平成24年の改正法におきまして、犬猫の引取りを拒否できる規定が設けられたということ。そして、これを受け、また同法の附帯決議の中に、飼い主のいない猫の引取りについての規定があること等を踏まえまして、自治体においては地域猫対策との整合、あるいは飼い猫である可能性といったことを考慮して、一切引取りを行っていないケースもあるということ。一方で、被害を受けている住民からの苦情等は寄せられているということを触れております。

 また、殺処分がなくなるということを目指すということが、平成24年の法改正で明記されまして、急速な譲渡が進んでいるという一方で、咬傷事故の発生とか、保護団体のシェルターが過密状態になるということも懸念されているということでございます。

 ⑥番のところに、「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」から、「殺処分ゼロ」というキーワードが出たと。これがひとり歩きをすることによって、いろいろな問題も、また起きているということを触れております。

 殺処分の集計においては、さまざまな死亡の合計が紹介をされていますけれども、こういったものについて、整理が必要というふうに考えているところでございます。

 4ページでございますが。4ページからは、動物の保護や譲渡活動における、海外と日本との違い。⑨番のところには、大都市部や地方といった、あるいは東日本、西日本といった地域による状況の違い等に触れております。

 また、⑩番では、自治体の業務として、動物の引取り・譲渡活動のほか、多岐にわたる業務があると。これに、特に譲渡の活動には、多くの労力が割かれているということで、⑪番にあるように、限られた人員や予算の効率的・効果的な活用が必要となっている状況にあるということでございます。

 次に、飼い主責任のあり方に触れております。飼い主によるペットの飼養管理は、大きく改善してきていると。一方で、②番にありますように、吠え癖や悪臭といった問題に関する苦情というのは引き続きありまして、これに対する規制や指導を求める国民の声も大きいということでございます。

 ③番には、虐待に対する社会的関心の高まり。

 ④番、⑤番、⑥番の中で多頭飼育問題、それから大規模災害時の適正な飼養管理。それから、人間がペットとふれあうことの効用、それから高齢者がペットの飼育を自粛する傾向があるというような話。

 さらに、⑦番のところには、野鳥の愛玩飼養やエキゾチックアニマルの問題、こういったことに触れております。

 動物取扱業に求められる役割と今後のあり方としまして、平成11年から届出制として制度化された動物取扱業が登録制に移行したこと、第二種動物取扱業の届出制が導入されたこと等に触れておりまして、ペット飼育に関するこれまでの動向について、②、③、④、⑤といったところで、概括的に触れております。

 ⑥番にはブリーダー、⑦番にはオークションの問題、⑨番にはインターネット販売による代行説明の問題。そして⑩番においては、事業者の自主規制というのが、海外では厳しく行われているというような指摘もあるということ。

 また、⑫番のところでは、さまざまな展示業が存在して、多様化しているということ。

 そして、⑬番には、第二種動物取扱業というのが、殺処分数の減少に大きく寄与している一方で、第一種と比べると規制が緩やかであることが妥当かどうかという問題を指摘する声があるということについて、説明をしております。

 ⑭番におきましては、動物取扱事業者に求められます研修の受講義務づけについて。

 ⑮番については、法による規制措置はこれまでご説明してきたとおり、かなり強化をされている一方で、その他の誘導的な手法、経済的手法や情報的手法というのが、十分ではないのではないかという指摘があるということを説明しております。

 次に、社会規範としての動物の愛護及び管理の考え方として、動物福祉、あるいはアニマルウェルフェアの概念の整理。それから、家庭動物以外の産業動物、実験動物、展示動物についての視点を持つこと。そして、現行のガイドラインの位置づけ等を触れております。

 最後に、「人と動物の共生する社会」の将来ビジョンでございますけれども、これは具体的な社会像のイメージというのが、これまで検討されてきていないと。多角的な視点の必要性が指摘されているとともに、協働の仕組みづくりですとか、科学的・客観的な知見の収集、情報共有というのも必要だということで、概略的に説明をしておりまして。個々の事項について、この次のページから整理をしているという状況でございます。

 以上でございます。

【新美部会長】 どうもありがとうございました。

 ただいまご説明いただきました、はじめに、あるいはこれまでの経緯、さらには状況の概観につきまして、ご質問がございましたら、お願いします。

 また、あわせて本日の進め方や、あるいは資料の見方についてご質問等ございましたら、ご発言いただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

 よろしいでしょうか。事実確認と、それから問題のまさに定義というぐらいですけど、中身についてまた問題があれば、ご議論いただくということにしたいと思います。

 それでは、資料1のうちのテーマⅠであります、行政機関が果たすべき役割、行政機関と民間との連携のあり方。それから、テーマⅡの飼い主責任のあり方について、この二つのテーマをあわせて、事務局からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

【長田動物愛護管理室長】 引き続き、説明させていただきます。

 資料1の9ページからでございますけれども。簡単に全体の構成をご説明しますと、9ページからは、先ほど申し上げた五つの大テーマ、さらにその五つのテーマのもとに小テーマに分けておりますけれども。小テーマごとに、まず課題についてご説明をした上で、その課題に関連する一つから複数の論点を掲げておりまして、その次にその論点を踏まえた対応の方向性を記させていただいております。そして、項目ごとに参考になるデータ類を掲載しているという状況でございます。

 資料の中で下線を引いてある、委員の先生方にはカラーでお配りしております、赤の部分でございますが、これは前回の審議会以降に委員からご指摘いただいた点、それから自治体の意見照会で自治体からご提出いただいた意見を簡略的にまとめさせていただいて、テーマごとに追記をしているというところでございます。

 それでは、ご説明をさせていただきます。

 まず、五つのテーマのうちの一つ目、行政機関が果たすべき役割、行政機関と民間との連携のあり方のうち、犬猫の引取りのあり方として、所有者からの引取りはどうあるべきかという課題でございます。

 論点の①は、終生飼養の趣旨を正確に理解し、そして理解させる必要があるということでございますけれども。自治体からの意見では、その飼養者が引取りを求めてくる場合に、やはり動物病院で安楽死を断られているというようなことがあると。赤線の部分ございますけども、獣医師会を通じて、動物病院で安楽殺をしてもらえるように働きかけてほしいというようなご意見がありました。

 また、その自治体に引取りを求めるということは、終生飼養義務を果たしていることになるわけではなくて、所有者責任の放棄に当たるのではないかということ。所有者の変更ということに対して寛容であるということは、安易な所有権放棄を助長してしまうんではないかという懸念。そういった点に配慮する必要があるというような、さまざまな自治体からの意見が出ています。

 10ページに論点の②がございます。所有者から引取りの相談があったとき、どう対応すべきかということでございますが。赤線にありますように、国にコミュニケーションツールを作成してほしいという自治体もございます。

 それから、論点の③は、所有者からの引取りを行わなかった場合に、生活環境被害が発生することに対してどう考えるかということでございますけれども。自治体から、「生活環境保全上必要と認められる場合」がどういう場合なのかという、具体的な基準・事例を示してほしいという意見があったり、引取りの拒否そのものは、実は所有者による遺棄につながっていないのではないかと、引取りは激減したが、苦情は増加してないということで、そういう指摘があったり。

 「ただし書き」というのは、その引取りが拒否できる場合とできない場合ということですけれども。引取りを拒否できない場合のただし書きを強調すれば、自治体の負担は増えてしまうというご意見もあります。

 これらの点についての対応案でございますけれども、飼い主責任というのは、非常に重要であるという前提に立ちまして、まず論点①所有者からの終生飼養の趣旨の理解ということでございますが、やはりその飼い主の責務、それから動物に対する負担というのも考慮する必要はありますけれども、やはり法7条4項の規定の趣旨に照らして、飼い主が飼育を継続できない場合については、引取りを全て否定するものではないだろうということを触れています。

 それから、論点②としましては、自治体が引取りの相談を受ける段階になってしまうと、どうしても指導・助言ができる範囲が狭まってしまうということで、飼う前の段階も含めて、早い段階からの普及啓発が重要だということ。コミュニケーションツールの整備や、研修等の実施が重要だということを整理しております。

 12ページの論点③でございますけれども、生活環境の保全上の必要から引取りが必要になる場合でございますけれども。具体的に示してほしいという自治体もございますが、基本的には、「生活環境保全上必要と認められる場合」というのが、個々のケースで状況も大分異なるということで、一律に国が示すというよりは、各自治体においてご判断いただくべきものではないかというふうに考えているところでございます。

 13ページは、所有者からではなくて、所有者不明の犬猫の引取りの課題でございます。

 所有者不明の犬猫の引取りにつきましては、引取りを拒否できるただし書きの規定が適用されないということがございますので、基本的には、制度上は引き取らなければならないということでございますが、ここにつきまして、非常にたくさんの自治体からのご意見をいただいています。同じ意見をまとめていますので、ここにご紹介している以上の自治体からご意見があったというふうにご認識いただければと思いますが。

 例えば13ページの一番下の行、ある市からは、本市と環境省では「所有者の判明しない猫」の解釈が異なりますと。解釈が異なる自治体があることも、動物愛護部会にも理解していただいて、そこから議論を始めるべきだというご指摘です。

 次の意見は、運用については、これまでどおり地方自治体に任せるべきであるということ。さらに次の意見は、所有者がいないことが断定できる場合を除いて、引取りを拒否した対応が誤りであると一概には言えないのではないかと。それから、譲渡や処分をした後に飼い主が判明した場合、責任の所在はどうなるのかと。今の引取り規定、引き取らなければならないという規定を「できる」規定としたり、「ただし書き」を加えたりするなど、自治体が地域に即して対応できる整備が必要ではないかというご意見もございました。一方で、根本的な部分の解釈に関しては、各自治体の対応が異なることのないよう文書等で示してほしいという意見もあったところでございます。

 なお、犬については、狂犬病予防法があるので、放浪している犬を放置することは、そもそもできないのではないかというご意見もございます。

 ちょっと15ページの中段のところに、附帯決議のご紹介をして、下線を引いてあるところですが。動物愛護管理法改正時の附帯決議ですけども、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは、動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引き取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導することとございます。これについて整理をしていくということが、必要ということです。

 それから、論点の②は、都道府県警察等との連携ということでございますが、拾得者が動物愛護管理法を適用するか、遺失物法を適用するかという選択ができるという、今現在、運用になっております。この点から、自治体と警察が連携する必要があるという指摘がございます。

 16ページには、拾得者が引取りを希望する場合で、動物愛護管理法に基づく引取りを希望する場合には、警察署で一旦引き取ってということではなくて、都道府県を案内すべきではないかということ。犬猫以外の動物の措置についても、あわせて検討が必要ではないかという意見もございます。

 この二つの論点についての対応について、17ページの下のほうから書いております。ここについて、前回説明したものから、各自治体さんのご意見を踏まえて、大幅に書き直しておりますけれども。まず、その所有者不明の猫の引取りに関する、先ほどの附帯決議8、これは都道府県等の引取り義務を否定するものではなくて、譲渡の促進を求めるものであるというふうに考えてほしいだろうと。

 それから、18ページに行きまして、飼い主がいる蓋然性が高い場合で所有者が特定できない場合であっても、生活環境への被害を防止するという点からは、本来、引き取った上で返還・譲渡に努めるということが重要ではあるけれども、それ以外の対応を、はぐれた猫を保護するという観点からやっている場合もあるということ。

 そして、この点を踏まえて、所有権の問題、それから野良猫への餌やり対策、そういった各自治体における対策の検討状況も踏まえた上で、この動物愛護管理行政が本来自治事務であって、国は技術的助言を行うという立場であるという点にも十分に配慮をしながら、その制度解釈を含めて、再度整理をしていく必要があるというふうに考えているところでございます。

 引取り以外の方向で、猫による人の生命、身体、財産や生活環境に被害が生じるおそれがないということが担保されるのであれば、何らかの措置ができないかということも検討する必要があるのではないかということでございます。

 論点②につきましては、遺失物法と動物愛護管理法の関係でございますけれども。自治体の意向も踏まえながら現場での対応が行いやすいよう警察と連携して、取組みを検討していきたいと考えております。

 21ページをご覧いただきたいと思います。こちらは、殺処分と譲渡の考え方ということでございます。法35条要綱に「殺処分がなくなることを目指して」という規定が入っております。まず、基本的な考え方や留意点がどうあるべきかということについて、自治体さんからさまざまな意見をいただいております。

 ここでも、それぞれの自治体で実際の対応をしている中で、例えば二つ目の意見では、殺処分ゼロを目指すために、不適切な個体を譲渡してしまったり、長期飼養をしてしまったりしないといけない状況があって、行政や職員への批判が生じていると。行政による殺処分というのは、行い得るのだということをちゃんと周知をして、「譲渡不適のものは含めない」などの見解を示し、かつ基本方針に反映してほしいといった意見もいただいております。

 それから、論点の②、22ページ、ちょっと飛び飛びで恐縮ですけれども、収容した動物の返還・適正な譲渡の推進、殺処分の考え方ということでございますが。例えば、ここで分類①、②、③とありますが、後ほどご説明しますけども、殺処分を3分類していくことによって、本来削減が可能な殺処分を減らしていこうという考え方でございますけれども。

 例えば、分類②という譲渡、最終的には家庭での飼育が可能な個体の殺処分を減らすことが評価されるべきであるということで、やはりそれを明確にした上で、減らせる部分は減らしていくということを発信してほしいというご意見がありました。一方で、それに対して課題を指摘する声もございます。

 具体的な方針としましては、まず論点①への対応案として、最大限殺処分を減らしていくという考え方については、普及啓発、飼い主の意識向上、そして引取り数を減らしていくということ、そして、譲渡を増やすということで、結果として、法の条文の言い方をそのまま引用しますと、殺処分をなくしていくということを実現していきたいと。

 論点②が24ページでございますが、先ほどちょっと①、②、③と言ったのを、(1)、(2)、(3)と書いていますけれども。譲渡することが適切ではない個体、そして引取り後に施設の中で死亡した個体というもの以外が(2)ということですけども、これを減らしていくということが重要だということを明確にしていく必要があるということを考えているところでございます。

 続きまして、26ページをご覧いただけますでしょうか。できる限り苦痛を与えない殺処分の方法についてでございます。殺処分の方法については、さまざまな手法がとられているわけですけれども。自治体からは、日本人に合った方法というのが、まだ明確にされていないと。行政と獣医師会の連携が必要だと。殺処分する職員にとって、特に注射をするというのは、大変なストレスになっているということ。炭酸ガスを用いた処分についての公的な見解を出してほしいといった意見がございます。

 炭酸ガスによる処分自体は、一律に今使用が否定されているものではございません。近年、さまざまな方法が自治体でもとられてきていますので、引き続き、情報収集をしていきたいというふうに考えています。

 法律で規定される、できる限り苦痛を与えない殺処分の方法というのは、犬猫以外のさまざまな動物が対象になりますので、そこについては整理が必要というふうに考えております。

 先を急がせていただきます。30ページをご覧ください。殺処分と譲渡の考え方のうち、譲渡を促進するという上での課題ということでございます。

 論点の①に、譲渡適性を考慮した譲渡の促進ということがございます。譲渡適性のない個体を譲渡することによって、咬傷事故が発生したり、あるいは譲渡先の団体が過密飼育になるという問題について、どこまで自治体の裁量に委ねるべきかということでございます。各自治体からは、必要な場合に毅然として殺処分をするということも必要と。問題ある動物を譲渡すべきではないと。各団体等の責任を持った形での連携などを環境省としても推進をしてほしいということ。また、広域譲渡につきましては、譲渡後のフォローが行えないなど、さまざまな課題があるという指摘もございます。

 論点の②としましては、譲渡に際して自治体が不妊去勢手術をするかということ。あるいは、マイクロチップを装着するかということでございますけれども。自治体からは、財政的・人的な負担が大きく、例えば国で交付税を増額する等の支援を講じるべきではないか。あるいは、自治体が手数料を徴収するのが原則ではないか。一方で、こういった手数料の徴収というのが、譲渡先の多くが団体である自治体では、譲渡数の抑制につながってしまうのではないかというようなこと。不妊去勢は、まず飼い主責任によって実施されるべきではないかという指摘があります。

 それから、譲渡等の所有権に関するトラブル防止というのが、論点③でございます。先ほど、遺失物法に少し触れましたけれども、遺失物法も含めたトラブルの防止ということでございます。

 自治体の意見の一つとしては、他法令、民法や遺失物法、狂犬病予防法等の整理が不十分ではないかと。それらの所管省庁と包括的な整理をしてほしいというご指摘がございます。所有権について、可能であれば改善をしてほしいという意見も出ておりました。

 対応の方向性として、論点①への対応案、33ページですけれども、譲渡適性を考慮していくということについて、基本的な考え方を整理しております。基本的には、地域の実情に十分配慮しつつ、自治体において指針の策定を検討するよう推奨をしているということでございます。

 譲渡の際の不妊去勢手術等につきましては、さまざまな対応が行われていますけれども、手数料を徴収することも含めて、何らかの担保措置を講じるべきではないかという点。

 それから、所有権のトラブル防止、論点③でございますが。一番下のところにございますけれども、自治体の引き取った犬猫について、所有権の所在に関する疑義が生じないよう、何らかの措置ができないかということも検討課題ではないかと思います。

 少し飛ばしていただきまして、39ページでございます。自治体と国の役割分担、どこまで国が基準を定めるべきかということで、40ページにさまざまな意見がございます。

 この中には、自治体が環境省に過度に期待、依存し過ぎているのではないか、自治事務に任せるべきだという意見と、やはり参考様式を示してほしいといった、細かいところまで含めて、国に役割を期待するご意見がございます。

 国としては、自治体が現場の対応をとりやすいよう、わかりやすく説明するなどの責任があると。それから投入できるリソース、人員や予算が自治体によって大きく異なるということについては、前提とした上で、何を全国的に統一的に示していくべきかということは、優先度に応じて検討を行うということ。自治体職員に対する技術的助言として、ガイドライン基準の解説、研修会や会議の開催等を考えていきたいと思っております。

 43ページでございます。行政とボランティアや民間団体等の連携というテーマでございます。

 自治体からの意見としましては、43ページの下のほうにありますけれども、自治体が連携すべき民間団体像を示して、行政から問題ある民間団体を排除する根拠とすることができると。あるいは、偏った思想の持ち主に委嘱する、動物愛護推進員を委嘱するリスクもあるといった意見もございます。

 一方で、44ページですけれども、多くの自治体が、動物愛護推進員というのとは別にボランティア制度というのを設けていて、この役割分担を明確にできないか。あるいは信頼できる愛護団体の公的認証ができないかといった意見がございます。

 論点②の環境省の役割につきましては、必ずしも環境省の役割ということの優先度は高くないというご意見もございます。あるいは、総合的な視野を持って基本指針を見直していただく中で、そのボランティア等の関係等についても触れてほしいということがございます。

 民間団体の活動のあり方につきましては、対応案としては、幅広く基本指針の検討に当たって、検討対象としていきたいというふうに考えております。

 続きまして、46ページ。ここからが、大きなテーマの二つ目、飼い主責任のあり方でございます。

 まず、適正飼養と不適正飼養は何かということで、終生飼養の概念を適正に理解するということが重要だと。自治体からも、46ページの下にありますように、原則は飼い主による終生飼養。適切な譲渡というのも、終生飼養の一環としてもいいのではないか。安楽死も終生飼養の範疇だと。自治体への持ち込みというのは、基本的には終生飼養とはみなせないのではないかという意見。あるいは、マスメディアを用いた普及啓発をちゃんと進めてほしいと。

 それから、論点②、何が適正飼養で何が不適正飼養かということですけれども。最低限の基準に対する罰則や指導の紐づけが必要だ、一律の基準が必要だと。まずは、猫の屋内飼育を定着させることが急務ではないかというご意見もありました。

 ③不適正な飼養管理に対する強化、それから④飼い主のいない野良犬・野良猫への餌やり行為の取扱いというところについても、整理をしております。

 委員からは、この飼い主のいない犬猫に対して、管理者という新しい概念を考えるというのはどうだろうかというご指摘もございました。多頭飼育の勧告や命令を課すことができる、法25条の規定を、野良猫にも適用するということは考えられないかという自治体からのご意見もございます。

 自治体における飼い主からの犬猫の引取りというのは、必ずしも否定されるものではないわけですけれども。終生飼養が適正に理解されるよう、取組みを進めていくということが必要だと思っております。

 49ページに、論点②、③、④の対応案、それぞれ書いておりますけれども。それぞれの自治体における判断基準の作成、それから国によるガイドラインの提示、あるいは普及啓発というのを進めていく必要があるというふうに考えているところでございます。

 51ページでございます。虐待・遺棄の対応強化ということですけれども。

 まず、虐待や遺棄に当たる行為が何なのかということを明確化するという意味では、自治体からは事例集を作成することを進める。あるいは明確な遺棄、虐待の考え方を示すことに意義があるということ。

 論点②の客観的な評価のあり方というところでは、例えば自治体が、虐待のおそれがあるか否かを判断するという責任が、自治体の担当の獣医師にかかるということについて、危惧をしているという声と。一方で、臨床経験がある獣医師の雇用について、配慮を求めてはどうか。あるいは逆に、専門施設に依頼できる体制を構築すべきというご意見もございました。

 ①、②への対応案としましては、まず、遺棄や虐待について、判断がより明確になるよう例示を示すことを検討したいというふうに考えているところでございます。虐待に対する科学的知見としましては、環境省において、「動物虐待等科学的評価研修会」を開催しておりますけれども、より科学的・客観的な評価の根拠となるデータ収集等も行っていきたいと思っております。

 続きまして、54ページから、飼い主責任のあり方のうち、多頭飼育問題でございます。

 多頭飼育問題につきましては、さまざまな対応が各地でなされているところでございますけれども。例えば55ページには、自治体から福祉部門との連携が必要。命令や勧告を出しても、改善する可能性は低いと。それから、職員の負担が非常に大きいというようなことも、ご説明がありました。行政代執行みたいなことを検討するなら、飼育者が納得する根拠が必要になりますということも、指摘があります。周辺の生活環境が損なわれている事態というのも、虐待のおそれのある事態だけではなく、対応を検討すべきだということ。

 それから、象徴的な意見が、論点②の一番下のところにございますけれども。自治体が勧告・命令を発しない理由の多くは「命令した後に犬猫を引き取らなければならない」、つまり殺処分しなければならないからであって、「多頭飼育者には厳しく対応せよ。場合によっては引き取れ、しかし殺処分はするな」という世論は、自治体にとって酷であり、この点が改善されなければ、法改正を重ねても解決に至らないという厳しいご指摘もございました。

 論点への対応としましては、多頭飼育対策についての事例収集、ケーススタディを行っていきたいということ。それから、虐待のおそれのある事態や生活環境が損なわれている事態について、判断しやすくなる方法等について検討をしたいということでございます。

 57ページに飼育禁止命令と動物の没収について触れております。これにつきましては、行政による飼育禁止命令は、制度を悪用されるおそれがあるのではないかと。動物の受け皿を確保するための体制も検討が必要という指摘がありました。財産権などの問題がありますので、慎重な検討が求められるというふうに考えておりまして、実態面、法制面を含め、多角的な検討を行っていく必要があるということでございます。

 58ページからは、特定動物、いわゆる危険動物の指定のあり方。

 論点①は、交雑種の指定についての考え方でございます。自治体からは、その危険動物同士の交雑種は、全て自動的に特定動物として扱うようにしてほしいとか。あるいは、交雑種の雑種1代は特定動物と非特定動物の交雑種も指定をするというようなことがよいのではないかという意見がございました。

 飼育に当たっての許可基準、飼養基準につきましては、専門家によって検討した上で、省令改正等を行ってもよいのではないか。あるいは、愛玩目的での飼養、この③の論点ですけれども、を禁止すれば、基準の必要性は下がるのではないかということです。論点③は、愛玩飼養でございます。愛玩飼養は全て禁止すべきというご意見から、寿命の長い特定動物、あるいは毒蛇、あるいは用途を限定するというようなこと。また、災害発生時の問題等に言及して、やはり厳しい対応が必要ではないかというご指摘、さまざまなご指摘がございました。

 対応としまして、特定動物の交雑種の指定に向けて、検討を進めたいと考えておりますが、例えば、犬とオオカミの交雑種をどうするかと、そういったことも検討が必要だと思っております。愛玩飼養についても、検討についての具体的な課題を整理した上で、必要な対応の検討をしていきたいというふうに考えております。

 愛玩飼養につきましても、他の公益性のある飼養目的と分けて考えるというのが、一つの考え方としてあり得るというふうに思っております。

 61ページからは、猟犬等の管理のあり方として、まず論点①が、危険な犬種などについての考え方でございます。緩やかなシステムをつくっていくのがいいのではないかという、委員の指摘もございました。自治体からも、将来像を見据えたロードマップを、よく考える必要があるという指摘がございます。

 論点②は、猟犬でございますけれども。対策のあり方というのを、例えば警察犬等の飼育犬全体について整理をすべきではないか。あるいは、猟友会と連携した普及啓発が必要ではないかということでございます。

 論点①、②への対応としましては、我が国に適した規制のあり方について、海外の情報収集も行った上で検討していくということ。猟犬についても、実態把握が必要というふうに考えているところでございます。

 すみません、ちょっと説明が長くなってしまいましたけれども、以上でございます。

【新美部会長】 ありがとうございました。

 それでは、ただいまテーマⅠ、テーマⅡについて説明いただきましたが、この2点についてご質問等ございましたら、よろしくお願いします。

 どうぞ、打越委員。

【打越臨時委員】 所有者不明の猫の引取りについて、自治体からの意見を見ますと、もともと当初、環境省が資料をつくったときには、殺処分への批判のこともあり、自治体の側が非常に及び腰になるのではないかということを懸念していたところです。とはいえ改めて、自治体の職員さんからの意見を見ると、所有権の問題であるとか、遺失物法との関係であるとか、迷子の犬猫の可能性であるとか、考慮するべきというか、むしろ尊重すべき自治体の工夫であると考えます。これを受けて環境省が、大幅に表現を変えてきたのは、私はそれでよいのではないかと思います。

 ただ、それ以外のところ、自治体の意見を見ますと、自分たちで総合的にいろんな要因を判断して対処しているので自治事務として自治体に任せてほしいという意見と、やはり国の統一基準をつくって、コミュニケーションツールをつくって、全国統一で研修メニューをつくってという意見が、両論併記のような形で並んでいるなというのが、気にかかりました。

 この自治体の意見の積極性と消極性の2面性が、何が違うのだろうと。例えば自治体によっても、積極的な自治体と消極的な自治体が固定化していて、例えば東日本と西日本で違うとか、都市と農村で違うとか、都道府県と中核市で違うのか。それともテーマによって、これは国がやってほしい、これは自治体に任せてほしいというのが分かれているのか。あるいは、たまたま回答者の担当者の人柄によるものなのか、そういった自治体ごとの姿勢の相違を見極めていく必要があるんじゃないかと思いました。

 なお、40ページのところに、市町村の対応について考えていくべきじゃないかという意見があって、これはとても大事だと思います。東京都の23区で動物愛護推進員さん等を交えた研修について、ちょっと相談を受けたんですけれども。23区とか一般市ですと、獣医師職員がいない。専門家がいないけれども、狂犬病予防法の登録業務などはやらなければいけなくて、普及啓発もやらなきゃいけなくて、その一般市や23区の対応というのをどうするかは、考えていく課題だなと思っています。

 ただ、それを国でやるべきなのか、都道府県ごとにやるべきなのかも、また検討の余地があると思います。

 以上です。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほかにご質問等ございましたら。

 どうぞ。

【金谷臨時委員】 東京都の金谷です。

 現在の所有者不明の動物の引取り、それから処分、譲渡等に関するところですけれども。各自治体によっては、その状況は、さまざまいろいろな大きな違いがあるところです。

 ただ、例えば東京都におきましても、特に問題になっているのは、猫の引取りとか、それから地域での飼い主のいない猫対策等、かつては東京都におきましても、まだなかなかそういうのは普及していない時期においては、やはり猫の問題というのは、非常に大きなものがございました。例えば飼い主さんによる外飼いの猫から、室内飼育等が、だんだん普及してきたりとか。それから、飼い主のいない猫対策等も、地域ごとに非常に普及してきたことによりまして、引き取らなければいけないような子猫とか、負傷して引き取られる猫等も減ってきたんです。

 ですので、各自治体によって、現状はこのようにさまざまな違いというのはあるんですけれども、いろいろな課題に取り組んでいって、飼い主さんによる正しい飼い方の普及とか、それから野良猫、地域猫等の対策等が進んでくることによって、この時間軸というか、取組みの進み方によっても、大分こういうものは変わってくるんではないかと思いますので。自治体からいろいろな意見等も寄せられておりますけども、やはり動物との共生を目指すという方向性を見た上で、各自治体の実情、それから今後の取組み等にも期待していただきながら、進めていくのがいいんではないかと思いました。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほかにご質問、ご意見がございましたら。特にございませんでしょうか。

 どうぞ。

【打越臨時委員】 猟犬の問題、猟犬の遺棄についての、61ページのところについてであります。

 自治体からの意見などで、猟友会とともに周知徹底を図るとか、猟友会と連携して終生飼養の普及啓発をするというふうなことが書いてあるんですけれども。猟犬に関しては、ちょっと端的に甘いのではないかと。猟友会とともにといっても、もう猟友会の会員数が大幅に減っていて、そこに普及啓発を頼んで、末端まで行き届かせられるような組織体でないのが実態ではないかと思います。

 むしろ、その狩猟免許の所有者とか、狩猟者登録をしている個々人への規制や指導をきちんとすべきであると思います。猟犬というのは、下手すれば人間の子どもをかみ殺せる存在です。実は、長野県でよく猟犬が遺棄されて、先日、家畜の羊が襲われて、死んでしまったという事件が発生しました。

 もちろん銃のような法定猟具と同じだけの規制はできないとは思うのですけれども、また、それは普通の飼い犬なのか、猟犬なのかというところの線引きも難しいかもしれないのですけれども、やはり猟犬に関しては、鳥獣保護管理法などの仕組みでも議論していただけないだろうかと。ある種の猟具でもありますし、自然環境に、例えばウイルスとかノミ、ダニとかそういう問題を、場合によってはトラブルを起こしかねない存在ですし、環境省だからこそ、その鳥獣保護管理法と猟犬の問題を少し検討していただき、猟友会経由だけではなくて、やはり狩猟免許所有者や狩猟者登録者に直接規制が届く、あるいは指導が届くようにしたほうがいいと思います。

【新美部会長】 ほかにございますでしょうか。

 どうぞ、西村委員。

【西村臨時委員】 最初の引取りのところなんですが、自治体の方の意見を聞くと、やはりできるだけ引取りということ自体をしたくない、いろいろな理由をつけて、したくないという姿勢が分かります。それは引き取ったものを、その後、譲渡とかそういう、ちょっと僕が理解してないところがあるかもしれませんが、その受け皿のシステムがうまくいっていない。だから、そこでどうしてもいろんな業務が増える。それから、殺処分をしなくちゃいけない。嫌なことをやらなくちゃいけないのに、めちゃくちゃ言う人が出てくる。そうすると、やっぱりこれは、もうできるだけ減らしたいなという気持ちが働くというのが、現場からは当然なのかなと思います。

 かといって、じゃあ、それが引取りをできるだけ拒否するとなると、やっぱりこの仕組みはなかなかうまく回らないので、そこがうまく回るシステムというのをしっかり考える。さっき引き取った動物を三つに分類してというところは、すごく大切なところだと思います。国としては、そのシステムづくりを、こういうふうにしたらいいんじゃないでしょうかという指針をつくっていくというのが、ちょっと時間はかかるかもしれませんけども、根本的な原因解決につながっていく道ではないかなというふうに感じました。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。

 どうぞ。

【水越臨時委員】 先ほど、打越委員がお話された同じ猟犬の部分です。この部分の自治体の意見のところに、猟犬の終生飼養の普及啓発とありますが、これは非常に奇妙に思ってしまいます。というのも猟犬であっても所有者がいるわけで、飼養者、占有者としての責務は当然あるのではないか、そもそも終生飼養の義務があるにも関わらず、わざわざ特別に普及啓発すべきというのは奇妙だなと思います。

 ただし、その前の意見のところで、警察犬という言葉も入っていますが、猟犬や警察犬等、本来であれば公共の場ではノーリードが禁止されているところ、リードを外して活動をしている作業犬というところで、そのような特別なことを認めているわけですから、例えばマイクロチップを義務化するであるとかは必要と考えます。このように終生飼養とマイクロチップの義務等というところは分けて考えるべきと考えます。終生飼養に関しては、これは飼い主の責務ということで警察犬も含む作業犬全てに含まれるのではないかと。

 もし作業犬に対して終生飼養について周知されていないのであれば、あなたたちも当然含まれるということを普及啓発する必要があるかもしれないですけども、別個に考えるべきではない部分と、別個に考えるべき部分が、一緒になっているような気がします。

 以上です。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 まだご意見、ご質問あろうかと思いますが、時間もあまり残されておりませんので、次のテーマに移らせていただきます。

 引き続き、テーマⅢ、動物取扱業に求められる役割と今後のあり方、テーマⅣ、社会規範としての動物の愛護及び管理の考え方。テーマⅤ、「人と動物が共生する社会」の将来ビジョンにつきまして、3テーマあわせて事務局からご説明、よろしくお願いします。

【長田動物愛護管理室長】 ご説明をさせていただきます。

 資料63ページでございます。大きなテーマの三つ目、動物取扱業に求められる役割と今後のあり方でございますけれども。まず、適正な飼養管理の基準のあり方ということで、論点が二つ、64ページから提示をされております。

 まず、飼養管理基準のさらなる細分化や明確化が必要かという点が一つ目でございます。二つ目が、飼養管理基準に新たに取り入れるべき事項はあるかということでございます。

 この基準の明確化の論点①につきましては、自治体からは、例えば自治体意見の一番上ですね、扱う動物種・業態などが業者によって大きく異なり、これ以上基準を具体化して規制することは、業務の煩雑さが増すだけでなく、指導に苦慮する事案も増加する可能性があるという否定的な意見、微修正にとどめるべき、あるいは「アニマルベース指標」のような動物の状態に着目した考え方を整理するほうが指導監督しやすいというご意見がある一方で、一番下のところ、論点①の一番下ですが、具体的かつ客観的な数値基準がなければ、十分な指導ができないという意見。

 あるいは、二つ目の意見としては、「全国一律の基準が必要なもの」と「自治体の自主性に委ねるもの」を整理した上で、全国一律のものを早急に検討するというご意見でございます。

 新たに取り入れるべき事項としては、65ページにありますが、例えばアンモニア濃度の提案、業者が飼育する犬猫へのマイクロチップの義務化の提案、あるいは災害時における事業継続準備の検討、従事する職員の人数について、こういったものが検討し得るのではないかというご指摘をいただいています。

 論点①への対応としましては、3月に立ち上げました動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会において、先ほどご紹介したアニマルベース指標というような考え方も含めて、より適切な基準のあり方を検討していきたいというふうに考えているところでございます。

 論点②への対応案としましては、犬猫の幼齢期の社会化、ワクチネーション、大規模災害への備え、その他さまざまな事項について、基準に追加すべきかどうかということについては検討していきたいというふうに考えております。

 69ページからは移動販売とインターネット販売についてでございます。

 まず論点①が、インターネット販売において代行説明というのが行われているということについてでございます。自治体からの意見は、追加した部分の3番目の黒ポチですけれども、浅野委員からも前回ご指摘があったことですけれども、消費者に購入を断られた場合に個体が再輸送されるということを考えると、輸送の基準をより厳しくする必要があるのではないか。あるいは、下から二つ目、販売業における取次や代理の定義を整理してほしい。最後のところですけれども、実態を十分に把握して客観的に評価した上でさらなる規制を望むということ。

 移動販売につきましても、さまざまな意見が出ています。70ページにご紹介しておりますけれども、多かった意見の一つとしましては、委員からもご指摘がありましたけれども、三つ目、Q&Aというところから始まって、「Q&Aという曖昧なルールによって、1日だけ販売するときは、登録が必要ないというのはよくない、厳しく規制したほうがいいのではないか」ということですけれども、これは動物取扱業の登録において、業として動物の取り扱いをやっている方は主たる事業所を所管している自治体に登録するということになっていますけれども、24時間以内に事業所が所在するという移動販売については、そこを主たる事業所とみなさないで、その自治体では登録しなくていいという運用をしているわけですけれども、それが問題あるのではないかという意見が、幾つかの自治体から、さまざまな視点から提起されているところでございます。

 72ページに対応の方向性がございます。

 まず、インターネット販売の代行説明についてですけれども、これは、やはり代行説明によって、どういう具体的な問題が引き起こされるのかということを整理して対応を検討していきたい。動物の健康や安全への影響、あるいは代行説明者が十分な知見を持っていないことによるのか、こういったことへの対応として、規則や細目における対応がよいのか、それでは対応できないのかということも検討が必要だと考えております。

 移動販売につきましても、24時間、運用上の目安でありますけれども、それをもとにほとんどの自治体が運用されているわけですけれども、そのあり方について、必要な対策を具体的に検討していく必要があるということでございます。この場合も、問題としては輸送や保管の方法そのものに課題があるのであれば、輸送や保管の基準をより明確化するという対応があり得ると思いますし、販売業者が移動していなくなってしまって連絡がとれないという問題であれば、また別の対応が必要になるということで、しっかり情報収集して対応していくということでございます。

 少しページを飛ばしまして、77ページでございます。

 動物取扱業の中でも犬猫の繁殖業について、さまざまな課題が指摘されているところでございます。特に100頭単位で繁殖犬を飼育する大規模事業者に対する批判が強まる傾向にあるということでございますけれども、大規模事業者をどう取り扱うべきかという論点①については、繁殖業者について従業員数に応じた飼育頭数制限を設けるべきではないかというご指摘があります。

 論点②は、逆に小規模の事業者でございます。小規模事業者をどう取り扱うかということについて、具体的な線引きの基準ですね、これを明確にすべきではないかという議論があるわけですけれども、自治体からは小規模であっても営利性につながる行為は、さまざまな問題も指摘されているので、業として規制されるべきだというご意見がございます。

 それから、対応の方向性でございますけれども、規模の違いに準じた取扱いが必要かどうかも含めて検討を行っていきたいということで、あるいは海外の自主規制なども参考にしながら、日本における自主規制の内容等についても留意をしていきたいということで、今後の検討課題であるというふうに考えております。

 81ページでございます。動物取扱責任者についてでございますが、第一種動物取扱業者に義務づけられております動物取扱責任者の配置と研修についてでございます。

 論点①が資格要件の検討ということで、多くの登録においては、今は客観的な試験による証明というのが3割を占めているということですけれども、その資格は自治体に委ねられている部分もありまして、90程度の資格があるということです。それ以外に実務経験と、それから教育の経験というのが要件として適用されていますけれども、82ページに各自治体からのご意見がございます。

 実務経験というのは曖昧な概念なので、もうちょっと明確な規定にすべきだとか、あるいは廃止すべきだというようなこと。東京都さんの事例はかなり詳細な規定があるので参考にしてはどうかということ。そういうことが示されています。

 論点②は研修内容でございますけれども、研修が自治体職員や事業者にとって大きな負担になっているということで、講習の義務づけを緩和するようなことができないかというご意見がございます。

 対応の方向性は、先に行きまして85ページでございますけれども、やはり必要な資格要件と研修の内容というのは密接に関連するというふうに考えておりますので、研修の役割を整理した上で、資格要件についてもあわせて検討していくということが必要だというふうに考えておりまして、来年度中に結論を得る方向で、責任者の要件と研修のあり方について、並行して検討してまいりたいというふうに考えております。

 87ページでございます。第一種と第二種動物取扱事業者ということで、第二種動物取扱事業者につきましては、非営利の団体であって、殺処分の減少に大きく寄与しているということがある一方で、動物取扱いを行っている動物取扱業という意味では同様だということで、第二種に対する扱いをどこまで整理すべきかということが重要だということですけれども、まず指導のあり方としましては、自治体からは、やはり動物福祉の観点から場合によっては殺処分する必要があるということも明確にしなければならない、あるいは譲渡先団体について、適切に運営されているかどうかといった点を把握した上で譲渡を行わなければならないということなどが指摘されています。

 論点②の規制のあり方についてというところにつきましては、第一種同様の規制をするという考え方も事務局の一つの選択肢としては提示しているわけですけれども、まず実態把握を目的に、限定的な運用として届出制を導入したはずであって、法規制を盛り込むことは時期尚早ではないかというご意見がございます。あるいは、多頭飼育等によって、支障を来す事例がもう実際に発生しているので基準を設けるべきだというご意見もございます。

 これらの対応につきましては、まずは実態把握をしっかりしていくということが重要であるということでございまして、第二種動物取扱事業者においても、どのような取扱いが行われているかということについて情報収集した上で、必要な対応策を検討していきたいというふうに考えております。

 続きまして、92ページでございます。動物取扱業者や業界団体の主体的な取組みの促進ということでございます。

 自治体からもさまざまな意見が出ておりまして、行政による規制から業界団体の自主規制に移行すれば、経費面も含めた行政負担が軽減されるという期待、あるいは実態として、まずどういう状況にあるのかというのを収集すべきだというような意見もございます。

 対応としても、業界団体の自主的な取組みについて実態把握を行った上で、中長期的に業界、業全体の健全育成のあり方を検討していくべきと考えております。

 95ページにおきましては、社会的規範となる動物の愛護と管理の考え方という四つ目の大テーマでございます。

 動物愛護管理基本指針におきましては、我が国の風土や社会の実情を踏まえた考え方を国民合意のもとに形成していくということが書いてあるわけですけれども、これについてもさまざまなご意見があるところでございますが、社会規範の形成というのが大変難しい課題であるという一方で、対応としましては、引き続き検討していくべきものだというふうに考えているところでございます。

 98ページをご覧いただけますでしょうか。動物愛護とアニマルウェルフェアについての考え方でございます。

 こちらについても、さまざまな整理が必要だというふうに考えておりますけれども、国際的な基準等も踏まえまして、愛玩動物その他の政策分野において導入するべきかという点も含めて、さまざまな検討が必要だと考えております。

 対応の方向性については、101ページにまとめて記載しておりますけれども、中長期的な課題だというふうには考えておりますけれども、アニマルウェルフェアの考え方、それから国際機関や各国における制度や運用についても情報収集、整理を行う、そして日本において、どのように扱うべきかということについて、課題や留意点を含めて検討を行っていきたいというふうに考えております。

 102ページにつきましては、動物を展示に利用することについての考え方の整理ということでございます。

 こちらについても、動物園やその他のさまざまな展示の形態がある中で、先ほどもちょっと触れましたけれども、例えば移動動物園の24時間ということについて、明確な整理が必要だというような指摘もございます。

 動物の展示についても、動物園以外にもさまざまなものがございまして、104ページのところに動物の展示に関連するさまざまな課題認識について、委員のご意見、それから自治体のご意見を整理しております。動物園というのがふれあい以外にもさまざまな公的な役割がある一方で、そういう動物園にふさわしくないような教育的、研究的な要素がない施設もあるというような指摘。それから、動物カフェのような問題のあるものもあるというような指摘。

 そして、105ページのほうにも、ふれあいや学校飼育動物に関連して、安易な学校飼育というのが行われないようにすべきだというご意見がある一方で、学校での適切な動物飼育というのは価値があって効果も大きい、あるいは指導監督に当たって、教育委員会ではなくて、獣医師がいる環境衛生部局が当たることを要望するというご意見もございました。

 対応の方向性、106ページに書いてございますけれども、業態の区分ごとにさまざまな動物に対する歴史的経緯、価値観、考え方等もございます。これらを整理した上で、基本的な考え方を整理してまいりたいと思います。また、部会でも指摘がございましたけれども、ふれあい利用と一口に言っている中に、狭い意味での、つまり物理的に人が動物をさわるという「触れ合い」と、それ以外の広い意味での「ふれあい」がございます。ここはしっかり分けて議論すべきだということで、そのご指摘を踏まえ、分けて整理してまいりたいというふうに考えております。

 108ページでございます。実験動物、産業動物への対応ということでございます。

 これについても前回、部会での委員のさまざまなご指摘に加え、自治体からも意見が出ております。自治体からの意見としては、現在のガイドラインがあるので、現行の自主的な規制で行うべきであるということ、自主的な規制が有効に機能しているというご指摘がありました。

 対応としましては、今の適正な機関管理や外部検証、外部認証というのを促進していくということと、そういった機関や市民に対する普及啓発をしっかりやっていきたいと思っております。

 111ページからは産業動物でございます。産業動物についても、委員や自治体からは、関係省庁と連携して検討すべきだ。それから長距離、長時間の移動というものも考えなければいけない。まず国際的なアニマルウェルフェアというのがどういうふうに理解されているか、どういうふうに整理されているかということについて、正しく理解することが大事だということも指摘されているところでございます。引き続き、関係省庁と連携して対応してまいりたいと思います。

 最後になりますけれども、113ページ、五つ目のテーマ、「人と動物の共生する社会」の将来ビジョンということでございます。

 これも前回ご説明した事項でございますけれども、目指すべき社会の将来像、その実現に向けた行程計画というのは検討されていないというところでございます。

 自治体からはアニマルウェルフェアの概念を新たに導入して、愛護動物の定義を明確に示し新たな価値観をつくり上げる必要があるですとか、動物愛護管理法が保護するのは動物ではなく良俗、それから動物福祉は動物利用を否定しない、この2点の原則を動かさずに専門家の議論によって検討すべきだというご指摘もいただいています。

 対応の方向性は114ページから115ページにかけてでございますが、中長期的な課題ではありますけれども、愛玩動物以外の動物も含めまして、さまざまな動物を対象として将来ビジョンというのを検討していく必要があるというふうに考えております。まずは国内外の動物の取扱いに関する基本理念の情報収集、そして言葉の定義を明確にするといったところから議論していく必要があるというふうに考えているところでございます。

 116ページからは、留意事項としまして、現在政府で取組みを進めています、証拠に基づく政策立案、Evidence Based Policy Makingについて、紹介させていただいております。あわせて、論点②としまして、推進の仕方としては、そういったものを政策に反映するための仕組みがどうあるべきかということについても触れています。中長期的な課題として検討を進めていきたいと思っております。

 以上でございます。

【新美部会長】 説明ありがとうございます。

 それではテーマ3からテーマ5について、ご説明をいただいたわけでございますが、この点につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、どうぞ発言をしてください。

 どうぞ、お願いします。

【脇田臨時委員】 私たちは動物取扱業ということで、求められる役割と今後のあり方の課題の中で、6のところで動物取扱業、業界団体の主たる取組みの促進ということで、自主努力的なことがここで書かれておりますけれども、今の現状の私たちの活動、やってきたこととか、今推進していることをお話ししたほうがご理解いただきやすいのかなということでお話しさせていただくんですけれども。

 まず、私たちも自主的に基準をつくりまして、自主努力ということの中で、各団体で集まって会議を今しておりますけれども、犬猫適正飼養推進協議会というところで、各団体のトップが集まりまして、今の業界の、まず把握をしました。全体の繁殖者、販売店を含めて、全国的な視察をさせていただいた中で、まず法律に照らし合わせた基準書をつくりまして、それにプラスして、自主的な基準をつくり足し、それでモデル地域をつくりまして、その地域で基準書にのっとって評価させていただいたデータをとりました。それをもとに、今後どういうふうに進めていくかということの中で、やはり私たちの中で考えていくだけということもあるんでしょうけれども、一部の地域の地方自治体、獣医師会の方、私たちの団体が集まりまして、一応、そういう取組に対して、地方自治体からも基準書が欲しいよ、業界で何かできないのかという依頼を受けておりましたので、それに対しての会議を始めております。今後、またそこが煮詰まってきて、基準もある程度、目標というか、基準が定まってきましたら、私たちも各団体が集まって、今いろいろ会議しておりますので、オークションの連絡協議会であったりとか、いろいろありまして、その地域、地域によって少しずつ、それを実際に取り入れ、地方自治体の方、それと獣医師会等も含めて推進していくようなガイドラインというのを今つくっております。

 あと、私たちのペット協会としても、今やっているのが販売した犬猫の飼養の仕方、やはり説明にも、まちまちの差がありますので、一貫してDVDをつくりまして、それに基づいてやっていくことが、ある程度の基準になるのではないかと。販売時以降、飼われる方のご指導というか、飼い方の説明プラス飼い主さんのご指導もさせていただくというような、そういう内容のDVDをつくって、これで販売の方向性として進めております。

 今後、いろんな皆様のご意見をいただいて、いろんな形もあり、指摘されるところもありますので、特に繁殖者に対しての基準書はより厳しくし、消毒のこととか、いろんなことを獣医師会様等の意見をいただいたり、それから地方自治体の方からの基準の標準をお聞きし、それも取り入れたものができつつあって、多分、犬猫適正飼養推進協議会のホームページに一つの基準として載っておりますので、それを見ていただくと、かなり私たちもハードルが高いものだなと。でも、その基準をクリアしていかないと、今後この業界としても、携えて進んでいくには、大きな課題をクリアする一つの要因として考えておりますので、その辺もまた皆さんにご意見をいただければ、またご報告もでき、また利用の報告も随時させていただくこともできるのが、自主的な取組みということにつながるんではないかと思っております。

 以上です。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほかにご質問、ご意見がございましたら、どうぞ、山口委員。

【山口臨時委員】 今の基準のところなんですが、自主的にいろいろ努力されるのはとてもよいことだと思いますけれども、今は数値基準を少し皆さんで検討されていると思うんですが、数値で全部はかるんではなくて、やはりご意見の中にもアニマルベースという言葉がありましたけれども、その中で動物はどういう状態が発揮できるかということを中心に考えた形のほうがよいのではないかなというふうに思います。海外でも、やはりその中で、どういうふうに動物が動けるか、休めるか、そういうことをやはり中心に考えられています。それからアンモニア等は数値基準以外ないだろうと思いますけれども。

 そうして動物がどういうふうにできるかということと、基準をつくるのも、第一種動物取扱業だけではなしに、第二種動物取扱業においても、特に愛護団体からホーダーヘ、あるいは元ブリーダーからホーダーへというケースもありますので、特に愛護団体は、かわいそうということで、たくさん動物を集められて、結局は保護犬の、あるいは保護猫のお世話をする人数がほとんどいなくて、一人で100頭とか200頭を世話しなきゃいけないというふうな状況が出てきていたりしておりますので、基準の中に、一人の人が、これだけの頭数以上は無理ですよというふうな、そういう基準も含めてつくっていただければというふうに思います。環境基準等も含めて。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほかにご質問、ご意見はございますか。

 どうぞ、浅野委員。

【浅野臨時委員】 2点あります。

 一つは、64ページの辺りの、飼養管理基準の適用をするのは非常に業務が煩雑だというところにちょっとかかるのですけれど、動物取扱業の全てについて、規制がどんどん厳しくなっていくというのは、やはり現場の負担も非常に多くなってきていると思うんですね。強弱をもうちょっとつけて、効果的な規制をしていくことをそろそろ考えるべきではないかと思っています。

 具体的には、例えば販売の中でも、繁殖業というのは、非常に社会的にも今騒がれていたり、関心があったり、あるいは消費者の側から見えづらいという部分があります。そういうところに、もうちょっと焦点を当てた規制をするというようなことを考える時期かなということを抽象的ですが、思っています。

 もう一点は、102ページからの辺りにかかるのですけれど、動物園についてです。動物園というのは、確かにこちらの管轄ではなく、文部科学省の博物館法ではあるんですけれども、そろそろ動物園法といいますか、そういうものを許可制にするということも、やはり動物を扱う部署で考えるべきことだと思います。動物園というものが果たす社会的役割は非常に大きいということ、域外保全であったり、教育という面もある。それから、ほとんどが特定動物のようなものを飼育していますので、公衆衛生とか、災害時の影響というのも甚大ですし、飼育が難しいという意味で動物保護という面からも、やはり何か規制していく必要が大きい。これをやはりもう避けては通れない時期ではないかと。しっかり動物園というものを定義づけ、許可制にして、それ以外のものは、いわゆる、今問題になっているフクロウカフェとか、学校での飼育とか、移動動物園とか、そういうものと区分けする。何が動物園として許されるものなのかというものを、そろそろきちんと法定すべきかなというふうに思っています。

 以上です。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほかにございますか。どうぞ田畑委員、お願いします。

【田畑臨時委員】 浅野委員のご意見にも少し関連するのですけれども、ここで使っている動物園というのは、動物園等といって、本当の動物園というのは何なのだというのは、やっぱりちゃんと規制というか、つくるべきだと思います。

 動物園というのは展示、見せたり、それから触れ合いをやったり、いろんな活動をしているわけですけれども、基本的には、やっぱり動物の状態がどうであるかによって、我々の、何というのかな、信用度といいますか、品位といいますか、程度といいますか、そういうことが判断され知らされてしまう。例えば教育活動をしようと思って、動物を使ったりするわけですけれども、その動物が不健康に見えたり、何かいかにもかわいそうな状態だったら、教育活動をしている場合ではないわけですね。その前段に、どう動物をちゃんと管理するかということが求められるわけで、その辺はやっぱり相当厳しくなっているなという感じがしています。そういう意味では、動物福祉の観点からしっかり動物がどういう状態であったとき、初めて触れ合えるのか、展示できるのか、移動できるのかというのは、動物がやっぱりベースに考えなければいけないと思います。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほかにございますか。どうぞ。

【打越臨時委員】 幾つかあるんですけれども、一番手薄と思われる111ページの産業動物、畜産動物の記述があまりに抽象的な書き振り、関係省庁との連携しか書いてありませんので、少し加えたいというふうに思いました。

 ファイブフリーダム、動物の飼養管理のあり方を主張して、畜産動物の福祉向上をという議論は、気持ちはわかるんですけれども、現在の産業構造とか食生活の構造を考えたときには、言うだけになってしまって、どうしても無力になるだろうというふうに思います。だから、畜産動物のウェルフェアを考える場合には2点あり、まず1点目は何よりも消費者教育、その消費者が、自分が買うお肉、あるいは外食で誰かが調理済みのものを買うにしても、食べ物がどういうルートを入ってきて自分のところに来るのかという消費者教育から始まって、それが畜産動物の生きているときの飼育環境にわずかでいいから思いをはせる。それをやっぱり環境省として明記していってもいいのではないかと思ったのが1点目です。

 それから、動物福祉以前に家畜伝染病対策とか衛生基準の順守といった、もう既に家畜の世界で最も重要とされるようなテーマ、法制度があります。これは動物愛護管理法とは違いますけれども、家畜保健衛生所の農政部門の獣医師職員というのは、各牧場などを回るときにあまりにも不衛生な状態であれば指導しているはずですし、それから屠畜する場合には食肉衛生検査所で食の安全を検査するためのと畜検査員、これも公衆衛生獣医師ですけれども、そういう人たちが畜産動物の飼養方法とか運搬方法を一つ一つ研究をしているんですよね。何も大学の畜産学とか動物行動学の先生だけじゃなくて、運搬時にどんなけがが出ているとか、内臓にどんな病理が出ているなんていうのは全国の食肉衛生検査所でデータをとって、彼らが同業者の中で研究発表をし合っています。

 ですので、自治体の家畜保健衛生所とか食肉衛生検査所でさまざまな実践的な研究を重ねていることを少しデータとして抜き出してくるのはいかがかと。それはいわゆる欧米的なファイブフリーダムだとして国際基準をただ持ってくるのとは違う形で、ここの111ページから先のボリュームを少し増やせるんじゃないか思いました。

 ですので、消費者の食に関する教育と自治体の直接家畜を見ている担当者の情報を少し載せたらどうかと思います。

 以上です。

【新美部会長】 ありがとうございます。今のは非常に興味があるんですが、動物愛護管理法でどうやって載っけていくことができますか。

【打越臨時委員】 動物愛護管理法ですと動物福祉という話になってくると思いますし、例えば殺処分するときの方法が残酷ではないことというふうに、あるいは運搬するときに、過剰にすし詰め状態にして、車の中で豚同士が襲い合ってしっぽをかじり合ってしまうとか、そういうようなことがないようにという話には必ずつながっていきますので、衛生基準が入っているところではありますけれども、畜産動物の福祉向上という観点から情報は使えるんじゃないかというふうに思います。こんな感じで会長、いいでしょうか。

【新美部会長】 はい、ありがとうございます。

 ほかにご質問、ご意見がございましたら。はい、どうぞ。

【山口臨時委員】 実験動物のところなんですけれども、確かにきちんとされていらっしゃるところも、外部認証をされていらっしゃるところもありますけれども、やはり国として第三者による施設のチェックというものは必要だろうと私は思います。きちんとできているところとそうでもないところもあるわけですから、きちんとできているところはできているからいいと、そういうところはもう誰が来られても怖くないと思いますので、できていないところをきちんとさせるためにも法律による第三者チェックは必要だろうなと、透明性の確保のためにも必要だろうなというふうに思います。

 それから、もう一つすみません、輸送のところなんですが、日本の場合、輸送だけについての法律って今のところないと思います。どこかにくっついて輸送のことは書かれていても。海外では輸送について、特に英国なんかは輸送についての法律は結構それだけであります。実際、犬猫等の輸送で私どもは裁判になった事例もあります。輸送途中で動物が死んだという、犬が死んだという事例ですけれども、そういう事例がありますので、輸送、道路輸送、飛行機、船いろいろあるとは思いますけれども、輸送についての基準といいますか、そういうものも必要になるのではないかなというふうに思います。

【新美部会長】 ありがとうございます。どうぞ。

【松本委員】 先ほどの実験動物のところですけれども、今、山口委員からお話がありました。ガイドラインを参考にきちんとしなければいけないことは、確かだと思いますけれども、過度にやり過ぎることによって日本の研究のレベル、それから質が落ちないようにすることは必要じゃないかなと思いますので、その点についてのご配慮をお願いしたいと思います。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほか。はい、どうぞ。

【打越臨時委員】 今の実験動物、山口委員と松本委員の折衷案的な意見ではあるんですけれども、実験動物の福祉向上というのは、結局それだけの飼育の手間暇をかけられるかとか、飼養スペースを確保できるかというところで、それは一にも二にもお金というか人件費になってくると思います。

 ただ厳しい規制という話ではなくて、そういった動物実験の必要性を認めないと、そのスペースの確保や飼育職員の人数を増やすということができませんので、より現実に踏み込んだ実験動物の福祉を考えていく必要があるんじゃないかと思っています。

 また、山口委員の国の規制というのが必要というのもすごくわかるんですけれども、現在、文部科学省と厚生労働省と農林水産省の縦割りの仕組みになっている中で、じゃあ、どこがどうやるのかと。また国を信じていいのかと。環境省がいる前で失礼なんですけれども、国を信じるのがいいのか、それとも、もうグローバルスタンダードで動物実験の認証を進めている国際機関のほうが圧倒的に今進んでいるという状況では、国際機関の認証も価値があるものと認めてもよいと思いますので、いずれにせよ実験動物に関して、もっとオープンな情報発信を関係者自身がしていってほしいと思います。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ちょっと実験動物について、科学分野によって違うんでしょうけども、実験動物としての品質を備えているかどうかは、それぞれの科学の領域でかなり厳密に定義しておりますので、動物愛護管理法でどこまで入れるかというのは相当慎重に議論しないといけないと思います。こういう飼い方をしたこの動物がこういう結果を出したということで、データの信頼性と相当リンクしていきますので、そのことも視野に入れなければいけないというふうには思います。これは松本委員がおっしゃったのは、そういう趣旨だと思いますので、両者の調整といいますか、それは忘れてはいけないんだろうというふうに思います。

 それじゃあ、残り時間はほとんどありませんけど、全体を通じて、先ほどの議論も含めて、このⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴというテーマ全体を通じてご意見がございましたら、あるいはご質問がございましたらお願いします。どうぞ、お願いします。

【木村臨時委員】致死処分についてですが、犬猫を含めて動物の殺処分について部会の意見として獣医科大学の教育の中に必要性、正当性理論、基準、方法などを講義で行うよう要望すること。動物の致死処置に関して小委員会を設けて検討を行い、動物愛護管理法指針の中に致死処置、安楽殺の項目を明記し実施者である獣医師の拠り所になるようするべきと思います。

【新美部会長】 はい、ありがとうございます。

 ほかにご意見、ご質問ございませんか。

 どうぞ、水越委員。

【水越臨時委員】 ごめんなさい。先ほどのところで手を挙げるべきだったところだったかもしれません。展示動物の部分ですが、施設基準という言葉が、動物取扱業の繁殖等のところでは入っているんですが、やはり展示の部分でも検討すべきではないかなと。展示は、例えばシェルターやペットショップ等の一時的に保管する施設以上にかなり長期の保管になることが多いのではないかなというふうに思います。

 また、展示というのはどういうことを言うのかというような細かい定義も必要なのかなというふうに個人的には思っていまして、ペットショップなどで時々売られていない動物がいることがあります。例えば私が経験したのはあるペットショップに大人のヤギがいて、何にも値段とかも書いていないので、これは売り物なんですかと聞いたら、いや、これは違いますと。そうなると、それは展示動物なんじゃないのかなというふうに考えるわけです。かなり狭いケージの中に入っていたということがあって、動物福祉的にはどうなんだと個人的には思ったわけです。おそらくそのペットショップは販売の許可は得ているのでしょうが、展示の許可を得ているかどうかというのは、大きな?がつくということがあるので、展示と短期間の飼養というのをやっぱり区別をきちんとする。基準というのも別々に検討するということが必要ではないかと思います。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。

【武内臨時委員】 これまで、私も何回か経験はしているのですが、教育というか自治体と環境省の考え方がうまく伝わっていない気がします。国の考え方がちゃんと伝わっているかどうかはわからないと思うことはよくあって、それをうまく伝えないと、全国に渡らないというのが何となく図式として見えていて、確かに、環境省はちゃんと伝えには行っているのしょうけれども、それはリセプターというか、受容する側の気持ちも違うでしょうし、教える側もいろんな種類があるから伝わりにくい。

 例えば端的な例で一つ言うならば、環境省がこういうことを各自治体の推進委員に伝えて勉強させてくださいということをちゃんとやっているのですけども、そういうところでリクルートされて、私とか水越委員が教えに行くのですが、何を教えればいいのかというふうになったときには、自治体からのリクエストに合わせてくださいと言われてしまう、実際に自治体から来るリクエストは、何か全然環境省の意図するものとは違っていたりして、それでもこちらは自治体からお願いされている身になるので、自治体の言われたとおりのことを話して帰ってきますけども、でも、これは何かちょっと違うよなというのが、最近よく感じることです。ちゃんと環境省の意図が自治体に伝わってほしいなという願いの一つでもあるのですけど、そういう意味で言っても、例えばそういう教育システムをちゃんと環境省が、もうこれは最低限各自治体でやってくださいと、指針を出してあげるといいと思います。自治体のほうからも、どう教育していいかわからない、マンネリ化するとか、そういう、いろいろなリクエストがあるみたいなので、その辺のところもしっかりちょっと国側として、ちゃんとこういう人を講師として招いて、こういう内容を教えてもらってくださいみたいなのもちょっと出してあげるといいんじゃないかなという気はします。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。

【金谷臨時委員】 前半の特定動物の施設の基準に関するところに帰りますが、先ほど、一部の自治体で行われている堅牢性に関する基準ということで思い切って決めてしまってもいいんではないかというご意見が一部からあったのですけれども、現在の特定動物に関する施設基準は、やっぱり逃がさないようにするとか、それから大地震があっても飼育施設が壊れないような頑丈なものにするという、主にそういう観点で基準が各自治体で、条例等で定められているとは思いますけれども、じゃあ、いろんな特定動物の福祉にかなった飼い方ってどういうものなのだろうかというようなことも、そろそろ、まだ今すぐにというのは難しいと思いますが、将来的には考えていかなければいけないでしょうし、それによって、個人による愛玩目的の特定動物の飼育とか、あとそれから動物園のような、きちんとした特定動物の習性等にかなったような飼育の仕方とか、そういうことにもいろいろな影響があるのではないかと思います。以上です。

【新美部会長】 ありがとうございます。時間も大分来ていますが、何かほかにお一方。太田委員、お願いします。

【太田臨時委員】 いろんな箇所に動物の適正な飼養管理方法に関する検討会という文言が入っているんですけど、この検討会で具体的に何の話をされているかということはわかるんですか、我々に。それが知りたい。

【新美部会長】 じゃあ、事務局のほうからちょっと説明をお願いします。

【事務局】 環境省のホームページにこの検討会、今年の3月に開催した検討会資料と議事概要がホームページに載っております。

 それから今後、環境省はこの検討会をオープンな形で開催し検討していくということであります。そしてもう一つには、第47回の部会において、動物の適正な飼養管理方法に関する検討会についての資料を資料23として提示して説明しております。こちらについてもホームページにも載っておりますので、ご覧いただくことは可能です。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。

【太田臨時委員】 結構です。

【新美部会長】 それじゃあ、山口委員。

【山口臨時委員】 動物虐待のところなんですけれども、一つお知らせといいますか、動物虐待された動物の身体のチェックということで、新たに日本獣医生命科学大の中で、田中亜紀先生が中心になって法獣医学に基づいた判断をするというグループができてきましたので、もし、わからないとかということ等であれば、そこにご連絡されて自治体の方々に判断していただけたらいいのかなというふうに思います。

【新美部会長】 ありがとうございます。どうぞ。

【事務局】 すみません、事務局から補足させていただきます。この話は環境省の今年度の事業で、日本獣医生命科学大学に業務委託をしている件でもありますので、関係自治体の皆様にはご連絡をもうさせていただいております。

【新美部会長】 それじゃあ、全体についての質疑応答を終わりたいと思いますが、一言だけ、私も最後に申し上げておきますと、法律家として見た場合に、極めて曖昧な言葉が随所に見られますので、その辺は丁寧に見ておく必要があります。例えば、引取りという概念がごくごく一般的に使われていますが、引取りというのは、一体、法的にどんな効果があるのか。どういう概念なのかというのが何回読んでもよくわかりません。所有者から引き取るというのは、大体、所有権を譲り受けるでいいんですよね。所有者不明の場合に引き取るというのは一体なんでしょうか。

【長田動物愛護管理室長】 法律上、条文上引取りというのがご指摘のとおり所有者からの引取りと所有者不明の犬猫の引取りというのがありまして、実態上は拾得者が引取りを求めてくるわけですけれども、拾得者の中にさまざまな属性の方がおられるということですね。それは少なくとも所有の意思がない方が所有者以外からの引取りを求めてくるわけですけれども、それに対して自治体としては、そもそも持ってこられた個体そのものの制度的な位置づけからさまざまな解釈があるというのが現状でございまして、これは法に基づく所有者の判明しない猫なのかどうかというところの定義からしっかりやはり整理する必要があるとは思っておりますので、条文上は所有者の判明しないという、そのままの表現になっておりますし、引取りというのも、そのままの表現になっておりますので、自治体としては、所有権の移転を伴わずとも一旦お預かりをするというのを制度上の引取りとしてございます。

【新美部会長】 それは、また後で議論したらいいと思うんですけども、その場合に、じゃあ第三者に引き取ってもらうということは事実上どういう意味を持つのかですね。法的には引き受けた第三者は一体何なのかということにもなるわけですね。自治体が引き取って飼っていますよと、でも所有権はない。それで、また第三者に飼ってくださいとお願いする。第三者はどういう立場で飼うのか。所有者でないことははっきりしているわけですよね。やっぱりその辺を法的な効果なり何なりをきちんとやっておかないと、それぞれの自治体でやっぱり解釈が分かれてしまう。これは先ほどの武内委員のおっしゃったこととも絡んでくるんですけどもね。その辺をきちんと整理しないとまずいのかなというふうに思っております。これは法律家として聞いていて、そういう点を疑問に思ったということでございます。

 それじゃあ、全体のこの主な課題への対応についてということでございますが、これにつきましては、皆さんからいただいたご意見をさらに論点整理案に反映することにいたしまして、事務局のほうで反映していただき、座長預かりということで、最終的に取りまとめをさせていただきたい。そういう形で進めていきたいと思います。

 なお、まだ取りまとめの過程で皆様方からこの点を言い忘れたとか補足してくれということがあれば、事務局までご連絡いただけたらというふうに思います。

 それでは、次に、資料2の論点整理を受けた当面の対応について、事務局からご説明よろしくお願いします。

【長田動物愛護管理室長】 資料21枚紙でございます。こちらの資料をご覧ください。

 今ご説明いたしました論点整理の中には、今後取り組まなければならない多数の事項が盛り込まれておりますけれども、残念ながら、これを同時並行でやるというのは現実的には不可能でございます。

 優先度も考慮いたしまして、当面の対応として具体的に取組みを進めていくことについて、この資料の中で少しご説明をしておりますので、紹介をいたします。

 この資料、下から見ていただくのがよろしいかと思いますけれども、三つ、当面の取組みを掲げてございます。

 一つは主体や業種等のさまざまな動物の取扱い形態に応じた適正な飼養管理の明確化ということでございます。先ほど来、ご説明をしております「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」、こちらにおいて動物の状態に着目するいわゆるアニマルベース指標というような考え方も踏まえまして、適正な飼養管理のあり方というのを整理検討して、基準の明確化を図っていきたいと思っております。

 全ての動物種、全ての取扱い形態について、同時並行でということは現実には難しいと思いますので、優先度を踏まえて必要性の高いものから具体化をしていきたいというふうに考えているところでございます。

 2番目は、適正な譲渡の促進でございます。殺処分というのを最大限減らしていくということから、殺処分の区分等も含めて、基本的な考え方を整理してまいりたいと思っております。譲渡の促進に向けましては、所有権の問題、ただいまもございましたけれども、こういったものについての整理も含めて必要な環境整備、普及啓発を図ってまいりたいと思います。

 3点目でございますが、飼い主責任についての周知徹底ということでございます。生活環境被害の防止、これが最も重要でございますけれども、それから災害時の対応、そういったことも含めて所有者明示の措置の推進、そして多頭飼育対策については、社会福祉施策との連携を進め、適正飼養の望ましい姿を整理しながらガイドライン等を通じた普及啓発を進めていきたいということを考えております。

 これらの取組みを進めつつ、現在の動物愛護管理基本指針の見直しのプロセスに成果を反映していくということを考えているところでございます。大きなテーマのⅤ番目、「人と動物の共生する社会」の将来ビジョンというのは、中長期的な検討課題ではあるというふうに思っておりますけれども、基本指針の中でも、それぞれの検討状況について反映をしながら、見直しについて、またこの部会でご審議をいただきたいと考えているところでございます。

 以上です。

【新美部会長】 ありがとうございます。

 今、論点整理を受けた上での当面の対応について、ご説明いただきましたが、何かこの点につきまして、ご質問あるいはコメントがございましたらお願いします。

 はい、どうぞ。

【打越臨時委員】 優先的に取り組む課題というものの一番下ですね、三つ目のところ、飼い主責任の周知徹底というところがあって、確かに、きちんと飼い主さんが責任を持ちましょうという話ではあるんですが、例えば多頭飼育で社会福祉対応が必要な人に飼い主責任を押しつけても、結局、解決にならないというようなことを考えると、この三つ目、このタイトルがいいのかなと。飼い主責任の周知徹底というよりも、動物をめぐる地域社会の問題の解決とか、地域社会における関係者の連携とか、多分そっちのほうが災害時の対応もいいんじゃないかと思うと、ちょっとこのタイトルを工夫していただいてもいいんじゃないかと思います。

【新美部会長】 はい、どうぞ。

【金谷臨時委員】 今の打越委員のご意見に関連しますけれども、資料に掲載する順番で譲渡の促進が2番目で飼い主責任の徹底が3番目ということになっておりますが、やはり何といっても飼い主さんがきちんと飼うとか、場合によっては飼えなければ買わないとか、みだりに繁殖させたりしないとか逃がしたりしないなど、そういうのがやっぱり第一だと思うんです。

 ですので、飼い主の責任があって自治体の収容施設に入ってくるものをまずは減らす。入ってきたものについてはできるだけ譲渡するということがありますので、2番と3番は逆にすべきではないかと思います。もしくは、飼い主責任の周知徹底が一番最初に来るのではないかと思いました。

【新美部会長】 よろしいでしょうか。ほかにあればどうぞ。

 じゃあ今の点、環境省のほうとしては十分留意していただければと思います。

 それじゃあ、この点については以上にいたしまして、最後のその他の報告事項について、事務局から説明をお願いいたします。

【事務局】 ご説明させていただきます。資料3をまずご覧ください。皆様のお手元にお配りしてありますこのような冊子、「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」~犬・猫の健康を守るために~というものを今般改訂させていただいております。

 こちらは愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律ができ上がった平成216月に作成させていただいて、その後の科学的知見等を踏まえて全面改訂をさせていただいているものでございます。

 本日、お話しさせていただいているとおり、飼い主責務という点では、非常に有用なものとなっていると思います。また本日、ご欠席ではございますが藤井委員にも委員に入っていただいて、作成いただいております。ぜひご覧いただければ幸いです。

 続きまして、資料4をご覧ください。本年の2月、金谷委員にも検討会委員に入っていただきまして、人とペットの災害対策ガイドラインというものを策定させていただきました。この作成させていただいたガイドライン、非常に分厚いもので、各自治体や団体向けの資料として策定しております。このガイドラインの中に、まず災害時に行うペットの対策とは、飼い主がみずからの責任のもとという言葉にあるとおり、まずは飼い主責任ということが非常にうたわれております。

 そこで環境省としましては、人とペットの災害対策ガイドラインに則した飼い主向け普及啓発資料の作成が必要だと考えまして、本年の9月、「災害、あなたとペットは大丈夫?人とペットの災害対策ガイドライン<一般飼い主編>」というものを策定させていただいております。先週全ての自治体、業界団体にお配りさせていただいております。ホームページにも載せております。また英語版も作成しておりまして、近日中にホームページに載せる予定となっております。ご参考いただければ幸いです。

 以上でございます。

【新美部会長】 どうもありがとうございます。

 極めて興味のある情報をご報告いただきました。何か補足的にこんなのだという情報があれば出していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 それでは、本日、用意しました議事全てはこれで終了いたしました。どうも熱心にご議論いただき、ご協力ありがとうございました。

 それでは、進行を事務局にお返しいたします。

【事務局】 委員の皆様におかれましては、ご多忙のところ、長時間ありがとうございました。

 それでは、節目となる今回の部会でございますので、最後に、自然環境局長の正田よりご挨拶を申し上げます。

【正田自然環境局長】 本日は長時間にわたりまして、ご検討、ご議論いただきまして、誠にありがとうございました。

 また本日、取りまとめとしてございますが、第44回の部会以降、新美部会長を初め各委員の先生方に本当にご熱心にご議論を賜りましたこと、改めて感謝申し上げます。

 動物愛護管理をめぐる主な課題への対応に関する論点整理につきましての審議は、本日で一つの区切りとさせていただきたいと考えてございますが、また本日、賜りましたご意見を踏まえ、座長とご相談の上、取りまとめを進めていきたいと考えております。

 取りまとめました論点整理とこれまでの検討過程でご指摘を賜りましたご意見につきましては、今後、基本指針の改定でございますとか、動物愛護管理法の適正な運用に活用させていただくこと、あわせまして必要に応じ、今後の法制度改正等の議論の際にも参考にさせていただけるものになったと考えております。

 これまでの本当に先生方からの精力的なご審議に改めて感謝申し上げますとともに、今後の基本指針の改定等に向けたご審議について、引き続き、ご協力をお願い申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。

【事務局】 以上をもちまして、本日の部会を閉会といたします。本日はどうもありがとうございました。