野生生物小委員会(令和4年度 第28回) 議事録

開催日時

令和4年6月2日(木) 15:00~17:24

開催場所

環境省第一会議室(WEB会議システム併用)

出席者

委員長 石井  実    
委員 小泉 透 勢一 智子  
臨時委員 五箇 公一 佐藤 哲也 日向野 義幸
  水田 拓    
専門委員 白山 義久 寺田 佐恵子 桝 太一
  三谷 曜子 宮本 旬子 森本 淳子
  八代田 千鶴    
環境省 白石自然環境局長 堀上官房審議官 松下総務課長
  中澤野生生物課長 宇賀神鳥獣保護管理室長 河野希少種保全推進室長
  松本外来生物対策室長 稲玉野生生物課課長補佐  
  七目木鳥獣保護管理室係長 福島希少種保全推進室室長補佐 藤田外来生物対策室室長補佐
  松﨑外来生物対策室室長補佐    

議事録

【事務局】 定刻となりましたので、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会を開会します。
本日は、お忙しい中、ご出席ありがとうございます。会議に先立ちまして、出席委員数のご報告です。本日は、全委員17名の中、委員・臨時委員12名中、Web会議システムでの参加を含め11名がご出席され、定足数を満たしておりますので、本委員会は成立しております。
次に、本会議の傍聴につきましては、会場での傍聴は行わず、YouTubeにてライブ配信を行っておりますので、ご了承ください。
また、Web会議システムで参加されている委員の皆様におかれましては、差し支えない範囲で結構ですので、常時、ビデオボタンはONにし、先生のお顔が見られる状態にしてください。なお、発言時を除き、マイクはミュート設定にしてください。
Web会議システムで参加の皆様において、ご発言を希望される場合は、画面の下にある「手のひらマーク」をクリックして黄色にし、挙手状態にしてください。委員長からのご指名を受け、ご発言が終わりましたら、再度、「手のひらマーク」をクリックして無色に戻してください。
資料については、あらかじめ委員の皆様には電子データを送付しております。また、環境省ホームページの野生生物小委員会のページにアップロードしております。なお、会場にお越しの委員の皆様には、お手元のタブレットにも格納しております。
それでは、自然環境局長の奥田よりご挨拶を申し上げます。
【奥田自然環境局長】 自然環境局長の奥田でございます。
本日は、ご多用中のところ、また蒸し暑い中を本委員会にご出席いただきまして、また、オンラインでご参加をいただいていることに対しても厚く御礼を申し上げたいと思います。
また、委員の皆様におかれましては、日頃より自然環境行政に多大なるご協力・ご支援をいただいていることを、この場を借りて、重ねて御礼申し上げます。
今日の委員会というのは、本当に久しぶりに、対面で直接、委員の先生にも一部参加していただけるということで、開催させていただきます。
聞いたところによれば、令和2年1月の開催以来、約2年半ぶりということでございまして、私も昨年7月に自然環境局長として着任をして以来、先生方と何かお会いしていたような気もして、画面上でご挨拶をしていたような気もするんですけど、こうして直接ご挨拶できる機会を得られたことを、改めてありがたく思っている次第でございます。引き続き、よろしくお願い申し上げます。
それで、今回はWeb会議システムも併用のハイブリッドという形になりますので、一部委員の先生方にはご不便をおかけする点もあろうかと思いますけれども、その点は、あらかじめご容赦を賜りますよう、お願い申し上げたいと思います。
今日の議題でございますけれども、諮問案件が2件、それから報告事項が1件ございます。
一つ目の諮問案件は「特定外来生物被害防止基本方針の変更について」をお諮りするものでございます。これにつきましては、ご承知のとおり、本年1月に「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置」について答申をいただいたところでございます。この答申を踏まえて、今国会で改正外来生物法を提出させていただいて、無事5月に成立したところでございます。
外来生物対策全体の各主体の役割分担、もしくは、大きな課題となっていたヒアリですとかアメリカザリガニやアカミミガメ、そういったものに関する所要の措置を講じるという法律改正になっております。これは、生物多様性保全の分野にとどまらず、社会全体に対して大きな影響がある意義深い改正内容というふうになったと考えております。改正法を踏まえた基本方針の改定について、本日を皮切りに、都合3回の小委員会を通じて、ご審議をお願いしたいと考えているところでございます。
また、二つ目の諮問案件は「鳥獣保護管理法に基づく狩猟鳥獣の見直しについて」お諮りするものでございます。本件については、5年に1度の狩猟鳥獣の見直しということでございますけれども、バン、ゴイサギといった狩猟鳥獣の指定の解除など、こういったことについてご審議をお願いするということでございます。
また、その他の報告事項といたしまして「トキと共生する里地づくり取組地域の公募について」、これについて、ご報告をさせていただきたいと思います。
限られた時間ではございますけれども、本日は忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げて、私からの最初のご挨拶とさせていただきます。本日は、よろしくお願い申し上げます。 【事務局】 それでは、これよりの議事進行につきましては、石井実委員長にお願いすることとします。石井委員長、どうぞよろしくお願いします。
【石井委員長】 はい、承知しました。
皆さん、こんにちは。オンラインの皆さんも、聞こえているでしょうか。
それでは、本日も進行役を務めさせていただきたいと思います。
久々に環境省の建物に入りました。来方を忘れるところ、それぐらいの感じですけれども、局長のお話だと2年以上もたっているということでございます。
今日は、本当に半々ですね。ここ、環境省の会議室におられる委員、それからオンラインの委員、半々ということで、発言をどういうふうに交通整理しようかなと、ちょっと悩んでいるんですけれど、オンラインの皆さんは、先ほどありましたように挙手ボタンでお願いします。こちらの会議室の皆さんは、また名札を立てる形でお願いしたいと思います。そういう形で進行を務めていきますので、よろしくお願いします。
本日は審議事項、かなり重要なものが2件ありまして、長時間になると思います。議事進行へのご協力、よろしくお願いします。
本日の委員会ですけれども、YouTubeチャンネルにおいてライブ配信をしております。報道関係者、それから一般の方もご覧になっています。
それから、ここにも傍聴の方が来られているんですね。
なお、議事録ですけれども、後ほど事務局が作成しまして、本日ご出席の委員のご確認を受けた後、私、委員長が了承した上で公開する、このようなことでご了解いただけますでしょうか。
また、会議資料ですけれども、公開でございます。
それでは早速ですけれども、最初の議題、「特定外来生物被害防止基本方針の変更について」ということで、事務局からご説明をお願いします。水﨑補佐ですね。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 環境省外来生物対策室の水﨑です。どうぞよろしくお願いいたします。
資料を画面共有いたしますので、少々お待ちください。
冒頭、局長からもございましたように、今年1月の審議会での外来生物法点検の答申を踏まえまして、改正法案を国会提出審議させていただきまして、先月5月に、国会において改正法が成立・公布されたところでございます。
まず、改正法の概要についてご説明をさせていただきまして、その改正内容を踏まえて、法律に基づく基本方針を中央環境審議会でご審議いただく必要がございますので、そちらをご説明させていただければと思います。
資料1-1が、今回の改正法の概要でございます。
右下、ページ番号を振っておりますが、2ページ目のところが今回の法改正のポイントとなります。
主にヒアリ関係の対策強化と、2点目としまして、広く飼養されているアメリカザリガニ、アカミミガメ、こちらをどういうふうに規制するのかという点。
また、3点目が、防除に関して、国や地方公共団体、その他の者がどのように取り組んでいくのかといった責務規定ですとか、そういったことの改正事項が今回は盛り込まれてございます。
順にご説明させていただきます。
まず、ヒアリ関係のスライドが3枚ございます。
1点目が、こちらのスライドになります。スライドの、この上の四角の部分は比較的改正法の条文に近い形で書いておりまして、下半分の現行、改正後というのは、非常に分かりやすく端的に表現したものになりますので、下のほうで簡潔にご説明させていただきます。
まず、こちらは、特定外来生物全般に関する規制軽減の強化にはなりますけども、これまで国などが土地に立入りできるケースというのは、防除のとき、駆除するときだけだったんですけれども、いるかいないかの生息調査、そういったときも立入りができる、そういった規定を追加いたしました。
また、2点目としまして、通関前に輸入品などに特定外来生物が付着しているおそれがあるときには消毒廃棄命令などができたんですけれども、改正前は、この対象が輸入品とかコンテナ、輸入品を包んでいるものまでだったのですけども、その土地だったりとか、施設、倉庫、こういったものも検査の対象、消毒廃棄命令の対象に追加をしたということでございます。
こちらにつきましては、今年の7月1日の施行というのを目指して準備作業を進めてございます。
今後ご説明するそのほかの規定につきましては、法律の公布から1年以内の施行ということで、来年の春辺りから施行することになろうかと考えてございます。
ヒアリの2ページ目ですけれども、こちらのスライドは、ヒアリのように非常に危ない、著しい重大な被害があるもの、こちらを、「要緊急対処特定外来生物」という新しいカテゴリーを作ってそれに指定をすると、そういう枠組みを新たに設けてございます。
ヒアリの最後のスライドですが、こちらが先ほど定義した要緊急対処特定外来生物、こちらに指定をした種について、どういった権限を強化するかということでございます。
大きく3点ございますけれども、1点目につきましては、現行法では通関前の輸入品等に対してしか、検査、消毒廃棄命令ができないわけですけれども、この要緊急対処特定外来生物に関しては、通関後の物品ですとか、あるいは先ほど追加した施設とか土地、そういったものについても検査、消毒廃棄命令ができるようになるというのが1点目でございます。
2点目ですけれども、ヒアリなんかですと、専門家の方に最後は同定をしていただいているんですけども、どうしてもそれに1日~3日程度かかるということで、その同定作業中に、今は任意協力で物品を動かさないようにお願いしておりますが、改正によりまして、法に基づいて、同定中のものについて移動停止の命令などが出せるようになるということになります。
最後、3点目でございますけれども、事業者の方には、いろんな面で、任意で多大なご協力をいただいて対策してきておりますけれども、今度は法律上、事業者の方に配慮していただきたいことを定める対処指針というものを作りまして、こちら、指針に基づいて、場合によっては報告徴収ですとか、助言、指導、勧告、命令、こういったことができるようになると。
以上がヒアリに関連する改正事項となります。
続きまして、大きな2点目の、アメリカザリガニ、アカミミガメ関係の規定でございます。こちらに関しましては、非常にたくさんの方が飼育されているということで、今までの特定外来生物に指定しますと、飼育が全て許可制になると。厳しく制限されるということで、そういったことをおそれて大量に逃がされてしまうのではないかということで規制ができなかったわけですけども、今回、法律の中で、政令において、この種については、こういった規制を適用除外にしますということを政令で決めることができると、そういった規定を法律に盛り込ませていただきました。
ですので、今後、政令作成作業の中で、このアカミミガメですとかアメリカザリガニを政令で特定外来生物に指定をするとともに、こういった一部の規制を抜きますということも政令の中で定めていくということを予定してございます。
具体的には、こうやって、外で、一般の方からすると、捕まえてお家で飼ったりですとか、お友達に無償であげたりとか、渡したりとか、そういったことは規制をしないような方向で今は検討しておりまして、ただ、一般の方を含めて外に逃がしたりとか、輸入だとか販売・購入、こういったことは規制をするというような方向性で、今は検討を進めております。
最後、3点目でございますけども、これまで外来生物法には責務規定といったものがなかったんですけれども、こういった形で新たに責務規定を新設いたしました。とりわけ、防除を中心とした対策に関しましては、国のほうではヒアリのような未定着のもの、あるいは局地的に分布するものの被害・まん延防止、また、世界遺産地域などの生物多様性確保上重要な地域での対策ということを国はやりますと。
一応、都道府県のほうでは、定着した特定外来生物の被害防止を行うと、市町村のほうは、そういった被害防止に努めるという形で規定をしてございます。
また、国のほうでは、こうした地公体の施策の支援ですとか、事業者、国民、民間団体の活動促進、こういったこともやっていくということを責務としてございます。
事業者、国民の責務というのが青いところでございますけれども、きちんと外来生物に関して理解を深めて適切に取り扱うということですとか、行政の施策に協力をするということが、全般としてはございます。
こちら、3点目は、主にヒアリを想定してのことなんですけれども、先ほど、いろいろ、移動の停止ですとか規定を整備いたしましたけれども、実際、物流されている、動かしている物流事業者様が、こういった措置を、物を止めたりとかコンテナを開けたりするときに荷主の方のご協力も必要なので、そういった方の、荷主の方のご配慮を責務として規定しているということでございます。それで、黄色のところは、関係者で相互に連携協力をするということを書いてございます。
最後、こうした責務規定を踏まえまして、これまで都道府県ですとか市町村が防除、駆除を実施する場合は国に対して確認手続をしていただいておりましたけども、都道府県に関しましては、もう明確に防除が位置づけられましたので、こういった国の確認手続を不要にすると。
あと、こちらにちょっと表現し切れていないですけども、市町村につきましても、都道府県が、この市町村と一緒にやりますという形で公示、ホームページ掲載などをしていただければ、市町村のほうも確認手続が要らなくなるというような、県と市町村の連携促進の規定も入れておるところでございます。
以上が法律の概要でございまして、資料1-2は諮問と付議、中央環境審議会から部会への付議といったところの資料でございます。
続きまして、資料1-3が、今日の本題の基本方針の変更の位置づけ、背景についてでございます。
1番は先ほど冒頭に申し上げたことですので、法律が変わったので、今回、基本方針の変更、ご審議をお願いしますということでございます。
これまでの経緯をざっとおさらいさせていただきますと、上の2行ですね、この任意の検討会というのを行わせていただいて、昨年の8月に、この検討会から提言というのをいただきまして、この提言を踏まえた形で審議会において議論いただき、答申いただいたということでございます。
後ほど出てまいりますけど、こちらの二つ目の検討会、外来生物対策のあり方検討会につきましては、今回も一度ヒアリングの機会を挟ませていただきたいと考えてございます。
2番の変更の論点は、また後ほど別資料でご説明させていただきます。
最後、検討スケジュールでございますけれども、本日ご審議いただきまして、来週、先ほど出てまいりましたあり方検討会のほうでもヒアリングをさせていただきまして、本日とその来週の会議を踏まえた修正案というのを、7月の野生小委員会でもう一度ご審議をいただいて、それを踏まえてパブリックコメントを得まして、最後、もう一度、審議会でご審議いただいて答申いただくという形で想定してございます。
そのほか、改正法に関したご参考のスケジュールでございますけれども、冒頭申し上げましたように、7月1日、一部先行的に施行するというのがございますが、今年の10月に、基本方針を踏まえた形で、要緊急対処特定外来生物への指定ですとかアメリカザリガニ等の指定と、そういったものを規定する政令というのを公布ができればと思ってございます。
そのほか、省令ですとか、いろんな関連規則がございますので、年度内、そういったところを、整備をしながら、来年の4月頃に全面施行という形で進められればと考えてございます。
なお、アメリカザリガニですとかアカミミガメの、この規制の開始、施行については、4月というよりは、来年の春から夏ぐらい、少し周知準備期間を取った形でやれればということで現時点は考えてございます。
説明が長くなりまして恐縮ですが、本題の、基本方針の変更についてご説明させていただきます。
資料1-5のほうが具体的な変更案、文章で、文字でたくさん書かせていただいておりますけども、大部でございますので、こちらのパワーポイントで主にご説明をさせていただきます。
論点は七つございまして、一つ目は行動計画、あと外来種リスト、こういったものが今、法的に位置づけられていないことに関して。2点目が、先ほどの責務規定に関する記載。3点目が、アカミミガメですとか、そういった種の選定に関する考え方、4点目以降が全部ヒアリ関係ではありますが、要緊急対処特定外来生物の選定ですとか、5、6、7としては、新たに加わった移動制限命令ですとか、土地、施設の消毒、廃棄ですとか、事業者との連携のための指針、そういった辺りの大きな考え方を基本方針で示せればと考えてございます。
まず初めに、改定案の構成、目次でございます。こちら、赤字が今の基本方針からの変更箇所となります。
まず、第1のところ、基本構想のところで、責務規定を踏まえた役割分担、こちらを大きく目次としては追記してございます。
そのほか、第4で、防除に関する規定がございますが、こちらは改正法を踏まえて技術的な修正を加えさせていただいております。
また、第5で、もともと現行法でもある輸入品等、通関前の輸入品の検査に係る事項ですけども、こちらについて、その土地とか施設も対象になったことですとか、要緊急対処の移動禁止の関連、そういったものを追記しておりますのと、新たに第6というのを、真っ赤になっていますが、全く新しく設けまして、要緊急対処特定外来生物の選定ですとか、それに基づくいろんな検査ですとか移動停止命令、廃棄の基準の話、対処指針に関する話、こういったものを新たに加えております。
そのほか、責務の中で明確化された国際協力の推進なども追記をしておるところでございます。
それでは、論点の一つ目でございますけども、外来種被害防止行動計画と生態系被害防止外来種リストと、この外来生物法の位置づけの明確化というところでございます。
この行動計画につきましては、平成27年に環境省、農林水産省、国土交通省のほうで外来種被害防止のための中期的な総合戦略という形で策定しております。
外来種リストのほうも、環境省と農水省のほうで、平成27年に同じく特定外来生物以外も含めた少し幅広なリストとして整備をしてございます。ただ、いずれも任意の計画リストとなっているというのが現状でございます。
このため、今回基本方針において、その位置づけを明確化したいと考えておりまして、2か所、まず行動計画については2か所記載をと思っておりますが、一つ目は、国の大きな役割として総合的に戦略を策定するという点、こちらも赤字が今の基本方針からの変更箇所となります。
2か所目が、こちらは既に、かなり書かれてはいるんですけども、外来種対策の基本的な考え方を整理して、各主体における対策に係る指針、国の具体的な行動計画を示すという形で記載がございますので、今度、行動計画とリストも見直しが必要と思っていますので、見直しの際に基本方針に基づいて作りますという形でひもづけをしたいと考えてございます。
続いて、外来種リストのほうでございますけれども、こちらについては、これは今の基本方針には全く記載がなかったので、この赤字の部分を追記してございます。
重要な点としまして、特定外来生物以外も含めてリスト化するということと、狙いとしまして、国民に対する適切な取扱いの呼びかけですとか各主体の防除の推進、研究の後押しといった様々な外来種対策を進めるということと、特定外来生物を指定するときに、このリストを参考にしますということを記載してございます。
また、特定外来生物の選定に関するところにも、そうした趣旨を踏まえて、このリストを参考としつつ選定していきますという形で、基本方針に追記をしてございます。
こちらは答申等の参考ですので飛ばさせていただきます。
続きまして、論点の二つ目、12ページ以降ですが、各主体の役割と連携ということでございます。
まず、国の役割でございますけども、こちら、ア~カ全部、責務の部分は新しいので、全て赤字、現行基本方針からの追記箇所となっていますけれども、この下線部の部分が法律本体には書いていない、法律の解説的な部分を補足したということでございます。
具体的には、国の責務として未定着ですとか局地的なものをやりますと一つあるわけですけれども、局地的に関しては、分布が一部の市町村に限定されるなど局地的であり、かつ、急激に全国にまん延する危険性が高い場合というのを指すということを書かせていただいております。
また、もう一点、生物多様性の確保上重要と認められる地域と法律に記載がございますが、そちらにつきましては、この下線部の、制度上、国が生物多様性の保全を図るとされている地域ですとか種の生息・生育地であるということを書かせていただいております。
続きまして、都道府県の役割のところでございます。こちらも、下線部のところが、法律で書いてあることよりも細かくというか、踏み込んで書いてある部分でございます。
基本的には、定着しているものを必要な措置を講ずるというのが法律の規定でございますけれども、こういった必要な措置を講ずるに当たって、外来種に関する条例とかリストの策定といったことが期待されると書いてございます。
また、特に、都道府県においては、広域に管轄されているということも踏まえて、早期発見のモニタリング、緊急防除、近隣都道府県ですとか区域内市町村との連携、そういったことが期待されますということを書いてございます。
続いて、市町村でございますけども、こちらにつきましては、都道府県とは違って条例とリストが期待されますということのみ記載をさせていただいております。
続いて、事業者と国民の役割でございますけれども、こちらも下線部のところが、法律よりも細かく書かせていただいているところでございます。
外来生物を適切に取り扱うと書いてあることの具体化として、外来種被害予防三原則の「入れない」、「捨てない」、「拡げない」、こういったことを遵守と書いてございます。
また、こちらのイのところは、先ほどご説明した荷主と物流事業者さんの関係などを少し補足的に分かりやすく説明をしているものでございます。
そして、こちらが(5)として、関係者で相互に協力しましょうというところでございます。こちらも下線部の部分が法律よりも細かく書いてある部分になりまして、特に、こういういろんな主体、国から民間団体の連携というのはもちろんなんですけれども、その場所ですとか施設の所有者、管理者、こういった方とも一緒に連携をして被害防止措置を取っていく必要があるということを記載してございます。
そのほか、こういったところは、法律の規定に沿って単純に修正をさせていただいておりますのと、あと国際協力の推進というところ、こちらも、こちらにありますとおり、改正法で規定されておりますので、それに沿って書いております。
特に、輸出国側において非意図的なものの対策については、輸出国側での対策が重要だということと、答申の議論の際に白山委員からご指摘いただいた、出ていくもの、日本から出ていくものについても責任と配慮が必要であるという旨を書かせていただいてございます。
こちらの、国民の知識と理解の増進につきましても、基本的には法律を引き写すような形で記載をさせていただいております。
続いて、論点の3点目でございますが、アカミミガメ、アメリカザリガニの指定に関するところでございます。
こちらにつきまして、特定外来生物の選定の際に、どういうことを、一部適用除外にする種を選ぶときに配慮が必要かということで、まずは法律の解説という意味で、この下線部のところを追記しておりますが、法律上は、我が国における生息生育状況、飼養状況を鑑みと書いてありますけれども、それがどういうことかという例示として、たくさんの方が飼っているとか、野外にたくさんいるとか、そういったことを書いてございます。
また、法律上も、今の規制をかけると、かえって被害の防止に支障を及ぼすおそれがあると書いておりますが、そういったことの解説として、大量遺棄を招いてしまうなどということを書いてございます。
また、こちらの下線部についてですけども、具体的にアカミミガメなどを選定する際に、一緒にどういった規制を抜くのかと、こちらについても、指定をする専門家会合などのときに、一緒に議論をしますということを書いてございます。
また、法律上は、当分の間、一部の規制を抜くということにしておりますけども、どれだけの期間、規制を抜くのかということに関しまして、定められる場合は定めますけれども、難しい場合については、当初は定めない形で、いつ解除するのかという時期の検討を行いますという形で記載をしてございます。
今回、想定しておりますアカミミガメ、アメリカザリガニ両種については、こちらの当初何年とは定めないというところに該当するのかなということで今のところは考えてございます。
続きまして、論点の4番目以降が、ヒアリ関係の部分でございます。
まず、最初に、権限を強化する要緊急対処特定外来生物、こちらの選定をどういうふうにやっていくかということでございます。
選定の前提としまして、こちらに書いてありますア~エの全てに該当する場合に、要緊急対処特定外来生物に選定をしますと。
まず、一つ目につきましては、原則として未定着、あるいは分布が局所的だということを書いてございます。
想定はしたくございませんけども、万が一、ヒアリがそこら中にいるとなれば、移動禁止とか、そういった事態ではなくなるのかなということを想定して書いてございます。
イにつきましては、こちら要緊急対処特定外来生物については、単に特定外来生物のように生態系等に係る被害が生じるおそれがあるというだけではなくて、著しく重大な被害が生じるという形で書いて法律で規定しておりますので、この1から3で外来生物の被害、人の生命・身体、生態系、農林水産業に関して、定性的ではございますけれども、著しく重大というのがどういったものかということを表現してございます。
また、法律上、単に被害が著しいだけではなくて、国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあるという部分もございますので、こちらについても、これまでの通常の生活様式を変えざるを得ないような多岐にわたる大きな影響を及ぼすなどといったような形で解説を加えてございます。
最後、エでございますけども、こちらは法律上、縛りはかかってはおりませんけれども、この要緊急対処特定外来生物にした場合の権限強化の内容、移動の禁止ですとか、消毒廃棄命令ですとか、そういったものが物品に非意図的に付着することを想定しているものですので、そういった、勝手に物にくっついてしまう、そうした性質を持つ生物を要緊急対処特定外来生物の選定対象としますということを記載してございます。
説明が続き恐縮ですが、次が、論点5、6、7が、要緊急対処特定外来生物についてのどんな権限強化をするかという部分でございます。
こちら、移動の制限、禁止に関しましては、まず、移動の禁止をかけるのが、同定作業開始から結果判明までの間だということなどを規定してございます。
また、やたらめったらと命令を出すわけにもいきませんので、必要な範囲に限り行いますということですとか、命令の基準を定めるときに実効性のある方法としますですとか、仮に、発見した場所にそのまま置くことが難しい場合につきましては、拡散を防止するための十分な措置を行った上で必要最小限の移動を行うと、そういった大きな考え方を示してございます。
続きまして、論点の六つ目、土地と施設の消毒、廃棄でございます。
こちらにつきましても、どういった場合に命令を出すのかといった補足説明としまして、当該特定外来生物等を導入した責任の所在等を勘案しつつ、必要な限度で命令をするということを、考え方を記載してございます。
最後、事業者との連携のための対処指針でございますけども、一つ目、その指針を作るときの考え方としまして、こちらもちゃんと実効性のある方法としますということと、もう一点、イとして、この指針の中で遵守すべき事項、要は必須で守っていただきたい事項はもちろん書きますけども、それだけではなくて、優良事例形成のためにやることが望ましい事項、こちらについても記載をしていきますということを基本方針の中で規定できればと考えてございます。
最後、もう二点だけ、すみません。資料1-5の中で一部修正しているところがございますので、ご説明させていただきます。資料1-5の17ページの、この通しの行数で言うところの630行目、631行目でございます。
こちらにつきましては、防除の考え方について書いてあるところでございますけども、殺処分に関して書いてございます。
もともとの基本方針では、こちらの、従事者の心理的負担軽減や効率的な防除の観点にも留意しつつという、この文章がなかったんですけれども、この文章を今回追記させていただいております。答申の審議の際にも同じ議論をいただきまして、その答申の中身を反映した形となります。
最後、もう一点だけ、ご説明させていただきます。
同じく、資料1-5の32ページの、通しの行数で1197行目でございます。
科学的知見の充実というところでございますけども、こちらに、外来生物を簡易的に判別する技術、この開発が重要だということを追記させていただいております。こちらに関しましては、答申の中で、特定外来生物を指定するに当たりまして、外見で見分けができるものを今は基本的には指定しておりますけども、DNA判定でのみ判別できるものも指定すべきではないかという答申をいただいておりました。
ただ、改めまして、どういった技術があるかというところを精査しましたところ、まだ、ちょっとフィールドで、簡易にそういった各DNAなどを判別する技術が必ずしも十分ではないと考えておりますので、まずは、こういった技術開発をしっかり進めるという形で基本方針に記載をさせていただければと考えてございます。
すみません。説明が長くなってしまいましたが、以上となります。よろしくお願いいたします。
【石井委員長】 どうもご説明ありがとうございました。説明するだけでも大変ですね。
では、これから審議に移りたいと思いますけれども、審議といいますか、今回はご意見を伺いたいと思います。
資料1-4に論点が整理されていました。先ほど水﨑補佐から説明していただいたところなんですけれど、これを中心に進めて行こうかなと考えておりまして、三つのパートに分けたらどうかなというふうに考えています。
一つ目が、全体に係る論点の1と2というところですね。
それから、もう一つは、論点3のところにある、アカミミガメやアメリカザリガニといった一部の規制を適用除外とするという新しい考え方ですけど、この部分が二つ目のパート。
そして、最後のところですけれども、論点4から7まで、これはヒアリ類を想定した要緊急対処特定外来生物という新しい制度についての部分ですが、この部分を三つ目ということにしたいと思います。
あとは、殺処分のところと簡易技術のところがありましたけれど、これについては最初の1と2の全体のところでご意見を伺えればと思います。
先ほど説明がありましたように、国会において改正法が成立していますので、それに基づく基本方針を策定するということで、今日ご意見を伺って、それから、来週ですけれども、外来生物対策のあり方検討会がありますので、そこでもまたヒアリングを行うという手順です。
今回、これを決めるのではございませんので、自由にご意見を伺えればというふうに思っております。
それでは、まず論点1と2、それに加えて、殺処分と簡易技術の開発の部分についてご意見を伺えればと思います。
それでは、この会場の方は名札を立てていただいて、それから、オンラインの方は、いつものように挙手ボタンでお願いしたいと思います。
それでは、どうぞ。
山極委員、挙手されていますね。それでは、お願いします。
【山極委員】 ありがとうございます。各論はいいんだけど、これが以前、日本学術会議が環境省の依頼を受けて。
【石井委員長】 山極委員、お願いします。
【山極委員】 聞こえますか。聞こえていない。
【石井委員長】 ミュートになっているのですかね。
【山極委員】 あれ、聞こえてないですか。
【事務局】 一応ミュートは解除になっていますが、山極委員、聞こえますでしょうか。
【山極委員】 はい、僕は聞こえているんだけど。
あれ、映像が映らないね、おかしいな。何か、おかしいな。すみませんね。
【事務局】 すみません。ちょっと今、また音声トラブルのようなので、会場の方のお声は、今、YouTubeでは拾っていますか。
【山極委員】 もう一度、じゃあ、入り直しますね。
【事務局】 では、まず、会場の方のご質問のほうを先にお願いできますでしょうか。その間に回復させたいと思います。
【石井委員長】 分かりました。そのようにさせていただきます。
それでは、白山委員から参りましょうか。お願いします。
【白山委員】 ありがとうございます。白山です。
非常に細かい話かもしれないんですけれども、このパワーポイントですと10ページの辺りなのですが、国内由来の外来種という言葉が、ちょっと何となく意味がぴんと来ないというのと、外来生物と外来種という言葉はどんなふうに使い分けていらっしゃるのかが、どうも全体を見てぴんと来ないので、そこを少しご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
【石井委員長】 ありがとうございました。今日は、できたら一問一答で、それに関わる質問は受けたいと思っております。
では、今の2点ですね。では環境省の方からお願いします。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。
国内由来の外来種といいますのは、例えば、北海道にはいないカブトムシが本州から北海道に行ってしまうとか、そういったものを指しておりますので、どこかでもう少し丁寧な説明というのを、追記を検討できればというふうには思います。
また、外来種、外来生物、こちら、非常に、ずっと悩ましい問題ですけども、外来生物法の中で、法律の中で外来生物というものを、海外からやってくるものを外来生物と呼んでおります。
そのため、ちょっと便宜上というところもあるんですけど、法律上の定義がない外来種というものを、海外からやってくる外来生物と、先ほどの国内由来の外来種を合わせた定義として外来種、もともとの自然分布域から出ていってしまったものを外来種という用語で使わせていただいております。本文でもその旨、一応定義を冒頭のほうでさせていただいたところでございます。
【大林外来生物対策室長】 具体的には、資料1-5の4ページ、5ページ辺りで書いてあります。
【石井委員長】 白山委員、よろしいですか。これは全体に関わる話なので、一番最初にいい質問をしていただいたと思います。
それでは、まず会場の委員から先に行きますね。
では小泉委員、お願いします。
【小泉委員】 ありがとうございます。
各主体の役割と連携というところの13ページ、横向きのスライドですが、民間団体という名称が出てきますが、これは例えばマングース対策におけるマングースバスターズと呼ばれるような、対策の最前線で計画を実施するというような人たちを指すということでしょうか。
【石井委員長】 それでは、民間団体についてお願いします。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘、ありがとうございます。ご指摘のようなバスターズも含むと思っておりますし、あとは、もういろいろ地域でまさに防除されているNPO団体の方とか、そういったところが主に想定しているところでございます。
【小泉委員】 ありがとうございます。ということであれば、13ページの、活動の促進に必要な措置を講ずるということは大事なんですが、大事なのは、マングースバスターズの高い対応能力がマングース対策で大きな成果をもたらしたという理解の下に、民間団体の資質向上のための措置を取るということも併せて考えていただきたいと思いますので、検討方、よろしくお願いいたします。
【石井委員長】 ありがとうございます。では、今のはご意見ということでよろしいですね。
それでは、オンラインも行けるようになったということでございますので、山極委員、お待たせしました。お願いします。
【山極委員】 聞こえますでしょうか。
【石井委員長】 はい、大丈夫です。
【山極委員】 すみません。地域団体の役割なんですけど、論点の2だったかな、人材育成というのは、これからとても重要だと思うんですね。専門職を育成すること。ここには、知識の普及啓発ということが書かれているし、各団体や教育組織と連携してということは書かれているんだけれども、やっぱり今一番困っているのは、地域の県とか市や町に、こういう外来種生物をきちんと判別したり、あるいは対策を練ったりする知識や技術を持った職員がいないということなんですね。
これは以前、環境省から日本学術会議が依頼を受けて、人口縮小社会における野生動物対策についての答申を我々は出したんですけれども、そのときにも、人材育成がとても重要ということを申し上げました。ですから、この人材育成というのをどこかに入れていただきたいと思うんですね。
これは環境省に幾ら専門家がいたとしても、各都道府県とか地域の現場にいないと何も仕事がはかどらないし、先へ進まないということがあります。この辺り、ぜひご考慮をお願いしたいと思います。
【石井委員長】 ありがとうございます。それでは、事務局は何かございますか。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 人材育成、また対策の現場にそういった専門知識を持った方がいるなり、派遣するなり、そういったことは必要と考えていますので、何らか記載を追記できないかということを検討させていただければと思います。
【石井委員長】 ありがとうございました。
それでは、続いて広田委員、お願いします。
【広田委員】 聞こえますか。
【石井委員長】 大丈夫です。
【広田委員】 これらの対策を打っていこうとすると、そのコストがかかると思うんですが、今後、予算要求等はされていくと思うんですけども、特にやっぱりマンパワーの問題というのは、今の人材育成にも関わるんですけども、かなり重要な点かなと思いまして、正規の職員以外にも、それなりの知識を持った方を起用するにもお金がかかるわけなので、そこら辺のマンパワーをどう確保するかみたいな、そういう対策というのは、これから考えられるものなんでしょうかという質問です。
【石井委員長】 分かりました。基本方針の先かも分からないですけども、事務局のほうは何かございますか。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。課題認識としましては、我々も全く同じように考えておりまして、また、なかなか、自治体そのものの職員を増やすというのは、すぐには難しいかなというところもありますので、ひとまずできることとしましては、専門家の方を分かりやすくご紹介するなり、派遣するなり、そういったような枠組みというのは何かしら作れないかなと。これは、ちょっと基本方針にかけるかはわかりませんけれども、その後の運用段階では、そういったことを検討していきたいなと考えております。
【石井委員長】 ありがとうございます。広田委員、よろしいですか。
【広田委員】 はい。了解しました。
【石井委員長】 それでは、また会議室のほうに戻りますね。
磯崎委員、お願いします。
【磯崎委員】 ありがとうございます。資料の1-5で、4ページと8ページです。内容的なことというよりも、書き方の点で気になったところです。
特に、一般の人が読んだときに、4ページは、外部からの生物の導入について、括弧内で新たに説明しています。恐らくこれまでに作成され、既に使われている文書の中で、生物学的には、このような説明で理解されていると思います。
私も、そういう観点で見れば、この赤くなっている文字で理解できるのですが、ちょっと気になったのが、導入という概念なので、持ち込むというような、そういうニュアンスで、普通、捉えるのではないかなと思います。ここだと外へ移動するという書き方になっているので、何となく持ち出しというニュアンスで、持ち込みというニュアンスが出てないという気がしました。そういう分かりやすい書き方で、生物学的に見ても誤りのない、そんな言い回しがあったらいいなと感じたというのが第1点です。
それから第2点、8ページです。国の役割のアとウが気になりました。アとウが法律条文ほとんどそのままなので、基本方針ということですので、もう少しブレークダウンした内容を書けないかなと思ったのが背景にあります。
イについては詳しく書いています。確かに今回の法改正は、こうした既に入ってしまったもののまん延防止という新しい法整備ということなので、それについて詳しく書いているというのは分かるんですけれども、アとウについては、特にアについては、これまでに行われてきている取組が整備されています。順番から後になってしまったので詳しく書いていないのかなと思うんですが、後先になっても、このような中身であるというのが出せたらいいのにと思いました。
以上2点です。
【石井委員長】 ありがとうございます。
これは1の8の文章のほうですけれども、一つは導入というところ、括弧書きの説明文のところですね。ちょっと違和感があると。
それから、もう一つは、8ページのほうにあるアとウの書きぶりというのは、これは法の条文と同じではないかというところですね。
事務局、何かあったらお願いします。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘、ありがとうございます。
1点目の今映しております導入の定義につきましては、ご指摘のとおり、IUCNのほうの定義ですとか、日本生態学会のほうでまとめていただいた書籍ですとか、また、それを踏まえた形で外来種被害防止行動計画をつくったときに、最終的に、ほぼこのような形で定義をさせていただいたという経緯がございます。
特に、一番、この問題意識を持っていただいた分布域外へ移動させるというところが、このIUCNのところからずっと引き継いでいる言葉だったりするので、できれば、このままやらせていただけたらなというのが、事務局のほうでは考えてございます。
もう一点、国の責務規定のところ、こちらについてはご指摘のとおりですので、きちんと丁寧な解説というか、言葉の追記を検討したいなと考えてございます。
【石井委員長】 磯崎委員、よろしいですか。
では、お待たせしました。勢一委員、お願いします。
【勢一委員】 ありがとうございます。勢一です。私も何点か、気がついた点と、コメントと質問をさせていただきたいと思います。
今ちょうどご指摘があったところの、私はイの部分について少し、これは日本語の文章という意味で、先ほどアンダーラインをつけていただいた、そこが新しく変わったというので分かるんですけれども、それがない状態で文章だけ見ると、非常に難解な、一読して把握するのは難しいような書きぶりになっていると思います。私、もし学生がテストでこれを書いてきたら減点しちゃおうかなと思っちゃうぐらい。いろんな方が読んで取り組んでいただけるものになりますので、内容が、紛れがないように、かつ理解しやすいように、文章の工夫をお願いできればと思います。それが1点目になります。
内容としましては、責務規定の部分で、今回は国と地方公共団体の役割分担が明確になったということで、これからは地方の現場も定着した特定外来生物の被害防止という限定ではありますけれども、主体的な役割を担うことになったのは大きな変更だと思います。ですから、これが分かるような形で基本方針を書いていただくのが必要なのではないかなと思いました。
原案では条文をそのまま書いている感じになっていますので、その重要なポイントを強調できるような書き方のほうが望ましいかなと思ったところです。
また、各主体の役割という点では、都道府県と市町村の役割がどのような役割分担になっているのかが、今の説明の内容ではよく分からないなと感じました。
法律の条文も、ほぼ同じような役割で、市町村のほうは都道府県の施策に準じてとなっているところです。恐らく、これを反映させて条文以外で加えていただいたところで、外来種に関する条例やリスト、あとは都道府県モニタリングとか、緊急な防除とか、幾つか市町村と都道府県で書き分けがされているというところがありますので、そこは違いという認識だと思いますけれども、もう少し、その両者の役割分担が、現場の職員が把握できるように、少し一般的な原則論みたいなところを書いていただくのがいいのかなと感じました。
特に、外来種に関する条例というのは、両方作成することが期待されているとなっているのですが、果たして両方同じような条例が要るのかどうか、あるいは内容がどう異なってくるのかというのは、少しこれまでの事例なども踏まえて精査をして、場合によっては書き分けるということも必要かもしれませんし、この外来種に関する条例という表現だけだと、これは単独条例でなければいけないようにも読めてしまいまして、そうすると、関連する条例の中に書き込むようなことが、できるのか、できないのかというのも、多分、現場としては気になる部分なのかなと思ったりはしますので、少し具体的なイメージが伝えられるような書き方ができるといいのかなと思います。
同じように、役割分担が分かりにくい点では、イのほうの、国の施策と相まってという形で、国民の知識と理解を深めるための施策と、これはどちらもそう書いてあるところですけれども、ここは国と都道府県と市町村と、どういう形で役割を担うようなことが想定されているのか、そういうことを、少し説明を入れておくほうが現場には親切だと思います。場合によっては重複するような施策のミニチュア版を市町村や都道府県がやっていっても意味がないので、そこは何かもう少し事例に近いようなものを紹介するとかできないかなと感じたところです。
最後、一つ質問なのですけれども、私は不勉強なので教えていただきたいのですが、この法律と現場では割と近い作業をすることになるのであろうと思われるのが、植物防疫法がありまして、これは農水省の所管、たしか今回改正されていますよね。もちろん、法律の目的とか内容が違っているところはあるのですが、現場で対応するという意味では、かなり近いところで似たような作業をすることも多々あるのかなと思いまして、この法律間の関係性とか、場合によっては連携みたいなものというのは、少し意識をしてやるほうがいいのかなと。
といいますのも、やっぱり先ほどご指摘のありました、マンパワーがないとか専門人材が不足しているという意味では、効率的な運営、施行というところでも意味があるかと思いますので、その点、少し教えていただいて、ご検討をいただければと思います。
以上です。
【石井委員長】 ありがとうございました。
一つは自治体、国の関係に関する記述のところですね。この辺りの書きぶり。
それから、もう一つは植防法との関係、あるいは連携というところですけれども。
では、事務局のほう、お願いします。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。
そうですね、全般的に分かりやすくですとか、記載が足りないところを極力分かりやすく、受け手の自治体の方が分かりやすくというところは検討させていただきたいと思います。
ちょっと場所によって、責務のところではなくて、例えば経緯の、法律全体の経緯のところにこういう変化があったとか、そういった部分も一部あるかもしれないなとは思いますけれども、いずれにしても、ご指摘を踏まえて、しっかり検討させていただきます。
あと、ご質問の植物防疫法との関係ですけれども、やはり向こうは植物防疫という農作物被害の防止、そういったものをかなり特化していろいろやられている。一方で、外来生物のほうは、人の生命・身体ですとか生態系も含めて、かなり広くなっているのかなという理解をしております。
今回の改正作業もそうですし、情報交換しながらやっておりますけども、例えば、植物防疫の過程で、特定外来生物ではないかというようなものが見つかったときには、きちんと連絡をいただくような経路を確保したりとかしております。また、両方で似たような種の指定だったり規制というのを検討する場面もございますので、そういったところの連携は、引き続きしっかりやっていければというふうに考えております。
【石井委員長】 よろしいでしょうか。
それでは、オンラインの委員のほうから行きたいと思います。
石井信夫委員、お願いします。お待たせしました。
【石井(信)委員】 ありがとうございます。
資料の5の7ページの248行、249行に、「生態系被害防止外来種リスト」という言葉が出てきますね。これ、私、ちゃんと調べてなくて、確認していなくて恐縮なんですけど、この言葉自体は今度の改正外来生物法には出てきませんよね。
それで、外来生物法で指定できるものとできないものがある。例えば、ここに出てくる国内由来の外来種というのは指定できません。
それから、様々な理由で、家畜由来のものなんかだと特定外来生物には指定されていないものがあります。
それで、そういうものを含んだリストが、この生態系被害防止外来種リストで、実際問題として、外来種として非常に大きなインパクトを与えているものがこのリストに入っている。だけど、繰り返しになりますけれども、特定外来生物という外来生物法の指定はできなかったり、いろんな事情で法律の対象になっていなかったり、指定されていないものがある。
この生態系被害防止外来種リストとは、そういう意味で、外来生物法が特定外来生物としてカバーできないけれども非常に影響の強い外来種を含んでいる重要なリストであるということです。
その重要さというのが、244から254行の文章ではよく分からないので、法律ではなかなか指定できないんだけれども、重要なものをこっちでカバーしていますよということが明確に分かるような書きぶりができないかなと思ったのが一つです。それがこの文書に関わる全体的な感想です。
それから、246行のところですが、今、再三繰り返しているこのリストには、特定外来生物に指定されていない外来生物や国内由来の外来種も含めて入っている。ここに、例えば私の専門の哺乳類でいうと、ヤギとかイエネコとか、そういうものが含まれてくるわけですね。それで、ヤギとかイエネコというのは、ここに書かれている言葉としては、特定外来生物に指定されていない、指定しにくい、あるいはできない外来生物に含まれるのかなと思ったわけです。国内由来の外来種のほうは、在来の個体群があって、自然分布域外に入ったもの、これが外来種になっているわけですが、それは法律上指定できないというのは分かるんですが、今言ったヤギとかイエネコ、哺乳類で言えばそういったものが、非常にインパクトの大きい、また大きな問題を抱えているものであるということが、ここで十分表現されていない。
だから、修文案を考えていないんですけれども、特定外来生物に指定されていない外来種に、何かタイプ分けできるようなものがあると思うんですが、それをもう少し具体的にタイプ分けして書いていただくと、ああ、こういうグループにイエネコとかヤギが入るんだなということが分かると思うんですね。
何か同じことを繰り返して言っていますけれども、このリストというのは、そういう意味で、外来生物法ではカバーできない、あるいは今のところカバーされていない外来種も含んでいる重要なリストなのであるということが明確に分かるような、あと、さらに言えば、外来生物法では外来種問題全体をカバーできない部分があるんだというようなことが、よく分かるような文章にできないかなと思いました。
以上です。
【石井委員長】 ありがとうございます。生態系被害防止外来種リストの書かれている部分の書きぶりについてということですね。事務局、お願いします。
【大林外来生物対策室長】 石井委員、ありがとうございます。
ちょっとそこは、我々も悩ましいなと思っていて、ただ、確かに含まれていない部分があります。またここの外来種リストが果たしている役割というのは、私自身もすごく大きなものがあると思っています。
一方で、この基本方針そのものが本来は法に基づいてやるところで、結構はみ出ているところがあるので、ここにその意義、我々も主張したいというところはあるんですけど、そこをどう書くかというのは少し考えさせていただければと思っています。
意義自体と他の部分ももう少し書き方があるかなと思っていますので、そこは工夫したいと思います。
【石井委員長】 ありがとうございます。石井信夫委員、よろしいですか。
【石井(信)委員】 ありがとうございます。では、その修文案というのかな、それを見せていただいて、ただ基本方針の趣旨も分かりましたので、難しいことを言ったんだなと思いましたけれども、事務局のほうで検討していただければと思います。
以上です。
【石井委員長】 ありがとうございます。
では、最後になりますけれども、宮本委員、お待たせしました。すみません。
【宮本委員】 ありがとうございます。1点だけ質問がございます。聞こえていますでしょうか。
【石井委員長】 大丈夫です。
【宮本委員】 資料1-5の17ページ、630行辺りのところに殺処分の話が出てくるんですけれども、この殺処分を、従事者の心理的負担軽減と書いてございますが、従事する方というのが、どういう人なんだろうという疑問を持ちました。
全部を読んでいくと、恐らく殺処分は適切に行う技術をお持ちの方というふうに推定はできるのですが、例えば、植物の場合も、昆虫などの場合も、殺虫剤とか農薬とか毒物を使う場合がございます。
それから、私はよく分かりませんが、大型動物の場合は、例えば猟友会の方とか獣医師の方などが関与することがあるのだろうと思います。そうしますと、その従事する方は、適切な方法が実行できる技術をお持ちの方というふうに理解したほうがいいのかなと思うんですが、それに関しての、ほかに何か法令等があるのか、あるいは、そこは現場の判断で適宜適切にやってくださいということなのか、それは、ここには明記しないでいいのかということについて疑問に思いましたので、差し支えない範囲で教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
【石井委員長】 ありがとうございました。17ページの殺処分の部分ですね、従事者とはということですが、事務局のほう、お願いします。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。ここで書いている従事者といいますのは、おっしゃったように、実際に現場の最前線でやっていただいている方という想定で書いてございます。
幾つか例示いただいたように、156種類ある特定外来生物のその種類によって、まさにどういった方法が取り得るか、適切かというところ、かなり変わってくるかと思いますので、例えばアライグマとかですと防除マニュアルのようなものを作ったりもしておりますので、実際の、そういった、より運用面に近いところは、そういったマニュアルなどを作りながらお示ししていくのかなということを考えてございます。
【石井委員長】 宮本委員、よろしいですか。
【宮本委員】 はい、分かりました。ありがとうございます。
【石井委員長】 あと、高橋委員が挙手されていますね。お願いします。
【高橋(佳)委員】 すみません、時間がないのに申し訳ないんですけれども。
この基本方針の中で論じることではないのだろうかという疑問も自分なりに持っているのですけれども、主体の役割と連携という項目は、どんな場面でも重要な問題とされるわけなんですけれども、先ほどの先生方のお話や指摘の中でも、法律上もかなり重複しているところもあったり、それから、主体そのものは階層的だったりヒエラルキーがあったり非常に難しい調整が必要になってくると思います。この連携を実現し運用する上での主体的な組織というのは、どういう形のものを想定されるものなんですか。あるいは、そういう具体性というのは、この方針の中で盛り込む必要はないんでしょうか。
【石井委員長】 では、事務局のほう、よろしくお願いします。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。
ご質問の趣旨にかなったお答えかはわかりませんけれども、おっしゃるとおり、行政界を超えて動く外来生物、そういうものばかりですし、行政の中でも、いろんな部署、管轄に当然かかわらず、被害をもたらしたりするものですので、いろんな部署なり、広域の自治体間の連携、国、自治体の連携、そういった体制はしっかり取っていくことは大変重要だと考えております。
なので、その具体例というのを、この基本方針に書くというものではないかなとは思いますけれども、運用の段階では何かしら、例えば自治体に支援をする際に、そういった連携体制が取れているところを優遇するとか、そういうことを、連携を促すような工夫というのは、運用面でしっかり検討していければというふうには考えております。
【石井委員長】 これで的確な回答でしょうか。高橋委員。
【高橋(佳)委員】 はい。具体的に、どこが主導的にそれを運営していくのかというのがイメージできないので、その辺りはどういうイメージなのか、ちょっとお聞きしたかっただけです。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。どこが主体かという意味では、まさに国の責務ですとか、地公体の責務の中で、未定着かとか、定着しているかとか、そういった中でやっぱり中心となるところが定まってくるのかなとは思います。
【石井委員長】 取りあえず、高橋委員、よろしいですか。
【高橋(佳)委員】 はい。
【石井委員長】 それでは、時間もありますので、2番目のパートですね。
アカミミガメ、アメリカザリガニといった一部規制を適用除外とするというところですけれども、パワーポイントのほうの、1-4の22から24のところですが、この特定外来生物の新しい適用除外型というところ、これについて、ご意見を伺いたいと思います。
では、また挙手ボタン、それから名札を立てていただいて。
尾崎委員、お願いします。
【尾崎委員】 ありがとうございます。
アカミミガメ、アメリカザリガニと聞くと、やむを得ないかなということは理解できます。一方で、22ページのパワーポイントを見ていますと、大量遺棄を招くというようなことが一つの重要なポイントで、それで、この適用除外をするというような書きぶりになっているかと思います。
ただし、そもそもこれだけ大量に、広く、長期間に分布している、この外来種をどうするかということは、やっぱり明記すべきだと思うんですね。将来的にはそれを排除していくというような姿勢があった上で、ただ、当分の間やむを得ないということなのか。そういうことであるのであれば、やむを得ないということは考えられますが、そうでないんだと、ちょっと私は賛成しかねます。この文章の中には、そういったことがあんまり書いてありません。例えば、当分の間、飼養者数や野外における個体数等が相当程度に減少するなどと書いてありますが、これは放っておいて減少するわけないので、減らす努力をした上で、ある程度までいったら、この適用除外からは外すというような文案であればいいと思います。つまり、特定外来種であるけども当面放っておくんだみたいなことになってしまっているのは、ちょっと疑問を感じました。
もう一つ、別の観点から、アメリカザリガニ等は非常に国民の多くの人に関わる種です。例えば、小学生が捕まえてきて飼っているというようなことがあります。先ほどのご説明の中では、捕獲と飼育、人に無償で譲るのはいいけども、放さないということで、とどめ置こうということです。ただ現実問題、小学生がもう飼えなくなったときどうするかということを、やっぱりきちっと基準を示すべきかなと思いました。やはり、殺処分しなきゃならないだろうと思うんです。その殺処分というようなことも含めて、子どもたちに分かるように説明していかないと、広がっていかないし、非常に混乱を招くのではないかなという感じがいたしました。
以上です。
【石井委員長】 ありがとうございます。
少し他力本願な書き方ではないかということですけれども、それではご説明をお願いします。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘の趣旨は理解いたしました。どういう文章表現ができるか、検討させていただきたいと思います。
あと、2点目の、飼えなくなったときの対応についても、何らかの形で伝えていくことはもちろん必要だと考えております。
一方で、一番大事なのは、しっかり最後まで飼っていただくことですとか、今回、特定外来生物、これまでの特定外来生物と違う点としましては、無償でほかの飼い主の方を見つけていただくという選択肢があるという点は大きく異なるかと思いますので、最後の手段のところにフォーカスが当たるような形で伝え過ぎるのも少し問題があるかなとは思っていますので、その辺り、よく検討させていただきたいと思います。
【尾崎委員】 殺処分のところなんですが、例えば、どこかに受入施設をつくるとか、そういう具体的な検討があってもいいのかなと思うんです。小学生の子どもたちがあちこちから捕ってきて、それをどこかに集めて何らかの処分をする。場合によってはタンパク源として何かに使うというようなことも、たとえば鶏の餌に混ぜ込むとか、そんなのもあったかと思うんですが、そういう有効利用を含めて、ただ殺してしまうんじゃないというような方向性もあると、理解を得やすいという面があるかなと思いました。
【石井委員長】 では、ここのところは意見でよろしいですね。ありがとうございます。
会場のほうはよろしいですかね。
では、クリスティーヌ委員、挙手されていますね。お願いします。
マリさん、いけますか。
【マリ・クリスティーヌ委員】 すみません、ごめんなさい。ミュートになっていたので、申し訳ありません。
やっぱり、このミシシッピアカミミガメについてなんですけれども、一番、何というんでしょうか、かわいいですし、みんなが飼いたいと思うんでしょうけれども、いろいろなサイトで、特定外来生物に対して、保護の仕方とか、がでていました。日本の場合は、情報を得られる場所がないと感じました。例えば、本当にこれが外来生物なのかどうか、何でこれが自然域に入っていったときに困るかということを、私はもっとそういうものを学校で教えるような機会をつくるべきだと思います。ただ、こうしましょう、ああしましょうではなくて、ちゃんと一つの学校教育の中に、含めていただきたいと思います。学校の中ででも、子どもたちが何で、アカミミガメはかわいいけれども、結局、日本に本来いるカメよりとても強くて、カメがなくなってしまうんですよとか、日本の自然のものがどんどん消えてしまうと、日本の独自の生物が減ってしまうことに対するおそれとか、あと、正しい情報の中ででも、例えば、EUでやっているやり方は、ちゃんと育てる環境が整っていなければ飼えないというぐらい言っているんですね、外来生物に対しては。こういうときはいいけど、こういうときは駄目で、じゃあ、こういうふうにしましょうだけではなくて、法律になる形であるのならば、もう少しちゃんと横の串が入るような形で、ちゃんと文部科学省と一緒に、これはなぜ、日本のそういう生物多様性にとっては危ないものなのかということをきちっと教育しましょうと。
あと、ペットショップとか、そういうものを売っている業者さんに関しても、もう少し厳しく法律としてやっていかない限りは、やはり、そういう資本主義であるわけですから、そうやって物を売れば儲かるというような状況になるわけですので、そういうことで引っかかるような箇所を幾つか作っていったほうが、法律としては機能していくのではないかというふうな感じがいたします。すみません。
【石井委員長】 ありがとうございます。
教育の論点ですけれども、事務局のほう、ご回答があったらお願いします。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。
教科書などにも一部ザリガニが出てくるような場面も中にはございますので、今、教科書出版社の方に、こういった規制の内容ですとか、背景の趣旨ですとか、そういったところの情報提供などはさせていただいているところです。そのほか、SNSとかを通じた発信とか、いろんな形でやらせていただいておりますけども、今のもので十分とは思っておりませんので、国民の大半の方が接する生き物のことだと思いますので、あらゆる機会を通じてきちんと周知できるように、最大限、頑張っていきたいと思います。
ご指摘、ありがとうございます。
【石井委員長】 クリスティーヌ委員、よろしいですね。
ありがとうございました。
それでは、ほかになければ。
佐藤委員、お願いします。
【佐藤委員】 すみません、佐藤です。
動物園としては、もう既に、結構、戦々恐々としている日常があって、既に私のところでもアカミミガメが持ち込まれたり、過去にも、先日もアライグマが持ち込まれたり、しかも、それはタヌキと言われて持ち込まれて、引き取りに行ったらアライグマだったと。これは処分しなきゃいけませんと言ったら泣かれるし。恐らく、既にそんな状態で、ザリガニなんかも、勝手に私どもの園内の池にどんどん放り込まれている実情がありますから、これは恐らく、先々を考えると結構恐ろしいなと思っていて、私どもに、そういう場合、持ち込まれて、私どもがそれを適正に、難しいんですが、勝手に置いていかれる場合と、ちゃんと持ってきていただく場合と両方あって、ただ、どっちも同じアカミミガメであるという、そういうところで、私どもは引き取らなきゃいけないのか、もしくは、もちろん終生飼育をお願いしたいところですけど、あまりにも数が持ち込まれた場合に、私どもがそれを受け取るだけ受け取って、適正な安楽処分をしてよろしいのかというところをお聞きしたいなと思います。アメリカザリガニ共にですね。
【石井委員長】 はい。ということで、事務局のほう、回答があったらお願いします。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 現場での大変ご苦労していることと思います。どうもありがとうございます。
法律上という意味では、そういった持ち込まれたものを引き取っていただいたり、適切な形で処分していただくということ自体は、規制はされないような形で、今、想定をしておりますし、もちろん、引き取っていただく義務はないわけですけども、現実の現場では大変難しい状況なのだろうと受け止めております。
普及啓発の面でも今、日動水さんといろいろお話しさせていただいておりますけども、その中で、そういった現場での対応の悩みだったり課題というところで何ができるのかというところをご相談させていただけたらと思います。
【佐藤委員】 ありがとうございます。
先ほどから、人材育成とかエデュケーションの話が出ていましたけども、・・・と環境省は協定を結んでいますので、その中に外来種対策も含まれています。各自治体は結構、動物園、水族館、昆虫館とか植物園とか、それなりに専門知識を持った人たちがいる施設があると思うので、やはり、何だかんだ言って、最後は聞いてきますので、今回もタヌキを引き取ってくれと、そもそも言ってきたのは地方自治体だったから、来てみたらアライグマだったというだけの話ですね。それで、結局、最後は言ってくるんですけど、そういうスタイルにしてしまえば、もちろん人材育成は必要だと思うし、でも、すぐには多分いかないと思うので、それまでの間、代替として、そういう専門家がいる施設が対応できるのではないかなというふうにはちょっと思いました。
以上です。
【石井委員長】 ありがとうございます。
それでは、オンラインの委員のほうで、イルカ委員、お願いします。
【イルカ委員】 私もマリさんと同じように、とても教育というものを大切だというふうに、日頃、感じております。やはり、皆さん、悪いことをしているというふうには全然思わずに、かわいい、かわいいという気持ちで飼っていらっしゃる方がほとんどだと思うんですけれども。
それから、先ほど伺っていますと、金銭があって売り買いということはいけないんだけれども、好きな人に差し上げるのはいいというようなことになると、一つ心配なのは、業者さんのほうで、何かこれは、金銭は関わっていないんだけれどというような抜け道のようなものを作っていってしまうのではないかというようなことも、ちょっと何となく私は不安を感じます。
とにかく外来種に関しては、一番最初の入り口は、まず入れないというところから入るというお話がありますけれども、入ってしまったものを、じゃあ、どうするかということに関しては、特にカメとか、物すごく長生きなわけですよね。なので、これは、すごい理想論かもしれないんですけれども、もともといた国と、日本のものも多分向こうへ行っている可能性があると思いますけど、国同士で何か、お互いに元に返しましょうみたいな、理想論かもしれませんけれども、生き物にとっても元のいたところに帰るということは幸せだと思うし、何かそういうことで条約を作って、お互いに、これとこれはちゃんとこうやって、どこかに預かっていたものを、いつかは交換して帰しましょうみたいなものが何かできたらいいなと思いましたけれど、そういうことは一国民にはできないことで、それこそ、国、環境省の皆さんとほかの国の皆さんとで、話し合っていただけたらなと思いました。
以上です。
【石井委員長】 ありがとうございます。
とてもユニークなご意見だったかと思いますけれど、事務局、いかがですか。
【水﨑外来生物対策室室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。教育が重要という点は、我々も全く同じ認識でおります。
また、無償譲渡の件に関しまして、我々もそのような問題意識は持っておりまして、どうしてもケース・バイ・ケースにはなるとは思いますけども、もう明らかに別な目的があるんじゃないかというようなときは、やっぱり法に触れたという解釈もあるんじゃないのかなというふうには考えてございます。
最後のご指摘については、なかなか、どういうふうにできるものだろうかというのが、まず、最初の受け止めた印象ではありますけども、お考えの一つとして受け止めたいと思います。
ありがとうございます。
【石井委員長】 よろしいでしょうか。
ここの部分、特になければ、3番目の部分に行かせていただきたいと思います。
最後が、論点の4から7ということで、これはヒアリ関連ですね。ヒアリを想定しているということなんですけれど、要緊急対処特定外来生物という新しい制度をつくったということで、これに関する部分でございます。パワーポイントの25ページ以降ということで、ご意見を賜りたいと思います。
それでは挙手、それから名札を立ててください。いかがでしょうか。
この章は特にないでしょうかね。今のところ挙手もないですので、そうしましたら時間も押していますので、論点の1から3までのすべての部分で言い残したこと等があったらお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょう。
では、磯崎委員、お願いします。
【磯崎委員】 ありがとうございます。
内容面というよりも、言葉、言い回しについてなんですが、例えば、5の資料の最後なんですが、32ページに何か所か出てきて、それから、32ページだけではなくて、ほかのページにもあるんですけれども、32ページというのは何かというと、32ページの一番最後から33ページの文章が典型的なんですが、「何々が重要であることから、何々していくことが重要である」という、前の文章は現状に基づく分析評価をしていて、何とかが重要だ、それを受けて、次の文章は、何々をすべきであるという受け取り方をしていると思いますので、これが何か所かありますので、後ろのほうは、ちょっと分からないんですが、恐らくですが、何々していくことが必要であるというような文章だと、何々が重要なので、何々をすることが必要であるという、そんな形だとつながるのかなと思いましたので、この「重要である」が重なっているところについて。
あと、もう一つですが、全体に関してなんですけれども、32ページにも同じようなところが出てくるんですが、例えば、下から3行目、1204、それから1201なんですが、語尾が「ものとする」という言い方なんです。実は、1190や1182は、「ものとする」を使っていないんです。この審議会で、大分前から法令用語はできるだけ避けようという言い方で、「ものとする」を外しても意味がつながる場合は、できるだけ使わないという形で来たと思います。1-5の資料、実は中で、ほぼ半々で、使っていない文章と使っている文章が混在していますので、できるだけ使わないという方向で整理をしたほうがいいかなと。「ものとする」と同じように「こととする」、1179がそうですね。「こととする」というのもありますが、これも同じなので、外しても分かる場合はという形で、全体的に整理したほうがいいかなと思いました。
以上です。
【石井委員長】 ご指摘ありがとうございます。
ほかのご意見等はありますでしょうか。特になければ、この部分はよろしいでしょうか。いいですね。
そうしましたら、本日のご指摘、それから、来週開かれます外来生物対策のあり方検討会でのヒアリングの結果を踏まえて修正案を事務局で作成していただき、また来月の野生生物小委員会で再度ご審議いただきたいというふうに思います。
メール等で、また追加の質問やご意見があったらお寄せいただいてもいいかなと思っております。
では、次の議題に参ります。2番目です。「鳥獣保護管理法に基づく狩猟鳥獣の見直しについて」ということで、まず事務局からご説明ください。
これは遠矢補佐ですね、お願いします。
【遠矢鳥獣保護管理室室長補佐】 ありがとうございます。鳥獣保護管理室の遠矢と申します。
これから、鳥獣保護管理法に基づく狩猟鳥獣等の見直しについて、最初にご説明させていただいて、その後ご意見をいただければと思っております。
今回、資料のほうが、資料2-1から2-5と、参考資料2-1から2-3、こちらが今回の議題の資料になっております。本体資料の2-1から2-5については、先に申し上げておきますと、2-1が諮問文でございます。あとは付議文もついているかと思います。資料2-2が案件の概要でございまして、2-3が今回、法改正省令案、そして2-4がパブリックコメントの結果の概要、2-5が公聴会の意見概要という形になっております。今回、Webで参加されている方もいらっしゃいますので、参考資料の2-1のパワーポイントの資料を用いまして、ご説明をさせていただければと思っております。今、投影させていただいておりますけれども、ご説明させていただきます。
今回の検討対象でございますけれども、まず、鳥獣保護管理法に基づく、今回、狩猟鳥獣等の見直しですが、そもそも狩猟というものについて概要をご説明させていただければと思います。
我が国に生息する野生鳥獣、鳥類と哺乳類、こちらを捕獲することに関して規制などをかけているのが鳥獣保護管理法でございますけれども、こちらで捕獲のためのルールとして、捕獲する方法というのが大きく分けて二つございます。一つ目が狩猟という方法、そしてもう一つが、許可を受けて捕獲するといった方法でございます。
今回ご審議いただくのが、左側の狩猟という方法でございます。こちらについては、縄文時代から狩猟という行為で、なりわい、ご飯を食べるために動物というのを捕獲してきたわけですけれども、そういった、ずっと連綿と続いてきた狩猟という行為というものを、今、ルールをつくって行っていただいているわけですが、こちらについては、一定の条件の下で、狩猟者の方が自由な意思に基づいて、様々な目的で行われる捕獲行為となってございます。こちらについては、狩猟ができる方、免許などを持っていらっしゃる方が、狩猟鳥獣という48種の鳥獣種に関しまして、法定猟法という法律で定められた方法で、狩猟期間という法律で定められた期間の中で、捕獲をしていい場所で自由に捕獲ができる、こういったことが狩猟でございます。
右側の許可捕獲というのは、こちらのルールに限らず、それぞれの目的において、例えば、研究目的だとか、被害を防止する目的、こういった目的で、それぞれ必要な鳥獣種なんかを、必要に応じて捕獲の許可を得て行う行為になってございます。
今回、左側の狩猟についてご審議をいただきたいということでございます。
狩猟というのは、狩猟免許という免許を持っていらっしゃる方々に、今、実施していただいているものでございますけれども、法定猟法によって狩猟鳥獣の捕獲等をするということが狩猟の定義とされております。
免許の種類、銃だったり、わなだったり、網、こういったものがございますけれども、この中で、今回は、狩猟ができる対象種というものが狩猟鳥獣でございますので、こちらについてご審議いただくということ、そしてまた、その対象種だけではなくて、様々な制限をかけておりまして、一部、ちょっと少なくなってきている場合の捕獲の制限とか、あとは危険な方法なんかを制限したりとか、そういった細かなルールなんかも定めておりますので、こちらについてもご審議いただきたいと考えているところでございます。
現在、狩猟鳥獣につきましては、鳥獣保護管理法第2条第7項に基づきまして指定しているところでございますけれども、希少鳥獣、絶滅危惧種なんかの鳥獣以外のものであって、肉だったり毛皮、こういったものを利用する目的だったり、被害を防止する目的などの管理をする目的、こういった目的なんかで対象となる鳥獣であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものということで定めているところでございます。鳥類につきましては、現在28種類、哺乳類につきましては20種類という形になっております。
これまで、これは戦後の変遷をお示ししておりますけれども、狩猟鳥獣、新たに指定したり、もしくは解除したりということで、出入りがあるような状況になってございます。こちらが鳥類、そして、こちらが獣類でございます。
狩猟鳥獣の指定の考え方というのが、先ほど、法律に定められている考え方に基づいて、さらに細かな選定の方針というのが、鳥獣保護管理法の基本指針でお示ししてございます。
狩猟鳥獣の対象種としましては、まず地方公共団体だったり、狩猟者等の要請を踏まえて、狩猟の対象となり得るかというところと、狩猟鳥獣とした場合に、その捕獲というものが、鳥獣の保護の観点だったり、生物多様性の確保の観点、また社会的・経済的な観点、こういった観点から著しい影響を及ぼすおそれがないというようなことが認められた場合、総合的に検討しまして選定するということにしているところでございます。
今回、この後ご説明するのが、ゴイサギ、そしてバンという二つの種類の鳥類、こちらについて指定の解除を検討したいと考えております。指定の解除をするほかに、ほかにも捕獲に関して制限をかけることができまして、上から下のようにグラデーションがあります。指定の解除というのは、例えば、絶滅危惧種などになって希少鳥獣に指定された場合、これは、過去にはウズラなどが希少鳥獣に指定されまして解除したというようなこともございます。
あとは、指定の考え方に該当しなくなった場合ということで、捕獲なんかによって保護に著しい支障を来すような、そういったことになった場合には解除ということになるかと思います。
そのほか、全国で、捕獲を、5年間とか、期間を決めて禁止するといった場合だったり、あとは地域的に鳥獣の保護に悪影響があるような場合、例えば環境省のレッドリストで絶滅のおそれのある地域個体群などに選定されているような場合につきましては、地域的に場所を限って捕獲禁止を行っていたりというようなこともございます。
あとは環境省以外にも、都道府県知事の権限によって捕獲禁止もすることができるようになっております。
今回、ご諮問する部分を赤色に示したのが、この図になります。まず、真ん中にあります2条7項に基づく狩猟鳥獣についての解除についてご説明させていただきます。また、今回、要望がございまして、狩猟期間の限定、期間について一部限定しているものがあるんですけれども、こちらについてもご諮問させていただきたい。最後、捕獲等の禁止としまして、区域とか期間を定めて禁止しているものがございまして、これは概ね5年置きに見直しているんですけれども、これは令和4年9月14日でこの期間が終了しますので、引き続き、どうしていくかということについて、ご諮問したいと考えております。
本日までの見直しの経緯でございます。昨年10月に、鳥獣保護管理法の基本指針、こちらのほうを変更したものを告示させていただきました。この指針の中で、指針の改定と併せて狩猟鳥獣の見直しをするというようなことが明記されておりますので、この指針が変更されましたので、ここからスタートで、都道府県、関係団体へ意見照会をさせていただいたところでございます。
その後、12月23日に中央環境審議会、こちらの野生小委のほうで、諮問予定の内容やスケジュールについてご報告させていただいたところです。
具体的な意見照会の結果とか、また調査結果などを踏まえまして、令和4年2月7日に狩猟鳥獣の見直し検討会、こちらを開催させていただきました。座長につきましては、野生小委の委員も務めていただいていて、鳥獣小委のほうの委員長を務めていただいています石井信夫先生に座長を務めていただきました。こちらでは、見直しの方向性について検討しまして、具体的な内容が固まってまいりましたので、3月から4月にかけてパブリックコメント、そして4月に公聴会、それで本日諮問させていただいているというところでございます。この後、農水省への法定協議などを行いまして、省令の公布、施行という形で進めてまいりたいと考えております。
今回の諮問対象、まず、一番大きいところで、狩猟鳥獣の見直しについてでございます。先ほどの図の中でいくと、赤枠囲みの部分でございます。
まず、今回の対象と考えているのがゴイサギでございます。こちらにつきましては、レッドデータブックの中でも、地方版のレッドデータブックでも4都県で掲載がされているということでございます。昨年度公表されました、NGOが中心になって、環境省の生物多様性センターのほうも取組をさせていただいた全国鳥類繁殖分布調査というものがございまして、そちらで全国的な鳥類の繁殖状況というもののレポートが上がってきたところでございます。この中で、ゴイサギにつきましては、1990年代と2010年代、これらを比較したときに、確認地点が236地点から93地点と大きく減少しているということで、減少傾向が顕著であるというようなことが分かりましたので、こういったことを踏まえまして、狩猟鳥獣の解除ということを検討したいというふうに考えているところでございます。
また、バンにつきましては、こちらはレッドデータブック地方版で、10都県で掲載がなされておりますけれども、こちらも同じ全国鳥類繁殖分布調査、こちらのほうで記録メッシュ数が減少傾向ということで、87地点から42地点へと、90年代と2010年代を比べたときに減少しているというようなことが確認されましたので、このことを踏まえまして、今回解除を検討したいというようなことを考えているところでございます。
今回、指定の解除に当たりまして、今申し上げたように確認地点が減少しているということで、そういったデータがそろってきているわけですけれども、都道府県だったり、あとは関係団体のご意見ということもお伺いしたところでございます。
ゴイサギ、バン共に、滋賀県、あと福井県、こういったところから指定解除の要望がございました。また、日本野鳥の会のほうからも解除の要望をいただいているところでございます。
解除の賛否につきましてお尋ねしたところ、賛成が、ゴイサギについては20府県、現行のままでよいが9府県、バンにつきましては23府県が賛成、現行のままでよいが6県という形になっております。
また、関係する団体としまして、日本野鳥の会、そしてJA全中さん、全森連さん、大日本猟友会さん、全日本狩猟倶楽部さん、これらの団体のほうにゴイサギとバンの狩猟鳥獣の指定の解除の賛否についてお尋ねしたところでございます。概ね5団体、皆様、賛成をいただいたところでございまして、基本的には全国鳥類繁殖分布調査の結果というところを踏まえると、解除も仕方ないと、妥当だというようなことで賛成をいただいているところでございます。
1点、全国農業協同組合中央会、JA全中さん、こちらのほうからは条件付き賛成ということで、ゴイサギとバン、こういったところに関しては、農業被害、一部地域では発生しているというようなところがございますので、狩猟鳥獣の指定の解除というようなところに当たっては、こういった鳥獣の生息状況や被害状況、こういったところもよくよく把握した上で考えてほしいということ、そして、仮に解除したとしても、やはり、一部地域で被害が出ているというようなことを踏まえて、しっかりと、許可捕獲では捕獲ができるというようなことで、そういった推進に係る国の方針とか取組についても併せて明確にしてほしいといった要望をいただいているところでございます。
今、ゴイサギとバンについては、調査結果から、かなり減少が顕著だということで、こちらとしては解除を検討したいところでございますけれども、それ以外の鳥獣についても一通り確認をさせていただいたところです。
まず、今の48種から解除すべきものがあるかというところで都道府県などにお尋ねさせていただいてきましたけれども、一部、指定の解除の要望があるカモ類やヤマシギ、こういった種がございましたけれども、指定の変更を検討するほどの状況の変化は認められないということで考えてございます。
哺乳類についても、同じように、変化は認められないというふうに考えてございます。
新規の指定に関しましては、一部都道府県から新規指定の要望がございました。特に要望があった種としましては、生活環境被害だったり農林水産業被害が問題となっている種であったり、特定外来生物に指定されている種、こういったものが、要望がございました。
環境省としましては、被害を発生させている種、こちらについては、狩猟鳥獣というのは自由に狩猟ができるということで指定するものでございますので、自由な狩猟によらなくても、現行でも許可捕獲による対応というのが取れるというようなことが、こちらとして考えているところでございます。
また、生息状況が不十分な種ですと、自由な捕獲が可能になった際に、すごく保護に影響が生じるといったことも可能性はございますので、こういったところも慎重に考えていく必要があるだろうと思っております。
まだ、ドバトなんかも要望として出てきましたけれども、こういったものに関しては、レース鳩なんかは所有権のあるようなものもございますので、こういったところも慎重に考えていく必要があるかと考えております。
最後、特定外来生物についてでございますけれども、これは狩猟鳥獣の指定によって、例えば防除、非常にまん延しているような場合に、狩猟鳥獣の指定によって、狩猟で捕獲することで効果があるといったことも可能性としては考えられる一方で、鳥獣が狩猟対象となることによって、一部地域でしか生息していなかったものが、自由な狩猟によって、その分散などを逆に促進してしまうような、そういった可能性も指摘されておりまして、先般、5年前ですか、キョンなどの狩猟鳥獣指定についてご審議いただいたときにも同様の指摘がございまして、こういったことを踏まえて、令和3年の基本指針の改定のときにも、こういう計画的な管理への影響の有無ということもしっかり考えて狩猟鳥獣の指定をしたほうがいいよということで基本指針に盛り込ませていただいたところでございましたので、こういった観点から、新たに新規指定する種というのは今のところ考えていないところでございます。
見直しの方針としまして、ゴイサギとバンにつきましては、先ほど申し上げたように、最新の調査結果に基づいて生息確認地点数が大幅に減少しているというようなことが確認されておりますし、狩猟鳥獣とした場合に、鳥獣の保護の観点から著しい支障を及ぼす可能性もございますので、指定の考え方に該当しなくなったと考えられているかと思います。
また、自治体や関係団体からも指定の解除について要望がございますので、今回、狩猟鳥獣の指定の解除を行いたいと考えております。
また、公聴会のほうで、被害を生じているようなバンとかゴイサギもいるということでご指摘がございましたので、こういった観点につきましては、指定解除後も、被害が出ているところに関しましては、着実にそういった被害を防止するための捕獲というものが実施できるということで、各都道府県のほうには、そういったことについて伝達をしてまいりたいと考えております。
具体的な省令の改正としましては、ゴイサギとバンを外すということでございます。
ここから先は少し付随する部分でございますけれども、諮問対象、二つ目でございます。狩猟期間の変更でございます。
現行、狩猟期間というのが、北海道以外と北海道で定められている期間がございます。この中で北海道以外、本州以南の地域で東北の3県、青森、秋田、山形、こちらの地域のみ、カモ類の狩猟期間を15日早く設定してございます。このような形で青森、秋田、山形の区域内のみ、カモ類は早く捕獲可能にしております。
これは昭和63年に、やはり、非常に寒い地域であって、カモの渡来時期というのもほかの地域より早いということで、各3県の県知事や狩猟者団体のほうから要望があって、15日早く設定をしたというような経緯がございます。
ただ、今回、都道府県だったりとか、あとは猟友会のほうからの要望などもございまして、近年の暖冬だったり少雪の影響なんかを踏まえますと、ほかの地域と同じ狩猟期間に戻してほしいというようなことで、ご要望いただいております。
こういったことで戻すということについて、何かカモ類の保護の観点から支障があるかどうかということもお伺いしておりますけれども、基本的に問題は生じないというふうに聞いておるところでございますので、こういったことを踏まえまして、カモ類の狩猟期間につきまして、東北3県のカモ類の狩猟期間、これにつきましては、11月15日から2月15日に変更したいと考えているところでございます。
こちらが見直し、省令の改正案でございます。
最後でございます。狩猟鳥獣の捕獲等の禁止ということで、先にご説明したとおり、狩猟鳥獣の指定の解除だけではなくて、一部地域で、例えば絶滅の危険があるような、そういった地域個体群などがいる場合には、区域、期間を定めて捕獲の禁止をすることができるようになっております。
こちらについて、ツキノワグマ、シマリス、ヤマドリ、ヒヨドリ、こちらの4種について、区域、期間を定めて捕獲禁止してございますけれども、生息状況を見ますと、現行で捕獲等の禁止、または制限を変更するほどの、著しい改善などの変化は見られていないと考えておりますし、都道府県などの要望をお聞きしますと、ぜひ現行の禁止や制限を延長してほしいといった要望をいただいておりますので、こういったことを踏まえて検討してまいりました。
公聴会のほうの意見概要としましても、5団体の皆様全員賛成ということでございました。
このことから、捕獲等の禁止の期間、今、令和4年9月14日までとしておりますけれども、向こう5年間延長しまして、令和9年9月14日まで延長したいと考えております。
また、ちょっと細かい部分なんですけれども、仮に、先に諮問させていただいております狩猟鳥獣の指定が解除となった場合には、現状、バンの捕獲数の制限というのも行っておりますので、こちらの解除というものも改正案のほうに盛り込ませていただいております。
最後に、パブリックコメントを実施させていただいた結果の概要をご説明させていただきます。
30日間実施させていただきまして、189の方、195件の意見をいただいたところでございます。
狩猟鳥獣の指定の変更につきましては、バンとゴイサギの指定解除を賛成4、反対1ということでございました。
その他としまして、ノネコ、ノイヌ、あとスズメ、ホンドテン、こういったものの狩猟鳥獣の解除というようなことでご意見を賜ったところでございました。こちらについては、参考資料の2-3で回答などもお示ししているところでございますけれども、それぞれノネコ、ノイヌについては、野生鳥獣というところで、野生の定義なんかについて様々なご意見をいただいたところでございますけれども、引き続き野生鳥獣としてノネコ、ノイヌを取り扱って、鳥獣の管理を進めていくということでご回答させていただいているところでございますし、スズメ、あとはテン、こういったもの、今現状、狩猟鳥獣から外すほどの大きな変更は生じていないと考えておりますので、引き続き、今回の諮問内容につきましては、バンとゴイサギの指定解除ということで考えております。
狩猟鳥獣の捕獲等の期間の設定について、こちらについても賛成1、反対1ということでご意見いただいておりますけれども、反対の意見なども、狩猟団体だけではなくて、市民とか動物保護団体、こういったところの団体も確認したらどうかということで意見がございまして、今回、野鳥の会などにもご意見を賜って、諮問させていただいたところでございます。
対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止を定めることについてということで、先ほどのクマなどの捕獲禁止については賛成2ということでございました。
そのほか、鳥獣全般に関わるいろいろなご意見をいただいておりますけれども、こちらについての対応については、参考資料の2-3のとおり回答をさせていただいているところでございます。
以上が、私からの今回の諮問の説明になります。
また、諮問の対象ではないんですけども、今回、狩猟鳥獣のみならず、鳥獣種の名称について、学名のほうを、これまで片仮名表記していたものをアルファベット表記に変えるといった作業を、事務的なものですけれども、させていただいておりますので、そのことも申し添えて説明を終わらせていただきます。
以上です。
【石井委員長】 どうもご説明、ありがとうございました。
では、この諮問案件ですけれども、ご意見、ご質問等を受けたいと思います。
この案件に関しましては、皆さんのご意見、ご質問を受けた後、決を採りたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
では、名札を立てる、それから挙手ボタンを押していただければと思います。
では、会場のほうから参ります。
では、磯崎委員、お願いします。
【磯崎委員】 18枚目のスライドで、現行のままでいいという府県が9または6ということですが、この9または6は変えなくていいという理由は、その府県で被害が発生しているからということだと思うんですが、それ以外の理由を挙げているというところがあるかどうか、もし、ありましたら、何を理由にしているかを教えていただければと思います。
【石井委員長】 よろしいでしょうか。では、事務局のほう、回答をお願いします。
【遠矢鳥獣保護管理室室長補佐】 ありがとうございます。
ちょっと確認をしたいと思いますけども、今、委員ご指摘のとおり、基本的には、そのままでよいというふうに考えているところは、基本的に生息状況などに大きく変更がないというふうに考えている県があるというところが一つございますし、先ほどおっしゃっていましたとおり、被害が生じているというような地域があるということが、一つ変更の理由になっているところでございます。
それ以外については、やはり捕獲の実績が、そもそもほとんど狩猟の実績がないというようなところもあって、理由としてそのままでいいというふうな理由を挙げているところがあるかということでございます。
【石井委員長】 よろしいですか。ありがとうございます。
では、小泉委員、お願いします。
【小泉委員】 いや、尾崎さんのほうからどうぞ。専門の。
【尾崎委員】 はい。バンもゴイサギも、どちらも外すということには賛成いたします。
確認ですが、16ページ、ゴイサギで言いますと、左の上のほうに調査地数というのがありますね。97年~2002年が236、それから16年~21が93、これは調査地数が減少しているというふうに書いていますが、調査した中で確認された地点数という意味でしょうか。この文章から読み取りづらいんですけども、恐らく確認地点数ということで減ったということの根拠になっているのではないかなと思いますので、そこは確認をお願いします。
それから、たまたまですけど、先ほどのアメリカザリガニとゴイサギは、非常に切っても切れない関係があります。アメリカザリガニはゴイサギにとって重要な、特に繁殖期の餌として非常に重要な資源です。ですから、ゴイサギが増えればアメリカザリガニが減る、逆に、アメリカザリガニが増えるとゴイサギも増えるという、ちょっと難しい問題がありますが、いずれにしても、ゴイサギを減らさないということは重要思います。
以上です。
【石井委員長】 後ろのほうの話、悩ましいですね、何か。分かりました。
事務局のほう、回答があったらお願いします。
【遠矢鳥獣保護管理室室長補佐】 ありがとうございます。
ご指摘いただいた調査地数というのは、尾崎先生、ご指摘のとおりでございまして、基本的には同じ場所を、前回と同じところを回っているんだけども、同じ努力をしたときに、前回だと236で確認されたんだけど今回は93だったというような形で、基本的には、調査をした場所ではなくて、確認された場所ということでご理解いただければと思います。
【石井委員長】 よろしいでしょうか。
では、小泉委員、お願いします。
【小泉委員】 ありがとうございます。
意見と質問です。ゴイサギとバンの解除については異論ありません。狩猟による捕獲をおこなわないというのは、消極的な保護策であって、減少の原因と害性に対する懸念の両方を考えると、農業とどう折り合いをつけていくかというところに問題があるようです。今回、指定解除だけではなくて、その点にも配慮していただきたいというのが1点です。
それから、もう一つ質問ですが、公聴会の中で、大日本猟友会の会長が、オオバンについては関東地方で生息数の大幅な増加が見られるというふうに発言をされていますけれど、これは事務局のほうで確認をされていますでしょうか。
【石井委員長】 それでは事務局のほう、お願いします。
【遠矢鳥獣保護管理室室長補佐】 ありがとうございます。
オオバンにつきましては、こちらも先にゴイサギやバンでお示しした鳥類繁殖分布調査の報告に基づくものでございますけれども、やはり調査確認地点数は過去に比べると拡大しているというようなこと自体は確認しておりますので、現行ですと、狩猟鳥獣に指定するというところまで、こちらとしては検討してございませんけれども、状況を注視していって、例えば、そういった被害が非常にたくさん生じてきて、社会的な必要性などが大きくなるなど、そういった場合には、指定ということも検討され得るものなのかなと思っております。
以上です。
【石井委員長】 よろしいでしょうか。
それでは、佐藤委員、お願いします。
【佐藤委員】 確かに、バンはすごく減っていると思います。オオバンはものすごく増えていると思います。それはバードウオッチングで、よく分かります。ただ、バンは結構人慣れしやすくて、実はうちの園内の池でも繁殖していまして、年間3回ぐらい繁殖しますし、多分、増やそうと思えば、すぐ増える種類なんだなと思います。うちの池にハスなんかもありますけど、決してそれは被害に遭わないので、何が被害に遭うんですかね、バンの。恐らくジュンサイとかはやられると思いますけど、そんな農業被害が大きなものになることはないかなという、何か農家さんが勝手に言っているような気もしないでもないんですけど、ちゃんとヨシも生えますし、そんな被害も起きない。だから、ちょっとぬれぎぬの気もせんでもないですけど、除外は賛成です。
ちょっと聞きたかったのは、バンよりもさらに見なくなったのは、ヤマシギ、それからエゾライチョウ、この二つは議論されないのかなと思って、ゴイサギもバンも確かに減ってきていると思いますけど、この2種のほうが、もっと明らかな減少があるような気がしてならないです。
以上です。
【石井委員長】 それでは、事務局のほう、お願いいたします。
【遠矢鳥獣保護管理室室長補佐】 ありがとうございます。
すみません、今、ヤマシギとエゾライチョウの情報というのが手元ですぐ出てきはしないんですけれども、こちらも今覚えている限りですけれども、鳥類繁殖分布調査報告のほうでは、たしかヤマシギにつきましては、もともとあまり情報というのがすごくたくさん出てくる種ではないということの前提の中で、増えているとか減っているとかというよりは、基本的には横ばいというような形での報告があったかなと思っております。
エゾライチョウについては、ちょっとお待ちください。
【佐藤委員】 バンも、それからゴイサギも、飼育下で繁殖は容易です。ただ、ヤマシギとエゾライチョウ、すみません、ゴイサギとバンは容易です。エゾライチョウとヤマシギは繁殖例がありません。飼育例もあまりないんですけど、飼育例があまりないぐらい、保護例もあまりなくて、とても少ないんだと思います。片やバン、ゴイサギは、しょっちゅう保護されますので、減ってきているとはいえ、それなりにはいるのかなという気がします。
【石井委員長】 事務局、見つかりましたか。
【遠矢鳥獣保護管理室室長補佐】 すみません、先にヤマシギを申し上げますと、一応、分布情報が非常たくさんあるわけではないんですけども、少し分布域自体は拡大しているという情報が、ヤマシギについてはございました。
あと、エゾライチョウについては、分布域については、基本的には北海道で生息しているものでございますけども、分布メッシュとしましては、調査、確認された地点数は増えているというようなことではございました。ただ、こちらについても、引き続き、そもそも環境省のレッドデータブックのほうでもDDということで情報不足の扱いになってございますので、情報を注視してまいりたいと考えております。
【石井委員長】 よろしいですか。ありがとうございます。
ほかはよろしいでしょうか。
オンラインの委員のほう、よろしいですか。
では、特にご意見がなければ、反対というご意見はなかったというふうに思いますので、それでは、ただいまの部分ですけれども、本件について適当と認めてよろしいでしょうか。
それでは、会場のほうは手を挙げていただいて、それでオンラインのほうは、またいつものように丸を手で作っていただけますでしょうか、お願いいたします。
(異議なし)
【石井委員長】 皆さん、よろしいですね。それでは、お認めいただいたということにさせていただきます。どうも皆さん、ありがとうございました。
それでは報告に参りたいと思います。
「トキと共生する里池づくり取組地域の公募について」ということで、事務局のほうからご説明をお願いします。
これは岩谷補佐ですね。
【岩谷希少種保全推進室室長補佐】 希少種室の岩谷です。よろしくお願いいたします。
私のほうから、1点ご報告させていただきます。昨年度のちょうど1年前、6月の野生小委でご審議いただきましたトキの保護増殖事業についてでございます。
これまで、トキについては佐渡で野生復帰を行ってきましたけれども、佐渡での野生復帰が順調に進み野生下で生息数が約480羽まで伸ばしております。それを踏まえまして、次のステージとして、佐渡島以外で複数の地域個体群の形成が必要であるということで、昨年度、野生小委でご審議いただきまして、トキ保護増殖事業計画を変更いたしました。
主な変更点といたしましては、事業区域を佐渡から全国へと拡大したという点だったかと思います。
それを踏まえまして、今回、トキと共生する里地づくり取組地域の公募を開始させていただきましたので、ご報告させていただきます。
トキと共生する里地づくり取組地域ということで、全国でのトキ定着を目指していくとうことになりますが、2パターンの地域の公募を開始しております。一つが「将来的なトキの野生復帰を目指し環境整備を進める地域」といたしまして、能動的に再導入をしていくという地域、もう一つが、放鳥というものは行わないですけれども、全国で、本州側で野生復帰をしていくと、飛来するという可能性も周辺地域で上がっていきますので、飛来したトキが生息できる環境整備を進める地域ということで、この2パターンを公募いたしまして、選定された地域の間で交流を図りながら、トキと共生するための環境整備等を進めていくということで取組を開始させていただいております。
今後のスケジュールといたしましては、公募を先日、5月10日に、開始させていただきました。公募期間といたしましては、6月30日、6月いっぱい公募しております。その後、7月には、トキと共生する里地づくり取組地域選定委員会で審査いただきまして、8月を目処に選定結果を公表したいと考えてございます。
野生復帰に向けた中長期的なスケジュールといたしましては、2025年度までを目処に、まずはしっかりと環境整備を進めていくということで考えてございます。
その後、2026年度以降で環境整備の進捗が十分と確認された段階で、専門家の方のご意見もいただきながら、放鳥の時期等を慎重に判断していくということで考えてございます。
本州等でも複数の地域個体群が形成されるように、しっかりと取組を進めてまいりたいと思います。
以上で報告となります。ありがとうございました。
【石井委員長】 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまのご報告ですけれども、ご意見、ご質問等があったらお受けしたいと思います。いかがでしょうか。
それでは、勢一委員、お願いします。
【勢一委員】 ご説明ありがとうございました。勢一です。
非常に意欲的な取組で、自治体をしっかり巻き込んでネットワークを作っていくという、大事な事業だと思っています。中長期ということですので、そういう生息環境が培われていくのが本当に大事だと思いますので、中長期的にしっかり支えていけるような体制でお願いしたいと思います。
1点、ちょうどタイミング的に、ぜひ自治体のほうと連携してやっていただきたい点は、脱炭素との両立が大きいかと思っています。温対法も改正されて、地方公共団体の実行計画による地域削減がかなり重要な役割を担うようになっています。ここで再エネを導入する、特に風力などを導入する場所と、あと、トキの生息区域の環境整備の場所を、しっかり地域の中で役割分担できるようにゾーニングをしていただいて、それぞれの地域の特性を活用していただくのは非常に大事だと思いますので、これに取り組んでいただく団体は、自治体のいろいろな計画やまちづくりにも、この仕組みを組み込んでもらって、中長期的に取り組んでいただくような形で、ぜひ連携をお願いできればと思います。
以上です。
【石井委員長】 ありがとうございました。
事務局のほう、何かありますか。
【岩谷希少種保全推進室室長補佐】 ありがとうございます。
まさに脱炭素、地域資源循環ということで、重要なこととなっていくと思いますので、色々とこれから課題はあるかなと思いますけれども、しっかり連携して進めたいと思います。
ありがとうございます。
【石井委員長】 ありがとうございます。
ほかにご意見等はございますでしょうか。オンラインのほうも会場のほうもないですね。
それでは、用意した議題はここまででございますけれども、事務局のほう、何か追加はありますでしょうか。
特によろしいですかね。
それでは、事務局のほうにお返ししたいと思います。
ありがとうございました。
【事務局】 石井委員長、議事進行、ありがとうございました。
委員の皆様におかれましても、長時間にわたるご審議、ありがとうございました。
本日は会場のスピーカートラブルなどがございまして、ご迷惑をおかけしました。
次回の委員会は、7月7日を予定しております。開催通知につきましては、近日中にメールにてご案内いたします。
本委員会はこれで閉会といたします。皆様、ありがとうございました。