中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会(第9回)議事録

日時

平成29年6月19日(月)

15:00~16:30

場所

TKP赤坂駅カンファレンスセンター ホール14B

出席委員

  委員長 浅野 直人   委員 大塚  直
  臨時委員 浅見 真理   専門委員 勝見  武
谷口 靖彦 阪本 廣行
寺浦 康子 佐々木裕子
平田 健正 杉澤 元達
細見 正明 鈴木 康史
高澤 彰裕
髙橋 晴樹
丹野 紀子

 (欠席は、岡田委員、駒井専門委員)

委員以外の出席者

環境省
高橋水・大気環境局長、早水大臣官房審議官、江口総務課長、是澤土壌環境課長、 青竹土壌環境課課長補佐、清水土壌環境課課長補佐、岡野土壌環境課課長補佐、 土居土壌環境課課長補佐

議題

(1)「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」について(報告)

(2)今後の検討の進め方について

(3)第一段階施行に必要な政省令事項について

(4)その他

配付資料一覧

資料1
中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会委員名簿
資料2
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)
資料3
土壌汚染対策法の各施行期日における規定の比較表
資料4
第一次答申と改正法等の対応関係について
資料5
今後の検討事項(第一次答申との対応関係)(案)
資料6
今後のスケジュール(案)
資料7
第一段階施行に必要な政省令事項について(案)
参考資料1
中央環境審議会議事運営規則等
参考資料2
土壌汚染対策法の概要
参考資料3
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
参考資料4
土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)
参考資料5
土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)
参考資料6
土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)
参考資料7
平成26年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果
参考資料8
「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」
参考資料9
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)

※参考資料2~9については、委員のみ配布。

議事

(是澤土壌環境課長)

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第9回中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会を開催させていただきます。

 委員の皆様には、ご多忙の中ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。

 本日は、現時点で委員総数17名中14名がご出席でございまして、小委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。なお、浅見委員が若干遅れて到着されるとのご連絡をいただいております。ご欠席は岡田委員と駒井委員でございます。

 議事に先立ちまして、水・大気環境局長の高橋からご挨拶申し上げます。

(高橋水・大気環境局長)

 皆さん、こんにちは。環境省の水・大気環境局長の高橋でございます。

 本日は、お忙しいところご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。

 この当審議会で昨年来ご審議をいただいております今後の土壌汚染対策の在り方でございますけども、昨年の12月に第一次答申をいただきました。それを踏まえまして、政府のほうで土壌汚染対策法の改正案を国会に、これは3月3日の閣議決定でございましたけども、提出させていただきまして、審議の上、5月12日にお陰様で政府案のとおり可決、成立をいたしました。委員の皆様方には、改めてこの第一次答申を取りまとめていただきましたことにつきまして、厚く御礼を申し上げます。

 また、この国会審議の過程におきましては、衆・参両院での環境委員会におきまして、参考人質疑がございまして、この当審議会からも大塚委員及び細見委員には国会からの招請があり、参考人として意見陳述及び質疑にご対応いただきましたことにつきましても、改めて御礼を申し上げます。

 この改正法は、5月19日に公布をされてございます。今後は、この改正法の施行に向けて、政省令の整備や第一次答申を具体化するための技術的な事項について、当委員会でご審議をいただくことになります。後ほどご説明いたしますけれども、相当の数の政省令など、技術的な事項がございます。引き続き皆様それぞれのご専門の見地から忌憚のないご意見、ご指導を賜りますことを改めてよろしくお願い申し上げます。

 簡単ですけども、ご挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

(是澤土壌環境課長)

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。議事次第の裏面に配付資料のリストがございます。資料1から資料7までと、参考資料の1をお配りしております。右肩に番号が振ってございますので、不足等ないかご確認いただければと思います。また、参考資料2から9までにつきましては、委員のみの配付とさせていただいております。お手元の黄色いファイルの中にとじ込んでございますので、適宜ご参照いただければと思います。なお、これらの資料及び本小委員会は、運営規則等に基づきまして公開とさせていただきます。資料の不足等ございませんでしょうか。

 それでは、これより議事に移りたいと思います。浅野委員長に進行をお願いいたします。

(浅野委員長)

 それでは、先ほど高橋局長からご挨拶がありましたように、昨年、ご協力いただきまして、第一次答申を出すことができましたが、改正法が可決されましたので、本日は、まず、改正法の内容について、事務局からご報告を受けます。その上で、今後何を検討するのか、それから、スケジュールということをご確認いただきたいと思います。今回の改正法は二段階に分かれていまして、改正から1年以内に施行される部分、それから、少し時間を置いて2年以内に施行される部分、二つに分かれております。それで、まず、1年以内に施行される部分についての政省令については早く決めなければなりませんので、今日はその部分についても、どういう政省令になるかという概要について事務局からご説明をいただいた上で、皆様方のご意見を伺いたいと思います。

 それでは、まず、改正法、どんな点をどのように改正したか、前にやりました第一次答申でどういうことを議論したかということを思い出すことも含めて、事務局から説明をいただきたいと思います。

(清水土壌環境課課長補佐)

 それでは、事務局から、資料2から資料4までを用いて、5月19日に公布されました土壌汚染対策法の一部を改正する法律について、ご報告申し上げます。

 資料2は、国会に提出された条文などの資料でございます。

 改正法は、今、浅野委員長よりご紹介いただきましたように、準備期間などを考慮して、2度に分けて施行することとしておりますけれども、資料3では、施行の時期ごとに条文がどのように変遷していくのかを3段の表の形で整理してございます。一番下が現行の規定、中段が1段目の施行の際の規定、上段が二段階目の施行の際の規定となります。

 もう一つ、資料4は、昨年に取りまとめていただきました第一次答申の内容がどのように法律の条文に反映されているのかを整理した資料となってございます。第一次答申のうち、今後の方向性を記載しました箇所を抜粋しまして、そのうち法律で手当てをしました箇所に関しては、波線を引いてございます。この波線部分に対応する部分について、改正法の条文がどのようになったかというのを、枠囲いで条文を抜粋する形で掲載してございます。例えば、この資料4、2ページ目をご覧いただくと、第3条の条文が載ってございます。また、答申の記載のうち、法律ではなくて、施行規則など、省令で手当てする箇所に関しては、網かけで表示してございます。波線や網かけもなくて、それ以外の答申中、何々すべきとなっている箇所につきましては、通知などで対応することとしてございます。以上、この資料4を用いて、今後答申と照らし合わせながら法律についてご説明させていただきたいと思います。

 以下、主要な部分をご紹介させていただきます。

 1ページ目でございますけれども、第2、1、(1)、①、いわゆる一時的免除の土地や操業中の土地について、土地の形質変更の際には届出をいただいて、土壌汚染状況調査と、それに続く区域指定等の規制にかからしめる旨の記載が答申で掲げられてございました。これにつきましては、2ページ目の枠囲いのとおり、法律の第3条で新たな項目を設けまして、第7項においては、届出、形質変更を行う際には届出をしていただくという規定を設けまして、第8項においては、これを受けて知事が調査を命ずる旨を規定いたしました。2ページの上に、イの項目のところで、形質変更の届出を一定規模以上に限る旨、記載されておりますけれども、本改正法律におきましては、この3条の7項の1号におきまして、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるものを届出対象としない旨を規定してございます。この具体的な規模要件は省令事項となりますので、答申の関係部分については、網かけで表示してございます。なお、一時的免除とあわせて議論されてございました操業中の土地、いわゆる施設廃止前で調査義務がかかっていない土地のことでございますけども、これにつきましては、現行規定の第4条、一定規模以上の土地の形質変更の際の届出と調査の仕組みを規定した部分でございますが、その条文を適用することとしてございまして、4条1項の省令の中で操業中の土地に関しての規模要件を新たに設けることとしてございます。

 続きまして、2ページ目、下、②番でございますけども、こちらは、地下浸透防止措置が行われている施設の土地の調査について論じた箇所でございますけれども、調査の細かなルールに関することでございますので、省令で規定することとして、この部分に関しては網かけで表示させていただいてございます。

 ページが変わりまして、3ページの上に行っていただきまして、括弧書きで、(施設設置者の調査への協力)という部分がございます。これにつきましては、その下の枠囲いのとおりでございまして、61条の2という条文を新たに設けさせていただきました。これにおいて、有害物質使用特定施設の設置者が指定調査機関からの求めに応じまして、調査への協力に努めるべきものということを規定してございます。

 その下でございます。(2)、①は、現行の4条の届出と調査の仕組みに関して論じた箇所でございまして、調査命令を受ける前にあらかじめ調査を行って、形質変更の届出と同時に調査結果を報告できるようにする旨を、そのような仕組みを設けることとされてございました。これに関しましては、その下の枠囲いで4条を抜粋してございますけれども、3ページ、4ページにまたがって枠囲いが続いてございますけれども、4ページのほうを開いていただきまして、枠囲い中、4条2項で、土地の所有者等の全員の同意を得て、指定調査機関に調査をさせて、届出にあわせて結果を知事に提出することができるなどと規定してございます。

 続きまして、4ページの下の②番でございますけれども、今触れました4条の議論に関しましては、届出対象を限定すべきではないかというお話と、あと、4条の調査命令は、実際に工事する深さまでに限定すべきではないかといった、そういった議論がございました。このうち一つ目の、届出の対象を限定すべきではないかということに関しましては、まず、今回は法制的な課題から法律上での手当てはできませんでしたので、引き続き省令において別な形で手当てができないかを検討してまいりたいと考えてございます。二つ目の調査の深度を実際の掘削工事の深さまでに限定すべきではないかというものに関しましては、これは調査のルールに関するものですから、省令で手当てすることとなりまして、網かけで表示させていただいてございます。

 続いて、5ページの(3)番の括弧書き、(飲用井戸等の把握)という箇所でございますけれども、こちらについては、答申では、都道府県知事が飲用井戸等に関する情報を把握しやすくするように情報収集を促す規定を設けるということが書かれてございましたけども、これについては、ほぼ答申の記述どおりでございまして、61条、現行規定の知事による情報収集規定の部分に新しく文言を挿入いたしまして、人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報を収集するということにさせていただきました。

 続きまして、6ページでございます。6ページの(4)番から、臨海部の工業専用地域の特例を論じた箇所となってございます。このアのところでは、アで記載された要件にかなう土地につきまして、ウで記載されております自主管理の方法を都道府県と合意して実施する代わりに、都度の届出を不要といたしまして、年1回程度の事後届出とするということが記載されてございました。これにつきましては、1ページちょっと飛びまして、8ページをご覧になっていただきまして、8ページの枠囲い、第12条でございます。こちら、現行の汚染のある区域の管理を規定した条文でございましたけども、この条文を改正することで対応いたしました。現行の12条は、汚染のある土地で形質変更する際には、事前届出が必要というふうにされてございますけれども、その例外の規定を一号に書き込みました。形質変更の施行及び管理の方針という文言が見えますけれども、これが答申の中で議論されてございました自主管理の方法に該当いたします。これを作成いただきまして、知事の確認を受けていただくということが、この一号の柱書きに書かれてございます。

 さらに、イとロ、下に見えますけども、こちらには土地の要件を規定してございまして、イが自然由来又は埋め立て材由来の土地であること、ロは有害物質の摂取経路がないことを規定してございまして、ロの省令で、臨海部の工業専用地域である旨を規定することと考えてございます。この例外に該当すれば、12条1項の事前届出は適用されず、代わりに4項が適用されまして、形質変更をした者は、環境省令で定める期間ごとに届け出るということで、すなわち一定期間ごとの事後届出が課せられるということになります。実際の運用では、既に形質変更時要届出区域になっている場合に関しましては、自主管理の方法につきまして、知事の確認を申請していただきまして、この特例区域になっていただくと。一方で、まだ区域指定を受けていない場合というのは、3条から5条の既存の調査契機を経ていただくか、あるいは14条で自ら区域指定を申請していただき、区域指定を受けまして、さらに自主管理の方法の確認を申請することになるかと考えてございます。

 以上が6ページの概ねの仕組みに該当する条文の説明でございまして、さらに、7ページには網かけ部分で、区域内の工事方法でありますとか、自主管理の中身ですね、具体的内容について触れてございますけども、こちらは省令で定めてまいります。

 続きまして、8ページに行っていただきまして、8ページ、(5)番でございます。こちら、昭和52年以前の埋立地であっても、埋立地特例区域に指定できるようにする旨が記載されてございますけれども、これにつきましては、区域指定の要件でありますとか、調査方法に関することになりますので、省令で定めることと考えてございます。

 続きまして、9ページでございます。2の(1)①ですけれども、こちらは、要措置区域で実施する対策の内容をあらかじめ計画にしていただいて、知事の確認を受けるというものでございますけれども、これにつきましては、条文が10ページ、11ページに掲げてございます。この7条という条文で整理をいたしてございます。7条は、現行規定では、要措置区域の土地の所有者に対して対策を指示するという内容が規定されてございましたけれども、この規定を衣がえしまして、計画をつくるように指示するという条文にしてございます。7条1項は、その計画の作成と提出を指示する規定でございます。3項では、計画を変更した際に改めて提出いただくということを規定してございます。なお、軽微な変更については、改めて計画、再提出いただくことを不要としてございます。4項では、計画提出から30日以内は、知事が変更を命令できるということを規定してございまして、これと対応する形で、11ページを見ていただきまして、11ページの6項では、この30日間は、まだ対策には着手できないということとしてございます。ちょっと逆行しますけども、11ページの5項では、計画が妥当と認めれば、計画変更が可能なこの30日の期間を短縮できるということとしてございます。9項では、対策が完了した際の報告義務を規定してございます。10項は、従来からありました、いわゆる代執行の規定でございまして、命令する相手が見当たらない場合に、知事自らが対策を行えるとする規定を残してございます。

 11ページ、下の②番でございますけども、こちらは、土地台帳に関する記述でございます。答申では、解除区域の台帳を設けることとされてございまして、これにつきましては、12ページに枠囲いで、現行15条の規定に文言を追加して手当てしてございます。現行の要措置区域の台帳、形質変更時要届出区域の台帳に並べる形で、解除された区域の台帳というのを併記してございます。

 続いて、(2)番の①でございます。こちら、区域内の工事方法に関する記述でございまして、こちらは省令となってございますので、網かけとしてございます。

 続いて、②番、こちらは、飛び地になって区域指定された土地につきまして、飛び地間で汚染土壌の移動を認めるというものでございます。これにつきましては、13ページの枠囲いが三つございますけども、そのうち16条、18条をご覧になっていただきたいと思います。まず、18条でございますけども、こちらは、区域外に搬出した汚染土壌はすべからく処理施設に持っていくということを規定した条文となってございますけども、この例外といたしまして、飛び地間の移動を三号に位置づけました。16条は、区域外に搬出する際の届出を規定したものでございますが、飛び地間の移動がこの18条の手当てで可能になったことにあわせまして、届出事項の追加を行ってございます。一番下の枠囲い、第20条は、これは管理票、汚染土壌を運搬する際に使っていただく管理票の規定でございまして、従来は処理施設に持っていく場合のみを想定して規定してございましたので、飛び地間などの移動でも使えるように準用する旨の規定を置いたものでございます。

 続いて、14ページの③番でございます。こちらは、区域外に汚染土壌を搬出する際に、健全な土壌であることを確認する、いわゆる認定調査についての記述でございまして、こちらは全て省令事項となってございます。

 その下の(3)番、自然由来、埋め立て材由来の基準不適合土壌の取扱いについてでございますけれども、15ページのアでは、自然由来等で同じように汚染された区域同士であれば、搬出を可能とする旨が記載されてございました。これについては、下に16条、18条の枠囲いが見えますけれども、先にご紹介させていただいた飛び地間の移動の場合と同様の手当てをしてございます。

 続いて、15ページ下のイでございますけれども、自然由来等の土壌を構造物の材料として封じ込めて処理する場合について、自然由来等に対応した処理の要件などを整備する旨が記述されてございます。こちらは省令事項となってございます。

 続いて、16ページの一番上のウでございますけれども、こちらは、区域外での自然由来土壌の利用を可能とする旨の記述でございますけれども、区域外での利用を汚染土壌処理として行いやすくするように、今回、27条の5という条文を新設いたしまして、国や地方公共団体につきましては、管轄する都道府県知事との協議が成立すれば、許可手続を経なくても許可を受けたものとみなされるという旨の規定を設けました。

 17ページの(4)でございます。こちらは、汚染土壌処理業に関する記述となってございます。業の許可の承継の手続でありますとか、暴力団排除規定を整備する旨が記載されてございました。これに対応しまして、22条の枠囲い、見えてございますが、こちらの規定の中で欠格要件として新たに、申請者個人や法人の役員とか、一定の使用人につきましては、暴力団員であってはならないという旨を追加させていただきました。

 18ページに行っていただきまして、枠囲いが三つございますが、こちらの三つは承継の規定となってございます。譲り渡し、合併、分割、相続、それぞれのパターンごとに手続規定を設けてございます。

 18ページのその下、3番、その他、(1)でございます。こちらは、指定調査機関に関する事項でございまして、指定調査機関の業務規程の改正でありますとか、技術管理者証の申請期間の延長が触れられてございますが、こちらは省令事項となってございます。

 19ページの(2)番でございますけれども、指定調査機関の届出事項の変更を事前届出から事後届出に改めるものでございますけども、これは現行35条の変更届出の規定を事後届出に書き改めてございます。

 以下、法令に関する事項はございませんで、以上が第一次答申と改正法などの対応関係の説明となります。

 ただいまの説明で触れました法律を条数ごとに並べたものが資料3となってございます。

 資料3の、今触れました条文を簡単にご紹介させていただくと、一番上の段を見ていただければ、最初、1ページ目に3条の一時免除中の土地における調査の規定が書いてございます。

 ページをめくりまして、2ページ目で4条でございます。4条の2項で、手続、4条の調査の手続の迅速化の規定が触れられてございます。こちらは、中段にも書いてございますように、一段階目の施行となってございます。

 3ページは7条で、要措置区域における計画の提出の規定が書かれてございます。

 ページをしばらく飛んでいただきまして、6ページの12条が、形質変更時要届出区域内における土地の形質変更の届出の特例、いわゆる臨海部工業専用地域の事後届出の特例を触れた部分でございます。こちらは二段階目の施行となってございます。

 続いて、8ページ目の15条、こちらは土地台帳の規定でございますけども、解除区域の台帳を規定したというものでございますが、こちらは第一段階の施行となってございます。

 16条、18条は、汚染土壌の区域間の移動や飛び地間の移動を触れたものでございまして、第二段階の施行となってございます。

 そして、10ページが20条で管理票、これも同じく第二段階の施行となってございます。

 12ページに行っていただきまして、汚染土壌処理業の許可に関しての欠格要件で暴力団排除を加えるというものが見えますけども、こちらは第一段階になってございます。

 続いて、同じ12ページから13ページにかけまして、承継規定が見えてございますが、こちらは第一段階の施行となってございます。

 14ページ、指定調査機関の変更の届出、こちらは事後届出にしたというものでございますが、こちらは第一段階の施行となってございます。

 15ページ、61条でございますが、都道府県知事による情報収集規定でございます。こちらは第一段階の施行となってございます。

 16ページ、61条の2、施設設置者による汚染土壌状況調査への協力規定でございますが、こちらも第一段階の施行となってございます。

 これ以外は、罰則規定などの整備などの、いわゆるハネ改正などになってございまして、以上が改正法を条数ごとに見ていった場合の、全体の紹介となります。

 以上、改正法の紹介となります。

(浅野委員長)

 どうもご苦労さまでした。

 それでは、ただいま改正法、こういう内容であるということと、それから、前に出した第一次答申とのつながりについて、あわせて、この部分は政省令の問題ということがわかるように説明いただきましたが、何か、この法の改正についてご質問ございますでしょうか。

 高澤委員、どうぞ。

(高澤専門委員)

 説明ありがとうございます。

 2点確認をさせていただきたいと思います。委員会で種々議論した内容が改正法として反映されるかと思っていましたが、議論した内容全てが反映されずに、省令等々でこれから決まっていくという内容になっています。改めて委員会等で議論した内容を確認させていただきたいと思いますが、まず、有害物質使用特定施設における土壌汚染状況調査の件について、改正法では、第3条の一時的免除中に規模要件があることに一切触れていません。資料4の2ページ目の枠内に、規模要件の表現はどこにもなく、ただし書きが新たに追記され、7項の一において環境省令で定めると明記されております。恐らく規模要件が新たに追加されるということだと思います。一方で、操業中ついては第4条に規定しており、今回の改正法で新たに規模要件が追加されるというような表現は一切ありません。この改正法だけを見ると、操業中の有害物質使用特定施設がある場合の形質変更時の規模要件については、改正法では表現されていないので、わかりづらいです。規模要件について、以前の議論では、一時的免除中と操業中は同じ規模にすると伺っていましたが、この改正法を見る限り、これが同じかどうかわかりません。改めて確認しますが、第3条第7項の第一号に規定している規模要件と、第4条第1項の環境省令で定める規模要件は同じですか。

 2点目ですが、第一次答申では、調査の対象となる一時的免除中や操業中の事業場の敷地の明確化の中で、一時的免除を受けている土地における免除の範囲の見直しについても可能とする記載があり、その趣旨を踏まえて、免除範囲の見直しや必要な制度設計などを、この第一次答申に記載されたとおりに行うという理解でよいですか。

(浅野委員長)

 では、今の2点について、事務局からお答えいただけますか。

 はい。

(青竹土壌環境課課長補佐)

 ありがとうございます。

 一つ目のご質問につきましては、3条の一時的免除中、猶予中の土地の形質の変更についての規模要件のお話だったかと思います。こちらは、まず、ご指摘のとおり、法律上は3条7項の一号の軽易な行為、その他の行為の環境省令で定めるところというところで、また今後議論をいただいて、具体的な要件というのは定めていきたいというふうに考えてございます。また、それ以外の操業中のところの施設がある敷地での土地の形質の変更の場合は、こちら、ご指摘のとおり、4条のほうで対応を考えてございまして、こちらの規模要件についても、同様にまた今後ご議論をいただければというふうに思ってございます。その際に、その規模要件が同じなのかどうなのかというようなご質問があったかとございますけれども、こちらは、また改めて審議の中で決まっていく事項かなというふうに考えてございます。

 それから、もう一つ、答申のほうに入っておりました敷地の範囲の明確化のところにつきましても、こちらは答申のとおり、技術的な観点からは見直してまいりたいというふうに思っておりまして、その姿勢としては変わりがないところですけれども、特に法律上の変更が必要なところではないというふうに考えておりまして、今回、法律上の変更はなかったので、その辺のご報告がちょっとすみません、入ってなかったというところでございます。

(浅野委員長)

 いずれにせよ、もう一遍改めて議論をするということにはなると思いますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。

 高澤委員どうぞ。

(高澤専門委員)

 一時的免除中と操業中の規模要件は同じにならない可能性があるという理解でよいですか。同じだと認識していました。

(是澤土壌環境課長)

 今後、この一時的免除中の施設に関する軽易な行為としての規模要件、あるいは操業中の施設における規模要件というのは、審議会でご議論いただくという意味でご説明したわけですけれども、第一次答申を取りまとめいただくときの議論におきましても、基本的に、この一時的免除中の施設と操業中の施設というのは、要は同じものであるという前提で答申をいただいていますので、その趣旨を踏まえて考えていくべきだと考えております。そういう意味では、基本的には同じ要件として定めていくことになるのかと考えておりますけれども、そこは審議会の中で、よくご議論いただくべきかと考えております。

(浅野委員長)

 ほかに、ご質問、ご意見ございますか。よろしゅうございましょうか。

(高澤専門委員)

 議論を二つするということですか。一時的免除中と操業中の規模要件について、個別に議論をして、結果的には一緒であるということですか。それとも、そもそも1個の規模要件を議論するということですか。

(浅野委員長)

 それも含めて議論しましょう、いずれにせよ。最初から全部決まってしまっているならわざわざ委員会を開いて議論する必要はないわけですけども、一応こういう条文になってますから、この条文に合わせて、これとこれは一緒にすることでいいですねということでみんなも改めて合意ができれば、そうすればいいわけで、最初からワンパッケージでやらなきゃならないと決めておかなくてはならないとは思っていません。それぞれの箇所で議論し、必要な確認をすればいいと思います。

(高澤専門委員)

 そうですか。

(浅野委員長)

 はい。それでいいんじゃないですか。

(高澤専門委員)

 同じという認識でした。

(浅野委員長)

 それをその議論の場所で改めて強く主張されればいいことです。

 ほかに何か、法改正に関してご質問ございますか。よろしいでしょうか。

 では、細見委員、どうぞ。

(細見臨時委員)

 今の高澤委員の面積の件とかは、この制度小委員会で議論するということですね。

(浅野委員長)

 当然そうです。

(細見臨時委員)

 ですので、今のお考えを、もう一度この場で改めて言っていただければいいのではないかと思います。よろしくお願いします。

(浅野委員長)

 よろしゅうございましょうか。

 それでは、こういうふうな改正になりましたという点については、これでご確認をいただいたということにさせていただきます。

 では、次に、議題の2でございますが、ここにありますように、今後の検討の進め方ということでございます。資料の5、それから資料の6、二つがございますので、この二つの資料についてご説明いただきます。

(青竹土壌環境課課長補佐)

 それでは、環境省土壌環境課の青竹でございます。

 私のほうから資料5と資料6を用いまして、今後の検討事項とスケジュールについてご説明をさせていただきます。

 まず、資料5をご覧ください。先ほど資料4の中で、第一次答申と法律の関係を説明させていただいたときに、一部今後の政省令で定める事項についても説明をしたところではございますけれども、改めて資料5のほうで、答申の流れに沿いまして、今後定めるべき事項を整理してございます。法律の中でも二段階に分けて施行されるというところもございますので、今後の検討事項についても第一段階施行分と第二段階施行分に分けて示させていただいてございます。各検討の事項につきましては、現時点で想定されるものとして事務局のほうで示させていただいたものでございますので、特に二段階目の施行部分につきましては、今後検討を進める中で、検討事項の追加、削除、修正等、あるものであるというふうにご了承いただければというふうに考えてございます。

 こちらの資料の見方でございますけれども、資料の中で鍵括弧が出てきておりますけれども、こちらでは関係する政省令を示してございまして、施行令というふうに書いてあるものは土壌汚染対策法施行令、規則と書いてあるものは土壌汚染対策法施行規則、処理業省令というのは汚染土壌処理業に関する省令、指定省令とは土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令を示しているというものでございます。

 それでは、まず、第一段階の施行分からでございますけれども、こちらは、平成30年の4月1日施行を考えているものでございまして、政省令の概要について、後ほど本日の議題の3のところですね、第一段階施行に必要な政省令事項についてでご審議を詳しくはお願いしたいというふうに考えているものでございますけれども、まずは検討事項の整理について、こちらでしているというところでございます。

 この1ページ目の真ん中辺りになりますけど、1の土壌汚染状況調査及び区域指定で、(2)の一定規模以上の土地の形質の変更の際の土壌汚染状況調査で、①の法第4条の届出及び調査に係る手続の迅速化とございます。こちらの中の出てくる番号ですけど、この1とか(2)とかというものにつきましては、第一次答申の番号に対応しているものでございまして、番号が途中からになっておりますのは、一部第二段階のほうの施行になっているというものがありますので、ちょっと番号が途中からになっているところをご了承いただければと思います。

 そうしますと、まず、具体的にこの①番の手続の迅速化の関係ですけれども、こちら、改正法の4条2項に基づきまして、3,000平米以上の土地の形質変更をする際には、調査結果を届出にあわせて提出することができるというところでございますが、この具体の手続でしたり、調査の方法を規則で定めるということで検討をお願いしたいというふうに考えてございます。

 次に、2の(1)の②番の、台帳の記載事項の取扱いでございますが、こちらも改正法の第15条第2項において解除された区域の台帳が追加されておりますので、この台帳の調製の在り方ですとか、記載事項の整理を挙げてございます。

 次に、(4)の汚染土壌処理施設等に対する監督強化、情報公開の推進の関係では、法22条関係として、先ほども説明がございましたが、汚染土壌処理業の許可の際に申請者が暴力団排除の欠格要件に該当しないことを確認するための記載事項ですとか、添付書類というものが必要になりますので、その追加の関係ですとか、具体の暴力団排除の欠格要件の対象とすべき使用人の範囲、こういったものについて検討をお願いしたいと考えてございます。

 それから、改正法の27条の2から27条の4までの関係としまして、汚染土壌処理業の譲り受け、合併、もしくは分割、相続の承認を申請する際の、この具体の手続についても検討をお願いしたいと考えてございます。

 2ページに参りまして、3のその他でございます。(1)番の指定調査機関の技術的能力等の関係では、技術管理者証の交付申請期間の延長、また、(2)番の関係として、指定調査機関の変更届出を事後届出としたことに伴います届出様式の記載の修正がございます。

 それから、4番のその他でございます。こちらは、第一次答申の中には記載のなかった事項ですが、事務局のほうで検討させていただきまして、改正を考えているものでございますので、あわせてご審議をお願いしたいと考えてございます。まず、1番目につきましては、土壌汚染対策法上の中で、民間事業者等が書面で保存をすることが義務づけられているものがございます。具体的には管理票でしたり、指定調査機関が備えつける帳簿の関係だったりしますが、こちらの電磁的記録の保存についてもご審議をお願いしたいというふうに考えてございます。2番目としまして、これは手続的なお話ですが、技術管理者証の更新の際の、記載事項の書きかえの手続についても追加を考えてございます。

 それから、3ページに参りまして、こちらから第二段階施行分ということになってございまして、改正法の公布から2年以内の施行ということでございます。こちらにつきましては、各事項についてご審議いただいた後、第二次答申を取りまとめていただきたいというふうに考えている事項でございます。

 1番の(1)番の①番の、一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制に係るものでございます。括弧の(一時的免除中の事業場関係)と書いてあるところが1から6までございますけれども、この中で、まず、1番目の第3条第1項ただし書きの確認の申請に係る記載事項、図面等の追加というところがございます。先ほど高澤委員からご指摘がございましたが、敷地が、どこまでが調査の対象になっている敷地、もしくは猶予を受けているところの敷地なのかといったところについても明確にできるように、図面等の追加ということを念頭に記載しているものでございます。特に4番の関係で、この一時的免除中のところでの形質の変更の際の要件として、軽易な行為その他の行為を特定するということがございます。また、あわせて手続関係ですとか、記載事項というのも予定してございます。それから、7番から9番のところが操業中の事業場の関係でございまして、こちらも7番にございますように、操業中の土地での一定規模、こちらをどういった対象にしていくのかといったところをご議論いただいた上で、また手続、添付書類等、検討をお願いしたいと考えてございます。

 ②番の地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査と施設設置者の調査への協力の関係ですが、1番のところで、地歴調査において地下浸透防止措置が確実に講じられていることを確認する方法ですとか、汚染のおそれの判断の方法といったところをご議論をお願いしたいというふうに考えてございます。それから2番として、有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準、こちらについてもあわせてご審議をお願いしたいと考えてございます。

 次に、(2)番の②番の法第4条の届出対象範囲と調査対象となる深度の適正化でございますが、届出対象の範囲について、都市計画区域外の土地等を法第4条の届出対象外とする旨ですとか、次に、調査対象とする深度の適正化の関係では、試料採取深度を具体的に定めるですとか、調査の報告書に調査深度が限定されている旨の記載をするとか、最初に届出をする際の記載事項、添付書類、予定掘削深度といったことについても記載事項の追加はございます。ページをめくりまして、4ページの関係ですけれども、6番、7番辺りにつきましては、一度その調査をした後、区域指定を受けて、実際に詳細調査とか、もしくは形質変更時要届出区域内において工事、調査をしなかった範囲のところについて行う場合の取扱い等についても、あわせて審議をお願いしたいというふうに考えてございます。

 それから、(4)番の臨海部の工業専用地域の特例でございますけれども、まず、1から5番が特例区域の申請時に必要なものということでございまして、具体の都道府県知事による確認の手続でしたり、土地の形質変更の施行及び管理に関する方針の基準、どういった基準を満たしていれば都道府県が確認をしたというふうにできるのかといったような事項、それから、どういった場所であれば、この臨海部の工業専用地域の特例が受けられるのかというところの具体的な要件として、3番、4番ということで、専ら自然、又は専ら土地の造成に係る水面埋め立てに用いられた土砂に由来する土地の要件でしたり、人の健康に係る被害が生ずるおそれがない土地の要件といったことについてもご審議をお願いしたいというふうに考えております。また、あわせて、5番にございますが、特例を受ける土地であるかどうか確認するための調査方法についても規定を考えてございます。それから、特例区域になった後、これは事前届出であったものが事後届出になっていくわけでございますが、その関係のものとして6番から8番がございます。事後届出の具体の手続であったり、届出に係る期間、また記載事項といったところがございます。次に、特例区域の解除等に係る規定ということで、当初は土地所有者等ですね、この特例区域になりたいということで申請をされた方が、やはり解除したいといったことになった場合の手続でしたり、その土地所有者等が変わった場合の承継とか、もしくは廃止の手続といったものについても挙げてございます。それから、その他としまして、その施行方法とか管理に関する方針に従わなかった場合等、都道府県側から取り消す際の手続等も予定しております。

 それから、(5)番でございますが、昭和52年3月15日以前に埋め立てられた埋立地の取扱いということで、こちらにつきましても、具体の調査の方法の見直し、要件等についても見直しを考えてございますので、挙げさせていただいてございます。

 それから、めくりまして、5ページでございます。2番の要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理ということで、(1)番、①番、措置実施計画及び完了報告の届出並びに都道府県等による確認でございます。措置実施計画というふうに答申の中では記載をしておりましたが、法律上は汚染除去等計画という名前になってございますので、こちらの資料では、以降、検討事項としては汚染除去等計画というふうに記載しておりますが、都道府県が汚染除去等計画の作成及び提出を指示するときのその手続、具体的に示す事項というものがございます。また、指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置である必要がございますので、そういったことの整理がございます。それから、汚染除去等計画の具体的な記載事項が5番のところにございますし、これを変更する場合の手続というのを7番に書いてございます。この汚染除去等計画の記載事項が満たさなければならない技術的基準になりますけれども、8番に実施措置に係る技術的基準というのを挙げているところでございます。また、この実施措置が完了したときについては、その完了報告をお願いすることになりますので、10番として完了報告に係る手続を挙げてございます。記載事項などもここの中に含まれるものというふうに考えてございます。

 それから、②番、台帳の記載事項の取扱いでございます。第一段階でも解除台帳の関係はございましたが、第二段階においても、第二段階施行に伴う台帳の記載事項や図面の追加等があるというふうに考えておりますので、こちらで記載をしております。

 次に、(2)番の①番の要措置区域等における土地の形質の変更の施行方法でございます。1番の技術的基準としての施行方法と書いてございますが、これは要措置区域内、それから、2番が要措置区域内ではございますが、1番のほうは措置として実施する場合ですね。2番のほうは形質の変更の例外として行う場合のお話、それから、3番が形質変更時要届出区域における形質変更の場合の、これらの場合の施行方法についての見直しについてもこちらで挙げてございます。

 それから、②番の飛び地間の土壌の移動の取扱いでございますが、こちらについては、どこからどこに行くのかといったところを明確にするための記載事項というお話が1番目、2番目が搬出時の届出事項ということになります。また、搬出の際には管理票についても義務づけられることになりますので、その管理票の記載事項等の整理も挙げてございます。

 それから、③番の認定調査の合理化につきましては、認定調査における地歴調査や試料採取等対象物質の見直しということで挙げさせていただいております。

 6ページ目のほうに参りまして、(3)番の自然由来、埋め立て材由来基準不適合土壌の取扱いでございますが、まず、区域間の土壌の移動が1番から8番までございまして、搬出側及び受入側双方における土地の形質の変更の届出を出していただくことを予定しておりますので、その記載事項でしたり、搬出側での搬出の際の届出事項の追加というのを考えてございます。また、こういった区域間ができる、移動が可能となるところの基準ということで、5番の自然由来等形質変更時要届出区域と土壌の汚染状態が同様であるというふうに、区域間の移動が可能であるものの条件としての基準でしたり、その詳細として自然由来等土壌があった土地の地質と同じであるという基準、また、土壌の汚染が専ら自然、又は専ら埋め立て材に由来する土地の要件といったことについても、ご審議をお願いしたいと考えてございます。次に、自然由来等土壌に適応した処理施設の構造要件というところでございます。こちら、9番から14番ということになりますけれども、自然由来等の土壌を処理する場合の許可申請に必要な書類でしたり、具体の自然由来等土壌による水面埋め立てや盛土構造物による許可を受けるときの、その許可の基準の設定でしたり、実際に埋め立て等を行っているときの処理基準の設定、さらには記録事項、そして変更があった場合の変更許可に係る事項についても入れてございます。また、こういった自然由来等土壌による水面埋め立てや盛土構造物に係る許可を受けたところについて、終了後、廃止をしたときの措置の内容についても盛り込んでいるところでございます。それから、国等が行う汚染土壌の処理の特例については15番のところで、国等が行う場合の特例の規定の適用に関し必要な事項についても整理をしていきたいというふうに考えてございます。

 それから、3番のその他でございますが、指定調査機関の技術的能力等のところで、業務規程の記載事項の追加がございます。

 また、第一次答申中に記載のなかった事項の4番でございますけれども、分解生成物等に係る土壌汚染状況調査の方法等についても、必要な対応を図りたいというふうに考えているところですので、審議事項の中に入れさせていただいてございます。

 今ご説明しましたのが第一段階と、それから第二段階で検討が必要な事項の一覧でございますけれども、次に、資料6のほうをご覧いただければと思ってございます。今後のスケジュールというところでございますけれども、左側が土壌制度小委員会、本委員会での審議の進め方、右側のほうに法令というふうに書いてございますが、事務局で作業をさせていただくことを予定しているものでございます。

 まず、第9回、今回でございますが、土壌制度小委員会では、今ご説明差し上げております今後の検討の進め方についてご確認をしていただいた上で、第一段階の施行分の政省令についてご審議をお願いしたいというふうに考えてございます。こちら、議題の3になってございます。法令のほうに行きまして、本日、ご審議いただいた内容、ご了承いただければということではございますが、政省令案を事務局のほうで第一段階分については作成をしまして、パブリックコメントにかけることを予定してございます。こちら、年内を目処に政省令の公布をしまして、具体の施行については、平成30年4月1日を予定しているものでございます。第二段階目のほうのご審議でございますけれども、こちらは第10回からスタートということで、第10回の土壌制度小委員会では、次の第二次答申案のうち、形質変更の届出の特例でしたり、こちらは臨海部工業専用地域の特例でございますが、こういったものでしたり、処理の特例、これは自然由来のものの活用等に係るものでございますが、こういった特例等の審議を考えてございます。次に、第11回でございますが、こちらでは、一時的免除中や操業中の土地の調査、規模要件等も含めてご審議をお願いしたいと考えてございます。また、汚染除去等計画の記載事項等についてもあわせてこちらでご審議を考えてございます。こういったところの審議状況を踏まえつつ、年明けにも一、二回開催を考えてございますが、これらを踏まえて春ごろに第二次答申案の取りまとめをお願いできればありがたいということでございます。

 その後、第二段階の施行分については、パブリックコメントを、政省令案をつくりまして実施して、公布をすると。その後、約半年間の周知期間を設けて、第二段階施行分の施行ということを考えているところでございます。

 説明は以上でございますが、資料5の検討事項と6のスケジュールについてご確認をお願いできればと思います。以上です。

(浅野委員長)

 資料の5は、アジェンダのようなもので、こういうことを議論しなきゃいけないという、議論すべき事柄についての一覧表と考えていただいて、それを6のほうでスケジュールに落としたということですが、多分質問が出ると思いますので、10回目と11回目の仕分けですね、もうちょっとわかりやすく説明していただけるといいのですが。これに書いてある点は、準備作業をしてみなきゃわからない面もあるのでしょうが、もう少し丁寧に、どこを先に議論して、それから、11回目のほうでは、どの辺を中心的に議論するのだということを、もう少しわかるように説明していただけませんでしょうか。

(青竹土壌環境課課長補佐)

 そうしましたら、資料5のほうをちょっと見ながらご説明をしたいと思いますが、第二段階施行分というのが3ページから記載をしているところでございます。基本的に、この1番の(1)番の①番の関係です。一時的免除中や施設操業中の関係というところ、こちらは第11回を考えているものでございます。②番については、②番でしたり、その次の(2)番の②番の調査対象となる深度の適正化ですね、こちらのほうは、ちょっと事務局側での検討が間に合えば第10回を考えているものではございますが、ちょっとその辺は、また資料の用意の具合があるかと思います。次の4ページのほうに行きまして、(4)番の臨海部の工業専用地域の特例というところにつきましては、こちらは第10回での検討を考えているものでございます。(5)番の昭和52年以前の埋立地の取扱いについても、こちらも間に合えば9月の第10回を予定したいというふうには考えております。それから、5ページ目の①番の措置実施計画及び完了報告の届出というところにつきまして、それから台帳の記載事項につきましては、第11回のほうを予定してございます。すみません。続いて、その次の施行方法についても第11回を考えてございます。それから、②番の飛び地の取扱いについては、これは第10回を考えております。それから、認定調査でございますが、こちらも間に合えば10回ではあるんですが、すみません、ちょっと検討に時間を要すかなというふうに考えております。それから、(3)番の自然由来、埋め立て材由来の基準不適合土壌の取扱い、こちらは第10回を考えてございます。そのほかの指定調査機関の関係についても第10回、その後の土壌汚染状況調査等の方法については、ちょっと第10回は厳しいかなというふうには思いますので、第11回。すみません、ちょっとまだ資料の用意のところで。

(浅野委員長)

 はい。わかりました。準備が間に合えばということですが、一応こういうふうな腹づもりでいるということで、それぞれ委員の方々の心の準備、技術的な準備のご都合もあるでしょうから、できるだけの手のうちははっきり示しといたほうがいいということで、今追加のご説明をいただきました。

 それでは、まず、資料の5について、今日は内容についての議論はやり始めると切りがありませんので、後でまた議論しますから、こういう項目についての議論をするというご説明ということで聞いていただいて、進め方の手順については何かご意見、ご質問がございますでしょうか。

 平田委員、どうぞ。

(平田臨時委員)

 もともと土壌汚染対策法というのはすごく内容が豊富なんですよね。現場でいろいろ会議やってますと、抜けもあったり、説明をしなければいけないところも多々あると思うんですね。そういう意味で、今回項目がすごくたくさん上がっていて、大変だなと思うんだけれども、それぞれの項目が他のものに対してどういうふうに影響を与えるのかということをもう少し、今まで以上にチェックをしていただきたいということが一つ。これは非常に難しいんですけどね、横の関係を見るということ。

 それから、もう一つは、ここは改正というか、緩和と言ったほうがはっきりしてると思うんだけれども、ただ、緩和といいましても、今これ、土壌汚染対策法の枠組みの中の話をしているんですよね。土壌汚染対策法というのは、やはり汚染物質の拡散防止がまず第一ですので、その中の議論、その非常に大きな枠組みの中で、できることとできないことというのはやっぱりあるわけですので、その辺のところは環境省もしっかりと、できる、できないということは明確にされたほうが僕はいいと思うんですね。そういう意味では、確かに産業界が言われるように、細かいところ、結構あるとは思うんだけれども、土対法でできることとできないことがあると、それは明確にしたほうが僕はいいと思いますね。ぜひそれは今回やったほうが、やらないと、いろんなところでいろんな齟齬を来すようなことになりかねないという気がしてございますので。私も関係するところは注意いたしますけれども、環境省のほうも、その辺のところは十分に大きく見て、いいかどうかということはチェックをいただきたいというふうに思っております。

(浅野委員長)

 ありがとうございました。総論的なご注意をいただいたということで、事務局、しっかり受け止めておいてください。

 ほかに、この資料の5について、ご発言がございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。

 それでは、特に相互の関係についてはちゃんと意識してやれという、今、平田委員のご指摘、そのとおりだろうと思いますので、十分にこれは事務局もわかっていると思いますが、考えてください。一旦制度をつくってしまうと、なかなか後戻りはできないという面があるので、特に緩くしたものを厳しくするのは物すごい厳しいということがありますから、やってみて全然、後でぼろほろ漏れが出てくるなんてことが起こると困りますから、そのようなことがないように努力したいと思います。さりながら、あまりにも今までがちがちと厳しくやり過ぎていて、必要以上に厳しかった面があるというご指摘はいろいろあるわけで、その辺は、どこまではちゃんと信頼関係の中でできるかという話だろうと思います。特に今回、区域を越えての移動を認めるということを言ってますので、この辺りは一番、私も心配している点でして、下手をすると悪用されるおそれがあるということがあると思いますから、どうすればうまく合理的に趣旨を生かした制度運営ができるかという点は、かなりしっかりと考えておかなくてはならないと思っております。

 よろしゅうございますか。

 はい、寺浦委員、どうぞ。

(寺浦臨時委員)

 それとの関係ですけれども、今回、27条の5で、国等が行う汚染土壌の処理の特例の規定の適応に関し必要な事項ということで、新しく新設されたというところですけれども、こちらも新しく国等が行うときには22条の許可が不要というふうな形になりますので、ここについての要件についても、まるっきし緩和するというふうなことにもなりかねないので、ここについての内容もしっかりとご検討いただきたいというふうに考えております。

(浅野委員長)

 どうもありがとうございました。ご注意はそのとおりだろうと思います。過去の経験でいうと、廃掃法が、市町村が行う仕事については届出でよろしいと、一切許可は要りませんというふうにしているのですけども、実際にはかなり零細な自治体の場合には、ほとんど自分ではできなくて、全部民間に丸投げでやっていて、名目的には市町村がやってますという格好になるものですから、問題を起こしたたという事例がありました。ですからその辺あたりは、寺浦委員がご指摘のとおり、考えておかなくてはならないことはちゃんと考えておかなくてはいけない、ご指摘のとおりだと思います。

 ほかにございますか。よろしゅうございましょうか。実質的な議論は次回以降、またいたします。

 それでは、次に、資料の6で、先ほど心づもりという形で言われました、準備が間に合わなければ、後に回るということはあるかもしれませんが、こういうスケジュールでやりたいという、このことについて、何かご意見がございますか。よろしゅうございますか、このように進ませていただきたいということです。

 それでは、特にご異論はないように思われますので、事務局には極力頑張って、スケジュールどおりに議論ができるようにご準備をお願いいたします。

 それでは、今日、さらに実質的な内容としてお諮りをしなくてはいけないのは、資料の7でございます。第一段階の施行について、これは事の性質上、それほどシリアスな話ではなくて、事務的に処理ができる内容が第一段階施行の事項になっておりますけども、これに伴う、政省令改正について、ご議論いただいて、もし委員の皆様にご異論がなければ、このような形で改正の作業を進めたいということでございます。事務局から資料の7についての説明をいただきます。

(青竹土壌環境課課長補佐)

 それでは、資料7について、私よりご説明をさせていただきます。

 まず、I番というところでございますが、施行日の関係でございまして、先ほどからご説明をしておりますけれども、第一段階の施行日は、平成30年4月1日とするというところでございます。

 次に、II番、土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令でございますけれども、汚染土壌処理業の許可について、暴力団排除規定の対象とするべき使用人の範囲でございますが、こちらを本店又は支店その他契約締結権限を有する者を置く場所の代表者でございます。

 次に、III番の土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の関係でございます。調査結果を形質変更の届出にあわせて提出する4条2項の手続の際ですけれども、法に規定する土地の所有者等の同意につきましては、当該者全員の同意があった旨を証する書類を添付させることとするということでございます。

 土壌汚染状況調査の方法につきましては、通常の法第3条第1項の省令に基づく土壌汚染状況調査の方法が適用されるということで、通常どおりの方法ということでございます。

 次に、法15条の関係で、解除された区域の台帳の関係でございますけれども、台帳は帳簿及び図面をもって調製する。帳簿及び図面は、要措置区域、形質変更時要届出区域、解除された要措置区域又は解除された形質変更時要届出区域ごとに、それぞれ調製するということでございます。それから、帳簿及び図面であって、要措置区域に関するもの、形質変更時要届出区域に関するもの、それから、解除された要措置区域に関するもの、解除された形質変更時要届出区域に関するものは、それぞれ区別して保管するということでございます。現行でも、要措置区域に関するものと形質変更時要届出区域に関するものは区別して保管することになってございますので、解除されたものも同様に取り扱うということでございます。具体的に、解除された区域の台帳の記載事項でございますが、解除前の台帳記載事項を転記しまして、さらに、②番にございますように区域解除の年月日、③番の解除理由となった汚染の除去等の措置を記載することとします。それから、要措置区域から形質変更時要届出区域に変更になった場合につきましては、その旨を要措置区域の解除の台帳のほうには記載をするということでございます。また、米印で書いてございますけれども、第二段階施行の内容に応じて、改めて台帳の記載事項というのは検討したいというふうに考えてございます。

 次に、IV番で、汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令の関係でございますけれども、汚染土壌処理業の許可の申請書の記載事項として、暴力団排除規定の対象とするべき使用人の氏名、それから住所等を追加するということ、それから添付書類として、それらの使用人の住民票の写し等を追加するということでございます。

 それから、2ページ目に参りまして、汚染土壌処理業の譲り受け、合併、もしくは分割、相続の承認の申請の手続の関係でございます。下記のように、申請書の記載事項と添付書類を定めるということでございます。記載事項としまして、譲り受け、合併、分割、相続の共通のものというところでございますが、承継の日、申請者の氏名、住所、汚染土壌処理施設の設置場所、施設の種類、許可の年月日と番号、承継後の使用人の氏名、住所、法人である場合には承継後の役員の氏名、住所でございます。それから、それぞれの記載事項、譲り受け等それぞれの特有のものについて次に書いてございまして、譲り受けの場合の記載事項として、未成年者である場合、法定代理人の氏名と、それから、合併又は分割の場合の記載事項として、承継後の法人の名称、住所等ございます。それから、相続の場合の記載事項として、被相続人との続柄、被相続人の氏名及び死亡時の住所などなどがございます。

 次に、添付書類でございますが、共通する添付書類としまして、技術的能力を説明する書類、事業に要する資金の総額及び調達方法を記載した書類、貸借対照表、資産調書等の資力を証する書類等ですね、記載のとおりでございます。譲り受けの場合の特有の添付書類としまして、契約書の写し、法人である場合には定款、登記事項証明書等がございます。合併又は分割の場合の添付書類としまして、契約書の写し、汚染土壌処理施設の所有権等を証する書類等がございます。相続の場合の添付書類等としましては、被相続人との続柄を証する書類ですとか、汚染土壌処理施設の所有権等を証する書類等がございます。記載のとおりでございます。

 それから、次に、3ページに参りまして、V番の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令でございますが、技術管理者証の交付の申請期間、こちら、現在、合格した日から1年以内ということでございますが、これを試験に合格した日から3年以内に延長するということでございます。次に、技術管理者証の更新の際ですが、この技術管理者証の更新にあわせて本籍地等の書きかえを希望する場合には、更新の手続の際に戸籍抄本等の書類を添付させることにより、更新及び書きかえを一つの手続で行うことを可能とするというものでございます。三つ目でございますが、指定調査機関の変更届出を、事前届出であったものを、これ、事後届出にするということでございますので、様式の中で「変更する」というふうに書いてあるところを「変更した」に改める等の記載事項の修正をいたします。

 それから、VI番でございますが、こちら、環境省の所管する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律というものの施行規則がございますので、その一部を改正する省令というところでございます。こちらでは、土壌汚染対策法の管理票及び指定調査機関が備えつけなければならない帳簿について、書面の保存に代えて、電磁的記録の保存を可能とする措置を行うものでございます。

 内容については以上でございます。

(浅野委員長)

 それでは、ただいま第一段階の施行についての政省令案について説明を受けましたが、何かご意見、ご質問がございますでしょうか。

 どうぞ、寺浦委員。

(寺浦臨時委員)

 1ページ目のIIのところの暴力団排除規定の対象とすべき使用人の範囲のところの本店、又は支店その他契約締結権限を有する者を置く場所の代表者ということになっていますけども、この、その他契約締結権限を有する者を置く場所というのは、どういうふうに解釈するかというところについては、何か明確になっているんでしょうか。

(浅野委員長)

 どうぞ、事務局、お答えください。

(清水土壌環境課課長補佐)

 お答えさせていただきます。

 契約を締結する権限を有する者というのは、同様の政令の逐条解説などをひもとくと、営業に関して一定範囲の代理権を持つ者ということを想定されているそうでして、例えば営業所の長とか、そういう者を指しておると考えられております。

(浅野委員長)

 よろしいでしょうか。要するに元規定が廃掃法で、元、これ、廃掃法に右に倣えで入れた規定なので、廃掃法に書いてあるとおりに写したようです。

(寺浦臨時委員)

 ちょっとここの規定が、その下のIVのところの添付資料ですよね、住民票の写し等も添付するというふうなことになってきますので、範囲が明確でないと結構やりづらいのかなと思いまして。あと、不必要にそういった個人情報を出させるというのもいかがなものかなというふうなこともありまして、ある程度ちょっと明確なほうがいいのかなと思いまして。必要性という観点からお聞きしています。つまり、契約締結権限を有する者を置く場所、営業所ということですかね。

(浅野委員長)

 多分これは、暴力団排除規定というのは、厚労省時代でしたかね。環境省になる前にあった改正で入った条文ですね。だから、多分これは当時の厚生省が考えた発想法で入れているものがずっと残っているんだと思います。ですから、運用がどうなっているかということについては、多分調べれば先例集があるだろうと思うんですね。疑問があれば、それをあわせて見るということは多分可能だと思いますが、よろしいでしょうか。

(寺浦臨時委員)

 はい。

(大塚委員)

 ちょっと今、浅野先生からも指摘されたのが1点と、もう一点ありますが、そんな大したことじゃないですけども、一つ、2ページの一番下から3行目の、この、汚染土壌処理施設の所有権等を証する書類ですが、これは土地はいいんですよね、施設だけでいいんですよねということを確認したいと思いまして。22条で汚染土壌処理施設の話が出てますが、これは施設の話だと思うので、土地自体は権限があればいいので、所有権はなくてもいいのかもしれませんが、あるいは賃借でもいいのかもしれませんが、というようなことを考えれば、施設だけでよろしいということでしょうかというのが1点。

 それから、もう一点は、ちょっと感想みたいなことで、議事録にとどめておいていただければいいだけのことなんですけども、台帳に関しては、今回、解除台帳をつくって、四つの種類の台帳になってしまっていますが、これは私の個人的な意見が入ってしまうので、ちょっと恐縮なんですけど、将来的に自治体のほうから多分、私は、いろいろ文句が出てくるんじゃないかなと思って、何で4種類もするんだという議論が多分出てくると思うので、今回は法改正でそうしたし、私も参考人でそう説明をしましたが、あんまり将来合体させる可能性ということも、ちょっとは考えた省令にしていただくといいかなと、ちょっと個人的には思いますが、これは個人的な意見ですので、どうなるか、はっきりしないところも、もちろんありますので、これは議事録にとどめておいていただければ結構です。

(浅野委員長)

 後のほうについては、要するに、間に色紙を入れて、多分1冊の台帳にとじるんでしょうね。東京都は別として、物すごく多いでしょうから。小さな自治体だったら多分ね。1冊の台帳にしといて、色紙で仕切りをつくってといった形で。

(大塚委員)

 今回、区別して保管するようになった。

(浅野委員長)

 ですけど、いや、だけど、色紙でわかれば区別したことになるから、それはあまり気にならないと思うのですが。

 それよりもちょっと気になったのは、今、大塚委員が指摘してくださったのですが、施設等って、施設の所有権等、所有権等はわかりますが、施設ということを言っているわけです。それは当然敷地があって、敷地については所有権、もしくは利用権がなきゃいけないわけですが、それはもう当然施設についてだけで読めるのかなという点がちょっと気になります。

(青竹土壌環境課課長補佐)

 こちらにつきましては、現状、今回は譲り受け等の場合のご議論でご確認をいただいてるんですけど、そもそも、その許可の申請をするときの規定がございまして、そちらの中では、申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有することとあるんですが、括弧で、所有権を有しない場合には当該施設を使用する権限を有することというふうになってございますので、同じような整理をさせていただければというふうに考えているところです。

(浅野委員長)

 だから、その最初の許可のときはいいんだけど、譲渡のときに変な話になっちゃって、それが股裂き状態となるという、そういう妙な譲渡契約になったとき、どうするんだろうなとか、あるいは担保権がついていて、それがこじれちゃってる場合、どうなるかとか、いろいろ譲渡行為ということになると心配が出てくるんだけど、だから、最初のときの許可のときにはあまり問題ないけど、譲渡の場合はですね。

 それから、もう一つは、この条文によると、都道府県知事が承認をしたときに、この譲渡については効力が出てくることになるけど、効力発生の時期は譲渡時ということになるはずです。そうすると、もし承認を受けることができないと、自動的に業の許可は消滅するというふうに考えればいいのですか。つまり、知事さんは、これらの譲渡を承認しませんということによって、その業を事実上潰すことは可能になるということになりますか。

(清水土壌環境課課長補佐)

 よろしいでしょうか。その件につきましては、承認は合併、分割等の効力要件となってますので、仮に承認されなければ、合併、分割等は認められないと。ただ、合併以前の状態で引き続き業を存続するということ自体は可能だと思います。

(浅野委員長)

 承認が民事上の契約を無効にする効力をもつという理解をすることになるのですか。

(清水土壌環境課課長補佐)

 ええ。

(浅野委員長)

 ほかに何かご意見、ご質問がありますか。

 谷口委員、どうぞ。

(谷口臨時委員)

 解除の台帳なんですけども、ここに書かれている記載事項は、これでいいんではないかなと思います。これは、公開するということで、それも、これは一次答申の話ですので、そのとおりやっていただければと思うんですけども。指定の台帳と解除の台帳について、その情報にアクセスできるしやすさといいますか、そういうことについては、それぞれの各都道府県なり市なりで台帳を公開していくということになろうかと思いますので、その辺については、よく考えた上で設定をしてもらったらどうかなと、そう思うわけです。簡単に申し上げると、台帳を例えばホームページなどで公開しているというケースがあろうかと思うんですけども、その場合に、解除されたものまでホームページに載せるという前提になっちゃうと、対策をしなさいということで、各都道府県は土地所有者などに対して指導をするということになっていくわけですけども、対策が済んだ後も自分の名前がいつまでも載っておると、それがホームページに載っておるということになると、また、これはこれで一つ指導の際のハードルが上がっちゃうわけですので、その辺の取扱いはちょっと指定の台帳と差を設けてもいいのではないかなと、そういうふうに思うわけです。ということで、よくその辺は都道府県なり、市なりと相談していただければなと思います。

(浅野委員長)

 ご意見として承っておくということでよろしいですか。

(谷口臨時委員)

 はい、そうです。

(浅野委員長)

15条の3項には、閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことはできないということで、閲覧をさせろと言われたら見せなきゃいけないという規定はあるわけですが、求められないのに情報公開をする必要があるかどうかは、何も法律でうたってないので、その辺については差を設けておいたほうがいいかもしれないというご意見でした。事務局として、検討してみてください。

 はい、どうぞ。

(丹野専門委員)

 すみません、東京都の丹野でございます。

 ちょっと台帳つながりということで、1点、こちらの解除台帳の整備というのは、平成30年の4月1日以降に解除されたり、指定がされたものということでよろしいのでしょうか。恐らく、東京都の場合ですと、今、消除台帳ということで、もう今も既に、ちょっと名前が別なんですけども、解除されたものにつきましては台帳として一応独自でつくっておりまして、ただ、その情報につきましては、当然指定の台帳と同じような閲覧という形はとっておりませんで、開示請求があれば情報公開しているというような状況なんですが、過去のものについて何か、もしそういう過去に解除された台帳を、もし持っているような自治体があれば、それについてはどういう取扱いになるかということを規定していただいたりとか、そういったことは考えていらっしゃるのか。

(浅野委員長)

 ちょっとこれは事務局で検討して、また次回にでもお答えいただけますか。恐らく法的にいうと、法改正によって残すということを義務づけられることになるので、それ以前のものについては、自治体によって扱いが区々に分かれるだろうと思うのです。ちゃんと全部保存している自治体もあれば、文書の保存期間が過ぎたから廃棄したという自治体があるかもしれません。一律に決めてしまうと多分困る自治体が出てくる可能性があると思いますから、法的には、法が施行されたとき、改正法施行後については、この義務が生じると言わざるを得ないのでしょうけれども、過去の書類が残っている場合、それをどう扱えばいいのかという点は、それぞれの自治体の判断に任せるのがいいのか、こんなふうにしてほしいというふうに言うのがいいか、それはちょっと事務局で検討していただいて、次回また考え方を示していただいたほうがいいように思われます。

 ほかに何かございますか。よろしゅうございますか。

 そういたしますと、本日の状況では、資料の7について、事務局の考えている案については、特にご異論はなかったと考えますが、それでよろしゅうございましょうか。

 それでは、ご異論がないようでございますので、資料7に示された案に沿って第一段階の施行に必要な政省令案については、事務局で準備をしていただきたいということにしたいと思います。

 どうもありがとうございました。

 それでは、その他について、事務局、ございましたらどうぞ。

(是澤土壌環境課長)

 次回の開催日につきまして、ご案内申し上げます。

 事前に委員の先生方のご都合をお聞きしましたところ、次回につきましては、9月29日の金曜日の開催とさせていただければと考えておりますが、正式には開催通知をもってご連絡させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

(浅野委員長)

 時間は何時からですか。

(是澤土壌環境課長)

 10時から12時でございます。

(浅野委員長)

 では、次回の予定については、9月29日の10時から12時ということで、場合によっては、審議事項が多くなった場合は30分程度、最初から時間を余計にとっていただく可能性があるかもしれませんので、これはひとえに夏休み中の事務局の頑張り具合によるというふうにお考えいただければと思います。

 それでは、ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 では、議事録等についてはいいでしょうか。

(是澤土壌環境課長)

 本日の議事録につきましては、いつものとおり、事務局で調整いたしました後、委員の先生方のご確認を経て、公開をさせていただきたいと思います。

 また、お手元の黄色いファイルは次回以降も継続して使用いたしますので、机の上に残してご退室をいただければと考えております。

(浅野委員長)

 それでは、本日は予定の時間よりも30分早く終わりますが、これで散会いたします。どうもありがとうございました。

 (了)