中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第62回)議事録

日時   

平成30年3月9日(金)13:30~15:50

場所   

中央合同庁舎5号館 環境省第1会議室

出席委員   

委員  

白石 寛明(委員長)

臨時委員  

赤松 美紀     

浅見 真理

天野 昭子     

佐藤  洋

築地 邦晃     

根岸 寛光

山本 廣基

専門委員  

浅野 哲     

稲生 圭哉

内田 又左衞門    

山本 裕史

 (欠席は、五箇臨時委員、田村臨時委員、細見臨時委員、後藤専門委員)

                        (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

 環境省

  小笠原室長、岡野室長補佐、羽子田室長補佐、大竹係長、福澤主査

 オブザーバー

  農林水産省

  独立行政法人農林水産消費安全技術センター

  国立研究開発法人国立環境研究所

議題

 (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

 (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

 (3)その他

配付資料

  資料1   諮問書(写)及び付議書(写)

  資料2   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する
        資料(案)

  資料3   水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について

  資料4   基準値設定後の対応に係る河川における農薬濃度のモニタリング実施における生産量の少ない
        農作物の考慮について(案)

  資料5   ベノミルとチオファネートメチルの共通代謝・分解物MBCとベノミルの代謝・分解物STBの
        取扱いについて(案)

  資料6   水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

  資料7   水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について
       (還元澱粉糖化物)(案)

  資料8   水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について
       (ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン)(案)

  資料9-1  水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について
        (フマル酸)(案)

  資料9-2  安全評価資料 フマル酸

  当日配付資料1 農薬取締法の一部を改正する法律案の概要

  当日配付資料2 農薬取締法の一部を改正する法律案【要綱、法律案、理由、新旧対照条文、参照条文】

  参考資料1 農薬評価書 キャプタン(食品安全委員会資料)

  参考資料2 農薬評価書 ジクロルプロップ(食品安全委員会資料)  

  参考資料3 農薬評価書 トラロメトリン(食品安全委員会資料)

  参考資料4 農薬評価書 フルキサメタミド(食品安全委員会資料)

  参考資料5 農薬評価書 プロシミドン(食品安全委員会資料)

  参考資料6 農薬評価書 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン(食品安全委員会資料)

  ※当日配付資料2については、委員のみ配付

議事

【小笠原室長】 それでは、委員の皆様方おそろいになっておりますので、ただいまから第62回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 初めに、委員の出席状況です。本日は、五箇委員、後藤委員、田村委員、細見委員の4名がご欠席でございます。本委員会の開催の定足数を満たしておりますことをご報告させていただきます。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【大竹係長】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
 お手元に議事次第と配付資料一覧がございますのでご覧いただければと思います。資料は1から9まで、参考資料は1から6までとなっております。また、農薬取締法の一部を改正する法律案の概要という資料も配らせていただいておりますので、ご確認いただければと思います。
 参考資料1から6は、お手元のパソコンに電子媒体としてご用意させていただきました。資料の過不足、パソコンのトラブル等ございましたら、審議の途中でも結構でございますので、事務局までお申しつけください。
 なお、傍聴者の方々につきましては、お近くの席にファイルにつづったものをご用意しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。
 パソコンの電源ですけれども、会議終了後にパソコン中のデータを職員が消去しますので、切らずにそのままにしておいていただければと思います。
 また、委員の皆様方のお手元には、すみれ色のファイルにとじた資料が置いております。こちらは、検討会におきます過去の審議で整理しました考え方等をまとめたものでございます。適宜ご参照いただきたいと考えております。なお、こちらは随時差し替えをしておりますので、会議が終わりましたら、机の上に残していただきますようお願いいたします。

【小笠原室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 議事の進行は白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】 では、進行を務めさせていただきます。
 本日は皆様、年度末のお忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。
 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題とその他に関する審議が予定されております。円滑かつ活発なご審議をお願いいたします。
 まず初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由に当たらないことから、公開とさせていただきます。
 資料につきましても公開とさせていただきます。
 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。
 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。
 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 事務局から諮問書を紹介してください。

【大竹係長】 それでは、資料1をご覧ください。諮問書と付議書でございます。本日ご審議いただきますのは、平成29年9月1日、平成30年1月5日及び2月21日付で、環境大臣から中央環境審議会会長に諮問がなされた剤でございます。
 告示第3号の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、2ページ目のベノミル、6ページ目のアシベンゾラルS-メチル、11ページ目のスピノサドが対象となっております。
 告示第4号の水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、8ページ目のトラロメトリン、プロシミドン、13ページ目のキャプタン、ジクロルプロップ、トリエタノールアミン、フルキサメタミドについて、ご審議をいただきたいと思います。
 なお、こちらの諮問につきましては、それぞれ4ページ目、9ページ目、14ページ目の付議書のとおり平成29年9月4日、平成30年1月5日及び2月28日付で土壌農薬部会に付議がなされてございます。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 それでは、議事(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果、あるいは公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【岡野室長補佐】 資料2の1ページからご説明させていただきます。
 アシベンゾラルS-メチルということで、物質概要はこちらに記載の1.のとおりとなっております。
 作用機構等としましては、アシベンゾラルS-メチルは殺菌剤であり、その作用機構は自然界においてサリチル酸の蓄積により誘導される全身獲得抵抗性と同様の防御システムを植物体に誘導することにより病原菌の防除を可能にするということで考えられております。
 本邦では未登録です。
 製剤は水和剤が、適用農作物等は野菜として登録申請されております。
 各種物性は、1ページ目から2ページ目にかけての表のとおりとなっております。
 3ページに行きまして、魚類の毒性試験ですが、コイとブルーギル、それと次のページのニジマスについて実施されておりまして、それぞれ96hLC50が1,800μg/L超、1,600μg/L、880μg/Lというふうに、三つの値が出ております。
 4ページで、2.甲殻類等ですが、オオミジンコに対する毒性試験が行われていまして、48hEC50が2,400μg/Lとなっております。
 5ページで藻類ですが、ムレミカヅキモに対する成長阻害試験が実施されておりまして、72hEC50が2,950μg/Lという値です。
 6ページに行きまして、水産PECです。
 適用は野菜として登録申請がされておりますので、最も高くなる使用方法についてPECを計算しております。左の欄のPEC算出に関する使用方法ですが、(セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊当たり5,000倍希釈した薬液を0.5L使用)ということで、使用方法としては灌注というふうになります。この方法についてパラメータを農薬取締法テストガイドラインに準拠して使いまして、計算をしまして、非水田PECTier1で0.000013μg/Lというふうになります。
 総合評価、7ページをご覧ください。それぞれのコイ、ブルーギル、ニジマス、オオミジンコ、ムレミカヅキモの試験に対して、まず魚類につきましては3種以上の生物種で試験が行われているということで、不確実係数4を適用しまして、ニジマスの値を4で除した220μg/Lとなります。甲殻類につきましては、オオミジンコの結果を10で除して240、藻類につきましては2,950という値を用いています。最小値はニジマスを4で除した220μg/Lということで、登録保留基準値の案とさせていただいております。
 リスク評価ですが、水産PECと登録保留基準値を比較しまして、登録保留基準値を超えていないということを確認しております。
 検討の経緯ですが12月8日に水産動植物登録保留基準検討会、設定検討会で審議をいただいておりまして、そのときに議論となりましたのが、6ページの灌注に対する使用法ということで、過去にも灌注はあるのですが、ペーパーポットに対する灌注ということで、右側のパラメータの値でfU、施用法による農薬流出係数で0.1を使うということで、そのままでいいのかということでご意見ありましたが、過去にも灌注に対して、てん菜のペーパーポットへの灌注ということで、流出補数係数0.1を使用していたということもありますし、通常のものということでいいのではないかということで、一般的な土壌混和灌注と同様に、こちらにつきましても0.1を適用するということでご了解をいただいております。
 ご説明は以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、1剤ずつ、お願いしたいと思います。
 まずただいまのアシベンゾラルS-メチルにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。どうぞ。

【内田専門委員】 一つ目は、作用機構のところの1行目の、「この作用機構は自然界において」と書いてあるから、これあまりにも広い内容過ぎて、施用作物じゃないかなと思うのですけれどね。だから「自然界において」と、特段入れる必要はないのではないかなという気がします。
 あともう一つは、これはどういう議論があったか教えてほしいのですけど、ミジンコのところで、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレアート、0.21mg/L以下と書いてあるのですけど、これ結構特殊なものなので、何か議論があったかどうか。溶解度を見てみますと、7.7ppmぐらいになるのですね。だから7,700ぐらいまでは溶解度になると思うので、どうしてこういう助剤を使われていたのかなと、そういう議論があれば、ちょっと教えてほしいなと思います。この2点です。

【白石委員長】 ありがとうございます。事務局からご回答ございますか。「自然界において」をわざわざつけることもなかろうかという。

【岡野室長補佐】 1点目につきましては、一応メーカーにも確認をしますが、取るという方向で調整させていただければと存じます。

【白石委員長】 サリチル酸を蓄積して免疫を高めるのは、植物の一般的な作用なのですかね。

【山本(裕)専門委員】 すみません。いいですか。多分助剤の話ですけども、これTween80という、結構よく使われている分散剤ですし、濃度的にも多分基準を満たしていると思うので、特に大きな問題はないのではないかなというので、水産動植物の検討委員会でもそこまで問題にはならなかったです。

【白石委員長】 わざわざ書く必要もあるのかなというレベルじゃないですか。

【山本(裕)専門委員】 そうですね。わざわざ書く必要もない。

【白石委員長】 わざわざ書いて、それで使っているから。 

【山本(裕)専門委員】 そうですね。書き方としては、これTween80ではないですか、違いましたか。

【岡野室長補佐】 一応今まで製品名ではなくて、物質名を書くということで統一しておりまして、ガイドラインに記載された濃度よりも、山本先生おっしゃいますように低かったので、特段議論といいますか、一応はそのことについてはリマークいたしましたが、特に議論はありません。

【山本(裕)専門委員】 これはこれまでもよく使われている分散剤かなと思うので、特に大きな問題はないかなと思いました。

【白石委員長】 すみません、私のほうが間違えたようで、相当薄いのではなく、割と濃いほうなのですね。薄いですか。

【山本(裕)専門委員】 100ppmまで許されているので、0.01%まで許されているので、全然問題ないということだと思います。

【白石委員長】 そういう意味ですね。界面活性剤の作用としては懸念されるレベルではなかろうかと思うのですけども。じゃあこのままでよろしいでしょうか。

【山本(裕)専門委員】 これまでも多分、水産動植物登録保留検討会では、こういう界面活性剤はある物質も、助剤として既に製剤の中に含まれているので、そこまで厳密に考えないでおきましょうというような議論だったかなと思いますので、これまでと多分同じ議論かなと思いますので、その範囲内というふうになっていたかなと思います。

【白石委員長】 そうですね、多分。しかも溶解度以下の試験をされているので、実測でいいのではないかと。
 他いかがでしょうか。特に毒性の面では問題ないですね。作用機作について少しメーカーに問い合わせた上で編集していただくということをお願いいたします。
 PECのほうはいかがでしょうか。ご議論あったようですが、特に。説明どおりで。

【稲生専門委員】 この流出補正係数の件については、先ほど事務局からご説明あったとおりなのですが、本来の灌注というのは、実際の畑で土壌灌注というようなときには0.1ということだったのですけど、セルトレイの灌注、単にこれじょうろで上からざっとかけるだけですよね。それが使用法では「灌注」となっていたので、自動的に0.1がかかっていたというような経緯だと思うのですが。本来の考え方とすれば、稲の育苗箱にまいて、稲を移植するという考え方と同じで減るというのであれば、問題ないのでしょうけど、そちらのほうは0.2なので、0.2と0.1ではちょっと違うじゃないかというところもあるのですけれども、全量が畑に移るということではないというふうに考えると、0.1というのもそんなに悪い値ではないかなということで、今回こういう結論に至ったということを補足させていただきます。

【白石委員長】 ありがとうございました。0.1ということで、妥当であろうということでございます。よろしいでしょうか。他、いかがでしょう。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、総合評価でご確認いただきたいと思いますが、魚類の急性毒性値で不確実係数4を適用して、登録保留基準値220μg/Lにするということでございます。水産PECはこれを超えていないということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございました。それでは作用機作のところだけ、少し検討いただくということでお願いいたします。
 では、次をお願いします。

【大竹係長】 資料のほう、8ページでございます。スピノサドでございます。物質概要は、8ページと9ページに書いてあるとおり、スピノシンAとスピノシンDということになっております。
 2.の作用機構等でございますけれども、スピノサドは、土壌放線菌由来のスピノシン系殺虫剤であり、その作用機構は昆虫のニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、昆虫の神経伝達に関与して、不随意筋の収縮を引き起こし、衰弱させて死に至らしめる。また、GABA受容体の機能にも影響すると考えられているというものでございます。
 スピノサドは、スパノシンAとスピノシンDからなるものでございまして、原体中にそれぞれ72%以上と4%以上(2成分の合計で82%以上)含まれるというものでございます。
 本邦での初回登録は1999年。
 製剤は粉剤と水和剤。適用農作物等は稲、果樹、野菜、花き、芝、せり等がございます。
 原体の生産量、輸入量は、記載のとおりとなってございます。
 10ページに移りまして、各種物性でございますけれども、10ページの表のほうにスピノシンA、11ページの表のほうにスピノシンDを記載してございます。
 それでは12ページに移りまして、水産動植物への毒性について説明させていただきます。
 まず魚類ですけれども、3種、試験が行われてございまして、まずコイを用いた急性毒性試験でございます。表1に試験の概要を記載してございますけれども、その結果96hLC50は3,490μg/Lと算出されました。
 その下ですけれども、ニジマスでございまして、表2に概要が記載してございます。その結果96hLC50は30,000μg/Lと算出されてございます。
 13ページに移りまして、魚類の最後ブルーギルを用いた魚類急性毒性試験でございます。表3に試験の概要を記載してございますけども、96hLC50は5,940μg/Lと算出されました。
 14ページに移りまして、甲殻類等でございます。こちらは2試験提出されてございまして、まずオオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験でございます。表4のとおり試験が実施されてございまして、48hEC50は14,000μg/Lと算出されました。
 15ページですけども、もう一つの試験ですけれども、ユスリカ幼虫を用いたユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が実施されてございます。表5に試験の概要を記載してございますけれども、48hEC50は32μg/L超でございました。
 3.ですけれども、藻類でムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されてございまして、72hErC50は20,300μg/L超という結果でございました。
 毒性については以上でございまして、16ページに移りまして、水産PECの算出でございます。こちら、水田使用とあと非水田使用がございますので、水産PECは水田使用と非水田使用のPECをそれぞれ算出してございます。16ページのほうに、水田使用時のPECの算出を記載してございまして、PECが最も高くなる使用方法としては、表7のとおりでございまして、せりへの茎葉散布という使い方でございます。こちらの適用に対する水田PECTier1は1.1μg/Lと算出されました。
 17ページに移りまして、非水田のほうでございますけれども、こちらPECが一番高くなる使用方法は表8ということでございまして、果樹への散布で、河川ドリフトが一番高くなるというものでございました。その結果、非水田PECTier1は0.011μg/Lでございました。水田と非水田の適用がございますので、高いほうとして水産PECは水田の1.1μg/Lとなってございます。
 PECは以上でございまして、1枚おめくりいただきまして、18ページの総合評価でございます。
 各生物種の毒性値は記載のとおりとなってございます。
 まず魚類です。それらを用いまして、各生物種の急性影響濃度を算出しました。まず魚類ですけれども、最小の毒性値、コイのもの、3,490を採用して、3種の試験が行われているということでございまして、コイの毒性値を4で除しまして、魚類の急性影響濃度872μg/Lと算出しております。
 甲殻類につきましては、ユスリカのEC50に基づきまして、それを10で除して3.2μg/L超。藻類につきましては、ErC50を採用して20,300μg/L超としております。このうち最小の急性影響濃度、甲殻類のにものに基づきまして、登録保留基準値は3.2と提案させていただいております。
 2.のリスク評価でございますけれども、水産PEC1.1μg/Lが基準値案の3.2を超えていないということを確認してございます。
 こちらのスピノサドですけれども、検討経緯といたしましては、平成28年度の第6回の水産検討会と平成29年度の水産検討会第6回ということ、2回の水産検討会を経て、今回の農薬小委員会のほうに持ってきているというものでございます。
 議論は、大きく分けて二つございまして、一つはユスリカ急性遊泳阻害試験についてでございます。もう一つは水産PECに関することでございまして、まずはユスリカの試験について説明させていただければと思います。
 スピノサドについては、平成28年3月3日の農薬小委員会の決定に基づいて、評価に当たってはユスリカ急性遊泳阻害試験を必須としてございます。最初、1度目の平成28年度の水産検討会で、ユスリカの試験が提出されて検討をしたところ、最初に提出された試験のほうだと、試験が今のガイドラインと違うというところがございまして、具体的に一番違ったところは、用いていた供試生物の齢数、1齢ということなのですけれども、5日齢のものまで含まれていて、2齢幼虫が含まれているのではないかということがございました。それについて確認したところ、2齢幼虫が含まれていないということが明確にわからないということでございまして、試験がやり直されて、提出されて、平成29年の水産検討会で検討されたということでございます。
 再度実施された試験については、表中の齢数、あと遊泳阻害の定義とかも確認しまして、ガイドラインどおりということでございまして、評価に使えるということで毒性値のほうを算出してまいりました。
 もう一つの観点が、水産PECに関することですけれども、こちらは資料3と4をご覧いただければと思います。
 まず表3のですけれども、1.の表のところですけれども、スピノサドについては基準値案が3.2で、水田PECが1.1ということになっております。第2段階については適切な水質汚濁性試験がなかったので算出できないということでございまして、今のところ1.1ということになってございます。
 ただ、こちら1.1の根拠となっているものが、せりの適用に対するものでございまして、ここで少し議論がございました。それを受けまして資料4ということで、少し考え方をまとめて水産検討会で議論してまいりました。具体的には我々基準値設定後に河川の農薬モニタリングを実施しているのですけれども、そのときに生産量の少ない農作物をどう考慮するかということを整理してまいりました。
 資料4でございますけども、まず背景といたしまして、水産基準値設定に際しては、PECの算出もして、基準値とPECが近接する場合には、実際の使用量等を考慮しつつ、農薬残留対策総合調査等によって、可能な限りモニタリングを実施してきておりました。水産PECは実際の算出は農薬の登録申請書等に添付する資料についてという、農林水産省の生産局長通知、いわゆるガイドラインといっているものの別添の計算式とか、環境モデルとか、シナリオに基づいて算出しております。そのため生産量が少ない農作物については、現実の作付面積に比べて、水産PECのモデルの作付面積は過大になっている可能性があるということで、PECだと過大に見積もられる可能性があるという現状でございます。
具体的には、3ページの別紙に書いてあるのですけれども、どういうことかといいますと、今のモデルですと、水稲作付面積に基づいて各パラメータが設定されているということになっております。具体的にはこの四角の囲みの中の環境モデルの具体的なパラメータということで、100km2のモデル流域の中の、国土面積に占める水稲作付面積に基づいているということで、マイナー作物の場合には、現実の作付面積に比べて結構大きな値が入っているということになってございます。
 このような状況で、1ページ目に戻るのですけれども、中央環境審議会、前回の第61回の農薬小委員会において、適用作物「クレソン」への使用に係る水産PECが基準値と近接していたということで、モニタリングを実施してはどうかということを事務局が説明したのですけれども、そのときに現実の農薬使用を考えると、環境中濃度が高くなるとは考えがたくて、モニタリングの実施に当たっては作物の生産量等も考慮したほうがよいという旨のご意見をいただきました。そのため、生産量が少ないと考えられる農作物のPECが基準値と近接していたときの取扱いを整理するというものでございます。
 作物の生産量の区分ということを事務局のほうで確認してみたというところでございます。具体的には2.なのですけれども、農薬登録制度における生産量の少ない農作物というものがございます。農薬の登録申請では、各種の試験成績の提出が義務づけられているのですけれども、作物の生産量によって試験の実施例数が異なることがあると。具体的には薬害試験とか作残試験があるのですけれども、その中に農薬の登録申請に係る試験成績についてということで、「課長通知」と呼ばれているものがあるのですけども、その中の別表3-1とか3-2に書かれているものがございます。3-1には生産量が特に多い農作物というものが書かれてございまして、3-2には生産量が多い農作物、それ以外の農作物は生産量の少ない農作物とされております。
 1ページおめくりいただきまして、ここの表に記載されているものとなってございます。生産量が特に多いものを、3-1であれば、例えば水稲とか小麦が入ってくるということになっています。生産量が多いもの、別表3-2になりますと、大麦、未成熟トウモロコシなどなどということになってございます。
 この区分を使って整理をしてみてはどうかということで、3.の基準値設定後の対応に係る河川における農薬濃度のモニタリング実施における生産量の少ない農作物の考慮についてということで整理してまいりました。農薬登録申請に係る試験成績の試験例数に係る生産量の区分と、河川中の農薬濃度、必ずしも相関があるとは限らないのですけれども、他の優先度の高い農薬も含めて、効率的にモニタリングを実施するために、生産量の少ない農作物への農薬使用に係る水産PECと基準値が近接していた場合には、①と②の対応をとっていきたいというふうに考えています。
 ①のほうですけれども、生産量が特に多い農作物と、多い農作物の使用に係る水産PECのうち最大のものも確認して、水産検討会や農薬小委員会で提示させていただければと思います。それを受けて②ですけれども、モニタリングの実施の検討においては、①で計算しました生産量が多い作物の水産PECと、基準値の近接を考慮して、モニタリング実施の優先度を判断したいというふうに考えてございます。
 資料戻ってしまうのですけれども、それを受けまして、資料3の2.の基準値設定後の対応ということで考えてまいりました。スピノサドについては、水産PECが基準値案の10分の1以上であるということで、基準値とPECが近接していると考えられたのですけれども、当該水産PECの根拠となった作物がせりであったということでございまして、せりは生産量が少ない農作物であるため、水田作物の中で特に多い作物、多い作物へのPECを計算してきましたところ、稲の使用に係る水産PECが一番大きいものとなってございました。具体的にはTier1ですと0.3、Tier2ですと0.019であったということで、そちらのほうでやると近接はしてこないということでございました。
 このことから、スピノサドについては、現時点でモニタリングの優先度が高いとは考えられない。このため他の優先すべき農薬での実施状況とか出荷量、普及率等を踏まえつつ、水質モニタリング調査を検討することとさせていただければと思います。
 ちょっと説明が長くなりましたけど、以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではスピノサドにつきましてご意見、ご質問を受けたいと思いますが、二つに分けて、まず基準値についてからご質問、ご意見、伺いたいと思います。いかがでしょうか。
 作用機序、物性、よろしいでしょうか。ただ1点だけ。水溶解度がAとDで随分異なっているように感じられるのですが、これは何か理由はあるの。
 私が見た範囲だと、測定法が若干異なっていて、Aのほうがフラスコ振とう法で行われていて、Dのほうがカラム法で行われているというところが、少し違うのかなという印象を受けましたが、他の物性はほとんど一緒で、構造もメチル基があるか、ないかの違いだけなので、それほど違わないかなと思いますので、水産の検討だとフラスコ法の検討みたいなほうが合っているというか、試験の解釈にはいいのかなと思いますがいかがですか。今回の判断にあまり関係ないとは思いますけど、スピノシンDが4%ぐらい含まれていて、あまり溶けないという、この表上からはそう見えるのですが、試験上は、これは実測されているのですね。両方ともピークに出ているのですよね。わからないですね。

【山本(裕)専門委員】 記述によると足し算にしていて。

【白石委員長】 足し算になっていてというか、Dが分離されていないのですね。

【山本(裕)専門委員】 分離されていないですね。

【白石委員長】 ああそうなのですか、1本出してみると。

【山本(裕)専門委員】 一応別々のピークは出ているけど、それを足しているのだと思います。

【白石委員長】 だから別々に分かれて、溶けているということですよね。そうだと思います。
 他いかがでしょうか。ユスリカの幼虫、急性遊泳阻害試験が出ておりますけども、これは超値ということになってしまいましたが、これは何か理由がある。

【大竹係長】 そこ、どうやって決めているのかなということで、申請者さんのほうにも確認したのですけれども、一応予備試験やって最高濃度を決めたのですけども、本試験で精密にやってみると、ちょっとその条件では半分まで行かなかったということでした。ただ試験としてはちゃんとやられているので、この値を採用するということを水産検討会でご判断いただきました。

【白石委員長】 ありがとうございます。ちょうどぎりぎりのところで超になっておりますけども、この値を使うということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 PECのほうはよろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では総合評価だけご確認いただきたいと思いますけども、登録保留基準値は3.2μg/Lとすると。水産PECは1.1でこれを超えていないということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、評価書の項につきましてはこれで。基準値につきましてはこれで。
 これが水産PECと登録保留基準値が近接しているということで、今、資料のご説明がありましたが、これについてご意見を伺いたいと思います。いかがでしょう。
 具体的には、資料の4の2ページの3のような扱いにしたいということでございます。生産量が少ない。

【山本(廣)臨時委員】 結果的にここですね。資料3ですね。

【白石委員長】 そうですね、最終的には資料3になります。前回クレソンのときは、クレソンしか使用予定がなかったような気がしますけども、そういうものも含めて計算できない場合もあるということを含めてですね。より生産量の多い農作物に適用があれば、それのPECを算出して提示していただけると、それで比較していただくということでございますけど、どうでしょう。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にご意見ないので、でしたら事務局の案のとおり、今後こういった形でモニタリングの優先度等を決めていくということにしたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 ではこれに基づいて資料3ですが、スピノサドについては、現時点ではモニタリングの優先度が高いとは考えられないという判断でよろしいでしょうか。

【山本(廣)臨時委員】 水稲も計算してみてですね。

【白石委員長】 そうですね。水稲を計算すると0.3μg/Lとなり、これは。

【山本(廣)臨時委員】 Tier2が0.019。Tier1から分かれて。

【白石委員長】 ああそうですね。Tier1で0.3、Tier2で0.019でございますので、優先度が低いという。
 ありがとうございました。ではスピノサドにつきましては、これは事務局案どおりということにさせていただきます。今後の扱いについても事務局案どおりの対応ということでお願いしたいと思います。ありがとうございました。
 ではベノミルについて、お願いします。

【岡野室長補佐】 19ページです。ベノミルです。
 Ⅰ.2.作用機構等ですが、ベノミルは、ベンゾイミダゾール系の殺菌剤であり、その作用機構はチューブリンに結合し、有糸分裂を阻害することによって殺菌活性を示すということです。
 本邦での初回登録は1971年です。
 製剤は粉剤及び水和剤が。適用農作物等は稲、麦、雑穀、果樹、野菜、きのこ、いも、豆、花き、樹木、芝等がございます。
 原体の国内生産量と輸入量は、こちらの数字のとおり推移しております。
 各種物性等は3.の表のとおりとなっております。
 21ページに行きまして、コイの試験です。コイを用いた急性毒性試験が21ページですが、96hLC50で1,000μg/L超という値でございました。
 甲殻類につきましては、オオミジンコの試験で、48hEC50が350μg/Lということでございます。
 22ページに行っていただきまして、ムレミカヅキモの試験が行われております。72hEC50が2,000μg/L超ということです。
 23ページで水産PECですが、稲への適用が一番値が高いということで計算をしております。この結果、水田PECTier1が0.30μg/Lということで、これが水田使用時の水産PECになります。
 次のページに行きまして、非水田使用時ですが、果樹に対する適用で計算を同様にいたしまして、0.28μg/Lということで、(1)と(2)で最も大きいものということで、先ほどの稲に対するものが出てきまして、0.3μg/Lです。
 25ページ、総合評価ですが、コイ、オオミジンコ、ムレミカヅキモ、それぞれに対して不確実係数を適用しまして、オオミジンコの350を10で除した35というのが登録保留基準値の案として、提示させていただいております。
 2.リスク評価ですが、水産PECが0.3μg/Lであり、登録保留基準値35μg/Lを超えていないということを確認しております。
 検討経緯ですが、29年の8月9日と、あとすみません。この下にあるのが平成30年2月9日の間違いでございます。訂正させていただきます。そこで議論がされておりまして、主に分解物について議論がありました。分解物につきましては、資料5でまとめておりますので、引き続き資料5をご説明させていただきたいと思います。
 まず資料5ですが、ベノミルとチオファネートメチルの共通代謝・分解物MBCとベノミルの代謝・分解物STBの取扱いということで、ベノミルから代謝物がMBCとSTB、二つ出てくるということになります。チオファネートメチルという別の農薬からMBCというものが出てくるということで、共通の代謝物があるということから、この検討をしております。
 背景のところにありますように、食品中の残留基準においては、これらの3物質については、「MBCとベノミルは、MBC含量に換算したもの、チオファネートをMBC含量に換算したもの及びチオファネートメチルをMBCに換算したものの総和。」ということで食品中の基準としては設定されています。
 一方、水産基準値におきましては、チオファネートメチルについては審議が終わっておりますが、親化合物として水産の基準値が設定されております。しかしながら、そのチオファネートメチルの審議の際に、分解物であるMBCについては今後の課題というふうにされまして、今回のベノミルの設定の際に改めて分解物の取扱いを整理するということとされております。今般その整理をするということです。
 また、29年度の水産検討会の第3回ということで、ベノミルの代謝物についてはMBCの他にもSTBがあるということで、こちらについてもあわせて今回整理をいたします。
 2.現行の農薬登録制度における代謝・分解物の取扱いについてですが、環境大臣が定める告示において基準値が定められております。
 (1)家畜残留につきましては、当該農薬の成分である物質(その物質が科学的に変化して生成した物質を含む。以下「成分物質等」)ということになっておりまして、代謝・分解物も規制の対象というふうになっているということになります。
 (2)片や水産基準におきましては、規制の対象とする物質に関しては、次のページに行っていただきまして、「当該種類の農薬の成分の濃度」ということで、親化合物濃度として規制をしているということになります。そういった違いがあるということです。
 3.でチオファネートメチルとベノミルの設定におけるMBCの取扱いについてですが、チオファネートメチルのときについては先ほど申し上げましたが、環境中ではチオファネートメチルはMBCに速やかに代謝・分解される可能性があるということ、毒性値はチオファネートメチルよりMBCのほうが小さいことから、MBCをモニタリングし、その結果に基づき、評価方法を検討してはどうかということで意見がありまして、その議論につきましては別紙ということで、小委の議事録をつけております。
 まずちょっと議事録のほうに行っていただきまして、5ページをご覧ください。リスク評価のところでは、この水産PECが11μ、下線を引いているところを読み上げておりますが、水産PEC11なので、登録保留基準値案の100を超えていないということは確認しています。この水産検討会では、チオファネートメチルとベノミルなど、MBCがカルベンダジムですが、それについてもモニタリングを実施するべきという旨で意見、いただいていまして、これについてはベノミルの基準が決められてからモニタリングについて検討すると、先ほど申し上げた経緯でございます。
 次のページ、6ページですが、このとおりに結論になっておりまして、ベノミルは水産基準値設定され次第、カルベンダジムも含めた、MBCも含めたモニタリングについて考えていこうということでございました。
 もう一度、2ページにお戻りください。3.(2)の部分ですが、ベノミルを用いた影響試験についてなのですが、今回水産検討会の中でもご審議いただいた部分ですが、ベノミルの試験は試験液中及び分析操作中で急速に分解するということから、分解後の安定な分解物であるMBCとSTB、両者について測定し、得られた分析結果からベノミル相当の濃度を分子量比を用いて算出した上で、その値を基準値というふうにしているということになりますので、今回ご提案をしている毒性値というのは、ベノミルの毒性値には代謝・分解物の濃度も考慮されているということが言えるのではないかということで、議論がありました。
 4.でベノミルの水産基準値設定と代謝・分解物取扱いについてですが、ベノミルの水産基準値につきましては、既に設定された農薬との整合もありますので、ベノミルの濃度として設定するということでございます。なお、現在の登録内容においては、分解を見込まない水産PECTier1でも基準値案を下回っているということでございます。
 (参考)のところに念押し的に記載をしておりますが、今はPECTier1で基準値下回っておりましたので、Tier2までは行っていないのですが、今後別の使用方法が出てきたときに、Tier2のPECの計算が必要になったときについても大丈夫ではないかということが、こちらに書いておりまして、今後そういう登録変更のために水質汚濁性試験をやって、水産PECTier2を算出する。Tier1より低い値が必要になった場合が想定されます。
 今回、模擬水田を用いた水産PEC、水田のPECの分析対象物については、水産動植物に対する毒性試験において評価の対象となる物質とするというふうにガイドラインに明記されておりますので、このベノミルを施用した場合の、環境中予測濃度の算定に用いる水質汚濁性試験の際の分析対象物というのは、今回水産動植物への影響に関する試験の対象としたベノミル、MBC、STBを全て測る必要があるということになります。分解されてしまうので、親物質だけでやろうとすると、かなり減衰が速いことによって、PECTier2が相当低くなってしまうという懸念もありますが、ちゃんとこの分解物も含めて測定するということは、現行のガイドラインでも担保されておりますので、今後につきましても大丈夫なのではないかということが念押しで書いてあります。
 2ページ、5.ですが、宿題とされていましたチオファネートメチル、ベノミル、MBC及びSTBのリスク管理についてですが、下線部ですが、チオファネートメチル、ベノミルの農薬モニタリング調査を検討し、実施に当たっては、親化合物の濃度の測定に加えて共通の代謝・分解物であるMBC、それとベノミルの代謝・分解物であるSTBの濃度の測定も行うということとするという方針でいかがでしょうかということでございます。
 補足になりますが、3ページの二つですが、MBCの用途としては、農薬以外の用途もあるということでございます。ただ農薬については現在失効しているので、そういった使用はないということになります。
 一方、もう一つの分解物であるSTBについては、毒性等の情報は得られていないということになります。このため、モニタリングを実施するということに当たっては、可能な限りチオファネートメチル、ベノミル、MBCの使用実態を把握しまして、農薬のモニタリングとしてちゃんと使用方法と、ひもづけた形で評価できるようなモニタリングをする必要があるのではないかということを述べさせていただきました。
 以上のとおり、水産検討会でご結論いただいておりまして、ご審議をいただければと思います。よろしくお願いします

【白石委員長】 ありがとうございました。ではベノミルにつきましてご質問、基準値案についてのご意見、ただいまの資料5についてのご意見等含めてということでございます。ご意見をお願いします。いかがでしょうか。
 ベノミルの評価書から見ていきたいと思いますけども、作用機序等、よろしいでしょうか。毒性試験等で何かコメント、追加ございますか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 水産PECもよろしいですか、どうぞ。

【内田専門委員】 魚類とかミジンコの、先ほど説明を聞いてわかったのですけど、実測濃度の中身がそういうものであるというのは、注書きがされてしかるべきですね。すぐに分解するものなので実測濃度は、親プラス分解物である三者の合計ということですよね、ここは。

【岡野室長補佐】 はい、そうです。

【内田専門委員】 その旨を下のほうにでも注書きしておいたほうがいいと思うのと、その中で、さっき説明受けたMBCというのは一般的によくわかるのだけど、STBをぱっと言われるとどういう構造かなというのが出てこないので、それも説明を書き入れておいてもらったらよいと思います。多分メチルが飛んで環化したようなやつですよね、そういう構造であることがわかればいいと思った。

【岡野室長補佐】 はい。では申請者とも相談の上ですが、書ける範囲で書かせていただきたいと思います。注書きにつきましては、資料5に書いてある記述を抜き出すような形で注書きをしたいと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。表1、2、3に注書きで下に書いていただくということで、3成分の合算値だと。ベノミル換算値ですか。

【内田専門委員】 ベノミル換算です。そうですね。

【岡野室長補佐】 ベノミル換算です。

【白石委員長】 他いかがでしょうか。代謝物の構造はいかがしますか、書くところもこのフォーマットであまりないのですけども。

【内田専門委員】 構造まで書かんでもいいでしょう。どういうものかというのがわかれば良いのですが、略語STBだけなのです。もちろん抄録を見ればわかるのですけど。

【白石委員長】 抄録にはわかるのですけど、どこまで公開できるかわからないので、環化したものを、メチル、おっしゃるとおりだと思います。

【内田専門委員】 そうですね。

【白石委員長】 メチルを取り、環化したものです。ではその辺に関しては、事務局のほうで申請者と相談して、あるいは先生が今のご回答でよければ、よろしいですか。モニタリングをするにしても、構造がわからないとモニタリングもできないかなと思うのですけど。ちょっとご相談して。

【岡野室長補佐】 はい。

【白石委員長】 お願いします。他、いかがでしょう。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、総合評価でご確認いただきたいと思いますけども、登録保留基準値を30μg/Lとするということで、水産PECはこれを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございます。
 資料5のほうにつきまして、いかがでしょうか。これは宿題になっていたチオファネートメチルのモニタリング等に関してまとめていただいて、ベノミル、チオファネートメチルと代謝・分解物であるMBCとSTBというものを加えてモニタリングしたいということで。さらに他の用途もあるので、その用途も考えながらモニタリングもしていきたいということでございます。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にご意見がないようでしたら、この方針で進めていっていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ではよろしくお願いいたします。
 以上で、水産基準の設定についての審議を終了したいと思います。
 続いて議事の(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【福澤主査】 資料6をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録保留基準値の案に関する資料でございます。
 今回ご審議いただくのは5農薬ございまして、そのうち一つが新規のものとなっております。また全て食品安全委員会で評価が行われて、ADIが設定されたものでございます。
 ページをおめくりいただいて、1ページ目をご覧ください。キャプタンの資料でございます。
 まず物質の概要ですが、そちらの表に記載のとおりの概要となってございます。
 次に作用機構等ですが、キャプタンは、フタルイミド系殺菌剤であり、その作用機構は解糖系やTCA回路に含まれている酵素の分子内に存在するSH基、NH2基と反応し、それらの酵素を不活性化して生物活性を示すというものでございます。
 本邦での初回登録は1953年。
 製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹、野菜、豆、飼料作物、花き、樹木及び芝がございます。
 原体の輸入量は、そちらに記載のとおりでございます。
 次に2ページ目、各種物性はこちらの表に記載してございます。
 ページの中ほどで安全性評価でございますが、ADIは0.1mg/㎏体重/日となっております。こちら食品安全委員会で設定されたものでございます。
 こちらの食品安全委員会の評価に関するところの記載でございますけれども、1月の小委員会で山本廣基先生からご指摘をいただきまして、以前は具体的な試験名を書いて、そこでの無毒性量などを根拠として、というような書き方をしていたのですけれども、前回発達神経毒性の試験が根拠になっているものがありまして、それをそのまま書いていると、発達神経毒性があるのではないかというふうに思われてしまうように誤解を受けるのではないかと、食安委の評価書の概要のところを見ると、発達神経毒性は認められなかったなどと書いてあるのですけれども、こちらの評価書の記載だけだとそういった誤解を受けるのでないかといった指摘がございまして、その小委の終わった後、ご指摘いただいた山本先生と、あと毒性の専門家である浅野先生と佐藤先生と相談させていただきまして、記載を検討させていただきました。そこで、食品安全委員会の評価書は、概要だけでも1ページぐらいのものでございまして、そこから抜粋をするとなると、どうしてもそういった不整合といいますか、そういった形のことが出てきてしまうということ、あとはこの小委員会の場で、浅野先生、佐藤先生に毒性のところをご紹介いただいているというところもございますので、評価書の記載としては、こちらのように各試験で得られた無毒性量のうちの最小値、最小毒性量が評価されている場合であれば、最小毒性量も記載に含みますけれども、そういった形のみで記載して、あとは佐藤先生、浅野先生にご説明いただくという形でよいのではないかということで、こちらの記載に変更させていただいております。こちらの記載は以降の資料全てに関して、そのように整理をさせていただいております。
 それではキャプタンの部分の審議ですけれども、続きまして3ページ目の水質汚濁予測濃度(水濁PEC)でございます。こちらは先ほどご紹介しました製剤の種類及び適用の作物からPECが最も高くなる方法に基づいて算出しております。こちらは水田の適用がないものですので、非水田の使用に関してPECを算出いたしまして、最も使用量が多くなる芝について、下の表に記載されております使用方法に基づきまして、PECを算出いたしました。こちら算出結果はページの一番下にありますとおり、0.0056mg/Lとなっております。
 最後に4ページ、総合評価でございます。
 登録保留基準値は、先ほどのADIをもとに登録保留基準値の計算をいたしまして、基準値案として0.2mg/Lとなっております。中ほどの参考のほうの基準値、以前の水濁基準であるとか、そういったところでございますけれども、こちらは確認したところ、基準の根拠となっている毒性試験のほうが、食品安全委員会で無毒性量の最小値となったものより高いものが当時は採用されていたようでございまして、今回はそれよりADIがそれに基づいて低くなったということで、当時のものからは低い値となっております。
 最後、リスク評価でございますけれども、水濁PECは0.0056mg/Lでございまして、登録保留基準値0.2mg/Lを超えないことを確認しております。
 説明は、以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではキャプタンについて毒性のご紹介ありますでしょうか。

【浅野専門委員】 キャプタン、各種毒性試験の結果で認められた所見としては、主なものは体重の増加抑制と、それから小腸の十二指腸粘膜過形成、これはマウスでのみ認められています。さらに遺伝毒性がin vitroの系で、つまりエームス試験ほかで陽性を示したのですけども、このためにいろいろなメカニズム試験が行われています。加えてマウスで十二指腸に腺腫と腺がんが認められたということで、このメカニズムをいろいろな方面から見極めています。
 結果として遺伝毒性というのはin vitroでのみ認められておりまして、in vivoのトランスジェニックマウスを用いた検討ですとか、それも加えまして、生体にとって問題となる遺伝毒性はないという結論が出されています。
 また十二指腸で認められた腺腫等におきましては、十二指腸に到達したキャプタン、それからその代謝物、こういったものはグルタチオンほかチオール基を枯渇させてしまって、十二指腸上皮に損傷を与える状況をつくってしまう、それが積み重なって腺がん、腺腫こういったものにつながると考えられています。
 さらにウサギとハムスターを用いた発生毒性試験では、母動物に影響が認められている容量、すなわち親が体重減少、そこまで症状が認められたところで、骨格異常等の胎児に異常が認められております。最終的にADIの設定の根拠となったのは、ウサギを用いた発生毒性試験において、親の体重減少が認められた容量の下、無毒性量12mg/㎏体重/day、これを根拠にしてADIが設定されています。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。今の毒性のご紹介を含めて、コメント、ご質問等あればお願いいたします。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ないようでしたらば、総合評価でご確認いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では登録保留基準値を0.2mg/Lとするということで、水濁PECはこれを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では続きまして、ジクロルプロップトリエタノールアミン塩をお願いします。

【岡野室長補佐】 5ページをご覧ください。ジクロルプロップトリエタノールアミン塩です。
 物質概要のところで、1.の下に注が記載しておりますが、これは水産基準値に関してご審議いただいたときと同じなのですが、ジクロルプロップは、トリエタノールアミン塩体をジクロルプロップトリエタノールアミン塩と表記しまして、ジクロルプロップについては酸体であること及びトリエタノールアミン塩体との区別を明確にするために、ジクロルプロップ[酸]として表記するということで、本評価書の中で統一してまいりたいと思います。
 水系ではジクロルプロップトリエタノールアミン塩はジクロルプロップイオンとして存在するので、[酸]として基準値を設定するものとするということであります。
 6ページに行きまして、この酸体の構造式等はこのようになっております。
 作用機構等ですが、ジクロルプロップトリエタノールアミン塩は、オーキシン活性を有する植物成長調整剤であり、その作用機構は酵素的にエチレンの生成を制御する作用を高めると同時に、成長ホルモン経路を通じて、またはオーキシン活性が直接セルラーゼ活性を抑制して、果実の離層形成を遅らせ、落果を抑制するものと考えられております。
 本邦での初回登録は1982年です。
 製剤は液剤が、適用農作物等は果樹があります。
 原体の輸入量は、こちらのとおり0、0、11ということで推移しております。
 7ページに行きまして、各種物性はこちらの表のとおりとなってございます。
 Ⅱ.安全性評価ですが、ADIが0.036mg/㎏体重/日ということで設定されておりますが、食品安全委員会によって設定されています平成29年7月4日付で、ジクロルプロップのADIを0.036と設定するという食品健康評価の結果を、厚生労働省に通知しております。この値につきましては、各試験で得られた無毒性量のうち、最小値3.64を安全係数100で除して設定されております。
 ※印で小さくありますが、食品安全委員会ではジクロルプロップ[酸]で、R体のみのジクロルプロップPを含むというもの、両方について暴露評価対象物質としてADIを設定されておりますが、ジクロルプロップPは、国内での農薬登録は現在されておりません。
 8ページ、ご覧ください。水濁PECですが、液剤の果樹に対する施用ということで、最も高くなるものを出してきまして、ジクロルプロップ[酸]に換算をしています。結果としては(2)の計算結果のところにありますように、0.0000063mg/Lということでございます。
 9ページで総合評価ですが、水質汚濁に係る登録保留基準値として、ADIから算出をいたしまして、0.095mg/Lということで、案でございます。
 リスク評価としては、先ほど水濁PECで非常に小さい値ですが、これが登録保留基準値0.095mg/Lを超えないということを確認しております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では毒性のご紹介、いただけますでしょうか。

【佐藤臨時委員】 こちらの剤ですけれども、種々の毒性試験が行われていまして、毒性変化としては体重増加抑制とか、肝臓に対する肝細胞の肥大、あるいは壊死、あとは腎臓の重量増加というような変化を起こします。またラットを用いた2世代繁殖試験において、出生率の低下とか、交尾率の低下が認められておりますけれども、神経毒性とか発がん性、催奇形性及び人に問題となるような遺伝毒性は認められておりません。

 ADIの根拠となったのは、発がん性試験、慢性毒性試験と発がん性併用試験の尿比重が減少するという現象が認められたのですけれども、その一段下の用量ということで、3.64が設定されております。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では基準値案等につきまして、ご質問、ご意見、ございましたらお願いします。いかがでしょうか。どうぞ。

【内田専門委員】 7ページの各種物性の値は、酸の値が書いてあるということですか。対象がよくわからなかった。

【白石委員長】 このままでは、わかりにくいですね。

【内田専門委員】 だから考えようによって、蒸留水での値が異なるかなと思うのですけど、どれを使われているのかなと思ったのです。

【白石委員長】 水溶解度ですね。酸体ですかね。どうなのですか。酸体ですかね。水溶解度がpH9で随分上がっている。

【福澤主査】 そうですね、酸体のほうでやられているようですが、ちょっと注釈つけさせていただいて。

【白石委員長】 R酸体の。

【福澤主査】 酸体のものであるということで。

【白石委員長】 ですよね。

【福澤主査】 記載させていただこうと思います。

【白石委員長】 多分塩だと蒸留水のところが高い、大きな値になってくるということですね。

【福澤主査】 そうですね。

【白石委員長】 これ書き方が難しいですね。どれを対象にしたかというのは、きちんと書いておいていただいたほうがいい。お願いします。
 他、いかがでしょう。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ではちょっと物性の、対象とする物質を少しどこかに書いていただくということになるのか。混在しているということはないですよね。

【福澤主査】 一応申請者にも確認いたしますが、どうも提出された資料を見る限りは、酸体のみのようでございます。

【白石委員長】 酸体ですね、わかりました。じゃあその旨、少しどこかに書いておいていただく。

 ありがとうございました。他いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にないようでしたら、9ページ目の総合評価でご確認いただきたいと思います。登録保留基準値が0.095mg/L、水濁PECは非常に小さい数字であるということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございました。では物性のところ少し修正いただいて、事務局の案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 では続きましてトラロメトリン、お願いいたします。

【福澤主査】 10ページ、ご覧ください。トラロメトリンでございます。
 こちら物質の概要はこちらの表に記載してとおりでございます。
 作用機構等でございますが、トラロメトリンは、ピレスロイド系の殺虫剤であり、その作用機構は神経膜のイオン透過性の阻害と考えられています。
 本邦における初回登録は1987年。
 製剤は水和剤、乳剤が。適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木、芝等がございます。
 原体の生産量は、そちらに記載のとおりでございます。
 続きまして11ページ、各種物性等でございますけれども、そちらの表に記載させていただいておるとおりでございます。
 ページの中ほど、安全性評価でございますが、ADIは0.0075mg/㎏体重/日となっております。こちら食品安全委員会でトラロメトリンとデルタメトリンというもののグループADIとして設定されております。下の注釈に書いておりますけれども、トラロメトリンは代謝されることによってデルタメトリンというものを容易に生成するということで、これらの総合評価が行われていると。デルタメトリンは海外のみで農薬として使用されているということもありまして、総合評価されているということでございます。
 ADIについては、毒性がトラロメトリンのほうがより強く現れるということで、そちらの無毒性量の最小値をもとに、グループADIが設定されているということでございます。
 続きまして12ページ目、水濁PECでございます。先ほどご紹介した製剤と適用農作物等の使用方法をもとに算出いたしまして、こちらも水田での適用がないということで、非水田のPECを算出いたしまして、果樹に対する使用方法に基づきまして、パラメータを下の表のとおり用いて算出をいたしました。算出結果はページの一番下にございますとおり、0.0000051mg/Lとなってございます。
 最後13ページ、総合評価でございます。先ほどのADIを登録保留基準値の算出式をもとに代入いたしまして、登録保留基準値は0.019mg/Lとなっております。
 最後リスク評価ですけれども、ページの下のほうですけども、水濁PECは0.0000051mg/Lであり、登録保留基準値0.019mg/Lを超えていないということを確認しております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では毒性のご紹介、お願いできますでしょうか。

【浅野専門委員】 本剤の毒性影響ですけども、主に体重の増加抑制、それから皮膚で皮膚炎、さらには心筋系のけいれん等の症状が認められております。発がん性や繁殖能に対する影響、催奇形性、遺伝毒性、こういったものは認められておりません。ラットを用いた2年間の慢性毒性、発がん性併合試験と、それからマウスを用いた2年間慢性毒性、発がん性併合試験で、体重増加抑制を指標としてそれが認められないNOAEL、0.75mg/㎏体重/日、これを根拠としてADIが設定されています。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では基準値案についてご意見、ご質問をお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ではご意見なければ、案のとおりとさせていただきたいと思います。
 13ページご覧ください。登録保留基準値0.019mg/L、水濁PECは超えていないということでございます。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では続きまして、フルキサメタミド、お願いします。

【岡野室長補佐】 14ページをご覧ください。
 フルキサメタミドは、イソオキサゾリン骨格を有する殺虫剤(殺ダニ剤)であり、節足動物のGABA作動性クロライドイオンチャネルを選択的に阻害することにより、対象害虫を死に至らしめるものです。
 本邦では未登録です。
 製剤は乳剤が、適用農作物等は野菜、いも、豆、花き等として登録申請されております。
 次のページですが、各種物性等は表に記載のとおりとなっております。
 2.の安全性評価ですが、ADIが0.0085mg/㎏体重/日ということで設定されております。29年12月12日付で、このADIを厚生労働省に食品安全委員会が通知をしております。なおこの値は各試験で得られた無毒性量のうち、最小値0.85を安全係数100で除して設定されております。
 16ページに行きまして、水濁PECですが、野菜に対する適用が最も高いということで、計算しておりまして、計算結果としては0.0000051mg/Lという値でございます。
 17ページに行きまして、総合評価です。登録保留基準値0.022mg/Lということで、ADIに算出式を用いて計算をしております。
 リスク評価ですが、水濁PECが0.0000051mg/Lに対して、登録保留基準値案が0.022mg/Lを超えていないということを確認しております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では毒性の紹介、お願いできますでしょうか。

【佐藤臨時委員】 こちらも種々の毒性試験が行われていまして、主に認められる変化なのですけれども、肺におけるマクロファージの集簇といって、異物を貪食するような細胞が集まってくる変化、あるいは小腸の上皮の空胞化、それから肝細胞の空胞化が認められています。
 そしてラットを用いた2年間の発がん試験なのですけれども、雄で甲状腺のろ胞上皮細胞の腺腫、良性の腫瘍ですね、これがちょっと増えているのと、マウスを用いた18カ月のがん原性試験で、雄だけなのですけれども、肝細胞腺腫の発生頻度が増加しました。しかし神経毒性とか繁殖に関する影響、あるいは催奇形性、遺伝毒性がないということから、発がんに関しては安全域が設定できるということです。
 発がんのメカニズム研究というのがやられていまして、これは肝臓のほうで酵素誘導が起こってきて、この酵素で分解される甲状腺ホルモンが分解されます。それで甲状腺にもう少しホルモンを出せというTSHといって、下垂体のほうから刺激ホルモンが出るのですけれども、それの過剰によって甲状腺が腫瘍化するということがわかっております。
 ADIの設定根拠となったのは、2年間の慢性毒性試験、発がん性試験の併用試験でありまして、肝臓の空胞化が認められない用量を根拠に設定しております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では本剤につきまして、基準値案についてご意見をお願いいたします。新規の剤になりますけど。いかがでしょうか。生物濃縮性が若干高いみたいに見えますけれど、これは何か評価に関わることがありましたか。

【岡野室長補佐】 食品のほうは食品のほうで評価がなされておりますので、飲料水経由ということで考えれば、特段評価に影響を与えるものではないということになります。

【白石委員長】 そうですか。魚経由というのは考えないのでしたっけ。例えばシジミとかですね。それでは別個、そちらでつくられるからよいということでしたっけ。食品のほうで設定されるものであるということですか。わかりました。
 他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ないようでしたらば、17ページの総合評価でご確認いただきたいと思います。
 登録保留基準値0.022mg/Lということで、水濁PECはこれを超えていないと。

(異議なし)

【白石委員長】 では事務局案どおりとしたいと思います。よろしくお願いします。
 では、プロシミドンにつきましてお願いします。

【福澤主査】 18ページをご覧ください。プロシミドンでございます。
 物質概要は下の表のとおりでございます。
 作用機構等でございますが、プロシミドンは、ジカルボキシイミド系の殺菌剤であり、作用機構は明らかではないが、浸透圧シグナル伝達系に作用すると考えられているということでございます。
 本邦での初回登録は1981年。
 製剤は水和剤及びくん煙剤が、適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆、花き、芝等がございます。
 原体の国内生産量は、そちらに記載させていただいたとおりでございます。
 19ページ、各種物性でございますけれども、そちらの表に記載させていただいたとおりでございます。
 安全性評価につきまして、ADIは0.035mg/㎏体重/日となっております。こちらも食品安全委員会でご評価いただいたものでございます。
 次、20ページ、水濁PECでございます。先ほどご紹介した製剤及び適用農作物等での使用方法に基づきまして、PECが最も高くなる使用方法、こちらも水田のものは適用がございませんので、非水田のみの使用でございますけれども、果樹での使用に基づきまして、各種パラメータ、下の表に記載しているものを用いて算出しております。算出結果は一番下にありますとおり、0.00022mg/Lとなっております。
 21ページの総合評価でございます。先ほどのADI0.035から登録保留基準値を算出いたしまして、登録保留基準値の案は0.093mg/Lとなっております。
 最後にページの下ほどのリスク評価でございますけれども、水濁PECは0.00022mg/Lでございまして、登録保留基準値0.093mg/Lを超えていないことを確認しております。
 以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。では毒性についてご紹介いただけますでしょうか。

【浅野専門委員】 本剤は主に肝臓の小葉中心性肝細胞肥大ですとか、それから精巣で間細胞過形成、こういったものが認められております。さらに発がん性試験ということで、ラットの精巣間細胞腫、この発生頻度が増加しているのですけども、メカニズムとして考えられたのは、プロシミドンがアンドロゲンレセプタに結合して、黄体形成ホルモン、LHの持続的な刺激によって精巣間細胞種が発現したものと考えられています。それでまた雄のマウスでは肝芽腫の発生頻度の増加が認められておりますけども、本剤遺伝毒性は全く認められておりませんので、閾値の設定が可能とされています。
 また繁殖試験、発生毒性試験でラットの雄の児童物、雄の子どもで抗アンドロゲン作用に基づいて生じたと考えられる外生殖器の異常、これはどういうものかというと、肛門生殖突起間、これの距離が短縮するというのと、尿道下裂、こういったものが認められています。ラット以外、ウサギとかサルの器官形成期に経口投与した場合には、こういった所見は認められなくて、種差が発生しております。これはラットで主要代謝物である水酸化体、これの血漿中濃度が腸肝循環によって高く維持されるというのが、その主な原因というふうに考えられています。
 最終的に各種試験で得られたNOAELの最小値、これがラットを用いた発生毒性試験、この中で肛門生殖突起間距離の短縮というのが認められない容量、3.5mg/㎏体重/day、これを設定根拠としております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。それでは基準値案につきまして、ご意見、ご質問、お願いいたします。いかがでしょうか。よろしいようですので……
 どうぞ。

【赤松臨時委員】 基準値案じゃなくて、作用機構なのですけど、一応評価書のほうには菌糸の伸長生育阻害と書いてあるので、それを入れたほうがいいのかなと思ったのですけども。

【白石委員長】 18ページの作用機構等のところでございますね。

【赤松臨時委員】 そうですね。18ページの、はい。

【白石委員長】 明らかではないと書いてありますけど、抄録ではない、何らかの記述があると。

【赤松臨時委員】 評価書のほうでは菌糸の伸長生育阻害と書いてありますので。

【福澤主査】 食品安全委員会の評価書ですね。わかりました。申請資料のほうとも整合性も確認して、適切な記載で整理させていただこうと思います。

【白石委員長】 ではよろしくご対応ください。他いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にご意見ございませんようですので、登録保留基準値につきましては、21ページにございます0.093mg/Lとするということ。水濁PECはこれを超えていないということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では先ほどの修正をお願いいたします。
 全体通じて何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、以上で水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定についての審議を終了します。
 事務局より本件に関する今後の予定について、説明をお願いします。

【大竹係長】 本日ご了解いただきました農薬の登録保留基準については、行政手続法の規定に基づきまして、今後パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談して、ご判断いただくことにしたいと思います。
 再審議の必要がない場合には、パブリックコメントの結果について本委員会にご説明し、提出されたご意見に対する考え方の案と、登録保留基準値案の案についてご確認いただいた上で、部会長の同意を得て、中央環境審議会会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意が得られれば、環境大臣に答申いただくということになります。そして答申後、基準値を告示させていただきます。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではここで10分ほど休憩を入れたいと思います。よろしいでしょうか。
 ちょっと時計が見えないのですが、5分開始ということでよろしいでしょうか。では10分ほど休憩いたします。

(休憩)

【白石委員長】 ではそろそろ皆さんお集まりなので、再開しようかと思いますけど、よろしいですか。
 では議事(3)その他に移ります。案件は4件でよろしいでしょうか。事務局から資料の説明をお願いします。

【大竹係長】 それでは資料7をご覧ください。こちらは還元澱粉糖化物の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について、還元澱粉糖化物の案でございます。
 資料7ですけれども、下記農薬の還元澱粉糖化物は殺虫殺菌剤として登録されております。その作用機構は、害虫の呼吸器官である気門を封鎖して、物理的に窒息死させる作用と考えられております。また本剤は高い粘度を持つことから、薬液を散布した場合、風乾後に粘着質による害虫の運動を阻害する作用もあると考えられております。
 本邦での初回登録は2005年でございます。
 製剤は液剤、適用農作物等は雑穀、果樹、野菜、いも、豆、花き等となってございます。
 還元澱粉糖化物ですけれども、別紙1のとおり製剤を用いた魚類急性毒性試験、あとミジンコ類急性遊泳阻害試験、藻類生長阻害試験がガイドラインで実施されてございまして、農薬取締法テストガイドラインの上限設定濃度の、これ有効成分の換算値でございますけれども、100,000μg/Lで影響は見られていないとなってございます。
 このため、還元澱粉糖化物は別紙2の「水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱について」農薬小委員会(第29回)で了承されているものに基づきまして、「当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合」(水産動植物への毒性が極めて低いと認められる場合)に該当し、水産動植物への毒性や使用方法等を考慮して「水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められる」と考えられるものでございます。
 このことから、還元澱粉糖化物は、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいては、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。水産動植物被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬にしたいということでございます。
 還元澱粉糖化物ということで、いかがでしょうか。ご意見ございましたら、お願いします。よろしいでしょうか。還元水あめということですか。

【山本(廣)臨時委員】 みたいですね。みたいなものなのでしょうね。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

【山本(廣)臨時委員】 全くの水あめ、そういうことでしょうね。

【白石委員長】 還元した水あめじゃないですか。アルコールになって。
 では、資料8の説明をお願いします。

【大竹係長】 それでは資料8をご覧ください。こちらがヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン。水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬についての資料でございます。
 こちらの下記の農薬のヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプンは、殺虫剤として登録申請されております。その作用機構は散布された薬液が虫体を被覆することにより微小害虫の運動を阻害する効果及び微小害虫の呼吸器官である気門を封鎖して窒息死させる効果と考えられてございます。
 本邦では未登録で、製剤は液剤、適用農作物は果樹、野菜、いも、豆、花き等として登録申請されてございます。
 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプンですけども、その作用機構や分子量が数万から数十万の、水中でコロイド状に分散する物質であることから、水産動植物への生理作用を持つとは考えられないものでございます。
 加えて、別紙1のとおり、原体を用いた魚類急性毒性試験及びミジンコ類急性遊泳阻害試験、ミジンコのほうは24時間暴露ということで、ガイドラインとは異なっておりますけれども、農薬取締法テストガイドラインの上限設定などの100,000μg/Lで致死及び遊泳阻害等の影響が見られていないということ。
 あと製剤を用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験においては、EC50が46,500μg/Lの結果、藻類生長阻害試験については、原体を用いた試験は実施されていないのですけども、製剤の試験からErC50が20,000μg/L超との結果が得られてございます。
 また、一般的な茎葉散布時のPEC計算方法を用いて水産PECを計算すると、0.055μg/Lでした。
 さらに、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプンは、平成29年5月24日付で厚生労働省より食品安全委員会に対して、食品衛生法第11条第3項の規定に基づき人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるものとして、厚生労働大臣が定める物質として定められていることについて意見が求められておりました。
 食品安全委員会はそれを受けて平成29年10月31日付で「農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられる。」との評価結果を通知しております。つまりADIは設定していないということでございます。
 これらのことから、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプンは、別紙2「水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱について」と、あと別紙3のほうにございますけれども、「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱いについて」この二つに基づきまして、まず水産のほうでございますけども、「当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合」(水産動植物の毒性が極めて低いと認められる場合)それと「当該農薬の成分物質の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合」(人畜への毒性が極めて弱いと認められる場合)に該当し、水産動植物及び人畜への毒性や使用方法等を考慮して「水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められる」及び「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められる」と考えられるものでございます。
 このことから、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプンは、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明については以上でございます。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプンにつきまして、これは水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とするとしたいということでございますが、いかがでしょう。ご意見お願いします。いかがでしょうか。
 デンプンをリン酸で架橋して、ヒドロキシプロピル化したものということで、若干水溶性を落としているので、コロイド状に分散するようなものですね。構造は特定できないと書いてありますが。こういった製法で規定されているものだと。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ご意見ないようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では次、お願いします。

【岡野室長補佐】 資料9-1をご覧ください。フマル酸です。資料の9-2にもつけておりますが、こちらは非食検討会でADIといいますか、人畜の毒性に関する審議が行われておりますので、資料9-1と9-2をご説明させていただきます。

 資料9-1の1ページですが、下記の農薬フマル酸は、殺菌剤として登録申請されており、その作用機構は一般的な有機酸と同じと考えられており、非解離の有機酸が菌体内に取り込まれると細胞質で解離をしてpHが低下し、pHを元に戻すために大量のエネルギーを消費してプロトンポンプを使いプロトンを排除するが、排除の限界を超えるとpH低下が進んで酵素失活により代謝異常やエネルギー欠乏が生じ、菌が死滅するというものです。
 本邦では未登録です。
 製剤は水和剤が、適用農作物等は芝として登録申請されております。
 なお、フマル酸は厚生労働大臣が定める食品添加物として調味料やpH調整剤として使用されております。
 まずこれが水産の観点と水濁の観点がございまして、まず水産の観点ですが、フマル酸は別紙1のとおり、原体を用いた水産動植物への影響試験において農取法テストガイドラインの上限濃度の100,000μg/Lで影響が見られていないということになります。
 まずおめくりいただきまして、3ページの別紙1をご覧いただきたいのですが、コイとオオミジンコと、4ページ、藻類の生長阻害試験とありますが、いずれも最高濃度の100,000で影響が現われていないということを確認しております。それぞれの試験のところに米印を下につけているのですが、水酸化ナトリウム及び塩酸を用いたpH調製の結果、pH調整をした結果として、この99,000超であるとか、そういったことを記載しています。
 なおですが、pH未調整区では、LC50が46,500μg/Lというふうになっておりまして、ここは水産検討会でご議論いただいた部分なのですが、pH調整を行った値を採用するということを考えておりまして、これは以前、イタコン酸という酸があったのですが、それが農薬として申請された後にも、pH調整を行った試験を採用しておりました。今回もまたpH調整が行われた試験結果が提出されまして、それを採用するのか、またはpH調整していないものを採用するのかということで、是非が議論されましたが、化学反応を伴わない方法等でpH調整が行われた試験結果が提出され、その結果を物質の特性とかそういったことを水産検討会でご判断いただいて、採用することは適切であるということで、いただければこのpH調整を行った結果も評価に当たっては考慮してよいのではないかということで、今回はpH調整を行った結果に基づいて判断をしているというのが、水産検討会のご審議でした。

 資料9-1、1ページにお戻りください。5パラ目の「また」のところですが、ここから水濁の観点になりますが、また、フマル酸は、非食用農作物専用農薬であることから、29年第1回非食検討会においてリスク評価を行っていまして、その結果、農薬として想定しうる使用方法に基づき使用される限りにおいて、ヒトの健康を損なうおそれがないと考えられる、というふうに結論づけられまして、こちらもADI設定を不要という結論がございました。また、このフマル酸、先ほど食品添加物として使われているというのがありましたが、特段使用の基準値というのは設けられておりません。
 このため、別紙2と別紙3というところに、それぞれ水産と水濁の設定不要の扱いについて整理されたものがありますが、その場合に該当しますので、水産動植物及び人畜への毒性や使用方法を考慮して、「水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められる」または水濁につきましても「水質汚濁にかかる水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められる」というふうに考えられるということで、このことからフマル酸は農薬として想定しうる使用方法に基づき、通常使用される限りにおいて、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいという結論をご提案しております。
 資料9-2は非食検討会でご審議いただきました安全性評価書を添付しております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではフマル酸につきまして登録保留基準の設定を不要とする農薬としたいということでございます。ご意見お願いします。いかがでしょうか。
 pH調整しないと、どのぐらいのpHになったというのはわかると議論しやすい。最高濃度で3.6ぐらいですか。

【岡野室長補佐】 コイの試験では最高濃度区で3.6でございました。

【白石委員長】 pH調整して、どのぐらいにするものなのですか。7点何ぼ。7ぐらいですか。

【岡野室長補佐】 7.4から7.5で、コイの試験につきましては調整されています。

【白石委員長】 pH調整した結果で評価したいということですね。
 どうぞ。

【浅見臨時委員】 すみません、今回はもう既に水産のほうでご検討されてということなので、こういう結果で行かれるのは、特に反対するものではないのですけれども、考え方として生物への影響を考慮して設定するという考え方からいきますと、LC50はpH調整なしで、環境に出ている状態で評価することとの違いを教えていただければと思うのですが。

【山本(裕)専門委員】 通常、化審法等で試験するときは、やはりpHの調整はすることになっているので、それは試験困難な物質に対応するときにpHの影響か、その物質の影響かによるので、環境中では先生ご存じのとおり、pHはある程度中性域になっているので、pHが低いことによって酸性状態であるために生物に影響が出たものについては、その酸性状態であることが原因になるので、基本的にはpH調整をしたものと、していないものがあったら、調整したもののほうを使うということに、今のところはなっています。

【浅見臨時委員】 本体が酸性のものでなければ、また別だと思うのですけれども、お酢みたいなものですよね。いわばそういうものを農薬で使って、周辺のpHが幅広い範囲で変わらないというのは共通の理解と思ってよろしいのでしょうか。

【山本(裕)専門委員】 生物試験とまた違うので、今回環境中での濃度が多分相当な濃度にならない限りは、この状態にならないのですが、恐らく環境中に当然のことながら、それをバッファリングするようなものがいっぱいありますから、それによってpHが大体ある程度そろってくるということになるので、今回影響が出てくる濃度というのは、かなり高いですよ、やっぱり。そうなので、それが実際かなりのところでは起こるのかもしれないのですが、環境中の濃度で評価する場合については、それは他のものの影響も含めて考えるということなので、生物試験の場合、どうしてもそれをバッファリングするものが十分ない状態で試験することもあるので、pHがどうしてもそのまま調整されないままになってしまいますから、その辺りはちょっと意見が分かれるところはあると思うのですけれども、かなり高濃度かなというふうに思うので、その辺りは環境中の場合と、生物試験の場合とちょっと分けて考えないといけないのではないかなというふうには。

【岡野室長補佐】 よろしいでしょうか、すみません。
 説明を割愛してしまったのですが、資料9-1の5ページに参考として、今山本先生がおっしゃいましたが、通常の農薬の使用におけるということですので、PECについても算出を一応しております。
 それによりますと、0.095μg/Lということで、方やpH調整をしていない値であっても4万とか5万とか、そういったオーダーになりますので、通常の使用をされる使用方法に基づき、通常使用される限りにおいてということで、こちらの資料9-1、結論のところでつけておりますので、そこも考えた上でこういった結論ということで考えております。

【白石委員長】 「毒性が極めて弱いことを理由に」としか書いていないので、その後の状態がどういったものかということを含めて考えれば、毒性は低いとみなせるということでよろしいでしょうか。
 非水田や、これが最大値になるのでしょうけど、0.095μg/Lということで、これがpHを変えるほどの環境中のバッファのほうが大きいということだと思います。そのとき暴露される化学種はイオンがメーンですね。イオンになるということで毒性は極めて少ないという判断だと思います。
 いかがでしょうか。他ご意見いかがでしょうか。ちなみにPKaが3.2と4.46ですので、7ぐらいになると相当イオンに傾いているということで。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたらば、これは特段修正もないので、事務局案どおりというふうにさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは最後の案件に入ります。事務局より説明お願いします。

【小笠原室長】 それでは資料番号はありませんが、追加配付させていただきましたカラー刷りの1枚紙をご覧ください。
 本日農薬取締法の一部を改正する法律案が閣議決定をされましたので、ご報告をさせていただきます。今後、現在開会中の国会に提出をされ、審議される予定となりました。農薬取締法の改正につきましては、昨年の7月に、この農薬小委員会におきまして、農薬登録制度における生態影響評価の見直しに取り組むこととし、今後の具体的な見直しの方向性と進め方についてもご了承いただいたところでございます。また9月の農薬小委員会では、農林水産省のほうで進めております農薬取締行政の改革についても、ご説明をさせていただきました。
 それらの内容を実現させるため、農薬取締法の改正に向け、調整、協議を進めてきましたが、その法案の概要について、資料に沿って説明をさせていただきます。
 なお、委員の方にお配りをさせていただいております、ちょっと厚目の資料でございますが、この法案の要綱等につきましては、全て環境省のホームページの報道発表資料のところに既に掲載をさせていただいております。
 では資料をご覧ください。こちらの法律案の概要です。まず背景でございますが、農薬の安全性の向上、それとより効率的な農業への貢献と、二つの柱が背景としてございます。
 一つ目ですが、科学の発展によりまして蓄積される農薬の安全性に関する新たな知見や評価法の発達を、効率的かつ的確に反映できる農薬登録制度への改善が必要ということ。
 そして良質かつ低廉な農薬の供給等により、より効率的で低コストな農業に貢献するため、農薬に係る規制の合理化が必要ということでございます。※印にありますとおり、昨年の5月に制定されました農業競争力強化支援法、こちらにおきまして農薬に係る規制についてですが、安全性の向上、国際的な標準との調和、最新の科学的根拠に基づく規制の合理化、この観点から見直すこととされていたということもございます。目指すべき姿といたしましては、まず国民にとって農薬の安全性の一層の向上、農家にとっては農作業の安全性の向上、生産コストの引下げ、そして農産物の輸出促進、それから農薬メーカーにとって、日本発の農薬の海外展開の促進というところを目指しているところでございます。
 法案の概要でございますが、大きく二つございます。
 一つ目が再評価制度の導入ということで、ここが新しい制度になります。同一の有効成分を含む農薬について、一括して定期的に、最新の科学的根拠に照らしまして、安全性等の再評価を行うということです。また、農薬製造者から毎年報告を求めることなどで、必要な場合には、随時登録の見直しを行い、農薬の安全性の一層の向上を図るということです。これによりまして現在の再登録という仕組みは廃止するということになります。
 もう一つ、農薬の登録審査の見直しでございます。
 1番目が農薬の安全性に関する審査の充実ということで、農薬使用者に対する影響評価の充実、そして動植物に対する影響評価の充実、それから農薬の原体、農薬の主たる原料でございますが、こちらが含有する成分、有効成分と不純物がございますが、これらの評価の導入ということでございます。
 ここの動植物に対する影響評価の充実というところが、これまでこちらのほうで基準値等設定してきていただいておりました、水産動植物のところに関係するところでございますが、こちらのほうの充実を図るということが見直しとしてなっております。
 それからジェネリック農薬の申請の簡素化ということで、ジェネリック農薬の登録申請において、先発農薬と農薬の原体の成分・安全性が同等であれば提出すべき試験データの一部を免除できることとするという内容となっております。
 脚注にございます施行期日でございますが、公布の日から6月以内、それから今の2の(1)①と②、農薬使用者に対する影響評価、それから動植物に対する影響評価、こちらにつきましては公布の日から2年以内としております。
 概要については以上でございますけれども、委員の方に配付させていただいていますお手元のちょっと厚目の資料をご覧ください。こちらは5種類の資料が1セットになっております。表題のところですが、一つ目の資料で、農薬取締法の一部を改正する法律案要綱ということで、こちらが1ページから4ページまでございまして、法律案をまとめたものでございます。
 その次に農薬取締法の一部を改正する法律となっておりまして、ページが1ページと振っておりますが、これが全体で42ページまでございまして、これが法律の改正法案の、改正される法律の本体になります。
 こちら、1ページ目を見ていただきますと、第一条ということで、農薬取締法の一部を次のように改正するとなっておりますが、またページで30ページに、飛んでいただきますと、30ページに第二条として、同じく農薬取締法の一部を次のように改正するということで、いろいろ書かれております。非常に見にくいのですが、一条と二条の違いは、第一条のほうは最初に施行される、公布から6月以内に施行される。だから一旦この第一条によって法律が改正されまして、第二条のところは公布から2年以内というふうになっていまして、次に改正される部分が第二条に書かれているというものです。
 42ページまで行きますと、要綱は全体で第二十条までありますが、個々の説明は割愛させていただきます。42ページの次に理由というので1枚入っていまして、これは今回の法律案を提出する理由が書かれています。
 次のところ、少し説明をさせていただきたいのが、法案の新旧対照条文というものでございまして、最初に目次がありますが、それから全部で46ページまででございます。この中の、こちらの農薬小委員会のほうと関係する部分、具体的にどういった条文になるのかというところを少しご説明したいと思います。
 ページで言いますと、こちらの新旧対照条文の5ページ目になります。これはまず公布から6月以内に施行される部分でございますが、この第四条というところで、新旧対照条文ですので、上が改正後で、下が現行でございます。下のほうを見ていただきますと、これまでは第三条ということで(記載事項の訂正又は品質改良の指示)ということでございましたが、今後第四条ということで、(登録の拒否)となっております。ここは農林水産大臣が前条第四項の審査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の登録を拒否しなければならないということで、これまでは次の各号のいずれかに該当する場合は登録を保留して、申請者の記載事項を訂正し、又は登録農薬の品質を改良すべきことを指示することができるというものでありましたけども、該当しないときには登録を拒否しなければならないということに変わっております。
 この中の、こちらの農薬小委員会で関係するのが号の番号が変わっておりますが、第六号、第七号、八号、九号。第六号が作物残留です。第七号が土壌残留、第八号が水産、第九号が水濁の基準設定に関するものでございます。
 第六号と第七号、作物残留と土壌残留のところでございますが、これまで「人畜の被害を生ずるおそれ」という文言でありましたけれども、いずれも既に畜産物経由で人への安全評価を実際行っているということで、これについては「家畜の飼料の用に供して生産される畜産物の利用が原因となって、人に被害を生ずるおそれがあるとき」という記載に変えております。家畜につきましては、別途飼料安全法などで見るということで、こちらにつきましては、それらを通じて人への被害ということで、これまでどおり基準をつくるというところでございます。
 第八号、これは施行して6月以内ということですので、まだ水産動植物のままでございまして、第九号のところが水濁については、これまでどおり変わっておりません。
 それから続きまして19ページをご覧ください。新旧対照表のところで、下が現在です。現在第十二条の四というところですが、(農林水産大臣及び都道府県知事の援助)となっておりますが、上の改正後、こちらは二十八条にずれますが、(農林水産大臣、環境大臣及び都道府県知事の援助)ということで、第二十八条のところに新たにこれまで農林水産大臣と都道府県知事が農薬を使用する者に指導・助言等を行ってきておりますが、そこに環境大臣も加わるということに改正案はしております。
 それから少し先に飛びますけれども、32ページ、こちら32ページは農薬取締法の第二条関係ということで、こちらが公布の日から2年以内ということで、その次に改正される部分であります。第三条のところで早速文言が出ておりますけども、その時点までは「水産動植物」という表現が使われますが、ここからは水産動植物に変わりまして、生活環境動植物ということになります。生活環境動植物といいますのは、第三条のところの第一項にありますが、括弧書きで(その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。)ということでございまして、こちらの生活環境動植物、またこの考え方につきましては、化審法、化学物質の審査及び製造の規制に関する法律でも用いられています。
 この法律の公布の日から2年以内に施行されますと、水産動植物に変わりましてこの部分は生活環境動植物ということになります。以下のところも同様に、そのような表現に変わると。ただ水濁の関係につきましては、これまでどおり水による人への影響、それから畜産への影響、さらにその中で水を通じて水産動植物を経由しての影響ということで、そこは考え方は変わってはおりません。
 その他34ページにありますが、この時点では既に第四条、登録の拒否というところで、第四条の第三項にございますけが、ここはこれまでどおり第一項第六号から第九号、先ほどの作物残留、土壌残留、そして水産に変わって生活環境動植物の影響、それから水濁への影響、これらに掲げる場合、これらのいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準は環境大臣が定めて告示するということは、これまでどおりでございます。
 これらの今後でございますけれども、具体的に追加する評価対象動植物、それからリスク評価の方法などにつきましては、専門家からなります検討会で予備的な検討を行いまして、その後中央環境審議会のご意見を伺った上で、告示等の改正を進めるということになります。本委員会におきましても、また昨年の12月の土壌農薬部会におきましても、この進め方につきましてはご了承いただいているところでございます。
 法案成立後になりますが、新制度の導入に向けまして、関係する告示の改正などの審議につきまして本委員会でまたご審議をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。ただいまのご報告につきまして、ご質問等ございましたらお願いします。いかがでしょうか。大分大きな改正になるようです。

【山本(廣)臨時委員】 久しぶりにね。

【白石委員長】 どうぞ。

【浅見臨時委員】 ありがとうございます。最初のパワーポイントのものでは、目指す姿のところに環境のような感じのことが読み取りにくかったので、ちょっと心配をしたのですが、今ご説明を伺いまして、動植物に対する影響評価の部分の充実というのが図られるのではないかと理解をいたしました。ありがとうございます。
 途中のご質問で聞き逃してしまったので恐縮なのですけれども、生活環境動植物という形で、水産だけではなくて少し広い形で、今後評価をしていく方向というふうに伺ったように思うのですけれども、2年後からはそういう用語になるということですか、それとも水産動植物という用語も残るというようなことを途中でおっしゃったように思ったのですけれども、それも引き続きありながら、別の言い方も増えるということになるのか、すみません、もう一回教えていただければと思います。

【小笠原室長】 現時点では、水産動植物以外に何をやるかというのは、今予備的に検討しておりまして、またこちらの農薬小委員会の場でもご審議いただきたいと考えておりますが、これまで水産動植物といいますと、水域だけでありまして、なおかつそこには他の動植物、例えば水草が入っていないとか、そういったところがございます。
 また一方で水産動植物だけをこれまでやってきましたので、他の動植物としては陸域の動植物、いろいろあります。そうした中で何が評価の対象として適切かというところについて、これからご意見をいただきながら、それに合った形で、また専門の検討会をどうするかと。現在のような水産検討会だけではないものも、またそれにあわせて設置も考えなければいけないというところがございます。
 今の時点では、まだ具体的なところについては、方向が示せる段階ではございませんが、いずれにいたしましても何をやるか、どのような方法でやるかということにつきましては、こちらの農薬小委員会の場でもご審議いただきたいと考えております。

【白石委員長】 いいですか。今までの基準みたいなのは、どういう扱いになるのですか。

【小笠原室長】 今までPEC、いわゆる環境中予測濃度とそれから毒性試験から影響があるかどうかというところを、基準値というものを設定しておりましたが、これから新しい評価対象の動植物について、どのようなやり方をするかというのは、先に海外でも既に陸域の動植物であったり、水産動植物以外の水域の動植物であっても取り組まれていますので、そうしたものも参照しながら考えていきたいというところでございます。

【白石委員長】 これまでつくったものはどうなるのかなという。

【小笠原室長】 これまで水産と水濁をつくっていただいたものにつきましては、今後新たに再評価制度というものが行われますので、それにつきましての定期的に、一度基準がつくられたものにつきましても、最新の科学的知見に照らし合わせて、当時の評価方法が妥当であったかどうかと、元データは適切であったかどうかというところを評価するということで、これまでの基準値については基本的には残りますが、再評価の結果次第によっては、また変わり得るということがあります。

【白石委員長】 他、いかがでしょう、どうぞ。

【内田専門委員】 説明、ありがとうございました。
 1カ所、環境大臣の名前が加わったところ、新旧対照表の19ページでしたっけ。特に使用の理解・指導と援助のところで環境大臣の名前がここに加わっています。多分私の理解では現在の法律だと十二条の三と十二条の四というのが対応していて、それぞれ農林水産大臣は、普及指導員とか病害虫防除員に対応して、都道府県知事は、その指定する者というのが対応するかなと考えます。だから環境大臣が現在担当されているようなところ、住宅地通知とか公園街路樹マニュアルとか、あるいはゴルフ場の指針値とか、水産・水濁などなど、それらの関係があることになる。そういう指導の体制やパイプがまた新たにできる、たとえば指導員みたいな関係が新たにできるようなことを考えておられるのか。どういう形で農薬使用者に対してパイプをつながれるのか。これは非常に大事だと思うわけで、この場の関わるところでも大事と思いますので、その辺わかるところがあるなら教えてほしいと思います。

【小笠原室長】 これまでは、環境省におきましても既に、例えばですが、ゴルフ場に対する指導指針をつくったり、またその関係での水質調査というものを行い、公表をしています。さらに農薬を公園や学校等で適正に使う場合にあわせた公園マニュアルというものをつくったりして、そうした情報の提供であったり、また技術的な指導等も研修の場等を通じて行ってきておりました。これまでも農水省と環境省との省令で農薬使用者が遵守すべき基準を定める省令についても出していたということでありますので、それらとのむしろ整合性をとるために、本法律の規定のほうでも環境大臣を入れたということでございまして、新たに体制をどうするかということについては、現時点では何か具体的なことを考えているというわけではございません。

【内田専門委員】 通知と同じような感じですか。住宅地通知みたいなのが出されて指導・援助のパイプができたような・・。

【小笠原室長】 そういった通知であったり、もしくはいろいろな指針であったり、さらにはさまざまな調査結果を活用した、研修を通じた指導等、これまで以上に頑張ってやっていきたいというふうに考えております。

【白石委員長】 他ご質問いかがでしょうか。どうぞ。

【山本(裕)専門委員】 1点だけ。今、ご指摘いただいたところをちょうど見ていて気になったのですけども、ここのところでは「水産動植物」という言葉を使われているのですけども、ここはこのままで、生活環境動植物、さっきの言葉とは全く関係ない、別のものなのですか。今の。それは違うのですか。違う場所の話なの。

【羽子田室長補佐】 先ほど室長のほうから説明いたしましたように、大きく1条と2条というふうに分かれていて。

【山本(裕)専門委員】 全然違うのですね。

【羽子田室長補佐】 施行の時期がずれているもので、生活環境動植物というのは、後のほうの施行になります。

【山本(裕)委員】 2年後ぐらいからだからいいということなのですね。

【羽子田室長補佐】 新旧対照条文の前半に来ているものは全て、「水産動植物」という表現になっています。

【山本(裕)専門委員】 何か混乱しちゃいます。もう1回改正はある。2年間はこのまま。

【羽子田室長補佐】 32ページの辺りからが第2段階の施行になります。

【山本(裕)専門委員】 ああ、そういう意味なのですか。

【羽子田室長補佐】 第2段階目の施行で、全て、水産動植物から生活環境動植物に変わるということになります。

【内田専門委員】 6カ月後には残るけど、2年後には消えるという。

【羽子田室長補佐】 はい。

【山本(裕)専門委員】 そういうことなのですか。

【山本(廣)臨時委員】 だから2年間は、我々は水産動植物検討会という、その先は生活環境何とかに、会の名前も変わるのではないか。

【白石委員長】 他にご質問ございますか。よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、他に質問がないようですので、本件はこれで終了とさせていただきます。

 それでは、本日の審議が一通り終了しましたので、その他、本日の審議の全体につきまして、何かご意見、ご質問がございましたら、お願いします。

(発言なし)

【白石委員長】 特段、ご意見等なければ、事務局に進行をお返しいたします。

【小笠原室長】 白石委員長、ありがとうございました。また委員の皆様方にはご審議いただきありがとうございました。

 ただいまも新しい制度に向けて、一つは法改正ということで閣議決定されたという節目でございまして、ご説明をさせていただきました。今後その関係につきましても、関係する告示等の改正も必要になりますし、また検討の場の仕組みも検討していきたいと考えております。

 また、さらに「生活環境動植物」という、これまでこの農薬の中では聞き慣れない用語になりますが、具体的にどういったものを取り組んでいくかということにつきましても、この検討会の場でもご審議いただきまして、速やかに新しい考え方の整理等をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 次回の開催の日時につきましては、新年度となりますが、現在事務局のほうで来年度の日程の調整を進めさせていただいております。詳細が決まりましたら、ご案内をいたしますので、出席をよろしくお願いいたします。

 それでは、以上をもちまして第62回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。本日はありがとうございました。