中央環境審議会土壌農薬部会(第37回)議事録

1.日時

令和2年1月17日(金)13001517

2.場所

TKP赤坂駅カンファレンスセンターホール14B

3.出席委員

部会長   細見 正明   臨時委員   小泉 弘子
委員   大塚     後藤 千枝
  白石 寛明   佐藤  洋
臨時委員   赤松 美紀   谷口 靖彦
  天野 昭子   築地 邦晃
  岡田 光正   寺浦 康子
  河口 真理子   根岸 寛光
  川崎  晃   三浦 啓一
  川本 俊弘

(欠席は、松永委員、浅野(哲)臨時委員、浅野(直)臨時委員、浅見臨時委員、五箇臨時委員、平田臨時委員、福島臨時委員、矢内臨時委員)

4.委員以外の出席者

環境省

小野水・大気環境局長、正林大臣官房審議官、関谷水・大気環境局総務課長、堀上土壌環境課長、水原土壌環境課課長補佐、福田土壌環境課課長補佐、後藤土壌環境課係長、浜谷農薬環境管理室長、髙松農薬環境管理室室長補佐、上迫農薬環境管理室室長補佐、澤環境管理技術室室長補佐

東京都

志村公久環境局環境改善技術担当部長

一般社団法人土壌環境センター

村川昌道専務理事

5.議題

  (1)中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について

  (2)土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し

     その他法の運用に関し必要な事項について

     [カドミウム及びその化合物,トリクロロエチレン]

  (3)第五次環境基本計画の点検について(ヒアリング)

  (4)報告事項

     ①農薬小委員会における生活環境動植物に係る農薬登録基準に関する検討状況について

     ②微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく適合確認について

  (5)その他

6.配付資料

資料

資料1-1   中央環境審議会土壌農薬部会委員名簿

資料1-2   中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について(改正案)

資料2-1   土壌の汚染に係る環境基準の見直しについて(第4次答申)(案)

資料2-2   土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第4次報告)

資料2-3   土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第4次答申)(案)

資料3     第五次環境基本計画の土壌農薬部会での進捗点検について

資料4-1   ヒアリング資料(土壌環境課)

資料4-2   ヒアリング資料(東京都)

資料4-3   ヒアリング資料((一社)土壌環境センター)

資料4-4   ヒアリング資料(農薬環境管理室)

資料4-5   ヒアリング資料(白石委員)

資料5     生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)-経緯及び今後の予定-

資料6     微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく適合確認について

参考資料

参考資料1   中央環境審議会関係法令等

参考資料2-1 土壌汚染対策法の概要

参考資料2-2 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)

参考資料2-3 土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)

参考資料2-4 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)

参考資料3   土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)

参考資料4-1 土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(諮問)

参考資料4-2 諮問された物質に関する見直し等の進捗について

参考資料5-1 中央環境審議会による第五次環境基本計画の点検の進め方について

参考資料5-2 第五次環境基本計画の概要

参考資料6-1 微生物によるバイオレメディエーション利用指針の体系図

参考資料6-2 産業構造審議会商務流通情報分科会バイオ小委員会バイオ利用評価WG委員名簿

参考資料6-3 中央環境審議会土壌農薬部会バイオレメディエーション小委員会委員名簿

7.議事

(水原土壌環境課課長補佐)

 定刻となりましたので、ただいまから第37回土壌農薬部会を開催させていただきます。委員の皆様には、御多忙中にもかかわらず御参集賜り誠にありがとうございます。

 本日は、委員総数25名中17名の御出席が予定されておりまして、今のところ16名の御出席をいただいております。大和総研の河口委員、10分ほど遅れていらっしゃるということで御連絡をいただいております。松永委員、浅野哲委員、浅野直人委員、浅見委員、五箇委員、平田委員、福島委員、矢内委員は御欠席の連絡をいただいております。

 本日の部会は、昨年2月に行われた中央環境審議会の委員の改選後初めての部会となります。部会長につきましては、中央環境審議会令第6条第3項に基づきまして、会長より細見委員が部会長に指名されておりますので、よろしくお願いいたします。

 次に、新たに土壌農薬部会に御所属いただいた委員の方々を御紹介します。

 まず、10分ほど遅れていらっしゃいますが、大和総研の河口真理子委員です。

 続きまして、全国地域婦人団体連絡協議会富山県婦人会理事の小泉弘子委員です。

 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業研究センター虫・鳥獣害研究領域研究領域長の後藤千枝委員です。

 また、本日、御欠席ではございますが、国際医療福祉大学薬学部衛生化学部門教授の浅野哲委員にも、新たに本部会に御所属いただいております。

 なお、太田信介委員、田村洋子委員、山本廣基委員、和気洋子委員におかれましては、本部会を退任されております。

 次に、事務局に人事異動がございましたので、御紹介させていただきます。

 水・大気環境局長の小野でございます。

 大臣官房審議官、水・大気環境局担当の正林でございます。

 水・大気環境局総務課長の関谷でございます。

 土壌環境課長の堀上でございます。

 農薬環境管理室長の浜谷でございます。

 また、本日は、議題3の第五次環境基本計画の点検においてヒアリングを実施するために御意見を聴取する機関として、東京都から志村公久環境局環境改善技術担当部長、一般社団法人土壌環境センターから村川昌道専務理事に御参画いただいておりますので、御紹介させていただきます。

 では、議事に先立ちまして、環境省水・大気環境局長の小野から挨拶申し上げます。

(小野水・大気環境局長)

 改めまして、明けましておめでとうございます。

 委員の先生方におかれましては、御多忙の中、また新年早々からお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日は2時間半ほど時間を頂戴しておりまして、幾つか重要な議題がございます。

 まず、一つ目でございますけれども、カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンに係る土壌環境基準、それから土対法の基準の見直しについて御審議を賜りたいと考えております。これらの物質でございますが、もともと6物質を対象として諮問をさせていただきまして、これまで、そのうち四つの物質については既に答申をいただいております。先ほど申し上げました残る2物質の見直しにつきましては、これまで小委員会あるいは専門委員会において審議を賜っておりまして、本日は答申案について御審議をいただきたいと考えております。

 二つ目でございますけれども、環境基本計画の点検でございます。昨年7月に開催されました中環審の総合政策部会において点検の方針が定められております。土壌農薬部会が所掌する範囲の施策については、本年度に点検を行うということに決められておりますので、今回、ヒアリングをさせていただき、さらに次回の2回にわたりまして検討いただきまして、報告書を取りまとめたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

 そのほか、幾つか報告事項も準備をしております。

 以上、かなり密な盛りだくさんでございますけれども、是非忌憚のない御議論をいただければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

(水原土壌環境課課長補佐)

 ありがとうございました。

 次に、資料の確認をさせていただきます。資料につきましては、環境負荷削減の観点からペーパーレス化の取組を推進しております。お手元のタブレット端末に本日の資料が一式格納されておりますが、すみません、ちょっと不手際がございまして、参考資料がタブレットにちょっと入っていない状態でしたので、今、順次、参考資料の方、特に条文の方は省いておりますが、参考資料4-1の以降、順次お配りさせていただいております。過不足等ありましたら、お知らせください。

 資料の方、タブレットの方で御覧になりたいときは、その資料が表示されている部分を一回タップしてください。見終わりましたら、もう一回画面をタップしていただきますと左上に矢印が出てきますので、それを押していただくと前の画面に戻ります。資料の不足、タブレット端末の不具合がございましたら、事務局にお申し付けください。議事中でも同様にお願いをいたします。

 また、土壌農薬部会運営規則に基づきまして、本会議及び資料は公開といたします。

 報道関係者の皆様におかれましては、カメラ撮影はここまでとさせていただきますので、御協力よろしくお願いします。

 それでは議事に移ります。これからの議事進行につきましては、細見部会長にお願いいたします。よろしくお願いします。

(細見部会長)

 かしこまりました。岡田前部会長の後を引き継いで、本部会の部会長を務めさせていただきます細見でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 これは私にとっては初めての部会ですので、議事に入ります前に、中央環境審議会令の第6条第5項において準用する第4条第3項の規定に基づきまして、部会長に事故があるときは部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するということになっております。私の方から、あらかじめ部会長代理を指名させていただきたいと思います。私としては白石委員に部会長代理をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、早速議事に入りたいと思います。議題の1番目の中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置についてでございます。

 まず、事務局のほうから御説明をお願いいたします。

(髙松農薬環境管理室長補佐)

 それでは、資料1-2を御覧ください。中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置についてですが、こちらは既にある規定でございますけれども、こちらの改正案の方を御説明させていただきます。

 平成30年に改正されました農薬取締法の全面施行に伴いまして、本年の4月1日付けで技術的な改正をさせていただきたいと思います。こちらの資料の方で下線を引いてございますところが改正点でして、具体的には「水産動植物」を「生活環境動植物」に改めてございます。こちら、改正点が2か所ございまして、1ページ目の一番下のところと、2ページ目の上の方ですね、「なお」以降のところに2か所目の改正点がございます。

 説明は以上でございます。こちらについて、部会の方で決定をいただければと思います。

(細見部会長)

 どうもありがとうございました。

 説明のとおり、農薬取締法の改正に基づいて、「水産動植物」から「生活環境動植物」という文言に変えるということでございます。説明のとおり決定してよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。

(異議なし)

(細見部会長)

 ありがとうございます。

 それでは、本件につきましては、現在の改正案どおり、4月1日付けで土壌農薬部会の決定ということにさせていただきたいと思います。

 それでは、次の議題に移らせていただきます。議題の2番目ですが、土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他の運用に関して必要な事項についてです。カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンです。このカドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンにつきましては、土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しについて、先ほど小野局長からありましたように諮問されております。

 このうち、環境基準の見直しにつきましては、昨年の9月12日に開催されました土壌環境基準小委員会におきまして、第4次答申案がまとめられました。また、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しにつきましては、昨年11月28日に開催されました土壌制度専門委員会において、第4次報告としてまとめられました。

 まず、土壌の汚染に係る環境基準の見直し(第4次答申)(案)を、土壌環境基準小委員会の委員長の私、細見の方から報告して、続いて、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について、土壌制度専門委員会委員長の浅野先生、本日、急遽、欠席ということですので、事務局から報告の代読をお願いしたいと思います。その後、続きまして、事務局から詳しい説明をお願いしたいと思います。

 それでは、まず、私が、土壌環境基準小委員会の委員長として御報告させていただきます。

 繰り返しになりますが、昨年9月12日に開催されました土壌環境基準小委員会におきまして、カドミウム及びトリクロロエチレンの土壌環境基準設定についての審議を行いました。その結果、地下水環境基準において、新たな科学的知見に基づき、カドミウム及びトリクロロエチレンの基準が見直されたということを踏まえまして、土壌環境基準についても同様に改正をして、溶出基準として、地下水環境基準と同じ値とすることが適当であるというふうにしました。

 以上でございます。詳細につきましては、これから事務局の方から説明をお願いいたします。

(水原土壌環境課課長補佐)

 続きまして、土壌制度専門委員会委員長の浅野委員からの御報告を代読させていただきます。

 カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンについては、新たな科学的知見に基づき、土壌汚染対策法に基づく基準値を見直すことが適当であると整理しました。カドミウム及びその化合物は重金属等であることから、第二種特定有害物質に区分されており、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準等を見直すこととしております。また、トリクロロエチレンは揮発性有機化合物であることから、第一種特定有害物質に区分されており、土壌含有量基準は定めておらず、土壌溶出量基準等を見直すこととしております。

 制度運用についてですが、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関して必要な事項について(第2次答申)」(平成27年12月中央環境審議会)で基本的考えを整理しており、カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンの基準の見直しにおいても、第2次答申の考えを踏まえ、土地の所有者等に過剰な負担をかけないものと整理しました。基本的考え方として基準の強化となることから、土壌汚染状況調査の義務が発生した時点で見直し後の基準の評価を行うか否かを判断することとし、したがって、基準の見直し後に、法に基づく土壌汚染状況調査の手続に新たに着手する場合は、見直し後の基準で評価を行うことが適当であると整理しております。

 続きまして施行についてですが、改正後は基準の強化となることから、調査対策及びそれらに係る事務処理の適切な対応を求めるには、自治体、指定調査機関及び汚染土壌処理業者への一定の周知期間が必要となります。また、汚染土壌処理施設について、都道府県知事による適切に処理が行えることの確認や、基準強化に伴う施設の変更となる場合も考えられます。そのため、準備期間として概ね1年の期間を設けることが適当であります。また、環境基準だけ先行して施行した場合、取扱いに関して現場で混乱が生じるおそれがありますので、環境基準、土壌汚染対策法施行規則等については、同日に施行することが適当であります。

 以上、浅野委員長からの報告を代読させていただきました。

(堀上土壌環境課長)

 事務局の土壌環境課長でございます。私の方から、若干の背景も含めて、資料の説明をさせていただきます。

 背景につきましては、後で配らせていただきました参考資料の4-2というのがお手元の紙であるかと思いますが、ございますでしょうか。横長の資料になっておりますけれども、この平成25年に諮問をされた6物質の見直しについての進捗ということで、下半分のところの表に、その進捗状況が書いてございます。先ほど来お話がありましたけれども、上から四つの1,1-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンにつきましては、既に環境基準、それから土対法の関係の整理も済んでいるという状況でございます。今回、カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンにつきまして、これまで水道水質基準、水質環境基準、地下水環境基準の整理が済んでいるということを踏まえまして、土壌環境基準と土対法の基準につきまして御審議をいただいているという、そういう状況でございますというのが経緯でございます。

 それでは、資料2-1を御覧いただきたいと思います。こちらはタブレットの方で見ていただけるかと思います。

 開いていただきますと目次がございまして、更に開いて、1ページ目のところに「はじめに」ということで、こちらに先ほどの見直しの進捗状況等について説明をしているところでございます。

 続いて、2ページのところからが基本的な考え方を載せておりますけれども、その1.といたしまして、土壌環境基準設定の基本的考え方を書いてございます。

 また、中ほど、2.としまして、土壌環境基準の見直しについてということで、先ほどもお話をしましたとおり、地下水環境基準の見直しを経て、カドミウムにつきましては0.01mg/Lから0.003mg/Lと、トリクロロエチレンにつきましては0.03mg/Lから0.01mg/Lに見直されたということで、今般、1.にあります土壌環境基準設定の基本的考え方によりまして、土壌環境基準(溶出基準)の検討を行ったということで書いてございます。そこのなお書きで書いておりますけれども、農用地基準につきましては、カドミウムについて設定されておりますけれども、平成22年の食品等の規格基準の改正にあわせて、既に改正されておるというところでございます。トリクロロエチレンにつきましては、農用地に意図的に施用されるというものではないということと、土壌に吸着しにくいということで、農用地基準の検討は行わないということで書いてございます。

 次に、3ページをお開きいただきたいと思いますが、それぞれの物質の土壌環境基準についてでございます。まずはカドミウムに係る土壌環境基準についてです。1.といたしまして、水道水質基準の検討状況で0.01mg/Lが、国内の疫学調査の結果から見直されておりまして、これで0.003mg/L以下に見直されてございます。

 これを受けて、水質環境基準、地下水環境基準、それぞれ見直されておりまして、3.としまして、関連基準の設定状況というのが4ページの表1にまとめられているところでございます。このような形で見直されてございます。

 さらに、めくっていただきまして、5ページですが、こちらでは土壌環境基準(溶出基準)でございます。地下水環境基準の見直し、それから土壌環境基準設定の基本的考え方に基づきまして、溶出基準については、ここの表2にお示ししたとおり、0.003mg/L以下ということで書いてございます。それから、その下に測定方法等書いてございますけれども、これは(1)から(3)に書かれておりまして、いずれにつきましても、基本的には従来どおりということになってございます。

 次、7ページ目からですが、こちらがトリクロロエチレンに係る土壌環境基準ということでございます。こちらも、水道水質基準等からずっと引っ張ってきているわけでございますけれども、水道水質基準の検討の中で、やはり評価がされて、新しく変わってきておりまして、この中で一つ、水道水の寄与率を入浴時の吸入・経皮ばく露分を考慮して70%として、ここで0.01mg/L以下に見直されております。

 これを受けて、水質環境基準、地下水環境基準それぞれ見直されておりまして、8ページになりますけれども、表3に書かれているとおりでございます。

 続いて、9ページのところですけれども、4.として、こちらは溶出基準についてです。地下水環境基準が0.01mg/L以下に見直されておりまして、溶出基準についても、基本的考え方のとおり整理されておりまして、0.01mg/L以下ということになっております。測定方法等につきましては、いずれも従来どおりということで、整理をしております。

 10ページ以降は参考資料ということで、各物質の情報ですとか出典の一覧を載せておりまして、こういう形で資料2-1につきましては、第4次答申(案)ということでまとめられているというものでございます。

 それでは、続きまして、資料2-2をお開きいただきたいと思います。こちらは土壌汚染対策法の特定有害物質の見直しに係る専門委員会の第4次報告でございます。

 こちらも、めくっていただきましたところに目次がございまして、1ページ目が、やはり「はじめに」ということで、こちらにつきましては、土壌汚染対策法の概要について記載をしています。この法の概要のうち、特に特定有害物質に関わるような手続等々につきまして、この1ページから2ページ、3ページ目まで記載をしているというところでございます。

 4ページ目を御覧いただきますが、こちらで検討の背景を記載しておりますけれども、これは、それぞれ先ほどお話をしたことについて書かれております。

 5ページ目からが、それぞれの基準の検討について記載をしているというものでございます。まず、1.の(1)ですが、カドミウム及びその化合物の使用等の実態、ここに実態について記載をしています。

 開いて、6ページと7ページにそれぞれ表で、その実態を整理しております。7ページの表3を見ていただくと、カドミウム等を使用・製造する事業場についてのことが書かれておりますが、カドミウムの「使用有り」の事業場、あるいは「製造有り」の事業場、どちらも減少してきているということがここで示されてございます。

 それから、8ページでございますけれども、(2)といたしまして、カドミウムによる土壌汚染の実態について記載をしています。ここは区域指定の状況について書いておりますけれども、その要措置区域等の区域の状況を表4に記載をしておりますけれども、平成29年度の指定件数20件、累計で164件ということになっております。

 真ん中ほどの②でありますけれども、自治体が保有する分析結果でございますけれども、平成28年度の法に基づく調査の分析結果の最大濃度値、これは9ページに表5で示しておりまして、今回、土壌環境基準を見直して0.01mg/Lから0.003mg/Lに見直すということで検討しておりますけれども、この土壌溶出量が0.003mg/Lを超えて0.01mg/L以下ということの件数がここで5件あります。これが土壌基準見直しを行うと基準に適合しなくなる部分でございまして、割合としては1.5%でございます。同じように土壌含有量基準につきまして、45mg/kgを超えて150mg/kg以下というのが5件でございまして、こちらが割合として1.5%というものでございます。

 10ページでございますけれども、表6で平成28年度、こちら、条例に基づく調査の分析結果、最大濃度値を示してございます。こちらで、同じように新たに基準に適合しなくなる件数、16件でありまして4.3%、土壌含有量基準につきまして、新たに基準に適合しなくなる件数、5件で1.3%という状況でございます。

 それから、③でカドミウムの表層土壌評価基本図におけるカドミウムの分布状況を載せてございますけれども、これによりますと、カドミウムの土壌溶出量で、宮城県、それから鳥取県のところで最大値0.003mg/Lを上回る地域がありますけれども、こちらにつきましては、箇所としては少なくて、平均値がかなり低いという状況でございます。土壌含有量につきましても、45mg/kgを超える地域はないという状況でございます。

 それから11ページになりますけれども、カドミウムとその化合物につきまして、基準を見直した場合、調査方法、それから措置・運搬・処理方法等について何か不都合が生じるかどうかでございますが、これにつきましては、13ページまでずっと記載をしておりますけれども、基本的に現行の方法が適用できるということで考えてございます。

 ちょっと飛ばして、12ページ、13ページまで行って、次に14ページでございます。基準に係る対応方針について記述をしてございます。土壌環境基準が地下水環境基準と同じ値ということで検討されておりますので、基本的に基準強化ということになりますけれども、その場合の基準に適合しない割合が、先ほどお話ししたとおり数%程度ということを踏まえるということ、それで、(1)から(4)のとおり見直すということで書いてございます。それぞれの基準でございますけれども、土壌溶出量基準につきましては、土壌環境基準と同じ値、0.003mg/L以下と、土壌含有量基準は45mg/kg以下、地下水基準につきましては、土壌溶出量基準と同じく0.003mg/L以下。第二溶出量基準につきましては、第二種特定有害物質の場合に30倍ということにしていることを踏まえまして、0.09mg/L以下ということで設定をしてございます。

 次に、16ページにまいります。こちらがトリクロロエチレンの基準の検討について記載をしてございます。

 1.の(1)といたしまして、使用等の実態について記載をしていまして、19ページにかけて、表でその実態を整理しておりますけれども、こちらも先ほどのカドミウムと同じように、「使用有り」の事業場、あるいは「製造有り」の事業場、どちらも減少してきているということを示してございます。

 ちょっと駆け足で大変申し訳ありませんが、20ページにまいります。

 20ページでトリクロロエチレンによる土壌汚染の実態ということで、要措置区域等の状況を示してございます。表14でございますけれども、平成29年度の指定件数、こちら50件、累計で430件ということになってございます。

 ②の自治体が保有する分析結果でありますけれども、平成28年度の法に基づく調査の分析結果、最大濃度値でございますが、こちらは表でまとめているのは21ページの表15でございます。こちら、基準を見直した場合に、新たに基準に適合しなくなる件数ですが、こちら5件で、割合として2.2%でございます。で、その下になりますけれども、平成28年度の条例に基づく調査の分析結果、こちらで基準に適合しなくなる件数は2件で0.7%ということになってございます。

 22ページにトリクロロエチレン、基準を変えた場合の調査方法等のことを書いてございますが、こちらも、引き続き現行の方法が適用できるということで整理をしてございます。

 23ページにまいりまして、下のところですが、3の対応方針でございます。こちらにつきましては、土壌環境基準が地下水環境基準と同じ値で検討されているということと、それから、基準を変えることで、その基準値を超える割合が数%と先ほどお話ししたことを踏まえまして、(1)から(4)のとおり見直すことが適当であるということにしてございます。

 24ページでありますが、それをまとめてございまして、それぞれの基準ですが、土壌溶出量基準につきましては、土壌環境基準と同じ値、0.01mg/L以下ということと、地下水基準につきましては、土壌溶出量基準と同じく0.01mg/L以下。第二溶出量基準につきましては、こちらは第一種特定有害物質の割合、10倍としていることを踏まえまして、0.1mg/L以下ということで書いてございます。

 25ページですが、こちらは(4)ですが、土壌ガス調査における定量下限値を書いております。土壌ガス調査は、採取した土壌ガスから対象物質が検出された場合に、溶出量の調査をするということにしております。告示におきまして0.1volppmと定めてございますが、こちら、平成14年の検討時の調査におきましても、トリクロロエチレンにつきまして、土壌溶出量0.01mg/L以下の地点において、概ね0.1volppm以上検出されておりますので、これまでどおり0.1volppmということが適当であるということにしております。

 次に、26ページですが、トリクロロエチレンにつきましては、この(5)として、人の健康被害のおそれがある場合の調査命令、要措置区域の指定の要件について整理をしてございます。1段落目のところですが、トリクロロエチレンの環境基準につきまして、水を飲むことによるばく露と入浴時の水から揮発した物質の吸入等によるばく露、この二つを考慮してできておりまして、今回、土対法のこの土壌溶出量基準につきましても同じにしましたので、入浴時の吸入等を考慮するということになってございます。

 一方で、法における調査命令の発出、要措置区域の指定につきましては飲用井戸が対象でございまして、入浴に用いる浴用井戸が対象になってないというところでございます。これまで、浴用井戸につきましては情報収集の対象としていないということで、実態が不明であるということ、それから、入浴に利用する水について、トリクロロエチレンに係る基準が設定されていないということ、こういうことを踏まえますと、当面は、浴用井戸については要件に加えないということで整理をしております。今後、関連する基準の動向を注視しながら、知見の収集に努めることが適当ということでございまして、なお、土壌汚染が確認された場合には、周辺に浴用井戸があるかどうか把握することが望ましいこと、それから、浴用井戸が存在するものの、要措置区域の指定を受けないで、汚染の除去等の措置が行われないような場合、地下水汚染の有無を確認することが望ましいと、そういったことについてここで記載をしているところでございます。

 27ページにまいります。今回の特定有害物質の基準の見直しに伴う法の制度運用についてということで書いております。この辺り、専門委員会の中でも御議論をいただいたというところでございまして、特に、基本的考え方の第1段落目に、その専門委員会での御意見を踏まえて、この追加をしてございます。特定有害物質の見直し、その他法の運用に関して必要な事項について、平成27年の第2次答申で基本的考え方を整理しておりまして、カドミウム等の基準の見直しにおきましても、第2次答申の考え方を踏まえ、土地の所有者等に過剰な負担をかけない、そういうことが必要であるということをここで書いております。

 この考え方のもとに、これ以降の運用について整理をしておりまして、ポイントを幾つか御説明をしたいと思いますが、2段落目のところでありますけれども、基準見直しの後に、いろいろその有害物質使用特定施設の廃止等ですとか、調査命令ですとか、そういったことをかけて調査をするわけでございますが、カドミウム等を測定対象とする場合には、見直し後の基準で評価するという、そこが適当であるということで書いてございます。

 それから、4段落目でございますけれども、見直される以前に、既に有害物質使用特定施設の廃止等が行われた場合に、基準見直しを理由に、その調査の再実施を求めるということはしないと、そういうことが適当であるということが書いてございます。同じように、既に要措置区域で汚染除去の措置をしている場合には、措置の再実施は求めないということが適当であるということで書いてございます。

 それから、5段落目につきましては、「ただし」といたしまして、見直し後の基準に適合しない土壌があることが明らかな場合で、そういった場合のことを記載しています。

 中ほど以降でありますけれども、基準見直し前に実施した調査の結果で、基準に適合しないという、そういう土壌があるという場合に、都道府県知事は、地下水の汚濁状況、飲用利用の有無、人が立ち入ることができる土地かどうかの確認、それをしまして、法第5条第1項に基づく調査の命令を発出したり、あるいは、汚染の摂取経路を遮断するような措置を指導するということが適当であるということとしております。

 28ページの2.、3.、4.、それぞれ同じ考え方で、運用について整理をしてきているところでございます。

 29ページでございますけれども、ここの5.につきましては、過去に土壌汚染状況調査、汚染除去措置を行った土地で、新たな調査契機が生じた場合の扱いを整理してございます。まずは、地歴調査によって過去の調査や、措置時の汚染状態、その後の土地利用履歴の確認が必要としておりますが、2段落目に、過去に行った調査の結果で、基準に適合しない土壌があることが確認された場合、そのときは汚染があるものとして調査を行うことになりますけれども、ただし、トリクロロエチレンにつきましては分解する性質があるということで、分解によって汚染状態が変化する可能性があることを踏まえて、新たな調査契機において、必要な試料採取を行って、汚染の有無を再度評価するということができるということが適当であるというふうにしてございます。

 最後に30ページですが、施行等についてということで、先ほど、専門委員会の委員長からのお話にあったように、周知期間等を踏まえて1年程度とすることが適当であるということと、土壌環境基準と法の基準のその施行は一緒にするということで書いてございます。

 以上、ちょっと長くなりましたが、資料の御説明ということで、御審議のほどよろしくお願いします。

(細見部会長)

 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明につきまして、まず、環境基準に係る第4次答申(案)の内容について、御質問とか御意見とかコメントがありましたら、まずお聞きして、その後、法の係る第4次報告の内容について御質問を受けたいと思います。

 まず、環境基準に係る第4次答申(案)の内容につきまして、御意見とかコメントがあればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 はい、では三浦委員、どうぞ。

(三浦臨時委員)

 御説明ありがとうございます。

 今回の「カドミウム及びその化合物」および「トリクロロエチレン」の土対法の基準値の改定に関しまして、その制度運用について、意見を申し上げたいと思います。

 今回の案では、厳格化された基準値に適合しない、あるいはそのおそれのある土壌については、都道府県知事の判断によって土壌の汚染が所有者の責任であるかにかかわらず、人の健康被害が生じるおそれがある場合、法に基づく調査命令や指導が行われる可能性がございます。新たに調査等がなされれば、土地所有者においては、汚染土壌への対応に関する負担の増加につながります。土地の取引や利活用等の経済活動が萎縮するおそれもあると考えております。

 こうしたことも踏まえ、今の答申案にもございますように、基準の見直しにおいては、土地の所有者等に過度な負担をかけないものとする必要があるという点が重要と考えます。

 都道府県における対応は、個々の土地における健康被害のリスクの大小に応じ、優先順位をつける等の柔軟な対応をしていただきたく、この点は、環境省から都道府県への通知の際に方針としてお示ししていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 以上です。

(細見部会長)

 今、どちらかというと法の方の報告、第4次報告の内容についての、多分、コメントというか要望というふうに承りましたけれども、先ほど出ましたので、そこに対して事務局の方から、環境省として。

(堀上土壌環境課長)

 先ほどお話ししたとおり、基本的な考え方につきましては、第2次答申を踏まえまして、過度な負担をかけないということで運用については整理をしてきたところでございますので、これを踏まえまして、都道府県等への通知については検討していきたいと思っております。

(細見部会長)

 三浦委員、よろしいでしょうか。

(三浦臨時委員)

 はい、よろしくお願いします。

(細見部会長)

 ありがとうございます。

 そのほかに、先ほども法の方に、もう移っておりますので、全体、第4次答申(案)と報告の内容について御質問があれば。

 大塚委員、どうぞ。

(大塚委員)

 この27ページの5条1項のところは、法の方ですが、今、先ほど三浦委員が御指摘になった5条1項のところは、ちょっと目立つのかもしれません。ただ、5条1項は、もともと土壌汚染対策法が最初にできた上からある規定で、健康被害が生じるということの蓋然性がある場合だけの話なので、そんなに適用されている例が今あるわけでもないものですから、あまり御心配いただかなくていいんじゃないかというふうに思いますけれども、先ほど課長がおっしゃっていただいたように、土壌制度専門委員会のほうの検討で、第2次の答申を踏まえてということになって、これは汚染の除去等をなさったりした方について、再度負担をかけるようなことがないように基本的には考える発想で作っていますので、あまり御心配いただかなくてもいいのかなというふうに思いまして、一言申し上げさせていただきます。

(細見部会長)

 大塚委員の今の三浦委員に対するコメントというか、そういうことだと思います。

 ほかでも結構ですので、御意見、御質問がある方はネームプレートを立てていただくか、手を挙げていただければと思います。

 よろしいでしょうか。まず、環境基準に係る第4次答申(案)の内容について、御理解というか御了承いただいたということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

(細見部会長)

 ありがとうございます。

 では、引き続いて、土壌汚染対策法に係る第4次報告の内容です。制度の内容ですけれども、これについて、特に施行日、それから経過措置について、1年程度でしたか、1年置くということでしたので、これについても何かコメントとか、あるいは御質問はありますでしょうか。

(なし)

(細見部会長)

 1年程度ということで、御了承いただいたということで、ありがとうございます。

 それでは、第4次答申(案)と、それから第4次報告のそれぞれの内容について、御了承いただいたということで再度確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

(細見部会長)

 ありがとうございます。

 それでは、土壌環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等につきましては、お手元の参考資料の4-1のとおり、中央環境審議会へまとめて諮問されております。そのために、この土壌農薬部会としましては、先ほどの第4次答申(案)、及び第4次報告を一つにまとめたものを第4次答申(案)としたいというふうに考えております。内容の変更はせずに、それぞれの報告書で重複している箇所等の修正を行ったものを、資料2-3ですね、事務局に用意させております。

 それでは、このお手元の資料の2-3を開けていただいて、事務局から説明をお願いいたします。

(堀上土壌環境課長)

 資料2-3ですけれども、開いていただきまして、目次を見ていただきたいと思います。第1章のほうに土壌汚染に係る環境基準の見直しを載せておりまして、ここに先ほどの資料2-1の条文をそのまま入れ込んでおります。

 それから、第2章のほうに、土壌汚染対策法に基づく見直しその他法の運用に関して必要な事項ということで、こちらが資料2-2に書かれておりましたことをそのまま入れ込んでおります。

 それから、第3章が施行等ということで、こちら、資料2-2の最後に書かれておりました施行のところを入れて、これで全体を一つの答申ということで整理をいたしております。

 説明につきましては以上です。

(細見部会長)

 ありがとうございました。

 要は、今までの資料2-1と資料2-2を合体して、資料2-3を作成していただきました。表紙は違うんですね。土壌農薬部会ということですね。

(堀上土壌環境課長)

 はい、土壌農薬部会にしております。

(細見部会長)

 ここの部分がちょっと新しくなったということですが、この資料2-3について、御質問、御意見がありましたらお願いしたいと思います。

 よろしいですかね。もともと、この基本になる資料2-1、2-2については認めていただいておりますので、それを合体したということで、中央環境審議会会長へ、この第4次答申(案)を部会の報告として提出したいというふうに思います。よろしゅうございますでしょうか。

(異議なし)

(細見部会長)

 ありがとうございます。

 それでは、本日、御審議いただいた答申案の取扱いですが、これを、この本部会の決議として中央環境審議会会長へ報告させていただきます。改めて会長に同意を得た上で、中央環境審議会議事運営規則第6条第1項の規定に基づいて審議会の決議としていただき、大臣への答申の手続を取らせていただくようにしたいと思います。

 今後の予定につきまして、事務局から何かありますでしょうか。

(水原土壌環境課課長補佐)

 本日、答申案を取りまとめていただき、ありがとうございました。この後、中央環境審議会より答申をいただきましたら、これを踏まえた省令等の改正案について、パブリックコメントをして、環境基準については告示の改正を、土壌汚染対策法に係る基準については施行規則等の改正を、それぞれ行っていく予定にしております。

 以上です。

(細見部会長)

 これについてはよろしゅうございますね。

 それでは、議題の3番目の方に移りたいと思います。第五次環境基本計画の点検について(ヒアリング)です。これについては、事務局から御説明をお願いいたします。

(水原土壌環境課課長補佐)

 第五次環境基本計画の土壌農薬部会での進捗点検についてということで、資料3の方を説明させていただきたいと思います。資料3を開けていただければと思います。

 まず1番、1.と書いてありますが、点検スキームについてです。平成30年4月に策定されました第五次環境基本計画では、「環境・経済・社会の統合的向上の具体化」や、「地域循環共生圏」の創造というのを目指して、分野横断的な6つの「重点戦略」を設定しております。

 一方で、環境リスク管理等の環境保全の取組については、「重点戦略を支える環境施策」として着実に推進することとしております。

 その際、同計画の効果的な実施に向けて、計画の進捗状況の点検を行うこととしておりまして、「重点戦略」については、「経済社会システム、ライフスタイル、技術といったあらゆる観点からのイノベーション」と、「環境政策を通じた経済・社会的課題の同時解決」がいかに進捗したかを把握することに力点を置いて点検を行うというふうにされておりまして、併せて、「重点戦略を支える環境政策」についても、各施策が進捗しているかの点検を行うこととされております。

 その上で、環境基本計画の策定及び点検を所掌する総合政策部会、こちらの方で、「重点戦略」及び「重点戦略を支える環境政策」を各部会に割り振って、各部会で、担当部分について点検をして、その部分に関する報告書を取りまとめる形になっております。

 さらに、第1回の点検を、全体としては2019年度~2020年度に第1回、第2回を2021年度~2022年度に実施することにしていまして、特に土壌農薬部会の点検領域については、第1回点検を2019年度~2020年度に行うこととされております。

 めくっていただいて、2ページ目になりますが、1ページ目の背景を踏まえまして、今回、土壌農薬部会における第五次環境基本計画の進捗点検というのを、下記のとおり実施したいと考えております。

 点検の範囲・観点として、①番ですが、点検の範囲、土壌農薬部会にあっては、「重点戦略を支える環境政策」に位置付けられている「土壌汚染対策による環境リスクの適切な管理」と、「農薬の生態影響評価の改善」、この2分野について点検を実施することとしたいと思います。点検の観点としては、可能な限り定量評価を交えて、施策の実施状況を点検するということにしたいと考えております。

 点検の進め方として、第1回が本日になりますが、関係者のヒアリングをしたいと考えております。施策の進捗状況等の観点から、水・大気環境局内の担当課室のみならず、有識者・自治体・業界団体等からヒアリングを実施することとしたいと思います。②番で、施策シートの提出及び報告書の取りまとめということで、こちら第2回、次回になりますが、「重点戦略を支える環境政策」ごとに施策シートを作成するということ、次ページ以降に施策シートを、ほぼ空欄のものですが、こういったシートを作成したいと考えております。ヒアリングとか施策シート、こういったものを踏まえて、土壌農薬部会の報告書を取りまとめていきたいと思っております。その後、今年の夏ですが、令和2年夏ごろに開催される総合政策部会において、原則として部会長から、報告書による報告を行っていただきたいと、そういった流れを考えております。

 以上になります。

(細見部会長)

 ありがとうございます。

 第五次環境基本計画の土壌農薬部会での進捗点検について、スケジュール等を説明していただきました。これにつきまして、何か御質問とか御意見がありましたらお願いしたいと思います。

(なし)

(細見部会長)

 いいでしょうかね。それでは、ただいま御説明いただいたとおり、この土壌農薬部会に関係する部分としては、「重点戦略を支える環境政策」についてでございます。本日、御参加いただいています担当課、自治体、あるいは外部の有識者の皆様から、まず、順次、施策の概要と、あるいは進捗状況ということをお伺いいたします。一通り全部御説明いただいた後、まとめて御質問、御意見を賜りたいというふうに思います。

 それでは、初めに、土壌環境課、担当課として御説明をお願いいたします。

(堀上土壌環境課長)

 それでは、土壌環境課から、資料4-1につきまして御説明をいたします。

 第五次環境基本計画におきましては、改正土壌汚染対策法の施行のために政省令の整備を進め、調査や措置を適切に実施することというふうにされておりまして、その取組状況について、本日、お話をしたいと思います。

 まず、開いていただきまして改正法の概要等、それから政省令の整備等について御説明をしたいと思います。

 2ページ目をお開きいただければと思います。土壌汚染対策法の改正法でございますけれども、平成29年5月に公布されておりまして、平成30年4月に第1段階が施行された上で、昨年4月に第2段階の施行で全面施行ということになりました。ですので、施行されて、まだ間もないというところでございます。

 次のページをお開きいただきまして、法改正の背景と改正部分の概要がここで書かれてございます。左側の背景のところでありますけれども、まず、土壌汚染対策の流れとしまして調査、それから、調査をした上で必要がある場合に区域指定をすると、で、区域指定をしているところで対策をし、汚染土壌があれば措置をした上で搬出していくような、そういう流れがございます。

 そういう中で、課題としまして、調査の部分におきましては、土地の汚染状況の把握が不十分であるということ。それから、区域指定の部分におきましては、汚染除去等のリスク管理が不十分であるというようなこと。それから、三つ目として、自然由来土壌の搬出などの規制の合理化が必要な部分があるということが挙げられております。こういうことを踏まえて法改正がなされたということでございます。

 4ページでありますけれども、改正後の法律がここで整理されておりますけれども、変わった部分は青字で書いております。例えば、調査の部分のところでは、調査の実施対象となる土地が拡大したということ、それから区域指定のところにおきましては、リスク管理を確実に行うために計画策定をするということが義務付けられたということ、そういったことが変わったところでございます。そういう部分の施行自体は昨年から始まったということでございます。

 5ページになりますけれども、法律改正をした部分の政省令を整備するということでございまして、この第1段階の施行、あるいは第2段階の施行、それぞれ分けて整理された。さらには、政省令だけでは分かりにくい部分、こういったものについては自治体への施行通知、あるいは事業者等に向けたガイドラインの改訂、そういったことを行ってきております。ガイドラインにつきましては、まだ変えている途中のところもございまして、やはり改正した部分の中身が分かりにくいというところがちょっとありますので、丁寧にそこを整理しているという段階のところはございます。

 それから6ページでありますけれども、改正法の普及促進のために、説明会あるいは研修等を行ってきております。都道府県、あるいは指定調査機関、一般向け、それぞれ行っているという状況でございます。

 次に、7ページ以降、土壌汚染対策法の施行状況でありますけれども、改正法自体は施行されたばかりということで、あまりデータがまとめられておりません。

 8ページ以降、施策の進捗状況といいつつも、平成21年改正の後の平成29年度までの状況をここでお示ししているという状況でございます。8ページでは、年間の調査結果報告件数、ずっとこう書いてありますけれども、調査結果の報告件数は増加してきているということがここで示されているところでございます。

 それから、次のページでありますけれども、要措置区域の指定解除の状況でありますけれども、平成21年の法改正で、要措置区域と形質変更時要届出区域ができましたけれども、区域の指定の件数が増えてきていまして、一方で、解除された区域の割合としては減少しているということでございます。

 さらに、10ページでありますけれども、基本計画で適切な情報開示と周知活動をということでされておりまして、この辺りで、特に自治体の台帳情報の公開、これが大事ということで調査をしております。要措置区域等のある自治体の9割以上で、ウェブ上の公開がなされておりますけれども、台帳全体の公開がなされているのは1割弱というところがここで示されてございます。

 それから、11ページでございますけれども、区域指定に係る特定有害物質の状況と区域における対策について、ここで書いておりますが、重金属汚染が約8割で、複合汚染としては約1割ということになっております。区域での対策につきましては、ここの表で平成22年度から29年度の事例数を示しておりますけれども、掘削除去が多いということでありますけれども、ただ、平成18年度のデータと比べますと、掘削除去の割合自体は、やや減少してきているというところでございます。

 次に、12ページですが、搬出時の汚染土壌の処理について載せております。汚染土壌の処理についても、適切な情報開示が必要ということでありますが、都道府県に対しては、処理業者への指導を要請しているところでございます。処理の状況としましては、ここに円グラフを描いておりますが、一次処理では浄化・溶融が多くて、再処理ではセメント製造施設が多くなっているというような状況でございます。

 13ページですが、指定調査機関及び技術管理者の状況です。土壌汚染状況調査は、指定調査機関のみが行うということでございますけれども、その数が下のグラフにありますけれども、平成21年の改正で、技術管理者を配置するということがあって、その施行の関係で平成25年度に減りました。それ以降、少しずつ、今、増えてきているという状況でございます。

 それから、14ページでありますが、技術開発の支援ということで、より低コスト・低負荷型の調査、あるいは対策技術の確立のための実証試験をずっとやってきております。こういったことを、この前の法改正以降ずっとやってきているということでありまして、これは今回の法改正で、更にどういうふうにしていくかというのは、これからいろいろ情報を収集していく必要がございます。

 最後に、15ページでありますが、一般向けの広報でありますけれども、土壌汚染対策法の指定支援法人である日本環境協会と一緒にセミナーを開催したり、資料等を作成して公開をしています。

 資料の説明としては以上でありますけれども、先ほどもお話ししましたけれども、改正法の着実な施行、このために普及啓発、普及促進を確実に行うということと、施行状況の把握と課題の確認というものが大事だと思っておりますので、今後とも着実に、そこはしっかり対応していきたいと思っております。

 私からの説明は以上です。

(細見部会長)

 ありがとうございました。

 それでは、引き続き、東京都の方から御説明をお願いいたします。

(志村東京都環境局環境改善技術担当部長)

 東京都の環境局環境改善技術担当部長の志村と申します。

 本日は、東京都における土壌汚染対策の施行状況、取組状況等について説明の機会を設けていただきまして、ありがとうございます。本日は資料4-2の1ページの目次に沿いまして、これまでの都における施行状況の実績、それから、改正法による施行事例、台帳等によります情報公開の状況、それから、その他といたしまして、法施行上の課題等につきまして御説明させていただきたいと思います。

 まずは資料の3ページでございますけれども、3条関係、有害物質使用特定施設の廃止に伴う届出でございます。前回の改正後の平成22年以降の実績を記載してございますけれども、一番上が3条1項の調査報告がなされた件数、2行目が3条1項のただし書き、調査猶予がなされた件数でございます。大体、東京都におきましては、毎年、調査報告が45件から70件程度、ただし書きの猶予が40件から80件程度ということで、約5割が調査猶予ということでございます。全国平均と比較いたしますと、都内においては調査猶予の件数の割合が低いということがございます。これは、東京においては土地の需要が多いということもございまして、工場等廃止の後に土地利用が待っているということで、調査報告が提出される割合が多いものと考えております。

 続きまして、4ページが4条、一定規模以上の土地の形質変更のときの届出でございます。前回の改正の平成22年以降のデータでございますけれども、当初の22、23、24年辺りは、この4条1項の形質変更の届出が出た後に調査報告の命令、旧法の4条2項の命令をかけまして、調査報告を徴収するというところと、この時同時に、14条の申請、自主申請という制度をつくっていただきましたので、こちらを提出していただければ、4条2項の調査報告命令を待たずに調査結果が提出できて、結果として工事、開発行為が早く進むという御案内をさせていただきました。その結果、平成22年は自主申請が3件、23年度につきましては83件、24年度には96件と徐々に増えていきまして、そして、25年度以降につきましては、調査命令をかけた件数はずっと0でございます。全ての方が14条の自主申請を出していただいているという結果でございます。

 今回の改正におきまして、14条の自主申請ではなく、4条1項の形質変更届を出すと同時に、調査結果がある場合には、4条2項の調査報告を併せて出すことができると、それによって、報告命令を待たずに調査報告を行うことができるというふうになりましたので、現在、14条と4条2項の調査報告、並存していきますけれども、これにつきましては、4条1項の対象になる土地については、4条2項の調査報告のほうに切りかわると。それ以外に、施行のための申請でありますとか、法の対象にならない部分についてが14条というふうに切り分けられて、すっきり整理されていくのかなというふうに考えております。

 続きまして、5ページでございます。これは区域指定の件数の推移、それから解除された推移でございます。下のグラフの平成21年度より左側が指定区域という一本のところでございまして、この緑の部分が指定、黄色が解除ということで、指定されたもののかなりの割合が解除になっているということが御覧いただけるかと思います。平成22年に形質変更時要届出区域と要措置区域に分かれた後は、要措置区域については比較的高い割合で区域指定の解除までいくということが御確認いただけるかと思いますが、形質変更時要届出区域につきましては半分程度、年度の新しいところについては、これから解除されるケースも出てくると思いますけれども、ざっくり半分程度は解除を行わずに、区域指定されたまま適正に土地を管理していくというような状況が確認できるかと思います。

 6ページでございます。これは区域指定の件数の推移でございますけれども、平成29年度の総指定件数、都では125件、全国では554件ということで、都の指定件数は全国の大体4分の1弱というところでございます。また、指定区域に占めます要措置区域の割合については、全国15~18%に対しまして、都は年度によりばらつきがありますけれども、平均で12%というような状況でございます。これは、東京23区の東側は、飲用井戸がほとんどないということがございますが、その地域で工場等を営んでいる方が多いということもございまして、こうした結果になっていると考えています。

 続きまして、7ページが、指定されている件数の総数でございますけれども、これまで、平成30年度末時点で総指定件数が1,058件、このうち解除された件数が573件でございますので、現時点で指定されている区域の件数は485件ということで、各年度の指定件数が解除件数より多いという状況が積み重なっておりますので、この区域指定されている総数というのは年々増加傾向にございます。したがって、この、指定を解除せずに適切に管理する件数というのが、現在、増えております。

 次、8ページでございますけれども、これに伴いまして、指定された区域の中で行う行為に対する届出、12条の形質変更届、それから16条の搬出届というものの件数がこちらに記載されてございます。平成26年度、27年度は工事が多かったということで、それぞれ300件程度の数でございますけれども、平成30年度におきましても、12条の形質変更届が270件弱、16条の搬出届についても200件というような数でございます。それから、16条の搬出時の基準適合認定につきましても、毎年10件強程度という状況が続いております。

 次に、適切なリスク管理の推進ということで、改正法に関わる届出の状況でございます。

 10ページに今回の改正でできた制度、法3条7項、ただし書の確認を受けた土地で、900平米以上の改変を行う場合の届出ということで、こちらの表は23区の事例でございますけれども、これ以外に多摩地域についても同様の事例がございます。ここで御紹介している2件、印刷業の工場の中で敷地面積の半分程度の形質変更を行うというような事例、それから、研究所等がありました工場の中で、敷地面積の1割程度を改変する届出というようなものが出てございます。それから、法4条1項で、操業中の工場においても、900平米以上の改変を行う場合には届出が出てくるというところについても、こちらにございますように大学等、それから工場等の事例がございます。

 続きまして、11ページです。要措置区域における計画書の届出事例ということでございますけれども、平成31年度の届出件数、これも23区でございますけれども、9件ございます。もともとの調査の契機が法3条に関わるものが7件、法4条に関わるものが2件でございます。要措置区域の指定件数、現時点での指定件数が4件ということでございまして、このほかの2件は平成30年度の案件で、残りの3件は指定手続中ということでございます。それで、措置の内容でございますけれども、要措置区域における指示措置と実施措置が同じだった件数が5件。こちら、実際の指示の内容が、地下水の水質測定が4件、原位置封じ込め1件。それから、指示措置と実施措置が違う件数が4件、こちらについては、実際の措置が、掘削除去を含んだ対策が行われているもの、それから、原位置浄化が行われたものというような事例になっております。

 この具体的な中身は次の12ページに、一表にして記載してございます。

 それから、13ページに、今回の改正で新たに可能になりました飛び地間移動の活用事例というものが書いてございます。こちら、現在、埋立地管理区域として指定されておりますけれども、汚染の状態としては、埋立地特例区域に相当するようなところでございます。こちらは、臨海部の南北道路のオリンピックの会場と青海を結ぶトンネルでございますけれども、この真ん中が沈埋トンネルで、両端が連壁を打った壁の中にトンネルの躯体を施工するという工事でございます。これは、海を挟んでいるので、別の区域ということになってしまっているわけですけれども、この片側、中防、ですから南側の工事で出た土について、北側、青海の方に運びまして、こちらの埋戻土に使ったという事例でございます。移動に関しましては、法12条の形質変更届と、16条の運搬届を出しまして、基準に従って適切に施工されたという事例でございます。

 それから、情報公開の関係でございますけれども、15ページを御覧いただければと思います。都におきましては、平成15年から法律に基づく台帳を調製しておりましたけれども、今回の改正で加わりました、解除された際の台帳についても平成30年度から整備しております。それから、平成30年度以前に区域指定が解除されたものにつきましても、従来から「消除台帳」という形で整理して持っておりましたので、これについても公開しております。中身については、現在の解除台帳と同じものでございます。閲覧方法でございますけれども、これまでは、都の庁舎、新宿の庁舎と立川にあります多摩環境事務所の2か所で閲覧が可能でございましたけれども、昨年、令和元年の5月から、ウェブ上での公開システムをつくりまして、閲覧が可能となっております。

 次の16ページに、このシステムの運用実績が記載してございます。5月の開始から10月まで、コンスタントに閲覧者がございます。左の表が、一番下の緑の線がシステムの訪問者数、真ん中の、ちょっと黄色っぽい線が検索機能の利用回数、そして、台帳・公報の閲覧数というのが一番多い数でございます。これについて、右側で分析をしてみますと、平日のアクセスというのが大半でございまして、紙台帳のころからの例を見ますと、やはり指定調査機関の方が調査していく、あるいは、不動産の取引、工事の開発に伴って、事業者の方が見に来ているという例が多かったのが、システムのデータを見ても、ほぼそれが裏付けられると、個人の方よりも事業者の方が多いということが確認できるのではないかと思っております。

 続きまして、18ページ、現状の改正法の課題でございますけれども、なるべく基準を超える土があるところについては区域指定をしていただいた上で、土地の中にあります基準不適合土壌が不用意に搬出されないようにというような運用をやっていきたいと思っておりますけれども、現在の土対法はですね、平面的な指定になっておりまして、三次元の指定ではない。ということで、実際には地中の深いところに基準不適合土壌がある場合、その上の方だけ改変する場合についても、現状では、12条、あるいはこの土を外に出す場合には、16条の届出というものが必要になってまいります。

 それから、認定を受けない土というのは、汚染土壌と、「みなし汚染土壌」と呼んでいるんですけれども、汚染土壌として扱われてしまうために、工期等の関係から、この調査をやって認定を受けるという時間を省略して、汚染土壌処理施設に運ばれてしまう基準適合土壌も多いということで、今後は、3Dで指定をするというようなことを是非考えていただきたいというところでございます。

 それから、19ページ以降が従来からの課題でございます。東京都におきましては特に中小事業者が多いということもございまして、こうした方々が円滑に土壌汚染対策を進めることが難しいという事情がございました。

 したがいまして、20ページですが、こちらは前回の法改正の後に作ったもの、現在でもバージョンアップして使っておりますけれども、中小事業者向けの土壌汚染対策ガイドライン、こうしたもので、土壌汚染の健康リスク、調査手続に関する基礎的な知識、それから合理的な対策というようなものをPRしているところでございます。

 さらに、21ページでございますけれども、やはりなかなか中小事業者の方は、土壌汚染対策の仕組みというのを分からないという方が多いので、こちらについては、専門的な知識を持った方に直接行ってアドバイスをしてもらうという都独自の制度を設けてございます。

 22ページに記載がありますけれども、手続の関係、調査の方法、対策、それから未然防止対策と操業中に可能な対策というものについても提案させていただいております。このアドバイザーの相談費用は無料でございまして、調査、対策に要する費用については実費を事業者に負担していただくというような制度でございます。

 以上、早口で申し訳ございませんでしたが、東京都からの説明でございます。

(細見部会長)

 ありがとうございました。

 それでは、引き続き、一般社団法人土壌環境センターから御説明をお願いいたします。

(村川土壌環境センター専務理事)

 それでは、資料4-3を御覧いただければと思います。

 本日は、土壌環境センターの方で行っております自主事業の活動の中から得られた調査結果などにつきまして御説明をさせていただきます。

 では、表紙をめくって1ページ目を御覧ください。

 まず、土壌環境センターでございますが、一般社団法人でして、現在、正会員104社でございます。そのほとんどが土壌汚染対策法に基づく指定調査機関でございます。環境省さんのホームページによりますと、指定調査機関の数は、現在、725社となっておりますので、単純に計算いたしますと、そのうち14%がセンター会員ということになります。指定調査機関の中でも、かなり大手の企業、あるいは土壌汚染の調査や対策を多く手掛けている企業が、多分、私どもの会員になっていると思います。その業種でございますが、この円グラフのとおりで、建設業、コンサルタント業、調査分析業のほか、産廃処理・プラント関係などとなっております。

 2ページを御覧ください。

 センターは、土壌汚染対策法が公布された2002年の6年前、1996年に社団法人として発足しております。その目的は、ここに書かれておりますとおりで、土壌・地下水汚染対策について、対策技術の向上、知見の充実、知識の普及ということでございまして、いずれも技術に関係した業務を行っております。

 次のページを御覧ください。3ページ目でございます。

 これがセンターの現在の組織でございます。事務局のほかに、運営委員会のもとに、企画広報委員会、技術委員会、資格制度委員会を設けまして、それぞれ活動を行っております。この図に入っていない委員会も含めまして、昨年度末で6委員会、17部会、10ワーキング等がございまして、参加している正会員の委員は、合計で約341名でございます。

 大変多くの活動を行っておりますが、今日はその中から、企画広報委員会で行っております受注件数や受注高の実態調査と、技術委員会で行っております対策の適用技術の実態調査の結果の中から幾つかを御紹介していきたいと思います。

 4ページを御覧ください。

 これは、企画広報委員会が平成14年から行っております会員企業の受注件数と受注高についての実態調査結果からそれらの経年変化を表したものでございまして、折れ線の方が受注件数、棒グラフが受注高でございます。いずれもセンター会員企業に、毎年度、調査票を送りまして、その結果を集計したものでございます。

 先ほど御説明のあった環境省さんの施行状況調査との違いは法契機以外の調査や対策が含まれていること、そして、それらの受注高が調べられていることでございます。平成15年2月15日に土壌汚染対策法が施行されておりますので、センター会員限定の調査ではございますが、このグラフは土壌汚染対策法の施行直後から現在までの状況を表していると言えます。

 受注高で見ますと、平成18年に1,993億円と最も多くなりましたけれども、その後、減少し、近年は横ばい、又は漸減傾向となっております。

 5ページを御覧ください。

 これは先ほどの調査結果のうち、最新の平成30年度の受注件数と受注高につきまして、調査と対策別に表したものでございます。

 受注件数では、調査が82%と多くなっておりますが、受注高では、逆に対策が87%となっておりまして、調査に対し対策の方が費用が高いということが分かります。

 6ページ目を御覧ください。

 これは調査と対策の受注件数につきまして、契機別にまとめたものでございます。

 法契機のものが、調査では9%、対策では22%、条例や要綱契機のものが、調査では9%、対策で10%ですが、これらに対しまして、自主では、調査が82%、対策が68%と、自主的な調査や対策が大変多いことが分かります。今回の改正ではなくて、前回の改正前の平成21年度ですと、法契機のものが、調査では2%、対策で3%しかございませんでしたので、その後、かなり法契機のものが増えているということになります。

 7ページを御覧ください。

 先ほどは受注件数でございましたが、こちらは受注高につきまして、先ほどと同じように、調査と対策について、契機別に見たものでございます。先ほどよりは、法契機の受注高の割合が大きくなっておりまして、法契機の調査や対策がその他の契機の調査や対策よりも規模が大きいということが推察をされます。

 次の8ページ目を御覧ください。

 以上のように、件数では調査も対策も自主的なものが大変多かったわけでございますけども、では、その自主の調査や対策を実施することとなった契機がどのようなものであったかを、複数回答可として聞いた結果でございます。自主調査では、土地売買を契機とするものが大変多いことが分かります。また、自主の対策では、自主的な環境調査の結果を契機とするものが多くなっております。

 次の9ページを御覧ください。

 企画広報委員会の実態調査結果の最後でございますけども、これは対策につきまして、どのような種類の対策を行っているかを、「複数回答可」として聞いた結果でございまして、法契機の対策と、その他の契機の対策に分けて集計してございます。

 法契機、左側の図でございますが、こちらでは掘削除去が大変多くなっておりますけども、法契機以外では、地下水汚染拡大防止など、そのほかのものもかなり多くなっております。

 10ページ目を御覧ください。

 これまでは、企画広報委員会の実態調査結果について御説明してまいりましたが、これとは別に、センターの技術委員会では、会員企業に対策を行ったサイトごとに、選択された対策につきまして、より詳細に調べております。

 これがその結果の一部でございますが、最も件数の多い赤茶色の部分が土壌汚染の除去でございまして、掘削除去と原位置浄化を合わせたものでございます。経年的には、平成27年度までは減少してまいりましたが、その後、増加の傾向となっております。

 以上ですが、駆け足での説明で恐縮ではございますが、センターの自主事業の活動の中から、幾つかを御紹介させていただきました。

 これらはいずれも今回の改正土壌汚染対策法施行前の調査結果でございますが、施行後に当たります令和元年度の調査結果につきましても、同じく企画広報委員会、技術委員会のそれぞれの調査を担当いたします部会や分科会におきまして、調査取りまとめの上、センター会員企業で共有いたしますほか、ホームページ等を通じまして一般にも公表の予定でございます。

 以上で、私からの説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。

(細見部会長)

 どうもありがとうございました。

 それでは、引き続きまして、農薬環境管理室の方から、御説明をお願いいたします。

(浜谷農薬環境管理室長)

 農薬環境管理室でございます。私の方からは、第五次環境基本計画の第3章4節にある「環境リスクの管理」のうち「農薬の生態影響評価の改善」について、これまでの経緯についてお話をさせていただきたいと思います。

 2ページを御覧になっていただきまして、現在の農薬の安全確保に向けた枠組みになるのですけれども、農薬は病害虫に対して効果が認められ、人の健康や環境に対して、安全と認められたもののみを農林水産大臣が登録し、登録された農薬のみ製造・販売・使用が可能となっています。環境省は、この一連のプロセスの中で、環境保全の観点における農薬の安全性について評価をし、登録基準の設定を行うとともに、農林水産省と共同で農薬の適正使用に向けた指導等を行っています。

 あと、3ページ目を御覧になってください。

 続きまして、登録基準設定の枠組みについてお話をさせていただきます。

 これまでは、農薬の安全確保の観点からの評価対象につきましては、水産動植物としていました。具体的な枠組みなのですけれども、一つ目として、この赤のコラムになるのですけれども、評価対象農薬を用いて、魚類、甲殻類、ユスリカ幼虫、藻類を対象として毒性試験を実施し、最も感受性の高い毒性値をもって登録基準値案を決定します。

 続きまして、この緑のコラムになるのですけれども、国土の利用面積に応じた環境モデルを想定いたしまして、登録申請のあった使用方法等から、公共用水域における濃度予測を行います。

 3番目としまして、この赤の結果と緑のコラムの計算結果を比較いたしまして、赤の登録基準案を予測濃度の緑のコラムの計算結果が下回ることが確認されれば、これを登録基準として設定をするとともに登録を認めます。逆に、その緑の予測濃度の計算結果が登録基準値を上回る場合には、農薬としての登録を認めないこととしています。

 4ページ目を御覧になってください。

 こういった形で登録基準を設定してきたところなのですが、平成31年、今年度までに基準値が設定されたものについては433という数になっています。

 これ以外に、135の農薬について毒性等の観点から基準値の設定が不要であるというような結論を得ております。

 次、5ページ目を御覧になってください。

 ここまでは現状のお話をさせていただいたんですが、一方で、ここにコラムに書いてあるような課題も明らかになっています。

 二つ目のビュレットなんですけれども、欧米では、既に水産動植物以外の生物を含む影響評価を実施しているということが一つ。それから、二つ目として、農薬による陸域の生物に対する影響について懸念する声が上がっているということがございます。

 このような状況を踏まえると、水産動植物以外の生物についても、科学的な知見の集積を図りつつ、リスク評価の実施に向けた検討が必要であると考えました。

 次、6ページ目を御覧になってください。

 これが、欧米の評価の現状を示した表になります。

 7ページを御覧になってください。

 このような課題を受けて、平成24年に作成された第四次環境基本計画では、水産動植物以外の生物を対象とした新たなリスク評価が可能となるよう、科学的な知見の集積を図りつつ、検討を進めるとされました。これは第五次環境基本計画の中でも、引き続き、位置付けられています。

 また、平成29年に策定された農業競争力強化支援法では、もともとは良質かつ低廉な農業資材の供給などを目的として策定された法律なのですが、農薬メーカーの国際市場への展開を視野に入れて、安全の観点も入れた、安全、それから品質面も含めた国際競争力の向上を後押しするために、農薬の取締り制度をはじめとした規制に対して、安全性を確保するための見直し、国際的な標準との調和を図るための見直し、それから最新の科学的な知見を踏まえた合理的なものとするための見直しを図るように求めています。

 8ページ目を御覧になってください。

 これを受けて、平成30年に農薬取締法の改正が行われました。

 具体的には、第4条第1項8号において抜粋したものですが、農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、同条第1項の登録を拒否しなければならないということで、8号抜粋なんですけれども、「当該種類の農薬が一般的に使用されるとした場合に、その生活環境動植物に対する毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性から見て、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき」ということです。

 この生活環境動植物というのは、第3条に「その生息、または生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上、支障を生ずる場合がある動植物」と定義されています。これについては、環境基本法の理念にも整合する、従前の水産動植物よりもより広い概念となっています。

 この法改正を受けて、現在、農薬小委員会において検討を進めていただいているところです。

 私の方からは、以上です。

(細見部会長)

 引き続いて、白石委員、どうぞ。

(白石委員)

 それでは、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定については、農薬小委員会の方で検討を進めておりますので、委員長を務めている私の方から、現在の検討状況等について御報告したいと思います。

 今、御説明があったとおり、農取法の改正を含めて、生活環境動植物にリスクの評価の対象が拡大されたということで、環境大臣から、2018年7月、土壌農薬部会に農薬登録基準の設定について諮問がありました。

 去年になりますけれども、ここの部会でも御審議いただいて、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定についての答申、一次答申案というのをまとめさせていただきました。

 今回、その紹介とおさらいと、その後、第二次答申に向けて少し検討が進んでいますので、それを御紹介したいというふうに思います。

 対象動植物、生活環境動植物というのは多岐にわたりますので、まず、基本的考え方として、まず人の生活に密接に関係する動植物を対象にして、1から2、3とありますけども、それをこの三つの中から優先的に選定しましょうということで、評価対象動植物として、水域、これは従来の水産動植物ということで水域を対象にリスク評価を行っておりましたけれども、その中で、水草を追加すると、それから陸域では鳥類を追加するということです。

 それぞれ、選定理由は横に書いたとおり、水草は魚類等の産卵や生育の場として非常に重要である。鳥類については、餌を通じたばく露により被害が生じるリスクがある。国内でも、農薬メーカーが、既に環境省の指導もあって、自主的に鳥類についてはリスク評価を進めていたということもございまして、鳥類を採用しているということです。

 ここの時間的制約もあって、二つだけということで、第一次答申をまとめたと。現在、ハチ類について、これらは植物の受粉に重要な役割を果たす花粉媒介の昆虫として、ハチ類を対象にリスク評価の方法を検討しているという段階でございます。

 ハチ類については、国内では農水省の方でミツバチについてのリスク評価を導入予定ということで、これと歩調を合わせながら、評価手法を検討しているという段階であります。

 ここはおさらいになりますので簡単に済ませますが、水域の生活環境動植物ですけれども、今まで藻類だけでやっていたんですが、藻類も種類を増やしまして、水草を加えるということでございます。生物の種に応じて不確実係数を1~10を適用するということで、従来の水産動植物の場合には、不確定係数1ということでやっておりましたけれども、種数を増やして、より精緻化するという形でリスク評価の方法を定めたということでございます。

 それから、次のページですが、陸域の生活環境動植物ですけども、鳥類に対するリスク評価ですが、陸域の生活環境動植物は、水域と異なりまして、ばく露の形態が動植物によって異なるということで、水域は一律の水域の登録基準という形にしていましたけども、陸域の場合については動植物によってそれぞれ定めるということで、鳥類に関しましては、ここに書いたような方法で、段階制、ばく露量について段階的に評価をしていくというような形で取りまとめてございます。次のページにポンチ絵が描いてありますけれども、このような形でやるということでございます。

 それから、今、検討中なんですけども、陸域の生活環境動植物として、野生ハナバチに対するリスク評価でございます。対象とするのは社会性を有する在来の野生ハナバチということで、日本ミツバチ、マルハナバチ等を評価対象とするということ。保護目標は、野生ハナバチの個体群の維持ということにしますけれども、この個体群の維持に関するリスク評価に対して、科学的な知見の集積が非常に不十分ということで、蜂群を対象に段階的な評価法を採用したらどうかということで検討を進めております。

 ばく露の方なんですけども、農薬を使用したところに飛んでくる外勤蜂の直接接触とか、農薬が残留した花粉・花蜜の摂餌、成虫、幼虫を含めて毒性を考慮するということとしております。

 この試験方法なんですけども、野生ハナバチの試験方法ってなかなか難しいということがございまして、これも農水省が行っている西洋ミツバチの毒性試験を使いながらリスク評価を進めていこうということで検討を進めております。

 これも段階制を考えておりまして、第1段階評価と第2段階評価ということで、第2段階評価では蜂群を単位とした試験ということで、こちら、ばく露も2段階、特性も2段階の評価というふうになろうかと思います。

 ばく露の方は、野生ハナバチですので、下に四角で囲んだ式みたいなものが書いてありますけども、西洋ミツバチの予測ばく露量に対して補正をかけている。野生のハナバチについてのばく露量とするということで、この大体の、概ねの方針ということは、今のところ、合意が得られつつあるというところでございます。

 次の方にそのポンチ絵という形で分かりやすくまとめてございますので、御覧いただきたいと思います。

 今後の課題ですけども、これが山積しているんですけども、鳥類については、これは1次報告に書いたとおりのことが書いてあります。

 野生ハナバチにつきましては、まず、蜂群を対象とした試験ガイドラインというのがまだ確立していないということで、これをどのようにするかということが課題になっていますし、野生ハナバチ類が農薬をどのように摂餌してばく露していくのかということについては、まだ課題になっているというところでございます。

 ただ、第五次基本計画の絡みで言いますと、長期ばく露についても検討を進めるべきということがございますので、ここも課題ということでございます。その他、評価対象物の選定についても、まだ課題であるということで入れております。少しずつ評価手法の検討は進んでいますが、まだ若干課題も残っているところです。

 以上です。

(細見部会長)

 資料4-1から4-5まで、説明をいただきました。

 これらの説明につきましても、どのテーマでも結構ですので、質疑、あるいはコメント等がございましたら、ちょっと名札を立てていただいて、お願いしたいと思います。

 では、最初に、河口委員、どうぞ。

(河口臨時委員)

 御説明ありがとうございました。

 東京都の方と、今の農薬の方にお伺いしたいんですけれども、まず、東京都の方なんですが、資料のどこだったかな、結構、中小企業の場合だと、いろいろと対策を取るのが難しいというような、課題があるというふうなお話があったんですが、これに関して、アドバイザーを派遣しているというのはいいと思うんですけれども、やはり東京都内で、土地を売買しようというのは、中小企業で事業継承ができなくなるから、もうやめてしまうので、それでこの土地でも売って、次の次世代にみたいな話が多いんじゃないかと勝手に推測しているんですけれども、そういう場合に、やはりこれでコストがかかってしまうと、資金計画が狂うというか、となると、そういうことをしないというか、迂回したいようなインセンティブも働くのかなとか思ってしまうんですね。

 これに対して、何らかの金融的なサポートというのは都はやっておられるのか、それはもう事業者が自前で全部やらなきゃいけないということになって、その負担を事業者が取るということになると、素直に払えるところは払うと思うんですけれども、払えないような事業者ですとか、そういったことに対して何らかの措置というのがあるのかということをお伺いしたいと思います。

 それから、あと、農薬の件で、今、野生のミツバチというお話があったんですが、これも昨日も私の職場で話題になったんですけれど、ネオニコチノイドとミツバチの問題というのは、かなり大きな問題になっていまして、EUは去年からネオニコチノイド系を禁止しているというような話を聞いていて、ネオニコチノイド系の農薬がオープンである日本にどんどん来ているんではないかと、日本は自由なので来ているんではないかというような話も聞いたりするんですけれども、今の御計画ですと、調査をしていくよというお話なんですが、素人からすると、もうEUは禁止しているのに、これから調査をして、その結果を見てどうするかというのを決めるのはかなりスピード感的に遅いのではないかと。予防原則の立場から言うと、果たしてそれでいいのかなと。この間も、台湾で日本のいちごが農薬基準200倍だからといって輸入されなかったとかいうような話もありますし、この辺りについての御見解をお願いしたいと思います。

(細見部会長)

 それでは、まず、東京都の方からお願いします。

(志村東京都環境局環境改善技術担当部長)

 まず、中小企業の事業継承の関係については、産業育成部門、産業労働局というところですので、私どもは、その事業継承に関する支援というのは承知しておりません。

(河口臨時委員)

 じゃないかと思うんですが、じゃないケースもあると思うんですよ。とにかくコストがかかる部分をどうするか。

(志村東京都環境局環境改善技術担当部長)

 それで、土壌汚染の調査対策については、これはやはり財政当局の方から、義務に対して都の方で補助を出すのは難しいと聞いており、調査、それから対策についても補助金はございません。

 したがいまして、調査については、何とか頑張ってやってもらう。それについては、アドバイザーが、例えば簡易調査などを先にやって、どのぐらいの汚染がありそうだというようなことを想定するようなことはやっておりますけれども、法定調査については、今までのところ、都で支援をするということはやっておりません。

 汚染が見つかった後については、今まで、基準を超える土というのが全て悪いもの、毒なもの、そこにあってはならないものというような社会的な風潮がございまして、健康リスクが全くない場合においても、土地取引の前に、それを全部掘り出して、きれいな土に入れ替えて、それで販売するというようなことが行われています。これは非常に無駄だと考えておりまして、それに伴う環境負荷もございますので、なるべく健康リスクがない場合には、過剰な対策がなされないようにということで、先ほどのガイドラインを作りまして、対策費用をなるべく安く抑えるというようなところに力を入れて支援をしているという状況でございまして、対策費についても、環境部門から直接の補助金というようなものはございません。

(細見部会長)

 それでは、2番目のネオニコチノイドに関しては、管理室の方から。

(浜谷農薬環境管理室長)

 農薬環境管理室でございます。現在、御指摘のとおり、EUでは、ネオニコチノイド系農薬の3剤について、今、屋外での使用が禁止をされています。

 この理由と申しますのが、有効成分ベースでネオニコチノイド系農薬というのは7剤ございますが、その中で、毒性という観点と、それから二つ目、使用方法ですね。

 EUにおきましては、種にネオニコチノイド系農薬をコーティングして、播種の時に大型機械を使って土壌に打ち込むような形で種をまいていくんですが、そのときにコーティングをした農薬が空気中に舞い上がって、その舞い上がった農薬にミツバチがばく露して影響があるんじゃないかということで、使用が禁止されているというふうに農林水産省から聞いています。

 それで、登録の是非については農林水産大臣が判断するのですが、農林水産省によれば、日本国内では、そういった農薬の使用方法はないということと、それから、あともう一つ、EUやアメリカで確認されているミツバチの大量死というものが日本国内では確認をされていないということから、直ちにネオニコチノイド系農薬の使用を禁止するという措置は取っていないということです。

 一方で、ちょっと先ほど説明の中では割愛したんですが、昨年の農薬取締法の中で、登録審査の充実という観点と、もう一つ、再評価制度というものの導入がなされています。それは一体何かというと、最新の科学的な知見に基づいて、既に登録されている農薬について、登録を維持することが妥当かどうかという判断をしていくという制度が、改正法で導入されまして、実は来年度からそれが実施されるという予定になっています。

 農林水産省によれば、ネオニコチノイド系農薬につきましても、2021年度より、その再評価の枠組みに沿って登録の維持について見直しを検討したいというふうに言っておりますので、決して調査をするだけとか、そういうことではないということについては御理解をいただければと思います。

 

(細見部会長)

 よろしいでしょうか。

 それでは、大塚委員、どうぞ。

(大塚委員)

 前半の部分について幾つかコメントさせていただきたいと思いますけども、環境省、三つのところに分けますが、まず、評価すべき点として、環境省が、先ほど課長がおっしゃっていただいたように、調査件数が増えているということとか、掘削状況の割合がやや減少していることとか、あと、指定調査機関はあまり多過ぎても、いろいろ質の問題もあったので、ほどほどのところにいっていていいのかなという感じがいたしますが、そういうプラスの面が、かなり評価すべき点が結構出てきているということはあると思います。

 課題として挙げられるのは、さっき東京都の方でおっしゃった情報開示の点ですが、環境省さんのさっきの数字の出し方だと、台帳の情報を開示しているのは一部が、何かが多分、まさに問題だったので、ちょっとこの数字の出し方は少し精査をしていただいた方がいいのかなというふうに思っていまして、具体的には、多分、どういう汚染があって、どういう除去をしたかという辺りが重要だと思うんですけど、一部が何かがまさにちょっと問題になるので、そこは数字の取り方をどうするかが今後の政策に影響を与えるようなふうにも思いますので、そこはちょっと工夫していただけるとありがたいと思います。

 それから、これはちょっと長期的な課題なので、今すぐというのは難しいかもしれませんが、さっき河口委員がおっしゃったことも関係しますけれども、中小事業者であり、さらに特に土地所有者の方が汚染の除去をされる場合に、何らかの支援をする必要があるという問題が前からあって、融資の制度とかもあることはあるんですけど、ちょっと国の方で、それを作っていらっしゃるんですけども、あまり使われていないという問題がございますので、そこは中長期的な課題になるかとは思いますが、少し使えるような仕組みにすることをお考えいただけると大変ありがたいと思います。

 それから質問ですけども、東京都さんに関して、ちょっとこれ単純な質問ですみませんが、この11ページの計画書の届出の件数、9件とかという話でしたけど、まだ法改正で施行してからあまりたってないから、このぐらいの数なんですかね。

 ちょっと数が少ないので、どういうことかなと思ったんです。すみません、これは質問。

 それから、センターについての質問ですけど、さっきの環境省の話とはちょっと違っていて、掘削除去はむしろ平成28年から増えているという話なので、ちょっとここはどう考えたらいいのかなと、環境省さんにもお伺いすることなのかもしれませんが、あと、増えているとしたら、原因は何だというふうに考えかという辺りもお伺いしたいところでございます。

 以上でございます。

(細見部会長)

 たくさんありましたけれども、まず、では、どうしましょうか。東京都からお願いします。

(志村東京都環境局環境改善技術担当部長)

 先ほどの平成31年度の届出件数、12月末時点ということで、年の4分の3でございます。6ページのところに年間の指定件数が出ておりますけれども、東京都の場合、要措置区域で指定されるものというのは、大体、平成25、26年辺りから見ていただきますと、10件から、平成30年度は14件ということですので、件数としては、年の4分の3なのでこの程度の件数ということでございます。

(細見部会長)

 土壌環境センターからお願いします。

(村川土壌環境センター専務理事)

 多分、一番最後のスライドの経年変化のところだと思いますけれども、確かにこれを見ますと、一番多い土壌汚染の除去というのが平成27年度に一番少なくなって、その後、若干増えているように見えます。先ほど申しましたように、土壌汚染の除去というのは、掘削除去と原位置浄化を合わせた数字になっていまして、掘削除去だけで見ますと、平成25、26、28、29年はほぼ同じ、ちょっとこれでは見えないんですけれども、平成27年は確かにすごく少ないんですけども、それを除けば、大体、近年は横ばい傾向になっている感じになっております。

 平成27年度はすごく少なくて、その後、増えたように見えていますけれども、もうちょっと経年変化を見てみないと、実際のところはよく分からないのかなと我々は思っておりまして、この調査を継続していきたいと考えております。

(細見部会長)

 環境省の方から、情報公開も含めて。

(水原土壌環境課課長補佐)

 多分、10ページ目の台帳の9割ということなので、1割ぐらいはしていないんじゃないかということですよね。

(大塚委員)

 一部というのがちょっとなぜなのかというのが分からないので、統計の取り方に工夫が要るんじゃないかという趣旨です。

(水原土壌環境課課長補佐)

 情報開示とか、そういった部分について、重要なテーマであるので、更にしっかり解析はしていきたいと思っておりますが、基本的に、やはりごくごく基本的な事項が開示されている例が多いのかなと思います。しっかり、もう一度、十分調査ができているとは思っておりませんので、しっかり調査をして、実態をちゃんと把握していきたいと思います。

 あと、基金の関係も、非常に頭の痛い問題といいますか、進めていかなければいけないところとは思いますが、なかなか難しい問題であります。しっかり御指摘を踏まえて考えていきたいと思っております。

(細見部会長)

 中小の事業者の方が汚染対策を講じるというときに、かなり費用がかかる。それに対する基金、これは原因者不明の場合とか、幾つか条件が非常に厳しい中で基金が用意されているわけですが、今まで2例だけしか使われたことがないようなもので、どうやってこれを有効に、多くの問題を抱えておられる中小の事業者に使っていただけるような仕組みにできるかどうかというのは、環境省だけではなくて、ほかの財務省とか、幾つかの省庁との、あるいは自治体との関係もあって、私としては、この土壌汚染対策法を運用していく上で最も大きな課題で、非常に難しい課題ですが、こういう点検作業を行う過程で、少しほかの部局とも連携というか、連絡調整をしながら、何らか道を開く試みをしないといけないというふうに思いますので、これは、部会長としては、今頂いたのは、課題の一つだとして点検業務の中に入れていただければというふうに思います。

 よろしいでしょうか。

 ほかに、何か、御質問だとか、御意見はございますでしょうか。

(河口臨時委員)

 今の部会長がおっしゃったことで、ほかの部局とということなんですけれども、その環境配慮型融資というのは大臣官房の環境経済課ですごく一生懸命やっているところでして、環境経済課は地域の金融機関向けですとか、主に環境ということだと再生可能エネルギーの融資みたいなことが多いんですけれども、環境配慮型融資というプログラムを持っていて、特に地域の金融機関等にそういう働きかけをしています。

 21世紀金融行動原則というのができていて、そこにほとんどの金融機関が入っているので、そういう勉強会をやっているんですが、その環境の中身がいまだに再生可能エネルギーにフォーカスしているので、その中身として、特に中小企業の、実際にコストが払えなくなって事業が止まってしまうとか、資金計画が大きく狂うとか、結構、それは金融的にも、チャンスというか、ビジネスにもなりそうな分野ですので、是非、そういうことで、この分野も環境配慮型融資とか、投資のスペックの中に入れるというようなことを協議されたらいいかなというふうに思います。

(細見部会長)

 コメントとして、ちょっと環境省の方でも調べていただきたいと思います。ありがとうございました。

 ほかに、ございますでしょうか。

 それでは、御質問がないというような状況ですので、この議題について、今後の予定と併せて、事務局でちょっと整理していただけますでしょうか。

(水原土壌環境課課長補佐)

 ただいまのヒアリングの内容と質疑につきましては、取りまとめをして、次回の点検作業の方に生かしてまいりたいと思います。

 今後の予定としましては、今回、お示しさせていただきました施策シートの様式の方を関係課室で作成しまして、そちらをベースに事務局が取りまとめた土壌農薬部会としての報告案、これを次回に御議論いただく予定にしております。次回の時期につきましては、他の議題等を含めて検討し、改めて御連絡、調整をさせていただきたいと思っております。

(細見部会長)

 それでは、次の議題に参りたいと思います。

 議題4につきましては、2件の報告事項がございます。

 まず、報告事項の1番目に、「農薬小委員会における生活環境動植物に係る農薬登録基準に関する検討状況について」、御報告をお願いいたします。

(上迫農薬環境管理室室長補佐)

 それでは、資料5を御覧ください。

 生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(第二次答申)の経緯及び今後の予定について、簡単に御説明をさせていただきます。

 先ほど、白石先生のプレゼンの中でも、経緯及び内容の案について触れていただいたところでございますけれども、主に野生ハナバチ類の評価についての第二次答申ということになります。

 経緯は先ほどからあるとおりでございますけれども、平成30年6月の農薬取締法の改正により、陸域を含む生活環境動植物に影響評価の対象が拡大をされるということを踏まえまして、その翌月、平成30年7月に環境大臣から中環審に対して諮問があったものでございます。

 この間、農薬小委員会、そして昨年1月のこの土壌農薬部会の方でも御議論をいただきまして、2月に、まず第一次答申としてまとめていただいたものでございます。この時は、鳥類を評価対象動植物に加えたほか、野生ハチ類についても、引き続き、検討ということとされております。これを踏まえて、農薬小委員会の方で御議論をいただいているところでございます。直近ですと、先週1月10日に第73回の農薬小委員会が開催されております。

 この第二次答申に関する今後の予定ですけれども、この先週の小委員会を踏まえた修正後にパブリックコメントを実施したいと考えております。そして、また次の土壌農薬部会の方で御議論いただいた後に、部会長より中環審の会長に御報告をいただくといった流れで考えております。

 以上でございます。

(細見部会長)

 ありがとうございます。

 ただいまの説明に、御質問とか、御意見はございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 第二次答申案が検討されて、その後、修正後、パブリックコメントにかけるということでございます。

 それでは、次に、報告事項の2番目に、「微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく適合確認について」ということに移らせていただきますが、まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。

(澤環境管理技術室室長補佐)

 ありがとうございます。それでは、資料6について御説明させていただきます。

 微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく適合確認ということで、平成30年9月になりますが、経済産業大臣及び環境大臣に対し、新たに株式会社竹中工務店及び国立大学法人名古屋工業大学から、両者の浄化事業計画がこの微生物によるバイオレメディエーション利用指針に適合しているか否かについて、確認を求める申請書の提出がございました。

 それから、同年12月に、産業構造審議会商務流通情報分科会バイオ小委員会バイオ利用評価ワーキンググループ及び中央環境審議会土壌農薬部会バイオレメディエーション小委員会の合同会合におきまして審議をいただきまして、結果として、微生物によるバイオレメディエーション利用指針に適合していると御判断いただきましたので、申請者に対して、平成31年4月に、その旨、通知を行っていますので、御報告をさせていただきます。

 以上です。

(細見部会長)

 ありがとうございました。

 ただいまの、バイオレメディエーション利用指針に係る適合確認が行われたという案件でございます。報告事項ですが、何か、質問とか、御意見はございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 それでは、そのほかの議題ですけれども、まず、その前に、全体を通じて、意見、あるいはコメントがおありの方は、もし今の段階で、本日の議論を通してコメント、あるいは御意見でも結構ですので、お願いします。

 では。

(寺浦臨時委員)

 先ほど言えばよかったんですけども、ウェブ公開の台帳の件について、ウェブ上で公開されて、情報が利用できるというのは非常にいいことだと思っていますので、それは100%の自治体で公開できるように進めていただきたいというのがありますが、他方で、個人情報の保護という点も考えていかなければいけないところだと思いますので、不必要に個人情報が公開されることがないように、例えば個人の住所等が出てくるというところでは微妙なところがあると思いますので、その個人情報の取扱いの点なども十分に御注意いただいた上で公開をしていただきたいと考えております。

 それと、全般的に非常に資料を充実させていただいて、非常に分かりやすかったと思いますが、最後の報告案件については、これだけでは内容がよく分からないというところもちょっとありましたので、もう少し内容が理解できるような資料にしていただけるとありがたいと思いました。

 以上です。

(細見部会長)

 ありがとうございます。最初の情報公開については要望ということでお願いしたいと思います。

 それから、私が個人的に伺っている限りでは、東京都はかなりそういう公開に関していろいろ努力されていて、志村部長、何かあればお願いします。

(志村東京都環境局環境改善技術担当部長)

 情報公開の関係ですけれども、今まで都の方に出していただいた資料というのがホームページでの公開を前提としたものではないので、かなり個人情報が入っているものが多いです。例えば住宅地図などは、各家の表札等が出ているとか、届出資料には資格者の氏名等が出ているというようなことがございまして、それを一個一個消してウェブで出すのに堪えられるようにするという作業が実は膨大な作業でございます。都でも、公開してはいますけれど、まだ、一部、その作業が終わっていないものについては公開できていない案件もございますので、公開にはそういった手間も必要だということを御承知おきいただければと思います。

 それから、もう1点、ちょっと補足させていただいてよろしいでしょうか。

 先ほど河口委員から御質問をいただいた中で、ちょっと私の取り方、勘違いしていたのかなという部分がございまして、事業を継承していく、事業を続けていく中で土壌汚染対策をする設備を導入するというようなケースの場合には東京都にも補助金がございます。

 ただ、事業を廃止した方、もう事業を止めてしまった方に対して対策費用を補助するということができないというのと、事業を実施中であっても掘削除去に関しての補助金というのはないということです。例えばVOCの汚染について、揚水して、それをきれいにして処理するというような設備を環境対策設備として導入する場合には、都の補助金も使えるというようなことは確認しております。すみません、ちょっと趣旨を取り違えていたのかなと思いますので、補足させていただきます。

(細見部会長)

 ありがとうございます。それと、最後の二つの報告事項で、もう少し付け足すこととか、もうちょっと内容が分かるような、例えばバイオレメディエーションの場合、どういうような案件なのかというのが少し分かると、多分、今日、報告を聞く委員の方にとって分かりやすいかなと思うので、ちょっと説明できますか。

(澤環境管理技術室室長補佐)

 失礼いたしました。補足をさせていただきます。

 そもそもの制度といたしまして、経済産業省、環境省の共管でバイオレメディエーションという、微生物の力を使って土壌等の汚染を改善していくという部分について、どのようにやっていったらいいのかという指針を定めてございます。

 その指針について、基本的には実施する事業者の方がそれを守っていただくんですけれども、実際にその指針に沿っているかどうかというのは、事業者の方にそれをどうするかという選択肢がございまして、一つは、事業者自身がそれに沿っていることを自ら確認をして、実施をして、モニタリングをして、事業を閉じていただく、終了していただくというのが一つ。

 もう一つは、もしも事業者の方が望めば、私ども環境省、経済産業省の両省に対して、その内容の確認を求めることができます。

 そちら確認を求められれば、経済産業大臣、環境大臣の両名でもって、最終的にはその確認を行いました、指針に適合していれば確認を行いましたという回答を行うんですが、実は、その際に、有識者の方の意見を聞くということになっておりまして、その有識者の意見を聞くというのが、先ほどちょっと分かりにくかったと思うんですけれども、経済産業省さんでいうところのバイオ利用評価ワーキンググループであり、私ども環境省でいうところの中央環境審議会土壌農薬部会にあるバイオレメディエーション小委員会というところで御審議をいただくというのがそもそもの制度でございます。

 そして、今回の竹中工務店さんと、それから名古屋工業大学さんのお話としましては、簡単には、内容といたしましては、クロロエチレン類という関係の汚染につきまして、微生物を使ってその中の塩素を取り除く脱塩素化というのを行って、それをエチレンに戻していくというところをこの微生物の力を用いて、それも外から微生物を持ち込んで、その中で、いろんな栄養を与えたり、ときには温度を変えたりとか、いろんな条件を施して、実際、それを促進していって、良くしていくという、そういう事業の内容になりまして、そのための何種類かの微生物であるとか、例えば指針に基づいてどのような浄化事業をやっていくのかという大きな計画でありますとか、あとは生態系への影響とかを評価しなければなりませんので、その辺りの評価書、そういったものをきっちりと定めていただいて、提出いただいて、今般、しかるべき手続を経て、御了承いただいて、適合しているということで回答をさせていただいたというのが今回の御報告になります。

 大変失礼いたしました。以上でございます。

(細見部会長)

 ありがとうございます。私自身もこの土壌農薬部会のバイオレメディエーション小委員会の委員長をしておりますので、ちょっと付け加えると、微生物を使って浄化をする場合、その土壌に生息している微生物を使う場合には、ここにはかからないんですけど、新たに特殊な能力を持っている微生物、今回だとクロロエチレンを分解できるような微生物を使って浄化をしようという場合には、この微生物が土壌の生態系にとっては新参者という立場なので、それが広がってしまわないのか、どのようにコントロールできるのかというようなことをこの委員会で、合同の委員会で、いろいろな角度、いろんな専門家の、微生物の専門家の方々がいろんな角度から、問題があるかどうかというのをチェックするというのが、このバイオレメディエーション指針にのっとった対策技術の適合確認ということになります。

 ちょっと後で説明していただいたのと、およそお分かりになったかなと思いますけれども、それでも、もし質問があればお受けしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(寺浦臨時委員)

 どうもありがとうございました。非常によく分かりました。

(細見部会長)

 そのほかに、ございますでしょうか。

(なし)

(細見部会長)

 では、なければ、議題のその他で、事務局の方にお返ししたいと思います。

(水原土壌環境課課長補佐)

 その他の事項については、特にございません。

(細見部会長)

 特にないようでしたら、本日の議事については以上となります。

 進行を事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。

(水原土壌環境課課長補佐)

 ありがとうございます。皆様におかれましては、御多忙の中、御出席いただき、また、御熱心に御審議いただき、ありがとうございました。

 本日の議事録につきましては、事務局で調整した後、委員の皆様の御確認を経て、公開させていただきたいと思っております。

 以上をもちまして、本日の第37回土壌農薬部会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。

(細見部会長)

 どうもありがとうございました。

(了)