農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会 及び中央環境審議会土壌農薬部会 農薬小委員会合同会合(第7回)議事概要

日時

平成18年3月31日(金)10:00~12:30

場所

経済産業省別館944号会議室

出席者

委員:

安藤正典、井上 達、岡田齊夫、亀若 誠、国見裕久、北原 武、五箇公一、櫻井治彦、白石寛明、須藤隆一、竹内妙子、中杉修身、中野璋代、中村幸二、根岸寛光、花井正博、細見正明、眞柄泰基、牧野孝宏、村田恵美子、本山直樹、森田昌敏、山本廣基、行本峰子、若林明子、渡部徳子

(敬称略)

会議の概要

(1)特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針改定(案)について

ア.特定防除資材(特定農薬)の指定に際しての論点整理について

 事務局から、特定農薬の制度が創設されてからこれまでの議論の経緯及び了承事項を整理して説明がなされた。その結果、これまでの合同会合における了承事項を「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」(以下「指針」という。)に追加することについて了承が得られた。また、特定農薬の指定の可否等に関する検討事項(社会通念上一定の性質を持つと判断されない資材についての定義的規格の設定、評価指針における「化学合成された物質」の取扱い、薬効に係る考え方、薬効の算出方法)について了承が得られた。

イ.水産動植物に対する安全性に係る評価の目安について

 事務局より、昨年4月に施行された改正水産動植物被害防止に係る登録保留基準との整合性、今までの了承事項等に留意し、指針及び「水産動植物に対する安全性に係る試験の具体的な実施方針について」(以下「実施方針」という。)を改正する必要があるとの説明があった。
 従来の魚類、甲殻類に加え、藻類への影響が懸念されない場合を除き、藻類についても毒性試験を課すべきとの意見があったが、これまでの経緯に鑑み、藻類に対する影響が明らかでない場合、直ちに農薬登録試験ガイドラインに基づいた試験を課すのではなく、より簡便な試験により藻類に対する影響を確認することも可能とすることで了承を得られた。
 なお、その他の実施方針の改正点(水産動植物に対する試験を省略することができる場合の規定、追加資料の例示、安全性が確認される目安の留意事項、供試生物の範囲、難水溶性の検討対象資材の取り扱い)についても了承が得られた。

(2)特定防除資材(特定農薬)の指定が保留されている資材の取扱いについて
ア.

事務局から昨年10月~11月にかけてパブリックコメント手続きを行った「特定農薬(特定防除資材)に該当しないこととする資材の取扱い(追加)案」について、意見等がなかったことから、今後の農業資材審議会農薬分科会に報告する旨、報告があった。

イ.

前回の会合において委員から要請があった食品リスト(資料9)を事務局が提示したところ、委員からこれらの資材については農薬でないものとの扱いをするとの了承が得られた。

(3)特定防除資材(特定農薬)の指定に向けた具体的な資材の検討について

 事務局から、電解次亜塩素酸水について安全性に関する追加データにつき説明があった。委員からは、

  • 電解次亜塩素酸水使用時に発生する塩素の気中濃度の計測データにつき、散布したものから揮発する塩素に関する追加データが必要であること

  • 電解次亜塩素酸水が土壌に触れた際にダイオキシンが生成される可能性がないか、確認することが必要

 との意見が出され、この2点について更に審議することとなった。

(4)その他

 事務局から、平成15年に「特定防除資材(特定農薬)の指定が保留されている資材」として公表されている候補資材について整理をしていきたい旨説明があった。これに対し、座長から、

  • これらの候補資材が特定農薬の可否の議論にかからずにそのままとなっている状態は好ましくなく、整理することが望ましい

 との要請があったことから、これらの候補資材の取扱いについて整理し、次回の会合で検討することとなった。

(以上)