中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第61回)議事録

日時

平成30年1月12日(金)13:30~16:30

場所

環境省 第1会議室

出席委員

委員

白石 寛明(委員長)

臨時委員

赤松 美紀

浅見 真理

天野 昭子

五箇 公一

築地 邦晃

根岸 寛光

細見 正明

山本 廣基

専門委員  

浅野  哲

稲生 圭哉

内田 又左衞門

後藤 千枝

山本 裕史

 (欠席は、佐藤臨時委員、田村臨時委員)

 (敬称略、五十音順)

委員以外の出席者

環境省

 小笠原室長、岡野補佐、大竹係長、福澤主査

オブザーバー

 農林水産省

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

 国立研究開発法人国立環境研究所

議題

 (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

 (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

 (3)その他

配付資料

資料1 諮問書(写)及び付議書(写)

資料2 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料3 水産基準値案として水産PECの関係及び基準値設定後の対応について

資料4 アセタミプリドの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置

        (水産動植物の被害防止に係る登録保留基準関係)(案)

資料5 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料6 水濁基準値案と水濁PECの関係及び基準値設定後の対応について

資料7 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

資料8 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

参考資料1 農薬評価書 デスメディファム(食品安全委員会資料)※

参考資料2 農薬評価書 トリシクラゾール(食品安全委員会資料)※

参考資料3 農薬評価書 トリフルメゾピリム(食品安全委員会資料)※

参考資料4 農薬評価書 マラチオン(マラソン)(食品安全委員会資料)※

参考資料5 農薬評価書 メピコートクロリド(食品安全委員会資料)※

  ※パソコンに電子媒体として入っている。

議事

(小笠原室長)

 それでは、定刻となりましたので、ただ今から第61回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。

 初めに、委員の出席状況です。

 本日は、佐藤委員、田村委員のお二人がご欠席、また細見委員より遅れるとのご連絡をいただいておりますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。

 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

(大竹係長)

 それでは、資料のご確認をお願いいたします。

 お手元に、議事次第と配付資料一覧がございますのでご覧いただければと思います。

 資料は1から8まで、参考資料は1から5までとなっております。

 参考資料は、お手元のパソコンに電子媒体としてご用意させていただきました。

 資料の過不足、パソコンのトラブル等がございましたら、審議の途中でも結構でございますので、事務局までお申しつけください。

 なお、傍聴者の方々につきましては、お近くの席にファイルにつづったものをご用意しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。

 パソコンの電源ですけれども、会議終了後にパソコンの中のデータを職員が消去しますので、切らずにそのままにしておいていただければと思います。

 また、委員の皆様方のお手元には、すみれ色のファイルにとじた資料が置いてございます。

 こちらは、委員会におけます過去の審議で整理しました考え方等をまとめたものでございます。適宜ご参照いただきたいと考えております。

 なお、こちらは随時差し替えを行っておりますので、会議が終わりましたら、机の上に残していただきますようお願いいたします。

(小笠原室長)

 それでは、議事に入らせていただきます。

 議事の進行は白石委員長にお願いいたします。

(白石委員長)

 では、議事の進行を務めさせていただきます。

 本日は皆様、年明け早々ご出席いただきまして、どうもありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に二つの議題とその他に関する審議が予定されています。円滑かつ活発なご審議をお願いいたします。

 初めに、本日の会議の資料の公開と扱いについてご説明いたします。

 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。

 資料につきましても公開とさせていただきます。

 次に、農薬小委員会の決議の取り扱いについて、ご説明させていただきます。

 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。

 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。

 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。

 まず、事務局から諮問書を紹介してください。

(大竹係長)

 それでは、資料1をご覧ください。

 本日ご審議いただきますのは、平成29年5月9日付及び平成30年1月5日付で、環境大臣から中央環境審議会会長宛てに諮問がなされた剤でございます。

 告示第3号の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定につきましては、2ページ目の別紙1のフルキサメタミド、6ページと7ページに記載してございます別紙1のアシノナピル、アセタミプリド、イマザキン、シプロコナゾール、テトラニリプロール、フェンブコナゾール、ランコトリオンナトリウム塩となってございます。

 告示第4号の水質汚濁に係る農薬登録保留基準につきましては、8ページ目の別紙2のデスメディファム、トリシクラゾール、トリフルメゾピリム、マラソン及びメピコートクロリドとなってございます。

 なお、こちらの諮問につきましては、それぞれ4ページ目と9ページ目に付議書をつけておりますけれども、平成29年5月12日と平成30年1月9日付で、土壌農薬部会に付議がなされてございます。

 説明につきましては、以上となります。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 それでは、議事の1番目、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を作成していただいております。

 事務局から資料の説明をお願いします。

(大竹係長)

 それでは、資料2をご覧ください。

 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。

 本資料は、水産動植物登録保留基準設定検討会において一度ご審議いただいておりますので、作用機構と総合評価を重点的にご説明させていただき、その後、検討会でどのような指摘・審議が行われたかを簡単に紹介させていただきます。

 また、資料3として、基準値案と水産PECの関係と基準値設定後の対応についてという資料と、資料4としてモニタリングデータとリスク管理に係る資料を準備しておりますので、これらについては適宜、資料2とあわせて説明させていただければと考えております。

 それでは、資料2ですけれども、1枚おめくりいただきまして、1ページ目のアシノナピルから説明させていただきます。

 アシノナピルです。まず物質概要でございますけれども、こちらに記載のとおりとなってございまして、2.の作用機構等でございますけれども、アシノナピルは、環状アミン骨格を有する新規殺ダニ剤であり、その作用機構は抑制性グルタミン酸受容体に作用してハダニの神経伝達を撹乱することで行動異常を引き起こし、殺ダニ活性を示すと考えられております。

 本邦では未登録で、製剤は水和剤及び乳剤、適用農作物等は果樹、野菜等として登録申請されてございます。

 3.の各種物性でございますけれども、1ページと2ページの表に記載のとおりとなってございます。

 それでは、3ページからの水産動植物の毒性について説明させていただきます。

 まず、魚類ですけれども、3種出ておりまして、まずコイからですけれども、表1のとおり試験が実施されてございまして、96hLC50は70μg/L超となってございます。

 次に、二つ目の魚の試験でございますけれども、ブルーギルを用いた急性毒性試験が実施されてございまして、こちらの96hLC50は、41.8μg/L超となってございます。

 1枚おめくりいただきまして、4ページに移りますけれども、もう一つ、最後の魚類の試験でございますけれども、ニジマスを用いた急性毒性試験が実施されてございます。こちらの96hLC50は20.5μg/L超となってございます。

 次に、甲殻類等についてでございます。

 まず、ミジンコの試験でございますけれども、大ミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございまして、こちらの48hEC50は、28μg/Lと算出されてございます。

 5ページ目に移りまして、ユスリカを用いたユスリカ幼虫遊泳阻害試験が実施されてございます。48hEC50は、こちらは160μg/L超となってございます。

 5ページ目の藻類でございますけれども、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されてございます。こちらの72hErC50は、2.7μg/L超となってございます。

 毒性については以上でございまして、6ページ目に移りまして、水産動植物被害予測濃度、水産PECの算定でございます。

 まず、アシノナピルですけれども、適用農作物等は果樹、野菜等ということでございまして、2.の水産PECの算出においては、非水田使用時のPECを算出しております。

 PECが最も大きくなる使用方法やパラメーターは表7に記載のとおりとなってございまして、まず使用方法ですけれども、果樹への散布となってございます。各パラメーターは記載のとおりでございまして、河川ドリフトのほうで算出しております。

 これらを用いまして非水田PECTier1を算出いたしましたところ、0.022μg/Lと算出されました。非水田のみですので、こちらの値が水産PECとして0.022μg/Lとなっております。

 それでは、7ページ目に移りまして、総合評価でございます。

 各生物種のLC50やEC50は記載のとおりとなってございます。これらの値を用いまして、各生物の急性影響濃度を算出しております。

 魚類についてですけれども、一番小さいニジマスの20.5μg/Lを採用しまして、試験生物が3種で実施されてございますので、不確実係数は通常の10ではなく、3~6種の生物種のデータが得られた場合に使用する4を適用しまして、LC5020.5を4で除しまして、5.12μg/L超と算出しております。

 甲殻類の急性影響濃度につきましては、ミジンコのEC50、28μg/Lを採用しまして、不確実係数10で除して2.8μg/L。藻類につきましては、ErC50を採用しまして、2.7μg/L超としております。これらのうち最小の急性影響濃度ですけれども、藻類のものをもって基準値案、2.7μg/Lと提案させていただきます。

 2.リスク評価でございますけれども、水産PEC、0.022μg/Lであり、基準値案の2.7μg/Lを超えていないことを確認しております。

 検討経緯でございますけれども、アシノナピルは平成29年12月8日、29年度の水産検討会第5回目でご審議いただいたものでございます。

 こちらの検討会において、ご指摘、審議があったことでございますけれども、まずこちらの物質は、なかなか水溶解度が低かったり、吸着性が高いということがございまして、分析のところで、途中でメンブレンフィルターをかまされているのですけれども、吸着などにより、適切に測定できているのかどうかという指摘等ありましたけれども、アセトニトリルなどを使って分析しているということでございまして、分析については問題ないという結論をいただいております。

 また、殺虫剤でございまして、ユスリカの試験が最初から提出されていた試験でございまして、こちらも確認しております。

 平成29年7月12日の農薬小委員会でも了承されておりますけれども、ユスリカ幼虫の急性遊泳阻害試験に用いる1齢幼虫の判断についてということがございまして、日齢が大分大きな幼虫を供試生物にした試験が他の農薬ですが、以前提出されて、再審議になったことがございました。そのため、供試生物の日齢についても確実に確認しておりまして、農薬小委員会で了承された幼虫の齢数や、あとテストガイドラインへの適合性などから、提出されているユスリカの試験は評価可能ということで、採用してございます。

 あと、藻類のところですけれども、こちらは実測濃度2.76μg/Lと実測されてございますけれども、実際には試験のほうには分析法が2種類掲載されていました。

 一つは藻類を除くものでございまして、もう一つは除かないで実測しているというものがございました。

 藻類を分離したほうが濃度は低くなるということですけれども、予備試験が実施されていまして、農薬での使用などを考慮して、ばく露を検討していました。予備試験や本試験において、藻類でのばく露濃度におきましては均一にばく露されているということが示されていたということと、あと、藻類への影響の出方等から、藻類の細胞を分離しないほうの濃度、こちらの2.7というものを今回は採用して、水産検討会のほうでご了承いただいたということでございます。

 アシノナピルについては、説明は以上でございます。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、審議を1剤ずつお願いしたいと思います。

 まず、ただいまのアシノナピルにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。いかがでしょうか。

 抑制性グルタミン酸受容体に作用するということで、よろしいでしょうか。

 構造式にフッ素がたくさん入っていて、溶解度が低い、割と生物濃縮性が高いということもあります。いかがでしょうか。

 生態のほうはよろしいですか。特に問題はないと。よろしいでしょうか。

 ほぼ超値が続いておりまして、オオミジンコの急性遊泳阻害、これも溶解度を超えているのですけども、28μg/Lということでございます。

(発言なし)

(白石委員長)

 特段ご意見がないようですので、影響のほうはよろしいでしょうか。

 PECのほうはいかがでしょうか。非水田、果樹への使用ということで計算されております。PECが0.022ということで、よろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 では、特段ご意見がないようですので、総合評価のほうでご確認いただきたいと思います。

 総合評価のほうで、最小の値が藻類から来ていて、登録保留基準値案2.7μg/Lとするということで、よろしいでしょうか。

 これは藻類を除かないではかったという、今ご説明にもありましたけども、除くともっと小さくなるということです。どのくらいになっているのですか。

(大竹係長)

 除くと、報告書のほうには0.64μg/Lが掲載をされていました。

(白石委員長)

 いかがでしょう。

 除かないで、多分、懸濁しているということですね。懸濁している状態であるという。あるいは、溶解度に近いところにあったということで、その値を捉えているのだと思いますけども。2.7μg/Lでよろしいでしょうか。

(内田専門委員)

 除いたほうが、高くなる。

(白石委員長)

 除いたほうが低くなるらしいです。

(内田専門委員)

 低くなる。

(白石委員長)

 はい。藻類に吸着しているのか、懸濁しているのか、不明ですけども。4分の1くらいということですか。

(大竹係長)

 そうです。

(白石委員長)

 いずれにしても、水産PECはこれを超えてはいないのですけども。

 検討会のほうの結論は2.7でよろしいでしょうか。

 どうぞ。

(浅見臨時委員)

 参考までに教えていただきたいのですけれども、非常に濃縮性が高そうな農薬ですけれども、分解性も結構あるようですが、これを分解するとどういうふうになるのかを教えていただくことはできますか。

(岡野室長補佐)

 事前にお送りしている資料の中にも入っているのですが、切れる場所としては、1ページの構造式でいいますと、一番左のベンゼン環から出ているO、2番目の右のOのところで切れているようです。

(白石委員長)

 先生。あまりこの場で言えないこともあるかもしれませんので、抄録のほうをご覧いただくとわかると思います。

 今の説明だと、ベンゼン環ですと左のベンゼン環。左ですね。

(岡野室長補佐)

 はい。一番左と、あと真ん中の丸い構造の間のOです。

(白石委員長)

 Oのほうのところで出てくるという。

(岡野室長補佐)

 はい。

(白石委員長)

 その辺が弱いみたいですけど、2ページ目の加水分解性の数字がよくわからないのですが、同じ条件で1桁ぐらい違うのが並んでいるのですけど、これは別の条件があるのでしょうか。

(大竹係長)

 全てを書いていないというところがあるのですけども、こちら加水分解による半減期は代謝試験の結果でして、代謝試験ではいくつかの場所を標識しております。1つ目がベンゼン環で標識しているものと、2つ目が真ん中のアザジビシクロ環で標識しているものと、最後がこちらの構造式によると一番右側のピジル環で標識しているものの、三つの箇所でやっているものです。標識位置の違いにより3つの別々の試験が行われているため、同じ温度、pHで複数の半減期が記載されています。。

(白石委員長)

 わかりました。標識体を使っているのですね。

 ほかにいかがでしょう。よろしいですか。これだけ見ると奇異に感じてしまうのがあるのですが、工夫が何かあってもいいかなという気がします。

(発言なし)

(白石委員長)

 ないようでしたらば、総合評価をご確認いただきたいと思います。

 登録保留基準値は2.7μg/Lとするということで、水産PECはこれを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

 資料の修正等は、特に必要ないということでよろしいですか。

(異議なし)

(白石委員長)

 では、事務局案どおりとさせていただきます。

 では、次のアセタミプリドをお願いします。

(岡野室長補佐)

 では、8ページをご覧ください。

 アセタミプリドですが、過去の経緯からご説明させていただきますので、16ページを1度お開きいただけますでしょうか。

 このアセタミプリドについては、検討経緯が16ページの下にありますように、一度、農薬小委員会で基準値を設定されていまして、その後、ユスリカの幼虫の急性遊泳阻害試験の提出を求めて、それが提出されたということで、水産検討会2回の審議を経て、もう一度この農薬小委員会に上げたという剤でございます。

 8ページにお戻りください。

 ですので、今回はユスリカの試験の部分が追加されておりますので、その部分を中心にご議論いただければと思っております。

 作用機構等ですが、アセタミプリドは、ネオニコチノイド系殺虫剤であり、その作用機構は昆虫神経のシナプス後膜のニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、神経の興奮とシナプス伝達の遮断を引き起こすことで殺虫活性を示すと考えられているというものです。

 製剤はこちらに記載のとおりでして、適用作物もこちらに列記されているとおりでございます。

 各種物性は、3.の表のとおりで、8~9ページまで続いております。

 10ページに行きまして、魚類の試験、甲殻類の試験とありますが、魚類のコイ、甲殻類の①のオオミジンコ、これは前回と同じものでございます。

 11ページに行きまして、甲殻類等の二つ目です。

 ②ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が新しい資料です。こちらは48hEC50が7.6μg/Lということであります。使用した幼虫としては、この試験については1齢幼虫で、ふ化後2日ということで、ちゃんとデータも取られておりましたので、問題ないのではないかということで水産検討会でもご議論いただいた上で、採用というふうになっております。

 11ページの下から(2)の環境省が文献等から収集したデータというのが、12ページまで三つ続いておりまして、こちらは一度基準値を設定した当時からそのままでございます。

 13ページに行きまして、藻類ですが、こちらも影響は出ておりませんが、当時のものでございます。

 14ページに行きまして、ここからPECです。

 水産PECの算出ということで、クレソンに対する茎葉散布ということで、水田の使用、第1段階PECは1.1ということになります。

 非水田につきましても、15ページにございますように、野菜に対する株元散布で0.042ということで、高いほうを取りますということで、水産PEC1.1というものを基準値と比較するということになります。

 16ページに行きまして、総合評価ですが、甲殻類等の2番目にありますユスリカの幼虫急性遊泳阻害試験、7.6というのが加わっております。

 こちらのデータについて甲殻類等の中で4種類の生物種が出ておりますので、不確実係数7.6を3で除したものとして2.53という値です。この2.53がキーデータになっておりまして、登録保留基準値の案は2.5ということになります。

 水産PECは先ほど申し上げましたとおり1.1であり、登録保留基準値の2.5を超えていないということは確認しているということになります。

 ここが、PECが近接しているという条件に該当しますので、資料3をまずご覧ください。

 資料3の中で、アセタミプリドということで2番目の基準値案2.5に対して、Tier1が1.1。Tier2を事務局で計算しておりますが、0.67ということで、Tier2の分解性を考慮しても変わらないということになります。

 2.5と0.67を比べましても、基準値の10分の1以上のPECになっておりますので、資料4を次にご覧ください。

 資料4のとおり、モニタリングデータをまとめております。

 資料4のご説明をさせていただきます。

 アセタミプリドの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置ということで、冒頭部分で、アセタミプリドについては基準値の2.5が非水田、水田とありますが、水産PECと近接していたことから、水質モニタリングデータを確認いたしました。

 1.のとおりの結果となっておりましたので、2のとおりのリスク管理措置をとりたいということでございます。

 まず1のモニタリングデータにつきましては、26年度に要調査項目の調査の中で調査が行われておりまして、47地点で測定はされています。定量下限値1μg/Lということで、水産PEC、水産基準値の案、ともに下回る定量下限値1で測定されております。

 2ページ、3ページをおめくりいただきまして、おわかりになりますように、全て分析結果としては定量下限値未満という結果が出ておりました。

 これを踏まえまして、1ページに戻りまして、2の当面のリスク管理措置ですが、1のモニタリングデータにおいてアセタミプリドの検出は認められなかったが、調査流域における農薬の使用状況等の結果の解釈に必要な情報が不足していたことから、これらのモニタリング結果からアセタミプリドの流出実態を適切に把握できなかったということになります。

 しかしながら、全てのサンプルにおいてアセタミプリドが定量下限値を超えて検出されなかったということがありますので、現時点ではアセタミプリドのリスクが高いということはできない。

 したがって、農薬としての水質モニタリング調査は、他の優先すべき農薬での実施状況、出荷量、普及率等を踏まえつつ、今後こちらで検討させていただければということでございます。

 水産検討会の中でのご議論としましては、やはりユスリカの試験の部分が、1度目に提出された試験というのが1齢幼虫かどうか判然としないというものでしたので、1齢幼虫を求めた結果、きちんとしたものが出てきたので採用したということ。

 あと、このモニタリングにつきましても、このようなことでよろしいのではないかということで、ご議論がありました。

 ご説明は、以上になります。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、ただいまのアセタミプリドにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。

 ユスリカの幼虫の急性遊泳阻害試験が出てきたというか、再提出してきたということですか。その結果、1齢幼虫を使われて適切な試験がなされていたということだというふうに思います。いかがでしょうか。

 これをもとに登録保留基準値は2.5μg/Lとなるということでございます。基準値案についてはよろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 PECのほうはいかがでしょう。

(稲生専門委員)

 PECの値自体は問題ないのですが、15ページの非水田のPECのほうで、これも前回の農薬小委で承認が得られているのですが、単位面積当たりの有効成分量を算出する際に、これは株元処理なので、1株当たり2g使うというふうになっているのですが、10a当たりの株数を記載していただくと、10a当たりに換算できるので、もし可能であればその情報を追加していただけるとわかりやすくなるかなと思いますので、ご検討をよろしくお願いいたします。

(白石委員長) 

 いかがですか。

(岡野室長補佐)

 米印で記載するようにいたします。

(白石委員長)

 では、よろしくお願いいたします。

 ほかいかがでしょう。PECについては。

 どうぞ。

(根岸臨時委員)

 最初のところの水田使用時のところで、作物クレソンというふうになっているのですが、これは割と一般的なものでしょうか。

(岡野室長補佐)

 あまり出てこないものでありますが、何をもって一般的かというのもなかなか言いがたいものがありますので、クレソンの適用があって、それは水田で育てられるということで、水田のモデルに従って計算したということでございます。

(白石委員長)

 8ページ目に適用作物がいろいろと書かれております。芝とか樹木とか花きとかあるのですけど、そこにクレソン等と書いてあって、これが全体のどのくらいに当たるのですかねというご質問かもしれないのですけど。

 クレソンの出荷は、全体のかなりの量を占めているのか、数%なのかというものはわかるのでしょうか。

(岡野室長補佐)

 そういったデータはなかなか、すみません、私どもでは保有しておりません。

(根岸臨時委員)

 使い方ですよね。全体に、ワーストという感じで。

(山本(廣)臨時委員)

 PEC計算するときには、つくっている、水田使用がということですね。

 あまり使われていないものかもしれません。

 PECを計算するときに、ワーストケースというか、一番たくさん使われるケースをここへ持ってくるために、水田で使われているこれを計算したと、こういうことだと。

(根岸臨時委員)

 箱施用だとみんな小っちゃくなっちゃいますものね。

(山本(廣)臨時委員)

 そういうことですか。

(根岸臨時委員)

 全面にまくという、そういう感じでしょうかね。

(山本(廣)臨時委員)

 まき方は、そうじゃないでしょうかね、多分。

(岡野室長補佐)

 アセタミプリドにつきましては、水田適用はクレソンしかないということで、

(根岸臨時委員)

 ないんだ。

(岡野室長補佐)

 水産PECはもうこのクレソンを使うしかないということで計算をしております。

(白石委員長)

 どうぞ。

(天野臨時委員)

 安全性の評価の本論にはあまり関係がないかもしれないのですけれども、資料3の中のTier2が事務局算出値となっている。これのご説明を、参考までにお願いします。

(岡野室長補佐)

 たびたび「事務局算出値」という米印はあるのですが、Tier1で基準値案を超えない場合は登録可能になりますので、メーカーにTier2以降を計算してもらうという根拠がないもので、事務局で計算しましたということで、メーカーの、実態上は確認を得ていますが、一応、環境省の事務局としての責任で計算しましたということを明記しているということでございます。

(天野臨時委員)

 それで、これを見ていて気持ちが悪いのは、モニタリングを見ますと、定量限界が1で、Tier2を出したところで、これは測れないということになっているということが一つ。

 それから、Tier1よりも現実的な数値だよというふうに示されているのに、例えば、これを超えているかどうかがわからないということになると、現実で使ったときに、これを、例えば0.67を超えていたらつかめないのだけれども、1.1よりも低くても、使い方の中で何か問題が起こっているかもしれないという意味合いが入っていると思うので、そうすると、現地で何か事前に事故になる前に手を打つとか、指導で見直しをするということができないと思うのですけれども。

 この辺が、分析で数値が出せなければ仕方がないとはいえ、気持ち悪さを感じるところかと思っております。

(大竹係長)

 水産検討会でも、そのモニタリングの定量下限のことについては話がありまして、これはあくまでも既存のモニタリングデータを持ってきたということでございまして、それが1μgでやられていたということだけでございまして、委員の先生からは、検量線とかを見ると、もうちょっと低い値まで測定可能と考えられるので、基準値の大体10分の1で測定するなど、PECが検証できるぐらいのところの精度で、農薬環境管理室でモニタリングを実施するときは定量下限に気をつけてやりましょうというお話はありました。定量下限の件は認識しておりますので、モニタリングをする際には、そこは押さえるようにということで、やっていこうというふうに考えております。

(天野臨時委員)

 一応、確認ですが、そういうことも踏まえて当面のリスク管理措置ということで、リスクを測る必要はないという結論に至っていると理解してよろしいですか。

(大竹係長)

 そこも議論いただいた上で、この資料を出しておりますので、そういったことなのかなと認識しております。

(白石委員長)

 よろしいですか。

 既存の分析では定量下限値は割と高いのですが、他の優先すべき農薬もあるかもしれませんけど、実際に分析する段には、その下限値を下げてやるということになるでしょうという、当たり前ですけれども、そういうことでございます。

 ただ、実際に要調査で行われた定量下限値は高いのですけども、全て不検出だということなので、当面は、現時点でアセタミプリドのリスクが高いということはできないだろうという結論で、よろしいでしょうか。

 どうぞ。

(山本(裕)臨時委員)

 先ほどの話に関連してですけど、確認ですが、これというのは、定量下限値でよろしいですよね。検出下限値というのはもう少し低くて、先ほど言われた水産動植物の登録保留基準の話のところで少し話があったのは、その辺りも含めて、これは、そもそも47地点のモニタリングでは検出自体がされていないので、かなりそれよりも低いというような話でしたか。確認できれば。

 もしおわかりだったら教えてください。

(岡野室長補佐)

 資料の書きぶりとして、定量下限値ということしか書いていなくて、検出下限値幾ら、定量下限値幾らという書き分けはされていなかったということになります。

(白石委員長)

 資料は、定量下限値で足を切って出してきているのだろうと思われます。

(山本(裕)臨時委員)

 わかりました。

(白石委員長)

 その資料から判断して、リスクが高いということはできないであろうということです。

 ただ、非水田と水田は全然桁が、PECの濃度も違うので、例えばクレソンを使っている値では、また別のデータが出るのかもしれないということは否定できないですけど。

 どうぞ。

(築地臨時委員)

 モニタリングは調査期間中とありますけれども、期間中に何回ぐらいされているものでしょうか。

 実際に使用されている時期が含まれる範囲で行われていれば、こういうリスク管理措置でよろしい、つまり、リスクが高いということはないというふうに言えると思うのですけれども、あまりそこが網羅できていないのであると、そこまでも言えないのかなという感じはしますが。

(岡野室長補佐)

 そもそも、非水田では非常に低い値になっていますので、クレソンを栽培しているところなのかどうかとか、その時期と合っているかどうかとか、そういったことは、資料からはわかりませんでした。

 値としても一つの項目しかありませんでしたので、この中で何回やっているとか、そういった詳細は公表されていないということがありますので、その情報から判断して、リスクが高いということはできないという書きぶりに一応落ちついたと思っていますので、その言いぶりだったら情報はない中でも言えるのではないかなということで、一応書かせていただいておりまして、高いということはできないですので、低いとも言っていませんので、そこは微妙な言い方になりますが、水産検討会まででは、このくらいなのかなということでご了解いただいたのかなと思っております。

(白石委員長)

 いかがでしょう。

 高いとは言えないけど、ないとも言えないという。Tier2のPECがそこそこの値にはなっているということで、近接はしているということですね。

 先ほど根岸委員から質問があった、クレソンがどのぐらいの重要性を占めているというか、アセタミプリドの適用について、どの程度のものが占めているのか、少しまた考え方が変わってくるかもしれません。何かで調べることは可能なので。

 今後調査するにしても、こういったクレソンを使用するわけですよね。

(岡野室長補佐)

 アセタミプリドのモニタリングをもしするということになれば、もちろん、まいている地域でやらないと意味がありませんので、水田で、しかも使っているところを狙ってやると思いますが、まだそういう段階にはありませんので、やる場合には、もちろん調べるということは確かでございます。

(山本(廣)臨時委員)

 データがないから基本的に悩ましいのですけども、結論に書いてあるように、モニタリング調査をやる予算的、あるいは時間的な制約もあるということで、最後の行にあるように、もっともっとシビアなものがあれば、それを優先するけれども、という書き方ですよね。

 だから、そういう少しは余裕があるような場合には、今言われたようなクレソンを使っているようなところの水田の近傍の河川のモニタリングも中に入れていくということを頭の中に入れておいていただくというようなことで、よろしいのではないかと思いますけどね。

(岡野室長補佐)

 別途、農薬室の事業の中でモニタリングをやるか、やらないかも含めて検討するということになりますので、その議論の中ではここに書いてありますような出荷量とか、普及率とか、そういったことも考えて決めるということになりますので、今ご指摘いただきましたようなところを勘案して考えていきたいと思っております。

(白石委員長)

 どうぞ。

(浅見臨時委員)

 今のは自前のモニタリングのお話だけだと思うのですけれども、この物質は結構、各界の関連の方でも関心が高いので、検出データがあるというふうに私としては認識しているのですが、そういうもののモニタリングとか文献調査をして、それと比較してというプロセスは今後入るのでしょうか。

(白石委員長)

 いかがですか。

(岡野室長補佐)

 もし、そういうデータをいただけるのであれば、いただきたいと思いますので、ぜひお願いいたします。

(浅見臨時委員)

 環境基準点とは限らずモニタリングをされて検出されている場合、今後どのようなご検討をされますでしょうか。

(岡野室長補佐)

 そこは、この出荷量・普及率とか、ほかの場合での検出とかを勘案してやることになりますので、例えば田面水ではかった結果なのか、または、下流の何kmのところではかった結果なのかによっても、緊急性といいますか、モニタリングすべきか、しないかという判断も変わってくると思いますので、そこを含めて、我々にそういった情報をいただければありがたいなと思っております。

(白石委員長)

 自ら積極的に集めにいくというわけではなくて、情報をいただければ考えますということですね。

(岡野室長補佐)

 そうですね。積極的に集めているんですが、世の中の全てのものを網羅的に集められるとは限りませんので、もし、そういうのがあるのであれば、いただければそれは検討させていただきたいと思います。

(白石委員長)

 そうですね。公的機関が測ったものというものであれば、ここでも活用できてくるのかなという気がします。モニタリングにも、いろんな程度がありますので、信頼を置けるモニタリングデータの収集は努力していただくということでお願いしたいと思います。

 一応、問題になっているクレソンに対する出荷量とか普及率とか、少し情報収集していただきながら、モニタリングについては今後考えるということでよろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 では、特段追加のご意見がなければ、これは事務局案どおりの結論としたいと思いますけど、よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 では、モニタリングに関しましては、事務局案どおりの考え方で進めていきたいと思います。

 ほかはいかがでしょう。

(発言なし)

(白石委員長)

 ほかにないようでしたら、総合評価をご確認していただきたいと思いますけども、登録保留基準値は2.5μg/Lで、水産PECは1.1なので、これを超えていないところです。近接しているので、モニタリングについては出荷量、普及率等、あるいは他の実施すべき農薬の状況等を勘案しつつ、決定していきたいということでございます。

 モニタリングの情報についても収集してみたいということでございます。よろしくご協力をお願いしたいと思います。

 よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 ではありがとうございました。

 本件につきましても、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

 では、続きまして、イマザキンについて、お願いします。

(大竹係長)

 それでは資料2の17ページをご覧いただければと思います。

 イマザキンですけれども、1.の物質概要は、記載のとおりとなってございます。

 2.の作用機構でございますけれども、イマザキンは、イミダゾリノン構造を持つ除草剤であり、その作用機構は分枝アミノ酸生合成に関与するアセト乳酸合成酵素(ALS)阻害でございます。

 本邦での初回登録は1994年。

 製剤は水和剤、適用農作物等は芝となってございます。原体の輸入量は記載のとおりとなってございます。

 3.の各種物性でございますけれども、17ページと18ページの表に記載のとおりとなってございます。

 19ページに移りまして、水産動植物の毒性でございます。

 まず、魚類でございますけれども、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されてございまして、96hLC50は278,000μg/L超となってございます。

 2.の甲殻類等でございますけれども、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございまして、48hEC50は96,800μg/L超となってございます。

 20ページに移りまして、最後に藻類でございますけれども、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されてございます。こちらは、72hErC50が51,200μg/Lと算出されてございます。

 21ページに移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)の算定でございます。

 1.ですけれども、適用農作物と芝ということでございまして、2.の水産PECの算出は、非水田使用時のPECとなってございます。

 PECが最も高くなる使用方法やパラメーターは表4に記載のとおりとなってございまして、芝への散布で、地表流出のパラメーターを用いて算出しております。

 その結果、非水田PECTier1は0.0017μg/Lと算出されました。こちらは非水田しかございませんので、この値を水産PECとして採用してございます。

 22ページに移りまして、総合評価でございます。

 各生物種のLC50、EC50は記載のとおりとなってございます。

 まず、これらを用いまして魚類の急性影響濃度、甲殻類、藻類の急性影響濃度を算出しております。

 魚類でございますけれども、LC50278,000μg/L超を10で除して27,800μg/L超。甲殻類は96,800μg/L超のEC50を10で除して9,680μg/L超。藻類については、ErC50を採用しまして51,200μg/Lと算出しました。

 これらのうち最小の急性影響濃度でございます甲殻類のものに基づきまして、登録保留基準値案は9,600μg/Lとしてございます。

 2.のリスク評価でございますけれども、水産PEC0.0017μg/Lが、登録保留基準値案の9,600μg/Lを超えていないことを確認してございます。

 検討の経緯でございますけれども、こちらも平成29年12月8日に開催されました29年度の第5回目の水産検討会でご審議いただいたものでございます。

 そのときのご指摘やご意見等でございますけれども、まずこちらの物質は酸性の物質でございまして、高濃度区でpHは低くなるけれども、魚類や甲殻類においては影響が見られていないということでございまして、pHの影響はさほどないだろうというご意見がございました。

 藻類のほうでございますけれども、こちら、試験期間中はpHが測定されていないということだったのですけれども、そもそもイマザキンを環境水のpHを変えるような目的で使用するものではないということや、試験の手順としては試験期間中のpHの測定以外は適切に実施されておりまして、例えば培地の調整のところで、ガイドラインどおりpH7.5±0.1に調整するとか、そういうことは適切にされておりまして、毒性のほうも見られているということで、評価に使用できるという結論をいただきましたので、農薬小委員会のほうに上げてきているということでございます。

 説明は、以上でございます。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、イマザキンにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。

 どうぞ。

(内田専門委員)

 18ページ、物化性の水溶解度、下へ順番に濃度が上がっているのですが、一番上の5.83×104μg/L、これのpHが、4か何か抜けているのではないかと思うのですけど。何かないと値が合わない。10倍低いですから。

(大竹係長)

 提出されている資料を見ますと、5.83×104というところが、「水」としか書いていないので、pHがわからないので何も記載していないという状況にはなっております。

(白石委員長)

 水に純粋に溶かしたときの、本当の溶解度です。このままでよろしいですか。

(内田専門委員)

 はい。

(白石委員長)

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

(赤松臨時委員)

 物性ですけど、これはpKaが3ですので、さっきおっしゃったようにCOOHが乖離しますので、オクタノール水分解係数がpH5からしか測っていないのですけど、中性型で測るためには実はもっと低いpHで測らないといけない、そうすれば、分配係数がもうちょっと高くなると思うのですけど。

 先ほどの溶解度でも、pHが低くなるほどどんどん溶解度が落ちていますので、それで低いpHでの分配係数のデータがないのだと思いますが。

(白石委員長)

 この表記でよろしいですか。

 LogPowの表記がおかしいというのもあるかもしれないのですけど。このままずっとこれを出しているので、この形で書かせていただくとありがたいです。

 カルボン酸がありますから酸性の物質ということで、試験はpHが変動しているケースもありますけども、その結果は利用できるであろうという結論だと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。

 魚類、ミジンコ、藻類、3点の試験があります。

(発言なし)

(白石委員長)

 特にご意見ないようでしたら、水産PECのほうで何かご意見ございますか。問題ございませんか。

(発言なし)

(白石委員長)

 では、イマザキンにつきましては、特段ご意見がございませんので、総合評価でご確認いただきたいと思います。

 登録保留基準値は甲殻類のでいうと超値ですけども、そのデータをとって9,600μg/Lとするということになります。よろしいでしょうか。

 水産PECはこれを超えていないということであります。

(異議なし)

(白石委員長)

 ではイマザキンにつきましては、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、シプロコナゾールにつきまして、説明をお願いします。

(岡野室長補佐)

 23ページからご説明させていただきます。

 シプロコナゾールは、トリアゾール系殺菌剤であり、その作用機構は糸状菌の細胞膜のエルゴステロール生合成阻害であると考えられております。

 本邦での初回登録は1995年で、製剤は水和剤及びくん煙剤が、適用農作物等は野菜、花き及び芝がございます。

 3.各種物性は表のとおりとなっております。

 25ページから毒性各種試験が行われておりまして、まずコイを用いた試験については、96hLC50=20,100μg/Lとなっております。

 甲殻類等でオオミジンコを用いた毒性試験は、48hEC50が26,000μg/Lでございます。

 次のページに行きまして、ムレミカヅキモの試験です。72hEC50が9,870μg/L超ということになります。

 27ページに行きまして、PECですが、最もPECが高くなる値として、非水田で芝への散布で計算しまして0.0020μg/Lとなります。

 28ページ、総合評価ですが、それぞれの毒性値に対して不確実係数を適用しまして、コイの毒性データがキーデータとなっておりますが、登録保留基準値の案が2,000μg/Lです。水産PECは0.0020であり、登録保留基準値案の2,000を超えないということを確認しております。

 水産検討会の中での議論ですが、コイの試験のところで、普通は試験開始時の実測濃度をはかっているものですが、試験開始2時間後の測定しかなかったということがありました。ただ、実測濃度は安定しておりまして、かつ分析結果と設定値も近いということから、問題ないのではないかということで採用されております。

 以上です。

(白石委員長) ありがとうございました。

 では、シプロコナゾールにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いします。いかがでしょうか。

 トリアゾール系の殺菌剤ということで、割と水に溶解するということです。試験も溶解していて、安定しているということでございます。いかがでしょうか。

 コイとオオミジンコの試験はよろしいですか。止水式で行われておりますけど。

(発言なし)

(白石委員長)

 水産PECのほうはいかがでしょうか。問題はございませんでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 特段ご意見がないようですので、総合評価をご確認ください。

 登録保留基準値は2,000μg/Lとするということで、コイの急性毒性試験から来ております。

 水産PECはこれよりも小さいということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 では本件につきましても、事務局案どおりとさせていただきます。

 では、続きまして、テトラニリプロール、お願いいたします。

(大竹係長)

 資料のほうは29ページでございます。

 テトラニリプロールですけれども、まず、1.の物質概要は、記載のとおりとなってございます。

 2.の作用機構等でございますけれども、テトラニリプロールは殺虫剤であり、その作用機構は筋小胞体のリアノジン受容体に作用し、カルシウムイオンの放出による異常な筋収縮を引き起こすことで、昆虫は行動を阻害され、死に至ると考えられているものでございます。

 本邦では未登録であり、製剤は粒剤及び水和剤、適用農作物は稲、果樹、野菜、いも、豆、樹木、花き等として登録申請されているものでございます。

 3.の各種物性ですけれども、29ページと30ページの表に記載のとおりとなってございます。

 31ページに移りまして、水産動植物への毒性でございます。

 まず、魚類ですけれども、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されてございます。こちらは表1のとおり実施されてございまして、96hLC50は8,500μg/L超となってございます。

 32ページに移りまして、甲殻類等でございます。

 まず、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございまして、48hEC50は173μg/Lと算出されてございます。

 二つ目ですけれども、ユスリカ幼虫を用いたユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が実施されてございます。こちらの48hEC50は271μg/Lと算出されております。

 33ページに移りまして藻類ですけれども、ムレミカヅキモを用いた生長阻害試験が実施されてございまして、72hErC50は1,970μg/L超でございました。

 34ページに移りまして、水産動植物被害予測濃度(水産PEC)の算出でございます。

 こちらの適用作物は、稲、果樹、野菜等ということでございまして、水田使用時と非水田使用時、それぞれのPECを算出してございます。

 まず、水田使用時でございますけれども、PECが最も高くなる使用方法とパラメーターは表5に記載のとおりとなってございまして、稲の育苗箱への覆土に均一に混和するというものとなってございまして、パラメーターは右のカラムに記載にとおりとなってございます。

 これらを用いまして水田PECTier1を算出いたしますと、0.68μg/Lとなります。

 35ページに移りまして、今度は非水田使用時のPECの算出でございます。

 最も高くなる使用方法やパラメーターは、表6に記載のとおりとなってございまして、こちらは果樹への散布というものでございます。パラメーターは河川ドリフトのものを用いまして、非水田PECTier1を算出いたしますと、0.0040μg/Lと算出されます。

 (3)でございますけれども、水田使用時のPECのほうが大きいということでございまして、水産PECの値は0.68μg/Lとなってございます。

 36ページに移りまして、総合評価でございます。

 各生物種の毒性値は記載のとおりとなってございまして、これらを不確実係数で除したりしまして急性影響濃度を算出しましたところ、最小のものは甲殻類の急性影響濃度ということでございまして、これに基づきまして登録保留基準値案は17μg/Lと提案させていただきます。

 2.のリスク評価でございますけれども、水産PEC0.68μg/Lが、基準値案の17μg/Lを超えていないことを確認しております。

 検討経緯でございますけれども、こちらも、平成29年度の第5回目の水産検討会でご検討いただいたものでございます。

 そのときの検討内容でございますけれども、こちらのユスリカ幼虫試験が、最初からメーカーさんのほうから提出されたものでございまして、こちらもあわせて議論したということでございますけれども、農薬小委員会でもご了承いただいた、幼虫のふ化後の日数等も確認しまして、ふ化後はちゃんと2~3日齢のものを使っているということでございまして、ガイドラインどおりということですので、そのほかガイドラインからの逸脱等もないということでございまして、採用できるということで、ユスリカも含めて基準値を検討して了承されたものでございます。

 説明は、以上でございます。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、テトラニリプロールにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。いかがでしょうか。

 新規の剤ということでございます。よろしいでしょうか、どうぞ。

(根岸臨時委員)

 藻類のところで、細胞凝集のために計測できなかったと、この「細胞凝集」というのはどういう状態のことを言うのでしょうか。

(大竹係長)

 試験成績からだけでは、なかなか説明が難しいというところですけど、一応、文書上のとおりしか書きようがなかったので、細胞が固まるような状態になって、計測が、1個、1個の細胞を測定できないというような状態と記載されておりました。

 その辺も確認しまして、これは何だろうということで、事前に申請者のほうに確認しましたところ、原因等はわからないのですけれども、高い濃度のほうになってくると、こういう症状といいますか、状態が観察されるということで、被験物質の影響なのではないだろうかということでした。細胞凝集が生じているところは、被験物質の影響があるということで、提案として1,970μg/L超ということで、毒性値の提出がされているというものでございます。

(白石委員長)

 先生、よろしいですか。

 要は、検出ができないのです。別の方法ではかれば、はかれるのかもしれないけど、それが影響と見て、とりあえず1,970μg/L超ということにしてあるということです。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

(築地臨時委員)

 評価の部分ではないのですけれども、農薬の説明のところで「テトラニリプロールは殺虫剤であり」とありますが、これの説明的な言葉は、入るものはないでしょうか。

 新規ということであれば、それでも、あったほうがいいのかなと思うのですけれども。

(五箇臨時委員)

 これは、浸透移行性の新しい薬剤でして、多分、先行剤としてはクロラントラニリプロールがあるのです。まだその2系列しかないということなので、系列の名前はまだ特定していないと思います。

 ただ、そういった形で、浸透移行製剤ということもあって、稲にも適用があるということで、恐らくユスリカ等、そういった水生昆虫類に対する影響というものが懸念されてはいけないということがあって、ユスリカの試験もしているというような形であると理解しております。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 もしも事務局のほうで、何とか系のようなものがありましたら追記していただくということでよろしいですか。今お答えいただかなくていいと思います。

(岡野室長補佐)

 一応確認はいたしますが、五箇先生がおっしゃるように、何とか系というのがあれば、ここに記載することにしておりますので。

(白石委員長)

 無理に書くこともないですからね。

(岡野室長補佐)

 一応確認いたします。

(白石委員長)

 ほかは、いかがでしょう。

 さっきから気になっているのですが、生物濃縮性があったり、なかったりするのですが、これは、どういった理由で、あったり、なかったりするのですか。

(岡野室長補佐)

 数字が書いてあったり、なかったりということでしょうか。

(白石委員長)

 ええ。書いてあったり、バーであったり。これは必須ではないのですね。何かのトリガーがあって。

(岡野室長補佐)

 LogPowが3.5より大きい場合は、生物濃縮性試験をするということになっています。

(白石委員長)

 ありがとうございます。LogPowで切っているのですね。よろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 では、毒性のほうはこの値でよろしいということで。

 PECのほうはいかがでしょうか。特に問題ないということで。

(発言なし)

(白石委員長)

 水田と非水田、いかがでしょう。

(発言なし)

(白石委員長)

 特段ご意見ないようでしたら、36ページの総合評価でご確認ください。

 甲殻類等に効くということで、登録保留基準値はオオミジンコから17μg/Lとするということです。水産PECはこれを超えていないということです。

 よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 では、本剤につきましても、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では続きまして、フェンブコナゾールについて、説明をお願いします。

(岡野室長補佐)

 37ページでございます。

 フェンブコナゾールは、トリアゾール系殺菌剤であり、その作用機構は菌類の細胞膜を構成する主要成分であるエルゴステロールの生合成の阻害であります。

 本邦での初回登録は2001年です。

 製剤は水和剤及び乳剤が、適用農作物等は麦、果樹、野菜、豆、花き等があります。原体輸入量はこちらに記載のとおりとなっております。

 各種物性については37、38ページの表のとおりとなっております。

 39ページですが、コイの試験が行われておりまして、96hLC50が2,760μg/Lです。

 オオミジンコの試験も実施されておりまして、こちらは48hEC50が2,200μg/Lになっております。

 40ページに行きまして、ムレミカヅキモの試験が実施されておりまして、72hEC50が4,300μg/L超ということです。

 41ページでして、水産PECの計算です。

 非水田の適用しかありませんので、最も高くなるものを計算しましたところ、果樹への散布ということで、0.0048μg/Lになります。

 42ページ、総合評価ですが、それぞれ魚類、甲殻類、藻類の毒性値に対して不確実係数を適用しまして、オオミジンコの試験がキーデータになっておりますが、登録保留基準値の案は220μg/Lになります。

 リスク評価ですが、水産PECが0.0048μg/Lに対して、登録保留基準値220μg/Lを超えていないということを確認しております。

 水産検討会の中での議論としては、ミジンコの試験のところで遊泳阻害の定義について、ガイドラインの記載と一致しているのかどうかという疑問がありまして、申請者に問い合わせをしましたが、一致しているということで、ちゃんと試験が行われているということでございました。

 以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、フェンブコナゾールにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。いかがでしょう。

 トリアゾール系の殺菌剤ということで。よろしいでしょうか。

 先ほどと同じようなプロファイルで、コイとミジンコに毒性が若干示されるということ。

(発言なし)

(白石委員長)

 特段ご意見がないようでしたら、毒性についてはこれでよいとさせていただきますが、PECについてはいかがでしょうか。

 特に問題ないということですので、ほかにご意見等がありましたら、お願いいたします。

(発言なし)

(白石委員長)

 特に問題ないようですので、総合評価でご確認ください。42ページになります。

 総合評価としては、登録保留基準値は220μg/Lである。それから水産PECは超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 では、これは事務局案どおりとさせていただきます。

 では続きましてフルキサメタミドについて、ご説明をお願いします。

(大竹係長)

 資料の43ページをご覧ください。

 フルキサメタミドでございます。

 1.の物質概要は記載のとおりとなってございます。

 2.の作用機構等でございますけれども、フルキサメタミドは、節足動物のGABA作動性クロライドイオンチャネルを選択的に阻害することにより、対象害虫を死に至らしめるものでございます。

 本邦では未登録で、製剤は乳剤、適用農作物等は野菜、いも、豆、花き及び茶として登録申請されてございます。

 3.の各種物性でございますけれども、43ページ、44ページの表に記載のとおりとなってございます。

 45ページに移りまして、水産動植物への毒性でございます。

 まず、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されてございまして、こちら96hLC50は40.4μg/L超。

 もう一つ、ニジマスの試験が実施されてございまして、96hLC50は52.3μg/L超でございました。

 46ページに移りまして、甲殻類等でございます。

 まず一つ目ですけれども、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されてございまして、48hEC50は45.9μg/L超でございました。

 もう一つ、甲殻類等でございますけれども、ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が実施されてございまして、48hEC50は39.7μg/L超でございました。

 47ページに移りまして、藻類でございます。

 ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されてございまして、72hErC50は14.5μg/L超となってございます。

 毒性は以上でございまして、48ページに移りまして、水産動植物被害予測濃度、水産PECの算出でございます。

 こちらは適用農作物等、野菜、いも、豆等ということでございまして、水産PECの算出は非水田使用時のPECを算出しております。

 PECが最も高くなる使用方法等は、表6に記載のとおりとなってございまして、使用方法ですけれども、お茶への散布です。各種パラメーターですけれども、地表流出のものを用いて算出しております。

 その結果、非水田使用時のPECTier1は、0.00079μg/Lと算出されました。

 非水田しかないので、この値を水産PECとしております。

 49ページに移りまして、総合評価でございます。

 各生物種の毒性値は記載のとおりとなってございます。

 魚類の急性影響濃度でございますけれども、40.4を10で除しまして、4.04μg/L超。甲殻類、39.7を10で除しまして3.97、藻類はErC50を用いまして14.5μg/L超となってございます。

 これらのうち最小の急性影響濃度でございます甲殻類のものに基づきまして、登録保留基準値案は3.9μg/Lと提案させていただきます。

 2.のリスク評価でございますけれども、水産PEC、0.00079μg/Lが基準値案の3.9μg/Lを超えていないことを確認しております。

 検討経緯でございますけれども、こちらは2回の水産検討会を経て、農薬小委員会のほうへご審議いただいているものでございます。

 まず、1度目の平成29年度の第1回目の水産検討会でご検討いただきまして、そのときに、こちらの作用機構が、節足動物のGABA作動性クロライドイオンチャネルということでございまして、平成28年の3月3日の農薬小委員会の決定に基づいて、ユスリカ幼虫の提出は必須ではないのですけれども、ユスリカ幼虫の試験が必要とされた場合には提出を求めるというふうにされてございますので、その決定に基づきまして、水産検討会でユスリカ幼虫試験の実施と提出を求めたというものでございます。

 そして、それが提出されて、平成29年度の第5回目の水産検討会で、再度、ユスリカ幼虫を含めて審議されて、基準値案が了承されたというものでございます。

 ユスリカ幼虫については齢数等も確認されてございまして、使用したうち2日齢以下ということでございまして、ガイドラインのとおりにやられているということでございまして、評価可能ということで、農薬小委員会のほうで今ご審議していただいているというものでございます。

 説明は、以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、フルキサメタミドにつきまして質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。

 新規の登録剤であります。割と安定で生物濃縮性が若干高いみたいな感じになっています。

 急性毒性試験につきましては全て超値ということで、水溶解度付近でやられています。水溶解度で全て超値ということになりました。いかがでしょう。よろしいでしょうか。

 ユスリカの幼虫の試験を求めましたけど、これはGABA作動性の剤というのは、ユスリカに効くという判断があったのでしょうか。

(五箇臨時委員)

 もともとネオニコチノイド系農薬等が問題になって、そのときに種の感受性差が非常に大きいという中で、特にその系列が神経系に作用する薬剤ほど、ミジンコとほかの水生昆虫類との乖離が大きい傾向があるということで、一応、現段階ではニコチン受容体もしくはGABA作動性といったところにターゲットを当てて、それらに作用する薬剤については、ユスリカというものを求めるというふうにしてあります。

 ただ、これを見ていただいてわかるとおり、決して作用点そのものでそういった種の感受性差が出るとも限らないところもあって、今後こういったデータを積み重ねていった上で、どういった形で、そういった幅広い水生生物の感受性をカバーしていくということは、また議論していく必要があると思います。

 この系列に関しましては、一応、作用点からそういったターゲットを絞ってユスリカのデータをとっていただいたということになります。

(白石委員長)

 ありがとうございました。作用メカニズムから判断したということでございます。

 どうぞ。

(内田専門委員)

 細かい話ですけど、作用機作のところですけど、「節足動物のGABA作動性クロライドイオンチャネルを選択的に阻害」と書いていますよね。

 あえて「節足動物の」と入れておかなくてもいいような気がします。

 要するに、GABA作動性への選択性と思うのです。

(白石委員長)

 「節足動物の」は要らないのではないかと。

(内田専門委員)

 はい。

(五箇臨時委員)

 多分、これは「殺虫剤である」というふうに書いていないので、殺虫剤であり、昆虫のGABA作動性クロライドイオンチャネルを選択的に阻害することによって対象害虫を死に至らしめるというような。

(内田専門委員)

 そうですね。「殺虫剤の」と入れればよいと思います。

(五箇臨時委員)

 そのほうが正しいと思います。ここに、殺虫剤であるということが抜けていることが一つ問題になろうかと思います。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、少し修文していただきますか。殺虫剤であるということを明記するですかね。

 「フルキサメタミドは殺虫剤であり」ですか、何とか系殺虫剤でありとか。

(五箇臨時委員)

 これも、まだ系列はついておりません。

(白石委員長)

 新規剤でありますので、殺虫剤でありと、お願いします。

 ほかは、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 水産PECのほうは、よろしいですか。

(発言なし)

(白石委員長)

 では、特段ご意見がないようでしたら、総合評価、49ページを確認ください。

 全て超値になっておりますが、その中から最小の値を持ってくると登録保留基準値は3.9μg/Lになるということでございます。水産PECはこれを超えていないということです。

 よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 では、作用機構等のところに殺虫剤を追加するということで、後は結論、その他に関しましては、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、最後になります。ランコトリオンナトリウム塩について説明をお願いします。

(岡野室長補佐)

 50ページからご説明いたします。

 ランコトリオンナトリウム塩は、トリケトン系の除草剤であり、その作用機構はプラストキノンやトコフェロールの生合成の上流にあるp-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼの阻害と考えられております。この酵素が阻害されるとカロチノイド生合成に関与しているプラストキノンの生合成が阻害されるため、白化症状が生じるというものです。

 本剤は未登録です。

 製剤は粒剤が、適用農作物等は稲として登録申請されております。

 各種物性は、51ページまでの表のとおりとなっております。

 52ページに行きまして、コイの試験が、まず(1)ですが、96hLC50が100,000μg/L超ということになります。

 ミジンコの試験が2.(1)になりますが、48hEC50が100,000μg/L超でございます。

 53ページに行きまして、ムレミカヅキモの試験が実施されておりまして、72hEC50が66,100μg/Lということになります。

 54ページですが、水産PECの導出です。

 水田適用しかありませんので、水田適用の最もPECが多くなる条件で計算いたしましたところ、Tier1で3.2μg/LというPECでございます。

 55ページに行きまして総合評価ですが、コイ、オオミジンコ、ムレミカヅキモの毒性値に不確実係数を適用しまして、コイとオオミジンコの両方とも超値ですが、それを10で割りました10,000μg/Lが登録保留基準値の案になります。水産PECは3.2であり、登録保留基準値10,000μg/Lを超えていないということを確認しております。

 水産検討会での議論としては、このムレミカヅキモ試験は66,000という値になりますが、ほかの藻類を使った場合には効く可能性もあるのではないかという意見が出されております。

 ただ、現状の試験生物としては、この値を使うということであるということで結論されております。

 以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、ランコトリオンナトリウム塩につきまして、ご質問、基準値案についてのご意見等をお願いいたします。

 どうぞ。

(内田専門委員)

 構造式ですけど、このSO2Me、メチル基は、CH3と書いておいたほうが、特に正式な書類だったらそのほうがいいと思います。抄録もMeとなっていたと思うのですけど、ここはCH3に書き直しておいたほうがいいような気がします。

(岡野室長補佐)

 修正いたします。

(白石委員長)

 ありがとうございます。Meじゃなくて、CH3と書いたほうがよろしいと。お願いいたします。

 ほかにいかがでしょうか。この構造はこれでいいのですよね。ナトリウムのつく位置がもう1カ所別のところにもあるような気がするのですけど、ダブルボンドが。異性体があるので、これが安定な構造ということ。環の中にダブルボンドが入っている構造が安定だと思います。

 いかがでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 水産PECのほうはいかがでしょうか。何かございませんか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 では、構造式だけ簡単な修正をしていただいた上で事務局案どおりさせていただきたいと思います。

 総合評価をご確認いただきたいと思います。これも超値ですけども、魚類と甲殻類の値から登録保留基準値を10,000μg/Lとするということでございます。水産PEC3.2はこれを超えていないということ。

 よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 ありがとうございました。では、構造式の修正だけで、お願いいたします。事務局案どおりとさせていただきます。

 これで、水産に関わる審議は終了しました。

 どうぞ。

(内田専門委員)

 さっきのテトラニリプロールですけど、クロラントラニリプロールとか、フルベンジアミドとか、これらをあわせてジアミド系と呼んでいる。

 今はジアミド系で通るような気がするので、系列の名前を言うならジアミド系で書かれたほうがいいと思います。

(白石委員長)

 どれでしたっけ。

(山本(廣)臨時委員)

 30ページでしたか。

(白石委員長)

 39ページか。

(山本(廣)臨時委員)

 29ページです。殺虫剤だけの前。

(内田専門委員)

 また抵抗性対策においても、そういうのはジアミド系で同一グループとして管理されている。

(白石委員長)

 これはジアミド系ですか。

(岡野室長補佐)

 29ページでしょうか。

(白石委員長)

 29ページですか。

(岡野室長補佐)

 はい。

(内田専門委員)

 アミドが二つあるので、ジアミド系です。

(白石委員長)

 アミドが二つあるからジアミド系。

 ご確認いただいて、追加できるものは追加していただきます。お願いいたします。

 ほかは全体を通じてございますか。

(発言なし)

(白石委員長)

 ないようでしたら、ここで10分ほど休憩に入りたいと思います。

 ちょうど3時ですので、3時10分から再開したいと思います。よろしくお願いします。

(14時59分 休憩)

(15時10分 再開)

(白石委員長)

 それでは、皆さんおそろいですので、議事を再開したいと思います。よろしいでしょうか。

 では議事の2番目、水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 事務局から資料の説明をお願いします。

(福澤主査)

 資料5をご覧ください。

 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値に関する資料でございます。

 まず表紙からですが、本日は五つの剤がございまして、全て食品安全委員会でADIを決定いただいた剤になります。また今回は新規剤が一つ含まれております。

 では、ページを1枚おめくりいただいて、1ページ目をご覧ください。

 デスメディファムでございます。

 物質概要は、こちらの表に記載のとおりでございまして、作用機構等ですが、デスメディファムは、カーバメート系の非ホルモン型、吸収移行性の除草剤であり、作用機構は光合成の阻害でございます。

 初回登録は1998年。

 製剤は乳剤が、適用作物はてんさいがございます。

 原体の輸入量は、そちらに記載のとおりでございます。

 2ページ目、各種物性でございますが、そちらの表に記載しているとおりでございます。

 II.安全性評価ですが、こちらのADIは0.032mg/㎏体重/dayとなっております。こちらは食品安全委員会で評価されたものでございまして、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量3.2mg/㎏体重/dayを安全係数100で除して設定されたものでございます。

 次に水質汚濁予測濃度、水濁PECでございますが、こちらは製剤の乳剤と適用作物のてんさいでPECを計算いたしまして、非水田のPECが、パラメーターなどはそちらの表に記載のとおりのものを用いまして計算いたしまして、3ページ目の一番下、0.0000098mg/Lとなっております。

 総合評価でございますが、先ほどのADI0.032を基準値の計算式で計算いたしまして、基準値案は0.085mg/Lとなっております。

 リスク評価はページの下のほうでございますけれども、水濁PECが基準値案を超えていないことを確認しております。

 説明は、以上になります。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、1剤ずつ審議させていただきたいと思いますけど、まずデスメディファムにつきまして、食品安全委員会のほうで一日摂取許容量が出ておりますが、これについて毒性から何かコメントがございましたら、お願いいたします。

(浅野専門委員)

 まず、本剤の急性毒性ですけど、LD50が3,500mg/㎏体重/day以上という非常に大きな値であり、急性毒性の弱い剤となっています。

 反復投与で認められた毒性の主な特徴としましては、体重の増加抑制です。それから血液に関しては溶血性貧血が認められます。

 あと、構造から推測できるのかもしれませんけども、メトヘモグロビン血症も認められております。さらに甲状腺の濾胞細胞肥大、これが認められております。

 各種毒性試験の結果から、最終的にラットを用いた2年間慢性毒性試験、発がん性試験、これで得られた3.2mg/㎏体重/day、これを根拠としまして、ADIが算出されております。

 以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。何かご質問はございますでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 PECのほうはいかがでしょうか。てんさいが適用作物等から算出されておりますけど、よろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 特段ご意見ないがようでしたら、総合評価でご確認いただきたいと思います。食品安全委員会が設定した一日許容摂取量をもとに計算しますと、登録保留基準値は0.085mg/Lとなるということです。水濁PECはこれを超えていないということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長) では、本剤につきましては、事務局案どおりとさせていただきます。

 では、続きましてトリシクラゾールについて、説明をお願いします。

(岡野室長補佐)

 5ページからご説明させていただきます。

 トリシクラゾールは、浸透移行性の殺菌剤であり、その作用機構は病原菌のメラニン生合成の阻害であると考えられており、いもち病菌の稲体への侵入糸の形成を阻害して、予防効果を示すというものです。

 本邦での初回登録は1981年です。製剤は粉剤、粒剤、粉粒剤及び水和剤が、適用農作物等は稲があります。

 原体の国内生産量及び輸入量はこちらのとおりとなっております。

 6ページに行きまして、各種物性等については、3.の表のとおりです。

 II.安全性評価です。

 食品安全委員会がADIを0.05mg/㎏体重/dayと設定しておりまして、この値はラットを用いた発生毒性試験における無毒性量5mg/㎏体重/dayを安全係数100で除して設定されております。

 7ページに行きまして水濁PECです。

 適用につきまして稲の適用ですが、最もPECが高くなる使用方法をもとに第1段階のPECを算出しております。育苗箱と散布、両方ありまして、総使用回数が育苗箱は1回、散布は3回ということで、合計しております。

 水濁PECの算出としては、水田の第1段階で0.026624という値から、0.027mg/LというPECでございます。

 8ページへ行きまして総合評価です。

 登録保留基準値が0.1ですが、根拠としてはADI0.05に体重飲料水の10%配分、飲料水摂取量2Lを適用しまして0.13ということで、0.1mg/Lという登録保留基準値の案でございます。

 参考として、水質に関する基準値等ということで、1番目と3番目農機具水濁基準、あと水道の水質管理目標設定項目がそれぞれ設定されております。

 2.リスク評価ですが、水濁PECが0.027mg/Lで、登録保留基準値0.1を超えていないということを確認しております。

 参考として、食品経由の農薬理論最大一日摂取量と対ADI比は0.4982mg/人/日ということで、対ADI比が18.1ということになっております。

 資料6をご覧ください。

 このトリシクラゾールにつきまして、資料6の1.の2番目の行ですが、基準値0.1に対して水田のPECTier1が先ほど申し上げました0.027、PECTier2ということで0.011ということで、欄に書いております。

 ※をご覧いただきますと、この0.011というのが事務局算出で算出値ではありますが、この算出値につきまして育苗箱と稲、水田への散布という、二つの適用があるというふうに申し上げましたが、第2段階のPECがデータ不足等により適切に算出できなかったため、育苗箱のほうは第1段階の値、サンプルのほうは第2段階の値の合計値を記載しております。

 ですので、PECTier2のところに書いてありますが、Tier1と2は合計されているということでございます。本来であれば両方ともTier2で計算したものを合計するということになります。

 2.で、基準値設定後の対応ですが、水濁PECが水濁基準値案の10分の1を下回ることが確認できなかったということはありますので、農薬残留対策総合調査等において、出荷量、普及率等を踏まえつつ、水質モニタリング調査を検討することとするということでございます。

 以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 ではトリシクラゾールにつきまして、ご意見等を伺いたいと思います。

 まず初めに、毒性について知見がございましたら、お願いいたします。

(浅野専門委員) 

 こちらの剤は、先ほどの剤と比べまして急性毒性がちょっと高くなっております。LD50で、ラット、マウスとも300~500mg/㎏体重/dayぐらいがLD50の値になっております。

 そして、反復毒性の反復投与のほうでは、主に得られた影響というのが体重の増加抑制と肝臓の重量増加等です。発がん性ですとか繁殖能に対する影響、催奇形性、それから遺伝毒性は認められておりません。

 各種毒性試験の中で一番NOAELが小さかったのが、ラットを用いた発生毒性試験です。これはもともと催奇形性があるかどうかを観察する試験ですけども、母動物、そして児動物とも、この1個上の20mgで影響が出ておりまして、母動物の体重増加抑制、それから摂取重量減少に伴った子どもの成長の阻害というのが認められておりまして、無毒性量が5mg/㎏体重/day、これをもとにしてADIが設定されております。

 以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、ご質問、ご意見等をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 PECのほうで何かコメントはございますか。

(稲生専門委員)

 Tier1のPECは問題ないと思うのですけれども、先ほど資料6のほうでご説明いただいた第2段階のPECで、データの不足等により適切に算出できなかったため、育苗箱はTier1というふうなことで出されているのですけど、具体的にどういったことが適切に算出できなかったかというところをちょっとご説明いただければと思います。

(岡野室長補佐)

 通常、水質汚濁性試験で半減期を出すというか、分解性を見込むというのがTier2ですので、14日間の試験でどのぐらい減っているかということは、分解性に関わるということで数値を出すことになっておりました。

 ただ、今回の育苗箱に対する適用についての水質汚濁性試験を見ますと、値が必ずしも下っていなくて、あたかもマイナスの分解といいますか、どんどん増えていってしまっているような、そこの0~14日間だけを見ると値が増えていくような、そういう傾向になっていましたので、もし、これをより長く時間をとってやれば、水濁PECの算出は150日の平均ということでありますので、恐らく最後は減っていくというのが当然だと思われますが、今回出されたのは14日までというところだけ見ますと、PECTier2として適切な数字が出せるようなデータではなかったということでございます。

(稲生専門委員)

 今のご説明は理解できたのですけれども。要はTier2で出しても、ぎりぎり10分の1以上になったということですけれども、この水濁のほうのTier1というのは結構、かなりワーストケースなので、ちょっと行き過ぎかなというところもあって、それで実際に使われた水質汚濁性試験の結果を見ますと、14日以降も一応データをとっているのです。28日後と59日後に。このデータを見ると確実に減っているということなので、それでガイドラインの算出方法を見ますと、14日以降の水質汚濁性試験の実測値がある場合は、その実測値を用いて算出できるものとすると書いてあるので、28日と59日の値も使って計算して、59日以降はその値が仮に続くとして計算するのか、それとも28日以降の減衰の半減期を使って計算するとか、そういった工夫をしてもらったほうがわかりやすいのかなというふうに思っています。

 それで、これは私個人の感覚ですけど、基準値が0.1mg/Lですけれども、水質汚濁性試験の田面水の高いほうの値を見ると0.6mg/Lなので、年平均として0.1を超えるということは考えられないなというところもあるので、もうちょっとTier2のほうで、より現実的なPECを算出しておいたほうがよろしいかなと。

 ですので、感触としては、そんなにモニタリングをする必要性というのは大きくないのではないかというのが私の感触なので、その辺をご検討いただければと思います。

(白石委員長)

 何かありますか。

(岡野室長補佐)

 検討はさせていただきます。既登録でありますが、基準値として告示をする前がいいか、後がいいかということもあるのですが。

(白石委員長)

 Tier2はここの会議の資料だけで使っているものなので、こういった値は暫定的に出しているということなので、ここのモニタリング調査を検討することについての判断に使っているということなので、今のご意見だとそれほど重要性は高くないのではないかというご意見ですけど。

(稲生専門委員)

 関係ない。

(白石委員長)

 それはちょっと関係ない。

(岡野室長補佐)

 では計算は申請者とも相談して、どういった計算をするかも含めて、稲生先生にもご相談させていただければと思います。

(白石委員長)

 では、育苗箱は、これが割と濃度が高い、濃度というか使用量が多いのですか。それがじわじわ出てきて上がってくるというところがデータを使うのか、それとも、先のものをきちんと見ているので、それを使うかということについては、また、計算の仕方については先生と相談いただいてと、お願いいたします。

 判断についてはいかがですか。

 出荷量、普及率等を踏まえ、モニタリング調査を検討することとするというふうになっております。これは、このままでよろしいですか。普及率、あるいはTier2の計算の仕方をもう少し考えるとか、そういったこともあるのかもしれないのですけど。

(稲生専門委員)

 計算結果を見てみないと、この文章自体がなくなる可能性もなきにしもあらずかなとも思いますので。

(白石委員長)

 そうそう。Tier2自体、もっと低くなればね。

(稲生専門委員)

 はい。ですので、これは、あくまでもこの委員会での資料ということですけど、結論に関してはペンディングというような形になるのかなとは思っているのですけど、その辺の取り扱いも、私もどうしたらいいかというのはわからないので、ご検討いただければと思うのですけれども。

(福澤主査)

 それも先生とご相談の上で、また計算させていただいて、それの結果などが出ましたら、またこの委員会で改めてご報告させていただいて、この扱いについては、そのときに確定させていただきたいかなと思います。

(山本(廣)臨時委員)

 この資料6は、今日の委員会でいろいろと意見が出たので、今日のところは、ペンディングにするという取り扱いですよね。全部公開資料なものだから。それでそこのところきちんとしておかないと、下のほうの検討会だといいのだけどという、そういうことです。公開の会議なので。

 稲生委員が言われたように、Tier2もうちょっと計算してみて、うんと低くなるようだったら、もう今後の対応というところは要らないですよね。

(白石委員長)

 事務局は、そんな感じでよろしいですか。ほかの委員の方々、いかがでしょうか。

 どうぞ。

(築地臨時委員)

 PECの値に影響する話ではないのですけれども、パラメーターに用いた剤型が、育苗箱は4%粒剤を100g/箱当たりということですが、この使い方は、あまり一般的ではありません。100g入れるというのは今もあるのでしょうか。

 普通、今は箱当たり50gを使うような形が多くて、この薬剤だと8%の含有の製剤もあるのです。最初に出たときには100gを使っていた記憶があるのですが。

(福澤主査)

 4%粒剤に関しては、まだこういう適用は残っているということと、あと8%で50gということもおっしゃられていたのですが、これは製剤としての使用量なので、掛け算すると結局4%/100と同じになってしまうので。

(築地臨時委員)

 製剤として、そうすると登録は今もあるのですか。

(福澤主査)

 そうですね。

(築地臨時委員)

 流通しているということですか。

(福澤主査)

 そうですね。

(白石委員長)

 同じだから二つ書いたほうがいいのですか。80・50とかいうのは。8%。

(築地臨時委員) 

 どちらかというと、8%粒剤を50gのほうが。

(白石委員長)

 それが普通なのですね。

(築地臨時委員)

 いいかなと思うのですけれど、今は。

(白石委員長)

 値は変わらないので、ということですよね。

 変わらないですけども、同じものがあるというので、併記するなり、もっともらしいものにしてもいいのかもしれないです。

(福澤主査)

 8%のほうで書き替えさせていただこうかなと思います。

(白石委員長)

 じゃあ8%の50gと書いていただくということで。

 では、資料6につきましては、ちょっとペンディングにさせていただいて、稲生委員あるいは相談していただいて、少し計算方法を考えてみるということでよろしいですか。

(異議なし)

(白石委員長)

 その上で、基準値設定後の対応については、また後日報告をいただくということにさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ほかいかがでしょう、どうぞ。

(赤松臨時委員)

 ちょっと知らないので、参考までに教えていただきたいんですけど。

 8ページの、(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準が0.8mg/Lとなっているのですが、これと今の0.1mg/Lとの違いを教えていただきたいのですけども。

(福澤主査)

 こちらは2件ありまして、(旧)の水濁基準のほうは水田・水中での基準値ということで、今の基準値は公共水域での基準値ということなので、水田から公共水域に移行するときに、およそ10倍程度に薄まるだろうということで、昔は今の基準値に比べると10倍ほど高い値ということになっています。

 あと、この(旧)の基準のときのADIが、今回の値よりも低い0.03というものだったのですけれども、こちらの試験については、食品安全委員会での今回のADIを設定するときの評価の中でも評価の対象となっておりまして、この試験に関して食品安全委員会のほうでは、最大容量で毒性が見られていないということで、参考資料扱いというふうになっておりまして、なので今回もそういうふうに評価もされておりますし、食品安全委員会のほうで今回はADIとしては0.05になったというところもありまして、その10倍の差というところと、ADIの差というところが、この差になっているということでございます。

(白石委員長)

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。

 ほかにご意見、ご質問はございますでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 ないようでしたら、総合評価をご確認ください。

 登録保留基準値0.1mg/L、水濁PECは0.027mg/Lであり、これを超えていないということです。

 水濁PECのところの算出のテーブルにつきましては、8%・50gに変えていただくということ。これは近接しているのですが、Tier2の計算の仕方について疑義があるということで、これについては計算の仕方をもう一回吟味していただくということで、資料6についてはペンディングとさせていただきます。

 基準値設定後の対応についても同様ということで、次回にご報告いただくことにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 それでは次のトリフルメゾピリムについてご説明をお願いします。

(福澤主査) 

 9ページ、トリフルメゾピリムでございます。

 こちらは新規の剤になっておりますけれども、昨年9月の農薬小委員会で水産基準について評価、審議いただいておりまして、各種物性についてはそのときの評価書と同じ記載でございます。

 まず物質概要は、そちらの表に記載のとおりでございます。

 作用機構等ですが、トリフルメゾピリムは、メソイオン化合物の殺虫剤であり、作用機構は昆虫の中枢神経系のニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、神経伝達を阻害することにより死に至らしめるものでございます。

 本邦では未登録の新規剤でございまして、製剤は粒剤が。適用農作物等は稲として申請されております。

 10ページ目、各種物性でございますが、そちらの表に記載のとおりでございます。

 II.安全性評価でございますが、ADIが0.032mg/㎏体重/dayとなっております。

 こちらは食品安全委員会で評価いただいたものでございまして、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量3.23mg/kg体重/dayを安全係数100で除して設定されたものでございます。

 次に、III.水濁PECでございますが、申請資料に基づきまして粒剤と稲の適用につきまして、そちらの表に記載のパラメーターにより水濁PECを算出いたしまして、水田でも水濁PECがページの一番下、0.0010mg/Lとなっております。

 12ページ、総合評価でございます。

 先ほどのADI、0.032mg/㎏体重/dayを基準値の式で計算いたしまして、基準値案は0.085mg/Lとなっております。

 リスク評価、ページの最後でございますが、水濁PECが基準値を超えていないことを確認しております。こちらの水濁PECが、最後のところが0.0010でございましたので、そちらは修正させていただきます。

 説明は、以上になります。

(白石委員長)

 はい、ありがとうございました。

 では、トリフルメゾピリムにつきまして、ご意見をお願いします。

 まず、新規剤、毒性についてコメントございましたら。

(浅野専門委員)

 こちらの急性毒性は5,000mg/㎏体重/day、かなり高用量ですけど、ここで雌が1例死亡しただけですので、LD50的には5,000に近い、5,000以上というような値になっております。

 そして、毒性試験の結果の要約ですけども、主に体重の増加抑制と貧血、それから、肝臓の重量増加とトータルコレステロールの増加等が認められております。催奇形性と免疫毒性、それから遺伝毒性、これは認められておりません。

 それから、雌のラットにおいては血中プロラクチン濃度の低下というのが認められております。

 ADIの算定根拠となりました試験ですけども、ラットを用いた2年間の慢性毒性試験です。これによって、体重増加の抑制というのが、この一つ上のdoseで認められまして、NOAELが3.23mg/㎏体重/day、これがADIの設定根拠になっております。

 以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、ご意見お願いします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 特段ご意見がございませんようですので、総合評価でご確認いただきたいと思いますが、先ほどのADIをもとに登録保留基準値を算出しますと0.085mg/Lとなるということです。

 水濁PECは、水田適用から算出されていますが、0.0010mg/Lであり、これを超えていないということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 特段ご意見ございませんので、これは事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では続きましてマラチオン(マラソン)につきまして、説明をお願いします。

(岡野室長補佐)

 13ページをご覧ください。

 マラチオン(マラソン)は、有機リン系の殺虫剤であり、その作用機構はアセチルコリンエステラーゼの活性を阻害し、正常な神経伝達機能を阻害することにより殺虫活性を示すものと考えられております。

 本邦での初回登録は1953年です。

 製剤は粉剤、水和剤及び乳剤が、適用農作物等は稲、麦、果樹、野菜、いも、豆、樹木、花き等がございます。

 原体の輸入量は、100.5t、150.8t、83.8tということで推移しております。

 14ページをご覧ください。

 各種物性は3.の表のとおりとなっております。

 II.安全性評価ですが、ADIが0.29mg/㎏体重/dayということで、マラチオンのADIを、この値で食品安全委員会が厚生労働省に通知しております。

 なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量、29mg/㎏体重/dayを安全係数100で除して設定されております。

 15ページに行きまして、水濁PECです。

 水田と非水田、両方ございます。

 水田のPECにつきましては、稲への散布で計算しています。

 非水田の結果につきましては、果樹の、こちらも散布ということで、それぞれ計算をしておりまして、合計値をとりますと、0.040mg/Lという値になっております。

 総合評価、17ページですが、登録保留基準値、ADI0.29に体重53.3㎏、10%の飲料水への配分、2Lの飲料水摂取量から計算しまして0.772、有効数字を2桁にしまして0.77mg/Lという登録保留基準値の案です。

 参考として、水質に関する基準値等として、一番目と三番目、(旧)水濁無農薬登録保留基準と水質管理目標設定項目、水道法の基準値が設定されております。

 2.リスク評価ですが、水濁PECが0.040mg/Lであり、登録保留基準値0.77を超えないということを確認しております。

 参考として、食品経由の農薬理論最大一日摂取量と対ADI比ですが、農薬理論最大一日摂取量が1.9345mg/人/日ということです。対ADI比12.1%でございます。

 以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、マラソンにつきまして、ご意見を伺いたいと思いますが、まず、毒性の面からコメントをお願いします。

(浅野専門委員)

 マラチオン、これに関してはかなり古い剤ですので、ADIの見直しが今回行われている数字になります。

 ですから、先ほども言いましたように、登録保留基準は、これは一律ポジティブ制度に伴って0.1とされたものが、今回毒性試験の結果から算定されています。

 各種毒性試験の結果、認められた影響というのは、こういった有機リン剤の場合にはコリンエステラーゼの活性阻害、これが20%以上のコリンエステラーゼ、赤血球のコリンエステラーゼの活性阻害で認められた場合に毒性というふうな判断を下しておりますけれども、主に認められたものはこの所見が認められております。

 あと、一部で肝臓の肥大等が認められております。

 繁殖能、催奇形性、発達神経毒性、それから遺伝毒性、これに関しましては、異常は認められておりません。

 それから、マウスの発がん性試験で肝細胞腺腫の発生頻度の増加が認められましたが、遺伝毒性がないので閾値を設定可能で、ADIが算定されております。

 最終的には、各種毒性試験の中で2年間、慢性毒性試験ですね。それから、発がん性の併合試験、これで認められた無毒性量29mg、その上の用量では、やはり赤血球のアセチルコリンエステラーゼ活性というのが阻害されているというその所見をもとにして、無毒性量は29mg/kg/日ということをADIの設定根拠としております。

 以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、ご意見、ご質問、ありましたらお願いします。どうぞ。

(山本(廣)臨時委員)

 私は何か勘違いしているのかもしれませんが、総合評価の真ん中の(旧)水質基準がありますよね。これと、その3行目の水質管理目標設定項目、これは上が0.1で下が0.7ということがあり得るのか。

 0.1の大体10分の1ぐらいを管理目標値に持ってきていたのじゃないかと思うのだけど。

(岡野室長補佐)

 よろしいでしょうか。

 まず、0.1の(旧)水濁基準のほうですが、こちらは資料によりますと、この0.1というのも計算して出された数値でして、今お出ししているこの0.77と0.1の差がどこにあるかということをまずご説明いたしますが、当時採用されていたADIは、別の試験が採用されていまして0.02という値で低かった。

(山本(廣)臨時委員)

 0.02。

(岡野室長補佐)

 今、参照しているのは、この0.29という値ですので、かなり低いと。

(山本(廣)臨時委員)

 1桁違うのね。

(岡野室長補佐)

 もう一つは、(旧)基準設定時の飲料水へのマラチオンの摂取率の配分が、普通は10%、飲料水には配分されるのですが、これは2%という配分しかなかったということになります。特殊であると。

(山本(廣)臨時委員)

 マラチオンのこれを設定したときには。マラチオンに限って。

(岡野室長補佐)

 マラチオンに限って。マラチオンの場合はということですね。通常であれば10にしていたのですが。

 そういったところと、あと、先ほどの説明でもありましたように、10倍を掛けるというところももちろん違いますし、人の体重というのも変わってきている。

 ADIが低かった理由につきましては、試験の採用の仕方が違うということで、食安委の中で、今回の新しい評価の中では参考資料とした。昔、採用されていたと思われるものは参考資料としたとなっていまして、あと、この飲料水の配分が低い点については、通常は食品は80%で配分しています。当時もしていたのですが、マラチオンは96.6%というところまで食ってしまっているので、水が2%。

(山本(廣)臨時委員)

 わかりました。

 何か非常に特殊なケースですね、そうすると。

 この数字だけ見たら、あれ、これは1桁違うのじゃないかなという感じがしたものですから、すみません、わかりました。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 ADIが随分変わったので、今はADIがあれなので、多分10%配分でも大丈夫だということなのですね。

 現在だと対ADIが12.1%ということです。

 ほかにご質問、ご意見がございましたら、お願いします。どうぞ。

(細見臨時委員)

 ちなみに、その当時で2%配分の理由で、通常、我々はいつも10%ですよね。

 何か特別なときは何か考慮するのでしたっけ。もう10%で固定してある。

(岡野室長補佐)

 超過したか、しないかというのがポイントでして、80%でおさまっていれば通常どおり10%でやるのですが、当時の議事録とかを見ますと、作物残留基準は国際基準等を踏まえた食品規格なので、これを削除するというのは困難ですし、国内河川等からの検出レベルも十分に低いということから、2%でも問題ないのではないかということで、当時、中環審の農薬専門委員会というところでご議論があったようです。

(山本(廣)臨時委員)

 食品の割り当てが90何までいっていたから、超えてしまっていたんだよね、結局。あちこちで使っていたから。そういうことか。

(白石委員長)

 ありがとうございます。

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 では、17ページの総合評価で再確認をお願いいたします。

 ADIをもとに、10%配分、通常の式で算出すると、登録保留基準値は0.77mg/Lになるということです。

 水濁PECは0.04であり、超えていないということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 では、マラチオンにつきましては、これは事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、これが最後になりますが、メピコートクロリドについて、説明をお願いします。

(福澤主査)

 18ページをご覧ください。メピコートクロリドになります。

 物質概要は、そちらの表に記載のとおりでございまして、作用機構等は、メピコートクロリドは、細胞伸長を抑制する植物成長調整剤であり、作用機構はジベレリンの生合成阻害であると考えられております。

 本邦での初回登録は1991年、製剤は液剤が、適用農作物等は果樹がございます。

 原体の輸入量は、そちらに記載のとおりでございます。

 19ページ、各種物性は、そちらの表に記載させていただいたとおりでございます。

 IIの安全性評価ですが、ADIは0.3mg/kg体重/日となっております。

 こちらは食品安全委員会で評価いただいたものでございまして、ラットを用いた発達神経毒性試験における無毒性量30mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されております。

 20ページ、III.水濁PECでございます。

 こちらは、製剤、液剤と適用農作物の果樹の中で最も値が高くなる使用方法、そちらのパラメーターで記載させていただいているものについてPECを算出いたしまして、ページの一番最後、水濁PECの算出結果といたしましては、0.000031mg/Lとなっております。

 21ページ、総合評価でございます。

 先ほどのADI0.3を算出式で計算いたしまして、登録保留基準値の案は0.79mg/Lとなっております。

 リスク評価、ページの最後でございますが、水濁PECが登録保留基準値案を超えていないことを確認しております。

 以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、メピコートクロリドにつきまして、まず、毒性の観点からコメントがございましたら、お願いします。

(浅野専門委員)

 本剤の急性毒性試験、ラットで500mg/kgぐらいですね。これがLD50。そして、マウスのほうでは780mg/kg体重ということになります。

 反復投与で認められた毒性兆候といいますと、主に体重の増加抑制と、これは犬に特徴的ですけど、腎臓の遠位尿細管の上皮で、空胞化が認められているということ。

 それから、一般状態としては、各種動物で振戦等が認められています。

 発がん性、それから繁殖能に対する影響、催奇形性、発達神経毒性と遺伝毒性、これは認められておりません。

 今回、得られたNOAELのうち最小のものというのが、このラットの発達神経毒性試験の中で得られた30mg/kg体重/日というのがNOAELとしては最小値で、これを根拠としまして、ADIが算定されております。

 以上です。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、ご意見がございましたら、お願いします。

 どうぞ。

(赤松臨時委員)

 また分配係数ですけど、前にもあったと思うのですが、これも4級アンモニウムイオンでイオンにしかなりませんので、分配係数は見かけの分配係数としていただきたい。

 前回か何か、同じような例があったと思うのですけど。前回でしたか、LogDか何かにしたような気がしたのですけど。

(福澤主査)

 わかりました。確認させていただいて、修正いたします。

(白石委員長)

 よろしくお願いします。

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

(内田専門委員)

 食安委の評価書を見ていると、このADIとARfDが同じですよね。

(浅野専門委員)

 そうですね。

(内田専門委員)

 その場合は、どういうふうに解釈というか、同じでいいのですよね。

(浅野専門委員)

 そうです。ARfDというのは最近導入された概念なのですけど、単回で所見が認められた、何らかの毒性兆候が認められたところで、単回でも起こる、こういったところのデータをとるわけですけども、まれに1回目、単回投与で、各種試験、いろんな試験を行っていく中で、初回投与で認められるであろうというところの毒性用量をとりますので、この場合にはたまたま一緒だったということです。

(内田専門委員)

 ARfDは、ADIを下回ることはない。最低でも一緒なわけですよね。

(浅野専門委員)

 この例は一緒ですが、ほとんどは単回のほうが大きくなります。

(白石委員長)

 ありがとうございます。

 ほかにいかがでしょう。よろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 それでは、21ページの総合評価でご確認いただきたいと思いますが、登録保留基準値はADIをもとに0.79mg/Lとするということ。

 水濁PECはこれを超えていないということでございますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 特段、ご意見がないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 以上で、水質汚濁にかかわる農薬登録保留基準値の設定についての審議を終了したいと思いますが、全体として何かございますでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 では、これで終了します。

 事務局より、本件に関する今後の予定について、説明をお願いします。

(大竹係長)

 本日、ご了解いただきました農薬の登録保留基準値については、行政手続法の規定に基づき、今後、パブリックコメントを1カ月ほど実施します。

 その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に、再度農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談して、ご判断いただくことにしたいと思います。

 再審議の必要がない場合には、パブリックコメントの結果について本委員会にご説明し、提出されたご意見に対する考え方の案と登録保留基準値案についてご確認をいただいた上で、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば環境大臣に答申いただくことになります。

 そして、答申後、基準値を告示させていただきます。

 以上です。

(白石委員長)

 では、続きまして、議事3、その他に移ります。

 案件は1件とのことですので、事務局から資料の説明をお願いします。

(岡野室長補佐)

 資料の7と8をご覧ください。

 パブリックコメント募集の資料になります。

 資料7が水産、資料8が水濁、それぞれについて、意見が出されております。

 事前に白石委員長とご相談いたしまして、基準値案の再検討を要する意見ではないということでご確認いただきましたので、パブリックコメントの結果、提出された御意見と、御意見に対する考え方の案について、ご説明をさせていただきます。

 まず、資料7をご覧ください。

 1ページ目ですが、意見募集の対象としては、こちらの1.(1)に記載されたようなものでして、マラチオンが入っている。

 2.ですが、意見募集の実施結果としては、電子メールで6通いただいて、うち4件は本意見募集とは関係のないものでした。

 2.(2)にありますように、意見ののべ総数としては4件(2通)ということで、先ほど6通と申し上げて、そのうち4通関係ないということで申し上げましたが、提出されたご意見のうち本意見募集と関係のないものは、この4件、2通の中には含めておりません。

 では、2ページに行っていただきまして、いただいたご意見、関連するご意見4件について、ご説明をさせていただきます。

 2ページで、No.1です。

 提出された御意見としては、こちらに記載のとおりですが、「ゴルフ場で使用される農薬の指導指針」による指針値の改訂についてですが、わかりにくいので一覧表の公表などについても検討いただくようにお願いしますということでご意見いただきました。

 これに対しては、いただいた御意見は、今後の参考とすべきものと考えますということで、直接、基準値の設定についてのものではなかったのですが、関連性があるということでこういったお答えにしてはどうかというふうに考えております。

 次にNo.2ですが、ご意見としては、これまでのパブリックコメントの募集と、そのご意見に対する回答につきまして、「関係のない御意見のため、意見の掲載と回答を差し控えさせていただきます」というような回答がこれまでありましたが、それは「関係ない意見」であるかわからないので、公序良俗に反しない内容であれば掲載していただきたいということでご意見いただいております。

 こちらにつきましては、これまでいただいた御意見の中には、教育や税金等に関する御意見もあり、これらは農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集とは関係のないものであるため、掲載しなかったものであり、今後も同様の取扱いにしたいと考えますということでご回答でございます。

 次に、3.ですが、水産生物への影響について、使用する生物をもっと拡大すべきということで、例えばということで、日本に生息するミジンコ、カエル、トンボの幼虫ヤゴといったことがご意見としていただいております。

 理由として、1、2というふうにありまして、オオミジンコ以外の生物はエチプロールのユスリカとヌカエビだけです――今回のものについてはですね。

 2.で、生態系への影響も評価すべきということでいただいております。

 回答としましては、まず、水産動植物の水産基準の設定に当たっては、水産動植物の被害の観点から農取法テストガイドラインが定められている試験法に基づき試験された結果により、評価をしていますという制度の部分を述べまして、理由1のところで言及いただきましたエチプロールは、その作用機構からユスリカ幼虫の試験の提出を求めましたが、他の農薬については、作用機構から追加試験を求める必要はないということを考えておりますということでございます。

 また、これまでの知見では、農薬に対する感受性は、トンボの幼虫ヤゴに比べて、ユスリカ幼虫の方が高い傾向にあるということが明らかとなっていますということを記載しております。

 また、生物をもっと拡大すべきというこの御意見に対しましては、今後の参考とさせていただきますということでお答えしてはいかがと思っております。

 次に、3ページに行きまして、マラチオンの登録保留基準値案0.30㎍/Lに反対である。もっと低値にすべきであるというご意見でして、理由として、1、2、3といただいております。

 オオミジンコの毒性試験で、急性遊泳阻害試験の0.7というものを使えば、0.07になるということ。

 あと、成体の急性遊泳阻害のデータを、幾何平均を使うということでご判断いただいておりますが、幼体に影響があれば成体に成長できないこともありうることを考慮すべきということ。

 3番目として、PECが0.07という、この幼体の値から出したものを仮に出したとすれば、こちらより高くなるということで、PECを下げるべきであるということでございました。

 お答えとしましては、まず、制度のご説明ということで、1パラグラフ目、2パラグラフ目でございますが、少し長くなりますが、水産基準値の設定によるミジンコ類の評価については、より実環境に近い試験系による試験法を導入する検討がなされた結果、標準的に実施される幼体の試験――これを「標準試験」と言っておりますが――に加えて、必要に応じて成体を用いた試験(「追加試験」)の実施が可能としています。

 追加試験が提出された場合は、それぞれの急性毒性値の幾何平均値を標準試験における急性影響濃度に読み替えて評価するということで、第18回の平成17年の土壌農薬部会で了承があったということでございます。

 他方、キチン合成阻害等昆虫生長抑制作用を有する農薬等については、その作用の特性から標準試験と追加試験の急性毒性値が非常に大きく異なる可能性があるということから、この幾何平均値を通常の標準試験の値に読み替えて評価するという原則的なところは必ずしも適切ではないという場合があることから、ここについては個別に判断するということで、平成21年農薬小委員会で了承されているということであります。

 今回のマラチオンに即して言いますと、このマラチオンについては、標準試験と追加試験の結果が提出されまして、それらの急性毒性値は異なりますが、幼体と成体で異なる作用機構があるとする知見がないということから、このキチン合成阻害剤等ではないということで、標準試験と追加試験の急性毒性値の幾何平均値を採用するという原則的な扱いをすることとしましたということです。

 また、環境省では、農薬の長期暴露の影響を考慮したリスク評価が行えるよう、オオミジンコの繁殖試験等の評価手法の検討を進めているところですということで、今後のこういった検討もありますということをご回答してはいかがかということでございます。

 次に、資料8をご覧ください。

 こちらは水質汚濁に関する農薬登録保留基準についてですが、1.(1)に対象農薬として、シアナジン、トリホリン、フィプロニル、ホセチルというこの四つに対するものです。

 2.の意見募集の実施結果としては、電子メール2通で、意見のべ総数、この2通の中に3件あったということになります。

 2ページをご覧ください。

 この3件に対する回答について、ご説明させていただきます。

 まず、No.1とNo.2につきましては、先ほどご説明いたしました水産のNo.1とNo.2と同じでございますので、説明は割愛させていただきます。

 No.3について、フィプロニルの登録保留基準値を0.00050mg/Lとすることに反対である。もっと、低値にすべきであるが、もっとも望ましいのは、フィプロニルのような人畜や環境への影響の強い農薬の登録はやめさせるべきであるというご意見です。

 理由としては、1、2、3、4ということで4ページまでございますが、いただいております。

 理由の1としては、フィプロニルは、人や蜜蜂への毒性が強く、人畜への影響が無視できないということ。

 2としては、厚労省は食品中の残留基準の改定を提案した中で、この方々が意見を出しているということで、その意見募集の中で出された意見が(1)(2)(3)ということで再掲されております。

 三つ目の理由として、この水道水中のフィプロニルの監視目標値に関連した記載というのをいただいております。

 最後に、4ページで4.ですが、フィプロニルの水稲育苗箱での使用により、同剤だけでなく、その代謝物の汚染が明らかになっており、環境省調査でも、トンボ類の生息に影響を与えていると。このことは、人畜への影響の懸念材料につながるということで、フィプロニル及びその代謝物の水質及び底質の詳細な調査を実施すべきであるというふうにされております。

 このご意見に対する考え方としまして、2ページにお戻りいただきまして、順にご説明いたします。

 まず、この0.00050とするべきでなく、もっと低値にすべきであるということにつきましては、設定の仕方を1パラグラフ目、2パラグラフ目で述べております。

 水濁に係る農薬登録保留基準については、従前よりADIの10%を配分し、2Lと摂取量を仮定した上で、こちらの計算式で求めておりますということを再度ご説明しているということになります。

 2ページの一番下の部分からは、農薬の登録はやめさせるべきであるということに対するご回答になりますが、いただいたご意見は、農薬の登録を行う農林水産省へも情報提供させていただきますということを記載しております。

 さらに、理由4で、トンボの影響について書かれておりましたが、これにつきましては別途「農薬の昆虫類への影響に関する検討会」の報告書として取りまとめられており、公表されていますということを述べております。

 以上になります。

(白石委員長)

 ありがとうございました。

 では、ただいまの説明について、ご意見等がございましたらお願いします。

 どうぞ。

(内田専門委員)

 資料7の3ページ、回答のほうですけど、キチン合成阻害、真ん中ぐらいですけど。

(白石委員長)

 2段落目ですか。

(内田専門委員)

 2段落目です。キチン合成阻害剤等昆虫生長抑制作用を有する。「作用」だからこれでもいいかもしれないのですけど、昆虫の場合は、植物の伸びる生長じゃなくて、成るほうの成長を使う場合が多い。

 それと、「成長阻害」と言ったり、「生育抑制」と言ったりしてますが、むしろ「制御」と言っていますよね、すなわち「生育制御」。「抑制」というのは余り聞かないような気がするので、その辺ちょっと用語を調べていただいたほうがいいかなと思う。

(岡野室長補佐)

 平成21年の資料をもう一度確認いたします。用語は統一したいと思います。

(白石委員長)

 では、確認いただいた上で、必要であれば修正いただくと。この文ですね。

 昆虫生長抑制作用の部分ですかね。そこについてお願いいたします。

 ほかは、いかがでしょうか。

(後藤専門委員)

 その左側の意見ですけど、2のところが、「成体成体」と二つ重なっているのは、これは意見を出してきた方の文章自体がこうだったのでしょうか。

(岡野室長補佐)

 はい。そのとおりですが、はい。

(後藤専門委員)

 じゃあ、しようがないですね。

(白石委員長)

 原文ままですね。

(岡野室長補佐)

 ままです。

(白石委員長)

 では、このままということでよろしいですか。

 ほかに、いかがでしょうか。どうぞ。

(浅見臨時委員)

 資料8のフィプロニルの件ですけれども、こちらの方のご指摘が、食品のこととか、水道水のこととかも全体を含んでおりまして、回答のほうは、ADIのことと農薬登録保留基準の考え方と、農水省に情報提供しますという表現になっています。フィプロニルに関する考え方というもののご指摘をいただいているのですけれども、ここの部分については記述が足りないのかなという感じがするのですけれども。

 特に、基準の残留実態に対して、食品の考慮とか、水道水に関しての考慮がもうちょっと必要ではないかというようなご指摘のように見えるのですが。ここら辺は、今までの記述と比べて、このぐらいの記述しかしようがないのでしょうか。

(白石委員長)

 食品とか水道に関するコメントに対する回答がないということですか。

(岡野室長補佐)

 事務局としての考えとしては、いただいたご意見に対するあくまでも回答ということで書いていまして、ご意見は二つで、もっと低値にすべきであるということと、登録はやめさせるべきというその二つでしたので、記載しております。

 ただ、トンボについては、環境省の報告書についても言及されていますので、こちらに報告書としてちゃんと公表していますという事実を追加したということに、なお書きで追加しております。

(白石委員長)

 よろしいですか。

 そういうことなので、理由に対して一々回答はしていないということですかね。

(山本(廣)臨時委員)

 そうそう。今、先生がおっしゃったのは、この理由についていろいろと我々としての考えを書かないといけないのではないかという、そういうお話でしたっけ。今の浅見先生が言われたのは。

(浅見臨時委員)

 意見としては非常に短く書かれているのですけれども、もうちょっと遡りますと、その登録保留基準のときの考え方に、ほかの非農薬用途のことも考慮すべきではないかというような感じもするのですが、これは昔から私も別の件とかでも申し上げさせていただいているのですけれども、なかなか難しいということではあるのですが、フィプロニルはかなり検出頻度も高く、農薬以外の使用の方法も非常に用途として多いというものなので、今後のモニタリングは重要かなというふうに考えております。

(山本(廣)臨時委員)

 それはそうでしょう。

(白石委員長)

 他の用途に対してどうしようということは、ご意見にはないですよね。

(山本(廣)臨時委員)

 もっと低くしなさいと言っている根拠の一つに、それが入っているのかな。

(浅見臨時委員)

 すみません。書いてこられた方の書き方もあって、理由の中にいろいろな要望も書いてあるので、今回の回答としてはしようがないかなと思うのですけれども、真意を汲みますと、やはりもうちょっとほかの用途に関しても関心を持ってしっかりと調査をしつつ、全体として曝露量の多いものに関しては、もう少し別のことも考える必要があるのではないかというのは、個人的には考えるところです。

(白石委員長)

 ここの場で、農水以外のところに情報提供するという話でもなくて、これはもう既に厚労省には厚労省で、このご意見はもう行っているわけですよね。

(内田専門委員)

 行っていますね。

(白石委員長)

 もう行っているのですよね。だから、ここで繰り返しここにも来ましたと、まだ知らせる理由も多分ないと思うのですが。

 あるとすると何でしょうかね、不快害虫、シロアリだから化審法辺りですかね。

(山本(廣)臨時委員)

 水濁基準は、ここでしか決められないのですね。

(白石委員長)

 そうですね。基準については、この決め方で、これしかないですね。

 いずれにしても、化審法でまた別の決め方をするかもしれませんけれど、基準ではないですけどね。判断基準が別にあるかもしれません。

 浅見さん、具体的にはどのような記述があり得るとか。

(浅見臨時委員)

 一つは前のときにも申し上げたのですが、「農薬の登録を行う農水省への情報提供をさせていただきます」という書き方が、いかにもほかの省庁にお任せするので、ここはもう何も言いませんという感じがしてしまうので、今後ともモニタリングを続けていきたいというような意図のものが何らか入っていただけるといいのかなと思っております。

 もう一つのところは、書き方の、ご意見の方のこともありますので難しいかもしれないのですけれども、「今後とも情報収集に努めたいと思います」というのが入っていれば、全体的な意図としては伝わるかなと思います。

(白石委員長)

 前回のフィプロニルについては、どういった扱いでしたか、環境モニタリングは。

 特にそういうことはなかったですか、何も。近接しているとか、何か取り上げていなかったか。

(岡野室長補佐)

 フィプロニルですね。モニタリングはもうするということで、水産でも水濁でもすると言いますか、一応基準値にかなり近接しておりましたので。

(山本(廣)臨時委員)

 フィプロニルはどうでしたか。

(岡野室長補佐)

 フィプロニルがですね。

(山本(廣)臨時委員)

 近接していた。

(白石委員長)

 じゃあ、そういうことも書いてもいいのかもしれないね。

(山本(廣)臨時委員)

 それだったら、今、言われたように、少しモニタリングを書いてもいいかもしれませんね。何か積極的な形で。

(岡野室長補佐)

 わかりました。記載ぶりを参考に、記載案をまた考えてみたいと思います。

(山本(廣)臨時委員)

 「適切なものであると考える」とある、これに続けてモニタリングも書いてもいいかもしれない。

(白石委員長)

 そうですね。その後ですね。モニタリングに対するこの委員会の結論みたいなものを少し書いていただいたほうがいいかなと思います。

 浅見委員、そんな感じでよろしいですか。

 ほかにご意見いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 ここで2点確認いただきたいのですけども、パブリックコメントへの回答の仕方と、それから基準値案についてですけれども、基準値につきましては、このままでよろしいということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 パブコメの回答につきましては、今、一つご意見が出ましたので、モニタリングについて追記するということにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

 ほかにご意見はございますでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 では、モニタリングに関する書きぶりについては、私にご一任ということで事務局と相談しながら書きたいと思います。それでよろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 では、確認しますが、登録保留基準値の案につきましては、原案どおりといたしますということと、具体的な回答案につきましては、モニタリングの部分については私に一任いただくということでさせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。

(異議なし)

(白石委員長)

 では、そのように取りまとめさせていただきます。

 それでは、これで本日の審議は一通り終了しましたので、その他、本日の審議全体につきまして、ご意見、ご質問がありましたらお願いします。

 どうぞ。

(山本(廣)臨時委員)

 わざわざ言わないでもいいことを申し上げます。

 水濁のところで、安全性評価でADIの根拠を書いてありますよね。

 先ほど、浅野先生の話で、発達神経毒性も全然何もなかった。にもかかわらず、この文章としては、「この値は発達神経毒性試験より無毒性量30mgを除した」と書いてあるので、いかにもこれより上ではあるように聞こえるという感じがして、食安委のほうはどう書いてあるかなと見てみたら、各種いろんな毒性試験のうち、最小値である発達神経毒性試験の30mg云々と書いてある。何かこれだけを見るとどうかなという感じがしていて、表現が。もし今後直せるものであれば、そういうふうにしたほうがいいかなと思いました。

(浅野専門委員)

 そうですね。発達神経毒性試験の中で見ている一般症状の、そのときは毒性兆候が出てきたということなので、実際にこの試験で認められた最小NOAELはという話になっていますから、そこで認められた何を指標にしてというふうに書いたほうがいいのですかね、そうしたら。

(山本(廣)臨時委員)

 各種何とか試験のうち最小値であるとかというふうに書いておいたほうがいいですかね。

(浅野専門委員)

 ここの部分で、特に試験名を書く必要はないということですかね。

(山本(廣)臨時委員)

 それはないかもしれない。

(浅野専門委員)

 実際、ここは私もタッチしていなかったので、認められる試験というのを、事務局のほうで、いかがでしょうかね、ここの部分は。

(山本(廣)臨時委員)

 今まで同じような文章が出てきたのに、今さら何だということになるかもしれませんけど、申し訳ありません。

 今日、たまたま、発達神経毒性試験はなかったのだけどもという話が出たりしたものだから、あれっと思ってこの文章を見て、そうするとちょっとどうかなと。

 食安委の書きぶりにしておけばいいのじゃないかな、総合評価のところの。

(岡野室長補佐)

 ご指摘の箇所としては、水濁の評価書の中の、安全性評価の部分でしょうか。

(山本(廣)臨時委員)

 そう。

(岡野室長補佐)

 ADIの根拠として、何とか試験のという部分を、食安委の記載にしてはどうかという、そういうご意見ですか。

(山本(廣)臨時委員)

 あと20文字ぐらい増えるのですけどね。

(浅野専門委員)

 要は、食安委の記載がこれなのですね、結局。

 この発達神経毒性試験で得られた種々の所見を対象にしたNOAELということになりますので、今、参考資料に係れた得内容がそれになってしまうのです。だから、ここの記載を。

(山本(廣)臨時委員)

 それはそうだけど。

 食安委の前に、この前にもうちょっと20文字ぐらいついていて、各種毒性試験をやったうちで最小であったこの発達神経毒性試験が30mgと出てくる。というようなこと。

 これは、また浅野先生と相談してもらったらいいのだけども、いかにもこの上で発達神経毒性があるように見えたら、何か嫌だなという。

 嫌だなというか、あってもいいのですけど、もちろん。ない場合にもあるように見えるという、そこら辺が。

(白石委員長)

 以前は、もう少しエンドポイントが書いてあったような気もするのですけど、そんなことなかったでしたかね。大分省略されてこの形になっているような気がします。

 体重何とかって書いてあったような気がするのだけど。気のせいかもしれませんが。

(浅野専門委員)

 私が参加してからはこの形ですね。

(内田専門委員)

 各種毒性試験での影響に対する無毒性量のうち最小値はというのが。

(山本(廣)臨時委員)

 それは書いてあるので。また相談してみてください。

(浅野専門委員)

 わかりました。

(白石委員長)

 では、少し相談していただいて、もしもうまい改善策があったら、ここで見ていただくということでよろしいですか。

(山本(廣)臨時委員)

 もちろん。

(白石委員長)

 では、そのように検討してください。

 ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

(白石委員長)

 特段ないようでしたら、事務局に進行をお返しします。

(小笠原室長)

 白石委員長、ありがとうございました。

 また、委員の皆様方には、ご審議をいただきましてありがとうございました。

 本日最後に、パブリックコメントの結果とともにご確認いただきました農薬登録保留基準値(案)につきましては、今後、省内で環境省告示の手続を経て告示を行い、環境省のホームページに基準値の掲載を行います。

 また、パブリックコメントの意見募集結果につきましては、告示日と同日付で環境省のホームページや電子政府の窓口公表することといたします。

 なお、書きぶりの一部修正につきましては、白石委員長にご一任いただきましたので、ご相談させていただきまして、その上で掲載したいと考えております。

 本日、小委員会の中では幾つかご指摘いただきました。最後のほうでも文章の修正のご意見をいただきましたので、それにつきましては、確認、また検討した上で適宜修正をしたいと思いますので、次回以降にご報告等をさせていただきます。

 それから、特にPECと近接している剤について、水産動植物のほうではアセタミプリドがあり、水濁のほうではトリシクラゾールがございました。

 アセタミプリドにつきましては、ほかのモニタリングデータ等の収集に努めまして、対応について検討したいと思います。

 それから、トリシクラゾールにつきましては、Tier2の算出方法につきましては、稲生委員とご相談をさせていただきまして、その上でどのように対応するかということを検討し、後日、こちらの小委員会にご報告をさせていただきたいと思います。

 それでは、本日は以上をもちまして、第61回の土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。

 次回第62回の小委員会は3月9日の金曜日を予定しておりますので、また近くなりましたらご案内をさしあげます。ご出席をお願いいたします。

 本日はどうもありがとうございました。