中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会第11回会議録

1.日時

平成23年7月11日(月)17:32~18:57

2.場所

経済産業省別館1028会議室

3.出席者


4.議題

  1. 最近の温泉行政について
  2. 国民保養温泉地新選定標準(素案)について
  3. その他

5.配付資料

6.議事

【事務局】 それでは、ただいまより温泉小委員会を開催させていただきたいと思います。
 本日は時間が大変押してしまいまして、また、三つの審議会が連続で行われるということで、大変遅い時間の開催となりまして申しわけございません。
 私、環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室で温泉の担当をしております斉藤と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、早速ですけれども、座らせて説明いたさせていただきます。
 本日の小委員会でございますけれども、過半数の委員の方々にご出席をいただいておりますので、定足数を満たしております。本委員会は成立をしております。
 ここで、中央環境審議会議事運営規則第8条第3項に基づきまして、武内自然環境部会長のご指名によりまして、本小委員会の委員長に下村彰男委員にご就任いただくことになりました。また、前回の小委員会からの委員の先生方の入れかわりや、本日より新たに小委員会の審議に参画いただくことになりました先生方もいらっしゃいますので、お手元に配付させていただいております委員名簿に沿ってご紹介をこちらのほうでさせていただきたいと思います。
 まず、温泉評論家の石川理夫委員でございます。
 社団法人日本温泉協会常務副会長の石村隆生委員でございます。
 神奈川県温泉地学研究所主任研究員の板寺一洋委員でございます。
 財団法人中央温泉研究所常務理事の甘露寺泰雄委員でございます。
 株式会社由布院玉の湯代表取締役社長の桑野和泉委員でございます。
 東京大学大学院公共政策学連携研究部教授の交告尚史委員でございます。
 財団法人サントリー文化財団上席研究フェローの佐藤友美子委員でございます。
 北海道大学観光学高等研究センター教授の敷田麻実委員でございます。
 東京大学大学院農学生命科学研究科教授の下村彰男委員長でございます。
 静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課長の滝戸守委員でございます。
 筑波大学名誉教授の田中正委員でございます。
日旅サービス株式会社代表取締役社長の藤野茂委員でございます。
 国際医療福祉大学大学院リハビリテーション学分野教授の前田眞治委員でございます。
 なお、本日、佐藤委員、それから岡島委員につきましては、ご都合によりご欠席との連絡をいただいております。
 引き続き、こちら環境省側、自然環境局幹部の紹介をさせていただきます。
 自然環境局長の渡邉でございます。
 大臣官房審議官の森本でございます。
 自然局の総務課長の田中でございます。
 自然環境担当参事官の大庭でございます。
 斉藤と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に先立ちまして、まず、渡邉局長よりごあいさつを申し上げさせていただきます。

【渡邉自然環境局長】 自然環境局長の渡邉でございます。
 本日、大変遅い時間の開催にもかかわらず、また大変お忙しい中、そして、とても暑い中にご出席をいただきまして、本当にありがとうございます。
 また、今日午後一番から自然環境部会、自然公園小委員会に続いての温泉小委員会の開催になりました。続けてご出席いただいている委員の皆さんには、大変長時間にわたってのご審議ということになって大変恐縮でございますが、何とぞ皆さん、よろしくお願いいたします。
 この温泉小委員会におきまして、温泉法の目的であります温泉の保護、二つ目に適正な利用と、そして三つ目に温泉に付随する可燃性の天然ガスの防止対策、そういったことについてご審議をいただいてきております。この数年の間、本委員会によるご審議を経まして、温泉法につきまして、温泉成分の定期的な分析の義務づけ、あるいは可燃性天然ガスによります爆発事故を防止するための制度づくり、そういった内容の法改正が行われたところでございます。加えて、温泉法に基づく掘削などの許可に関した判断基準をまとめた「温泉資源の保護に関するガイドライン」というのも、この小委員会でご意見をいただきながら策定をしたところでございます。
 この委員会の前回の開催、平成21年3月ということになりますけれども、それ以降、地熱などの再生可能エネルギーの推進ということが注目されている中、昨年の6月には「規制・制度改革に係る対処方針について」という閣議決定が行われまして、その中で、地熱発電について、温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を策定して、ガイドラインとして運用するということが盛り込まれたところでございます。この地熱との関係につきましては、現在、環境省のほうで具体的な検討の作業に着手をしたところでございます。今年の秋以降には、この温泉小委員会の場でもご意見を伺っていくことができたらと考えております。
 今日の温泉小委員会でありますけれども、温泉法に基づいて環境大臣が指定をしてきました国民保養温泉地、この選定標準についてご議論をいただく予定でございます。国民保養温泉地、全国今、91カ所が指定をされていますが、平成14年以降、新たな指定は行われておりません。また、その選定標準が定められてからかなりの年月が経過をしていて、一方で、温泉地を取り巻く環境も大きく変化をしているという状況でございます。そういったことを受けて、環境省として新しい選定標準を策定しようということで、これまで検討を行ってまいりました。本日は、その検討の結果について、素案として取りまとめたものをご紹介し、委員の皆さんからその素案に対してご意見をいただけたらという趣旨で開催させていただきました。
 委員の皆さんから幅広い視点からご意見をいただいていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】 それでは、続きまして、本日配付させていただいております資料の確認を簡単にさせていただきたいと思います。
 座席表と議事次第に続きまして、資料1が委員の名簿でございます。続きまして、資料2が最近の温泉行政についてということで、ホチキス留めされております資料でございます。続いて、資料3が国民保養温泉地新選定標準(素案)についてという1枚紙でございます。続きまして、次が国民保養温泉地についてということで、現行の選定標準を書いたものがございます。裏面が国民保養温泉地の一覧になっております。続きまして、資料5としまして、国民保養温泉地新選定標準、こちらが素案そのものということでございます。それから、資料6、最後でございますが、国民保養温泉地計画書、こちらは(試案)、そのイメージということでございます。こちらが資料6ということでございます。
 以上でございます。もし不足等ありましたら、いつでも事務局にお申し出いただければと思います。
 それでは、下村委員長、以降の司会進行をよろしくお願いいたします。

【下村委員長】 ご紹介いただきました下村でございます。自然環境部会長の指名ということで、今期、この小委員会の小委員長を担当させていただくことになりました。今、局長のお話にもありましたとおり、温泉を取り巻く状況も随分変わってきているのではないかと思います。保護の問題あるいは安全性の問題から、規制というようなことの制度もまた検討が進んできておりますし、それから、利活用という点でも観光とかツーリズムという点で随分考え方というか、あり方というものも変わってきているのではないかと認識しています。また、ここへ来て3.11の東日本大震災の後、やはりエネルギー問題というのが非常に関心が高まってきましたので、この温泉に対する期待、あるいはご意見というものも、国民の中で非常に高まってきているのではないかと思います。そういった状況を受けての小委員会の議論ですので、いろいろとご意見をいただきながら、どういう形でこの温泉の問題を考えていけばいいのかということを皆さんと一緒にまとめていければというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
 それでは、本日は、まず最近の温泉行政というものにつきまして環境省のほうからご報告いただくと。最初ですので、ざっとご報告をいただくとともに、それから、国民保養温泉地新選定標準の素案について説明を求めて、審議を行いたいというふうに考えております。
 それでは、議題に入りたいと思いますが、まずは第1の議題が最近の温泉行政についてということで、事務局からご報告をお願いいたします。

【事務局】 かしこまりました。
 それでは、お手元に配付させていただきました資料の2というもので、最近の温泉行政についてご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、めくっていただきまして、2ページ目に温泉法の概要というページがございます。ご存じの方も多いわけでございますけれども、温泉法は、昭和23年に公布されまして以降、長いこと温泉の保護と、それから温泉の適正利用という2本立てで運用をしてまいりましたけれども、後ほどご説明いたしますように、可燃性天然ガスの爆発事故によりまして法改正が行われまして、温泉の採取に伴う災害の防止という目的が加わりまして、現在では3本柱で運営をしているという状況になっております。
 続きまして、それぞれの項目に基づきましてご説明をさせていただきます。
 まず、温泉の保護という観点でございますが、近年の状況としましては、源泉総数と総湧出量は増加傾向というところにありますけれども、自噴泉の総湧出量としては減少傾向、動力装置による湧出量との比較でも、その差が広がりつつあるという状況でございます。また、大深度掘削泉が増加しているという状況がございます。また、掘削許可申請に対する科学的審査の在り方が問われているという状況と理解しております。また、温泉資源の枯渇のおそれが増大しているとの指摘がございます。
 このような状況を、次のページのグラフでございますけれども、こちらは経年変化として源泉数の経年変化でございます。昭和48年からのデータでございますが、右肩上がりの増加傾向というところはこのグラフで見てとれるわけですが、19年以降、若干その源泉総数というのも減る傾向にございます。こちらは後ほどご説明いたしますけれども、新たにこの採取の許可が加わったというようなことで、掘削についても、その安全対策をとらなければいけないということになりましたので、そのあたりのことが若干影響している可能性がございます。こちらの自噴につきましては、ここで見ていただけますとおり、ほぼ横ばい、それから若干の減少傾向というところが見てとれるかと思います。
 次の5ページ目ですけれども、こちらの源泉総数としては、今、2万7,825という数字で、こちらは21年度のデータが最新ということになっております。動力、自噴のそれぞれの数は、こちらに示しているとおりでございます。
 続きまして、6ページ目ですけれども、こちらはゆう出量の経年変化ということで、こちらも動力と自噴の湧出量については、次第に差が大きくなっているという状況になっております。
 続きまして、2として環境省における取組でございますが、まず、温泉資源の保護に関しましては、ガイドラインの策定というものをいたしました。策定の経緯としましては、19年2月に中央環境審議会からの答申として、「国は温泉資源保護のためのガイドラインを策定すべき」という答申をいただいたものを受けまして、平成20年12月から21年3月までの間に、温泉小委員会における審議及びパブリックコメントを実施した上で、「温泉資源の保護に関するガイドライン」の策定と、各都道府県に対する通知というものを行っております。
 こちらの次のページ、8ページで、ガイドラインのねらいとしましては、温泉の掘削等の不許可事由の判断基準について一定の考え方を示すというようなことで、内容としましては、掘削等の原則禁止区域の設定、既存源泉からの距離規制などについて、どのような場合に設定することが許されるかといった内容ですとか、個別的な許可判断のための影響調査、こちらは主に動力装置の場合ですけれども、そちらの調査のあり方、それから、モニタリングにつきましては、温泉資源の保護に対して極めて重要であるというような内容の記述、それから、公益侵害の防止につきましては、具体的な典型的な類型への対応例としましては、騒音、振動ですとか地盤沈下、それから放流に伴う水質の影響などについて記述をしております。このようなガイドラインの策定を温泉保護の一環として策定をしております。
 続きまして、(2)としまして、9ページ目でございます。地熱開発のための土地の掘削等の許可の判断基準の考え方の検討に着手をしております。こちらは国内の地熱発電所の現状ということでお示ししておりますけれども、資源エネルギー庁のホームページからの転載で、国内にあります地熱発電所の一覧と、それから分布の地図を示しております。この地図を見ますと、やはり地熱のポテンシャルとしては、東北地方、それから九州といったところが中心になっております。
 続きまして、次のページでございますが、この地熱の関係の続きでございますけれども、環境省としましては、地球温暖化対策に係る中長期のロードマップというものをつくっておりまして、こちら、要点が三つございます。
 温暖化対策は喫緊の課題であるという認識のもと、2020年までに25%削減、2050年に80%削減を実現するための対策、施策の道筋をこのロードマップで提示ということをしております。
 [2]の要点としましては、エコ投資を進めて低炭素生活スタイルを実践することにより、いわゆる我慢ではなく、快適で豊かな暮らしを実現することが可能であるということを書いております。中長期目標の達成のために、「チャレンジ25」を通じた国民一人一人の取組が重要ということにしております。
 [3]番目の要点としましては、温暖化対策が負担のみに着目するものではなく、新たな成長の柱と考えることが重要であると。低炭素社会構築のための投資は、市場・雇用の創出につながるほか、地域の活性化、エネルギー安全保障の確保といったさまざまな便益をもたらすというようなことが柱になっております。
 その中で、次のページでございますけれども、エネルギー供給につきまして、特に地熱発電につきましては、2005年現在で53万キロワットの現状でございますけれども、こちらを2020年までに最大で171万キロワット、こちらは温泉発電を含むということになっておりますが、約3倍に増加させるということを目標にしております。
 さらに、次の12ページでございますけれども、「規制・制度改革に係る対処方針」ということで、各分野における規制改革の事項・対処方針としまして、グリーンイノベーション分野におきましては、再生可能エネルギーの導入の促進に向けました規制の見直しというものが行われまして、自然公園、それから温泉地区における風力・地熱発電の設置許可の早期化・柔軟化というものが取り上げられております。この中で、地熱発電につきましては、温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を策定して、ガイドラインとして運用をするように通知すると。こちらは、6月の時点では、平成22年度中に検討を開始しまして、結論を得次第措置ということになっていたわけですけれども、この次の[2]のところで、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」というものが平成22年9月10日に閣議決定をされまして、この中で、緊急的な対応の具体例として実施時期を前倒しする事項というものが定められまして、その中にこの再生可能エネルギーの導入促進に向けました規制の見直しが含まれることになりました。したがいまして、規制改革の概要としましては、地熱発電を推進するために、温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を策定しまして、ガイドラインとして運用するのを平成23年度中を目途にということで前倒しされたということになっております。こうした閣議決定を受けまして、現在、地熱発電の開発のための掘削の許可の判断基準の考え方の策定に向けた検討に着手をしたところでございます。
 そのほか、温泉の保護に関する環境省の取組としましては、(3)、次のページ、13ページにありますとおり、大深度掘削泉、それから未利用源泉への対応といったものをしております。こちらは、現在、先ほど申し上げた、策定したガイドラインの中でも、その他の中で「当面の課題と課題解決に向けた必要なデータ・法的な議論等」という中に、課題の一つとして大深度掘削泉というものが上げられております。こちらは、大深度の地下にある温泉の賦存量に関する地質・水理データについては、今回の調査で、大深度掘削泉につきましては、掘削後数年で湧出量や水質が大きく変化する場合があるといったような成果を得られております。また、大深度からの温泉の汲み上げに伴う地盤環境への影響実態というものにつきましては、まだまだデータが少なく判断が難しいと。時期尚早というような条件ではございますけれども、地熱発電所の周辺では特に大きな地盤関係への影響というのは、今のところは確認されていないといったようなデータも出ております。
 課題2としまして、未利用の源泉ですけれども、こちら未利用源泉における動力の汲み上げ量と放流の実態としまして、過去の調査で未利用で放流されている量が多いのではないかというような指摘もありましたけれども、実態としましては、未利用で放流されているというものは非常に少ないということがわかりました。また、未利用源泉から汲み上げられている温泉による周辺環境への影響実態としましては、調査の限りでは具体的な被害の例はないと、確認されていないというような成果を得ております。このような調査を行っております。
 続きまして、次のページでございますが、こちらがⅡ番目の目的であります、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止についてでございます。近年の状況としましては、平成17年12月に大分県ですとか、それから東京都の北区などにおいて、天然ガスによる爆発事故というものが確認されております。また、この下の平成19年6月の事故につきましては、大きく報道で取り上げられましたけれども、渋谷の温泉施設におきまして死亡者が出るというような爆発事故が起きまして、こちらを契機としまして温泉法の改正というものを行っております。
 その内容につきましては、15ページ以降になりますけれども、まず、温泉法の法律の目的でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、温泉の保護及びその利用の適正化といったようなもので、従前は可燃性天然ガスによる災害防止は対象外であったところですけれども、今回、法律の目的に可燃性天然ガスによる災害の防止というものをつけ加えまして、3本柱にしたというような経緯がございます。こちらは平成19年11月に公布でございますので、施行以来、随分時間がたっておりますけれども、その間、各都道府県と協力しまして、新たな事故の防止に努めているという状況でございます。
 次のページ以降は具体的な改正内容でございますけれども、ちょっとこちらは細かくなりますので、説明を省略させていただきたいと思います。
 現在の状況としましては、21ページのところですけれども、改正法に基づく取組としましては、「採取に係る災害の防止に関する技術基準」への不適合があった場合には、もう一度渋谷のような事故が起きないとも限りませんので、改正法を適正に施行することが重要であるという認識のもとで各都道府県と連携しまして、汚染の採取の許可を受けなければならない方に対する指導等を実施しているという状況で、ほとんどの施設において、もう適合をしているという状況になっております。
 続きまして、22ページでございますが、Ⅲ番目の柱であります温泉の適正利用についてご説明いたします。
 近年の状況としましては、やはり温泉利用者のニーズの変化がうかがえるということが上げられると思います。温泉地の宿泊利用者数というのは、かなりの減少傾向ということもございますけれども、日帰りの利用者数は増加しているという傾向にございます。また、温泉に関する情報提供について、国民の関心が高まっているという状況になっております。また、近隣諸国でも温泉ブームというものが来まして、日本に訪れる観光客の方で温泉を体験したいという方のニーズが大きいと。アンケート調査などでも温泉に関する関心が高いということが言われているということでございます。
 次の23ページは、宿泊施設数と、それから公衆浴場数、いずれも温泉利用でございますけれども、その数の経年変化でございます。宿泊施設は、ここ数年、頭打ちから減少傾向、公衆浴場、いわゆる日帰り入浴施設につきましては、相当の増加傾向で推移をしております。
 続きまして、次のページでございますけれども、こちらは温泉利用宿泊施設の収容定員と、それから実際の宿泊利用者の数でございますけれども、収容定員としてはもう頭打ちでございますが、宿泊して温泉を利用したという方については、ここ数年、かなりの角度で下がってきているという状況になっております。
 続いて、25ページ目は、環境省における温泉の適正利用に対する取組でございますけれども、先ほどの法律改正にさかのぼりますけれども、平成19年4月、先ほどの改正よりも前に行われた改正ですけれども、このときの改正内容といいますのは、温泉成分の分析結果が古いまま更新されずに掲示されているといったようなことがありましたので、多様な情報の提供を求める利用者の方のニーズから、温泉成分の定期的な分析・公表というものを行うということになっております。これ、10年に一度は必ず再分析をするというようなことになっております。改正の概要としましては、温泉成分の定期的な分析及び公表の義務づけ、それから、温泉の掘削、利用の許可に関する制度の見直しとしまして、この時点では許可の際に条件を付すことができたり、あるいは、許可というものはこれまで承継の規定はございませんでしたけれども、会社の分割、合併ですとか、あるいは相続などということで許可の継承ができるようになったというような改正内容でございます。
 続きまして、26ページ目ですけれども、既存温泉の最初の分析の期限として、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内ということがされましたので、平成12年1月2日以降につきましては、いずれも分析年月日の10年後の前の日までにはすべて新しいものに変えていただくということになっておりまして、こちらももう既に経過措置も終わりまして、今ではすべて新しいところに切りかわっているということになっております。
 続きまして、温泉保護の取組の一つとしまして、温泉の禁忌症、浴用または飲用上の注意決定基準等の検討というものを今行っております。こちらにつきましては、温泉法の13条の運用についてということで、昭和57年に通知されたもので現在の禁忌症、または入浴、飲用上の注意事項の決定をしておりますけれども、温泉と医療に関する過去の論文等の文献調査などによって得られました知見、それから、全国の温泉療法医の意見をもとに見直しの検討を今実施しております。
 続きまして、次のページ、28ページは、鉱泉分析法指針の検討をしております。こちらは、現在、鉱泉分析法指針について、以下の事項の検討を実施ということで、新たな分析方法の詳細などについて今検討を行っておりますので、こちらがまとまり次第、またこちら、温泉小委員会にご意見を伺うというようなことを考えております。ちょっと今の時点ではスケジュール的に何月というのがまだ申し上げられませんけれども、準備をいたしまして、ご意見を伺う機会をいただければというふうに思っております。
 続きまして、29ページが、本日、議題とさせていただきました温泉の公共的利用の増進に向けた取組として、国民保養温泉地の選定標準の見直しというものを行っております。こちら、目的としましては、国民保養温泉地の選定標準の在り方、国民保養温泉地の活性化に向けた取組の在り方などの検討を実施する中で、新たな選定標準というものの素案を作成いたしましたので、本日、ご意見を伺えればという趣旨でございます。
 続きまして、最後でございますが、こちらは、先ほど委員長からのお言葉にもありましたとおり、温泉の熱エネルギー、それから可燃性天然ガスなどを利用しました温泉エネルギーの普及加速化事業という補助事業を実施しております。こちらの補助対象事業としましては、温泉発電、それからヒートポンプ、温泉付随ガスの熱利用、それからコージェネレーションといったものもメニューにしております。補助率は2分の1から3分の1でございまして、こちらの温泉エネルギーといいますのは、今、実際に既存の温泉で排熱をそのまま放流しているとか、あるいは湧出した時点の温度が高過ぎて、それを冷ますのに水を加えたりしているというような状況から、その排熱部分、無駄に捨てられている熱を利用した事業ということになっております。
 次のページは、具体的な事業のポンチ絵でございますので、このような事業について補助をしているということでございます。
 最後のページですけれども、こちらは今までの実績としてお示しをしております。この中で、すみません、1点だけ、一番上が北海道のA社という事業者になっておりますが、こちらをちょっと精査しましたところ、削減光熱費がちょっと間違っておりまして、光熱費の総額がこちらだと1,100万円になっておりますが、実際は約650万円ということで、削減される光熱費がちょっと少ないことがわかりまして、失礼いたしました。ちょっと間に合いませんで、申しわけございません。そうしますと、投資の回収予定年としては、今4.5年となっておりますけれども、約8年ぐらいかかる計算になります。こちらは今まで事業をしました十数社の中からピックアップした5社の紹介でございますけれども、最も早いところでは3年ぐらいから、いろいろ各社によって事情が異なりますけれども、約3年ぐらいで投資を回収した上で、CO2も継続的に減らせますし、事業者の方にとっては、ランニングコストという意味で、今まで使っておりました重油ですとか灯油というものが、例えば、ヒートポンプなどで代替できるということで、全く重油を一冬使わなくても済んだというような事例もありますので、事業者の方にとってはランニングコストの削減になりますし、環境省としましてはCO2の削減という政策目的に合致いたしますので、今後とも事業者の方にはこういった補助事業を宣伝させていただきながら、実施していければというふうに考えております。
 ちょっと早足になりましたけれども、最近の温泉行政ということで説明をさせていただきました。
 以上でございます。

【下村委員長】 どうもご丁寧な説明をありがとうございました。
 時間がかなり押しておりますので、できれば、これからもう次の審議のほうに移らせていただいて、それで、その中ではご質問いただいたり、あるいは個別にお聞きいただいたりということでよろしゅうございますでしょうか。
(異議なし)

【下村委員長】 では、次の議題に移らせていただきたいと思います。
 議題(2)が、国民保養温泉地新選定標準についてご議論いただきたいというふうに思います。その内容について、事務局から説明をまたお願いしたいというふうに思います。

【大庭自然環境担当参事官】 担当参事官の大庭でございます。着座したまま説明をさせていただきます。
 最初に、私のほうから、資料3「国民保養温泉地新選定標準(素案)について」という資料が、1枚ペーパーがありますけれども、こちらのほうを私のほうからちょっと簡単にご説明をさせていただければというふうに思います。
 1、2、3と書いてありますが、国民保養温泉地、先ほど行政のほうで説明をしましたように、環境大臣が指定をするという制度になってございまして、まず、国民保養温泉地とはそれでは何かということですが、説明のあったとおりでございます。まさに温泉法の29条に規定がございまして、環境大臣が指定する温泉地域の名称として使われております。
 この制度は、昭和23年の温泉法制定当時、国民の保健休養に重要な役割をこの温泉が果たすということで、健全な発展のために歓楽地化を防ぎ、休養の場としての役割が十分果たされるよう育成しようという趣旨で設けられたところでございます。その趣旨に沿いまして、昭和27年にその選定標準を定めました。これに基づきまして、国民保養温泉地として、現在、91カ所温泉地が指定されてございます。
 今度、なぜ今、変えなければいけないのかということであります。これはもう私どもとしては数年前から検討はしてきたところなのでございますが、2に書きます「新たな国民保養温泉地新選定標準の策定」ということでございます。昭和27年といいますと、およそ60年前に定めました。60年を経て、国民保養温泉地の大部分が保養休養の場として一定の発展を遂げてきたというふうに理解をしています。また、観光地化した温泉地もございますし、その意味では差別化も図られてきたのであろうというふうに考えているところです。
 一方で、資源としての温泉の保護、それから、地域の経済的な発展のために、自然とのふれあいの一層の推進に向けて、また、観光立国の推進のためのインバウンドですね、訪日外国人の増加等に向けた対応、それぞれの温泉地の個性を生かして活性化を図っていくということが、周辺状況も大きく変化している中で求められているところです。
 こうした中で、国民保養温泉地の活性化を図るために、各地において、その地域が有する自然の景観、景色であるとかまちなみ、歴史、風土、文化等の特性を踏まえて、方向性を明確にした取組を一層進めたいと考えています。そのことによって、この国民保養温泉地の原点を踏まえた利用者にとって魅力のある温泉地を形成することが必要であろうということです。このため、我々としましては、このような取組を主体的に行っていく温泉地を対象として、さらに国民保養温泉地の制度を活用して地域の指定を行い、具体的な取組を広く紹介をしていきたいというふうに考えております。このためにこの取組を進めようということで、新たな選定標準の改定を行うということを考えたところでございます。
 この選定標準の改定というのは、その選定標準だけにとどまるものではございませんので、これが3番でございます。今後、新選定標準を出発点として、国民保養温泉地の活性化を図るための方策について、さらにその担い手であるとか、有識者、関係省庁、関係都道府県、あらゆる関係者の協力を得ながら、さらに検討の場を設けて検討を進めていきたいというふうに考えているところです。
 これは選定標準を真に変えていこうというところの考え方と流れということでございます。
 それでは、ちょっと具体的な中身についてご説明を申し上げたいと思います。

【事務局】 それでは、続きまして、資料4と資料5というものを比べるような形で、現行の選定標準から新しい選定標準の素案にどのように移っているかといったあたりをちょっと具体的にご説明させていただきたいと思います。
 先ほど来ご説明いたしておりますとおり、資料4のほうが現行の選定標準でございます。それから、資料5のほうが素案ということで、今回お示しする選定標準でございます。
 まず、従前のほうでございますけれども、[1]としまして、温泉の効能、湧出量及び温度に関する条件として、泉効が顕著であること、それから湧出量が豊富であること、利用上適当な温度を有することというものを条件にしておりました。これにつきましては、新しい選定標準のほうでは、利用源泉が療養泉であることということと、それから、利用する温泉の湧出量が豊富であること。なお、湧出量の目安としては、温泉利用者1人当たり0.5リットル/分以上であることということを素案にしております。
 こちらの国民保養温泉地のあり方、それから活性化につきましては、当初、平成17年度に「国民保養温泉地における温泉の利用に関する検討調査」というもので有識者会議を開催いたしまして、一たん案をいただいたところでございますけれども、その後、温泉法の改正などの事情の変更というものがございましたので、改めまして平成20年度、21年度、2カ年をかけまして、有識者の方からご意見を伺うというような手続をとっているところでございます。この有識者会議の中で、従前の選定標準につきましては、量と、それから質についての基準が欠けているのではないかというご指摘をいただきました。何をもって泉効が顕著と言うか、あるいは湧出量が豊富と言うかといったあたりの具体的な基準としては欠けているのではないかということでご指摘を受けました。それに基づきまして、21年度、22年度の有識者会議の中では、療養泉につきましては、例えば、療養泉であることは非常に重要であるということをご意見としていただいた上で、例えば、温泉地の中には非常に多数の源泉がある場合がございますので、すべての源泉が療養泉である必要というのはなく、主要で利用されている源泉が療養泉というような考え方をとるべきではないかというようなご指摘をいただきました。
 (2)の湧出量が豊富ということにつきましては、新しい選定標準では0.5リットル/分という具体的な数値を出しておりますけれども、こちらにつきましては、もう一つ変更事項がございまして、従前、宿泊定員ベースで考えていたところがございますけれども、今回の新基準につきましては、具体的な利用者数を基準とするべきであるというご指摘をいただきました。また、0.5リットルという数字につきましては、ここにも書きましたとおり、目安と考えるという考え方でございます。例えば、数値未満の場合、それだけで指定しないということではなく、例えば、成分の特殊性ですとか、各温泉地の特殊性などを考慮して指定するか否かを検討する必要があるというふうなご指摘をいただいたところでございます。
 また、従前ありました「利用上適当な温度を有すること。」という条件につきましては、有識者会議の中では、泉温というのはすべて高ければいいというものではなく、高温泉を重視する観点からの選定標準はいかがかと。また、必ずしも高温泉にこだわっているというわけではなければ、温度を条件に上げる必要はないのではないかというようなご指摘がありましたので、新選定標準の中ではこの温度に関する規定は除かれております。
 続きまして、現行の選定標準の[2]は、温泉地の環境に関する条件というものが示されております。こちらはアからキまでございまして、まず、「環境衛生的条件が良好であること」、「付近一帯の景観が佳良であること」、「温泉気候学的に休養地として適していること」、それからエとして「適切な医療施設及び休養施設を有するか又は将来施設し得ること」、それからオとして「医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導を行う顧問医が設置されていること」、またカとして「交通が比較的便利であるか又は便利になる可能性のあること」、最後に「災害に対し安全であること」という条件が出されておりました。
 これにつきましても、有識者会議でご検討をいただいたところでございますけれども、まず、新しい選定標準の素案としては、第2として「温泉地の環境等に関する条件」というものを示しております。この中で、(1)として「自然景観、まちなみ、歴史、風土、文化等の観点から保養地として適していること」という条件にさせていただいております。こちらは従前の選定標準からいきますと、イの部分と、それからウの部分、付近一帯の景観が佳良とか、休養地として適していることといったところと対応いたしますけれども、こちらも有識者会議の中で、温泉地の歴史、風土、文化というものは、本来、重要なポイントということで、国民保養温泉地として指定する上でそのような事柄を考慮すべきではないかというようなご指摘をいただきまして、このような書きぶりになっております。
 また、新しい選定標準の素案の(2)としましては、「医学的立場から適正な温泉利用や健康管理について指導が可能な医師の配置計画又は入浴方法等の指導ができる人材の配置計画若しくは育成方針が確立していること」ということを上げております。こちらにつきましては、現行の基準でいきますと、エと、それからオというところに該当いたします。従前は顧問医といったような方を温泉地ごとに設置するということになっておりましたけれども、有識者会議の中でも、利用者のニーズを見ると、必ずしも医師を必要とはしていないのではないかと。顧問医の常駐が難しいということであれば、入浴方法について研修した人がその温泉地特有の入浴方法などについて、指導、助言する機能があれば、例えば、どんな資格でやっているのかとか、あるいはどういう認定機関がそういう資格をつくっていたのかといったようなものを明示するというようなことで対応してはどうかというようなご意見をいただいたところでございます。
 なお、この顧問医につきましては、ちょっと以前、かなり前のアンケートになりますけれども、相当の数の国民保養温泉地で設置できていないというような実態もありまして、新しい選定標準のほうでは、必ずしも医師の立場にこだわることなく、入浴方法の指導ができる人材の配置といったようなところを重視しております。
 続きまして、新しい選定標準の(3)番目でございますけれども、「温泉資源の保護、温泉の衛生管理、温泉の公共的利用の増進並びに高齢者及び障害者等への配慮に関する取組を適切に行うこととしていること」というのを条件に上げております。こちらは従前の条件としては、環境衛生的条件が良好であることといったようなところに対応いたしておりますけれども、新しい温泉地の計画書の中では、衛生面においても最低限このような基準を満たしているというようなことを明示するべきではないかというようなご指摘をいただいております。また、この後出てまいります防災計画とあわせて、福祉関係の計画、例えば、バリアフリー化計画などを含めて計画の中に位置づけたらどうかというようなご指摘もいただいているところでございます。
 続きまして、(4)番目の条件としまして「災害防止に関する取組が充実していること」ということで、基本的には市町村には災害防止対策というものが義務づけられておりますけれども、温泉地という単位では定められておりません。ベーシックに最低限このような基準を満たしているということをこの温泉地計画の中で示すということで、災害防止に対する取組についてもきちんと記述するということになっております。
 そのほか、従前の選定標準にはございませんでしたけれども、温泉地計画の策定につきまして、新しい選定標準については、第3の条件としまして「温泉地計画の策定」ということを上げております。
 まず、(1)としまして「温泉地における温泉利用施設の整備及び環境の改善を図るため、環境大臣が国民保養温泉地ごとに、「第2 温泉地の環境等に関する条件」に関する温泉地計画を策定すること」というものを明示しております。これまでもこの温泉地計画につきましては、現行の温泉地の選定標準に基づいて計画というものはつくられていたわけなのですけれども、今回、選定標準の中に明確に位置づけたということでございます。
 また、(2)としまして「国民保養温泉地の指定を希望する地方公共団体は、住民、事業者等の意見を聴いて、温泉地計画の案を作成し、環境大臣に提出すること」ということにさせていただいております。また、有識者会議の中では、この温泉地計画につきましては、5年に一度、達成度を評価するといったような見直しの規定をつくるべきであるというふうになっております。こちらについては、現行の温泉地計画が、策定後見直しの規定がないということで、施設整備の計画も含めまして見直しの規定がないものですから、つくりっぱなしと言ってしまうとあれなのですが、一度つくるとそのままというような状況にありましたので、今回の選定標準に基づいてつくる温泉地計画につきましては、5年に一度の見直し規定をつくるということになっております。
 資料5の新しい選定標準の裏面につきましては、この新選定標準を定めた際に、環境省が都道府県に通知すべき内容ということにつきましても有識者会議の中でご意見をいただいたところですけれども、それぞれの温泉地計画の策定につきましては、「自然景観、まちなみ、歴史、風土、文化等の維持・保全に関する方策」につきましては、それぞれ選定標準のどこに合致するかといったようなことをこの計画書の中で確認をしていくというようなやり方で、各都道府県にこういった内容を詰めた通知を出すということで、新しい国民保養温泉地の指定を進めていきたいというふうに思っております。
 一番下のところが、温泉地計画の見直しとして「5年ごとに温泉地計画を見直すこととする」ということを明記するということを考えております。
 それでは、ちょっと長くなりましたが、資料4、資料5については以上でございます。
 最後に、資料6というものがついておりますけれども、こちらは、この1枚目の新たな温泉地計画書の策定の趣旨は、先ほど参事官から説明があったとおりでございます。
 めくっていただきまして、こちらは、新しい選定標準に基づいて温泉地計画がつくられるとすると、このようなイメージというようなものをお示ししておりますので、それぞれの国民保養温泉地がどのような取組をしていくかといったようなことについて、当然のことながら内容等は変わってまいりますけれども、基本的にはこのような項目に基づきまして新しい温泉地計画を策定していただきまして、それを環境大臣が認めて国民保養温泉地として指定をするというような流れを考えております。ちょっと内容につきましては、イメージでございまして、恐縮でございますが、それぞれ選定標準が満たされているかどうかというのをチェックできるような形で、基本的には現状の取組と、それから今後の取組方策といったようなものを明記していただくことによりまして、今後の取組方策が5年後にどのようになっているかといったようなことがフォローアップできるような形の計画をつくっていただくということを予定しております。こちらはちょっとイメージでございますけれども、これに基づいて各温泉地の取組が行われるというようなイメージでお考えいただければと思います。
 以上でございます。

【下村委員長】 ご説明ありがとうございました。
 この後、この新選定標準についてご議論いただくのですが、これは、この後、パブリックコメントをかけられるのですね。今日は、ですから、このままご承認いただくということではなくて、パブリックコメントをかけていい案かどうかということについてご議論をいただくという形です。
 また、それぞれご意見、ご質問等あるのだと思うのですが、かなり重なる部分もあろうかと思いますので、まず一わたりご意見、ご質問を聞いて、それでまとめて事務局のほうからお答えいただくという形をとらせていただきたいと思います。
 それでは、何かご質問あるいはご意見、ございますでしょうか。新選定標準。
 まず、前田委員からお願いいたします。

【前田委員】 前田ですけれども、よろしくお願いします。
 標準の素案のほうの第2の、私、医学的な立場から意見が出ると思いますので、その医学的な立場から第2の(2)ですね、「医学的立場から適正な温泉利用や健康管理について指導可能な医師の配置計画又は」ということで、この素案のほうのイメージのほうを見させていただきましても、確かに医師を各温泉保養地に配置するというのは、これは今までも難しい、困難なことかと思われるのですけれども、この文章からは、温泉利用指導者、医師でない方だけがいればいいというふうな形にもなりかねないということであれば、やはりそこには問題が起こるかというふうに思います。それで、「又は」というわけではないのですけれども、要は、問題が起きたときに聞けるとか、あるいは医学的な監視ができるような体制づくりはしなければいけないと思いますので、その場にいなくても、そういったことを聞けるような体制をつくるというようなことが必要かなというふうに思いましたので、そのことを質問させていただきたいと思います。

【下村委員長】 どうもありがとうございました。敷田委員。

【敷田委員】 質問と意見です。説明ありがとうございました。
 新しい選定標準というのは、2年間の有識者会議で十分検討されて、中身は繰り返し議論をされた内容かもしれませんが、この計画までいくと、これを自治体がつくることになるのですね、基本的には。自治体がつくるので限界はあると思うのですが、この計画の中で、例えば、自然景観だけを取り上げてこの温泉地の議論をしているのですが、温泉単体としての資源としての魅力と、周辺の自然環境と文化的環境、両方がセットになって温泉地帯、温泉地域という資源として魅力が発揮される、もしくは観光対象としての魅力が固定されると思うのですが、どうもこの説明の中だとこれが揺らいでいるように思うのです。資料3の中だと「自然とのふれあいの一層の推進」とかいう表現が出てきますが、こちらの資料5へいくと、もう「景観」だけになってしまっているし、計画の中へいくとまたそれが「景観」で、あと最後のほうに「まちづくり」という計画が出てきますけれども、これは周辺整備のことなので、意味が違うと思うので、ここを1点整理していただくほうがいいと思います。恐らくこの環境省でおやりになる意図からすると、この自然景観だけではなしに周辺の自然環境だと思うので、それについて考慮をしたほうがいいと思います。
 あと、これ、計画書の中では3の(3)の中に主体のことが出てくるのですが、およそこの手の計画や目標を持ったものというのは、主体がだれかとか、どういうふうに進めるのかとか、どっちかが書いていないとただつくるだけになりがちなので、それをどこまで書くのかというのをもう一遍整理していただけないでしょうか。
 あと、3点目なのですが、先ほどの前田先生のご指摘にもあるのですが、問題が起こったときにちゃんと説明ができるということは、先ほどの資料の中でも、温泉に関する情報提供について意識が高まっているということが書いてあるので、そういう項目が入ってきてもおかしくない現状だと思うのです。
 以上3点、まずお願いします。

【下村委員長】 ほかに何か。藤野委員。

【藤野委員】 どうもご説明ありがとうございました。
 前田先生と敷田先生と大体ちょっと重なるところがございますのですが、新しい基準で、今、観光を通して地域の経済の活性化とかいう形でさまざまな取組が実はされています。観光庁なんかも、観光の面、特に環境整備、それから文化財のブラッシュアップ等を含めた地域の観光素材のいわゆる磨きかけから地域の観光素材を有効活用しようと。多分、この場におけるねらい、テーマは、やはり医療とか、それから保養であったりとか、健康増進であったりとか、そういう色彩がある意味では必要なのではないかなというふうに実は思います。そういう意味で、新しい基準の第2の(2)、(3)、(4)も当然そうでございますが、ここが実は前面にあって、それを支える環境としての自然景観を含めたそういうものがあるだろうと。そういう意味では、この医療とか保養とか、そういう面から切り込んでいく観光地域振興の取組というのは、実はここでやるしかないというふうに思いますので、そこはもうちょっとやはりフォーカスしたほうがいいのではないかなと、こういうふうに感じました。
 以上でございます。

【下村委員長】 ありがとうございました。
 では、佐藤委員、お願いいたします。

【佐藤(友)委員】 私は不勉強で、この国民保養温泉地というのがあるのをまず知りませんでした。多くの人は多分こういうことを意識しないで、源泉かけ流しであるかとか、そういうことをすごく大事に思っているのだと思うのですね。私がよく知っているような、みんながよく行くような温泉で、入っていないところはたくさんあります。なので、例えば、これは2年間すごく議論されたということなのですけれども、何のためにやるかというのがやはりもうちょっと明確に必要なのではないかと思うのですね。例えば、医療ツーリズムみたいなことを意識してやるなら、それはそれで一つやり方がありますし、単に一般的な観光というのだとすると、例えば、療養温泉で本当にあることが、保養なのか、ほとんど今、だんだん日帰り温泉になっているという話がありましたけれども、ちょっとした癒しを求めてみんな行っているのであって、そんなに医学的な効果を求めているわけではないと思うのですね。その辺はやはりちょっと切り分けて考えないと、中身が違ってくるのではないかなと。
 なので、先ほどのこの一番上の第1はすごく大事だと思いますけれども、厚労省というか、厚生省の何かそういうものの感じがすごくしてしまったのですね、正直言って。それはそれでいいと思うのです。はっきりそれをうたって、逆にもうお墨つきをつくるというのも一つのやり方としてあるのですけれども、それと第1、第2の関係をどうするかということを少し考えていかないと、すごく中途半端な、みんなが知っているところは全然入らないで、この保養温泉地が選定されても全然ぴんとこないのではないかなというところ、ここ長い間更新されていなかったのも、そのあたりのきっと矛盾というか、一般の人たちとの乖離みたいなものがあってなかなか更新できなかったのではないかなというふうにちょっと感じるので、そこをもう少し前出しするというのでしょうかね、何かそういうことをする必要があるのかなと。でないと、パブリックコメントをやっても、なかなか焦点が定まらないものになってしまうのではないかなというのを、ちょっと今回これを見せていただいて感じました。例えば、日本人が昔から湯治場だと思ったようなところは、多分こういうのとちょっとまた違う施設のあり方だと思うのですね。逆に言えば、そういうものも魅力的かもしれないです、わからないですけれども。なので、少しその辺が、正直な今日はちょっと感想を言わせていただきましたけれども、その辺、ちょっと見えないところがまだまだこのご提案の中にはあるなというふうに思いました。

【下村委員長】 ほかに何かご質問ございますか。
 ご質問は、そもそも国民保養温泉地というのをどんなふうに位置づけて、それに向けて何のために今回改正をするのかというところをもう少しはっきりさせたほうがいいと。環境省がやっているというようなこともその中には含まれると思うのですけれども、そういうことにも触れて幾つかお答えいただければと思います。

【甘露寺委員】 ちょっと一つ、今気がついたことですけれども、今までのものはどうするのかというのがわからないですね。今まで指定したものをどうするか。新しいこれは基準で、これからのものはこれでやるのか。そこのところですね、一つはね。

【下村委員長】 よろしゅうございますか。では、その点も含めてお答えをいただければと思います。

【大庭自然環境担当参事官】 それでは、お答えと言うと変なのですが、説明をさせていただきたいと思います。
 前田先生のほうからは、医学的な指導を受ける体制づくりというのが重要というふうにご指摘いただきました。確かに旧選定標準では、先ほど説明申し上げましたとおりに、「適切な医療施設及び休養施設を有するか又は将来設置し得ること」というような条件と、「医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導を行う顧問医が設置されていること」と言い切っていたわけですね。しかしながら、これはまさに昭和27年につくられました。当時の状況を、私、生まれてもいないので、ちょっと推しはかるしかないですし、歴史の話になるのかもわかりませんが、日本が敗戦からはい上がっていく段階、復興して元気になっていく段階で、当時は温泉行政は厚生省でございましたが、日本国民が元気で愉楽を楽しみ休養し、しかしながら、温泉地が歓楽化せずに健全に発展してほしいということで、また、厚生省が所管をしていたということもあったのかもわかりませんが、その適切な湯治をするという観点も含めて27年にはこのような選定標準を定めてきて、それで、ずっとこれに沿って環境省に移ってからも選定をしてきたところであります。先ほど申しましたように、60年ぐらいたって、今どういうことになっているかというと、計画のほうにもちょっと出てくるのですが、例えば、医師の指導を受けながら、温泉療法として通ってくるようなことが最近行われたりしています。そのときにどのような人がいるかというと、計画のこの参考にしている4ページにちょっと出てくるのですが、資格として、例えば、温泉利用指導者のような方を置いていて、そこで、これは厚生省さんのほうですが、そんなことをやっているということもあり、それから、先ほど佐藤先生のほうからもお話がありましたが、温泉に入って癒しといいますか、プワーっとしてゆっくりするということで来られる方もいますと。ですから、殊さら治療ではなくて、ちょっと疲れたのでゆっくりしたいという温泉の使われ方といいますか、それが日帰り温泉が増えている一つの理由もあるのかもわかりません。そんなような中の状況の中で、温泉地をやはり観光地と言うと変なのですが、これまでの国民保養温泉地も環境の中では非常にいい中にあるところが選定されているのだろうというふうに思います。これからは、その温泉という切り口からいけば、もっと都市型のものもあるのだろうなと。それは、地元の人たちが温泉を資源としての観光であったり、地域が前向きに取り組む文化であったり、築いてきた歴史であったりということもあるのであろうということで、今般の見直しを図ってより活性化をしたいというふうに考えたところでございます。
 先ほど敷田先生のほうからもお話がありました、自然景観だけではなく環境でしょうというのは、まさにそのとおりだというふうに考えております。この主体を整理するということについては、ちょっと整理をさせていただければというふうに思いますけれども、何でもかんでも取り込んでどうなってしまうのだということなのですが、やはり温泉があっての保養温泉地というふうに考えておりますので、そこはちょっと整理をしてみたいと思います。
 それから、藤野先生のほうからいただきました、いろいろやっている中で、やはりこの医療や健康増進のところが非常に肝ではないかということだと思いますが、これは先ほども申しましたように、それは一つあると思います。その意識といいますか、利用源泉が療養泉であることというところに我々としては少し気持ちをにじませたというつもり、つもりと言うと怒られてしまいますが、くみ取っていただければというふうに案ずる次第です。
 それから、佐藤先生のほうからいただきました、保養温泉地とはそもそも何だろうということなのだろうと思います。ご存じなかったということ、大体保養温泉地、91カ所今現在ありますが、取り組んでいただいているところは、きっと名前が上がっていたりするのでしょうけれども、やはり温泉地は結構地名で売れているというところもあろうかと思います。殊さら国民保養温泉地ということで売れているわけではないのかなというふうにちょっと思ったりもするのでありますけれども、先ほどちょっとご指摘があったように、例えば、医療ツーリズムに乗っかる話、これは厚労省もちょっと一時期検討しておりましたけれども、例えば、インバウンドを含めて、温泉地を宿泊地として高度医療を受けるというようなことも考えられるねという話も出ていることも事実です。それから、グリーンツーリズムとか、最近ではエコツーリズムですね、これはツーリズムというだけに、日帰りということではなくて、やはりその長逗留をするか、泊まりながら移動をするかということはありますけれども、そういう拠点にもなるのではないかというふうに我々はちょっと考えています。それは、当然、宿泊施設があるからなのでありますけれども、長く歩いて疲れをとっていただくというようなことにも使っていただけるのではないか。
 これは最初に申し上げましたけれども、この選定標準を改定することが、まず私どもとしては、とりあえず緒についたなというふうに思っておりまして、資料3にちょっと紹介をさせていただきましたが、今後、さらにその選定標準を見直した上で、これを出発点としてさらなる活性化を図るための取組とか、地域が、例えば、山の中にある、海べりにある、北にある、南にある、いろいろな地域的な特性とか、歴史的なこととか、文化的なことがあろうかと思います。それらを含めて、やはり温泉をコアにして、自然環境、自然景観も含めたところで、その担い手の育成であったり、それから、温泉地域の活性化であったりというふうに、温泉の保護も当然入るわけですけれども、取り組んでいきたいというふうに思うわけです。
 それで、例えば、先ほど標準の話とかも、情報の提供ということで、これは敷田先生のほうからですかね、お話をいただきましたが、実はこれは、温泉法の改正をしまして指導をしてまいりましたところで、情報の提供、例えば温泉成分の掲示であるとか、ガス対策というのはできているという前提のもとにちょっと考えたところもございます。それは、重複と言うと変ですが、何度書いてもいいものであろうというふうに思いますので、ここはちょっとまた少し検討をさせてもらえればというふうに思います。
 それから、甘露寺先生のほうからいただきました、既にある91の国民保養温泉地はどうなるのであろうかということですが、本来であれば、決めが変わったらもう一度洗い直しというのも一つの選択肢だろうというふうには思いますが、ただ、今のところ、すぐにそれを適用してというふうには、ちょっと私的には、これはまた今後ちょっと検討しないといけないのですけれども、あまり思っておりませんで、旧であろうが新であろうが選定標準があって、そこで選定をしてまいりました。ですから、順次チェックといいますか、調査はしていかないといけないというふうには考えておりますけれども、その結果によってどうしても、例えば、源泉が少ないところで、もう温泉がほとんど出なくなってしまったというようなところであるとか、それから、暗い話になりますが、経営が立ち行かなくなってその温泉地の旅館が閉じてしまったとか、そういう場所が出てくれば、それはそのときに判断をしていかないといけないだろうと。ただ、将来的に温泉資源の保護を図りつつ温泉地の活性化を図っていこうという観点からは、ほっぽっておくのではなくて、順次、我々としても話を聞き、調査を聞きしながらやっていきたいというふうに考えている次第であります。

【下村委員長】 パブリックコメントにかける上で、どこまでその表現等を修正できるかというところですけれども、先ほど幾つか、例えば、自然景観ということではなくて、もう少し環境というニュアンスで言葉を入れたほうがいいのではないかと。主体に関しては、実は第3の(2)のところに書いてはありますよね。それ以上のことではないのですか。

【敷田委員】 その位置づけで何かをやる取組の中で位置づけるのか、そもそもその主体というのを設定して、具体的に改善援助していくというふうな計画にするのかというようなレベルの問題ですね。随分違ってくると思います。

【下村委員長】 なるほど。そのあたりも若干、多少その表現を変えられるのか。それから、あるいはやはり先ほど一番最初に前田先生からいただいたのも、要するに、配置そのものよりも、先ほども情報とありましたけれども、ある種の体制があって、連絡の体制があったり、そういう情報を提供するような形で対応できるようなことも考えられるのではないかとかというようなお話。そういう中で、先ほどの魅力づけのあたりのところであった、医療の問題とか健康の問題をもう少しクローズアップできるのではないかとか、そのあたりもある程度パブリックコメントをかけるときに、表現として修正をするというようなことは大丈夫そうですか。大体そんなご意見であったのかなと思うのですけれども。先ほどそれでいいのかどうかということですね。

【前田委員】 確認なのですけれども、私が申し上げたいことは、医師がその場にいなくても、情報として正しいことを、問題が起こったときにすぐに情報として得られるような体制ということで、北海道のそれこそ保養地であっても、東京に医師がいて、それが提携していてすぐに答えてくれると。極端に言えば、そんなことが必要ではないかというような、入浴指導員だけではやはり医学的な知識も不足していますし、何か問題が起こったときには、やはりきちんと答えられないのではないかというふうに思いましたので、そういった管理が欲しいというふうなことです。確認です。

【田中委員】 これ、パブリックコメントに出すということなのですが、これは選定標準ですから、要するに、見た人が共通理解できるものでなければまずいと思うのですね。そうすると、一番最初に出てくるこの療養泉という言葉そのものが、既に皆さんイメージがばらばらだと思うのです。ところが、これを見ますと、ここに療養泉とはというので、一応、何か定義らしきものが書いてあるのですね。そうすると、こういうものをやはり療養泉というものはこういうものを言うのですよというような説明がないと、イメージがもうまちまちになってしまう。
 それからもう一つは、湧出量が豊富であるということで、それの目安として温泉利用者1人当たり何リットルという定義をしているのですが、温泉利用者というのは変動するものですよね。動くものを基準にして値を決めるということはできないはずなのですね。意味がなくなってしまうのではないかと。ですから、この辺の表現をどうされるかということも少し考えていただいた上で、パブリックコメントに出したほうがいいのではないかというふうに思いますけれども。

【桑野委員】 説明のほう、ありがとうございます。
 まず、利用者のニーズの変化というご説明があったのですが、私、温泉自体がもう変化してきていると思っています。私ども由布院のほうも国民保養温泉地のほうに指定されているのですが、今は本当にありがたいと思っているのですね。と申しますのも、温泉地側も一過性のイベントとか、収容型のことはもうほかの観光地に任せようと。でも、保養温泉地に指定された私どもは何ができるかというと、やはり休養とか保養とか、そういうものを前面に出しながら、それを具体的に伝えられるような、そういうようなまちにしていこうという動きになっております。そういう面では、今回、国民保養温泉地のこの選定標準が変わるということは、非常に地域側にしては、もう一度そこを改めて自分たちがここに指定されているということがどういうことであるかということを考えられるのではないかというふうに思っております。そういう面では、本当に今、3.11の前もそうだったのですが、これだけストレスを抱える社会の中で、国民が私たちに求めていることというのは、温泉地のいろいろな役割がある中で、非常に医療面も含めて、健康になるとか、そういうことがもっともっと求められているのではないかと思っておりますので、そういうことに関して、こういうことでまた新たに皆さんが動いていくことによって、国民保養温泉地としての役割というのが見えてくるようになってくるのではないかと思っています。
 そういう面では、今、既に指定されているところ、選定されているところはそのままだというお話があったのですが、もちろんそれはそれで結構なのですが、例えば、計画の策定なんかにおいては、やはり従来のところがこのことで策定をしていくことも必要ではないかと思っておりますし、従来のところがちゃんとそういうことをしていかないと、国民保養温泉地というのが見えてこないと思うのですね。だから、そのあたりのことも必要ではないかというふうに思いました。
 あとなのですが、資料3の文章上でやはり私どもが気になるのは、「観光立国の推進のための訪日外国人の増加等」とあるのですが、観光立国の推進は、訪日外国人にももちろんいらしていただきたいのですが、ここに書いてあるような環境を整えていくということが非常に大事だと思っておりますので、こういうものがパブコメに出たときに、ただ人が来ればいい温泉地をつくるのではなくて、本当に保養温泉地としての役割を担うものをつくっていき、それが観光立国として海外の人にも来ていただき、それが、海外の人がやはり従来の温泉と違うよね、保養温泉地というのはこういうところだよねと、そういうことがわかるような動きになっていく必要があると思っておりますし、同時に、経済的な発展よりも、私は、今、国民が一番求めていることは、そういう保養とか休養ということがあるので、文章上にもそういう国民側のニーズということが、ただ日帰りが増えたということではなくて、もっと本質論を書いていけたらいいなというふうに思った次第でございます。
 以上です。

【下村委員長】 ありがとうございました。
 これ聞いているとまだまだ意見が出てきそうなので、パブリックコメントをかけますので、まだ修正の余地はあるということで、ただ、今回、せっかく委員から貴重なご意見、今、桑野委員なんかも、少しわずかに表現をやはり気をつけたほうがいいというようなことも含めて、いただいていますので、ちょっと今のご意見を入れてパブリックコメントを再度かけさせていただいて、それで、もう一度ご議論いただくような機会があるのですよね。そのときに十分お答えできるような形にしていただければというふうに思います。ですから、若干、これは既に有識者会議でかなり練られた意見だと思いますので、ここでまた言葉の定義から始めると大変になりますので、表現等で修正できる範囲でかけていただくという形でご了解をいただければというふうに思います。

【渡邉自然環境局長】 貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。
 今、委員長のほうからお話しいただいたような形で、今日いただいた意見、できるだけちょっと反映する工夫を私たちのほうでもしてみたいというふうに思いますし、皆さんの意見を聞いて、改めてパブリックコメント、広くいろいろな方の意見を聞く際に、ぽんとこの選定標準の案が出ただけではねらいもわからないというふうに思いますので、国民保養温泉地を最初に立ち上げたときとは大分状況も変わって、国民の意識も変わった中で、今、国民保養温泉地として、環境省として何を目指して、どんな役割を持たせていきたいというふうに思っているのかということもこの素案に添えて、わかりやすく説明をした上で、この素案の内容について皆さんの意見も反映させる工夫をして、パブリックコメントにかけていくようなことが必要だなというふうに思いました。その辺、少し作業をしてみて、場合によっては、各委員にちょっと個別にお聞きしたりすることもあろうかと思いますけれども、そういった形で作業をした上で広く意見を聞いて、その結果も反映した新しい選定標準の内容について、また改めて小委員会の皆さんにご報告をしていくようなことができるようにしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【下村委員長】 ありがとうございました。局長から確約をいただきましたので、修正をいただいた上で、あるいは不足の資料等もつけるような形でパブリックコメントをかけていただければと思います。
 そういう作業を踏まえた上でということですが、パブリックコメントを実施させていただいてよろしゅうございますでしょうか。

(異議なし)

【下村委員長】 それでは、ありがとうございました。
 次に、議題3にまだその他というのがありますけれども、何か各委員から、あるいは事務局のほうから議題はございますでしょうか。
 それでは、事務局のほうにお戻ししたいと思います。

【事務局】 本日はありがとうございました。
 それでは、パブリックコメントにつきましては、委員長とまた相談をさせていただきまして、内容等を詰めさせていただきたいと思います。
 次回の小委員会の日程でございますが、先ほど温泉成分の掲示ですとか、鉱泉分析法指針の改定について、またご意見をいただく機会を設けさせていただきたいと思っておりますけれども、ちょっと日程につきましてはまだ未定でございますので、別途先生方のご都合を伺って調整をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【下村委員長】 最後は僕が締めるのですね。失礼しました。
 それでは、本日の会議はこれで終了とさせていただきます。

【事務局】 本日の資料でございますけれども、3部会続きまして、資料も大分になっている先生方もおられると思いますので、よろしければ、机の上に置いていただければ、後ほど、こちらから郵送させていただきますので、後日、郵送させていただきますので、そのまま置いていただければと思います。
 以上でございます。

【下村委員長】 どうもありがとうございました。