中央環境審議会自然環境部会自然公園小委員会議事要旨(第9回)
開催日時
平成17年6月7日(火)10:30~12:20
開催場所
中央合同庁舎第5号館22階 環境省第1会議室(東京都千代田区霞が関1-2-2
議題
諮問事項 |
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[1] |
釧路湿原国立公園の公園計画の変更について |
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[2] |
磐梯朝日国立公園の公園計画の変更について |
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[3] |
日光国立公園(日光地域)の公園計画の変更について |
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[4] |
吉野熊野国立公園の公園計画の変更について |
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[5] |
阿蘇くじゅう国立公園(阿蘇地域)の公園計画の変更について |
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[6] |
霧島屋久国立公園(錦江湾地域)の公園区域及び公園計画の変更について |
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[7] |
西表国立公園の公園計画の変更について |
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[8] |
八ヶ岳中信高原国定公園の公園計画の変更について |
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[9] |
琵琶湖国定公園の公園計画の変更について |
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[10] |
室戸阿南海岸国定公園(徳島県地域)の公園計画の変更について |
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[11] |
国立公園事業の決定、変更及び廃止について |
議事経過
(1) |
釧路湿原国立公園の公園計画の変更について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。 |
(2) |
磐梯朝日国立公園の公園計画の変更について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。 |
(3) |
日光国立公園(日光地域)の公園計画の変更について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。 |
(4) |
吉野熊野国立公園の公園計画の変更について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。 |
(5) |
阿蘇くじゅう国立公園(阿蘇地域)の公園計画の変更について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。 |
(6) |
霧島屋久国立公園(錦江湾地域)の公園区域及び公園計画の変更について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。 |
(7) |
西表国立公園の公園計画の変更について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。 |
(8) |
八ヶ岳中信高原国定公園の公園計画の変更について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。
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(9) |
琵琶湖国定公園の公園計画の変更について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。
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(10) |
室戸阿南海岸国定公園(徳島県地域)の公園計画の変更について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。 |
(11) |
国立公園事業の決定、変更及び廃止(全45件)について審議がなされ、適当であるとの結論に至った。
なお、主要な発言は以下のとおりである。 |
[1] 国立・国定公園の自然再生施設の追加関係
委員 |
: |
多様な主体との参加と連携を進めるに当たり、NPO等がボランティアでなく稼げるような仕組みを考えてもらいたい。 |
事務局 |
: |
自然再生取組の多くは、主として国や地方公共団体が担う事務局に、一緒に知恵を絞りたいという方々が参加して進めており、ボランティアだから参加できないという話はあまり聞いていない。NPO等がうまく参画できる仕組みについてはソフトウエアの方で考えていきたい。 |
委員 |
: |
パブリックコメント(以下、「パブコメ」と言う)の募集の際、自然再生事業についてしっかり説明しているのか。パブコメは、意見の募集と同時に普及啓発効果もあるので、方法を工夫した方がよい。 |
事務局 |
: |
今回のパブコメは、国立・国定公園の公園計画の変更の中の一部という形で募集したので、自然再生事業全体についての説明は不十分だったことは反省している。今後、パブコメを募集する際は改善していきたい。 |
委員 |
: |
パブコメ件数について、琵琶湖は件数が多く、他公園が少ないのは、住民の理解が得られているかどうかの基準でとらえてよいか。 |
事務局 |
: |
琵琶湖にコメントが集中した要因としては、関心の高さももちろんだが、変更案が早い時期にまとまったため、琵琶湖だけ単独で先行して募集したこともある。コメントがなかった地域については、地元に浸透している面もあるだろう。 |
[2] 国立・国定公園の公園区域及び公園計画の変更関係
委員 |
: |
毎回、市街化のために区域や特別地域が削除されている。自然公園の景観を守るための指導状況はどうなっているのか。景観法も施行されたが、環境省主導で景観形成に関して研究会等を開催する予定はないか。 |
事務局 |
: |
宅地化等による削除については、許認可で対応した結果なので、責任は感じている。しかし、区域の内外で、景観は同じような状態なのに、一方は規制があるという場所については整理する必要がある。また、景観法との関係では、公園区域をまたいで景観計画区域が設定されるため、内外が一体となった景観管理が可能となる仕組みである。景観法の活用など、景観行政団体との協力は今後の課題としたい。 |
委員 |
: |
景観法において、景観形成は地方公共団体が主体となって進めるものであり、ハード面での関与は難しいが、ソフト面での景観形成における基準の作成を、環境省が主体で進めるなどの方策も考えられる。今の時期、国民からも、中央省庁からも理解が得られやすいと思う。 |
委員 |
: |
日光国立公園の公園計画の変更について、「地種区分線が不明確であるため、特別地域を削除する」とあるが、どういう趣旨か。 |
事務局 |
: |
図上確定界を境界線としているが、現場での確認が困難なため、見通し線界に変更する。 |
[3] 国立公園事業の決定、変更及び廃止関係
委員 |
: |
大台ヶ原の自然再生事業について、森林生態系保全実証実験を行うとあるが、具体的にはどのようなことを実施するのか。 |
事務局 |
: |
植生タイプに応じてササ刈りや地掻き、表層土除去等を行い、それぞれの場所に適した再生手法を実証する。 |
委員 |
: |
三位一体改革について、今後、事業主体を確立するために事業の変更を行うことはあるか。例えば今回、船越では集団施設地区が解除されることにより当該地区において国直轄事業は実施できなくなる。一方で、指宿では集団施設地区を新たに決定することにより、直轄事業が可能となる。今後、直轄事業を可能とするために集団施設地区を新たに設定することなどが生じてくるのか。 |
事務局 |
: |
理屈上は、そういう理由での変更はない。また、今回の三位一体改革により、特別保護地区、第一種特別地域、集団施設地区については環境省が直轄で整備すると整理されたが、それ以外の地域であっても、日最大利用者数が2000名を超える場合は直轄事業が実施できる。 |
問い合わせ先
環境省自然環境局国立公園課(代表03-3581-3351)
課長 |
鍛治 哲郎(内線6440) |
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課長補佐 |
水谷 泰史(内線6445) |
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課長補佐 |
阿蘇品 勉(内線6443) |
<公園計画関係> |
専門官 |
山本 麻衣(内線6439) |
< 〃 > |
事業係長 |
並木 光行(内線6447) |
<国立公園事業関係> |
資料の公開について
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中央環境審議会自然環境部会自然公園小委員会での資料は、請求があれば公開する。
ただし、「国立公園事業の決定、変更及び廃止について」に関する資料のうち、事業費に関しては、特定の者のプライバシーなどに係る情報に該当することから、これを伏して公開するものとする。 |