自然環境部会自然公園等小委員会(第46回)議事録

開会

 

議事次第

 (1)日光国立公園(日光地域)の公園計画の変更(一部変更)(諮問)

 (2)西表石垣国立公園の公園計画の変更(一部変更)(諮問)

 (3)栗駒国定公園(岩手県地域)の公園区域及び公園計画の変更(第1次点検)(諮問)

 (4)国立公園事業の決定、廃止及び変更について(諮問)

 (5)審議会の意見の聴くことを要しない軽微な公園事業の決定等について(審議)

 (6)改正自然公園法等に係る省令・通知の改正について(報告)

 (7)太陽光発電施設の許可基準の具体的な考え方について(報告)

閉会

 

議事録

午前9時30分 開会

○事務局(清武) それでは、定刻となりましたので、ただいまより中央環境審議会自然環境部会自然公園等小委員会を開会いたします。

 本日はお忙しい中、当審議会にご出席いただき、ありがとうございます。

 会議に先立ちまして、出席委員数のご報告です。本日は、所属の臨時委員9名のうち、WEBでのリモート参加も含め、7名の方のご出席をいただいておりますので、本委員会は成立しております。

 なお、新型コロナウィルス感染症対策として、中央環境審議会においては、当面の間、WEB会議システムによる参加についても「出席」とみなすこととなっておりますので、ご理解、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、本日の会議運営につきましてご説明いたします。

 傍聴につきましては、会場での傍聴は行わず、傍聴用のWEB会議システムを用意し、傍聴できるようにしております。本日は、報道機関関係者の方を含め、13名程度の方がWEB会議システムにて会議を傍聴されておりますこと、ご承知おきください。

 また、本日、ご説明する資料につきましては、会場にお集まりの方につきましては、今回、省内タブレットがメンテナンス中で、ご用意できませんでしたので、紙でご用意させていただきました。ご了承ください。リモート参加の先生方に対しては、事前にメールにて送付させていただいております。

 なお、最初からお詫びで申し訳ございませんが、一部説明資料について、ページ数の記載がない資料がございます。説明者がどこを説明しているのか、できるだけご教示しながら説明をしたいと思いますので、ご了承いただければと思います。

 また、リモート参加の先生方におかれましては、差し支えない範囲で結構ですので、常時、ビデオボタンはONにし、先生のお顔が見られる状態にしておいていただければと思います。

 それでは、自然環境局長の奥田から、ご挨拶申し上げます。

○自然環境局長 皆さん、おはようございます。自然環境局長の奥田でございます。

 本日もお忙しい中、中央環境審議会の自然環境部会自然公園等小委員会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

 私自身も、着任以来、まだ直接お会いできていない先生方もいらっしゃるものですから、本当は対面でやりたいところなのですが、なかなか事情が許さない状況ですので、しばらくはリモートを中心の審議会、お付合いいただければ幸いです。

 さて、今日の小委員会では、結構議題が多くございます。毎回行っている国立・国定公園における公園計画の変更等、これは3件ございます。また、公園事業の決定等、自然公園法改正に伴う審議会の意見を聴くことを要しない軽微な国立公園事業の決定、これについて、こちらからのご提案でご検討いただくという予定になっております。おおよそ三つの議題についてご審議をいただくということで、昨年成立した改正自然公園法の施行というのが本年4月、目前に迫っております。その施行に伴う政省令、それから通知の改正、それから太陽光発電施設の許可基準の具体的な考え方、こういったものの検討状況について、本日はご報告をさせていただく予定になっております。

 最初に申し上げたとおり、議題も多くなっておりますけれども、昨年の改正自然公園法も活用して、国立公園満喫プロジェクトを、現在、インバウンドが止まっているとはいえ、今後、V字回復に向けて推進していかなければならない、もしくは適正な公園利用を推進しながら、再エネ施設の設置に係る調整など、様々な調整、もしくは新たな公園に求められるものは多くなってきております。そういった表れが今回の議題の多さにも出てきているというふうにご容赦いただいた上で、本日は皆様からの忌憚のないご意見を賜ることをお願い申し上げて、我々としても、ますます施策を発展させていくことができればいいかなというふうに考えております。

 限られた時間ではございますけれども、本日も忌憚のないご意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げて、私の最初のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○事務局(清武) ここからの議事進行につきましては、下村委員長にお願いいたします。

 下村委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

○下村小委員長 皆さん、おはようございます。

 学校関係の方はとても忙しい時期の開催となっておりますが、多数の委員にご参加をいただきまして、大変感謝を申し上げます。

 先ほど奥田局長からご紹介がありましたとおり、今日は結構多様な議題があります。いつものとおりの公園計画や事業に関わる問題だけではなくて、議題の(5)、(6)、(7)という辺り、いろんな審議、ご報告をさせていただきたいと考えております。

 局長からもありましたとおり、忌憚なくいろんなご意見をいただいて、審議が深まるということを期待したいと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、早速、議題に沿いまして、進めさせていただきます。

 会議資料につきましては、公開となります。

 また、会議録は後ほど事務局で作成いたしまして、本日ご出席の委員の了承をいただいた上で公開することとなります。また、議事要旨につきましては、事務局で作成したものを、私、小委員長が了解した上で、公開するということになりますので、ご了承願います。

 それでは、議事、(1)から(3)までは、公園区域ですとか、計画の変更等に関わる問題です。それから、(4)が事業の決定、廃止・変更についての議題。それから(5)が、(4)とも関わりますけれども、これまでも事務局から詳細に説明をいただいく以外の軽微なものもご一緒に審議をしていただいておりましたけれども、ここの場で審議をすべき公園事業について整理をしたいという案件がございますので、これについてもご審議いただきたいと考えております。それから、議題の(6)が、先ほどもご紹介がありました改正自然公園法の省令とか通知改正の問題。それから(7)は、太陽光発電施設、この許可基準もやはり問題になってきておりますので、これについても、ご報告をいたしまして、皆さんのご意見をいただくという案件が並んでおります。

 それでは、早速進めてまいりますが、まずは議題(1)から(3)につきまして、一通り事務局から説明をお願いいたしまして、まとめてご質問、ご意見を伺うということにしたいと思います。

 それでは、議題(1)から(3)につきまして、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局(藤井) 国立公園課の藤井と申します。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

 私のほうから、まず議題(1)から(3)にかけて、続けてご説明をさせていただきます。

 まず、資料1-3が説明資料になっておりますので、そちらをご覧ください。

 まず、議題の(1)として、日光国立公園の公園計画の変更(一部変更)についてご説明いたします。

 ご説明の流れです。いつものとおり、まず、国立公園の概要についてご説明した後に、今回の変更の内容、続きましてパブリックコメントの対応についてというところで、ご説明をさせていただきます。

 こちらは日光国立公園の概要となっております。いつも、まず最初に公園のテーマのほうをご説明しているところですが、日光国立公園については、「山岳・湖沼・滝・湿原が織りなす多彩な自然美と荘厳な文化遺産」がテーマとなっております。

 続きまして、日光国立公園の概要です。日光国立公園は、昭和9年に日本で最初に誕生した日本の国立公園のうちの一つです。日本の四季を満喫できる自然環境に加え、歴史文化遺産も多数所在しています。また、東京をはじめとする関東圏からアクセスが容易であることも、本公園の特徴となっております。

 続きまして、今回の変更についてご説明いたします。今回の公園計画変更は、一部変更として、利用施設計画に野営場施設を追加するものとなっております。下に経緯のほうを記載しております。日光国立公園では、平成28年から「国立公園満喫プロジェクト」に取り組んでおり、令和3年3月には、国・自治体・民間事業者が一体となって進めていく取組のロードマップである、「日光国立公園ステップアッププログラム2025」を策定しております。本計画において、上質で奥深い魅力を満喫できる国立公園を目指すという方針が示されており、中禅寺湖畔エリアについては、その取組として、多様な利用者層のニーズに応える宿泊施設の整備を行っていくこととしております。今回の変更につきましては、この整備について、民間事業者から事業計画の提案があったため、当該方針に沿った上質な滞在空間の創出を図るものとして、公園計画に野営場計画を追加するものです。

 続きまして、今回追加について、公園計画上の配置についてご説明いたします。今回計画地、砥沢というところになりますが、中禅寺湖の東岸に位置しております。周辺には男体山ですとか戦場ヶ原といった有名な観光地も存在しておりまして、湖岸沿いの自然林に囲まれた豊かな自然環境を有しており、近年はリニューアル整備された外国大使館別荘、イタリア大使館別荘ですとか、英国大使館別荘などがある場所になりますので、とても注目を集めているエリアになっております。こちらについては、中禅寺湖畔エリアでも主要な利用拠点となっているところです。現在、中禅寺湖畔の周辺には三つの野営場計画が現在もあるのですが、施設が実際に存在しているのは菖蒲ヶ浜野営場という、資料の青字で記載している場所のみとなっております。こちらの野営場については、若者ですとか、自然学習を目的とした層をターゲットとして運営をしている施設となっているところです。

 続きまして、整備の方針についてご説明いたします。整備の方針としましては、この計画地、砥沢というところが、中禅寺湖東側の自然林に囲まれて、中禅寺湖畔を見渡せる静閑な自然環境を有しておりますので、この自然環境を生かした整備を予定しております。上質さや快適さを求めるニーズに応える施設というものを予定しておりまして、中禅寺湖畔の他の野営場計画とは差別化を図った上で、エリアとしては、多様なニーズに応えられる施設の提供を行っていきたいと考えています。具体的な野営場の計画の位置ですとか、規模といったものに関しては、この後の事業決定の議題のほうで具体的にご説明し、お諮りさせていただければと思っております。計画地のほうは、民間企業の社有地となっておりまして、この土地所有者が事業を実施する予定です。また、施設の跡地となっておりますので、周辺の自然環境の改変は想定されていないところです。

 続いて、パブリックコメントの対応についてです。こちら、1か月間、パブリックコメントを実施しておりまして、ご意見を1通いただいております。参考資料のほうに、意見の概要と対応方針を記載しておりますので、お手元の参考資料でご覧いただけますと幸いです。

 以上で、日光国立公園計画の説明、終了させていただきまして、続いて、西表石垣国立公園の議題(2)に移っていきたいと思います。

 こちらについては、資料2-3が説明資料となっておりますので、こちらを使って説明させていただきます。説明の流れについては、先ほどと同様に進めていきたいと思います。

 西表石垣国立公園の概要なのですが、こちらの国立公園のテーマとしては、「原生的な亜熱帯林とサンゴ礁の海」となっております。

 続きまして、公園の概要です。本公園については、昭和47年5月に国立公園として指定をされています。これまでの公園計画の見直しとしましては、平成15年に再検討という全面的な見直しを行っておりまして、その後、3回の点検が行われ、平成28年には西表島のほぼ全域を公園区域に編入しているところです。

 続きまして、今回の変更内容についてご説明をします。

 まず、経緯のご説明になります。西表島は、昨年7月に奄美大島、徳之島、沖縄島北部とともに世界自然遺産に登録されております。この登録の際に、ユネスコから我が国に対して要請事項が出されておりますが、そのうちの一つとして、西表島における観光のキャパシティーコントロールを行うことが要請されております。これを受けまして、現在、西表島では、適正な観光管理及び持続可能な観光の実現に向けて、エコツーリズム推進全体構想の策定を進めているところです。エコツー法のほうでは、この全体構想の認定を受けた場合、法に基づく利用制限の方法と仕組みを導入することができる「特定自然観光資源」を市町村長が指定することができるのですが、特定観光資源を四つ指定する予定となっております。四角囲みの下のところの赤字の部分が、今回の公園計画の変更点になります。2点、利用施設計画のみの変更となっております。歩道の変更と園地の追加を予定しておりますので、この後、詳細をご説明いたします。

 こちら、計画変更、1点目の歩道計画の変更についてです。変更位置は、西表島の北東部にある古見岳という山がございまして、この山を縦走しているユツン滝線歩道になります。この古見岳という山が、西表島最高峰の山となっておりまして、標高は469.5です。スダジイですとか、オキナワウラジロガシなどから成る亜熱帯性照葉樹林が原生的な状態でまとまって存在をしていまして、生物多様性が豊かで、特別保護地区や第1種特別地域に指定されております。現在も、島の北東部から古見岳の山頂を通って南東部の相良というところへ縦走する既存歩道が既に存在しております。現在は、踏み跡ですとか、あとは道迷い防止のためのピンクテープが少しある程度の歩道となっています。この起点から終点まで、亜熱帯の照葉樹林の中を5~6時間歩くような道となっていまして、沢沿いを歩いたりですとか、山頂も眺望に優れていまして、途中、資料に載せています写真のような滝があるなど、景観変化に富んで、西表島の自然を体感できるような路線となっております。

 現状、利用については、環境省がカウンターを設置しておりまして、調査をしているところ、1日30人程度となっていて、多くはないのですけれども、豊かな自然環境の中を歩く路線となっておりますので、先ほどのエコツー法の特定自然観光資源に指定をしまして、上限人数の設定ですとか、ガイド同伴の利用を義務づけるなど、適正利用の仕組みづくりを行う予定です。現在も、島の北東部の登山口からユツンの滝までは公園計画歩道になっているのですが、エコツー法の全体構想と、あと、国立公園の公園計画における整合性を図るために、既存歩道全線を公園計画歩道として位置づけるものとなっております。こちら事業執行者は環境省を想定しておりまして、整備については、距離標ですとか、路線の道迷い防止のための標識など、簡易な工作物の設置を想定しているところです。

 では、続きまして、園地の追加についてご説明をします。西表島へのアクセスなのですが、ほぼ航路に限られておりまして、島の東部の大原港か西部の上原港を通じて、石垣島や竹富島のほかの島と結ばれております。このうち、大原港のある島の東部につきましては、環境省の野生生物保護センターが既にありまして、ここで遺産の価値を伝えるような展示施設の改修というのを今後行っていく予定です。このため、今回については、島のもう一つの玄関口である西表島の西部地区に、公園利用者の事前のルールの周知ですとかレクチャーのほうを実施しまして、適正な利用を推進するための施設を整備するために、今回、園地計画を追加しております。整備については、環境省のほうで予定をしているところです。なお、具体的な施設の整備位置なのですが、今後検討していくこととしておりまして、自然環境の開発というのを伴わないような場所で、現時点では、資料の右側にある写真のような場所で、町有地のほうを予定しているところです。

 続きまして、パブリックコメントの対応ですが、こちら、1か月間、パブリックコメントのほうを実施して、2件ご意見をいただいております。こちらについても、具体的なご意見内容と対応方針につきましては、参考資料にございますので、こちらでご確認いただけますと幸いです。

 では、これで西表石垣国立公園の説明を終わらせていただきまして、公園計画の3件目、最後の案件になりますが、栗駒国定公園(岩手県地域)の説明に移らせていただきます。

 こちらについては、資料3-3でご説明しますので、そちらのほうをご覧ください。

 ご説明の流れについては、これまでと同様です。

 まず、栗駒国定公園なのですが、本国定公園については、岩手県・宮城県・秋田県・山形県の4県にまたがっておりまして、奥羽山脈のほぼ中央に位置している国定公園となっております。本国定の岩手県の地域につきましては、栗駒山を中心とした栗駒地域と焼石連峰を中心とした焼石地域の二つの地域で構成されておりまして、優れた山岳景観とカルデラ、高原、溪谷、温泉等の特色ある景観で構成された公園となっております。指定については、昭和43年に指定をされておりまして、平成4年に、見直しである再検討が行われて、この平成4年の再検討の際に、宮城県においては保護計画の見直し、岩手県と秋田県においては利用計画の見直しが行われております。

 続きまして、今回の変更内容についてご説明いたします。

 こちらが今回変更の概要となっております。今回の点検では、岩手県さんにおける調査の結果、焼石岳地域にある胆沢ダムというダムがあるのですが、そのダムの周辺について、新しく竣工されたことに伴いダム湖の湛水範囲が変化したことを踏まえて、必要な公園区域、保護規制計画、利用施設計画の変更を行うものとなっております。

 こちらが今回変更地域の概要となっております。今回変更があるのが焼石岳の地域になるのですが、こちらは焼石岳を中心とした高山植生や森林地帯が地域の核心部として第1種特別地域、紫色で記載されているところに指定され、保全されております。今回変更する胆沢ダムの周辺については、胆沢川という川がありまして、この川沿いの森林地帯として、第2種または第3種特別地域に指定されているところです。

 こちらが、今回変更を行うきっかけとなりましたダムの建設事業の概要となっております。もともと、この地域には昭和28年に完成した石淵ダムというダムがございました。図面の赤色の場所になります。このダムを含む形で、昭和43年に栗駒国定公園が指定をされております。その後、昭和63年に、北上川の洪水対策と慢性的な容量不足というのを解消するために、石淵ダムの下流2キロの位置に尿前川という川を引き入れる形で、胆沢ダムの建設が着工されました。胆沢ダムについては、平成25年に竣工しておりまして、これに伴いダムの湛水範囲が拡大をしております。

 こちらが変更前の公園区域と保護規制計画の図になっております。胆沢川沿いと、ダムの湖面は少し見づらいのですが、もともと第2種特別地域として指定をされておりました。

 こちらが変更後の公園区域となっております。ダムの竣工に伴って湛水範囲や河川区域が拡大した区域について、公園区域を拡張しまして、新しく湖面となった区域については、周囲の湖面と同様、第2種特別地域として指定をしております。一方、こちらの新しく堤体ができた場所につきましては、かつては集落や耕作地、クリ・ミズナラ群落等の植生となっていた場所になりますが、現在は発電所やその附帯施設が設置されているため、公園区域からは削除しております。

 続きまして、スライド10ページ目になりますが、利用施設計画の変更についてです。まず、車道の変更を行っております。こちらの車道につきましては、国道になっているのですが、ダムの建設によって水没した路線を削除しまして、付け替え道路ができた場所について、公園計画上も追加をしております。

 続きまして、こちらも車道の追加になっております。こちらは付け替えの市道になっておりまして、これまで公園計画道路ではなかったのですが、ダム湖沿いの園地ですとか、風景探勝のための道路として、公園計画道路として追加をしております。

 続きまして、こちらは単独施設の変更になります。こちらも胆沢ダムの建設に伴いまして、水没して廃止となっていた施設につきましては、削除を行っていて、また、堤体より向こう側にもともとありました園地の施設についても、公園区域から除外となっておりますので、施設についても削除をしております。また、国交省さんのほうで整備をされた湖面の利用の展望のための園地ですとか、風景鑑賞のための園地については、単独施設の追加を行っているところです。

 最後に、パブリックコメントへの対応ですが、こちらも1か月パブリックコメントを行いまして、2件意見をいただいております。こちらについても、概要については参考資料のほうをご覧いただければと思います。

 それでは、公園計画、議題(1)から(3)まで、説明については以上になります。

○下村小委員長 ご説明ありがとうございました。

 3公園ですね。まずは日光国立公園の利用施設といいますか、野営場の追加に関わる案件。それから、西表石垣国立公園の歩道及び単独施設、ビジターセンターというか、レクチャールーム等の追加の話。それから、最後が栗駒国定公園の1次点検に伴うということなんですけれども、主に胆沢ダムの建設に伴って、区域の変更と、それから公園計画の変更という案件でございます。

 それでは、議題(1)から(3)につきまして、ご質問、ご意見を承ってまいりたいと思います。委員の皆様におかれましては、WEBの画面上で、参加者リストのご自身の名前の横に表示されている挙手ボタンで挙手をお願いいたします。皆様から、一通りご質問等をお受けした後で、事務局からお答えをしていただこうと考えております。

 それでは、ご質問、ご意見等ございましたら、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。

 まずは江﨑委員ですね、手が挙がりました。お願いいたします。

○江﨑委員 ご説明ありがとうございました。

 全ての変更、いいと思うんですけれども、1点気になったところだけお願いしたいと思います。西表の利用人数の調整というお話があったんですけれども、利用人数の調整というのは、すごくいいお話だとは思うのですが、ちょっと現場のほうで、いつも見ているときに、その利用調整というのがどのように行われたのかという、透明性といいますか、利用者とか、一般の人たちにとって、その利用調整の透明性というところを気にしていただくというか、少し配慮していただくといいかなというふうに思います。結構、移住者の方々も多いと思いますし、地元の方々の活動とかもあると思うので、その辺の平等性を担保する意味でも、利用人数を調整するだけではなくて、そのプロセスを開示するということを意識していただきたいなと思いました。

 以上です。

○下村小委員長 続きまして、愛甲委員、お願いします。

○愛甲委員 愛甲です。ありがとうございます。

 私も同じ西表の歩道について質問とコメントですが、質問は、歩道を、説明資料にある写真だけを見せていただくと、非常に、整備はあまりされていない様子というふうに見えましたが、全体がこうではないかもしれませんが、かなり、環境を見る限り、あと、特別保護地区も通っているということを考えると、あまり過度な整備はすべきじゃないようなところでもあるかなと思って、その歩道の状況がどういう状況なのかというのをちょっと具体的に伺いたいのと、現状で1日30人程度ということでしたが、利用者によるインパクト等が発生していないのかどうかということですね。ということを伺いたいと。

 それで標識、基本的には標識を整備するということでしたが、具体的に、どういう規制みたいなものをこれからかけていく、検討されているのかというのを伺いたいということです。

 以上です。

○下村小委員長 それでは、敷田委員、それから苅谷委員の順でまいりましょう。敷田委員、どうぞ。

○敷田委員 委員長、ありがとうございます。

 私からは、特定自然観光資源の指定を予定しているという説明の部分ですが、具体的に四つというふうに数も挙げていらっしゃるので、案をお持ちなのだと思いますが、どの範囲で、どう行うのかですね。

 あと、もう一つは、この全体構想の中で、指定を策定した中で、全体構想を策定した中で指定するというご説明だったと思うんですけれども、その選定プロセスを教えていただければと思います。

 以上です。

○下村小委員長 それでは、苅谷委員、どうぞ。

○苅谷委員 ありがとうございます。

 質問とコメントといいましょうか、あるのですが、まず日光の砥沢の整備についてですけれども、この場所が地形・地質的にどういう背景にあるのか、また、この後の施設の具体的な説明のところでもご説明あるのかもしれませんが、地形を見ますと、背後に急な斜面があって、流域の面積としてはそれほど広くないようですけれども、今後、土石流などが発生した場合に、この施設に一気に流入するといったような、そういう地形条件にも見えます。したがいまして、そういった点を今後どのように予測、あるいは対策を取るのかということが、まず1点です。

 それから、次に西表の件なのですが、先ほど愛甲委員からも、コメントというか、ご指摘ありましたが、看板のようなものを設置する場合に、どのようなものをどの程度の数で置くのか。こういったものを一度置いてしまうと、なかなか除去が大変ですし、また、説明の内容も、研究・調査の進展によっては、少しずつ修正をしなければいけない。こういったものに、どのように対応していくお考えかということです。

 また、展示普及施設というものもご計画のようですけども、これも将来的に、具体的にどういうものになるのか、説明があるのかもしれませんが、なかなか機能していない部分があるような、そういった施設も目にすることがありますので、その辺をしっかりと有効に生かせるような、有効な機能を持った施設をお願いしたいということです。

 それから、すみません、長くなって恐縮ですが、最後の胆沢ダムの件なのですが、ダム湖の北側の広い範囲が、道路沿いには3特なのですが、かなり飛んで、また山のほうに指定地域があるといったような状況になっているのですが、なぜ中間が抜けているのかという、ここは私経緯を知らないものですから、説明していただけるようであれば、お願いしたいと思います。

 以上です。申し訳ありません。

○下村小委員長 それでは、広田委員、お願いします。

○広田委員 栗駒について、簡単な質問なのですが、ダム湖畔からつぶ沼登山道というのが通っていまして、あとは、尿前沢のほうからは、中沼の登山道というのがあるのですが、この登山道は、既に公園計画の中では施設として位置づけられているのかどうかというのをちょっと確認したかったのですが。

 以上です。

○下村小委員長 ありがとうございました。

 ほかはよろしいでしょうか。

(なし)

○下村小委員長 それでは、まず、今の5名の委員からのご質問、ご意見に対しまして、事務局よりお願いいたします。

○事務局(藤井) ご質問いただきまして、ありがとうございました。

 委員から、西表に関するご質問について、幾つかまとめていただいていたかと思います。

 全体的な利用の調整というところで、調整を行っていく際の透明性の確保が重要なのではないかというご意見いただきましたので、こちらは、今後、具体的にプロセス、調整していく際に、現地で今かなり調整をしているところではあるのですが、エコツー法の中に位置づけられているところではあるのですが、検討をしていきたいと思っております。

 愛甲委員からは、実際の歩道の状況についてもご質問をいただきました。こちら、私も実際に島に行って、道を歩いてきたんですが、かなり自然環境を残されている場所でして、歩いていて、西表島の自然環境を感じられる、すごくよい場所でした。整備状況としては、本当に今も利用の人数がすごく限られているというところで、道については、はっきりあるというよりは、踏み跡程度で、詳しい方と一緒に歩かないと、少し道迷いも発生してしまうんじゃないかなというような程度の整備状況になっています。

 ですので、現在利用頻度は少なくて、それほどインパクトは発生していない状況だと思うのですが、これから世界遺産の登録もあって、コロナの状況も回復してきたときに、幾らか利用の人数が増えて、そういった自然環境に影響を生じさせないためにも、これから特定観光資源のほうに指定をして、利用調整を図っていきたいというふうに考えているところです。

 ほかは、具体的な看板設置に関して、どのようなものを整備しているのかですとか、展示施設でどういった整備を予定しているのかといったところも、苅谷先生のほうからいただいていたりしましたので、もし、現地の方で、具体的な予定ですとかについて、これまでの質問について補足もありましたら、お願いしてもよろしいでしょうか。

 (※マイクトラブルで音声が届かず)

○事務局(藤井) そうしましたら、調整していただいている間に、特定自然観光資源、四つあるというところで、ご質問をいただいていたかと思うのですけれども、今、西表島の方で予定しているところは、古見岳、こちら、説明しました古見岳と、あとヒナイ川・西田川をまとめて一つ、浦内川の源流域を一つ、テドウ川のところで一つというところで、四つ予定をしております。そのうち、環境省については、古見岳と浦内川の源流域、テドウ山・テドウ川の三つを環境省の方で管理するというところで、今、エコツーの全体構想を予定しております。ほかは、町で管理いただく予定です。

○事務局(中山)  事務所の方、つながらないみたいですので、引き続き、ご質問いただいたことについて、一部回答させていただきます。

 四つの特定自然観光資源の決定プロセスについて、敷田委員からご質問がありました。途中も説明しましたように、エコツーリズムの推進の全体構想というのを地域の多様な関係者と一緒につくっているところで、もともと地域にいらっしゃる方、それから、後から来られた皆さん等々、地域の関係者と合意形成を進めているところで、近く全体構想を取りまとめたいということでやっているところでして、最終的には、環境大臣の方で認定するということになっています。

 苅谷委員からは、現地普及啓発施設を西表に造るときには、その機能というところをしっかり考えるようにというご質問がありました。エコツーリズム推進法に基づく特定自然観光資源で、ガイドつきか事前レクチャー受講者に入っていただいて、30人上限というようなことを今検討しているところでして、そういったときに、事前にレクチャーを受けていただくと。そういうようなことをなるべく推奨していくことによって、その際に、展示普及啓発施設というのを造って、使っていただくというような形で、エコツーリズムの推進とリンクさせていただいて、やっていくということも考えているというところです。

 事務所の方、いかがですか。

○西表自然保護官事務所(竹中) すみません、西表の竹中です。すみません、マイクの調子が悪くて、申し訳ございません。

 そうですね、今、古見岳は豊かな自然環境が残っているというところで、ただ、これが世界自然遺産になって、多くの方が来られることで自然環境に影響を生じさせてはいけないというところで、古見岳に関しては、今の上限に、今の利用の人数、30名というのを上限にして、事前承認制、そしてガイドの同伴、もしくは事前のレクチャーを受けた方のみの立入りというような形にしたいと考えています。

 それに関しては、同じく西表を横断する横断道、あとテドウ山ですね、テドウ山に関しても同じような考え方で、豊かな自然環境が残っている場所を、上限人数を設定すると。

 もう一つ今、ピナイサーラと西田川というのを一つのヒナイにしたエリアにしているのですけど、そちらについては、今、既にオーバーユースが起きているというふうな場所なので、こちらについては、オーバーユース、今来られている人数から減らすような形で、上限人数を設定するというふうに考えています。

 最後、今後の整備に関してなんですけど、基本的に、看板に関しては、入り口の部分に看板、地図ですとか、上限人数の設定ですとか、自然環境への保護についての注意する看板を設置して、あと、歩道上に関しては、基本的には整備は考えていなくて、道に迷うようにならないようにピンクテープを張るとか、あとは、やはり定期的に、台風が来たりだとか、草が伸びてしまって道が分からなくなるので、定期的に草刈りをする程度を想定していますということで、看板を定期的に設置するとか、場所を設置するとかというのは、今のところは考えていない、そんな感じになります。

 以上です。

○事務局(藤井) 続きまして、苅谷先生から、日光の国立公園について、砥沢地区の整備の状況についてご質問いただいていたかと思いました。こちらなのですけれども、砥沢の具体的な地形・地質というところですと、具体的に見ていただくと、中禅寺湖畔の東岸のほうに位置をしておりまして、実際行ってみた状況ですと、湖畔沿いになりますので、開けていて、すぐそこに……。こちらのほうが分かりやすいですね。実際の整備計画としては、こちらになっています。また、道路が通っているような場所になっているんですけれども、ここの土砂崩れのほうが起きたような場合にどうするのかというところだったかと思うのですが、ここはイタリアの大使館ですとか、大使館別荘も古くからあるような場所になっていますので、すぐ崩れやすいような場所ではないかと思っています。

 これにつきまして、すみません、本省のほうから回答できる内容は、以上になるのですが、現地の方から、補足はございますか。

○日光国立公園管理事務所(二神) 日光国立公園管理事務所の二神と申します。

 ここの砥沢につきましては、本省が作成した説明資料の8ページに、砥沢周辺の図面がございます。先ほど説明がありましたように、砥沢につきましては、湖畔に面してイタリア大使館記念公園ですとか、英国大使館記念公園などあります。砥沢に関しては、多分、地形的には、砥沢から流れてきた土砂が堆積した扇状地になっています。砥沢自身は、現在、栃木県によって砂防の整備が進められて、整備が完了していまして、湖畔の下流のほうには、砂防の堰堤ですとか、床固め工などがされていて、そういった土石流の対策が取られている地域になります。

 一方で、今回計画されている砥沢野営場なのですが、砥沢側の整備が進んでいる箇所から大体100メーターぐらい離れた地域になっております。そういった観点からいって、土石流ですとか、そういった可能性がないとは言えないのですが、砥沢から離れている分、影響も少ないのかなとは思っています。

 すみません、以上になります。

○事務局(藤井) ありがとうございます。

 また今後の事業決定の方でも説明させていただくと思うのですが、その後の事業執行でも、そういったところを見ていくようにしたいと思っております。

 また、続きまして、苅谷委員と広田委員から栗駒国定公園に関してもご質問をいただいておりました。

 苅谷委員から、栗駒国定公園の途中の場所について、3特になっていない理由はなぜかというところでいただいていたんですけれども、公園計画としては、この焼石岳の中心とした地域と、あと、胆沢川沿いの溪谷に関して、第2種特別地域というところで指定をしているところです。恐らく、委員のご指摘、この間の森林について、どうして公園地域に入っていないのかというところかと思うのですが、すみません、今、こちらの手元の資料のほうで、そこまで確認ができていなくて、分からないところがあるというところと、あと、広田委員の歩道についてなんですが、こちらは公園計画図上で今確認したところ、恐らく苅谷委員からご指摘のあった公園区域に含まれていないところを通っている登山道なのかなと思ったのですけれども、すみません、こちらについても、もし、岩手県さんが本日参加していただいておりますので、現地の状況として補足がございましたら、お願いできますでしょうか。

○岩手県自然保護課(小山) 岩手県自然保護課の小山と申します。よろしくお願いします。

 登山道の登山口については、国定公園内からは外れておりまして、途中、長沼とか、その辺りになりますと国定公園に含まれますが、その手前については外れているというような状況となっております。

 以上です。

○事務局(藤井) 事務局からの回答は以上になります。

○下村小委員長 ありがとうございました。

 今のご回答に対しまして、委員の皆様、よろしゅうございますか。何か確認等ございましたら。敷田委員、どうぞ。

○敷田委員 すみません。繰り返しになるかもしれませんが、特定自然観光資源の大きさがそれぞれ違うと思うのですが、どのようにして選択をしているのかという、その選定プロセスの補足説明をお願いできませんか。

○事務局(藤井) 西表事務所の竹中保護官からお願いできますでしょうか。

○西表自然保護官事務所(竹中) 特定自然観光資源、4地域ありまして、こちらに関しては、まず検討したのは、エコツーリズム推進協議会の中で検討していまして、ガイドさんだとか、地元の関係者だとか、地元の住民代表などが入っているエコツーの推進協議会の中で決めたと。その下に、協議会の下にワーキンググループ、エリアごとのワーキンググループがあるので、ガイドさんの意見も踏まえながら、特定自然観光資源を選定したというふうな形なのですけど、考え方としては、先ほどお伝えしたとおり、大きく二つありまして、まず一つが、今、既にオーバーユースになっている場所というところの中で、ピナイサーラの滝が年間2万人、3万人来られる場所があるので、そこのピナイサーラの滝と、隣にある西田川のところはオーバーユースが起きているので、そこを今の人数から減らしていかなければいけないというところで、特定自然観光資源に選定をした。

 あと、古見岳、テドウ山、西表の横断道に関しては、今は、まだそこまで利用者数が多いわけではないのですけれど、実はまだ自然環境がかなり残っているというところの中で、今後、利用者が増えて、自然環境に影響が出る可能性があるということで、そちらに関しては、今の人数に抑えるというふうな形で、この三つに関しては選定をしたというような形になります。

 ほかにも、エコツーの全体構想の中で、どこの場所を利用するかというふうなものを決めていまして、それが自然観光資源と呼ばれている、利用する場所というのを決めていて、その中から、やはり上限人数を決めていかなければいけない場所ということで、この4地域を選定したと。そういうふうな流れになります。

 以上です。

○下村小委員長 よろしいでしょうか。

○敷田委員 ありがとうございます。

 説明で分かりましたが、その選定プロセスは、多分、規制に関連することなので、オープンになると思うのですが、後で資料提供をいただければと思います。

○事務局(藤井) 承知いたしました。

○下村小委員長 よろしいでしょうか。ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。

 それでは、議題(1)から(3)につきまして、諮問書に添付された変更書のとおりとした

いと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。

(異議なし)

○下村小委員長 それでは、本件は適当と認め、答申したいと思います。ありがとうございました。

 では、続きまして、議題(4)国立公園事業の決定、廃止及び変更についてということで、全体では22件ございますけれども、今回につきましては、特にご意見を伺いたいと事務局で考えている4件につきまして、説明をして、ご審議をお願いしたいと思います。よろしくどうぞ。事務局、お願いいたします。

○事務局(内海) ありがとうございます。国立公園課の内海と申します。本議題のご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

 では初めに、下村委員長からご説明のありましたとおり、今回諮問させていただきますのは、全てで22件ございます。そのうち、今回、当日、今この場で説明をさせていただきますのは、うち、開発等を伴う4件となっております。そのほかの18件につきましては、資料説明として、させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。

 それでは、資料4-3を中心にご説明をさせていただきます。

 1件目なのですけれども、日光国立公園の砥沢野営場の事業決定になります。

 こちらなのですが、先ほどの議事で説明のありましたとおり、位置のほうは中禅寺湖畔にございまして、英国・イタリア大使館別荘記念公園に隣接をしております。非常に清閑な場所になっております。こちらなのですけれども、近くにございます歌が浜駐車場から、一般車両の乗入れが自粛されている道を徒歩で移動してくるというアクセスになっております。また、アクセスにつきましては、遊覧船もございまして、砥沢の野営場の目の前に遊覧船の船着き場がございます。

 こちらですが、先ほど説明のありましたとおり、日光地域にはない、上質なアウトドアリゾート空間となるような野営場施設、いわゆるグランピング施設ですとか、そういったものは中禅寺湖畔にございませんので、そういったニーズを満たすために野営場を、今回事業決定をさせていただくものになっております。

 次のページに移らせていただきます。今回の野営場新設計画についてなんですけれども、整備内容は、こちらのとおりとなっておりまして、グランピングができるようなシェルターを10棟ですとか、ログハウスのようなものを4棟ということで、現状は計画をされております。

 この施設なのですけれども、0.9ヘクタールの敷地の森林の中に点在をさせて配置をさせることで、プライベート感や特別感を重視したような設計にする予定です。

 次のページに移らせていただきます。自然環境への影響なのですけれども、今回事業をする場所が、今は森林になっているのですが、敷地は30年ほど前に建物を取り壊した跡地になっております。現在も平たんな土地になっておりまして、今回、施設整備による土地の改変は少ない場所になっております。また、今回の事業を実施するに当たり、建設等もございますが、その際には、支障木伐採等もできるだけ最小限になるように計画をしております。

 以上、簡単となりますが、砥沢野営場の説明を終わらせていただきます。

 では、続きまして、上信越高原国立公園の黒斑山登山線道路の説明に移らせていただきます。

 こちらなのですけれども、現在、いわゆる浅間山に登る登山道なのですけれども、南側から登るルートと西側から登るルートとあるのですが、現在、北側からアクセスするルートというのがございません。今回の事業決定の変更の内容になるのですが、改めて、公園計画上は北麓からアクセスするルートがありますので、そちらを事業決定に加えさせていただいて、北側からのアクセスルートを執行して、人々に供用するように、整備をしていこうというものになっております。

 こちらなのですが、スタートの北麓、麓がしゃくなげ園という既存の施設になっておりまして、こちらは名のとおりシャクナゲの花が見られるような園地になっております。

 では、次のページに移らせていただきます。今回、事業決定をさせていただく理由なのですが、近年、アウトドアブームというものもございますし、また、コロナ禍ということもございまして、非常に野外でのアクティビティの需要というのが傾向としては増えております。先ほどご説明しましたとおり、浅間山の北麓側からのアクセスルートというのが現在ないところですので、こちらを供用することで、できるだけ多様なルートから登れるようにしたり、多様な景観を楽しめるようにしたいというものがございます。

 また、浅間山北麓の特徴としてなのですが、現在、浅間山北麓ジオパークが認定をされておりますので、そちらと連携した環境教育なども期待されているものになります。こちらの右側の写真のように景観もすばらしい場所になっております。また、今回、左側の図を見ていただいたら分かりますように、青色が現在、決定されている区間になっておりまして、赤色の線が、今回、新しく加える区間になっております。

 次のページに移らせていただきます。こちらが現況の写真になるのですけれども、麓は樹林帯になっておりまして、登っていきますと、だんだん森林限界に向かっていきまして、樹林帯ではなくなり、開けた景観になっていきます。また、少し霧が発生しやすいような場所になっておりまして、道の特定が少し困難になるようなところもございます。

 では、次のページに移らせていただきます。今回、整備する内容といいますのが、先ほどのしゃくなげ園が麓にございますので、まず、そこで駐車をしていただく。その後、現在は整備をされていない登山道になるのですが、こちらのほうを必要最小限の整備をさせていただいて、供用させていただきたいというふうに考えております。具体的には、こちらは活火山でございますので、退避壕を最小限設置させていただいたり、先ほどの霧の発生の関係でロープ柵や、道案内のための標識というものを、自然環境、自然景観への支障を及ぼさない範囲内で整備をさせていただきたいと考えております。また、こちらの道なのですが、昔、利用されていたような場所もございまして、できるだけ土地の改変が少ないようなものになる予定になっております。

 では、次のページに移らせていただきます。自然環境への影響なのですけれども、今までご説明したようなことになっているのですが、見晴らしのよい場所、非常に見晴らしのよい場所になるのですが、設置する設備というのは、必要最小限かつ景観に支障のないものにするように、事業執行の段階ですとか、その後の施設整備の段階ですとかで指導させていただきたいというふうに考えております。また、安全面のこともございますので、施設の整備が整うまではモニターツアーでの、基本的にはモニターツアーでの利用とします。そのモニターツアーによって自然環境に与える影響を調査し、利用実態を踏まえて対策を取っていく、そういうことを考えております。

 では、次の事業の説明に移らせていただきます。

 続きまして、山陰海岸国立公園の今子浦野営場の事業決定の変更になります。こちらなのですが、兵庫県北部にございまして、今子千畳敷などで有名な場所になっております。海岸景観で有名でございまして、海水浴や釣りなど、海を楽しむような利用が多い場所になっております。

 こちらの集団施設地区について、次のページで説明をさせていただきます。現在、こちらの図で赤色のラインで囲ってあるところが集団施設接地区の外縁になります。こちらの中に施設、園地であったり野営場であったりを整備していきましょうということになっております。こちらの集団施設地区の整備方針なのですが、森林を楽しむ、触れ合う場として整備をしていくということが目標の一つに掲げられておりまして、今回、野営場を整備する場所も、現在、園地として執行されているところなのですが、利用者数が少ないというところがございます。また、一方で既存の野営場が青いラインで囲ってあるところにあるのですが、そちらが、先ほどもご説明しましたコロナ禍であることですとか、最近、キャンプブームがあることというところがございますので、利用をお断りするような、繁忙期にはそういったこともございます。そういった収容力の観点からも、今回、こちらの園地の一部を野営場にして有効活用していこうというものになっております。

 では、次のページに移らせていただきます。こちらが、既存の園地にグランピング施設を整備する際の整備計画の現状のものになっております。利用者は、左側に駐車場がございますので、そちらに車を止めまして、右側のグランピング施設内に入っていく形になっています。グランピングサイトなのですが、現状では6基の計画になっております。右側に県道があるのですが、そちら県道沿いからは、現状、植栽がございまして、できるだけその植栽を維持して、県道からの景観を阻害しないようにというふうに考えております。

 では、次のページに移ります。先ほどもご説明したとおりになるのですけれども、今回、この下の右側の写真のような園地になっている場所にデッキを配置して、グランピング施設を整備するといったような内容のものになっておりまして、自然の改変というものが非常に少ないものになっております。また、景観の観点からも、県道からの眺望を阻害しないような形にするようにということで指導をしております。極力伐採も行わない計画になっております。

 では、こちらの事業の説明を終えまして、最後の事業の説明をさせていただきます。

 続きまして、富士箱根伊豆国立公園の平野運動場の事業決定の変更のご説明になります。こちらなのですが、富士五湖地域の山中湖にございまして、山中湖畔に現在ございます運動場事業を拡大しようというものになっております。

 次のページに移らせていただきます。現在の施設の状況なのですが、左側黒色で囲まれた現状というところに、例えばグラウンドであったり、テニスコートなどが整備をされて、運動場とか、そういった使われ方をしているエリアになります。今回、追加しますのは、道を挟んで南にございます赤色の四角の範囲になっております。

 では、次のページにまいります。今回、その赤く囲われた区域に何をするかと申しますと、自転車コースの整備を行おうと考えております。自転車コースのイメージ図は右側の航空写真を見ていただければと思うのですけれども、黄色の線がコース予定になっております。こちらの黄色の線上のコースをぐるぐると回るような形になるのですが、こちらのトレーニング用のコースを考えております。

 経緯についてですが、山中湖村は東京オリンピック自転車ロードレース競技のコースに含まれておりました。村としてサイクルツーリズムを推進していきたいというふうに考えておられるとのことで、今回、村が整備している既存のグラウンドですとか、サッカーコートですとか、そういった敷地の横にサイクリング用のトラック型のコースを整備して、そちらでもトレーニングを、いろんな方に積んでいただけるようにしたいと考えておられるとのことです。

 次のページにまいります。今回、自転車コースを整備する場所なのですけれども、現況写真にありますように更地になっておりまして、現在は、この既存の運動場事業の臨時駐車場ですとか、そういった使われ方をしているというふうに聞いております。こちらがほぼ更地なのですけれども、こちらのところに、先ほど黄色いラインで引きました自転車コースを、舗装するような形で整備を予定しておりまして、大規模な建築物も計画されていないような形になっておりますので、自然環境等への影響は比較的小さいのではないかというふうに考えております。

 こちらで、以上4件の説明を終了させていただきます。

○下村小委員長 ありがとうございました。

 いわゆる整備を伴う大きな案件四つについて、特に説明をいただいています。公園計画のところでもご検討いただいた日光国立公園の砥沢の野営場ですね、それから、上信越高原国立公園の歩道の追加、それから、山陰国立公園の、既に園地的な利用はされているというところのようですけれども、それを野営場として整備をして追加をするという案件、それから、富士箱根伊豆の、既にある運動場のところに隣接した場所を自転車コースとして整備して、「運動場」として追加をするという案件のご説明をいただきました。まずは、その案件を中心に、ご質問、ご意見がありましたら、お伺いをしたいと思います。いかがでしょうか。

 まずは中村委員、手が挙がりました。お願いします。

○中村委員 ありがとうございました。

 まず、一つは、砥沢野営場のところの、3ページと書いてあったのですが、そこに絵がありますよね、森に囲まれた形での。この森の部分というのは、今現在ある二次林的な森を利用するのか、そうじゃないのか、新たに植え直すのかとか、その辺のコンセプトを教えてください。

 それからもう1つ、グランピングの話で、山陰の海岸国立公園のことなのですけれども、私はよくグランピングを分かってないので、いわゆる一般的なキャンプをやる施設と比べて、グランピングというのは、例えば敷地的にも非常にゆったりさせなくちゃいけなくて、収容人数が減るとか、値段的にも相当高くなるとか、その辺の情報を教えていただけますか。その心は、あまりそういうのは限られた人、豊かな限られた人でしか利用できなくなってしまうと、国立公園としてまずいんじゃないかなというふうに思っているからです。

 以上です。

○下村小委員長 それでは、深町委員、小泉委員の順番でまいりましょう。

 深町委員、お願いします。

○深町委員 私も日光国立公園に関連することなのですけれども、周囲にミズナラとかブナがあるということで、ただ、植生が衰退しているとか、希少種がないというようなことがあるので問題がないということなんですけれども、実際、利用を促進するのも大事だと思いますが、一方で、もともとは大事な森林の植生というのが衰退したりだとかの問題がある中で、そういうことに対して、何らかの対処だとか、今回の野営場をつくるに当たって配慮を、もう少し積極的な植生の回復とかということも含めた配慮が、あるいは鹿に対する何かの対策をするというようなことが考えられていないのかということをお聞きしたいのが一つ目と、あと、山陰海岸で、この周辺は既に植栽されたものが多いということですけれども、この場において、本来の植生がどんなものなのかということを踏まえながら、どういう植栽の計画というか、考え方に沿って、実際にどんな樹木とかが選ばれて植栽されているのかということについて、教えていただければと思います。

 以上です。

○下村小委員長 それでは、小泉委員、広田委員、江﨑委員の順にまいります。

 小泉委員、どうぞ。

○小泉委員 ありがとうございます。私も、日光の砥沢野営場について3点質問させていただきます。

 一つは、3ページ目の絵に、イメージ図にある桟橋なのですが、既存の桟橋というふうに理解したのですが、新しくできた桟橋で遊覧船が泊まるというふうになっている桟橋を指すのでしょうか。それが1点です。

 2点目なのですが、この野営場のイメージ、いわゆる、特にここでは記されていませんけれども、グランピング施設というふうに理解してよろしいでしょうか。

 3点目が、最大宿泊者数を60というふうに設定しておりますけれども、年間の利用者はどのぐらいを予想しているのか、3点、質問させていただきます。よろしくお願いします。

○下村小委員長 それでは、広田委員、どうぞ。

○広田委員 よろしくお願いします。

 私からは黒斑山について一つ、確認的な質問なのですが、黒斑山の資料の3枚目に、赤のラインで、今回整備する登山道が示されているのですが、黒斑山は非常に眺望がよくて、すばらしい現在のコースがあるのですが、この赤のラインの左側に緑の線が入っているのですが、これって、何か歩けるような道であるのかどうか、あるいは何かの境界なのかというのを、ちょっと確認したいのですが。と申しますのも、どうせ歩くなら尾根状のところを歩くほうが、非常に眺望がいいのではないかなというふうに思ったものですね。

 それから赤のライン、これは北側からのアプローチということで、既にかなりの方が歩かれているのかどうかというのをちょっと確認したいなと思います。この赤のラインの下のほうに、浅間山の外輪山の内側を歩けるコースがあって、今、山頂には行けませんから、そこと結ぶような形になるのかなというふうにちょっと推定したのですけれども、その辺りの確認的な質問です。

 よろしくお願いします。

○下村小委員長 それでは、江﨑委員、どうぞ。

○江﨑委員 ありがとうございます。グランピングの案件が多いのかなと最近思っているのですけれども、“グラマラス”な“キャンピング”ということで、魅力的なキャンピングの施設を造っていく上で、このグランピングのいろんな施設は、流行とかもあってなんですけれども、大体耐用年数が10年から20年ぐらいのようですね。これ、条件がいいところで10年から20年ぐらい、物によりますが、一応、一般に言われているのですが、この事業計画の中で、結構細かい、大体どういう形のものをつくるのかなというのが想像できるような形で事業計画を出していただいていて、素材とかそういうところまで縛りがあるのかどうかが、ちょっと案外難しいなと思うのですけれども、今までの建物よりも耐用年数がかなり短いとは思うのです。そのときに、10年、20年待たずに、恐らく新しく魅力的なものを続けていかないといけないとすると、変えていかなきゃいけないときに形が変わったりすると思うのですけれども、その辺は、この計画の中でどのように考えていくのかなというのを教えていただければと思います。

○下村小委員長 それでは、苅谷委員、どうぞ。

○苅谷委員 ありがとうございます。浅間の黒斑山の件についてお尋ねしたいのですが、登山道の整備計画を拝見しますと、ある標高よりも高いところでは、道迷いを防ぐためのロープ柵を設置するといったようなご提案というか、計画を示されましたけれども、こんなふうにして登山者が歩くところを限定するというのは、遭難を防止するといった観点、あるいは登山道の、人がばらばらに歩いて、侵食される領域が広がるのを防ぐという意味では結構だと思うんですが、一方で、今お話ししたように、ここは森林限界を超えて、標高が2,000mを超えていますので、強風、風の強さ、強い風ですね、それから冬季の凍結、あるいは春の融解、こういったことによって、登山者が増えますと登山道の侵食が加速するのではないかといったことが心配されますが、この点についての見通し、あるいは対策について、どのようにお考えか、これをお尋ねしたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○下村小委員長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。

 それでは事務局、ご回答をお願いします。

○事務局(内海) ご質問のほうをいただきまして、ありがとうございました。

 ご質問数が多いので、ご質問いただいた先生ごとにご回答させていただければと思っております。すみませんが、ご了承ください。

 まず、中村先生からいただきました砥沢野営場の森林の件なんですが、二次的な森林なのか、それとコンセプトはというところなんですけれども、昔、建物があった場所というところもあって、一部は二次的な森林であるということは言えるかと思います。ただ、昔、建物があったときにも、その当時、あった樹木というのが一部残されておりますので、樹種の林齢といいますか、それは様々かなというふうな印象を持っております。今後どんな植生を目指していくかというところなのですが、利用の観点から言うと、先ほどご指摘もございましたように、少し密な設計になっておりますので、森林のほうが、できるだけあったほうが、お互いのプライベート空間を阻害しないということがございますので、どちらかというと樹木が多いほうが利用環境としてもいいのかなというふうには考えておるところです。ただ、実際の計画につきましては、来年度、実証実験といいますか、少し、こちらで整備をせずにキャンプ体験などをしてもらって、どういった整備がいいのかというのを検討されるので、森林の方向性についても、その際に検討されるのかなというふうに考えております。

 もし、日光事務所のほうから補足等ございましたらお願いいたします。

○日光国立公園管理事務所(二神) 日光事務所の二神と申します。よろしくお願いします。

 今の説明に若干、ちょっと補足させてもらいます。今回の整備地については、現在、執行を予定している事業者も、中禅寺湖東岸の静寂な雰囲気というのを非常に重要視しています。敷地内には、直径30cmから50cm程度の大きな大径木、大きな木も残っていまして、そういった木は、今回の事業地の雰囲気を、伐採することによって壊してしまうので、そういった木は、一切伐採は考えていないということです。その代わり、直径10cm程度の木が結構たくさんありまして、そういった木は事業の整備にかかる分ですね、最小限の場所に留めながら、整備を行いたいという意向を持っています。

 すみません、以上です。

○事務局(内海) 二神さん、ありがとうございます。

 そちらについては今のご説明とさせていただいて、次のご質問の山陰海岸国立公園と、砥沢も含めてご質問いただきましたグランピングの定義といいますか、どのようなものかというところについては、グランピングの明確な、この条件を守ったらグランピングですといったものは、今のところ明確には存在はしておりません。ただ、常設の、少しゆったりとしたようなテントを立てるということで、共通点としては多いかなというところになります。ほかでは、食事などのサービスを受けられるようなものであったり、ベッドが付属しているようなものですとか、そういった各所様々かなというところになっております。価格帯も定まってはいないのですが、当然それなりのサービスが付加されておりますので、通常のテントサイトだけ借りるようなものよりは高い傾向にはございます。

 限られた人に使われる可能性があるというところなのですけれども、そこも様々で、今回の砥沢の野営場などは、まだちょっと値段設定、詳細には決まっていないのですけれども、グランピングのお値段はかなり幅も広いというふうに捉えられます。ただ、一般的には、ホテルに一泊するようなお値段がするようなものもございますので、決して手が届かないですとか、そういった類いのものばかりではないかなという点がございます。また、かなり最近のニーズ、変わってきておりますので、自分の予算と相談しながら、そういった、ちょっと手を伸ばして、ちょっといいところに泊まろうというようなニーズもあるのは確かなことかなというところです。

 続きましてなんですけれども、深町先生のほうからご質問いただいたかと思います。

 まず、砥沢の野営場についてなんですけれども、ご質問の趣旨としましては、今、希少な植生がないですとか、鹿に下層植生を食べられてしまっているので、そういうところですというご説明をさせていただいたのですけれども、そうではなくて、積極的に植生を守るような、回復させるような計画というのがないのかというところだったかと思います。

 こちらについては、日光事務所のほうで鹿対策等取り組んでおられるかなと思うのですけれども、申し訳ありませんが、すみません、日光事務所の二神さん、お願いできますでしょうか。

○日光国立公園管理事務所(二神) 日光国立公園管理事務所の二神です。

 日光で行っている鹿対策ということなのですが、今回の事業地につきましては、説明資料にもありますように、非常に鹿による影響を強く受けている地域になります。ただ、ここの中禅寺湖東岸に限らず、奥日光地全体は、ここの事業地と同じように下層植生が、鹿の食害によって非常に脆弱になっている地域になります。

 今回の事業地においては、現在の事業者では、特に鹿対策に特化した植生の保護などは、行う予定はちょっとないです。日光で、実際、鹿を減らすためにどういった対策をやっているかといいますと、栃木県、日光市、環境省、それぞれ役割を分担しながらやっているというのが実情です。主に、中禅寺湖周辺の鹿の対策については、日光市さんが鹿の捕獲を中心に対策を行っています。一応、今回、そういった委員の先生からのご指摘もありましたことは、事業者のほうにも伝えて、そういった視点での検討というのもお話ししたいなと思います。

 すみません、以上です。

○事務局(内海) ありがとうございました。

 では、続きまして、山陰海岸国立公園の今子浦のほうの、こちらも植生のお話だったと思うのですが、本来の植生と、今後、事業をするに当たり、どういった植栽などを行うのかというところでございます。基本的な植生としては、シイ・カシ林というふうに聞いております。また、植生なのですけれども、植栽計画については、ちょっと現状、事業者と相談している段階でして、今後、どのような樹種を植栽するかということは指導していく段階ではございます。なので、今回のご指摘を踏まえて、できるだけ本来の植生に合った、土地に合ったものを植えていくのがいいんじゃないかということは指導が可能なのではないかなというふうには思います。

 この点、もし補足がありましたら、現地事務所でもし補足がありましたら、お願いいたします。

○竹野自然保護官事務所(高橋) 自然自然保護官事務所の高橋です。

基本的に、今ご説明いただいたとおりなのですけれども、元々の植生は、この辺り、シイ、カシ等の萌芽林となっていまして、現状は、基本的にはほとんどが芝地として造成されていて、あとは、昭和の58年ごろに植栽されたと思われるサクラですとかヒノキ、ケヤキといったものが散在して見られる状態になっています。

 今後の植栽計画については、まだキャンプ施設自体の設計が全く確定していない状態ですので、植栽計画のほうも同様に未確定となっていますので、キャンプ施設のほうと併せて、植栽の必要性ですとか、実施する場合のその方法ですとか、併せて指導していきたいと思っています。

 もう1点、今のところは既存の樹木、一本も伐採しない計画で想定をしているというふうに伺っています。現地から補足としては以上になります。

○事務局(内海) ありがとうございました。

 では、続きまして、江﨑先生のご質問に移らせていただきます。

 ご質問の内容としましては、グランピングは、流行していると。その中で、グランピングの施設の耐用年数が10年から20年であり、素材の縛りがあるのかというところと、また、そういった素材ですとか形が変わっていくので、どのように対応していくのかというところかと思います。素材の縛りにつきましては、国立公園内での事業の手続になりますので、風致景観に配慮したような素材ですとか、色味ですとか、そういったものを実現できるようなものという縛りはございます。ただ、こちらも場所ごと、現地ごとにその規定がございますので、一概には、こちらですということが申し上げられないような状況にはなっております。

 今後なのですけれども、確かに素材の耐用年数というのはございますし、施設の耐用年数というのもございます。そういったときに適切に、壊れていくものとか、そういったものを適切に維持管理していただいたり、駄目になったら建て替えたりですとか直していただいたりということをしていただくために公園事業制度というものがございまして、この後、事業決定をした後、事業執行ということを執らせていただいて、管理者を明確にすることで、永続的に適切な維持管理をしていただくということをやっていただいている状況になりますので、その点はそのように対応させていただきたく存じます。

 では、続きましては、小泉先生のご質問に移らせていただきます。

 砥沢野営場のご質問だったと思うのですけれども、最初に桟橋なのですが、既存のものになります。既にこちらの桟橋に遊覧船が寄港しております。こちらを引き続き使用する形になります。形態なのですけれども、グランピングという理解でよいかということだったと思うのですが、現状ではそのように予定をしております。ただ、こちらも来年度の通常のテントでの実証実験を踏まえて、どのようなサイト数にするのかですとか、施設数、施設種類にするのかということは検討の余地がある状況ですので、その辺りは追々になってしまうのですが、イメージ、コンセプトとしてはグランピングというものを目指しております。

 3点目に利用者数のことだったのですが、こちらの野営場の利用者数というところは、現段階では明確に事業予定者さんに出していただいてはないのですが、基本的には事業が継続できるような利用計画になっておりまして、利用者数もそれなりに見込んでいると聞いております。ちなみにですが、ホテルなどの大体平均の稼働率といいますか、そういったものは30%程度になりますので、そういったものか、それ以上なのかなというふうには予想されます。

 日光事務所の二神さん、補足がありましたらお願いいたします。

○日光国立公園管理事務所(二神) 日光事務所の二神です。

 最初の1点目、2点目については、今、説明があったとおりになります。

 3点目の年間の利用者数についての想定なのですが、一応、現在、事業者と打ち合わせている中では、一日の施設の最大宿泊者人数の想定としては、大体60名前後を考えています。あと、もう一つ、縛りとしては、今回のこの施設については年間の営業ではなくて、4月から11月まで、そういった期間の営業を想定しています。当然、冬の間は積雪もあったり、あと、遊覧船も11月以降は止まってしまうと。また、冬季になると東寄りの強い風も吹いて、天候が荒れる日も多くなる、そういったこともあります。すみません、以上です。

○事務局(内海) ありがとうございます。

 では、続きまして、広田先生と苅谷先生よりご質問のございました黒斑山登山線道路について、ご説明をさせていただきます。

 まず、広田先生から1点目、緑の線は何かということだったのですが、こちらの緑の線は公園計画、先ほど諮問、説明させていただきました公園計画で定められた線になります。ただ、公園計画で定めるときに路線というものは、あまり厳密に地図上で示していなくて、おおよそ起点と終点だけを定めるようになっておりまして、図面上はこのようにずれが生じているようなものになります。ただ、ここだけということではなく、一般的にこういった公園計画図上の、図面上のずれというものは、どうしようもなく起こってしまうものにはなっております。

 2点目で、今回諮問する路線の利用者数なのですが、現在、供用されておりませんので、現状の利用者というものは基本的にはいないと考えていただいて大丈夫かと思います。過去に、山菜採りなどが行われていたときに使っていたような道ですとか、一部、昔使っていた作業道などを利用しております。

 苅谷先生からご質問のありました、一つのところを歩くことによって侵食が加速されるのではないかというところなのですが、こちらにつきましては、来年度以降、モニターツアーによって自然環境への影響を見るというところがございますので、そういったものの結果を生かしつつ、反映していくのかなというふうに思っております。

 現地から、補足がありましたらお願いいたします。

○上信越高原国立公園管理事務所(埴岡) 上信越高原国立公園管理事務所の埴岡と申します。

 1点目についてなんですけれども、平成19年に計画施行の際に、今の緑色のラインが記載されているんですけれども、当時は、その路線を通せないかというところで検討があったというお話は伺ってはいるのですが、実際に現地確認を行った際に、尾根状の部分が砂地になっていまして、路線の部分もかなり急登を伴う箇所も出てくるというところで、現地検討の中で、この路線では実際に登山者を通すことが難しいと判断した上で、現在の計画の路線の変更というところに至ったという話は聞いております。

 2点目、3点目につきましては、先ほどのご説明のとおりです。以上になります。

○事務局(内海) ありがとうございました。

 事務局からの回答は以上になります。よろしくお願いします。

○下村小委員長 ありがとうございました。

 ご質問された委員の皆様、いかがでしょうか。ご趣旨どおりの回答になっておりますでしょうか。

○中村委員 すみません、中村です。

 コメントでお願いなのですが、グランピングの機会を与えて、それを推進するということに反対ではないのですが、ほかの機会ですね、例えば、グランピングじゃないキャンプをしたい方もおられると思うので、様々な場を用意してあげるという視点から、グランピングを導入していただきたいなというふうに思います。言いたいことは、グランピングだけということになってしまうと、やっぱり利用者が限られてくる可能性もあるので、その辺を今後ご考慮ください。以上です。

○下村小委員長 広田委員も手を挙げておられましたが。

○広田委員 さっきの質問のときにもちょっと申し上げたのですが、この赤いラインの南側に、既存の登山道が続いていたのではないかなと思うのですけれども、そこはいかがですか。

○事務局(内海) 山頂近くの登山道でしょうか。

○広田委員 黒斑山のほうから外輪山の崖みたいなところを下ってきて、浅間山との間に登山道がありますよね。そことつながるようなイメージなのでしょうかね。今の浅間山の登山マップを見ると、外輪山と浅間山の間の部分に登山道が通っているのですけど、多分そことつながるようなイメージを持っていたのですが、それを確認したかったのですが。

○事務局(内海) 黒斑山を経由して浅間山に登るルートと統合する、統合するというか、つながるかということでしょうか。

○広田委員 直接、黒斑山じゃないですけれども、ずっと南のほうに、あさま山荘というのがあるのですけど、そっちのほうから上がってくる登山道が確かあったと思うので、そっちに繋がってくるのかなと思ったのですけども、ちょっとそれの確認だったのですが。

○事務局(内海) すみません、埴岡さん分かりますか。

○上信越高原国立公園管理事務所(埴岡) 上信越高原国立公園管理事務所の埴岡です。

 先ほどのお話についてはご指摘のとおりで、北側から、今回延長する部分の路線につきましては、既存の登山道に接続するような形を想定しておりまして、最終的には、あさま山荘から浅間山に登る路線に接続するという流れで、ご認識のとおりで間違いありません。

○広田委員 分かりました。それを確認したかっただけです。

○上信越高原国立公園管理事務所 ありがとうございます。

○下村小委員長 ほかのご意見、よろしいでしょうか。

 それでは、今の4件のみならず、皆様には22件ですね、後の18件も含めて、22件の資料がお手元に届いているかと思います。それを含めましてお諮りをしたいと思いますが、本件は事務局からの用意した資料のとおり、適当と認めてよろしゅうございますか。

(異議なし)

○下村小委員長 それでは、本件につきまして、22件の事業の変更等につきまして、適当と認めるということにしたいと思います。ありがとうございました。

 それでは、続けて参りたいと思います。今のこととも深く関係しておりますが、議題の5ですね、審議会の意見を聞くことを必要としない軽微な国立公園事業の決定等についてということで、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局(内海) ありがとうございます。こちらについても私の方から説明をさせていただきます。

 今年度、自然公園法が改正をされまして、今回の審議会のように公園事業の決定、廃止または変更については、法律上、審議会の意見を聞かなければならないことと規定をされております。ただ、現状にありましては、本日の諮問案件のように、新たな開発を伴うものがおおよそ4件、そして、新たな開発を伴わないものがおおよそ18件ございまして、18件については資料説明とさせていただいております。

 今年度の自然公園法改正によりまして、基本的に審議会の意見を聞くという規定はあるのですけれども、その中に、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聞くことを要しないと規定をされることとなりました。こちらは今年の4月から施行される予定です。こちらにつきましては、4月からの施行に向けて、どういったものを審議会の意見を聞くことを要しないとものとして取り扱うかということを、こちらの小委員会のほうで決定をさせていただければというふうに考えております。

 基本的な考え方になるのですけれども、これまで審議会において、通常諮問をされていた案件のうち、新たに面的な開発を伴わないものについては、案件の性質を踏まえて、審議会の意見を聞くことを要しない軽微な国立公園事業の決定等として取り扱わせていただきたいと考えております。

 具体的な案件についてご説明をさせていただきます。

 一つ目が、国立公園事業の決定のところになるのですけれども、こちらにつきましては、現に国立公園の保護のため、または利用のために実施されている、すなわち、営業されていたり供用されているような事業を国立公園事業として決定するものです。既に存在する施設の位置及び規模等を当該国立公園事業の位置及び規模等として新たに決定をするものになります。

 二つ目に、国立公園事業の変更というものがございます。

 こちらの①なんですけれども、先ほどの決定のものと似ておりまして、現に実施されている事業の施設を、位置及び規模等に追加する変更になっております。

 また、②から③、④になるのですが、こちらはかなり技術的な修正といいますか、細かいものになるのですが、2番目が、今回の事業決定等もさせていただくのですが、こちらの数値を実際に測量したり、申請の段になって精緻に測ってみると、ちょっと数値が間違っていたりですとか、そういったものがございます。そういったものはあってはならないことだとは思うのですが、測量によりズレが生じるということはございますので、そちらのほうを、諮問した今までの内容とは変わらないのですが、数値上のズレを補正させていただくということを②にさせていただいております。

 ③、④なのですが、主に公園計画の変更等に伴うものが多いのですが、国立公園事業の統廃合であったり名称変更などが公園計画の変更でございますと、それに伴い、一つ一つ事業決定なり事業決定の変更なりをしていかないといけないというのが実情としてございます。こちらなのですけれども、既に事業決定等されているものの統廃合であったりするために、諮問を要しない軽微な事項としてお認めいただきたいというふうに考えております。

 国立公園事業の廃止のほうになるのですけれども、こちらは事業決定などを既にしたものの、整備される見込みがないものであったり、整備されたけれども、事業そのものがその場でなくなってしまった、廃止されてしまったので、国立公園事業そのものを廃止するというものがございます。また、公園計画変更で事業が削除されてしまったときも、こちらの廃止の手続を踏むことになります。これらのものについて、軽微事項としてお認めいただいて、その概要を直近の自然公園等小委員会において事後報告をさせていただけたらなというふうに考えております。

 こちらについて補足説明をさせていただきたいのですけれども、先ほどの、既に事業に供されていたり、営業されていたりする施設というものの例示として少し挙げさせていただくのですが、例えば、こちらの上側は歩道になるのですが、歩道であったり、土俵であったり、携帯トイレブースなど、既に許可申請などを経て整備をされているですが、こちら、公園計画にも路線ございますので、今回、事業執行の見込みがあるということで事業決定をさせていただくであったりですとか、下側は園地になるのですが、こちらも既に整備をされており事業の計画もありますので、こちらも事業決定をさせていただくというようなものになります。

 次のページに移らせていただきまして、こちらは変更になるのですが、上半分は宿舎事業の追加になります。こちらも許可等で手続をされた建物がございます。そこで民宿などをやっている際に、宿舎事業であれば、宿舎に位置づけたほうがよいので、このように追加をさせていただくものになっております。また、下側の歩道の路線についても、既に一部区間事業決定をされているのですが、既にこのように供用されているような部分を追加で事業決定をするというようなものになります。

 先ほどの議題で既に諮問させていただいたので、補足にはなるのですが、事業決定で決定すべき位置及び規模なのですが、例えば、道路みたいな線形のものでしたら路線距離だったり、車道でしたら有効幅員、園地や宿舎などでしたら面積というところと、人が宿泊するようなものでしたら、最大宿泊者数というものを決定させていただいております。避難小屋は少しイレギュラーなのですが、箇所数というものになっております。

 決定案の詳細なのですが、資料5-2のとおりになっております。こちらのものについて、自然公園等小委員会決定とさせていただき、こちらに記載のものについては、軽微なものとして、こちらのほうで諮問を要しないとさせていただきまして、事後報告をさせていただくという形にさせていただければなというふうに考えております。

 説明は以上になります。

○下村小委員長 どうもありがとうございました。

 自然公園法で言う公園事業というのは独特なところもあって、面的な整備を伴わない手続上のものもあるのですね。以前は全ての事業、公園事業につきましてご説明をいただいて、審議、決定をしていただくという形だったのですが、途中からなのですけど、必要なものだけを説明いただくという、時間短縮も含めまして、そういう形を取っておりました。

 実際ここで議論していただくことがあまり必要ないというか、そういったものもありましたので、今回の法改正に伴って、面的な整備を伴わないものにつきましては、事後報告という形で済ましてしまおうということを法改正に関連してご議論いただきましたので、それにつきまして、どういうものを軽微なものとするかという基準についてご審議をいただくということになります。

 資料5-1のほうは説明用の資料で、具体的には、この資料5-2の文章ですね、これをご承認いただくということになりますが、内容的には公園事業の決定、それから、大きくは事業の変更に分かれていて、変更のほうが4点あるということです。

 何かお気づきの点というか、ご質問、ご意見がございましたら、お伺いをしたいと思います。いかがでしょうか。

 中村委員、どうぞ。

○中村委員 全体的には、方向性としてオーケーなのですけど、私、ずっと気になっているのが、審議会の中でなかったのですけど、国立公園事業廃止のところなんです。特に、施設を廃止したりした後の跡地がどんな形で自然再生されているのかがほとんど見えなくて、実際に審議会の中で、それをコメントしても、ちゃんとしますという回答しか得られないので、我々自身もその後どうなったかということをフォローしていないのですね。

 ということで、ここに入れる。実際に審議事項じゃない形で、廃止については今後議論されないと思うのですけど、ひとまずちゃんとできているかどうかの結果は必要なんじゃないかなと思いました。

 ということで、反対ではないのですが、本当にこの廃止した後、きちんと自然に戻す作業がなされているのかどうかを環境省として確認していただきたいと思いました。

 以上です。

○下村小委員長 ありがとうございました。

 宮本委員、どうぞ。

○宮本委員 ありがとうございます。一つだけ質問したいのですが、この審議事項でなくなる項目につきましては、どういったところで公表するというようなプランでいらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。それ以外につきましては、特に反対という意見は全くございませんので、その点だけ教えてください。

○下村小委員長 愛甲委員、どうぞ。

○愛甲委員 基本的には反対ではありませんが、一つ質問というか、要望に近いですけど、諮問しなくなった報告になる案件でも報告された時点で、多少、こちら審議会のメンバー等から質問とか意見を言うことができるようにはしていただきたいということが一つと、もう一つは、これはコメントですけど、恐らくこういった軽微な変更というのは逆に審議会もそうですけど、地域の協議会とか、地域の関係者のほうがよりご関心を持たれることだと思うので、そういうほうへの周知とか等はきちんとやっていただきたいというのがあります。

 以上です。

○下村小委員長 他にご意見等ございましたら、いかがでしょうか。事務局、何かありましたら。

○事務局(内海) ありがとうございます。非常にありがたいご意見で、中村先生からいただいたご質問というか、ご意見なんですけれども、廃止された後どうなっていくかというところですが、例えば、今回、事業の廃止をさせていただくものが一つありまして、こちらの川湯給油施設になるのですが、昔、いわゆるガソリンスタンドがございまして、その跡地なのですが、今、右下の写真のように環境省の施設、ビジターセンター敷になっておりまして、完全になくなっているといいますか、自然環境への影響はないようになっております。このように基本的には原状回復ですとか、必要な措置等が終えられた後のものが上がってくることが多いものになっておりまして、また、その廃止される段階の前に事業執行をやめていただくという、認可手続を終了していただくというところの手続がございまして、そのときにも施設の跡地をどうされるのかということは、よくよく事業を執行されている方に聞きまして、必要あれば原状回復していただいたりですとか、減築していただいたりですとか、そういう措置を取っております。その時点である程度の精査はされておりまして、環境省としても把握をしているというようなものになっております。なので、基本的にはその後、事業廃止の手続をされて、その後、何もなされていないのではないかということには、ならないかなというふうには考えております。

○中村委員 少なくとも環境省が自然再生事業をやっておられるので、もともとの自然に戻すということがどれほど難しいことかというのはよく分かっていると思うのです。今示された事例というのは違う建物を建てているので、確かにそれ自体は問題ないと思うのですが、これも審議会の中で出された案件にはいろんなケースがあって、やっぱり自然に戻さなくちゃいけないようなケースも出てきていました。でも、我々ではそれはチェックできないので、スルーしてはいるんですけど、いずれでもいいですから、一旦、本当に建物を撤去した後、自然に戻さなくちゃいけないような案件が実際どうなったかということをチェックしていただいて、それを審議会の中で紹介していただけるといいかなというふうに思います。今のところ、そこについては完全にブラックボックスになっていると思います。

○事務局(内海) 分かりました。いただいたご意見を踏まえまして、報告させていただけるかということを検討させていただきたいというふうに思います。

○中村委員 ありがとうございます。

○事務局(内海) 二つ目に、宮本先生からご質問で、こちらのほうで意見を聞かなくなってしまうようなものの公表についてなんですけれども、基本的には今までどおり、最終的には官報告示という形は取っていきます。また、こちらの審議会で事後報告にはなってしまうのですが、報告をさせていただきまして、その際に資料をご提示させていただいて、こちらの審議会の資料はホームページで公表されておりますので、そちらのほうで一般にも公表されるという形かなと存じております。よろしいでしょうか。

 それでは、続きまして、愛甲先生からのご質問だったのですが、ご質問というよりご要望というところで。

 こちらなのですが、意見をいただくことができるようにということで、審議会で事後報告をさせていただいたときに、そのときにいただいたコメントを、その後、事業執行認可の手続等ございますので、その際に生かさせていただくということは想定できるかなと思います。

 では、以上で事務局からの説明とさせていただきます。

○下村小委員長 いかがでしょうか。よろしいですか。江﨑委員、どうぞ。

○江﨑委員 すみません、ちょっとやっぱり気になるのでいいですか。変更のところで、既存の施設の位置及び規模等を追加する変更のところなのですけど、一部として追加する変更というところの意味合いに、規模的な意味合いが含まれているのかなと思うのですが、突然、今ある事業、言っても民間事業者が多いかなとも、これから多くなると思うのですけど、突然やっている範囲が倍になるとか、3倍になるという追加というのが認められるのかというところがちょっと気になったのですけれども、お願いします。

○事務局(内海) ご質問いただき、ありがとうございます。既存の施設の把握のために2倍、3倍に面積がなるかということでしょうか。元の事業決定規模がどれぐらいの面積かですとか、周囲に類似の施設がどのぐらいあるかによるのですが、可能性としてはあり得るかなというところです。

○江﨑委員 ちょっと将来的に心配なので、何か考えを言っておいていただきたいなと思いました。

○下村小委員長 資料5-2を見ていただくと、頭文のところで、「重要な事案と認められるものについては、この限りではない」という一文も入っておりますので、過度になる場合については、そういう判断もあるのではないかと思います。ただ、いずれにしても既に行われているものを公園事業として取り込むということですので、面的な追加が実質上、生じるというものではないということですので、その辺りは公園事業の少し特殊なところなので。

○江﨑委員 すみません。分かりました。既存事業を含めるということですね。

○下村小委員長 そうですね。

○江﨑委員 分かりました。

○下村小委員長 重要だと認められるものについてはという一文も入っておりますので。それから、ここでご審議いただくにしても、現地の詳細な状況が分からないままご議論していただくケースも出てきてしまいますので、むしろ、現地での検討をしっかりしていただくということはお願いをした上でということになろうかと思います。

○江﨑委員 ありがとうございます。

○下村小委員長 いかがでしょうか。よろしいですか。

 最初の中村委員のご意見については、確かに事後報告の期間というのはどのぐらい設けるかということにも関わるのかもしれませんけれども、ご検討いただきたいと思います。場合によると、先ほどの重要な事業と認められる案件というところに入るケースも出てくる可能性もあろうかと思います。そういう場合には諮っていただければと思います。

 ということで、資料5-2ということになります。文章のほうは説明のとおりのものを法令の文章に直したものだと思いますけれども、本委員会の決定とするということにご異議ございませんでしょうか。

(異議なし)

○下村小委員長 それでは、お認めいただいたものといたします。ありがとうございました。

 それでは、あとは報告ということなのですが、結構重要な案件の報告ということになります。議題6の今回の改正自然公園法に係る省令の通知改正という話と、それから、議題7の太陽光発電の議題です。ご説明のほうは二つ併せて説明をいただきまして、その後、それぞれご意見をいただくという形にしたいと思います。それでは、説明をお願いいたします。

○事務局(知識) 国立公園課の知識でございます。

 まず、私のほうから改正自然公園法等に係る省令・通知の改正についてということで、資料6についてご説明させていただきます。

 まず、自然公園法の改正については、昨年4月に国会にて成立し、5月に公布されております。

 省令・通知の改正の中身に入る前に、以前の自然公園等小委員会においてご説明させていただきましたが、改めて改正法の内容についてご説明させていただきたいと存じます。

 資料6-1をご覧いただければと思います。2016年から環境省で国立公園満喫プロジェクトを全国で実施してきてございますけれども、そういった成果を踏まえつつ、今回の改正法については、保護のみならず利用面での施策を強化して、保護と利用の好循環を実現していくという改正でございます。

 具体的には、地方自治体や関係事業者等により、地域において協議会をつくっていただいて、自然体験とか利用拠点に関する計画を作成し、事業を進めていただくような仕組みを新たに設けてございます。

 「主な改正内容」というところに沿ってご説明させていただきますけれども、大きくポイントは三つございます。一つ目としましては、地域主体の自然体験アクティビティ促進の法定化・手続の簡素化というところでございます。これまで公園計画、本日も様々ご議論いただいておりますけれども、規制計画ですとか公園事業の施設に関する計画というのは、現在の公園計画にもございます。一方で、自然体験アクティビティですとか、そういったソフトに関する計画事項というのはなかったところですので、新たにそういったアクティビティというものを公園計画に位置づけて、その中で、その内容に沿って地域でガイドさんとか市町村さんとか協議会をつくっていただいた後に自然体験活動促進計画をつくっていただいて、その認定を受けたものについては、個別の許認可等を不要にするというような新たな改正法が成立してございます。こういったところで地域ごとに、左下にありますけれども、国立公園の自然を生かした自然体験というのを進めていくというのを考えてございます。

 詳細は書いていませんけれども、認定審査の中でしっかりと自然の保護はされているかどうかですとか、国立公園らしい自然がうまく活用されるかというのを審査していくことになっておりまして、こちらは現在、各国立公園で実施している許認可と同様の観点で審査することになるというふうに考えてございます。

 二つ目ですけれども、地域主体の利用拠点整備の法定化・手続の簡素化というところでございます。国立公園、多くの方々に利用いただく中で、右下のほうにありますけれども、利用拠点というのが各地にございまして、公園計画では集団施設地区というようなところで位置づけているところでございます。ただ、時代が経過する中で町並みが揃わなくなってしまったりとか、新しい機能を追加したほうがいいかみたいな、そういった、新しい概念が生まれるようなところもございますので、そういったところを法律にも位置づけまして、利用拠点整備改善計画について、先ほどお話ししたような地域の協議会でつくっていただいて、認定を得れば必要な許認可を不要とするというところでございます。これによって廃屋の撤去ですとか、機能の充実ですとか、景観デザインの統一とか、そういったところが図られることによって国立公園の利用拠点の魅力ですね、滞在環境の上質化を図っていきたいというところでございます。

 3点目でございます。国立公園等の保全管理の充実ということで、1、2にはまらない、ほかの様々な改正を行ってございます。順にご説明しますと、まず、国内外のプロモーションの強化について進めましょうという規定。また、クマ・サル、知床のヒグマなどが主なイメージが湧きやすいかと思いますけれども、野生動物への餌づけによって、もしくは接近行為によって、公園利用の場にそういった野生動物が出てきてしまって公園入場の支障につながるというところがございますので、そういった規制について新たに設けた点。また、公園事業の譲渡というのが、施設がよく事業者から別の事業者に渡るというところが増えてきてございますので、そういった手続の簡素化というところも設けてございます。

 あとは、公園管理団体として全国指定しておりますけれども、一部、要件が厳しいところもございましたので、そういった見直しというのを行っております。また、特別地域の中で公園法の違反というのが相次いでいるところもございまして、罰則の引上げというのも行ってございます。

 諸々の改正はございますけれども、こちらの施行期日が4月1日、あと2か月弱に迫っておりまして、今回ご説明する内容としましては、この施行に向けていろんな省令改正とか通知改正を検討してございますので、その内容についてご報告させていただくというところで、まず前段のご説明でございました。

 次の資料に移りたいと思います。今回改正する省令と通知、結構ボリュームも多くございまして、資料について一覧表ということで整理しております。ちょっと文字が小さいので少し拡大させていただきましたが、まず、1ポツ目としては、省令・通知に関する改正の中でも法改正に特に関係のある部分についてご説明させていただきます。左、2列目ですけれども、改正する内容がございまして、その右に省令改正(案)の内容、その右に通知改正(案)の内容ということでございますので、上から簡単に沿ってご説明したいと思います。

 まず、1点目でございますけれども、先ほどご説明した利用拠点整備改善もしくは自然体験活動の促進に関する計画関係というところでございますけれども、今回、協議会を新たに整備する法律に位置づけたところでございまして、その組織した際の公表内容とか、あとは計画の、公園計画の提案ですとか公園事業の提案というのもできることになっていますので、その添付書類ですとか、あとは各計画の認定申請に当たっての計画記載事項とか添付書類とか、そういった比較的事務的なものを省令で定めることとしてございます。

 また、通知の中では、各計画の認定に当たって、どういうふうに留意すべき点があるのかですとか、協議会の組織に当たっての考え方ですとか、そういったところを整理する予定でございます。また、公園計画に新しく自然体験の促進に関する事項も入ってきていますので、そういったところのポイントですとか、そういうところも通知の中で整理する予定でございます。

 2行目に行きますけれども、クマ・サルなどへの餌づけ等については、現在、法第37条に利用のための規制ということで、ほかの人に、公園利用者に迷惑をかける行為について規制してございます。そういった規制はあるのですが、具体的に通知の中で整理したものはございませんでしたので、今回の改正法をきっかけに37条の取扱要領というのを新たに整備する予定でございます。

 3点目については、先ほどご審議いただきましたが、審議会に意見を聞くことを要しない公園事業の決定等について、どういった手続でやっていくのかというのを通知の中で整理するというところでございます。

 4点目でございますが、公園事業の譲渡について、現在は公園事業の譲渡に当たって、前の事業者さんに一度廃止してもらって、後の事業者さんにまた新たに認可を取っていただくという手続をしていたのですが、連名でこの人にこの人から譲渡しますというふうに申請いただければ一度で公園事業が移るというところでございます。そういった添付書類とか記載事項とか、あとは、通知においては譲渡承継の承認基準というのを整備する予定でございます。これまでも認可する際に審査する部分がございましたので、そういったところと共通するような事項を定める予定でございます。

 5点目ですが、公園管理団体の業務の見直しということで、これまでは公益財団法人ですとか一般財団法人ですとか、そういった比較的公的なところのみが指定対象となっていたところでございますけれども、実際に山小屋さんですとか森林組合さんとか、保護とか施設管理の業務ですね、国立公園内のそういった業務に関わる方、実績がある方がいらっしゃいますので、そういったところも指定の対象とできるようにしてございます。

 続きまして、通知ですけれども、指定の申請について色々と審査もするのですが、添付書類の簡素化とか、そういったところも検討してございます。

 また、最後、6点目でございますけれども、こちらは法律ではなくて政令のほうで改正された事項として、環境大臣が指定する道路で車馬を使用する規制ですね。未舗装の歩道においてそういった規制を新たに設けております。具体的には、登山道とかでマウンテンバイクとかモトクロスバイクとか、そういった中で保護上の懸念が生じるところですので、新たに規制できるようにしてございまして、既存の「車馬使用規制区域」の基準を踏まえて新たに許可基準を設定するという省令改正(案)、加えて、通知においては、そういった地域を指定する際にどういったことに留意すべきかというところを、通知の中で整理するというところでございます。

 次のページに行きますけれども、先ほどご説明したのは改正法とか改正令に関する内容でございますけれども、既存の運用の中でも様々見直しを行ってございます。

 同じく、左側に省令改正、右側に通知改正の内容を書いてございますけれども、1点目としては、まず公園計画関係のところとして、今回新しく自然体験の促進に関する事項を公園計画に位置づけることとしましたけれども、そのほか各地域でつくっている管理計画というのもございます。少し似たようなところを定めているところもありましたので、この辺りの記載の整理を図るというところで考えておりますが、こちら詳細についてはまた別途、後でご説明したいと思います。

 もう一つ、利用調整地区については、現在、国内に2か所ありますけれども、少し指定の要件について少し保護寄りになっているかなというのもありますので、もう少し質の高い「自然体験活動の促進」という観点を少し強調して、より上質な体験をしていただけるような観点でも、こういったものを活用していきましょうというところを追記したいというふうに通知の中で考えてございます。

 2点目の管理運営計画関係については、先ほどのご説明どおり、後でまた改めてご説明したいと思います。

 3点目、公園事業の決定関係ですけれども、全国公園事業、いろんなところで執行されておりますけれども、中には園地と一緒に野営場を小さく、小さい規模でやりたいみたいな話もございますので、そういった附帯施設の考え方について、一部拡張することも考えてございまして、拡張する際にはどういったことを決定事項で定めるべきかというところを整理しています。具体的には、園地の中では現在、最大宿泊者数みたいなところも特に設けていないんですけれども、そういうところも追加するべきところとして位置づけたいというふうに考えてございます。

 4点目の公園事業の執行関係というところでございますけれども、現在、認可の申請についていろんな添付書類とか手続をやってもらっていますけれども、省令の中でそういったものを、一部簡素化を図れればというふうに考えているのが1点。

 右側ですね、通知のほうでは、先ほどのご説明と少し重複してしまいますが、附帯施設として新たに広場、園地、宿舎、避難小屋に野営場を位置づけられるようにする等の改正を考えてございます。

 続きまして、5点目の行為許可・届出関係でございます。こちらは省令の中では各規制対象となる行為の許可基準などを定めてございまして、今回一部追加・変更などを行ってございます。許可基準に追加したものとしては、今、代表例を二つ示していますけれども、現在、「支障木の伐採を僅少とすること」が既に許可基準として設けられている場合のものがあるのですが、そういった別の目的で伐採されたものについて新しく施設を整備する際には、許可基準が「支障木の伐採を僅少とすること」が当てはめられないというのもございましたので、過去5年以内において別の目的のために許可を受けて木竹を伐採したものでないことというのを追加したいと考えてございます。

 2点目につきましては、照明装置、ライトアップして、滝とか森とかを照らすものもあるかなと思いますけれども、国立公園の特別地域、特別保護地区では、そういったものも一部指導して、自然に影響がありますので、行政指導により対応してきたというところではございますけれども、そういったところも新しく許可基準に設けてございます。

 下に行きますけれども、特別地域で許可・届出を要しない行為として、管理的な行為とか軽易な行為について規制してございますけれども、今回もいろいろとそういったところの見直しも行ってございます。

 一つ目としましては、建築物の屋根に太陽光発電を設置することですね。既存の屋根に新しくパネルを張る際に、毎回、許可申請していただいたわけですけれども、色彩が目立ちにくいものに限定した上で、そういったところも許可等を要しない行為として追加していきたいというふうに考えてございます。

 また、2点目、3点目ですけれども、国立公園の中で環境省が行う登山者カウンターの設置についても個別に許可を取っていたので、それも不要許可にしたり、あとは、3点目としては公園管理団体、いろんな業務を行う中で登山道の整備とかがあるわけですけれども、そういった許可申請に必要な行為についても、あらかじめ届け出たものについては不要許可にするなどの規定の整理をしてございます。

 また、右に行きますと、省令・通知において、個別にいろいろと許可基準を書いてございますけれども、結構、解釈上難しいというか、現場の審査の中でいろいろ迷うことがあるという声もありまして、細部解釈の通知などをご用意してございます。今回そういった基準も追加したりしたこともございますし、許可基準の細部解釈について具体化を図る点と、太陽光発電施設の許可申請に係るガイドラインというのを新たに整備する予定でございます。こちらは後ほど詳しくご説明したいと思います。

 説明が長くなりましたが、最後ですね、その他、省令・通知ともにですが、様式の改正ですとか、事務の簡素化ですとか、観点から色々と規定の整理、記載ぶりの整理をするなど、運用上の改善を図っていきたいということで改正を検討してございます。

 資料6-2については以上なのですが、続きまして、資料6-3についてご説明を、野川からご説明させていただきます。

○事務局(野川) 引き続きまして、国立公園課、野川です。

 私の方から、資料6-2の別紙について説明させていただきます。先ほど知識からも説明がありましたけれども、今回、公園計画と管理運営計画に係る通知の方も改正をしております。こちらにつきましては、今回の法改正で利用拠点整備改善計画制度、自然体験活動促進計画制度、二つの制度が新たに設けられたのですが、こちらにつきましては、市町村主体の協議会により作成した計画を環境大臣や都道府県知事が認定することとしております。計画の認定に当たってですけれども、公園計画に照らして、その整合を確認することとしているところです。つまり、この公園計画がこれらの二つの計画の拠りどころとなるようにする必要があり、公園計画に各計画を作成する上での方針や考え方が示せるようにする必要があります。そこで、公園計画には今回の法改正で記載事項として追加された質の高い自然体験活動促進に関する基本的な事項を、今、この箱の左側の下ですね、自然体験活動計画と位置づけて記載できるようにしています。それから、これまで元々管理運営計画に定めていたビジョン、管理運営方針を公園計画の基本指針に記載するように移しております。箱の左側、真ん中ですね。このようにして両計画を作成するときに公園計画がよりどころになるように再整理をしているところです。

 一方で、これら二つの計画は自治体が自治体単位ですとか、その活動地区の単位に作成していくものでありますけれども、国立公園全体や管理運営計画単位の取組といった、より広いエリアの取組とも十分に連携する必要もあろうかと思います。そのため、理想としては、国立公園満喫プロジェクトのステップアッププログラム等広域で計画立てしたものから、市町村が立ち上げた協議会が、そこから切り分けて2計画に落とし込むということが理想的であり、より望ましいのかなというふうに考えております。

 そこで管理運営計画のところに、真ん中のところにステップアッププログラム等の計画を位置づけ、紐づけられるように構成を見直しております。

 公園ごとに対象とするテーマは様々でして、各公園で複数の協議会ですとか計画を有しているところです。国立公園満喫プロジェクトも保護と利用の好循環をテーマとしたプロジェクトの一つですけれども、このほかにも世界遺産ですとか自然再生ですとかジオパークですとか、各々の公園でユニークな取組がされているところです。

 これらのそれぞれの計画を管理運営計画の中に束ねて入れられるようにしているという形であり、管理運営計画において、公園計画からビジョンや管理運営方針を転記して、そのビジョンの実現に向けて各種取組の体系を整理して束ねる形として再構成をしているところです。

 なお、許認可事務や審査基準の明確化のための取組につきましては、各種プロジェクトの立場とは異なる検討となることから、別系統で検討・更新ができる形で管理運営計画を行動計画の部分と許認可取扱方針の部分とで分けて書けるような形にしております。それぞれ公園ごとに特徴ある管理運営ができるような形で再構成をしているところです。

 こちらの説明については以上です。

○事務局(知識) あと、資料6-3で、現在、パブリックコメントをしております自然公園法施行規則、先ほどご説明した省令(案)の改正について、概要をつけさせていただいてございます。ちょっとページ数、長いので先ほどの一覧表と併せてご覧いただければというところでございます。議事6については、ご説明は以上でございます。

○下村小委員長 ありがとうございました。

 それでは、続けて議事7ですね。太陽光に関わる基準の話をご報告ください。

○事務局(山崎) 国立公園課の山崎と申します。

 太陽光発電施設の許可基準の具体的な考え方について、資料7-1でご説明させていただきます。

 本件につきましては、平成26年度に検討委員会を設置して、基本的考え方を公表しておりまして、これを踏まえて自然公園法の施行規則で太陽光発電施設に関する許可基準を追加しました。その後これまで運用してくる中で、規則で定められている許可基準が定性的であり、なかなか許可審査が難しいという例があったということがありまして、都道府県から運用を明確化してほしいという要望がありました。下の※印のほうに書いてありますけれども、「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」というところで、都道府県の要望に対して対応することを閣議決定しておりまして、これを踏まえて許可基準の運用の明確化を図ることとしております。今回、許可基準に関する細部解釈の通知に太陽光発電に関するものを追加しますとともに、太陽光発電に関する新たな技術的ガイドラインを作成しております。現在2月4日からパブリックコメントをしておりまして、このパブリックコメントの結果を踏まえて、今年度中にガイドラインと細部解釈を通知する予定にしております。

 主な改正事項について簡単にご説明をさせていただきます。内容ですけれども、規制を強化したというわけではなくて、これまで解釈や運用実態がばらばらで運用に幅があったものについて、もともとまとめておりました基本的考え方に則り扱いを明確化するといったようなものになっております。それから、抜け道を防ぐような対応もしております。

 まず1番目ですけれども、細部解釈及び運用方法の改正というところで何点か対応しておりまして、主なものだけご紹介します。1点目の許可基準として、「土地の形状を変更する規模が必要最小限であること」という許可基準がありまして、この「必要最小限」というところで運用の幅があったところですけれども、これについては、趣旨としては土地の改変の規模を抑制するものであるということ、それから、必要最小限というのは単なる地ならし、または工作物の基礎の設置のための床掘程度を指すというふうに明確化しておりまして、例えば切土、盛土によって敷地造成をするようなものは必要最小限とは言わないということを明確化しております。

 それから、2点目の許可基準として「支障木の伐採が僅少であること」、この「僅少」ということについても、また運用の幅があったところですけれども、これについては、樹林地への設置を除外するという趣旨で設けたものであって、その範囲内であれば伐採してもいいという解釈ではなくて、あくまで行為に伴って伐採される立木そのものが僅かというものであるということを明確化しておりまして、あとは本数ですとか敷地面積に対する割合や直径、樹種などによって個別に判断するというふうにしておりまして、こちらガイドラインのほうに具体的な事例も掲載をしております。

 次のページのところですけれども、こちらは許可基準にある文言について、「同一敷地内」の考え方を整理しております。いわゆる分割案件という、一つの太陽光発電施設を複数に分割して申請することで、許可基準の中で2,000平米以下のものについてただし書きを適用できるところがあるのですけれども、その範囲に収まるように、恣意的に分割しているのではないかというような案件もございますので、「同一敷地内」というところを整理しまして、発電事業者や登記簿上の地権者が同じような場合に、隣接して複数の太陽光発電施設を設置する場合は、原則、同一敷地内の申請としてまとめて申請するように指導するということ、それから、既存のものに隣接する場合は既存の施設の増築として申請してもらうという、こういった手続を取るようにというふうに明確化をしております。

 それから、2番目の技術的ガイドラインですけれども、こちら詳細は資料7-2に、ガイドラインのパブリックコメントに現在出しているバージョンのものを添付しております。ガイドラインでは審査に当たっての具体的な考え方について事例や写真も用いて示しております。例えば、立地から除外すべきエリア、例えば植生の復元が困難な地域として除外すべき、あと、「自然草地等ではない」という基準について、半自然草地には設置しないといったことを明確化したりですとか、土地の勾配、それから先ほどの同一敷地ですとか、公益性の考え方。また、既存の風力発電のガイドラインでも展望への影響を審査する考え方を示しておりまして、太陽光発電についても同じように主要な展望地から展望する際の著しい妨げですとか、眺望対象への著しい支障はないかというところ、こちらも写真や図を入れて、どういったふうに展望地を抽出し、支障を確認し、軽減策を取るのかということをガイドラインで示しております。

 それから、色彩及び形態についても配慮した設置方法などを記載しておりまして、あとは、土砂や汚濁水の流出のおそれがないように避けるべき場所ですとか、撤去に関する計画の記載例ですとか、こういったものを示しております。

 また、普通地域においては、一定規模以上は届出が必要なのですけれども、条例のアセスの対象規模要件以上の大きな施設については、特に中止命令の必要性も十分に検討して判断するようにといったような文言を追加しております。

 簡単ですが、以上で太陽光発電の関係についてご説明とさせていただきます。

下村小委員長 ありがとうございました。

 ご報告ということで、2件続けてご報告、ご説明をいただきました。かなり内容が違いますので、もしご意見があるようなら少し分けて伺いたいと思います。まず最初の改正自然公園法に係る施行規則、それから省令・通知の改正ということで、大きくは資料6-2にざっと表の形で整理をして、どこをどう修正するかという辺りについてご説明をいただきました。特に公園計画、管理運営計画と、今回新しく加える自然体験活動促進計画、利用拠点整備改善計画の位置づけ等についても変えていくというところですが、いかがでしょうか。何かご質問ございますか。

 関委員、それから愛甲委員、お願いします。まず関委員、どうぞ。

○関委員 ありがとうございます。今、資料を見た中で、協議会の設定、設置というのがありましたけれども、こちらは、やっぱりメンバーの構成でかなり方向性が変わってくると思われますが、協議会の設置に関しては現地に完全に任されるものなのか、あるいは大臣認定となっていますが、何か規制を受けて、その範囲内で、その範囲というか、そのルールによって現地の人が決めていくのか、その辺り、ちょっと教えていただければと思います。

下村小委員長 愛甲委員、どうぞ。

○愛甲委員 ありがとうございます。私の質問はこの公園計画と管理運営計画の関係で、公園計画のほうにビジョンと管理運営方針が移行されるということで、これは非常によい整理だと思います。ただ、その一方で、公園計画と管理運営計画は策定されるプロセスとそれに関わる人々がちょっと違うところがあって、ビジョンや基本管理運営方針というのは、地域の関係者も含めて協議会の中等で議論してつくっていっているという現状があると思うのです。その辺の関係の整理、プロセスが今回の変更によってどう変わっていくのかということをちょっとお伺いしたいと。

 それから、もう一つは、今の話とも関係があるのですが、協議会で管理運営計画において総合型協議会の設置を必須としないという書き方があります。総合型協議会というのは個別に分かれていた協議会を協働型の管理にしていこうということで、提言もあってこういうふうになってつくられていったものだと思いますが、その部分の後退がないのかというのはちょっと懸念点としてありますので、その辺について質問させていただきます。

 以上です。

○下村小委員長 それでは、広田委員、お願いします。

○広田委員 私からは意見なのですが、上質な自然体験という言葉がキーワードとして上がってきて、グランピングであるとかガイド付ツアーみたいな写真が出ていまして、こういう自然をある意味、快適、便利に体験できるようにハード、ソフトを整えていこうと。これはこれで私は異論ないのですが、ただ、この改正の議論の中で、自然体験の多様性、ROSという話がたびたび出てきたかと思うんですけれども、そこで守られる上質の自然体験というのは、自然に孤独で向き合うみたいな、要するに原生的な自然の中にそれなりの準備、覚悟を持って入って、静かにそういう自然を体験するという、そういうのが本来上質な自然体験であったと思うんですよね。

 なので、この自然体験の多様性というのは、日本の中では非常にその価値観というか考え方が浸透していなくて、自然環境だとか生態系を守ることについては国民のちょっと共有的なものもあるのですが、自然体験についてはなかなかそれが浸透していない現実があります。

 今回の改正は、これはこれでいいのですが、その一方で本当の上質な自然体験、そういう場所を守っていくのだと。要するに、便利、快適にし過ぎないで、そういうところの場所をちゃんと確保して、そういう体験をしたい人を守っていくのだという、やっぱりこの価値観というか考え方を、今後の課題だと思うのですけれども、ぜひ、もうちょっと浸透していってほしいなと。何か上質な自然体験が独り歩きして、より快適にみたいなところばかり強調されるのがちょっと不安かなと思いました。これは私の意見です。

 以上です。

○下村小委員長 中村委員、どうぞ。

○中村委員 省令・通知の主な改正内容のところに書いてある照明装置のことがちょっと気になって、新たな基準を設けるというふうに書いてあるので、どんな基準か分からないのですけど、昨今、ライトポリューションについては随分研究がなされているので、その研究に基づいた基準なのかどうかということを確認したいということです。どんな形でこの基準を設けたのか教えてください。

 以上です。

○下村小委員長 事務局、お願いします。

○事務局(知識) いただいた意見、ご質問、ありがとうございました。

 まず、関先生からご質問いただいた協議会の設置についてご説明したいと思います。こちらの地域で協議会を設置する際に、その主体というのが地方公共団体というところになって、環境省もそこに対してアドバイスなり、助言なりしていきたいと考えているのですけれども、今回、通知の中でその協議会の考え方というのを整理してございます。自然体験の進め方とか利用拠点の進め方によっては、かえって自然を毀損してしまうことも当然あり得ると思うのですけれども、そうなってしまっては質の高い自然体験とか国立公園らしい利用拠点というのはできませんので、そういったところは助言の中で専門家のほうに入っていただいたりとか、地域の自然保護団体さんのほうに入っていただいたりとか、そういったところも助言する中で、より国立公園らしい利用拠点、自然体験の促進というのを進められるようにしていきたいというふうに考えてございます。愛甲先生のご質問については、野川のほうからご説明したいと思います。

○事務局(野川) 公園計画にビジョン、方針を記載するプロセスとして、今回、総合型協議会を必須としないと書いてあるところについて、変わってしまったのではないかというご指摘だと思います。協働型の管理運営を進めていくという面では、今回の2計画というのは、まさに地域の方々が進めていくということに、自発的なことということになっておりますけれども、大きなビジョンというのをどうつくるかというところで協働型協議会を必要としないのかという点のご指摘と認識しています。。実情としては、各公園で計画策定を進めるときに、それぞれ地域ごとの話合いの場が設定されますが、それぞれの議論の場を尊重する形になろうかと思っております。総合型協議会が効果を上げているところもあって、これについては進められるところは進めていくということの運用の中で行えればと考えているところです。

 併せて広田先生からいただいている上質な自然体験という話の中についてですけれども、上質な自然体験が全て便利な体験を進めていくというものでもないと考えています。心に響く体験を伝えていく、そこの機会を設けていくということも上質な自然体験であるということで、まさにビジョンであり、また、そういう体験を伝えるという面でのテーマであり、ストーリーでありということをつくっていかなきゃいけないのかなというところであります。

 こういうのを議論する際に、やっぱり今、先行的に進んでいるところにおいては国立公園満喫プロジェクトにおけるステップアッププログラムなんかは横断的につくっていくものというところで、まさにそういうのを環境省や都道府県も入ってつくっていきながら、そこから部分部分を市町村が切り出して、まさに実行していくということができると、きれいな形なのかなというふうな起草を考えているところではあります。

○事務局(知識) 最後に、中村先生からご指摘いただいたライトポリューションの関係でしたけれども、今、画面のほうに先ほどお示しした表ではなくて、6-3としてご用意した省令のパブリックコメントの現状版についてお示しさせていただいております。こちらで考えている基準としまして、現行のほかの広告物の中で光を使うことについて許可基準を設けた例もございますので、その辺りも参照しながらつくってございます。具体的には上から、光の色彩・形態が周辺の風致・景観等を著しく不調和でないことですとか、期間とか行う範囲が最小限であること、また、動光・点滅を伴うものではないこと、あとは野生動植物の影響というのをちゃんと考えた上で、そういった影響を及ぼすおそれがないものであること、あと、特別保護地区内はやめてくださいということで基準を設けてございます。

 こちらの具体的な、どういうふうな動物に対して配慮するとか、どういうふうな植物に対して配慮するかというのは、国立公園は全国にございますので現場現場によって考えていくことになるのかなというふうに考えてございます。

 ご質問について、ご説明は以上となります。

○下村小委員長 ありがとうございました。

 ちょっと時間の関係もありますので、ご質問等はこれまでにしたいと思います。ご質問もある種ご意見を含んでいるということだろうと思いますので、実際進めていく上で事務局も、今ご指摘いただいた点を考慮して進めていただければと思います。ありがとうございました。それから、追加がありましたら、またメール等で事務局にお寄せいただければと思います。

 それでは、七つ目の太陽光発電施設の許可基準を、より明確化するという観点からご検討いただいたものですけれども、これに関しまして何かご質問、ご意見、ございますか。

 小泉委員、お願いします。

○小泉委員 ありがとうございます。太陽光発電施設の許可基準の具体的考え方について意見を申し上げます。景観についてです。これについては、資料7-2のほうでも大変詳しく解説してありますが、多くの場合、フォトモンタージュによる景観予測というのが示されるわけですが、このフォトモンタージュというものは、ある日に撮った写真に施設として想定されるものをはめ込むというような方法で作成されている場合があって、視点を少し変えたい、時期を少し変えて景観を見たいという場合には、フォトモンタージュはほとんど役に立っていないわけです。ということで、特に国立・国定公園において建設するわけですから、フォトモンタージュではなくて、CGによるというふうに指定してはいかがかというふうに考えております。

 以上です。

○下村小委員長 ありがとうございました。

 関委員、どうぞ。

○関委員 技術的な手続については、こちらの資料で把握することができるのですけれども、設置までに至る地域住民の方とどういうふうに話合いを進めるのかということについての資料がもしあれば、提供いただければと思います。というのは、調査段階で、例えばある国立公園で風車の設置についての現地調査が入った段階で、そこに住んでいらっしゃる方からの反対意見や反対運動の改進というのが私のところにも入ってきています。そういうことを目の当たりにするに当たりまして、技術的には手続は踏まれるのでしょうけれども、そこに住んでらっしゃる方はちょっと納得できないというようなところが多々見られる中で、どうやって合意形成されるのか、その手続がもう少しはっきり見えるようなものがあればお示しいただければと思います。

 以上です。

○下村小委員長 それでは、宮本委員、吉田委員の順でまいりましょう。

 宮本委員、どうぞ。

○宮本委員 ありがとうございます。2点ございましたが、関先生の質問と一つ同じでしたので、もう一点だけご質問をさせていただきます。ある国立公園の中で設置の上限については何か規定があるのかどうかということについて教えていただきたいと思います。例えば、ここでは多数の太陽光パネルが置かれているので、もうこれ以上は許可することはあり得ませんというようなことを宣言するような、そういう仕組みというのがあるかどうかというのを教えてください。

○下村小委員長 吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 これはコメントなんですけれども、2ページの下のほうに「撤去に関する計画・跡地に整理に関する審査」と書いてあるのですが、大規模な太陽光発電の計画というのは随分進められてきたのですが、現在ではリサイクルをどうするかとか、撤去をどうするか、そういったことが非常に重要になってきますので、特に20年以降経過した後、そこがきちんと適切に放置されないようにするということをしっかり我々は見ていかなければいけないなというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○下村小委員長 ありがとうございました。それでは、事務局、ご回答をお願いします。

○事務局(山崎) ご質問、ご意見いただき、ありがとうございました。小泉先生からご意見いただきましたCGにすべきだというところですけれども、今、ガイドラインの案で「フォトモンタージュやCG等」というふうに書いておりまして、CGのほうがより好ましいといったような書きぶりにできないか検討してみたいと思います。ありがとうございます。

 それから、関先生からいただいた、それから宮本先生からもいただいていた地域との合意形成なのですが、国立公園に特化して、太陽光発電について地域とどのように合意形成していくかというところを示した資料というのはございません。アセスの関係で「太陽光発電施設の環境配慮ガイドライン」というものが環境省のアセス課のほうで作成しておりまして、そちらのほうでは環境配慮に係る地域とのコミュニケーションについて記載しているものがあります。これについてガイドラインの中で一部引用するといった形で書いているのですが、今回作成したのは公園法の許可基準の審査のガイドラインということで、そういった住民との調整については許可基準のところに出てこないということもありまして、今回のガイドラインのところには示しておらず、国立公園に特化したそういった資料というのはないということでございます。

 それから、宮本先生からの総量規制ですけれども、これについては、現在、国立公園でそういった考え方がないところでございまして、太陽光発電が総量どれぐらいといったようなものはなく、個別の審査をして、それで許可というような形になってしまっているということでございます。課題なのかなというふうには思っております。

 それから、吉田先生からコメントをいただきましたリサイクルや撤去についても、こちらも大変重要と認識しておりまして、これもガイドラインで、また別途、環境省でもリサイクルの推進のガイドラインをつくっておりますので、それについて引用する形で記載をして認識してもらうように書いております。

 簡単ですが、以上です。

○下村小委員長 ありがとうございました。

 概ね答えてはいただいたと思うのですが、合意形成につきましては、やはり、非常に大きな課題で、夏にやりました地熱のときにも、しきりにその辺りのところについては進め方について検討いたしております。すぐ資料をというのは難しいのだろうとは思います。アウトプットも、むしろ、これから出てくるものと理解しております。いただいたご意見につきまして、環境省、もちろん十分了解していると思いますので、ご検討を進めていただければと思います。ありがとうございました。

 ということで、これにつきましてももう時間になっておりますので、これまでとさせていただきたいと思います。追加のご質問あるいはご意見もあろうかと思いますので、事務局にお寄せいただければと思います。

 ということで、非常に多様な議題ににきましてご議論いただきましたが、時間もちょうど来ておりますので、議論につきましてはこれで終わらせていただきたいと思います。

 以上をもちまして、本日の議題について全て終了いたしました。審議へのご協力をありがとうございました。

 それでは、進行はお戻しいたします。

○事務局(清武) 下村委員長、ありがとうございました。委員の皆様におかれましても、長時間にわたりご審議いただき、ありがとうございました。

 本委員会は以上で閉会となります。ありがとうございました。

午後12時28分 閉会