中央環境審議会 自然環境部会 自然公園小委員会(第28回) 議事録

1.開催日時

平成26年7月23日(水)14:00~16:00

2.開催場所

環境省第二会議室(19階)

3.議題

1.開会

2.議事

  1.  (1)国定公園の公園区域及び公園計画の変更について
    • ・丹沢大山国定公園
    • ・玄海国定公園(福岡県地域)
  2.  (2)国立公園事業の決定、廃止及び変更について
    • ・釧路湿原国立公園
    • ・三陸復興国立公園
    • ・尾瀬国立公園
    • ・富士箱根伊豆国立公園
    • ・大山隠岐国立公園

3.閉会

議事録

午後2時00分 開会

○司会 お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまより中央環境審議会自然環境部会自然公園小委員会を始めさせていただきます。

 開催に先立ちまして、本日の出席委員のご報告をさせていただきます。本日は、所属の19名の委員のうち12名のご出席をいただいておりますので、本委員会は成立いたしております。

 続きまして、お手元にお配りしております、資料について、ご確認をさせていただきます。配付一覧表をご覧ください。

 まず、議事(1)関係といたしまして、資料1-1、国定公園の公園区域及び公園計画の変更について(諮問)。ここに別添1、丹沢大山国定公園、指定書及び公園計画書(案)。別添2として、玄海国定公園(福岡県地域)指定書及び公園計画書(案)。資料1-2といたしまして、丹沢大山国定公園の公園計画の変更案の概要。資料1-3、丹沢大山国定公園の公園計画の変更に関する説明資料。資料1-4、玄海国定公園の公園区域及び公園計画の変更案の概要。資料1-5、玄海国定公園の公園区域及び公園計画の変更に関する説明資料。

 続きまして、議事(2)関係といたしまして、資料2-1、国立公園事業の決定、廃止及び変更について(諮問)。別添でございまして、国立公園事業の決定書、変更所及び廃止書(案)。資料2-2といたしまして、第28回自然公園小委員会の諮問案件の概要。資料2-3といたしまして、国立公園事業の決定・変更・廃止案件に関する説明資料でございます。

 配付漏れ等ございましたら、事務局にお申しいただければ、お配りさせていただきます。

 それでは、初めに自然環境局長の塚本よりご挨拶申し上げます。

○自然環境局長 皆さんこんにちは。7月8日付で、自然環境局長を拝命いたしました、塚本です。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日はお忙しい中、また、お暑い中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。定例の諮問だと承知しておりますけれども、今回は国定公園が二つ、それから事業決定が八つございますので、ぜひ、忌憚のないご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○司会 議事に入る前に、ただいまご挨拶いたしました局長のほか、7月に幹部の異動がございましたので、ご挨拶させていただきたいと思います。

○審議官 7月8日付で異動いたしました、官房審議官自然担当の小川でございます。よろしくお願いいたします。

○国立公園課長 同じく7月8日付で、国立公園課長を拝命いたしました、岡本でございます。私もレンジャーでございますので、現地と一体となって、国立公園行政を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○司会 それでは、これよりの議事進行につきましての下村委員長にお願いいたします。下村委員長、よろしくお願いします。

○下村小委員長 お暑い中、お集まりいただきまして、ありがとうございました。いつも夏場の会議をしますと大分メンバーが入れかわりまして、名刺を余分に持ってこなければいけなくなります。また、新しいメンバーといいましても、議事には慣れた方ばかりですので、議論を進めてまいりたいと思います。

 今日は、先ほど塚本局長からご紹介がありましたとおり、案件そのものはそんなに多くないですね。二つの国定公園に関するものと、それから五つの国立公園で、事業にすると8件ということですので、比較的時間を気にせずといっても、議論が長くなってしまうと、ずるずるしますけれども、ご議論いただけるのではないかと思います。

 ただ、ご存じのように、国立公園の指定もちょうど80年ですし、法律そのものも80年を超えてきましたので、国立公園の行政も徐々に変わってくるというか、少なくとも国立公園を利用するサイドとしての価値観ですとか、利用の仕方というのは随分変わってきていますので、それに伴って、いろいろ計画事業等の見直しも出てくるのだろうと思います。そんなことをいろいろ踏まえながらご議論をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

 本日の委員会も公開で行っておりますので、報道関係者や、傍聴の方も同席をしておられます。会議録は後ほど事務局で作成いたしまして、本日、ご出席委員の了承をいただいた上で公開することになります。

 なお、議事の要旨につきましては、事務局で作成いたしましたものを、委員長が了承した上で公開することについて、ご了承をお願いいたします。また、会議資料につきましても、公開ということになっております。

 それでは、早速最初の議題に参りたいと思います。国定公園の公園区域及び公園計画の変更について、事務局からご説明をお願いいたします。

○説明者(浪花) 国立公園課の浪花と申します。私から本日の公園計画の変更並びに公園事業の決定に先立ちまして、前回の小委員会でもご意見をいただきました、全体の流れについて、1枚紙でご説明したいと思いますので、こちらの1枚紙を手元にご用意いただけますでしょうか。座って説明させていただきます。

 国立公園の計画と公園事業の決定の流れを全体で整理した資料になっております。

 まず公園の指定書ということで、本日の国定公園の資料に、指定書及び公園計画書と書いてあるのですが、国定公園の区域を定めている文書になっておりまして、こちらは第5条に書いてありますとおり、国立公園については、環境大臣が関係都道府県及び審議会、この審議会になりますけれども、審議会の意見を聞いて区域を定めて指定すると。これは変更にも当たりまして、区域を変更する際には、審議会の意見を聞いて変更するという流れになっています。まず、これが一番最初にございます。

 その下に、この国立公園の基本的な方針を示しております。公園計画書というものがございます。本日お配りしている資料になりますが、こちらは国立公園の大きな全体の方針を示しているものでして、こちらにつきましても、環境大臣が関係都道府県及び本審議会の意見を聞いて決定をするということになっております。

 国定公園に関しては、環境大臣が関係都道府県の申し出により、こちらも審議会の意見を聞いて決定をするという流れになっております。

 公園計画の中身ですが、規制に関する計画、事業に関する計画と大きく二つございます。

 規制に関する計画は、今、例示しているのは三つございますが、保護規制、利用規制、利用調整地区ということで、保護規制につきましては公園計画図がございますが、このような形でスライドに用意しているのですが、色分けをして、規制の強弱をつくっているものというものになります。利用規制は、マイカー規制等について明記をする。利用調整地区というのは、その地区に入る人数等を調整して、自然の環境の負荷を減らすという方針をこの計画に示すということになっております。

 もう一つ、事業に関する計画ですが、本日のメインにあります公園事業というものなんですが、こちらは大きく二つになっておりまして、一つは保護のための施設、それは自然再生施設とか植生復元施設というもので、例えば、先日指定されました慶良間でいえば、サンゴの保全のための施設というものをこの計画に定めると。

 もう一つは利用のための施設ということで、園地とか野営場等ですが、公園計画上は、その種類、どんな施設を建てるのか、その位置、その整備の方針というものを公園計画上に明記をするということになっております。

 そのほか、前回、尾瀬の計画がありました、生態系維持回復計画というものを事業計画として、この計画の中に位置づけることになっております。

 種類1、整備の方針を定めた公園事業につきましては、実際、事業をするに当たって、事業の規模や区域を定めるということになっております。法第9条にありますとおり、公園事業の決定といいますが、国立公園の公園事業の決定は、環境大臣が審議会の意見を聞いて決定とするということで、本日は議事の二つ目になりますが、その規模や区域というものを定めて指定していくという形になります。イメージ図、前回も出しておりますが、本日の資料もこういった形で区域を定めて、規模を決定していきたいと考えております。

 その後、それに基づいて、国立公園の事業を実施するわけですが、法10条には、国立公園の事業は国が実行すると書いてあります。基本的には、国が書いた事業、審議会で決めた事業の規模、区域に従って、国が事業を執行するわけですが、国だけではなかなかできない部分もありますので、地方公共団体は、環境大臣の協議の後、同意を得て、民間の場合は、その認可を得て、その公園事業の国がやる部分の一部を実施することが可能という流れになっていまして、これがいわゆる認可の手続と言われているものになっています。

 以上、国立公園の計画と、公園事業の流れについて、全体で説明いたしましたので、引き続き、本日の議題であります、国定公園の計画の変更、二つについて、個別の説明をさせていただきます。

○説明者(尾﨑) 国立公園課の尾﨑と申します。私から国定公園の公園区域及び公園計画の変更について説明いたします。座って説明させていただきます。

 今、説明しましたように、こちらの冊子が指定書及び公園計画書となっておりまして、最初に指定書があって、途中から公園計画書、そして今回の変更に関する内容が、構成としては一番後ろに変更書としてついております。

 本日は、こちらも印刷してお配りしておりますけれども、パワーポイントに従ってご説明いたします。パワーポイントでは図面が細かくて見えない部分などにつきましては、適宜、冊子の図面を見ながら説明を進めていきたいと思います。

 それでは、一つ目、丹沢大山特定公園の公園計画の変更に関して説明いたします。こちらもここに至るまでにパブリックコメントを実施しておりますけれども、ご意見は1件もいただいておりません。

 丹沢大山国定公園ですが、ご存じの方も多いかと思いますけれども、神奈川県北西部に位置します国定公園でございまして、昭和40年3月に指定されました。面積が約2万8,000ha、神奈川県の相模原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、松田町、山北町、清川村の4市2町1村が区域に含まれております。

 丹沢大山は比較的狭い範囲ですけれども、アルプスやヒマラヤの山脈がつくられたような造山運動の過程を踏んでできた地質的にまとまりのある地域です。また、地形は低山の割に急峻で、複雑な様相を呈しており、数多くの川が形成しており、沢登りでも多く利用されている場所です。また、都心からわずか数十キロしか離れていないのにもかかわらず、ブナやモミの自然林、また大型の野生動物など、豊かな自然と景観を有しております。

 また、大山参りとして有名な阿夫利神社というのが、山麓の宿坊も含めて昔に近い姿を今に伝えております。

 この国定公園の表す主題として、こちらにありますように、ブナと渓谷の山岳景観と山岳信仰の丹沢山地と表現しております。

 このテーマにつきましては、冊子の最初にあります指定書の指定理由のところにも入れ込んでいるところでございます。

 国定公園のこれまでの経緯を説明いたします。先ほど申しましたように、指定以降、昭和60年に公園計画の全般的な見直しを行う再検討というものを行いまして、その後は、平成4年、7年、18年に利用施設計画の変更が行われ、平成20年には、ニホンジカの採食圧等による、ブナに代表される自然林や、林床植生の衰退等の問題が顕在化してきたことから、自然再生施設の追加等を主な内容とする変更を行いました。今回は、公園全体の計画の見直しなどを第1次の点検として行います。

 今回の変更の概要についてご説明いたします。当該地域が首都圏に位置しますことから、登山やハイキング等を目的に、年間約190万人の利用者が訪れております。また、登山ブームの影響からか、登山の初心者の若者や自動車を利用したオートキャンプ、鉄道やマイカーを利用した日帰り登山を楽しむ人が増えています。

 また、近年、登山者が特定の歩道に集中したり、利用者の踏圧等による植生衰退に起因する土壌流出などが起こっております。

 そこで現在の利用条件にあわせた施設の追加や、公園利用の必要性が乏しい施設計画の削除をする変更を行うものです。

 それでは、個別の説明に入っていきます。こちらはパワーポイントの右上に、小さいですけれども、公園の区域のうちのどの部分かということを示しております。秦野市の堀山下というところ、公園の南部に位置するところにおきまして、野営場と宿舎及び歩道の追加を行うものです。近年、大倉高原という場所のハイキング利用者が増えておりまして、利用の現状にあわせて、大倉尾根の利用者のための野営場と宿舎を公園計画に位置づけるものです。また、大倉尾根線から野営場や宿舎に到達するための登山道として歩道を位置づけるものです。現状、この青い点線で示したものが公園計画に位置づけられておりまして、この赤の線の部分を今回追加するというものです。

 続きまして、公園の南東部に位置しております、秦野市寺山において、ヤビツ峠休憩所の整備方針の変更を行うものです。位置の変更はないです。具体的に言いますと、変更書の2ページのところに、その変更内容の記載が書いております。整備方針として、現在、四十八瀬川水系利用者のための休憩所として整備するという方針を利用の現況にあわせて、塔ノ岳、大山登山者及び岳ノ台ハイカーの休憩所として整備するに変更するというものです。

 次に、公園の東部に位置しております、厚木市、清川村、伊勢原市にまたがる部分におきまして、野営場の削除を行うものです。また、既存歩道の路線である物見峠不動尻線道路と不動尻大山線道路について、利用の現況にあわせて、整備方針の変更を行うものです。この歩道については、位置の変更はございません。

 次に、前者の野営場の削除につきまして、近くの公園区域外に温泉宿舎、七沢温泉というものがあり、野営場の利用がされておらず、既に施設が廃止されていることから、今後整備の見込みがなく、公園利用上の必要性も乏しいことから削除するものです。

 また、歩道の整備方針の変更につきましては、この野営場の廃止に伴いまして、現在、野営場に至るハイキング歩道として整備するといった記述になっているものを、今回削除しますので、それにあわせて記述内容を変更するというものです。この変更の方針については、変更書の5ページのA3に現行と新規を入れております。あわせてご確認いただければと思います。

 続きまして、公園の北部に位置しております、相模原市の鳥屋及び黍殻山において、野営場の削除を行うものです。

 また、既存歩道路線である、大平黍殻山線道路について、利用の状況にあわせて整備方針の変更を行うものです。こちらも5ページに、整備方針の変更については、同じく記載しております。

 野営場の削除につきましては、県営の野営場でしたけれども、既に廃止しておりまして、今後整備の見込みがなく、公園利用上の必要性も乏しいことから削除するものです。

 先ほどと同じように、歩道については、この野営場の廃止に伴い、整備方針の記載内容を変更するというものでございます。

 続きまして、清川村、公園の東部に位置しております場所で、歩道を4路線追加するというものでございます。公園核心部にアクセスするための歩道として、また、新たなハイキング利用に対応する歩道として位置づけるものです。いずれも既に歩道として利用されております。さらに近年、登山者が増えたことや、シカの採食圧が増えたことにより生じる土壌流出等に対応するため、それも含め、公園計画に位置づけることで、適正な管理と適正な利用を進めるという意味合いもございます。

 次に、公園の北西部に位置している、山北町の区域において、歩道について、こちらも位置に変更はないのですが、地名表記の整理に伴い、区間表記や、整備方針の変更を行うものです。この内容につきましては、変更書の4ページの部分に記載されております、東海自然歩道と石棚山稜線、同角山稜線の三つの記載内容の変更となっております。

 次に、公園の中央部に位置しております二俣鍋割山線について、一部区間を削除するというものです。今回の削除につきましては、国有林の林道となっている部分でございまして、区間を管理の面から整理するものです。

 次に、公園の北西部に位置します玄倉山神峠線道路を削除するというものです。こちらにつきましては、写真にもございますように、当該路線は大雨災害で被害を受け、現状通行止めとなっております。かなりの急な崖で復旧の見込みがないため、削除するというものです。

 以上で、今回の変更内容につきまして説明を終わります。

 今回の公園計画の変更を契機として、県では、次の点に取り組んでいくと聞いております。登山者の増加、利用の現況にあわせて、適切な管理と適正な利用を進め、また、特に今回追加した大倉高原の宿舎及び野営場については、本格的な登山利用者に加え、里山の自然環境や景観を楽しむ人のための拠点施設としても活用していきます。

 また、登山者の増加やシカの採食圧の増加により生じている土壌流出等に対応するため、木道の整備や土壌流出対策を進めてまいります。

 以上で丹沢大山国定公園の公園計画の変更について説明を終わります。

 続きまして、玄海国定公園(福岡県地域)の公園区域及び公園計画の変更案について説明いたします。

 こちらも冊子をあわせて参照しながら説明をいたします。

 玄海国定公園は、福岡県、佐賀県、長崎県にまたがり、昭和31年6月に指定されております。面積は全体で陸域、約1万haです。このうち今回変更を行います福岡県地域につきまして、陸域面積は約6,000haです。海域につきましては、公園全体で3万8,400haとなっております。福岡県地域につきましては、北九州市、福岡市、宗像市、古河市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町の6市3町からなります。

 玄海国定公園の福岡県地域は、東は福岡県北九州市、西は佐賀県伊万里市まで、東西約120Kmの玄界灘の海岸部と20余りの島からなる海岸景観を主体とする公園です。いわゆる白砂青松の自然景観を呈する国定公園です。また、中国大陸や、朝鮮半島にも近いことから、大陸文化をいち早く取り入れ、歴史の教科書でも有名な金印が出土した志賀島であるとか、中国、朝鮮の歴代王朝との交易で栄えた宗像大社、蒙古襲来に備えて築かれた元寇防塁の跡など、大陸との関係を忍ばせる史跡も多い場所です。

 また、北九州市、福岡市を含む都市近郊型の自然公園でもあります。この国定公園を表すテーマとして、史跡、遺跡にふれ合え、伝説を感じられる、白砂青松の松原海岸と表現しております。

 玄海国定公園(福岡県地域)の経緯について説明いたします。国定公園指定以降、昭和58年に公園区域の削除として一部変更を行い、平成2年には公園計画の全般的な見直しを行っております。今回は、公園全体の見直しを行う第1次の点検です。

 今回の変更の概要についてご説明します。平成2年、先ごろ説明しました、公園全体の見直しを行う再検討という作業から二十数年が経過しております。自然的・社会的条件の変化を踏まえ、公園区域及び公園計画全体を調査しました。

 これにより、2点大きく変更点としてございまして、1点目、希少種が生息し、隣接する公園区域と一体的に景観を図る必要性が高い、津屋崎干潟を公園区域に編入するというものです。

 2点目としまして、市街化等により国定公園の資質が失われた箇所等を整理、見直しし、区域の拡張又は削除を行うものです。

 個別の説明に入っていきます。また、このパワーポイントの右上に、福岡県地域の国定公園の区域のどの部分かを位置を示しております。

 福津市の渡半島の東部に位置しております内湾の干潟を公園区域、普通地域に編入するというものです。この場所には、カブトガニや貝類、甲殻類など、多様な生物が生息しており、県内でも河川流のない唯一の干潟であり、隣接する第3種特別地域と一体となって、優れた景観を呈しております。このパワーポイントの斜線の引いてある部分が、今回区域を拡張する部分です。この緑で囲われているのが隣接する第3種特別地域として、今ご説明した箇所です。また、この場所は、希少な生物が生息していることから、その保全のボランティア活動も盛んです。風景の保護及び適正な利用を図るため、公園区域に編入するものです。

 続きまして、福岡市にあります海の中道の場所について、大きな砂州があり、両岸が海域に接しておりまして、日本有数のトロンボ地形、陸でつながれた砂州の地形を呈している場所です。この場所は、公園の景観の大きな特徴の一つでもあります白砂青松の景観を呈しております。この場所で区域の変更を行うものです。もともとこの地域の区域線として設定してあった、送電線が現在消失していることから、区域線の見直しを実施するというものです。

 このパワーポイントの図では見にくいかと思いますので、この冊子でいいますと、37ページに大きく図面としてつけております。

 後ろの変更書の前が指定書、計画書、変更書と先ほど説明しましたけれども、変更書の37ページにございます。拡張が、斜線が引かれている細長く示している部分で、隣接して削除が点線で囲われた、細長く白くなっている部分でございます。拡張については、この区域の送電線境界から鉄道敷界へ、削除については、送電線界から道路敷の境界へと変更するということに伴う拡張と削除でございます。

 写真もあわせてご覧いただければ様子がわかるかと思います。上の写真が拡張区域、下の写真は、削除がどういう部分かというものを示しております。

 続きまして、福岡市、今の海の中道より、もう少し西側に行った玄海島という部分での変更についてです。こちらについても、区域の削除を行うものです。

 変更書の49ページのより縮尺を大きくしたのが41ページでございます。こちらは平成17年福岡西方沖地震による地滑りによって、地形が変化し、その復旧に係る住宅地の造成により、国定公園の資質が失われている箇所について、区域から削除するものでございます。変更書の41ページを見ていただくと、その点線で囲まれた部分が幾つか分かれてあるのが、今回削除する部分です。

 続きまして、また、同じく福岡市の立花山というところの一帯の保護規制計画の変更でございます。こちらも公園区域の削除を行うものです。今申しました立花山というものが中心となっている区域でして、国の天然記念物にも指定されている、クスノキの原生林や、立花城のお城の跡がある場所でして、その麓に位置している区域で、その場所と一体の景観を形成しておりますけれども、公園区域内外にわたって建物が建ち並ぶなど、市街化の振興に伴い、公園区域としての資質が失われていることから削除するというものです。

 また、こちらも変更書の43ページ、さらに大きく拡大した図面として45ページをあわせてご覧いただければと思います。

 今申しました公園の区域内外にまたがって建物が建ち並ぶと言っているのが、上に点線で幾つか囲まれているもの、45ページでいいますと、①から⑩番の数字で囲まれている場所が、今、説明した場所です。

 また、11、12、13の番号で囲まれた場所も、今回、公園区域から削除するものですけれども、こちらは隣接する長谷ダムというものの建設がございまして、それの水没、地区の住宅移転地から造成されたため、公園区域として資質が失われたとして、公園区域から削除するものでございます。

 最後ですけれども、糸島市の二丈福井、福岡県区域でいうと、一番西端に位置しております区域での保護規制計画の変更でございます。

 平成22年に国道の整備、その後、改修や防災のための消波ブロックの整備等により、特別地域としての資質が失われたため、第2種特別地域から普通地域に変更するものでございます。

 もともとの境界線は汀線界であったものから、道路敷の境界線に変更するという内容になっております。こちらも変更書でいいますと、49ページにございまして、斜線で囲まれた細長い区域を今回、第2種特別地域から普通地域にするというものでございます。

 以上をもちまして、今回の公園区域及び公園計画の変更を契機として、福岡県で、次の点に取り組んでいくと聞いております。今回、拡張した干潟は、多様な生物が生息しており、また、渡り鳥の越冬地でもございます。また、隣接する特別地域と一体となって、優れた風景を有していることから、風致の保護及び適正な利用に取り組んでまいります。

 また、この公園は、先ほど申しましたように、都市型の公園、自然公園でありますことから、多くの利用者が身近な自然に親しんでいるため、今後も自然の風景地の保護と利用増進を図ってまいります。

 以上で国定公園の公園区域及び公園計画の変更について説明を終わります。

○下村小委員長 どうもご説明ありがとうございました。最初に公園計画と公園事業について、自然公園法ないしは自然公園行政で使われている概念について、位置づけをご説明いただきました。いつも議論の過程で、計画ないしは事業という言葉の概念に対してのご質問等もございますので、事前にご説明いただいて、これは法律ないしは行政によって言葉の概念が違うものですから、公園法に係る計画事業等についてご説明をいただいたわけです。

 それから、2件、丹沢と玄海の国定公園について、計画区域の変更についてご説明をいただきました。これは両者とも国定公園ですので、基本的には県が管理しておられるわけで、今回、県と環境省、現地の事務所と調整した中で出てきたという案件です。

 両者とも見直しからかなり時間が経過していると。丹沢については、全般的な見直しは昭和60年ということでした。その後、計画の一部変更等はあったのですが、全般的な見直しからは大分時間がたっていると。

 それから、玄海についても、平成2年からの全般的な見直しになっているので、両者とも時間が経過をしている中で、利用の形態等が変わってきて、今回出てきたということで、それぞれ案件が両方とも多くなっております。ということをご了解いただいてご議論いただければと思います。

 二つですので、分けてご質問、ご意見をいただくようにいたしましょうか。

 まず、丹沢大山国定公園について、ご質問、ご意見があれば、お願いをしたいと思います。例によりまして、できるだけ最初にご質問、ご意見を受けて、まとめてお答えいただくという形がとれればいいかなと思っております。いかがでしょうか。

○広田委員 利用施設計画等の変更ということでご説明があったのですが、これはどういう調査とか根拠をもとに変更されるのかというのが、いまひとつ明らかでないなという印象を受けています。この変更の計画のところでも、こう変更するということは書いてあるのですが、なぜ変更するのかという理由が、いまひとつよくわからないなというのが正直なところです。

 具体的に例を挙げて指摘させていただくと、このパワーポイントの、丹沢国定公園の資料1-3がございますね。それのどこでもいいのですが、例えば6枚目、これは余り使われていないから廃止しようという話でしたよね。ではどれぐらい利用者が増えたとか、そういった具体的なデータが余りなくて、利用者がなくて、オーバーユースして、自然にこういう影響を与えているという具体的な根拠が示されていないなと思います。もう一つの厚いほうを見てもないですよね。その根拠となる調査が多分あるのだと思うのですが、いつ、誰がどのような調査をやったかという記述もないので、これだけ提示されても、いいのか悪いのかが判断できないなと。こういうものだと言われてしまえば、それまでなのですが、私は最近委員になったもので、一般的にはもう少し丁寧なデータが示されるものかなと思って、ちょっと質問させていただくのですけど。実は全てにわたって全部同じなので、そういう質問をまずさせていただきたいのですけれど。

○宮本委員 丹沢大山国定公園の件ですが、登山道の廃止とか、野営場の廃止とか、幾つか廃止な事項がございますけれども、こういう事柄については、どういう形、どういうルートで一般への周知がされていくのだろうかということ、教えていただきたいと思います。

 私どものような一般の登山者が、実際にどこで情報を得ることができるのか。県というお話がございましたけれども、登山者意識としては、まず環境省のホームページにアクセスしようとは考えないと思いますので、そういう場合には、どのくらいの時間的なスパンがあって、どういう形で公表がされていくのか、周知をされていくのか、もしご存じでしたら、お教えいただきたいと思います。

○大黒委員 私も変更の基本的な考え方についてお聞きしたいのですが、広田先生のご質問に関連するかもしれませんけれども、例えば、背景として、登山者が特定の歩道に集中するということに対応して、現状にあわせた施設の変更を行うということですけれども、これだけ読みますと、これをすることによって、例えば、オーバーユースに伴う問題が解決されるのか、どけだけ緩和されるのかという見通しといいますか、そういうものをあわせて示していただくことで、初めてその意図というのがわかるわけですけれども、これで見ますと、増えたからそれに対応してということ、さらにオーバーユースを促進しかねないのではないかと、そういう懸念もちょっと感じられますので、そうではないということをお示しいただくためには、これを行うことによって、どう改善されるかという、その辺も含めた調査の見通しと内容というのをあわせて教えていただけるとありがたいと思います。

○辻本委員 同じような意見なのですが、一方では調査して、現状がどうかということも大事なのですけれども、一体どれぐらいの施設で、どれぐらい人を許容できるのか。例えば、木道にしたって、野営地にしたって、どれぐらいの人の利用を想定しているのかというのが大事だと思うのですね。それによって施設の設計とかに係ってくるわけですから、どういう利用状況を想定しているかというのは大事だと思うのですね。

 一方では、これから利用を促進すると書いてあるのだけれども、どれくらいの入り込みを想定するのかとか、あるいは丹沢のように入り過ぎてきたときに、どう入り込み規制するのかということも含めて、施設の計画とともに、管理の計画みたいなものがどうリンクしているのかなということについても教えていただけたらということで、質問させていただきました。

○佐々木委員 今までの質問に関連するのですが、調査を模索されて、この結果が出ているのだろうとは思うんですけれども、ダブる話はやめておきまして、その後ですよね。例えば、オーバーユースというのが出てきた場合、実際、何が起きるかというと、北アルプスなんか典型的ですけど、登山道の拡幅、そして登山道のところが雨水によって、どんどん洗掘されていく。多分、全国似たような状況にあるのだと思いますけれども、管理というか修復、つまりどのような具体的な対策をあわせて行っていかなければならないのかということが1点目でして。

 逆に2点目は、廃止の場合、先ほども出たのですが、単に計画で廃止しますといっても道が続いているように見えたら、当然入っていきますよね。では具体的に廃止された道というのは今後どうするのか、入らないほうがいいというのはわかるのですが、ちょっとお知らせ願いたいと思います。

 

○下村小委員長 よろしいですか。それでは、特に丹沢というよりも、全般的に係る話かもしれませんけれども、まずはお答えをいただければと思います。

○説明者(尾﨑) どういった調査があって、変更しているのかということにつきましては、それはそれぞれの公園によるのですけれど、国定公園につきましては基本的に県で、いろいろな現地調査を実施し、各市町村にも話を聞いて、今回、公園計画の見直しに当たって、どういった現状があるか、それでどういう変更が必要かということをお聞きして、現状を踏まえて変更しているものです。

 個々については、利用者の推移とかというのもございますので、例えば、大倉高原の野営場、宿舎の追加につきましては、現状は利用者は少なくて、今、宿舎と野営場が実際にあるのですが、60人くらいの年間の利用者推移しかないのが現状です。ただ、この場所は主な構成市町は秦野市ですが、この場所を近くに都市公園もありますので、具体的にもうちょっと奥まで、ここの国定公園の中まで利用させるような計画をしていきたいと、市の総合計画で位置づけておりまして、それに基づきまして、この場所を新たに整備して、この場所を使っていきたいという自治体からのご意見も踏まえた変更内容となっております。

 宮本委員の、廃止事項はどのように周知されるかということで、今回の廃止につきましては、現状は野営場とかが既に撤去されておりまして、公園計画というものからも削除しますよというものなので、実際の周知については、既に県や市町村でされているものです。公園計画から落とすというものなので、周知につきましては自治体でやっておられるというものです。

 辻本委員の許容範囲ですとか、どういう利用を想定しているのかということですけれども、今、説明したような、各市がその場所をどうしていきたいかという総合計画だとか、それぞれに基づく計画がありますので、そういう中で計画を定めて、利用を進めていきたいというものもありますし、実際、許容につきましては、今回、見直しを行ったところ、土壌流出が起こっているという現状にあわせて、ちゃんと公園計画としてこれから位置づけて、しっかり整備を行っていきたいというものなので、これから対策について進めていくというものでございます。

 規制計画と管理計画のリンクにつきましては、国定公園ですので、実際の管理につきましては、国定公園の管理者であります県で把握されており、具体的な管理計画までは、すみません、把握しておりません。

 佐々木委員の廃止された道なのですが、今回、廃止の道は、国有林の管理の面から林道部分を排除するというものと、もう一点は、明らかに土砂崩れで通行止めになっているので、利用できないので削除するというものでした。

 こちらにつきましては、現状も歩道として使われている状況でして、利用はできるのですが、管理の面から国有林の林道と県の歩道として整理をするというものです。

 こちらの通行止めになって廃止されている道も、使えない現状なのですが、この上側に、地図上で道路になっている場所があるのですけれども、こちらの林道を通って使っている現状ですので、こちらの道を廃止しても、かわりとなる林道があるという状況です。

○下村小委員長 補足の説明はきっとあろうかと思います。利用の調査というものが、現状でどの程度行われているのか。あるいは今回の資料への反映が、どの程度のものであるのか。それは国立公園と国定公園の話もありますし、それから管理の方針ですよね。これからの話かもしれませんが、計画と方針の話、その中にキャパシティというものがどのくらい組み込まれているのかというような話、それから変更があった後に、周辺部との関係をどう調整するのかということが全般的に出てきたと思います。補足をお願いできればと思います。

○国立公園課長 今日は5人の委員の方々にご質問いただいたわけですが、ごもっともなご意見だと思います。

 一つ、まず前提として頭におとめおきいただきたいのは、自然公園は都市公園等と違いまして、明確な入場コントロールの術がないということです。そういう前提で、あるいはキャパシティにつきましても、いろいろ問題になっているところにつきましては、登山道の入場者カウンターを設置しまして、数を数えて対策を考えるということをやっておりますけれども、それはいわば先進的な部分でございまして、そういうことすらなかなか難しい、広大な土地を、それもさまざまな土地の所有者を指定させていただいておりますので、どうやってコントロールしていくか、通常の都市的な施設であるとか、そういった緑地等とは異なっているというところをご理解いただきたいと思います。

 その上で、まさにご指摘いただいた点はごもっともでございまして、そもそもなぜ変更が必要なのかということがございます。丹沢につきましては関東ローム層で、雨による浸食が激しいところでございます。最近では、シカによる樹木の皮を食べられてしまうという被害で、非常に植生も衰退しているということがございます。そういう中で、例えば、私が昔おりました大雪山のようなところ、北アルプスの高山帯ですと、本当に人が踏み荒らして、登山道が広がってしまう。数千年かかってできた土壌が失われてしまうというような、直接的な影響がありますけれども、この丹沢の場合にはむしろ、先ほどちょっと説明が係長からございましたが、きちっとした整備がなされないがために、例えば、登山道の排水溝がきちっと何メートルか置きに絞りのものを出してあげて、水が集中しないようにするとか、あるいは廃道になっているのにちゃんとした手続をとっていなくて、使われているかいないかわからない、そういったような問題がございます。そういった点を今回、国定公園につきましては県が管理しておりますので、県で整備をしたいというものがございます。

 一方で、もう少し都市的利用と自然公園的な利用を融合させたいという秦野市のような考えもありまして、総合計画に基づいて、ほとんど使われていなかったぼろぼろの宿舎ですけれども、こういったものを改築していきながら、都市に近い自然公園としての利用を推進していきたいというものが含まれております。

 ですので、ご質問のお答えには結局ならないのですけれども、ここの特定公園につきましては、キャパシティがどれぐらいなので、こういう変更したいというような厳密なものではございません。むしろ現在の問題点として、どういう問題が生じているか、整備が十分なされていない、あるいは中途半端な状態で放置されている。そういったところをきちんと整理したいというのが、県の管理上の大きな課題であり、それを今回、公園計画として変更したいというものだと考えております。

 ただし、それで将来的にいいのかという問題がございます。ですので、例えば、今回、整備を新たにしていくと、公園計画を新たに設定するところにつきましては、当然、今後の周辺の状況は県で見ていっていただく必要がありますので、そういったフォローについても、私どもも意見を聞きながら、必要に応じて、これは公園計画の変更というよりも、むしろ管理の方針であるとか、そういった実施部になってくると思いますけれども、そういった点について、県から情報を聞いていきたいと思っております。

 国立公園につきましては、これは私どもが直接的に管理をしていく公園になりますので、ただ、これにつきましても地域によっては濃淡がございます。先ほど申しましたように、利用者カウンターをつけてデータをとっていくというふうに、全ての地域ではなかなかできないものですから、ご指摘いただいたような綿密なデータ整備、あるいは事後のフォローアップ調査ということを重点的にやっていくべき地域。

 それから、そこまではできないですけれども、NGOの方々等の意見を聞いて、意見をまとめていくといった地域と、濃淡をつけながら考えていくとご理解いただければと思います。

○下村小委員長 これはやりとりをしていると、大分時間がかかる可能性があるかなと思います。結局、現地で管理を担当される方がかなりしっかり、ある種計画変更、事業の変更というのを出されてきていると。これはこういう場で、どこまで資料を出してご説明できるかという問題が一つと。

 それから、今ご説明があったとおり、鋭意努力はされているものの、全てに関して利用の調査がしっかりされて、インパクトというかダメージの状況が、全てのところでうまく把握されているわけではないということ。

 これから国立国定公園、地元との共同運営管理ということで、いろいろ議論をされて管理計画書を充実させようとされていますので、方針の問題とか、キャパシティの問題も、これから割と議論がしっかりできてくる状況にあるのかなと思います。

 そういう中で、現場で議論をしていればもう少し簡単に済むものが、ここで議論をしますので、委員の皆様方が納得できる資料の提示が難しいという問題も絡んでいるのかなと思います。

 何か、どうしてもこれだけは言っておきたいということがありましたら、どうぞ。

○広田委員 予算や人員が少ないので、厳密な調査等ができないという事情はよく理解しているつもりですが、資料のつくり方というか、変更の計画書はこうつくるものだという環境省なりのルールがあるのかもしれませんけれども、先ほど口頭で説明された程度を加筆する分には、少なくともできるのではないかと。市町村、秦野市の総合計画に位置づけられて、自治体がこういう要望があるとか、そう言ってもらえれば、ああ、そういうこともあるかなと理解できますし、それから土砂崩れのやつも、大雨で崩れていつから通行止めになっていて、かわりの道路はここにあるから支障はないんだと言われれば納得できるわけで、国立公園でさえ厳密な調査ができていないのはある程度わかっていますから、そういった科学的な根拠を求めよというわけではなくて、少なくとも普通の人が読んでわかる程度の理由を書いていただければなということを要望したいと思います。

○国立公園課長 ありがとうございました。指定書と別に、今回の説明資料で、ぜひ次回からご指摘いただいたように、統一したいと思います。ありがとうございました。

○下村小委員長 説明を工夫していただく、ただ、時間の制約もありまして、上手に資料をまとめて、ご説明をいただければありがたいと思います。確かにこれだけ読むと、どこを変更しましたよということが中心だけですので、理由の部分が、特にここで納得しようとすると、結構時間もかかりますので、工夫をいただければと思います。

 それと、これも重要ですけれども、こういう指定書とか公園計画書のフォーマットが余りにも固定化をしていて、もう少しこういうところの変更も含めて、外に公開をしてもわかるような資料、既成の仕組みにとらわれずに、ご検討いただけるとありがたいと思います。とてもお忙しいのは了解しておりますけれども、ぜひ、ご検討いただければと思います。

 同じ質問が出てくるかもしれませんが、玄海につきましても、何か具体的なことを含めて、ご意見、ご質問がありましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。

○広田委員 ちょっと素人的質問で恐縮ですが、玄海のほう、今回の変更の概要のところで、再検討と、あと第1次の点検というご説明がありましたよね。あれも詳しく説明していただけないかなということなのですが、第1次点検があるということは、第2次点検もあるでしょうし、再検討から二十数年を経過しということは、再検討のときに指摘された、いろいろ変えなくてはいけないということを変えたのか。それとも、再検討のときに指摘されたものを二十数年後にそのように変更したのか。そこら辺もちょっと曖昧だったので、教えていただければなと思います。

○下村小委員長 ほかはよろしゅうございますか。では、事務局、今のご質問にお答え願いますか。

○説明者(尾﨑) ご指摘ありがとうございます。公園計画を見直す上での用語の作業の内容の違いで分けておりまして、再検討というのは、国立公園なり国定公園が指定されて初めて行う公園計画を全般的に見直す点検のことを再検討と呼んでおります。

 点検というのが、公園計画や公園区域を全般的に見直すものの一つなんですけれども、通知の中で概ね5年ごとに公園区域と公園計画を見直すこととしておりまして、それが点検と言われるものです。なので、再検討の宿題が第1次で行われるとかではなくて、再検討は再検討で、そのときに全般的に区域と計画を見直して終わったもので、5年ごとと言いつつ、なかなか作業が滞っている公園も多くありまして、時間が経ったことによって、もちろん自然も変化していたり社会状況も変化しているということで、今回、点検として最初に行うものです。

 なので、5年ごとに行うので第1次なり、5年後に行われれば第2次というふうに行うものです。

○広田委員 例えば、20年とか30年で、再々検討みたいな大きな見直しもやるということですか。

○説明者(尾﨑) 再検討というのは、その公園に1回だけです。

○広田委員 1回だけ。

○説明者(尾﨑) そうですね。あとは点検という形です。点検というのが全般的に見直すもので、また、別の用語として一部変更というものがありまして、こちらは災害だとか、緊急的にどうしても変えないといけない部分を一部分変更するということを一部変更という形で、諮問をさせていただくこともあります。

○下村小委員長 ほかに。

○小泉委員 玄界島で地震によって喪失してしまったという話があったのですが、斜面が崩れたか何かで工事している写真があるんですけれど、喪失してしまったというのは、具体的にはどんなことを指しているのか、ちょっと教えてください。

○江崎委員 公園区域分の明確化とかで、市街化によって、国定公園の資質が失われた箇所を整理し、区域の拡張、または削除を行うとスライドの中に書いていただいているんですけど、例えば、市街地化というのが、国立公園の3種とか割と開発とかをしやすい場所で起きたときに、今後もう少し保護をしていきたいなということで、市街地化があったから、もう少し保護地域を増やすとか、そういう場面はこの中にあるのか。単に市街地化された部分を削除するだけなのか、というところが少し聞きたいです。

○下村小委員長 あとはよろしいですか。あわせてなんですけど、私も質問しちゃ変ですが、糸島市の二丈福井のところ、消波ブロックが整備されて、2種を外して普通地域にという、今の話に関連して、公的な事業との調整とか、要するに2種であって、国交省が整備されるときに調整はなかったのかどうか。そういうこともあわせて、お答えいただければと思うのですが。

 いかがでしょうか。委員からのご質問は以上ですが、事務局からご説明お願いできればと思います。

○説明者(尾﨑) 小泉委員の玄界島の喪失がどういうものかということですけれども、具体的には、地滑りで地形が変化して、その復旧の住宅地造成ということです。

 あと江崎委員と下村先生の、市街地化されて、保護が強化される、保全が図られるような区域として、含むことはあるかということですか。

○江崎委員 市街地化によって、外された部分があるとしたら、今まで保護していた部分が減るわけじゃないですか。そうしたら、このままいったらどんどん減っていく可能性があるととると思うのですね。なので、そういうところの調整として、新たにもう少し保護できる部分を増やしていくとか、面積を確保するという意味ではないのですけれど、全体として保護区域を増やして、減った分をどこかもう少し増やしていこうとか、将来的にそういう計画が含まれて調整があるのか。単に減っていくだけなのかというところが聞きたいのです。

○説明者(浪花) そもそも普通地域であるとか3種地域というのは、いわゆる核心地域を守るバッファーゾーンであって、そういったところが3種であれば、例えば木が伐採されるとか、そういったことが想定されるので、ある程度開発を覚悟している地域だと認識していただければと思います。その場合、ある程度開発が進めば、公園としての資質がなくなってくることもありまして、その部分は削除していくことが出てくるのかなと思っています。

 ただ、公園全体として見たときに、どこを守って、どこをバッファーとしていくのかというのは、常に全体を見ている中で整理していくものでして、今回の玄海の件につきましては、例えば、希少種のいる干潟について守るということで拡張したりしていますので、ある個別の地区を守るために拡張しますというよりは、全体、一番大事な部分をどう守るかというスタンスで、徐々に広げていくという形になるのかなと思っています。

 やはり国立公園は何を守るかというところからスタートしていますので、その視点の中から、守る地区とバッファーというもの、区分を分けて整理していくと。小さな一つの開発のために、そこを守るためにこういうということではないと認識しています。

○国立公園課長 補足ですが、まさにご指摘いただいたように、今回も説明がありましたように、通常は干潟の部分等で、大幅に拡張する部分もあるんですけれども、一方的に狭まるような公園計画の見直し、点検というのは、私どもも避けたいと思っておりまして、やはり増やせる場所はどこなのか、あるいは保護を強化できる場所はどこなのか。例えば、今回の削除する地域は、同じ家が建ち並んでいる中で、隣の人は公園区域外で何も手続は要らないのに、隣の家の人は全て手続が必要になってくる、改築でも必要になってくるという明らかな不公平が生じてしまっている。そういったところは確かに削除もやむを得ないと。

 ただし、公園全体としては、徐々に手放していくということではなくて、どこが保護強化できるかということも常に考えながら、一つ一つの公園について考えていくというのが原則というのは、ご指摘のとおりだと思います。

○説明者(尾﨑) 下村委員のご質問につきましては、許可権限は国定公園なので県にあるのですけれども、防災のための消波ブロックですとか、国道整備として、公益性があるものとして許可されてこの道路ができていますので、そこは県と国交省との間で、許認可の中で許可されたものです。なので、この場所がもともと汀線界としての区域だったのが、道路の整備により公園としての資質が変化し、道路敷を境界にするという意味で、今回、この区域が一部縮小されたというものです。

○下村小委員長 よろしゅうございますか。丹沢と玄海、さまざまなご意見をいただきました。ただ、計画あるいは区域の変更ということにつきましては、事務局から各委員のご質問、ご意見に対して、お答えをいただいたのかと思います。

 ほかに何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。

(なし)

○下村小委員長 それでは、2件ございましたけれども、国定公園の公園区域及び公園計画の変更について、諮問に添付されました、国定公園の指定書及び変更書のとおりとすることにご異議ございませんでしょうか。

(異議なし)

○下村小委員長 それでは、本件につきましては適当と認めることとしたいと思います。

 続きまして、国立公園事業の決定、廃止及び変更についてということで、事務局からご説明をお願いいたします。

○説明者(小谷) 国立公園課の小谷と申します。よろしくお願いいたします。私から資料2-3というものを使いまして、国立公園事業の決定・廃止・変更案件に関してご説明させていただきます。座って失礼します。

 添付資料としまして、この国立公園事業の決定書、廃止書及び変更書というものも一緒にご覧ください。基本的にパワーポイントを使って説明させていただきますが、この決定書、廃止書、変更書を開いていただきますと、案件ごとに決定書、または廃止書、または変更書とそれに関する図面の順番で入っておりますので、あわせてご覧ください。

 今回は、事業の決定が3件、廃止が1件、変更が4件の合計8件となっております。

 先ほど浪花より説明させていただきましたとおり、事業決定とは、公園計画に位置づけられた施設計画について、例えば、歩道であれば路線延長、園地であれば区域面積等、具体的な上限の規模を決めるステップのことを言います。

 まず、釧路湿原国立公園の達古武地域自然再生施設の変更についてです。自然再生施設とは、自然再生推進法に基づいて策定された計画に沿って行われる自然再生事業のことを、自然公園法では自然再生施設と呼んでいます。国立公園の公園計画では、保護施設計画として位置づけられております。

 この達古武地域では、釧路湿原を東側に位置しておりまして、達古武湖を中心に湿地とその集水域が一体となった地域となっております。この達古武地域では、達古武湖が富栄養化によるヒシの爆発的増加や、外来種のウチダザリガニの生息が確認されておりまして、これらが水生植物への影響を与えております。また、生態系の劣化も確認されております。

 それから達古武湖を周辺の丘陵地におきましては、森林の荒廃や単純化、またシカの食圧による森林の更新阻害によりまして、土砂流出抑制機能や保水力の低下、多様な生物の生息環境の悪化が見られております。この状況を受けて、達古武地域の自然再生施設を、環境省が事業執行しております。

 平成18年2月には「釧路湿原達古武地域自然再生事業実施計画」が、それから平成25年2月には「達古武湖自然再生実施計画」が策定されておりまして、これらに基づいて取組みが進められております。これら二つの計画において、事業対象地域となっております達古武湖集水域上流部の河川や森林においても、自然再生に取り組む必要性があります。達古武湖秋水域上流部の下線や森林を新たに事業区域に追加することによって、達古武湖への土砂流入や富栄養化に関する対策、それから多様な森林環境における自然再生事業のあり方に関する知見の収集をしたいと考えております。

 変更内容としましては、この地図で、黒い点線で示されておりますのが、現行531haの区域面積となっておりますが、これを今回黒い実線で示しました1,641haに変更いたします。なぜ、この部分を増やすかといいますと、この地図で、赤い斜線で示されております部分が、平成23年9月30日に公園区域に編入された部分です。このうち赤い実線で囲まれております、達古武湖集水域に含まれている地域を今回、事業の区域として新たに組み入れるものです。

 次に、三陸復興国立公園の碁石海岸博物館の変更についてです。碁石海岸は、断崖、洞穴、洞門等の海食崖景観と背後のクロマツ林、アカマツ林が特徴です。音風景100選の雷岩の轟音や、海食崖景観を探勝することを目的とした碁石海岸の年間利用者数は、約48万人です。

 碁石海岸博物館は、大船渡市が事業執行しておりまして、この地域の地質・考古・民族・漁業等について学習できる施設となっております。年間利用者数は約7,200人です。

 震災以降、復興に向けた生活の再建や産業の再開のために、埋蔵文化財包蔵地における発掘調査が活発化されております。震災前には、専門職員2名が発掘調査に携わる体制となっておりましたが、震災後には、平成24年は5名体制、平成25年は8名体制とどんどん増えておりまして、出土した埋蔵文化財が膨大となり、保管場所が不足する状況となっております。写真のとおり、仮設の保管場所において保管されている埋蔵文化財が、現在たくさんある状況です。

 これを受けまして、埋蔵文化財の保管場所として、博物館のすぐ隣に収蔵庫を整備することによって、三陸地域の自然を背景とした文化の形成を学習する上で、貴重なものを保管・展示したいという方針です。

 変更内容としましては、この図面の赤い線で囲まれた部分が、今回の追加面積となっておりまして、0.6haから0.8haに増えるという内容です。

 続きまして、尾瀬国立公園の鳩待峠駐車場の決定についてです。鳩待峠は、尾瀬ヶ原を囲む1,600mの稜線上に位置する広葉樹林帯でありまして、尾瀬ヶ原や、アヤメ平方面への入山拠点となっている場所です。

 尾瀬地域の利用者のうち、約6割が訪れるとされておりまして、鳩待峠からの年間入山者数は、約年間23万人です。

 鳩待峠には、第一駐車場と第二駐車場というものがありまして、第一駐車場は、入山口付近に位置しております。ここでは、車両と利用者とが込み合って休憩場所が不足し、安全性が欠如されている状況です。第二駐車場につきましては、入山口へ、第一駐車場に向かって車道が続いているのですが、この車道を歩いて入山口へ向かわないといけない状況でして、これもまた車と人とが混乱して、危険な状況にあります。

 この二つの駐車場というのは、50年以上前に整備されたものと考えられているのですが、今回、再整備するに当たって、自然公園法に基づく公園事業として位置づけるものです。その内容としましては、鳩待第一駐車場を駐車場としての利用を廃止して休憩場所として利用し、それから、この鳩待第二駐車場を駐車場事業として位置づけ、民間が拡張整備するということで、休憩場所と駐車場を分けて、利用者の安全性を確保するという内容です。

 区域面積としましては、黄色で囲われております、0.6haの面積を予定しております。

 次に、富士箱根伊豆国立公園の石廊崎園地の変更についてです。石廊崎は海抜0m~100mの隆起海食台地であり、地殻変動や強風・波・海流により形づくられた海食崖が優れた風致を呈しております。

 遊歩道における自然探勝や遊覧船の利用が多い地域です。遊覧船の年間利用者数は約2万5,000人です。この石廊崎園地に関しましては、園地事業の一部として、平成15年まで「石廊崎ジャングルパーク」というものが民間により営業されておりました。この年間利用者数は約10万人であったと報告されております。

 「石廊崎ジャングルパーク」が閉園した後には、施設が老朽化し、周辺の利用者が減少していっている状況です。

 この民間企業が所有していた土地や建物の大部分を、この度、南伊豆町が買い上げて、老朽化した既存施設の撤去整理や住民の意見を踏まえた面的な園地の再整備を実施することにより、減少している利用者を取り戻すということが計画されております。

 変更内容としましては、以前のものがとても古いので、詳しい図面がなくて申しわけないのですが、35.6haからこの図で示しております55.6haに増やすものです。

 次に、大山隠岐国立公園の三徳山園地及び三徳山休憩所の決定についてです。これにつきましては、前回の小委員会においてご審議いただき、三徳山が国立公園に編入されたことから、既存施設を公園事業として位置づけるものです。

 三徳山は、花崗岩基盤の上を凝灰角礫岩、さらにその上を安山岩類が覆うトロイデ型の山となっております。ここでは照葉樹林やブナ林等自然林が垂直分布しております。

 今回は、この地域の公園の入り口に位置する三仏寺部周辺の施設について、事業決定したいと思います。三仏寺というものが地図上にありますが、これは三徳山北側中腹に位置する国宝投入堂を境内地に含むお寺です。境内地の年間入込者数は約5万人となっております。

 また、この西側300メートルほど行った場所に位置する不動滝というものがございまして、こちらもまた、見どころとなっております。

 今回は、この三仏寺周辺にあります既存公衆便所及び周辺園路、既存休憩所について、事業として位置づけたいと考えております。

 既存公衆便所及び周辺園路につきましては、投入堂や三仏寺の参拝のための入り口として利用されております。今後も、適正な修繕及び維持管理が行われる必要性があります。

 また、不動滝への園路は、現在、法面崩壊のため通行止めとなっておりますが、再開の必要性があります。

 これらはいずれも三朝町が整備し、維持管理してきた施設でありまして、園地事業として位置づけることによって、引き続き町が修繕及び維持管理をしていくこととします。

 特に、不動滝への園路については利用再開に向けて各種調査が実施される予定です。

 また、既存休憩所等につきましては、投入堂や三仏寺への参拝のための入り口に位置しておりまして、公園利用者への食事の提供や、お土産物の販売、情報発信等を行っております。この年間の利用者数は約6,000人となっております。今後も適正な修繕及び維持管理が行われる必要性があります。

 これらはいずれも個人が管理しておりまして、維持管理してきた土地であるため、休憩所事業として位置づけることによって、引き続き修繕及び維持管理を実施していきます。

 図面で示しますと、このようになります。三徳山園地の事業決定する区域が黄色で示した部分です。園路が青色の部分を囲んであります1本と、それから、不動滝へ向かう1本、合計2本です。それから、既存の公衆便所もこの三徳山園地に含むものとして、合計で0.1haを事業決定いたします。

 また、三徳山休憩所につきましては、青色で囲んだ部分ですが、お土産物屋、それからその近くにあります倉庫等を一体的に含む0.2haの区域を事業決定いたします。

 最後に大山隠岐国立公園の行者谷線道路(歩道)の変更と、大山寺三鈷峰線道路(歩道)の廃止についてです。

 これらがあります大山山系は、中腹にブナの二次林が、さらに山頂に向かう途中にはダイセンキャラボクが見られることで知られております。

 行者谷線道路(歩道)というのは、一部で赤い点線で示した部分が、今、事業決定されておりますが、鳥取県が事業執行をしております。

 大山に登る際には、入山時には、この地図の水色で示しております、夏山登山道を利用して、9割以上の利用者が登りますが、下山時には、3割以上の利用者がこの赤い点線と、その北に続く道を通って3割以上の利用者が下山しております。

 また、大山寺三鈷峰線道路につきましては、一部を除いて危険箇所の多い路線となっておりまして、また、管理者が決まる見込みも、現在ではありません。

 そこで事業決定路線が、現状の利用路線と異なる行者谷線道路(歩道)につきましては、下山時に含まれる道も含んで見直しを行います。また、危険箇所が含まれている大山寺三鈷峰線については、事業決定自体を見直す必要性があります。よって、行者谷線については、現状の利用路線に事業決定内容を変更して、大山寺三鈷峰線については危険性を伴うため、廃止をします。この地図において、赤い点線で示されているのが、行者谷線の現行の事業決定の路線でして、青い点線で示されているのが、大山寺三鈷峰線の現在の事業決定のある線です。これをピンクの実線で示しました行者谷線の今回の事例決定として、このように変更させていただき、大山寺三鈷峰線は廃止することにいたします。

○関東地方環境事務所(中島) 関東地方環境事務所の中島でございます。今ほど説明のあった事業決定案のうち、尾瀬国立公園鳩待峠駐車場について、簡単に補足説明をさせていただきます。

 この事業決定案件につきましては、実は数年ほど前からの長い検討の経緯がございまして、その経緯について説明させていただきます。尾瀬は3県にまたがるわけですけれども、平成19年から尾瀬に関係する国の機関、3県、そして地元の市町村長、土地所有者、地元の観光関係、山小屋組合、そして自然保護団体、日本野鳥の会の栃木県支部ですとか、日本自然保護協会等々の関係者が集まりまして、尾瀬国立公園協議会を設置しまして、尾瀬の利用と保護のあり方の基本的な方向性について協議をする場を設置しております。その中で、尾瀬は現在およそ全体で30万人ほどの利用があるわけですけれども、これは最盛期、平成8年期ほどから比べますと、およそ半減しているわけでございますけれども、今後、尾瀬をどのように適正な形で利用し、保護していくかということを議論しているわけでございます。その議論の中で、平成22年から尾瀬の回遊型の利用を促進することが一つの課題となっております。具体的には、今回、説明のありました鳩待峠、これは尾瀬の主要な登山口の一つとなっておりまして、6割程度がこの鳩待峠を利用するわけでございますけれども、その利用と分散化、群馬県側でいいますと大清水という、もう一つの登山口への利用の誘導を含めまして、利用の分散化と快適な利用をどう促進するかということを議題にいたしまして、この国立公園協議会のもとに、快適利用のための小委員会を設置いたしまして、その中でさまざまな対策を検討してまいりました。その一つが、大清水の登山口の利用促進とあわせて、鳩待峠の入山口を魅力的な、快適な登山口にするということと、若干アプローチを変えていくということが検討事項の一つになっておりまして、その中で第一駐車場、既存の第一駐車場については、ここに車両が入って、先ほど説明がありましたように登山者と人が入り混じるような状況になっておりまして、静謐な、尾瀬の入山口にふさわしい、もう少し静かで気持ちが落ち着くような、心を静めて、これから尾瀬に入るんだよという、準備ができるような登山口に整備していく方向性を検討しようじゃないかということで合意がされたところでございます。

 そのために、第一駐車場への車両の進入を制限いたしまして、基本的には、第二駐車場に車両を入れて、そこから利用者には歩いていただく。そして登山口からできちんと準備をして、尾瀬に入っていただくと、そのような利用をしようということで、これまで平成22年以降、検討をしてきた経緯がございます。

 その手法の一つとして、群馬県のほうで、昨年度25年度についても、試験的に第一駐車場への車両の進入の制限をして、利用者の方から、鳩待峠はどういったあり方が望ましいかというアンケートもとっております。その結果、9割の方から第一駐車場への車両の進入の制限について、概ね評価をいただいたということで結果が得られております。そのような結果をもとに、第一駐車場への車両の進入を制限する。そのかわりとして、第一駐車場のキャパがなくなってしまいますので、その代替として、第二駐車場の既存の駐車場を若干拡張して、そちらをメインの駐車場として整備するという、今回の事業決定の背景となってございます。

 これまで3カ年の社会実験の結果、このような整備の方向性が定まったということで、今回、事業決定をいたしまして、引き続き鳩待峠の快適な利用のあり方、また、どのようにして鳩待峠で登山者に入山について、尾瀬についての情報発信をしていくか。また、利用のあり方については、引き続きこの小委員会、また個別公園協議会の場で検討していく予定になってございます。

 この拡張区域につきましては、現地の事業執行を予定しております関係者の現地調査によりますと、林床はササでございまして、主にダケカンバを主体とする、二次林と見られる植生になっておりまして、ダケカンバのほかにブナですとかナナカマドといった植生がありますけれども、これまでの調査の結果では、特に希少な動植物等は見られていないという結果が得られています。このような結果も踏まえながら、引き続き事業の実施に当たってはよく協議会で議論をしながら、環境省としましても事業者とよく連携しまして、尾瀬の魅力的な、国立公園のあり方について、調整、検討していければと考えております。

 以上でございます。

○下村小委員長 よろしいですか。ご説明ありがとうございました。

 それでは、5公園8件なのですが、公園事業の決定・廃止及び変更に関しまして、また、委員の方々からご質問、ご意見をまとめていただいて、それにまとめて答えていただくという進め方にしたいと思います。札を立てていただければと思います。

○大黒委員 それでは、私から、最初の達古武地域の自然再生施設の件に関して、ご質問させていただきます。

 達古武湖の富栄養化に伴うさまざまな問題に対する対応ということで、集水域を単位として開設を考えるということで、拡大するという方向はご提案のとおりかなと考えておりますが、地域の中でこの南側の半分、ここはもちろん国立公園の区域外ということで入っていないということは承知しているのですが、集水域で考えなければいけないという前提に立つと、ここを入れないことに問題はないのか、ここを含めなくて大丈夫なのか。本来ならば、ここを含めたほうが望ましいのだけども、やむを得ないとか、その辺、お聞かせください。

○広田委員 一つ目の質問は、今の大黒先生と質問と同じです。私からは、石廊崎の園地のことなのですが、今後、住民の意見を踏まえた面的園地の再整備を実施とあるのですが、この再整備の計画は、どれぐらい具体的につくられているのかどうかというのを教えていただきたいのですけれど。せっかく、このジャングルパークですか、ちょっと昔タイプのこういう観光施設が、大体一番いいところにあって、ここがそうだというわけではないのですが、景観的には、どうもいまいちみたいな古い観光施設がたくさんあると思うのですが、こういうのを撤去した後、本来の国立公園というか、現在の国立公園の価値を高めるような整備をするというのはすごくいいことだと思うので、どんな再整備の計画が練られているのかなと、わかる範囲で教えていただきたいというのが一つです。

 それからもう一点が、最後の大山の登山道の件なのですが、これは廃止という意味なんですけれども、要は管理しないというような捉え方でいいんですか。入りたいという人間は自己責任で入れと。ただ、環境省なり県なりが、ここは登山道としては位置づけないから何があっても知らないよという、こういう理解でいいのかどうかということを教えてください。

 最後に、これは全般的に係るのですけれども、この資料2-1の別添の正式な決定書、廃止書、理由書の書き方は、どう考えても改善が必要ではないかと。変更するという数字だけが上がっていて、具体的な変更内容だとか理由だとか、今、丁寧に説明された理由とか、全く書いていないというのは、何か添付資料があって、後世の人間が、こういう理由で変更したいということがわかるようになっているのかどうかというのを質問したいのですけれども。そうでなければ、やはりこの中に書けることは書くべきではないかと。これまでの事情を知らないで、勝手なことを言っていますけれども、ちょっとそういう気がしました。

 以上です。

○深町委員 最初の達古武湖の関係ですけれども、対象区域が拡大するのはすごくいいことだと思うのですが、河川と森林を対象にということで、この区域の中で、農林業のあり方とか、そういう部分もきちっと位置づけて自然再生ということでやっていかないと、ここの問題となっている、例えば富栄養化という部分でどうなのかなと思ったので、もう少し自然再生の方向性についてのご質問と。

 それから、自然林に戻すようなことが書いてあるのですが、カラマツ林の面積がどのくらい広がっているのか。お聞きするところによると、自然林というよりは二次林の林だったと聞いているのですが、目指すべき森林のあり方というか、植生だとか、生態系のあり方みたいなのは、どういう方向に向かっているかというところの補足をお願いしたいと思います。

○宮本委員 2点ございます。一つは、尾瀬国立公園の第二駐車場を拡張するということ、民間でなさるそうですけれども、その面積は、第一駐車場で失われる分を増やすということなのか。それとも現状の車両の入込数等を考慮して、面積をお決めになっているのか。もし、ご存じでしたら教えてください。

 2点目は、大山国立公園のほうで、登山道の廃止というのがありますけれども、その登山道沿いにある、例えばユートピア避難小屋のような建物というのは、登山道の廃止に伴って廃止の方向になるというのが一般的なのか。それとも、建物については全く独立の事象として考えていくのか、一般論として教えていただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。

○小泉委員 一つは達古武のところなのですけれども、今、話が出ましたけれども、富栄養化なんていうのは、確か農業が非常に大きく効いていると思うのですね。ここには、例えば、富栄養化に関する対策とか、知見の収集と書いてあるのですけれども、もうちょっと具体的に言ってほしいですね。知見の収集というのは一体どんなことをやるのだろうか。それから、富栄養化の対策というのは、さっきも話が出ましたけど、具体的にどんなことをしていくのかというのは不明解なものですから、そこら辺をぜひお願いします。

 それから、さっきも出ましたけれど、石廊崎の場合、撤去した後、どう持っていくのか。同じことなのですけれども、再整備というのはどういう形にするのか。森に戻すのか、あるいは草原として整備するとか、幾つか案がありそうなのですけど、具体的にもしあったら教えてほしい。

 それから、大山の話題になっていたのですが、あそこは立入禁止という形になっている場所ではなかったのですか。まだ大丈夫なのですか。私、昔々登ったときは、ここを下った覚えがあるのですけれど、それはえらい昔の話なので、最近は山頂部が崩壊していて危険なので、もう行ってはいけませんとガイドブックに書いてあった気がするのですけれど、その辺どうなっているか教えてください。

○下村小委員長 ほかはよろしゅうございますか。それでは事務局、お答えをお願いします。

○説明者(小谷) では、説明させていただいた順番に、事業ごとに回答をさせていただきたいと思います。

 達古武自然再生設備についてです。大黒先生と広田先生からありました、集水域を拡大するということで、そのうち南側は公園外なので、ということは含めなくていいのかというご意見でしたけれども、国立公園ではないということで、環境省として主体となって取り組むということは難しいのですけれども、ここで取り組む他の主体につきまして、極力支援をしていくべきとか、情報提供を行うことによって、協力していきたいと考えております。

 それから、深町委員からありました、農林業等も位置づけていかないと、富栄養化に対応できないのではないかということですが、今回、事業決定を拡大する地域について、具体的にどういった取組みをするかという計画について、これは全部環境省が執行することになっている事業ですけれども、まだ具体の計画というのは立っていない状況ですので、今後、いただいたご意見をもとに検討してまいりたいと思います。

 カラマツ林がどれくらい広まっているか。目指すべき方向性については、後で確認して、回答させていただきます。

 それから、小泉先生からありました、知見の収集及び富栄養化に対する対策の具体的なものとしましても、今回、環境省として行う事業の拡張地域での具体的な取組みというのが、まだ計画としては固まっていない状況ですので、いただいたご意見をもとに対策をとっていきたいと考えております。

 次に鳩待峠駐車場についてですが、宮本委員からいただきましたご質問で、拡張面積は、第一駐車場と同じかどうかということです。第一駐車場と同じ面積を拡大し、とめられるキャパも同じということで回答させていただきます。

 続きまして、石廊崎園地についてですが、広田委員と小泉委員から同じご質問をいただきました。面的な園地の再整備について、どれくらい具体的に考えられているかということですけれども、町が民間から土地を買い上げて、これから進めていくところですけれども、土地を買い上げるに当たって、きちんと事業としての面積を確保する必要があったということで、今回の変更となりますが、具体的にどう整備していくかといったことは、まだまだこれからの状況でございまして、情報として環境省でも把握していきたいと考えております。

 それから、大山寺三鈷峰線の歩道につきましては、広田委員からいただきましたご質問で、事業を廃止するということは、管理はしていかないという理解でよいのかというご意見ですけれども、もともと廃止をする理由として、ほかの委員からも情報がありましたとおり、地元の遭難防止協会などでも利用の自粛が求められている部分がありまして、こういった場所については、環境省としても歩いてほしくない、ないほうがよいだろうという考え方でおりますので、管理はしないというより、利用を勧めないという考え方でご説明させていただきます。

○国立公園課長 大山について、補足させていただきます。ちょっとわかりづらかったと思うんですけれども、先ほど小泉委員からもお話がありましたが、大山は非常に崩壊が激しいところでございまして、山頂から剣ヶ峰という稜線沿いのところは、既に20年前には警察が通行止めにしました。非常に危険だということで。公園計画にも入っておりましたが、後にそれを廃止しまして、登山道としては認めないと。

 ただし、先ほどもご質問があったのですけれども、どうやって周知するか。ここの部分については非常に明確に、全ての登山地図等にここは通れませんと。それは地元の遭難対策協議会であるとか、そういうところと一緒に周知をして、通行止めということを徹底的にやった場所です。非常に命の危険もある、転落してお怪我をされた方とか、事故も非常に頻発しました。

 こういったものは段階がございまして、今回の部分の砂走りというところは、従前はかなりの人が、私も下りたことがございますが、登山道というよりは、ざくざくの中を滑り下りていくようなところなのですけれども、余り事故がなかったので、登山道として認められておりましたが、近年、かなり怪我をする人が出てきたということで、地元でなるべく通らせないようにするという次の段階に向かっています。ですので、ここは登山道として積極的に整備することはしないというのが、今回の第一弾としての事業決定の廃止です。

 最終的には、地元が強行的に通行を禁止にするかどうかというのは、これは遭難対策協議会であるとか、先ほどの自己責任でどうするかという次の段階になります。そこは今後、地域のお考えをまとめてもらいながら、公園計画としても最終的には廃止するかどうかというのを検討します。今は第二段階ということでご理解いただければということでございます。

 ユートピア小屋という小屋は要らなくなるのかということなのですけれども、実はわかりづらいのですが、ここをかすめて通っている道がございまして、その道はまだ今後も存続していきます。ですので、この小屋は今回廃止になるということではございません。古くは、先ほどの廃止になった大山の山頂から続いてくる剣ヶ峰を通ってくる主要なルートだったのですが、主要なルートではなくなってしまい、山麓を通っていくルートとしては、まだ利用価値がある部分ですので、このユートピア小屋の廃止は今回いたしません。といったことでご理解をいただければと思います。よろしいでしょうか。

○下村小委員長 ご説明ありがとうございました。さらに補足がありますか。

○広田委員 この記載方法について、お願いします。

○国立公園課長 この件につきましては、少し中期的に検討させていただければと思います。かなり根本的な、長い歴史の中でやってきた部分でございますので、告示をどうするかという法的な部分にも絡むものですから、検討させていただきたいと思います。

 ただ、おっしゃる趣旨はよくわかりますので、そこは改善できるのか、あるいは何か使い分けができるのかどうかということも含めて検討させていただきたいと思います。

○広田委員 1点確認なのですが、今日、口頭で説明されたような、あるいはパワーポイントの資料のこういう情報というのは、何らかの形で残されるのですか。

○国立公園課長補佐 審議会の説明資料は全て残されますし、これとは別に、今回の変更の経過を調書という形で、事務所から環境省本省への報告として、聴取している書類がありますので、それを保存していくということにしています。

○国立公園課長 ですので、官報に告示するものと、今、広田委員からご指摘いただきましたように、後々の人たちが見て、どうしてかということがわかる、今日の議事録ももちろん残っていきますけれども、そういったことをどう残していくかということ等、整理をしながら検討させていただきたいと思います。

○国立公園課長補佐 あと1点だけ、深町委員のご質問にお答えできていなかったと思いますけれども、達古武湖の森林再生の件、補足をいたします。

 現在、達古武湖の流域全体の約7割、1,630haぐらいが針広混交林になっていまして、それが12%ぐらい、約300haがカラマツの保護樹林という形になっています。主に環境省では、カラマツ林を針広混交林に戻していくということに取り組んでおりまして、具体的には、例えば、尾根線周辺の母樹、種子の供給源になるような広葉樹林を積極的に残していくということと、そこから採取した種子を苗木として、環境教育プログラムも絡ませながら育成をしまして、植樹の活動などを進めたりしております。

 また、この流域は畜産も行われていまして、ご指摘のように、畜産排水が流入するという課題もございます。これは環境省だけで直接的に改善ができるテーマではないのですが、水質の調査とか、因果関係の分析なども進めながら、全体としては、自然再生協議会がございますので、その中でデータを提示したり、関係者への協力を要請したりしながら、総合的に対策を取り組んでいくということで進めております。そういった意味で国立公園の外の流域についても、関係者、NPOが植林活動等をしている地域もございますので、そういうところとも連携をしながら、全体としての自然環境の質の改善というのに取り組んでいるところでございます。

○下村小委員長 どうもご説明ありがとうございました。

 委員から特に、あとはございませんか。

○佐々木委員 内容に直接関係しないことなので、さっきは聞こうと思って聞かなかったのですが、丹沢の公園計画変更書の4ページ、5ページの用語の話なんですけれど、例えば、登山道に対して、登山歩道と書いてあったり、あるいはハイキング歩道と書いてありますのが、新規、つまり変更後は全部登山道として記載されています。環境省として、こういった用語の使い分けというのは、公式にはどのようにやっているのでしょうか。

 例えば、一般的な利用者から見たら、平らな場所、ハイキングのための歩道だったら、何となくそのように書いていただくと非常にわかりやすいですし、本当に登るんですと登山道でよくわかると思うのです。ですから、この辺の使い分け、今、公式にはどうなっているのか、すみませんけれど、説明をお願いいたします。

○国立公園課長補佐 ご説明いたします。まず、法律上の名称というのがございまして、いつも非常にわかりにくいと恐縮しながらご説明しているのですが、例えば、キャンプ場、野営場、広場のことを園地と言ったりしておりますが、そういう区分になりますと、全てハイキング道も登山道も、歩道ということになります。公園計画上は全て歩道ということなのですが、その中で、具体的に個別の歩道について、どういう名称をつけるかということは、これは法律上の扱いではございませんけれども、やはり利用者にわかりやすい形で整理をしていくというのも基本と考えております。

 ただ、ハイキング道という表現は余りなじみがないということと、登山道そのものについても、整備の水準をどうするかという議論は常にございますので、ある程度スキルのある方々に、余り過剰な整備をしない歩道を整備するケースですとか、あるいはある程度、初心者の方や、軽装の方でも歩きやすいような整備をしていく。今日もご議論がありましたけれども、どのような整備をしていくかということも、また、名称とも密接に係る課題だと思っておりまして、それは公園ごとに、特に最近は地域の関係者の方々の意見も踏まえて、決定をしていくということにしているところでございます。

○下村小委員長 どうもありがとうございました。ひょっとしてまだあるのかもしれませんが、2時間を経過しましたので、どうしてもということであれば、事務局にお申し出いただければと思います。

 それでは、国立公園事業の決定・廃止及び変更について、諮問に添付されました国立公園事業の決定書、変更書及び廃止書のとおりとすること。ご異議ございませんでしょうか。

(異議なし)

○下村小委員長 それでは、本件は適当と認めるということにいたしたいと思います。

 若干時間が過ぎてしまいましたけれども、本日の審議事項については全て終了いたしました。審議へのご協力、どうもありがとうございました。長期的なことも含めて宿題は大分出たようですので、事務局でご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、進行を事務局に戻します。

○司会 委員の皆様、本日はどうもありがとうございました。

 本日お配りしました資料につきましては、郵送希望の委員におかれましては、お手元の用紙に記入していただければ、後ほど事務局から郵送させていただきます。

 本日はどうもありがとうございました。

午後4時06分 閉会