中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第55回)議事要旨
日時
平成29年1月13日(金)13:30~16:05
場所
環境省第1会議室
出席委員
委員
白石 寛明(委員長)
臨時委員
天野 昭子
田村 洋子
築地 邦晃
根岸 寛光
細見 正明
山本 廣基
専門委員
浅野 哲
稲生 圭哉
内田 又左衞門
後藤 千枝
山本 裕史
(敬称略 五十音順)
議題
(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
(3)その他
議事
○ 審議については、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由に該当しないことから、公開で行われた。
○ 諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定については、6農薬(イソキサベン、オキスポコナゾールフマル酸塩、ジクロルプロップ、ピラジフルミド、フルルプリミドール及びホセチルアルミニウム(ホセチル))について審議が行われた。このうちイソキサベン、オキスポコナゾールフマル酸塩、ピラジフルミド、フルルプリミドール及びホセチルアルミニウム(ホセチル)について、審議の結果、事務局案により基準を設定することとされた。ジクロルプロップについては継続審議とされた。
水質汚濁に係る農薬登録保留基準については、6農薬(グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートカリウム塩、グリホサートナトリウム塩、シクラニリプロール及びトリチコナゾール)について審議が行われた。当該6農薬について、審議の結果、事務局案により基準を設定することとされた。
○ 塩化コリンの水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とすることについて審議が行われた。審議の結果、「水産動植物の被害のおそれが極めて少ない」及び「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ない」と認められることから、当該基準の設定を行う必要がない農薬とされた。
○ グリセリンクエン酸脂肪酸エステルの水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とすることについて審議が行われた。審議の結果、「水産動植物の被害のおそれが極めて少ない」と認められることから、当該基準の設定を行う必要がない農薬とされた。
○ 「農薬原体の成分規格導入に伴う水産動植物への影響評価の進め方について(案)」に関して、事務局から説明が行われ、了承された。
○ 「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」に関して、事務局から報告が行われた。基準値案の再検討を要する意見がなかったことから、基準値設定の手続きを進めることとされた。
○ 「ゴルフ場で使用される農薬による水産動植物被害の防止に係る指導指針(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」に関して、事務局から報告が行われた。
以上