中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会(第4回) 議事録

日時

令和 元 年9月12日(木)12:30~13:32

場所

TKP新橋カンファレンスセンター ホール14D

出席委員

委員長 細見 正明
委員 大塚 直
臨時委員 浅見 真理    平田 健正
浅野 哲
専門委員 小林 剛    駒井 武
肴倉 宏史

   佐々木 裕子

(欠席は広瀬専門委員)

委員以外の出席者

 環境省

    小野水・大気環境局長、関谷総務課長、堀上土壌環境課長、中村土壌環境課課長補佐、

    水原土壌環境課課長補佐、福田土壌環境課課長補佐

議題

  (1)カドミウム、トリクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直しについて

  (2)その他

配布資料

資料1 中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会委員名簿
資料2

土壌の汚染に係る環境基準の見直しについて(第4次答申)(案)

〔カドミウム及びトリクロロエチレン〕

参考資料1 中央環境審議会土壌農薬部会の小委員会の設置について

参考資料2

土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について

(諮問)

参考資料3 諮問された物質に関する見直し等の進捗について
参考資料4-1 環境基本法(抜粋)(平成5年法律第91号)
参考資料4-2 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示46号)
参考資料4-3 水質汚濁に係る環境基準について(抜粋)(昭和46年環境庁告示59号)
参考資料4-4

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第3次答申)

(抜粋)(平成23年7月中央環境審議会)

参考資料4-5

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)

(抜粋)(平成26年9月中央環境審議会)

参考資料4-6

汚染物質評価書 食品健康影響評価の結果の通知〔カドミウム〕

200910月食品安全委員会)

参考資料4-7

水道水評価書 食品健康影響評価の結果の通知〔トリクロロエチレン〕

2010年9月食品安全委員会)

議事

(中村土壌環境課課長補佐)

 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会土壌農薬部会 第4回土壌環境基準小委員会を開催させていただきます。

 委員の皆様にはご多忙中にもかかわらずご参集いただきまして誠にありがとうございます。

 本日の出欠状況でございますが、広瀬専門委員からご欠席とのご連絡をいただいておりますが、所属委員総数10名のうち、委員、臨時委員の5名全員を含みます9名の委員にご出席いただいてございまして、小委員会開催の要件を満たしておりますことをご報告いたします。なお大塚先生は少し遅れていらっしゃるようでございます。

 続きまして、今回から新たにご所属いただくことになりました臨時委員をご紹介させていただきます。

 国際医療福祉大学の浅野哲臨時委員でございます。

(浅野臨時委員)

 国際医療福祉大学薬学部の浅野哲と申します。毒性と毒性病理学、これを専門にしております。どうぞよろしくお願いします。

(中村土壌環境課課長補佐)

 ありがとうございます。

 なお、大学入試センター理事長の山本廣基臨時委員におかれましては、本委員会を退任されています。

 続きまして、事務局に人事異動がございましたので紹介させていただきます。

 水・大気環境局長の小野でございます。

(小野水・大気環境局長)

 どうぞよろしくお願いいたします。

(中村土壌環境課課長補佐)

 土壌環境課長の堀上でございます。

(堀上土壌環境課長)

 よろしくお願いいたします。

(中村土壌環境課課長補佐)

 土壌環境課の水原でございます。

(水原土壌環境課課長補佐)

 よろしくお願いします。

(中村土壌環境課課長補佐)

 土壌環境課の福田でございます。

(福田土壌環境課課長補佐)

 よろしくお願いします。

(中村土壌環境課課長補佐)

 私、土壌環境課の中村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 では議事に先立ちまして、小野水・大気環境局長より一言ご挨拶申し上げます。

(小野水・大気環境局長)

 改めまして、水・大気環境局長の小野でございます。去る7月から務めさせていただいております。本日はこの第4回の土壌環境基準小委員会にご参画いただきまして、本当にどうもありがとうございます。大変ご多用中のところかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。

 土壌環境基準でございますけれども、水質環境基準、それから地下水の環境基準を踏まえまして、現在29項目について設定されておりますけれども、水質環境基準等については平成21年以降に6物質について新たに基準の追加、改定が行われているということでございまして、土壌環境基準についても、これを踏まえて、見直しを行っていただいているというところでございます。既にこれまでに4物質について土壌環境基準、それから土壌汚染対策法の特定有害物質の基準の見直しについて答申をいただいておるところでございます。どうもありがとうございます。

 本日の委員会では残りの2物質でございます、カドミウムとトリクロロエチレンの土壌環境基準についてご審議をいただくということになっておりまして、可能であれば第4次答申(案)として取りまとめていただければと考えております。どうぞよろしくご審議のほどお願いいたします。

(中村土壌環境課課長補佐)

 続きまして、配付資料の確認でございます。資料につきましては、環境負荷削減の観点から審議会のペーパーレス化の取組を進めるため、委員のお手元にございますタブレット端末の中に入っております。タブレット端末の画面に本日の資料が一式格納されていることをご確認ください。タブレットには本日の資料1と2、参考資料の1~4-7の12個のファイルが格納されております。

 この資料の見方でございますけれども、資料をご覧になりたいときは、その資料が表示されている部分を1回タップしていただければご覧になることができます。初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、一度、例えば一番左上にございます参考資料1をタップして開いていただけますでしょうか。恐らくそれで今参考資料の1をご覧いただけているかと思います。こちらを見終わりまして、先ほどの一覧に戻る際には、この画面の中ほど、どこでも構わないですけれども、タップしていただきますと、左上に矢印・戻るというものが出てまいります。こちらの戻るを押していただきますと先ほどの一覧にまた戻りますので、その次に見ていただきたい資料を上からタップしていただくということになってございます。画面の左下に常に左向きの矢印が出てございますけれども、こちらは基本的には押さないでいただければと思います。押した場合には、そこで出てまいりましたスマートディスカッションというボタンを押していただければ、この一覧にまた戻るようにはなっております。詳細な使い方につきましては、お手元に簡単な資料を置いておりますので、そちらをご覧いただければと思います。このマニュアルに関しましては、会議終了後回収させていただきます。

 資料の不足、ないしはタブレット端末の不具合がございましたら、都度事務局にお申しつけいただければと思います。

 なお、これら資料、本小委員会は運営規則等に基づきまして、公開とさせていただきます。

 それでは、これより議事に移りたいと思います。細見委員長に議事進行をお願いいたします。

(細見委員長)

 かしこまりました。本日は先ほど小野局長からありましたように、資料2として答申(案)が用意されてございます。本日はこの答申(案)についてご議論をいただきまして、できれば本委員会としての取りまとめを行いたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

 それでは、事務局からこの資料についてご説明をお願いしたいと思います。ちょうど大塚先生も来られましたので。

 よろしいでしょうか、資料2から入ります。では、よろしくお願いします。

(堀上土壌環境課長)

 それでは資料でご説明させていただきます。土壌環境課長の堀上でございます。すみません、座って失礼をいたします。

 資料2に入ります前に、まず参考資料2をご覧いただければと思います。これが諮問でありまして、平成25年10月の段階で環境基準と、それから土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について、という諮問をさせていただいております。

 これをめくって2ページ目を見ていただくと、6物質、化学物質がございますけれども、この6物質について見直しをということで、諮問がされているという状況でございます。

 早速、左上の矢印で戻っていただきまして、このさっきの6物質を参考資料3で見直しの進捗の状況をご説明させていただきたいと思います。

 諮問された物質に関する見直し等の進捗でございますけれども、下の表にその状況を書いてございます。上の欄に水道水質基準、水質環境基準、表には水環境基準と書いてありますがこれは水質環境基準のことでございます。それから地下水環境基準、それから土壌環境基準となっておりまして、6物質全てについて水質環境基準、それから地下水環境基準までは改定等がなされておりまして、さらに上から四つまでの1,1-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレンにつきましては、土壌環境基準も見直しがなされているというところでございまして、加えて言えば、土壌汚染対策法の基準についても、この4物質は見直し等されております。残り二つのカドミウムとトリクロロエチレン、この二つを今回、見直ししますと諮問6物質は一通り終わるということになります。

 それでは戻っていただきまして、資料2を開いていただければと思います。これが本体でありまして、今回の土壌の汚染に係る環境基準についてということで、審議会の第4次答申(案)ということでお出しさせていただいております。

 おめくりいただきまして、目次を見ていただきますが、はじめにがありまして、その次に基本的考え方。それからカドミウム、トリクロロエチレン、それぞれの土壌環境基準について記載をするということでございます。

 さらにおめくりをいただきまして、はじめにを見ていただきたいんですけれども、ここは1ページ目になりますけれども、はじめにの一段落目のところで環境基本法に基づく土壌環境基準について、環境としての土壌が果たしている機能の保全を念頭に置いて、今29項目について定められているということを記載しております。

 2段落目ですけれども、先ほど申し上げました6物質についての基準の見直し等の状況ですね。これを書いて。それから3段落目ですけれども、先ほどの土壌関係の諮問がなされたということで、4段落目で6物質の基本物質について基準が改正されて施行されるということが書かれています。一番最後の段落で、残りのカドミウムとトリクロロエチレンについて、科学的知見の収集、解析を行って、土壌環境基準の見直しについて検討を行ったとしてございます。

 次のページを開いていただきまして、2ページ目ですが、Ⅱとして、基本的考え方を記載しております。その1として、土壌環境基準設定の基本的考え方ということで書いておりまして、一段落目、土壌環境基準は、ということで、地下水等の摂取に係る健康影響を防止する観点等から設定されている、ということを記載しております。

 その2段落目ですが、土壌環境基準の溶出基準につきましては、土壌中に存在する汚染物質が、土壌中を浸透する水により溶出され、その溶出された水が地下水として飲用に供される可能性があるという想定の下で、溶出水が水質環境基準及び地下水環境基準に適合したものとなるようにと、そういう考え方で設定をしてございます。その際に、土壌の10倍量の水で溶出させまして、溶液中の濃度が該当する水質環境基準等に適合するようにするという考え方で定めてきているということでございます。

 もう一つの3段落目、農用地基準につきましては、人の健康を損なうおそれのある農畜産物の生産を防止する観点、それから農作物の生育の阻害を防止する観点、その二つの観点から定めているということでございます。

 次に2として、土壌環境基準の見直しについてとなっていますけれども、まず地下水環境基準について、平成23年10月にカドミウムの基準が0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に見直されております。それから、26年11月にトリクロロエチレンの基準が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に見直されたということで、今般、上の1の基本的考え方によって土壌環境基準(溶出基準)の検討を行ったというふうに書いてございます。

 その下のなお書きで書いておりますけれども、農用地基準につきましては、現在、カドミウムについて基準が設定されておりまして、これは平成22年の食品等の規格基準の改正にあわせて検討が行われて、米1kgについて1mg未満を0.4mg以下に改正しているというところでございます。

 トリクロロエチレンにつきましては、農用地に意図的に施用されるということはなく、また土壌に吸着しにくい等々といったことで、農用地基準の検討は行わないということにしたということでございます。

 次に3ページ目からですが、これが本題ですけれども、それぞれの物質の土壌環境基準についてでございます。まずカドミウムに係る土壌環境基準です。1としまして、水道水質基準の検討状況が書かれておりまして、水道水質基準は、初め0.01mg/L以下でありましたけれども、20年7月に食品安全委員会から厚生労働大臣宛の通知で、国内の疫学調査の結果から、カドミウムの耐容週間摂取量を7μg/kg体重/週とすることが通知されて、それで厚生科学審議会の生活環境水道部会での審議を経て、0.003mg/L以下に見直されて、平成22年4月1日に施行という経緯を書いてございます。

 それから、2としまして、水質環境基準等の検討状況です。この「等」というのは地下水環境基準でございます。平成23年7月に「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」という中環審の第3次答申におきまして、水道水質基準が改正され、土壌環境基準のコメの基準も見直されて、そのことから水質環境基準等は、0.003mg/L以下に見直すことが適当であるという答申が出ております。これを受けて、水質環境基準、それから地下水環境基準が同じく0.003mg/L以下に見直されて、23年10月に施行されたということでございます。

 その関連基準の設定状況は4ページの表1としてまとめておりまして、これまでの各基準の値を示していると。あるいは根拠法令基準改正の施行日を示しているということでございます。

 めくっていただきまして、5ページ目ですけれども、4としまして、カドミウムの土壌環境基準(溶出基準)について、でございます。地下水環境基準で0.003mg/L以下という見直しがあって、既に適用可能な測定方法もあるという中で、土壌環境基準設定の基本的考え方に基づきまして、その溶出基準の見直しを行うということで、環境上の条件(溶出基準)でございますけれども、この表2に示しますとおり、0.003mg/L以下ということでお示しをし、測定方法の考え方については、(1)~(3)のとおりとすることが適当であるという答申の内容にしてございます。

 (1)の測定方法ですけれども、検液の作成方法は、現行どおりと。検液中の濃度の測定方法につきましては、23年に地下水環境基準を定めるときに、分析精度を考慮しまして、一部の方法を除いておりますけれども、そのとき整理された測定方法を適用できるというふうに考えてございます。

 (2)で、達成状況の評価方法でございますけれども、水質環境基準については、基準値が有害物質の長期間の摂取に伴う健康影響を考慮した値であるということで、基本的には年間平均値で評価しておりますけれども、土壌汚染の場合につきましては、汚染状態は経年的に変化するということではないものでありますので、従来、1回の調査結果が環境上の条件を超えていれば、土壌環境基準を達成していないということで評価しておりますので、カドミウムにつきましても、この考え方に基づいて評価するというふうにしてございます。

 それから(3)で、3倍値基準でございますけれども、3倍値基準は、その下の注釈のところにありますとおり、汚染土壌が地下水面から離れていて、かつ、現状において当該地下水中の物質の濃度が土壌環境基準の値を超えていない場合に適用するというもので、土壌に吸着されやすい重金属類に適用するとなっておりますので、カドミウムにつきましても現行どおり設定をするということで書いてございます。

 ここまでがカドミウムでございました。

 7ページにまいりますけれども、トリクロロエチレンに係る土壌環境基準についてです。

 1の水道水質基準の検討状況でございますけれども、初め発がんリスクから、0.03mg/L以下となってございましたが、20年11月の食品安全委員会から厚生労働大臣宛の通知の中で、妊娠期のラットにトリクロロエチレンを飲水投与した場合の胎児の心臓奇形リスクに相当するベンチマークドーズの値から評価が行われて、非発がん性の指標とした場合の耐容一日摂取量を1.46μg/kg体重/日としたことが通知をされております。これを受けて、生活環境水道部会での審議が行われておりまして、水道水の寄与率を入浴時の吸入、それから経皮ばく露分を考慮して70%とすると。これについて下に注釈がありますけれども、WHOのガイドラインの指摘を踏まえた寄与率でございます。この70%で水道部会での審議がなされて、評価値を0.01mg/L以下に評価することが適切であるとされて、水道水質基準が見直されたと。23年4月に施行されてございます。

 次に2として、水質環境基準の検討状況でありますけれども、水道水質基準の見直し、評価を踏まえまして、平成26年9月に中環審の第4次答申におきまして、0.01mg/L以下に見直すことが適当であるとされました。これを受けて、水質環境基準と地下水環境基準が0.01mg/L以下に見直されております。26年11月に施行されているということでございます。

 これらの各基準については、8ページの表3にまとめております。

 その下に4として、土壌環境基準でございますけれども、溶出基準でありますが、地下水環境基準が0.01mg/L以下に見直され、適用可能な測定方法もあるということで、基本的考え方に基づきまして、溶出基準の見直しを行うと。環境上の条件については表4のとおりで、同じく0.01mg/L以下としてございます。測定方法の考え方、(1)~(3)のとおりということで、これは9ページでございますけれども、それぞれ書いておりまして、(1)の測定方法、検液の作成方法は、現行どおり、検液中濃度の測定方法も既存の方法が適用できるとしてございます。

 (2)で、達成状況の評価方法ですが、これにつきましても、1回の調査結果が環境上の条件、溶出基準を超えていれば、土壌環境基準を達成していないということで評価するとしてございます。

 (3)で、3倍値基準、これにつきましては、トリクロロエチレンは、土壌への吸着性が低いということで、これまでと同様に設定をしないということにしてございます。

 10ページ以降はそれぞれの物質の情報、あるいはこれまでの内容に係る出典の一覧を載せてございます。

 説明につきましては以上です。ご審議につきましてどうぞよろしくお願いいたします。

(細見委員長)

 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、この答申(案)でございますけれども、ご質問とかご意見があれば、よろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

 何か、浅見委員、ありそうな感じでしたけど。

(浅見臨時委員)

 すみません、ご説明ありがとうございました。今までの毒性評価に基づきまして、ほかのものに合わせて変更の予定ということで、リーズナブルなのではないかなというふうに拝聴いたしました。

 今回、見直しをする物質につきまして、もし、これ改正した後にどのような状況になるか、例えば違反の箇所ですとか、そういったところがどのような状況になるのかというようなことも、もしわかれば教えていただけるとありがたいと思いました。

(中村土壌環境課課長補佐)

 ご質問ありがとうございます。

 私どものほうで、トリクロロエチレンと、あとカドミウム、それぞれについて、土壌汚染対策法に基づいて行われた調査結果などを集めまして、解析したところでございますけれども、大体このちょうど改正前の基準と新しい基準の間に値が来るような調査結果というのを、大体数%、2%から5%程度のものがこの間に来るというような、過去の結果というのがございます。

(細見委員長)

 よろしいでしょうか。全体の、これは土壌基準の調査と地下水の調査ですかね。土壌環境基準の調査……。

(中村土壌環境課課長補佐)

 土壌の溶出量の調査です。地下水ではございません。

(細見委員長)

 そのうち、2ないし、5パーセント程度あり得るということでございます。

 それについては何かありますか。

(浅見臨時委員)

 全体の件数とかが、もしあれば教えていただければと思います。

(中村土壌環境課課長補佐)

 例えば手元のデータでございますけれども、まずカドミウムについて、平成28年度に行われた調査結果について見てみますと、その一つの調査の中でも最大濃度を見た場合でございますけれども、件数といたしましては、350件弱のうちの5件が新基準と旧基準の間に来るということで、割合としては1.5%程度、というのがカドミウムでございます。

 同じくトリクロロエチレンでございますけれども、件数が223件の内の5件ということで、2.2%というようなことになってございます。

(浅見臨時委員)

 ありがとうございます。さほど多いというわけではないかということで、理解いたしました。ありがとうございます。

(細見委員長)

 そのほかにございますでしょうか。

 駒井委員、どうぞ。

(駒井専門委員)

 全体的にはもう既に水道水質基準の中でリスク評価、暴露評価が行われていますので、結果としてはこれで全く問題ないと思います。

 それで、今カドミウムの超過の話があったんですが、普通の市街地土壌であれば多分そういうオーダーだと思うんですよ。問題は例えばトンネルとか、自然由来の土壌に関して、私、地下鉄工事に伴う土砂を調べたことがあるんですが、そのときカドミウム、0.01前後のことが結構あったんですよね。

 それで、これ土壌環境基準なので、あまり気にする必要はないと思うんですが、多分自然由来の中に、この辺りの濃度の溶出量って結構出るんじゃないかと思うんですよね。ですからその辺りも、もし可能でしたら、ちょっとデータ収集をお願いしたいと思います。それが1点です。

 それからトリクロロエチレンなんですが、このとおりで全く問題ないと思います。ちょっと計算の根拠です。寄与率を10~70%にしたというところを、少しちょっと説明いただければと思います。その二つです。

(細見委員長)

 もし先ほど200件あまりの調査があるということで、その中に自然由来もあるかどうかですよね。もしわかればで結構です。

(中村土壌環境課課長補佐)

 ご質問ありがとうございます。

 まず1点目については、先ほどご説明した件数の中に自然由来か人為由来かという内訳は手元にございませんので、そちらのほうはまた我々のほうでも見てまいりたいというふうに思っております。

 2点目の10%を70%にしたというところでございますけれども、資料2の7ページの中段くらいに注意書きが書いているところでございます。読み上げますけれども、「住居における換気率が低く、シャワーや入浴の割合が高い国では、官署は、本暫定ガイドライン値から国家基準を策定する際は、皮膚や吸入による経路による追加ばく露を考慮したほうがよい」ということがWHOのガイドラインでも指摘があったということでございまして、これを踏まえて、水道の水質基準を策定する際に、寄与率についても見直したというところでございます。

 具体的な数字については、厚生科学審議会の資料にも出ているんですけれども、具体的な数値も含めて申し上げますと、室内の空気、室外の空気につきましては20μg、水道について飲用20μg、入浴時が30μg、食品が1.2μgという数字がございまして、トータル71.2のうちの水道水関係の50μgが寄与するということで、70%ということで、はじき出されたものになってございます。

(駒井専門委員)

 ありがとうございます。

 70%にしたこと自体については、多分これでよろしいかなと思います。

 それで、もともと土壌環境って、室内と室外のばく露は全くレベルが違いますので、室内についての水の基準をしっかりしたということは私、全く賛成ですね。70という値についても多分、妥当かなと思います。

 全く別の観点で言うと、土壌の場合って、トリクレンは揮発しますので、揮発の寄与率も本来は反映しなくちゃいけないと思うんですが、それは置いておいて、70%にすればですね、全てが入ってしまいますので、全く問題ないという数字になるということで、私自身は全くこれで納得ということですね。ちょっと難しい議論になるんですが、またそこは置いておいて、70という数字はこれで了解ですので、基準としては了解です。

 以上です。

(細見委員長)

 もし、水道水の基準のことも検討されたと思いますが、浅見委員のほうから少し。

(浅見臨時委員)

 もともと寄与率といいますか、割当率の何%をその全体のTDIの中から飲料水に割り当てるかというところで、この10%から70%という値を使ったわけですけれども、もともとガイドラインのほうで、最近ではデフォルト値で20%から80%で、データがあるものについてはそれに基づいて変更していきましょうというような流れになってきております。

 このトリクロロエチレンのときには、国内の大気中の最高値とかを引いて、残りの部分を水道水として割り振ったときに水道水の飲む部分と、あとシャワー等で、それから揮発をして、接種をする分というのを水道の値としてとるべきであろうということで、分母と分子と両方、変更しております。この経皮のばく露量の3L/日というもののほうが、バーチャルなその水道水を揮発分として摂取する場合の算出量ということで、浴室のデータ等に基づきましてこのような値を使ってということで70%に変更しておりまして、ちょっとほかの物質よりもやはり揮発性が高い物質ということで、その部分を考慮して変更したようなところです。

 今のものをお伺いしていて、国内でそれまでに行われた調査でこういうトリクロロエチレンの汚染が激しかったときの調査も含めて、大気の分を引いて算出されていたのではないかなと思うんですけれども、何か、もし非常にご心配になるケースとか、そういうものがあるようでしたらちょっとお教えいただければと思います。

(駒井専門委員)

 具体的にはやっぱり屋内のばく露が多いいんですよね。多いので、今までの10%の寄与率というのはちょっと心配だったです。という意味では、70というのは妥当かというのはちょっとわからないのですが、少なくとも50以上の寄与が間違いなくあるだろうということは多分、予想されていました。

 それで、私、ばく露評価専門なんですが、いろいろ計算してみるとですね、やっぱりトリクレンとかパークレンの場合って、やっぱり明らかにシャワーとか水道とか、場合によっては作業空間もそうなんですけど、やっぱりばく露量が多いです。という意味では、やっぱり70というのは結構いい数字かなという感じはします。

 それで、これは慢性ばく露の話なので、作業環境はあまり言うべきではないんですが、具体的にいえば、やっぱり屋内で作業をしている土壌汚染処理というのは結構気をつけなくちゃいけないかなと思います。

 それとあと、慢性ばく露の場合でも、今までやっぱり過小評価していた可能性が高いんじゃないかなというのは直感的には思います。ということで、結果的にはこれでよろしいかなと思います。

 以上です。

(浅見臨時委員)

 すみません。今のものをお伺いした中で、作業空間とか土壌回復のときの作業をされるようなばく露に関してはちょっとこの議論の中には入ってない可能性が高いかなと思いますので、そういった作業をされる場合ですとか、職業ばく露ですとか、そういった点ではその中の別の部分でちゃんと管理していただけるといいなと、そこの管理もしっかりしていただかないといけないかなと思います。

 ありがとうございます。

(細見委員長)

 小林委員、どうぞ。

(小林専門委員)

 今の部分について関連してなんですけれども、以前の委員会でもお話しましたが、トリクロロエチレンは、このような改定で良いかと思います。ただし、同様の揮発性物質についても今後、もしかしたら情報が出てきた場合、同様の吸入とか経皮のばく露というものも想定されるのかもしれません。こちらについては引き続き、情報収集をしていただければなと思っています。

 あと、細かいところですけど、例えばこの今回の答申の2ページの二つ目のパラグラフの2行目で、溶出した汚染物質が地下水等として飲用に供されるって、ここは飲用とだけで書かれているんですけれど、今後、こういう文言を「飲用等」にする必要があるのかどうか、こちらも事務局のほうでご検討いただけるといいかなと思いました。

(細見委員長)

 どうぞ。

(堀上土壌環境課長)

 先ほどのトリクロロエチレン以外のものにつきましても、WHOのガイドラインでもトリクロロエチレンは一つ出されていますけど、それ以外の物質のことについても書かれているところがありますので、そういったことを参考にしつつほかの基準の動向も注視しながら考えていきたいと思います。

 それから、今のご指摘はそのとおりですが、今回、「飲用等」という形に整理したほうがよろしいでしょうか。よろしいということであれば、そこは変えていきたいと思いますが。

(小林専門委員)

 この物質だけ例外であれば、ちょっとどうなのかなと思うんですけど。

(細見委員長)

 今、小林委員のほうからご指摘いただいたのは、資料2の2ページの基本的考え方の下の1.土壌環境基準設定の基本的考え方の第2パラグラフの2行目でしょうかね。今までは溶出された汚染物質が地下水等として飲用に供される可能性があったということで、今回、トリクロロエチレンが先ほどの入浴時における吸入とか、経皮ばく露というふうなことから0.03から0.01mg/Lになっていますので、そのことを踏まえると今までは飲用のみでよかったかもしれませんが、今回のことを考えると「等」と入れたほうが矛盾はないかなということですが、「等」を入れるべきでよろしいでしょうか。今までは飲用のみだったんですよね。

(小林専門委員)

 今まではどうだったんですか。

(細見委員長)

 今までは「飲用」のみだけ、ですよね。

(中村土壌環境課課長補佐)

 そうですね。今までは、飲用。今までというか、土壌環境基準自体はここに書いてございますとおり、その飲用に供される可能性があるというふうに想定のもとで設定されてきているというふうなものでございます。

 今回の議論というのは、寄与率をどういうふうに設定して、それで基準値を計算するのかという観点で、揮発するということも踏まえて、寄与率を設定したということでございますので、今回のことをもってすぐさまその土壌環境基準の考え方を改定するということでもないのではないのかなとは思うんですけれども、小林先生のご指摘については今後、ほかの物質も含めて重要な観点になってくるものなのかなというふうには考えてはおります。

(小林専門委員)

 恐らく、土壌環境基準のばく露の経路の図とか全てに影響してきてしまうようなお話ですので、この物質だけであれば、今、変えた方がいいのかどうか、今後、検討というようなことでもいいのかなというふうに個人的に思っています。

(細見委員長)

 今回、確かにトリクロロエチレンに関しては、こういう水道水質の基準の改定から来ているわけですが、そもそも土壌環境基準はいろいろなばく露経路のうちのところから決めてきていますので、今、ここでこう変えてしまうというのは、今までの経路をちょっともう一回、全体を見直した議論がやっぱり必要になってくるかと思いますので、今回の答申の中では一応、この文章、もともと土壌環境基準に関して、今まで踏襲されてきた文章を、ここを急に今、「等」を入れるというのは、若干今、議論が足りないのかなという気がしますが、環境省はどうですか。事務局さんお願いします。

(堀上土壌環境課長)

 はい。ですので、もう少しいろいろな状況、あるいは今後の事例等も踏まえながら整理をさせていただきたいと思います。その上で、必要があればそこは変えていくということで考えたいと思います。

(細見委員長)

 ただ、今回のこの委員会の議事録として今の議論は残るとは思いますので、今後、この点に関しましては議論を続けていきたいというふうに思います。

 一応、これでこの「等」については、これでよろしいでしょうか。

(異議なし)

(細見委員長)

 そうしたらほかの点で、何かそのほかの点でお気づきの点だとか、あるいはご質問等があれば。

 肴倉委員、どうぞ。

(肴倉専門委員)

 5ページの3倍値基準値についてですが、カドミウムについては土壌への吸着性もある程度あるということで、3倍値基準値は妥当かなと、そのまま運用するのは妥当だと考えますけれども、6ページ目に移りますと、重金属類の8物質が、一律に3倍基準になっております。これに対しては、土壌汚染対策法で自然由来の物質も以降の特性、分配係数等の検討がずっとなされておりましたし、その中で鉛、カドミについては自然由来であれば3倍に限らず、もっと高い濃度でも許容できる一方、ふっ素、ほう素、六価クロムとか、セレンといった分配係数の低いものについては、それぞれのサイトごとの評価等が必要になってくるというような状況です。その中で、この3倍値基準を土壌環境基準の中で、そのまま置いておいていいかどうかというところは、今回ではなくとも後々、検討する必要はいかがでしょうかというところを確認させていただきたいと思います。

(中村土壌環境課課長補佐)

 大変貴重なご指摘ありがとうございます。

 現在のところ、この3倍値基準は物質ごととかに見直すことは今のところ考えてはいなかったんですけれども、肴倉委員がご指摘のとおり、土壌汚染対策法の運用の中でも物質ごとに分配係数が違うという前提のもとでいろいろと設定しているような実態もございますので、今、ご指摘いただいたようなことも、今後の検討課題になってくるかなというふうには考えます。

(細見委員長)

 ちょうど今般の改正においては、土壌汚染対策の改正においては、物質ごとの分配係数を使うということで、六価クロムの、ここでいうとセレン、ふっ素、ほう素、この4物質が最もカドミ、鉛などと比べると明らかに土壌が持っている吸着能力というのは小さいのではないかということが今まで検討されましたので、今後、これについて一括で重金属類については3倍値基準をしていますけど、物質ごとに見直すことも必要ではないかというご指摘ですので、これについても将来の課題というふうにさせていただければと思います。

 ありがとうございました。

 そのほかにいかがでしょうか。平田委員、どうぞ。

(平田臨時委員)

 答申内容に関してどうのこうのというわけじゃなくて、これは全然問題ないと私は思いました。

 ただ、いつも土壌環境基準と土壌汚染対策法がダブっちゃっていて、議論が進んでいきますので、その辺のところは確認されたほうがいいと思うんですよね。明確というか、土壌汚染対策法の場合は、指定基準できちんとやっているということですので、ごっちゃにしないような業務をしたほうが僕はいいと思うんですよね。

 そこが一つと、それからあと、また検討はしていくんだろうけれども、今後の予定みたいなものはわかりますかね。どういうふうに手順になっていくか。

(細見委員長)

 はい、じゃあ、どうぞ、よろしくお願いします。

(中村土壌環境課課長補佐)

 今後の予定につきましては、この小委員会の場でこの答申案をお認めいただきましたら、今度は土壌制度専門委員会のほうで、今度は土壌汚染対策法の基準、土壌溶出量基準などの基準と、あと運用についてということでご審議いただきます。

 それで、その専門委員会でのご審議が終わりまして、方向性を取りまとめていただきましたら、この小委員会の答申案と含めて、合わせて土壌農薬部会のほうでご審議をいただきまして、そこで答申案を取りまとめていただきまして、環境大臣に答申していただくというようなスケジュールになってまいります。そこまでいきますと、後は関連する省令だとか告示だとかの改正作業を進めまして、パブリックコメントなどを終えまして、それらの公布、施行というような段取りになってまいります。

(細見委員長)

 時間的にはどのぐらいの、ほぼほぼ感として。

(中村土壌環境課課長補佐)

 専門委員会自体は本日ご審議、これをお認めいただきましたらすぐにでも開催に向けて準備を進めたいと思っております。それが済みましたら土壌農薬部会ですけれども、その専門委員会の審議の状況によりますので、ちょっとなかなか申し上げにくいところがございますけれども、できるだけ早く、土壌農薬部会も開催いたしまして、なかなかそこは審議の状況にもよりますので、ちょっとスケジュール感が簡単に申し上げにくいのですけれども、できるだけ早く改訂作業を進めたいなというふうに思います。

(細見委員長)

 時間的には非常に難しい、予測するのは難しいということで、とにかく本日、この第4次答申案をお認めいただければ、それをもって土壌制度専門委員会、これは土対法で扱う物質、あるいは濃度について議論する場でございますが、そこに掛けていくと。そこで議論がまとまれば、本日の答申案とまとめて土壌農薬部会に提出するということでございます。

 ほかにございますでしょうか。

 これは私自身がちょっと感じたことですけど、例えば3ページのこの水質環境基準等の検討状況とか、この「等」っていう言葉の意味は、よくよく読んでみると多分、水質環境基準と恐らく意味としては地下水、環境基準が両方含まれているのかなと思いますし、それからその段落の最後ら辺に、従来通り水質環境基準健康項目とするという文章がございますけれども、これはすぐ、ご理解していただけますでしょうかね。

 この意味は、従来通り水質環境基準と地下水環境基準とするという意味に近いんですよね。ちょっと、ここら辺がぱっと読んでみてちょっと気になったので。

(中村土壌環境課課長補佐)

 説明足らずで申し訳ございません。

 今、細見委員長に読み上げていただきましたこの水質環境基準健康項目というものにつきましては、この答申の中で冒頭に、いわゆる水質環境基準と地下水環境基準を合わせてこの水質環境基準健康項目とするというふうに、その答申の中で定義されておりますので、意味合いとしてはまさにその二つを意味しているということでございます。

 なので、そこの定義の部分を引っ張ってきていなかったので、ちょっとこの言葉のみではわかりにくかったということかと思います。

(細見委員長)

 そこは若干、修文というか加えたほうがわかりやすいかもしれないので、ここの点に関しては、意味はそういうことで、もともとの第3次答申には水質環境基準健康項目というのは、こういう意味だというふうに書いてありますので、その辺を課長。

(堀上土壌環境課長)

 今のご指摘を踏まえて、次の部会に持っていく案につきましては修文をしたもので整理をさせていただきたいと思います。

(細見委員長)

 じゃあ、よろしくお願いいたします。

 ほかにお気づきの点とかございますでしょうか。

 じゃあ、浅野委員、どうぞ。

(浅野臨時委員)

 基準については全く同意して問題ないと思うんですが、ちょっと教えていただきたいのですけども、このカドミウム、それからトリクロロエチレンの基準値が変わるその基になった毒性の情報ですね。これはカドミウムのほうは、近位尿細管機能障害ということで、疫学的な調査というか、人のデータから、そういった非遺伝毒性、発がん性ではないところの毒性所見から見て決めています。

 トリクロロエチレンも、もともとマウスの肝発がん性だったのが、さらに用量の低い、心臓の奇形リスク、こちらのほうの、これも非発がん性の指標として、値が小さいほうをとったという形になったと思うんですけど、その前の発がん性リスクがあったときのトリクロロエチレンというのは、これは変異原性、遺伝毒性というものが特に認められなかったのでしょうか。通常、遺伝毒性があるとかなり係数がかけられて低い数値になってしまうので、その辺、確認だけさせていただければなと思います。

(細見委員長)

 今の浅野委員のご指摘は資料2の7ページの水道水質基準の検討状況の最初の段落ところでしょうか。遺伝性毒性というか、この文章を読むと先生、マウスの肝発がん性に基づきというふうに書いてあるところ。

(浅野臨時委員)

 はい、その辺りです。発がん性ありと評価された場合でも、遺伝毒性がなければいき値が設定できるということで、かなりTDI、ADI、これが高い値になるんですね。

 ところが、遺伝毒性というのがあると、今度はいき値が設定できないというふうに判断されることが多いので、係数がかなり大きくかけられてしまうんですね。

 ただ、この最初の段階の設定根拠というのが、この0.03という形で示されているので多分、問題ないと思うんですけど、確認だけさせていただければなと。

(細見委員長)

 ちょっと今日はすぐ、答えられないかもしれませんので、この当時に、遺伝毒性に基づいて肝発がん性はそうだと。しかし、遺伝毒性があるのかどうかという、考慮されて0.03となったのかどうかという点について、ちょっと調べていただければというふうに思います。

 今日はちょっと。これはわかりますでしょうかね。

(中村土壌環境課課長補佐)

 遺伝毒性ですか。

(細見委員長)

 変異原性ですね。遺伝子に傷をつける作用があるだろうから。

(中村土壌環境課課長補佐)

 すみません、その辺りことが、専門用語がなかなかちょっと理解ができないところがあるんですけど、参考資料の4-7が食品安全委員会から厚生労働大臣に出された食品健康影響評価の結果の通知というものでございまして、そこの一番最後のほうの37、38ページに結論のようなものが書かれております。

 それで、38ページの4行目ぐらいに遺伝毒性というものが書かれてございます。4行目に遺伝毒性については、変異原性を有する安定剤の影響等でしばしば矛盾した結果が得られているが、染色体異数性誘発作用が疑われることから、遺伝毒性の可能性を無視することはできないと考えられたというような表現がございます。

(浅野臨時委員)

 はい、わかりました。ありがとうございました。確認できました。

 完璧な発がん、遺伝毒性を持っているものではない。リスクはあるけれども、それの係数も掛けた上での安全域をとった数値と判断しましたので理解しました。ありがとうございました。すみません。

(細見委員長)

 ありがとうございました。

 そのほかについて、いかがでしょうか。

(浅見臨時委員)

 申し訳ありません。先ほどもご説明ありがとうございました。

 あと、計測をする場合といいますか、測定をする場合なんですけれども、これまでの方法で特に変更等が必要ないかどうかとか、その辺も教えていただけますでしょうか。

(中村土壌環境課課長補佐)

 先ほどご説明しました資料2に、また戻っていただけますでしょうか。

 資料2の5ページ、カドミウムのところでございますけれども、5ページの(1)にカドミウムの測定方法について書いてございます。それで、1)が検液の作成方法で、2)が検液中濃度に係る測定方法ということでございますけれども、2)の検液中濃度に係る測定方法は、その地下水環境基準に定める方法が適応できるというふうに書いてございます。

 こちらなんですけれども、従来の方法に比べますと一つの方法が今回、この濃度が、基準が小さくなったということで、適応できない方法が一つございますけれども、残りの方法は引き続き適応できるというようなことでございます。

 なので、従来の方法からは使えない方法もあっても、それは除く必要があったんですけれども、残りの方法は適応できるというような状況がカドミウムでございます。

 トリクロロエチレンにつきましては、9ページ目にまた測定方法について書いてございますけれども、こちらについては従来と同じ方法がそのまま適応できるというところでございます。

(細見委員長)

 よろしいでしょうか。

 若干今の測定方法についてはカドミの場合とトリクロロエチレンとはちょっと違う。

(佐々木専門委員)

 ちょっと補足させていただきますと、非常に低濃度なのでカドミの場合はフレーム原子吸光が使えなくなり、濃縮するのにやはり固相抽出をして行うというのが地下水で基準が厳しくなったときの方法ですので、それを踏襲することになると思います。

(細見委員長)

 よろしいでしょうか。そのほかについていかがでしょうか。

 それでは、委員の皆様からいろいろいただいたご意見を踏まえて第4次答申案の具体的な、若干文言をつけ加えたりすべき点がございますけれども、それについては、私のほうにご一任いただきまして、修正したものを本委員会の最終的な第4次答申案として、土壌農薬部会のほうに提出したいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょうか。

(異議なし)

(細見委員長)

 それで課題については、先ほど重金属の問題、それから飲用等のことに関しては引き続き、議論をさせていただきたいというふうに思います。お認めていただいたということで、これで第4次答申案の審議はこれで終了にしたいと思います。

 続いて、議題(2)はその他というふうになっておりますけれども、事務局のほうでいかがでしょうか。

(中村土壌環境課課長補佐)

 今後のスケジュールにつきましては、先ほどもご説明させていただきましたけれども、改めましてご説明させていただけばと思います。

 本日、ご審議いただきました答申案につきましては、土壌農薬部会に提出した後、土壌農薬部会において、土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し、その他法の運用に関し必要な事項についての報告案とあわせまして、答申案を審議していただいて、環境大臣に答申していただくというふうな手順になってまいります。その答申がなされましたら、それを踏まえて改正する環境基準の告示の改正案をパブリックコメントに付しまして、告示を改正するといった流れになってまいります。

 以上でございます。

(細見委員長)

 ありがとうございます。

 その他の本日の審議全体、あるいはこの本小委員会において、何かご意見とかご要望、ご質問があれば伺いたいと思いますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

(細見委員長)

 若干時間はありますが、何もなければ早目に終わるということにさせていただきたいと思いますので、本日の議事については以上ということで、後の進行は事務局のほうにお返ししたいと思います。

(中村土壌環境課課長補佐)

 改めまして本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、また、活発なご審議をいただきましてありがとうございました。本日の議事録につきましては、事務局で調整いたしました後、委員の皆様のご確認を経て、公開をさせていただきたいと思います。

 以上をもちまして第4回土壌環境基準小委員会を閉会させていただきます。ありがとうございました。

                                               (了)