農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会合同会合(第12回)議事概要

日時

平成23年4月26日(火)13:00~14:50

場所

農林水産省第2特別会議室

出席者(敬称略)

委員:
井上 達、上路雅子、国見裕久、白石寛明、中杉修身、根岸寛光、牧野孝宏、矢野洋子、山本廣基、吉田 緑

会議の概要

(1) 農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会合同会合(第11回)における論点整理について

 第11回合同会合における審議の論点を整理した資料2について事務局より説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承された。

(2) 特定防除資材(特定農薬)の指定に向けた具体的な資材の検討について

[1] エチレン
 エチレンの使用方法、薬効、安全性等について事務局より説明があり、審議の結果、エチレンを成長促進剤、発芽促進剤として使用する際の、薬効及び安全性に問題がないことが確認されたことから、特定農薬として指定しても良いとされた。
 委員から、エチレンについては、それ自体の安全性を議論し特定農薬としての指定の可否を判断することは問題ないが、農薬取締法上、特定農薬は「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがない」ものと規定されており、エチレンを特定農薬として指定する場合の原材料は何を指すのか(仮にエチレンの原料である原油と捉えるのであれば、安全性について問題がないとは言いがたい)との質問があった。これに対し、事務局から、登録農薬については、一般に原体、補助剤、担体それぞれを製剤の原材料と捉えており、これと同様に考えると、エチレンの場合は製剤=原体でエチレン自体が原材料と考えられるとの回答があった。これを受け、当該規定の法解釈について一般論として整理すべき旨指摘があり、事務局において整理することとされた。
 また、委員から、ボンベに充填された工業用エチレンを使用する際、高圧ガス保安法の遵守等が求められるようだが、実際の使用現場でどのような対応を使用者に求めるのかとの指摘があり、事務局より、特定農薬として指定された場合、併せて通知等により使用上の注意事項として周知を図ることが想定される旨回答があった。
 以上を踏まえ、今後、事務局において、食品安全委員会への諮問等、特定農薬としての指定に向けて必要な手続きを進めることとされた。
[2] ホソバヤマジソ抽出液
 ホソバヤマジソ抽出液の性状、製造方法、使用方法、薬効、安全性等について事務局より説明があり、審議の結果、委員から以下の事項について指摘があり、継続審議となった。
  • 抽出液の製造方法によって、有効成分とされるチモールの含有量にばらつきが出る可能性があるため、毒性試験等の実施の前提条件として指定対象とする抽出液の製造方法および製品の品質を明確化することが必要。また、未同定の成分が残されており、それらの物質の特定も必要。
  • 製造過程において、一定のチモール濃度となるよう成分調整が行われているが、その際、抽出液に含まれるチモール以外の成分濃度がどのように変化するのか確認が必要。
  • 抽出液中の成分の保存安定性について確認が必要。
  • ホソバヤマジソは、中国で広く食用に供されているとして90日間反復経口投与毒性試験が省略されているが、日本国内での食用としての利用実態の調査が必要。また、そのような利用実態がなければ、当該試験の実施が必要。
  • 薬効試験が病原糸状菌を対象に行われているが、チモールが細菌に対する殺菌効果を有しているとされていることから、農薬として使用した場合の病原細菌への効果も確認しておくことが望ましい。
  • チモールは医薬品に利用されていることから、農薬として使用した場合の病原微生物の薬剤抵抗性の発現の可能性についても、事例があるか確認すべき。

(以上)