中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(第36回)議事要旨

日時

平成25年9月25日(水)13:30~15:10

場所

中央合同庁舎5号館 環境省第1会議室

出席委員

議題

  1. (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  2. (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
  3. (3)その他

議事

  • ○ 審議については、中央審議会土壌農薬部会の運営方針に基づき、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある場合に該当しないことから、公開で行われた。
  • ○ 諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。
     水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定については、5農薬(DCIP、アトラジン、ジフェノコナゾール、シフルフェナミド、フルオルイミド)について審議が行われた。当該5農薬について、審議の結果、配付資料を一部修正の上、事務局(案)を了承することとされた。
     水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定については、フルルプリミドールについて審議が行われた。当該農薬について、事務局(案)を了承することとされた。
  • ○ 燐酸第二鉄について(水産動植物への毒性が極めて弱いと認められる農薬)(案)について、審議が行われた。審議の結果、申請のあった製造方法による燐酸第二鉄について水産動植物への毒性が極めて弱く、当該基準値の設定を行う必要がない農薬として了承された。
  • ○ 水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(ばく露のおそれが極めて少ないと認められる農薬)(案)について、審議が行われた。審議の結果、水産動植物の被害のおそれ及び水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生じるおそれが極めて少ないと認められることから、当該基準値の設定を行う必要がない農薬として了承された。
  • ○ 諮問事項「農薬取締法第2条第1項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬について」に関して審議が行われた。
     次亜塩素酸水(塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解したものをいう。)、エチレン及び焼酎について審議が行われた。当該3資材について、審議の結果、特定農薬として指定してさしつかえないとされた。

以上