中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第48回)議事要旨

日時   

平成27年11月12日(木)13:30~16:15

場所   

中央合同庁舎5号館 環境省第1会議室

出席委員  

委員  

白石 寛明(委員長)

臨時委員 

浅見 真理

天野 昭子       

染  英昭

田村 洋子

築地 邦晃       

根岸 寛光

林  岳彦       

山本 廣基

専門委員 

浅野 哲        

稲生 圭哉

内田 又左衞門

五箇 公一     

山本 裕史

(敬称略 五十音順)


議題

(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(3)その他

議事

○ 審議については、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由に該当しないことから、公開で行われた。

○ 諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。

水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定については、11農薬(アミカルバゾン、イソピラザム、オキサチアピプロリン、1,3-ジクロロプロペン(D-D)、ジクワットジブロミド(ジクワット)、トリアファモン、トルピラレート、フルアジホップブチル(フルアジホップ)及びフルアジホップPブチル(フルアジホップP)、ペラルゴン酸及びペラルゴン酸カリウム塩)について審議が行われた。当該11農薬について、審議の結果、事務局(案)により基準を設定することとされた

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定については、5農薬(イマザピルイソプロピルアミン塩(イマザピル)、オキサチアピプロリン、シクロプロトリン、スルホキサフロル、トリアファモン)について審議が行われた。当該5農薬について、審議の結果、事務局(案)により基準を設定することとされた。

○ ギフアブラバチの水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とすることについて審議が行われた。審議の結果、「水産動植物の被害のおそれが極めて少ない」及び「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ない」と認められることから、当該基準の設定を行う必要がない農薬とされた。

○ ペラルゴン酸及びペラルゴン酸カリウム塩の水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とすることについて審議が行われた。審議の結果、「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ない」と認められることから、当該基準の設定を行う必要がない農薬とされた。

○ 「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」について、事務局から報告を行った。基準値案の再検討を要する意見ではないことから、基準値設定の手続きを進めることとされた。

以上