農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び 中央環境審議会 土壌農薬部会農薬専門委員会 合同会合(第1回)(議事概要)

日時

平成15年1月21日(金)14:00~17:15

場所

経済産業省別館1014会議室

出席者

委員

石井康雄、伊東祐孝、上路雅子、岡田齊夫、亀若誠、北原武、国見裕久、須藤隆一、眞柄泰基、牧野孝宏、村田恵美子、本山直樹、森田昌敏、山本廣基、行本峰子、若林明子

(敬称略)

会議の概要

(1) 特定農薬について
 臨時国会で可決された農薬取締法の改正内容及び改正農薬取締法に基づき農林水産大臣及び環境大臣が指定することとなった特定農薬の趣旨について事務局から説明を行った。
(2) 特定農薬の調査結果及び指定の考え方について
 事務局が実施した特定農薬に関連する資材に関する調査結果を基に「特定農薬に関する検討会」で検討を行った結果を踏まえて議論することとした。
 その結果、[1]寄せられた情報のうち、雑草抑制シ-トやアイガモ、アヒル、ウシ、コイなどは農薬ではないとして除外することが妥当ではないか。[2]農薬とするからには、客観的な効果及び安全性も確認すべきであり、効果及び安全性が確認できないものを特定農薬としてしまえば、これを農薬として売る業者が現れて問題になるのではないか。多くのものは、農薬かどうかという点で結論を出すことは困難ではないか。[3]今回の検討では、特定農薬として、殺菌効果がある重曹と食酢、使用される場所の周辺で採取された天敵を指定することが適切ではないか。とすることで概ね了承が得られた。 
(3) 特定農薬制度の運用の考え方について
 これまでの検討結果を踏まえ、事務局から特定農薬制度の今後の運用の考え方について説明し、効果や安全性についてデータ収集等により順次評価していくこと、農薬とすることが保留されたものを薬効を謳って販売することは取締の対象にすることについて、委員から概ね了承が得られた。
(4) 特定農薬の呼称について
 事務局から、特定農薬という名称が毒性の強い農薬というイメージの誤解を招かないよう適切な通称を設けるべきではないかと提起し、委員から「特定防除資材」とすることが適切ではないかとの意見が出された。

(以上)