遺伝子組換え生物等専門委員会(平成27年度 第2回)議事録

1.日時

平成28年1月22日(金)16:00~18:00

2.場所

経済産業省別館11階 1115会議室

3.出席者

(委員長) 磯崎博司

(臨時委員)大塚 直

(専門委員)明石博臣、穴澤秀治、伊藤元己、大澤 良、鎌形洋一、五箇公一、佐藤 忍、山口照英

(関係省庁)財務省米澤専門官、文部科学省伊藤専門官、厚生労働省荒川係長

      農林水産省鈴木室長、吉尾課長補佐、経済産業省鳴瀬課長補佐

(環境省) 奥主自然環境局長、奥田野生生物課長、清家課長補佐

      曽宮外来生物対策室長、立田室長補佐、平山移入生物対策係長

4.議事録

○曽宮室長 では、少し時間前でございますけれども、中央環境審議会 自然環境部会 遺伝子組換え生物等専門委員会の第2回目の委員会を始めさせていただきます。

 事務方のほうですけれども、別件がございまして、少し遅れてしまいます。失礼させていただきますけれども、申し訳ございません。

 それで、本日の専門委員会でございますけれども、一番後ろのほうにある参考資料の2ページのところにあります昨年8月の自然環境部会のほうで決定した、この委員会の運営方針というものがございますけれども、それに基づきまして、一般傍聴の方も含む公開の会議となってございます。議事録についても、委員の皆様に御確認いただいた上で、公開となりますので、御承知おきいただければと思います。

 それでは本日の審議に先立ちまして、奥主自然環境局長より御挨拶申し上げます。

○奥主局長 自然環境局長の奥主でございます。

 委員の先生方には、お忙しい中、遺伝子組換え生物等専門委員会に御出席いただき、ありがとうございます。開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

 昨年11月に、第1回遺伝子組換え生物等専門委員会を開催させていただきまして、いわゆるカルタヘナ法の施行状況の検討を行っていただきました。その際、幾つかの御指摘をいただいたわけでございます。

 今回は2回目ということで、前回の御指摘を踏まえまして、新たに準備した資料をもとに、カルタヘナ法の運用について、再度御検討の上、本専門委員会としての報告書案をまとめていただきたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 また、今回からは名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方について御審議いただくこととなっております。これは、同じく昨年11月に環境大臣から中央環境審議会に対し、本件について諮問がなされ、この専門委員会において検討を行うこととされたものでございます。

 補足議定書に関しましては、平成24年に閣議決定された生物多様性国家戦略2012-2020におきまして、できるだけ早期に締結するとの目標が掲げられておるところでございます。

 我が国は平成24年3月に署名しておりますので、環境省といたしましても、できるだけ早期に締結できるよう、関係省庁とも検討を進めているところでございます。

 本日は、補足議定書に関します議論のキックオフということで、補足議定書の概要や諸外国の制度を説明させていただきまして、委員の先生方から補足議定書に対応した国内措置のあり方について、忌憚のない御意見を賜ればありがたいと考えている次第でございます。

 限られた時間での検討となりますけれども、本日もどうぞよろしくお願いいたします。

○曽宮室長 局長でございますけれども、所用がございまして、退席とさせていただきます。

○奥主局長 申し訳ございません。

○曽宮室長 本日は、柴田委員が御欠席でございますけれども、10名の委員の先生方に御参集いただいております。

 今回、2回目の専門委員会ということですけれども、前回御欠席だった委員の方のみ御紹介させていただければと思います。

 まず大塚 直委員でございます。カルタヘナ法制定時に環境法の専門家として御尽力いただいております。

 続きまして鎌形洋一委員でございます。経産省に関わる第二種使用について個別案件の審査に御協力いただいております。

 続きまして五箇公一委員でございます。農水省及び環境省に関わる第一種使用について個別案件の審査に御協力いただいております。

 まずは、お手元にお配りした資料の確認をさせていただきます。

 議事次第の裏面に資料一覧がございますけれども、議題1関連としまして、資料1と資料2がございます。それから議題2関連としては、資料3のシリーズでございます。資料3-1から資料3-3、それから資料3(参考資料)と書いたシリーズでございます。これらの参考資料1、2、3、それぞれに分冊となってございますけれども、ページ数は資料1から3を通じて、通し番号を振らせていただいているところです。それから参考資料、1番から、後ろについているかと思いますけれども、参考資料として参考1、2、3、4といった形で資料がございます。

 もし資料に不備がございましたら、事務局にお申し出いただければと思います。

 それでは、以降の進行でございますけれども、磯崎委員長にお願いしたいと思います。委員長、よろしくお願いいたします。

○磯崎委員長 こんにちは。

 それではこの後、早速議事に入ります。先ほどの局長の挨拶にもありましたが、今日の議事は、大きく2つで、カルタヘナ法の施行状況に関する事柄と、それから名古屋・クアラルンプール補足議定書、これに関連した議事、この2つになります。

 まず議題1ですが、前回、昨年11月の1回目のときの議事要旨と、それからその後出された意見も含めて、参考資料3にまとめてあります。

 これらの議論、それから意見、それを前提にして、議題1の報告書(案)を含めて、資料2が用意されています。資料2の検討の前に、前回の議論あるいはその後の質問に答える形で、資料1から1-3までについての補足説明を受けたいと思います。

 これについては、曽宮室長とそれから農水省の鈴木室長から関連するところ、それぞれで説明をしていただくことになるかと思います。

 それでは、事務局、曽宮さん、お願いいたします。

○曽宮室長 まず私のほうから御説明させていただきます。

 まず参考資料のシリーズ、これの参考2というところ、前回、11月に検討会を開催いたしまして、その後、当初の予定であれば、12月あるいは1月ぐらいに2回ほどということで、事前に先生の御予定だとかも押さえていただいておりましたけれども、すみません。都合により、二転三転したことをお詫びいたしたいと思います。

 参考資料のシリーズの参考2の3ページのところでございますけれども、進め方のイメージ自体は変わってございません。11月、第1回がありまして、また今日、第2回ということでございますけれども、カルタヘナ法の施行状況の点検の部分につきましては、本日、御議論いただきまして、了承いただければパブリックコメントという形をとらせていただきたいというふうに思っておりますけれども、他方、もう一つの議題が、第1回の専門委員会の後に生じておりまして、それは、名古屋・クアラルンプール補足議定書の国内措置に関する御検討もお願いしたいということで、本日、その検討をさせていただきまして、次回以降、本日はその補足議定書の国内担保措置については、ある意味、そのさわりの部分ということになりますけれども、次回以降、そのあたりの議論をいただきたいというふうに考えているところでございます。

 それでは、めくっていただきまして参考3、5ページのところで、これは前回の議事要旨になってございますけれども、これと資料1を見比べながら、少し御説明させていただきたいと思います。

 参考3のほうの5ページのところの下のほうから、議題についてということでございますけれども、前回の議題2として、施行状況の検討について、こちらから御説明させていただいております。

 その中におきましては、5ページの下から2番目の丸のところでございますけれども、常に国際的な状況を勘案すべきであるだとか、次のページに行きまして、冒頭のほうからカルタヘナ法4条1項においても、その性状等から見て第一種使用等による生物多様性影響が生じないことが明らかな生物で、主務大臣が指定する生物については、この限りではないというふうにされていますけれども、これらに該当する事例はこれまであったのかと。これが御質問としてございました。

 事務局としては、これまで承知する範囲で該当する事例はないということでしたけれども、今回調べまして、正式にないということを回答させていただきたいと思います。

 それから丸を一つ飛ばしまして、資料3-4の承認されていない第一種使用等について、もう少し詳しい情報を知りたい。次回の専門委員会で示してもらった上で議論したいということでございますけれども、これが追加資料として資料1-1についてございます。

 これにつきましては、3件ほど事例がございますけれども、①アマ、それから②パパイヤ、それから③ワタということでございますけれども、資料1-1、3ページに書かれているところがアマ、あるいはアマニの取扱いについてということでございます。

 それから4ページが、パパイヤにつきましての資料ということでございますけれども、この4ページにあるのは、平成23年2月22日ということで、農水省のほうから、パパイヤの検査についてということで、今後検査していくということ。それを受けて、実際に6ページ以降に書かれているパパイヤ種子の検査結果についてということで、資料がついてございます。

 このあたりにつきましては、8ページのところで、今後の対応ということで、種苗の流通上の措置だとか、あと、2のところでは栽培されているパパイヤについては、沖縄県と協力の上、伐採等の処理をするとしていることなどといったことが書かれてございます。

 それから11ページのところも、これは、厚生労働省のほうからも、同様にパパイヤについてのプレスリリースがされてございます。

 12ページ、13ページ、この辺は参考資料でございますけれども、14ページにおきまして、これは実際の沖縄での栽培の事例ですけれども、こういった情報収集をしながら、実際に対応していったということでございます。

 それから21ページでございまして、これは3番目の事例ということで、ワタ種子の混入ということについての対応の事例ということで、こちらに書かれてございます。

 これにつきまして、柴田委員のほうから前回御指摘をいただいておりますけれども、この資料を事前に柴田先生のほうにお示ししまして、ヒアリングというか、御意見を聞いて、この資料についてのコメントということで、事前にコメントをいただいております。

 2点ほどございまして、1つ目としては、2番目の事例についてですけれども、パパイヤの伐採などの対応を行っているけれども、カルタヘナ法の措置命令がないということで、沖縄県が主体的に動いたということですが、どういった法的根拠に基づいて対応を行ったのかといったことと、それからパパイヤの伐採などに要した費用がどのくらいかかったのかということを明らかにできないのかといったことを、コメントとしていただきました。

 これについて、どういった問題意識かについても確認させていただいたところ、柴田委員としては、これから補足議定書の批准に向けて、国内措置を検討するに当たっては、費用等も重要な検討要素であることから、これまでの類似の事例として、今回の費用なども参考になるのではないか。そういうお考えだったということでございます。

 これが、前回の資料3-4に関わることでございます。

 それから続きまして、次の黒四角(■)、審査に係る申請等に関わる御指摘ということですけれども、前回の御指摘において、1イベントにつき1審査が通常であるけれど、文科省におかれては、複数のイベントについて一括で審査ができるようになったということで、これについても、前回の資料5で、今回の資料では29ページ、資料1-2と書いているところでございますけれども、これは前回の専門委員会の報告を受けて、どういった改善をしたのかと、そういう事例でございますけれども、そこに6と書いているところを、改善点ということで、前回の指摘を受けて追加してございます。

 それから7ページのほうに移りまして、生物多様性影響評価の対象種、これについての議論がございました。ここについては特段、追加資料を要するものはございません。こういった議論があったということでございます。

 それから前回の議題3のほうに移りまして、これはカルタヘナ法を取り巻く国内外の動向についてということでございますけれども、下から2番目の丸でございますが、合成生物学の定義につきまして、ゲノム編集についても、前回検討以降のCOP・MOPの議題などについて、もしあれば示しておく必要があるのではないかということでございましたけれども、これは32ページの資料1-3関係でございますが、32ページの中段のところ、その他ということで、2つ報告書の概要を挙げさせていただいております。

 1つは植物における新育種技術ということで、日本学術会議の報告、これの概要につきまして、この資料の中でも国内外の動向ということで挙げております。

 それから後ほど詳しく農水省さんのほうから御説明がありますけれども、ゲノム編集技術等の新たな育種技術を用いた農作物の開発・実用化に向けてということで、新たな育種技術研究会、これの概要というものを示させていただいております。

 これについては、後ほど農水省さんのほうから、もう少し詳しく御説明があると思います。

 それから8ページのほうに移りまして、COP12の結果と、先ごろ行われたSBSTTAで議論がもしあれば、それも含めて次回報告したいということでしたけれども、これについては、特に議論がなかったということを、この場で御報告させていただきたいと思います。

 これで追加の資料、前回の議論、あるいはこの間の御指摘を受けた追加の資料についての説明とさせていただきます。

 続きまして、資料2のほうでございます。

 こちらのほうは、検討会の報告案ということになってございます。資料2の最初のほうは、52ページというふうに書かれておりますけれども、施行状況の検討についてということでございますが、このあたりは、前回お示しした、1.が施行状況の検討、それから2.それから3.の部分ですけれども、このあたりは前回お示ししたカルタヘナ法の概要が57ページぐらいまで続きまして、58ページ以降、前回資料でお示しした第一種使用の現状だとか、それから62ページ、パブリックコメントの実施状況だとか、前回の資料をつけております。施行状況の現況ということでお示ししてございます。

 それで、特に御説明すべきことといたしましては、74ページ、後ろのほうになりますけれども、施行状況の検討結果というところでございます。ここがいわば核心部分ということになりますけれども、1番目の法の施行状況でございます。

 これにつきましては、第一種使用、それから第二種使用ともに承認・確認件数を積み上げてきておりまして、審査などの質を維持しつつ、集積された知見を生かして、法の運用の改善が図られている。

 それから2点目といたしましては、カルタヘナ法の施行状況については特に問題はなく、現時点で制度改正などは必要ないと考えられる。ただし、今後、知見の蓄積を踏まえ、さらなる運用改善などを図る際には、以下の指摘事項を考慮する必要があるということで、以下の指摘事項がございますが、その前に「また」以下でございますが、本日の議題の内容にもなりますけれども、補足議定書の実施を担保するための国内措置、これについては別途検討する必要があるということでございます。

 そういう意味では、これまでの既存の国内措置における施行状況と、それから新たに補足議定書を受けて考えるものについては、一応切り分けて、この報告書(案)が作成されていることに御留意いただければと思います。

 それで、具体的な指摘でございますけれども、74ページの上3分の1ぐらいから審査などの手続に関する指摘事項ということでございます。

 これは先ほど御説明した部分と、多少重複いたしますけれども、カルタヘナ議定書の7条、それからカルタヘナ法では4条1項で、ただし、その性状などから見て第一種使用などによる生物多様性影響が生じないことが明らかな生物、これについて主務大臣が指定する遺伝子組換え生物の第一種使用などを使用する場合は、この限りではないということで、こういった制度についても、もし該当するものが生じた場合には、有効に活用していくべきではないか。現況においては、活用している実例はないということでございます。そういう御指摘が1つ目の丸です。

 それから2つ目の丸でございますけれども、これは前回の議論の中で御指摘いただきました海外由来なのか、あるいは国内由来なのかを正確に把握できるように、もっとしていく必要があるのではないか。そういう御指摘でございます。これも、この報告書(案)に書かせていただきたいと思っております。

 それから一番下でございますけれども、申請のやり方につきましては、各種改善はしてございますけれども、さらにその申請の受け付けの工夫ができないか。そういう御指摘でございます。

 それから75ページのほうにつきまして、科学的知見の集積に関する指摘ということで、特に合成生物学については、まだこれはMOPでも議論されておりませんので、本委員会で本格的に議論する段階にはないということですけれども、今後、その合成生物の定義を明確にするための作業などの国際的な動向に留意しつつ、今後の対応については、科学的見地から検討を行うべきではないかと、そういう御指摘がありました。

 以上が資料2ということで、報告書(案)ということでございます。

 鈴木室長のほうから御説明を。

○農林水産省(鈴木室長) 先ほど曽宮室長のほうからお話しありましたように、前回、ゲノム編集技術について、若干議論する必要があるというような御指摘があったように聞いておりまして、本日、39ページ以降に、私ども農林水産省の農林水産技術会議におきまして、平成25年の秋に、新たな育種技術研究会というものを設置いたしまして、主にはゲノム編集技術を中心に検討したものですから、この結果につきまして、若干報告させていただきたいと思います。

 1ページおめくりいただきまして、右下にページが振っておりますので、それに沿って御説明したいと思いますが、現在、農林水産省では、攻めの農林水産業を実現するという観点から、特に画期的な新品種開発を加速化していきたいと考えております。

 それから政府全体といたしましても、科学技術イノベーション総合戦略というものがございまして、昨年のこの戦略の中では、New Plant Breeding Techniquesなどの次世代育種技術の開発を重点的に進めるというようなことが書かれておりまして、現在、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムというものがございまして、このもとで関連する研究開発を精力的に進めているところでございます。

 しかしながらこの研究成果として、今後出てきたものを、どう実用化するかといった観点から、この実用化を促進するための研究会ということで議論を行いました。

 一つは、社会の理解をどのように進めていくかということと、もう一つは遺伝子組換え規制上の取扱いをしっかり整理して、そういった規制に則した適正な研究開発を進める必要がある、そういう認識のもとで進めておりました。

 次の2ページを御覧ください。これは現行の語らずもがなですが、カルタヘナ法におきます規定についてでございます。カルタヘナ法の第2条では、遺伝子組換え生物とは、ということで、細胞外において核酸を加工する技術の利用により得られた核酸またはその副生物を有する生物というような規定がなされている。また、そういったような生物でありましても、「セルフクローニング」「ナチュラルオカレンス」が規制から外されているというところは、先生方、御承知のとおりでございます。

 そういったことを踏まえまして、次の3ページ以降でございますが、私どもでは、幾つかのケーススタディーというような形で、具体的な研究内容に即して、そういった規制対応をどうしていくべきかという検討を行ってまいりました。

 まず一つは、育種の初期の段階では、遺伝子組換え技術を使いまして、その組換えに用いた外来遺伝子が組み込まれるわけでございますが、最終的には、その商品となる品種からは、そういった遺伝子が除かれてしまうといったケースがこれから出てくるということでございます。

 この3ページの事例は、リンゴに感染しますウイルス、「リンゴ小球形ウイルス」といいますが、ここに早期開花遺伝子を組み込みまして、リンゴを早く咲かせるというような技術でございます。

 花粉の中にはウイルスが残りませんので、最終的にでき上がる品種には、そういった組換えウイルスが残らないという形で商品が出てまいります。

 こういった事例につきまして4ページでございますが、この研究会では、来遺伝子の導入可能性、あるいは慣行の育種技術との比較という観点から検討を行いまして、最終的に一番下で御覧いただきたいと思いますが、外来遺伝子を有していないことが確認できれば、いわゆる慣行の育種技術によって作出された農作物とみなすことができるのではないか。その結果として、生物多様性影響について懸念するようなものがないのではないかというような御議論をいただきました。

 次の5ページ目でございますが、ゲノム編集技術についてでございます。これも先生方御承知のとおり、いわゆる生物が持っておりますDNAを特定の塩基配列に着目して、計画的に切断し、そこに変異を誘導することができる技術でございます。

 我々、育種の世界では、この5ページの右下でございますが、そこに切断の際に発生しましたエラーを、いわゆる突然変異として育種利用できないかというふうに考えております。

 しかしながら、次の6ページでございますが、この技術自体は御案内のとおり、ZFN-1と書いておりますようなタイプのみならず、-2、-3と書いておりますのは、右側に四角い箱がございますが、いわゆるテンプレートを一緒に入れまして、計画的に配列情報を操作できるというような形になってまいります。

 そういう意味で、このZFN-1、2、3といったようなものについては、若干、これは現行のカルタヘナ法でも読み得る可能性があるというような形でありまして、要すればケース・バイ・ケースでの判断が必要になる技術だと思っております。

 まだ植物の世界では、この技術を今利用しようとしますと、5ページにお戻りいただきますが、現状ではベクターでつなぎまして、この人工制限酵素遺伝子をゲノム上に組み込む必要がございますから、組換え技術、カルタヘナ法に対応してまいります。

 しかしながら動物の場合ですと、直接、たんぱく質を入れるというようなタイプ、そういった形で編集が可能になっているという現状にございます。

 次の7ページは、またそのゲノム編集の中にも、いろいろなタイプが出ておりまして、Zinc Finger Nucleases、TALENsといった、いわゆるたんぱく質で、そういった形で変異を誘導するタイプと、最近ではCRISPR-Cas9といったようなRNAで配列の識別性をつけるというような技術も出てきておるという現状にございます。

 そういったことから、8ページでございますが、これも同様に、通常植物の場合には、ゲノム上に一旦、人工制限酵素遺伝子を組み込むというようなことになりますので、現行カルタヘナ法に基づく適正使用が必要になります。

 ただし、その後、交配による分離等によりまして、それら外来遺伝子を除いた場合には、結果として1塩基、または数塩基程度の核酸の変異だけが生じてまいります。こういったものは、自然界におきます慣行の突然変異育種法によっても発生し得る可能性があるというようなことから、結論といたしまして、下でございますが、このようなSite Directed Nucleasesの1とか2とかというようなものについては、場合によっては、現行の規制から外れる可能性もありますので、そこはケース・バイ・ケースで判断していき、必要に応じて場合によっては、規制当局のほうに相談を諮る必要があるのではないかというような結論としております。

 9ページは、ちなみにそういったことが自然界でも起きているような事例を示してございます。左側がイネの脱粒性に関する突然変異体ということでございます。

 左側の穂は、これは日本晴、今の日本の品種が一般的にこうなっているわけでございますが、野生種の脱粒、籾が脱粒する性質が、イネの第1染色体上の1塩基の違いによって生じているという現状にございます。こういったことをゲノム編集によって計画的に起こしたときに、果たして生物多様性影響というものをどのように考えるべきかという課題がございます。

 右側は同様にナスの突然変異ということでございまして、受粉しなくてもこのように実が大きくなるというものでございまして、これにつきましても、第3染色体上のある特定の遺伝子の塩基が欠失しているというようなエビデンスが既に得られているという状況でございます。

 これらを踏まえまして、最後、結論でございますが、10ページでございます。

 規制の適用になるかならないかというのは、最終的に規制当局のほうで御判断いただくべき事項となりますので、私どもとしては、こういった技術を育種に使った場合に、いかに社会に受け入れてもらえるかといった観点から、3点の取りまとめをしております。

 まず1つは、現行の遺伝子組換え規制にしっかりと対応していく必要があるということでございます。そして2つ目は、こういった研究開発につきまして、早い段階から利害関係者とのコミュニケーションをしっかり進めていこう。

 それから3点目としましては、こういった規制上の取扱いにつきましては、現在、世界的には各国地域でそれぞれが検討しているという状況にありますので、今後、国内でこの9ページのようなエビデンス等の情報収集も進めながら、こういったエビデンスに基づきながら、そのリスク評価なり、そういったものをどう進めたらいいかといったことを、OECD等の国際的な場で情報共有し、そういった規制の調和を推進するという必要があるのではないかという提言をいただいております。

 以上でございます。

○磯崎委員長 前回の議論、それからその後の質問等に関して、資料1の1-1から1-3、ここで関連する事柄への対応というのを今、説明していただきました。

 これに関連して、何か委員の方から質問等がありますでしょうか。特に今、農水省の鈴木室長からの補足説明ですが、バイオテクノロジーの関連する技術、あるいはその途中段階でのプロセスで使われていること。それと、最終的な成果物あるいは商品、そこで識別できるかどうかということ。今の点ですと後者のほうに焦点を当てて、対応を考えていくという、そのような趣旨の説明だったと思います。

 何か、どうでしょうか。前半の曽宮室長からの回答の部分、それから今の鈴木室長からの説明の部分、特に分けて議論ということではなくて、どちらの観点でも結構ですので。

○大塚委員 基本的なことで恐縮ですけれども、資料1-1のこのアマニについては、アマだかアマニだかわからないですけれども、これは第一種を使用しているケースなのでしょうか。この資料1-1の補足資料しか見ていないから、前回休んでいるので、すみませんが、これは第一種を使用している例なのですよね。食用としての輸入とか飼料のことしか書いていないので、そこははっきりしなかったので、すみません。基本的なことで恐縮です。

○曽宮室長 第一種使用についてですね。

○大塚委員 この補足資料は、では、関連があることが書いてあるというだけなのですね。

○大澤委員 よろしいですか。

○磯崎委員長 どうぞ。

○大澤委員 最初の説明の1イベント1審査という件に関して、1イベント1審査に関して文科省での一括審査と理解しているということで、前回もそういう質問をさせていただいたのですが、それに対して、育種の場合はもう少し研究開発、イベントを特定した研究開発になるのではないかということで、お答えもこの資料1-2の表№6ですという御説明があったのですが、今、読んでもわからないですけれども、それは今の現況調査というものに関しまして、それを文科省でやった審査とも、文科・環境でやった審査と、農水・環境でやっている審査で、そこは少し違うのではないでしょうか。それを合わせていく必要があるのではないだろうかという前回の御質問だったと思うのですが、それに対する答えが、この6ですというのが、意味が私はとれなかったのですが。

○曽宮室長 すみません。ここの資料については、文科省はそういう回答をされているという事実につきまして、ここで言う資料1-2の6というのが、そういう改善をしましたと。ほかの改善例の実績が並んでございますので、それに資料として追加したという点と、それからそれに加えて、今、大澤先生のほうからの御指摘で、より工夫が必要なのではないかという御趣旨かと思いますけれども、そこにつきましては、資料2の答申の報告書の案、また74ページの手続に関する指摘事項の、74ページの一番下の部分に反映をさせていただいているという整理です。

○大澤委員 すみません。フォローできていないです。

○曽宮室長 すみません。資料1-2。一般形はここ数年、改善をした例と。

○大澤委員 これを合わせてこうなっていますという説明ですね。わかりました。結構です。これをこういう形で残していただいたという、わかりました。

○磯崎委員長 そのほかどうでしょうか。どうぞ。

○明石委員 今、農林水産省のほうから、新たな育種技術研究会の御説明をいただいたのですが、その中で、ゲノム編集技術を使った新しい育種に関して、要は外来遺伝子がないものについては、カルタヘナ法から外してもいいのだという御説明をいただいたのですが、その中で、関係機関と協議の上、それは決めるのだというお話だったのですが、それの詳細といいますか。どういう機関とどういうふうに検討して、どうであれば、カルタヘナ法から外すのだと。農水省のほうでお考えになっているのか、お伺いしたいのです。

○農林水産省(鈴木室長) 最終的に規制上の取扱いの判断権限は、リスク管理を担当しておられる、例えば私ども農作物であれば環境省であり、あと農林水産省の、隣におりますが農産安全管理課というところが、規制上の取扱いについての判断をしておりますので、私どものほうは、現行の条文に則して、そのように解釈できる可能性があるという示唆をしつつ、でも勝手に研究者が判断するのではなくて、そこは最終的に規制当局に相談しましょうというのが、今回の報告書のポイントというふうに理解しております。

 したがって、私どもこれ、あくまでも農作物に限定しての今回の報告書でございますけれども、農作物について申し上げれば、今、申し上げた当局のほうに、どういう実験をやったのかというような内容を詳細に御相談しつつ、ケース・バイ・ケースで判断を伺っていくという、当面はそういう対応かと思います。

 お答えになっていますでしょうか。

○明石委員 はい。それで、では規制当局、環境省としては、前回のお話では、特に今、国際的にも評価が定まっていないので、現在、検討中であるというようなもの、お話をいただいたと思うのですが、そうすると、もしこういう事例が、今、出てきたとして、環境省に投げかけたとしますと、それにオーケーを出す、出さないというような、そのプロセスというのはどうなるのですか。どういうふうに検討されるのですか。

○曽宮室長 基本的には法の運用でございますので、法律に書かれている定義を、さらにきちんと深く検討していかないといけないかと思いますけれども、まだ具体的に事例として上がってはきていないという状況でございますので、もしそういうことが上がってくれば、慎重に、現行の法律の定義に基づいて、判断していくということになると思います。

○明石委員 Zinc Finger Nucleasesの技術が出てから、Cas9まで、期間としてはかなり短いのです。育種の単位と全く違って、新しい技術がどんどん出てくる。そうすると、出てきてから検討するというので本当にいいのですか。

○曽宮室長 そこは情報収集していきながら、ある意味、事前に情報収集しながら、検討は積み重ねて、あらかじめしていく必要はあるのかなというふうに思っています。

○大澤委員 多分、明石先生の御心配も当たり前で、審査してから開発者がそこまで来て、出てきてどうしようというのはなかなか難しいのかなと思いますので、やはり何か事前相談のシステムを何らかの形で、今、もちろんいろいろなところで、多分、開発者は相談に行かれているのではないかと思うのですけれども、それは想定の範囲なのですが、農水省も環境省も。

 ある程度きちっとした窓口、コンサル的な、ワンクッション、フィルターを作って議論した上で、それは開発する前から本当はしたいところなのです、開発者としては。開発してしまったのだけれども、だめですというのが、一番ハードルが高いというか、天井がなくなってしまうので、そういうような提言的に、そういうふうに具体的には書けないのかもしれませんけれども、そういう新たな技術に対しては、こう対応していく的なような、対応するようなことを書けないのかなというふうには思います。確かに申請があってから議論していたのでは、かなりのロスもありますから。

○曽宮室長 実態としては、より事前に御相談をいただくほうが、それは規制当局側も、それから開発側も、どちらにとってもウィン・ウィンな話なのかなというふうに思います。

 その意味で今、鈴木室長のほうから御提言いただいた報告書は、研究開発側としても、あらかじめ相談するということも、報告書の中で投げかけていただいていると、そういう理解をしているところです。

○佐藤委員 関連ですけれども、どうしてもゲノム編集ということに話が行きますけれども、さっきも室長から話がありましたけれども、そうではなくて、途中段階では遺伝子組換えを使っているけれども、後でそれも入っていなくて、完全にないような状態になるものもあるので、その途中段階で組換え技術を使ったけれども、最終的なものには、組換えが全くないというものもあるので、それも含めて、やはり同じように扱っておいたほうがいいと思います。そちらのほうがむしろ大事かもしれません。

○大澤委員 そうですね。はなからそういう理屈だから、コンサルもしなくていいというふうにするのではない。

○佐藤委員 そこは、コンサルするかしないかというところを考えなくてはいけない。

○大澤委員 それをした上で、そこで判断できるのが一番効率的なのかなと思います。全部が審査になっても困るし、何も公に一回も出ないというのも困る。CBDでいうと、何らかのバイオテクノロジーを使ったものが、みんなある程度入ると思いますので、そういう意味では、そういうシステムにしてしまったほうが一番いいのかなという気がします。

 多分、プロセスだけで入って、プロダクトがないという場合も、何らかの形で、一回は規制当局がコミットできるようにするような形。

○佐藤委員 するかしないかというのを。

○大澤委員 今、決めるところではないので。

○伊藤委員 法律的に言って、何も残っていないものというのは、それって規制ができるものなのですか。

○大澤委員 できないですよね。

○曽宮室長 可能性は、報告書のとおり、あると思います。ただ、多分、そうはいっても、なかなか、もっといろいろな観点から見ていかなくてはいけないのもあるかなというふうに思いますので、この場では何ともお答えしようがないと思いますけれども、可能性はある。

○伊藤委員 法律的にどうやって取り扱うか難しい問題ですよね。

○大塚委員 個人的な意見としては、完全になくなることが証明できるのであれば、多分、対象にしなくていいと思うのですけれども、完全になくならない可能性がどのぐらいあるかということを考えるということかなと思います。

○曽宮室長 例えばそういう観点があるかなと思います。

○五箇委員 例えば同じプロダクトの規制法として、僕は農取法、農薬をやっていますけれども、農薬は中間体とかその工程で非常に毒性の強いものが出てくることもありますけれども、そこは別に何の対象にもならないです。

 今、先生がおっしゃったみたいに、そこは純度の問題になってくるわけです。何パーセント、そういった不純物があるかないかというところで、評価の対象になるということになると思いますから、最終的なプロダクトでの規制ということしか、規制法としてのシステムとしては、それしか、本来はない。

 ただし、その製造工程でそういったものが入るとすれば、最終産物の純度がどれぐらい担保されているかというところが、多分、規制対象になってくるのだろうというふうに思います。

○磯崎委員長 そのほかの論点、よろしいでしょうか。

○大塚委員 すみません。資料2というのは、もう前回終わっているのかもしれないのですけれども、資料2は、まだ扱っていただけるのですか。

○磯崎委員長 まだ。今は資料1の追加説明のところです。

○大塚委員 そうですか。

○磯崎委員長 今は、後半で議論になったように、この検討会で検討すべき事柄、それからカルタヘナ法との関わりでどうするかということですので、このゲノム編集その他の新しい技術について、例えばですが、一番極端なものとして、そうした新しい技術の使い方自体についても、この法律の対象にするとかという話、あるいはプロセスの途中で、技術が適用された場合は、結果物や成果物、商品に残っていない場合でも、規制対象にすべきだという場合、その場合は、何かこの検討会で考えて、法改正その他を考える必要があるのですが、そうではない、現在のこの法律のもとで出てきた問題について、ケース・バイ・ケースで対応していく。あるいは具体的に大きな問題や事例が発生する可能性が高いという前提があって、何かしなければいけないという、それがなければ、この検討会で検討していくという内容とは、ちょっと違うものになりますので、先ほどからの議論ですと、この法律の改正や運用の変更というところまでは来ていないという結論ではないかと思いますが、その考えで、何かそこに異論がございますでしょうか。よろしいでしょうか。

○山口委員 最終産物で、その途中経過は組換え技術で使われて、それは規制の対象、いわゆる第二種使用とか、そういうので規制するのは当然あると思うのですけれども、最終産物が確実にナチュラルオカレンスと判断されたものを、どういう根拠でもって、それを対象とするかというのが、この辺が見えてこないような気がするのですけれども、逆に言えば、例えばゲノム編集技術で我々が議論するときに、ターゲットのところはわかるのだけれども、ほかのところに何も入っていないかというのは、必ずしも保証の限りではなくて、場合によってはホールゲノムシークエンスとか、そういうのをやらない限りは、その過程でも起きていることがわからないかもしれない。

 そういうことで言うのだとしたら、あり得るのかなと。その辺の適用の仕方の基準というのか、その辺を議論しておかないといけないのかなという気がするのです。

○磯崎委員長 そこは、先ほどの大塚委員や五箇委員のほうからも、確認の仕方であったり、検討の仕方というので発言があったわけですが、ですから、そうした観点やそのような問題点について、その分野での積み重ねとか研究とか実績とか、その中で検討はしていくということです。今の時点で、すぐにこの法律との関係で何か取り上げるという、そこまでは来ていないと。そのような理解でお願いいたします。

 補足資料1について、よろしいでしょうか。

 そうしましたら、資料2についてなのですが、先ほど大塚委員から意見があるということのようですが、この資料2として配付されている、特に一番後ろのほう、74、75ですが、ここについていかがでしょうか。

 どうぞ。

○大塚委員 その74、75に、もしできたら追加していただきたいということでお伺いしたいのですけれども、66ページのところで、第二種使用に関して不適切な使用事例があるようですので、このウイルスとか細菌とかというと、あまり気持ちがよくないのですけれども、マウスとかラットとかも出ているみたいですが、これは法律だと14条、15条で措置命令とか応急措置を命令することは可能だと思うのですけれども、多分、ここにお書きになっていないからやっておられないということかなと思うのですけれども、14条、15条は、別に生物多様性影響があるかどうかというのと、直接関係なく措置命令は出すことができるようになっているので、措置命令といったって、拡散防止措置をとってくださいと命令するだけのことですので、第二種使用なので、当たり前のことをお願いするだけだと思いますが、これはどんな感じなのですか。

 もうちょっと気をつけないと、結果オーライで今はいいかもしれませんけれども、結果オーライでないことが出てくる可能性もあるかもしれないので、だから第二種にしているのだと思うのですけれども、ちょっと気持ちが悪いのですけれども、どんな感じでしょうか。

○曽宮室長 現状においては、措置命令をかけた事例というのはございません。これにつきましては、基本的には行政指導で対応をしているという状況になっています。

 もちろん、事例の深刻さというか、状況の軽重を勘案しながら、そのあたりは実際に措置命令をかけていくかどうかということについては、判断をしていくということだと思いますけれども、検討会においては、そこまでに至る事例はなかったというのが、現況かなと思います。

○文部科学省(伊藤専門官) 文部科学省の伊藤と申します。

 補足させていただきたいのですけれども、今おっしゃった遺伝子組換えウイルスやマウスが漏出した状況、不適切な事例が、内容がわかりづらいのですが、ただこの遺伝子組換えウイルスの漏出も、例えば実験で使っている非常に野外では生存しにくいウイルスがごく微量、下水に流れたであるとか、あるいはマウスも、本来使っている部屋の隣の廊下ですぐ捕獲されたであるとか、そういったものでして、これまで生物多様性に影響があるかということ、そういう意味で議論していますけれども、これまでにそういった多様性への影響が出るようなものは特にございません。

 またその措置命令、第14条あるいは事故後の命令はございます。ただ、これまでも、今申し上げたような事故が起きてすぐに対応したであるとか、各機関において対応しているということでございます。

 仮に各機関で対応していないであるとか、あるいは基本の措置をしていないということであれば、措置命令等が当然必要になってくるとは思うのですが、これまでは、各機関ともしっかり対応しておりますので、対応していることについて重ねて措置命令をするということは、これまではしておりません。というような状況でございます。

○大塚委員 このウイルスとか細菌とかに関しての例というのは、どこかに、具体的な話は出ているのでしょうか。

○文部科学省(伊藤専門官) 個別の例は書いておりませんけれども、文科省のホームページ等では、これまでも公表はしているものでございます。

○大塚委員 できたらそれは挙げていただけるとありがたいかなと思います。

○曽宮室長 一応、67ページの表の点線の角の中には、不適切な使用の内容ということで、例示は幾つかしてはいますが、先生の御指摘は……

○大塚委員 未承認の第三者使用のようなケースと同じように、例が挙がっているとありがたいかなと思ったのです。

○曽宮室長 約30件ほどございますが、これについても例示を述べるということ……

○大塚委員 結構です。

○曽宮室長 それは大丈夫ですか。

○文部科学省(伊藤専門官) 大丈夫とおっしゃいますと。

○曽宮室長 例示をすべきという御指摘なので、報告書の中の取扱いをどうするかということ。

○文部科学省(伊藤専門官) 詳細のでき上がりの表だけだと、また御存じだと思いますけれども、公表している内容ですので、どのくらい詳しく書くということはございますけれども、もう少し具体の内容というか。

○大塚委員 どういう対応をしたかというのが、多分、非常に重要なのではないかなと思います。

○文部科学省(伊藤専門官) 幾つか例を挙げてというよりは、これまでの30件のそれぞれ問題があったかというようなトーンで。

○大塚委員 そうですね。それぞれについて、どういう対応をしているかというのが、多分、非常に重要かなという感じがしますので、転ばぬ先の杖ということでやっておいていただけるとありがたいという趣旨です。

○文部科学省(伊藤専門官) わかりました。最終的な報告の中では、また環境省さんのほうと相談して、入れ方は検討しますけれども、何かしらもう少し内容と申しますか、対応と申しますか。わかるような形で資料に追加するというような形で。

○大塚委員 それでも結構です。

○鎌形委員 今のは、ここに67ページに書いている不適切な使用、情報提供の問題、手続論の話と、それから不活性化せずに組み換えたり、例えば廃棄したとか、あるいはマウスを逃がしたとかという、そういう話ですよね。多分、それ以上の事案って多分、把握されている中でないのではないですか。

○文部科学省(伊藤専門官) おっしゃるとおり、これまでも生物多様性に影響があったと判断されるようなものは、これまで特に生じてはいないところではございます。

○大塚委員 何度も言いますが、14条、15条、生物多様性影響があることは要件になっていませんので、第二種ですから。そもそも拡散してはいけないものですから。

○文部科学省(伊藤専門官) 資料のほうに、今、御指摘いただいたこととしては、反映されるようにということで、対応するようにしたいと思います。

○磯崎委員長 今の場合は文科省の、66ページですと、民間企業の事例もあるのですが、文科省は、ここは関係ないのですか。

○文部科学省(伊藤専門官) ここに示されているものについては、文科省の所管のものが全てでございます。

○磯崎委員長 なるほど。わかりました。では、そのような形でお願いいたします。

○曽宮室長 第一種につきまして、65ページで、上のほうで承認されていない第一種使用事例という形で、こういった表現ぶりになっておりますけれども、これとバランスを取ったような形で、少し具体的には、御相談させていただければと思っておりますが。

○奥田課長 それとこれに載せる、載せないは別として、詳細な情報は、御提供差し上げて御意見をいただける形にします。

○磯崎委員長 大塚さんが何度も触れているように、特にそれぞれの事例で、どのような事後対応というか、事後措置がとられているか。恐らく問題、関心は、その後にどんな措置が取られたかというのが、今後の同じような事例、あるいはより大きな事例のときに、有効性があるのかどうかという、その辺も判断できるので、という、そのような趣旨だと思いますので、その辺の対応についてもまとめてください。

○曽宮室長 ただ、具体的な事例についての情報をお示ししつつ、それとセットで資料2というか、答申案の表現ぶりということについても御相談するという段取りを考えたいと思います、文科省さん。

○文部科学省(伊藤専門官) はい。

○磯崎委員長 お願いします。

 資料2についていかがでしょうか。これが議題1というか、この検討会の大きな役割の半分ですが、カルタヘナ法の施行状況の検討、そのまとめの部分になるわけです。

○佐藤委員 最後の75ページのところに、科学的知見の集積に関する指摘事項というのがあるのですが、ここ、今、合成生物しか上がっていないのですが、先ほど出たNBTに関すること、このことにやはりここで触れるべきかなと思うのですが。

○曽宮室長 それにつきましては、実は、前回の報告案、平成21年の検討結果の中においても、科学的知見の集積というセクションがございまして、少し読み上げますと、生物多様性影響評価で必要とされるデータについては、蓄積された知見と経験を踏まえ適宜点検することが必要ということと、引き続き知見の充実を行う必要がある。特に、遺伝子動態の予測に資するモデルなどの理論的な知見の充実や、近年進歩している生態学、ここは特に微生物生態学の知見の反映が必要である。こういった指摘がございますけれども、この部分の指摘も踏襲しつつ、今、恐らく御指摘の部分と、それから75ページ、今、合成生物学についてというふうにあるところについて、少し整理して、全体としては、科学的知見の充実という大意で、少しまた御相談、具体的な文章については、御相談させていただければと思います。

○鎌形委員 すみません。ちょっとわからないのですけれども、まず環境省の見解として合成生物学に対して、一定の定義づけはなされておられるのかということですが、ないのですね。

○曽宮室長 それはないです。それについては、まだ国際的な議論の動向が定まっていませんので。

○鎌形委員 合成生物学について議論が必要というふうに、さっきどちらかの委員の方がおっしゃっていましたけれども、NBTの前に、これを優先的に議論するという必然性は何かあるのですか。私にはよくわからないのです。

 これ、いつまで議論していても、らちが明かないぐらいな話になっていますよね。いろいろな国がどういう施策を、まだいろいろなところで議論されていますけれども、合成生物学が最初の議論の課題ではないと、私は感じるのです。

 育種って、今、育種が、種、次々、どんどん新しいものができる。これはもう認めるのか認めないのかというのは、ものすごく大きな喫緊の問題なのです。それはプロセスとしては、遺伝子組換えなのですけれども、最終的にできるものは、落とされている。

 それはどれだけクオリティーコントロールして、それが本当に転位変異で、ミューテーション、済んでいるかというあたりがものすごく重要で、それをどういうふうに扱っていくかというあたりで、合成生物学ってまだ定義が非常に曖昧で、かつそれがどう使われるかもわからないいろいろなものを、ここで今、議論しても、多分らちが明かないのではないかというのが私の意見です。

○曽宮室長 そうですね。別に生物学については、深く、この場で検討する状況にはないということだとは思っております。

○奥田課長 ちょっと補足させていただくと、これ自体、先生のおっしゃるとおり。多分、優先順位をつけて何をまずやるかというのが、この報告の中でもきちっと書かなければいけないと思います。

 もしここでの御意見がそういうことであれば、まずは今の中で新しい技術について、きちっと科学的な整理をするというのを書かせていただいて、これが実は合成生物学をあえてここで例示してしまったのは、前回の議論のときもあったのですけれども、カルタヘナ議定書の上にある親元の生物多様性条約の中で議論が行われて、決議もつけてありますけれども、そういった形での将来の話になるのかもしれない。

 そういう話が持ち上がっているので、そこには考え始めなければいけないのではないかということで、それを例示させていただいたということですので、今の御指摘は多分そのとおりだと思いますので、書き方を工夫して、これがトッププライオリティーでないような形に整理させていただきたいと思います。

○磯崎委員長 今までのところですが、参考資料4の一番後ろのページになります。参考資料4が、このカルタヘナ法に関する前回の検討会の報告書なのですが、それの10ページと番号が振ってありますが、それの(情報提供)の3つ目の丸印、それから(科学的知見の集積)に関する2つ目と3つ目で、この3カ所について、これについては、実は今、資料2の中に入っていないのですけれども、前回の議論のとき、前回というのは11月の議論のときに、前回の検討会の報告書の内容について、その内容の中で、特にこの10ページに挙げられているところについては、今後も今の状況はそれほど変わっていない。あるいは、ここで触れるような情報提供とか科学的知見に関しては、今後についても同じ位置づけではないかという、そういうような考え方ですが、それを前提にして、今回のこの検討会、具体的には資料2について、先ほど触れた3カ所については、今回の報告書でも、同じように今後への方針として入れる必要があるのではないか。

 それと資料2の75ページの今、議論になっている合成生物学という、これもこの科学的知見の集積という、前回の報告書の一部と合わせた形で考えるという、そのような位置づけではどうですかというのが、さっきの曽宮室長の提案だったわけです。

 この前回報告書のこの参考資料4の科学的知見の集積に関することが、文章が非常に一般的なのですが、NPBTの、先ほど農水省の鈴木室長が触れたような、そういう新しい育種技術に関する事柄も、一般論としてはこの中に入っていて、生物多様性条約が特出しで、特に合成生物学という言い方をしているので、この資料2の75ページは合成生物学だけを取り上げているということです。

 ただ、先ほど奥田課長からも指摘がありましたように、合成生物学という言葉だけが突然出てしまうというのではなくて、NPBTに関連する言葉も含めた形で、75ページのところを、ちょっと変えるという選択肢ももちろんあるかと思います。そういう観点でいかがでしょうか。

 選択肢としては、ですから、参考資料4の先ほどの丸印を書いて、ただ、資料2の75ページの前にそれを入れて、現在の75ページのものを続けるという考え方、もう一つは、つながりが悪いので、そこに新しい育種技術に関する言葉も入れながら、合成生物学へつなげるという考え方、そのどちらかということになるかと思います。

○佐藤委員 そのNBTのことというのは、今、現場感覚でいうと非常に大きな問題で、非常に緊急を要しているようなレベルの話なのです。本当に出てきていて、ということで、実際ラボベースではどんどんやっているわけです。なので、その緊張感が伝わったほうがいいかなということなので、特出しするというか、それのほうがよいような気がするのです。

○鎌形委員 今、佐藤先生の言われるように、俯瞰的に申し上げますと、私は微生物が専門なのですが、大塚委員から微生物、気持ち悪いという話がありましたけれども、私から見たら、微生物なんか全然気持ち悪くなくて、植物のほうがずっと交配とかの点があるわけで、微生物の組換え体の環境影響評価なんて、実質的に経産省でも議論していますけれども、ほぼ不可能なのです。

 それから企業の皆さんも、それを使うということに関して、やはりさまざまなヘジテイトがあって、なかなか第一種使用の微生物って出てこないだろうというのが、私の個人的な意見です。

 しかしながら、植物に関しては、花卉・園芸等を含めて、NBTでつくられているものが商品化でき得るというポテンシャルは十分あるという段階になっていますので、ここが圧倒的に優先的に議論される課題だというふうに私は思います。微生物よりも、です。

○大澤委員 私も佐藤先生と同じで、やはり既に外国ではもう承認、非承認という問題も出てきています。そうするとやはり日本でも、そういう観点できちっと検討するというのを、具体的に書き込んだほうがいいと思います。

 優先順位は、合成生物学は確かにCBDで議論になっていますので、全く無視するわけにいかないというのもよくわかるのですが、プライオリティーとしては、ゲノム編集に限らず、言葉は工夫する必要はあると思います。ゲノム編集等になると思うのですけれども、入れたほうがいいと思います。

 磯崎先生の言われるこの3つの観点ということ、遺伝子動態モデルとか、ここはカットしてしまっていいのかなと思うのですけれども、これはコンセプトとして、必ずこれは繰り返し入れるというのはいいと思います。これは繰り返し、常に最新の知見で我々は検討していますというのは入れて、具体的なものを、順番を入れるというのがいいと思います。

 どうしても感覚的にこの定義も曖昧、合成生物学というのがぽんと出てくると、ものすごく違和感を抱いて、日本ではそれを検討していますみたいになってしまうので、それは世界的な中で合成生物学たるものを思案しながら情報収集するというのは当然あっていいと思いますけれども、プライオリティーはそれほど今、順番でいくと高くない。

○曽宮室長 今の御指摘を踏まえて、優先順位についても考えた上で、具体的な文案を、相談させていただければと思います。

○磯崎委員長 そうしましたら、この資料2の75ページのところ、前回の検討会の……前回というのは、この検討会ではなくて、前の検討会報告書の一部を生かしながら、今、指摘されたように、日本で、直近で、具体的な課題になっていること、それをはっきりわかるように、合成生物学の話も、とりあえずその後でというような、そのような形で、それでは文案をつくって、もし委員の方の中で、そこについて御協力いただける方には文案についても協力を、恐らく事務局から行くかと思いますので、よろしくお願いいたします。

 議題1についてよろしいでしょうか。

 それでは議題2ですが、議題2のほうは、一部、報告書(案)、資料2の中でも先走って結論が書いてあるようなところもありますが、そこも含めて、名古屋・クアラルンプール補足議定書、ただ、今日の段階では、具体的な議論ができるところまでは、まだいっていないようですので、これまでの国際的な動き、あるいは他国でどのような対応がされているかというようなレベルにとどまるかと思いますが、一般論として、この補足議定書との関わりで、どのようなことを考えたらいいのかという、そのような御意見はぜひ出していただきたいと思います。

 それでは、事務局のほうでお願いいたします。

○曽宮室長 資料3のシリーズになります。通し番号で言えば77ページ以降ということになります。

 まず資料3-1でございます。これが諮問、環境大臣のほうから中央環境審議会にバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内措置のあり方についてということで、こういった形で諮問されてございまして、裏、78ページのほうに、諮問理由が書いてございますけれども、このあたりも前回御説明させていただきましたので、かいつまんでございますけれども、2段目の一番下のところで、名古屋・クアラルンプール補足議定書が、平成22年に採択されたということで、この補足議定書では、国境を越えて移動する遺伝子組換え生物等により損害が生ずる場合に、損害を引き起こした管理者に対応措置を求めるということが求められているということで、我が国として補足議定書を締結する場合、我が国においても補足議定書の実施を図るための措置を講じる必要があるということで、この補足議定書に対応した国内措置のあり方についての意見を求めるということになりました。

 79ページは、中央環境審議会のほうから自然環境部会に付託され、自然環境部会の決定に基づいて、この今日の専門委員会で御議論をいただくという形になってございます。

 それで81ページ、資料3-2でございます。

 これについても、先刻御承知の話かとは思いますけれども、補足議定書の概要ということがどうなっているのかということについての御説明資料でございます。

 資料3-3、83ページ以降、その原文と仮訳文、署名はしております。我が国として署名しておりますので、その署名時の仮訳というものが、83ページ以降についておりますけれども、資料3-2、81ページ、82ページについて御説明したいと思います。

 まず1.目的でございますけれども、これは割愛させていただきます。

 それで用語でございます。第2条でございますけれども、①のところ、損害とは何かということが書かれておりまして、生物の多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響であって、次の要件を満たすものということで、ⅰ)とⅱ)、大きくございます。ⅰ)が、測定し、また観察することができるということと、ⅱ)のほうで、次の要素a)からd)まで挙げておりますが、次の要素に基づいて決定される著しい悪影響ということで、a)のほうで、合理的な期間内に、回復を通じて是正されることがない変化ということだとか、b)で、多様性の構成要素に悪影響を与える質的又は量的な変化の程度、それからc)物品及びサービスを提供する能力の低下、d)人の健康、こういったことに基づいて決定される著しい悪影響であるということが定義されています。

 それから②でございますけれども、これは管理者とは何かということを書いていまして、これについては、状況に応じて、国内法によって決定するということですが、開発者、生産者、輸出者、輸入者、運送者などを含むことができるという規定でございます。

 それで③、これがいわば核心的な、中心的な内容の部分になるかとは思いますけれども、対応措置の定義ということで、状況に応じて損害を防止し、最小限にし、限定し、緩和し、又は他の方法で回避することということを対応措置のⅰ)で、あるいはⅱ)といたしまして、次の優先順位により措置をとることを通じて、生物の多様性を復元するということで、復元の優先順位としてa)b)、a)のほうが、損害を発生する前に存在した状態で、これに最も近い同等の状態の復元と。b)は、そうすることができない場合に、代替の損失の埋め合わせをすることによって復元すべしと、そういうことが書かれてございます。

 それから3.適用範囲でございますけれども、これも補足議定書上は、国境を越える移動に起源を有する改変された生物から生じた損害についての適用ということになってございます。

 それから82ページ、次ページでございますけれども、4.4条として因果関係で、因果関係は損害と問題となる改変された生物との間に、国内法に従って確立されるということ。

 それから5.対応措置、定義のところでも御紹介したことと、多少、かぶるところがありますけれども、対応措置としては(1)としては、締約国は、適当な管理者に対して、損害が生じる場合には権限のある当局に直ちに報告すべしと。損害を評価すること及び適当な対応措置をとるということを要求する。

 (2)としては、権限のある当局は、損害を引き起こした管理者を特定し、損害を評価して、とるべき対応措置を決定する。

 (3)関連情報が、時宜を得た対応措置がとられない場合において損害が生じる高い可能性があることを示すときは、管理者は、当該損害を回避するために適当な対応措置をとることを要求される。

 それから(4)としては、権限のある当局で、管理者が対応措置をとることができない場合も含めて、適当な対応措置をとることができる。

 (5)としては、権限のある当局が、損害の評価、それから前項(4)の適当な対応措置の実施に係る費用や経費を管理者から回収する権利を有するということ等々が書いてございます。

 6.としては免責、自国の国内法において、免責又は責任の緩和、これは特に戦争だとか、そういうことが原文のほうでは書かれております。そういう免責の規定。

 それから7.金銭上の保証ということで、自国の国内法によって、金銭上の保証、国際法に基づく自国権利及び義務に反しない方法で、当該権利を行使するということが書かれてございます。

 それから8.実施、それから効力の発生について書かれている。

 これを補足議定書に対応する国内措置を、今後、御検討いただきたいということでございます。

 続きまして、資料3のほうに移りますけれども、93ページのほうでございます。

 これは、バイオセーフティに関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の担保に係る諸外国の整理ということで、環境省の仮訳としてお示ししております。これはEUと、それから英国、ドイツについて、この補足議定書対応の制度がどうなっているのかということの資料でございます。

 93ページは表にしておりますけれども、95ページ以降、ちょっと分厚くなっておりますけれども、それはEU、それから英国、ドイツ、それぞれの法律の原文を、そこにおつけしてございますので、この表、93ページ、94ページについて御説明いたします。

 まず93ページのほうでございますが、国内措置の名称としてはEU環境責任指令、英国では環境損害規則、ドイツではそこに書いているような法律ということでございますけれども、これについては、実は、生物多様性への影響のみならず、環境一般も、大分幅広く環境損害というものを規定して、それへの対応という、より幅広な観点からの制度ということになります。その環境損害の場合も、中に生物多様性への影響というものが含まれているという形になってございます。

 3段目の段ですけれども、損害の定義ということで、環境損害の定義として、EUでは、(a)のところで、保護された種及び自然生息地に対するものということと、あと、水と土地という(b)(c)と挙げてございますが、このうち生物多様性の損害というものについては、保護された種及び自然生息地に対するものに限られるというふうに推定されるという仕組みとなっております。これはEU指令のQ&Aの中で、そういう記述があるということでございます。

 英国、それからドイツにおきましても、同様に英国においても、保護された種もしくは自然生息地、また特別な科学的関心が高い地域、これが対象ということになってございますし、ドイツのほうも、3行目ですけれども、連邦自然保護法に定める種及び自然生息地に対するものという損害の定義ということになります。

 3段目として、管理者の定義ということで、管理者としては、業務活動を運営もしくは管理する民間又は公共の全ての自然人又は法人ということで、英国、ドイツも同様の仕組みでございます。

 それから対応措置の定義でございますけれども、これも防止措置として、環境損害に差し迫ったおそれを生じる事象等に対応して、当該損害を防止又は最小化するために講じる措置ということと、修復措置ということを定義して、損害を受けた天然資源及び/もしくは減損したサービスの修復、回復もしくは置き換え、これを行うための活動等々ということで定義してございます。英国、ドイツも同様の定義ということでございます。

 それから一番下の認められた利用への適用ということで、これについても、EUにおいては、管理者が適切な安全措置がとられたにもかかわらず第三者によって引き起こされたとか、そういうことを立証すれば、防止・修復措置費用の負担は要求されないということですし、加盟国は、管理者に過失がなくて、国内法に基づき与えられた許可に従った行為、それから行為の時点で科学的に予見できなかった、そういったものについては、修復措置の負担を求めないということになっている。英国、ドイツにおいても、同様のものでございます。

 それから裏でございます。94ページのほうですけれども、環境損害が生じた場合に管理者に求める対応措置ということで、管理者については、ここに挙げた報告だとか、防止のための措置だとか修復措置、これの義務があるという定義で、英国、ドイツについても同様でございます。

 それから環境損害が生じた場合の当局の対応ということで、管理者の特定だとか評価、修復措置の決定、そういったものを当局が決める義務があるというふうに決められております。

 それから、その下のほうは、管理者による損害防止措置でございますが、損害発生の脅威が差し迫っている場合は、管理者はその必要な防止措置を実施しなければならない。

 それからその下、当局が自ら行う対応措置ということで、管理者が行うことができない場合、この場合は、自ら防止措置及び修復措置を講じることができるという、そういう規定でございます。

 以下3つは、天災などに係る免責と、その他免責・緩和、それから一番最後が金銭上の保証ということで、そのようなのが制度の仕組みになっているということを御紹介したというふうに思います。

 説明としては以上になります。

○磯崎委員長 これまでの国際的な動き、それから外国の動きで、日本が国内措置として具体的にというのは、今の段階ではまだわかりませんので、具体的なその検討はできないのですが、今までの一般的な情報との関わりで、御意見をということになります。

 ほかの国の法制度の状況でも説明がありましたが、環境損害、損害をさらにそれぞれの国の国内で具体的にどう定めるのか。特に生物多様性に対する損害という、その損害の対象をどうするかというのが一つの論点です。

 それから、管理者にどのような責任を負わせるのか。事態が発生したときに、具体的にどんな対応措置を義務づけるのか。それらの対応措置がとられなかった場合に、国がかわって、そのような措置をとるという、その場合、いつ、どのように、どのような形で国が措置をとるのかというような事柄で、そのあたりは、細かくそれぞれの国の法律で、それぞれといっても、ヨーロッパの国々ですが、その事例が説明されました。

 なお、先ほどの説明の中で、この補足議定書が採択される際に、先進国と開発途上国との間で、最後まで議論が続いた論点がありますが、第4条の因果関係に関する条文ですが、いわゆる組換え体によって製造された加工品とか商品とかなのですが、それについては、この議定書では、最初からそれを対象にするという形にはしていないのですけれども、第4条でそれぞれの国が因果関係について、それぞれの国で制定する法律のもとで、損害について商品による損害というところを、もしそれぞれの国が国内法で定めるのであれば、それについては国際法、この議定書では、特に制約を置かないということですので、国際的なルールはつくらない。ただし、国内法で、そういう因果関係を設定することで損害責任をというのは、各国がそういうつもりだったら、それは認められるという趣旨です。

 それから、もう一点が、後ろのほうにあった金銭保証で、これも同様で、保険であったり、何らかの積立金であったり、経済保証に関する事柄について、これも国内法でそういう義務づけをする場合があるのであれば、それは認める。

 ただし、補足議定書そのものが、何らかの国際的な基金や金銭保証メカニズムを設けるということではない。ただし、もう一点として、そのような金銭保証を設定することが、外国企業に対する非関税障壁的な悪影響を貿易上持つというようなことがないようにというのが、条文でごちゃごちゃ書いてあるのは、そのようなWTO等との間での問題を引き起こさないというレベルで、各国が国内法整備をすることは可能であるという趣旨です。

 ですから、今の2点は、それぞれの国の国内法に委ねられていますので、日本がもし商品の因果関係、あるいは金銭保証に関する義務づけというのは、日本がどう考えるかで決めることができるというような、そんな趣旨になっています。

 一般的な話なので、論点を絞るのが難しいかもしれませんが、何かお聞きになること、お気づきの点がありましたら。

○伊藤委員 この補足議定書の中での生物多様性の構成要素というのは、今やっているカルタヘナ法の下でやっている生物多様性の構成要素とは変わらない。この定義は変わらないわけですか。

○曽宮室長 当然精査していかないといけませんけれども、基本的なカルタヘナ法、議定書があって、カルタヘナ法がありますし、そのカルタヘナ法の下にこういった補足議定書があるということですので、基本的にはそういう方向で検討が進められるべきものというふうに思っています。

○伊藤委員 今、例えば農作物の遺伝資源としてあるものというものは、今、あまりそれは対象にしていませんけれども、それも入らないということでよろしいのですね。

○曽宮室長 そういう方向性での議論になるというふうに思います。

○伊藤委員 それに関してEUのほうのダメージの、損害の定義のところで、保護された種及び自然生息地と書いてあるのですが、Protected speciesですよね。これは、向こうではどういう形で使っているのですか、Protected speciesというのは。自然全体の野生のもの全てということではなくて、指定されて保護されているものということなのですか。それはどうなのですか。

○曽宮室長 基本的には、種の保存とか自然生息地に関する法律の規定という理解をしておりますけれども、清家補佐から何か補足があれば。

○清家課長補佐 基本的には、EUの中で指定されているものが対象にはなっていると思う。

○伊藤委員 日本で言う日本の野生種というのと同じ、同等と見ていいのですか、Protected speciesというのは。

○清家課長補佐 そうですね。自然生息地とか、あるいは自然公園法で守られている地域とか、そういうものだと理解しています。確認をして、また説明させていただきます。

○大塚委員 先ほど磯崎先生におっしゃっていただいたように、議定書との関係では論点が幾つかあると思うのですけれども、もう少し細かく見ていくと、気になっているのは3点ぐらいあるかなと思っていまして、一つは、議定書のほうの2条の(d)の(ⅰ)にあるように、防止のところと、それから(d)の(ⅱ)にある復元というのが、カルタヘナ法のほうでは、必ずしも出てきていなくて、第一種使用規程に関しては、回収と中止がありますが、防止がないのと、復元まで入っていないと思われますので、その2点が気になるのと、あと、もう一つは、先ほども磯崎先生がおっしゃったことと関係しますが、生物多様性損害という概念は、カルタヘナ法にはないので、著しい影響、悪影響ということで、さっきの2条の3項にあるようなことを考えることになると思いますけれども、しかも生物多様性損害は、日本で言うカルタヘナ法でいうと、第一種使用規程だけでなくて、第二種使用規程にも関係する問題ですので、日本のカルタヘナ法は、生物多様性影響は第一種使用規程しか関係していませんので、この生物多様性損害概念をどういうふうに入れていくかという、その3点ぐらい、私は気になっていて、さっき磯崎先生がおっしゃったことは、日本がやるかどうかを決められる話なのですけれども、今、私が申し上げたかったことは、何か多分どうしても考えなくてはいけない点として、その3点があるかなというふうに思っているということだけ申し上げておきます。

○磯崎委員長 今の点はよろしいですか。

○曽宮室長 現行のカルタヘナ法、それから補足議定書の中身ということについては、さらに精査を加えていって、具体的な国内の担保措置というものを考えていかなければいけないということですけれども、今、大塚委員から御指摘いただいた点は、重要な点として、我々としても受け止めていきます。

○磯崎委員長 おそらく日本の国内措置が具体的に明らかになると、それとの照らし合わせで議論ができるところですね。

○曽宮室長 そのあたりについては、できれば、次回にでも検討して、集中的に御議論をいただくということを想定してございます。

○磯崎委員長 そのほかどうでしょう。この損害・救済との関わりで。

○鎌形委員 すみません。これ、ちょうど資料1がいい例だと思うのですけれども、これは、資料1で取り上げられているアマ、パパイヤ、ワタ、例えばパパイヤの場合だと台湾の「台農5号」というウイルス抵抗性のパパイヤが、これは沖縄の会社が種子を輸入したわけですね。それを栽培したという話なのですが、それはこの損害の中で読まれる話になるのですか。

○曽宮室長 具体的にはもちろん新たに構築していく国内担保措置の中で、損害をどう定義していくのかということになるかとは思います。

 なので、そちらがきちんと指定の中では、当たる、当たらないというのは、この場合は、言及はしづらいのですけれども、EUの例でいえば、EUとかであれば、例えば国立公園だとかそういうもの、あるいは絶滅危惧種で指定されている対象種というものが、損害、それに対する損害ということですので、このパパイヤの事例というのは、なかなか、これが仮にEUということであれば、想定は恐らくしづらいということになる。

○鎌形委員 想定はしづらいと。

○曽宮室長 損害の対象ということには、EUのものをそのまま仮にダイレクトに考えるとすれば、対象には恐らくはならないということになるかなと思います。

○鎌形委員 ちょっと脱線させていただきますと、改変された生物がもたらす生態系への影響以前に、600も700も帰化植物というのはそもそも存在しているわけです、遺伝子組換えも全く関係なく。

 きれいな花から、花粉まで、こういう大きなレゾリューションの中で考えたときに、私はこういう話がどこまで意味を持つのかというのは、根本的な意味においては、理解しがたい点があります。というのは個人的な意見です。

 名古屋・クアラルンプール補足議定書というのは、最終的に締結するというところに至る場合、この今、アマ、パパイヤ、ワタって非常にいい例になるのではないかというふうに、私は思ったものですから、そのときにこれを生産者にどれだけの責任を負わせるのか。あるいは輸入者にどれだけの責任を負わせるのかという具体的なことを考えた場合、あまりプラクティカルな内容になっていないような気がするのです。

 状況に応じ損害防止、最小限にし、限定し、緩和し、又はその他の方法で回避することって全然これ、何の具体性もないですよね。

 これ、本当に法律が運用できるのかという、そういう、私の感覚的な意味での懸念です。

○曽宮室長 そのあたりについては、また検討をしていきますけれども、具体的な議論については、次回以降ということにさせていただければとは思っています

○大塚委員 EUの対処との関係なのですけれども、EUは締結しているのでしたか。EUは先ほども御指摘になった国立公園と生息地だけの生物多様性損害を考えるということなのですよね。

○曽宮室長 そういう規定です。

○大塚委員 その考え方は、議定書との関係によると、この生物多様性損害に当たるものは、著しい悪影響があるものは、その地域に限ることになるという、そういう理解だと考えてよろしいのですか。

○曽宮室長 そういうふうに解釈したいと。

○磯崎委員長 具体的なものがないので、確かに議論が難しいところなのですが、既に先ほども指摘されたように、外来種との関連での事柄も当然これ、両輪で、両方同時に考えなければいけないことですが、この補足議定書は、あくまでも組換え体のことを考えている。考えるときには、外来種による生態系被害や生物多様性への悪影響というのと、同じレベルで考えていけばいいのかなとは思います。

 具体的な内容との関係では、先ほど大塚委員から指摘があったような、ここについてはちゃんとやらないといけないというような、あるいは先ほど指摘された事柄との関わりで言えば、生物多様性あるいは環境損害というのを、この補足議定書が定めている枠の中で、日本としてどのあたりに焦点を置くのかということでは、先ほどのように、例えばEUがとっている保護区域や保護種に限定する。果たしてそこに限定する必要があるか。

 日本で言えば自然公園であったり、何らかの保護区域であったりではない、そのほかで生じる生態系被害も対象にすべきではないかという意見はあるかと思います。

 その辺も含めて、あとは具体的に法制度として定めたときの実効性であったり、その現実性であったり、あるいはコストとベネフィットであったり、そのあたりで議論が細かくなっていくかと思います。

 その議論は、先ほどからのように、次回以降のところで議論ができるかと期待しますので、そうした広目の観点で考えておいていただいて、次回以降、絞っていくときに、それを前提にして議論していただければと思います。

 そのほか、この補足議定書に関していかがでしょうか。

○五箇委員 サジェスチョンとしては、外来生物法という法律が一応、国内法で先行して出ていて、結局EUとか、そういったアメリカといったのは、別に外来生物に特化した法律はないのです。

 逆に言うと、そういった外来種対策というのは、種名がついているものしか対象にできないという意味では、組換え体もしくは組換え遺伝子そのものは対象外になる。それをまさに文字どおり補足する位置づけとして、この補足議定書というのがあって、考えれば別に外来法の規制に準じた形でやれば、非常にもっと楽ちんに、どういった枠組みで生物多様性を捉えるかというのはわかりやすいと思うのです。

 実際、外来法は別に全然自然保護区に限定していません。別に街の中で増えているアルゼンチンアリとかセアカゴケグモでも対象になるようになっているのです。これも全然別に生物多様性にほとんど影響はしていないのです、実際は、平たく言えば。

 でも、やはり人間の社会及びそういった人間そのものが不愉快に感じるというだけで、指定を受けているという現実もあります。だから、そういうことを考えれば、生物多様性って何ということ自体が別に決まっているものでもないですから、その辺、むしろ先行事例として外来法があるならば、それに準じて、外来法は種名がついている現存の生き物しか対象にしていないけれども、それ以外の組換え体はどうするかといったら、この名古屋・クアラルンプール補足議定書にのっとった国内法として、外来法の改造版という形で考えたほうが、多分わかりやすいし、すぐにできることなのではないかというふうには、個人的には思います。

 EUがどうのというのは、それを言い出したら外来法だって、別にEUとは全く一致するものは何もないわけですから、それはそれで国内法でやるならば、既存の法律との整合性とか、あるいは逆に反映性といったものを基準に考えるのが一番早道、近道であろうというふうに思いまして、議論もやりやすいのではないかというふうに考えます。

○曽宮室長 そうすると、今の御指摘で、外来法とかある既存の法律、カルタヘナ法なんかについても、当然、全体の中では、俯瞰しながら検討はしていくことになるとは思いますが、ただ、現行の外来法での仕組みとパラレルに考え、応用できるものと、できない部分も相当あるかもしれません。そのあたりは、この補足議定書と、何を見本としてすべきなのかということについて、勘案しながら、検討を進めていきたいというふうに思います。

○立田室長補佐 外来法の関係で。

 外来法はそういう意味では、目的規定もカルタヘナ法と違って、生物多様性、あるいは農業だったり人の健康というところを含んでいるものと違うというところは、少し、多分、検討の中では異なってくるのかなというところはあると思います。

 外来法のほうが、そういう意味では町なかにいてもというのが、より入ってくるということがあるのかなと思うことと、あと、どうしてもシステム上、外来種は大量に入ってきている中で、ブラックリストというような形での体系を取っているのと、カルタヘナ法はどちらかというと、承認したものだけが入ってくるという状況になっているので、そのあたりというのは、現状として違っているところを踏まえての議論が必要になるのではないかなと思います。

○大塚委員 両方の法律制定のときに関わっているものですから。

 先ほどの御意見、私も基本的にその発想には賛成ですけれども、実際には、2003年にたしかカルタヘナ法をつくって、2004年に外来法をつくって、外来法をつくるときには、カルタヘナ法を参照しながらつくっていますので、新しくまたこれを、名古屋・クアラルンプール補足議定書との関係で、外来種法、当然、参照するということには必ずしもならないかもしれませんけれども、既存の法律としてあるので、そこを参考にして、ぜひ御検討をいただければと思います。

 歴史的な経緯はそういうことです。

○磯崎委員長 そのほか、よろしいでしょうか。

 そうしますと資料2の74ページなのですが、上から3分の1ぐらいのところで、「また」で始まっている文章なのですけれども、今の補足議定書との関わりでのこの検討会の結論が、ここで書かれていますが、この2行、別途検討する必要があるという書き方ですけれども、これでよろしいでしょうか。

 そうですね。これから次回以降、検討していくという、何か検討する必要があると、人ごとで言っているような感じなのですけれども、そうではなくて、次回からやるのですけれども。

○五箇委員 検討する必要があると書いてあるから、大丈夫ではないですか。

○磯崎委員長 そうすると、また前へ戻るのですが、この資料2、今の74ページの補足議定書のところを含めてなのですが、先ほどの1番目の議題で、75ページに指摘された事柄を含めて、文章を書き換える。あるいは、前後関係をスムーズにさせるという、そういう宿題が出ています。これ、事務局で、いつごろまでにそこを確定してというのは、スケジュールの観点ではどうですか。

○曽宮室長 まだ具体的なスケジュールとしては、考えていなかったのですけれども、できるだけ早く、来週ぐらいには少し案を、希望としては固めたいというふうには思ってはいるのですけれども、ただ、いろいろな調整がございますので、少し事務局だけではなくて関係省庁がございますので、それと相談させていただきたいと思います。

 それについては、いつぐらいを目処にということについては、できるだけ早急に各委員にお知らせしたいというふうに思います。

○磯崎委員長 その後の手続ですが、委員会をもう一度開くということではなくて、その文案の整理と、それから文案のまとめ方、それから確定の仕方ですが、そこをちょっと……

○曽宮室長 そこは、今回、幾つか御指摘がありましたので、当初の想定としては、早々にパブコメということを考えておりましたけれども、基本的には、まずは文案をお示しして、委員の先生方にさらに御相談をかけた上で、最終的には、委員長のほうに御一任いただいた上で、次の検討会もありますけれども、その前に確定させて、パブコメの、資料2の関係については、パブコメをかけさせていただければというふうに思っています。

○磯崎委員長 ということは、事務局でまとめ、それから各委員に内容を送って、メールベースなどで、それぞれ検討いただいて、フィードバックをしていただいて、それを踏まえて、最終確定は事務局と委員長、私で確認して、この委員会を開くことはなく、あるいは次の委員会まで待つということではなくて、その確定したものをパブリックコメントに付すという、そのような手続ですが、重要なところで、間を省くような手続になりますが、それでよろしいでしょうか。

 ありがとうございます。

 そうしましたら、先ほどのように、ほかの行政部局等の調整とかもありますので、当初よりは時間がかかるかもしれませんが、今のような形で、パブリックコメントにかけて、パブコメの後ですが、そこもなのですが、もしパブコメで重要な論点あるいは何か新しい重要な事柄というような指摘があったりという場合は、委員会を開く可能性は残っているのですが、もしそうでない場合は、委員会を開くという形ではなくて、パブリックコメントへの事務局からの対応で、その後の手続へと進むというようなことになるかと思いますが、その点も御了承いただければと思います。

 よろしいでしょうか。

 そうしましたら、今日の議論で、この場では気づかなかったことなどがありましたら、先ほどの資料2の75ページの場合と同じように、事務局へお知らせいただければと思います。

○曽宮室長 そのあたりの御指摘について、できれば2月5日ぐらいを目処にメールでいただければ、次回以降の専門委員会の資料の準備ということもございますので、一旦そのあたりを目処にいただければと思います。

○磯崎委員長 それでは、2月5日を目処にお願いいたします。

 議題1、2を終えまして、議題3、その他ですが、何か、これは事務局からございますか。

○曽宮室長 今後の日程でございますけれども、目処といたしましては、春を目処に次回の検討会を開催させていただきたいと思っておりますが、ここにつきましては、具体的な国内措置の議論ということが中心ということになるかと思います。

 それの調整ということに、どのくらい時間を要するのかといったところで、多少、実際の開催時期がずれてくる可能性があるかと思いますが、いずれにしろ、そのあたりを目処に次回の委員会を開催させていただきたいと思います。具体的には、またメールベースで日程の御相談をさせていただきたいと思います。

 以上です。

○磯崎委員長 どうもありがとうございました。

 それでは、以上をもちまして、本委員会第2回を終了いたします。