鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会 (第20回)議事録

開催日時

令和3年7月29日(木)14:00~15:38

開催場所

Web会議システムにより開催

出席者

(委員長)

石井 信夫

(臨時委員) 尾崎 清明 小泉 透 高橋 徹
(専門委員) 坂田 宏志 羽山 伸一 三浦 慎悟
(環境省) 奥田自然環境局長
松本審議官
関谷総務課長
中尾野生生物課長
川越鳥獣保護管理室長

 

議事録

【事務局】 予定の時刻になりましたので、中央環境審議会自然環境部会第20回鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会を開催させていただきます。

 私は、本日の進行を務めさせていただきます、環境省鳥獣保護管理室の村上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日は、所属の臨時委員4名及び専門委員3名の全員にご出席いただいており、本会は成立しております。

 それでは、開催に当たり、連絡事項を申し上げます。

 本会議は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Web会議システムにより開催させていただきます。本日の会議はYouTubeチャンネルによりライブ配信を行います。オンラインでご出席の皆様、Web会議中は、カメラをオンのままとしてください。

 なお、通信環境に著しく負荷が生じた場合には、カメラをオフとするお願いをさせていただく場合がございます。

 マイク機能はご発言時のみオンとし、それ以外では周囲の音を拾わないようミュートに設定してください。

 ご発言の際は、お名前横にある挙手アイコンをクリックするか、チャット機能でご発言される旨、お知らせください。挙手アイコンは黒から青色に変わると挙手した状態になります。ご発言の意思は、このマークで確認します。

 委員長からご指名がありましたら、マイクのミュートを解除してからご発言ください。挙手アイコンは、事務局でオン、オフの操作ができませんので、ご発言が終わりましたら忘れずに挙手アイコンをクリックし、青色から黒に戻してください。

 本日の資料につきましては、委員の先生方には事前に電子データを送付しておりますが、事務局で画面上に同じ資料を投影しながら進行させていただきます。

 傍聴者の皆様におかれましては、環境省ホームページの本委員会のページに本日の資料をアップしておりますので、そちらをご覧ください。

 本日は、自然環境局長の奥田より、ご挨拶を申し上げる予定にしておりますが、所用により到着が遅れておりますので、到着次第、ご挨拶をさせていただきます。

 続きまして、事務局より委員の皆様をご紹介させていただきます。

 まず、本委員会の委員長の石井先生でございます。

【石井委員長】 石井です。よろしくお願いします。

【事務局】 続きまして、山階鳥類研究所副所長の尾崎委員でございます。

【尾崎委員】 尾崎です。よろしくお願いします。

【事務局】 森林研究・整備機構森林総合研究所多摩森林科学園研究専門員、小泉委員でございます。

【小泉委員】 小泉です。よろしくお願いします

【事務局】 続きまして、大日本猟友会副会長、高橋委員でございます。よろしくお願いいたします。

 続きまして、野生鳥獣対策連携センター代表取締役、坂田委員でございます。

【坂田委員】 よろしくお願いします。

【事務局】 続きまして、日本獣医生命科学大学獣医学部教授、羽山委員でございます。

【羽山委員】 羽山です。よろしくお願いします。

【事務局】 続きまして、早稲田大学名誉教授、三浦委員でございます。

【三浦委員】 三浦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】 続きまして、環境省の出席者を紹介させていただきます。

 7月1日付で人事異動がございまして、新しく奥田自然環境局長、松本大臣官房審議官、関谷総務課長が着任しておりますが、本日所用により、会議の途中から参加させていただきます。

 続きまして、中尾野生生物課長でございます。

 また、川越鳥獣保護管理室長でございます。

【川越鳥獣保護管理室長】 環境省の川越です。よろしくお願いいたします。

【事務局】 次に、配付資料の確認をさせていただきます。

 お送りしております議事次第の2ページ目に配付資料一覧がございます。

 まず、資料1としまして、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化につき講ずべき措置について答申(案)でございます。

 資料の2、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(案)、また参考資料としまして、参考資料1、本会の点検の流れ、参考資料2、講ずべき措置に係るパブリックコメントの実施結果及び意見・回答、参考資料3、基本指針に係るパブリックコメントの実施結果概要及び意見・回答、参考資料4、前回の小委員会の議事録になっております。

 資料に不備がございましたら、事務局までお申しつけください。

 また、本小委員会の議事概要は、後日、環境省のホームページにおいて公表されますのでご承知おきください。

 それでは、この後の議事進行につきましては、石井委員長にお願いいたします。

【石井委員長】 皆さん、こんにちは。石井です。

 いつもどおり、環境省の局長室に来ております。

 それでは、第20回鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会を始めたいと思います。

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化につき講ずべき措置、それから鳥獣保護管理法に基づく基本指針の見直しに向けて、これまで計3回、小委員会を開催して、今日は4回目の開催となります。

 今回は、小委員会のシリーズの最後ということになりますけれども、5月に開催した小委員会の後でパブリックコメントや都道府県への意見照会を踏まえて、事務局より答申の修正案が示されており、これらの案について議論していただきます。

 今回の、今日の会議の議論で小委員会としての結論を得る予定にしておりますので、委員の皆さんのご協力を得ながら、議事を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

 それでは、議事の一つ目です。鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化につき講ずべき措置(案)について、事務局よりご説明をお願いいたします。

【説明者】 ありがとうございます。

 環境省鳥獣保護管理室の遠矢と申します。今日はよろしくお願いいたします。

 私のから、今回の資料の説明のほうをさせていただきます。

 最初に、参考資料の1をご覧いただきながら、これまでのスケジュール感も振り返りもさせていただければと思っております。

 

 これまで令和2年度の12月から小委員会開催させていただいておりまして、点検の進め方、点検項目などの検討を12月から進めてまいりました。3月、5月とこれまで計3回にわたってご審議を賜ってきたところです。

 先ほど来、ご説明もさせていただいたとおり、6月15日にパブリックコメントを開始させていただきまして、7月14日まで実施をさせていただきました。

 また、石井先生からも少しご説明いただきましたけれども、このほか、都道府県のほうからも意見をいただいたりとか、あと委員の先生方からもご意見をいただいたりしておりますので、そういったものも踏まえて、今回、修正等させていただいたものをお示しさせていただいたということでございます。

 この後の流れになりますけれども、本日の審議をもって結論を得ていきたいということで、その後、8月下旬に自然環境部会のほうに委員長からご報告という形にさせていただいて、答申をいただくという形を予定しているところでございます。

 自然環境部会で答申いただいた後には、基本指針のほうにつきましては、その後告示等の作業を進めてまいりまして、告示が済めば、都道府県のほうで鳥獣保護管理事業計画の改定作業を進めていただいて、来年の4月1日から新しい鳥獣保護管理事業計画がスタートするという形を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

 流れとしては以上のような形になります。

 それでは、今回の議事1のほうに入っていきたいと思います。

 資料1としてお示ししております、答申案でございます。こちら、見え消しの修正履歴が分かるような形で資料のほう、お配りしておりますけれども、こちらについては前回のお示しした素案からの変更に関してそういった変更箇所が分かるようにお示しをさせていただいたところでございます。

 パブリックコメントに関しまして、先にちょっとどういう結果であったかというのをご紹介させていただければと思います。

 参考資料2-1になります。こちら、講ずべき措置の答申素案に関してのパブリックコメントの実施結果を表示しております。

 6月15日から7月14日まで実施した結果、意見提出のあった個人、団体の数は16ございました。延べ意見数は93件でございました。内訳としましては、メールで15件、郵送で1件、計16者だったところで、項目別の意見件数はこちら2ポツの表のとおりとなっているところでございます。

 特に、項目別で見たときに、件数が多かった部分としては、鳥獣保護管理事業における制度、運用の現状と課題というところで、ここ、様々な項目についての現状と課題をお示ししているところでございましたので、こちらについてのご意見が21件ということで、多かったところではございました。

 また、具体的に今後どういったことを講ずべきかの措置のほうについては、特に(2)の鳥獣の保護の推進の項目、こちらが24件と多く意見が寄せられたところでございます。特に、錯誤捕獲の防止に係る部分とか、こういったところの意見が多かったように見受けられました。

 (5)その他のところも15件ございますけれども、こちらについては、市街地出没などの対応に関する項目についてご意見、多くいただいたところでございました。

 こういった形で全93件のご意見をいただいたところです。

 参考資料2-2でございます。こちらについては、講ずべき措置についての答申素案へのパブリックコメントの意見と、それに対する回答と修正の状況について整理をさせていただいた資料になります。

 ちょっとこちら93件ございますので、全て一つ一つご説明することは今回控えさせていただきたいと思いますけれども、先ほどの資料1のほうにちょっと戻らせていただいて、今回のパブリックコメントを受けて具体的にどういったところを修正したかというポイントをご説明させていただければと考えているところでございます。

 資料1のほうに戻らせていただきます。

 それでは、今回の答申案のほうの説明のほうをさせていただければと思います。

 既に委員の先生方から修正意見とかをいただいて、パブリックコメント前にご修正とかをさせていただいた部分については、ちょっと今回は割愛させていただいて、特にパブリックコメントで出た意見でどのような修正を図ったかということをご説明させていただきたいと思っております。

 まず、1ページ目の18行目から26行目あたり、こちらについては、特定計画制度が平成11年に鳥獣保護改正されまして、そのときに創設されたということをしっかり記載すべきということで、この計画制度の創出の経緯について書くべきということで、パブコメいただいているところでございましたので、こちらの周知を図っているところでございます。

 また、3ページ目の40行目ぐらいからですけれども、こちら、シカやイノシシの捕獲数の状況や、個体数の推定なんかの状況について書いているところでございますけれども、やはりその半減目標に関する記載ということをすべきではないかということでご意見をいただいていたところでございましたので、こちらについて対応をしている箇所がございます。

 次に4ページ目のところでございますけれども、こちら、第一種特定鳥獣保護計画に関して順応的管理に関する記載を強化すべきといった意見をいただいておりまして、こちらを踏まえて、こちら4ページ目の8行目から修正等かかっているところでございます。

 少し先へ進みます。6ページ目になります。

 こちら、鳥獣の保護及び管理をめぐる現状についてお示ししているところですけども、この「例えば」からこの「消失したりしている。」というところで、少し例示を踏まえて植生の状況なんかについてお示しをしていたんですけども、やや細か過ぎる表現もあったりしましたので、パブリックコメントでも同じような意見があったということで少し削除をさせていただいて、この前段の部分で同じようなこと、しっかりと記載させていただいておりますので、ここは削除させていただいたというような作業をしております。

 次、6ページ目の後段の部分でございます。人口減少であったり、高齢化なんかの社会環境の変化なんかをしっかりと記載をして、それに伴う人と鳥獣の軋轢についての記載をしっかりとすべきじゃないかといった意見をいただいておりました。ここを、6ページから7ページ目の最初の6行目まで、こちらで少し記載をさせていただいたところでございます。

 次が、7ページ目の25行目から6行目ぐらいでございます。こちら、第2次特定計画に関する現状と課題の部分でございますけれども、こちらについて、ご意見として、今第一種特定鳥獣保護計画の目標の箇所になるんですけども、時間スケールなんかを踏まえた記載にしていくということで、計画期間とかそういったこともしっかりと踏まえながら目標なんかを設定していく必要があるといった形で、記載を少し修正させていただいているところでございます。

 先に進みます。8ページ目の26行目でございます。

 こちら、鳥獣保護管理を支える人材育成の関係でございますけれども、人材育成、特に捕獲の担い手なんかの育成に関しまして、もともと免許所持者の確保とともに技術の向上を図るような仕組みづくりというものが必要なんじゃないかということで記載させていただいたところですが、技術だけじゃなくて、当然、知識といったものも求められていくといったことがご意見としていただいておりましたので、そういったものを追記させていただいております。

 また、都道府県とか市町村における専門職員の確保と育成について、28行目から29行目で記載をさせていただいておりましたけれども、こちらについて、確保と育成だけじゃなくて、継続的に配置していくことが重要だというようなご意見をいただいておりまして、そういったことを踏まえて追記をさせていただいているところでございます。

 次が9ページ目でございます。

 こちら、15行目から19行目あたりでございますけれども、市街地出没等における円滑な対応の推進の箇所でございまして、こちらについては、やはり人と鳥獣のすみ分けを進めるための取組ということで記載をさせていただいたところでございました。

 さらにいきますと、12ページ目までちょっと進みます。12ページ目の30行目でございます。

 こちら、錯誤捕獲の防止の。すみません、先ほどのところまでが現状と課題のところだったんですけども、これからご説明するところは、今後講ずべき措置のセクションに入ってきております。今後講ずべき措置のセクションの中で、錯誤捕獲の防止に関する取組事項が書いているところでございますけども、こちらについて、錯誤捕獲の防止について、単純に鳥獣の保護の観点だけではなくて、捕獲等の非対象種を保護する観点というだけではなくて、捕獲しようとしているその対象種の効率的な捕獲にも有効であるといったことについても記載すべきというようなこともご意見いただいておりましたので、そういったことを今回、追記をさせていただいたところでございます。

 少しまた進みまして、14ページ目でございます。

 こちら、市街地出没等における円滑な対応の推進に関して講ずべき措置としてお示ししているところでございますけれども、安易な餌付けの防止というところで、なかなか、この安易な餌付けというところが少し理解しにくいというところもございましたので、希少種保護等を目的としたものを除く安易な餌付けの防止という形で記載を追記させていただいたところでございました。

 パブリックコメントを踏まえて修正した主な点については、以上のような内容となります。

 私のほうから、議事1についてのこの資料の説明は、以上になります。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 それでは、事務局から答申素案、これ、パブリックコメントを踏まえた答申案の改訂版を説明していただきました。それで、ご質問、ご意見をお願いしたいんですけども、全体は基本方針と違ってそんなに長くないので、また前後するご意見もあるかと思いますので、全体を通じてご質問、ご意見をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。いかがでしょうか。

 それでは、また少し考えていただいている時間を利用して、私のほうから幾つか意見を述べたいと思います。

 一つは、これ、全体の構造が、現状と課題が2で、3に今後講ずべき措置ということになっているんですけども、現状と課題のところで、講ずべき措置のほうに回したほうがいいんじゃないかなという部分がありますので、それを提案しておきたいと思います。

 一つは、8ページの3行目から4行目のところですけれども、希少鳥獣以外の鳥獣については云々というところですけども、第一種特定鳥獣保護計画の策定の必要についても検討する必要があるというところ、これを、後ろの講ずべき措置の希少鳥獣のところに、12ページの①の一番最後に移動してはどうかというのが一つです。

 同様に、9ページの⑤の外来鳥獣対策の推進のところの10行目から14行目のところまでなんですが、鳥獣保護区の特別保護地区にいるような外来鳥獣についてというくだりがありますけれども、それからその後に、外来鳥獣に関して他の法令との関連で捕獲手続等についても情報提供を行っていくというようなことも書いてありますけど、これについても、今後講ずべき措置というほうの外来鳥獣に関する部分、こちらに移動したほうが、今後の課題を踏まえて、今後してほしいことという内容になりますので、移動してはどうかという提案です。

 取りあえず、それが一つ、私からの意見です。

 そのほか、いかがでしょうか。では、小泉先生、お願いします。

【小泉委員】 ありがとうございます。

 私のほうは、全体を通じて構成等に関しての意見はありません。

 それから、個々の文言について、ここで言っていいものかどうか。

 まず、考え方について気になったところから申し上げます。

 一つは、9ページの17行目から19行目です。人と鳥獣のすみ分けを進めるというふうに書いてありますけれども、要するに鳥獣が出てくる背景には人口減少、それから産業構造の変化ということがあって、人と鳥獣のすみ分けというのはそう簡単には進まないだろう、あえてここを基本的な考え方に取り上げるよりは、今回はここは削除して、個別の対応方法を列挙するというふうにしてはどうかというふうに考えました。

【石井委員長】 できるだけ、もし修正案があるようでしたら、具体的に何行目のここからここまでを削除してはどうかというふうに示していただけるといいと思うんですが。

【小泉委員】 はい、分かりました。

 それでは、9ページの18行目の「人と鳥獣のすみ分けを進めるとともに、」という文言の部分は削除してはどうかというふうに考えます。この部分は、ほかのところでもまた出てきますので、その部分も削除してはどうかというふうに考えます。

 それから、12ページの33行から34行です。

 「錯誤捕獲の防止が対象種の効率的な捕獲にも有効である」というのは、何となく気持ちとしては分からないでもないんですが、そういうことではないと思うんです。これは、錯誤捕獲というのは基本的にあってはならないものであって、許可されていない動物の保護に結びつくというところで止めていただくということで、33行目は「保護する観点で重要である。」で、以下は削除というふうに提案させていただきたいと思います。

 ひとまず、意見としては以上です。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 それでは、坂田先生。

【坂田委員】 私のほうはちょっと考え方の確認ということなんですけども、7ページ目の25、26行あたりです。「年度ごとの施策目標等を設定する必要がある。」の部分なんですけども、これ、そもそも、都道府県にしても市町村にしても国にしてもそうだと思いますけど、毎年予算を決めて、予算を決めるからには当然事業の内容とかその事業ごとの目標設定とかやるべきことを決めて、予算を確保して、毎年業務を運営しておられるのが当然で、その中で中長期的な計画も必要だからということで5年ごとの特定計画のようなものができてきているというのが今までの流れだったんだと思いますけども、ここでいう年度ごとの施策目標等を設定するとか、事業計画というのは、その今までやってきたことの延長線上なり、それを明確にするというようなことなのか、または新しく、その5年の特定計画等で立てている数値を1年ごとに細分していくようなイメージなのか、その辺がちょっとどうなのかなと思いました。どっちにしても年度ごとに何かを決めてやっていくということは重要だということは分かりますので、この文面ではいいと思うんですけど、そこでイメージされていることが、その環境省のほうもガイドライン等つくられて、年次目標を立てましょうみたいなことにもなっていると思うんですけど、ただ、どうしても5年計画というのは5年計画の意味があって、年度計画というのはおよそやっぱりもうちょっと詳しく事業目標というか、事業の内容とかも、予算額とか、各機関つくっておられると思いますので、そこの辺のちょっと考え方がより具体的にはどういうことをイメージされているのかなということを確認しておきたいということです。

【石井委員長】 以上でよろしいですか。

【坂田委員】 はい。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 ほかは取りあえずよろしければ、一つは小泉委員からご意見が出た修正案に関して、環境省のほうから何か。順番で言うと。

【川越鳥獣保護管理室長】 9ページです。人と鳥獣のすみ分けですか。

【石井委員長】 すみ分けのところと、それから錯誤捕獲の考え方。それから今の、坂田委員の中長期と年次目標、その辺りのお考えをお願いします。

【川越鳥獣保護管理室長】 環境省の川越です。

 まず、小泉委員からいただきました、人と鳥獣のすみ分けの部分でございます。

 この点、パブリックコメントでも意見が出た点でございますが、クマ類のガイドラインを作成しているのですが、その中で人と鳥獣のすみ分け、これ、ゾーニングのことを指しておりますけども、そのクマ類の生息地として保全を図っていく地域、またその人の被害を防止、人の生活圏などクマ類による被害を防止していく地域、さらにその間となる緩衝地域、そういったゾーニングを設定して、そのゾーンごとに管理方針を立てて管理をしていくというようなことを書いているのですが、そういったものを意図して、人と鳥獣のすみ分けという言葉を実は使わせていただいているのですが、そういったことも含めて削除すべきかというのは、委員の皆様でご意見を頂戴して決めさせていただきたいというふうに思っております。

 あと、錯誤捕獲、12ページのところで、こちら、パブリックコメントを踏まえて少しこのような修正を図ったところで、小泉委員のおっしゃることも非常に私どもも分かっておるのですが、ほかの委員の方のご意見も頂戴できればというふうに思います。

 次に、坂田委員からいただきました、年度ごとの目標のところでございますけども、今委員からお話ありましたように、特定計画であっても、その年度、年度にどのようなことをやっていくかということで、いわゆる事業計画的なものを立ててやっているということなので、そういったものはちゃんとやっていってくださいという趣旨で我々としては書いていきたいなというふうに考えているところです。

 従いまして、少しその辺が伝わりにくいということであれば、修文も含めて考えたいと思いますので、ぜひご意見頂戴できればと思います。

 以上でございます。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 では、今委員からのご意見を少し伺いたいということなんですけども、いかがでしょうか。

 一つ目の、人と鳥獣のすみ分けというのは、どこか別のところに何かその生活圏と鳥獣の生息域を区分するという書き方がありますね。そういう、それこそ地図上に、この範囲は人の生活圏と考えるみたいなゾーニングをしていくんだということであれば、それがそんな動物は言うことを聞いてくれるわけではないので、きっちり区分するのは難しいというのはあると思いますけれども、そういうゾーニングの考え方を入れていくんだという、直接的な書き方をしてはどうかと思いますけどね。

 それから、12ページの錯誤捕獲のところですけども、確かに効率的な捕獲に有効であるという書き方はちょっと違うかもしれませんね。ただ、防止に努めるということは、本来の管理目的に合致するんだというような考え方は、これは一つ留意点としてどこかに明記しておく必要があると私は思いますので、これもすぐいい案文が出てこないんですけれども、とにかく防止をそのきちっと考えていくということは、管理目的を達成するためにも重要なことなんだという意味合いに。これだと、何か有効であるって、何かそのほうが得だみたいな印象もありますので、そこは少し書き方を考えていただくということかなと思います。

 これ、基本指針のところでも似たような内容のことがあるんですよね。

【事務局】 あります。

【石井委員長】 小泉委員、お願いします。

【小泉委員】 ありがとうございます。

 9ページに関しては、「人と鳥獣のすみ分けを進めるとともに」という文言ではなくて、「ゾーニングを進める」というふうに変えてはどうかというふうに思います。

【石井委員長】 では、それは、「ゾーニングを進める」ですか。何か。

【川越鳥獣保護管理室長】 基本指針で、同じような記載をしているところがありますので、そこを参考に書かせていただくような形で検討をさせていただくのはどうでしょうか。

【説明者】 環境省、遠矢でございます。

 基本指針のその該当部分をお示しさせていただければと思います。

 最初の基本指針の基本的な考え方のところ、資料2の3ページ目の2行目から、「人と鳥獣のすみ分けを図るための区分分けを行い、区域毎に設定した管理目標のもとに施策を実施していくゾーニング管理に取り組むとともに」という形で記載をさせていただいたところでございました。

【石井委員長】 こちらにもすみ分けという言葉が使ってありますけど、すみ分けという言い方が少し意味が取りにくいという感じはありますね。すみ分けという言葉を使わずに、ゾーニングとか区分とかという表現で文を作ってはどうかなと思います。

【石井委員長】 坂田委員、お願いします。

【坂田委員】 ゾーニングという言葉もゾーニングという言葉で、何か見る人にとっては分かりづらいのかなという気もちょっとしましたんで、そのことを言おうと思っただけですけども、なかなかその結局、先ほど石井先生ですかね、相手は動物なんで、すみ分けてと言ってもそのとおりしてくれないというようなこともあると思いますし、これがその特定の動物だけのことを指しているのではなくて、全体的な動物に関して言っていることであれば、必ずしもすみ分け、空間的な分け方が適切なのかというふうなこともちょっと疑問があるところはありますけども、その意味では、条件に合わせて対応を変えていくということが必要なので、それがゾーンなのか、何かの条件、市街地とそうではないところなのかみたいなところで、前、どこかの検討会でも、ゾーニングだったり、区分、区域の設定とかいうところで、やっぱり同じ単語によって持つイメージが大分それぞれ違ってくるんだろうとは思うことがあったと思いますので、この場面ではそんなに具体的な個別のことを言う場所ではなくて、大まかな概念が分かればいいというふうには思いますので、その意味で、ちょっとゾーニングとだけ書いてもちょっと変かなと僕は思いました。

 以上です。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 環境省のほうに確認したいんですけども、ここで言っている区分とかゾーニングというのは、やっぱり概念としては、地図上に線を引いてこの範囲は人間の生活圏であると、ここから先は鳥獣の生息域。もちろんそのとおりにはなりませんけれども、一応そういう地域区分を想定しているというような考え。昔に比べると、境目がはっきりしなくなってきたということが、別のところ、書いてありますので、イメージとしては地図上に線が引けるような区分を考えて、それが実現するようにいろんな管理をやっていくという、そういうことですかね。

 何か、平面的にやっぱり区切っていくということだと思います。

 その辺りが分かりやすく伝わるようにということですけど、なかなかすぐには難しいと思いますけれども。

【川越鳥獣保護管理室長】 生息域のその保全を図っていくような場所であるとか、あと、被害を防止しなければいけない場所、あとはその間にある緩衝帯といったような区域分けを行って、それぞれの区域に応じた管理を行っていくという、そういった趣旨でちょっと言葉は精査する必要がありますけども、区画ということで書いてよろしいということであれば、クマのガイドライン等でたしか記載があったと思いますので、参考にして書けるかなとは思います。

【石井委員長】 では、今いただいたご意見を踏まえて、環境省のほうで文案を考えていただくということに、ここではしたいと思います。

【川越鳥獣保護管理室長】 はい、ありがとうございます。

【石井委員長】 それから、先ほどの中長期目標と年次目標についてのご説明があったところですけれども、この7ページ、書きぶりについてはどうでしょう。このままでいければということでしょうか、環境省側としては。7ページの。

【川越鳥獣保護管理室長】 この記述でよろしければですけど、今坂田委員からも少しお話があって、紛れがあるようなことであれば、このような形でという、もしご意見頂戴できれば、当然直していきたいというふうに思っております。

【石井委員長】 坂田委員のほうは、先ほど、環境省から説明があった内容で意図するところは確認できたので、このままでもいいかなという感じですか。

【坂田委員】 はい。特に修文を求めるということではなく、今後、ただその年次ごとの計画というのがどういうふうにつくっていくべきかなというところで、私なりには、やっぱり、その一つ一つの事業だったり予算を確保してやっていくことの、その内容みたいなことを充実する、充実するというか、これまで従来的に行われてきているそのそれ自体も計画だと思いますので、そういうことの充実も必要だなと感じているところで、ただ、今のこの段階の文言としては、年ごとの計画ということで全然問題ないと思いますので、今後に向けての検討だと思いますので、その方向性については、またこの次のステップで考えていっていただけたらなというところで、修文を求めるということではありません。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 石井ですけど、そのほか、資料の1について、ご意見等はありませんか。

 あと、細かい修文になってくるんですけれども、私のほうから、11ページの④の9行目のところですけども、二つ違うバージョンを見ているので、11ページの8行目から13ページのところですけれども、これ、文章が長いのと、最初は「制度は」というので始まって、最後は「担い手となることを目指している」というふうに結ばれて、ちょっとつながりがうまくないので、11行目のところで「認定するものである」で一回切って、この「認定事業者については」、「担い手となることを目指している」というふうに変えてはどうかなと思いました。

 そのほか、特によろしいでしょうか。

【石井委員長】 では、小泉委員、お願いします。

【小泉委員】 細かいところで申し訳ありません。

 7ページの3行目のところにシカは入らないでしょうか。以前からシカもそうですよねというお話をしておりましたので、特に理由がないのであれば入れていただきたいと思います。

 以上です。

【説明者】 環境省の遠矢でございます。

 今ご指摘いただいたのは、ここの今画面に表示されている7ページ目の2行目のところということでよろしかったですか。このクマ類やイノシシに並ぶ形でニホンジカなども入れられないかということですか。

【小泉委員】 はい、そうです。

【説明者】 ありがとうございます。環境省の遠矢でございます。

 我々として、その市街地出没の情報とかを特に都道府県とかから詳しく取っているものというのが、やっぱりクマ類とかイノシシというのが非常に人命への危険とかも大きいものなので取っているということで、ちょっと代表的なものとしてお示しさせていただいているところでございますけれども、先生方からの意見として当然ここにニホンジカも含めるべきといったことでご意見いただけるのであれば、指摘いただいても結構なのかなと思っております。

 ここはその点、ご判断いただければなと思っています。

【石井委員長】 では、よろしいでしょうか。

 そのほか、いかがでしょうか。資料1に関して。

 では、大きな変更点と賜ったところについて、今の段階ではなかなかその修文案も確定できないということで、環境省のほうで持ち帰って検討いただくということにしたいと思います。

 あと、皆さんもそうかと思いますけれども、私のほうから「てにをは」にあたるところとか、あと言葉の統一、生息地と生息域が両方使われていたりとか、そんなところがあるんですけど、その辺りについては、環境省と相談をして確定していくということにしておきたいと思います。

 繰り返しになりますけど、今いただいたご意見の中で、もし大きな意味の変更を伴うところについては、変更案を環境省のほうから先生方に示していただいて、ご意見を伺うという形で確定したいと思いますけど、よろしいでしょうか。

(なし)

【石井委員長】 はい、ありがとうございます。

 それでは、資料1に関しては、このくらいにしたいと思います。

 事務局のほうから何か確認しておくことはありませんか。

【事務局】 はい、大丈夫です。

【石井委員長】 では、この辺りで、議題の1番目については審議を終えたいと思います。

 では、続いて議事2のほうに移りたいと思いますが、その前に、局長からご挨拶をお願いしたいと思いますので、お願いします。

【奥田自然環境局長】 申し訳ありません、開会に間に合わずに、ちょっと別件の、大臣との会議があったものですから、大変失礼いたしました。

 7月1日付で自然環境局長に拝命しました奥田でございます。

 私自身も3年ぶりの自然環境局に戻ってまいりまして、先生方、かつて私も野生生物課長をしていた時代等にお世話になった先生方も多数おられる中で、今回、こうした会議にまた参加できたことを非常にうれしく思っております。

 特に、本日はお忙しい中で時間を取っていただきまして、重ねて厚く御礼申し上げるとともに、また日頃からの鳥獣行政に対するご支援、ご協力をいただいていることを改めてお礼申し上げたいと思います。

 今回も残念ながらウェブ会議になってしまったわけですけれども、昨年10月に審議会のほうに諮問させていただいた、講ずべき措置及び基本的な指針について、昨年12月から3回にわたって議論をいただいてきたというふうに承知をしております。

 今回がその最後ということになりますので、今答申案全体のまず最初の講ずべき措置についてご議論いただいたと理解しておりますけれども、また引き続き基本的な指針等、忌憚のないご意見をいただきながらまとめていっていただきたいというふうに思っております。

 個人的には、私自身、2016年に野生生物課長から、2015、16とやったんですが、そのときにちょうど前の基本指針のちょうど草案をするときにこの小委員会にお世話になった記憶があって、最後、それ答申にするところまではいられなかったんですけど、今回は逆に、最後の答申のところでまた担当局長をさせていただくということで、また隔年の思いがありますけれども、ぜひ最後の答申のところまで皆様方の協力をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 それでは、次の議事に移りたいと思います。

 議事の2番目です。鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(案)について、事務局から説明をお願いします。

【説明者】 ありがとうございます。環境省の遠矢でございます。

 議事2のほうの資料の説明をさせていただければと思います。

 こちらも資料2が中心となる資料になりますけれども、こちら、基本的な指針の修正案を作成するに当たって、前回の委員会で委員の皆様からいただいた意見、あとはその後、都道府県からいただいた意見や、今回パブリックコメントを踏まえた意見、こういったものを踏まえて修正をしているというようなところでございます。

 パブリックコメントの概要を先ほど答申と同じようにちょっと概要を説明させていただきますけれども、参考資料の2-1になります。

 ごめんなさい、2-1じゃないですね、3-1でございます。2-1は答申のほうでございました。3-1が基本方針のパブリックコメントの実施結果でございます。

 こちらについても答申と同じ期間、6月15日から7月14日まで実施させていただいたところでございました。

 意見提出のあった個人、団体の数は11でございまして、延べ意見数は101件でございました。下に内訳とか、項目別の意見件数も記載させていただいているところでございます。項目別の意見件数を見ていただけますと、特に意見が多かった項目としましては、このⅠ、第Ⅰ章の第二、第三、あと第四。この辺りが非常に意見が多かったところでございます。

 第二が関係主体の役割の明確化と連携ということで、市街地出没への対応などを含め、主体間の連携の強化に関する意見が多く寄せられたところでございました。

 また、第Ⅰ章の第三、科学的で計画的な鳥獣保護管理事業の実施の部分、こちら、管理の強化に伴い配慮事項について記載されているところでございますけれども、こちらについては先ほど答申案の中でもお示しさせていただいた錯誤捕獲の防止などについて、多く意見が寄せられたところでございました。

 次が第四、鳥獣の特性に応じた鳥獣保護管理事業の実施の部分でございます。こちら、鳥獣の保護の関係で、様々、文字の適切な使用に関する指摘も含めてお考えをいただいたところでございました。

 その先、第Ⅰ章以外でいきますと、第Ⅲ章の第四、こちら鳥獣捕獲の許可に関する事項の部分でございますけれども、ここは許可に当たっての錯誤捕獲、わなを使った捕獲に当たって、錯誤捕獲、どのように対応していくかということについて意見が多かったように思います。

 また、ほかにも先ほど特定計画なんか、計画制度についてもご意見いただきましたけども、第Ⅲ章の第六、特定計画の作成に関する事項などでも、やはり今回のポイントにもなっておりまして、順応的管理の話とか、こういったところについてご意見をいただいたというようなところでございます。

 こちら、合計で101件、意見をいただいたということでございました。

 参考資料の3-2が、基本指針への変更案へのパブリックコメントの意見とその回答になります。それぞれの箇所と意見とそして回答、そして修正をしたかどうかという形で今示させていただいているところでございます。

 こちらも101件ございますので、基本的には修正などを行ったポイントを、先ほどの資料2に戻ってご説明をさせていただければと思っております。

 資料2に戻ります。

 こちら、先ほどの答申案とは違って、パブリックコメント前にお示しした案からの修正履歴をお示ししているものではなくて、現行の基本指針についてその現行の基本指針から修正した箇所を修正履歴が見える形でお示しをしたものになります。

 1ページ目からが、第Ⅰ章の1ページ目の第一、基本的な考え方について記載をしているところでございますけれども、こちらやはり5年前に策定された基本指針と、当然、社会の状況とかも変わっておりますので、かなり加筆修正させていただいているところでございます。

 ただ、パブリックコメントを受けて特に修正した箇所について、ご説明をさせていただければと思いますけれども、まず2ページ目の32行目あたりから、こちら、今回、やはり鳥獣の管理の強化なんかに関する記載が多く見られている中で、やはりその第一種特定鳥獣保護計画なんかの保護の取組についてもしっかり記載すべきといったご意見いただいておりまして、その部分について、この箇所になります。32行目から35行目、追記をさせていただいたところでございました。

 次が、3ページ目になります。15行目からになりますけれども、こちら、安全確保の観点に関する記載内容でございます。

 15行目のところに捕獲作業に従事する方に対する注意事項というか、留意すべきことというのを示していたんですけども、猟具の使用にかかる技術の向上というものがもともと記載されておりましたが、それだけじゃなくて、今回の一つポイントになっております錯誤捕獲への対応、こういった錯誤捕獲の対応については、非常にやっぱり危険も伴うといったこともあって、こういった作業においての安全管理の徹底といったことも追記すべきといったご意見いただいておりましたので、今回、記載をさせていただいたところでございます。

 少しページを進みまして、6ページ目になります。6ページ目の23行目からになります。

 こちら、関係主体の役割などが書かれているところでございましたけれども、この中で市民、民間団体、専門家等の役割として、専門家だったり関係学術団体の役割として、これまで科学的な観点から適切な助言、指導を行うということが記載されていたところでございましたけども、これのみならず、やはり今回錯誤捕獲の話もございますが、捕獲等に係る技術の開発だったり、普及を図ること、こういったことについても記載すべきじゃないかといった意見をいただいておりましたので、今回追記をさせていただいているところでございます。

 ページ進みまして、7ページ目でございます。

 7ページ目の35行目からになります。こちら、市街地等に出没する鳥獣への対応について今回新しく記載を強化したところでございましたけれども、34行目からになりますが、出没時の対応、追い払いや捕獲、こういったものの円滑な対応を可能とするための取組として、地方公共団体が中心となって役割分担だったり連絡体制の整備だったりとかということをしっかりと明確化していくということが必要だろうということで、こちらについて、追記をさせていただいたところが、7ページ目の35行目から37行目あたりになります。

 また、続けての箇所になりますけども、8ページ目の3行目から5行目、こちらについても、先ほど来からお話ししております市街地出没、こういったものの対応だったり、あとは出没を抑制するための、ここもこうすみ分けという言葉を使っておりますので、ちょっともしかするとご意見いただけるかもしれませんが、こういったところの環境管理だったり、あとはそういったものを行える人材の育成、確保、こういったものも併せて検討する必要があるといった形で追記をさせていただいたところでございます。

 続きまして、同じ8ページ目の31行目になります。こちら、科学的情報の収集に関する事項で、収集するべき情報としてお示ししている項目の中に、8ページ目31行目になりますけども、こちら、市街地への出没に関する情報を加えるべきではないかといった意見がございましたので、こちらについて明記をさせていただいたところでございます。

 現在もクマだったりイノシシといったところの情報については、都道府県を通じて情報を集約させていただいているところではございますけれども、今回しっかり明記させていただくということで、記載させていただいたところでございます。

 少しページ進みまして、12ページの11行目まで進みます。

 こちら、錯誤捕獲の防止に関する、鳥獣の管理の強化に伴う配慮事項として、錯誤捕獲の防止について記載をされているところでございますけれども、こちらについて、先ほどもちょっとその安全管理の話、出てきましたけれども、その錯誤捕獲を防止するための取組事項というものは記載させていただいたのですが、錯誤捕獲してしまった場合の対応、こういったものをしっかり指導していくことによって、錯誤捕獲の防止もそうですし、捕獲者自身の安全の確保も努めていくというようなことを指導すべきだといったことで意見いただいておりましたので、こちらについて修正をさせていただいたところでございました。

 続けて進みます。少し先進みまして16ページのあたりになります。

 こちらは、鳥獣の特性に応じた保護だったり管理の考え方についてお示しをしているところでございます。

 こちらについても保護について特に配慮が必要な鳥獣であったり、あとは管理について特に配慮が必要な鳥獣についてどうやって保護または管理していくかということで考え方をお示ししているところでございますけれども、保護が必要な鳥獣についてはもともと、前回の法改正で計画制度が立案された国による希少鳥獣保護計画なんかもしっかりと明記しておくべきじゃないかといった意見があったりだとか、あとは記載ぶりではあるんですけれども、もともと半島だったり離島なんかのそういった地理的条件によって生息分布が隔離している鳥獣というものについて、その保護だったり管理について特に配慮が必要な鳥獣というものでお示ししたところでございましたが、それだけではなくて、やはり生息環境なんかも変化していくということもひとつポイントに上がってくるかなということで、そういったものによっても生息分布が隔離するということをお示しさせていただいたところでございます。

 次のページでございます。17ページ目の28行目からになります。

 こちら、先ほど答申のほうでもちょっといただいた意見があって、同じ部分になるんですけれども、やっぱり鳥獣保護管理に関する専門的知見を有する者を道府県の行政担当職員として、しっかりと確保、育成していくということは記載させていただいたんですが、なかなかその継続的な配置というところが答申のほうでも意見いただいたところでございまして、同じように指針のほうでもいただいておりましたので、今回、記載をさせていただいたところでございました。

次が51ページまで進みます。51ページ目の28行目からになります。こちら、特定計画の作成に関する事項として、鳥獣保護管理事業計画の中で定める内容になっているんですけども、特定計画の作成及び実行手続の中で、検討会だったり連絡協議会なんかを設置して検討、評価を行うといったことが書かれているんですけれども、この中でやはり単純に、検討会だったり協議会というものの機能というのは、科学的な側面から検討、評価するだけじゃなくて、その関係者が集まって合意形成を図っていくということも当然、この中に含まれ、機能に含まれるだろうと言ったご意見いただいておりましたので、ここの部分に関係者の合意形成に努めるといったことを今回明記させていただいたところでございました。

 次に進みます。

 56ページの17行目に進みます。56ページ目の17行目でございます。

 こちら、狩猟者の数の確保と育成の箇所でございます。こちらも答申のところでも類似の意見、いただいたところでございましたけども、技術向上のための取組を進めるだけではなくて、やはり知識、そういったものも併せて向上していただくということが必要だろうということで、今回知識向上のための取組を進めるという形で記載をさせていただいたところでございます。

 最後になります。60ページ目になります。

 こちら、59ページから感染症への対応に関して記載をさせていただいたところでございましたけれども、この中で豚熱、アフリカ豚熱に関する記載の箇所、60ページの9行目あたり、こういったところで、豚熱やアフリカ豚熱などの対応に関して、当然、防疫措置なんかも含む捕獲強化の対応といったものを一層推進していくということが必要だということで書かせていただいたところではありましたけれども、もともと周辺都道府県とか関係市町村というところが記載されていたところですが、それだけではなくて、当然それに携わる関係省庁であったり、もしくは捕獲なんかに関わるとすれば当然、狩猟者団体とかも含む様々な団体とも連携が必要だろうということで、連携の幅というのをしっかりと広く書いたほうがいいという意見もいただきましたので、記載を強化させていただいたところでございました。

 パブリックコメントを受けて記載の修正等を行った点は、以上のようなところになります。

 私のほうからの説明は以上となります。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 それでは、今説明いただいた内容について、ご質問、ご意見をお願いしたいと思います。

 それで、こちらのほうはボリュームもありますので、前回と同じようにローマ数字のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳで取りあえず区切って、ご質問、ご意見をいただきたいと思います。

 あとは最後に全体を通じて、もう一回ご意見等を確認したいと思いますが、まずⅠです。基本的事項について、この部分で、ご意見等いかがでしょうか。

 では、準備をしていただいている間に、私のほうから文言の修正なんですけれども、まず、8ページの21行目のところに「順応的な計画の作成と目標の設定」とあります。この21行のところに「目標の設定を行い、これを順応的に見直していく姿勢が重要である。」というふうに書いてあるんですけども、この21行目のところの「これ」というのが、この文章だと目標だけに限られてしまうので、もう少し広く、事業計画等とか、いろいろな事業の全体について実施の結果を評価して、見直していくということには、実際はなると思いますので、この「これ」というのを「事業計画等」に直してはどうかなというのが一つです。

 それから、ローマ数字Ⅰのところの20ページですけれども、32行目のところ、答申のほうでも出てきたことですけれども、鳥獣への安易な餌付けという、この安易という言葉、どうなのかというご意見が今まで出てきて、今回の答申案では、希少種保護等を目的としたものを除くというふうに入れてありますので、こちらの方でもその文言を付け加えたらどうかなというふうに思いました。

 私からは以上です。

 そのほか、ローマ数字Ⅰの部分で、修文案とか、その他ご意見はありましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。

【石井委員長】 では、三浦委員、お願いします。

【三浦委員】 ありがとうございます。

 今回、錯誤捕獲の記述をたくさん入れていただいて厳密な運用ができればなということで、ありがとうございます。

 それで12ページなんですけれども、「これらの動物を錯誤捕獲した場合の」というのがあるんですが、13行目になりますか。

 そこの「場合の放獣体制及び放獣場所等を事前に整理・構築しておく」ことって、これ、「整理・構築」ってどういう意味だかちょっとよく分からないのですけれども、それと「安全な放獣体制の整備に努める。」という格好で、この言葉を利用すれば、「放獣体制及び放獣場所を事前に整備しておくこと」ですよね。それで、これによって「安全な放獣体制の構築に努める」ということにならないだろうかと思いますけれども、ご検討ください。

 ありがとうございます。

【石井委員長】 環境省のほうは、どうでしょうか。

【説明者】 環境省の遠矢でございます。

 この「事前に整理・構築」というところについて「整備」と置き換えて、「安全な放獣体制の」、「整備」といったところを「構築に努める」という形に変えてはどうかといったことだったと思います。

 ここでやはり、記載している内容としては最終的には安全な放獣体制というものの、一つ、幾つかある項目として、放獣場所というものを整理していくとかということを少し例示として記載させていただいたというところではあったんですけども、そうですね。「事前に」。後段の部分を「構築に努める」というふうに修正させていただくというのは、そのとおりでいいかなと思います。

 その前段の、この「事前に整理・構築しておく」のところは、ちょっとそうなると多分、言葉が重なってしまうので、今委員からいただいた「整備」という言葉がいいのか、それでも大丈夫かどうか、ちょっとこちらのほうでも適当な言葉がちょっとはまるように、ちょっと考えさせていただければなと思います。

【石井委員長】 三浦委員、それでよろしいですか。

【三浦委員】 了解です。はい。

【石井委員長】 あと、ここなんですけど、15、16行目のところ、16行、捕獲対象種の効率的な捕獲にも有効であるという、さっきご意見いただいた文言が出てきますので、ここの書きぶりについても、同様に再検討するということをお願いしたいと思います。

【事務局】 羽山先生。

【石井委員長】 では、羽山委員、お願いします。

【羽山委員】 ありがとうございます。

 4ページに戻ってよろしいでしょうか。

【石井委員長】 はい、どうぞお願いします。

【羽山委員】 今回、基本的な指針の中に感染症対策が大幅に盛り込まれて、それ自体大変評価しております。

 ただ、これ、今まで対応してこなかった新たな分野ということで、やはりその技術開発ですとか、それから特に国や自治体の、例えば研修によって資質を上げていくとか、そういったことが必要になると思っています。

 ところが、この国の役割、それから地方公共団体の役割、特に都道府県ですけども、これまでのいろんな法改正に対応してきた制度にそれぞれどう対応するかというのがここに記載されていますけども、この感染症対策が今回大きく盛り込まれたものに対応する箇所が見当たらないので、やはりここは、例えば職員の研修は国が担うとか、単に関係機関との連携というにとどめないで、人材をきちっと確保していくというそれの非常に重要なメニューだということはこの辺りに記載が必要ではないかなと思いました。

 これ、後半の59ページ、60ページのところにかなり詳細に対応の考え方が書かれていますけど、そこに人材の育成確保に努めるとは書かれていますけど、一体誰がそれをやるのかというのが書かれていないので、やはりまずはここで一回、そのそれぞれの役割分担を整理しておく必要があるんじゃないかなと思いました。

 私からの意見です。

 ありがとうございました。

【石井委員長】 今いただいたご意見は、4ページから5ページにかけてのところで、感染症対策というような文言が都道府県の役割のところに書いてあることが必要なのではないかというのが一つですかね。

 その50ページ以降のところにいろいろ書いてあることと対応させた書き方ができないかということですけども、これはいかがでしょう。

【川越鳥獣保護管理室長】 環境省の川越です。

 羽山先生、ありがとうございます。

 確かにあまり感染症に関して各主体の役割として書き込めていないというふうにご指摘をいただいて思いました。

 研修等については、今豚熱なんかでも環境省、やったりしておりますけども、実際やっているものもありますし、あと鳥フルなんかもやったりしていますので、少し、国の役割でそういった部分は書き足せるのかなと思っておりますので、ちょっとその辺、今どのようにというのがすぐ出てこないので、少し書いて、ご相談をさせていただきたいと思います。

 あと、感染症に関する技術開発というのが、ちょっとそこら辺、国ではなかなか難しいところがあるかと思うんですが、やはりそこは国もしくは地方公共団体としての役割なのか、それとも専門家等を期待する点として書けばいいのかというところで、何かお考えがあればぜひ教えていただければと思いました。

 以上です。

【羽山委員】 羽山です。よろしいでしょうか。

【石井委員長】 はい、お願いします。

【羽山委員】 川越室長さん、ありがとうございます。

 当然、専門家のほうの役割にも人材育成ですとか技術開発というのは書き込む必要があると私は思います。ただ、いかんせん、研究機関、先立つものがないと動けませんので、そういったところはぜひ行政機関のほうも努力していただきたいというふうに考えております。

 以上です。

【川越鳥獣保護管理室長】 川越です。

 羽山先生、ありがとうございました。

 ちょっとそうしたら今のご意見も踏まえて、それぞれの役割でどのような形で書けるか、検討させていただきます。

 ありがとうございます。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 それでは、Ⅰの部分については、このぐらいでよろしいでしょうか。

 それでは、Ⅱのほうに移りたいと思います。希少鳥獣の保護に関する事項の部分ですが、こちらについて何かご質問、ご意見、あればお願いしたいと思います。

(なし)

【石井委員長】 よろしいでしょうか。特にご意見ありませんか。

 それでは、後でもし何かあれば戻るということにしまして、ローマ数字のⅢ、鳥獣保護管理事業計画の作成に関する事項、この部分でご質問、ご意見、お願いします。

(なし)

【石井委員長】 特によろしいでしょうか。

 では、私から一つですけれども、49ページです。すごく細かいことになってしまうんですけども、5行目の5、「計画の目標」とあります、13行目のところに「指標」という言葉が出てきますけれども、その後ろに「生息数や」というふうに書いてありますけれども、これ、指標として使われるものは生息数といっても正確な数というのはなかなか出せないので、「推定生息数」のほうがいいかなと思いました。

 すごい細かいことで恐縮です。

 それから、特にすぐになければもう一つ、コメントとして述べておきたいことがあるのですけれども、同じ49ページです。6の「保護事業又は管理事業」ということで、鳥獣保護管理法の保護と管理というのは法律上の定義で決まっていて、ここでは保護と管理と両方含んでいることなんですけれども、ここの前文のところに、「個体群管理」それから「生息環境管理」という言葉が出てきます。

 ここでいう個体群管理と生息環境管理のどちらも「管理」というのは法律上の保護という概念も含む言葉として使われています。ということで、全体を通して法律上の「保護」という言葉と「管理」という言葉とそのほかにもっと広い意味でも普通にワールドライフマネジメントで言われている「管理」という言葉と二つあるんですね。同じ言葉が二つの意味に使われています。

 このことは、前から問題になっていて、法律上の「管理」の定義があんまりよくないなというご意見もあったりするわけですけども、今すぐこれはどうこうという、変えることも難しいので、将来的な課題として言葉をどう使っていくかということも一つの検討課題かなと思いました。

 ちょっと今日の会議に直接関わることではないのですけれども、せっかくここに言葉が出てきたので、コメントしておきます。

 以上です。

 そのほか、Ⅲに関して、いかがですか。

(なし)

【石井委員長】 よろしいですか。

 ありがとうございます。それでは、残りがローマ数字のⅣ、指定管理鳥獣の管理に関する事項ですが、ここへパブリックコメントの意見もゼロでしたので、あまり問題のあるところはないのかなと思ったりもしますけれども、いかがでしょうか。

(なし)

【石井委員長】 特に大丈夫でしょうか。

 それでは、資料2の全体を通じて、何かその付け加えたいこととかあればお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

【石井委員長】 では、小泉委員、お願いします。

【小泉委員】 ありがとうございます。

 今回、全体を通して、人材の確保と育成、配置ということが大きな問題になって、大きな課題として取り上げられているわけですけれども、これまでちょっと議論してこなかった部分として、55ページの鳥獣保護管理員という制度についてもこれから、今回は特にこれまで議論してきませんでしたので、今回はこのままにするとして、今後、やはり鳥獣保護管理員というのが知識、技術の向上を図る、それから人材育成、確保としての一環として採用する、それから特定計画への貢献をもっと具体的に求めるとか、そういったような検討が次に向けて必要なのではないかというふうにちょっと感じました。

 これは感想です。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 そうですね、今回のこの基本指針の修文に関するご意見でなくてももちろん結構ですので、せっかくの機会で、この小委員会もなかなかしょっちゅうは開かれませんので、全体を通じて、今後の課題みたいなことについてもご意見をいただければと思いますけど、いかがでしょうか。

(なし)

【石井委員長】 特によろしいでしょうか。

 事務局のほうから何か確認しておきたいこととか。

【川越鳥獣保護管理室長】 特に、今のところ、ありません。

【石井委員長】 それでは、今日議論していただくことについては、以上になります。

 それで、先ほどの議題の1番目の答申案と同様ですけれども、何か所か修文案を少し持ち帰って考えなければいけない箇所がありますので、そこについては修文案を考えていただいて、委員の皆さんに確認をしていただいて、ご意見があればお願いするということにしたいと思います。

 それから、用語の統一とか、あとは「てにをは」に関する部分についても、ご意見があれば伺いたいと思いますけれども、後日ですね。

 私のほうで、そういう意味を変えないような修正については、私のほうで環境省のほうと相談して、確定していきたいと思います。

 お陰様で、今までも大分いろいろご意見をいただいて、基本的な指針とそれから答申案についても、パブコメも反映して、大分よくなったと思います。ご協力いただいて、ありがたく思っています。

 それでは、よろしいでしょうか。

 では、この後は、事務局のほうでお願いしたいと思います。

【事務局】 先生方、ありがとうございました。

 鳥獣保護管理室の村上でございます。

 今後のスケジュールについてご説明させていただきますが、本日ご指摘いただきました、意味の変わるような重要な修文案につきましては、別途、先生方にお諮りさせていただいた上で、講ずべき措置及び基本指針の案につきまして、8月下旬に開催予定となっております中央環境審議会自然環境部会のほうにお諮りさせていただきたいと考えております。

【石井委員長】 それでは、最後に私からですけれども、以上をもちまして、本日の議事を終了します。

 ご協力ありがとうございました。

 昨年12月から今日を含めて4回、小委員会で議論をしましたけれども、まだ多少、修正の必要がありますけれども、概ね結論を得ることができました。

 皆様のご協力、感謝申し上げます。

 それでは、あとは事務局でお願いいたします。

【事務局】 ありがとうございます。

 長時間にわたるご議論をいただきまして、大変ありがとうございました。

 以上をもちまして、第20回鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会を閉会させていただきます。

 大変ありがとうございました。