中央環境審議会土壌農薬部会(第27回)議事録

1.日時

平成22年5月18日(火)16:59~17:52

2.場所

環境省第1会議室

3.出席委員

部会長 松本 聰
委員 浅野 直人
大塚 直
佐藤 洋
臨時委員 石原 一郎
稲垣 隆司
井上 達
上路 雅子
太田 信介
岡崎 正規
河内 哲
岸井 隆幸
佐藤 泉
佐藤 雄也
臨時委員 佐藤 福男
白石 寛明
鈴木 英夫
染 英昭
高橋 滋
中杉 修身
中野 璋代
西崎 宏
眞柄 泰基
森田 昌敏
山本 廣基
渡部 徳子
専門委員 西尾 隆
深見 元弘

(欠席は、和気委員、五箇臨時委員、花里臨時委員、藤井臨時委員、細見臨時委員)

4.委員以外の出席者

環境省

伊藤水環境担当審議官、笠井土壌環境課長、足立土壌環境課課長補佐、今野土壌環境課課長補佐、紺野土壌環境課課長補佐、西嶋農薬環境管理室長

5.議題

(1)
カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて
(2)
報告事項
改正土壌汚染対策法の概要と留意点について
(3)
その他

6.配付資料

資料1 中央環境審議会土壌農薬部会委員名簿
資料2 「カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果の概要について
資料3-1 カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(案)
資料3-2 カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(参考資料)
資料4 改正土壌汚染対策法の概要と留意点
参考資料1 カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて(諮問書及び付議書(写))
参考資料2 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第183号)
参考資料3 食品健康影響評価について(意見聴取及び結果の通知(写))

7.議事

(笠井土壌環境課長)
 それでは、定刻より早いですけれど、全員そろわれましたので、ただいまから第27回の土壌農薬部会を開催させていただきます。
 本日は、和気委員、五箇臨時委員、花里臨時委員、藤井臨時委員、細見臨時委員が御欠席との御連絡がございまして、本日は27名が出席されておりますので、定足数を満たしていることを御報告させていただきます。
 まず、議事に入ります前に、本日の配付資料について御確認いただきたいと思います。資料1が部会の委員名簿、資料2がパブリックコメントの実施結果の概要について、資料3が答申案の関係ですが、前回、御議論いただいたものをパブリックコメントで受けて直した案と参考資料です。資料4が、前回、改正土壌汚染対策法の関係は分厚い資料だけお配りして、わかりにくい状態でしたので、説明の概要を簡単に書いた資料を用意しております。参考資料の1として諮問書と付議書、参考資料の2として、4月8日付でカドミウムに関する食品の規格が改正されておりますので、その告示。参考資料の3といたしまして、環境省の方から、答申案について食品安全委員会に対して食品安全基本法に基づいて意見聴取をして、結果の通知を受けておりますので、それをつけております。もし足りないものがございましたら、事務局までお申し出ください。
 これよりは、松本部会長に議事進行をお願いいたします。

(松本部会長)
 皆さん、こんにちは。本日は、遅い時間帯の開催となりますが、御参集いただきまして、まことにありがとうございます。
 本日の部会でございますが、「カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについて」のパブリックコメントの結果を踏まえて、答申の取りまとめを行いたいと思います。また、時間がございましたら、「改正土壌汚染対策法の概要と留意点」について事務局から説明していただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。
 まず、本日の審議の公開の扱いについて、これから説明をいたします。今回の部会においては、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれや、特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがないことから、公開とさせていただきます。
 それでは、議事次第に沿って、これから議事を進めてまいります。
 議題の1でございます。カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについてでございます。前回の会議では、答申案を取りまとめていただきました。その後、パブリックコメントの手続に入りまして、4月2日から5月1日まで御意見を募集しましたところ、総計で54件の御意見をお寄せいただきました。本日は、パブリックコメントでいただきました意見も踏まえまして、答申案について、必要な追加あるいは修正等があれば行いたいと思います。
 それでは、まず事務局から、資料2に基づきましてパブリックコメントで出された意見の概要と意見に対する考え方、及び資料3によりまして答申案等に関しての説明を、これからお願いしたいと思います。

(笠井土壌環境課長)
 それでは、資料2のパブリックコメントの結果の概要と、それを踏まえて資料3-1をどのように直したかということを説明させていただきます。
 意見の提出状況は、民間企業3、業界団体2、地方公共団体1ということでしたが、意見の件数自体は54件とかなり多いものになっております。分布を見てみますと、農用地土壌汚染の現状に5件、対象項目の測定方法等に8件、達成のための手段及び達成期間に2件、次に行きまして、現行の施策について1件、食品からのカドミウム摂取低減に向けた取り組みについて2件、指定要件の基本的な考え方について2件、1号要件について3件、2号要件について2件、その他全体に関わる内容について3件、その他の意見が6件ということでございました。
 修文にかかわるところに絞って取り上げたいと思います。
 まず、最初は、資料3-1の9ページの30行目のあたりで、土壌中カドミウムということで0.39mg/kgとか0.23mg/kgという値が出てきておりまして、これがちょっと誤解を招きやすいのではないかということでしたので、ここにつきましては、資料2の回答の[1]でございますけれど、いずれも全含有量ということで、強酸分解法という、農用地土壌汚染対策法の調査法よりも強い酸で溶かしたものだということで直したいと思います。具体的に、どう直すかというのは、また後で説明させていただきます。
 資料2を1枚めくっていただきまして、2件、関係団体と自治体から問い合わせがあったところでございますが、5点の採取をするということにしたわけなのですが、5点の中央以外の4点の採取場所ですとか、どうやって混ぜるのかというような御指摘をいただいております。これは今、省令を作成しているところですが、中央1点と対角線を結んだ線の間をとる方法だとか、各辺を結んだ中間点をとる方法だとかというようなことで考えております。いずれにしても、明らかにいたします。
 それで、費用がふえるのではないかというようなことを言われておりますが、5地点で米と土壌をそれぞれ取って、等量混合していただいた上で分析を行うということにしておりますので、分析の負担自体は増えないのかなと思います。ただ、作業が増えますので、作業に当たっては、作業軽減のためにハンドオーガーなどを用いるというようなことを検討しております。
 下の箱の方に行きまして、このような5点に変えるということのシミュレーション結果というのも出してほしいということでしたので、これは昨年の12月11日の環境基準等専門委員会で配った資料がございますので、それを参考資料の中に入れることにしております。
 次に行きまして、13-10のところですが、水管理というのが農水省のマニュアルにあるような湛水管理のことだけなのかという指摘ですので、これも、これまでの議論の中で、その地域で通常行われている水管理ということで、水管理をやっていないところはやっていないなりの水管理ということで判断をしていこうということですので、そのような回答にさせていただいております。
 少し飛びまして、14ページになりますが、過去のデータについての問い合わせがございます。1点だけだった測定法が5点に変わるというようなことや水管理というような考え方が入ってくることを踏まえて、過去のデータをどう扱うのかということですが、過去のデータというのは旧来の基準に基づくアラームということで、まずは22年度以降、改定された基準に従って測っていただくのですが、それを判断に際して補完していただくということで、[4]でございますが、過去のデータについては、従来の検定省令に基づき測定されていれば、測定法が公に定めている方法に合っていれば、その測定値はそのまま使ってもらっていいのではないかと。簡単に言えば、0.4を超えていれば0.4を超えるということでいいのではないかということですが、その際、都道府県において、測定が行われた際の水管理の実施状況や気象条件についての記録があれば、これらを踏まえて総合的に判断をしていただくということになるかと思います。記録がない場合、仕方がないのかなと思っております。
 その次のページに行きまして、[5]、[6]、[7]とありまして、いろいろな施策を混乱なく進めてもらうには、どうしたらいいだろうかと言われております。総合的に考えてほしい、PDCAサイクルを回すようなシステムの構築が必要ではないかというようなことが言われておりますので、ここはまとめて、各省の施策の実施状況を土壌農薬部会においてフォローアップしていただくというようなことで部会長と御相談をいたしました。
 同じようなことは、18ページの下のところに農業政策も考えてといったことが言われているのですけれど、関係省庁における取り組みの連携の点も踏まえて、きちんとフォローアップをしていきたいということを思っております。
 最後に参りまして、20ページのところで二つ目ですけれど、陸稲(おかぼ)について、水管理ができないので、米以外の品目として扱ってもらえないかという意見が出てきておりますが、これまでも陸稲は米として扱ってきておりますので、引き続き、水管理ができない米ということで対象にしたいと思っております。
 それで、資料3-1の方に参りますが、5ページのところで経緯を入れております。経緯は、食品安全基本法の規定に基づいて環境大臣より食品安全委員会へ意見聴取をして回答をいただいたことを加えております。それが、どういうものだったかというのは、参考資料の3になりますが、耐容週間摂取量7μg/kg体重/週ということで回答をいただいております。資料3の裏が回答になっております。そういうものをもらいましたと、そういう経緯でございます。
 次に、9ページに参りまして、調査方法が違うというのを、強酸分解法というのを入れて、下に注として、硝酸・硫酸・過塩素酸により分解をして、得られた分解液を定量する方法ですと説明しております。これは、いわゆる検定省令で決めている0.1mol/Lの塩酸抽出とは違いますということを入れております。
 また、4月8日に食品の成分規格が告示をされましたので、それが17ページになりますが、4月8日付で、ここの表にあるように告示がされたことを加えております。従来は1ppm以上とされていたものが、0.4ppmを超えないということになったということで入れております。これは、平成23年2月28日より施行されることとなります。
 以上が本文の修正で、参考資料の3-2の方に行って、22のスライドがシミュレーションで、これを追加したということでございます。
 概要は以上でございます。

(松本部会長)
 以上でよろしいですか。
 それでは、ただいまの説明に対しまして、ただいまから質疑・応答の時間に入ります。どうぞ、御意見のある方、コメントのある方、お願いいたします。

(太田臨時委員)
 お疲れさまでした。パブコメを出していただいている数の中で、業界なり民間企業の方からの意見、これは、そういうことだろうかなと思うのですけど、地方公共団体からが1カ所になっています。地方公共団体の皆様からこれにもう少し関心が集まってもいいのではないかという感じもするのですけど、これまでのコミュニケーションの状況とか、そこらあたりを若干補足いただければというふうに思います。

(紺野土壌環境課長補佐)
 環境省土壌環境課の課長補佐の紺野といいます。
 パブリックコメントが終わった後になってしまうのですが、きのう、17日に、全国土壌汚染対策連絡協議会研究会に私が出席しまして、答申(案)について説明を行い、意見交換等を行うような対応をしています。また、都道府県等にも情報提供を積極的に行うようにしております。

(松本部会長)
 そのようなことでございますが、よろしゅうございますか。
 どうぞ、そのほか、お願いします。いかがでしょうか。

(鈴木臨時委員)
 全体の話で、お願いを何点か申し上げたいと思います。
 まず1点は、いつも申し上げておりますように、これを遂行していく上で、関係者の理解に温度差が生じないように逐条解説を、ぜひ、しっかりつくっていただきたいということが1点であります。
 それから、第2点は結論のところなのですが、「施策の円滑な推進に向け、関係各省による積極的な支援が行われることが望ましい」と、こういうふうに書かれております。申しわけないのですが、「積極的な支援」と言いながら「望ましい」とトーンダウンしているのが、ちょっとどうかなと思うのです。本来なら、「積極的な支援が行われるべきである」とか、あるいは、それが強過ぎるというのであれば「行われる必要がある」とか、本当はそういうふうに書いていただきたい気持ちなのです。特に、これは我々委員会の答申であって、別に法制局がチェックする法律の案文でも何でもありませんから、委員の気持ちがほとばしるような表現というのは、あってもいいのではないかという気がしておりまして、我々としては、ぜひ積極的な支援を行う必要があるという気持ちでありますので、ちょっとここはどうかなという気がしています。でも、これは今までの調整の結果でありますので、今さら強く申し上げるつもりはありません。
 あと、これはフォローアップの問題につながっていくと思うのです。さっきの御説明の中でもフォローアップをしっかりやっていくということがありましたが、本件関係省庁が力を合わせて支援を行っていくというのを、それでは、具体的にどうするのかということであります。1つのアイデアは、関係各省で農用地汚染土壌対策連絡協議会みたいなものをつくっていただいて、それで、定期的に各省が、いかなる対策を講じたのか、などを報告し合って足らざるところを補完すると。そういう施策の立案協議もしながら支援に遺漏なきように努めていただくということが、1つ、あり得るのかなという気がしております。
 これは、別に過去に例がなかったわけではなくて、例えば、石炭閉山のときに、産炭地域振興のために関係の14省庁が集まりまして連絡協議会というのをつくって、毎年、予算を報告し合いながら、こういう予算をここにつけると、それで、その結果、どうなったか。各省の計画に基づいて実施計画をつくって、それに基づいて進めていくというような制度が過去にありました。これは法律で決まっていましたので、そんな大げさなことを申し上げるつもりはありませんけれども、そういうことが縦割り行政を廃して総合的に取り組むということに大変効果があったということは歴史上の事実でありますので、ぜひ、そういう連絡協議会みたいなものができないのかなという気がしております。
 もし、仮に、そういうことができないにしても、この部会に定期的に各省庁の方が出てきていただいて、こういうふうに進んでおりますという内容をお話しいただいて、我々からも意見を申し上げる機会をつくっていただくというようなことをしませんと、法律ができたはいいが、その後、どうなったのかというのが国民の方々になかなかわかりづらいことになってしまうということでもありますので、ぜひ、その辺のところを一度、御考慮いただければというふうに考えます。
 以上でございます。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 そのほかの意見、コメントを求めます。どうぞ。ほかに、ございませんか、御意見は。
 今の鈴木委員の御要望に対して、事務局の方から回答をお願いいたします。

(笠井土壌環境課長)
 関係省庁連絡会議というような形までして名前もつけるかというところは、どうかなということがありますが、昨日の関係自治体との意見交換会も農水省と共同でやったものです。やったものというか、関係県が揃って来られたのを共同で受けたということなのですけれど、ほかにも基準が変わったことに伴う地方の説明会を共同でやっていくというような話もございますので、そこは適宜、連携していきたいと思います。
 ただ、それなりにまとまったことができないと、予算の要求をしたとか年度が終わって一応、取組状況がまとまったというようなことがないと、フォローアップもなかなかできないと思いますので、そこは機会をとらえて土壌農薬部会の方に報告をさせていただいてフォローアップをしていただきたいと思っております。

(松本部会長)
 そういうことで、よろしゅうございますか。
 どうぞ、そのほか、お願いします。ございませんか。

(浅野委員)
 今回の審議の内容と、その結果に基づいて環境基準及び指定要件についての答申がまとまったわけで、これまでずっと議論してきたことが整理されていますので、これを、この場で承認をするということでよろしいのではないかと思いますが、ただ、審議の過程でいろいろと明らかになってきたことがございます。とりわけ環境基準というものについての考え方を、たびたび、あちこちで言っていますけれども、もう一回、全般的に見直さなくてはいけないということが随所にあると思います。とりわけ土壌の環境基準というものについては、1970年に公害対策基本法の改正で新たに土壌汚染が環境基準の対象項目として入ったとき以来、実は、かなり大きな問題を抱え込んでいて、本当の意味の土壌環境基準というものをきちんとつくるのだという、その姿勢なしに環境基準が入ってしまって、それが結局はダイオキシン環境基準での土壌環境基準に波及し、今回の基準改定をめぐるさまざまな論議を引き起こすというようなことが起こってきており、ひいては、これが土壌汚染対策法にまで影響を及ぼしているという結果になっているわけです。
 本来の環境基準は、やはり人為起源の環境に対する負荷を中心に、これが、どの程度であれば人の健康上や生活環境保全上の問題がないのかということをもととして考えていたはずなのですけれども、その辺のところにさまざまあって現状に至っているわけです。そこで水にせよ土壌にせよ、あるいは大気にせよ騒音にせよ、すべてについて、もう一回、環境基準というものを洗い直すべき時期に来ているのだろうと思っております。とりわけ土壌環境基準に関しては、大変悲しいことですけれども、人の摂取する食料の中のかなり大量に摂取すると思われる米を基準に環境基準をつくって、それが直ちに農用地土壌汚染対策法の規制に直結するという構造になってしまっているのですけれども、もともと環境基準は規制法に直結するということばかりでもないものですから、今回の答申の考え方は、ある意味では環境基準に対する大きな方向転換の一翼を担っているという面もあるわけです。
 つまり、さまざまな対策を講じる中で環境基準がクリアできるならば、それでよろしい。あるいは、環境基準というのは、そもそも、それは努力目標なのであって、直ちに閾値そのものを決めているわけではないというようなことがありますから、この辺のところを、もう一度、確認しながら、しかし、これだけでいいのかということは考えなくてはいけないだろうと思います。ですから、先ほど鈴木委員からもしっかりPRをして誤解のないようにしてほしいというお話がありましたが、この点は特に大事でありまして、環境基準が閾値そのものではないのだということははっきりと明らかにしていかなくてはいけないだろうということがあります。
 それから、長期的には、やはり本来の土壌環境基準というものの在り方はどうあるべきなのかということをしっかり考えていかないといけない。そういうことなしに、次から次へと、この作物は、この作物はといった議論になっていくと、収拾がつかなくなってしまうという気がします。今回は勉強になりましたということでよろしいのですけれども、改めて検討してみて、これは抜本的に、どこかで考える機会をつくらなければならないと考えましたので、特に発言申し上げた次第です。

(松本部会長)
 それでは、審議官、どうぞ。

(伊藤水環境担当審議官)
 環境基準は、言うまでもなく、環境行政の基本中の基本であります。そういった中で、土壌の問題、それから水も同じような問題を抱えているわけでありまして、これは、今までこうだったから今後もこれでいいのだというふうなことではなくて、非常に重い課題で、すぐ直ちにどうのこうのという自信はないのですけれども、ご指摘をしっかり踏まえて、土壌もそうですし、水もそうですし、大気も騒音も共通した問題があるだろうと思っておりますので、しっかり研究していきたいというふうに思っております。どうもありがとうございました。

(松本部会長)
 そのほか、御意見、コメント、ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 ございませんでしたら、先ほど鈴木委員から1点だけ修正を求める箇所が出ておりますので、そのことについて確認をしておきたいと思います。土壌課長から、どうぞ。

(笠井土壌環境課長)
 もともと、前回の部会で浅野委員の提案で、こうしたらいいのではないかということを言われた記述でありますので、今、鈴木委員が言われたような委員の気持ちがというお話であれば、そこら辺を議論していただければと思いますけれども。

(鈴木臨時委員)
 余りむずかしいという事であれば固執はしませんが。

(笠井土壌環境課長)
 固執はしないでということであれば、まことに申しわけありませんけれど、現段階では、関係省庁にも見てもらって、浅野委員の修文でいいのではないかということになっております。

(浅野委員)
 別に、余り期待しないというつもりで言ったわけではないですけど。

(鈴木臨時委員)
 いや、結構でございます。なぜ結構かというと、もう既にさんざん議論したところでありますし、今さら申し上げるのもちょっと変かなと思っております。ただ、気持ちとして、前の土壌のときもあったと思うのですが、委員の気持ちがなかなか入らないような文章になることが多いので、今後、いろいろなことがあると思いますけれども、ぜひ、公式な法制局的文章と審議会の答申案というのは、その辺にちょっと落差をつけていただいてもいいのかなという気持ちで申し上げましたので、修文自体は結構でございます。

(松本部会長)
 その点については、どうぞ十分に御了承いただきたいと。そして、(その上で改めて文章を見直すと、←?必要があればその際考えると言うことでしょうか?)そういうふうにしていただきたいと思います。
 それでは、特に大きな修正がございませんので、本日、資料3をもって、カドミウムに係る土壌環境基準(農用地)及び農用地土壌汚染対策地域の指定要件等の見直しについての土壌農薬部会の報告として取りまとめたいと思います。よろしゅうございますね。

(異議なし)

(松本部会長)
 ありがとうございます。それでは、本土壌農薬部会報告は、鈴木中央環境審議会会長の御同意をいただいて答申としたいと思います。
 それでは、議題の2に移ります。議題の2は、これは報告事項になろうかと思いますが、改正土壌汚染対策法の概要と留意点についての説明でございます。それでは、事務局の方から、概要と留意点について説明をお願いいたします。

(笠井土壌環境課長)
 どうもありがとうございました。
 前回の部会で時間が余ったということもあったのですけれど、別に、こんなにたくさんやることがあるのだと言いたかったわけでもないのですが、やっとのことで準備ができたということで大部の資料をお示ししまして、示したのはいいのですけれど、ちょっと概要がわかりにくかったかなという反省がずっとありましたので、現在、対外的にいろいろと説明に使っております資料を使って、どこが変わったかということを簡単に説明させていただきたいと思います。土壌汚染小委員会の委員の方には繰り返しになるかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。
 前段の方は改正の必要性ですので、時間もありませんので、ざっと飛ばしていただいて、23、24のスライドのある「改正後の土壌汚染対策法の概要」というところからいきたいと思います。下線が引いてあるところが今回の改正をしたところでありまして、調査の契機が有害物質使用特定施設の使用の廃止時と土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めたときと二つ挙げていたところに、一定規模以上、これは省令で3,000m2と決めましたが、それ以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めた場合というのと、右にいきますが、自主調査において土壌汚染が判明した場合において、土地所有者等が都道府県知事に区域の指定を申請した場合が契機になるということが入っております。
 そのような契機を受けて、区域を二つに分けまして、健康被害が生ずるおそれがあるために汚染の除去等の措置、汚染の除去に限ったものではなくて、遮断ですとか盛り土ですとか、そういう措置もあるわけなのですが、措置が必要な区域というのを示す要措置区域。これは、命令という形ではなくて、もう客観的に、そういう措置が必要な土地なのだということで都道府県知事が指示をするということになります。この区域は、原則、措置を講ずる以外は土地の形質の変更は禁止するということになります。
 健康被害のおそれがない、または要措置区域の摂取経路が遮断をされた場合、そのときは右側の形質変更時要届出区域になりまして、これは将来、形質の変更をするときに都道府県知事に計画の届出が必要だということになります。
 それで、その二つの区域から汚染土壌を持ち出すときに規制をかけるということにいたしました。改訂前までは、規制がなかったわけなのですが、持ち出すときには事前の届出をして、場合によっては、計画の変更命令ですとか、運搬基準に違反があれば「拾え」とか「もとに戻せ」とか、そういう命令がかけられることになりました。汚染土壌の移動は管理票を交付することで管理をしていこうということで、交付をしなかったり虚偽の記載があれば罰則がかかるということになります。最後に、処理をする施設は都道府県知事の許可制ということにいたしております。
 上からいくと、こうなのですけれど、法改正のときの考え方を、もう一度復習をすると、前のページに毎年300万トンぐらい汚染土壌が動いていて、他方で汚染土壌の不適正な処理がされている事例があるというのが載っております。このような問題が生じてきているので、汚染土壌の搬出による汚染の拡散をまず防止することが必要ではないかとなりました。ということで、改正前には搬出後の運搬処理の規制というのはなかったのですが、それをきちんとやろうということになりまして、そうすると、規制をかけるためには、汚染土壌がどこにあるかわからないと、せっかくいい規制があっても規制がかかりませんので、安心して区域になってもらうということと、みずから進んで汚染があるということを言ってもらえれば、そういう人は取り込んでいこうということになったわけであります。要するに、汚染土壌の情報を隠さないで、社会で共有しながら環境リスクの低減・管理を進めようというのが今回の改正であります。
 次に行きまして、26のスライドですが、改正後の調査の流れですけれど、「汚染のおそれの把握(地歴調査)」と書いてあるところが、今回、入った大きな改正であります。4条、5条というのは、どういう物質を調べるということを行政の方から先に言うわけなのですけれど、3条は、改正前は廃止になった施設で使っていた物質だけ調べるということになっていまして、土壌汚染対策法が施行される前に廃止された昔の施設でトリクロロエチレンを使っていたという場合でも、それは調べなくてもいいというような運用をしていたのですが、地歴をきちんと考えるということで、まずは、どんな物質を調べなくてはいけないかということを調査実施者は見るということになりまして、不足があるか心配なときには、行政の方に自分が持っている資料を持っていってくれれば、試料採取等対象物質というのは行政の方で通知をして特定をすることになっております。その次におそれの区分ということで、調査をしなくてもいい、おそれのない区域、30メートルメッシュで調査するおそれの少ない区域、おそれが比較的多いと思われる10メートルメッシュで調査する区域というように区分けします。
 その後、調べるところを、区分したのを全部調べるわけではなくて、サンプルを取らなくてはいけないところを選定した上で、サンプルを取って分析をして調査の結果を報告するということになるわけなのですが、すべての過程で省略が可能ということにしてあります。ただし、省略がされた場合は、土壌の含有量基準と溶出量基準の10倍に当たる第二溶出量基準を超えているという一番汚れているという状態にみなされまして、みなされたまま台帳に載ることになります。
 ただ、右の下のオレンジの箱ですけれど、省略をした調査の過程は要措置区域等から汚染土壌を搬出する際に追完が可能で、もう一度、省略したところを調べるということですが、調べて第二溶出量基準を超えていなければ、超えていない区域として扱うことが可能になりますということです。
 一番下のポツは、おそれが調査をしていてわかった物質は、後から足りなかったと言われる可能性があるので、調べておいた方がいいですよということが書いてあります。
 次に参りまして、今度は28のスライド、下の方の一定規模以上の土地の形質変更の場合の調査命令でございます。これは、一定規模以上の3,000m2以上の形質の変更の場合に届出をするということですが、外へ土壌を出さないとか周辺への飛散・流出がないとか深さが50センチ未満であるというようなときには、届出は要しないということにしております。ただ、これは、とにかく届出をしてもらってから調査の必要性があるかどうかということを判断しようということにしておりまして、右側の29のスライドのところで、掘ったところと盛ったところ、両方で3,000m2を超えれば対象になるとしております。しかし、調査対象になるのは掘ったところです。トンネルの場合は、上から掘っていくという形になりますので、地表と接しているところだけが調査対象区域になるということになっております。公共事業が多いので、トンネルの中で汚染土壌が見つかったら、それなりには対応してもらえると思っておりますが、ここは抜けております。
 もう一度、戻りまして、28のスライドの右の下のところが「汚染のおそれを判断する土地の基準」ということで、五つございます。一つ目は、濃度の基準を超えているということが明らかな場合。二つ目が、有害物質が埋められたり飛散したり流出したり地下に浸透していた土地、事故などがあった土地ということになります。三つ目が、有害物質を製造、使用、処理していた土地、過去に3条に相当するような区域だったところになります。四つ目が、有害物質が貯蔵、保管されていた土地ということで、ガソリンスタンドなどが当たるかと思われます。それ以外にバスケット条項゛がついていると、そういう構造になっております。
 次に31のスライドに行きますが、搬出を規制するという観点からすると、改正前までは地表面から汚染がないかということだけでアプローチをしていたのですが、地下の配管が破裂をしたとか、過去の敷地の上に覆土をしたというような場合も、配管が破裂したところとか、昔の地面から測る必要があるのではないかということで、そこも測ってくださいということにしております。これは、省令の方で言っております。
 14条の申請というのは、こんな手続であるというようなことで、他の土地所有者の合意があるかとか、調査方法が法で定める方法に沿っているかとか、そんなことを聞きますし、自治体の方は必要に応じて必要な報告資料の提出などは求めることができるとなっております。台帳の方には14条によって指定されたものだということは記載するということにしておりますが、これのメリットがどこにあるのかということをいろいろなところで聞かれて、公のためになりますよとか、安心ができるでしょうとは言っておるのですけれど、推進策がもう少し考えられたらいいのかなということは思っております。
 次に、二つの区域でございますが、要措置区域、措置が必要な区域と届出区域、これは、ある意味、人体への摂取経路の遮断が確保された区域となるかと思います。32のスライド右下のところに、健康被害のおそれというのは、改正前の措置命令が出される場合と同じように、周辺の土地において地下水の飲用等がある場合と人が立ち入ることができる場合ということで判断をしております。人の立ち入りができるかどうかというのは土地所有者が判断できるでしょうが、周辺で地下水等の飲用があるかどうかというのは、やはり行政に聞くしかないので、行政の方で後から飲んでいたのだと言われて混乱をしてほしくないということだけ言っているのが35のスライドでございます。確認の方法というのは、ここに挙げたのは1つの例で、いろいろな方法があると思いますが、指定をした後、飲んでいたのだと言われて混乱をしないようにはしてほしいということを言っております。
 指示をする措置でございますが、結論から言いますと、土壌汚染の除去が必要となるのは土と触れる砂場等の場合だけに限っております。それ以外に直接摂取、含有量の場合は盛り土が原則と。地下水の汚染の場合は封じ込めが原則となっております。ただし、地下水の方がまだ汚れていないというときには、地下水のモニタリングを行ってほしいということになっております。なお、公共用水域でいうと、排水基準を超えるような第二溶出量基準を超えているような土地については、その前に第二溶出量基準に適合させた上で封じ込めをやってほしいということにしてあります。
 いわゆる自然的原因による土壌汚染の扱いについてでございますが、今回の法改正で搬出の規制が創設されたということと、健康被害の防止の観点から区別をする理由がないこと、搬出は人為的な行為である、という土壌汚染小委員会の議論も踏まえまして、法対象とするということにしております。ただ、これは、濃度ではなくて地質的に同質な状態で広く存在するか否かということがポイントになるのではないかと思いまして、調査をする場合も、どうも汚染があるようだというようなところで、一々10メートルメッシュで切らなくても30メートルメッシュで調べてもいいのではないかということや、最後の丸になりますが、地質的に同質な状態で汚染が広がっていれば、届出なりがあった一定の区画のみで封じ込めをやったとしても効果が期待できないので、そのような場合には、上水道の敷設や利水地点における対策等、浄化のための適切な措置が講じられていれば届出区域と指定するようにと通知をしております。
 届出区域で求められる手続というのは、どういうことかというのは、14日前までに知事に変更の種類だとか場所、施工方法などを届け出てくださいということになっています。ただ、ここにも若干、例外がございまして、非常災害の場合とか通常の管理行為など、これを含めて、この等のところで、事前に帯水層に触れないとか遮水がしてあるというようなことで知事の確認を得た行為というのは、届出を要しないということになっております。
 施行方法に対する一般の基準としましては、飛散等がないようにすること、溶出量基準に限りますが、帯水層に触れないようにすること、人の健康被害が生ずるおそれがないようにすること。封じ込め等がしてあれば、それと同じ効果を有するような状態にしてくださいということになります。
 搬出をする場合においては、そのまま法を守っていただければいいのですけれど、搬出規制をするということで区域が指定されると、そこの土は、どこまで掘っていっても汚染土壌として扱われることになります。それはあまりだろうということで、望めば調査をしていただいて健全土として出してもいいという道をつくっております。ただ、それは、掘削する土地の範囲を10メートルメッシュで区分して、1メートルごとに土壌を取って25物質全部について調べて、その上で都道府県知事に確認をしてもらってから健全土として出してもいいですよということにしております。
 なお、掘り出した土が山になってから測ったらどうかという議論もあったので、掘削後調査を考えてみたのですけれど、どうも測定の仕方をちょこちょこっとやると簡単にクリアできるというような議論が出てまいりましたので、当分の間、掘削後調査の方は実施をしないで、合理的な方法を検討していきたいということを思っております。
 搬出された土壌につきましては、事前に届出をして、運搬の基準として、42のスライドの右下にあるような飛散の防止をするとか、表示をするとか、混載をしないとか、管理票を守るというようなことが義務づけられることになります。これも、14日前までに都道府県知事に届け出る必要があるということになります。
 次に処理でございますが、含水率調整、異物の除去などを行う分別等処理施設。科学的な処理、熱分解、加熱、洗浄や溶融、不溶化などを行う浄化等処理施設。埋立処理施設とセメント製造施設というのが、省令で定義をしている汚染土壌処理施設ということになっております。ここで、山にして測るという方法でも、処理施設を通っていれば均質になっているだろうということで、25物質全てを超えていなければ規制対象外の物質になるという道があります。セメント処理施設の方は、製品基準に見合って、ちゃんと製品になっていれば規制はないとなっております。第二溶出量基準を超えているものは、埋立処理施設には入れてはいけないということになっております。それ以外にも、汚染土壌や、それに伴って生じた汚水などが外に出ていくことがないようにということで、水に係る規制やガスに係る規制などをかけております。
 汚染土壌の管理票でございますが、法律で定められている管理票は、管理票交付者、つまり搬出をする人から処理施設に入るところまでを管理するという形になっております。43のスライドにありますように、1つの施設だけで処理がかたづかない場合もございますので、そのときは最初に受け入れをした施設の設置者が処理基準に基づいて管理票を出すと、それを二次管理票と呼んでおりますけれど、そのような形で追いかけていこうということにしております。
 最後に、指定調査機関の信頼性の向上ということで、環境大臣が指定をする指定調査機関、1,600ぐらいございますが、これに5年の更新制度というのを入れております。ただ、改正前に指定を受けていた指定調査機関につきましては、ことしの4月1日に改正後の法による指定を受けたものとみなして今も仕事をしてもらっております。
 次に、現場監督的な技術管理者を設置することにいたしまして、この人を4月1日から置かなくてはいけないということにしまして、技術管理者は環境大臣が行う試験に合格した者としておりますが、今年中には試験をやりたいと思っているのですけれど、移行期間でございますので、改正前に指定を受けている指定調査機関においては、改正前の省令で「技術上の管理をつかさどる者」ということで、実務経験が3年以上あるとか能力があるとかというようなことで人を置いておりますので、その人は平成25年3月31日までの間は技術管理者とみなすということにしております。
 それ以外にも、業務規定の内容を充実するとか帳簿の備えつけ義務を新設するというようなことをしておりまして、これが大体、改正の概要となります。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明に対しまして、御質問あるいは御意見、ございませんか。

(森田臨時委員)
 いろいろな御苦労をされて、いい方向にいくと思うのですが、1つだけ。汚染土壌の管理票の流れが書かれておりますが、マニフェストの電子化を急いだ方がいいかなという感じもするのですけれども、このあたり、どうでしょうか。

(笠井土壌環境課長)
 そこは、法律を導入するときもいろいろ考えたのですけれど、どうも廃棄物ほどの量はないのかなという点。運搬をする人が携帯電話やなんかで保管すればできるのではないかという議論もあったのですが、具体的に指示をするときに、やはり紙がいいのではないかというような議論もありまして、とりあえずは紙でやっていこうということで考えております。できれば300万トンも動かない方がいいと思っていますので、そこは様子を見て考えていきたいと思っています。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。
 どうぞ、そのほか、お願いします。

(佐藤(泉)臨時委員)
 質問なのでございますけれども、まず、4月からの施行になって要措置区域になった地域があるかということ、それから4条の申請で調査命令が出た事案があるかということ、二つ伺いたいと思います。

(笠井土壌環境課長)
 要措置区域になった事案は、1件把握しております。調査命令が出た事案は、まだ聞いておりません。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。

(佐藤(泉)臨時委員)
 調査の申し立ては、かなり件数があるのだと思うのですけれども、調査命令がないということは、調査の申し立てはあったけれども、調査命令がなくてもいいという事案だったということなのか、それとも、まだ、その点ははっきりしないということなのでしょうか。

(笠井土壌環境課長)
 まだ把握ができていないというのが正直なところですが、30日前に申請があって、それからということですので、把握ができれば把握していきたいと思っています。

(松本部会長)
 どうぞ、そのほかお願いします。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 ないようでございましたら、本日の議事は以上となります。
 最後に、私の方から、本日の資料の取り扱いについて説明しておきたいと思います。土壌農薬部会の運営方針では、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料や、公開することにより特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある資料などは、部会長の判断に基づきまして非公開とすることとされております。本日配付いたしました資料は、いずれもこれに該当しないことから公開といたします。
 また、今回の議事録につきましては、事務局で調整いたしました後、発言委員に確認をお願いすることとなっておりますので、その節はよろしくお願いします。
 それでは、その他、本日の審議に関し、全体を通しまして、何でも結構でございます、御意見がございましたら承りたいと思います。

(なし)

(松本部会長)
 特にないようでございましたら、進行を事務局にお返しいたします。

(笠井土壌環境課長)
 本日は、遅い時間、どうもありがとうございました。
 答申いただきましたので、なるべく早くプレスにも投げ込みをしたいと思っております。
 それでは、以上をもちまして本日の土壌農薬部会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。

(了)