中央環境審議会土壌農薬部会(第18回)議事録

日時

平成17年 3月31日(木)10:00~12:00

場所

経済産業省別館1014号室

出席委員

部会長  松本 聰    
委員  櫻井 治彦  須藤 隆一  髙橋 滋 *正字(高)
 藤井 絢子  和気 洋子  
臨時委員  浅野 直人  今井 秀夫  岡田 齊夫
 亀若 誠  岸井 隆幸  黒川 雄二
 黒澤 正敬  佐藤 泉  佐藤 福男
 嶌田 道夫  白石 寛明  中杉 修身
 中野 璋代  若林 明子  渡部 徳子

(欠席は、大塚委員、桝井委員、稲垣臨時委員、上路臨時委員、河内臨時委員、五箇臨時委員、鈴木臨時委員、関沢臨時委員、細見臨時委員、眞柄臨時委員、森田臨時委員)

委員以外の出席者

環境省: 甲村水環境部長、鏑木土壌環境課長、早川農薬環境管理室長、更田農薬環境管理室長補佐、神谷農薬環境管理室長補佐

議題

(1)土壌農薬部会の所掌等について
(2)小委員会の設置等について
(3)その他

配布資料

資料1 中央環境審議会土壌農薬部会所属委員・臨時委員名簿
資料2   中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について(改正案)
資料3   中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会の構成(案)
資料4   中央環境審議会土壌農薬部会の専門委員会の設置について(改正案)
参考資料1   中央環境審議会議事運営規則
参考資料2   中央環境審議会の運営方針について
参考資料3   中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針について
参考資料4   農薬取締法の体系と農薬登録保留基準について
参考資料5   省庁再編後の農薬専門委員会の開催状況
参考資料6   水産動植物の被害防止に係る改正登録保留基準施行に向けた取組みの推進状況
参考資料7   土壌残留及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準改定の進捗状況
参考資料8   特定防除資材(特定農薬)の検討状況
参考資料9   「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」への意見の募集について
参考資料10 埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル改定版について
参考資料11   土壌汚染対策法施行状況
参考資料12   平成14年度土壌汚染調査・対策事例及び対応状況に関する調査結果の概要
参考資料13   土壌汚染対策と汚染土管理票
参考資料14   農用地土壌汚染に係る細密調査結果及び対策の概要
参考資料15   ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対策地域指定について
参考資料16   微生物によるバイオレメディエーション利用指針(告示)の策定について
参考資料17   中央環境審議会土壌農薬部会(第17回)議事要旨
参考資料18 中央環境審議会土壌農薬部会(第17回)議事録

議事

(鏑木土壌環境課長)
 まだ、一部遅れていらっしゃる先生もいらっしゃいますが、定刻でございますので、ただいまから第18回の中央環境審議会土壌農薬部会を開催させていただきたいと思います。
 さて、中央環境審議会の中央審議会令というのがございますが、それの規定に基づきまして中央環境審議会委員の任期が2年とされております関係で、本年の1月6日をもって委員の改選が行われたわけでございます。あわせて臨時委員の先生方につきましても改選が行われまして、本日はそれから初めてということでございます。
 土壌農薬部会所属の委員、臨時委員におかれましても、お手元の資料に資料1というのがございますが、中央環境審議会令第6条第2項の規定に基づきまして、既に当部会に属すべき委員、臨時委員の指名が行われておりまして、32名の方々が土壌農薬部会所属の委員と臨時委員になっていただいております。
 本日は、委員総数32名中23名の方の御出席が予定されておりまして、ただいまのところ20名の先生が御出席いただいておりますから、既に部会開催の要件、定足数が17名でございますけれども、これを満たしておりますことを御報告させていただきたいと思います。
 議事に先立ちまして、私の隣に水環境部長甲村の席を用意しておりますが、国会の関係でちょっと遅れるということでございまして、あらかじめそのお詫びを申し上げたいと思います。参りましたら、最後に御挨拶をさせていただくこととさせていただきたいと思います。
 本日は、委員改選後初めての土壌農薬部会でございますので、後ほど委員の御紹介もさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、早速でございますが、まず委員の御紹介を始めさせていただきたいと思います。
 松本部会長でございます。松本部会長におかれましては、中央環境審議会令第6条第3項の規定に基づきまして、中央環境審議会会長より引き続き部会長に指名されておりますということで、御報告をさせていただきます。
 続きまして、座席のお隣から御紹介をさせていただきたいと思います。
 櫻井治彦委員でございます。
 須藤隆一委員でございます。
 高橋滋委員でございます。
 藤井絢子委員と桝井成夫委員がまだお見えでございません。
 土壌農薬部会に新たに御所属いただきました和気洋子委員でございます。
 浅野直人臨時委員でございます。
 新たに臨時委員にご就任をいただきました、今井秀夫臨時委員でございます。
 岡田齊夫臨時委員でございます。
 亀若誠臨時委員でございます。
 岸井隆幸臨時委員でございます。
 黒川雄二臨時委員でございます。
 新たに臨時委員にご就任いただきました、黒澤正敬臨時委員でございます。
 同じく新任の佐藤泉臨時委員でございます。
 同じく新任で、佐藤福男臨時委員でございます。
 嶌田道夫臨時委員でございます。
 白石寛明臨時委員でございます。2月28日付で土壌農薬部会に御所属をいただきました。
 それから、鈴木英夫臨時委員でございますが、御連絡がございまして、本日は急遽御欠席ということでございました。あわせて御紹介をさせていただきます。
 中杉修身臨時委員でございます。
 中野璋代臨時委員でございます。
 若林明子臨時委員でございます。
 渡部徳子臨時委員でございます。
 なお、本日は御欠席との連絡をいただいておりますが、大塚直委員、それから新任の稲垣隆司臨時委員、同じく新任の上路雅子臨時委員、河内哲臨時委員、新任の五箇公一臨時委員、関沢秀哲臨時委員、細見正明臨時委員、眞柄泰基臨時委員、森田昌敏臨時委員にも、土壌農薬部会に御所属いただいているところでございます。
 引き続きまして、事務局の紹介をさせていただきたいと思います。
 私、土壌環境課長の鏑木でございます。甲村は、後ほど参りましたら、先ほど申しましたが御紹介をさせていただきたいと思います。
 それから、早川農薬環境管理室長、農薬環境管理室の更田補佐と神谷補佐でございます。
 よろしくお願いいたします。
 続きまして、議事に入ります前に、本日の配布資料につきまして御確認をいただきたいと思います。

(更田農薬環境管理室長補佐)
それでは、資料の確認をさせていただきます。
 まず、お手元にお配りしました資料、一番表に土壌農薬部会の議事次第と配布資料一覧の紙をお配りしております。それから、座席表がございまして、その後に資料1から18までございます。
 資料1が土壌農薬部会の所属の委員・臨時委員の名簿でございます。資料2が中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置についてという、本日お諮りする改正案でございます。資料3がその土壌農薬部会農薬小委員会の構成(案)でございます。資料4が土壌農薬部会の専門委員会の設置について、これの改正案でございます。
 それから、参考資料1といたしまして、「中央環境審議会議事運営規則」。参考資料2といたしまして、「中央環境審議会の運営方針について」。参考資料3としまして、「中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針について」。それから、参考資料4といたしまして、「農薬取締法の体系と農薬登録保留基準について」。それから、参考資料5としまして、「省庁再編後の農薬専門委員会の開催状況」。それから参考資料6といたしまして、「水産動植物の被害防止に係る改正登録保留基準施行に向けた取組みの推進状況」というペーパーがございます。それから、参考資料7といたしまして、「土壌残留及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準改定の進捗状況」というペーパーがございます。それから、ちょっと厚い冊子で、参考資料8でございますが、「特定防除資材(特定農薬)の検討状況」でございます。それから参考資料9としまして、「「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」への意見の募集について」というものでございます。それから、また一番分厚いものでございますが、参考資料10としまして、「埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル改定版について」というものがございます。その下に、参考資料11といたしまして「土壌汚染対策法施行状況」。参考資料12といたしまして「平成14年度土壌汚染調査・対策事例及び対応状況に関する調査結果の概要」、これは冊子でございます。それから、「土壌汚染対策と汚染土管理票」という、これもパンフレットがついてございます。それから、参考資料14といたしまして、「農用地土壌汚染に係る細密調査結果及び対策の概要」というものでございます。それから、参考資料15といたしまして、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対策地域指定について」。それから、参考資料16としまして、「微生物によるバイオレメディエーション利用指針(告示)の策定について」。それから、参考資料17、第17回の中央環境審議会土壌農薬部会の議事要旨でございます。それから、参考資料18としまして、中央環境審議会土壌農薬部会第17回の議事録でございます。
 もし落丁がございましたら、事務局までお申し出いただければと思います。
 なお、前回の第17回の土壌農薬部会の議事要旨それから議事録の取り扱いについて、御説明させていただきます。
 いつもでしたら、冒頭、議事に先立ちまして、この場で御確認いただいていたわけですけれども、今回は委員の改選等もございましたので、前回の議事要旨につきましては事務局で原案を取りまとめまして、既に松本部会長の御了承をいただいておりまして、案をとった形で参考資料17として配布させていただいております。今後、公開の取り扱いとなります。また、第17回の議事録につきましても、事務局で作成しました案につきまして出席された委員の皆様全員に御確認いただき、また再度公表するということで明示の御確認もさせていただいておりますので、これも既に案がとれたものでございます。今後、環境省のホームページ等で公開させていただくことを御報告いたします。
以上でございます。

(鏑木土壌環境課長)
 もし足りないものがございましたら、事務局までお申しつけくださいませ。
 よろしゅうございましょうか。

 (な  し)

(鏑木土壌環境課長)
 特にございませんようでしたら、後は松本部会長に議事をお願いいたします。

(松本部会長)
 はい。本日は、年度末ぎりぎりの日に御出席いただきまして、大変お忙しい中、まことにありがとうございました。引き続き土壌農薬部会長を仰せつかりました松本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。委員、臨時委員の先生方の御協力を得まして、審議を円滑に進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 それでは、まず、議題に入ります前に、中央環境審議会令第4条第3項及び第6条第5項によりますと、部会長に事故があるときは部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理するとされております。これに従いまして部会長代理を指名させていただきたいと思いますが、御異存がなければ、引き続き須藤委員にお願いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。

(異議なし)

(松本部会長)
 ありがとうございます。
 それでは、須藤委員、よろしくお願いいたします。

(須藤部会長代理)
 かしこまりました。どうぞよろしくお願いいたします。

(松本部会長)
 それでは、議事に入ります。
 時間も限られておりますので、まず議題の(1)でございます。「土壌農薬部会の所掌等について」。この議事に入りたいと思います。事務局から御説明をお願いします。

(更田農薬環境管理室長補佐)
はい。それでは、参考資料1に基づいて御説明させていただきます。
 参考資料1は中央環境審議会議事運営規則でございますが、まず最初に4ページの方から見ていただければと思います。既に委員の方御承知おきと思いますが、新しい委員の方もいらっしゃいますので、復習も兼ねて御説明させていただきます。
 まず、右側に環境基本法がございまして、その環境基本法第41条の規定に基づきまして、環境省に中央環境審議会を置くこととされています。それで、第2項によりまして、中央環境審議会の事務というものがありますが、まず、環境基本計画を定める、それから3項で、法律に基づきその権限が属された事項を処理することになっております。それから2項に、「環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議する」ということが規定されています。第4項で、中央環境審議会の組織、所掌事務その他は政令で定めるとなっておりまして、その政令が中央環境審議会令となっております。中央環境審議会令第2条では、審議会は委員30名で組織する。さらに第2項でございますが、審議会には臨時委員を置くことができる、第3項で、専門委員を置くことができる、とされております。
 5ページにいっていただきまして、第5条に委員の任期がございまして、委員の任期は2年とされております。2項に臨時委員の任期でございますが、これは、その者の任命に係る特別事項に関する調査審議が終了するまでとなっていますが、一応、運用で、委員と同様ということで2年とされておりまして、現在の臨時委員は平成19年1月5日までの任期となっております。それから、専門委員は、同じようにその任命に係る当該専門事項に関する調査が終了するまで、となっております。
 第6条に部会の規定がございまして、「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる」となっております。その「定めるところにより、」が、後ほど御説明します運営規則になります。2項で、「部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する」ということで、既に中央環境審議会会長から土壌農薬部会委員に指名する旨の通知書が既に発令されていることと思います。第3としまして、「部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる」とされております。
 それから、第7条で議事でございますが、審議会は、委員、臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決をすることができないとなっております。会議の議事は、委員、臨時委員の過半数をもって議決することとされております。
 それから、1ページ目に戻っていただきまして、中央環境審議会運営規則でございます。第4条に部会というものがございまして、「審議会に、次に掲げる13部会を置く」となっておりまして、9番目に土壌農薬部会が位置づけられております。
 第5条で、諮問の付議でありますが、「会長は、環境大臣又は関係大臣の諮問を適当な部会に付議することができる」ということで、審議会に諮問されますと、土壌農薬部会で処理すべき案件は土壌農薬部会に付議されることになります。
 第6条で、「部会の決議は、会長の同意を得て審議会の決議とすることができる」ということとされております。
 1枚めくっていただきまして、第7条でございますが、準用規定。これは第1条から第3条までの規定。これは会議の招集等ですが、これは部会に読みかえるということとなっております。
 それから、第8条で小委員会というものがございます。「部会は、必要に応じ、その定めるところにより、小委員会を置くことができる」とされております。「小委員会に属すべき委員、臨時委員又は専門委員は、部会長が指名する」とされております。第3項で、「小委員会に委員長を置き、部会長の指名により、これを定める」となっております。第4項で、「小委員会の決議は、部会の定めるところにより、部会長の同意を得て部会の決議とすることができる」となっております。この「部会の定めるところにより、」といいますものが、本日御審議いただきます土壌農薬部会決定でございます。
 それから、第9条に専門委員会がございまして、「部会は、必要に応じ、その定めるところにより、専門の事項を調査するため、専門委員会を置くことができる」となっております。それから、第2項で、「専門委員会に委員長を置き、部会長の指名によりこれを定める」となっております。
 第10条で、会議録でございますが、会議の概要を記載した会議録を作成することとされております。
 土壌農薬部会の所掌事務でございますけども、3ページに別表というのがございまして、この土壌農薬部会というのがございます。一つは「土壌環境の保全に係る重要な事項に関すること」、それから2項としまして、「農薬による環境汚染の防止に係る重要な事項に関すること」が所掌事務となっております。
 続きまして、参考資料2と3でございますが、これを並べて見ていただければと思いますけれども、まず参考資料2、中央環境審議会の運営方針というものがございます。これは、既に平成13年1月の総会で決定されているものでございますけども、まず、会議の運営、出席者についてというのがございまして、会議の公開の扱いが規定されております。総会については原則公開、その他の部会については、「公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定な者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合は非公開とするものとする」となっております。また、「会長又は部会長は、会議の公開に当たり、会議の円滑かつ静穏な進行を確保する観点から、入室人数の制限その他必要な制限を課することができる」とされております。
 これを受けまして、参考資料3でございますが、これは中央環境審議会土壌農薬部会の運営方針というものでございまして、まず部会につきましてですが、Iの1でございますけれども、会議及び資料の公開というものがございまして、「総会決定1(1)[1]の規定により会議を非公開とするときは、その理由を明らかにする」ということとされております。1の(2)でございますけども、「審議中の答申又は意見具申の案文、非公開を前提にした収集したデータが記載されている資料、関係者と調整中の資料その他公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある資料又は特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある資料については、部会長は、『委員限り』である旨明記した上で、非公開とすることができる」となっております。それ以外の配布資料は部会終了後に公開するということになっております。
 また、参考資料2に戻っていただきまして、1の会議の出席者ですけれども、1の(2)で代理出席というものがございますが、「代理出席は原則認めない」ということとされています。
 それから、1枚めくっていただきまして、会議録等についてでございます。
 まず、(1)の会議録についてですが、「会議録は、発言内容を精確に記載するものとする。その詳しさの程度は、各会議において決める」とされています。会議録の調製に当たっては委員の了承を得るとされております。会議録の配布ですが、「会議録は構成員に配布する」とされています。その他の委員等には、あらかじめ定められた範囲及び方法で会議録を配布するとなっております。
 それから、会議録及び議事要旨の公開についてですが、「公開した会議の会議録は公開」となります。それから、総会及びすべての部会の会議については、議事要旨を公開するものとするとされています。これは、会議終了後、部会長等が記者会見を行うことでも代えることができるとされています。それから、公開した会議の会議録及び議事要旨は、閲覧窓口に備え付けるとなっております。
 それで、また参考資料3に戻って見ていただきまして、土壌農薬部会では、その会議録等がどうなっているかということでございますが、2の会議録でございますけれども、「総会決定2(3)[1]の規定により会議録を公開する場合は、発言者の氏名を記載するものとする」となっております。その調製に当たっては、委員等から明示の了承を得るものとする、となっておりまして、原則として次回の会議において確認をとっていただいて公開するとなっています。ただし、「長期にわたり次回の会議が開催されないことが予想される場合は、明示の了承を得た後に公開するものとする」となっております。「総会決定2(3)[1]の規定により非公開の会議の議事録は、審議会の委員等以外は閲覧できない」となっております。議事要旨につきましては、事務局において作成し、会長又は部会長の了承を得て公開するとされております。
 裏は、小委員会・専門委員会についてでございますけれども、会議の資料の公開、それから会議録の扱い等につきましては、部会に準じた扱いになっております。
 それから、参考資料2の残りの部分でございますが、3に、「一般の意見の反映について」ということで、一般の意見をよく聴くように努めるとされております。
 それから、4を飛ばしまして5でございますが、「委員等及び専門委員の構成等について」ということでございますが、委員等につきましては、会長は必要に応じ審議会の意見を具申する、「委員の部会への所属は委員の希望を参考として、会長が決める」とされてといます。
 専門委員についてですが、「専門委員長は、当該専門委員の構成について必要に応じ意見を具申するものとする」と。それから、「審議案件と直接的な利害関係を有する企業に所属する者は、専門委員としないことを原則とする」ということになっています。
 その他、そのほかのことは、「必要な事項は、会長又は部会長が定めることができるものとする」ということであります。
 一応、このような規則に沿って審議会の議事運営を行っていただくこととさせていただいております。
以上でございます。

(松本部会長)
 はい。御説明ありがとうございました。
 本件につきましては、新たに土壌農薬部会に御所属いただいた委員に当部会における審議事項を簡単に紹介いただきたいと、こういう趣旨でございましたが、継続の委員の先生方におかれましては再確認をしていただくということで、御紹介申し上げたわけでございます。
 ただいまの御説明に対しまして御質問がございましたら、どうぞお願いいたします。
 高橋委員、どうぞ。

(高橋委員)
 この部会の場で申し上げるのが適当かどうかわからないんですけれども、参考資料2の運営方針について、2ページの「一般の意見の反映について」というところがございます。実は、今度の国会で多分行政手続法の改正がありまして、パブリックコメント手続が法定化されることになると思いますが、そうすると、必然的にこのところの取り扱いが変わってくるんではないかというふうに思われます。
 そして、これは総会決定ですので、総会を開いて変更しなければいけないのかもしれないんですが、総会を開くのはかなり手順がかかりますので、その辺意識して、御準備いただければと思います。
 以上、この部会との関係事項ではないかもしれませんが、他に申し上げる機会もないもので申し上げます。

(松本部会長)
 ただいまの点について、何か事務局の方で。

(更田農薬環境管理室長補佐)
 承らせていただきました。

(松本部会長)
はい。  そのほか、どうぞ。ございませんか。

(な  し)

(松本部会長)
 それでは、続きまして、議題(2)「小委員会の設置等について」に入りたいと思います。
 事務局から説明をお願いいたします。

(更田農薬環境管理室長補佐)
 それでは、説明させていただきます。
 まず、資料の前に参考資料4で、これもまたおさらいのような話で、御承知の先生方にはわかり切ったことということになるかもしれませんが、農薬取締法の体系と農薬登録保留基準について、簡単に御説明させていただきます。
 農薬取締法につきましては、これは環境省と農林水産省の共菅の法律でございます。農薬につきましては、農薬取締法に基づきまして、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造、加工、輸入してはならないこととされておりまして、登録段階で、まず登録申請が農林水産省の方になされまして、その出された農薬につきまして農林水産省の方で、独立行政法人農薬検査所になりますが、登録検査を行うとなっております。
 その登録検査のしたに、「次のいずれかに該当する場は登録を保留する」となっていまして、登録検査項目が1から10まであります。そのうち第4の作物残留に係るもの、それから第5の土壌残留に係るもの、第6の水産動植物に対する毒性に係るもの、第7の水質汚濁に係るもの、この4項目は環境大臣が基準を定めて告示することになっています。
 こういった1から10の検査項目に照らしまして検査されまして、その登録保留基準等に合致する場合は登録が保留されます。この場合、申請事項の訂正なり品質改良の指示が出されまして、登録保留基準等に合致しなくなれば登録されることとなります。
 さらに、販売の段階でも、農林水産省令により農薬の表示ですとか販売の禁止、販売禁止された農薬とは使用も禁止されていますが、そういった規制もなされております。
 それから、使用段階では水質汚濁性農薬の指定。これは政令で指定しているわけですが、この立案権限は環境大臣ということになっております。それから、農薬を使用する者が遵守すべき農薬使用基準、後ほど報告でも御説明させていただきますけれども、これは農水省と環境省共管でございますが、こういった使用規制があるということでございます。
 なお、今この使用基準というものは、これに違反すれば罰則がかかるというかなり厳しいものになっていますし、また、すべて登録がないと使用してはならない、農薬を使ってはならないということになっていますので、安全性が明らかなものまで登録を求めるのはなかなか過剰規制ではないかということもありまして、一番上に特定農薬の指定という制度もできております。これも、後ほど報告事項の中で御説明させていただきます。
 1枚めくっていただきまして、登録保留基準。これは法律でございますけれども、どう書かれているかということでございますが、この四角で囲った4)、5)、6)、7)が環境省関係のものでございまして、まず、4)が作物残留でございます。当該農薬が有する農作物等についての残留性の程度からみて、その農作物の汚染が生じまして、その汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生ずるおそれがあるときは登録が保留されるとなっています。
 5)は土壌残留でございますが、土壌に農薬が残留し、その汚染された土壌で栽培した農作物がさらに土壌に残留した農薬により汚染されまして、その農作物の利用が原因となって人畜に被害が生ずるおそれがあるとき。
 6)が水産動植物の項でございますが、その水産動植物に対する毒性の強さ、毒性の相当日数にわたっての持続性からみて、水産動植物に被害が生じ、かつその被害が著しいものとなるおそれがあるときに登録が保留されるとなっております。
 7)でございますが、これは水質汚濁でございまして、農薬使用に伴い公共用水域の水質汚濁が生じまして、その汚濁に係る水、さらにその汚濁により汚染される水産動植物を含むとなっておりますが、その汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害が生ずるおそれがあるときは、登録が保留となります。
 具体的にどう規定されているかというものが3ページからでございます。
 環境大臣が定める登録保留基準の概要でございまして、下に書いていますが、土壌残留と水産動植物は、現時点では、本日までは一律の基準、作物残留及び水質汚濁につきましては個別農薬ごとに基準が設定されております。
 まず、作物残留でございますが、これは食品衛生法の食品規格に適合しない場合は登録が保留されます。(1)の食品規格が定められていない場合は、環境大臣が定める基準に適合しない場合ということで、別途告示で基準値を定めております。
 なお、括弧の中にありますように、平成15年7月に、食品安全基本法が制定されまして、食の安全確保を図る取り組みが充実・強化される中で、農薬の登録と同時に食品衛生法の食品規格が定める、という運用が既に開始されておりまして、[2]の「[1]が定められていない場合」という事態が生じなくなったところでございますので、環境大臣が別途基準を定めるということはなくなっているということでございます。
 (2)土壌残留に係る登録保留基準ですが、これは「農薬の成分物質等の土壌中での半減期が、規定されたほ場試験又は容器内試験で1年以上の場合等」となっております。これは後ほど御説明しますが、環境残留の観点から見直しを検討中でございます。
 それから、水産動植物の被害防止に係る登録保留基準でございますが、これは現行はコイに対する毒性の一律の基準でございました。この基準につきましても後ほど御説明いたしますが、農薬の毒性値と公共用水域における予測濃度を比較して評価する手法に見直すということでございまして、これが4月から施行されるとなっております。
 それから、(4)の水質汚濁に係る登録保留基準でございますが、これは、まず[1]としまして、水質汚濁に係る環境基準の10倍を超える場合。水田、水中での農薬の150日間の平均濃度が環境基準の10倍を超える場合は登録保留となります。環境基準が定められてない場合は、水田水中の濃度の150日間の平均濃度が、環境大臣が定める基準を超える場合となっておりまして、これは水田使用農薬に限られておりますが、設定数としては133農薬ということになっています。この基準につきましても、土壌残留にかかる登録保留基準と併せて見直しを検討中ということでございます。
 このような農薬登録保留基準値の設定等ということについて土壌農薬部会・農薬専門委員会で審議いただいてきたところでございまして、参考資料5で、省庁再編後の農薬専門委員会の開催状況というのを、簡単に1枚紙にしております。
 平成13年3月に第1回が開かれまして、当初は農薬取締法第3条第2項の規定に基づく登録保留基準の設定について審議していただいておりました。それから、第7回の専門委員会で、水産動植物に対する毒性に係る登録保留基準の改定ということがございまして、まさしく明日から施行されます基準の見直しについて御審議いただいたということでございます。
 この案件につきましては、平成14年12月5日の土壌農薬部会でも報告され、了承されているということでございます。それから、この平成14年の秋に農薬取締法の改正がありまして、ちょうどこの11月11日のころに国会で審議され、12月4日に成立し、12月17日に公布ということでございましたので、14年12月26日、ここで農薬取締法の改正について御報告をさせていただいております。
 この改正農取法に基づきまして、先ほどの使用基準の制定と特定農薬の指定ということに、農水省と共同で新たに取り組むということになりましたので、ここから合同会合というものが入ってきてございます。まず使用基準の第1回合同会合で使用基準の議論をしていただいています。第9回が特定農薬、第10回が使用基準の第2回目ということで、使用基準についてここでまとめていただいております。
 それから、次のページに行っていただきまして、特定農薬とか登録保留基準設定というものを、随時、また御審議いただいてきたところでございます。
 また後ほど御説明しますけれども、第16回、17回、18回で、土壌残留と水質汚濁に係る登録保留基準改定につきまして御審議いただきまして、この件につきましては第18回で農薬専門委員会報告を取りまとめていただきまして、10月12日にこの土壌農薬部会でも御議論いただいてお認めいただいたということでございまして、こういった基準の設定ですとか政策論議というものをやっていただいていたわけでございます。
 さて、この水産動植物の登録保留基準につきましては、これまでは一律基準だったわけですが、改正後は個別農薬ごとに基準値をつくっていくということになりまして、現行、既登録農薬が500くらいありまして、また、新規の申請が年間20ぐらい上がってくるということでございますので、かなり速やかに基準値をつくっていかなければならないということになっております。そこで、この農薬登録保留基準の審議体制についてですが、これまでは専門委員会で御審議いただきまして土壌農薬部会で了承ということで、会議を2回開いて、一つの基準値をつくってきたのですが、もう少し効率化する必要があるんではないかということで、資料2でございますけれども、小委員会の設定についてという改正案を出させていただいております。
 なお、冒頭御説明しましたように、小委員会の決議は部会長の了承を得て部会の決議とすることができるとなっておりまして、この小委員会という制度を活用させていただきまして、今回、土壌農薬部会の小委員会に農薬小委員会を新たに追加するということでございます。
 土壌制度小委員会は今までもございましたので、「中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について」を改正することとしまして、資料2にありますように、1において、「農薬小委員会」を置くこととし、3として、「農薬小委員会は、農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件、第1号イ、第3号及び第4号の環境大臣の定める基準の設定若しくは改定、それから特定農薬の指定、それから使用基準の制定若しくは改廃に関する事項、その他農薬による環境汚染の防止策の在り方等について調査審議する」、という規定を新たに位置づけさせております。
 なお、この農薬汚染の防止対策のあり方といった政策論については、小委員会で終わりではなくて、また部会でも御審議いただくことを考えております。
 また、4で、「農薬小委員会の決議は、部会長の同意を得て、土壌農薬部会の決議とすることができる」としております。裏のページに、一応新旧で対照表でつけさせていただいております。農薬小委員会の項を追加させていただいたということでございます。
 この農薬小委員会の設置に伴いまして、資料の4でございますけれども、これまで農薬専門委員会というのがございましたが、これを廃止するということでございまして、この農薬専門委員会の設置についてという部会決定文書も改正させていただいております。後ろをめくっていただきますと新旧が出ておりますが、農薬専門委員会に関する規定を削除しているということでございます。
 このようなことで、審議体制の見直しをやっていきたいということでございます。
 以上でございます。

(松本部会長)
はい。 部会決定改正案につきましては、あらかじめ、土壌農薬部会長より、平成17年2月15日付で、部会所属委員、臨時委員に意見の照会を求めたところでございますが、意見の提出はなかったわけでございます。
 ただいまの説明を受けまして、何か御質問がございましたらどうぞ。

(今井臨時委員)
 すみません。ちょっとよろしいですか。

(松本部会長)
どうぞ。

(今井臨時委員)
資料4に関する質問をよろしいですか。資料4の裏側の、いわゆる新旧を対照している箇所の新の方ですね。その一番最初、「中央環境審議会土壌農薬部会に、土壌汚染技術基準等専門委員会を置く」という文言ですけど、「土壌汚染技術基準等」という言い方は非常に奇異に感じます。「土壌汚染技術」というと土壌を汚染するための技術と誤解されかねない。「土壌汚染防止」か、「汚染対策」といった文言が抜けているんじゃないかという気がするんですが、いかがでしょうか。

(松本部会長)
私もそう思っておりましたけども、いかがでしょうか。

(鏑木土壌環境課長)
恐れ入ります。土壌汚染技術基準等専門委員会を基準等専門委員会というふうに通称しておりましたので、余り奇異に感じることがなかったんでございますけれども、確かに、そうおっしゃっていただくと、汚染する技術のように見えると・・・・。

(浅野臨時委員)
それは違います。

(松本部会長)
どうぞ。

(浅野臨時委員)
これは、どういうような場合が汚染に当たるのかということも含めての基準を考えるということであって、汚染対策の程度の技術基準を取り扱うということだけではなかった。そういうことでスタートしてこういう名称の委員会としてスタートしたわけで、今になってみると、もうその辺はほとんど仕事が終わっているからいかにも奇異な名称のようにも見えます。しかしもともと、法律をつくってこの委員会を設置したときには、そういう仕事を主にやっていたのでこういう名称になっているだけのことですから、既にこれまでこの名称でやってきていることについて、ここで今さら名前を変えるという必要もないんではないかと思います。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 そのほか、いかがでしょうか。

(な  し)

(松本部会長)
 それでは、このような内容で、中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について及び中央環境審議会土壌農薬部会の専門委員会の設置についてを改正し、土壌農薬部会に農薬小委員会を設置したいと思いますが、いかがでしょうか。

(異議なし)

(松本部会長)
はい。それでは、中央環境審議会議事運営規則第8条第1項に基づく小委員会の設置及び議事運営規則第9条第1項に基づく専門委員会の設置については、改正案のとおり決定をいたします。
 さて、次でございます。「農薬小委員会の構成について」でございます。
 中央環境審議会議事運営規則第8条第2項に基づき、小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、部会長が指名するとされております。
そこで、資料3をごらんいただきます。資料3のとおり、当部会から委員として、須藤委員、櫻井委員、また、臨時委員として、上路委員、岡田委員、亀若委員、五箇委員、白石委員、中杉委員、中野委員、細見委員、眞柄委員、森田委員、若林委員、渡部委員の14名に小委員会に所属していただこうと思います。また、専門委員として、安藤委員、井上委員、里見委員、北原委員、中村委員、山本委員並びに行本委員の7名にも所属いただき、合計21名の委員により構成することとしたいと思います。
 この点につきまして、何か御意見はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。

(な  し)

(松本部会長)
はい。それでは、農薬小委員会に所属いただく委員の方々には大変御苦労をおかけいたしますが、よろしくお願いをいたします。
 それから、中央環境審議会議事運営規則第8条第3項では、小委員会に委員長を置き、部会長の指名によりこれを定めるとされておりますので、これに従いまして農薬小委員会の委員長を指名させていただきますが、御異存がなければ、本部会の委員であり、また、これまで農薬専門委員会においての委員長として精力的な御審議に努めていただきました須藤委員にお願いをしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。

(異議なし)

(松本部会長)
それでは、大変御苦労さまでございますが、須藤委員、よろしくお願いします。
 須藤委員にごあいさつをお願いしたいと思います。

(須藤部会長代理)
 小委員会の委員長を部会長から任命をされました、須藤でございます。
 先ほどからお話ございますように、農薬専門委員会で環境省が設置されてからずっと専門委員会のお世話をさせていただきまして、その中で、水産動植物の問題やら、新たな制度等もいろいろ考えさせていただいたわけでございます。そういうこともございまして、小委員会を引き続いてお世話をさせていただくということになったようでございますが、先ほどの名簿を見ていただければわかりますように、その道の専門の先生ばかりでございますので、私は進行役に努めればよろしいのかなと、こう思っているわけですが。
 先ほど申し上げましたように、新たな制度も加わっておりますので、国民の安全・安心の観点から特に、あるいは生態系の保護という観点からも含めまして農薬の登録保留基準についてのお世話をさせていただくということでございますので、部会の先生方もどうぞよろしく御支援をお願いしたいと思います。
 一言でございますが、あいさつにかえさせていただきます。どうもありがとうございます。

(松本部会長) 
 どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議題の3、「その他」に移らさせていただきます。
 幾つかあると聞いておりますが、事務局から説明をお願いします。

(鏑木土壌環境課長)
はい。報告事項が複数ございまして、参考資料の6番から15番まで御報告をさせていただきたいと思います。

(神谷農薬環境管理室長補佐)
それでは、参考資料6について御説明いたします。
 「水産動植物の被害防止に係る改正登録保留基準の施行に向けた取組みの推進状況」でございます。資料の1ページ目をごらんいただきたいと思います。
 これが、先ほども簡単に説明がございましたけれども、登録保留基準改正の概要でございます。現行のこの基準につきましては、コイの半数致死濃度を48時間のLC50が0.1ppm以下で毒性の消失日数が7日以上という、一律の基準が適用されております。これにつきまして、生態系保全の視点からは不十分なものであるといった問題がございまして、改正を行ったものがこの絵の右側のところでございますけれども、まず、改正の1点目としましては、生態系保全の観点から、魚類に加えて藻類、甲殻類についても評価対象に追加したと。それから2点目としては、一律の基準ではなくて個別の農薬ごとに曝露評価を行い、その農薬ごとに定めた急性影響濃度との比較によってリスク評価を行い、登録の可否を判断することにしたと。3番目としまして、畑地で使用される農薬についてもこれまで対象となっておりませんでしたが、新たに対象に追加したと。こういった改正を行ったわけでございまして、平成15年3月に環境大臣告示の改正を行いまして、ことしの4月からこれを改正告示が施行されるということになっております。
 次のページをごらんいただきまして、新しい基準の仕組みをこの絵で説明しております。この絵の左側が、曝露評価の方法でございまして、これは段階的な評価というものを導入しております。
 まず、第一段階で、その農薬についての環境中予測濃度を数値計算に基づいてかなり厳し目に見積もる評価を行う。続いて、必要なものについては第二、第三段階でより現実に近い精緻な評価を行っていくということにしております。この第二段階では小規模なフィールド試験、第三段階では大規模なフィールド試験を行うことによりまして予測の精度を上げていくということで、曝露評価を行うことにしております。
 右側が毒性評価に相当する部分ですが、その結果に基づいて、環境大臣が登録保留基準値を定めるということでございます。
 その考え方でございますけれども、まずは、魚類代表種としてヒメダカ又はコイ、それから甲殻類代表種としてオオミジンコ、藻類代表種として緑藻を用いまして、それぞれ急性影響試験を行います。その結果から得られるLC50あるいはEC50値に魚類と甲殻類については10、藻類については1の不確実係数を適用しまして、最も影響の高い生物から導かれる濃度、これを登録保留基準値とするということで毒性評価をします。この曝露評価の結果と登録保留基準値を比較しまして、曝露量が基準値を上回った場合は登録できない。これが基本的な仕組みでございます。この中で、曝露評価に必要となる試験法、あるいは基準値を定める際に用いる、この三つの試験以外により実環境に近い試験系による試験の導入という課題が残っておりましたので、これを昨年度検討した結果を、次の参考資料6-3のところにお示ししております。
 まず、毒性評価に係る試験法でございますけれども、これは、いわゆる3点セットの魚類、ミジンコ類、藻類の試験に加えて、より実環境に近い試験系による試験法の導入ということを検討した検討会でございます。結果としまして、三つの試験を新たに導入するという結論を得ております。
 一つ目の試験としましては、生物種間の感受性差の評価ということでございまして、魚類につきましては、標準試験種に加えて、そのほかのOECD/TG203の推奨種から選択して試験を行う。それから甲殻類につきましては、ミジンコに加えてヌマエビまたはヌカエビ、ヨコエビ、ユスリカ幼虫――この最後のものは甲殻類というよりも節足動物でございますが、これから選択して試験をする、と。こういう試験を追加して導入することにしております。結果の評価法でございますけれども、先ほど申し上げました急性影響濃度の算定に当たりまして、その不確実係数を追加生物種試験の実施状況に応じて、1から10の中で、より下げる形で適用していくということにしておるところでございます。
それから、二番目が、異なる成長段階の感受性差評価ということで、魚類または甲殻類について標準試験種と違う齢数の生物の感受性についても加えて評価をしていこうというものでございまして、甲殻類については標準試験種としてミジンコの24時間以内齢のものを使うのですが、それに加えて7日齢の個体も用いる試験を行う。それから、魚類についてはメダカの仔魚の試験を追加的に導入するということにしております。結果の評価法でございますけれども、甲殻類については標準種と生態の急性毒性値の幾何平均値を使う。それから魚類については、仔魚と標準種の急性毒性値の小さい方の値を用いるということにしております。
 それから、[3]番目としまして、環境中共存有機物質の影響評価ということでございまして、通常の試験というのは、これは水を用いて行うわけでございますけれども、実環境中には共存有機物質があるということで、それによって生物への取り込みの効果が変わってくるというものに着目した試験でございまして、具体的には試験系の中にフミン酸を加えて試験を行うというものでございます。この試験を行いまして、TOC1.5mg/l相当における急性毒性値と標準試験により求められた急性毒性値の比を補正係数としまして、ほかの試験から算定された急性影響濃度にこの補正係数を適用して、補正して基準値を定める、と。
 この三つの試験の導入を決定したところでございます。
 それから、2番目としましては、暴露評価に係る試験法ということで、水田あるいは畑地での農薬の挙動を評価する試験、あるいは、既登録農薬については予測濃度のかわりに実河川におけるモニタリングの値を用いることができるという規定が新しい登録保留基準にございますので、そのためのモニタリング法の取りまとめ、こういったことをあわせて行っておるところでございます。
 続きまして、参考資料6-4でございますが、ここまでのところで、新しい登録保留基準の概略は、内容が固まったわけでございます。それで、今年度行ってまいりましたのは、環境大臣が定める基準について、検討会を設置しまして、その準備を行ってまいりました。検討会の名称は「平成16年度水産動植物登録保留基準設定検討会」でございます。
 この会議の位置づけでございますけれども、先ほど御審議いただきました中央環境審議会の農薬小委員会における、この基準値の審議に先立ちまして、農薬の生態毒性に関する専門的な観点から基準値案の策定等の検討を行っていただくというものでございます。
 その構成でございますけれども、水環境部長の委嘱によりまして、農薬及びその環境への影響等に関する専門家から構成されるということにしております。
 次が検討会の検討事項でございます。ここには、16年度に行った内容を書いておりますが、まず、試験結果に適用する不確実係数ですとか毒性補正係数の設定について、より詳細な検討を行い、実際の幾つかの農薬についての試験データを収集して、基準値案設定のためのケーススタディーを行うということで、基準値案設定のための準備を進めてまいりました。現在のところ、詳細なケーススタディーの実施には至っておりませんけれども、不確実係数や毒性補正係数の考え方について、意見を取りまとめていただきつつあるという段階にございます。
 それから、この検討会の座長でございますけれども、現在、若林先生に受けていただいております。
それからあと、この検討会の情報公開についてでございますけれども、この検討会は、特に17年度以降でございますけれども、農薬登録の申請者からのデータを直接扱って基準値を審議する、と。こういう性格の会になりますことから、公開することによって不特定の者により利益または不利益をもたらすおそれがあるということで、原則非公開ということで運営させていただいております。
 次のページが検討会の委員の名簿でございまして、先ほど御審議いただきました農薬小委員会の中から、上路委員、五箇委員、白石委員、山本委員、若林委員に入っていただいております。17年度もこの検討会を引き続き運用しまして、この小委員会での設置に先立って基準値の案をここで審議していただきまして、それを小委員会の段階で、より広い分野の専門家の方から御審議いただいて確定していくと、こういう形でこの新しい基準の運用を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

(更田農薬環境管理室長補佐)
それでは、続きまして参考資料7にもとづきまして、土壌残留及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準改定の進捗状況についてご報告させていただきます。
 まず、背景としまして、農薬取締法の登録保留基準につきましては、国内外において蓄積された知見ですとか国際的な取り組みを考慮して充実していく必要があるということでして、近年の取り組みとしまして、POPs条約とか、それとまた諸外国の農薬の規制というのがございます。こういったものでは、特に環境中の残留度という観点とか生物濃縮性とかいう観点からの規制が重視されてきているということですので、我が国の農薬登録保留基準におきましても、環境中における残留性ですとか生物濃縮性の観点を考慮して充実を図る必要があるということでございます。この案件につきましては、既に土壌農薬部会の農薬専門委員会で昨年4月、6月、8月と、3回にわたって御審議いただきまして、土壌農薬部会報告を取りまとめていただきまして、さらに10月にこの土壌農薬部会でも御審議いただきまして、了承をいただいているということであります。
 簡単に申し上げますと、土壌残留の登録保留基準につきましては、これまで半減期1年というところで線を引いていたんですが、これをPOPs条約のスクリーニング基準というものを考慮しまして、180日に引き下げようということです。それから、水質汚濁の登録保留基準につきましては、冒頭御説明しましたように、法律で汚染された水及びその水に汚染された水産動植物の利用も含むということになっていますので、生物濃縮性の高い農薬につきましては、その魚経由の曝露というものも考慮して基準値をつくろうというものでございます。このうち土壌残留に係る登録保留基準について見直すときは、食品安全基本法第24条第1項第2号の規定に基づきまして、食品安全委員会の意見を聞かなければならないということになっておりまして、平成16年12月20日付で環境大臣より食品安全委員会委員長に対して食品健康影響評価を要請しております。裏面にその写しをつけております。こういった形で食品安全委員会の委員長に意見を求めております。
 この案件につきましては、また前のページに戻っていただきまして、食品安全委員会の第75回の会合、これが昨年の12月24日に開催されたわけでございますが、ここで要請事項を簡単に説明しまして、この案件につきましては食品安全委員会の農薬専門調査会に付議されました。本年の1月12日に、私どもの方からその改正の内容につきまして御説明させていただきまして、さらに3月16日に食品安全委員会評価書というもののたたき台の御審議をいただいております。専門調査会におきましては、今回の改正の方向はおおむね妥当だろうという内容でまとめていただくこととなっております。この評価書につきましては、本日、3月31日ですけれども、午後2時から、また食品安全委員会の親の委員会が開催されまして、この評価書をパブリックコメントにかけるということの審議がなされるというふうに聞いております。
 従いまして、そこで了承されますと、パブリックコメントの期間が4週間ありますので、4月末までかかりまして、5月中旬ごろに、また、再度、評価書の審議をしていただいて、その意見というものが環境大臣に返されるということになっています。
 この食品安全委員会の審議が了した後は、農薬取締法第16条第2項の規定に基づきまして農業資材審議会の意見を聞き、さらに厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聞いた上で、告示の改正を行うということですので、まだちょっと、もう少し時間がかかるということでございます。
 以上でございます。

(松本部会長)
 それでは、ただいまの参考資料6及び7の説明に対しまして質問を。
 どうぞ。

(浅野臨時委員)
 まず、参考資料の6ですが、設置要綱、要領で既にやってきていることではあるわけですが、情報公開についての参考資料6-4です。「公開することにより不特定の者に利益又は不利益をもたらすおそれがあることから、原則非公開とする」と書いてありますが、非公開事由は「特定の者に利益又は不利益をもたらす」ということになっているはずなので、なぜ不特定の者となっているのか、おかしいという感じがします。少なくても審議会全体に共通の議事の規則と違うことが書かれている。
 それから、参考資料7です。これは余計なことですが、以前に配布された資料がそのまま本日配布されたのなら余り文句を言う気もないのですが、これが もし、今回新たにこの資料をつくられたのであるならば、2行目にある背景の説明に、「新環境基本計画を踏まえ、」と書いてあります。しかし、新環境基本計画ができたのは、ほぼ5年前の話で、今やこれは第二次環境基本計画と言っているはずで、このように書かれると、現在、総合政策部会で検討を始めている第三次計画とごちゃごちゃになってしまうおそれがあります。今回新たに作られた資料であるとするならば、もしかすると、前のファイルをそのままピッと張りつけたからこういうことになるんだと想像しますけど、それはみっともないことですからおやめいただきたい。これは苦情です。
 質問は単純なもので、むしろ若林委員にお尋ねすることが適当なのかもしれませんが、生物種間の感受性差評価をするというのは本当に大事なことだと私も認識をしているわけで、それで、これまでよりもきめ細かく検討されるということになったのは大変うれしいことであります。しかしただ、せっかくその感受性の評価をするのであれば、国際的なハーモニーということを考えてOECD推奨種になるということは理解できるのですけれども、一体、日本にそんなにそこらにうろうろしていないような動物を使って試験して得られたデータが本当に日本の生き物にそのまま通用するのかしらという心配が若干あります。こういう推奨種でやってみた結果と、それから日本の在来種でまさに似たようなものであるもので似たような研究をした結果があって、そんなに差はなかったという知見がすでにあるかどうか、この点だけ、お聞きしたいということでございます。

(松本部会長)
 それでは、最初の事務局に対するそれについて、まず。

(神谷農薬環境管理室長補佐)
はい。平成17年度の検討会は、新たに設置要領を定め、委員委嘱をしてつくり直すことになりますので、よく見直しをさせていただきたいと思います。

(更田農薬環境管理室長補佐)
参考資料7につきましても、委員の御指摘を踏まえて、以後気をつけたいと思います。

(松本部会長)
 はい。
 それでは、若林委員、お願いします。

(若林臨時委員)
ただいまの、日本にいる在来種の生物に対しての試験がどのぐらいあるかというところにまずは依存するんですけど、我が国、御存じのとおりに生態影響に関して非常に関心が薄かったために、余りたくさんの試験はやっておりません。ただ、農薬検査所でデータをたくさん持っておりまして、農薬については。農薬検査所の先生がいろんな生物について感受性の比較をやったものはございます。
 ただ、正直申しますと、それとOECDの生物種の感受性の差というのをそれほど厳密には検討しておりません。特に、OECDの生物種というのは、比較的感受性の差が大きくはありません、残念ながら。ニジマスがほかのものに比べると感受性がかなり高いという結果はありますけど、もっと、例えば海産魚とか、全然うろこのない魚とか、そういうものの方が本来は感受性の差が大きいんですけど、残念ながら、試験としてきちんと確立したような生物種じゃないと、試験のたびにデータが変わったり、試験する人が違うとまた変わるということがございますので、この辺はなるたけ日本の在来種を守るという意味で、今後、試験データを積んだり、情報を集めて、この試験種を広げていく以外ないかなと考えています。

(松本部会長)
よろしゅうございますか。

(浅野臨時委員)
 はい。

(松本部会長)
 中杉委員、どうぞ。

(中杉臨時委員)
 今の参考資料6の方ですけども、確認なんですが、この試験は農薬の登録申請者が判断をして任意に選べるということの趣旨は、農薬の登録試験の標準の試験をやったときに、これはこんなほど毒性は強くないはずだということで、農薬登録の申請者がこの三つの試験をやって、そうするともう少し緩いといいますか、安全だというところが出てくるだろうと、そういうことでつくられた制度だというふうに理解しますけど、それでよろしいですね。
 そういう意味で、多分生物種の感受性差のところについては、不確実係数が調べると小さくなるから。だけど、ひょっとすると最初の毒性値がより小さくなる以上に低くなるから、逆の効果が出てくるかもしれないけれども、そういうことは。それから、最後のところは水に溶解度が多分高くなるから吸収は少なくなってという考え方なのかなというふうに思いますけども、必ずしもそうでない。フミン酸の場合。溶け込まなくなるという。そういう意味で、ちょっと2番目のところはどういう趣旨なのかというのがわからないので、ちょっと教えていただけないかと。例えば魚類の方の両方をやると、一般的に言えば仔魚の方が標準種、成魚よりは感受性が高い場合が多いんではないか。そうするとこれどっちかを選ぶとなると、今の標準種より緩くなることはあり得ないわけですね。標準種を知っていればそのまま出すしということで、どうしてこれが入ったのかということと、もう一つあれなのは、この試験で例えば、[1]ですと魚類、甲殻類、[2]も魚類、甲殻類。と二つずつついているんですが、これは基本的には両方やるのか、そこのところも登録事業者の選択で自由におやりくださいということなのかということですね。その点、少し教えていただければ。
 それから、最後の部分、フミン酸を含む水の場合にはコンプレックスから取り込みにくいという話が一方ではあるのかもしれませんけども、フミン酸を含む水の場合には曝露の方にも影響してくるんではないかと。というのは、つまり、土壌からの溶け出しの問題が少し変わってくるんではないだろうか。そこら辺のところはどういうふうに判断をされるのかなということを教えていただければと思います。

(松本部会長)
 それでは、事務局からどうぞ。

(神谷農薬環境管理室長補佐) 
 まず、事業者が任意に追加して試験を行うというのはそのとおりでございまして、これは試験をたくさんやったら基準値が緩くなるというインセンティブがあってやるという、仕組みもそういうことでございます。これは単に緩くするということではございませんで、実環境に近いデータをたくさんとることによって、今までかかっていた不確実係数に相当するような不確定要素が減ってくるので、基準値は結果として大きくなっても差し支えないだろうという判断が可能になるという考え方で、そういったリスクの程度に応じた試験の詳しさを求めていくという効果を期待して導入したものでございます。
 それから、異なる成長段階の感受性差評価でございますけれども、これはミジンコと甲殻類でデータの評価法が違うということで、甲殻類についてはその大人と子供の幾何平均値、魚類についてはそのうちの小さい方を用いるということについてでございます。この扱いの置かれている理由としましては、ライフサイクルの長さの違いということを考慮したものでございまして、甲殻類についてはライフサイクルが非常に短いということで、一時的に農薬の曝露の影響を受けても、これが個体群全体としては回復をしやすいだろうということを考慮して、生態の毒性値も導入した評価をする。
 一方で、魚類についてはライフサイクルが長いということで、ある世代が影響を受けるとそれがなかなか回復をしない。こういうことを配慮しまして、やはり小さい方の値をとるべきだろうという議論がございました。小さい方の値をとることによって、わざわざ追加生物種試験を行うインセンティブがなくなるのではないかという議論も確かにございましたけれども、今申し上げたような生物種全体への影響というのがライフサイクルによって違うというこの考え方の方を重視して、評価法は異ならせたままにしてあるところでございます。

(松本部会長) 
 あとはフミン酸の点からの。

(神谷農薬環境管理室長補佐) 
 はい。フミン酸の試験は、曝露評価にも効いてくるかというところでございますけれども、そこはこの試験の導入に当たって議論がありました。一方で、曝露評価PECの算定の中で、第二段階、第三段階の評価では、農薬の底質への吸着ですとか、水中での分解などをちゃんと評価の要素に入れておりますので、この試験から毒性評価の方でそれらを反映させることは適当ではないだろうということがございます。
 ですから、底質は加えずに、水の中にフミン酸だけを加えた系で純粋にその取り込みの差のみを見る試験であれば、これは毒性評価の中で見る以外にないだろうということで、そういう系の試験をつくって、この3番の試験として導入しているところでございます。

(松本部会長) 
 どうぞ。若林委員、どうぞ。

(若林臨時委員) 
 いいですか、先に。

(中杉臨時委員)
どうぞ。

(若林臨時委員) 
 先ほどの成長段階の違いに関する試験の補足をさせていただきますと、多くの農薬の場合には甲殻類の方が感受性が高くて、キーになるのが甲殻類だと思います。ただ、魚類の場合に、標準種が稚魚級以降の魚を用いていますので、仔魚の方が感受性が高いという農薬が多いんではないかと思われますので、そういうデータを例えば業者さんがとったときに出すような仕組み、出していただくような仕組みを今後考えていかなければいけないかなと私自身は思っています。
 それと、ただ、農薬によっては魚の代謝機能が活発化した方が毒性が高くなるということで、必ずしも仔魚が最も感受性が常に高いということではございません。

(松本部会長) 
 それでは、中杉委員、どうぞ。

(中杉臨時委員)
3番目については、環境中PECの第三段階のところではTOC1.5ぐらいを考えているから、それはもう、そちらの方で読み込み済みだという判断でよろしいですね、そういう御説明で。実際の一般的な環境を考えてそういうふうにやっているんだから、それで、そこで大体読めているだろうという判断、というふうに解釈させていただいてよろしいですね。どっちに作用するかはともかくとして。

(神谷農薬環境管理室長補佐) 
 実フィールドでの試験結果をPECのパラメータの算出に使うということですので、それを込みにした評価をPECでは行っているということでございます。

(早川農薬環境管理室長) 
 補足させていただきますと、PECは例えば水の濃度が10ppmだったとして、実際の実環境で底質か何かに吸着されて、それが例えば5ppmに低下する。これは濃度が低下するということでありPECの方でみている、と。例えば同じ5ppmでも純粋な水で試験したときと、先ほど申し上げましたようにTOCが1.5ppm程度入っていた場合に、同じ5ppmでも、それが例えば有機物があった場合に先ほど申し上げましたようにコンプレックスができて、同じ濃度でも取り込んだときに毒性が発現する場合と発現が低下する。そういう意味で、バイオアベイラビリティーが同じ濃度でもその環境中の有機物が入った場合にどのくらい低下するかというのが、その共存有機物の試験で、こちらはPEC濃度というよりも毒性そのものに対する影響なので、その毒性評価の場合に取り入れたという、そういうことでございます。

(中杉臨時委員)
基本的には、一方だけそういう条件を整える、入れるというのはおかしな話になるんですけども、実際には標準種、第三段階ぐらいまでやれば、そこら辺は確保、考慮できているという判断だろうというふうに思いますが。
 もう一つ、先ほど御質問させていただいたのは、甲殻類と魚類についてどっちかを選択するのか、それは自由なのかどうかという話なんですが、先ほど若林先生が魚類のやった仔魚のデータは確かに重要だということで、あれだと思うんです。利用者の任意のあれですと、より毒性の高いと低くなる場合には検出しなくてもよろしいわけですね。逆に言うと。出てこないんじゃないかなって思いますので、そういう意味ですと、そういう目的であれば何か別の仕組みをつくらないと、より規制が厳しくなるよというところを、かなり任意の形でやるというと出てこないんではないかなと。何か、そういう意味ではそこはこれの中に入れないけれども情報としては提供してほしいというような仕組みをつくられた方が、情報としては集まりそうな感じがいたしますけれども。
 ちょっと、コメントだけです。

(松本部会長)
 ありがとうございました。
 どうぞ。今井委員、どうぞ。

(今井臨時委員)
 私もちょっとフミン酸のところを聞きたいのですけど、言葉の使い方が少し不正確ではないかと考えられます。ここで「共存」という言葉を使われているわけですね。これを英語に訳すとコイグジステンス(coexistence)で、化学的な存在形態が全くわからない。今お話を聞いていると、どうもキレートで水に溶存しているという形、キレート体を考えているのではないかと思いますけど、それならなぜ溶存を使わないのかわからない。例えば畑等から流れ出てきた土壌粒子に吸着された化学物質が水中で懸濁している状態や懸濁態との反応はすごくたくさんあるわけですが、これらは溶存態とは言わない。先ほどのPECの話で、底に底質土があれば農薬等がその表面に吸着され、毒性が低下することが考えられる。しかしながら、このフミン酸で溶存しているキレート態を十分評価できるのかどうか。その辺があいまいである。少なくとも、「共存」という言葉は科学的ではないので、より実態をあらわすような形で溶存態にしぼるのか、それとも吸着態も合わせてやるのか、コロイド縣濁状態になったものを対象とするのか、その辺がきっちりわかるような評価法の用語にしないと、誤解を生みますね。

(松本部会長)
 はい。その点どうでしょうか。

(神谷農薬環境管理室長補佐)
 はい。「共存」という言葉を使っている意味は、農薬と共存するフミン酸あるいは有機物質の影響による毒性の変化という意味で使っているということでございます。
 その存在形態が溶存なのかコロイドとかそういったものであるのかというところについては、これは高い濃度の試験を行った場合、十分に溶け切らないような場合も出てまいりますので、 完全に厳密に整理をされているわけではございませんが、低濃度の場合は基本的に溶解させて試験を行っているということでございます。
 それからもう一つ、中杉先生の御指摘についてでございますけれども、試験データをできるだけ出すようにという話は、関係機関とか関係団体にもこれから十分呼びかけていきたいと思います。あと、既存のデータが魚の試験などについては、かなり実際に世界中で行われている試験がたくさんございますので、そういったものも審査に活用できないか、これも検討していきたいと思っております。

(松本部会長)
はい。
 よろしゅうございますか、先ほどの説明で。

(今井臨時委員)
 やはり、共存という言葉は一般的な言葉で化学的な内容が不明確で、一体どういうものを対象としているのかということがはっきりしない。先ほど言ったように何をターゲットにしているかということを明確にしないと、試験法としては成り立たないのではないかと危惧します。水中に存在するどの形態を調べれば的確な毒性評価が出来るかという新規測定法を提案しているのですから、一般用語ではなく、化学的内容が明確になる用語を使用するべきである。

(松本部会長)
 はい。
 では、この点、事務局どうぞ。

(早川農薬環境管理室長)
 この試験の内容は比較的単純な試験でございまして、ここに書いてありますようにTOC 1.5mg/lにおける急性毒性値と標準試験により求めた急性毒性値の比を係数とすることで、フミン酸の添加試験をやるということで、要するにフミン酸とその農薬の化学物質がそこでそのインタラクションで吸着するか、いろんなメカニズムがあると思うんですけど、それで取り込まれても、ピュアな状態で同じ濃度で取り込んだよりも毒性が低下するんじゃないかと、そういう趣旨でございます。言葉の使い方は、我々も今井先生のおっしゃるようなところまでは厳密に考えなかったんですけれども。
 そうすると、我々がその言葉に全然拘泥するわけでもございませんけれども、内容的にそういうフミン酸を入れたそういうような試験をやるということで、その「体」を表す「名」が「環境中共存有機物」ではなくて「環境中溶存有機物」にした方がより適切だということであれば、この言葉を修正するには全然やぶさかではございませんけど、そこは教えていただければそのようにさせていただきたいと思います。

(松本部会長)
 はい。

(若林臨時委員)
 基本的にはDOCを考えております。表現については、それでは事務局と相談して、直させていただきます。

(松本部会長)
はい。そういうことでよろしゅうございますか。
 そのほか、どうぞ。ございませんか。

(な  し)

(松本部会長)
ございませんでしたら、次は参考資料8から10について説明をお願いします。

(更田農薬環境管理室長補佐)
 はい。それでは、参考資料8でございます。特定防除資材(特定農薬)の検討状況ということでございます。
 1枚めくっていただきまして、特定農薬関係条文ございます。農薬取締法改正、平成14年の改正農取法でございますけども、まず、この農薬というものは何かという定義が第1条にございまして、「防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤」ということがございます。
 第2条に、製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、製造若しくは加工、輸入してはならない、と規定されております。ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして、農林水産大臣、環境大臣が指定する農薬はこの限りではないとなっております。
 使用の禁止というところで、第11条でございますが、まず1項で、「容器又は包装に第7条の規定による表示のある農薬」と「特定農薬」以外は使用してはならない、となっています。ですから、これまでは、登録表示のない農薬を使った場合でも罰則がなかったんですが、今後は罰則がかかるということですので、こういった特定農薬、登録がなくても使ってもいい農薬というような仕組みができたということでございます。
 1枚めくっていただきまして、検討状況でございますが、背景は今御説明したとおりでございますけども、検討の経緯につきましては、平成14年秋に農水省が情報収集しまして、寄せられた情報をもとに検討を行いましたが、何分情報量に限りがあったということで、食酢、重曹、天敵と3材が指定されたのみで、これ以外は判断が保留されております。そして保留された資材については、薬効や安全性についてデータを収集して、評価を行う仕組みをつくろうということになりました。なお、特定農薬というと、何か、より毒性が強い農薬じゃないかというイメージがあるので、通称を特定防除資材としております。その評価の仕組みですが、その評価指針というものを合同会合において検討いただきまして、策定しております。
 この特定防除資材(特定農薬)につきましては、国が指定するということですので、環境省、農水省では所要の経費も確保しまして、データの収集等を行っているということでございます。その検討を行う中でいささか具体的に運用する中でより細かく詰めておいた方がいいと、詰めておきたいことがあったということで、昨年11月と本年1月に合同会合を2回開きまして、その考え方の整理を行っております。現在は、その方針に基づきまして試験を行っているということでございまして、データができ上がりましたらば、食品安全委員会の意見も踏まえつつ、合同会合の場で指定の可否の審議を行っていくということにしております。
 この第4回、第5回の合同会合で決まったことが参考資料8-3以降に出ているんですけども、ちょっと時間もございませんので、簡単に説明させていただきたいと思います。
 魚毒性の判定に必要な試験の具体的な実施方針ですが、特定農薬の指定に当たり水産動植物の安全性を見るということについてですが、一応趣旨にもありますように、魚毒性Aに該当すれば特定農薬に指定してもいいだろうと評価指針で定められております。ただ、Aというのはどういうものかといいますものは、この四角の中、表1にありますように、コイに対する48時間のLC50が10ppmを超えて、ミジンコに対する3時間後のLC50が0.5ppmを上回るものとなっております。ただ、このミジンコに対する3時間後のLC50とかいったものが現行のテストガイドラインでは出てこないということもありまして、そこら辺の運用をどうするのか。それからこの魚毒性の判定は、登録農薬では有効成分ベースでやっているんですけれども、特定農薬はなかなかそういった有効成分を特定するのは難しいということもございます。5ページにちょっと飛ばせていただきますが、まず、被験物質についてはどうするかということでございまして、これは最後にありますように「○○抽出液」というようなものがあれば、そのものを、原体とみなしまして、いわゆる魚毒性の判定をしたらどうかということになりました。
 それから、試験の方法ですけども、現行テストガイドラインがありますので、そのテストガイドラインに沿ってデータをつくりましょうということとしました。ミジンコにつきましては、今は試験期間が48時間ということになっているんですけれども、この魚毒性の判定では3時間と既に明示してありますので、これは3時間の時点で観察して判定していこうということにしました。
 それから、(3)で供試魚種ですが、新しい登録水産動植物の登録保留基準では、コイとヒメダカは同等に扱うとしました。また、コイはコイヘルペスウィルスとか試験種の入手が難しいとか、また経費の面でもヒメダカの方が効率的に試験ができるということなので、魚毒性試験を実施するに当たっては、ヒメダカを供試魚種にするなど、こういったことをご提案しまして、合同会合で御了解をいただいたということでございます。
 それから、資料8-4は保留されている資材の扱いということでございまして、先ほど御説明しましたように、情報の寄せられた多くの資材は保留されているんですけども、その中には農薬的に使われているものも少ないということでございます。
2の「販売されている保留資材の今後の取扱い」でございますが、商品として販売されている保留資材は、特定防除資材に指定された場合は、その製造者が利益を得るだろうということでございますので、国費でデータをつくるというのはなじまないんじゃないかと考えられますので、製造者からデータの提供を受けて指定の可否を国が判断することとしてはどうかということとしました。また、そうしますと、そのグレーの商品といいますか、そういったものは、データを提出しなければ現状のまま保留されたままでいってしまいます。こういったものの中には農薬として使われて、安全性の面で懸念が生じている場合もあるじゃないかということでございますので、農水省の事業でそういったもの、[1]から[3]のところで、例えば農薬の効果をうたって販売されているとか、農薬の効果を示唆しているもの、それから使用者が一般に農薬として使用しているものを記載した宣伝効果を行っている。例えば、「この資材を使ったら害虫が全然いなくなりました」とかいうような使用者の声を載せて、それを売っているというようなものにつきましては、農水省で薬効試験というものを行いまして、薬効の有無を確認しまして、ちょっと駆け足で申しわけありませんが、8ページの方の(2)でございますけれども、薬効試験により効果が確認されたものは早急に合同会合で検討して、保留を解除して、当該資材農薬として使用することは農取法の違反であることを周知するというようなことで、安全性の確保に努めていったらどうかということでございまして、この内容について御了解をいただいたということでございます。
 それから、9ページですが、「化学合成された界面活性剤について」です。一応、評価指針では界面活性剤の補助成分が入っているものは、検討対象から除外するとなっております。ただ、ここが漠としているので、特にメーカー等から少し細かく規定してもらわないと、データをつくった結果だめでしたということでは困るということもありまして、少し規定を細かくしようということです。化学合成の定義ということで、まず石けんについては認めた方がいいのではないか。それから、その他の界面活性剤ですが、3にありますように、食品衛生法において使用量の制限がない乳化剤として食品添加物に指定されている以下の界面活性剤については使ってもいいということにしてはどうか。それ以外は検討の対象に除外する、ということで、一応整理されております。
 それから、合同会合の場で、さらに12ページ以降ですけれども、農薬でないとか、登録農薬を使用すべきというものをちょっと再整理しまして、それをパブリックコメントにかけております。どういったものが農薬に該当しないかといいますものが、14ページ以降出ております。くず大豆とかくず米とか、それから15ページには使用方法から見て農薬に該当しないものですが、こういったものについてパブリックコメントをかけまして、その結果は20ページ以降載せてあります。ちょっと時間の関係で、説明は省略させていただきます。
 それから、24ページですが、これは特定防除資材が保留されている資材(液状活性炭)の取り扱いについてです。液状活性炭とは可溶性のデンプンの分散作用で、細かな粉末にした活性炭を水中に分散させて、水を黒くし、光を遮光することで雑草の発生を抑えるという目的のものですが、これにつきましては第4回の合同会合で一応農薬でないものとして提案したのですが、農薬に該当するんじゃないかというような御指摘がありまして、再整理をして、一応、細かくは申し上げませんけども、改めて農薬ではないということに扱うということで、御了解をいただいたというものでございます。
 それから、26ページは、複数の原材料からなる混合物の取扱いということで、これは第4回、第5回と2回審議いただきました。結論だけ申し上げますと、27ページにありますように、原則として混合物は指定の対象としない。ただし、すべての原材料について、その安全性が各々確認されている、具体的にはA、B、Cという原材料があれば、AでもBでもCでも安全性が確認されている、かつ、それを混合した混合物の薬効が確認された場合は指定の対象とすることとする。ただし、その場合の混合割合は規定しない。なお、混合物として化学変化なんかがある場合は、その混合物としての安全性の評価も行う、ということで、御了解いただいております。
 なお混合したものが発酵する過程があるんじゃないか、それは別物になるんじゃないかという指摘が第4回の合同会合でありまして、3にありますように「発酵の加工工程を加えたものは登録をとるべき農薬とすることとしてはどうか」ということで、御了解をいただいております。
 あと、これは31ページの参考資料8-9と、33ページの8-10がその2回の会議の議事概要でございます。説明は省略させていただきます。
 最後に評価指針が、これは参考として添付させていただいております。
 駆け足で申しわけございませんが、参考資料9、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」について説明させていただきます。まず、7ページをお開きいただきたいと思います。
 7ページで、「農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて………農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない」となっております。この使用基準は、法律上、農業資材審議会の諮問・答申が必要であるということになっております。
 現行の使用基準が8ページに出ております。
 簡単に御説明しますと、まず第2条に表示事項の遵守ということがありまして、「農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない」となっていまして、まず適用農作物は守らなければならない。それから、希釈倍率、農薬の使用量、それを守らなければならない。それから、使用時期も守らなければならない。例えば収穫時期1週間前までというのであれば、そういった農薬は前日に使っちゃいけませんということでございます。それから、5番目としまして、規則第7条云々とありますが、これは「農作物等の生産に用いた飼料の播種または植えつけから当該農作物の収穫に至るまでの間」、これがその生育期間の定義ですけれども、生育期間において第5項の規定にする含有成分。つまり有効成分の種類ごとの総使用回数を超えて農薬を使用してはならないとなっております。その生育期間の「播種また植えつけ」には、播種・植えつけの準備作業を含むということとなっております。
 こういった現行のこの規定なんですけれども、3ページをお開きいただきたいと思います。
 3ページに改正の趣旨というものを記載してございます。まず、総使用回数、これを超えて農薬を使用してはならないんですけれども、第2パラグラフでございますが、農作物等を栽培する場合、は種を自ら行う場合の他、購入した種苗を用いる場合があります。この場合、食用農作物を栽培する者は、種苗に農薬が何回使用されたか分からないと、その総使用回数の遵守というものが困難であった、ということであります。今般、農水省の方におきまして、種苗法の施行規則が改正されまして、種苗に農薬の使用回数というものを表示するということになるということでございますので、この使用基準省令の方でも対応して改正していこうということでございます。具体的には、指定種苗に表示されている有効成分ごとの総使用回数と、農薬使用者が使用する農薬の使用回数、その合計がその総使用回数を超えないようにしなければならないということでございます。そういった改正を行おうということでございます。
 準省令の諮問が平成17年1月17日に出されまして、6ページにその答申が出ております。この答申を踏まえまして、パブリックコメントも実施しました。その結果が15ページから出ております。細かくは御説明しませんけれども、一応提案した案で改正していこうと考えております。
 それから、続きまして、埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル改定版についてということでございます。参考資料10でございます。分厚い資料でございます。
 平成15年3月に採択されましたPOPs条約では、そのPOPsの環境上適正な処理・処分というものが求められています。実は、そのPOPsの中にはDDTですとかアルドリン、ディルドリンといった、過去、農薬として使われていたものが含まれています。こういったものは昭和40年代に農水省の指導で土の中に埋設処理されております。こういったものは掘り出して改めて万全の措置をとる必要があるということになりまして、平成13年12月に、調査・掘削等のマニュアルというものを一応つくりました。
 その後、埋設農薬の処理方法の検討が進められまして、これは参考資料10におつけしていますが、燃焼技術について私どもが取り組みまして、1000度以上で燃焼すれば、ほぼ分解できるだろうということがわかってきました。このような処理技術の検討の進展を踏まえまして、農林水産省の方で昨年度より5年間の予定で実際に埋設農薬を処理する事業が開始されております。処理に当たっては、今度は廃掃法の規制がかかりますので、廃棄物リサイクル対策部から、こういった技術開発の結果を踏まえまして、POPs廃棄物処理に当たっての処理に関する技術的留意事項というものが発出されて、これで我が国における農薬の処理を行う環境が整ってきたということでございます。
 平成13年に策定しましたマニュアルは、そのフロー図で土壌汚染が見つからなければずっと土の中で保管していくというスキームだったものですら、そのマニュアルのままですと汚染がなければずっと土の中に埋めておきましょうということになり、掘り出して処分するという前提とはちょっと異なってくることになりますので、フロー図を変更しまして、早期に掘削処理に着手するというような、掘削して処理するのが前提であるようなマニュアルに見直しております。
 それから、2の(2)にありますように、これまでの知見の中で、埋設農薬の中には水銀剤ですとか有機リン剤とかそういったものが含まれている可能性があることがわかってきました。特に水銀剤は普通に焼いてしまいますと、そのまま環境中に出ていってしまいますので、特別な扱いが必要だということで、そういった内容の注意事項を盛り込んだということで、見直しをさせていただいたということでございます。
 マニュアルの概要でございますが、3にありますように、対象とするものはPOPs農薬、それからBHCというものを対象とする、責任者も設置してやりましょう。それで、まず埋設地点、どこに埋まっているかというのを確認するという調査をしまして、掘削の範囲を確定する。そして、掘削の準備作業としまして計画書をつくったり、保管容器を準備したりとか、環境汚染防止対策とか準備しまして、[3]の掘削を行う。掘削中も周辺環境監視を行いまして、(4)で技術的留意事項に沿って処理する。(5)で早期に掘削処理できない場合。これは例えば埋まっている場所の上に既に建物が建っているとかというような場合は、その建物を取り壊して掘削しろというのもなかなか難しいと思いますので、そういった場合はその建物が、いったん取り壊されて、改築される機会をとらえて、掘削するというようなことにしてはどうかなど、掘削しない場合の対応というものも規定したということでございます。
 ちょっと時間もございませんで、細かく説明できず、概要をかいつまんでの説明で申しわけございませんが、一応、以上でございます。

(松本部会長)
 はい。
 それでは、ただいまの説明に対しまして、御意見あるいは御質問を求めます。
 どうぞ。

(若林臨時委員)
 資料9の方で、議論しているときからちょっと気にはなってたんですけど、魚毒性等と今度変わりますよね、通常の農薬。そのあたりはどうされていくおつもりなんでしょうか。

(更田農薬環境管理室長補佐)
使用基準のことでございますか。

(若林臨時委員)
 いえ、評価基準といったらよろしいんでしょうか。水生生物に対する毒性の評価が、従来のコイとミジンコから3種の生物に変わったと先ほど御説明いただいたものなんですけど、それとの整合性について、どういう形で整合を今後とっていこうとされてますか。

(更田農薬環境管理室長補佐)
 使用基準処理でよろしいんですか。特定農薬ですか。

(若林臨時委員)
 特定農薬の方。

(更田農薬環境管理室長補佐)
 特定農薬につきましては、前回、若林委員より御質問、御意見ありまして、その原体というものを、薄めたものを原体に浸せば、幾らでも魚毒性を下げられるんじゃないかという御指摘も。そういう話じゃなくて。

(若林臨時委員)
 藻類とかミジンコとか、3種の生物でやると、そういうふうになってきましたね。いずれ、あわせていかなきゃいけないと思いまして。

(更田農薬環境管理室長補佐)
はい。魚毒性の表示についてですね。実は、この魚毒性の表示は、農薬検査所の方で、昭和38年に水産動植物の登録保留基準が規定された後に、魚毒性を表示させる仕組みができたわけでございます。今回、水産動植物の登録保留基準が改正されまして、あとGHSとかも踏まえまして、農薬検査所の方では魚毒性の表示も見直ししていかなければいけないという認識は持っているそうですので、その際には、今回の私どもの水産動植物の登録保留基準に改正の趣旨を踏まえて見直しされるだろうと認識しております。その魚毒性の表示の仕組みが見直されれば、この特定農薬の指定に当たっても、またそれを反映させていくということにしたいと考えております。

(松本部会長)
 よろしゅうございますか。
 須藤委員。

(須藤部会長代理) 
簡単に。先ほどの農薬小委員会のところでの、私、聞き漏らしたのかもしれませんが、今の若林先生の御質問との関係ですが、特定農薬、いわゆる特定防除資材っていうのは、すごく私、議論していてややこしくて、恐らくここにいらっしゃる方、さっき説明を聞いていて、何のことだかさっぱり、初めて聞いた人はわからなかったと思うんですけども。質問は、小委員会の守備範囲にこれは当然入るんですよね。ということが、まず一つですよね。それで、小委員会の先生方はよろしいんですけど、この特定防除資材のことはすごくわかりにくいので、ほかのもし先生には、後でもいいから十分御説明いただいた方がよろしいんではないかなと、こういうふうに思いましたので、一応それだけです。

(更田農薬環境管理室長補佐)
 今回の資料2の3を見ていただければと思いますが、「農薬小委員会は、」ということで、まず登録保留基準が書いてありまして、その中ごろに、「法第2条第1項の規定に基づく特定農薬の指定若しくは変更」というものも入れてありますので、これは小委員会の守備範囲に入ります。

(須藤部会長代理) 
今のも入るんですね。わかりました。それでしたら、小委員会でその議論はされるということですね。

(更田農薬環境管理室長補佐)
 さようでございます。

(松本部会長) 
 よろしゅうございますか。  どうぞ、そのほか。高橋委員、どうぞ。

(高橋委員) 
 つまらない、揚げ足取りみたいことで恐縮なんですけども、「特定防除資材」という名称について、私には違和感があります。実は私は原子力の安全規制もやっていまして、専門用語を使うとぎらつかなくなるというところがあって、例えば「事故」というのを「事象」とか、「異常な遷移」とかいうふうに言いかえると、ぎらつきがなくなる。そこで、そういう言いかえをよくするんですが、逆にそういうことをやりますとわかりにくくなっていろいろとご批判をちょうだいすることもあります。そのような意味で、国民の皆さんの安全性に関する理解を、かち取る、いただくために、いろいろ悩むところがあるわけです。この場合、「特定農薬」というのはぎらつくので、「特定防除資材」というふうに言いかえられたと思うんですが、実は特定の方がむしろ表現として問題なはずで、こっちの方をうまく言いかえれば、こんな難しい専門的な言いかえをしなくてもよかったんじゃないかと、私は思うわけです。
 この点、「お墨つきを与える」というような言葉は、行政法的には「認定」とか、そういう言葉がよく使われるわけでありまして、そういう言いかえの方がむしろよかったのではないかと思います。もう既にこういう名称が確立して通用しておりますので、これを今さら変えろというふうには申し上げません。しかし、今後、こういうことがあるのであれば、予め法律屋に少し相談していただいた方がよかったのではないかと思います。今後の課題という趣旨で申し上げました。

(松本部会長)
 ありがとうございました。では、その点十分にこれから気をつけていただきたいと思います。
 そのほか、どうぞ。

(な  し)

(松本部会長)
ございませんでしたら、次は、参考資料11から16を説明をお願いします。

(鏑木土壌環境課長)
それでは、参考資料の11から以降の御説明をさせていただきたいと思います。
 参考資料11は表のページと裏のページがございまして、表のページは16年2月15日から17年2月15日まで、裏のページは15年2月15日から、つまり土壌汚染対策法の施行の日から2年間の施行の状況でございます。表のページは1年間の施行の状況でございます。これ、御参考までに配布をさせていただいたということで、特に御説明をする内容はございません。
 それから、参考資料12でございますが、参考資料12は平成14年度、土壌汚染対策法が施行されたのが15年2月15日ですから、ほんのちょっとだけ法施行後の期間はございますが、主に法施行前の状況を示したものでございます。開いていただきますと、5ページに年度別の土壌汚染判明事例の件数などがございまして、法施行前にすごく件数がふえておりますが、これは、東京都の条例で一定面積以上の土地の改変をする場合は土壌汚染の状況の調査をするということになっておりまして、その関係で急にふえているような状況にございましたが、超過の事例は、調査件数の増加に比べれば余り東京都の範囲では増えなかったと。
 7ページをごらんいただきますと、都道府県別の調査対策の事例数というのがございます。そんなこともありまして、関東の東京とか神奈川、それから大阪近辺というあたりが非常に多うございます。調査事例がですね。一方、まだゼロ件というのがこの時点でございました。中国・四国とか九州・沖縄とか、こちらの方ではまだ余りその調査の事例も多くなかったような、そういう統計になってございます。これも余り時間もございませんので、御参考までにということで御紹介をさせていただきました。
 それから、次のパンフレット、これは番号がついておりませんが、参考資料13でございまして、「土壌汚染対策と汚染土管理票」ということでございます。それから、こちらの佐藤泉臨時委員にもご講師をお願いしまして、昨年の秋にリスクコミュニケーションの行事をさせていただいたわけでございますけど、そのときに使いましたパンフレットでございます。
 土壌汚染対策法の関係では、この法律、非常に新しい考え方でつくっていただいている法律でございますが、見開いていただきましたところの土壌汚染の影響という絵がございまして、環境リスクですということでございますが、こういう考え方がなかなか、大分理解もされてきたとは思いますけれど、まだまだ浸透し切っていないというようなこともございまして、そのようなこととか、ぱっと全部を開いていただきますと、汚染土管理票というのが出てまいりますが、汚染土壌というのは普通の残土と見分けにくいというようなこともありまして、その汚染土をうまく物流を管理しないといけないということから、この汚染土管理票を使いましょうというPRをしておりますというようなこと、そんなことがこのパンフレットで御紹介したいことでございます。
 それから、次の参考資料の14番でございますが、これは「農用地土壌汚染に係る細密調査結果及び対策の概要」ということで、ちょっと日付が古うございますが、平成16年10月に公表したものでございます。平成15年度に都道府県が行いました細密調査という、農用地土壌汚染の状況の調査の結果とそれから対策の状況の取りまとめでございます。四角で囲ってあるところの主なポイントにございますように、まだカドミウムについて、汚染地域周辺の1地域で対策地域の指定要件基準値以上の汚染が検出されたり、それから平成15年度末の対策事業完了面積が6,308ヘクタールとなりまして、基準値以上検出地域の87.3%が対策事業を完了したというようなことがポイントであります。今、食品中のカドミウムの基準値を見直す議論が国際的に行われておりますわけでございまして、そんなことで、またこの対策の現状につきましての資料でございますが、もしかしたら中央環境審議会にまたこの国際的な議論の動向を踏まえましてお話をしなきゃいけないようなことが近々あるかもしれません。そのようなことで、これを入れさせていただきました。
それから、参考資料15でございますが、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対策地域、第1号は、これ、ページの下の方から第1号、第2号、第3号になっていまして、17年3月4日、今月の初めでございますけど、香川県高松市の公園で第3号のダイオキシン類対策特別措置法の対策地域の指定が行われました。ほかと比べてみますと、非常に濃度も低くて規模も小さいのでございますけれども、かようにダイオキシン類対策特別措置法の第3号の地域指定が行われましたので、御報告をさせていただきました。
 それから、参考資料16でございますが、これは前回御説明をさせていただいたときと内容の変更がございませんので、説明を省略させていただければと思います。
 以上でございます。

(松本部会長)
 はい。ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明のあったことについて、質問、御意見を求めます。どうぞ。
 ございませんか。

(な  し)

(松本部会長)
 ないようでしたら、そのほか事務局で用意されている問題、課題はありますか。

(鏑木土壌環境課長)
ございません。

(松本部会長)
 はい。事務局からそのほかは用意されてないということでございますので、最後に私の方から、本日の資料の取り扱いについて説明しておきたいと思います。
 土壌農薬部会の運営方針では、審議中の答申または意見具申の案文、非公開を前提に収集したデータが記載されている資料など、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれのある資料や、公開することにより特定の者に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれのある資料などは、部会長は非公開とすることとされております。本日配布した資料は、いずれもこれに該当しないことから、公開といたします。
 また、今回の議事録につきましては、事務局で調製後、出席委員の明示の了承を得て、公開にかかる部分は発言者の氏名をあわせて公開することとなります。事務局案ができましたら、御確認等お願いすることになると思いますので、その節はよろしくお願いをいたします。
 それでは、そのほか本日の審議全体を通しまして、何か御意見、御質問がありましたら、どうぞお願いします。

(な  し)

(松本部会長)
 ございませんか。それでは、特段ないようですので、進行を事務局にお返しいたします。

(鏑木土壌環境課長)
 本日はどうもありがとうございました。
 それでは、冒頭に申し上げましたとおり、甲村水環境部長よりごあいさつをさせていただきたいと思います。

(甲村水環境部長) 
 水環境部長の甲村でございます。ちょっと冒頭、国会の関係でおくれまして、申しわけございませんでした。
 年度末お忙しい中、この土壌農薬部会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。今回新たに土壌農薬部会に加わっていただいた委員の方々、また継続して委員をお引き受けいただいた委員の方々、いろいろまた、これから引き続き御指導、御鞭撻を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。
 また、今日、事務局から御説明申し上げましたとおり、水産動植物への被害防止に係る改正農薬登録保留基準、これがあす4月1日から施行されるということで、今回この土壌農薬部会の中に農薬小委員会を設置していただきまして、登録保留基準につきまして御判断いただくということでございますので、よろしくお願いいたします。
 また、報告事項として多々いろいろ御説明申し上げましたけれども、いろいろこれからも委員の方々の御指導を得ながら取り組んでまいりたいと思いますので、引き続きましてよろしくお願いします。
 今日は、どうもありがとうございました。

(鏑木土壌環境課長)
 以上をもちまして、本日の土壌農薬部会を閉会させていただきます。
 ありがとうございました。