中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(第46回)議事録

日時   

平成27年7月17日(金)13:30~15:35

場所

中央合同庁舎5号館 環境省第1会議室

出席委員

委員

白石 寛明(委員長)

臨時委員  

天野 昭子

染  英昭     

築地 邦晃     

根岸 寛光

林  岳彦     

細見 正明

山本 廣基

専門委員  

浅野  哲     

稲生 圭哉

内田又左衞門    

五箇 公一

 (欠席は、浅見臨時委員、田村臨時委員、山本(裕)専門委員)

委員以外の出席者

環境省
川名室長、渡邉室長補佐、岡野室長補佐、岡係長、松田主査

オブザーバー
農林水産省消費・安全局 農産安全管理課 農薬対策室
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
国立研究開発法人国立環境研究所

議題

  1. (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  2. (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  3. (3)その他

配付資料

資料1 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿

資料2 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第45回)議事録(案)

資料3 諮問書(写)及び付議書(写)

資料4 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料5 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料6-1 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(イタコン酸)(案)

資料6-2 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(イタコン酸)(案)

資料7-1 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(ポリグリセリン脂肪酸エステル)(案)

資料7-2 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(ポリグリセリン脂肪酸エステル)(案)

資料8 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

資料9 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)

参考資料1 中央環境審議会関係法令等

参考資料2 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第45回)議事要旨

参考資料3 農薬評価書シモキサニル(食品安全委員会資料)

参考資料4 農薬評価書フェノチオカルブ(食品安全委員会資料)

参考資料5 農薬評価書フルオルイミド(食品安全委員会資料)

参考資料6 農薬評価書フルピラジフロン(食品安全委員会資料)

参考資料7 対象外物質評価書イタコン酸(食品安全委員会資料)

参考資料8 対象外物質評価書ポリグリセリン脂肪酸エステル(食品安全委員会資料)

議事

【川名室長】 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第46回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきたいと思います。

 私は、農薬環境管理室長、川名でございます。よろしくお願いいたします。

 本日は、大変ご多忙のところをご参集いただきまして、また、日本では台風の影響がいろんなところで懸念されておりますが、そういった中ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。

 まず、農薬小委員会の委員の先生にご異動がございましたので、ご報告させていただきたいと思います。

 土壌農薬部会臨時委員で、この農薬小委員会にもご参画いただいておりました国立医薬品食品衛生研究所の吉田委員が、この度ご退任されたということでございます。まず、その点をご報告させていただきたいと思います。

 それで、引き続きまして、本日の委員の皆様のご出席状況をご報告させていただきたいと思います。

 本日は、浅見委員、田村委員、そして山本裕史委員より、ご欠席とのご連絡をいただいております。

 あと、細見委員におかれましては、20分ほど遅れるというようなご連絡を頂戴しております。

 この出席状況でございますと小委員会開催の定数を満たしておりますことをご報告させていただきたいと思います。

【岡野室長補佐】 それでは、続きまして、本日の配付資料についてご確認いただきたいと思います。

 お手元に、議事次第と配付資料一覧がございますので、ご覧いただければと思います。

 資料は1~9までございまして、参考資料は1~8となっております。

 資料がかなり大部となっておりますので、資料2の前回の農薬小委の議事録、それと、参考資料1の中環審に関係する法令についての資料、参考資料3~8の食安委の評価書は、お手元のパソコンに電子媒体としてご用意させていただきました。

 資料の過不足やパソコンのトラブル等がございましたら、審議の途中でも結構でございますので、事務局までお申しつけいただければと思います。

 なお、オブザーバー及び傍聴者の方々につきましては、お近くの席にファイルにつづったものをご用意しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。

 また、委員の皆様方のお手元には、ピンク色のファイルにとじた資料が置いてあります。こちらは、検討会におきます過去の審議で整理しました考え方等をまとめたものでございますので、適宜ご参照いただきたいと考えております。

 なお、こちらは随時差しかえをしておりますので、会議が終わりましたら机の上に残しておいていただければと考えております。

 では、報道関係者の方によるカメラの撮影は冒頭のみとなっておりますので、撮影のほうはこれで終了していただければと思います。

【川名室長】 それでは、これ以降は議事のほうに入っていただきたいと思います。

 これ以降の進行は、白石委員長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 では、進めさせていただきます。

 本日は、皆様、ご多用のところをご出席いただき、ありがとうございます。

 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますとおりですけども、三つの議題に対する審議が予定されております。慎重かつ活発なご審議をお願いいたします。

 それでは、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。

 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由に当たらないことから、公開とさせていただきます。資料につきましても公開とさせていただきます。

 さて、議事に先立ちまして、前回、5月26日に開催した、第45回農薬小委員会の議事要旨及び議事録をご確認いただきたいと思います。

 事務局より説明をお願いいたします。

【岡野室長補佐】 まず、参考資料2をご覧ください。こちらは、お手元に紙でお配りしております。

 この議事要旨についてですが、土壌農薬部会の運営方針では、委員長にご了解をいただければ公開できることとなっております。既にこの内容で委員長にご了解いただき、環境省のウェブサイトで公開しておりますので、ご報告申し上げます。

 続きまして、資料2の議事録ですが、こちらは電子データでパソコンの中に保存してございます。こちらは、事前にメールで各委員にご確認いただきまして、ご指摘を修正したものでございます。

 説明は以上になります。

【白石委員長】 特段ご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 議事録についても、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、議事録についてもご了解されたものとさせていただきます。

 議事録につきましても、土壌農薬部会の運営方針に基づき公開いたします。

 では、これから議事に入りますが、初めに、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。

 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とするということになっております。

 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたならば、土壌農薬部会の岡田部会長のご同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。

 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。

 まず、事務局から諮問書をご紹介ください。

【岡係長】 資料3をご覧ください。こちらが諮問書と付議書となってございます。

 まず、1ページ目ですが、平成27年7月2日付けで環境大臣から中央審議会会長に諮問がなされてございます。

 それでは、1ページめくっていただきまして、2ページ目が別紙1となっておりまして、こちらが告示第3号の環境大臣が定める基準であります水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準のご審議をしていただきたい農薬でございます。

 今回は二つ記載されておりまして、両方ご審議していただきたいというふうに考えてございます。

 続きまして、3ページ目が別紙2となっておりまして、こちらが告示第4号の環境大臣が定める基準であります水質汚濁に係る農薬登録保留基準のご審議をしていただきたい農薬でございます。こちら、4農薬書かれておりまして、全て本日ご審議していただきたいというふうに考えてございます。

 そして、4ページ目が付議書となっておりまして、平成27年7月3日付けで中央審議会の会長から土壌農薬部会長に付議がなされてございます。

 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 それでは議事に入りますが、本日は五箇委員が所用で途中退席されるということで、いつもと順番を変えまして、水産基準の設定、水産基準の設定不要、水濁基準の設定、水濁基準の設定不要という順番で進めたいと思います。

 まず初めに、水産関連を進めたいと思います。

 それでは、議事1の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準としての環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、五箇委員に座長をしていただいています水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献等の情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値の案を作成させていただいております。

 事務局から資料の説明をお願いいたします。

【岡係長】 資料4をご覧ください。こちらが、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。

 こちらは、先ほど白石委員長からご説明がありましたとおり、水産動植物登録保留基準設定検討会におきまして一度ご審議していただいておりますので、本日の農薬小委員会では、作用機構等と総合評価を重点的にご説明させていただきまして、その後で、その水産検討会でどのような指摘、審議が行われたかについてご紹介させていただければと思います。

 それでは、1ページ目からのフェンメディファムについてご説明させていただきます。

 まず、こちら、フェンメディファムの、その下に書いてある冒頭のところに記載させていただきましたが、こちら、フェンメディファムという農薬は既に農薬登録されているものですけれども、同一の化合物で新しく登録申請されてございまして、いわゆる二つの原体につきまして、今回、フェンメディファムとして一つの基準値を設定しようというふうに考えたものでございます。

 それでは、まず一番最初、物質概要ですが、こちらのフェンメディファムにつきましては、記載のとおりとなってございます。

 そして、作用機構等ですが、フェンメディファムは、カーバメート系の除草剤でありまして、その作用機構は光合成のヒル反応の阻害であると考えられております。

 本邦での初回登録は1969年でございます。

 製剤は水和剤及び乳剤がありまして、適用農作物等は、てんさいとなってございます。

 原体の輸入量は記載のとおりでございます。

 そして、1ページめくっていただきまして、2ページ目、各種物性となってございます。

 すみません。ここで1点、修正をお願いしたいのですが、四つ目の蒸気圧のところですけれども、一番最初、7×10-10Pa(25℃)とありまして、その下に同じ値がありまして、(外挿)となってございまして、こちらを事務局で確認しましたところ、一番上のところの値も外挿だということがわかりましたので、一番上のところ、7×10-10の外挿と入っていないほうは削除していただければと思います。

 こちらの、40℃と51℃のほうは実測されておりまして、それらの結果から外挿した値が、その25℃のほうというところまで確認ができましたので、1行目のところは削除していただければと思います。

 そして、これらフェンメディファムにつきまして各種物性は記載のとおりとなってございます。

 それでは、3ページ目からの水産動植物への毒性についてでございます。

 こちらは冒頭で言いましたとおり、2種類の原体があるということで、それぞれの試験全てに二つずつ出されております。

 魚類につきましてはコイの試験、甲殻類等につきましてはオオミジンコの試験、藻類につきましては緑藻の試験が実施されてございます。それぞれの試験条件と試験結果につきましては、3ページ目の表1から5ページ目の表6に記載されているとおりとなってございます。

 それでは、6ページ目、水産PECでございます。

 まず、こちらの農薬は非水田使用農薬ということで、表7に記載されております使用方法と各種パラメーターを用いましてPECを算出してございます。その結果ですが、0.0038μg/Lとなってございます。

 それでは、7ページ目、総合評価でございます。

 まず、各生物種のLC50、EC50ですが、まず魚類につきましては、一つ目のコイを用いての急性毒性試験結果から、96hLC50が8,790μg/L超となってございます。そして、二つ目のコイを用いての試験結果から、96hLC50が1,610μg/L超となってございます。

 続きまして、甲殻類等でございます。

 一つ目のオオミジンコを用いての急性遊泳阻害試験結果から、48hEC50が29μg/Lとなってございます。二つ目のオオミジンコを用いての急性遊泳阻害試験結果から、48hEC50が2,030μg/Lとなってございます。

 続きまして、藻類でございます。

 緑藻を用いての藻類生長阻害試験が実施されておりまして、72hErC50が45.5μg/Lとなってございます。もう一つの藻類の試験ですが、72hErC50が335μg/Lとなってございます。

 それぞれの結果から、急性影響濃度を算出いたしまして、最小であります甲殻類と急性影響濃度の値を採用しまして、登録保留基準値案としまして2.9μg/Lとご提案させていただきます。

 リスク評価ですが、水産PECが0.0038μg/Lでしたので、登録保留基準値案の2.9μg/Lを超えていないということを確認してございます。こちらの農薬につきましては、平成27年6月18日の平成27年度の第1回の水産検討会でご審議をしていただいたところでございます。

 その際ですが、4ページ目の甲殻類等の試験のところでご審議いただきまして、一つ目のほうが、値としては48hEC50が29、もう一つのほうが2,030ということで、かなり値が違っているというところで、ご審議をいただいたところでございます。

 一つ目の試験のほうですが、暴露方法のところですけれども、半止水式となっておりまして、こちらは24時間毎に換水ということで、もう一つの表、下のほうの試験ですね、表4のところですが、暴露方法は、こちらのほうは12時間毎に換水となっておりまして、換水頻度が違うということで、下の試験のほうが小まめに換水されているということで、その2,030のほうは、親化合物の値がよく反映されているのではないか、逆に、上のほうは、こちらは、かなり分解性が速いというところがありますので、分解物を含んでの値ではないかということがご審議されまして、水産検討会としては安全サイドに立ってということで、この29μg/Lのほうの値を採用するということでご審議をいただいたところでございます。

 説明は以上です。ご審議をよろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ただいまのご説明に、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

 原体が2種類というよりも、同じものですね。同じ物質、農薬で、2者から申請がされているという。

【岡係長】 そうです。

【白石委員長】 1ページ目にあるような物質ですけども、この物質の構造等で何かコメントがあったらお願いしたいのですけど、よろしいでしょうか。

 1ページ目に物質が載っております。加水分解性がアルカリ側で非常に速いようであります。その辺が試験に影響しているのかもしれません。

 いかがでしょうか。

 はい、どうぞ。

【染臨時委員】 これは、既登録農薬と、新たな登録農薬でありますが、それぞれ2連でやられているというのは、一つ目のほうが既登録農薬のデータであり、後ろの二つ目のほうが、新しく登録される農薬のデータということで、当然、試験しているところも違うということで、先ほどご説明もあることはあったのですが、これだけの結果の数字の差が出てくるというふうに理解してよろしいのですか。

 要は、データがそれぞれ二つ出ていますよね。これは、既登録のもののデータと新登録するもののデータという意味合いですか。

【岡係長】 そうです。一つずつデータが出てきて、それらをまとめて整理しておりますので。

【染臨時委員】 上の欄に書いてあるのが既登録、下の欄が新登録のデータというふうに見ていいのですか。

【岡係長】 どちらがどちらというのは明らかにはできませんが、一つは既に登録があるほうのデータで、もう一つのほうは今回新しく登録申請されたほうのデータということです。

【白石委員長】 [ⅰ]番と[ⅱ]番は区別されているのですか。同じ申請。

【岡係長】 そうです。[ⅰ]番と[ⅱ]番は。

【染臨時委員】 [ⅰ]番は[ⅰ]番という者の申請で、[ⅱ]番は[ⅱ]番の者の申請。順番はわからない。

【岡係長】 そうです。ただ、すみません、どちらがどちらかというのは、企業秘密なところもあるので。

【白石委員長】 データとしては、検討会のほうでは、両方とも使ってもよろしいという感じでしょうか。

【五箇専門委員】 文献データと同じ扱いとして、要は、既に出ている、提出されているデータを全てプールして、ここで評価されているとお考えいただければと思います。

【染臨時委員】 私は、ここ数年間しかやっておりませんので、あえてお伺いするのですが、このミジンコの29というのと2,030というのは、ものすごい差ですよね。今まであまりこんな数字を見たことないなという、素人の感想なのですが、それを、試験研究機関なり、このやった形式等を見れば、全くそれは、差はないのだというお話かもしれませんが、同じ物質でこれだけの差が出るというのは、かなり生物の場合には一般的にあるお話なのですか。

【五箇専門委員】 生き物というよりも、これは化合物の安定性の問題ですね。

 試験条件によって、この化合物は、特にpHが高くなると急速に分解速度が上がったり、試験の条件によって、あるいは、光の条件も含めて、水質、光、そういった部分において、相当、分解速度に影響が出てくる。

 加えて、今回は、半止水式で24時間毎に換水しているケースと、12時間毎に換水しているケース、要するに小まめに換水しているか、していないかという差もあるということで、これだけ分解速度に差が出てしまって、実測濃度が非常に低い値の中で計算されると、上側が29、下側は、できるだけ分解しないうちにさっさと水を交換しているという意味で、親化合物の濃度が高いうちの実測濃度で計算をしているという状況になってくるということになります。

 杓子定規に言えば、出てきた数字の低いほうをとるということで、今回はこれが登録保留基準値として設定されているということになります。

【染臨時委員】 わかりました。

【白石委員長】 よろしいですか。

 4ページ目の表4のところの設定濃度と実測濃度を比較していただくとよくわかるのですけども、ほとんど分解が起こっていないような試験条件で試験をされている。

 片や、上のほうは、設定濃度と実測濃度が極端に違っているということがあるのだろうと思います。これを、どちらのデータを採用するかということで、検討会のほうでは、杓子定規とおっしゃいましたけども、低いほうをとったということなのですが、そういう判断でよろしいかどうかということも議論の対象となると思いますけども、いかがでしょうか。

【五箇専門委員】 安全サイドに立つという意味では、この29という数字の裏側には、多分、投下した薬の大部分が分解して、その分解物も込みで、恐らく毒性を出している可能性が高い。

 野外上では低い濃度で出ていたとしても、その化合物の分解物も一緒に環境中にあるというふうな想定をして、ディテクトする化合物そのものは、この化合物を標的にして検出するわけですが、分解物も含まれているとすると、これぐらい低い濃度で出たとしても環境中では影響が出るであろうというシナリオのもとで、この低い値を採択するということで、今回、検討会の中ではそういう議論でこの数字をとっています。

【白石委員長】 いかがでしょうか、他の委員の方は。

【細見臨時委員】 原体が違って、化合物、不純物等も全く同じなのでしょうか。

【五箇専門委員】 そこは僕らもはかり知れないですね。

【白石委員長】 あると書いてある、これは企業秘密なのか、よくわかりませんが、この小委員会では、原体について基準値を決めていて、分解物等については、今のところ、今後の検討課題として整理しています。

 親の原体の毒性を反映している数値を採用したほうがいいのかなという気がいたしますが、そういう意味では、表4のほうが、原体の分解を行っていないような状況なので、こちらの値のほうが適切であるという判断もできると思うのですけど、いかがですか。

【五箇専門委員】 その議論もあったのですが、先ほど言ったように、そう言ってしまうとこの上の29という数字の裏側に、今、細見先生のほうからも指摘があったように、分解物が何かよくわからないという中でのリスク推定をせざるを得ないということになってくるということで、やっぱり安全サイドに立てるならば、こういうデータがわかっている以上は、この29という数字を使うのが妥当であろうと。

 今までは、こういうケースに関しまして、親化合物の毒性値ということで見るならば、下の表4をとるべきですが、今回は水産登録保留、こういった設定値を設定する意味というのも、環境中において環境生物に対して悪影響を及ぼさないというのが、どういう濃度であるべきなのか、どういう濃度で設定しておくべきなのかというのが本来の目的と考えると、もし表3のデータがなければ、下の2,030という数字になったかもしれませんけど、上のほうで、これだけの分解をするという中では、実測濃度として29という数字で影響が出ているということは、やっぱり分解物込みで何らかの影響が出てくるというふうな可能性が推定されてしまう。その推定は無視できないということで、この29という数字をとっている。

 だから検討会のほうでも、その都度、このように分解性のいいものについては、議論が重ねられており、これまでは親化合物の絶対値で行くべきという判断をしてきたのですが、代謝活性化合物というものも昨今相当出てきていますので、分解物も含めてリスクを評価できるならば、そのほうが安全サイドに立てるだろうと。今回のケースに関しては、そういった意味で、うまい具合に分解した場合と、していない場合での比較対照ができてしまっているという状況では、上の29という、非常に極端に小さい数字は無視できないということで、この数字を採用しているということになります。

【白石委員長】 いかがでしょうか。

 この分解物についての同定とか、定量はされていないのですね。あるいは、それに関する知見みたいなものは。

 これまでも幾つか例があって、分解物があるものは、流水式みたいなもので試験をしてきて、その結果を出していたと。あえて言えば、分解物の毒性が出ないような試験をしてきたものを採用しているというのもあるし、止水式で試験をしたものについては、分解物のデータが定量されていて、その毒性が明らかであるということであれば、設定値で設定しているというケースもあったように記憶しているのですが。

 この場合、二つあって、多分、下のほうが親の毒性を表現しているであろうということであれば、これまでの経緯からすると、親の値をとるのかなと。分解物については、別途、整理が必要であるということは、これは前々からの検討課題になっているので、そういう整理もあり得るかなと思うのですけども、他の委員の方々は。

 この29といっても、計算したらこうなるというだけの話ですよね、要は。計算したらこうなると。

【五箇専門委員】 この実測濃度で計算すると、この29という数字が出てくるということになります。

【岡係長】 分解物ですけれども、分解経路が想定というところがあるのですが、代表的なものでしたら、幾つかされてはいるのですけれども、分解したのが、ちゃんと全部されているのかと言われると、そういうところではないと。

【白石委員長】 ここでいう、懸念されるオオミジンコに対する毒性の対象の物質であるかどうかということを含めて、環境中の農薬のことを気にするならば、それも含めて検出するようなことをする必要があるのではないかと思うのですけど。

 いかがですか。その辺で、もう少し整理が必要かなと思います。

【細見臨時委員】 全部それを課すと、なかなか大変ですよね。要するに、分解。

【白石委員長】 そうですね。それは無理なので、例えば、今幾つかの例を、例えば表3にしか出てこないという例があるのです。これまでも。

 表3しかないというときがあった場合には、今と同じような判断で、29を採用している。

 表3の形で出てきていても、分解物がちゃんとはっきりしていて、その定量もされていて、その分解物の毒性が効いているデータである、この毒性値のデータそのものが。その場合には、設定濃度でやるという場合もあるのです。

 この場合、表3は、そういった分解物のデータが定量されていないのでわからないので、これまでの判断ですると、多分、29を採用するということになると思うのですが、片や親のデータがあると、下のほうに、とみなされる、みなしてもよいだろうというデータがあって、これが100倍近く違うということであれば、少しきちんと考える必要はあるかなという気はいたします。

 下のほうが、だから、分解物の同定もされていないということであれば、わからないので下の値をとるというのがいいと思うのですけど。分解物かデータか、よくわからないデータがあって、これは評価に値するものであって、要は、表4と表3は同レベルの性質のデータだと判断して、低いほうを、安全側でとるというならわかるのですけど。

 いかがですか。

 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 原点に戻るというか、水産動植物に対する影響を評価する上で、五箇委員がおっしゃったような安全サイドに立つという、これに関しては、誰もあまり反対がないと思うので、そこは尊重して、分解生成物に関しては、全てルートを同定するとかというのは、なかなか、どの剤に対しても難しい。およそのルートはわかっても、そこは考慮されることがあったとしても、今この二つのデータが出たら、単純に、水産動植物に対する安全性を考えると、低いほうをとっても理解を得られるのではないかと思うのですけど。

【白石委員長】 よろしいですか。他、ご意見。

【五箇専門委員】 環境省から提出していただいている農薬抄録のほうで、一応、分解物の実測濃度というのが入っていまして、MHPCとM-トルイジンというものに分解されるというデータはあります。この2化合物の毒性データそのものは、今、手元にはないのですが、M-トルイジンは、そこそこ毒性はありそうな化合物であるということは指摘されているので、分解物に毒性がないとは、この時点では言いがたいところもあり、そういったものも含めると、なかなか、実測濃度でこの値が出ているというこのデータは、無視することはしにくいのではないかというふうに考えています。

 要は、どの濃度で効いているのかというのが、どの道見えなくなってしまうと、その見えない部分、アンノウンのファクターがリスクと考えると、やっぱり安全サイドに立って低いほうの濃度をとるというのは、この設定値そのものを決める上での目的に合致するのではないかというのが検討会としての意見なのだと思いますね。

【白石委員長】 他に、ご意見いかがですか。

 この辺の分解物と試験の関係については、もう少し、事務局でいろいろ、過去に例がありますので、今後、これも含めて整理していただく必要があるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。

 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 表ですけど、今おっしゃったように、分解物がわからないような場合は、親化合物をもとに濃度と影響を見て、親化合物濃度でEC50を出してしまうと、20分の1とか、極端な場合は、それ以下の濃度になってしまいますよね。

 だから、20分の1の親化合物が本来活性でないような場合には、設定濃度のほうが、むしろ全体としてはいいような感じもしないでもないです。だから、その辺も含めて、今、委員長がおっしゃったような宿題が大事かなと思います。

【白石委員長】 水産検討会のほうでもぜひご検討をいただきたいと思います。

 今回は、いろいろな例がちょっと増えてきそうなのですけども、ミジンコ類急性遊泳阻害試験結果については、これも半止水式で、試験としてはきちんとやられているものだと思うのですけども、この29をとるということでよろしいですか。

 他、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしければ、水産PECのほうでご意見をお願いいたします。

 よろしいですか。

【稲生専門委員】 はい。

【白石委員長】 水産PECTier1ですけども、0.0083μg/L、かなり小さな値ですね。

 では、総合評価をご確認ください。

 水産の基準値は、2.9μg/Lということで、今、議論になりましたオオミジンコの急性遊泳阻害試験の結果を採用するとこの値になるということであります。

 ちなみに、2を採用すると、藻類のほうが効いてくるのですかね。あまり変わらないかもしれません。若干、10倍ぐらい変わってくるかな。

 いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたらば、これは事務局案どおりということにさせていただきたいと思います。

 よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、次をお願いいたします。

【岡野室長補佐】 では、続きの次のページをおめくりいただきまして、フルピラジフロンについてご説明させていただきます。

 剤名がフルピラジフロンで、2の作用機構です。

 作用機構、フルピラジフロンは、ブテノライド骨格を有する殺虫剤であり、その作用機構は、吸汁性害虫及び甲虫目の咀嚼性害虫のニコチン性アセチルコリン受容体にアゴニストとして作用し、殺虫活性を示すと考えられております。

 本邦では未登録であります。

 製剤は粒剤が、適用農作物、稲として、登録申請されているものです。

 各種物性は、表のとおりなのですが、土壌吸着係数とかオクタノール/水分配係数とかの数字をご覧いただきますと、水と一緒に動くような性質を持っているのではないかと思っております。

 次の9ページ、水産動植物への毒性ですが、コイとオオミジンコ、次のページへ行っていただきまして、オオミジンコ、ユスリカ、11ページで藻類についてやられております。

 12ページをご覧ください。

 次に、水産PECですが、適用農作物が稲で、箱育苗ということで登録されようと申請されていますので、それに従って水産PECを計算しております。これらのパラメーターより、水田使用時のPECが1.2μg/Lというふうになっております。

 次、13ページの総合評価のところをご覧いただきたいのですが、今回の剤の場合は、1ポツの毒性試験のところで、コイ、オオミジンコ、ユスリカ、藻類というふうにありますが、この中のコイについては100,000μg/Lより大きい。100,000μg/Lで影響が出なかった。オオミジンコについても77,600μg/Lで影響が出なかったということになります。ユスリカについては、61.7μg/Lで48hEC50が出ております。藻類については、95,200μg/Lで影響が出ていないということです。

 魚類については、10で除した10,000、甲殻類については、ユスリカのほうをとりまして、不確実係数10で除した6.17、藻類については不確実係数1です。95,200というふうにしております。

 これらのうちの最小のものということで、ユスリカの結果が効いておりまして、登録保留基準値の案で6.1μg/Lというふうにしたいというのが案でございます。

 リスク評価になりますが、先ほどの水産PECは1.2μg/Lであり、登録保留基準値6.1μg/Lを超えないことを確認しました。値がちょっと近いというふうにありますので、第2段階のPECも事務局で算出したところ、0.68μg/Lということになりました。

 水産検討会の6月18日の検討会で議論がされていまして、その中で議論になった一つとしては、このPECが、第1段階と第2段階で結構、それほど下がっていないなというのがありまして、これの理由としては、先ほど冒頭で申し上げましたように、土壌吸着をしないで水についていくようなものであって、加水分解についても5日間で安定というのがありますし、光分解も半減期、普通の自然の光の中で4日間程度というふうになりますので、そういうこともありまして、Tier2はそれほど下がらないのではないかというような議論がなされました。

 それとあと、今回、ユスリカの試験が提出されていますが、オオミジンコとユスリカで感受性が違うというのが、このような作用機序を持った農薬の中では予想されることではないかというような議論がありました。

 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、質問等を、基準値案について、ご意見をお願いいたします。

 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 先ほど説明があった、よく理解できなかったのは、こういう骨格を持ったものは、ユスリカに対しては特異的に効くだろうと予測できるというような、今、表現をとられたと思うのですが、だからこのユスリカの試験をされたのですかね。普通だとミジンコだけでいいのか。

 その辺の、もともとの骨格がある程度わかれば、これはもう、ユスリカもすべきであるという、何かルールみたいなものがあるのでしたか。どうですか。

【白石委員長】 どうぞ、事務局。

【五箇専門委員】 よろしいでしょうか。

 ありません。特に、本当はやる必要ないのに、わざわざやっていただいているということで。

 それは、考え方としてはいろいろ詮索せざるを得ないのですけど、この化合物自体は、新しい、プテノライド骨格と申していますけれども、骨格そのものは、クロロニコチニルですね、イミダクロプリドから派生してモディファイされている化合物で、作用点も極めて近いところですね。ニコチン性アセチルコリン受容体ということで、要は、今問題になっているネオニコチノイド農薬の発展系で、進化系の薬ということになっておりますので、そういった意味では、この系列の薬は、もともとオオミジンコに対する活性が低いということが問題になっていまして、EUのほうでも。

 それでいわゆる3点セットの、オオミジンコを甲殻類の代表として試験しても、全くその安全性評価にはならないということは、もともと問題になっていたということもあって、恐らく、そういった部分を自ら補?するという、言い方はおかしいのですけども、実はユスリカにもちゃんと効きますということを証明して見せているといったところかと思います。

 あまりにも、この数字を見ていただいてわかるとおり、従来の3点、魚類、それからオオミジンコ、藻類だと、とてつもないLC50になってきて、全く問題ない薬という評価になってしまうのですけども、ご時世柄、このネオニコチノイド自体は、ピンポイントで、例えばミツバチであったり、ユスリカであったり、あるいはトンボであったりといったところに影響が出ているということが、今、環境問題として取り沙汰されているところがありますので、そういったところで、実際そういったユスリカに対してもどの程度の濃度で効くかというところを示して見せていると同時に、実は、このユスリカに対する毒性自体も、今までのネオニコチノイドに比べれば、かなり高いEC50、LC50を出しています。

 そういった意味では、あえて、ユスリカであったとしてもこの程度ですというデータを出しているというふうにもとれると考える。どちらかというと、戦略的にこのユスリカを入れているような気はしないでもない。

 今ご指摘があったように、こういう化合物だけはユスリカをやれというルールではないのですね。

【細見臨時委員】 うがった見方をすると、もしこの申請者の人がユスリカの試験をしなくて、3点セットでやった場合には、値が、とっても大きな値になる。

 そうなると、ここでは、もしそういうことであったときに、じゃあ、やっぱり今の問題にいろいろされている、ネオニコチノイドとかというやつですね、その農薬の類いのものの影響が見られてないのではないかということを、我々から、この委員会が言うことができるのですか。できない。

【五箇専門委員】 検討会の場でも、多分そういう意見は出るのですが、出たからといって、追加の試験を要求するということはできない。

【白石委員長】 事務局からお答えをいただいたほうがいいかもしれませんけど、今の仕組み上、どうなっているのか。

【川名室長】 実は、この農薬のいろんな種に対する感受性差というような観点につきましては、これは昔からもよく言われている課題でございまして、環境省の中でも、事業として、そういった種の感受性差という観点で、評価手法を高度化するというような方向での事業を今やっているところでございます。そういったところで科学的な知見を積み上げながら、そういった問題に対してどういうふうに対応していくのか、これからまたそれは検討をさせていただく課題かなというふうに思っています。

【白石委員長】 その辺、いかがですか。

 こちらから、例えば試験を要求するというレベルにはないわけですよね。今のところね。コメントしたら出していただけるか。

【川名室長】 そこら辺は、例えば本当に科学的知見が十分あって、その要求の内容が科学的にも妥当だということになれば、それは我々としても堂々と申請者に要求することができるのではないかとは思います。

【白石委員長】 今、その前の段階をやっているということですね。

【細見臨時委員】 そうすると、科学的な知見が積み重なって、ある程度確実な情報が得られると、今まで登録していたやつも、見直すこともあり得るのですか。

【川名室長】 そこのところも、どうするのかというようなことも含めて、これから検討しないといかんと思っておりますし。

【白石委員長】 農薬の開発メーカーさんがよくわかっていて、多分、これは他のものより感受性が高いだろうということでやられてきたのだと思いますけど、今のところそういったデータを、受け身になって待つしかないという状況であると。今、環境省のほうで鋭意検討を進めているという段階だと。

【五箇専門委員】 この化合物自体は、実際確かにぱっと見ると、ネオニコチノイドに見えないようにもできちゃっているし、実際、作用点も若干違うので、実はネオニコチノイドのカテゴリーには入らないのですよね。

 ただ、この化合物をぱっと、ネオニコチノイドをずっとさわっている人間が見れば、それしか思いつかないというところもあって、実際、活性も同じような、要は浸透移行性で、半翅目、吸汁性害虫に効くという、その殺虫活性も変わっていないとなると、必然的に、恐らくそういった毒性、環境毒性に対しても同じ傾向が出るのではないかということは、見る人が見れば懸念することはある。

 だから、恐らく、これはヨーロッパで開発されていますから、そちらのほうの開発時点で、その影響は絶対に指摘されるだろうということは、当然、開発サイドも予測もしているだろうし、製造段階から、恐らくそういうことは指摘する声は出てきていると思うので、そういった中では、こういったユスリカ毒性というのはあらかじめ評価してしまっているということはあると思います。

 なお、ネオニコチノイドなんて一番今問題になっているミツバチ毒性なのですが、この化合物については、従来のネオニコチノイドに比べると、経皮毒性、急性経口毒性、急性経皮毒性とも300倍~1000倍改善されているという意味では、非常に選択性も上がっているということもあって、これからどんどんこういった化合物そのものは、構造式だけから予測することも非常に困難になってくる。それぐらい、どんどん薬自体も進化しているので、言ってみれば、こちらの評価するサイドも相当いろんな知見を蓄えて、化合物の構造式を見て、予測もしていかなきゃいけないということになってくると思います。

 いい方向でいえば、開発サイドのほうを擁護する立場では、そういった意味では、どんどん薬の問題、農薬のそういった生態影響の問題とか、健康影響の問題というプレッシャーがかかれば、こういった形で、より安全性の高い薬の開発へと進むということもあるとは思うので、こういったケースに関しては、実際問題、だけど、このミジンコ毒性云々、魚毒というのは、今までのネオニコチノイドを比較しても、さらに安全性が高い薬になっちゃっているので、それだけで、ああ、いい薬だというわけにもいかないというのが、恐らく、ヨーロッパのほうでも、もう既に先行してやっているので、今回、こういったユスリカという毒性値をわざわざ、ある意味、きちんと差し込まれているというふうに考えられます。

【白石委員長】 これは、ニコチンの骨格そのものが入っているので、ニコチンと見たら、ニコチン程度のものだろうと思いますけども。

 よろしいですか。

 はい、どうぞ。

【築地臨時委員】 表記上のことで一つです。

 表5の真ん中のところなのですけれども、「当該剤の単回・単位面積当たりの最大使用量」の後に、※印で「事務局算出値」とありますけれども、この右の計算の仕方、このとおりなのですけれども、これの根拠となる、従前だと10haになっていますけど、10a当たり20箱という箱ですね。これを注として今まで上げていたと思うのですけども、その、むしろ規定が書いてあって、事務局がこのように算出したという記載ではないように思うのですけども、いかがでしょうか。

 これから、他の、次以降にもこういうのが出てくるのですが、その辺との統一性もあると思うので、これはこれでも構わないですけれども、ただ、前提として、ここでは10a当たり20箱の仕様ですというのを、注記が必要なのかなというふうに思います。

【岡野室長補佐】 まず、申し訳ありませんでした、この10haというのは、10aの間違いでございます。今までどおり、20箱/10aで計算をしています。

 その上で、これは抄録に記載された値を使って計算をしていまして、これまでちょっと書き方がばらばらでしたので、今回の、その4%粒剤として、10a当たり、粒剤としてどのくらいまくのかということで、この1000gというのをこちらに書いておりまして、右側の各パラメーターの値ということで、テストガイドラインに従ってPECを出すときには、有効成分グラムをha当たりにしますので、換算した値を書いているということで、全ての表を、こういった整理にしようということで、今回からさせていただいております。

【築地臨時委員】 ※印の、「事務局の算出値」というのがちょっと。その「事務局」ということの記載が必要あるのかなというのが感じたところです。

【岡野室長補佐】 ここは、単に1000g/10aというのが、書類にそのまま書いてあるわけではありませんので、計算をしましたということを書かせていただいたというまででございます。

【築地臨時委員】 「算出値」でよろしいのではないでしょうか。

【岡野室長補佐】 そうですね。はい。「事務局」が要らないということですね。

【築地臨時委員】 そうですね。

【白石委員長】 抄録から算出したものであると。

 PECのほう、いかがですか。

 はい。

【稲生専門委員】 PECなのですが、PECの値自体は問題ないのですけれども、先ほど事務局からご説明がありましたように、基準値に近いということで、Tier2、第2段階のPECも出していただいていて、ただ、その値も基準値と比べると10倍以内となっておりますので、新規登録で、これから出荷されて使われるということなので、少し出荷量を踏まえてモニタリング等もご検討いただければよろしいかなと思います。

 それで、先ほど、第1段階から第2段階で半分ぐらいしか変わっていないというところで、その理由についても、水産検討会のほうで検討したということもありまして、先ほど事務局のほうからもご説明がありましたように、水に溶けやすくて土にくっつきにくいということがあるのと、もう一つは、箱育苗処理剤ですので、まいてからの止水期間が注意事項等で定められてない。

 通常、除草剤ですと、まいたら7日間水を外に出さないようにというような注意事項が書かれていますので、計算上は、第2段階のPECというのはかなり低くなるのですが、この場合は、恐らく注意事項にそういうことが書かれてないので、止水期間がゼロということで計算すると、Tier1とほとんど変わらないというような状況になっていると思いますので、出荷量等を見てモニタリングをすることと、あと、そういうふうに検出された場合には、こういった剤についても止水期間等を設定できるかどうかというのはちょっと置いておいて、そういうことも検討していく必要があるのかなというふうに考えております。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 これは、箱育苗に使うということなのですけども、例えば他の使い方をすると、もっとPECが高くなるようなものなのですか。仮定の話で申し訳ないですけど。

【五箇専門委員】 投げ込みでやっちゃうと多分。

【白石委員長】 多分、相当あれですね。このような使い方しかできない可能性が高い農薬かもしれないですけども。

 どうでしょうか。

 今ご提案があったのは、かなり近いので、出荷量等を勘案しつつモニタリングしたらいかがかというご提案と、使用法について、もしもPECに近いような数値が出るのであれば、使用法について、止水期間を含めて検討をされたらいかがというご提案がありました。

 他、いかがですか。

 よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 幾つかご注意する点がございましたが、非常に水に溶けやすくて、水/オクタノール分配係数も、1くらい、ほとんど濃縮しないというようなものですので、浸透性の農薬ということで、いろいろご注意点があると思いますけども、総合評価を確認していただきたいと思います。

 登録保留基準値を6.1μg/Lとするということで、これはユスリカの急性遊泳阻害試験から来ております。

 リスク評価で、水産PECが登録保留基準に若干近いということもありますけども、これは超えていないということでございます。注意点としては、今後、モニタリング等をしていく必要性が指摘されたということでまとめたいと。

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、基準値につきましては、事務局案が了承されたとさせていただきたいと思います。

 本日は2剤しかないので、これで終わりなのですけども、水産基準の設定についての審議はこれで終了いたします。

 続きまして、水産基準設定不要の審議に入ります。

 事務局から、資料の説明をお願いいたします。

【岡係長】 それでは、資料6-1をご覧ください。

 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬ということで、イタコン酸についてご説明させていただければと思います。

 まず、イタコン酸についての概要を説明させていただきます。

 イタコン酸は、澱粉、粗糖を原料としまして、麹菌の一種で発酵させた後に分離精製して得られるもので、りんごの摘花を目的とする農薬として登録申請されているものでございます。そのイタコン酸の物質概要等につきましては、3ページ目と4ページ目に書いております別紙1のとおりとなってございます。

 そして、こちらの作用機構等ですが、頂芽中心の受粉完了後に散布することで、花粉管の伸長阻害又は有機酸として柱頭を焼くことによる受精阻害と考えられておりまして、その結果摘花効果を示す、というものでございます。

 こちらのイタコン酸は、化学合成品以外の食品添加物(天然添加物)ということで従来から使用されているものでございまして、平成7年の食品衛生法の改正の際に既存添加物として、その既存添加物名簿に収載されておりまして、昔から食品添加物(酸味料)として使われているということでございます。

 もう一つ、参考情報としまして、食品安全委員会が平成27年4月21日付けで「農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられる。」という食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知しているところでございます。

 そして、このイタコン酸の水産基準の設定についての判断ということでございます。

 7ページ以降の別紙2に、その考え方についてまとめた資料をつけてございます。

 7ページ目の別紙2の具体的な運用のところですけれども、①、②とありまして、こちらに該当するものとして農林水産省に申請がなされたものにつきまして、水産検討会と、この農薬小委員会において審議をしまして、その結果、「水産動植物の被害のおそれ」が極めて少ないと認められると結論が得られたものにつきましては、その水産基準につきまして設定を行う必要がない農薬ということで、整理をしたところでございます。

 今回も、その考え方に従って整理をしたいというふうに考えてございます。

 それでは、そのイタコン酸の概要のところについてご説明させていただければと思いまして、3ページ目以降の別紙1について説明させていただきます。

 まず、物質概要としましては、その1ポツに記載されているとおりでございます。

 そして、各種物性と、その使用方法につきましても、2ポツと3ポツについて記載しております。

 そして、こちら、1ページめくっていただきまして4ページ目に、原体を用いたデータが提出されておりまして、その概要について記載しております。

 魚類につきましてはコイ、甲殻類につきましてはオオミジンコ、藻類につきましては緑藻を用いての、いわゆる3点セットの試験がされてございます。コイとオオミジンコにつきましては設定濃度が100,000μg/Lが1点の試験、藻類につきましては12,000~100,000μg/Lまで濃度が振られた試験が実施されております。

 それぞれの試験結果ですけれども、コイ、オオミジンコ、藻類、全て、最高濃度でも影響が見られなかったということで、それ以上ということで、毒性値が算出されてございます。

 ただ、ミジンコと藻類につきましては、試験溶液のpHが、イタコン酸を添加することによってかなり変わったというところがありまして、pH調整区と未調整区の試験が実施されておりまして、未調整のほうですと、オオミジンコのほうで48hEC50が51,000、藻類のほうで72hEC50が45,000と、算出されておったのですけれども、こちらはpHが低下した影響によると判断されまして、pHを調整した結果が採用されているというところでございます。その結果で全て最高濃度超となってございます。

 それの結果を踏まえまして、イタコン酸につきましては、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおきまして、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を行う必要のない農薬ということで整理したいと考えてございます。

 説明は以上です。ご審議をよろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございます。

 ご質問、ご意見等がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。

 これは、毒性が認められないからということが、あれですか。別紙2の具体的な運用の考え方における①に相当するということで。

【岡係長】 そうです。①の水産動植物への毒性が極めて弱いと認められるという判断。

【白石委員長】 「通常の使用方法では」というのは、水田、非水田のPECのことをいうのですか。

【岡係長】 そうでね。はい。

【白石委員長】 これと比べてみても、毒性がないと言えるでしょうということですね。

 いかがでしょうか。

 カルボン酸で。よろしいでしょうか。特に特異的な毒性があるというふうには見受けられないのですが。

(発言なし)

【白石委員長】特にご意見がないようでしたらば、イタコン酸につきましては、よろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 はい。事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、次をお願いいたします。

【岡係長】 それでは、資料7-1をご覧ください。

 こちらも水産基準の設定不要ということで、今度は、ポリグリセリン脂肪酸エステルというものについてご審議していただきたいと考えてございます。

 まず、農薬の概要ですが、ポリグリセリン脂肪酸エステルは、害虫の気門を物理的に封鎖することにより窒息死させる殺虫剤として野菜類のハダニ類等の防除を目的に登録申請されてございます。こちらにつきましても、概要につきましては3ページ目以降の別紙1に記載しております。

 そして、このポリグリセリン脂肪酸エステルですけれども、食品衛生法に基づき指定添加物に指定されているグリセリン脂肪酸エステルの1つであります。また、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づきまして、飼料添加物に指定されているものでございまして、魚類ですとコイとかニジマス、アユ等、甲殻類ですとクルマエビ等の飼料に制限なく添加してよいという形で認められているものでございます。

 また、こちらの農薬につきましても、食品安全委員会のほうから食品健康影響評価が出ておりまして、平成27年4月21日付けで「農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられる。」という結果が厚生労働省のほうに通知されているところでございます。

 こちらの農薬につきましても、先ほどのイタコン酸と同様に整理したいというふうに考えてございます。

 まず、4ページ目のところに行きまして、こちらも、原体の試験が出ておりますので、それについてご説明させていただきたいと思います。

 魚類につきましてはコイ、甲殻類につきましてはオオミジンコ、藻類につきましては緑藻ということで、こちらも3点セットが出されておりまして、コイとオオミジンコは1,000~100,000まで濃度が振られた状況で試験がされてございます。藻類につきましては100,000μg/Lの1点で試験がされておりまして、コイ、オオミジンコにつきましては100,000μg/L超、最高濃度超ということで、藻類につきましても、純度換算がされておるのでちょっと低くなっておりますけれども、最高濃度超ということで毒性値が算出されておりまして、それぞれの試験で最高濃度超となっておりますので、こちらのポリグリセリン脂肪酸エステルにつきましても同様に、水産基準の設定不要ということで整理したいというふうに考えてございます。

 説明は以上です。ご審議をよろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、ご意見等をお願いいたします。

 ポリグリセリン脂肪酸エステルですけども、よろしいですか。

 これは、名称が随分漠としているのですけど、3ページ目を見ると、構造式が書いてあって、ポリグリセリン部分が、nが10、Rが脂肪酸残基となっていて、この脂肪酸が何かもわからないのですが、こういったものは、nが1でも2でも100でもあり得るのですが、この名称では。それは、農薬上は何か規定されているのですか。

【岡係長】 構造式の、この平均が10というところしか出ていないので。

【白石委員長】 それはそれでいいと思うのですけど、そういった、この名称全体というよりも、その農薬として、そのものを設定不要とするということだと思うのですけども、その物質の概要というのが、ここからはあまり見えない。まして、脂肪酸は、例えばCの数がたくさんありますので、それのどの部分なのかとか、そういったものも確認しておくほうがいいのかなという発言をしているのですが。

 分子量が出ているので、何かあるとは思うのですけども。

 それは事務局で確認していただければよろしいと思うのですが。そこまでは公示しないのですよね。公示するというか、中身まではどうなっているのか。

【岡野室長補佐】 そのnは、平均的に10というふうに書いて、平均重合度で10というふうに書いてあるのですが、農薬登録上に何か制限がかかっているかどうかというのを確認するということですか。

 そこにつきましても、じゃあ確認ということでよろしいでしょうか。

【白石委員長】 他に、ご意見はございますでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にないようでしたら、これも先ほどと同じように、毒性が極めて少ないということで、登録不要とすると。よろしいでしょうか。基準値の設定を不要とする農薬とすると。

(異議なし)

【白石委員長】 では、先ほどの点をちょっと確認していただいて、事務局案どおりというふうにさせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

 さて、次は、これで2剤ですので、水産基準の設定を不要とするについての審議を終了します。

 ここで、10分ぐらい休憩をとってよろしいですか。

 じゃあ、10分程度休憩をとらせていただきたいと思います。開始は50分からでよろしいですか。

 では、50分から開始させていただきます。よろしくお願いします。

(休憩)

【白石委員長】 皆様、おそろいになりましたので、議事を再開したいと思います。

 議事の(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。

 まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。

【松田主査】 それでは、お手元に資料5をご用意ください。こちらは、水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣が定める基準の設定に関する資料でございます。

 作用機構等と総合評価を重点的にご説明させていただきます。

 それでは、本日4剤ありますけれども、まず1剤目、1ページ目から始まりますシモキサニルでございます。

 本物質の物質概要につきましては、こちらの表に記載のとおりでございます。

 2ポツ目、作用機構等につきまして、シモキサニルは、シアノアセトアミド骨格を有する殺菌剤でございまして、その作用機構は、菌体内の呼吸系代謝機構及びDNA合成機構のある部位に作用しまして、菌糸の伸長及び胞子の発芽を抑制するというふうに考えられてございます。

 本邦での初回登録は1996年であります。

 製剤は水和剤が、適用農作物等は、果樹、野菜、いも、豆等がございます。

 原体の輸入量及び次のページの各種物性等につきましては、こちらに記載のとおりでございます。

 本剤の安全性評価につきましてですが、平成26年10月16日付けで、シモキサニルのADIを0.013mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果が厚生労働省宛てに通知されております。この値につきましては、イヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量1.3mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものです。

 食品安全委員会の評価書につきましては、参考資料3としてお手元のパソコンのほうに添付しておりますので、適宜ご参照いただければと思います。

 続きまして、3ページ目の水質汚濁予測濃度(水濁PEC)についてでございます。

 本剤は非水田の場面でのみ使用される農薬ということで、3ページ目、こちらに記載の使用方法及びパラメーターを用いて、最大のPECを算出いたしました。その結果、3ページ目、(2)に記載のとおり、0.000051mg/Lと値が算出されました。

 続いて、4ページ目の総合評価のほうでございます。

 本剤のADIが0.013mg/kg体重/日であることから、こちらの算出式のほうに値を代入いたしまして登録保留基準値を算出したところ、0.034mg/Lと算出されました。

 なお、参考のところ、本剤につきまして各種水質に関する基準値等は特段設定されてございません。

 最後のリスク評価のところでございますけれども、水濁PECは0.000051mg/Lであり、登録保留基準値0.034mg/Lを超えないことを確認しております。

 また、参考のところ、食品経由の農薬理論最大一日摂取量と対ADI比でございますが、理論最大最大一日摂取量が0.2706mg/人/日、対ADI比が37.8%ということで、80%を超えないことを確認しております。

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 シモキサニルについてでございます。毒性でコメントがありましたらお願いいたします。

【浅野専門委員】 では、シモキサニルの、動物実験の特徴的な毒性の内容をお知らせいたします。

 シモキサニルによる影響というのは、主に精巣に影響が出ます。

 イヌでは、精巣の萎縮、それから乏精子症が表れまして、それから種を超えてといいますか、ラット、マウス、そしてイヌで、精巣上体の中にあります、精巣上体自体も萎縮しますし、その中にあります精子細胞に異常が認められます。

 それから、胸腺の重量減少、萎縮がイヌで認められて、目の場合ですと網膜の萎縮が認められております。これは毒性的な特徴なのですけども、発がん性と発達神経毒性、それから免疫毒性と、生体において問題となるような遺伝毒性、これは認められておりません。

 ただし、遺伝毒性に関する試験において議論になったのですけども、幾つか、これはDNA、RNAの合成に関わるところに作用する薬ということもありまして、遺伝毒性試験がかなり多くやられていまして、その中で若干陽性の傾向がある試験結果もありましたけども、総合的に判断して、哺乳類、生体において問題となる遺伝毒性が認められないという結論になっています。

 それから、ラットを用いた2年間の長期の毒性試験では、神経毒性として、過剰反応ですとか攻撃性が増加するような、そういった変化ですとか、それから座骨神経等の、総合的に神経毒性と判断していますけども、これが認められております。

 また、繁殖試験、これで着床数が減少する等の異常が認められておりまして、あとは、発生毒性試験においても、胸骨分節形成不全増加等の、ちょっと異常が認められております。

 生殖発生毒性試験に関しましては、異常が認められたという結論になっております。

 最終的に、食品安全委員会では、その中でNOAELの一番低い値でありますイヌを用いた1年間慢性毒性試験、これは、この以降、上の用量では精巣萎縮等が認められておりますけども、無毒性量1.3mg/kg/日、これを基準といたしまして100で除した0.013mg体重/日を一日摂取許容量としております。

 また、この剤に関しましては、急性参照用量、すなわち単回で経口摂取した場合に異常が認められる最低用量というのから算出します急性参照用量も設定されております。これは、ウサギの発生毒性試験をもとにいたしまして、8mg/kg、これをNOAELという根拠にいたしまして、これを100で除して、急性参照用量、ARfD 0.08mg/kg体重を設定しております。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 食品安全委員会は、今ご説明のあったとおり、ADIを0.013mg/kg体重/日とするということでございます。

 いかがでしょうか。それをもとに、4ページ目で参照いたしますと、水質汚濁に係る登録保留基準値として、0.034mg/Lとなるということです。ご意見等ありましたらお願いいたします。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 PECのほうもよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 はい。リスク評価としても問題ないということでございます。

 特にご意見ないようでしたらば、事務局案を採用させていただきたいと思います。ありがとうございました。

 では、次のフェノチオカルブについて、ご説明をお願いいたします。

【岡野室長補佐】 次の5ページをご覧ください。

 フェノチオカルブでして、物質概要は、こちらに記載されたとおりです。

 作用機構は、読み上げますが、フェノチオカルブは、チオールカーバメート系の殺ダニ剤であり、その作用機構は、生体内で変化したスルホキシドが酵素等をカルバモイル化することによる、種々の代謝経路の阻害と考えられています。

 本邦での初回登録は1986年です。

 製剤としては乳剤が、適用農作物等は果樹があります。

 製剤の国内生産量は、ここに記載されたとおりになっております。0.0とありますが、これは50kg未満のことです。

 次の6ページをご覧ください。

 各種物性も、このとおりになっています。

 そこで、Ⅱの安全性評価ですが、一日摂取許容量(ADI)が0.015mg/kg体重/日というふうになっていまして、食安委のほうで、平成26年12月2日付けで厚労省に通知をしております。なお、この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量が1.5mg/kg体重/日でしたので、それを安全係数100で除して設定されております。

 安全評価書としては、参考資料4になっております。パソコンの中に保管してあります。

 次の7ページをご覧ください。

 水濁PECですが、本剤は製剤として乳剤があり、果樹に適用がありますので、使用方法を踏まえて、パラメーターをテストガイドラインに準拠して計算しております。

 その結果、(2)ですが、水濁PECとして、水田は適用なしで、非水田について、地表流出寄与分と河川ドリフト寄与分で、足しますと0.00013mg/Lというふうに算出されております。

 8ページの総合評価ですが、登録保留基準値案としては、下の算出式がございますが、ADIから、この式を使って計算していまして、0.039mg/Lという基準値案でございます。

 水質に関する基準値等についても、特に設定はございません。

 2ポツのリスク評価になりますが、水濁PECが0.00013mg/Lで、登録保留基準値が0.039mg/Lを超えないということを確認しております。

 参考にありますが、食品経由の農薬理論最大一日最大摂取量とADI比としては、0.0109が最大理論摂取量で、ADI比としては1.3%となっておりますので、80%を超えていないということを確認しております。

 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、毒性でコメントがございましたらお願いいたします。

【浅野専門委員】 フェノチオカルブの毒性の特徴としましては、主に肝臓なのですけども、肝臓でも結構珍しい所見がありまして、肝内、肝臓の中での門脈枝の内膜肥厚というのが認められております。血液に関しましては、貧血が認められております。発がん性はありません。

 この肝内門脈枝の内膜肥厚というのが、動脈硬化症とつながらないかということで、申請者がかなり詳しく試験をやっておりますけども、動脈硬化で認められるようなカルシウムの沈着ですとか、平滑筋細胞の増殖というのがなくて、膠原線維の増殖が主体であって、ちょっと他に影響が出ていないというところが特徴的です。

 詳細なメカニズムはまだわかっておりません。閾値はとれています。

 それから、ラットの生殖発生毒性試験においても、ちょっと異常が認められておりまして、繁殖試験、これで黄体数の減少と着床率の低下が認められております。また、ラットの発生毒性では、胎児の外表奇形が認められております。

 それから、遺伝毒性においては、マウスのin vivoの、マウスを用いた小核誘発試験で陽性が懸念されたのですけども、これは体温低下に起因するという原因がわかりましたので、この辺に閾値があると考えられて、ADI、それから急性参照用量の設定が可能と考えられています。

 そして、結果としましては、各種試験のうち無毒性量が最小のもの、これはイヌの1年間慢性毒性試験、これが3mgから体重減少が出ているのですけども、1.5mg/kg、これで無毒性をとりましたので、これを根拠として、100で除して0.015mg/kg/日、これをADIとしております。

 また、急性参照用量、単回投与して、単回経口投与で異常が出るというのが、体重増加抑制と摂餌量減少、こういったものを指標にいたしまして、ラットの繁殖試験で認められた毒性を根拠として、その無毒性量、13mg/kg、これを急性参照用量の設定根拠、100で除して0.13mg/kgとしております。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 肝臓に主な影響があって、その他、さまざまな影響があるというご説明がございましたけども、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいでしょうか。ADI、0.015mg/kg体重/日をもとに計算しますと、8ページのようになるということでございます。

 PECのほうもよろしいですか。水田使用なしで、果樹使用であると。

 他に、ご意見等ございましたらお願いいたします。

 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたらば、登録保留基準値として0.039mg/Lとするということにさせていただきたいと思います。

 リスク評価も問題がないということでございます。

 PECのところは、先ほどと同じに、「事務局」を全部削っていただければいいと思います。よろしくお願いいたします。

 ないようでしたらば、事務局案どおりとさせていただきます。

 では、続きまして、フルオルイミドについてご説明をお願いいたします。

【松田主査】 それでは、続きまして、9ページ目からの、3剤目のフルオルイミドでございます。

 物質概要につきましては、こちらの、1ポツのところに記載のとおりでございます。

 本剤の作用機構についてですけれども、フルオルイミドは、マレイミド骨格を有する殺菌剤でございまして、その作用機構は、胞子中のチオール系酵素等への作用による胞子の発芽阻害等と考えられてございます。

 本剤での初回登録は1976年でありまして、製剤は水和剤が、適用農作物等は果樹等がございます。

 原体の国内生産量及び各種物性等は、こちらの9ページ目と10ページ目に記載のとおりでございます。

 本剤の安全性評価でございますけれども、食品安全委員会が、平成25年10月21日付けで、フルオルイミドのADIを0.092mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省宛てに通知しております。この値につきましては、ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量9.28mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。

 食品安全委員会の評価書につきましては、参考資料5としてお手元のパソコンのほうに添付しておりますので、適宜ご参照ください。

 11ページ目の水質汚濁予測濃度(水濁PEC)についてでございます。

 本剤は、水田にのみ使用とされるということで、こちらに記載のとおりの使用方法、各パラメーターを用いまして、最大のPECを算出いたしました。その結果、次の12ページに記載のとおり、水濁PECが0.00027mg/Lというふうに値が算出されております。

 13ページに移りまして、総合評価になります。

 本剤のADIが0.092mg/kg体重/日でございますので、こちらに記載の式に代入いたしまして登録保留基準値を算出いたしましたところ、0.24mg/Lというふうに算出されました。なお、本剤につきまして、参考のところの水質に係る各種基準値等は、特に現在のところ設定されておりません。

 最後のリスク評価のところでございますけれども、本剤の水濁PECが0.00027mg/Lでありまして、登録保留基準値0.24mg/Lを超えないことを確認しております。

 また、参考の食品経由の農薬理論最大一日摂取量につきまして、0.5243ということで、対ADI日10.3%と、80%を超えていないことを確認しております。

 本剤の説明につきましては以上になります。ご審議のほどお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 マレイミド骨格を有する殺菌剤ということで、チオール系酵素に作用するということであります。

 毒性の観点からご説明お願いします。

【浅野専門委員】 本剤の毒性の特徴としましては、主に体重増加抑制です。それから、摂餌量の低下。あと、血液毒性として貧血等が認められております。あと、胃では、ラットにおいて全胃粘膜の浮腫等、こういった異常が認められております。

 発がん性神経毒性、それから、催奇形性と遺伝毒性は認められておりません。

 繁殖能におきまして、3世代繁殖試験、これはラットですけども、一般毒性に対する無毒性量が設定できないということで、他の試験を参考にして、それを、より低用量で実施した試験、これにおいて無毒性を認められておりますので、これを参照にしています。

 また、より低用量で長期にわたって実施したラットを用いた2年間、慢性毒性試験で、これの結果、血液学的検査の異常が認められていない用量として、9.28mg/kg/日、これを根拠としまして、安全係数100で除して0.092mg/kg/日をADIで設定しています。

 なお、この剤はちょっと古いので、急性参照用量の設定はございません。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 その他、コメント等がございましたらお願いいたします。

 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 食品安全委員会が定めた一日摂取許容量をもとに、0.092mg/kg体重/日をもとに計算しますと、13ページにあるようなものになります。

 よろしいでしょうか。登録保留基準値として0.24mg/Lとするということです。

(異議なし)

【白石委員長】 PECのほうも問題ない。よろしいですか。

【稲生専門委員】 はい。

【白石委員長】 特段ご意見がないようでしたらば、水質汚濁に係る登録保留基準値として0.24mg/Lとするとさせていただきたいと思います。

 リスク評価も、これを超えていないということで、よろしいようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。

 ありがとうございました。

 では、続きまして、フルピラジフロン、お願いいたします。

【岡野室長補佐】 では、14ページをおめくりください。

 フルピラジフロンですが、先ほど水産のところでお話ししたのと同じ剤ですが、作用機構としては先ほどと同じですので、割愛させていただきます。

 評価書としては、参考の6につけてございます。

 15ページの安全性評価ですね。

 食品安全委員会が、27年3月17日付けで厚生労働省に結果を通知しておりまして、0.031mg/kg体重/日というADIを設定しております。なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性試験と発がん性併合試験における無毒性量の3.16を安全係数100で除して設定されたものでございます。

 次のページをおめくりください。

 水濁PECですが、これは今、登録申請中なのですが、育苗箱の稲ということで登録申請がありますので、その使用方法に基づいてパラメーターを設定しておりまして、計算をしております。(2)に水濁PECの算出結果がありますが、水田の使用時のみでこういった計算をされていまして、0.0053mg/Lという水濁PECになります。

 17ページをご覧ください。総合評価になりますが、登録保留基準値としては0.082mg/Lということで、先ほどご紹介しましたADIをこの式に代入して計算しています。

 参考として、水質に係る基準値等は、特段設定されておりません。

 リスク評価、2ポツですが、水濁PECは0.0053mg/Lで、登録保留基準値が0.082mg/Lを超えないということを確認しております。

 あと、参考のところですが、農薬推定一日摂取量として出されている0.4749mg/人/日に対して、ADIの比は27.8%になりまして、80%を超えないということを確認しております。

 ※印がついておりますが、この推定に当たっては、フルピラジフロンと、代謝物のM33というものをフルピラジフロン換算して考慮して試算しておりますが、こちらの環境中では、生じる可能性は少ないということで、今回の水濁の基準とは離れているのかなと思います。ADIのほうは、フルピラジフロンだけで規定しております。

 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 先ほどやった農薬ですけども、毒性のほうでコメントがございましたらお願いします。

【浅野専門委員】 毒性の特徴としましては、体重増加抑制、それから肝臓では、肝小葉中心性の肝細胞の肥大、それから甲状腺、濾胞細胞の肥大、この両者は、異物代謝酵素の誘導に関わる変化と考えられます。

 それから、骨格筋、これはイヌだけなのですけど、変性、萎縮、これが認められております。ただし、発がん性、それから催奇形性、免疫毒性、それから生体にとって問題となる遺伝毒性、それから発達神経毒性、これは認められておりません。ただ、あと、繁殖試験において、これが着床数の減少等の異常が認められています。

 それから、結果として、食品安全委員会では、いろんな試験で認められた最小値、これがラットを用いた2年間慢性毒性試験です。これの異常が認められている動物としては、小葉中心性肝細胞の肥大等が認められているのですけども、それが認められなかった3.16mg/kg/日、これを根拠としまして、安全係数100で除した0.031mg/kg/日、これをADIとしています。

 また、単回経口投与によって生じる可能性のある毒性、急性参照用量につきましては、これは、剤の特徴として、ニコチン性のアセチルコリンレセプターのアゴニストということも影響していると考えられますけども、単回で、急性神経毒性試験の中で認められた、これはラットの変化として、オス、メスとも散瞳、それからオスでは多呼吸等が認められております。この異常が認められなかった35mg/kg体重、これを設定根拠として100で除した0.35mg/kg、これを急性参照用量と設定しております。

 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 コメント、ご意見等がありましたらお願いいたします。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、PECのほうもよろしいですね。

【稲生専門委員】 はい。

【白石委員長】 総合評価をご確認ください。

 水質汚濁に係る登録保留基準値として0.082mg/Lとするということでございます。

 先ほど、水産のほうでも数値が出ましたが、あれは幾らでしたか。0.006mg/Lでしたかね。

 参考のところの水質に関する基準値のところには、水産は書かないのでしたか。ないのか。書いてないですね。

【岡野室長補佐】 はい。書いておりません。

【白石委員長】 じゃあ、今までどおりで結構ですけども。

 水質汚濁に係る登録保留基準値は0.082mg/Lとするということであります。

 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ご意見等がないようでしたらば、事務局案を採用したいと思いますが。

 水産のほうではモニタリングをするということを提案してありますけど、これに関してはいかがですか。特に、同じですかね。

【稲生専門委員】 水濁だけを見ると、基準値と10倍以上離れているということなので、必要性はないかなと考えております。

【白石委員長】 ありがとうございます。

 他はいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【内田専門委員】 この最後のところで、食品経由のところがアスタリスク(*)がついていて、代謝物M33というのが書かれていましたよね。

 評価書には、23がメイン代謝物みたいな感じがあるのですが、そんなことはないのですか。33というのが、構造がわからないので理解できないのです。29ページを見ているのですが。

【松田主査】 こちらのほうの摂取量推計につきましては、昨日、厚生労働省のほうの薬事・食品衛生審議会農薬・動物用医薬品部会のほうで審議されておりまして、そのとき摂取量推計で、代謝物M33も食品中によく見られるということと、あと、米国において、代謝物M33も考慮して暴露評価が行われているということがありまして、厚生労働省のほうでは、その代謝物と本剤フルピラジフロン親化合物、両方合わせて暴露評価を出しているということになっております。

【内田専門委員】 それは主代謝物でいいのですね。わかりました。そうしたらいいです。

 29ページの表を見ていたら、23がメインとなっていたので。

【岡野室長補佐】 参考資料6の22ページのところには、これはラットですね。

 ラットの代謝のところで、雌雄とも代謝物M33、投与後24時間でM33が最も多く認められたというふうに記載があります。また、作物でも、農薬評価書33ページのトマトでは代謝物M33がメインとなっております。

【内田専門委員】 じゃあ、植物でも主代謝物33があるのですね。植物の主代謝物33が見えなかったので、どうかなと思いました。わかりました。

【白石委員長】 ありがとうございます。

 その他、いかがですか。よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 以上で、水濁基準の設定についての審議を終了いたします。

 よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 続きまして、水濁基準の設定不要の審議に入ります。

 事務局から説明をお願いいたします。

【松田主査】 それでは、資料6-2をお手元にご用意いただければと思います。

 本日、水産基準の設定不要でご審議いただいたものと同じものになるのですけれども、まず1剤目、資料6-2のイタコン酸でございます。

 1ポツ目の概要につきましては、先ほど水産基準のほうで説明させていただきましたので、簡単にだけご説明させていただきますが、本剤は、りんごの摘花を目的とする農薬として、新たに登録申請されているものでございまして、食品添加物としても従来から使用されているものでございます。

 1ページ目の2ポツ目、水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれの有無につきまして、こちらは、資料6-2の5ページ目から始まっております別紙2のほうに、これまでの取扱いを書いておるのですけれども、1カ所訂正させていただければと思います。

 こちら、別紙2につきまして、平成20年8月26日の農薬小委員会(第10回)了承というふうに記載されておりますが、申し訳ありません、お手元のピンクファイルの水質汚濁に係る農薬登録保留基準設定関連参考資料というほうの資料3になるかと思いますけれども、「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱いについて」ということで、第10回に了承された後に、29回の小委員会におきまして、一部修正がなされております。

 この1ページ目のほうの基本的な考え方、具体的な運用の考え方自体については、第10回の時とほぼ同じというふうにご理解いただければというふうに思います。その後ろの、この考え方についてのところの参考1、参考2のところ、農薬テストガイドラインがついているのですけれども、そこに一部修正が生じております。大変申し訳ございませんでした。

 それでは説明に戻らせていただくのですけれども、資料6の1ページ目、この別紙2の「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれ極めて少ないと認められる農薬の取扱いについて」という考え方に基づきまして、農薬小委員会におきまして、人畜への毒性や使用方法等を考慮して、水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められた場合につきましては、水質汚濁に係る登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬というふうに整理されてございます。

 このイタコン酸につきましては、平成26年6月13日付けで厚生労働省のほうから食品安全委員会に対しまして、食品衛生法の第11条第3項の規定に基づきまして人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質として定めることについて意見が求められておりました。

 食品安全委員会のほうは平成27年4月21日付けで、本剤につきまして、「農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいて、食品に残留することによって人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるというふうに考えられる」というふうに評価結果を通知しております。すなわち、ADIのほうが設定されてございません。

 また、先ほど申し上げたとおり、イタコン酸につきましては、我が国においては、厚生労働省が実施しております平成11年度の「既存添加物の安全性評価に関する調査研究」におきまして、現段階において安全性の検討を早急に行う必要はないものというふうに判断されておりまして、食品添加物(既存添加物)としての使用基準が特段設定されてございません。

 以上により、イタコン酸につきましては、考え方と照らし合わせまして、「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められる」というふうに考えられますことから、水質汚濁に係る農薬登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬として整理することとしたいというふうに考えております。

 説明につきましては以上になります。ご審議のほどお願いいたします。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 では、ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいでしょうか。水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を及ぼすおそれが極めて少ないということです。

 特段ご意見がないようでしたらば、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、次をお願いいたします。

【松田主査】 続きまして、資料が一つ飛びますが、資料7-2、同じく水質汚濁に係る登録保留基準値設定不要ということで、ポリグリセリン脂肪酸エステルでございます。

 こちらにつきましても、先ほど水産の基準値のほうでお話がありましたので、Ⅰポツ目の概要については簡単にだけご説明させていただきますけれども、本剤ポリグリセリン脂肪酸エステルにつきましては、害虫の気門を物理的に封鎖することにより窒息死させる殺虫剤として、今回新たに登録申請されたものでございます。

 物質概要は、後ろのほうの別紙1に記載のとおりです。

 本剤につきましては、食品衛生法で指定添加物、グリセリン脂肪酸エステルの1つとして使用が認められているものになっております。また、飼料添加物としても指定がされているものでございます。

 続きまして、Ⅱポツ目の水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれの有無のところなのですけれども、別紙2の説明につきましては、先ほどと同様に、お手元のピンクファイルの水濁基準値の資料3のほうに後で差しかえをさせていただきたいというふうに思っております。大変申し訳ございません。

 こちらの剤につきまして、ポリグリセリン脂肪酸エステルにつきましては、平成26年6月13日付けで厚生労働省より食品安全委員会に対して、先ほどと同様、食品衛生法第11条第3項の規定に基づきまして、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして、厚生労働大臣が定める物質として定めることについて食品安全委員会に意見が求められておりました。その結果、食品安全委員会のほうから平成27年4月21日付けで「農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいては、食品に残留することによって人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられる。」というふうな評価結果が通知されております。

 すなわち、こちらの剤につきましても、ADIは特段設定されておりません。また、ポリグリセリン脂肪酸エステルにつきましては、先ほどご説明したとおり、我が国においては食品添加物(指定添加物)として使用が認められておりまして、使用基準のほうは特段設定されておりません。

 これまでの考え方に基づきまして、以上により、ポリグリセリン脂肪酸エステルにつきましても、「水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ないと認められる」と考えられることから、水質汚濁に係る農薬登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬として整理することとしたいというふうに考えております。

 なお、すみません、3ページ目の物質概要のところにつきましては、先ほど水産基準値のほうでも宿題事項をいただきましたので、同様に取扱いをさせていただきたいと思います。

 説明は以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 先ほどの別紙2を差しかえですね。

 ご質問、ご意見等がございましたらお願いいたします。

 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ADIが設定されていない、毒性がないということで、設定を不要とするということで、事務局案どおりでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 特段ご意見がないようですので、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。

 では、これで本日のメインの議題は終わったと思いますけども、事務局より、今後の予定についてご説明をお願いいたします。

【松田主査】 本日はご審議いただきましてありがとうございました。

 本日ご了解いただきました農薬の登録保留基準値設定剤につきましては、行政手続法の規定に基づきまして、今後パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。

 その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に、再度、農薬小委員会で審議を行う必要があるかどうかをご相談して、ご判断いただくことにしたいと思います。

 再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得まして、中央環境審議会長に部会決定として報告いたしまして、さらに、会長の同意が得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。

 そして、答申後、こちらの基準値のほうを告示させていただきたいと思います。

【白石委員長】 では、続きまして、議事の(3)その他に移ります。

 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見公募の実施の結果についてですが、ご説明をお願いいたします。

【岡係長】 資料8と資料9をご覧ください。

 本件は、5月26日に開催した前回の農薬小委員会で審議されました、水産基準のほうは4農薬、水濁基準のほうにつきましては6農薬について、ご意見を募集した結果でございます。

 その結果ですが、資料8の水産基準のほうの設定につきましてご意見が提出されましたが、事前に白石委員長とご相談しまして、基準値案の再検討を要する意見ではないということもございましたので、基準値設定の手続を進めつつ、今回の小委員会で報告させていただくことになりました。

 なお、当該基準値を定める環境省告示につきましては、現在、省内で手続をしておりまして、こちらのパブリックコメントの結果につきましても、当該基準値の告示日と同日付けで環境省のホームページや電子政府窓口で公開することとしております。

 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。

 別紙の裏に書いてありますけど、このような回答ということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございます。

 これで本日の審議は一通り終了しましたが、全体を通じてご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。

 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、事務局に進行をお返しいたします。

【川名室長】 白石委員長、どうもありがとうございました。

 委員の皆様におかれましては、事前の書類でのご検討も含めまして、本日ご審議いただきまして、どうもありがとうございました。お疲れさまでございました。

 本日の議論の中では、前からの課題ということでもございますが、分解物の取扱いですとか、あるいは、農薬の感受性の種間差、そういったような課題、それらについて、これまでの経緯も含め、整理しつつ、どうするのかというようなことの検討を進めるというようなことが、改めて事務局側の課題というふうに認識させていただいたところでございます。それらにつきましても、事務局のほうで鋭意検討を進めたいというふうに考えております。

 それでは、これをもちまして第46回の農薬小委員会を終了させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

 次回、47回の委員会は、一応、予定では、9月4日金曜日に開催を予定しておりますので、ご出席方よろしくお願い申し上げたいと思います。

 本日はどうもありがとうございました。