農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び 中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会 合同会合(第3回)議事概要
日時
平成15年5月21日(水)13:30~16:45
場所
環境省第1会議室
出席者
委員 : | 安藤正典、石井康雄、井上達、上路雅子、岡田齊夫、金森房子、亀若誠、北原武、須藤隆一、中杉修身、牧野孝宏、村田恵美子、本山直樹、森田昌敏、行本峰子、若林明子 |
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(敬称略)
会議の概要
(1) | 特定農薬に関して情報提供があったもののさらなる整理について | |
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事務局から、「農薬でないとされるもの」及び「農薬として使用すべきでないもの」の修正点について説明があり、妥当とされ、6月開催の農業資材審議会農薬分科会に報告することとなった。 | ||
(2) | 特定防除資材(特定農薬)の指定のための評価に関する指針(案)について | |
各委員の意見を踏まえてとりまとめた「特定防除資材(特定農薬)の指定のための評価に関する指針(案)」について事務局から説明し、検討が行われた。主な意見は以下のとおりであり、今後これらの意見を踏まえて指針(案)を修正し、6月に開催予定の農業資材審議会農薬分科会へ報告することについて了承が得られた。 | ||
[1] | 特定防除資材の検討対象となる資材の整理について | |
・ | 化学合成物質を特定防除資材の検討対象から除外することについては、原則としてはよいが、抽出や濃縮など化学合成物質の定義の境界線上のものがあると思われ、これらは検討対象にできるようにすべき。 | |
・ | 微生物農薬のうち、弱毒ウイルスに限っては一律に登録すべきとせず、特定防除資材の検討対象にできるようにすべき。 | |
[2] | 検討対象となる資材の評価優先度について | |
・ | 評価優先度は、安全性に懸念があるもの、広く普及しているもの、評価できる資料が整っているものについて農林水産省及び環境省が協議の上決めるということでよい。 | |
[3] | 薬効に関する資料及び評価の目安について | |
・ | 公的機関の試験結果を必要とすることについては、公的機関に準ずる機関を認めている農薬登録制度と同様であればよい。 | |
・ | 防除価は、登録農薬の最低レベルの「50」基準とすることでよい。 | |
[4] | 安全性に関する資料及び評価の目安について | |
・ | 抽出物については、目的とする物質だけを取り出す高度な製法を用いた場合は原材料が食品であっても安全とは限らないため、抽出方法の情報も踏まえて判断すべき。 | |
・ | 暴露量評価に関する資料については環境影響を判断する資料も必要。 | |
・ | 含有成分は可能な範囲で必要とすべき。 | |
・ | 魚毒性の評価は有効成分ではなく製剤で行うことが妥当ではないか | |
・ | 安全性が高いと考えられたものであっても大量・広範に使用された場合に環境への悪影響が起こる場合があることを考慮すべき。この点から使用状況の情報は必要で使用量が増大した際はリスク管理策を講じる必要が出てくるのではないか。 | |
[5] | その他 | |
・ | 評価に必要な資料の収集は情報提供も含め農水省と環境省が行うのは良いが、ものによっては国自ら試験データの作成も行うことが必要。 | |
・ | 指定されたものが販売される場合には、有効成分や使用上の注意が表示されるよう指導すべき。 | |
(以上) |
配布資料一覧
参考資料1 | 特定防除資材(特定農薬)検討に当たっての論点メモ(第2回合同会合配付資料9) [PDF 36KB] | |
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参考資料2 | 農薬取締法に基づき農薬登録申請者が提出を義務づけられている毒性及び残留性に関する試験成績(第2回合同会合配付資料11) …農薬の登録制度 [PDF 18KB]、試験成績一覧 [PDF 74KB]、試験成績の作成に係る指針(抜粋版) [PDF 50KB] |
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参考資料3 | 特定農薬の調査結果の概要及び特定農薬の指定に関する検討結果 (第6回農薬分科会配付資料8 [PDF 55KB],資料9 [PDF 25KB]) |
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参考資料4 | 特定防除資材(特定農薬)に関する新聞報道等(掲載は省略) | |
参考資料5 | 第2回合同会合議事録(案)(委員限り) | |
参考資料6 | 特定防除資材(特定農薬)検討に当たっての論点メモ等に対する委員意見(委員限り) |
議事次第
- 1 開会
- 2 挨拶
- 3 議題
- (1) 特定農薬に関して情報提供があったもののさらなる整理について
- (2) 特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針(案)について
- (3) その他
- 4 閉会