鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会 (第19回)議事録

日時

令和3年5月21日(金)14:00~16:38

場所

Web会議システムにより開催

出席者

(委員長)

石井 信夫

(臨時委員) 尾崎 清明 小泉 透 高橋 徹
(専門委員) 坂田 宏志 羽山 伸一 三浦 愼悟
(環境省) 鳥居自然環境局長
大森大臣官房審議官
奥山総務課長
中尾野生生物課長
川越鳥獣保護管理室長

議事

【事務局】 予定の時刻になりましたので、中央環境審議会自然環境部会第19回鳥獣保護管理のあり方検討小委員会を開催させていただきます。

 私、本日進行を務めさせていただきます、環境省鳥獣保護管理室の村上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 本日、所属の臨時委員4名、専門委員3名の全員にご出席をいただいておりますので、本会は成立しております。

 それでは、開催に当たり、連絡事項を申し上げます。本会議は新型コロナウイス感染拡大防止のため、Web会議システムにより開催させていただきます。会議の様子は、YouTubeチャンネルにより、ライブ配信を行います。オンラインでご出席の皆様は、Web会議中はカメラをオンのままとしてください。

 なお、通信環境に著しく負荷が生じた場合は、カメラをオフとするお願いをさせていただく場合がございます。

 また、マイク機能は、ご発言時のみオンとし、それ以外は周囲の音を拾わないよう、ミュートに設定をしてください。

 ご発言の際は、お名前横にある挙手アイコンをクリックするか、チャット機能でご発言する旨をお知らせください。挙手アイコンは黒から青色に変わると挙手した状態になります。ご発言の意思は、このマークで確認します。委員長からご指名がありましたら、マイクのミュートを解除してから、ご発言ください。挙手アイコンは事務局でオン、オフの操作ができませんので、ご発言が終わりましたら、忘れずに挙手アイコンをクリックし、青から黒に戻してください。

 本日の資料につきましては、委員の先生方には事前に電子データを送付しておりますが、事務局で画面上に同じ資料を投影しながら進行させていただきます。傍聴者の皆様におかれましては、環境省ホームページの本委員会のページに本日の資料をアップしておりますので、そちらをご覧ください。

 それでは、自然環境局長の鳥居よりご挨拶を申し上げます。

【鳥居自然環境局長】 鳥居でございます。

 皆さん、大変お忙しい中、本日の会議のご参加いただき、ありがとうございます。

 また、前回に引き続きまして、感染防止に配慮してWebでの、オンラインでの形式の会議ということになりました。

 今環境省の本省に石井座長に来ていただき、また、事務方、関係者は一つの部屋に入っている関係で、私も含め、石井先生もマスクをしての参加となっていることについて、ご理解いただければと思います。

 本日の会議では、今年の3月に開催いたしましたヒアリング及びその際にもいろいろご意見もいただきまして、それらを踏まえて、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化につき講ずべき措置の素案、そして鳥獣の保護及び管理の基本的な指針の改定案をお示しし、委員の皆様からご意見をいただきながら、審議を進めていただきたいと考えてございます。

 今日いただいたご意見を事務局のほうでも取りまとめまして、その上で、パブリックコメントを実施した上で、答申を取りまとめていくという作業になる予定でございます。

 限られた時間ではございますけれども、本日もどうか、皆様の忌憚のないご意見を頂戴したいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。

【事務局】 続きまして、事務局より、委員の皆様をご紹介させていただきます。

 まず、本委員会の委員長の石井先生でございます。

【石井委員長】 よろしくお願いします。

【事務局】 続きまして、公益財団法人山科鳥類研究所副所長の尾崎委員でございます。

【尾崎委員】 尾崎です。こんにちは。

【事務局】 国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所多摩森林科学園研究専門員小泉委員でございます。

【小泉委員】 小泉です。よろしくお願いいたします。

【事務局】 一般社団法人大日本猟友会副会長、高橋委員でございます。

 株式会社野生鳥獣対策連携センター代表取締役、坂田委員でございます。

【坂田委員】 坂田です。よろしくお願いします。

【事務局】 日本獣医生命科学大学獣医学部教授、羽山委員でございます。

【羽山委員】 羽山です。よろしくお願いします。

【事務局】 早稲田大学名誉教授、三浦委員でございます。

【三浦委員】 三浦です。どうぞよろしくお願いいたします。

【事務局】 ありがとうございました。

 続きまして、環境省の出席者を紹介させていただきます。

 先ほどご挨拶いただきました鳥居自然環境局長でございます。

【鳥居自然環境局長】 よろしくお願いします。

【事務局】 続きまして、大森大臣官房審議官でございます。

【大森大臣官房審議官】 大森です。よろしくお願いします。

【事務局】  中尾野生生物課長でございます。

【中尾野生生物課長】 よろしくお願いします。

【事務局】 川越鳥獣管理保護管理室長でございます。

【川越鳥獣管理保護室長】 よろしくお願いいたします。

【事務局】 次に、配布資料の確認をさせていただきます。お配りしております議事次第の2ページ目に配布資料一覧をつけさせていただいております。

 資料1-1、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化につき講ずべき措置における対応(案)。

 資料1-2、同じく講ずべき措置について答申(素案)。

 資料2-1、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針の論点ごとの主な変更点(案)。

 資料2-2、同じく、基本的な指針(素案)。

 また、参考資料としまして、参考資料1、今回の点検の流れ。

 参考資料の2、前回委員会の議事録。

 参考資料3、現行の基本的な指針。

 参考資料4、基本的な指針(素案)の溶け込み版をつけさせていただいております。

 もし資料に不備がございましたら事務局にお申し出ください。

 また、本小委員会の議事概要は、後日、環境省のホームページにおいて公表されますので、承知おきください。

 では、この後の議事進行につきましては、石井委員長にお願いいたします。

【石井委員長】 皆さん、こんにちは。石井です。

 ただいまから、中央環境審議会自然環境部会鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会を開催します。

 今日は、議題大きく二つありまして、一つ目は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化につき講ずべき措置(案)について、二つ目が、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(案)について、この二つです。この二つについて、議論いただくことになっております。

 各議事について、事務局から説明をいただいた上で、委員の皆様からご意見をいただきたいと考えていますので、議事の進行にご協力をよろしくお願いいたします。

 それでは、議事の一つ目ですが、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化につき講ずべき措置(案)について、事務局から説明をお願いします。

【事務局】 皆さん、お世話になります。環境省鳥獣保護管理室の遠矢と申します。資料の説明を私のほうでさせていただきます。よろしくお願いします。

 今議事次第のほう、画面共有もさせていただいております。本日、二つの議事で、まず一つ目の、講ずべき処置の案についてということで、議事、資料説明させていただこうと思うのですけど、その前に、今回の審議のスケジュール、流れについて、改めて振り返りも兼ねてご説明させていただければと思います。

 参考資料の1でおつけしている資料を、今画面共有をさせていただいております。

 今回、鳥獣保護管理法の施行状況、そして鳥獣保護管理の基本的な指針の13次改訂ということで、二つ諮問をさせていただいているところでございます。

 昨年の12月から、小委員会のほうでご審議をいただいているところでございまして、3月に2回目を行い、今回3回目の小委員会という形になるかと思います。

 今回、講ずべき措置の素案と、基本指針の素案の検討ということで、過去、これまでに2回にわたって点検項目に関してのご審議をいただいたり、あとは関係団体の方にヒアリングをしてご意見をいただいたことが、これまで進めてきているところでございますので、これらを踏まえて、はじめて今回素案をお示しさせていただくということでございます。

 今回の素案、初めてお披露目する形になりますので、それぞれ今回の諮問についての答申ということで、講ずべき措置の答申の素案と、あと基本指針の改定の素案、二つご説明させていただきます。

 今回お示しをさせていただくのが初めてでございまして、この審議中にも当然ご意見をいただければと思っておりますけれども、おそらくここだけでは、かなり大部にわたる資料でもございますので、資料の1-2と資料の2-2、こちらについては、この会議後にも引き続きコメント等いただければ、こちらでも対応させていただいて、先ほど、局長、司会進行の村上のほうからご説明させていただいたとおり、パブコメとか、そういうのをかけていって、それでパブコメとかをかけるための素案として取りまとめをして、パブコメにかけて、次回の小委員会で答申案を取りまとめという流れを考えているところでございますので、ご協力をいただければと思います。

 では、資料のほうの説明に入りたいと思います。

 まず、資料の1-1でございます。画面共有もさせていただければと思います。

 今回、議事二つ設けているうちの、講ずべき措置における対応案ということで、これまで過去2回にわたって審議いただいたものの中の、全体として、基本指針だったり、あとは事業としての取組だったり、法令への対応だったりというところで、全体通じてどういった措置をしていくのかということで、様々なご意見いただいたところでございます。

 今回、その全体像について、いろいろ意見いただいたものを、前回の審議会でのご意見と、あとヒアリングでいただいた意見等を少し整理をさせていただいて、それぞれの対応する案をお示ししているところでございます。

 まず、論点ごとにちょっと整理をさせていただいておりますので、一通り、全体ご説明させていただいた後に、皆様からそれぞれの意見だったり、対応案についてのご意見をいただければと思っています。

 まず最初に、鳥獣の管理の強化の論点の部分でございます。ここについては、今回の典型の論点としては、第二種特定鳥獣管理計画と指定管理鳥獣捕獲等事業の部分を示させていただいております。

 前回、審議会のほうで、特定計画というものがこれまで進められてきていて、第二種特定鳥獣管理計画と第一種特定鳥獣保護計画に分かれて、それで進められてきているところでございますけれども、特定計画によって管理が進められて減少に誘導しているモデルになるような計画が存在しているのかというようなことがお尋ねいただいたところでございました。

 その上で、この計画で何らかの強力なものを注入していかなければならないのではないかというご意見、いただいたところでございます。

 これにつきましては、講ずべき措置として、現行でこちらとして課題に感じているところとしては、第一種特定鳥獣管理計画を策定している都道府県、多数あるんですけど、なかなか今まだ計画の目標設定だったり、というものが適切に設定できていないような都道府県もあるという状況でございますので、こういった中で、数値等で具体的に評価可能な目標を設定していただくということと、それに基づいて、指定管理鳥獣捕獲等事業も含めて、適切な評価、見直しを行うように、国として確実な執行管理を求めていくという形で対応していきたいと思っています。こちらについては、基本指針にもこの旨を明記して、対応していきたいと考えています。

 次の意見として、委員のほうから、目的とその手段である捕獲との関連をきちんと見ていく必要があるというようなご指摘と、捕獲を強化すべき場所として、密度が高い地域、県境部などの捕獲を強化していくということで、そういったことが分かるけれども、被害が深刻な場所であったり、人身事故が発生しそうな場所というような、そういった重要な場所の捕獲を一層進める必要があるということで、ご指摘いただいておりました。また、同じく県境部の関係でいきますと、自衛隊演習場だったり、県境をまたぐ区域の管理とか、こういったところで積極的な取組だったり支援が必要だということで、ヒアリングの際に、ご意見を受けたところでございました。

 講ずべき措置として、先ほども申し上げたように、まず、目的と手段である捕獲との関連というところでいくと、第二種特定計画の目的というものを達成するためのしっかり目標設定をいただくということが重要かと思いますし、そのための指定管理鳥獣捕獲等事業ということでございますので、これらについてしっかりと適切な目標設定、評価、見直しということで求めていきたいということを考えております。

 また、指定管理鳥獣捕獲等事業のほうでは、県境だったり県をまたいだ広域的な捕獲についても、しっかりと支援を強化してまいりたいと、こういうふうに考えております。

 広域的な捕獲に関しましては、今回基本指針のほうでも新たに記載を強化しているところでございます。

 三つ目、こちら、委員からもヒアリングさせていただいた方からもご意見いただいたところでございましたけども、許可での捕獲、有害捕獲だったり指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲、そして狩猟期間における捕獲、こういったものをしっかりとすみ分けをしながら、効果的な捕獲を推進することが必要だということで、ご指摘いただいたところでございます。

 指定管理鳥獣捕獲等事業につきましては、そのコンセプトとして、高標高域とか、鳥獣保護区とか、なかなか捕獲がこれまで実施されてきていなかった場所を中心に捕獲を実施するということで実施してきておりますので、今後も引き続き、こういったことを進めていって、他事業とのすみ分け・連携を図っていきたいと考えております。

 また、農水省と連携して、市町村をまたぐ、もしくは都道府県をまたぐ、こういった広域捕獲についても推進されるように、連携して取り組んでいきたいということを考えております。

 都道府県が作成する第二種特定鳥獣管理計画、そういった市町村のほうが作成する被害防止計画、こういったものの整合が図られることになっておりますので、しっかりと特定鳥獣管理計画の改訂のタイミングなんかで、各事業のすみ分けについても都道府県を指導してまいりたいと考えております。

 続いて、認定鳥獣捕獲等事業者の部分でございます。

 こちら意見として、委員から人材の確保・育成のための取組というところで、やはりこの技術継承の部分では、事業者として技術を向上させていくという場合には、捕獲の特殊性というのはあるんですけれども、土木だったり建築だったりといった分野での技術の継承、人材育成を参考にしてはどうかということで、ご意見いただいているところでございます。

 この点、認定事業者につきましては、基本指針の中でもしっかりと各都道府県で必要な事業者が確保できるように支援していくということを明記してまいりますし、事業としても、交付金のほうでのご支援ということも続けていくということで書いています。

 また、単純に、認定事業者を育成するというだけではなくて、今いる事業者の質の向上、こういったことについても取組を進める旨、基本指針に記載していきたいと考えております。

 次は、情報提供の話で、国から都道府県に対して様々な形で技術情報のほうを提供してきておりますけれども、こういったものの検証というものも必要なんじゃないかというご指摘、いただいております。この点につきましても、引き続き、情報提供を進めていきますし、提供した情報の検証についても検討してまいりたいと思っております。

 今のところまでが、鳥獣の管理や強化に関する部分でご意見いただいたところでございました。

 次は、鳥獣の保護の推進の部分でございます。

 まず、鳥獣の保護の中でも希少鳥獣の部分、こちらについて、希少鳥獣の考え方に関して、希少鳥獣であっても、どういう状況だったら、都道府県だったり市町村等が何らかの対策とかを講じられるか、捕獲なんかができるかみたいなそういった設定ということをしていくことが必要じゃないかということで、ご意見いただいたところでございました。

 こちらとしても、やはり希少鳥獣のうち、局地的に生息数が著しく増加しているものではないけれども、従前から被害対策としての捕獲が行われているものというのがあった場合には、それぞれの地域での餌資源の不足だったり、減少原因というものがほかに考えられる場合については、それぞれの種の生息状況、被害状況等にも応じまして、都道府県が従前から実施している管理による対応もできるように、審査基準なんかの整理も進めていきたいということで考えているところでございます。

 また、鳥類の鉛中毒、鉛汚染の防止ということで、ヒアリングさせていただいた方から、水鳥、猛禽類の鉛中毒については、まだまだその原因について不明な点が多いということ、また、情報について広く国内外の情報を収集するということ、こういったものによって、科学的に解明した上で対処することが必要だろうということで、ご意見をいただいていたところでございます。

 また、二つ目の、ヒアリング者の意見のほうでも、過去に「しかるべき時期に全域で禁止する」といったことも参議院の答弁の中でも環境省で表明しているので、一歩踏み込んだ対応が必要ではないかということでご指摘いただいております。

 特に、狩猟者の方が非鉛弾への転換を行うために、狩猟者の負担軽減をするような措置とか、そういったことの整備も考えてはどうかということでご意見いただいたところでございます。

 環境省としましては、鳥類の鉛汚染、鉛中毒防止のために、本州以南における鉛汚染等の影響に関する実態調査というものをさらに進めていくということで、全国的なモニタリング体制の構築、そして、少し新しい部分で、鉛汚染による鳥類への影響評価、こういったものを進めていきたいということで考えております。この部分、基本指針にもしっかり明記していきたいと思っております。鉛汚染の原因解明も含めて、国内外の情報収集も進めていきたいと思っております。それから経済的な課題の整理、非鉛弾へ切り替えていくことに関しての経済的な課題の整備というのも進めてまいりたいと考えています。

 次に、錯誤捕獲の防止の部分でございます。委員の方からもヒアリングのほうでもご意見を承ったところでございますけれども、くくりわなの直径に関しまして、今直径が12cm以内という形で規制かかっているところではあるんですけれども、草履型・楕円形みたいな形で、真円ではないような形でのくくりわながあるということで、安全に捕獲するというようなことを求められているので、直径12cm以内ということを徹底してもらいたいといったご意見をいただきました。

 こちらについては、平成19年に規制開始したときと、わなの使用状況がかなり変わってきていますので、こういったことも踏まえまして、直径の計測方法を見直す方向で検討してまいりたいと思っております。

 あと、錯誤捕獲ということに関して言うと、そもそもどういうふうな形で錯誤捕獲が起きているかというところで、実態把握がなかなか進んでいないところがございます。こういったことに関して、しっかりと発生状況を把握するための情報収集ということが必要なんじゃないかということをご指摘いただいたところでございましたので、こちらとしても、そういった情報収集の仕組みの構築、そして、選択的に対象種を捕獲するための手法開発、こういったものについても検討を行って、ICT技術とかで錯誤捕獲されたりした場合も速やかに放獣できるみたいな、そういった技術開発も一層促進してまいりたいと思っております。

 最後に、錯誤捕獲を防止するということも当然必要で、そういった取組もしていく一方で、もし錯誤捕獲されてしまった場合、しっかり地域住民、あとは捕獲者の安全を第一とした、速やかな対処というものができるようにしておくべきだというようなご意見をいただいております。

 こういったところで、クマ、カモシカなどの生息地で、わなによるシカ等の捕獲を行う場合には、錯誤捕獲した場合にどうするか、放獣する体制なども含めて、事前の体制整備に努めることを基本指針に追記していきたいと思っております。

 最後、保護の推進の部分で、もともとの論点ではお示しはしていなかったですけども、前回の審議会の中で、ヒアリング者の方から幾つかいただいた意見がございましたので、それについての対応案についても整理させていただきました。

 そういった意味で、むそう網について、カモ猟でそういったむそう網を使って大量に捕獲されているというようなことがあるのではないかというようなご指摘いただいておりましたので、こういったことについては、その使用状況の実態について、実態把握を進めてまいりたいということで考えております。

 また、霞ヶ浦周辺のハス田での羅網に関する事案について、実態の把握、しっかり進めていくべきということでご指摘いただいたところでございます。

 これらについて、今茨城県のほうで、生産者等へ注意事項とか周知を行う等の取組を進めていただいているところでございますけども、引き続き情報共有させていただきながら、適切な助言を茨城県に対して行っていきたいと考えております。

 狩猟鳥獣の関係で、ゴイサギとバンについての顕著な減少が確認されていますよということでご意見をいただいているところでございます。

 こちら、基本指針の改定後に、毎年5年に1回、狩猟鳥獣の見直ししておりますので、この際にしっかり検討してまいりたいと考えております。

 ノネコの関係、動愛法でイエネコだったりノラネコの対策をして、そしてノネコについて鳥獣法での対応という形でしっかりやっていくべきということと、生物多様性の観点から重要な場所ではノネコの影響調査とかを行って情報収集すべきだということでご意見をいただきました。

 ここについては、講ずべき措置として、しっかりと引き続き、鳥獣法と動愛法に基づく対応を進めてまいりたいと思っておりますし、必要に応じて、実施機関に対しても助言を行ってまいりたいと思っております。

 また、国指定鳥獣保護区とか特別保護地区、こういったところでノネコの状況がもし、自然環境に影響している、鳥獣の状況に影響しているというようなことがあれば、そういった状況の把握についても努めてまいりたいと考えています。

 最後に、ドローンの関係で、観光客とか写真撮影のためのドローンの飛行なんかも今後多くなると考えられるので、鳥獣保護区とかの特別保護地区では、飛行計画なんかの届出制度も検討すべきではないかというようなご意見をいただいたところでございます。

 ドローンについては、鳥獣の生息状況の把握などに関しては、非常に有用性も高い部分がございますので、鳥獣への影響なんかもしっかりと勘案しながら、そういう技術の活用を進めていくということで進めていきたいと考えているところでございます。

 次の論点でございます。鳥獣保護管理の人材育成というようなことで、ご意見いただいております。

 一つ目の囲みのところは、委員の方からもヒアリング者からもいただいたところでございましたけれども、やはり、たくさんの従事者が作業をしていても、ごく少数の方が貢献していて、非常にたくさんの捕獲をできているというような状況も見られるということで、そういった裾野を広く、いろんな人に取り組んでもらうようなことに加えて、ある特定の方にしっかり技術を身に着けて、社会に貢献してもらうということの取組が必要ではないかということで、そういった観点からの担い手の育成ということでご指摘をいただいたところでございました。

 この点につきましては、これまでは狩猟免許取得促進のための取組というのを環境省もしてきていますし、都道府県でもかなり進めていただいていて、狩猟免許所持者の数というところも、ある一定の成果はあったのかなとは思うんですけども、今後は第一種の銃猟免許の所持者など、そういったところはやっぱり減少も続いているところでもありますので、そういったところも含めて、十分な捕獲技術を持った人材育成というところで、担い手の育成ということで進めてまいりたいと思っておりまして、こういったことについて基本指針にも追記してまいりますし、今年度から始めようとしております狩猟インストラクター制度みたいなものを環境省で進めたいと思っていますので、こういった取組を進めてまいりたいと考えています。

 あとは、二つ目の囲みで、しっかりと、国から、狩猟者の狩猟者登録を推進するような仕組みだったりとか、あとは初期費用なんかがやっぱりどうしてもかかるので、そういったところで支援できる制度が必要なんじゃないかというようなご意見もいただいておりましたので、この点につきましては、猟友会だったり、狩猟者団体の皆様とか、関係省庁、都道府県なんかとも連携しながら、引き続き検討させていただきたいと思っております。

 狩猟税の減免措置なんかも、今もう既に、幾らか措置をしている部分があるんですけども、これらについても見直ししてほしいというようなご意見、いただいておりました。こちらについては、担い手の確保への効果を確認しながら、引き続き検討が必要かなと思っております。

 次の論点でございます。感染症の部分でございます。こちらについて、やはりこれまで、環境省として、高病原性鳥インフルエンザだったり、あとは豚熱といったところへの対応というところで進めてきているというところで、ご説明をさせていただいたところでございました。

 その中で、委員の方、あとはヒアリング者の方からも出てきたところとしては、それ以外の部分で、例えば、ASFについての危機意識というところをしっかりと基本指針で示しておくべきではないかということ、また、もし発生したときに、初動としてどうしていくかというところを定めていく必要があるんじゃないかというご意見をいただいているところでございました。

 また、そういった新しい感染症が出たときに、事例として、琉球列島とか島しょ部の野生イノシシなんかが絶滅するリスクなんかも考えておくべきだろうというようなご意見もいただいているところでございます。

 こういったことに対しては、環境省としては、家畜衛生部局とかとも連携して、アフリカ豚熱の侵入防止に努めていくということもありますし、まだ今ASF、確認されていませんけれども、発生が確認されていないようなそういった感染症についても、野生鳥獣における感染状況の早期の発見、対応ということで、情報収集・監視・注意喚起に努めていくことが必要だということで、基本指針に記載してまいりたいと思っております。

 また、希少鳥獣が感染症に罹患した場合のリスク、こういったことについても、そういった国内の希少鳥獣の保護の観点から、リスクの高い感染症についての状況を把握しながら、希少鳥獣の保護と管理手法を検討していくということで基本指針に記載したいと考えております。

 リスク評価、サーベイランス、情報共有等を実施していくことの必要性についても、基本指針に、アフリカ豚熱等とかについては記載してまいりたいと考えております。

 あとは、一番下の項目の、研究とかのことについて、やっぱり組織体制の整備というところでヒアリング者からご指摘いただいたところがございました。ここについては、特定の感染症、今先ほど申し上げたとおり、豚熱の現状や改正家伝法の記述を踏まえ、感染症対応について、高病原性鳥インフルエンザとCSF、そういったもの以外についても、体制整備の必要性、対応方針について、今回、基本指針に記載してまいりたいと考えております。

 感染症の関係で、傷病鳥獣救護における感染症対策ということについて、具体的な記述が必要なんじゃないかというようなことをヒアリング者からご指摘いただいたところでございました。これについては、現行での基本指針で、救護に携わる者に対して、こういった感染症に関する基本的な情報提供をして、行政担当者とか救護ボランティアに対して、衛生管理等に関する研修を行うようになされていますので、こういったことについて、都道府県に指導してまいりたいと考えております。

 次の資料も感染症の部分でございます。

 餌やりの部分もご指摘いただいておりました。野生動物のみならず、家畜とか産業動物に関わる影響なんかも念頭に書いていただけるといいということで、ご指摘いただいたところでございます。

 現行の基本指針でも、安易な餌付けが感染症の拡大だったり伝播につながらないように十分配慮を行うということで書かせていただいていますので、こういったものに基づいて、都道府県へ指導してまいりたいと思っております。

 ウエストナイルの部分については、ウエストナイル等の鳥類が運搬する感染症への対応ということで、渡り鳥における感染状況のモニタリング体制の構築が必要ということ、あとは、鳥フルに関して、糞便調査というものについて改善の必要があるのではないかというようなご指摘もいただいたところでございました。

 先ほども、ASFの関係で申し上げましたけども、現在国内で発生が確認されていない感染症についても、しっかりと野生鳥獣における感染状況というものについて、情報収集・監視等を進めていきたいということで、基本指針に記載する予定でございます。

 また、高病原性鳥インフルエンザの検査手法だったりということに関してでございますけれども、こちらについては、野鳥の異常死だったり、早期発見、発生時の監視体制を強化するために、生息状況の把握、あとは死亡野鳥の調査とかという形で、野鳥のサーベイランスについて、人材の育成・確保、あとは手法の改善というところに努めてまいりたいということで、基本指針に書いていきたいと思っています。

 鳥マラリアの部分についても、先ほど、希少鳥獣の関係でご指摘いただいたところと同じような形で、やっぱり、種の保存へのリスクというところの可能性についてもしっかりと考えていって、国内の希少鳥獣保護の観点から、リスクの高い感染症についての状況把握ということで、管理手法の検討なども基本指針に記載してまいりたいと考えています。

 最後、その他ということで、ちょっと幾つか項目ございますけれども、外来鳥獣の部分でご指摘いただいたところが、コウライキジだったりコジュケイといったことの放鳥用でそういったことを飼育しているということがあればやめてもらいたいということを考え、書き込んでいただけないかということですね。あとは、コジュケイについてだったり、コブハクチョウだったりで、そういうところで、外来鳥獣と普通の在来鳥獣というところでの、なかなか、考え方というのがちょっと複雑に絡み合ってきているよということで、ご指摘いただいたところでございました。

 現行の基本指針で、鳥獣の人工増殖につきましては、放鳥しようとする地域に生息する地域個体群に含まれる個体のみを対象とするということにしておりますので、外来鳥獣については、原則として放鳥獣を行わないことで、現行でも定められておりますので、こういったことに基づいて、引き続き都道府県へ指導してまいりたいと思っております。

 あとは、ご指摘として、外来鳥獣を狩猟鳥獣に指定する場合の留意事項ということで、自由な狩猟によって鳥獣を攪乱するということで、そういった記載が適切だということでご指摘いただきましたので、その点は、基本指針でも整理してまいりたいと思っております。

 次が、市街地出没等における円滑な対応の推進の部分でございます。

 市街地出没に関しましては、委員からは、住居集合地域における麻酔銃猟の対応の考え方、こういったことに関して、今ニホンザルが原則として対象になっておりますので、これ以外の適用につきまして検討して、マニュアルだったりガイドライン、そういったものの作成まで踏み込んでいただきたいとご意見いただいたところでございます。

 これについては、ご意見のとおり、技術的支援についても検討してまいりたいと考えております。

 続きまして、出没した場合の発生時の対応ということで、関係機関、猟友会による対策協議会の設置、あとはそれへの対処マニュアル、あとは事前訓練なんかも実施が必要だろうということで、ヒアリング者の方からご指摘いただいたところでございます。

 昨年度、クマ類、かなり大量に出没が確認されたということもございまして、環境省で、今年3月に「クマ類出没対応マニュアル」のほうを改訂させていただいて、その際に、協議会の設置だったり、事前訓練等の事例についても紹介しておりますけれども、これらの取組状況についての実態把握を進めさせていただいて、これからは自治体における体制整備だったり、あとは事前訓練、麻酔銃を扱える人材育成といった支援も検討してまいりたいと考えております。

 これらについても、基本指針の中でも必要な記載をしていきたいと考えております。

 あと、緊急時の住居集合地域での発砲ということで、今は現行で、住居集合地域における銃猟というものについては、鳥獣保護管理法でも規制がかかっているところでございまして、原則としてできないことになっております。その中でもニホンザル等を想定した麻酔銃のみが認められている中で、ヒアリング者の方からは、熟達した狩猟者による安全等の自己判断の下での発砲が可能となるような措置も検討できないかということで、ご提案いただいたところでございます。

 ここに関しては、その是非も含めまして、銃猟に伴う住民等の生命とか身体への危険性だったり、逆に、クマによる住民等への危害防止の緊急性、あとは、捕獲等に携わる従事者の安全性の確保、万が一、事故が起きてしまった場合の責任の所在とか、こういったことを踏まえながら、慎重に検討していくということが必要だと考えておりますので、引き続き、関係省庁等と検討してまいりたいと考えております。

 最後のページになりますけれども、デジタル化の推進の部分でございます。

 鳥獣統計の迅速な取りまとめと公表を要望するということで、ご意見いただいております。

 これに関しては、捕獲情報収集システムというものが、今現行でも、都道府県、あとは市町村のほうで少しずつ活用を進められているところでございますので、こういったところでデータ入力の簡易化を進めつつ、こちら民間のアプリなんかを活用して報告されたデータを取り込むといった、そういった機能の追加も検討してまいりたいと思っております。

 あとは、こちらについては、デジタル化というよりは、捕獲報告の項目の統一化ということで、個体数の管理が必要な指定管理鳥獣については、狩猟とか許可捕獲、あとは指定管理鳥獣捕獲等事業とか、そういった捕獲項目の統一化というものを進めるべきではないかというようなご意見をいただいておりました。

 これらについては、こちらとしても、鳥獣保護管理を推進するために必要な情報の項目という形で整理をして、それぞれの制度に基づく捕獲情報の報告の仕組みというものの見直しを図ってまいりたいと考えております。

 資料1-1は、以上のような形でご報告させていただきました。

 今回、右側に講ずべき措置という形での対応を書かせていただいておりまして、ここにある講ずべき措置への対応案というものを、実際に答申案として作成したものが、資料1-2のほうでございます。

 今回、この答申の素案としてお示しを初めてさせていただいて、特にちょっと目次のほうを開きますけれども、3ポツ、鳥獣の保護管理につき今後講ずべき措置ということで示させていただいている部分、ここにつきまして、先ほどの資料1-1の右側の部分がはさまってくるかなと思っております。

 なので、今回ちょっと全部、この文章についてご説明をするというのがなかなか時間的にも難しいところではございますので、今回ご説明させていただいた資料1-1もそうです、のところで何か、ご意見をいただければと思いますし、また、事前にちょっと送付させていただいたこともあって、今資料1-2についてご意見あればいただいて、なかなか全部、目、通せていないというようなこともあると思いますので、会議後にも引き続きご意見等承って、この答申の素案をパブコメにかけられるような形での答申案として、少し整理を進めさせていただければと考えております。

 議事1に関する資料の説明、以上でございます。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 スケジュールも含めて、資料の1-11-2について説明をいただいて、前回までのご意見に対する対応と措置の説明をいただいたところです。

 主には、資料1-1についてご質問、ご意見をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 では、考えていただいているところで、私のほうから確認したいんですけれども、この資料1-1に出てくる対応なんですけども、基本指針に追記するという部分については、あとで説明いただく素案のほうにその旨が記述されているということで、基本指針に書かれていないことで、この資料1-1に出てくることについては、基本的にはこの答申案のほう、こちらに書かれるというふうに考えていいでしょうか。

 後で伺うんですけど、答申案のほうに出てこないこともちょっとあったりするので、それは確認していただくということになると思いますけれども、基本的にそういうことで、この資料の1-1自体は、何か成果物ではなく、作業文書ということですよね。そういう位置づけで、ご質問、ご意見があったらお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

【事務局】 環境省の遠矢でございます。

 今、石井委員長がおっしゃっていただいたとおりでございまして、1-1は、基本的には今回の会議資料というふうに整理して、お示しさせていただいたものでありまして、答申としては、こちらの資料1-2、こちらが答申の案の形になってくるということでございます。

 1-1の中の右側の講ずべき措置での対応というところで、基本指針で対応すべき内容は基本指針で反映していきますし、それ以外のところで先ほど申し上げた、基本指針での対応のほかに、例えば、事業として取り組むとか、あとは、もう少し基本指針まではいかないですけども運用の中で取り組んでいくこと、あとは、必要な省令だったり施行規則みたいなところの改正を取り組んでいかなきゃいけないところみたいなところもございますので、そういったところについては、先ほどの資料1-2のところで、講ずべき措置として書いていきたいと思います。

 ただ、一部書いていない部分もあるというところで、委員長のおっしゃるとおりでございまして、現行の基本指針だったりでも、既に対応済みだったりというところについては、あえて、重なる形になってしまいますので、そういったところについては講ずべき措置の、今回の答申案の中でも改めて書くということはしないような形を検討しておりますので、そこは新しい部分だけこちらの資料1-2の答申案としてお示ししていきたいということで考えています。

【石井委員長】 それでは、羽山委員、お願いします。

【羽山委員】 ありがとうございます。

 私から、(4)の野生鳥獣に由来する感染症対策のところで、ちょっと意見を述べたいと思います。

 本来であれば、この感染症対策ということに加えて、鉛とか環境汚染に絡む疾病の問題もありますので、ですから野生動物疾病への対策というふうに項目立てをして、その上で今後の施策について述べていただきたいなというのが希望だったわけですけども、ただ、従来の特定の共通感染症、鳥フルとか豚熱とか、こういったものに限らず、広く共通感染症に対して調査や対策を考えていくと、この方向については、非常に進歩だとはいうふうに評価しています。

 ただ、せっかくそこまで踏み込んでますので、やはり冒頭のところで、この答申案ですけども、やはり背景となったワンヘルスの考え方をきっちり述べていただきたいなというふうに思います。

 その上で、特定のものから広く共通の感染症にフォーカスしていくんだという立ち位置が見えますし、そういった流れをお示しいただきたいなと思うんですけども、ただそのときに、これ、基本指針の中もそうなんですけど、言葉が非常に入れ子になって使われていて、特に鳥獣由来感染症という文言が結構出てくるんです。このことのほかに、例えば家畜伝染病だとか、それから人獣共通感染症、これズーノーシスのことだと思いますけども、これらの言葉というのは微妙に対象が違うんですよね。それが一般的にはなかなか、これ、読み取れないところもありますし、ワンヘルスの立場を考えると、こういった鳥獣由来感染症という言葉ではなくて、人や家畜との共通感染症ということをちゃんと定義して、以降は共通感染症と、野生鳥獣における共通感染症ということで統一されたらどうかなというふうに思いました。

 例えば、新型コロナが、これ、ニホンザルにも感染すると思いますけども、人からサルにうつったのに、これ、鳥獣由来感染症って言うかって言ったら言わないと思うんですよね。ですから、そこは、言葉を今回きちっと定義して、広く野生鳥獣における共通感染症をこれから取り組んでいくんだということを明確にしていただけたらなというふうに思います。

 以上です。

【石井委員長】 事務局のほうから何かコメントはありますか。

【川越鳥獣保護管理室長】 鳥獣保護管理室の川越です。

 羽山先生、ありがとうございます。

 先ほどいただいた、ワンヘルスについてどんな感じで書けるかは検討させていただきたいと思います。

 あと、感染症の用語の定義についても、人や家畜に対する共通の感染症というようなお話をいただきましたが、人や家畜とした場合、野生鳥獣に感染しているものは入らないのかとかいったことなど、いろいろなことを言われてしまうかなとも思ってしまい、今、私の中でも用語の整理できなかったので、用語の整理に当たって、ご指導をいただき、整理をさせていただければと思います。

 ありがとうございます。

【羽山委員】 よろしくお願いします。

 これは、野生動物の話をしているので、野生動物に感染するのは間違いないので、ですから、人や家畜との共通感染症と言えば済むのかなと思います。

【川越鳥獣保護管理室長】 ありがとうございます。

【石井委員長】 そのほか、ご意見いかがでしょうか。ご意見、ご質問。

【三浦委員】はい。手で挙げてはいけませんか。

【石井委員長】 はい。じゃあ、三浦委員、お願いします。

【三浦委員】 はい。ありがとうございます。

 私もちょっと三つほど、意見を言いたいなと思います。

 一つは、今、羽山さんご指摘した、野生鳥獣に由来する感染症のことですけれども、やはりこれ、これからの鳥獣の対応している都道府県のそういう人たちに、やっぱりそのワンヘルスの重要性というのを認識していただくということが非常に重要なのではないかなと思います。

 後で出てくる文章の中にも、他省庁、他部署と連携等々がと、今までのように野生動物は環境省、家畜は農水省、人間については厚労省といった、こういう枠組みだけではなくて、もうちょっと統合的な視点というのが野生動物の保護管理で重要なんだというところをぜひ書き込んでいただきたいなというふうに思います。

 それから、2点目ですけれども、まず、3番の人材育成のところですが、これはヒアリングのところで、静岡県の方からの状況報告で、捕獲の4割はたった18名の平均74歳の方の成果であるといったような状況、多分これは全国的に進んでいるんではないかなというふうに思います。

 これも、各県で今免許を取るということも含めながら進めているわけですけれども、やっぱり、一般的なわな免許も含めて、今後重要なのは第一種の銃猟免許所持者だというふうに考えます。

 これはやっぱり、特定計画や個体群管理といったレベルの管理を進めていく上では、被害を受けている個人レベルの対応ではなくて、やっぱり組織的に進めていくという点でもこのことが重要なんだろうということで、講ずべき措置のタームの中で、やっぱりそのことをうたってほしいと思うんですね。

 わな免許も重要だけど、やっぱり第一種の狩猟免許をぜひとってもらいたいというところが、これは環境省の姿勢としても、それから県の姿勢としても認識いただきたいという点で、このことが第2点。

 それから、第3点は、これは私言ったんですけど、コウライキジやコジュケイの飼育、放鳥用として飼育してもらいのはやめてもらいたいというのは、ちょっと誤解があって、私は、これ、各県がこれから13次でもやる鳥獣保護事業計画の中で、今でもなおこの放鳥という事業がかなり大きな位置づけというのはいかがなものかと。で、その中で、必ずしもやっているよという話をしたんですけども、ただ、後でもう一度指摘したいと思うんですけども、このことも、私、多分これ10次のときから、11次、12次とこの放鳥事業については、その位置づけも含めながら、やっぱり保護事業計画の柱になるような方向はいかがなものかというふうに考えますので、このことも、ちょっともう少し書き込んでほしいなというふうに思います。

 以上、3点です。

 ありがとうございます。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 何か、事務局からはお答えはよろしいですか。

【川越鳥獣保護管理室長】 三浦先生、ありがとうございます。鳥獣保護管理室の川越です。

 1点目のワンヘルスについては、先ほど羽山先生からもお話がありましたので、少し検討させていただければと思っております。

 なお、ワンヘルスに関しては、実はいろいろな団体、分野から統合的にやってくれ、というようなお話をいただいておりますが、例えば、獣医関係の分野が中心となってとか、環境省が中心となってというような形で、結構いろいろなところで、それぞれがというような話が出てきているところも事実でございます。

 したがって、今後、本当にどのような形で統合していくのかという、国としての方針というか、検討についても、関係各省等も含めてやっていくような必要にあるのが今の状況でございます。

 したがいまして、そういった状況で、都道府県に対してどこまで示せるかというのは、そういったことも踏まえて検討させていただくことになるかと思いますが、どのようなことが書けるかは検討させていただければと思います。

 第一種銃猟免許の話につきましても、今減っているという部分がございます。先生からいただいたご意見、ここについてもどのような形で書き込めるかというのは、改めて検討させていただきたいと思います。

 放鳥に関しては、遠矢からお答えいたします。

【事務局】 私のほうから放鳥獣の関係でございます。

 一応、放鳥獣については、そもそもこの放鳥獣だったり、あとは人工増殖、こういったものについては、効果だったり影響というものについて、生物多様性の観点だったり、遺伝的な攪乱の防止の観点から、見合せも含めて慎重な対応を行ってくださいということが、現行の基本指針でも書かせていただいているところでございました。

 そういったものも踏まえながら、各県では狩猟鳥であるキジとかヤマドリ、こういったものを中心に、引き続きやっぱり放鳥していきたいというようなことで、この事業を進めているところもあるというふうに聞いておりますので、こういったところでしっかりとそういった観点を踏まえた上でやっていただいているというところでのご指導も引き続き続けていくということなのかなと、こちらとしては考えているところでございました。

 回答としては、以上になります。

【石井委員長】 そのほかはよろしいでしょうか。

 では、坂田委員、お願いします。

【坂田委員】 お願いします。

 3の人材育成のところで、三浦委員からも言及があったところですけども、今までの情報から免許を取るだけではなかなか効果を発揮できず、しっかり取れる人という議論になっていったところで、非常にそうじゃないといけないなと思っているところです。

 これを結局、どういうふうに養成していくか。例えば、認定事業者の制度で言えば、事業者がしっかりその人材を育成しようという考えで認定事業者の制度はできてきたんだと思うんですけども、そうであれば、やっぱり事業者にしっかりその人材育成を、きちんと雇用して、生活をある程度保障しながら育成させるのか、それとも、ここの、ちょっと本当にどういうことを考えておられるのか分からないんですが、狩猟インストラクター制度の構築、インストラクターに教えてもらったら教えられるようになりますよということであれば、事業者は責任を持って育成しなくていいという方向になるかもしれません。

 その意味で、だから事業者に育成させるのかとか、それとも事業者とは関係なく、やっぱり個人個人がインストラクターに習って学ぶのかというふうな方針が違えば、やっぱり、育成するカリキュラムも違うと思いますし、そこに乗れるか乗れないか、従事者になりたい人が生活の保障があるかないかでやっぱり変わってくると思いますので、その意味では、どういうような形で捕獲の担い手を養成するのかということは、もう少しイメージをさらに具体化していかないといけないのかなというふうに思いました。

 それで、ここがやっぱりその方向性によって違うところが、同じようにこの人材育成の、これはちょっと、もしかしたら今の議論ですべきかどうかですけど、答申案のほうでも、都道府県の専門的な知見を有する職員の配置についても同じようなことが私は考えられると思っていまして、例えばここには都道府県や市町村で育成、配置というふうに書いてあります。ところが、環境省の事業では、例えば専門家の登録制度、そこで割と比較的簡単にというか、本当に簡単かどうか分かりませんけども、実際には簡単に専門家が派遣できるような制度がありますよというふうな事業をやっておられます。

 そうすると、簡単に専門家が比較的安く来てほしいときに来てもらえるんであったら、そもそも配置する必要ないじゃないですかと。専門家を配置する必要はなく、登録制度からの登録者を呼んでくればいいじゃないですかというような意思決定にもなりかねず、ここで配置が必要だと言っているところと、専門家を派遣しますよと言っているところでは、やっぱり矛盾があって、本当に専門家を養成する必要はないんですよというふうなメッセージに捉えられるようなメッセージを発しながら、専門家を育成というふうな形になっていると思うんですね。

 事業者制度の場合も、事業者が育成してくださいよというふうなことを目指す制度だと思いますけども、その一面とは別に、別のチャンネルがあってもいいと思うんですけども、別で、インストラクター制度でということになると、その辺がどう折り合いがつくのかなというところで、割とその人材育成というのはやっぱり長い目で、その育成で訓練したり、鍛錬する人、その本人自体も長い目で見て、自分の割と生涯を左右するような問題になってくる場合もあると思いますので、その辺の一貫性のある考え方というのが重要じゃないかなというふうに思ったところです。

 以上です。

【川越鳥獣管理保護室長】 鳥獣保護管理室の川越です。坂田先生、ありがとうございます。

 まず、人材育成のインストラクターという部分ですが、たぶん、狩猟者の方の技術のフェーズによって、それぞれやっていかなければいけないと思っています。

 まず、狩猟免許を取ったんだけど、なかなか狩猟の現場へ出ていないというような方が6万人程度おられるというところに対しては、既に猟友会や民間団体とやっているのですが、熟練狩猟者の方が若手狩猟者に同行する形で、技術やマナー、そういったものを教えていくというようなものがやられてはいますが、なかなか全体として統一が取れたもの、もしくは整合が取れたものとなっていないので、そういったものを、既存事例も参考として、インストラクター制度のような形で整理していくといった狩猟者の育成というものが一つあると思います。

 そういったものがあって、さらに、認定事業者においても、やはり認定事業者の従事者については、ある程度、そういった捕獲技術を持っていないとなかなか現場には立てないというふうに思いますが、質の向上というものを狩猟初心者とは別の形で、質の向上というようなことを図っていくというようなことが必要になってくるので、各狩猟者の技能に応じたフェーズ、フェーズでの人材育成というものを体系的に考えていくということが必要ではないかなと考えていますが、ちょっとその辺りの文章がまだうまくできていないというご指摘かと思います。

 あと、専門的人材の件ですが、前回の法改正時に都道府県に専門的な人材を配置することが附帯決議とされており、その調査についても毎年行っておりますが、今ここで書いてあるような意図としては、やはり大学等で野生動物の管理について学んだ職員等をちゃんと都道府県に常駐、もしくは非常勤、両方あると思いますが、配置していくための取組について進めていきたいということで、実はこちらについては、日本学術会議からの提言を受けまして、今専門家の先生たちが中心となって、大学等における野生動物管理教育プログラムというものの検討を農林水産省、林野庁、環境省も含めてですが、一緒に検討させていただいております。

 そういった取組の下に、そういった卒業生等が実際に配置されていく。そういった配置がされやすいような形となるような社会の仕組みづくりといったものも考えていくべきではというのが一つあります。

 一方で、我々のプロデータバンクのような話もありましたが、そういったものも活用ということはあるかと思いますが、どちらかというと、今回書かせていただいたのは前者を意識したような書き方になっています。プロデータバンクの活用みたいなことも含めたお話もあると思いますので、その辺についても誤解がされないような形での整理をしたいと思います。不十分かもしれませんが、以上でございます。

【石井委員長】 では、次に小泉委員、お願いします。

【小泉委員】 ありがとうございます。

 私も、捕獲の強化と、それから3の鳥獣保護管理の人材育成について、意見申し上げます。

 私が考えている野生鳥獣管理ないしは野生鳥獣管理者というイメージは、2014年答申の8ページに書かれているところに尽きるというふうに感じております。

 認定事業者が鳥獣の生息状況等のモニタリングや、計画策定評価にも関与するなど、地域の鳥獣管理の担い手となることも期待されると、ここではうたわれているわけで、今回の講ずべき措置の中でもこのイメージを具体化させていただきたいというふうに感じています。

 捕獲の強化については、認定事業者という制度ができて、いろいろ、質は異なりますけれども、159事業者が登録されています。その人たちが野生鳥獣の管理に関する仕事をしながら人材を育成していくというイメージが必要なのではないかと思います。

 資料の3番、人材育成を見せていただきますと、これは捕獲の資格を取って何頭かのシカ、イノシシを獲ったというレベルの人たちを育てるという感じがあって、その先にどうやって段階的にレベルアップを図っていくのかという視点が少し弱いように感じます。

 私のイメージでは、3で培った人材は、認定事業者の中に取り込まれ、認定事業者が受皿として、こういった志の高い若い人材を受け入れて、OJT、いわゆる彼らの事業の中で経験を積ませ、技術を向上させ、エキスパートに育っていくというような、こう一連のイメージが必要なのではないかなというふうに感じています。

 もう少し言えば、認定事業者は、その2014年の答申にも書いてあるように、捕獲をすればいいというものではなくて、もっと積極的に第二種特定管理計画、それから指定管理事業の計画といったものに参画させて、意見を述べさせて、鳥獣管理というのは捕獲だけではないということをよく理解してもらうということが今後必要になってくるんではないかなというふうに感じています。

 以上です。

【川越鳥獣管理保護室長】 小泉先生、ありがとうございます。鳥獣保護管理室の川越でございます。

 今日はあまりお時間がなくて、答申案本体のご説明ができていないので申し訳ないのですが、今先生からお話のあった内容については、答申案の10ページの16行目以降で「将来的には鳥獣の生息状況の調査や計画策定、モニタリング及び評価等にも関与する等、地域における鳥獣の管理の担い手となることを目指している。」というようなことは書かせていただいているところです。

 ただし、そういったものに向けた取組がまだまだ不十分というご指摘かと思いますので、その辺はしっかりとやっていくようにしたいと思います。

 ありがとうございます。

【石井委員長】 ほか、よろしいですか。

 では、私から、細かい点を2つほど。

 資料の1-12-1になりますけれども、希少鳥獣で管理の必要があるものというのがあるときに、ゼニガタアザラシみたいに国が特定希少鳥獣管理計画をつくって対応するものと、そうじゃないけれども管理が必要で、自治体が地域的に一定の捕獲ということを考える、そういう二つのタイプが想定されているのかなと思いました。

 この話、今回の検討で初めて出てきたんですけれども、まず二つのタイプがあるということと、前回の会議のときに、特定希少鳥獣管理計画という仕組みがあるから全部それで対応したらどうかというような意見を言ったと思うんですけども、そうじゃなくって対応する場合があるということかと思うんですけども、ここに書いてあることと、あと答申のほうは、その二つのやり方があると考えているというふうに読めるんですけど、そこの違いというか、二つ想定されているのかが分かりにくいので、もう少し分かりやすく説明を、書きぶりを考えていただきたいという意見です。

 それから、2-3のところにノネコ対策のことが出てくるんですけれども、このことについては国指定の鳥獣保護区特別保護地区でノネコの状況把握に努めるというようなことが書いてありますけれども、せっかくここまで書くんだったら、必要な対策を実施するというのは場合によると思うんですけれども、対策を検討するぐらいのことを書いていただければと思いました。

 それで、さっきちらっと言ったことは、このことは答申のほうには特に出てこないし、基本指針の素案のほうには何か、それ的なことが出てくるのかもしれませんが、細かく見ていないので、確認したいと思います。

 もう少し大きい話で言うと、せめて国指定の鳥獣保護区については、例えばノネコの対策みたいな積極的な管理、鳥獣保護区の管理というのをやっていくべきだと前から考えているわけですけれども、そういうことがどこかに書いてあるといいのではないかと思いました。

 鳥獣保護区って、指定して、とにかく鳥とか獣を獲っちゃいけませんよというだけのことが多いんですけども、もう少し野生動物を保全する場としてのもう少し踏み込んだ管理ができる、管理って動物を獲るという意味の管理じゃないですけども、そういうことをどこかに書いていただけるといいと思いました。

 それから、先ほど来、ご意見の中に、ワンヘルスという言葉が出てきましたけれども、ワンヘルスという言葉自体はもうかなりいろんなところで使われていますが、それが何を意味するかって結構曖昧なんですね。場合によっては、生態系の健康みたいなところまで、科学的にはかなり曖昧な概念も含まれていたりする言葉なので、ワンヘルスという言葉を考えるなら、よほどきちっと定義をするか、さもなければ使うことを控えるというような形で、ただ考え方としては非常に重要なので、そういうことを盛り込んでいただければと思います。

 以上です。

 少し時間が回っているんですけど、そのほか、議題の1についてご質問、ご意見いかがでしょうか。

 特にありませんか。よろしいでしょうか。

 追加のご意見については、また後で説明いただきますけれど、この後もメール等で意見をいただいてそれを反映させていくという予定になっていますので、追加のご意見はまたこの会議後にでもいただければと思います。もし、追加のご意見がある場合はですね。

 ということで、議事の1番目についてはこのあたりにしたいと思いますけども、よろしいでしょうか。

 はい。ありがとうございます。

 では、続いて、議事の2番目、こちらに入りたいと思います。

 鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(案)について、まず事務局から説明をお願いします。

【事務局】 ありがとうございます。鳥獣室の遠矢でございます。

 私のほうから資料2-1を用いて説明をさせていただきます。

 資料2-1では、今回、鳥獣を管理の基本的な指針に関しまして、論点ごとの主な変更点ということで、整理をした資料を作成させていただいています。

 基本指針につきましては、かねてからご説明させていただいたとおり、現行の基本指針というのが、5年ごとに見直すという形になっておりますので、令和3年度明けまでに変更させていただいて、それを変更した基本指針に基づきまして、都道府県の鳥獣保護管理事業計画を策定いただき、我々の、令和4年の41日から新しい鳥獣保護管理事業を進めていただくといったスケジュール感になっております。

 また、改正法の施行から5年が経過しているというようなことも踏まえまして、基本指針のほうも課題と対応方針を整理させていただいておりますので、こういったところについて対応していくということであります。

 先ほども、講ずべき措置のところでもお示ししたような論点ごとに、主な、今回、基本指針のほうでの変更点を示させていただいております。

 すみません、今回ちょっと、Webでの資料共有ということで、行ったり来たりするというのもなかなか難しいところもございますので、まずはこの資料2-1をご説明させていただいて、一番右の欄に主な変更箇所ということで基本指針の、資料2-2の変更箇所の該当ページ数、ちょっと書かせていただきました。こちらも適宜ちょっとご参照もいただきながら、ご説明させていただければと思います。

 ご意見承るときに、個別の箇所を基本指針の該当箇所をお示しさせていただきながらご意見を承る形にしたいと思いますので、ご理解いただければと思います。

 まず、鳥獣の管理の強化の部分でございます。

 こちら、講ずべき措置のところでもご説明させていただいたとおり、今回、基本指針の中で第二種特定計画の目的を達成するために、数値等で具体的に評価可能な目標を設定するということ、そしてその計画の中で実施される指定管理鳥獣捕獲等事業も含めまして、適切な評価、見直しを行って、順応的な計画の推進を図るという形で、新たに記載をしたいと思っております。

 また、前回の基本指針の改定が多分、法改正を行ってから初めての改定ということで、そこから5年間たっているところでございます。このため、指定管理鳥獣捕獲等事業の状況なども踏まえまして、また鳥獣の状況も踏まえまして、広域協議会などを組織して、広域的な捕獲にも取り組むということを今回新たに追記していきたいと思っております。

 ただ、認定鳥獣捕獲等事業者の部分につきましては、先ほど講ずべき措置のところでもいろいろとご意見をいただいたところでございますけれども、しっかりと都道府県が事業者を確保できるように、その育成の取組を引き続き支援するということ、そして捕獲だけじゃないというようなところも委員からご指摘いただいたところもございますけども、質の向上のための取組を進めるということを基本指針でも追記してまいりたいと考えております。

 鳥獣の保護の推進の部分でございますけれども、こちらについては、錯誤捕獲の防止のために、まず、情報収集を進めるということをきっちり書いていきたい。そして、必要に応じて、わなの規制の見直しを図るということ、捕獲者の皆さんへの指導だったり、もしくはもし捕獲してしまったときの体制整備、こういった取組をはっきりと書いていきたいと思っております

 また、鉛中毒の防止、鉛汚染の防止に関しましては、全国的なモニタリングの体制の構築ということに加えて、鉛汚染による種とか個体群への影響評価を進めるということと、捕獲した鳥獣の放置の禁止、現行でも法律で禁止されておりますけれども、こういったものを徹底する旨を追記したいと考えております。

 人材育成の部分でございます。これも先ほど、ご指摘いただいたところもございますけれども、狩猟者等の捕獲の担い手の確保・育成に関しましては、免許取得だけではなくて、十分な捕獲技術をもった人材の育成を進めるということで、少しシフトチェンジしていくということで書かせていただきたいと思っております。

 また、専門人材の部分につきましては、先ほど室長の川越からご説明させていただいたとおり、大学等と連携した専門人材の育成・確保の整備に向けた検討・支援を進めてまいるということを基本指針にも書いていきたいと思っております。

 野生鳥獣に由来する感染症対策ということで、こちらにつきましては、鳥獣の保護の観点も踏まえながら、情報収集、あとは鳥獣への感染状況等に関する調査等を実施しまして、感染症対策の観点からも野生鳥獣の保護管理に取り組んでまいりたいと考えております。

 また、やはり家畜衛生部局とか、厚生衛生部局、これらの担当部局との連携・情報共有を行って対応することを明記したいと考えておりますし、新たに豚熱、あとはアフリカ豚熱、こういったものに関しても、野生イノシシにおける感染状況確認調査、捕獲強化を推進することを書いていきたいと思っております。

 その他としまして、外来鳥獣を狩猟鳥獣として指定する場合の計画的な管理への影響の有無等について考慮するということを基本指針の狩猟鳥獣の指定の考え方の部分で書いていくということ、あとは、許可捕獲の際は、捕獲物の処理の部分で、これはCSFなどの観点で、やはり注目されている部分はありますけれども、感染症の拡大が懸念される場合には、しっかりと防疫措置を取って処理するということを今回新しく明記することと、あとは、外来鳥獣については放獣しないことをしっかり指導するということを明記したいと考えております。

 市街地に出没する鳥獣への対応のために必要な連絡体制を構築するということも、これまで基本指針の中では、市街地出没ということで、項立てをせずに対応してきていて、内容としてはちりばめられる形で入ってはいたんですけども、これらについてしっかりと項分けをして、その対応について明記をしたいと考えておりますし、そういった対応のための人材育成の取組なんかも検討が必要ということで追記したいと考えております。

 最後、デジタル化だったり、情報の部分、この部分につきましては、鳥獣保護管理に必要な情報の規格化の推進と、一般市民の方にもしっかりと情報について提供していく、オープンデータ化と、あと見える化ということを推進してまいるということで、書きたいと考えているところでございます。

 資料2-1については、説明、以上となります。

 先ほど申し上げたとおり、ちょっと、資料2-2全てをご説明させていただくことはちょっとなかなか難しいんですけども、例えば、今回、これらの変更点の中で言えば、錯誤の捕獲の部分などを結構大きく書き直している部分もございますし、鉛中毒の防止の部分も新しく項立てして記載をさせていただいております。あと、感染症のところも、先ほど申し上げたように、鳥インフルエンザやCSFだけじゃなく、それ以外の感染症も含めてかなり大きく書込みをしているところがございますので、このあたりも含めましてご意見をいただければと思います。

 以上となります。

【石井委員長】 資料の説明は以上ですか。

【事務局】 はい。

【石井委員長】 それでは、資料の、主には資料の2-1を説明いただいたわけですけれども、スケジュールはいかがでしょう。

【事務局】 そうですね、すみません。鳥獣室の遠矢でございます。

 補足して説明させていただきますと、先ほど、講ずべき処置のときのスケジュール、ご説明させていただいたのと同様ではあるんですけれども、こちら、基本指針につきましても講ずべき措置の素案とともに、今回いただいた意見をすぐに反映もさせていただきたいと思っておりますし、なかなか今日の会議の時間だけではいただけない部分もあるかなと思いますので、引き続きメール等でコメント等いただければ、こちらも対応を考えていきたいと思っております。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 それでは、資料の2-1とそれから資料の2-2のほうも含めて、ご質問、ご意見をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 尾崎委員、お願いします。

【尾崎委員】 よろしくお願いいたします。

 市街地に出没する鳥獣の対応のところで、少し論点がずれるかもしれませんが、最近私がちょっと関わったことで気になっていることがあったので、お話ししたいと思います。

 それは、実はアライグマです。茨城でもやはり増えてきておりまして、アライグマが人家に入ってきて、屋根裏で殖えてしまったという事例がありました。

 こういう場合に、特定外来生物ということもあって、当然、できるだけ殖えないようにするためには、捕獲、駆除ということが必要だと思いますが、一般の人がそういうときにどうしたらいいかが見えるようになっていないということが分かりました。

 関係市町村に連絡したら、駆除業者を紹介してくれるだけでした。例えば、子供ができたときに何日ぐらい待っていれば家から出ていくのかとか、いわゆるマニュアルができていないようです。ここの市街地出没鳥獣の対応のところで、一般の人がどうしたらいいか、というような対応策を明記するか、ここを見てください、ここに相談してくださいという情報が必要と思いました。

【事務局】 鳥獣室の遠矢でございます。尾崎先生、ありがとうございました。

 市街地出没の関係の部分、少し基本指針の該当箇所もお示しをさせていただきたいと思います。今回ちょっと新たに市街地等に出没する鳥獣の対応ということで、項立てして書かせていただいているところでございます。ここに書いてあるとおり、どちらかというと、人身被害、生命の危険が生じるようなことも考えられるような中型、大型の獣類を主な対象として書かせていただいたところでございまして、特にクマとか、こういったものについて、昨年も市街地出没が多かったのでマニュアルとかも改定しました。

 そういった対応について、しっかり、基本指針の中でも都道府県が、体制整備だったり、人材育成だったりやっていただくように追記させていただいたところでございます。

 ただ、この中にも少し書かせていただいているんですけども、多分、こちら側が指針をお示ししただけではなかなかそれが実態として、体制整備につながっていかないということもありますし、先ほどアライグマの関係でありましたけども、市民の方々になかなかそういうことが伝わっていないというようなこともご指摘いただいたところかと思います。

 なので、そのあたりというのは、取りあえず大型獣類を主な対象にはしておりますけれども、そういった市民の方への、例えば普及啓発というところもそうですし、対応する方々への講習みたいなものも含めて、対応を考えていくということと、都道府県に対する支援というのも進めていきたいなということを、今考えているところではございます。

 アライグマなんかについて言うと、アライグマがいるから直接けがをするとか、命の危険があるというわけではないと思いますけども、同様に、市街地に今生息する鳥獣、アライグマ、あとはほかにもハクビシンとかいろいろな鳥獣あると思いますけども、そういったことに関しては、外来生物法のほうでも対応している部分がございますので、ちょっと一緒に、今回いただいた意見も踏まえて、どうやった形で市民の方々への普及啓発を進めていくかということでちょっと検討させていただければと思っております。

【尾崎委員】 はい。ありがとうございます。

【石井委員長】 そのほか、いかがでしょうか。

【事務局】 すみません。環境省鳥獣室、遠矢でございます。

 今回、資料2-1を中心に説明させていただいたんですけども、もしすぐにちょっと意見がないようであれば、補足的に資料2-2のほうもちょっとかいつまんで説明をさせていただければと思います。

 行ったり来たりして大変恐縮なんですけれども、、基本指針の大きな改定をしたところを、ざっくりとですけどご説明を少し補足的にさせていただきます。

 鳥獣保護管理事業の基本指針につきましては、Ⅰ章で鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項ということで、取りまとめをさせていただいております。

 この中で、特にこの5年間での社会的な変化だったりとか、鳥獣の状況の変化みたいなものを、一番最初のこの基本的な考えのところでお示しをさせていただいているところです。ちょっと見え消しにさせていただいていて、取消線が描いているところは前回から削除しつつ、新しく赤字で書かれているところは追記させていただきたいというところでございます。

 鳥獣保護管理法が改正されてから鳥獣の管理の現状が変わってきていることであったり、あとは先ほど申し上げたように、市街地への出没のこと、そういったことが変わってきている。あとは感染症の部分なんかも、当然、必要性が増してきているということを書かせていただいているところでございます。あとは、人材育成の部分で、捕獲の担い手だったり、人材の状況ということも書かせていただいているところでございます。

 こういったことを踏まえまして、この先に関係主体の役割の明確化と連携というような部分が入ってきております。

 ここでは、先ほどの講ずべき措置や、資料2-1の管理の強化の部分でもお示ししておりましたけれども、広域的な捕獲の強化というところで、都道府県の役割、そして市町村も都道府県と近隣市町村と連携することなんかも今回記載させていただいております。

 あとは、事業者、市民、民間団体、専門家等の役割ということで、個別に細かい箇所の修正をさせていただいているんですけども、特にやはり狩猟者の方々、社会的な役割が増しているというところで、こういったこともしっかりと地域社会として理解していくということ、そして支援していくということで、書かせていただいているところでございます。

 そのほか、関係主体の連携というところで申し上げますと、先ほど申し上げた市街地出没の部分、このあたりについて、しっかりと書いていきたいということで、新しく項立てをして記載をさせていただいているところでございます。

 その先、ここは科学的情報の収集の部分、こちらについては、デジタル化の部分、あとは捕獲報告、そういったことの推進について書かせていただいているところでございます。

 あと、特定計画の制度の推進の部分につきましては、基本的な考え方のところを少し修正はしておりますけれども、Ⅲ章のほうで、都道府県が作成する鳥獣保護管理事業計画の中で、どういうふうに特定計画をつくるかということの指針を示している部分がございますので、そちらで大きく改正をしているところでございます。

 次に10ページのところでございます。こちら、鳥獣の管理の強化に伴う配慮事項ということで、資料2-1の中でいきますと、鳥獣の保護の推進のところが当たりますけれども、錯誤捕獲の防止ということで、錯誤捕獲を防止するための情報収集だったり、あとは指導を図っていくこと、必要に応じてわなの規制の見直しを図っていくこと、そして、もし錯誤捕獲されてしまった場合にも放獣体制等の構築をしていくということを新たに追記させていただいているところでございます。

 こちら、12ページ目、こちらは、その他の外来鳥獣の部分でお示ししたところでございますけども、外来鳥獣を狩猟鳥獣に指定する場合の指定の考え方、留意点について書かせていただいているところでございます。

 あと、大きく変えたところをかいつまんでご説明をいたしますと、認定事業者の制度の活用の部分でございます。ここは、先ほど講ずべき措置の部分で、各委員からもご指摘いただいたとおり、そもそも認定事業者というのが、捕獲事業に携わるだけではなくて、そのほかにも個体群管理だったり、生息環境管理、被害防除対策、こういったものにも多岐にわたる鳥獣の保護管理の担い手になることが期待されるということを明記させていただきました。その上で、必要な事業者が確保できるように、国としても都道府県を支援していくということを明記させていただきましたし、事業者の質を向上させるための取組というものも進めていくということで書かせていただいております。

 あとは、ここは大きく赤くなっていますけれども、感染症の部分でございます。こちらについては、全体的な、基本的な考え方として、今の感染症への対応方針をお示しさせていただいているところでございます。先ほど詳細に説明させていただいたところではありますけれども、ここは基本的な考え方をお示ししておりまして、各、高病原性鳥インフルエンザだったり、豚熱だったりといったところの対応については、Ⅲ章のほうの鳥獣保護管理事業計画で係れる事項の部分で細かく記載しておりますので、ちょっと後ほどご説明させていただきます。

 あとは、鉛中毒の防止の部分がこちら、第Ⅰ章の一番最後の部分で書かせていただいています。20ページになります。今回新しく項立てをさせていただいて、先ほどご説明させていただいたように、本州以南についての発生事例に関する科学的知見の蓄積を引き続き進めていくということ、あとはそういった現状を踏まえて、鳥類への影響を評価していくということ、こういったことを書かせていただいておりますし、非鉛製銃弾への切替えを促進するための情報提供だったり、放置の禁止の徹底、こういったものについても明記させていただいております。

 第Ⅱ章が、希少鳥獣の保護に関する事項の部分でございますけれども、ここで感染症の部分にも書いているところが少し重なる部分もあるんですけども、やはり希少鳥獣が感染症にり患することに関するリスクというものについて、新しく明記させていただいたところでございましたので、ご紹介させていただきます。

 第Ⅱ章は希少鳥獣の部分になりますので、今の部分が大きい改正部分になるかなと思います。

 第Ⅲ章、こちらが25ページから始まりますけれども、ここが都道府県で定めていただきます鳥獣保護管理事業計画に関する事項になります。こちら、計画期間のほうが変わりますので、修正をさせていただいております。

 あとは、今素案としてお示ししているところで大きく変わった部分が、41ページから42ページの部分でございます。ここは、捕獲した捕獲物の処理についての部分でございます。先ほど資料2-1で説明させていただいた部分、その他の部分で説明させていただいたとおりですけども、処理するときに、豚熱なんかの感染拡大というものにもしっかりと防疫措置などの対応を取って処理を行うということについて指導するということを明記させていただいています。

 また、被害防止目的で捕獲された外来鳥獣については、捕獲目的と生態系への影響に鑑みて、捕獲後に放鳥獣しないように指導するということを今回新たに追記しております。

 錯誤捕獲の防止について、鳥獣保護管理事業計画の中でもしっかりと対応していくということで、追記をさせていただいている場所がございます。

 ちょっと飛んでしまいましたけども、45ページの最後の部分から、特定計画の策定に関する事項が始まります。この部分の中でいくと、47ページに特定計画の目標の設定について修正、追記させていただいている部分がございます。先ほど、講ずべき措置のところからも引き続き説明させていただいているとおり、計画の適切な目標設定、そして評価、見直しということで、計画の目的が達成できるように取組を進めていくということ、その観点から修正をさせていただいております。

 あとは目標設定の、先ほどの評価だったり見直し。もともと実は、ここの基本指針には、計画の見直しとしか書かれていなかったんですけど、しっかり評価をするということで、項目自体にその旨を書かせていただきました。こういった形で評価と見直しも進めていくことを追記させていただいているところでございます。

 捕獲情報の部分でございますけれども、ここは先ほど、デジタル化の部分だったり、捕獲報告の部分でご説明させていただいた部分を追記させていただいておりますし、あと錯誤捕獲、こちらの報告についても、しっかりとその仕組みを検討するということで追記をさせていただいております。

 あと、新たな技術の研究開発の部分で申し上げますと、ICTなどを活用した捕獲なども進んでおりますので、こういったことについて書いているほか、人身被害などを防止するため、市街地出没を予防する観点からも普及啓発を進めるということで書かせていただいているところでございます。

 あとは、都道府県の人材の育成及び配置の項目で書かせていただいているのが、民間の保護及び管理の担い手の育成のところで、専門人材の育成の配置も進めていくということで、市街地出没の関係でお示しをさせていただいておりますし、捕獲の担い手ということで狩猟者の確保と育成ということで追記させていただいている部分がございます。

 最後、一番大きい改正点のところでございますけども、感染症への対応の部分で、先ほど申し上げたように、高病原性鳥インフルエンザだけではなくて、豚熱、アフリカ豚熱に対する対応についても新しく明記させていただいておりますし、その他の感染症ということで、それ以外の感染症についての対応ということで、SFTSだったり、ウエストナイル熱だったりということも少し例示させていただきながら、これらの情報収集・状況把握を進めるということについて明記をさせていただいているところでございます。

 あと第Ⅳ章は、指定管理鳥獣捕獲等事業計画の作成に関する事項でございまして、ここでちょっとちりばめる形にはなっておりますけれども、隣接する都道府県だったり、関係する都道府県との連携、あとは広域的な捕獲ということで、こういったことを踏まえて追記させていただいている部分がございます。

 資料2-2で、主に改正した、資料2-1で書かせていただいている部分で対応した部分というのを、少しかいつまんで説明をさせていただきました。

 それで引き続き、ご意見いただければと思います。

【石井委員長】 ありがとうございました。

 それでは、今資料の2-2についても説明いただきましたけども、ご質問、ご意見をお願いします。

 三浦委員、お願いします。

【三浦委員】 これ、膨大なので、章ごとにやっていきませんか。

【石井委員長】 少なくとも、このローマ数字のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳぐらいで順を追ってご意見を伺うことにしましょうか。

【三浦委員】 そうしましたら、Ⅰ章のローマ数字のⅠからいきますけれども、これ、総論、1ページ、2ページですけれども、この中には、今回重要な議論として、錯誤捕獲のことがあったんですけれども、この書き込みはここの中には入れなくていいんだろうかというのが一つですね。

 それから、同じくその10ページ、その部分がある錯誤捕獲の防止が、これ章を、鉛中毒に変えて大きな取組として書き込まれているわけですね。その中で、錯誤捕獲の防止のところで、これはわなの使用に伴ってということで、まず、自分の都道府県の中でどれぐらいわなが使われているのかといった実態把握を、これ、都道府県の担当者、ぜひやってもらいたいなと思っているんですね。それぐらい、そのわなによって、どういう規模でどれぐらい捕えているのかといったこと、そういうわなの状況を、こういう「情報を収集し」と、その中の4行目ぐらいにありますけれども、そこへ書き込んでほしいなということですね。

 それから、その次の行、これ、先ほど、わなの規制の見直しをするということなんですけれども、これ、確かにわなの形状や直径を、そういうものを見直しするという意味なんですが、規制を見直しすると言うと、緩めてしまうという格好になりはしないかなと思いますので、ちょっと文言が気になります。ということですね。

 それから、もう1点、よろしいですか。

 それで、今度、18ページの感染症への対応で、先ほど羽山委員もご指摘だったですけれども、ワンヘルスのものを、石井座長からは、まず、ワンヘルスを定義する必要があるんではないかということだったんですけれども、ここは、野生動物と家畜と人間の健康が一つであるというかなり粗々の定義でワンヘルスというのを捉えた上で、どうでしょうか、19ページの2段落目の、「国民や地域住民に対して適切な理解を」というところに、ここで、ワンヘルスの観点からといったようなことを入れてもらいたいなということですね。

 それから、ついでにもう1点。この19ページの「鳥獣への安易な餌付けの防止」ということで、これは最初のところでも指摘していましたけれども、市街地に出てくるといったようなところで、このことと、その安易な餌付けって、全部とは言いませんけれども、関連しているところがあるんではないかなと思いますので、市街地出没の原因と、この最初の行、安易な餌付けの防止のところで、これはぜひやめてもらいたいということで、市街地出没の、安易な餌付けが原因にもなっているんだといったような書き込みをお願いしたいなというふうに思います。

【石井委員長】 取りあえずは、そのローマ数字Ⅰ章の部分に対するご意見ということですね。

 羽山委員、お願いします。

【羽山委員】 ありがとうございます。

 私からは、2ページの下、36行目ぐらいからのところについて意見を言いたいと思います。

 今三浦先生からも言っていただきましたけれども、恐らくここでワンヘルスとは何ぞやという説明あるいは意義について書き込むところかなと思っていますので、よろしくお願いします。

 そのときに、よくワンヘルスがなぜ大事かというので引用される論文がここに書かれているんですけど、39行目ですね、ちょっと唐突感があるので、それからちょっと不正確な引用なので、これはもうちょっとじっくり書き込んでいただきたいなと思いました。

 これ、ネイチャーの2008年の論文だと思いますけども、人に感染する新興感染症の6割がズーノーシスであると。そのズーノーシスのうちの7割の病原体が野生動物起源であるというところなので、ちょっと、この7割という数字だけが独り歩きするのはいかがなものかと思いますので、きちっと書き込んでいただきたいのと、それからこの論文がよく引用されるのは、この7割が野生動物起源だということが問題なんじゃなくて、それは当たり前の話で、むしろ大事なのは、この人の新興感染症がどういうところにリスクがあるかというのを調べたところ、とにかく人口の高密度、あるいは人口の急増、それに新興感染症の発生が非常に高い因果関係があるというのを指摘した点だと思うんですね。だからこそ、ワンヘルスという考えで、野生動物の共通感染症の対策が必要だという論理が出てきたと思いますので、そこはしっかり書き込んでいただきたいと思いました。

 以上です。

【石井委員長】 事務局からは何かありますか。

【事務局】 鳥獣室の遠矢でございます。

 先にちょっと三浦先生からいただいた部分で、前書きのところで、ちょっと錯誤捕獲の記載が見当たらないんじゃないかということだったので、すみません。確かに、後段には入っているんですけど、前書きであんまり確かに記載ないような気もするので、ちょっとすみません。確認をさせていただいて、検討させていただければと思います。

 あと、その後の錯誤捕獲の防止のための、わなの規制のところ、ここ、三浦先生のご指摘のとおり、基本的に言うと緩めるということを我々考えているわけではないので、それが正確に伝わるように書かせていただこうと思っているところでございます。

 あとは、わなの数を数えるということを錯誤捕獲の防止のところで書いてほしいということだったのですけども、このあたりは。どこまでお願いができるかというところもありますし、当然、錯誤捕獲の情報収集というのは進めていくんですけども、どれだけ仕掛けられているかとか、あと稼働率みたいなところというところをどういうふうに把握していって、最終的に錯誤捕獲の防止に努めるということの目的に資するような形で情報収集していくということで、検討していきたいということは考えております。

 あと、安易な餌付けの部分については、趣旨を確認をさせていただきたいんですけれども、一応、今市街地出没とか、あとは集落周辺に出てくるというものへの対応ということで、やっぱり生ごみだったり、未収穫物の適切な管理というところで、そういったものが、意図的ではないですけども、誘引するようなそういった要因になっているんじゃないかということは、今回追記させていただいたんですが、そういったことではなくて、何かもう少し直接的なことを、三浦先生はイメージして、今のご指摘をいただいたということでよかったですか。

【三浦委員】 そのとおりです。イノシシが出てきたりなんかすると、もう安易に餌付けちゃうということが往々にして行われるといったようなことを、県の方も気をつけてやめるようにということをベースに書いたほうがいいんじゃないかなと、そういう意味です。

【事務局】 分かりました。

 結構、市街地と山とが非常に接近しているような地域だと、おっしゃるとおり、イノシシとかの餌付けとかが人身被害の懸念みたいなところにつながるという地域は、おっしゃるとおりあるとは思いますので、ちょっと今意見承りましたので、ちょっと検討させていただければと思います。

【川越鳥獣管理保護室長】 鳥獣保護管理室の川越です。

 三浦先生、あと羽山先生、両先生からワンヘルスの関係でご意見をいただきました。

 引用箇所は羽山先生からお話があったとおり、ネイチャーの論文をもとにしていますが、不正確な部分もあるということですので、もう一度原文も当たって、どのような記載をするかしないかも含めて、検討させていただきたいと思います。

 あと、ワンヘルスについては、先ほど座長からも、やはり定義をしっかりしてというようなお話もありましたので、少しどのような形で、どのように書けるかというのはご相談をさせていただきながら考えていきたいと思います。

 ありがとうございます。

【石井委員長】 では、高橋委員、お願いします。

【高橋委員】 はい。よろしくお願いします。

 先生方からたくさんのご意見をお伺いをさせていただきました。それと、これまでにも猟友会として、現場の声、そして、先だってのヒアリングでも、佐々木会長からいろんなご提案がありました。

 今日の資料を見させていただいて、7月のまた小委員会での答申の取りまとめを大きく期待をするところではございますが、今日の資料の書きぶりの中で、全ての資料がそろってませんので、少し、私どもに届いている資料が抜け落ちてましたので、環境省の説明をある程度お聞きをした上で、ご意見を述べさせていただきたいと思いました。

 少し、前後するのですが、委員長にはお許しをいただきたいと思います。

 まず、鳥獣の管理の評価のところでございます。ご説明にありましたように、有害捕獲と、指定管理鳥獣捕獲等事業、これともう一つは、佐々木会長が、基本的には狩猟期間、北海道は10月の1日からですが、10月の1日から3月の末日まで、この狩猟期間にしっかり捕獲を推進できる仕組みづくり、このことについても、先だってのヒアリングでも佐々木会長からご提案があったところでございますが、このことについての講ずべき処置での対応については、今後も引き続き、他事業とのすみ分け、連携を図っていくと。簡単な締めくくりであるんですが、先ほども申し上げましたように、答申の取りまとめに向けて、もう少し具体的に、狩猟期間の捕獲がやっぱり大切ですよという現場の声をしっかりと受け止めていただいて、その仕組みづくりを書き込みに、期待をまずはしたいと思います。

 それと、この指定管理捕獲等事業なんですが、先ほど環境省のほうから、この事業についての、各都道府県にしっかり支援をしていくというようなお話もあったんですが、我々、大日本猟友会では、もともと、その指定管理鳥獣捕獲等事業を推進する立場に立ってのこれまでの発言というのは、そんなに積極的ではございません。しかし、それなりの成果が出てますので、あるいは県境であったり、保護区であったり、この事業でしっかり捕獲を推進していかなければならない、そのことも当然、求められているとは思うんですが、ただ、この事業は各都道府県でばらばらなんです。入札制度にしても、事業の中身についていろいろなご発言もあったんですが、猟友会で各県の猟友会の会長さんからの声を大日本猟友会で総合していますと、いろんな発注形態があって、現場で非常に混乱をしてやりにくい事業となっていますので、そこは我々大日本猟友会ではそういった部分の知識、情報もありますので、その辺としっかり話合いもしていただいて、当然、事業については資金が伴うわけですし、透明性も図らなければなりませんが、やはり事業効果があり、そして、猟友会が参加して、やっぱり使い勝手のいいと言いますか、そういった事業になることをぜひ期待をしたいと思っております。

 それは、国のほうで、都道府県を支援するだけじゃなくて、指導するということも都度、強く申入れをしておきたいと思います。

 それと、人材の育成のところなんですが、いろんなお話も伺いをさせていただいたんですが、今狩猟現場は非常に、以前にもお話を申し上げましたように、趣味猟、趣味の猟では成り立っていません。それぞれが持てる時間を積極的に使って、若い方にも入っていただきたい。あるいは女性のハンターにも入っていただきたい。あるいは年配者の大きないろんな知識も得たい。ということで、猟友会でも様々な事業もやっているんですが、やはりそれに伴って、やっぱり財政的な支援というのは必要であります。このことについても、以前からもお話を申し上げておりますが、このことについての具体的な方策であったり、方向性であったり、そういったところが見えません。

 そういったことを、やはり、今までにもそのお話はしっかり我々はさせていただいておりますので、狩猟者に積極的に捕獲に関わってもらうとすれば、財政的な支援をいろんな方法で考えていく。銃の所持者、あるいはわな猟のいろんな制度への支援、都道府県でもいろんな制度があるんですが、国として、やっぱりその辺をしっかり構築をしていく。環境省でも、財政的な支援をどういう形でしていけばいいのか、その辺をしっかり考えていただきたいと思います。

 7月の答申に向けて、我々も、我々猟友会の立場をしっかりお話を申し上げておりますので、ぜひ現場の声を参考に、より若者が多く、そして年配者の方も長く関わっていただける狩猟現場、そういったものができるように、ぜひバックアップをお願いしたいと思います。

 少し長くなりましたが、以上、猟友会としての考え方を述べさせていただきました。

 どうぞよろしくお願いをいたします。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 今のご意見は、議題の1のほうにも関わることだと思うんですけども、第1章のところにも人材育成と出てきますけども、何か事務局のほうからお願いします。

【川越鳥獣管理保護室長】 鳥獣保護管理室の川越です。高橋委員、ありがとうございます。

 まず、狩猟期間を中心にというところについては、どのような形でというのは検討させていただきたいと思いますが、いただいたご意見をどこまで書くかということもあるかと思いますので、まだご相談させていただきながら進めたいと思います。

 2番目の、指定管理鳥獣捕獲等事業の入札等々をはじめ、使いやすいものにしていくべきだという点に関しまして、おそらく答申に書くべきもの、指針に書くべきもの、あと指定管理鳥獣捕獲等事業の実施要領ですとか、実施要項、そのようなものに書くべきもの、それぞれがあるかと思いますので、こちらとしても、引き続き、大日本猟友会等のご意見も頂戴しながら、よりよいものにしていきたいと思いますので、引き続き、いろいろ教えていただければと思います。

 あと、3点目の財政的支援に関しては、先ほども石井座長からもお話しいただきましたが、答申案の12ページの13行目ぐらいのところに、そういった財政的な話は書かせていただいていますので、まだちょっとこれでは足りないとか、いろいろなご意見なのかもしれませんが、もし何かありましたらお伺いさせていただいて、直すべきところは直すということで検討をさせていただいていければと思います。

 以上です。ありがとうございます。

【石井委員長】 いいですか。先へ進みたいと思うんですけど、ローマ数字のⅠの部分については、後からもご意見はいただけることになっていますが、取りあえずよろしいでしょうか。

 すみません、余計な一言だけ。

 さっき、ワンヘルスが出てきたので、少し説明を、私からの意見を言いますと、ワンヘルスにまつわるいろいろな話というのは、世界全体を見渡したときに非常に重要な観点ですが、これは日本における鳥獣の保護管理の指針なので、例えば、人口の急増だとか、日本は逆を行っていますけれども、それから熱帯雨林の開発だとかということとはちょっと違う状況が日本にありますので、そこまで見ながら、言葉として出てくるのはいいのかなと思いますけれども、書き方を検討していただければと。入れるかどうかも含めてですね。その点は、ちょっと気になりましたので、付け加えておきます。

 では、すみません。先に進みますけれども、ローマ数字のⅡの希少鳥獣の保護に関する部分で、ご質問、ご意見、お願いします。

 ここは特によろしいですか。基本指針を見たら、私さっき申し上げた特定希少鳥獣の計画とそうではない管理の仕分というのがここにはあんまりはっきり出てきませんので、そこは分かるように整理していただければなと思います。

 お願いします。

【川越鳥獣管理保護室長】 鳥獣保護管理室長での川越です。

 おっしゃるとおりで、今もともと、先ほどの講ずべき措置の方でお示しをしていた希少鳥獣の方の対応、特定希少鳥獣計画で対象となるようなものと、そうでないものというところで、そうではないものはどうしていくかということで、この審査基準、整備などを進めるというのが、講ずべき措置の対応案としてお示しをさせていただいたところです。基本指針のところでは、これはこういった形で対応していくということではあるんですけども、おそらく、こういう希少鳥獣の保護及び管理という大きな考え方の中で、特定希少鳥獣計画を定めるものについてはこういう形で、そうではないものはどうしていくのかということについて考え方を整理させていただいて、必要な追記等を考えていきたいと思っております。

 よろしくお願いします。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 では、そのほか、希少鳥獣、Ⅱのところについては、ご意見ありませんか。

 ないようでしたら、三つ目の、鳥獣保護管理事業計画の作成に関する事項のところで、ここは長いんですけども、ここのところで坂田委員のほうからご意見があるようなので、まず坂田委員、お願いします。

【坂田委員】 

 大分後ろのほうなんですけども、51ページですけどもよろしいでしょうかね。いいですね。

 そこで、捕獲情報の収集の項目がここに上がっているんですけども、ここで、やっぱり今の段階で環境省として、もう、法律に基づいて義務として出していただくものと、絶対に今の段階で出していただく、報告してもらうものについて、もっとより明確にして示したほうがいいのかなと思いました。

 それで、多分恐らく義務とか絶対ではないけども、都道府県で別途収集している情報だったり、これから標準化していくものというのもあると思いますけども、今の段階で収集すべきものをしっかり明示しておかないと、講ずべき措置にもありました、迅速にデータを集計して共有するということが難しくなると思いますので、今の段階で、やっぱりきちっとフォーマットも含めて、より明確に挙げたほうがいいかなというふうに思いました。

 以上です。

【石井委員長】 事務局から何かありますか。

【事務局】 すみません。鳥獣室の遠矢でございます。

 今ご指摘いただいたのは、もう少し具体的な項目というのを書いて、報告してもらうようにするということを、ちゃんと示すべきだというようなご意見だと思います。

 ただ、先ほど、今例えば狩猟に関して言えば、省令の中でどういったものを報告してもらうかということが明記されているものでもございますので、省令で明確に定められているものについて、何を追加するかということで、結局捕獲者の方にお願いしなきゃいけない事項というを増やすということになり、負担も増やすということにもつながりますので、その点はそういった部分も含めて、当然、鳥獣保護管理の事業に資するような形で捕獲項目を見直していくということ課と思います。どんな項目にするかとかというところは、専門家の皆さんの意見も踏まえながら決めていきたいなと思っておりますので、ここでは、なかなか細かいところまでは基本指針では定め切れないかなというのがこちら側の考えでございます。

【坂田委員】 よろしいでしょうか。

【石井委員長】 お願いします。

【坂田委員】 今の段階で、最低限というところが決まっていればそれを明示したほうがいいかなという考えです。いろいろ増やせという意味ではなくて、最低限、もうこれは守ってくださいというものをここで明示した方がいいのかなと思った次第です。

 以上です。

【事務局】 鳥獣室、遠矢でございます。

 そうしましたら、逆に、ぜひそこについては、坂田委員をはじめ、皆様からこういったことは確実に必須、最低限というところで、必要な項目じゃないかというようなところでご意見を頂戴できれば、こちらも検討させていただけないかなと思うんですけども、何か今ご提案いただけるような事項がございましたら、ご意見いただけますでしょうか。

【坂田委員】 私が言いたかったことは、今もう法律で絶対で決まっていることと、プラスアルファで環境省のほうが既にフォーマットを示しているものがあると思いますので、それとそうじゃないとは区別して表示したほうがいいかなと思ったところです。

【事務局】 つまり、例えば狩猟に関する報告であれば、現行の法律、施行規則の中で、捕獲した場所とか、鳥獣の種類と、あとその種類別の数、そういったものを報告するということ自体はもう明確に決められているけども、それ以外、どんなものがというところをこの基本指針の中で明記したほうがいいんじゃないかという、そういうご指摘ですね。

【坂田委員】 そうですね。だから、成獣、幼獣とか、そこまでは強制までではもしかしたらないんじゃないかなと思いますし、雄雌、雄雌はもう絶対ですかね。その辺の絶対なところはもう絶対守ってくださいということを強く言って、そうでないところはプラスアルファで考えてくださいということだと思いますんで、あんまり混同させてしまうと、この絶対のところも守られなくなるようだと困るなと思ったところです。

【事務局】 絶対というところはもう既に先ほど申し上げた部分というのは、施行規則に書かれているので、確実に報告していただかないと報告義務の違反にもなるということなので、そこはちょっとしっかり書き分けたいと思いますし、プラスアルファのこれから求めていきたいという部分の情報については、先ほど申し上げたように、少しこういったことが考えられるというものを事例としてはお示しさせていただきながら、どんな項目が報告義務として求めていく場合でも必要か、適切かというところは、ちょっとご意見いただきながら、今後ちょっと検討させていただきたいと思います。

【坂田委員】 はい。ありがとうございます。

【石井委員長】 そのほか、いかがでしょうか。Ⅲ章について。

 三浦委員、お願いします。

【三浦委員】 ありがとうございます。

 ここは先ほど指摘したんですけれども、それの、もう一度やりたいと思うんですけども、これは、法律でこの各都道府県の鳥獣保護事業計画の中身については、もうこういう順番で記載が決まっているんですけども、この順番というのは歴史的にも随分変化してきたので、近い将来の法律の改定に伴って、一緒に改定する必要があるんじゃないかなというふうに思います。

 というのは、各鳥獣保護管理計画の事項の一番目はこれ、鳥獣保護区ですから、これは生息地管理というのが第一番目ですよね。2番目に出てくるのがこの第三ですけど、鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関するという、これはいかにもやっぱり、これが主要なものではなくて、最後にあります、特定計画の条項がこの生息地管理に対応するような格好で個体群の保全とか管理とかというのをうたうというのを変えていく必要があるのではないかなというふうに思います。

 鳥獣法の自治事務への移管のときに、特定計画をこの事業計画に入れようということで、最後に付け足しみたいな格好で歴史的には進んできたんですが、今やっぱり、この個体群管理といったようなことが非常に重要性を増しているので、少なくとも人工増殖とか放鳥とかって、これは将来の方向としても、これ、軸ではないだろうというふうに思うし、基本的にはまだそういう要望があるというふうには、先ほど指摘がありましたけども、もうやめていく方向というのが私は必要ではないかなというふうに思います。

 それが一点と、将来の課題ですね。

 それから42ページですが、ここに錯誤捕獲の防止ということで、各都道府県がこういうことをやってほしいなといったようなことも書き込みがこうあるんですけれども、ここでやっぱり各自治体でのわなの捕獲等の状況をやっぱり把握していただければなというふうに思います。わなについても、箱わななのか、くくりわななのか、くくりわなはどれぐらいの規模で、どこでやっているのか、どれぐらいの捕獲率がかけているのかといったようなことをやっぱり把握してほしいなというふうに思います。その書き込みをお願いしたいなということですね。

 この(4)の錯誤捕獲の防止の、この3行目に「餌付け方法」という文言があるんですね。いかがですか、確認できるだろうと思うんですが、これ、ここの餌付けという意味は、捕獲に当たって餌付けするということで書き込まれているんだというふうに思うんですが、他の章では餌付けはやめるようにこうなっているわけですから、これ、書く必要があるだろうかというふうに私は思います。

 ちょっと小さなことですが、そんなふうに思います。

【事務局】 鳥獣室、遠矢でございます。

 まず一つ目、ご指摘いただいた鳥獣保護管理事業計画の構成、この順番というところも含めては、ここは法律で順番が定められているものなので、それに従って基本指針のほうも書かせていただいているというところではございますので、将来検討してくださいということで、そういったご意見だというふうに承知いたしました。

 二つ目の錯誤捕獲の部分なんですけども、捕獲するわなの数とか、稼働率みたいな話では、先ほどの回答と重なりますけれども、そこまで求められるかどうかというところは、こちらのほうでもまずは意見として承って、ちょっと検討させていただきたいと思います。

 餌付けのところなんですけども、ここは多分、箱わなでの捕獲をするときの誘引するための餌ということでの餌付けというふうに書かせていただいているところではあるので、そういうニュアンスだということでご理解いただければなとは思うんですが、いかがでしょうか。

【三浦委員】 了解いたしますけど、でも、書く必要はあるかな。

【事務局】 すみません。鳥獣室の遠矢でございます。

 ただ、この部分は、これまでガイドラインとかの中でもそうなんですけど、やっぱり誘引する鳥獣というものに合わせてしっかり餌をあげることで、クマとかをなるべく錯誤捕獲を防止するための方法として、そういう誘引物を変えていくということでも、ある程度対応ができるというところもあるというふうに聞いているところではあるので、そういうことも一つの例として、わなの形状だけではなくて、誘引物を変えていくということも工夫としてあるということで書かせていただいているところではありました。

【三浦委員】 分かりました。

【石井委員長】 前のほうに出てくる、安易な餌やりとか餌付けですか、そこと何か区別できるようにはしていたほうがいいかなと思います。

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

 予定した時間も近づいてきましたので、少し巻きぎみにいきたいと思いますけれども。それでは、あと一つ、ローマ数字のⅣの、指定管理鳥獣の管理に関する事項というところが一つありますけれども、ここについてご意見などいかがでしょうか。

 では、小泉委員、お願いします。

【小泉委員】 ありがとうございます。

 62ページと63ページにかけてです。2014年の法改正でできた、捕獲した個体の放置それから夜間銃猟に関する事項というのが新しく設けられているわけですが、ここが手つかずのままになっているということは、何か議論があった上でそのままになっているのか、例えば、放置に関しては、この条項ができてからいろんな放置の仕方が試験的に行われて、例えば埋設しないが、クマを誘引もしない方法も検討されています。それから夜間銃猟に関しても暗視野スコープを使った試み等もあったと思うのです。そういった事例が参照できないのは、少し残念だなというふうに思っております。

 こうした話題を紹介する事例集やサイトがあると都道府県の方の参考になるのではないかというふうに思います。

 もともと遠隔地を対象にした指定管理事業なわけですから、最近はさらに高度が高くなって、山岳地帯での捕獲というふうにもなりつつありますので、この点、ちょっと教えていただけますでしょうか。

 以上です。

【事務局】 鳥獣室、遠矢でございます。

 今回ご指摘いただいたところは、まず、指定管理鳥獣捕獲等事業の中で事業実施計画の中で放置についても生態系への重大な影響を及ぼすおそれがない場合だったり、必要があると特に認められる場合については放置ができるようになったというのは、今ご指摘いただいたとおりで、ここについては、今そんなに事例は多くないですけれども、一部、放置の実施を指定事業の中で始めているところはあるんですけれど、大きく方針自体を、今回、基本指針で何か変えないといけないというような、そういった状況が生じているというところまではないというふうにこちらとしては考えておりまして、基本指針の中で修正というのは入れていないという状況ではございます。

 ただ、ご指摘いただいたとおり、鳥獣の放置に関するいろいろな知見とか、もしくは処分方法に関する知見みたいなところというのは、いろんな形で出てきているというところはご指摘いただいたとおりかとは思いますので、そういったことの情報提供というのは我々としても、これまでもちょっとずつはしてきてはいますけれども、引き続きできるように考えていきたいなと思っております。

 あと、夜間銃猟の部分でございますけども、こちらについては、審議会では特段、審議の中には上がってこなかったんですけれども、この審議を始める前に、法律の施行状況の点検というのを検討会でも行っております。その中では、夜間銃猟というのは都道府県で何件かは実施していただいているんですけども、やはり現状、夜間で実施する以前に、昼間でもしっかりと今は獲れている。その中で、夜間で実施するというのは、ある程度やっぱりハードルが高くて、当然危険も伴ったりとかということもありますので、そういった必要性が生じたような地域というところでは、試験的に実施していくというところで、最近ですと、和歌山県などは継続的に実施していただいているというふうには聞いています。

 そういった事例については、夜間銃猟の事例ということで、こちらでも取りまとめていて、実は都道府県にも先般、提供もしてきているところだったとは思いますので、引き続きそういう、今は昼間でも管理が進められるところですけども、必要に応じて、今後夜間じゃないとなかなか獲り切れないみたいな地域が出てきたときに、必要な情報を提供できるように準備というところは、進めていく必要があるかなと考えています。

 以上です。

【小泉委員】 はい。どうもありがとうございます。

 方針には変更がないので文言は修正しなかった。ただし、都道府県からの問合せには答えるという準備はなされているということですね。

【事務局】 さようでございます。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 そのほか、いかがでしょうか。もう一通り大体終わりましたので、今日の議事全体を通じて、ここでぜひということがあれば、それも含めてお願いしたいと思います。

【高橋委員】 構いませんか。

【石井委員長】 はい。お願いします。

【高橋委員】 猟友会の高橋です。

 少し環境省のほうに申し上げておきたいんですが、以前から我々猟友会でデータのことなんですが、狩猟者の育成確保に関連して、その基本であるデータを狩猟者数が依然として狩猟免許の発行数、延べ数と整理されずに記載をされております。実人数の記載とするよう、または括弧の延べ数で、重複ありと明記するよう、修正が必要であります。狩猟免許発行数は延べで約20万件でありますが、免許を重複して所有している者がいることから、保有者実数は約15万人であります。

 以上、申し上げておきますので、今後よろしくご検討のほどを、お願いをいたします。

 以上でございます。

【事務局】 鳥獣室の遠矢でございます。

 すみません、おっしゃるとおりで、種別ごとに複数の種別を持っている方もカウントする形での集計をさせていただいているというところについては、しっかりとそのことが分かるように示すべきというようなことでのご指摘だったかと思いますので、ご趣旨踏まえまして、今後答申の中とかでも、そういったことが分かるように表記させていただきたいと思います。

 ありがとうございます。

【石井委員長】 それでは、羽山委員、お願いします。

【羽山委員】 ありがとうございます。

 57ページのところに、6(2)CSFASFについての記載で質問があります。

 特にASFに関して、ちょうど31行目、農林水産省と環境省とでこの対策の手引きを出されていますけれども、これ拝見すると、ASFが国内発生したときの初動をどうするか、あるいは封じ込めをどうするかという記載がないんですね。そのあたり、CSFのときと同じような対応をという書きぶりもあって、ですから同じように対応されるということなのか、それとも諸外国がやっているように、もうとにかく徹底して封じ込めるんだという対策を侵入前から各地域ごとに体制を整えるようにここで書き込むのか、このあたりがちょっと読み取れなかったので、お考えを教えてください。

 私の意見は、これはもう今のうちから、各県でそういった封じ込めのための緊急捕獲体制というのを準備しておくべきだというふうに考えています。

 以上です。

【川越鳥獣管理保護室長】 鳥獣保護管理室の川越です。羽山先生、ありがとうございます。

 たしか、以前のどこかの委員会でも、同じ趣旨のご意見を頂戴したかと思いますが、ASFに関しては、農水省、我々も当然一緒にやっていますが、農水省が家伝法に基づく形でASF発生時のタイムラインみたいなフローを整理していて、それをもとに、各都道府県では机上訓練とはなるのですが、そういったものをやるようにといったような話で準備を進めていたと承知しています。

 我々としても、そういった中で、捕獲であったりとか、調査であったりとか、そういったものは協力していくというようなことで、今整理がなされているところです。

 以上です。

【羽山委員】 そこはきっちり、もし封じ込めをするんだということが決まっているんであれば、そう書き込む必要があるんではないかなと思います。

 これはもう、イノシシ対策が鍵になると思いますので、むしろ、これは鳥獣行政の主体的な体制づくりが僕は大事だと思いますので、ご検討ください。

【川越鳥獣管理保護室長】 ありがとうございます。農水省ともご相談をして、どのような記述ができるかを考えさせていただきます。

 ありがとうございます。

【石井委員長】 ありがとうございます。

 そのほか、いかがでしょうか。取りあえず、本日のところはよろしいでしょうか。特にありませんか。

 では、いろいろご意見ありがとうございました。

 今日の会議については、このあたりで終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。

 それで、答申案とか、それからこの基本指針の素案、これに関して、コメント、追加意見等がありましたら、引き続きお知らせをいただければと思います。

 そのタイミング等については、事務局のほうから説明をしていただきたいと思います。

 この委員会は次回が7月なんですが、その前に答申案とそれから素案をまとめて、パブリックコメントにかけて、この案でどうだというのが7月の議題になりますので、なかなか事務局のほうは忙しいんだと思いますけれども、それを含めていつまでに、追加意見がある場合にはお知らせくださいというあたりをお願いします。

【事務局】 ありがとうございます。鳥獣保護管理室の村上です。

 講ずべき措置と本日の基本指針の素案につきまして、追加のご意見等ございましたら、短くて恐縮ですが、来週26日までにメールで事務局までご連絡いただければ幸いでございます。

 本日いただきましたご意見と、メールで追加でいただきましたご意見とを踏まえまして、来週中目途に事務局のほうで修正したものを作成して、再度、先生方にご確認をいただければと思っております。

 ご確認いただいたものでパブリックコメントにかけさせていただいて、次回、7月予定の委員会において、答申案をお示しさせていただきたいと考えております。

 引き続きよろしくお願いいたします。

【石井委員長】 それでは、委員の皆さん、特によろしいでしょうか。

 スケジュールについては、事務局から今説明をいただいたとおりです。

 では、以上をもちまして、本日の小委員会の議事を終了したいと思います。議事進行、ご協力ありがとうございました。

 あとは事務局でお願いします。

【事務局】 石井委員長、委員の皆様、長時間にわたるご議論、大変ありがとうございました。

 次回の日程につきましては、改めてまたメールでご連絡をさせていただきます。

 以上をもちまして、本日の、鳥獣の保護及び管理のあり方検討小委員会を閉会させていただきます。

 どうもありがとうございました。