中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第70回) 議事録

日時   

  令和元年6月17日(月)13:30~16:30

場所   

  環境省 第1会議室

出席委員   

   委員長 白石 寛明

    委員 細見 正明

  臨時委員 赤松 美紀     

       浅見 真理

       天野 昭子     

       小泉 弘子

       後藤 千枝     

       佐藤  洋

       築地 邦晃     

  専門委員 稲生 圭哉     

       内田又左衞門

       川嶋 貴治     

       山本 裕史

       (敬称略、五十音順)

        (欠席は、五箇臨時委員、根岸臨時委員、浅野専門委員)

委員以外の出席者

   環境省

    浜谷室長、髙松室長補佐、服部室長補佐、秋山係長、野口係員

   オブザーバー

    農林水産省

    独立行政法人農林水産消費安全技術センター

    国立研究開発法人国立環境研究所

議題

  (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

  (2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について

  (3)その他

配付資料

   資料1   中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会委員名簿

   資料2   諮問書(写)及び付議書(写)

   資料3   水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する
          資料(案)

   資料4   水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について

   資料5   水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

   資料6   農薬登録基準の設定を不要とする農薬について(案)

   資料7   水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の実施結果について

   資料8   水質汚濁に係る農薬登録基準値(案)に対する意見募集の実施結果について

   参考資料1 農薬評価書 シアノホス(食品安全委員会資料)

   参考資料2 農薬評価書 チアクロプリド(食品安全委員会資料)

   参考資料3 農薬評価書 テトラジホン(食品安全委員会資料)

議事

【浜谷室長】 すみません。定刻までにまだしばらく時間がございますが、皆様おそろいだということですので、少し早いですが、小委員会を開催させていただきます。
 ただいまから、第70回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきたいと思います。
 改めまして、私こと、4月1日付で小笠原の後任で参りました浜谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 ここからは座らせていただきますが、それでは、まず本日の委員の方のご出席の状況ですが、本日、浅野委員、五箇委員、根岸委員がご欠席とのご連絡をいただいております。ただ、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【野口係員】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
 お手元のタブレットに配付資料の一覧が、資料1から8まで掲載されているかと思います。
 また、左側の農薬小委員会第70回をタップしていただくと、参考資料が展開しまして、そちらに参考資料1から3を格納しております。ここまでご確認よろしいでしょうか。
 本日は、タブレットに資料及び参考資料を格納しております。
 なお、傍聴者の方々につきましては、お持ちいただいたタブレット等での閲覧をお願いいたします。
 そのほか、委員の皆様方のお手元には、紙の資料として、議事次第、座席表の裏面に委員名簿が記載されたもの、それから本日の審議対象剤一覧、そして委員限りとしまして、ベンスルタップの分解物に関する資料の4点をお手元に配付しております。
 また、すみれ色のファイルをお手元に置いておりますが、こちらは、農薬小委員会におきます過去の審議で整理しました考え方等をまとめたものです。今回、本年2月に中央環境審議会よりいただいた答申を新たに追加するなど、差し替えを行っております。適宜ご参照いただきたいと考えております。なお、こちらは今後も随時差し替えしておりますので、会議が終わりましたら机の上に残しておいていただきますようお願いいたします。

【浜谷室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 議事の進行は、昨年に引き続きまして、白石委員長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【白石委員長】 では、議事進行を進めさせていただきます。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。また、資料につきましても公開とさせていただきます。
 次に、農薬小委員会の決議の取り扱いについてご説明させていただきます。
 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は、ここにおられる部会長の細見委員の同意を得て、土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。
 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の細見部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 事務局から諮問書をご紹介ください。

【野口係員】 資料2をご覧ください。
 1ページ目からご説明させていただきます。
 こちらは、平成30年8月22日に環境大臣から中央環境審議会会長宛てに諮問された諮問書でございます。
 右に1枚おめくりいただいて、2ページ目の一番上が、今回、水産動植物の基準に関する対象の剤である塩素酸塩となっております。
 2枚おめくりいただいて、4ページ目が、中央環境審議会から土壌農薬部会への付議が行われた付議書です。
 続いて、5ページ目が、平成31年2月28日付の諮問書となっており、6ページ目の一番上に、今回水産動植物の基準に関する対象の剤である石灰硫黄合剤がございます。8ページ目がその付議書となっております。
 続いて、9ページ目が、平成30年12月18日付の諮問書となっており、10ページ目の上から二つ目が、水産動植物の基準に関する対象の剤であるフロルピラウキシフェンベンジルです。13ページ目が、その付議書です。
 続いて、14ページ目が平成30年2月21日付の諮問書となっており、16ページ目に、水産動植物の基準に関する対象の剤であるベンゼンチオスルホナートが記載されております。2枚めくっていただいて、18ページ目がその付議書となっております。
 続いて、19ページ目が、令和元年6月6日付の諮問書となっており、20ページに、今回水質汚濁の基準に関する審議剤となっているシアノホス、チアクロプリド、テトラジホンが記載されております。最後、21ページ目が付議書となっております。
 説明は以上となります。

【白石委員長】 それでは、議事の1番目「水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について」の審議に入ります。
 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち「水産動植物登録基準設定検討会」において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。
 では、事務局から資料の説明をお願いします。

【秋山係長】 それでは、資料3をご覧ください。
 水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案に関する資料でございます。今回は、こちらの計4剤についてご審議いただければと思います。
 本資料は、水産動植物登録基準設定検討会においてご審議いただいておりますので、検討会でどのようなご指摘、審議が行われたかについても簡単にご説明、ご紹介させていただきます。
 それでは、塩素酸塩から説明に移らせていただきます。
 まず物質概要については、こちらの表に記載してあるとおりとなっております。
 作用機構等について、塩素酸塩は非選択性除草剤であり、その作用機構は植物体内に取り込まれた塩素酸が植物体内の還元酵素により強力な酸化力を持つ亜塩素酸、次亜塩素酸になり、正常な生理作用を阻害することにより除草効果を示すものです。
 本邦での初回登録は1951年でありまして、製剤には、粒剤、紛粒剤、水溶剤が、適用農作物等は樹木等がございます。
 原体の国内生産量及び輸入量については、こちらに記載してあるとおりとなっております。
 各種物性についても、1ページから2ページにかけて記載してある表のとおりとなっております。
 なお、塩素酸塩については、環境中ではイオンとして存在するため、基準値は塩素酸として設定したいと考えております。
 続いて、水産動植物への毒性についてです。
 まず、魚類急性毒性試験について、魚類では、コイによる試験が2濃度区で実施されておりまして、LC50は塩素酸換算値で79,200μg/L超となっております。
 続いて、3ページに移りまして、甲殻類です。
 甲殻類等については、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されておりまして、48hEC50は79,200μg/L超となっております。
 続いて、藻類です。
 藻類では、ムレミカヅキモで試験が実施されておりまして、72hErC50、先ほどのコイとオオミジンコの試験と同じく、79,200μg/L超となっております。
 続いて、水産PECです。
 本剤の適用は樹木等となっておりますので、非水田で第1段階PECを算出しております。算出結果は2.0μg/Lとなっております。
 続いて、5ページに移りまして、総合評価です。
 全ての試験について、毒性値は同じ値で、超値となっておりますので、魚類と甲殻類の試験から、不確実係数の10で毒性値を除した7,900μg/Lを基準値案とさせていただきます。
 2のリスク評価ですが、水産PECは2.0μg/Lであり、登録基準値案の7,900μg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明については以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 審議は1剤ずつお願いしたいと思います。
 まず、ただいまの塩素酸塩につきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。
 どうぞ。

【内田専門委員】 79,200というのは、これは純度から来るのですか。この数値の根拠を知りたいなと思いまして。ちょっとわからなかったので。

【秋山係長】 こちらは塩素酸塩から分子量換算で塩素酸に直した値ということになっています。

【白石委員長】 大丈夫ですか。被験物質が書いていないのでわからないのですけど、塩素酸塩というのは、ここに、1ページ目に書いてある、このナトリウム塩のことが、農薬なのですよね。

【秋山係長】 そのことです。

【内田専門委員】 だから、設定濃度は塩酸ナトリウムをやって、79,200は塩素酸でしているということですか。

【秋山係長】 そのような理解で間違いありません。

【内田専門委員】 それ、一応どこかに書いておいたほうがわかりやすいと思うのですよね。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょう。よろしいでしょうか。
 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 あと、もう一つ。PECの算出の表ですが、「適用農作物等」は、「樹木」ではないですかね。「樹木等」だと裸地ですよね。それが一つと。

【白石委員長】 表4、そこは修正、お願いできますか。

【秋山係長】 はい。

【内田専門委員】 それと、あと、この使用量が、25㎏/10aって、もっと高い使用量の、例えば、竹とか水田の休耕の場合とか、あるような気がするのですが、それは該当しなかったのですか、このPECの算出には。

【白石委員長】 表4でよろしいですか。表4の「適用農作物等」が、樹木……

【内田専門委員】 表4の、この、はい、単位面積当たり25kg、10a当たり25kgで。もっと高い濃度が、例えば竹林であったら、45とか60とか、そういうのがあると思うのですよね、この適用表に。なかったですか。

【秋山係長】 まず、最初にいただいた質問、ご指摘についてなんですけれども、適用は「樹木等」への適用があります。また、「樹木等」以外にもスギ、ヒノキ等、樹木そのものに対する適用があり、そちらからPECの算出をしておりますので、「樹木」ということで記載させていただきました。

【内田専門委員】 樹木、はい、わかりました。じゃあ、この最初の1ページのところの「適用農作物等」には、樹木を入れずに、樹木等があるというふうに書いてしまうのですか。

【白石委員長】 もう少し、表4で単位面積当たりの最大使用量が多い使い方があるのではないかということですよね。そこは。

【秋山係長】 一応、最大投下量からPECのほうは計算したつもりではあるのですけれども、ほかに、もっと投下量の多い適用があるかどうかというのは、確認させていただきます。

【天野臨時委員】 よろしいですか。多分、竹とかは60kgぐらいあると思うのですけれども、これ多分、航空防除がかかっているのは25kgぐらいしか多分なかったので、そのせいではないかなと思います。

【内田専門委員】 航空防除のほうが、高いPECであるというふうに比べられて、これを採用する。

【天野臨時委員】 そうではないですか。そこは。

【内田専門委員】 選ばれたということですね。

【白石委員長】 結果はすぐ出ますか。なんでしたら。

【山本専門委員】 時間が今、あれなので。水産検討会での検討状況ですけども、もう事務局からご説明いただきましたけども、試験については特に問題はなくて、これ、以前、私から少しコメントを出したのが、過去に環境省の、これは環境リスク初期評価の中で、藻類について、海産の生物について少し低い値があるということで少しコメントを出して、ご確認いただいたので、一回流れて、もう一度確認後、今回こちらのほうへ出てきたところですが、データについては特に皆さんから意見はありませんでした。特にデータについても問題はないと思います。
 以上です。

【内田専門委員】 多分この使用方法が違うから、ドリフト率とかその辺が違って、一番高いやつを選ばれているのだと思う。判りました。

【秋山係長】 竹のPECについては、事務局で確認しまして、また折り返し連絡ということで対応させていただきます。

【白石委員長】 わかりました。
 では、ここのPECの値については少し、もう一回確認していただくということで、もう少し使用量の多いものについて確認していただくのですかね。そういうことでやっていただくと。ただ、それでやってもPECは2が倍になるか3倍になるか程度ですので、PNECに関しまして、基準値との比較に関しては多分問題ないだろうというふうには思われますが、それでよろしいでしょうか。
 では、(事務局で)確認いただいた上で、皆様にご確認いただいてという手順にしたいと思います。
 ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、総合評価をご覧いただきたいと思いますが、水産PECは決まっておりませんが、基準値案7,900μg/L(塩素酸塩として)を超えないだろうということで、基準値案はお認めいただくということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、この辺は、リスク評価の後半部分は事務局案どおりということで、水産PECについては、事務局で確認した上で、値を差し替える、あるいはこのままでやるかということにしたいと思います。それでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、そのようにさせていただきます。
 では、次の石灰硫黄合剤についてお願いします。

【服部補佐】 6ページ目、石灰硫黄合剤について説明させていただきます。
 物質概要については、表に記載のとおりとなっております。
 作用機構等ですけれども、石灰硫黄合剤は、多硫化カルシウムを有効成分とする殺虫・殺菌剤であり、その作用機構は硫黄が直接又はその還元生成物である硫化水素が電子伝達系を阻害すると考えられています。また、硫黄が酸化されて亜硫酸ガスなどを生じ、それが毒性を示すという説もあります。
 本邦での初回登録は1948年になります。
 適用農作物等は麦、樹木、果樹等があります。
 原体の国内生産量は記載のとおりとなっております。
 各種物性についてですけれども、申請者から最初出てきたものを記載しておりまして、情報がないものが多かったということで、水産検討会のほうで、物性があまりに書かれていないので申請者にもう一度調べてもらうということをしまして、その結果として、最初は、「外観・臭気」だけの記載になっていたのですけれども、「密度」のところ、「(比重)」で1.28という値を追加で出していただいたのと、参考値としまして、ECHAの掲載されているデータをこちらに、あくまで参考になるのですけれども、参考ということで表で記載させていただいているのが7ページ目のところになります。
 水産動植物への毒性、8ページのところですけれども、魚類については、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施され、96hLC50=55,600μg/Lでした。こちらについては、多硫化カルシウム換算値で記載させていただいています。
 甲殻類等ですけれども、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施され、48hEC50=2,450μg/Lでした。
 続いて10ページ、藻類についてはムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施され、72hErC50>182,000μg/Lという値になっています。
 続いて11ページ、水産PECですけれども、製剤の種類及び適用農作物等は先ほど説明させていただいたとおりになっておりまして、適用が非水田になりますので、非水田使用時のPECを算出しております。PECが最大になるこちらの表の条件で計算しました結果、非水田PECTier1は4.3μg/Lとなりました。
 最後、総合評価ですけれども、魚類については、LC50を不確実係数10で除した5,560μg/L、甲殻類等については、EC50=2,450を不確実係数10で除した245μg/L、藻類急性影響濃度についてはErC50をそのまま採用しまして、182,000μg/L超となっていますので、これらのうち最小の甲殻類等急性影響濃度から、登録基準値は240μg/Lを提案しております。
 水産PECは4.3μg/Lであり、登録基準値の案である240μg/Lを超えていないことを確認しております。
 資料の説明については以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 石灰硫黄合剤につきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いいたします。いかがでしょうか。
 物性値がわからないので、とりあえず以下のデータを持ってきたということで、よろしいですか。
 はい、どうぞ。

【赤松臨時委員】 すみません。この分子量が全然書いていなくて、Xの値がないのですけど、このLC50のときに、「(実測濃度(多硫化カルシウム換算値)に基づく)」とあるのですが、これはどういう分子量で計算をされているのかというのをお伺いしたかったのですけど。

【服部補佐】 分子量そのものは使わずに、はかった濃度から多硫化カルシウムそのものの部分、カルシウムと硫黄のところの濃度をはかっているという。

【赤松臨時委員】 濃度をはかって、それで決めているということですか。

【服部補佐】 はい。

【赤松臨時委員】 このXは全く、わからないのですか。どれくらいというのは。幅も何もわからないという。

【服部補佐】 こちらについて、Xが幾つというデータがないので、それで各種物性のほうも記載ができないと、Xがいろんなものがあるので。

【赤松臨時委員】 この出典の参考値のほうは、何か情報があるのでしょうか。いろいろ、沸点とか、密度とか書いてあるのですけれども。

【服部補佐】 ECHAの数値についても申請者さんのほうで調べていただいて出した数値なのですけれども、ちょっとXが幾つのものというのは特になくて、こちらについてはあくまでECHAが出しているものなので、今回申請者のほうが出している物質と全く同じものであるかどうかはわからないので、あくまで参考になりますということで、申請者さんのほうからも、同一のものとは見ていただかないほうがよいということで、ご連絡をいただいています。

【白石委員長】 よろしいですか。対象農薬の初めの1ページ目に書いてある構造式の、登録もXはわからないのですね。Xもわからないで登録されているということでよろしいのですか。

【服部補佐】 このままXということで、石灰硫黄合剤として登録されているということになります。

【白石委員長】 わかりました。
 ECHAのほうは、多分、物性も同じに書いていないと。物質情報が幾らかはあるかと思ったのですが、それも書いていないということでよろしいですか。

【服部補佐】 そうですね。ECHAに載っている情報はこれだけだったということで、全て報告をいただいたものを載せていると。

【白石委員長】 物質名、書いていないですか。物質名は何て書いてあるのですか。

【服部補佐】 こちらからは、申請者の方には石灰硫黄合剤についての物性を出してほしいということでお願いをしていまして、出てきたものは、恐らく多硫化カルシウムについてのECHAにある情報ということで。

【白石委員長】 ホームページの情報ですよね。公開情報ですよね。ホームページに載っているので、物質等、純度は書いていないと思いますけど、何らかの情報はあるかなという気はするのですが。通常ですね。

【服部補佐】 そうですね。ちょっと、ホームページのほうで、こちらでも調べさせていただいて。こちらの表がどういうタイトルで、どういうものを対象に書いてあるか、明確になるように。

【白石委員長】 ええ。そうですね。そのタイトルと物性がもしもわかる、物性というよりも、Xの値が何か書いてあるようだったら、それも書いていただくと。

【服部補佐】 わかりました。

【白石委員長】 同じものではないということを、ここで名前を書いて示しておいたほうがいいかなという。

【服部補佐】 同じものではないです。はい。わかりました。

【白石委員長】 ほかはいかがでしょうか。
 はい、どうぞ。

【稲生専門委員】 ルールというか、手続として、この物性値がわからなくても問題ないということでいいのですか。何となくXが、皆さん、多分気になるのだろうと思うのですね。

【白石委員長】 そうですね。農薬登録するところのXがどのくらいのものかというのが、メーカーさんが何かつくっているのは、規格があってつくっているのだと思いますけど、これが把握できていないというのがあれかもしれません。どんなものでも、石灰硫黄合剤として同じデータを使って評価するということに、このままだとなるというふうに思いますが。

【細見委員】 恐らく生産者側は、つくっているわけだからXの値の幅はわかると思うのですよね、恐らく。それがわからないと、皆さん、ちょっと奇妙な感じがしますよね。Xというのは。僕は、前回の登録がいつで、そういう議論がなかったのか、ちょっと、あったのか、よくわかりませんが、今回では多分このXについて、もうちょっとやっぱり生産者側は情報を提供すべきだろうというのが、製造されているわけだろうから。

【白石委員長】 これは、大きな、これは何社かがつくられているものなのですか、これは。それぞれ規格が異なっているようなものなのですか。

【服部補佐】 今回の申請で出してきている会社は、今やりとりさせていただいている会社は1社ですけど、登録をされているのは、2018年6月現在10社が登録を保持しているということで、抄録のほうには記載されています。

【白石委員長】 なるほど。それは製造している社が10社ということですか。10種類の農薬があるかもしれないという。場合によってはですね。

【服部補佐】 これまでにもXが登録、前回もそうだったと思うのですけど、Xがあるから分子量がいろいろで特定できないというものはあったのですけれども、それについても登録は認めていますので、今回ここがXであるから登録できないということにはならないのかなと思いますが、ちょっと、評価書上はこういう記載までしかできないのかなと。

【白石委員長】 少なくとも、この毒性試験はその被験物質によるわけで、その扱った物質によるわけで、その範囲であれば、ここにおられる方も納得できるのだろうと思いますけど、それがとんでもなく外れているようなものが来た場合に少し困るかなという気がしますので、この被験物質に、今回試験した物質に関しては何らかの情報を得ていく必要はあるのかなというふうには思います。Xについてですね。
 このメーカーさんの範囲なりなんなりは担保できるような試験データであるとは思うのですが、何をもって農薬と認めるかという問題で、石灰硫黄合剤は全てXでやっていますけども、それでよいのかという、今お話がございますので、少なくともXの範囲は、この辺までは見ましたよという証拠を残しておいたほうがいいかなと、そんな気がするのですが。
 申請者に確認いただいて、このXの値って本当にないのですか、ないとは思えないのですが。硫黄とカルシウムをまぜて、反応してできているものだから、いろいろ、その配合割合でいろいろ変わってくるとは思うのですけど。そういうことは可能ですか。

【浜谷室長】 先生方がおっしゃるご指摘については、おっしゃるとおりです。この農薬小委では、基準値設定の依頼が来るものについては、特定のメーカーから来ているものだと、申請があったものについて、その毒性試験等の結果に基づいて基準を設定するというスタンスになっております。
 そういう中にあって、Xが決まらないということはないとは思うのですが、事務局からも、今回検討会でご議論いただくに当たって、何度かメーカーに打診をしてみたのですが、そこはやはり企業秘密だということで、なかなか教えていただけなかったという経緯があります。
 一方で、こういった科学的に議論いただく小委員会の中で、企業秘密だから提示できないというのは、ちょっとやはりおかしいと思う部分もありますので、ちょっと、その情報の扱いを明確にして、今後、こういったものについては申請者から聞き取るようにしたいと思います。
 今回についても、ちょっと、もう一度、小委員会のほうからこういう指摘があったということで申請者に伝えた上で、公表の取り扱いについては、またご相談をしたいと思います。

【白石委員長】 では、そのような形で、よろしいですか。よろしくお願いします。
 ほかにご意見はございますか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、今回はこの1社から提出された薬剤についてご審議をいただくという建前であるようですので、そのメーカーがつくった石灰硫黄合剤の毒性試験はこのようなものであったということで、それはよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 PECのほうは、これは同じ、PECのほうは同じでよろしいですかね。
 はい、どうぞ。

【稲生専門委員】 PECについて。PECの値自体は問題ないのですが、11ページの上の「適用作物等」のところで、「麦、果樹、樹木等」となっているのですが、戻っていただいて、6ページのところでは、「麦、樹木、果樹等」とあるのですけれども、恐らくこの6ページに書いてあるほうが正しいと思いますので、確認して、修正いただければと思います。

【服部補佐】 すみません。11ページのほうが間違っていますので、ご指摘のとおり修正させていただきます。

【白石委員長】 6ページのほうが正しいと。最初のほうが正しい。

【服部補佐】 最初のところの「麦、樹木、果樹等」と書いてあるほうが正しいです。

【白石委員長】 はい、わかりました。じゃあ、修正してください。
 ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 いいですか、事務局、何か。問題ないですか。

【浜谷室長】 ちょっと、先ほどご指摘いただいた塩素酸塩の竹林の関係ですが、今、担当のほうが手元にある資料で確認をしたところ、25kgと60kgということで、使用量が違う適用作物については確認できたのですが、そこがちょっと、竹林かどうかというのを確認できておりません。ただ、そのドリフト率の数字を見て、先ほど委員長からご指摘のあったとおり、大体4倍から5倍程度だというふうに、今、手元にある資料では確認できましたので、事実を明確にした上で資料を修正させていただきます。申し訳ございませんでした。

【白石委員長】 はい。ありがとうございます。
 先ほどのものですけども、今回の石灰硫黄合剤についてはいかがですか。よろしいですか。
 はい、どうぞ。

【山本専門委員】 今ちょっとECHAのサイトを調べましたけど、Xの値が、一応記述があって、2、3、4、5、6、7と書いてあります。なので、参考にしていただければとは思いますが、少なくともECHAのサイトには記載がある。
 なので、今回の物質について、もし情報があれば、何々から何々までというようなものがあれば、少し参考になるかなというふうには思いました。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 Xの扱いについては、これから調査いただくということで、扱いについても今後の検討ということで。

【浜谷室長】 先ほど申しましたとおり、申請者から事実をまず確認いたしまして、その中で、今、山本裕史委員からお話のあった範囲におさまるのであれば、表記の仕方については、またご相談をさせていただきます。

【白石委員長】 ほかはいかがでしょう。

【秋山係長】 すみません。1点、話が前後してしまって申し訳ないのですけれども、塩素酸塩の竹への適用のPECについてなのですけれども。樹木等ということで竹林への適用がありまして、その場合の10a当たりの投下量が60kgということで最大となっています。しかし、こちらについては粒剤ということですので、ドリフト等は考慮しないでPECのほうを算出しておりまして、地表流出を考慮した水産PECが0.94μg/Lとなっており、評価書に記載してあります2.0μg/Lよりも低い値ということになっておりますので、評価書に記載してある水産PECが最大ということで理解していただいて問題はないかと思います。
 失礼しました。

【白石委員長】 ありがとうございます。わかりました。いずれにしても確認いただくということで、お願いいたします。
 では、石灰硫黄合剤につきまして、ほかにご意見ないようでしたら、Xについての扱いについては今後ということで、一応調査はいただくということにしたいと思います。
 その上で、今回得られた試験データで、今回のXの範囲だと思いますが、それについて総合評価をお願いしたいと思いますが、登録保留基準値を240μg/Lとすると。水産PECは4.3で、これを超えていないと。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ありがとうございます。
 今後、農薬の登録の仕方も変わってくるようなので、そのXの範囲の決め方もすごく難しいと思いますけども、今後の課題では、直近の課題だと思いますが、調査をよろしくお願いしますということで、この剤につきましては、基準値はこの値でよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 水産PECもこれを超えていないということをお認めいただいたとさせていただきます。
 Xについては、わかる範囲で報告いただくということでお願いいたします。
 では、次の剤になります。フロルピラウキシフェンベンジル、お願いします。

【秋山係長】 それでは、13ページをご覧ください。
 フロルピラウキシフェンベンジルになります。こちら、新規の除草剤となっております。
 物質の概要については、こちらの表に記載してあるとおりで、作用機構等について、フロルピラウキシフェンベンジルは、合成オーキシン系の除草剤であり、その作用機構は植物ホルモンのオーキシン類似の作用により、植物ホルモン作用を撹乱させ生育を妨げることにより、雑草を枯死させると考えております。
 本邦では未登録でありまして、製剤は粒剤及び水和剤が、適用農作物等は稲として、登録申請されております。
 各種物性については、こちらの表に記載してあるとおりとなっております。
 続いて、毒性試験についてです。
 魚類では、3種による試験が実施されております。
 まず、コイについての毒性試験では、試験期間を通じて死亡個体は確認されておらず、96hLC50>41.4μg/Lとなっております。
 続いて、ニジマスによる試験ですが、こちらも試験期間を通じて死亡個体は確認されませんでしたので、96hLC50>49μg/Lとなっております。
 続いて、ファットヘッドミノーによる毒性試験ですが、こちらについても試験期間を通じて死亡個体は確認されておらず、96hLC50>51.6μg/Lとなっております。
 1ページめくっていただいて、甲殻類です。
 甲殻類では、オオミジンコとユスリカによる毒性試験が提出されております。
 まず、オオミジンコですが、こちらも試験期間を通じて15μg/L区では1匹影響が確認されましたが、試験期間を通じて最高濃度区でも影響のほうは確認されておらず、48hEC50>62.3μg/Lとなっております。
 続いて、ユスリカによる試験ですが、こちらは2濃度区で試験のほうが実施されておりまして、48hEC50>60μg/Lとなっております。
 続いて、藻類についてですが、ムレミカヅキモによる試験のほうが実施されておりまして、72hEC50>42.4μg/Lとなっております。
 続いて、18ページに移りまして水産PECです。
 本剤は適用農作物が稲として登録申請されておりますので、水田適用、第1段階のPECを算出しております。算出結果は2.3μg/Lとなっております。
 総合評価です。提出されている毒性試験は全て超値となっておりましたので、コイの毒性試験から算出されたLC50を不確実係数の10で除した4.1μg/Lを登録基準値案とさせていただきます。
 リスク評価についてですが、水産PECは2.3μg/Lであり、登録基準値案の4.1μg/Lを超えていないことを確認しております。
 ここで、資料4をご覧ください。
 フロルピラウキシフェンベンジルについては、水産PECのTier1が基準値案の10分の1以上でありましたが、こちらの表に記載してありますとおり、第2段階のPECは0.0024μg/Lとなっておりまして、基準値案の10分の1未満であることが確認できましたので、モニタリングの対象外として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 はい。ありがとうございました。
 では、フロルピラウキシフェンベンジルにつきまして、ご質問、基準値案について、ご意見をお願いします。物性、作用機構等、よろしいでしょうか。新規登録剤ということですね。
 はい、どうぞ。

【山本専門委員】 事務局のほうを少し補足させていただきますけれども。水産検討会では細かく毒性試験のデータを見ましたが、実際、事業者からはヨコエビのデータも実は提出されていまして、ただ、そのヨコエビのデータが、低濃度側で若干死亡率が出ているということなので、その試験自体に対して信頼性を細かく見たのですけれども、この試験データを使うべきではないということで、検討会のほうでそういう意見になりまして、それ以外の物質試験データでもって今回基準値が決められたものだというふうになっています。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 そのほかはいかがでしょう。
 はい、どうぞ。

【細見委員】 Tier2でやると、非常に低い値になっているので、その根拠は、吸着係数ですか、何が一番効いているのですかね、吸着係数として、わかりますか。

【白石委員長】 13ページ目の物性を見ると、KFadsocめちゃくちゃ大きい。

【細見委員】 めちゃくちゃ大きいですね。本当にこんなに大きい値かな。

【秋山係長】 第2段階の計算についてなんですけれども、土壌吸着係数が20,000を超えておりますので、恐らくそこがキーになっているのかなというふうには考えております。

【細見委員】 この土壌吸着係数は、河川の底質だよね。そうでしたよね。ちょっと、うろ覚えで申し訳ないけど。

【白石委員長】 多分、何種類かの土壌。

【稲生専門委員】 事務局に本来ならばちゃんと答えてほしいのですが。水質汚濁性試験を実施していますので、計算で吸着が効くのは河川底質への吸着と、あとは畔土壌につくということなのですけれども、一つはこれ、土壌吸着係数が非常に高いということなので、湛水散布されたものが土へくっつくということと、あとは、水溶解度は結構低いのですが、光分解性が非常に速いということがありますので、それから考えても、これだけ濃度が下がるというのは妥当かなというふうには考えております。

【細見委員】 いや、加水分解性が非常に低いので、なかなか分解しにくいかなと思っていたので。

【稲生専門委員】 一応、光分解性のほうが。

【細見委員】 すごく高いですよね。

【稲生専門委員】 14ページのところを見ていただくと、太陽光換算で、緩衝液のほうが0.75日、自然水のほうが0.189日ということなので、光でかなり分解してしまうということなので。

【細見委員】 そうですね。もう、これ、1日も持たない。

【稲生専門委員】 恐らく除草剤の効果としては、水の中ではすぐ分解してしまうのですけれども、土壌吸着して、その土壌表面に処理層をつくって、恐らく効くのではないかなというふうに思うのですけど。その辺りはちょっと、私は、作用機序についてはよくわからないのですが。恐らく吸着のほうで効果を担保しているのではないかなというふうに考えました。

【細見委員】 ありがとうございます。
 それと、もう1点、16ページの表5ですけど、これ、設定濃度というか、実測濃度が55.8μg/Lなので、そこを書くべきではないのですかね。違う。設定濃度ではなくて、実測濃度を記載する。どちらですか。

【秋山係長】 実測濃度が設定濃度の8割以内であれば、設定濃度から基準値のほうを設定するということになっておりますので、今回は設定濃度から毒性値のほうを算出しております。

【細見委員】 そうすると、設定濃度よりも実測濃度が高ければ、それは実測濃度を使うのですか。

【秋山係長】 もし設定濃度の8割を超えて高いという場合があった場合は、実測濃度のほうから。

【白石委員長】 じゃあ、山本先生。

【山本専門委員】 説明しましょうか。設定濃度を100%として、80%から120%の間のときは設定濃度で表示してもよいというふうにガイドラインに記載されているので、設定濃度を使うことに対しては問題ないです。ただ、実測濃度を使っても構わないので、それはどちらでも構いません。とりあえず事業者が提出してきたものを今回記載されているというふうに思っていただければと思います。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 どちらでもいい場合は、事業者が提出されたデータを使っているということですね。
 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 19ページの魚類の不確実係数ね。これ、3種と数えて、不確実係数を減少することはできなかったのですか。

【秋山係長】 3種で、3上目3目3科の場合、不確実係数は4ということになっているのですけれども、今回、コイとファットヘッドミノーは、ともにコイ科ということになっていますので、不確実係数は10ということで計算しています。

【内田専門委員】 10のまま。わかりました。ありがとうございます。

【白石委員長】 ほかにございますか。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 水田PECTier2を考えると、モニタリングは必要ないだろうということですよね。その理由は、多分、土壌吸着係数が高いということ。
 ほかにご意見、ご質問ございませんようでしたら、総合評価を確認いただきたいと思いますけども、登録基準値を4.1μg/Lとするということ。水産PECは2.3μg/Lであるが、これを超えていないということでございます。近接しているけれども、Tier2を考えるとモニタリング対象としないということで、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、本件につきましては、一部修正はありましたっけ。ないですかね。事務局案どおりでよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、次のベンスルタップ、お願いします。

【服部補佐】 ベンスルタップについて、資料の20ページからになります。
 物質概要については記載のとおりとなっています。
 作用機構等ですけれども、ベンスルタップは、ネライストキシン系殺虫剤であり、その作用機構は昆虫の中枢神経における、ニコチン性アセチルコリン受容体の阻害であると考えられています。
 本邦での初回登録は1986年です。
 製剤は粉剤及び粒剤が、適用農作物等は稲、芝等があります。
 原体の製造・輸入量については、農薬要覧に記載がありませんでしたので、ここに記載しておりません。
 各種物性については記載のとおりとなっておりまして、こちらについて、本日、委員限りで配付させていただいた、こちら、ベンスルタップについて、すぐに水中で分解するので、そのような場合については分解物についてもせめて構造式ぐらいは参考として用意したほうがいいと以前の農薬小委員会でご指摘いただきまして、机上配付資料ということで用意させていただいていまして。ベンスルタップは、ネライストキシンと、オキソン体であるネライストキシンオキシド、あと、ネライストキシンジオキシドに変わりまして、裏面のほうに、ベンスルタップの推定加水分解経路という図を、抄録から抜粋で参考として出しているのですけれども、水中では、ネライストキシンオキシドからネライストキシンと、あと、ネライストキシンジオキシドに分解する、こういった経路がございまして、こちらのベンスルタップについては、ベンスルタップそのものを測定することができませんので、測定法の中で、システインを添加して、ネライストキシンに分解して、ネライストキシンを実測してから、ベンスルタップ濃度に換算するという方法で測定が行われています。
 こちらで、資料の21ページ、それぞれの水産動植物への毒性のほうですけれども、まず魚類については、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されまして、96hLC50=4,400μg/Lでした。
 こちらのところで、米印で書かせていただいているのですけど、表の下のところに、設定濃度7,700μg/L区と、13,000μg/L区の試験結果については、こちら、死亡数が、7,700のところで3匹で、13,000のところで9匹と、死亡数に、6、3、10、9とばらつきがありまして、こちらの7,700と13,000については除外した上でLC50を算出したほうが数値として安全側になるのではないかということで水産検討会のほうで議論がありまして、そちらを外した形で計算した結果、4,400μg/Lとなっています。
 続いて、ミジンコ類急性試験ですけれども、オオミジンコを用いた試験が実施されまして、48hEC50=200μg/Lでした。こちらにつきましても、全ての試験で、ネライストキシン濃度からベンスルタップ濃度に換算した値ですので、EC50のところにこのような記載を追加させていただいています。
 藻類について、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施されまして、72hErC50>3,200μg/Lでした。
 ここの毒性試験のところで、補足なのですけれども、水産検討会のほうでは、分解物であるネライストキシンジオキシドが、システインを添加することでネライストキシンまでになっている可能性が問題となりまして、そこについてですけれども、試験自体はベンスルタップで行われていますので、試験結果は、分解物の毒性も加味した結果と考えられることから、ネライストキシンジオキシドの毒性まで出してくださいということが、現状、分解物についての評価方法の整理がまだできていないというところがありまして、そこまでは今回求めることはせず、これまでのルールに従いまして、ベンスルタップで試験が行われていますので、いろいろ議論はあったのですけど、この値で了承しようということになりまして、それぞれの毒性値はこの数字を使いたいということになっております。
 続いて、水産PEC、24ページ目になりますけれども、製剤の種類及び適用農作物等については先ほど説明させていただいたとおりでして、水田使用時と非水田の水産PECを算出しております。
 水田PECについては、第2段階で計算しておりまして、1.2μg/Lでした。
 非水田使用時につきましては、適用農作物、芝で計算した結果を使っておりまして、0.014μg/Lでした。
 この水田と非水田の結果より、最も値の大きいほうということで、水田使用時のPEC算出結果から、水産PECは1.2μg/Lとなります。
 総合評価ですけれども、魚類については魚類のLC50を採用し、不確実係数10で除した440μg/L。甲殻類等については、EC50(200μg/L)を10で除した20μg/L。藻類については、ErC50(>3,200μg/L)ということで、これらのうち最小である甲殻類等の試験結果から、登録基準値としては20μg/Lを提案しております。
 リスク評価の結果ですが、水産PECは1.2mg/Lであり、登録基準値の20mg/Lを超えていないことを確認しております。
 ここで資料4のほうをご覧いただきたいのですけれども、ベンスルタップにつきましては、水産PECが水産基準値の10分の1未満になりますので、基準値が20でTier2が1.2ですけれども、通常ですとモニタリングの対象にはならないのですが、資料4の2ページ目のところをご覧いただければと思うのですが、ベンスルタップのほかにチオシクラム、カルタップからもネライストキシンが分解されることが知られておりまして、チオシクラム、カルタップ及びベンスルタップの濃度が最大となる水産PECを算出して合算することにより、ワーストケースとしてのネライストキシン濃度の推計値を算出しております。
 算出した結果ですが、水田PECTier2の一番下のところの合計値ですけれども、1.51㎍/Lとなっています。
 ネライストキシンの毒性については知見が得られなかったので、この数字と何を比較するかというところが、まだ整理できていないのですけれども、引き続き、比較可能な情報の収集・整備を図っていきたいと考えております。
 また、チオシクラムについては、算出した水産PECが以前決めていただいた登録基準値の案の10分の1以上となっていますので、環境省で水質モニタリング調査の結果の対象とする要件には合致しているのですけれども、昨年度の当初の業務の中で、カルタップとベンスルタップの評価が終わってから優先度の総合判断については保留することとされた経緯がございまして、次のページに行きまして、本年の5月10日、先月告示されたカルタップについては、登録基準値を設定するときに、水質モニタリングは対象とする必要はないと判断されているのですけれども、先日の水産検討会、5月の水産検討会において、ベンスルタップの登録準値案について審議した際に、今後、チオシクラムの水質モニタリングの実施に当たっては、ネライストキシンを対象に加えるとともに、可能な限り対象流域におけるチオシクラム、カルタップ、ベンスルタップの使用実態を把握して、必要に応じて、カルタップとベンスルタップについてもリスク管理の対象に含めて、得られた結果の評価・解釈を行うこととされまして、引き続き、モニタリングについての対応については検討してまいりたいと考えております。
 資料の説明については以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまのベンスルタップにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見、お願いします。
 はい、どうぞ。

【山本専門委員】 水産検討会のほうでの議論について、少しだけ補足をさせていただければと思います。
 もう事務局から大体ご説明いただいたのですけれども、この物質の毒性値についてですが、まず一つ目が、魚類の値について60%死亡が起こっているよりも、LC50として提出されていた値のほうが高かった、甘い側に算出されていたので、それについて60%死亡のところよりも低い濃度になるような形で、少し逆転していますので、再計算をお願いして、その値を今回掲載させていただいているということです。
 もう一つが、これは先ほど来から話があります、ネライストキシンという変化物になるわけですが、それ以外に、皆様のお手元の、委員限りの参考1とか2のところにありますオキソン体だけでなくて、ジオキソン体と、こういったものも存在するので、こういったものを十分はかれていないので、そのものの毒性について少し懸念がありましたが、現時点ではこれについて少し事業者とのやりとりも何度かあったみたいですけれども、QSARを使って推測するだとか、何かいろいろやってきたのですが、現状、これで何かというわけではありませんし、少し、今のところ、まだ代謝物、分解物についての評価というのは、この中では現在検討中であるということもありますので、モニタリングのところで少し注意していただくということで、現状についてはこれでお認めしようということになりました。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 ほか、いかがでしょうか。
 少し、コイのところが変則的ですけども、お認めいただいてよろしいですか。
 ほか。
 特に、ちゃんと表には載せて脚注で省いたと書いてあるので、改ざんでも何でもないと思いますがね。

【浅見臨時委員】 すみません。非常に形態が変わる農薬なので、なかなか難しいなと思うところですけれども、ページ20のところに、原体の製造・輸入量については農薬要覧に記載がないとあるのですが、これはオーダー的にも全くわからないものでしょうか。

【服部補佐】 すみません、ちょっと今は手元に数字が、要覧には記載はないですけれども、メーカーさんに問い合わせれば数値が出てくるかもしれませんので。

【浅見臨時委員】 1社さんだと難しいのかもしれないですけども、複数の会社がある場合には、ここ数値を入れていただけるのかなと思いますが。

【服部補佐】 ちょっと数値が記載できるかどうか、できればこちらとしても数値は記載したいと考えておりますので。

【浅見臨時委員】 どのぐらい利用されているのかとか、これ本体自体がモニタリングできないので、カルタップだとか、ほかの形態のものとか、しかもオキソン体になっていて、例えば水道だと、オキソン体を本当に見なければいけないのかどうかとか、判定するときにやはり生産量って非常に重要なので、どのぐらい使われているのかというところを教えていただけるとありがたいと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 使用されてないということではないですよね。過去に遡って調べていただくと。
 何か、以前も登録だけあって製造理由のなかったこともあったような気がするのですけど。あったような、剤があったような気がするのですけど。

【浜谷室長】 要覧上は、ハイフンになっていまして、その凡例は、全くないか把握できないということになっているのですね。ですけど、ご指摘はもっともだと思いますので、もう一度、メーカーに確認します。
 これまで、こちらからも照会はかけているそうなのですが、返事を催促して、改めてご報告したいと思います。申し訳ございません。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 モニタリングしようにも、何か、製造・輸入がされてないと意味がない内容ですね。大変重要なので、よろしくお願いします。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。
 よろしいですか。毒性のほうはよろしいですか。
 PECのほうもよろしいでしょうか。
 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 この資料4の下の、この対応のところの説明ですけど、これは上側のフロルピラウキシフェンベンジルの場合はこの記述でいいと思うのですけど、下のベンスルタップは、これはもう24だと基準値案20を超えていますよね。もう少し丁寧に書いておかれたほうが良いと思う。10分の1を超えてないからTier2で行くのだというのではなくて、Tier1の24は当然採用できない超えている数値ですよね。

【服部補佐】 24については、水産基準値は10分の1以上のPECなので、表のところで一応網掛けとして表示していまして、以前は申請者から来たほうがTier2だけ来ていた場合はTier1を載せていなかったのですけど、農薬小委員会のほうでTier1を計算したら幾つなのかというご質問が多かったので。

【内田専門委員】 Tier2は基準値案の10分の1を超えてないのだったらそれでいいのですが、Tier1は、もう基準値案を超えているから、そのように書いておかないといけないのではないかということです。

【白石委員長】 いいですか。多分、わかると思いますが、何か。

【服部補佐】 もう一つ、水産基準値案以上のPECということで、ここに書いたほうがわかりやすいということでよろしいですか。超えているというのがわかるように。

【白石委員長】 何か、もしもわかりやすく書き加えることがあったら、お願いいたします。
 ほかはいかがでしょうか。
 はい、どうぞ。

【細見委員】 水産検討会というか、お聞きしたいのは、この表、いろんな毒性試験で、ちょっと私も聞き逃したかもしれませんが、ネライストキシン濃度からもとの濃度を算出したというのは、例えば、今日、配付資料の委員会限りのあれでいくと、1対1に対応しているのですか、これ1対1。

【山本専門委員】 恐らく合算値になっていると思いますね。

【細見委員】 合算値。

【山本専門委員】 はい。だけども、すみません。

【稲生専門委員】 それも結構審議されたのですけれども、これすぐにもう分解してしまって、そうですね、オキソン体とジオキソン体ができるのですけれども、後ろを見ていただくと、モノオキシドからネライストキシンに変わるのですけれども、これシステインを入れるとモノオキシドは必ずネライストキシンに変わるということなので、問題はそのジオキシドのところがどうなのかというところが、たしかメーカーに問い合わせても不明だったのですけれども、毒性評価としてはここで過小評価しないということだったので、これで問題ないだろうという結論に達して、この毒性値が出てきたということですよね。
 要は、このジオキシドのところもはかり込んだら、もうちょっと濃度が高くなって、結果的にその毒性値が高くなるという、本当はそれも、何となく皆さんは首をかしげていたのですけれども、そういったところで過小評価しないということだったのですけど。そもそもこのジオキシドの毒性はどうなのだという話になると、まあ、やっぱり戻ってしまうので、その基準値としての値はいいのだけれども、じゃあ、モニタリングのときにどうするかというのは、やはりちゃんと考えないといけないよねというところで、今回の場合、それほど使われてないというような話もあったので、今回、基準値設定に関しても、そういった流れになっていたと、山本裕史座長のほうでそういうふうにハンドリングしていただいたというふうに記憶しているのですけれども、間違ってないでしょうか。

【白石委員長】 細見委員、よろしいですか。1対1には対応していない。大部分は補足されているけれど、だから、毒性値は毒性が高いほうにシフトしているので、安全側の数値になっておると。基準値はこれでよろしいということですね。

【細見委員】 一応、安全だということでいいのですよね。

【山本専門委員】 恐らく、ネライストキシンとベンスルタップとオキソン体に関しては大丈夫と。そのとき一番気になったのが、やっぱりジオキシドの扱いがよくわからないと、そこについては毒性値もわからないし、ただ、これについては現状分かれてくる代謝物、変化物については、測定もされていないし、少しどうしようもないですが、このネライストキシンとネライストキシンオキシドとベンスルタップについては、これで十分、安全側に評価されているというふうに言ってもいいのではないかということになります。
 以上です。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。いいですか。
 委員限りの2ページの裏の代謝経路のうちの窒素のある部分を見ていくと、三つできていて、その二つは捕捉されている。で、三つ目がわからないということですよね。
 ただ、これを除いても数値は低くなるので、安全側の数値になっていると。
 よろしいかな。よろしいでしょうか。
 ほか、ご意見、ご質問は出ましょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、総合評価をご確認ください。
 登録基準値20μg/Lということで、水産PECは1.2μg/Lであると、これを超えていないということです。
 モニタリングにつきましては、チオシクラム、カルタップ、ベンスルタップを加えて、それぞれ一応勘案してモニタリングを成形したいということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、報告につきましては、事務局案どおりかな、これも事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 以上で、水産動植物に係る農薬登録基準の設定についての審議を終了します。
 全体について何かございますか。
 ないようでしたら、議事の(2)「水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について」の審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【野口係員】 それでは、資料5をご覧ください。
 水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料でございます。
 今回は、1ページ目にお示しの3剤についてご審議をいただきます。3剤とも既登録となっております。
 それでは、右に2枚スライドしていただいて、下に1ページ目と書かれたページをご覧ください。
 シアノホスです。
 まず、物質概要ですが、3ページ目の表に記載させていただいたとおりでございます。
 作用機構等ですが、シアノホスは有機リン系の殺虫剤であり、昆虫体内でオキソン体となり、アセチルコリンエステラーゼと結合することで酵素活性を低下させ、正常な神経伝達機能を阻害することにより殺虫効果を示すものとなっております。
 本邦での初回登録は1966年、製剤は粉剤、水和剤及び乳剤が、適用農作物等は果樹、野菜、豆及び花きがあります。
 原体の輸入量については、記載のとおりとなっております。
 続いて、次のページですが、各種物性等はこちらに記載のとおりとなっております。
 安全性評価ですが、一日摂取許容量(ADI)ですが、食品安全委員会が平成29年10月17日付で、ADIを0.001mg/kg体重/日とする通知を厚生労働省に出しておりまして、この値は無毒性量のうち最小値0.101mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されています。
 続いて、次のページに移りまして、水濁PECですが、製剤の種類及び適用農作物等は表に記載のものをもとに算出しまして、算出結果としては、ページの一番下になりますが、第1段階で0.00014mg/Lとなっております。
 また、次のページ、最終評価ですが、ADI、0.001mg/kg体重/日をもとに、こちらの算出式により登録基準値を算出した結果、0.0026mg/Lを登録基準値の案として提案させていただいております。
 リスク評価ですが、水濁PEC0.00014mg/Lに対し、登録基準値の案が0.0026 mg/Lですので、基準値を超えていないことを確認しております。
 シアノホスについては以上となります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、シアノホスにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いしたいと思いますが、最初に、毒性の観点からコメントがございましたらお願いします。

【佐藤臨時委員】 こちらですけれども、有機リン系の薬ですので、これコリンエステラーゼ阻害作用があります。
 種々の毒性試験でも、主に脳や赤血球のコリンエステラーゼ阻害が認められておりますけれども、発がん性や繁殖毒性、あるいは、催奇形性遺伝毒性は認められておらず、ADIが設定されているということです。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 食品安全委員会が定めた一日許容摂取量をもとに基準値案が計算されております。ご質問、コメントがございましたら、お願いします。
 よろしいでしょうか。水質汚濁に係る登録基準値0.0026mg/Lという計算されますが、よろしいでしょうか。
 水濁PECは4ページ下に書いてあるとおりで、これを超えていないということでございます。PECのほうもよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 特にご意見ないようですので、ここは事務局案どおりとさせていただきます。
 では、次の、チアクロプリド、お願いします。

【服部補佐】 5ページ目、チアクロプリドについて説明させていただきます。
 評価対象物質の概要ですが、物質概要は表に記載のとおりとなっています。
 作用機構等ですけれども、チアクロプリドは、ネオニコチノイド系の殺虫剤であり、その作用機構は昆虫神経のシナプス後膜のニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、神経の興奮とシナプス伝達の遮断を引き起こすことで殺虫活性を示すと考えられています。
 初回登録は2001年です。
 製剤は粒剤及び水和剤が、適用農作物等は稲、果樹、野菜、樹木、いも等があります。
 原体の輸入量は記載のとおりとなっています。
 次のページに移りまして、各種物性等については、こちらの表に記載のとおりとなっています。
 安全性評価ですけれども、食品安全委員会は、昨年10月23日付で、チアクロプリドのADIを0.012mg/kg体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を通知しました。
 この値は各試験で得られた無毒性量のうち、最小値1.2mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されたものとなっています。
 7ページ目、水濁PECについてですけれども、製剤の種類と適用農作物等は、先ほど説明させていただいたとおりとなっていまして、水田と非水田の適用がありますので両方を計算しています。
 まず、水田使用時のPEC(第1段階)については、PECが最も高くなる表に記載の条件で算定しております。
 続いて、8ページ目に、非水田使用時のPEC(第1段階)ですけれども、こちらも表に記載のとおりの条件で算定しまして、算出結果としては一番下の合計のところになりますけれども、0.0021mg/Lとなりました。
 最後に9ページ、総合評価ですけれども、先ほど説明させていただいたADI、0.012mg/kg体重/日を登録基準値の算出式に代入して算出した結果、登録基準値の案としましては、0.031mg/Lとなっています。
 リスク評価ですが、水濁PECは0.0021mg/Lであり、登録基準値の案0.031mg/Lを超えないことを確認しております。
 資料の説明については以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、チアクロプリドについてご質問、ご意見を伺いたいと思いますが、まず、毒性についてコメントがありましたらお願いします。

【佐藤臨時委員】 こちらの毒性試験で得られたデータですけれども、主に肝臓ですね、肝細胞肥大、あるいは甲状腺の濾胞上皮の肥大、そしてマウスですけれども、副腎の皮質に変化が認められております。
 しかし、発達毒性、あるいは神経毒性、それから遺伝毒性は認められておりません。
 発がん試験において、雄ラットで甲状腺の濾胞上皮の腺腫が増えてきています。また、雌ラットでは子宮の腺がん、そして、雌マウスでは卵巣の黄体腫瘍の発生頻度が増えてきております。
 また、繁殖試験において、ラットで死産や難産が散見されておりますけれども、発生毒性試験において、母体に毒性が認められる用量で、骨の形成異常あるいは変位の頻度が増えてきております。
 しかしながら、ラット等では認められた催奇形性ですけれども、ウサギでは認められておりません。
 毒性の発生機序は、子宮のがんに関しては本剤のアロマターゼ阻害作用によるエストロジェンのホルモーナルな発がんが関与しているということが疑われております。
 また、甲状腺の濾胞上皮の腫瘍ですけれども、これは肝臓での酵素誘導が甲状腺ホルモンの代謝を活性化して、甲状腺腫瘍を誘発しているであろうということが推測されています。
 いずれにしても、腫瘍発生には遺伝毒性がないことから、閾値が設定できるということでADIが設定されております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 今のコメントを含めて、ご質問、基準値案についてのご意見がありましたら、お願いします。
 よろしいですか。
 はい、どうぞ。

【細見委員】 総合評価の水質に関する基準値等というところで、旧の登録保留基準が0.3と、こうなっていますが、そのときの0.3の根拠というのは、ADIを使ったわけではないのですよね。
 ああ、そうか、そうか。だから、0.03から、もともと10倍値で0.3になっている。

【白石委員長】 事務局から。

【細見委員】 なぜ、ちょっとこの0.3かというのを。
 旧の農薬登録保留基準の0.3mg/Lという根拠を簡単に教えていただけますか。

【服部補佐】 すみません、即答できないので、調べさせていただいて、この後、休憩の後にもう一度回答させていただくような形でもよろしいですか。

【白石委員長】 根拠はわからないですけど、10倍高いのはあれですね。

【服部補佐】 高いのは、見ている場所が、今の水濁PEC河川のところで見ているのとは大分違う設定だったように記憶しているのですけど、ちょっとこの0.3の根拠と言われると、ちょっと調べてみてからでないと正確にお答えすることができないので。

【白石委員長】 同じものかと、排水基準みたいなものでしょうか。

【細見委員】 その辺がやっぱり今回は0.031ということだし、前は0.3と。これ、やっぱり違いを我々もちゃんと理解しておかないといけないかなと思いましたので。

【白石委員長】 過去は0.3ですね。これは食品安全委員会が平成30年付で決めていますね。少し古いと思いますので、同じデータかどうかはわかりませんが。
 では、調べていただいてと。よろしいですか。
 ほか、いかがでしょう。
 ないようでしたら、総合評価をご確認ください。
 はい、どうぞ。

【稲生専門委員】 PECのほうで、PECの値自体は問題ないのですが、7ページの水田使用時のPEC(第1段階)のところで、表の右側の各パラメータの値のところで、単回・単位面積当たりの有効成分量を書いているのですが、その説明の一番下のところ、「製剤の密度は1g/mLとして算出」となっているのですが、これ粒剤なので要らないと思いますので、削除していただければと思います。
 水和剤とか液剤のときには必要になってくるのですけれども、粒剤の場合はもう書いていない、必要ないということで。

【服部補佐】 すみません。削除いたします。

【白石委員長】 よろしいですか。それを削除していただくと。
 ほかはいかがでしょう。
 では、登録基準値を0.031mg/Lにするということ。水濁PECは0.0021mg/Lであり、これを超えていないということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、今の指摘のところを削除していただいて、ほかはありませんので、事務局案どおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 では、テトラジホン、お願いします。

【野口係員】 それでは、10ページと書かれたページをご覧ください。
 テトラジホンになります。
 物質概要につきましては、こちらの表にお示しのとおりとなっております。
 作用機構ですが、テトラジホンは、ジフェニルスルホン骨格を有する殺ダニ剤で、雌ダニの卵巣に作用して無精卵化する。また、ミトコンドリアATP合成酵素の活性阻害作用を持つとされておりますが、生物活性との関係は明確ではないとされております。
 本邦での初回登録は1957年、製剤は水和剤及び乳剤が、適用農作物等は果樹、野菜、樹木、花き等がございます。
 原体の輸入量については記載のとおりとなっております。
 次のページに移りまして、各種物性等はこちらに記載のとおりとなっております。
 安全性評価ですが、一日摂取許容量(ADI)は、食品安全委員会が平成30年9月4日付で、ADIを0.013mg/kg 体重/日と設定する通知を厚生労働省に発出しておりまして、この値は無毒性量のうち最小値1.39mg/kg 体重/日を安全係数100で除して設定されております。
 続いて、次のページ、下のページですと11ページですが、水濁PECの算出ですが、製剤の種類及び適用農作物等は、表に記載のものをもとに算出しまして、算出結果としてはページの一番下になりますが、第1段階で0.00014mg/Lとなっております。
 次のページ、総合評価ですが、ADI、0.013mg/kg 体重/日をもとに、こちらの算出式により登録基準値を算出した結果、0.034mg/Lを登録基準値の案として提案させていただいております。
 リスク評価ですが、水濁PEC、0.00014mg/Lに対し、登録基準値の案が0.034mg/Lですので、基準値は超えていないことを確認しております。
 説明は以上となります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、テトラジホンにつきまして、まず、毒性からコメントはございますか。

【佐藤臨時委員】 こちらの毒性のプロファイルですけれども、主に肝臓の肝細胞肥大、それから、肝細胞壊死がみられております。
 また、ラットの甲状腺では重量の増加、そして、肺のマクロファージの集簇巣が認められております。
 ラットを用いた2年間の発がん性試験ですけれども、雌雄のラットで甲状腺の濾胞上皮の腫瘍が認められております。
 発生機序に関する研究はなされてないのですけれども、肝細胞の肥大が認められておりますので、酵素誘導に関連したことが疑われております。
 いずれにしても、繁殖能あるいは催奇形性及び遺伝毒性がございませんので、閾値が設定できるということでADIが設定されております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、コメント、ご質問、ご意見、お願いします。
 初回登録は1957年ということで、古い剤で、細々とまだ使っているという感じですか。割とBCFssが大きいという特徴もございます。
 PECのほう、いかがでしょうか。よろしいですか。
 何かご意見、ご質問はございますか。
 登録保留基準値0.034mg/Lでよろしいでしょうか。水溶解度は0.06mg/Lなので、それ以下にはなっておりますが。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、13ページ目の総合評価をご確認ください。
 登録基準値0.034mg/L、水濁PECは0.00014mg/Lであり、これを超えていないということでございます。
 では、特にご意見ないようでしたら、事務局案どおりとさせていただきます。
 以上で、水質汚濁に係る農薬登録基準の設定についての審議を終了いたします。
 事務局より、本件に関する今後の予定について説明をお願いします。

【野口係員】 本日ご了解いただきました農薬の登録基準につきましては、行政手続法の規定に基づき、今後パブリックコメントを1か月ほど実施します。その結果、もし何か修正等を求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度、農薬小委員会で審議を行うかどうかご相談をしまして、ご判断いただくことにしたいと思います。
 再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意が得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。そして答申後、基準値を告示させていただきます。
 以上となります。

【浜谷室長】 すみません、今の説明以外に、今日のご審議いただいた中で事実関係が求められた点が幾つかございましたので、当然のごとくパブリックコメントをかける前に、その確認された事実については皆さんにご報告したいと思いますので、よろしくお願いします。

【白石委員長】 今後の予定については何かご質問ございますか。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 すみません、ありがとうございます。
 今日、ネオニコチノイド系農薬の評価値、結構厳しい議論があったのですけれども、何か何種類か、ネオニコチノイド系農薬の評価が厳しくなってきているというようなのがございまして、そういうときには自動的にこちらで見直しを順次かけられるのでしょうか。ちょっと、その辺りを教えていただきたいのですが。

【浜谷室長】 今、先生がおっしゃった厳しくなったというのは。

【浅見臨時委員】 今後、評価が若干厳し目になっていくものがあるのではないかと、食品等のほうで。

【浜谷室長】 今おっしゃったのは、農薬取締法に基づく再評価の手続の中でということですか。

【浅見臨時委員】 再評価の手続の中でやっていくという理解でいいのか、それとも、食品のほうで、いわゆる農取法の中で厳しくなっていくというような形になるのでしょうか。

【浜谷室長】 環境保全の観点からの登録基準値につきましても、農薬取締法の枠内で作業をしているものです。二つございまして、一つ目は、昨年法律が改正をされまして再評価制度が導入されまして、基本的には15年ごとに、その時々の科学的な知見に基づいて評価をし直して、安全上問題があれば、退場いただくなら退場をしていただくという形になります。
 それともう一つ並行して、再評価の間隔15年というのは長いじゃないかという観点もございますので、毎年、科学的な情報で得られるものがあって、それに基づいて、これは即見直したほうがいいというものについては作業をいたします。その作業の中で、この農薬小委員会の中でも環境保全の観点からご審議いただくケースが出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。

【浅見臨時委員】 食品安全委員会で例えば厳しい値が出てきたら、自動的に今まで出てきた値と比較をして、PECの値とかと比較をして、審議する必要があれば題目に上がってくるという理解ですか。

【浜谷室長】 おっしゃるとおりです。水濁基準のほうは食安委が設定をしたADIを基に作業していますので、先生のご指摘はそのとおりでございます。

【白石委員長】 ほかにございますか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、よろしければ、ここで10分程度の休憩に入りたいと思います。あの時計で15分ぐらいでよろしいですか。15分まで休憩にします。

(休憩)

【白石委員長】 では、再開いたします。
 次に、議事3、その他に移ります。
 案件は3件とのことです。事務局より説明をお願いします。

【秋山係長】 それでは資料6をご覧ください。
 農薬登録基準の設定を不要とする農薬についてということで、こちらの5農薬についてご審議いただければと考えております。
 それでは、まず混合生薬抽出物から説明に移らせていただきます。
 こちら植物成長調整剤として登録されておりまして、その作用機構は生薬成分と低級有機酸のホルモン様効果により、芝の必要以上の伸びを抑制し、根の生育を促進させるものです。
 本邦での初回登録は1991年であり、製剤は液剤が、適用農作物等は野菜、花き、芝がございます。
 混合生薬抽出物は、こちらに記載してあります12種類の日本薬局方生薬を原料としまして、こちらを発酵抽出したものとなっております。
 また、製剤を用いた魚類急性毒性試験、ミジンコ類急性遊泳阻害試験及び藻類生長阻害試験が提出されておりまして、それぞれ毒性値は96hLC50>35,000μg/L、48hEC50>35,000μg/L、72hErC50>35,000μg/Lと、全て同じ値で超値となっております。
 こちら最高濃度が製剤の原料試験である1,000,000μg/L区で試験が実施されておりますが、影響は確認されておりません。
 このため、「当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合」に該当し、「水産動植物への被害のおそれが極めて少ないと認められる」と考えられます。このため、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ただいまの説明にご質問、ご意見がございましたらお願いします。
 混合生薬抽出物を農薬登録基準の設定を不要とする農薬にしたいということで、理由は、毒性が極めて弱いことを理由にしているということで、よろしいでしょうか。
 はい、どうぞ。

【天野臨時委員】 この初めの物質概要をはじめ、各種物性が何も書いていない、こういうunknownなものが安全ということでよろしいのでしょうか。素朴な疑問なのですけど。

【秋山係長】 物化性については提出されていないのですけれども、一定の方法で製造されており、製剤については品質にばらつきのないものが生産可能ということで聞いておりますので、その製剤を用いた毒性試験で影響はないということで判断されており、特に問題はないかと考えております。

【天野臨時委員】 恐らく製造方法で縛って品質が一定と言っているのでしょうけれど、例えば含まれる成分のようなものが何一つわかっていなくて本当に一定なのかという疑問、それから、今後は多分、製造方法ではない縛りになりますよね、内容物も含めて。で、これでよろしいのかどうかが大変疑問です。
 それで、例えば、自然界にあるもので安全だよというような考え方も、今までだと例えば食品であったとか、そういうようなものは、元来、人が食べてきたというようなことを背景に、安全という考え方はありますけれども、生薬ですので、例えば漢方として処方される場合には、やはり、処方せんを必要としていて副作用という報告もあるのに、確かに、1,000倍に薄めますから、試験結果を見て大したことがないといえば、確かにそういう気もしますけれども、これを科学的と言っていいのかどうかは、私個人的には大変疑問に思います。

【白石委員長】 ほかの委員の方はいかがですか。
 今後は製造方法の縛りではなくなるということですか。ちょっと、その辺。

【浜谷室長】 それにつきましては、改正法に基づいて、今後は原体、有効成分に規格を与えて、これまでの法制度の中では、有効成分とかとあわせて、製造方法について登録時に申請をさせていたということはございますが、今後は、製造方法については特に縛りをかけないという形になっていきます。

【白石委員長】 これはおかしいですね。じゃあ有効成分がわからないと農薬にならないのですか。

【浜谷室長】 いや、ただ、それは原体規格も、まず全てのものについて今後やっていくかというとそうではなくて、今までは製剤ベースでやっていたようなものについても、しばらく登録はしていく予定ですので、そこは並行してやっていくということについては問題ないということです。

【白石委員長】 いや、ちょっとわからないな。シイタケ抽出物とか、何かいろいろありますよね。それは有効成分わかって、製造方法で規定しているのではないのですか。そういった農薬もあっていいような気がするが、今後は。

【浜谷室長】 今のご質問の件で申しますと、すみません、混合生薬抽出物と申しますのは、日本薬局方の生薬というものを原料として発酵抽出したというものでして、今、委員長からご指摘ありましたとおり、これまでも有効成分自体は特定されてないけれども、その抽出物として基準値を定めたシイタケ抽出物のようなものは存在します。
 それで、じゃあ、今後、こういったものについてどうするかということですが、今後その登録基準値というものを再評価のときに見直す際に、そこにこの混合生薬抽出物について、その有効成分が特定できるかどうかというのを、その時点の知見で改めて検証しまして、そこでまたその基準を破棄するのか、それとも、改めて有効成分で検討するのかというところは議論をいただくということになると思います。
 ただ、今はまだその旧制度の中で基準値を設定するという作業をしておりますので、そこは大変ご納得いかない部分はあるかもしれませんが、その前例のように抽出物ということで、この混合生薬抽出物についても前例に倣って基準値を設定するということについて、今日はご検討をいただきたいということでございます。

【白石委員長】 いかがでしょうか。
 はい、どうぞ。後藤委員、何かございますか。質疑ございますか。

【後藤臨時委員】 説明があるのですか。

【服部補佐】 今、最後、室長の「設定することについて」という発言は「設定しないことについて」今日は審議いただきたいというところで、細かい点で。

【浜谷室長】 失礼しました。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【後藤臨時委員】 生薬というのは、通常、多分、発酵はさせないで抽出だけで処方されると考えるのですが、この場合は発酵抽出という、もう一つの過程が入るというお話で、微生物の関与があるのかなというふうに読み取られるので、この辺りについてはどう考えればいいのかということですが。
 生薬由来であるから安全性が高いだろうという言い方をする方もいらっしゃるかもしれないけれど、先ほど天野委員のお話にもありましたように、生薬にもその処方については多分、量的なものがあったりと、そういう要素があると思うのですけれども、さらに、これに発酵という過程が加わったとき、どう考えればいいかということで、何かありましたら教えていただきたいのですが。

【白石委員長】 これは、原料はもうはっきりしていて、日本薬局方生薬でこれは規格があるのですよね、何らかの。なので、割とわかるのですが、発酵抽出というのは、これは全くブラックボックスになっていて、何の発酵なのかもわからない、この辺がどうなのかという。製造方法で縛っているとしても、この発酵抽出のところは全くブラックボックスになっていてわからないという状況で。

【秋山係長】 製剤で毒性試験のほうが実施されておりまして、毒性の影響等は出ていないということですので、毒性試験の結果についても、発酵抽出を考慮したものにはなっていると考えているのですけれども、いかがでしょうか。

【白石委員長】 毒性のほうで何かコメントございますか。毒性なしとしてよろしいというような、目で見ればそうなのですが。

【山本専門委員】 試験自体は適切にされていると思います。たしか、結局、何で抽出しているのだというところで、少し水産検討会でも議論がありましたけど、たしか、水でということでおっしゃっていたので、水溶液中に溶けたものを実施されているという点では、試験自体は正しく実施されている。ただ、その評価については、そこではそれほど。
 確かに、これ混合物で大丈夫かとか、今の委員の先生方のご指摘について我々も少し疑問は呈したのですけれども、これまでもこういった抽出物についてはこういった形で評価していますということで、試験自体については問題ないのではないかという話になりました。
 以上です。

【天野臨時委員】 もう一つ、教えていただきたいのですが、各種物性の一番下の欄に、酸に安定、アルカリ、直射日光、熱に不安定とあるのですが、これには何か根拠があるのですか。というか、物がわかっていないのに何が安定というか、そこがよくわからないのですけど。

【秋山係長】 こちらの記載については、抄録の物化性の欄に記載がありましたので、評価書のほうにも記載したところです。

【天野臨時委員】 こう書くからには何か根拠があって書いているので、であれば、何か、もう少しどこかに何か書けるものがあるのではないのかなというふうには思っているのですけれども、例えば、直射日光等で不安定であれば、例えば光分解がどうかとか、何かしら一つぐらいあってもよさそうに読めるのですけれども、そういう根拠はないのでしょうか。

【白石委員長】 中身がわからないので効果でしか見ようがないですよね。バイオアッセイでしか見ようがないと思いますけど。

【浜谷室長】 すみません、この物化性の部分につきましては、事務局として今申しましたとおり、抄録を転載しただけですので、その背景情報については確認をさせてください。
 そこで申請者側から回答があるかどうかはわかりませんが、一応、確認はさせていただきます。

【白石委員長】 どうしましょうか。今の旧法と言ってよろしいのですか、旧法の範囲内でこれを設定不要と、農薬にしておくのか、新農薬の登録はいつになる、農取法はいつ変わるわけですか、これは。

【浜谷室長】 法律自体は、再評価制度自体は令和3年の4月1日から施行されるのですが、ただ、今、農林水産省のほうで、再評価の対象とする農薬及び優先順位については検討しているところですので、この混合生薬抽出物について、いつその再評価の対象になるかというのは、まだ環境省のほうからは申し上げられません。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 そうしますと、現段階では製造方法とか、どういうロット管理をするかという方法で規定ができるということですか。で、これまで問題が起こっているかどうかという事例も含めて、それを集積していただいて、ちゃんとそういう事故がないというか、そういうことがわかったら、もし何かそれで問題があれば、すぐに優先順位を上げていただくというようなことができるということですか。

【浜谷室長】 おっしゃるとおりです。

【白石委員長】 では、もう少し製造方法を規定するのですかね。もう既にあるのかもしれないし、その発酵の部分がよくわからないのですけども。

【浅見臨時委員】 今回の登録は、そういう方法を含めて登録を現段階では法律でされているということなので、それをしっかりと守った製造とモニタリングをして、モニタリングというのは、ちゃんとそういう方法で事故が起こってないかについて情報を集めていただいて、もし何かあれば、新法の適用にしていただくような優先順位を上げていただくことになるのかなと思いますが。

【白石委員長】 では、現段階では、事務局の提案のあったように、登録を不要とする農薬ととりあえず設定すると。ただし、評価対象農薬の概要については若干疑義があるので、もう少し細かい情報を下さいということでよろしいですか。
 根拠としては、この毒性試験、特に問題ないということですので、この試験をもとに、毒性は極めて弱い農薬と認めるということでよろしいでしょうか。
 はい、どうぞ。

【稲生専門委員】 2ページの各種物性のところで、加水分解性と水溶解度がなぜか空欄になっているのですね。ほかのページではバーとなっているのですけれども、ここは何か空白にしている理由はあるのでしょうか。

【秋山係長】 すみません、こちら記載ミスになりますので、バーに訂正させていただきます。

【稲生専門委員】 それと、あと水溶解度についてなんですけど、先ほど毒性試験、水で抽出したものを使ったということなので、確実に水に溶けているという情報がないと、山本座長のほうでも、これちゃんと溶けているという確信が持てないと、この毒性値は、本当にこれ設定濃度でしか出せないので、そこもちょっと何か情報がないと、まあ、抽出液なので水に溶けるとは思うのですが、もうちょっと工夫してもらわないと、この毒性値自体もちょっとはてなになってしまう可能性もあるかなと思うので、ちょっと、その辺の情報もいただければありがたいかなと思います。

【白石委員長】 山本委員、よろしいですか。その辺は確認、水抽出物だから溶けていますよねということなんだけど。

【山本専門委員】 恐らくですけどね。

【白石委員長】 恐らく溶けていると思うのですけど、3.5%はどうやって出すのかなという。溶けた量、製剤。

【山本専門委員】 残りは水ですよね。これ、たしか。

【白石委員長】 どうやって出すのですか。TOC、それとも何か、換算できないですものね。

【浜谷室長】 先ほど申しましたとおり、ちょっと製造方法なり物化性については、もう一度確認をいたしますが、ご審議いただくそのベースとして、決められた製造方法に従って製造された農薬の有効成分について毒性試験をして、基準値を設定するクライテリアにかかるのであれば基準値設定のご審議をいただくし、そうでなければ基準値の設定不要というご判断をいただくというのが、この小委員会での目的になっております。
 もう一度、製造方法を確認しまして、稲生委員のご懸念もおっしゃるとおりだと思うのですが、その決められた方法で造られた剤について、その基準値設定の対象となり得るかどうかということについて、ご審議いただきたいと思います。

【白石委員長】 それはよろしいですね、旧法に基づいて審議するということで。この毒性値もまた少しはてなが出てきましたが。

【山本専門委員】 そのときに、たしかそういう議論はしたのですけど、基本的には水に溶けているというような話だったので、試験自体は大幅に、まずそもそも水で抽出したものだということだったので、そこではそれ以上のことはならなかったかなというふうな気がします。

【白石委員長】 では、毒性は弱いということでよろしいですか、この農薬についてはそうであるということで。
 ただ、基準値の設定を不要にするかどうかは明確な基準というのはなくて、皆、超値でも不要としてない場合もございますので、この場合はいかがですかね。

(発言なし)

【秋山係長】 こちらの剤につきましては、申請者のほうからも設定不要ということで来ていまして、出されている試験成績については、製剤で実施されており、上限の1,000,000μg/Lで製剤試験を実施して、毒性がない場合は基準値設定不要としても問題ないというふうに整理されております。
 こちらの剤につきましても、それには合致しておりますので、今回、基準値は設定不要ということで整理をさせていただきました。

【白石委員長】 製剤で、ですか。

【秋山係長】 製剤試験で、です。

【白石委員長】 製剤で。

【秋山係長】 製剤で1,000,000μg/Lです。上限濃度が1,000,000μg/Lで試験を実施して、それで毒性が見られなければ、上限濃度で影響が見られていないので、設定不要としても問題はないということで整理はされているところです。

【白石委員長】 それはどこに書いてあるの。ここにはあるのですか。

【秋山係長】 通知のほうに記載がされています。

【白石委員長】 製剤で、ですか。原体で100ppmですか。農薬の場合は。

【秋山係長】 原体ですと100,000μgです。

【白石委員長】 製剤で100万、1g/L、この製剤は3.5%しかないのですね。

【細見委員】 それは、申請者がそう言っているの。この1,000ppmですよね。100万μg/L、1,000mg/Lで、そこで実験をやられたと。で、問題なかったということで、設定濃度は有効成分換算値で35mg/Lと、こうなっているので、わずかしかないのですよね。でも、その有効成分を換算するもとになる根拠みたいな何か、あるのですかね。
 実験として1,000ppmで実験されて、こうだったというのはわかるのですけど、最後のまとめのところで35mg/Lというふうに書いてあるのを見てしまうと、もうちょっと細かい情報もあるのかなと思いますけど。

【白石委員長】 製剤3.5%はウエート、まあいいや。多分、ウエートですね。蒸発して何かはかるのですかね、残存。そうすると、無機物も結構入っていそうな気がしますけど、それも含めて3.5%ですかね。

【細見委員】 TSではかっているのかな。

【白石委員長】 多分、乾燥してはかっているだけ。
 はい。では、試験ガイドライン、そういう規定があるということですので、とりあえず、毒性はないということでよろしいですか。
 では、ここの評価対象農薬の概要について、もう少し丹念に調べていただくということでよろしいですか、可能であれば。
 ほか、コメントございますか。
 では、混合生薬抽出物に関しては、毒性が極めて弱い農薬として認めるということでよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 はい。では、資料は、もしもできれば、2ページ目にもう少し何かこう、あるいは、シイタケのところは、製造方法として、この辺、規定していなかったでしたか。評価物質概要のところで、構造式みたいなことになっていますけど、製造方法で農薬を規定したような場合もあったような気がするのだけど。
 ここに、1ページ目に書いてあるようなことを書いておけばいいのかなと思いますけど、オウバク、クジン、何とかを原料として、何らかにより、何年間、どのような方法で発酵抽出した物であるみたいなことが書かれていれば。

【秋山係長】 製造方法に関しましては、申請者の秘匿事項でもありますので、基本的には記載していなかったかと思います。

【白石委員長】 概要をもう少し何か、大体、ここに書いてあるとおり、あるいは、環境省で把握されていればよろしいですけど、ここでしか知らないのであれば、少し問題なのかもしれません。

【内田専門委員】 たしかネットで見たと思うのですけど、2年間発酵抽出していると書かれていた。また、農薬学会か何かに成果を整理して発表していたものがあったと思う。だから、多分製造方法はあると思うので、書けると思います。

【秋山係長】 そうしたら、そちらのほうも調べまして、またこちらのほうに記載させていただければと思います。

【白石委員長】 秘匿事項は書けないですけど、可能な範囲で書けるものは書いておいて。

【浜谷室長】 委員長がおっしゃるとおり、ちょっと定量的な条件等については、彼が申しましたとおり、秘匿に当たる部分はあるのですが、申請のときに出されたような内容でオープンなものは当然書けますので、そこは対応したいと思います。

【白石委員長】 よろしくお願いします。
 また、新法になると変わってくるということで、その辺も何か難しい問題が出てくるような気がしますので、少し事前に調査をしておいたほうがいいのかなと思います。
 では、本抽出物につきましては、登録基準の設定を不要とする農薬とします。
 では、次をお願いします。

【服部補佐】 6ページ目、脂肪酸グリセリドについて説明させていただきます。
 脂肪酸グリセリドは、殺虫剤として登録されていて、その作用機構は害虫の体表面を被覆することにより窒息死させる物理的な作用効果によるものです。
 本邦での初回登録は2000年です。
 製剤は水和剤及び乳剤が、適用作物等は果樹、野菜、いも、豆、樹木、花き等があります。
 脂肪酸グリセリドは、ココヤシやパームヤシ等のヤシ油に多く含まれる植物油脂の一種であり、自然界に既に存在している成分であり、従来の食物油に比べ、吸収、代謝が早いため、健康食品や病院食としても利用されていると。また養殖魚の餌にも利用され、成長、肉質の向上に用いられています。
 次ページのとおり、製剤を用いた魚類急性毒性試験、ミジンコ類急性遊泳阻害試験及び藻類の試験が提出されていまして、それぞれ数値を記載させていただいているのですけれども、こちらについて水産検討会で議論がありまして、脂肪酸グリセリドについては難水溶性の農薬でして、特にミジンコの試験の毒性値などについては、適切な数値、きっちり溶かして試験をした正しい値が示されていないような可能性も非常に高いのですけれども、こちらの剤については、この数値はあくまで出てきた数値を書いてありますけど、そのままこの値が毒性値とまでは言えませんが、こちらの農薬については、化学的な影響ではなくて、物理的な作用の可能性が高いということもありまして、下に書いてあるとおりですけれども、「当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合」に該当すると判断してもよいのではないかということになりまして、農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 資料の説明については以上になりまして、後ろのところに物質概要や毒性試験の結果、あと、PECの算出結果を参考として掲載させていただいております。
 資料の説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ご質問、ご意見をお願いします。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 ご案内ありがとうございました。毒性のところで、コイが上のほうで大分亡くなっているようですけれども、今までこんなにコイで、上の濃度で死んでいるというのがそんなに多くはないかなと思うのですけれども、これで毒性が弱いのでと言われると、ちょっとどのような議論がなされたのかをもうちょっとお伺いしたいなと思うのですが、お願いします。

【山本専門委員】 まあ、油なので、これは物理的な作用じゃないかということだったのですけれども、魚については、これ、上のほうで死亡が出ているという話ですけど、これ、そもそも自体で、もう何百mg/Lというレベルなので、通常、化審法なんか100mg/L以上、超値だと、ほぼ安全とみなすということもあるので、450とかというところで毒性が出ているのであれば、今、LC50の値が387mg/Lなので、そこまで言うことじゃないのではないかということでした。魚のほうはそうでした。
 ただ、少し議論になったのがミジンコのほうでして、ミジンコが、低い濃度ですね、設定320μg/Lのところで、20匹中7匹、遊泳阻害が起きていると。これについてどういうふうに考えるのかということで、事務局と事業者の間で何度かやりとりを、試験者ですかね、やりとりをしていただいたみたいです。
 通常、ミジンコが、こういう事故死的なものが起きるのは、表面にトラップされることが結構多くて、水が、表面張力で上のところにひっかかって、その後、抜け出せなくなって死んでしまうことがごくまれにあるのですけど、これがなぜか320μg/Lのところだけたくさん出てしまっているというふうに、かなり試験者は言っているのですが、それが少し、どうしても納得いかなくて何度かやりとりはさせていただいたのですが、まあ、それ以外のところでは再現性が出ていないので、それをどうとるのかということで、一番上の濃度でもそこまで影響は出ていないと、ドーズレスポンスもとれていないと、こういうデータになっているということで、正直に出していただいているのかなというふうに思いました。
 本来は、これ、もうちょっとちゃんとやり直してくださいというところかなというふうには思うのですけど、物質自体が油であるので、物理的な作用であって、低い濃度でこんな影響があるわけがないということなので、そもそも試験自体大丈夫ですかというところは、どちらかというとありましたが、そこまでこの物質についてむきになってやるのもどうかなという話で、何度かやりとりをした結果、これはもうしようがない、お認めしましょうということには下のほうではなりました。
 以上です。

【白石委員長】 すみません、油と言いますけど、7ページ目の物質概要のところを見ますと、間違いじゃないかと思うのですけど、「脂肪酸グリセリドはココヤシやパームヤシのヤシ油に多く含まれる脂肪酸」と書いてありますけど、Rの部分が、nが6とか8とか、随分短いのですね。で、全部ついているのもあるし、2個ついているのもあるし、1個ついているのもあるし、グリセリンだけのものもあるという混合物であって、例えば1個だけついているものは、これ、界面活性剤なので油ではないと思いますが、ここもまた複雑な混合物になっておって、先ほどの有効成分は何なのという話につながるのですが、この辺の情報はどうなっているのだろう。多分、これ、Rは間違いじゃないですか。nの数が短いと、6ページ目の説明と合致しないと思うのですけど、ヤシ油って、もっと長いですよね。

【服部補佐】 ここのRの数の記載については、申請者から記載されているとおりに記載をしていまして、このとおりの記載が提出書類のほうにされています。

【白石委員長】 とすると、短いので溶解度はそこそこあるような気がしますが。モノグリセリドは当然、ジもある程度、溶解度があるのかな。
 そうすると、前の説明を直していただいたほうがいいような気もするけど。原料が。

【細見委員】 原料という意味ではないのではないですか。この文章だと。

【白石委員長】 文章はね。だから、脂肪酸グリセリドというものは、そもそもどうなのですか。

【細見委員】 自然界に既に存在している成分であるという。

【白石委員長】 これって、自然界に存在していますかね。C6と同じ。

【細見委員】 こんな短いのは。

【白石委員長】 ないですよね。
 この説明のほうが正しければ、この構造式が間違っていると思うのですけど、どちらかが。

【服部補佐】 原料がヤシ油となっているのですが、ここの書き方だと、脂肪酸グリセリド自体が自然界に存在しているみたいに見えるので、確認して修正させていただいたほうがいいということですか。

【白石委員長】 どちらかを修正する必要があると思います。

【服部補佐】 どちらか。

【白石委員長】 構造のほうが間違っているか、こっちのほうが、6ページの説明が間違っているのか、どちらかによって解釈が随分変わってくると思うのです。

【服部補佐】 そうですね。天然物由来の食用油脂であるという、そういった書き方にちょっと記載の仕方を修正したいと思います。

【白石委員長】 これ、混合物で試験をされているのだから、溶けているものは溶けるんですよ。短いやつは溶けていて、だと思うのですけど。でも影響は出ていないと。
 コイで45万辺りで影響が出ているけど、これが、だから油のせいであるというのか、溶けた物のせいであるか、溶けた物の含有量は相当少ないでしょうから、毒性はそこそこあるということになるでしょう。
 というので、構造情報がちょっと不明確だと、このまま審議は進められないと思いますが。
 ヤシ油の中のCが6-8だから、7.5%ぐらいになるのですかね。8、9、10だから6%。わからない。C12がメーンなので、C12は除いた残りを農薬にしているのですかね。どういうことで、わからないですね。

【細見委員】 この毒性試験で例えばすごく高い濃度、1,000mg/Lとかってできているわけですよね、設定して。でも、これ実測ではないので、設定されたと。これ、溶解度からすると、本来溶けない物ですよね。だから、油が浮いているような感じの中で実験が行われたと。これは、そんな実験で。

【山本専門委員】 化審法とかではよくやられる話で、水に溶けにくい物質を、結構、負荷量を多くやって、通常、化審法だと100mg/Lまでやるのですね。それでやって、それで影響が出なければ、その溶けていた量にかかわらず、影響なしで限度試験成立という形になるのですよ。

【細見委員】 関係なしですか。

【山本専門委員】 はい。ただ、ここの場合は、1,000というところまでやっているとか、それよりさらに400とか300mg/Lのところで影響が出ているということなので、まあ、そういった考え方から、私もそちらのほうに関わっていて、それよりもかなり高い濃度で出ているということなので、実質的にはそこまで強い毒性というふうには考えなくて、溶けた物は、恐らくかなり濃度が低いのであろうが、そこについては考えなくていいのではないかというふうに、水産検討会ではなりました。

【白石委員長】 これも製剤でやって、先ほどのルールでいうと、最高濃度で影響が出なければよろしいということなのですね。

【山本専門委員】 本来はね。

【白石委員長】 本来ね。ただ、それは、物理的な影響であろうと、例えば、判断をされたということですよね、多分。

【山本専門委員】 そうですね。水産検討会の中では、そういう、これは、今回は、ただ、魚のほうでドーズレスポンスが確かにとれているので、何らかの溶解成分はあるのではないかという話には、当然なりました。
 ただ、ミジンコのほうは全くそれがとれていないので、恐らく不均質になっていて、それで油なり表面トラップなんかでミジンコが影響を受けてしまったというような感じなんじゃないかなというような話になりました。

【白石委員長】 じゃあ魚のところが若干少し疑義があったと。

【山本専門委員】 そうですね。少し影響が出ているのは間違いないと思います。

【白石委員長】 そのときの溶解度というのは、油で全く溶けないというふうな想定であったのですかね。

【山本専門委員】 水産検討会では、油だから溶けないだろうと。基本的には溶けないから、溶けないところでやっていて影響は出ているけれども、それもかなり高い濃度のところなので、そこまで考えなくていいのではないかというような話になりました。

【白石委員長】 この被験物質の情報ですね。トリグリセリド、モノグリセライド、ジグリセリド、どのぐらいの含量で入っていたのか、Rの長さとか、そういった情報を少しいただいて、もう一回見ていただいたほうがいいかなという印象ですが。

【内田専門委員】 これ、CASナンバーが入っていますよね。

【白石委員長】 CASナンバーは入っていますね。

【内田専門委員】 CASナンバーが入っているから、本当は単品。

【白石委員長】 いや、そこのCASナンバー、正しいかどうかよくわからないですが、よく間違いが多いのですね。

【内田専門委員】 このCASナンバー、Caprylic/Capric Triglyceride。

【白石委員長】 そうなのですか。では、これはCASナンバー自体が間違いなのかな。あるいは、多分、間違いですね。ここの情報を表現したいというならCASナンバーが間違っている。
 なので、もう一回検討会で見ていただけますかね。ここの組成がわからないと、多分、判断しようがないのではないかと思います。よろしいですか。

【浅見臨時委員】 ついでに、もし、もう一回見ていただく機会があるようでしたら、これ、製剤と書いてあるのですけど、助剤が全然なくて、それでは溶けないということなのですね。水にではないということになると思うので、製剤だと、ちゃんと助剤を入れていないと、水に溶かして使えないのかなと思うのですけれども、ちょっとその辺りの書き方とかも一緒に見ていただけると、と思います。
 やはり物理的にもこれだけの害があるということであれば、使った濃度で、もし製品でこういう害があるということであれば、それの濃度を見て、普通に使われる濃度で魚がいっぱい亡くなってしまうということであれば、やっぱりそれはちょっと注意すべきなのではないかなと思いますので、その辺もご配慮をお願いしたいと思います。

【白石委員長】 では、本件につきましては、少し魚のところの試験を、少しもう一回見ていただくということでよろしいですか。特に、脂肪酸グリセリドと一くくりになっていますが、ここら辺の農薬としての組成がわからないので、そこをまずきちんと押さえた上で毒性を見ていただくということで、よろしいですか。
 はい、どうぞ。

【稲生専門委員】 PECのほうで、10ページを見ていただくと、これが、一応、通常評価する際のPECですけれども、果樹で使って、非水田PECTier1が0.24μg/Lということなので、通常の使用ですと、魚に及ぼす影響の1万分の1とか、そんなぐらいなので、実際に使って川で魚が浮くような事態にはならないだろうと。物理的作用なのかケミカル反応的な毒性なのかちょっとわからないのですけれども、とりあえず大丈夫だということなので。設定不要が毒性が弱いという観点がすごく大きいのですけれども、あとは、環境でのばく露がないということですけど、これ、ばく露がないとは言えないので、毒性の面から除外できるかということを検討していただいているということですが、通常の水産基準を決めるスキームからいくと、これ、リスク評価したら全然問題ないというような判断になると思うのですよね。
 ところが、これ、基準値を決めてしまうと管理しないといけないと。そうすると、結局、有効成分をちゃんと特定して、仮にモニタリングをするとなったときに、その有効成分なり、要はターゲットとなる物質をちゃんとアイデンティファイしないといけないとなるので、そこまでやる必要はないのではというようなこともあるので。こういった設定不要の場合、先ほどの混合生薬抽出物ですね、そこも結局、天然だからといって本当に安全かという議論はあるのでしょうけれども、実際にリスク評価すると問題ないレベルなので、要は、リスク管理をするというところまでは不要なのではないかというような、実際にこれまでの水産基準値を決めていく観点では、そこも結構重要なポイントとして水産検討会では審議してきたという経緯もあるので。浅見委員がおっしゃるように、確かに試験では毒性値というのが見られているのですけれども、環境中の濃度、実際に想定される濃度と比べると非常に低いので、そこまでやる必要はないのではないかという、ちょっとこれは個人的な感覚が入っているのですが、そういうことも一言つけ加えさせていただければと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。一応、毒性がないということで設定不要にしようとしているので、毒性に関して若干少し疑義があるなら、そこは確認した上で設定不要にするならするということで、多分、油で溶けていないので物理的作用でコイの毒性試験が出ているという検討会の判断だったようですけれども、ひょっとするとモノグリセリドだけだったら少し影響が出るのかもしれないので、その辺の組成をもう少し確認させていただいた上で、もう一回審議ということでよろしいですかね。あるいは、それが、もう一回やったほうがいいかな、とりあえず。類似物質がもう設定不要になっているのが幾つかあるので、これも同じ話だと思いますけれども、一応確認だけしていただくということで、もう一回審議で、ペンディングでよろしいですか。

【浅見臨時委員】 今ので様子がわかったのですけれども、製剤90%とあるのは、これは、水和剤でされているのですか。この設定濃度が、要は高い濃度でやり過ぎたということですかね。普通に使われるのとは全く違う、すごく高い濃度で、しかも助剤も使わずに、すごく高い濃度でやり過ぎたというような感覚なのかなと思いました。
 なので、もし疑問が解消すれば、本当に設定なしでということもあり得るかなと思いました。

【白石委員長】 ありがとうございます。もう一回、手間ですけれども、もう一回よろしいですか。
 ほかは物理的な影響でよろしいのですよね。ミジンコは物理的影響でよいということですね。
 複雑な混合物、いつも問題になるのですけど、ここの組成がはっきり提示されてこないので、毒性を評価するほうも大変ではないかと思うのです。その辺を含めて評価していただくと、スムーズに小委員会がいくかなと思います。よろしくお願いします。
 では、これは若干、はい、どうぞ。

【築地臨時委員】 今、乳剤のほうの製剤でちょっと見ているのですけれども、適用病害虫に、殺虫剤ではあるのですが、うどんこ病も記載されていて、その辺があると、全体の中でどこか記載が変わってくる部分はないでしょうか。

【白石委員長】 PECだけかな。事務局のあれは、うどんこ病があるということですけど。PECの算定、どこでしたっけ。水源、違う、野菜か。

【細見委員】 だからPEC自身は問題ない。この値はね。

【白石委員長】 では特にないのですか。

【築地臨時委員】 最初の全体の記載のところです。

【白石委員長】 最初の記載のところですね。

【築地臨時委員】 ええ。

【白石委員長】 殺虫剤として登録、殺菌剤もありましたね、水道水。ちょっと初めの6ページ目辺りの記載が整合していないので、構造とも、その辺を少し、まず見て、ここは書き直しになるのではないかと思いますけど。

【服部補佐】 確認してもう一度ということでしたら、また殺虫剤、殺菌剤みたいな書き方に修正したいと思います。

【山本専門委員】 これ、恐らく、製剤でやっているので、製剤の中に、今見ていると界面活性剤も入っているので、恐らく何らかの形で助剤作用を示していて、少しは確かに、すべて物理的作用というよりは、何らかの形で溶解しているのは間違いないかなというふうには思います。今見ている限りでは、そういうふうに思いますので、そこも含めてちょっと水産検討会でもう少し細かく見てみたいと思いますので、よろしくお願いします。

【白石委員長】 では、これはペンディングということで、次の生石灰をお願いします。

【秋山係長】 それでは11ページをご覧ください。生石灰になります。
 生石灰は、殺菌剤として登録されており、ボルドー液調製時の一成分として用いるものです。作用機構は水中で消石灰になり、強アルカリに属する水酸イオンにより殺菌効果を示すものです。
 本邦での初回登録は1950年であり、製剤は粉剤が、適用農作物等は麦、果樹、野菜、いも、豆等がございます。
 本剤は、土壌改良剤や鉄鋼などの工業用用途にも使用されており、水中では水と反応して消石灰となり、上水道や養魚場の水質浄化に使用されております。また、次の13ページから記載されてありますとおり、製剤を用いた魚類、甲殻類、藻類の試験成績が提出されておりまして、それぞれの毒性値が45,100μg/L、40,800μg/L、16,200μg/Lとなっております。このように、これら全ての試験について供試生物への影響が確認されておりますが、これらの原因として、試験区のpHが高いことが確認されていることから、pH等の影響によるものではないかとの考察が申請者より提出されております。
 検討会では、pH調整した試験結果を求めるべきではないかとの意見もございましたが、生石灰については、特異的な作用機作を有していないことと、室内試験ではpHが原因と考えられる毒性が観察されておりますが、15ページの水産PECについては1.6μg/Lということで、実環境中でそのようなpHの変化が再現されるとはなかなか考えにくいということから、水産動植物等に及ぼす影響は少ないということで判断されました。
 なお、過去にフマル酸やイタコン酸について審議した際も、毒性の原因がpHによるものということで設定不要ということで整理した経緯もございます。
 以上より、「当該農薬の成分物質等の種類等からみて、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、安全と認められる場合」に該当し、水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められると考えられることから、水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。では、生石灰につきまして、ご質問、ご意見をお願いします。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にない、毒性はpHによる影響だということで。
 では、これは事務局案どおりとさせていただきます。
 では、次をお願いします。

【秋山係長】 それでは、16ページをご覧ください。ヨウ化メチルになります。なお、17ページの臭化メチルについても併せてご審議いただきたいと考えておりますので、ヨウ化メチルと臭化メチルについては、まとめて説明させていただきます。
 まず、ヨウ化メチルについてですが、ヨウ化メチルは、木材、木材こん包材及びくりの害虫防除を目的としたくん蒸剤で、その作用機構は害虫、線虫又は病原菌細胞の構成成分であるタンパク質分子の塩基性求核中心との化学反応により、防除対象生物のピルビン酸脱水素酵素やコハク酸脱水素酵素等の必須酵素を阻害するものです。
 本邦での初回登録は2004年でありまして、製剤はくん蒸剤が、適用農作物等は倉庫くん蒸剤として、果樹、木材及び木材こん包材が登録されております。
 続いて、17ページに移りまして、臭化メチルについてです。臭化メチルについては、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る登録基準の設定を不要とする農薬としてご審議いただければと考えております。
 臭化メチルは、貯穀害虫等の防除を目的としたくん蒸剤で、その作用機構は害虫、線虫又は病原菌細胞の構成成分であるタンパク質分子の塩基性求核中心との化学反応により、防除対象生物のピルビン酸脱水素酵素やコハク酸脱水素酵素等の必須酵素を阻害するものです。
 本邦での初回登録は1950年でありまして、製剤はくん蒸剤が、適用農作物等は検疫専用として、米、麦、雑穀、果樹及び豆等で登録されております。
 ヨウ化メチル、臭化メチルともに使用場所が「倉庫等施設内のみ」となっておりますので、当該農薬の成分物質等が河川等の水域に流出するおそれは極めて少ないと考えられ、水産動植物及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ヨウ化メチルと臭化メチルにつきまして、ヨウ化メチルは水産の農薬登録基準を設定不要とする、臭化メチルにつきましては、水産と水濁ですが、ご質問、ご意見をお願いします。よろしいですか。
 はい、どうぞ。

【細見委員】 勉強不足で、臭化メチルって、オゾン層の破壊物質にたしか挙げられていたと思いますが、倉庫等では使ってもいいのですか。

【浜谷室長】 細見先生ご指摘のとおり、モントリオール議定書の中で2005年までに臭化メチルの利用については全廃するという国際約束があります。
 ただ、例外として、不可欠用途に該当するようなものについては、まだ例外的に使用が認められておりまして、特に臭化メチルにつきましては、日本国内では検疫用途として、輸入する港の倉庫等の中では使用できることになっています。それも国際的に認められています。

【白石委員長】 ちなみに、何トンぐらい使っているかわかりますか。若干調べたのですけど、PRTR物質なので、456t排出となっているのですけど、そのうち検疫用途がほとんどだと思うんですけど、これ、化審法の優先評価化学物質でも評価されていて、特段、リスク上問題ないということになっています。

【浜谷室長】 情報として古いのですが、私も、調べたら、2009年の情報で、不可欠用途の臭化メチルの申請数量の量として、508tという数字があります。
 ただ、10年前のデータですので、申し訳ありません。

【白石委員長】 これって、使った後は処理か何かをしているのですか。そのまま出した。

【浜谷室長】 倉庫内の空気が落ちついた後に開放して、特に処理をすることはないですね。

【白石委員長】 ほかにご質問。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、この2剤につきましては、事務局案どおりとさせていただきます。
 それでは、終わりかしら。次の案件に移ってよろしいですか。
 では、次の案件をお願いします。7、8ですね。

【野口係員】 資料7、8をご覧ください。資料7から順番にご説明させていただきます。
 本件は1月16日及び3月14日に開催した第68回及び第69回の農薬小委員会で審議されました水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準値案及び水質汚濁に係る農薬登録基準値案についてご意見を募集した結果となっております。
 まず、資料7のほうですが、今回、本件に関するご意見として1件のご意見が寄せられまして、複合影響に関するご意見となっておりまして、前回ご確認いただいた複合影響に関する回答を記載しております。
 続きまして資料8、水質汚濁に係る農薬登録基準値に関するご意見ですが、2ページ目のご意見が二つ寄せられまして、一つ目が、登録基準の設定に関する考え方に関するご意見となっております。こちらは、回答としましては、食安委のほうで設定されたADIをもとに基準値を設定している旨と、WHOの飲料水水質ガイドラインなどの基準値が設定されていれば、参考として掲載して比較対象としていることを回答しております。
 また、2問目のご意見ですが、農林水産業における薬剤ということで、審査のプロセスに関するご意見となっておりまして、回答としましては、環境省により環境影響を、厚生労働省や食品安全委員会によってヒトへの影響をそれぞれ評価し、農林水産大臣が登録を行うことでプロセスを持っているということを回答しております。
 説明は以上となります。

【白石委員長】 では、ただいまの説明についてご意見、ご質問がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
 はい、どうぞ。

【築地臨時委員】 資料8の2ページの1番のご意見に対する回答というか、考え方ですが、ちょっと気になったのは、意見の意図がちょっとわかりかねるところはあるのですけれども、一番目のことは普通の総論的なことですし、なお書きがある程度ご意見に対する直接的な答えかと思います。これ以外に何か、こういうことを参考にしてくださいというような、例えば、総合評価のところでこういった参考となる数値を載せています。それから、例えばリスク評価として、食品経由の農薬理論最大一日摂取量と対ADI比とか、何かこういったところを参考にしてくださいというような、ちょっと親切に答えるようなことを何か書けないかと思ったのですけれども、いかがでしょう。

【服部補佐】 回答の仕方についてもう少し丁寧に記載することは可能ですので、水濁の評価書に参考としてほかに水質管理目標設定項目があったらその数値を書いているとか、水濁の基準については、こういう考え方で設定していますという、もともとの当時の考え方のところのURLを載せるとか、そういった形でもう少し丁寧な形に直すことは可能です。もともと海外の国等との比較があって、事務局で、海外で同じような水濁基準値と比べられるような数字がないか少し調べたのですけど、すぐに見当たらなかったので、今回ストレートに海外の数値といって出せるのがWHOの数字しかなかったので、なお書きで記載させていただいているのですけど。丁寧にということで、まず国内のほうでどういう考え方で出しているかというところを書き足すようなことでしたら可能です。そういった形で書かせていただいて、また委員の方にご確認いただくような方法でもよろしいでしょうか。

【築地臨時委員】 はい、お願いします。

【白石委員長】 海外にこだわってこれしか書けなかったですが、もう少し今やっていることを丁寧に説明するというものをつけ加えるということで、よろしくお願いします。
 ほか、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、1番目に関しまして、少し修正をしたものを見ていただくということにさせていただきたいと思います。
 それでは、本日の審議が一とおり終了しましたので、その他、本日の審議全体について何かご質問、ご意見がございましたらお願いします。

【野口係員】 よろしいでしょうか。先ほど水質汚濁に係る登録基準の件でテトラジホンの旧登録基準に関してご質問をいただいた件ですが、まず、テトラジホンの過去の経緯としましては、1957年の初回農薬登録以降、平成17年に、失礼しました。チアクロプリドに関する設定となっておりますが、平成17年に食品残留基準の暫定値が設定され。

【服部補佐】 すみません、はっきりした回答までちょっと準備できていないのですけど、当時の設定の仕方として、水田の水中における農薬の成分の150日間の平均濃度と基準値を比較するというやり方で出していまして、そこで0.3という基準値が告示として出されていまして、この0.3の数字を、今だと食品安全委員会がADIをその値から出しているのですが、当時、もとになった値が幾つなのかは、そこまで調べ切れなかったので、次回の農薬小委員会で出させていただきたいと思っているのですけど、当時の考え方としては水田の中で、今の設定では水田の外なので、ちょうど10倍ぐらいの値になっているのは、そういうことなのかと推定はしていますけれども、改めてちょっと次回の農薬小委員会の際に当時の設定方法について説明させていただきたいと思います。

【浜谷室長】 事実関係をすぐ、パブリックコメントをかける前に。

【服部補佐】 そうですね。では、パブリックコメントをかける前、本日ご指摘をいただいたところの修正をメールで確認させていただく際に併せてご連絡させていただきたいと思います。

【白石委員長】 よろしいですね。あとは、小委にかけることもない、過去の経緯については。
 ほかいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にご意見等なければ、進行を事務局にお返しします。

【浜谷室長】 白石委員長、ありがとうございました。委員の皆様方には長時間のご審議をいただきましてありがとうございました。
 正直申しまして、先生方のご指摘に答えられない部分が数多くありまして、恥ずかしい部分があるのですが、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
 次回の第71回の農薬小委員会につきましては9月18日水曜日を予定しています。また近くになりましたらご案内を差し上げますので、ご出席をよろしくお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして第70回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。