中央環境審議会土壌農薬部会(第22回)議事録

1.日時

平成20年 2月22日(金)13:31~15:30

2.場所

合同庁舎5号館共用第8会議室

3.出席委員

部会長 松本 聰 臨時委員 白石 寛明
委員 大塚 直 鈴木 英夫
委員 藤井 絢子 高橋 滋
臨時委員 石原 一郎 中杉 修身
  稲垣 隆司 中野 璋代
  上路 雅子 細見 正明
  岡崎 正規 元杉 昭男
亀若 誠 森田 昌敏
岸井 隆幸 山本 廣基
黒川 雄二 若林 明子
佐藤 泉 渡部 徳子
佐藤 雄也  

(欠席は、浅野委員、佐藤洋委員、和気委員、河内臨時委員、五筒臨時委員、佐藤福男臨時委員、関澤臨時委員、眞柄臨時委員)

4.委員以外の出席者

環境省

坂川土壌環境課長、大友農薬環境管理室長、高澤土壌環境課課長補佐、寺田土壌環境課課長補佐、小出農薬環境管理室室長補佐、木村農薬環境管理室室長補佐

5.議題

(1)
食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について
(2)
水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針について
(3)
その他

6.配付資料

資料1中央環境審議会土壌農薬部会委員名簿
資料2食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について(農薬小委員会報告)
資料3食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について等に関する意見募集の実施結果について
資料4食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について(案)
資料5水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針(案)
資料6最近の農薬環境行政について
参考資料1 中央環境審議会関係法令等
参考資料2 第10回農業資材審議会資料「土壌残留及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について」
参考資料3リーフレット「農薬飛散による被害の発生を防ぐために」(平成19年9月)
参考資料4 土壌環境施策の総合的見直しについて「土壌環境施策に関するあり方懇談会」
参考資料5 農用地の土壌汚染対策に係る最近の動向と今後の見通し
〈以下、委員のみ配布〉
参考資料6埋設農薬調査・掘削等マニュアル(平成20年1月)

7.議事

(大友農薬環境管理室長)
 定刻となりましたので、ただいまから第22回中央環境審議会土壌農薬部会を開催させていただきます。
 本日の出欠の確認でございます。浅野委員、佐藤洋委員、和気委員、河内臨時委員、五箇臨時委員、佐藤福男臨時委員、関澤臨時委員、眞柄臨時委員より御欠席との連絡をいただいております。したがいまして、本日は委員総数31名中、23名の出席が予定されており、ただいまのところ19名の御出席をいただいておりますので、既に部会開催の要件、定足数16名を満たしておりますことを御報告させていただきます。
 議事に先立ちまして、土壌環境課長の坂川より御挨拶申し上げます。

(坂川土壌環境課長)
 土壌環境課長の坂川でございます。本日は大変お忙しい中、御出席いただきましてまことにありがとうございます。土壌農薬部会の開催に当たりまして御挨拶を申し上げます。
 本日の部会では、二つの議題について御審議をお願いしたいと考えております。まず最初の議題は、食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定についてでございます。水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関しましては、平成18年8月3日に改正基準が施行されました。その後、シジミから一律基準を超える農薬が検出されたことを受けまして、厚生労働省において、食品衛生法に基づく魚介類に対する残留基準の作成が開始されているところでございます。そこで、この農薬登録保留基準に関しましても、より的確なリスク管理が必要となっておりますので、その考え方について御審議いただき、その結果をもとに、登録保留基準の所要の改正を行ってまいりたいと、このように考えております。
 二つ目の議題は、水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針についてであります。水質汚濁に係る農薬登録保留基準では、個別の農薬ごとのADIを基礎といたしまして、人が飲料水から摂取する農薬をADIの10%以内となるように基準値を設定しております。しかしながら、樹木、芝等の非食用作物のみに適用のある農薬に関しましては、ADIが設定されていないものがあります。そこで、これにかわる数値を設定して基準値を設定するための考え方について御審議をいただきたいと考えております。
 何とぞ活発な御審議を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
 なお最後に、報告事項が幾つかございます。最近の主な行政課題などについて御説明させていただきたいと思っております。農薬の分野、また土壌汚染の分野に関しましては、私ども多くの行政課題を抱えておりますので、今後とも先生方の御指導を賜りながら、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
 それでは、よろしくお願いいたします。

(大友農薬環境管理室長)
 それでは、議事に入ります前に、本日の配付資料について御確認いただきたいと存じます。
 まず最初に、資料1ということで、土壌農薬部会委員名簿。それから資料2といたしまして、食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について、報告。資料3としまして、食品衛生法に基づく魚介類への農薬残留の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について。(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会の報告)(案)等に関する意見募集の実施結果について。それから何度も続きますが、資料4として改定についての(案)。これが分厚いものでございます。続きまして資料5、水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針(案)というものでございます。それから資料6、最近の農薬環境行政について。それから参考資料がずっと続きまして、参考資料が6までというふうになっております。
 以上、何か足りない資料がございましたら、事務局の方まで申し出ていただければと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、議事に入らせていただきます。これよりは松本部会長に議事進行をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。

(松本部会長)
 皆さんこんにちは。年度末が差し迫っております大変お忙しいこの時期に、御参集いただきましてまことにありがとうございます。久しぶりの部会でございます。どうぞよろしくお願いします。
 さて、本日の議題でございますが、ただいま坂川課長から御案内のありましたように、農薬関係の事案について審議を行うことになっております。また、その他においても、農薬関連事項及び土壌関係の報告もあるようでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
 それでは、議事に入ります前に、本日の審議の公開の取り扱いについて、私の方から御報告申し上げます。
 今回の部会におきましては、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれや、特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれのないことから、公開とさせていただきます。
 それでは、議事次第に沿って議事を進行させてまいります。
 まず、議題1の食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定についての審議をお願いしたいと思います。
 この件につきましては、内容が極めて専門的な内容にわたることから、本部会の開催に先立ちまして、まず農薬小委員会を開催して御審議いただき、その結果を資料2に報告として取りまとめてございます。農薬小委員会の委員長は、土壌農薬部会の臨時委員でもあります森田昌敏愛媛大学農学部教授が務められましたので、事務局からの説明に先立って、森田臨時委員より農薬小委員会の報告をお願いしたいと思います。
 それでは森田臨時委員、よろしくお願いします。

(森田臨時委員)
 それでは、早速ですけれども、私の方から、昨年の9月25日に開催されました農薬小委員会の結果につきまして、御報告させていただきます。
 農薬取締法では、農薬の使用により、公共用水域の水質汚濁が生じ、その汚濁水、また汚濁水によって汚染された水産動植物の利用が原因となって人畜に被害が生じるおそれがあるときは、農薬の登録を保留することとされております。一昨年からのシジミでの残留農薬問題を契機といたしまして、魚介類への食品衛生法における残留基準が設定されることになりましたことから、汚濁水により汚染される水産動植物について、食品衛生上の残留基準に適合するよう水質汚濁にかかわる農薬登録保留基準を改正する必要が生じました。そのために、9月25日の農薬小委員会において審議を行い、お手元の資料2のとおり報告を取りまとめてあります。
 簡単でございますけれども、小委員長としての報告はこの辺にとどめさせていただきます。その後、事務局の方からパブリックコメントを実施しまして、それを取り込んだ形で若干の変更を行ったと聞いておりますので、全体像につきまして、事務局の方からの御説明をお願いしたいと思います。

(松本部会長)
 ありがとうございました。それでは、事務局からの御説明をお願いいたします。

(小出農薬環境管理室室長補佐)
 それでは、資料2、3、4の関係からまず説明をさせていただきます。
 資料2につきましては、今説明いただきましたとおり、農薬小委員会の報告の本体部分になります。資料3でございますが、これはこの資料2の小委員会の報告、これをパブリックコメントにかけましたところ、出てきたコメントということになっております。このコメントの中で、事務局として登録保留基準の改定に含めた方がよいのではないかという件がありましたこと、また農薬小委員会で審議していただいた際には、この登録保留基準の告示が施行してから適用するまでの猶予期間、これについてまだ決まっていなかったのですが、それが決まったということなどがございまして、その辺を事務局が修正をいたしましたのが資料4ということになっております。
 したがいまして、これから資料4に基づきまして説明をさせていただきます。なお、資料4の別添の部分ですけれども、これは資料2の農薬小委員会の報告の別添の部分と全く同じでございますので、資料2からは省かせていただいております。
 まず、1ページ目から説明をさせていただきます。
 食品としての水産動植物については、食品衛生法によりまして、その摂食による人への健康被害を防止するためのさまざまな規制措置、これが講じられております。この中で、平成18年5月29日からポジティブリスト制度、このようなことで新たな方式が施行されております。
 一方、農薬につきましては、通常農作物の病害虫の防除等に使うということでございまして、直接農薬が使用されることがない魚介類、こういうものについて、ほとんどについて食品衛生法の第十一条第一項に基づく個別の残留基準、これが設定されておりません。このため、同条第三項に基づく人の健康を損なうおそれのない量、これを一律基準と言いますけれども、これが適用されております。この一律基準は0.01ppmという数字が適用されておりまして、これらの基準を超える農薬が検出された場合は食品としての流通が禁止される等、こういった措置が講じられることとなっております。
 さて、水産動植物からの農薬の検出でございますけれども、平成18年に、滋賀県、島根県及び鳥取県が行いました県産シジミの残留農薬検査で一律基準を超える農薬が検出されました。このそれぞれの県のプレスリリースを別添に12ページからですけれども、添付してございますので、後で御確認ください。
 さて、ここで農薬が検出された原因、これはまだ明確にされておりません。事故情報等は得られませんでしたので、明確にされておりませんが、水田等に使用した農薬が何らかの理由で河川等に流出し、河川、湖沼に生息するシジミ等に残留したものではないかということが推測されております。
 このような水産動植物への残留農薬対策でございますが、一義的には当たり前ですが、農家等の農薬の使用現場において、止水管理等が適切に行われること、これが重要です。しかしながら、止水管理等適切な管理がなされたとしても、例えばドリフト、例えば降雨、特に大雨ですけれども、それから畦畔浸透、こういったもので一定程度農薬が水系に流出することというのはやはりあるだろうということで、非意図的に農薬が魚介類に残留する可能性というのは否定できないというふうに考えております。
 さて、それに基づいて農薬取締法における対応の必要性でございます。農薬取締法第三条第一項第七号ですけれども、ここにおいて農薬の使用によって公共用水域の水質汚濁が生じ、つまり水が農薬によって汚染される。さらにその汚濁水、または汚濁水により汚染される水産動植物の利用が原因となって人畜に被害が生ずるおそれがあるときは登録を保留するということになっております。この具体的基準ですけれども、これは環境大臣が告示で定めるということになっております。現在のものについては、この別添の4、23ページからありますので、後で御覧いただければと思います。
 さて、現在の水質汚濁に係る農薬登録保留基準では、申請書の記載に従い農薬が一般的に使用されるとされた場合の環境中予測濃度と、当該農薬の許容一日摂取量(ADI)から算出される公共用水域における基準値、これを比較して、登録保留に該当するかどうかを判断するということになっております。このあたりですけれども、ちょっと専門的になりますので、ページを何枚かめくっていただきまして、6ページの図を御覧ください。
 この真ん中の現行と書いてある部分、これが現在の制度となります。具体的には、まず現行の制度では対象となる農薬は水田使用農薬以外に畑地等で使用される農薬、これも対象とします。それから、魚介類についてですけれども、これは生物濃縮性の高いもの、これについて考慮するということにしております。これは後で説明しますけれども、改正後ということで、対象とする農薬の範囲については同じですけれども、魚介類については食品衛生法による残留基準を適用するというふうに改正をしたいということでございます。これについてはこれから説明いたします。
 ここで見ていただきたいのは、現行の制度では、こういう二つのポイントで見ているということを見ていただきたいと思います。
 さて、ページをもとに戻っていただきまして、1ページの下の方から2ページにいきまして、現在はこのようにして、生物濃縮性の高いものについてのみ魚介類経由の摂取を考慮するというふうになっております。しかしながら、シジミの残留農薬問題を契機としまして、次に述べているとおり、食品衛生法における魚介類残留基準が設定されるということになりました。そこで、汚濁水により汚染される水産動植物について、高濃縮性のものに限らず、食品衛生法の残留基準に適合するよう、水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正したいということを考えております。
 では、次に食品衛生法における残留基準の考え方でございます。
 基本的に厚生労働省では、各農薬について作物残留試験の結果、各食品にそれぞれ基準を割り振っていきます。割り振った結果、食品摂取量というのがありますが、それをそれぞれの濃度と摂取量を掛け算して、それを各食品すべてトータルとして総計でADIの8割以内になるように食品中の残留基準値、こういう数値を定めております。この中に、今回の魚介類も入ることになるわけですけれども、具体的にどのような数値にするかということで、厚生労働省の科学研究費補助金、食の安心・安全確保推進研究事業の研究班において、次のような式を用いて魚介類への推定残留量を算出し、残留基準値を設定するということになっております。それの式が推定残留量は水産PEC×生物濃縮係数×5という、この式になります。
 まず水産PECでございますけれども、これは実は環境省で農薬を通常の使用方法で使用した場合に、どの程度河川中に流れていくか、これを算出するためのシミュレーションモデルを持っております。ここで算出された値を環境中予測濃度(PEC)と呼び、水産動植物用のPECですので、これを水産PECと呼んでおります。その詳細についてはちょっと説明を省略いたしますけれども、34ページからの別添の方につけております。
 それから、生物濃縮係数でございますが、実測値があるものはそれでよいのですが、必ずしもすべての農薬について実測値があるわけではありません。そういう場合はどうするかということで、この研究班の中では、この大きな括弧の下の方でございますが、論文、百数十の化学物質のlogPowとBCFの相関を研究した論文があるのですけれども、そこから得られる関係式がございまして、それをもとに計算をしていくというふうにしております。
 ちなみにちょっと話が戻りまして、先ほどの水産PECですけれども、段階制をとっております。どのような段階かといいますと、数値計算、かなり安全側に寄っているのですが、数値計算による単純なものから、より試験データを含めた実際に近い精緻なものまで、複数段階を置いております。水田については3段階、非水田については2段階置いております。
 厚生労働省のこの研究班では、水産PECについて、水田では3段階あるうちの真ん中の2段階目、非水田については2段階あるうちの1段階目ということで、それを使って計算をしようということにしております。といいますのは、それぞれ水田の第3段階、非水田の第2段階、これはモニタリングをもとにしたものになりますので、それを義務づけるのは非常に大変だということもございましたので、このような整理をしたというふうに聞いております。
 さて、3ページにまいりまして、これらをもとにして、どのように改正を考えているかということでございます。
 まず、現行制度でございますけれども、先ほど言いましたとおり、まず水については、人が1日飲料水を2リットル摂取するとして仮定したときに、その水から摂取する農薬の量がADIの10%以下になるようにするとなっています。高濃縮性の農薬、BCFが5000を超えるような高濃縮性の農薬につきましては、飲料水経由の農薬摂取量に加えまして、魚介類経由の農薬摂取量を加えるということが適当だろうということで、ADIの15%以下になるように定めた値ということで計算することにしております。これが現行のものになります。
 これを告示の文言にしましたのが、次の現行告示というところになります。これの内容は省略いたしまして、ではこれをどのように改正するかということで改正案の説明をしたいと思います。
 今般、使用した農薬の流出により汚濁した水により汚染された水産動植物、これについて食品衛生法の残留基準に適合することを確保する、こういうことを目的としております。このため、幾つもの場合に分かれますので、「イ」、「ロ」、「ハ」、「ニ」の四つに分けるというふうに考えております。
 まず最初の「イ」でございますが、これは現行の告示の水の部分、水2リットルを摂取した場合にADIの10%以下になること、この規定を示しております。ただ、現行の制度ではBCFの大きいものについて、魚介類の摂取量を考慮するということにしておりますが、新しい告示では、魚介類経由の摂取については「ロ」、「ハ」、「ニ」の三つで別途扱うことにしておりますので、「イ」の部分は水のみということにしております。
 さて、魚介類の摂取のところを、なぜ「ロ」と「ハ」と「ニ」、三つに分けたかということでございますが、実は食品衛生法の食品規格は3種類あります。一つは、食品安全委員会の審査を経てできたもので、これを本基準と通称言いますけれども、これが一つ。それからポジティブリスト制度を導入したときに、すべての基準について食品安全委員会などで正式なADIなどを決めて審議して決めるわけにいかなかったもので、諸外国等から数字を持ってきたものというのが結構ございます。これを暫定基準と言います。そして、この本基準にも暫定基準にも設定されなかったもの、これは先ほどの一律基準ですね。これが適用されますので、3種類食品衛生法の基準がございますので、それぞれに対応する形で、「ロ」と「ハ」と「ニ」ということで置いております。
 まず「ロ」でございますが、先ほどの食品衛生法の本基準です。本基準に適合しなければ登録保留にするということがこの「ロ」のところになります。そして「ハ」については、暫定基準に適合しなければ登録保留。そして「ニ」においては、一律基準に適合しなければ登録保留ということを書いていきたいと考えております。
 さて、この「ロ」と「ハ」と「ニ」、これはこれらの基準への適合性でございますが、厚生労働省の研究班の報告書に記載された方法を準用して算出された魚介類への推定残留量が、本基準、暫定基準、一律基準、これらを超えないこととしたいと考えています。そして、登録段階で確認をするということと、それから魚介類中の残留農薬量のモニタリング結果とか、事後的な評価を行うということが書いてありますけれども、ここで、一つ強調しておきたいのは、厚生労働省の研究班報告書では、先ほど推定残留量の式に使う水産PECの段階について、水田については第2段階、非水田については第1段階というふうに書いております。しかしながら、こちらの告示においては、例えば申請者がコストをかけてモニタリングデータも取ったというような場合、それを排除する必要はないと考えますので、このなお書き以下にあるとおり、魚介類への推定残留量の算出にあたっては、水産PECとして水田使用農薬の第3段階、非水田使用農薬の第2段階を用いるなど、より精密な推定、こういうことも可能としたいというふうに考えております。
 さて、こういうことで告示案のイメージを次につけておりますけれども、先ほど言いましたとおり、「イ」、「ロ」、「ハ」、「ニ」の四つに分けて、それぞれについてこれに該当すれば登録保留をするということで記載をしております。この文言についてはまだ法令担当と協議中でございますので、まだ変わる可能性があります。しかしながら、現在のイメージとしてはこのように物事に一つ一つを置いていこうということで考えております。
 さて、5ページにまいりまして、告示の施行に係る留意事項です。平成18年のシジミの残留が発見されたことを契機として、ここまで進めてきたところですけれども、ただ、食品衛生法に基づく残留基準設定のため、これにはさまざまな試験結果が要ります。例えば、生物濃縮性の実施など、こういうものが必要となります。それから、そういう試験結果を経て、それを魚介類への残留基準設定の要望に要する準備期間、こういうものも要ります。つまり一定期間、どうしても物理的にかかってしまうということがございます。
したがいまして、事務局としましては、この告示自体は即日施行したいと考えています。しかしながら、残留基準の設定の途上にあるものについてまで暫定基準や一律基準を登録保留基準として機械的に適用するということは不合理なのではないかと、そのように考えました。したがいまして、猶予関係としまして、この(1)から(3)のような規定を置きたいというふうに考えております。
 まず(1)でございますが、農薬の登録保有者が生物濃縮性試験データを準備するために必要な期間、それから魚介類への残留基準設定の要望に要する準備期間等、これらを勘案いたしまして、食品衛生法第十一条第一項の暫定基準、もしくは同条第三項の一律基準、これらを登録保留基準として適用する規定については、この適用を2年6カ月程度遅らせることとしたいというふうに考えております。事務局としては、この告示を今年の4月頭に施行したいというふうに考えておりまして、2年6カ月後というのは平成22年10月を意味するというふうに考えております。
ただ、実は例の毒ギョーザの件で、農林水産省はかなり手いっぱいになっておりまして、この告示自体、中央環境審議会の後で農業資材審議会にかけて、それから告示というステップを踏むことになるのですが、農業資材審議会の開催が予定どおりにいかなくなってしまったという事情がございます。従いまして、農業資材審議会の開催が遅れて、告示施行が遅れた場合は、この猶予期間をその分短くしようというふうに考えております。このため、例えばこの告示の施行が、今年の10月になったという場合は、この猶予期間を2年6カ月ではなくて2年ということにして、猶予期間の終わりが平成22年10月ということで進めてまいりたいと、このように考えております。
 それから(2)でございますが、この適用まで、すなわち猶予期間が終わるまで結構時間があるということで、施行日から適用日に至るまでの間に、残留基準が適用される農薬や残留基準ができる農薬、そのようなものもあるだろうというふうに考えます。このようなものにつきましては、食品衛生法上の残留基準が適用された時点、この時点でこの告示の適用がなされるというふうにしたいというふうに考えております。
 それから(3)ですけれども、実は残留基準をつくる過程というのは結構時間のかかるものでございます。かなり慎重な審議等ございますので、したがいまして、(1)の適用日までに食品安全委員会に魚介類残留基準の設定の諮問がなされたものについては、残留基準が設定されて適用される、もしくは残留基準の設定が不要という結論が出るまで、これまでの間は暫定基準、または一律基準を登録保留基準として適用しない。このような猶予条件も付加しておきたいというふうに考えております。
 この結果、次のページ、先ほどの絵に戻るのですけれども、この改正後の図でございますが、全体の姿としましては、まず一つ目の○ですが、対象とする農薬は水田使用農薬、畑地等で使用する農薬、すべてです。二つ目の○として、飲料水経由の摂取は従前どおり考慮しますと。そして○の3つ目については、魚介類からの摂取を考慮した評価となります。これは食品衛生法による残留基準の適用ということで、このような形で整理して、水質汚濁に係る登録保留基準を改正したいと、このように考えております。
 以上でございます。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、ただいまから質疑応答の時間に入りたいと思います。御意見、御質問のある方どうぞ、どなたからでも結構でございます。お願いいたします。藤井委員、どうぞ。

(藤井委員)
 たまたま琵琶湖のシジミが出ていますので、ちょっと伺いたいと思うのですが、この別添の12ページに県政eしんぶんというところに、滋賀県からの資料提供があって、そこに縷々書いてありますが、いろいろと漁業団体に自粛したりという措置をとりながらやっているようです。それで、あとの国が定点観測ですが、定点観測を含めて、県がどの責任範囲でやるのかということの、県と国の責任分担がどうなのかなというのが一つと。
それからたまたまシジミの米原の磯沖のところが出ていますが、直接農薬には関わりはないかもしれませんが、琵琶湖で初めて去年の秋に合鴨が30何羽死んだのがこの磯沖でした。それで信州大学農学部の検査の中で、アオコのミクロキスチンは出ているのですが、農薬は今まだ検査にかかっているのですね。そういういろいろなことが起きてくると、シジミだけなのか、どうなのか。今ずっと聞いている中で、これで安心という感じが余りしないのですが、そこに住んで物を食べる、そして水をここからも上げているわけで、そういうところの一般の県民の安心感にどう近づくかというところがわかりにくい。わかりにくいけど、やっぱりこういう基準をつくるときには時間がかかるのだろうなと片側は置いていますが、質問の意図がよくわからないと思いますが、ともかく磯というところがそういう現場でもありますので、ほかでももしかそういうところがあるかもしれません。県もなかなか予算がないというので、ほかの部分でも定点観測をうんと引いていますので、回数も場所も。そういう中で県民の安心感が引いている中で、またこういう問題がかなり心配条件として引き続きありますということを申し上げたいと思います。

(大友農薬環境管理室長)
 一昨年、先ほど申しましたとおり、島根県、茨城県、それから滋賀県、あと鳥取県でシジミから残留農薬が0.01ppm以上発見されたということで、出荷の停止という事態が起きました。その後、問題となる農薬の使用について、現場での管理の徹底、注意喚起を促したところ、残留値が減っていったということで、現在では出荷は再開しているという状況です。
 御懸念の件につきましては、一つは今御説明したとおり、厚労省の方でやっている食品衛生法の基準が0.01ppm、それはつまり残留するという前提なしに考えていたので0.01ppmだったのですが、科学的に考えれば残留するということをきちっと考えて、一応許容の範囲は決めたと。これ以上残留するとだめだよというのはあるけれども、これ以下だったらいいよという数字を今、設定しているのがまず一点と。
あともう一つは、農薬を散布したときに、例えば田んぼの水をジャージャー流してしまえば、河川に流れていくのは当たり前なものですから、この事件が起きる前は、指導としては農薬を散布したら3日間、田んぼの水は外に流すなという指導をしていたのですけれども、この事件を契機に、1週間、7日間の止水期間というのですか、水を止める期間をとって、農家の方々に対して、農薬を散布したら7日間水は流すなという指導をして、できるだけ公共河川に農薬が流れないようにするというような現場での指導というのも今行っているところでありまして、今のところ、シジミで残留基準以上の農薬が出たという話は、ここ最近はないというふうに聞いております。

(松本部会長)
 ただいまの委員の御指摘の中で、定点観測地点が減少しているということについてはどういうふうにお考えですか。では、もう一度確かな事実を調査し直すということで、私のただいまの質問は一応今、御破算にしてください。
 それではどうぞ、そのほか。御質問、御意見ございましたら。どうぞ。

(中野臨時委員)
 同じ滋賀県なんですけれども、定点の観測が減ったということは、滋賀県の環境審議会のときにいろいろと話題になったのですけれども、それは予算的な関係とか、そのようなことで大部少なくしたということをおっしゃっておりました。それと、今、藤井さんがおっしゃいましたように、シジミのこれは2点、観測のところなんですけれども、ここは本当は滋賀県の中でも湖北というのですか、水のきれいなところでこれだけのことが出ているということは、湖南の方になりますと、大変そのデータが大きくなっているのではないかなと思って心配をしております。

(松本部会長)
 ありがとうございました。どうぞ、そのほか。

(若林臨時委員)
 2ページの推定残留量のところに関して要望なんですけれども、水産PEC×生物濃縮係数(BCF)×5というような式が出されております。それでシジミのBCFは多少今検討されているようですけど、多分、多くの農薬についてシジミのBCFを求めるということは基本的に難しいと思いますし、それからあと貝に関してもそれほどBCFのデータはないと思うのですね。そうした場合に、BCFというのは魚から持ってきて、それで安全係数の5というのをお掛けになると思うのですけど、やっぱり魚と貝の濃縮というのは、かなり例えば重金属類なんていうのは貝に非常にたまりやすいとか、そういうことがございますので、その辺のデータをある程度お集めになって、そういう物質群のときには追加で貝類の試験をやられるとか、そういう補完的な措置をとっていただきたいなというのが要望です。

(松本部会長)
 どうぞ。

(大友農薬環境管理室長)
 おっしゃられたとおり、貝類でのBCFというのはなかなか今のところないというふうに聞いておりまして、農林水産省の方で、本年度シジミを対象とした生物濃縮試験というのを現在実施しているというふうに聞いております。その結果に基づき、普通の魚とシジミと、生物濃縮係数がどう変わっていくのかという、ある程度の傾向なり何なりは見られるのではないかというふうに思っておりまして、またその辺のデータが出てきてから検討していくことになるかと思います。

(松本部会長)
 ありがとうございました。この点に関して、森田委員、何か御意見ございませんか。

(森田臨時委員)
 特にございません。

(松本部会長)
 そのほかいかがでしょうか。よろしゅうございますか。

(なし)

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、特段のそのほか御意見がございませんので、御意見がなければ案のとおりとしたいと思います。
 それでは、ただいまの審議結果について、今後の取り扱い方について事務局から説明をお願いいたします。

(大友農薬環境管理室長)
 ただいま審議いたしました件につきましては、今後、農薬取締法第十六条第二項に基づきまして、農業資材審議会に諮問し、答申をいただくということになっていますが、先ほど小出補佐の方からも説明したとおり、ちょっとギョーザ事件とかがございまして、今そのめどが立たない状況になっております。めどが立ち次第、早急に資材審議会を開催して御説明したいと思っております。
 以上です。

(松本部会長)
 それでは続きまして、議題2に移りたいと思います。議題2は、水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針について。事務局からこの件について御説明をお願いいたします。

(木村農薬環境管理室室長補佐)
 それでは、資料の5を御覧いただければと思います。水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針(案)でございます。
 まず、背景を御説明させていただきますけれども、先ほどの説明の中でも少し出てまいりましたけれども、水質汚濁に係る農薬登録保留基準というものは、これは平成5年ぐらいから旧環境庁のころからつくってきておりますけれども、従来は飲料水経由の摂取のみを考慮した形での基準というものとして定めてきておりましたけれども、平成17年8月に、POPs条約対応ということで、この基準の見直しを行っております。現在の基準はその四角い箱の中に書いたような形になっておりまして、非水田使用農薬も含めて原則すべての農薬について基準値を設定することとしております。以前、水田使用農薬のみだったものを非水田にも広げたというものでございます。
 それから基準値設定に当たりましては、生物濃縮係数BCFが5000を超える農薬につきましては、飲料水からの農薬曝露に加えて魚介類の摂取による曝露を考慮して基準値を設定することとしております。
 それから曝露評価の指標でございますけれども、従来の基準では水田水中における150日間の平均濃度というものを指標にしておりました。しかしながら、新しい基準におきましては、公共用水域の水中における予測濃度、これは水濁PECと私ども呼んでおりますけれども、公共水域の年平均的な濃度を予測して、その値が基準値を超えないことという形の基準にしておるところでございます。
 環境省におきましては、この水質汚濁の改正基準を適切に施行していくために、平成17年度に先ほどの水質汚濁の環境中予測濃度の算定手法を検討して取りまとめたということでございますけれども、しかしながら、ちょっとまだ課題が残っておりまして、それは基準値を許容一日摂取量ADIをベースに設定しているのですけれども、非食用農作物のみに使用される農薬、例えば樹木とか芝とか花卉とか、そういうものに使用される農薬についてはADIが設定されていないということがございまして、これをどう設定するのかという問題がございまして、それを今回こういう紙をつくりまして、方針ということでお示しさせていただいているものでございます。
 それでは、1枚おめくりいただいて2ページを御覧いただければと思います。
 基準値設定の基本的考え方でございますけれども、基準値は公共用水域の水質汚濁による農薬曝露はADIの10%を超えないようにということで、ADIを基礎として設定をしております。注で書かせていただいたのが、先ほども御説明させていただきましたけれども、BCFが5000を超えるような農薬については、飲料水経由の摂取量プラス魚介類経由の摂取量を合わせて15%以内に抑えるように基準値を設定すると、こういう考え方になっております。
 今、ADIを基礎として基準値を設定すると申し上げましたけれども、ではそのADIというのは一体どこから持ってくるのかというのが3番目でございますけれども、今、食品安全委員会が内閣府に設置されておりまして、ADIの設定につきましては、そちらで一元的に対応されております。ですので、農薬の水質汚濁に係る基準値設定を行うに当たっては、食品安全委員会により設定されたADIを優先的に用いていくということでございます。しかしながら、食品安全委員会におけるADI設定というものは、ある程度時間を要しておりますので、まだ終わっていない農薬もたくさんあるという状況でございます。こういうものにつきましては、厚生労働省とか、あるいは環境省で、従来、審議会等でADIを設定してきた経緯もございますので、そういう過去につくられたADIをもとに、基準値を設定できることとしたいと考えております。このような場合に、食品安全委員会によるADIの再評価によってADIが変わるようなことがあれば、それに応じて基準値も見直していきたいと考えております。
 それから4番目に書きましたけれども、ここが一番のポイントなんですが、食品安全委員会において安全性評価が行われない農薬に関する基準値設定ということなんですけれども、花卉、樹木、芝等の非食用農作物のみに使用される農薬につきましては、これは食品安全委員会において安全性評価が行われないということになりますので、こういう場合に、それでは水質汚濁の基準値設定のための安全性評価をどうするかということなんですけれども、環境省におきまして安全性評価を実施して、暫定的なADIを設定することとしたいと思っております。
 このために環境省の水・大気環境局長が設置する検討会をつくって、そこで議論をして暫定ADIを定めていきたいと思っております。
 (3)のところは、ADIの配分についてでございますけれども、非食用農作物専用の農薬につきましては、食品からの農薬曝露、これを通常ADIの80%以下に抑えるということで食品衛生法の方の運用がされているわけですけれども、食品経由の暴露というものが基本的にはないということがあるので、飲料水経由にADIの全部を配分してもいいのではないかという考え方もあるのかもしれないのですけれども、ただ、実際の問題といたしまして、非食用農作物として最初に登録申請をしてから、後から食用農作物に適用を拡大するというようなことも、これは実は結構農薬メーカーの一つのビジネスモデルとしてありまして、そういうこともございますので、そういう可能性があるということを考慮いたしまして、非食用農作物専用農薬でありましても、食用農作物に用いられる農薬と同様に、飲料水からの農薬曝露が暫定ADIの10%を超えないように、こういう形で基準値を設定していきたいというふうに考えてございます。
 それから5番目ですが、検討会における安全性評価の手続。先ほどの非食用農作物専用農薬でございますけれども、農薬の登録申請時に提出が要求されている試験成績のうち、慢性経口投与毒性試験、それから発がん性試験、繁殖毒性試験につきましては提出が免除されているということがございますので、そういたしますと、通常とは若干長期の毒性試験がないわけですから、ADIの設定の仕方も変わってくるということで、以下の(1)から(3)に従って暫定ADIを設定していきたいと考えております。
 (1)ですけれども、一つには、これは既にいろいろな場で評価をされている場合があり得るということで、厚生労働省または環境省が設置した審議会等で議論をされている場合。それからFAO/WHOの合同残留農薬専門家会議、JMPRと呼ばれているものでございますけれども、等の国際機関で審議が行われている場合があると。それから外国政府、例えばアメリカのEPAですとか、ヨーロッパの方でもECとしての評価が行われておりますので、こういった外国政府等が作成した農薬に関する評価文書等も公開されておりますので、こういった公表されている情報の中から慢性経口投与毒性試験等に関する知見を収集いたしまして、これがその基準値設定根拠として利用可能という判断ができれば、これに適切な安全係数を用いて暫定ADIを設定していきたいと考えております。
 しかしながら、もしこういうデータが得られない場合は、登録申請者等から提出された毒性試験の中で、亜急性経口投与毒性試験等、亜急性の場合は90日の反復投与の毒性試験なんですけれども、こういった利用可能な試験の中での無毒性量のうち最小のものに対して、原則として安全係数を1000、通常は生物種の10と個体差の10を掛けた安全係数100で割るということになるのですけれども、これに毒性試験の一部が不足していることに対する係数10をさらに上乗せして、安全係数1000を使って暫定ADIを設定していきたいと思っております。
 これに関しまして、1枚おめくりいただいたところにちょっと小さくなっていまして恐縮ですけれども、食品安全委員会で既に評価が行われております35農薬につきまして、各種の毒性データの値、毒性値とADIの値を比較したのがこの表でございます。一番右のところにNOAEL割ることのADIというのが右から三つ目の縦のラインであるのですけれども、ここで亜急性経口毒性試験のNOAELとADIの比、それから慢性毒性、発がん性、繁殖毒性等を除いた毒性試験の中での最小のNOAELとADIの比をとったものと、2種類の値を載せておりますけれども、こうして眺めていただきますと、一番大きいのがこの中で606という数字になるのだと思うのですけれども、これらの35農薬について調べた範囲におきましては、NOAEL割ることのADIの値が1000を超えているものはないということでございますので、先ほど申し上げた形で安全係数1000をとっておけば、まずは暫定ADIとしてそう悪くはない数字が得られるというふうに事務局としては考えております。
 それでは3ページに戻っていただきまして、(3)ですけれども、ただし、登録申請者が自ら自主的に慢性経口投与毒性試験等の試験成績を出してくるということも考えられますので、もしこのように任意で提出されたデータがしっかりとした農水省が定めたテストガイドラインに準拠している、あるいはこれに準ずる信頼性があるという判断ができた場合には、(2)の規定にかかわらず、その試験成績をもとに適切な安全係数を用いて暫定ADIを設定すると。こういう形で暫定ADIの設定を進めてまいりたいと考えております。
 それから6番目に書いたのは、先ほど議題の1のところで御説明しましたけれども、今、食品衛生法に基づく魚介類への残留基準設定に対応して水質汚濁の基準の改正も検討しているところでありますけれども、この安全性評価に関しましては、水質汚濁の基準の見直しをしても引き続きのこの上記の方針に準じて実施をしていきたいということでございます。
 それでは事務局からは以上でございます。

(松本部会長)
 ありがとうございました。それでは、ただいまから質疑応答の時間に入りたいと思います。どうぞ御質問、御意見のある方、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。
 ただいま御説明がございましたように、食品安全委員会において安全性評価が行われない農薬に係る基準値設定に関しても……。
 佐藤委員、どうぞ。

(佐藤(泉)臨時委員)
 非食用の農作物のみに使用される農薬についてなんですけれども、今のお話でありましたように、非食用の農作物のみに使われる前提であっても、それが十分遵守されるかどうかわからない。あるいは何らかの形で食用農作物に影響を与えるということは十分あると思いますので、私は、これは本来食品安全委員会で審査をすべきなんではないかなと。食用の農作物に使用される農薬と同じレベルで審査をしておいた方がいいのではないかなというふうに思っております。いかがでしょうか。

(松本部会長)
 その点、いかかでしょうか。

(木村農薬環境管理室室長補佐)
 そこは環境省の事務局が答えるべき問題なのかどうかということで、そもそもの話として食品安全委員会にどこまでの権限を持たせるかという話ですので、環境省の事務局が答えるというよりも、もっと上のレベルで決められる話なのかなと思いますが、現状の問題としてはそうなっておりませんし、非食用のものというのは数も限られておりますので、それからもともと守られないかもしれないからという前提で評価を行うというのもどうなのかなと思いますので、そこは今の方針で我々としては粛々としてやらせていただきたいと思っております。

(松本部会長)
 そのような回答でございますが、佐藤委員、よろしゅうございますか。
 どうぞ、そのほかお願いいたします。
 御意見ございませんか。あるいは御質問ありませんか。

(なし)

(松本部会長)
 それでは、特段、御意見がございませんので、今後はただいま御了解いただきました方針に沿って、安全性の評価と基準値の設定を行っていくこととしたいと思います。
 3番目の議題、その他でございます。事務局からお願いをいたします。

(小出農薬環境管理室室長補佐)
 それでは、資料の6を御覧ください。最近の農薬環境行政ということで報告をさせていただきたいと思います。
 まず1番目で、水産動植物被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に向けた取組ということで、平成19年度の当室の活動状況を説明させていただきます。
 本件に係る農薬小委員会を2回開催させていただきました。そこでこれまでに17農薬について基準値を設定いたしまして、現在10農薬がパブリックコメント中でございます。また、6農薬について現在検討中でして、さらに11農薬を3月に基準設定検討会にかけるべく現在準備中でございます。
 続きまして、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に向けた取組でございます。二つ目の○でございますが、平成19年度はこれにつきましても農薬小委員会、これを2回開催して御審議いただきました。別添3に基準値を設定していくということで告示をつけさせていただいております。ちなみに先ほどのところについても別添1のところで告示をつけさせていただいております。
 現在、この水質汚濁に係る農薬登録保留基準につきましては、126農薬について基準値が設定されております。そして現在3農薬に基準値設定2とそれから削除1ですけれども、これについてパブリックコメントを行っているところでございます。
 続きまして、3の特定農薬でございますが、昨年10月に第8回の中央環境審議会と農業資材審議会、これの合同の会合ですので合同会合と言っておりますが、これを開催しました。そこでは、特定防除資材の保留資材の今後の取り扱いについて御審議いただきましたが、その関係の図がありますね。19ページをちょっと御覧ください。この保留資材といいますのが、この制度が始まったときに、いわゆる農薬以外でどのようなものが防除関係で使われているか、これのアンケート調査を行いました。その結果出てきたものを保留資材、つまりこれから検討していく資材ということでリストアップしたのですが、それが約700、その当時でありました。これを一つ一つ調べていったわけですけれども、非常に数が多くて、いまだに500近くあるとなっています。これではなかなか保留資材というある意味グレーゾーンの資材がなくならないということで、それを区分整理して、これから検討していこうというものに作業を集中しようということで審議をいただいたものでございます。
その整理の案が別添3とある19ページの図になります。基本的に、1とか4というのは、今まで合同会合の中で審議してきたりして、およそ薬効がないとか、特定防除資材に該当しないとされたものです。それからこれについては薬効があるというデータはありませんけれども、使用者の責任と判断で使用することができるんじゃないかとしています。ただ、効果等これはないとかそういう結果が出ておりますので、効果をうたった販売はもちろんできません。それから、他法令で規制されているような資材、例えばアルコールとかそういうものもあるのですけれども、こういうもの、それから5番の定義が不明確なもの、例えば魚とか、イネ科植物とか、そういうものでも上がっているのですけれども、こういうふうにものが特定できないようなもの、これについては使わないでほしい。病害虫防除の使用は不可という整理等をしたいと思っております。
 そして2、文献等により毒性を有している可能性がある資材。例えばアセビとか、こういったものですけれども、こういうものも当然使用しないでくださいというふうに整理をいたしまして、最終的に区分A、B、Cに分けまして、今後指定の可否について検討を行うべき資材区分Aと、それから区分B、さらに情報収集すべきものと、それから区分Cとして、保留資材から全部外してしまうものという三つのグループに分けて整理をしていこうということで進めておりまして、パブリックコメントを行いました。現在パブリックコメントの結果を整理しているところでございます。これが3の特定農薬についてでございます。
 その次、4番の陸域生態影響評価手法の確立に向けた取組でございます。
 これはちょっとページの22を御覧ください。農薬による陸域生態リスク評価手法確立調査でございます。なぜこのような調査を行うかということでございますが、まず背景・目的のところでございますけれども、まずは21世紀環境立国戦略において「農薬については、水域のみならず陸域生態系へのリスク評価・管理も含めた対策を推進する」というふうになっております。
しかしながら、二つ目の○ですが、現在、農薬の登録保留基準、これについて陸域生態系へのリスク評価・管理がまだ導入されておりません。一方、OECDにおいて、農薬リスク評価の国際共同実施の動きがございます。これについては我が国でも参加して、国際貢献を果たす必要がございます。
 さらに、実は鳥類やミツバチ等の死亡事例ですね、ここに農薬が原因として疑われるケースがございました。こういうことがございますので、やはり我々としましては、農薬の陸域生態系へのリスク評価・管理の導入が必要だと考えております。しかしながら、導入といいましても、事前にいろいろな調査が必要だということで、大きく分けて三つの調査を行いたいというふうに考えております。
 まず一つ目でございますが、毒性試験ガイドラインの作成と検証です。陸域生物の毒性試験、どのようなポイント、どのような点を調べればいいかと。そういうことのガイドラインの作成と検証試験の実施。またはその種差による感受性差の評価、こういうものがまず必要です。
それから、曝露評価のモデル、これがまたいるだろうということで、陸域生物の行動パターン、餌の種類等の調査がありますし、餌等に含まれる農薬量の現状の調査ですね。こういったものも必要だろうというふうに考えております。
 そして、毒性試験、それから曝露評価、これを合わせましてリスク評価・管理手法の検討・確立が必要だというふうに考えております。ですから、リスク評価基準のあり方の検討、それからリスクに応じた農薬の管理手法のあり方の検討など、これを行っていきたいと考えます。
 これらの効果といたしまして、農薬の陸域生態系へのリスク評価・管理の制度化を通じまして、農薬の陸域生態系へのリスク低減による生物多様性の維持・保全。また国際連携による農薬のリスク評価の効果的・効率的な実施、これを行っていきたいというふうに考えております。これが陸域生態系の4番ということになります。
 そしてその他の取組でございますが、5番の(1)農薬使用に係るリスク削減に向けた取組ということで、昨年の1月31日付で、農水省と環境省の連名で住宅地等、そういう近傍で農薬を散布する際の注意事項、これを通知として出しております。しかしながら、これはお役所がつくる文書ですので非常にわかりづらいということで、お手元に参考資料3としてお配りしているカラーのリーフレットがあるかと思いますけれども、このようなものをつくりまして、農薬を散布するときにはちゃんと注意をしてください、防除としてもいろいろな方法もありますと。それから病害虫に強い品種を使うとか、それから管理、これをちゃんとするとか、いろいろありますということで、リスク削減に向けた取組ということで、このようなリーフレットをつくって配布したということで御紹介をさせていただきます。
 それから裏にまいりまして、(2)ゴルフ場の暫定指導指針対象農薬に係る平成18年度の水質調査結果について報告をさせていただきます。
 23ページを御覧ください。上の方の細長い四角ですけれども、平成18年度に都道府県及び地方環境事務所において調査を行いました。その結果、786カ所のゴルフ場を対象にしまして、延べ3万430検体について水質調査を実施いたしました。そしてその結果ですけれども、指針値を超過したものはゼロということでございます。ここで、このページの下の方の調査結果の概要の表をごらんください。
6の過去の調査結果との比較でございますが、これを見てわかりますとおり、この事業の調査対象となったゴルフ場の数、それから検体数ともに減少傾向にあります。我々としましては、これは今、確かに指針値超過の検体というのは出ていないのですが、こういう調査を行うと、継続的に行っているということが、より適切な農薬の使用に向けた推進力になると考えておりまして、このままずっと単純に数が減っていってそのままでいいというふうには考えておりません。そこで、今回まではこのように全国をまとめて幾つという結果を出していたのですが、次回から、つまり20年度公表分から、県別の数字も出していきたいというふうに考えております。これによって、各県における調査、それの推進を図っていきたいというふうに考えております。
 それから、最後になりますけれども、(3)埋設農薬調査・掘削等マニュアルについてでございます。これは中杉委員に座長をお願いした検討会でずっと審議していただいたものでございますが、POPs等難分解性の農薬、30年以上前に埋設処理をしたという経緯がございます。これについて適切に掘削をしないと周囲に環境汚染が広がるということもございまして、どのような点に留意して、つまりどのようにすれば適切に漏れがないように調査して、そしてきれいに掘削等処理ができるかというマニュアルを作成いたしまして、1月17日にこの暫定がとれた最終版という形でまとまりましたので、御報告をさせていただきます。
 これは参考資料の6ということでつけさせていただいております。そして現在このマニュアルにつきましては英訳を作成中です。英訳をして、例えばバーゼル条約の国際会議等、ほかの国でPOPsに該当するような農薬、在庫が結構あったりするものですが、それを適切に処理する際の参考資料になればということで資料の準備をしているところでございます。
 資料6については以上でございます。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。それでは、ただいまの御説明に対しまして質問をお受けしたいと思います。どうぞ。若林委員、どうぞ。

(若林臨時委員)
 まず最初に簡単な質問からですが、ゴルフ場使用農薬っていつも同じ農薬のように見受けられるのですけれども、これは私ちょっと勉強不足ですみません。ゴルフ場で使用を許可している農薬というのが、要するに指定されているのでしょうかということと、それから、違反というのはどうやってチェックされているのでしょうか。

(松本部会長)
 それでは回答をお願いします。

(小出農薬環境管理室室長補佐)
 それでは、まずゴルフ場の調査対象農薬でございますが、農薬の使用対象は対象となる場所で決めているわけではなくて、対象となる作物で決めていることになります。ですから、ゴルフ場によって芝とか樹木とか、それから花壇を植えているところもございますでしょうし、さまざまなものを植えているというふうに考えております。そうしますと、そのゴルフ場によって、植わっている作物によって使える農薬の範囲がそれぞれ変わってくると。この45農薬というのは、決してゴルフ場で使えるものはこの45しかないということではなくて、こういうものがゴルフ場から出てくる可能性のある農薬として考えられるということでつくっているものでございます。
 それから、調査の方法でございますけれども、基本的にゴルフ場の排水口で排水を採水します。各県、それから地方環境事務所がそこで水を集めてきまして、それぞれ分析機関に送るか、もしくは自前の分析を行うところに持っていきまして、少なくともこの45農薬について調査を行うとしております。
少なくともというふうに申し上げましたのは、調査対象農薬としましては、この45農薬プラス、もしそのゴルフ場でこの45農薬以外の農薬も使っていた場合、その場合はその農薬も調査対象になるということで、少なくとも45農薬調査をするということになっております。
 簡単ですけれども、以上です。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。

(若林臨時委員)
 漏れはないということですね。

(松本部会長)
 そういうことですね。どうぞ。

(若林臨時委員)
 農薬による陸域生態リスク評価手法確立調査という大変な調査に取り組まれるようで、4カ年でこれだけの調査が本当にできるのかなというのをちょっと危惧しますし、それから生態リスク評価の分野ですよね、広くいいますと。それで、現在、例えば水系を中心に日本の生態毒性学みたいな研究とか調査が行われているのですけど、その研究者でさえ層が非常に薄いという中で、陸域の、要するに生態毒性を評価したリスク評価をするという専門家が非常に少ないのではないかなと。だけどやらないということにはならないので、それはよろしいのですけど、多分この予算を取られるに当たって、いろいろ欧米の状況とか、調査されたと思うのですけど、全く白紙からやるというのは非常に大変だと思うのですけど、その辺、ある程度の情報はあるのですねという確認です。

(木村農薬環境管理室室長補佐)
 おっしゃるとおりで、非常に大変な調査でございまして、実は今も、これまでも少し予算はありまして、それで細々と勉強はさせていただいております。その中で欧米の状況なども勉強させていただいておりまして、主にヨーロッパ、EUでやられているものとアメリカでやられていることを調べております。これらの国の状況を見ますと、まず鳥類についての評価を行っているというのと、それからミツバチが評価対象になっていると。それからアメリカはその二つがメーンのようですが、ヨーロッパでいうと、もうちょっと広がっていて、天敵昆虫のようなものであるとか、あるいはミミズとか、そういうものも視野に入れてやっているというようなことがございますので、そのあたり少しずつ勉強をして、一から日本でというのも大変なので、やはりそこは海外の情報をまず収集しながら今、進めているところでございますので、来年度からいよいよ本格的にさらに発展させてやっていきたいということでございます。
 それから専門家が非常に少ないというのはまさにそのとおりで、我々も検討会をやろうにも、なかなか委員の先生としてだれがふさわしいのかというところから、まず出発しているような状況でございますけれども、それにしてもこういうものをやって、それから制度化をしないとなかなか逆に専門家の方々もふえていかないのかなと思っておりまして、そういう意味では、難しい調査だとは思うのですけれども、しっかりやって、生態影響の分野をもうちょっと陸の方にも広げていきたいというのが我々の考えでございます。
 以上です。

(松本部会長)
 ありがとうございます。どうぞ、引き続いてやってください。

(小出農薬環境管理室室長補佐)
 ちょっと話を戻りまして、ゴルフ場のところでちょっと一つ説明をし忘れたことがありましたので。先ほどの、現在これは必ず調べてくださいという45農薬ですけれども、実は今これの見直しを図っております。といいますのは、農薬もやはり流行りすたりというものもございますし、新しい農薬が入ってきたりということもございます。ですので、現在どのような農薬、今、最も使われているかという調査を行っておりまして、それをもとにこの45農薬をまた整理をしようというふうに考えております。この結果につきましては、また御相談をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上です。

(松本部会長)
 ありがとうございました。よろしゅうございますか。
 今の件に関しまして、数少ない農薬の陸域生態系への動態に関して、数少ないとは事実そうでしょうけれども、何かこの点について山本委員、コメントをいただくと大変ありがたいですが。

(山本臨時委員)
 私は、陸域といいましても土壌の中の土壌微生物生態学分野でございまして、多少そういう関係で土壌動物も少しはさわったことがあるという程度のことでございます。実は先ほど木村補佐からございましたように、少し勉強を始めているという御発言があったのですが、そこにも入れていただいて、一緒に勉強させていただいているような状況です。
影響評価を考えるときに三つあって、毒性試験のガイドラインであるとか、影響評価の仕方であるとか、こういったところはある程度、それなりに可能な部分があるのかなと思っておるのですが、曝露評価が難しい。どの地点を評価地点にしてというようなことになってまいりますと、水系だと比較的水田から流れ出た水がどういうふうに分散していくのかといったところが、これも非常に大ざっぱではありますがシミュレーションできるのですが、陸域の場合には非常に難しいというところがあろうかというふうに今、考えております。ここをどういうふうに工夫していくのかなということが大きな課題かなというふうに感じております。
 以上です。

(松本部会長)
 ありがとうございました。そのほか質問ありませんか。どうぞ、大塚委員。

(大塚委員)
 ゴルフ場の話に戻っちゃうのですけれども、いいですか。

(松本部会長)
 よろしいですか。では大塚委員、どうぞ。

(大塚委員)
 先ほどこの資料の別添の6の23ページのところの総検体数とか、調査対象のゴルフ場の総数が減っているという話があったのですけれども、効果的なモニタリングをするということは非常に重要になってきていると思いますが、先ほど県別のものを次回は出すというふうにおっしゃっていただいたのですけれども、それ以外に何か対応をもしお考えになっていることがあったら教えていただきたいのです。例えば、ここで地方環境事務所がかなり活躍をされるところにあるいはなっていくのかなという感じもしますし、それ以外にも何らかのガイドラインみたいなものは既におつくりになっているのかなと思うのですけれども、その辺について、25ページの中ではちょっと出てきていないような気もするものですから、教えていただければと思います。

(松本部会長)
 これについては関連して。

(藤井委員)
 1980年代はゴルフ場の反対運動というのが相当ありまして、琵琶湖の周辺でも随分ありました。先ほどの報告の中で、ゴルフ場全体が減少傾向にあるというお話の中に、ここの786カ所のゴルフ場で述べ3万を超す検体で超過したのがゼロなんていうのは余りよくわからないのですが、わからないというか、このとおりだとすれば、かなり検体の数値を超えたものは指導によってゴルフ場が閉鎖されたのか、もう物理的に儲からないから閉鎖されたのか。80年代からすると隔世の感があるのですが、ここのこの間にゴルフ場というのは相当農薬の部分で画期的な動きがあったか、その辺のところを市民にもわかるように、もしおわかりでしたらお伝えいただきたいと思います。よろしくお願いします。

(松本部会長)
 それでは、答えられる範囲でどうぞ。

(大友農薬環境管理室長)
 実は、減り続けている理屈の一つは、平成14年度までは国の方から補助金を出してやっていたのが、地方分権の観点で、地方自治体が自分でやるから補助金は要らないというふうに言って税源移譲したということで、自治体にはお金、税金という形でいっているのでしょうけれども、自分でやると言いながらも自治体はやっていないと、減ってきているというのが現状でございまして、一度補助金でつけていたものを税源移譲した後に、また補助金で復活するというのは、これはどう考えてもできない二重取りになっちゃいますので、我々としては予算要求したくてもできないというのが実態であります。県の名前を公表するというのも、実はもろ刃の剣で、例えば隣の県がやっていないんだったらうちの県もやらないでいいやというふうな解釈をする県もあるかもしれない。我々としては逆で、うちの県でやっていなかったら隣の県がやっているのはまずいねと、議会等で議論していただく方をねらっています。やはり全国一本で結果を公表した場合、どこの地域で何をやっているのかわからない状況もまずいということで、県を公表することによって、それぞれの自治体がやる気になってほしいという願いを込めております。
 それから、ゴルフ場が減っていった理屈というのか、それが農薬が厳しいからなのかどうかというのはちょっと私どももわからないのですが、ただ、あれほどゴルフ場の農薬問題が起きたときに、各県なり国が相当厳しくゴルフ場を指導したり、それからゴルフ場に開設するときにいろいろな条件を飲ませて、農薬による害が起きないようにという指導を非常に厳しくやったという歴史はたしかございますよね。そういう意味において、どこのゴルフ場もある程度、農薬に対する取り扱いは非常に厳正にやっているのではないかと思います。このデータを見てもわかりますように、指針値を超えるところがないわけですので、基本的にまいた芝の下に水が流れ込んで1回貯留して、そこでしばらく置いておいて流します。その間に農薬が分解してなくなるという、そういうシステムをとっているゴルフ場が多いのですが、その流れ込むところをすくっていますので、手心を加えているわけでは全然ないわけですね。ですから、そこはこのデータをもってある程度きちっとやっているのではないかというふうに、我々は判断しております。

(松本部会長)
 山本委員、どうぞ。

(山本臨時委員)
 社会的にゴルフ場の農薬問題が、随分議論されたというか、大騒ぎになったときに、これは当時神戸大学におられた松中先生たちと私たちも含めていろいろな提案もしつつ、当時こういった調査が始まりました。そのときに実際に流れ出ている、指針値を超えるというものは、まさに万が一というような、1万検体をやって一つ出るか出ないかといったような状況でした。ですから、それで10万やると10とか15くらい出てくるわけですよね。これはある比較的水系に流れ出やすい農薬ということで、こういった農薬はやめましょうというようなことがあって、ぐんと減ってきていると。ですから騒いだときも、実際にゴルフ場で使われた農薬がジャージャー出ているということは、実態としては全然なかったということについては少し発言しておきたいというふうに思います。

(松本部会長)
 ありがとうございました。若林委員、どうぞ。

(若林臨時委員)
 今、藤井委員がよく達成できているとおっしゃったのですけど、この値はあくまでも健康影響ですよね。健康影響のレベルで、かなりエコから見ると高い値で、これで担保できていなきゃ困るよというぐらいの値なんです。それで、前にも申し上げたことがあるのですけど、エコの観点から基準を見直す気はないかというようなことを申し上げたときに、登録保留基準でなるだけ早めにやっていくというお答えだったのですけども、今回見直されるということなんで、可能かどうかわかりませんけど、その辺の見直しもぜひ入れていただきたいなと。それは要望です。

(松本部会長)
 ではその点よろしくお願いいたしますが、どうぞ。

(大塚委員)
 すみません。大事な問題にいったことはいいのですけれども、ガイドラインのことはいかがですか。三位一体改革のことはもちろん存じ上げた上での質問です。

(松本部会長)
 今のご質問に対して。

(小出農薬環境管理室室長補佐)
 御質問を誤解していると申し訳ないので、ガイドラインの件についての説明を、すみません、お願いいたします。

(大塚委員)
 ほかの分野について、例えば地下水とかでも同じような問題があるのですけれども、環境省の方でガイドラインぐらいはおつくりになって、このぐらいの調査件数とか、地点はこのぐらいでつくった方がいいというようなガイドラインとかを、ゴルフ場に関しておつくりになるという御予定はないのかということをお伺いしているのですけれども。

(小出農薬環境管理室室長補佐)
 現在のこちらでつくっている資料というのは、どういうところから水をとるとか、そういう技術的な方面でして、一つの県で何カ所やらなければならないとか、そういうところまではつくっておりません。ただ対象がゴルフ場ですので、かなり県によってばらつきがあり得ると考えています。ゴルフ場の数自体が多い県、少ない県いろいろあるだろうということもありますし、また農薬が出やすいかどうかというのはかなりゴルフ場の立地条件によって変わるかなということもございまして、一概にガイドラインという作成はなかなか困難かなというようにちょっと考えております。

(松本部会長)
 そういうことでございますが、よろしゅうございますか。
どうぞ、稲垣委員。

(稲垣臨時委員)
 農薬の測定について、いろいろな県レベルで少なくなっているのではないかというお話がありましたけれど、ゴルフ場そのものが現に減ってきているのも事実でございますし、先ほど山本先生も言われましたように、当初問題になったときは確かにいろいろ問題がありましたけれども、その後ゴルフ場自体が農薬の使用量を相当減らしている。そういうのも実態としてあります。それとこれは愛知県の実態でございますけれど、すべてのゴルフ場については私どもが調査しますし、ゴルフ場自体も調査してその結果を報告してくるというような形になっていますので、決してほかの県もそうだと思いますが、ゴルフ場で調査をしていないということはないと思います。すべてのゴルフ場について調査をしているのではないかなと思いますけれども、その辺はそれが実態だと思います。

(松本部会長)
 ありがとうございました。それでは、そのほかに。佐藤委員、どうぞ。

(佐藤(泉)臨時委員)
 ゴルフ場については、この基準を守ってほしいということもそうですけれども、できるだけ使用量を減らしてほしいです。県の監視を期待できない部分があるとすれば、本当は利用者が一番関心を持ってもらうのがいいのではないかと思います。それで例えば、農薬を少しでも減らすことにインセンティブがあるという意味で、エコアクション21とか、そういう自主的取り組みを進めて、事業者自体が公開することによって、環境に配慮したゴルフ場であるということが得になって、しかもそれが環境省の統計にも役立つというような形、自主的取り組みを進めるということもぜひやってはいかがかなというふうに思います。

(松本部会長)
 ありがとうございました。では今の委員の発言、よろしく。どうぞ。

(大友農薬環境管理室長)
 まさにおっしゃるとおりで、これからの企業は、やはりエコという観点で自分の会社できちっと環境に取り組んでいるという姿勢を出すことが、今後の社会的責任の一つだというふうに思っています。
 ちょっと話は変わるのですけれども、今、私どもの方で、自治体を中心とする公園の管理に関してマニュアルというのをつくっていまして、できるだけ早いうちに暫定マニュアルなんですけれども、どうやったら病害虫防除に係る効率的な防除、それから場合によっては農薬を使わない方法とかの観点でのマニュアルです。ゴルフ場もこのマニュアルを見ればある程度、参考になる部分もあると思いますので、そちらの方の飛散リスク検討会という別の検討会の中で議論をしておりますので、またそれができれば参考にしていただければなと思います。

(松本部会長)
 ありがとうございました。そのほかどうぞ。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 ございませんでしたら、その他、事務局からございませんでしょうか。よろしくお願いします。

(高澤土壌環境課課長補佐)
 それでは、土壌環境課の方から若干の情報提供をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 資料の方なんですけれども、参考資料の4というカラーのリーフレットの次についている資料なんですけれども、両面の1枚になっております。まず参考資料の4について説明させていただきたいと思います。
 こちらの方は土壌環境施策の総合的見直しについてということで「土壌環境施策に関するあり方懇談会」、まさに今動いているところでございますけれども、本日はこの紙に書いてあるのですけれども、設置の趣旨でありますとか、あと主要な検討課題、あるいは今後の予定について、簡単に御説明させていただきたいと思っております。
 では、表の文章の内容を、裏の方でポンチ絵で若干見やすくしておりますので、裏の方のポンチ絵の方を使いまして説明させていただきます。
 まず土壌汚染をめぐる現状についてでございますけれども、土壌汚染対策法が平成15年2月に施行されましてから5年が経過いたしました。この間に法律のみならず、条例や一般の土地取引におきましても調査・対策が広く実施されるような状況となっております。
 一方なんですけれども、法律の施行を通じまして、浮かび上がってきた課題でありますとか、あるいはまた法律の制定時に指摘されておりました課題等もございましたので、そういったことを整理・検討することが必要と考えております。
 また、土壌汚染は土地の資産価値に大きな影響を与えるという問題でありますので、経済社会の各方面の実態把握が重要と考えているところでございます。
 そのため、土壌環境施策に関するあり方懇談会というものを昨年の6月に水・大気環境局長諮問により設置をいたしているところでございます。
 これまで6回開催しておりまして、また来週の月曜日に7回目を開催するのですけれども、ここに書いておりますような幅広い委員のメンバー構成によりまして、土壌汚染に関する現状の把握でありますとか、それを踏まえての土壌汚染対策の新たな施策のあり方について、まさに検討を行っていただいているところでございます。
 懇談会の議論は、まさに途中の段階でありますので、細かい内容については御紹介いたしませんが、ここに主要な検討課題ということで三つほど挙げさせていただいております。
 まず一つ目が、土壌汚染対策法の対象範囲ということでございますけれども、実際の調査・対策の行われている状況を見ますと、かなり法律でカバーされている割合というのが低い状況でございますので、これをどうしていくかというのが1点目でございます。
 二つ目が、土壌の汚染地から場外に搬出される汚染土壌の話でございまして、法律の指定区域に関しましては一定の規制がかかっているんですけれども、それ以外は規制がかかっていない状況でございますので、今後の適正な処理をどう確保していくかというところが2点目の課題でございます。
 3点目が、いわゆるブラウンフィールド問題という、経済問題とも非常にかかわりの深い問題であるのですけれども、そういった塩づけになって利活用がなされない土地、そういったものをいかに起こさないようにしていくかというようなことなどが課題として挙げられているところでございます。
 今後の予定といたしましては、今年度内を目標に懇談会の報告を取りまとめる予定でございます。その後、その報告を受けまして、土壌環境施策の見直しについて中央環境審議会に諮問する予定を考えております。
 参考資料4については以上でございます。

(松本部会長)
 それでは、参考資料5について御説明をお願いいたします。

(寺田土壌環境課課長補佐)
 では引き続き土壌環境課の方から説明させていただきます。
 参考資料の5でございますけれども、農用地の土壌汚染対策に係る最近の動向と今後の見通しということで資料をお配りしております。
 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律というものがございまして、こちら農用地について上の方に書いてございますように、汚染された農用地について都道府県知事が対策地域として指定をしまして、汚染を取り除くための対策を行うという法律になってございます。
 具体的に申しますと、上の図の下の方に書いてございますように、人の健康保護と、それから作物の生育阻害の防止という観点から、カドミウム、それから銅、砒素の三つの物質について、有害物質という形で指定しまして、これがその右に書いてございますように、カドミウムであれば玄米1キログラム当たり1ミリグラム以上の地域、それから銅、砒素、それぞれ1キログラム当たり125ミリグラム、あるいは15ミリグラムを超える地域、こちらを対策地域として指定をして対策を行うという形になっております。
 次にこの資料の裏の方をごらんいただきたいのですけれども、この法律施行が昭和46年になってございますが、それ以降、現在までに対象となるような土壌汚染の地域は、カドミウムについて6,428ヘクタール、銅については1,225ヘクタール、砒素については164ヘクタールについて、現在までに指定を行って対策を行ってきたという形になっております。
 下の地図には対策地域の現在までに対策された対策地域の分布が書いてございます。
 また資料の表に戻っていただきまして、この法律に基づいて対策地域を指定する際の要件が、先ほど申しましたようなカドミウム、銅、砒素についての要件がございます。それをちょっと頭においていただいた上で下の図をごらんいただきたいのですけれども、現在がカドミウムにつきまして、国際的な基準値が平成18年に設定されております。こちらが現在、我が国の玄米についての食品衛生基準1.0ミリグラム/キログラムよりも厳しい基準値という形で、0.4ミリグラム/キログラムという形で設定されております。それ以外に我が国に定めのない野菜、あるいは小麦といったものについても基準値が設定されているという状況です。
 それを受けまして、現在、我が国の国内でも、食品安全委員会の方で、食品からのカドミウム摂取に係るリスク評価を行っているというところです。その結果は順次公表されているところですけれども、現時点の評価書案の中では、国際基準、先ほどの0.4ミリグラムの設定根拠となったものと同様に、体重1キログラム当たり1週間当たり7マイクログラムのカドミウムの摂取が、耐容摂取量であるという形で記載されているところでございます。
それが近々決定される流れになってございまして、そちらの方が厚生労働省の方に答申されますと、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会におきまして、食品中のカドミウムに係る必要なリスク管理措置のあり方について検討を行うということになってございます。具体的に言いますと、やはり方向性としては、米について国際基準と同様な0.4ミリグラムという基準を国内にも適用するという形のリスク管理が、一つの考え方として当然出てくるということが考えられます。
 仮にそうなった場合に、環境省としての対応ですけれども、一番下に書いてございますように、この農用地土壌汚染防止法の指定要件につきまして、現在の1.0ミリグラム/キログラムという米を産出する地域という指定要件を改正する必要があるのかどうか。あるいは改正するとしたらどういったレベルにすべきなのかといったことについて議論する必要がございますし、また、それを変えるとなれば、政令の方の改正が必要になってまいりますので、そのあたりを今この中央環境審議会においても議論する必要が出てくる可能性が出てきているということですので、仮にそのような形で議論をお願いすることになった際には、皆様にもよろしくお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。

(松本部会長)
 ありがとうございました。それでは、ただいまの2件に関しまして、御質問、御意見がございましたらどうぞ。

(稲垣臨時委員)
 今の最後のところですね。玄米1ミリグラム、これが見ると白米0.4になると思うのですけれど、実態というのはつかんで見えるのですか。ある程度日本のそういうものの実態というのは。全くないのですか。

(寺田土壌環境課課長補佐)
 今、農水省の方で、まず1ミリグラムを超えたものにつきましては、こちらは現在流通させないようということで措置がとられていますが、また農水省の方で0.4ミリグラムを超えた米、玄米中ですけれども、こちらにつきましても、消費者感情に配慮してという形になってございますが、生産段階で検査をした結果、0.4ミリグラムを超えていれば、それは買い上げをして流通しないようにするという措置が現在もとられています。
それで実態ですけれども、今年の1月に0.4ミリグラムを超過した米についてどういう状況になっているかということが、モニタリング調査の結果ということで農水省の方で公表されております。こちらは毎年度公表されているのですけれども、そちらの方も参考にしていただけたらよろしいかと思います。

(松本部会長)
 それでは。

(藤井委員)
 これは18年度にコーデックス委員会でこの数値が出たときに、この汚染面積、今カドミウムの6,428ヘクタールというのは、1ミリグラム/キロの面積ですね。それが0.4になったときに、大体その面積はどのぐらい増えることが予測されますかということを、かつて伺ったことがあります。もう一度お聞きしたいと思います。
 それから今、稲垣委員から御指摘があった、お米についてですが、農水省が0.4ミリグラム/キロ以上も買い上げるという措置をとっているというお話がありましたが、買い上げてそのまま倉庫に保管ですか、ずっと。どのぐらいの物量がこの1ミリグラム/リットルの歴年の米がどのぐらいたまっているというか、倉庫に全部流通させていないわけですね。利用も含めて、どうなっているか。

(松本部会長)
 そこをはっきりさせておきたいということですね。

(藤井委員)
 そこの二つをお願いします。

(松本部会長)
 それではよろしくお願いします。

(寺田土壌環境課課長補佐)
 まずどのくらいの面積だということですけれども、詳細な計算根拠というのはちょっと今すぐはお答えするのは難しいのですが、恐らく、やはり農水省の行っている調査の結果から推定するに、6,000とか、そういったオーダーになる。農林水産省の方の調査を参考に確率的に考えますと、全生産量、日本では大体今800万トンから900万トンぐらいの米が年間生産されておりますが、その0.2%とか、0.3%ぐらいが該当するのではないかと考えられますので、それから推計すると、やはり6,000ヘクタールぐらいが該当してくる可能性はあると思っています。ただ、米のカドミウム濃度は毎年度、同じほ場でも変動が結構大きいので、あるいは水管理によっても相当変わってくるということもありますので、実際にどうなるかというところは、実際に測ってみないとわからない面はあるかと思います。
 それから、0.4ミリグラムを超過した米の処分については、1.0を超えたものは焼却という形になって燃やしております。

(松本部会長)
 焼却じゃないですよね。ほかの用途に。

(寺田土壌環境課課長補佐)
それからあと0.4ミリグラムを超えて1ミリグラム未満のものというのは、こちらは買い上げた上で食用以外の用途、例えば工業用ののりとか、そういった形で加工しておりますので、食用には流通しないということになっております。

(松本部会長)
 坂川課長、どうぞ。

(坂川土壌環境課長)
 今、御説明した内容にちょっと補足いたしますが、今後、指定要件が改正されますと、地方公共団体において、調査をしていく中で、大体どのぐらいの面積が対象になるのかということがだんだん明らかになっていくわけでありますが、今の時点の一つの推計として、今まで対策を講じてきた6,000ヘクタールと同じぐらいの面積が出てくる可能性があるというふうに受けとめていただければと思います。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。どうぞ、そのほか。岡崎委員、どうぞ。

(岡崎臨時委員)
 カドミウムに関しましては、ちょっと誤解があるとまずいと思うので、今コーデックスの方が0.4精米になっていますので、玄米と精米は違いますので、そこはちょっとお考えいただければと思います。

 それからもう一つは、先ほど御説明がありました土壌環境施策に関するあり方懇談会で、今現在、検討中ということですけれども、調査や対策の大半が法律の対象外というふうに御説明があったのですけれども、ちょっと漠として理解が難しいかなと思いますので、もし答えができる範囲内で結構ですので、御説明をもうちょっといただければと思うのですけれども。

(松本部会長)
 では、その点よろしくお願いします。

(坂川土壌環境課長)
 今、土壌汚染対策法でどのような場合に調査をしなければならないのかということは決まっているのですが、それによれば、有害物質使用特定施設という施設を廃止したときに調査を行うと、これが原則になっております。ところが一方では、現状を見ますと、そういった施設を廃止するときだけではなくて、土地を売買するときなどに非常に広く調査が行われるようになってきているという現状があるわけでございます。そのような法律の対象とはなっていないけれども、別の理由で調査をしている、そういうものも我々わかる範囲でいろいろ情報を集めてみますと、そういうところでも汚染が見つかることも多いということでございます。実際に、ではどのぐらいを法律がカバーしているのかは、正確になかなかわかるわけではないのですが、業界に対するアンケート調査などの結果を見ますと、全国で行われている調査のうち、法律が対象としているのは数%のオーダーではないかというふうに考えております。
 以上です。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。どうぞ、そのほか。

(なし)

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、そのほか、事務局で御用意されていることはありますか。

(大友農薬環境管理室長)
 特にございません。

(松本部会長)
 それでは、本日の議題1、2、3を通じまして、全体を通じて何か御指摘、あるいは御質問が残っているようでしたら、この際お願いしたいと思います。岡崎委員、どうぞ。

(岡崎臨時委員)
 私ちょっと前の発言が不足していたものですから、議論をされていたのは、日本の方では0.1というふうな数字とか、0.4は玄米でやっていたのですけれども、コーデックスで基準値をやっているのは精米で0.4ということです。

(松本部会長)
 そういうことで。どうぞ。

(佐藤(泉)臨時委員)
 去年のこの時期の委員会で市街地における農薬の散布についての、何かアンケート調査結果みたいなものが配られたように思うのですね。自治体でどのくらい使用方法が守られているかとか、あれは定期的にやっていらっしゃるということではないのか、たまたま去年だけやったということなんでしょうか。

(大友農薬環境管理室長)
 一昨年やった結果に基づきまして、今、検討会を開いて、今後どういうふうに農薬の飛散を減らした住宅地なり、公園なりの農薬散布をやろうかということを今検討しておりまして、毎年やるというものではございません。ちなみに先ほど若干御紹介しましたけれども、それに基づきましたマニュアルを今作成中という状況でございます。

(松本部会長)
 続けてどうぞ。

(佐藤(泉)臨時委員)
 希望としては、ああいう調査をすることによって意識が高まると思いますので、ぜひ継続的な調査をお願いいたします。

(松本部会長)
 ぜひ継続してお願いしたいという。どうぞ。

(大友農薬環境管理室長)
 一昨年とはまた別の形で、違う調査を今年度は行っていまして、農薬をどうやってできるだけ減らす方法を各自治体はとっていますかという調査を行っています。全く同じ調査を続けるのではなくて、いろいろな角度で調査はかけてはいます。

(松本部会長)
 ありがとうございました。それでは、そのほかどうぞ。何か全体を通じて。細見委員、どうぞ。

(細見臨時委員)
 私も参画させていただいておりますが、POPsの埋設農薬のマニュアルができたということで、これに基づいて安全確実に処理の方に向かっていくと思うのですけれども、要はちょっと進捗状況がなかなか見えないというのがあります。マニュアルはつくったと。ではこのマニュアルがどのように生かされていて、今どのぐらい処理なり何かなりが行われているかというのが、なかなか見えてこない。もちろん、省庁が違うということもあるかもしれませんけれども、その辺の情報は私はできるだけ公開していくべきかなというふうに思っているのですが、いかがでしょうか。

(松本部会長)
 進捗状況について、どうぞ。

(大友農薬環境管理室長)
 私どもも同じことを考えておりまして、農林水産省の方にはできるだけ進捗状況を、こちらの方でも対策、マニュアルをつくったりしましたので、進捗状況について調査して教えてほしいという申し入れは口頭ではございますけれどもしておりますので、農水省としても何らかの検討はしたいというふうに口頭ではございますが、御返事いただいていることを申し述べたいと思います。

(松本部会長)
 それではなかなかあれですけれども、細見委員、それでいいですか。言いにくいですね、なかなか。

(細見臨時委員)
 ぜひせっかくマニュアルができているので、これは税金を使ってやられる場合と、それから自主的というか、お金のあれもあるでしょうから、一概にすべては言えないかもしれませんけれども、ぜひ強く要望していただければというふうに思います。
 以上です。

(大友農薬環境管理室長)
 本日の御意見があったということをまた農林水産省の方に、伝えさせていただきます。

(松本部会長)
 再度、繰り返し、よろしくお願いいたします。
 どうぞ、そのほか。ございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 それでは、私から本日の資料の取り扱いについて御説明しておきたいと思います。
土壌農薬部会の運営方針では、審議中の答申または意見具申中の案文、非公開を前提に収集したデータが記載されている資料など、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料や、公開することにより特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれがある資料などは、部会長の判断に基づきまして非公開とすることとされております。本日配付いたしました資料は、いずれもこれに該当しないことから、公開といたします。また、今回の議事録につきましては、事務局で調整を行いました後、発言委員への確認等をお願いすることになっております。その節はどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、その他本日の審議全体につきまして、先ほどはもう既に意見をいただきましたけれども、再度、やっぱり忘れていたということはございませんか。

(なし)

(松本部会長)
 ないようでございますので、マイクを事務局の方にお返しいたします。

(大友農薬環境管理室長)
 長い時間大変ありがとうございました。
以上をもちまして、本日の土壌農薬部会を閉会とさせていただきたいと思います。
 ありがとうございました。

(了)