中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第66回)議事録

日時   

平成30年11月6日(火) 13:30~17:00

場所   

環境省 第1会議室

出席委員   

委員  

白石 寛明(委員長)

臨時委員  

赤松 美紀     

天野 昭子

五箇 公一     

根岸 寛光

細見 正明     

山本 廣基

専門委員  

浅野  哲     

稲生 圭哉

内田又左衞門    

後藤 千枝

(欠席は、浅見臨時委員、佐藤臨時委員、田村臨時委員、築地臨時委員、山本(裕)専門委員)

委員以外の出席者

参考人   

 石塚 真由美、和田 勝

環境省

 小笠原室長、羽子田室長補佐、服部室長補佐、秋山係員

オブザーバー

 農林水産省

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

 国立研究開発法人国立環境研究所

議題

(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて

(2)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについて

(3)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

(4)その他

配付資料

資料1 生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて(案)

資料2 生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについて(案)

資料3 諮問書(写)及び付議書(写)

資料4 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料5 水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について

資料6 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(くん液蒸留酢酸)(案)

資料7 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(シイタケ菌糸体抽出物)(案)

資料8 農薬登録基準の設定におけるユスリカ幼虫試験の取扱いについて(案)

資料9 農薬登録基準の設定におけるフミン酸添加試験の取扱いについて(案)

議事

【小笠原室長】 定刻となりましたので、ただいまから第66回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 初めに、本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。本日は、浅見委員、佐藤委員、田村委員、築地委員、山本裕史委員よりご欠席、また、浅野委員、後藤委員より遅れるとのご連絡をいただいておりますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 また、本日は、議事の(1)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについての審議のため、鳥類の生態や毒性に知見のあるお二方を参考人としてお招きしておりますので、ご紹介をさせていただきます。
 初めに、東京医科歯科大学名誉教授の和田勝様です。

【和田参考人】 よろしくお願いします。

【小笠原室長】 続きまして、北海道大学大学院獣医学研究院教授の石塚真由美様です。

【石塚参考人】 よろしくお願いいたします。

【小笠原室長】 よろしくお願いします。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【羽子田室長補佐】 それでは、資料のご確認をお願いいたします。
 お手元に議事次第と配付資料一覧がございますので、ご覧いただければと思います。
 資料は1から9までとなっております。委員の皆様方のお手元には、スミレ色のファイルにとじた資料が置いてございます。こちらは農薬小委員会におきます過去の審議で整理しました考え方などを取りまとめたものです。適宜ご参照いただきたいと考えております。
 なお、こちらは随時差し替えておりますので、会議が終わりましたら机の上に残しておいていただきますようお願いします。

【小笠原室長】 それでは、議事に入らせていただきます。
 議事の進行は白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】 では、議事を務めさせていただきます。
 本日は、皆様ご多用のところご出席いただき、ありがとうございます。
 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に3つの議題と、その他に関する審議が予定されております。円滑かつ活発なご審議をお願いします。
 初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明します。
 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。また、資料につきましても公開とさせていただきます。
 次に、農薬小委員会の決議の取扱いについてご説明させていただきます。
 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっております。
 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 まず、議事の1番目、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについての審議に入ります。
 事務局から、説明お願いします。

【羽子田補佐】 それでは、お手元の資料1及び補足資料の1、補足資料の2を用いまして説明をさせていただきます。
 生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについてでございます。
 こちらは、外部の請負検討会でございます「農薬の鳥類に対する影響評価に関する検討会」におきまして、リスク評価法ですとか、鳥類の評価の考え方について検討いただいているものを取りまとめたものでございます。前回の農薬小委員会で、概要や審議の状況、骨子につきましてご説明をしたところでございますけれども、先生方から幾つか質問やご指摘がありました。その点につきましては資料の中でご説明をさせていただきたいと思います。
 まず経緯でございます。こちらのほう、前回の小委員会でも、鳥類を評価するに至った理由などについてご発言、ご指摘がございました。こちらにつきましては、経緯という形でまとめさせていただいております。
 私ども環境省のほうでは、我が国の農薬登録制度における生態影響を評価するシステムを整理するために、平成10年ぐらいから、このような検討を行ってまいりました。農薬生態影響評価検討会というものを設置いたしまして、農薬の生態影響評価のあり方について、水産動植物だけではなく、陸域も含めて、どう考えていくかというものにつきまして検討をいただいております。それを、平成11年1月に基本的な考え方を中間報告として取りまとめております。報告の中では、保全すべき対象といたしまして、「農地では農薬の使用が当然想定され、農作業や水管理によって変化する人為的な生態系であるため、我が国の場合、農地に生息する生物を農薬の生態影響評価において保全すべき対象に含めることは、当面困難と考えられる」というふうに言われております。「ただし、農地に生息又は農地を利用している鳥類や、その餌となる生物が農薬によって汚染される場合には例外的に対象に含めて考える」、これを基本として進めております。
 さらに、同検討会におきましては、平成14年5月に第2次の中間報告といたしまして、現在の水産評価の方法に改善するときの検討を行った報告でございますけれども、その際にも、今後の検討課題といたしまして、「農薬の散布方法等によっては、ミツバチや鳥類など陸域生態系を構成している生物に直接影響を与えるおそれのあることや、蓄積のおそれのある農薬については、その影響が食物連鎖を通じてより高次の生物の生息にも関与する可能性があることから、陸域生物等についても、幅広くその影響の可能性を検討する必要がある」とされております。
 この方針に従いまして、環境省では、陸域の生物の評価について広く検討を行ってきました。その後、農薬による陸域生態影響評価の技術開発調査などを進め、さらに、平成20年度からはリスク評価技術を開発するための検討を行い、その取組の中で、鳥類を評価対象としたリスク評価手法を開発し、25年の5月に「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル」、以下、鳥類マニュアルと申しますけれども、これを作成・公表いたしました。しかしながら、農薬取締法は、ご存じのように水産動植物に対して農薬登録時の評価を行うということにされておりますので、「鳥類マニュアル」は、諸外国のような登録制度の中のリスク評価の方法としては位置づけられずに、農薬メーカーによる自主的な管理として活用をされてきているところでございます。
 今般、この4月に第5次環境基本計画も閣議決定されておりますけれども、そちらの中でも、「環境影響が懸念される問題については、科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じるという「予防的な取組方法」の考え方に基づいて対策を講じていくべきである」とされておりまして、農薬取締法におきましては、これは水産動植物の評価においてもそうですけれども、農薬の評価を適切に行いながら、未然に被害を防止するという考え方を取り入れているところでございます。また、農薬については、「水産動植物以外の生物を対象としたリスク評価手法を確立し、農薬登録制度における生態影響評価の改善を図る」と、基本計画の中でもされているところでございます。
 こうした中、農薬取締法が改正されまして、影響評価の対象が水産動植物から陸域の動植物も含めて行うということになりました。鳥類につきましては、繰り返しになりますが、諸外国では既に農薬登録制度におけるリスク評価の対象に取り入れられていること、また、我が国におきましても、既に農林水産省のほうに有用生物として毒性試験が提出されており、ハザード評価が行われておりまして、データの整理が進んでいるということ、それから、農薬メーカーにおきましては、鳥類マニュアルによって自主的なリスク評価を行うという先行した取組が行われているということから、今回、生活環境動植物に係る農薬登録基準を検討するに当たりまして、鳥類を農薬登録基準の設定の対象とする、評価対象とするということを検討し、今般、評価方法を確立することとした次第でございます。
 続きまして、リスク評価の考え方についてご説明いたします。
 目的は、今ご説明いたしましたので割愛させていただきます。
 2番目の評価対象とする鳥類の考え方でございますけれども、以下の理由から、仮想の小型鳥類を評価対象といたします。仮想の指標種としております。まず、1点目といたしまして、スズメ、メジロ、カワラヒワのような小型の鳥類は、我が国のほぼ全域に分布しておりまして、餌や飲み水を通じて、農薬にばく露する機会が生じやすいということ。それから、小型鳥類は、大型鳥類と比べて体重当たりのエネルギーの摂取量、飲水量が大きくなるということが知られておりまして、体重当たりの摂餌量及びばく露量もこれと同様の傾向になると考えられること。毒性評価に係る補正式、後ほどご説明いたします補正式にも示しておりますとおり、体重当たりの毒性値も、感受性が高くなるということが傾向として認められることから、保守的な評価を行うということで小型鳥類を仮想の指標種としております。
 3番目の評価対象とする毒性とばく露経路の考え方でございます。こちら、鳥類へのばく露の経路といたしましては、農作物を摂餌したり、水を飲んだりということに加えまして、粒剤等の誤飲ですとか、あるいは接触ばく露、それから大気に拡散した農薬を吸入することによるばく露、このようなものも考えられるところでございます。また、使用した農薬が残留した餌を鳥が直接摂取するという影響のほかに、食物連鎖を通じて間接的にばく露していくことも考えられるところでございます。しかしながら、これらのばく露経路を、全て影響を特定して評価することは極めて困難でございまして、欧米におきましても、このうちリスクが最も大きいと考えられるばく露経路として、餌を経由したばく露を共通の評価対象としております。
 我が国では、海外のように大規模な農薬使用による野鳥の死亡事例のようなものの報告はございませんけれども、補足資料の1番も見ていただければと思いますけれども、一部では、農薬などの鳥類に毒性を示す化学物質が付着した餌などを摂取したと考えられることによる急性毒性と見られる野鳥の死亡事例が見られること、胃に残留が認められたということなどがあることから、まずは急性毒性による被害を評価の対象に取り入れるということにしてございます。
 補足資料の1番でございます。1ページ目の1番目、我が国の農薬の鳥類に対する影響に関する知見でございますけれども、こちらのほう、鳥類マニュアルをまとめたときにデータ整理をさせていただいたものでございます。我が国における新聞報道や献情報から、鳥類から農薬と同じ化学物質が検出された例ということでございますけれども、農薬に関連すると考えられる鳥類の死亡事例をまとめたものです。明らかに毒餌を食べてしまったりですとか、あるいは通常の農薬の使用時期に当たらないということで、これは農薬の通常の使用とは違うのではないかと特定されたものもございますけれども、死亡の原因が不明というものもございまして、鳥類が何らかの化学物質、農薬と同じ化学物質の影響を受けていることを否定ができないということが見受けられます。
 それから、図の1でございますけれども、これは埼玉県のデータでございますが、異常死した鳥類につきましては、必ず胃の内容物の分析をしているということでございます。農薬の分析をして、ここは有機リンだけを示しておりますけれども、胃の内容物から有機リンの農薬と同じ物質が検出をされた例でございます。こちら、残念ながら定量はしておりません。定性的な分析でございますけれども、これだけの平成17年から25年にかけて、埼玉県内だけで、これだけの観察がされているというところでございます。
 1ページおめくりいただきますと、2ページ目表2でございますが、レッドデータブックの絶滅が危惧される鳥類に対する農薬の影響というものをまとめたものでございます。こちらは平成15年の事業の中でまとめたものに、最新のレッドデータブックにおきまして、農薬が生息を脅かす要因として挙げられているものを加筆をしたものでございます。レッドデータブックでございますので、一般的な鳥類というものは取り上げてないということで、そこの点につきましてはご了承いただければと思います。農薬によっては、蓄積をしていったりですとか、餌生物が減少をするということが考えられますけれども、中には、農薬汚染によって繁殖力が低下したり、農薬汚染そのもの、その餌を食べたりというようなものも生息を脅かす要因として挙げられているところでございます。
 本体の資料1のほうに戻っていただきまして、2ページ目の31行目からご説明に戻らせていただきます。まずは急性毒性を評価の対象とした上で、ばく露経路につきましては、我が国の地理的な条件や営農の状況などを勘案しつつ、鳥類が穀類として最もばく露しやすい水稲、それから果実、種子、昆虫、それから、水として田面水のいずれかだけを摂餌又は飲水すると仮定したシナリオを想定しております。これは、いずれのシナリオで予想されるばく露量でも、鳥類の毒性試験に基づく基準値以下であると評価されれば、複数の組み合わせによる摂餌においてもばく露量は基準値以下であると考えてもよいと思われるためです。
 また、ワーストケースを想定するために、評価対象農薬は、適用農作物に対して最大量が残留する用法で使用されると仮定し、ばく露量を算出するに当たっては、我が国における農薬の使用方法を反映するために、我が国における実測値をもとに算定することといたしました。
 評価の枠組みです。図1をご覧ください。毒性評価、ばく露評価ということで、両方の評価をした上でリスク評価を行うということです。毒性評価につきましては、鳥類の経口毒性試験のLD50を用いまして、仮想の指標種への体重補正をした上で、複数の試験結果がある場合には、この試験結果を統合し、不確実係数で除して鳥類基準値を設定いたします。ばく露評価のほうは、先ほど申し上げましたシナリオごとにばく露量を算出し、体重1kg当たり、一日当たりの評価対象農薬へのばく露量、鳥類予測ばく露量を算定し、基準値とばく露量の比較をもってリスク評価をするということになってございます。
 1ページおめくりいただきまして4ページ目、鳥類基準値の設定でございます。鳥類基準値は、鳥類経口毒性試験で得られるLD50を、供試鳥から仮想指標種への体重補正を行い、さらに複数の試験結果が得られる場合には結果を統合するということをしてございます。経口毒性試験につきましては、既に農林水産省のほうにハザード評価を行うためにデータが提出をされているものを活用するということになります。また、供試鳥につきましては、ウズラですとかマガモですとかが使われておりますので、これを小型の鳥類に、感受性が高いと言われる小型の鳥類に換算をするという補正をしてございます。
 「なお」以下でございますけれども、急性の毒性、亜急性の毒性、こちら、急性の経口試験と混餌の投与試験、5日間の混餌投与試験になりますが、これらの試験法の限度用量でも毒性が見られないものなどにつきましては、評価対象農薬では鳥類への毒性が極めて弱いと判断されるということで、基準値を設定しないという、水産でもやっているような評価をしてはどうかというところでございます。
 続きまして、結果の統合のところでございますけれども、被験物質は、原体を被験物質といたしまして、試験方法は、OECDのガイドライン223、現行の2016年版の223に合わせるということで指定したいと考えております。また、EPAのOCSPP850.2100も同様の試験法でございますので、こちらで実施をしても差し支えないということにいたします。それから、これから実施する試験につきましては、GLP試験で行っていただくということを求めております。また、既に試験が行われているものでは、OECDの昔のガイドラインですとか、EPAのガイドラインに合っているものがあるのですけれども、だんだん鳥の供試数を少なくするという試験法に変わっていて、逐次法に変わってきておりまして、昔のほうがLD50をきちんと求めるというような試験法になっておりますので、こちらで実施をされました試験につきましても、基本的には採用可能ということで取り扱いたいと考えております。
 1ページおめくりいただきまして5ページでございますけれども、毒性試験の供試鳥から仮想指標種への体重補正でございますが、四角に示したような式で、供試鳥の体重と仮想指標種の体重を利用しまして、さらにスケーリングファクターというもの、こちらEPAのほうでも使っていて、小型ほど感受性が高くなるという知見に基づいて数字が求められておりますけれども、こちらのスケーリングファクターも用いた上で、仮想指標種の体重補正をしたLD50Adj.と、adjustedと書いてございますけれども、これを求めることにいたします。
 複数試験がある場合につきましてですが、1)の同一種の結果がある場合には、同一種同士で、同一種の中で幾何平均をするということにいたします。こちらのやり方はEFSAが同じようなやり方をしております。性差につきましては、基本的に性差が顕著なものがない場合には、最終的には全てで幾何平均ということを行いますけれども、明確な性差が認識されている場合には、感受性の高い性で得られた結果を用いることといたします。
 2)が複数種の結果の統合です。鳥のガイドラインでは、どの鳥を使うと指定してございませんので、いろんな鳥種によるデータが出てまいります。この場合、複数種で結果が得られる場合には、1)で求めた同一種で結果を統合した後に、複数種でさらに幾何平均もして、それをLD50とするということにいたします。さらに、幾何平均と一番感受性の高いものの差が10分の1、比が10分の1以上である場合には、複数種のLD50Adj.の幾何平均を評価対象農薬のLD50Adj.とし、10分の1未満である場合には、最も感受性が高い種のLD50Adj.を評価対象農薬のLD5050Adj.といたします。
 鳥類基準値の算出につきましては、(4)に掲げてございますけれども、これを、基本的には不確実係数10を採用いたしまして、LD50Adj.を割るということになります。ただし、評価対象農薬の最も感受性が高いLD50Adj.を使った場合には、不確実係数を用いず、1として鳥類の基準値を設定することといたします。
 続きまして6ページ目、ばく露量の算定の方法でございます。ばく露量の算定につきましては、初期評価、二次評価の2段階評価で行うことといたします。初期評価では、ばく露の可能性のあるシナリオごとに、使用方法から算出される最大の使用量と、農薬の種類によらずに一律に設定された単位散布量又は単位使用量当たりの残留濃度、RUDと申しますけれども、これを用いるなどによりまして残留農薬濃度を推計して、鳥類の予測ばく露量を簡易に算定することにいたします。二次評価におきましては、農薬ごとに実施されている作物残留試験結果などを用いまして補正をしたり、農薬の散布時期と鳥類の実際の餌となる時期の関係を踏まえて、農薬濃度の減衰を想定したり、散布量の違いなどを考慮して残留農薬濃度を検討していくということになっております。
 鳥類の予測ばく露量を四角囲みの中で書いてございますけれども、基本的には、摂餌量×評価対象農薬にばく露された餌の割合×残留農薬濃度というような式で与えられます。あとは、単位換算係数です。これを仮想指標種の体重で割り戻して鳥類の予測ばく露量といたします。
 ばく露シナリオでございますが、既にご説明したとおりです。
 3番目の摂餌量または飲水量と評価農薬にばく露された餌の割合でございますけれども、こちらにつきましては、前回の農薬小委員会で委員の皆様方から意見をたくさんいただいたところでございます。前回のお話では、普及率を用いないということでご説明をしたところ、これは普及率を用いてもよいのではないかというお話がございました。それを検討会で検討いたしまして、全ての個体が同一農薬で汚染されたものを食べるという設計は過剰な評価であるということで、普及率を用いることといたしました。この普及率につきましては、水産動植物の被害に係る評価で用いております水田農薬の10%、非水田使用農薬の5%、こちらを鳥類でも用いるということを考えております。
 1ページおめくりいただきますと、表の1に、評価対象農薬にばく露された餌の割合と摂餌量というふうに書いてございますけれども、それぞれのシナリオごとに一覧になってございます。真ん中の評価対象農薬にばく露された餌の割合、こちらは、普及率を掛けた後の値ということになりますけれども、水田の適用のあるものは10%、非水田のものは5%です。昆虫につきましては、森林地域を除く摂餌圏、平地で均等に餌を摂餌しているというものがラインセンサスのデータなどから得られておりますので、森林面積を除いて、平地面積に占めるほ場面積の割合といたしまして、水田が14%、非水田が21%となってございます。これに、さらに普及率を掛けておりますので、水田では1.4%、非水田では1.1%というものがばく露された餌の割合になります。摂餌量又は飲水量につきましては、全て後ろの参考資料のほうにございますけれども、我が国における、この鳥の評価法を検討するために実施した調査などを用いて設定をした値でございます。
 続きまして、(4)残留農薬濃度でございますが、初期評価で、スクリーニングで用いる残留農薬濃度につきましては、(ア)の水稲、果実、種子及び昆虫の農薬濃度につきましては、1ページおめくりいただいて、表の2に掲げられているものといたします。初期評価では、残留農薬濃度を使用方法から算出される最大の単位散布量に、農薬の種類によらず一律に設定されたRUDを乗じて、複数回散布する場合には表の3に掲げられております散布係数を掛けた上で、残留農薬濃度を算出いたします。こちらのRUDにつきましても、参考資料の3に書いてございますが、基本的には実測に基づくものを設定しております。
 この中で昆虫の単一食につきましては、昆虫の実測を試みたところでございますけれども、かなりばらつきが多かったというところもございます。土壌残留試験とかなりの同じような挙動を示すというようなデータがございますので、土壌残留試験の成績をもって、このRUDというものを設定しているというところでございます。
 (イ)の田面水の残留農薬濃度でございますが、これの初期評価では、投下したもの全てが水深5cmの田面水に均一に分散すると仮定して算出するということになってございます。
 それから、2)二次評価でございますけれども、こちらでは、それぞれの精緻化のプロセスが書いてございます。(ア)の水稲単一食では作物残留試験の測定結果、残留濃度が最大となるものを用いて推計をいたします。四角の式で推計をいたします。果実につきましては、初期評価では、実際に作物残留試験で得られたものを保守的にスクリーニングするために、散布直後の濃度に換算をしてございますけれども、実際に鳥類が食べるのは、ほとんど収穫期になってからということでございますので、二次評価では、作物残留試験で得られた収穫時の結果、露地栽培のもので一番高いものでございますけれども、これを使うということにしております。種子の単一食につきましては、参考資料4にございますような方法で、実際に実測をしたデータがあればそれを用いるということにしております。昆虫の単一食につきましては、それぞれの土壌残留試験成績を用いて、昆虫の残留農薬濃度とするということになってございます。
 括弧書きに書いてございますのは、土壌残留試験法の違いによる補正です。鳥類マニュアルでこのRUDを設定した際には、平成29年3月の土壌残留試験法の改正の前のデータで設定をしてございます。その後、この農薬小委にも諮りまして、土壌残留試験のばらつきをなくすために試験法改正をいたしました。この試験法によりますと、もともと作物がある段階で試験をしていたものを、作物がない裸地の状態で実施するですとか、複数回の散布をするものは、その使用方法に基づいて試験をするというものから、1回で2倍量を投下するというような試験法に改正されておりますので、そこにつきましては、便宜的に括弧内の式で補正をするということにさせていただければと思っております。
 続きまして、(オ)の田面水でございますけれども、こちら、水質汚濁性試験の成績があれば、そちらで二次評価を行うということになってございます。
 5の鳥類の被害防止に係るリスク評価でございますが、リスク評価の方法は、四角の中にございますが、鳥類の予測ばく露量は摂餌量と残留農薬濃度を掛け合わせて出しますけれども、この鳥類予測ばく露量が鳥類基準値を超えてしまう場合、初期評価、スクリーニング評価では精緻化した二次評価を実施いたします。二次評価では、鳥類に対して著しい被害のおそれが認められるということで登録ができないということになります。そちらにつきましては、図の2のほうにフロー図が書いてございます。
 続きまして、11ページの(2)でございますけれども、リスク評価の対象から除外する農薬というものを規定してございます。まず、全てのばく露シナリオについてリスク評価の対象から除外する農薬、5シナリオございますけれども、その全てのシナリオについて外すというものです。こちらにつきまして、(ア)としては、鳥類が当該農薬にばく露するおそれがないものといたしまして、農薬が封入された状態で使用されるもの、可食部以外の適用農作物に塗布し、あるいは樹幹への注入によって使用されるもの、それから、ハウス内ですとか倉庫内の施設内で使用されるもの、こちらはばく露するおそれがないとしております。それから、摂餌を介した経口ばく露のおそれが極めて低いものということで、ほ場処理、苗床処理に使用される土壌くん蒸剤と、鳥類の忌避を目的として使用される、それが目的となっているものもございますので、こちらにつきましては、リスク評価の対象外ということに考えております。
 1ページおめくりいただきまして12ページでございますが、特定のばく露シナリオについてリスク評価の対象から除外する農薬でございますが、水稲につきましては、もちろん水稲への適用がないもの、それから、水稲への適用で出穂後の適用がないもの又は可食部への残留が想定されないものにつきましては対象外といたします。果実につきましては、果樹への適用がないもの、それから、果実に残留が想定されない、収穫前のかなり早い時期に使ってしまうものなどにつきましては、リスク評価の対象外としてございます。種子でございますが、種子処理に使用されないもの、それから、水稲につきましては、浸種前又は浸種時に使用されるものとして規定しておりますので、実際には直播の水稲が対象になるということになります。それから、種子の粒の非常に小さい野菜の種子がございますが、これは、前回もお話をいたしましたけれども、評価に取り入れますと、全てのまいた種子を全部拾って食べないとばく露量に至らないということで、過剰な評価になるということでございますので、200粒/gというところをラインといたしまして、これよりも小さい種子につきましては、リスク評価の対象としない。被害がないという知見がございますので、リスク評価の対象外としたいと考えております。それから昆虫でございますけれども、製剤の剤型が、昆虫に直接ばく露するおそれのない剤型、粒剤などにつきましては対象外といたします。それからスポット処理、限定された範囲で処理するものも対象外といたします。田面水につきましては、水田において使用されないもの、また、水田において使われるものでも、水田水が存在する状態で残留が想定されないものにつきましては、除外の対象としております。
 それから、3)でございますけれども、これ以外の条件でも、ばく露が想定されないものがある合理的な理由がある場合には、対象外として検討をするということにしたいと考えております。
 最後に、6の今後の課題でございます。こちらにつきましては、今回、鳥類マニュアルをベースとして、検討時から課題とされている点ですとか、鳥類マニュアルを使われた農薬メーカーさんが実施をした上で課題となっている点ですとか、そのようなものについて、もう一度レビューをした上で、妥当であるというご判断をいただいたものでございます。しかしながら、見直しを行った点と、中長期的に検討を加えないといけない点というものは分け、課題として挙げております。こちらにつきまして、(1)から(3)でご説明をさせていただきます。
 まず、ばく露評価で用いた摂餌量、特に果実、それから残留農薬濃度、特に昆虫に関する知見の集積です。こちらにつきましては、鳥の摂餌量の調査ですとか、これは非常に困難な調査でございまして、かなり限られた結果に基づいて設定しているものがございます。特に、果樹の単一食の摂餌量は、特定の供試鳥による結果をもとに設定された値であることから、知見のさらなる拡充が求められております。また、昆虫の残留農薬濃度につきましては、実際の昆虫の試験成績ではなく、土壌の残留農薬濃度と近接しているという知見をもって、土壌の残留試験成績から設定してございますけれども、さらに、昆虫の残留農薬濃度と土壌の残留農薬濃度の相関関係について検証を進めていくことが必要であるとされております。
 (2)でございますけれども、鳥類の農薬のばく露量を確認するためのモニタリング方法の確立です。鳥類の予測ばく露量というものは不確実性が含まれます。このために、環境中のモニタリング調査を行っていく必要があると考えられます。しかしながら、実際にばく露量を確認するために、実際に鳥を捕獲して、体内の濃度ですとか胃の内容物の濃度を測定するということは、野生保後の観点からももちろんそうですし、捕獲した個体が鳥類を代表しているかという代表性の問題などもございまして、適当ではないと考えております。このため、予測ばく露量を算定する諸条件で、特に不確実性の高いと考えられるばく露量、摂餌量ですとか、濃度が適切であるかのモニタリングを実施していくべきとして、その調査方法についての検討が必要であるというような取りまとめがされております。
 それから、最後でございますけれども、慢性毒性、特に繁殖毒性による被害防止に係る評価手法の検討でございます。今回のリスク評価手法は、まず、急性毒性についての被害を当面の評価対象としておりますけれども、鳥類は、長期の反復ばく露による慢性的な毒性についても検討を行う必要があるということが課題となっております。欧米では既に、農薬の登録に際して、繁殖毒性に係るリスク評価が実施されております。我が国におきましても、鳥類の高次消費者という生態学的な位置づけも勘案し、我が国における農薬の使用の実態を踏まえながら、特に繁殖毒性などについてリスク評価の実施が必要であるかを検証するとともに、我が国の農村環境に即した評価手法を引き続き検討していくことが必要という取りまとめとなっております。
 それから、最後に補足資料の1の3ページ目でございます。前回のご指摘で、資料として適切なものかはわかりませんが、鳥類と哺乳類で、哺乳類で評価がかなり進んでいて、哺乳類を守ることで鳥類が守られているのではないかというようなご指摘がございました。鳥類と哺乳類の感受性の違いについて、ECOROXのデータベースから、鳥類と哺乳類のLD50が得られたものについてプロットをしてみました。哺乳類はラット、マウスがほとんどでございます。鳥類はウズラですとか、マガモですとか、そのような試験データのLD50を、幾何平均をして用いているというところでございます。こちらの関係につきましては、全体で見ると、鳥類と哺乳類のLD50を比べますと鳥類のほうが低いものが多いということです。全体的に見ると、鳥類のLD50が低いものは哺乳類でも低いということにはなっており、鳥類のほうが、感受性が高いということ。それから、剤によっては非常にばらついていることがわかるかと思いますけれども、LD50について、鳥類のほうが20分の1程度のものから100倍程度のものまでございまして、その変動に一様の関係が見られなかったというようなものを参考として示させていただいております。
 補足資料の2につきましては、前回の農薬小委でもお示しをいたしましたように、代表的な評価法といたしまして、米国、EUの評価法をまとめたものを、もう一度補足資料として添付させていただきました。
 事務局のほうからは以上でございます。

【白石委員長】 どうもありがとう、詳しくありがとうございました。
 前回、いろいろご意見いただいたものを検討会のほうで整理してお答えをいただいていると思いますけれども、本日、ご出席いただいた和田先生は検討会の座長を務められておりましたので、初めに、和田先生からご発言いただければ。

【和田参考人】 先ほど紹介してもらった和田です。
 話せば長くなってしまうので手短にしますけど、基本的に、私はマニュアルをつくるときから関係していまして、かなり時間をかけて、いろんな実験をしてマニュアルを決めました。そのマニュアルの取扱いは、先ほど説明があったように、農薬メーカーが自主的にそれを使うということで、そのことでいろいろな問題点が指摘されて、今回は、それも反映させた形で、この資料1にある鳥類の取扱いについてというのはかなり、よりよくリファインされた形になっているのではないかと思います。
 なぜ鳥かという話になると思うのですが、陸域の動植物の中で、高次の消費者でありますし、そういう意味で鳥を対象として評価するというのは非常に重要であると思います。
 最初の会議、マニュアルをつくる少し前のときから私は会議に出席して、そのとき、土壌動物だとか昆虫の方と一緒にヨーロッパへ視察に行ったのですけれども、特に、そこで受けたことが二つありまして、一つは、向こうは非常に生態学的な研究が進んでいるということが一つですね。もう一つは、農業形、営農形態が全然違うということで、どうしても日本の営農形態に即した何らかの評価手法が必要であるということで、マニュアルでは、かなりそういうことを考えて評価手法としました。先ほど言ったように、今回はそれをさらにリファインした形で、このものを取り扱うという形になっているのではないかと思います。
 最後の課題のところにありましたように、今後まだ検討しなければならないことも幾つかあると思うのですが、とりあえずは、その急性の毒性を見るということでは、この方法でよろしいというか、よくできているのではないかと、自分で言ってはいけないのですけれども、ではないかというふうに思いますので、よろしくご審議をお願いいたします。
 そんなところでいいですかね。あとは、何か質問があれば、何でも聞いてください。

【白石委員長】 どうもありがとうございます。

【和田参考人】 とりあえず、これで。

【白石委員長】 はい、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。はい、どうぞ。

【内田専門委員】 専門家においでいただいているので、お伺いしたいのですけれども、この資料1の補足資料の1のところで、我が国の鳥類に対する影響に関する知見で、いろいろ書かれていますよね。表1では、これ明確に農薬に起因が判明するものは0で、そのほか、毒餌とか、あるいは、その農薬の使用基準違反とか、あるいは、その悪用みたいなものですよね。そういうものが結構、表1のほうでは強調されていて、殺鼠剤も農薬と言えば農薬なのかもしれないですけれども、そういうものが若干ある。
 次の図で言うと、今度は有機リン剤が検出された内数がここに書かれています。これも時期によって結構印象が違う。1月から5月までと、それ以降では、その検出されるものとされないものとが、結構、分かれてきていたりして、本当にこの有機リン剤農薬が、これをどういうふうに読み取るのかというのはなかなか難しく、データを見る限りわからなかったです。
 その次のページの、2ページに至るや、もっと疑問です。このレッドデータブックの絶滅が危惧される鳥類、噂的なものとか、この古いDDTとかそういう時代のその汚染のデータとか、そうほかというものがあるのですけど、明確に、これ農薬が原因というのは、この中にないのですよね。けれども、これだけ羅列してこう書かれたりすると、結構、農薬が今なお原因であるなというような印象が強く受けると思うのですね、こういうデータが掲載されてくるとそのような印象を与える。この検討会の中で、どういうふうにこれを考えられていたのか。農薬が原因というのが、本来どれぐらいの位置づけで検討されたかというのをお伺いしたい。

【白石委員長】 和田先生。

【和田参考人】 まず、先ほどの図1の、1ページ目の図1の変化というのは、これは恐らく、いつ農薬を散布したかということを反映しているのではないかと思います。ですから、そうですね、検出されているのは1月から5月、6月ぐらいですから、そのころに多分、散布されているのだろうと思います。
 それから、表2のほうですけれども、確かに、ご指摘のように農薬が直接関係しているというよりは、むしろその環境の破壊とか、それから餌の減少によるのが多いようにここでは見受けられますけれども、例えば、有名なトキの例ですと、農薬の散布によって餌であるドジョウがいなくなったためにかなり数が減ったというようなことですので、直接、農薬で死んだものはいないじゃないかというのが多分ご指摘だろうと思うのですが、そんなことは必ずしもなくて、農薬によってそれが入って、餌として体内に取り込まれて死んでしまうという例が全くないわけではないので、確かに、この資料だとそう言われるかもしれませんが、そんなことはないのもあります。

【白石委員長】 事務局、はい。

【小笠原室長】 こちらの補足資料の方は、鳥類の検討会にも提出させていただきましたが、事務局側で用意させていただいたものです。前回の小委員会で、農薬と鳥との関係が不明だということで、そういった知見があればということでしたので、手元にあるもの、それから、いろいろと調べたところ、この様なデータが3点ありましたので出させていただきました。ご指摘のとおり、これをもって農薬が強く原因として疑われるというわけではなく、いろいろ解釈があるかと思いますが、こういったデータもあるということを参考として提供したまででございます。

【白石委員長】 どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 今の内田委員が言われた話と、私、印象的には一緒なのですけれども、今、室長のほうから、こんな図表がありましたよという話であって、この辺のそれぞれがどの程度、この専門家といいますか、そういう人たちが査読して、こういうような表になっている、どれを見ても変な話がいっぱい載っていて、何か、その辺の噂話を図表にしたような感じがしていて、何とも、これを、この中環審で、これをベースに議論したというようなことはちょっと、やっぱりそれはまずいのかなという感じはしますね、データとしてもですね。
 それから、この図1、和田先生のほうからもちょっとコメントがございましたが、有機リンの検出という、検出されたかどうかという、これはデータが正しいとして、どの量で、どの程度の量が出てきたかということはね、やっぱり問題で、検出とこの量というのが、これまでいろんな環境場面で、環境に限らずですけれども、ごっちゃにされてきて、あったから、ほら、あるじゃないかとか、ないから大丈夫だとか、こんな話では全然ないですよね。というようなことも気をつけながら、この補足資料は見ないといけないなということで、これを、この小委ですから、恐らく提出資料はみんな公開になりますけれども、これがまた資料として添付されたままで、いろんなところで載っていくということについては、私はちょっと危惧を覚えます。

【白石委員長】 ありがとうございました。前回、指摘があったので、それに対応するようにつくってみたということらしいのですけれども、例えば、図1なんかは、農薬は検出されたけれども、実際、これは、どのくらいばく露しているかわからないし、原因かもわからないですよね。これは、先ほどモニタリングの困難さというところで述べられていたとおり、そのまま、とおりのことだと思うので、そういった方面で利用できるかなという感じはいたしますが。

【内田専門委員】 よくニュースになっていましたね、埼玉県辺りで故意に鳥を、あるいは、少しいたずら的な形で死んだような例が、ニュースになっていたと思うのですけれども、そういうものも含まれているのか。含まれていなければ、これはこれで非常に貴重なデータなのですけれども、そういうのが含まれていると全く異質のものになると思ったので。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。そういった意図で出されたもの、前回の指摘を受けて出されたものだということでご覧いただくレベルのものであると、いろいろご意見をいただきましたけれども、議事録に残させていただきます。
 ほかはいかがでしょうか。

【内田専門委員】 本題のほうなのですけど、先ほど説明いただいた、12ページの除外する農薬、これ、原体という形で書かれていますけれども、こういうふうに適用がないもの、適用がないものだから随時適用が変更なれば、全てその時点で評価し直すような形になる。だとすれば、製剤ごとの評価みたいな形になるようなイメージとして理解するのですけれども、その辺はどう考えておられるのですか。

【羽子田室長補佐】 基準値の設定を原体ごとにいたしますので、ここで農薬原体と書いてございますけれども、実際に評価の、農薬の登録審査につきましては製剤ごとにいたしますので、あえて原体と書かなくても、適用ごとにこちらのほうも書かれておりますので、書かないほうが適切ではないかと。修正させていただければと思います。

【白石委員長】 では、幾つかありますので、その辺、修正をお願いいたします。
 ほかはいかがでしょうか。

【山本(廣)臨時委員】 本文の7ページの10行目から、これ、10行目に一つ、表がありますね。これ、恐らく普及率の話だと思うのですが、この真ん中のカラムが評価対象農薬にばく露された餌の割合というようなふうに書いてあって、何か、ちょっと誤解があるような解釈があり得るような表現かなと。だから、これ、前回、普及率100%、それはちょっとないのではないのかという話をしたところで、水稲10%等々になったと思うのだけど、ここは、もう少し注書きに、こういう意味ですというようなことが何かあったほうがいいのかなという感じが少ししますけれども、いかがですかね。

【羽子田室長補佐】 はい、上のほうに書かれているものを表にしたらこうなりましたというつくりにはなっておりますけれども、表だけ見た場合にわかりづらいと思いますので、普及率の考え方なりについても注記をさせていただくことにしたいと思います。

【白石委員長】 では、注記を書くのですか、普及率について注記を書く。

【羽子田室長補佐】 はい、普及率を乗じたものですとか、こういうふうに普及率を設定して算出したものというようなことを書かせていただければと思います。

【白石委員長】 では、そこも修正をお願いします。
 いかがでしょうか。細かい点でも大きな点でも結構です。よろしくお願いします。

【細見臨時委員】 ちょっと素朴な質問でいいですか。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 2ページの仮想の小型鳥類とする考え方の中で、確かに小型ほど、その体重当たりの食べる量だとかエネルギーは多分たくさんになると思うのですけれども、だからといって感受性が高いというのは、こういうことはほかの動物とか、いろんな昆虫とか何かについても、そういうことは言えるものなのでしょうか。もし何かご存じだったらお願いしたいなと。

【五箇臨時委員】 よろしいですか、基本的には、鳥とか哺乳類というものと水生生物と分けて考えなきゃいけないので、やっぱり世代の期間があまりにも違い過ぎますよね。大型鳥類ほど、繁殖率は当然低く、要は、その、本当に鳥の保全を考えるならば適応度という形で、次世代にどれだけの数の卵を残せるかというところでのエンドポイントということになりますから、小型のやつは、とりあえずばく露する確率も高く、言ってみれば死んでしまうのが多かったとしても、生き残りがたくさん卵を産めば、まあ言ってみれば集団は維持されることになります。一方で、逆にトキみたいに1個、2個しか産まなくて、長期的なばく露によって低農薬でも影響が出て、卵が出てこないとなると、それ自体は存続、絶滅のリスクを上げるということになりますから、実際問題、前も指摘したのは、要は、鳥をやる意味という部分で、鳥の何を守るかというところがその本質の議論にあるべきで、その急性毒性みたいな形で、そういったリスクというのは評価し切れるものなのかどうかというのは、やっぱり、その鳥という生物、いわゆる生物分類というものを考えたときには、もう少し、その根本的に、言ってみればミジンコやハチみたいなものの流れで物を考えていいのかどうかというのは、僕は、本質的には疑問には思うと。
 もちろん、その急性毒性が、その生涯毒性として反映されるというふうに外挿できるとすれば、そういったもので安全係数を掛けるということもありだと思うのですが、今、先生がおっしゃったみたいに、本当に小型だから感受性が高いといったような理屈ではなく、あくまでも小型なのは、飼育もしやすく、試験もしやすいというのが、むしろ前提に立っているのではないかというふうには、本当は考えられます。

【和田参考人】 ちょっといいですか。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【和田参考人】 一つは、先ほど、その今後のところでお話ししましたように、基本的には慢性毒性では、例えば生殖毒性みたいなものを調べたいのですけれども、それに行くには、ちょっと、やっぱり時間が必要だったので、今回は今後の計画といいますかね、今後の検討課題として入れてあります。マニュアルをつくるときでも、やっぱりそういう話が出たのですけれども、マニュアルをつくるときは、かなりいろんな実験をしました。どのぐらい食うとか、どこにいるとかというようなことをしたのですが、それでも全面的にその全てをカバーするような、先ほど、欧米の生態研究が進んでいるのに比べると日本は遅れているというふうに言いましたけれども、やっぱり、そういう面は確かに出ていることは確かなのですね。それについては、今後、これをよりよいものにするために検討していかなきゃいけないことだと思います。
 もう一つ、小型鳥類ということで言うと、これも、そのマニュアルをつくるときには、実験動物として扱いやすい小型鳥類を使ったので、それに外挿するといいますか、それを使う。本当を言ったら、水鳥みたいなものを使ったほうが恐らくいいのでしょうけれども、これをやるとなると、とても大変でして、例えば、イギリスなんかだと、確かにマガモを試験場に飼っていて、実験に供しているということがあるのですけれども、日本ではそこまでとてもいかないので、実測データを得るには非常に難しい。とりあえず、手がつけられるところでリスク評価をしていって、今回の場合は急性のリスク評価をするというところから始めたというふうに理解していただければと思います。

【白石委員長】 繁殖毒性については今後の課題ということで整理されておりますので、小型鳥類については、5ページの下の論文が、5ページの下の論文をもとに、このファクターが出ていると思いますので、そちらを参照していただくのが一番いいかなというふうに思います。

【羽子田室長補佐】 はい、こちらの論文のほうで、数多くの試験データをもとに感受性の違いを検討した上で、小型鳥類が感受性が高く出るので、係数を算出したという、そのようなデータの根拠になっております。この考え方はEPAのほうで採用されているところでございます。

【五箇臨時委員】 多分、細見先生が言いたかったのは、ここ、2ページ目のほうで、要は感受性が高いという文言だけであるならば、試験生物として適正というのはすごく理解がしやすいのですけれども、要は、体重当たりの採餌量云々というのが前文に入ってきているので、どうしても生態学的にそっちのほうが影響を受けやすいというふうに読み取れてしまうと。どちらかというと、これは取ってつけたような話のほうに聞こえるわけだから、むしろ普通の水生生物の試験と同じように感受性が高くハンドリングがしやすいというところのほうが試験生物としての妥当性として、ここに記されるべきなのではないかということだと僕は思います。

【羽子田室長補佐】 理解が十分でなくて申し訳ございません。こちらのほうでハンドリング、先ほど和田先生のほうからもありましたけれども、多く使われているのが日本ではウズラなどが使われております。マガモはありますけれども、ちょっと使いづらいということで、データとしてはありますけれども、そういうような状況でございます。
 2番目のポツのほうで書いてございますのは、体重当たりのエネルギー摂取量と飲水量が大きくなるということをDefraのデータからも言われておりまして、そうしますと、ばく露量の掛け算の値が大きくなり、保守的に見られるのではないかということを、この文章で表現をしました。毒性的な感受性、食べる量からのばく露量ということで、両方合わせて、小型鳥類で評価をしたほうが妥当ではないかというところを記載したところでございます。
 ちょっとわかりにくいかもしれません。すみません。

【白石委員長】 試験生物のことも、何か五箇委員からあったような話も出たらいいのかもしれません、ハンドリングがしやすかったのかもしれない。
 ほかはいかがでしょうか。中身を細かくご議論いただくのは今日が最後になるかもしれませんので、どうぞ忌憚のないご意見を。

【細見臨時委員】 もう一つ。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 恐らく検討の過程で、例えばAという農薬についてやってみたら、こんな結果になるのではないかとか、多分、幾つかケーススタディとかというのはやられなかったのでしょうか。

【羽子田室長補佐】 この30年度の検討を行う前に、メーカーさんのほうで既にリスク評価をやっているところがございますので、その実施状況についてヒアリングをさせていただきました。その結果、水稲ですとか一部の種子につきまして、初期評価ではレベルをオーバーしてしまうというものはございました。その中で、例えば種子ですとか、リスク評価が過大になっているものにつきましては検証をした部分がございます。今、農薬工業会さんのほうでリスク評価の結果につきまして、ホームページでも公開をされておりますけれども、その状況を見ますと、基本的に今の農薬の使い方では、このリスク評価を受けたものにつきましては大丈夫という状況になってございます。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【根岸臨時委員】 ものすごくまたプリミティブなところなのですけど、鳥というのは、学習はしませんか。

【和田参考人】 します、学習します。つまり、ばく露されたものを避ける傾向があるかどうかということですか。

【根岸臨時委員】 ということですね。

【和田参考人】 もちろん鳥もちゃんと学習をしますし、つまり、どういうことをおっしゃりたいのかよくわかりませんが、一度苦いと思ってぺっと吐き出したら、もう二度と食べないかどうかというようなことを含めてですか。

【根岸臨時委員】 そうです。例えば、集団の中でどこが、1羽がどうかなった場合に、ほかのものがそれを見た、あるいはそういう情報が何らかの形で伝わって、あ、これはいかんなということで、そこに寄らなくなるというような、そういうことというのはありませんか。あるいは、逆に、あそこに行くと安全なものがいっぱいあるから、そっちにいっぱい集まってくるという、そういう事例はありませんか。例えば、出水のツルなんかは山のように集まってきていますけれども、あれなんかは、やっぱり安全であるということが、何らかの形で情報が伝わって、ああいうことになっているのではないのかなという気もするのですが。

【和田参考人】 いや、その、寡聞にして、そういうような学習、つまり、あそこは危なそうだというのが集団の中で広がって、学習していかないというのがあるかどうかというのは、ちょっとわかりませんけれども、ツルなんかが同じところへ来るというのは、それは、確かにあそこで餌をまいてくれるからというようなことがあると思いますけれども、それ以外に、ああいった大型の鳥類の越冬地では、比較的まとまる傾向があるので、そういうことはあると思います。その、何が言いたいかということ、そういう形で、同じところへ集まってくることはあると思いますけれども、それは、そこが安全だから行くというわけでは必ずしもなくて、餌をくれるからというところが大きいのではないかと思いますね。例えば、北海道のツルにしてもですね。実際に農薬にばく露されるときは、例えばスズメなんかの場合は、もうちょっと個別に、春先なんかは行動していますので、そういう意味では、隣のスズメさんと話し合って、あそこは危なそうだというようなことをすることはあまりないと思いますけれども。

【石塚参考人】 いいですか。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【石塚参考人】 学習をすることはもちろんあると思うのですけれども、それをリスク評価に反映させるか否かという点では、反映させる必要はないのではないかと思います。一つ鳥類の忌避剤については、もちろん忌避剤は除外するということで議論しております。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 これは事務局のほうにお願いしたいのですが、要は、今回は急性毒性のみの評価ですので、いずれ五箇さんの言われたような繁殖毒性とかというのに多分ターゲットがいくとすると、ある時期、やっぱり5年ぐらいを目処に見直しというか、何かそういう、つくってしまったら、もうこれで終わってしまって、ずっとそれがもう長く続いていってしまうのかとついつい思ってしまうので、何か、今現時点で急性毒性が、そのリスク評価しか今のところできないという事実というか現実から、将来に向けて、5年後に1回、もう一度見直すとか、新たな検討をしていただくとかということをどこかに、ただ単にこの課題だけに書かれておくと、いつこういうことが検討されるのかわからないので、私はそういう、ある時期、目標を持っておくべきかなというふうに思います。

【小笠原室長】 ただいまご指摘いただきました今回の鳥類の取扱いについてということで、今、現時点での、これまで検討していただいた事柄を取りまとめた形でこのようになっております。ご指摘いただいたように、いろいろな課題が鳥類においても残っております。それについては、今後の課題ということでまとめさせていただきました。まだ具体的に、いつまでにとかいうことは言えないのですが、これが全てだというふうに事務局としても考えておりません。また、今回、生活環境動植物に係る動植物の一つということで鳥類を取り上げておりますけれども、ほかにどういったものを選定していくか、また、その選定された動植物においては、どういった生き物を試験生物種とするのか、さらに、試験方法は急性でいいのか、慢性もやる必要があるのかということにつきましては、また、今後の小委員会でご審議いただきまして、徐々に取りまとめていきたいというふうに考えております。今回は、こういった形で鳥類についての現時点の取りまとめということでご理解いただきたいと思います。

【白石委員長】 細見委員、よろしいでしょうか。いつまでにとは、なかなか書きづらいところがございますので。
 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 せっかくご専門の先生が来られているのでお伺いしたい。今回、普及率が入ったので、それで私は非常にいい形かなというふうに個人的には思っているのです。私も、ベランダとかによく鳥が来るので、見ていると、鳥というのは、人間みたいにたらふく食わないような気がするのですね。ちょこちょこと食べて、また、別のところへ行ってちょこちょこと食べて、そういう行動をするような気が、見ているとするのですけれどもね。だから、飼育していると、それは腹いっぱいの場合もあるかもしれませんが、同じものを食べると思うので。すけれども、野鳥というのは少しずつ食べていくような傾向にあるのと違うかなと個人的に思っていたのです。その辺は、専門の先生はどういうふうにお考えになるのでしょうか。

【石塚参考人】 先生がおっしゃった点が、まさに今回、普及率という形で入れているという点がございます。1カ所で全ての、畑の種を全て食べ尽くすということは、非現実的ということで、今回こういう試算になっております。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 はい、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 幾つかコメントをいただいて、修正すべき点が幾つか出てきましたが、ほかにございますか。直したものは、明後日ですかね。

【小笠原室長】 今週の金曜日になりますけれども、次回の小委員会の場で修正箇所をお示ししたいと考えております。

【白石委員長】 時間がタイトなので、あれですので、できるだけこの場で決めたいと。
 そのほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 はい、よろしいようでしたらば、時間がもう少しとれるのですが、無理矢理ご意見をいただかなくても結構ですので、よろしいようでしたらば、幾つかの修正を加えていただくということで、概ねこの方向で進めていきたいというふうに思いますけれども、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、修正したものは次回に提出して説明いただきたいと思います。
 それでは、以上で生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについての審議を終了します。
 和田先生と石塚先生は、おいでいただきましたので、せっかくですので、できたら次のも聞いていただく、はい、お帰りいただいても結構でございますけれども、お聞きいただきたいと思います。
 休憩時間、もうちょっと余分に、はい。石塚先生も、お忙しければ、もうお帰りになっても結構でございます。
 では、議事の2番目、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについての審議に入ります。
 事務局から、資料の説明をお願いします。

【服部室長補佐】 資料2、農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについて(案)のほうをご覧願います。
 こちらの資料ですけれども、9月の委員会で一度ご説明させていただいた資料について、委員の皆様からいただいたご指摘等を踏まえまして修正させていただいたものを、今回、用意しております。このため、本日は修正した部分を中心に説明させていただければと思います。
 まず、資料全体に関わる部分としまして、小委員会の後、委員の方からご指摘がありまして、資料中での生物種の名称の記載について見直しを行っております。
 まず最初に5ページ目の表3のほうをご覧いただけますでしょうか。こちら、試験生物種(案)の特徴等ということで、見え消しの形ではないので、どこを変更したかを説明させていただくのですけれども、ムレミカヅキモについてですけれども、種名の欄、前回は、旧名のこのPseudokirchneriellaというものだけを記載していたのですけれども、こちらは名称が変わっているということで、Raphidocelis subcapitataこちらの名前に修正をしております。イカダモの欄は前回と同じになります。フナガタケイソウと書かせていただいているところなのですけど、ここ、前回はナビクラという形で記載しておりまして、こちらについては、属名の和名としましてフナガタケイソウというのが一般に知られている名称としてありますので、和名のほうを採用してフナガタケイソウというふうに書かせていただいています。シネココッカスについては、前回と同じです。アナベナについて、こちらもムレミカヅキモと同様に、種名の欄の記載を修正しておりまして、OECDテストガイドラインの試験生物種として示されている株については、現在、このAnabaena flos-aquaeではなくて、Anabaena variabilisという名前が使われておりまして、そちらの名前を記載させていただいています。前回記載していたものを旧名のところに残している理由としまして、OECDテストガイドラインでは、現在もこの旧名が残っていますので、旧名も参考として残しております。最後に、コウキクサについてなんですけれども、前回、ウキクサとしていたのですけれども、今回、コウキクサに修正しています。こちら、OECDテストガイドラインの対象がLemna minorLemna gibbaということで、Lemna minorがコウキクサ、Lemna gibbaがイボウキクサで、両方ともウキクサとつくので、ウキクサと今までしていたのですけれども、別のウキクサ属というのがありまして、ウキクサと単に書くとちょっと誤解を、まあ正確でないということで、このコウキクサとイボウキクサというのが、両方ともコウキクサ類に属しますので、ここではコウキクサという記載にさせていただいています。
 最後に、表の下のところに追加しているのですけれども、この試験生物種の欄は、この資料で使用する名称を決めているということで、試験生物種に追加する生物種というのは、OECDテストガイドラインの201と221が対象としているものになりますので、今回、細かく幾つか修正しているのですけれども、実際の対象生物種としては、前回から変更しているわけではございません。
 ちょっと前置きが長くなりましたけれども、ここは試験生物種の欄の名称で、この修正を資料全体、この名称で統一させていただいています。
 改めまして、1ページ目に戻りまして、経緯ですけれども、前回と同じ内容になりますけれども、藻類の感受性差について検討を進めてきたことや、本年6月の農薬取締法の改正により、評価対象が、これまでの水産動植物から、生活環境動植物に拡大されたこととかを経緯のところは記載させていただいています。
 続いて、2の新たな知見についても、前回と同じになりますけれども、除草剤の作用機構分類によっては、ムレミカヅキモに比べて、ほかの種で感受性が顕著に高くなることが明らかになったことを記載しております。
 2ページ目の表1も前回と同じになります。
 3ページ目の欧米における藻類等の評価手法についても、前回と同様の内容になります。
 続いて、4ページ目の(3)の水域環境における水草の位置づけについても、前回と同じ内容を記載させていただいています。
 続いて、試験生物種の追加についてですが、ここも前回と同じなのですけれども、ムレミカヅキモが最も感受性の高い種とは必ずしも言えないということから、最後の2行のところですけれども、水草のコウキクサ、珪藻のフナガタケイソウ、並びにシアノバクテリアのアナベナ及びシネココッカスを対象とすることが適当ではないかと、試験生物種の追加についてこのように考えております。
 表3は、先ほど説明させていただいたとおり修正しております。
 次のページ、6ページ目、(2)試験を義務づける試験生物種についても、前回と同じ内容を書かせていただいていまして、一番下の3行のところですけれども、ムレミカヅキモ試験において、不確実係数の適用のみで基準値の設定を行うことは現実的ではないことから、除草剤及び植物成長調整剤については現行のムレミカヅキモに加えてコウキクサの試験成績の提出を義務づけることが適当ではないかと考えております。
 続いて、7ページ目の(3)不確実係数の設定についてですけれども、ここは前回から1点修正しております。まず、前回のと同じところとしまして、2段落目のところに書かせていただいているのですけれども、現行の考え方に沿って不確実係数を設定し、試験生物種は1~2種の場合は10、3種の場合は4、4種の場合は3とすることが適当であると書かせていただいていて、今回変更しているのは、「また」以降の段落になるのですけれども、ムレミカヅキモ、イカダモ、フナガタケイソウ、コウキクサの4種と、シアノバクテリア2種のうちのいずれか1種を合わせた5種で試験を行う場合は、不確実係数を1とすることが適当である。なお、シネココッカス及びアナベナを含む5種の場合の不確実係数は3とすることが適当であると、ここの部分は前回と変わっておりまして、何が変わったかと申しますと、前回は6種類全てで試験を行った場合は不確実係数を1とするという内容になっていたのですけれども、前回の小委員会以降、試験生物種の感受性差について、改めて見直しをしまして、別紙1のほうを一度ご覧いただければと思うのですけれども、A3、一緒にとじているA3の1枚目になります。
 右端から二つ目のところで、シアノバクテリアの欄なのですけれども、ムレミカヅキモの毒性の比を書いてありまして、アシュラムについて、この33ということで、少し高い値、濃いオレンジ色になっている部分がありまして、アシュラムでムレミカヅキモのEC50がアナベナのEC50の33倍と、ここだけ比較的高い値にはなっているのですけれども、ほかのものを見ますと、ほかの試験生物種に比べて感受性が大体低い。データの数も少ないというのもあるのですけれども、ほかのものに比べて色がついているのが少ない。そういうところを考慮しまして、シアノバクテリアのシネココッカスとアナベナにつきましては、いずれか1種でも、ほかの4種を試験していれば、不確実係数を1としてはどうかという内容に変更しております。ここが、今回、内容に関わる部分として変更した部分になります。こちら、内容については、水産検討会でも改めて説明させていただいて、了解をいただいております。
 7ページ目に戻りまして、その後のシミュレーション、不確実係数のシミュレーションについては前回と同じ内容を書かせていただいております。
 (4)環境中予測濃度(PEC)の算出についてですが、こちら、前回と中身としては変わりがないのですけれども、前回の小委員会の際に、現行と新しい案の部分とか、PEC第1段階、第2段階とかを分けずに、全部一緒に記載させていただいていたのですけれども、わかりづらいので整理したほうがよいのではないかというご指摘をいただきまして、全体、見直しまして、①、②、③という見出しを付けさせていただいています。
 (4)の最初のところで現行と課題について書かせていただいていまして、①のところは、7日間PECの算定方法として、非水田の場合の地表流出による算定の際には、増水流量を最大4日間として、残りの3日間を平水流量として算定するという案を記載しています。②は、第1段階のPECの場合は、これまでと同様に、コウキクサがキーデータになる場合も2~7日間のPECの最大値と比較する旨を記載しております。③は第2段階のPECの場合で、コウキクサがキーデータの場合は、ほかの試験生物種で2~4日間のPECの最大値を超えていないということが確認できれば7日間のPECを用いてもよいということで、ほかの試験生物種で、もし超過している場合には、7日間のPECは用いずに、2~4日間のPECの最大値と比較することとすると、このように中身としては同じなのですけれども、ちょっと書き方を、見出しをつけた形で整理させていただきました。
 最後の10ページ目のところはまとめになりまして、前回から変更した点として、(1)の丸の四つ目ですね、不確実係数のところの部分ですけれども、先ほど説明させていただいたように、シアノバクテリアの扱いを変更しています。
 あと、もう一つ追加した部分として、(2)の環境中予測濃度(PEC)の算定方法について、一つ目の丸のところのPECの7日間の算定方法、前回、ここのページには特に載せていなかったのですけれども、今回、追加でこちらの部分を載せております。
 資料の説明については以上になります。

【白石委員長】 ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見をお願いします。
 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 簡単な質問で、ちょっと前回、十分把握していなかったので、申し訳ないですが、例えば、10ページにはキー生物種というのは、今の説明がありましたね。10ページで言うと(2)の3番目の「ただし」以下のところにキー生物種というのと、それから、その前の9ページでは、真ん中辺にキーデータと書いてあるのですが、この辺の定義は、もう常識というか、ここ、誰でもわかるものなのか、何か注釈する必要があるのかどうか、ちょっとお伺いします。

【服部室長補佐】 ありがとうございます。そうですね、後ほど出てくる水産基準を、いつも決めていくときに、基準値を決める根拠となるところの生物種をキー生物種と書かせていただいていて、それによって決まった値をキーデータと書かせていただいているのですが、若干、ちょっと唐突に片仮名でキーデータと出てくるので、ここの部分、追加で、全体的に片仮名を使わない形にするかもしれませんけれども、正確に、誰でも見てわかるように修正させていただきたいと思います。

【細見臨時委員】 ちょっと今のを聞いただけでも、理解できなかったもので、わかりやすくというのは。

【白石委員長】 わかるのですけど、何か、あまり口語では使うけど。

【山本(廣)臨時委員】 ちょっといいですか。今の事務局の説明で、ここを、ちょっと9ページかどっちかを修文するとおっしゃるのだけれども、この9ページのコウキクサが基準値のキーデータとなるという、これもおかしいよね。コウキクサの毒性値がキーデータとなるというのならいいのだけれども、コウキクサはキーデータにはならないね。コウキクサはコウキクサだから。だから、ここを修文するなら、コウキクサの毒性値が基準値のキーデータとなるというような表現かなというような気がしますね。ということで、ちょっと今、細見先生、ごめんなさい。

【細見臨時委員】 いや、キーデータはわかるのです。

【山本(廣)臨時委員】 いつも、その水産検討会で、そんなことで議論ばかりしますから、わかりました。だから、一番小さいデータが、まあ。

【細見臨時委員】 最小値。

【山本(廣)臨時委員】 ええ、それが登録保留基準値にするデータ。

【五箇臨時委員】 業界用語として使っちゃっているところがあって、これは、確かにご指摘のとおりで、ほかの分野から見たら、やっぱり誤解を招く。例えば、キー生物種というのは、生物学的にはキーストーン種とか、そういう形で、実は、生態学的に重要な種という意味を持つこともあるので、ここでキー生物種と書いちゃうのは。

【細見臨時委員】 了解しました。

【五箇臨時委員】 あくまでも、この業界の中でしか通用しない言葉になっちゃうので、正確には、やっぱり基準値案の設定に基づいた種であるとか、毒性値というふうな書き方は、やっぱりきちっとしておいたほうがここについてはよろしいかと思います。
 すみません、ご指摘ありがとうございます。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【稲生専門委員】 すみません、今のは、次から審議する水産動植物の、この2ページのところに一覧が書いてあるのですけれども、ここでは設定根拠と書いてあるので、要は、基準値の設定根拠が、例えば魚であったり、甲殻類であったりということなので、それに合わせた形のほうがすっきりするかなというふうに私は思いました。

【白石委員長】 設定根拠という形で全部直したほうがいいような気がしますね。
 ほかはいかがでしょうか。はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 簡単な話です。5ページの表、最初に説明がありましたけど、これ、やっぱり何かおかしいなと、種名と書いてあるのだけども属名も書いてありますよね、ここ。だから、種名というのならば、試験生物種という言い方もどうかなと思うのだけれども、ここはこれでいいとしても、ほかの今の魚とかも試験生物、魚種とかいうような言い方をしているのは仮にいいとしても、種名とかって、やっぱり学名じゃないの、これ。

【五箇委員】 学名です。

【山本(廣)臨時委員】 属名と種名と両方書いてあるでしょう、この欄に。種名と書いていいのかという、そうそう、それなのです。

【服部室長補佐】 学名と修正させていただいてよろしければ。

【白石委員長】 したほうがいいのではないかと思いますけどね。

【服部室長補佐】 学名に修正させていただきます。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 7ページですけども、この試験の数によって不確実係数を10から順次下げて、1になるのはシアノバクテリア、2種のうち、いずれか1種を入れた場合だけ1にすると書いているのですが、今回変えられたと思うのですけれども、その根拠となった、この表を見させてもらうと、別紙1ですけれどもね、この中の、先ほど説明があったようにアシュラム1個ですよね、この例外の根拠になっているのは。ここの33というのは、この一つだけです。だから、たまたまこのアシュラムの場合に33、あと水草であれば5.8というような感じになっていると思うのです。でも、アシュラムって、もともとこれ濃度が高い(影響が低い)ですよね、全てね。このEC50というか、その濃度が。だから、今後の、その新しい薬剤がどんどん出てきたときも考えたときに、これを、そんなに大事に評価して、これをもとに唯一の1というのをつくる必要があるのかなという気がしたのですね。むしろ、5種なら5種でもう1にするとかね、そういうような形でもいいのではないかなと思うのです。

【白石委員長】 むしろ1にするという。

【内田専門委員】 はい。

【白石委員長】 4種、5種類はよろしいのですか。

【内田専門委員】 5種類の唯一シアノバクテリアの33を根拠に、これを使った場合に、1にできるという中身でおっしゃっていたと思ったのですけれども、ほかの5種の場合は、不確実係数は3のままなのですよね。

【服部室長補佐】 すみません、ちょっと説明がよくなかったかもしれないのですけれども、この33だけ、色がついていて、ムレミカヅキモに比べて毒性はちょっと強いのだけれども、ほかのところ、33以外の部分で、ほかのものに比べると数字がかなり小さい値になっているので、ここの33は無視してというか、もう33以外は大丈夫なので、今回、シアノバクテリアについては二つのうち一つでいいとしようということで、逆に、33のほうをちょっと考慮しないでということなので、御指摘とは逆になるのかなというところで

【内田専門委員】 あ、そういう意味ですか。

【服部室長補佐】 はい、すみません、ちょっと説明が、この33のほうを丁寧に説明してしまったので、わかりにくかったかもしれないのですけれども。

【白石委員長】 何か、この別紙1の表の割り算したところが、緑藻が一つのカラムにおさまっちゃっているのですけど、これはまぜたというふうな、何か誤解を、これで5個なのですけれども、本当は6個あるのですけれども、カラムが。そのうちの5個ということで、ちょっと誤解をされているかもしれない。

【服部室長補佐】 この緑藻の欄は、一つしか比べるものがないので欄が一つになっています。ムレミカヅキモと残りの五つについて比べていると。

【白石委員長】 あ、そう、そういうことね。

【服部室長補佐】 すみません、この緑藻のところを、どう書くか、ちょっと悩んだのですけど、ここの場所、ほかの珪藻、シアノバクテリア、水草という書き方だったので、並び上で緑藻と書かせていただいているのですけれども、ムレミカヅキモではない緑藻ということになります。

【白石委員長】 何か5種類ということ、それでよろしいですか。

【内田専門委員】 そうですね、これは数字がこれ、ちょっと私、誤解したのかもしれないけれども、数字が大きいほうが、感受性が高いということですか、逆なの。この比のところですけど。

【服部室長補佐】 数字が大きいほうが、ムレミカヅキモに比べて感受性が高いということになります。

【内田専門委員】 高いのですよね。だから、さっきの質問もそのように、このシアノバクテリアを重く評価する根拠として、33をね、33を根拠にされていたのかなというふうに思ったので、質問をさせてもらったのです。

【服部室長補佐】 すみません、シアノバクテリアを重く評価するというより、むしろ、シアノバクテリアを軽く評価するという言い方も変なのかもしれないのですが、ほかのものについては1種ずつ、ムレミカヅキモと、イカダモとか1種ずつとかやらないといけない、不確実係数を1にはできないのですけれども、シネココッカスとアナベナについては、二つのうち一つをしたとしても、不確実係数を1に下げてもいいよということで、シアノバクテリアだけ、ちょっと緩めているような、そんな形になります。

【内田専門委員】 7ページの表示が、だから合うのかなと思ったのです。シアノバクテリア2種のうち、いずれか1種を合わせた5種で試験を行う場合は、不確実係数は1とするのですよね。そのほかの場合は、不確実係数は、いかに5種であっても3のままなのですよね。だから、このシアノバクテリア2種のうち、いずれか1種というのは、非常に重く評価しているのでしょうか。

【白石委員長】 いや、5種はないのですか。5種にならないのかな。4種しかいないので。1種を合わせた5種になります。

【内田専門委員】 だから、不確実係数をそうすると1にできるのだから、それは非常に重要な種としてカウントしているのですかね。

【赤松臨時委員】 すみません、その下にシネココッカス及びアナベナを含む5種の場合は3とするなので、シアノバクテリア2種を含んだ場合は、1種と勘定するということだと思うのですけれども。だから、上の場合は全部、種類5種ということで、それでいいと思うのですけれども。

【服部室長補佐】 ちょっと、余計わかりにくいかもしれないですけれども、別紙2のほうもご覧いただければと思うのですけれども、別紙2のほうで不確実係数の案というのを、どれを組み合わせればということで書かせていただいていて、これは、赤字で1と、一番下のところ、赤字で2カ所だけ1としているのですけれども、前回ここの場所が3だったのですね。本来、普通にカウントすれば3に、試験生物種の数だけでいくと3なのですが、今回、シアノバクテリアのうち、いずれか1種だけでもやっていたら1にしてもいいということで、3だったのを1にしているということで、前回の案よりもちょっと緩くなっているという、そういうことになります。

【白石委員長】 よろしいですか。

【赤松臨時委員】 やっぱりわかりにくい表現ではあると思うので、もうちょっと何か、書き方は工夫していただきたい、わかるのですけども。

【白石委員長】 何か文章がわかりにくいので、正しいのですけど、もう少し工夫の余地があるような。
 ほかコメントはございますか。はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 大して本質的な問題じゃないのですけど、5ページの表ですが、ここに旧名とかと書いてあるのは、いつまで書いておくのですか。この表そのものが、今後このスミレ色ファイルか何かにつづったりするのかどうか。今ここで議論するための表だったらそれでいいのだけど、この表として何か残していくということであれば、旧名というのをいつまで書いておくのかということと、あるいは、また学名が変わったときに今の学名をそのまま、まだ旧名と残し、その前に残っている旧名も残していくのかという、そんなような疑問がちょっとあって、どういう扱いになってくるのでしょうか。
 というのは、ムレミカヅキモというのは、この水産動植物のこのシステムが導入されたときにはSelenastrumと言っていたのです、属名は。Selenastrum capricornutumかな、何か、そんな名前だった。それがPesudokirchneriellaに変わったのですよね、ここ数年前に。さらに、ついこの間、一番上に書いているように変わったから、どんどんそんなのを足していくのか、一番新しい名前だけ、マニュアル本にはそのときの新しい名前だけ書くのかという辺の整理をしておかないと、何ぼでも書かないといけないようになる。このアナベナのほうはOECD云々という話があったから、それはそれでいいのだけれども、それもそうですね、同じことだと思うのだけれども。

【服部室長補佐】 すみません、ムレミカヅキモのほうでちょっと説明を抜かしてしまいましたが、アナベナと同じで、今、OECDのテストガイドライン上で、このPesudokirchneriellaという、この名前が記載されていますので、OECDテストガイドラインが新しい名前に変わったところで、この旧名は外していいのかなと思うのですが、今外してしまうと、OECDテストガイドラインとの対応がわかりにくくなるかなと思って、旧名は残しています。

【山本(廣)臨時委員】 だから、旧名というのがおかしいのではないかという、そういう意味では、脚注に、OECDラインのテストスピーシーズは、こういう学名で書かれていますよということを書いておけばいいのではないか、どうですかね。

【服部室長補佐】 では、両方とも旧名のところを米印か何かに変えて、注書きのところにOECDテストガイドラインでは、この名前で記載されているみたいな形で。

【山本(廣)臨時委員】 そのほうがわかりやすい。

【服部室長補佐】 現在、この名前で記載されていると。わかりました。では、そのような形で、修正させていただきます。

【山本(廣)臨時委員】 いや、今日だけ見ているのだったらいいけどね、何となくこのスミレ色のファイルにとじられて、ずっと使っていくということであればね、ということであります。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょう。中身というよりも、何か文章のほうの、用語のことが。特に、今回、変わったのは不確実係数のところが一番大きいので、ちょっとわかりにくいということなので、少し文章か表かわかりませんが、工夫が必要かもしれない。
 はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 あと1点いいですか、これも前回議論があったことかもしれませんが、ここに挙げているこの6種になりますかね、これが全てどこかからきちんと、スタンダードスピーシーズとして提供される見込みがあるのでしょうねという質問です。OECDで使っているからといっても、これ、日本にはないよとか、誰も株持ってないよ、みたいな話になったら話にならないし、とりわけ、このウキクサは、結構、野外からとってきてやっている試験とかいろいろあって、非常に、このスタンダードになるものがどれかというような、きちんと整理がどこかでされてないといけないなというふうに思います。

【服部室長補佐】 ありがとうございます。ちょっと今日、山本裕史先生がいらっしゃらないのですが、今、国立環境研究所さんと、株が提供できるかご相談をしているところなのですけど、基本的には提供できるのですけれども、このフナガタケイソウ、Naviculaについて、推奨株としてOECDテストガイドラインに記載されているものが、今、供給されていないという問題があるのですけれども、OECDテストガイドラインの中で、ANNEXに載せてある株以外も使っても別にいいとは書いてあるので、今、ほかの株できちんと試験ができるかの検証をしようということになっていまして、最終的には、これ、それぞれの試験生物種について、国内でこの株が提供できますよというのを、申請者の方とかにお知らせするような形を考えてやっています。一覧表の形で、国内で供給できる株というものを整理しようと思って、今、調整しているところになります。

【山本(廣)臨時委員】 ぜひそれを整理していただきたいのと、それから、この名前がついておれば違う株でもいいというような話なのかどうなのか。申請者のほうが使っているものと、この標準になるものとの、その感受性差みたいなこと、これは、現在やっている三点セットでも同じことなのだけれども、その辺は何か、どこかで整理されていましたかね感受性差、特にピレスロイドをやっているときにいろいろ問題になったでしょう。その辺があるので、こういう名前がついていたら何でもいいのだという話では、どうかなという気がちょっとするものですから。

【五箇臨時委員】 実際、動物のほうですよね、節足動物に関しては、やっぱり感受性差というのは、系統によって、全然抵抗性比が大きくなったりするのもあったので、特にユスリカ関係は相当、合ピレ剤、有機リン剤では、もう1,000倍以上の差が出るのも普通に出てくるということもあったので、ラインの確保はすごく重要とされて、同じく、やっぱりミジンコ類でも相当、地域によって差が出てくることがわかっているので、恐らく、こういった藻類についても、同じように感受性差というものを想定して、ラインをしっかり確保することが重要になってくると思われますので、当然、環境研のほうでは、そういったことも含めてデータを、今、藻類に関してはちゃんとした実験藻類の飼育施設が、保管施設がありますので、そういったところに、そういったデータも多分ストックされていますから、そういったものも合わせた上で、現実、その種名が同じであれば、感受性差は、もうほとんど無視できるかどうかといった知見は、ちょっと1回整理をして、また検討会等で審議いただければいいかなと思います。
 ちょっとこれを見て、僕は、むしろウキクサがちょっと心配なのかなと。

【山本(廣)臨時委員】 私はそのことを、今、一番強く思ったので。

【五箇臨時委員】 藻類に関しては、相当、環境研も蓄積が長いのでいいのですけど、ちょっとウキクサは、僕もちょっと、あまり、何というか、きちんと把握はしてないので、1回ここは確認したほうがいいかなと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。これ、既存のデータの扱いみたいな、既存データはありますよね。農薬のメーカーが、多分、既存のデータをたくさん持っておられるのではなかろうかと、全て新規というわけではない。既存の試験結果みたいなものは、このテストガイドライン201でとられたデータが多分。

【五箇臨時委員】 これ、このデータがそうじゃないですかね。

【白石委員長】 ええ。それは、まあ、一々全て審議していくということになるのですかね。実際、新規にとられるみたいなのは、どのくらいの数を年間想定されているのですかね。実際、運用可能な状況なのですよね。

【小笠原室長】 今のご質問ですけれども、メーカーさん側が、既にこういったものを海外に申請している際にデータを持っているかどうかというところは、確認はできていませんが、環境省側の体制といたしましては、新規はこれまで毎年10件ぐらいの審議をしていただいております。これまで、既登録剤につきましては、年間40から50件ぐらいになります。今後の再評価制度が導入されますと、15年の期間の間に約600件近い数をやるということですので、年間、再評価が40件ぐらいと、それから新規のものが10、合わせて50件ぐらいですね。そのぐらいにつきましては、現在行われているペースでやれるのかなというふうに考えております。ほかにも、毒性や使用方法によっては、基準値設定不要というものもありますので、少し数はずれてきますけれども、何とか対応していく体制を整えていきたいというふうに考えております。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 これまでからの水産のところでは、環境省さんが独自でされた試験とか、あるいは、どこかの文献中で見つけられた試験等が、もう引用されて、評価してきている場合が結構ありましたよね。そういうことが、今後でされるのですか。

【小笠原室長】 過去において、文献データの中で原体を使ったものについては、それを用いたことはありますが、標準品、化学的に同じ成分のものですと、それは原体ではないため、そういったものは参考データとし、試薬の場合も参考データとして扱っております。もしも原体によるデータで、我々環境省であったり、関係機関が持っているデータであれば、使えるかどうかというところについては検討していきたいと考えます。

【白石委員長】 多分、除草剤、植物成長調整剤については、コウキクサが必須になってくるので、これは必ず出てくるということになるのですよね。ほかのは、不確実係数が少し変わるという扱いだと思うのですけれども、よほど厳しいことがなければ、不確実係数10でおさまってしまうかもしれません。

【白石委員長】 ほか、ご質問とかがございましたらお願いします。はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 コウキクサというのは、普通は川には生息しないですよね。

【山本(廣)臨時委員】 川縁のよどみのようなところにはおりますね。

【細見臨時委員】 この8ページとか9ページに、そのPECの算定で、7日間というのが、池みたいなようなところのほうが、何かコウキクサの生存している姿があるのかなと思うと、こういう計算で、このどうかというのは、ちょっと気になったという。わかりますでしょうか、ウキクサが通常、見られるのは池とか湖のところ。

【山本(廣)臨時委員】 いやいや、川にもいっぱいおりますよ。浅瀬のほうのよどみみたいなところにはウキクサがバーッと繁殖していますね。

【細見臨時委員】 川のよどみ。異論がなければいいですけれども。多くは。

【山本(廣)臨時委員】 多くはいませんけれども。

【細見臨時委員】 7日間の、7日間というのは、根拠は何でしたっけね、その試験期間7日間というのは。

【服部室長補佐】 毒性試験の期間が7日間というのは、OECDテストガイドライン。

【細見臨時委員】 OECDで、そう決められているという。

【服部室長補佐】 試験期間が、はい。

【細見臨時委員】 飼育の期間ですね。

【服部室長補佐】 試験期間とPECの算定期間を合わせようということで。

【細見臨時委員】 合わせると。

【服部室長補佐】 7日間PECです。

【細見臨時委員】 ちょっと環境中予測濃度という、モデルケースというか、環境をどういうふうに捉えるかというので、少し、ちょっと、やや、割と停滞水域にいるのかなという気があったものですから、それほどすごく希釈されるものではないのではないかという気がしました。

【白石委員長】 これまでも試験期間と合わせているので、毒性値と比べるようになっているので、それを今、ここでわかるようになるといいのですが。まあ、そう言い出したら、ミジンコは川にはいないし、とかいう話になってしまいますので。

【五箇臨時委員】 いや、試験生物という概念で、むしろここは、ちょっと捉えていただきたいかなと。要は、これまで藻類という単細胞の植物プランクトンでしか、その除草剤は、メインで、除草剤対象で評価してきたのが、だんだん選択性が上がってくると、それだけでは評価し切れないという中で、できるだけ多細胞で維管束の植物に近い試験生物はないかという中で、ウキクサが今、対象になっているという意味では、決してウキクサそのものの保全というよりも、ウキクサを通して、そういった維管束野生植物といったものに対する生態影響というものを、リスク評価といったものはできないかという試験生物。ミジンコも同じですよ。結局、これ甲殻類の代表として、基本的には、最初の農取法ではエビ・カニの代表とされていたと、要は食べ物としての代表とされていたと。それで、藻類はノリの代表とされ、魚は当然にお魚さんの代表とされているという概念から始まって、今は、考え方としては、生活環境という概念で、要は、生物多様性といったものを視点に、できるだけ幅広い分類群で評価できたほうがいいのではないかという中で、できるだけ、今までちょっとザル的に選択性の高い除草剤が目をつぶられちゃっていたところを、少しでも野生植物に近い試験生物として、こういったウキクサが、今、俎上に上がっているということで、そういった意味で、ウキクサそのものの生息域云々というのを照らし合わせると、先ほど白石委員長が言ったように、ミジンコだって決して川の中をうじゃうじゃ泳いでいるわけではないですし、そういった、その試験生物そのものを守るというよりは、それを通して、いかに、生態影響を見るかといった試験生物として、このウキクサが今、審議されているという理解でいただければというふうに思います。
 そういった中でウキクサの、言ってみれば生活環を考えれば、7日間程度を見ないと影響というものは見ることはできないだろうと、藻類ですと単細胞ですから、物すごい勢いで成長してくれますので、24時間、48時間とか96時間ぐらいでぱっと見ることはできても、相手がウキクサとなれば、若干長期間見ないと、生活サイクルとして影響を見ることはできないという中で、この7日間という時間設定というのは、まあぎりぎりのラインとして設定されているというふうに考えています。

【細見臨時委員】 うん、7日はいいですよ。その7日間をどういうふうに設定するかと。

【白石委員長】 細見委員、いいですか。

【細見臨時委員】 一応、これは十分議論されて、僕は、この表、別紙3とか4とかというのは、ぱっと見た場合、よく、追随できなかったので。

【白石委員長】 では、また明後日、審議がございますので、そのときに気がついた点を。

【細見臨時委員】 そうですね。また説明を受けて。

【白石委員長】 そのほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、ここで終わりたいと思いますが、幾つか要望とか体裁の整理が必要だということで、中身については特に問題ないと、ご指摘を受けたところを少し修正いただくということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 はい、非常に難しい話が2題続きましたけれども、全体を通じて何かございますか。鳥と藻類、水草等ですが、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 はい、よろしいようでしたら、以上で、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草等の取扱いについての審議を終了いたします。
 ここで10分ほど休憩に入ります。ちょっと切りがいいところで3時40分開始ということでよろしいでしょうか。では、休憩に入ります。

(休憩)

【白石委員長】 そろそろ時間になりましたので、再開したいと思いますが、よろしいでしょうか。
 では、まず、諮問書からのご紹介をお願いします。

【秋山係員】 では、諮問書の説明をさせていただきます。資料の3をご覧ください。
 こちら、1ページ目が2月に環境大臣から諮問された諮問書でございます。
 1ページめくっていただいて、別紙1の下から2番目のフルピリミン、こちらは、今回審議していただく剤となっております。
 5ページに移りまして、こちらが、今の諮問書の土壌農薬部会への付議書となっております。
 6ページに移りまして、こちらが今年の8月に諮問された諮問書でございます。
 7ページの別紙1のナプロパミド、こちらが今回審議していただく剤となっております。
 9ページに移りまして、こちらが、今の諮問書の土壌農薬部会への付議書となっております。
 10ページに移りまして、こちらが今年の10月に諮問された諮問書でございます。
 11ページの別紙1のジクロベンチアゾクスとブロフラニリド、こちらの2剤が今回審議していただく剤となっております。
 14ページに移りまして、こちらが、先ほどの諮問書の土壌農薬部会への付議書ということになっております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 では、議事の(3)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を設定していただいております。
 事務局から説明をお願いします。

【秋山係員】 では、資料の4をご覧ください。水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。
 本資料は、水産動植物登録保留基準設定検討会においてご審議いただいておりますので、検討会でどのようなご指摘、審議が行われたかについても簡単に説明させていただきます。
 では、ジクロベンチアゾクスから説明に入らせていただきます。
 こちら、新規の剤となっておりまして、物質概要については、こちらに記載してあるとおりになっております。
 作用機構等についてですが、ジクロベンチアゾクスは、稲いもち病を初め、白葉枯病、もみ枯細菌病、穂枯れに対して防除効果を持つ殺菌剤であり、その作用機構は抵抗性誘導により、防除効果を発揮するものと考えられております。
 本邦では未登録でありまして、製剤は粒剤が、適用農作物等は稲として、登録申請されております。
 各種物性については、こちらに記載してあるとおりとなっております。
 続いて、2ページに移りまして、水産動植物への毒性についてです。
 まず、魚類ですが、コイについて試験が実施されております。こちら、試験期間を通じて死亡は確認されておりません。96hLC50>120μg/Lとなっております。
 続いて、3ページに移りまして、甲殻類等です。オオミジンコによるミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されております。こちらも、試験期間を通じて遊泳阻害は確認されておらず、48hEC50>110μg/Lとなっております。
 続いて藻類です。ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施されておりまして、こちらは、72hEC50>20μg/Lとなっております。
 続いて、4ページに移りまして、水産PECです。ジクロベンチアゾクスの申請は稲のみとなっておりますので、水田使用第1段階で水産PECを算出しております。算出結果は、0.60μg/Lとなっております。
 続いて、5ページに移りまして総合評価です。
 各生物種における毒性値は記載のとおりとなっております。この中から、最小の値でありました甲殻類の110μg/Lを不確実係数の10で除した>11μg/Lを登録保留基準値案として提案させていただきます。
 2のリスク評価ですが、水産PECは0.60μg/Lでありましたので、登録保留基準値の11μg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ただいまの剤につきまして、基準値案のご意見、ご質問をお願いします。
 あれでしょうか、全部通して、はい、どうぞ。

【内田専門委員】 この加水分解性を見ていると、半減期が非常に短いですよね。だから、試験期間中も結構、分解しているような気がするのですけど、その辺で議論はなかったのですか、検討会で。

【秋山係員】 特に代謝物についての議論は、水産検討会のほうでは実施はされておりません。

【白石委員長】 いかがでしょうか。設定濃度は随分高いですかね。溶解度近くまでですかね。代謝物が、加水分解物があっても影響が出ていないということなのだろうかと思いますが。
 また、実測濃度は。あ、どうぞ。

【服部室長補佐】 ジクロベンチアゾクスについて、水産検討会では、分解物について少し議論がありまして、こういったものにすぐに分解されますということで説明をさせていただいて、その上で、これまでの考え方に沿って決めると、親で決めるということになっているのでということで。分解物について、全く議論がなかったということではなくて、分解物も考慮して、こういった全て超値の値になっているので、今回はこれで、このような計算の仕方でいいのではないかというような、そういった議論はありました。

【白石委員長】 分解物が測定されているわけじゃないのですね。

【五箇臨時委員】 分解しやすいのでというのは、実測値と設定濃度で基準に開きもありますから、当然注目はするのですが、結局、どの濃度区をとっても毒性値が、全く毒性がないので、これ以上議論していても、ちょっと仕方がないということもありますから、こういった化合物としての評価ということで、まあ基準値を設定しております。

【白石委員長】 よろしいですか。
 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 これ、構造から見るところ、多分、ここのエーテルのところで切れれば、プロベナゾールと同じような代謝物が出てきますよね。そういう議論もなかったのでしたか。

【五箇臨時委員】 ありません、はい。

【白石委員長】 何か、同一代謝物があるのでしたっけ。

【稲生専門委員】 たしかサッカリンができるのではなかったかなと、ちょっと、うろ覚えなのですけれども記憶しているのですが。まあサッカリンだったらというところもあったのかもしれないですけど。それで、ばく露の側からいっても、PECのほうが第1段階なので、分解のことも考慮する、要は安全側に立ったPECですので、それでも超えていないということなので、まあ問題なかろうというような議論であったと思います。

【白石委員長】 ほか、ご意見いかがでしょうか。ありますでしょうか。
 親で決めているということで、登録保留基準値は厳し目の数値になっているということで。PECのほうもTier1でクリアしているということで、問題ないということでよろしいでしょうか。
 では、5ページの総合評価をご確認ください。登録保留基準値は11μg/Lとするということで、水産PECは、これを超えていないということです。

(異議なし)

【白石委員長】 はい、よろしいようでしたら、次のナプロパミドにお願いします。

【服部室長補佐】 6ページ、ナプロパミドのほうを説明させていただきます。
 物質の概要ですが、記載のとおりとなっています。
 作用機構等ですけれども、アセトアミド構造を持つ除草剤であり、その作用機構は超長鎖脂肪酸の合成阻害による細胞分裂阻害と考えられています。
 本邦での初回登録は1975年です。製剤は水和剤が、適用農作物等は芝等がございます。
 申請者からの聞き取りによる原体の輸入量は記載のとおりとなっています。
 3.各種物性についても、表に記載のとおりとなっております。
 水産動植物への毒性についてですが、魚類については、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施され、96hLC50=15,700μg/Lでした。
 ページをおめくりいただいて8ページ目、甲殻類等についてですけれども、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施され、48hEC50=13,500μg/Lです。
 続いて藻類ですけれども、ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施され、72hErC50=684μg/Lでした。
 10ページ目、水産PECについてですけれども、適用農作物等は芝等となっていますので、非水田使用時のPECを算出しておりまして、一番下のところですが、算出した結果、0.012μg/Lとなりました。
 最後、総合評価ですけれども、最小である藻類急性影響濃度の値を用いまして、登録保留基準値の案として680μg/Lを提案しております。
 水産PECは0.012μg/Lであり、登録保留基準値の案を超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ナプロパミドにつきましてご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。
 いかがでしょうか。作用機構等はよろしいですか。
 生態のほうはいかがでしょうか。一応、数値が出ておりますが、特に問題ないと。
 PECもよろしいですか。
 はい、特にご意見ないようでしたらば、11ページの総合評価をご確認いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 登録保留基準値は680μg/Lと、これは藻類から来ております。除草剤ですので、藻類から来ております。
 水産PECはこれを超えていないということです。
 はい、よろしいようでしたら、次に行きます。
 次はフルピリミンということでございます。よろしくお願いします。

【秋山係員】 では、12ページをご覧ください。フルピリミンの説明に移ります。
 物質概要については、こちらに記載してあるとおりとなっております。
 作用機構等についてですが、フルピリミンは、昆虫のニコチン性アセチルコリン受容体に作用することが明らかになっております。ですので、平成28年3月3日開催の農薬小委員会で決定されております、「水産基準値設定に当たってユスリカ幼虫試験成績を要求する農薬に係る今後の取扱いについて」に基づきまして、平成29年度の第6回水産検討会での審議を踏まえ、ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験を要求したところでございます。
 新規剤ですので、本邦では未登録となっておりまして、製剤は粒剤及び水和剤が、適用農作物等は稲として登録申請されております。
 各種物性については、こちらの表に記載してあるとおりとなっております。
 続いて、水産動植物への毒性についてです。
 まず、魚類ですが、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施されておりまして、96hLC50>99,600μg/Lとなっております。
 続いて、14ページに移りまして、甲殻類等です。オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施されておりまして、48hEC50>99,600μg/Lとなっております。
 続いて、先ほどお話ししましたユスリカですが、ユスリカ幼虫を用いたユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が実施されておりまして、48hEC50=99.0μg/Lとなっております。
 続いて、15ページに移りまして藻類です。ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施されておりまして、72hErC50=48,000μg/Lとなっております。
 続いて、16ページに移りまして水産PECです。フルピリミンについては、稲として登録申請がされておりますので、水田使用第1段階ということで水産PECのほうを算出しております。算出結果は、1.1μg/Lとなっております。
 続いて、17ページの総合評価です。各生物種における毒性値は、こちらの記載にあるとおりとなっております。この中から、最小の値でありましたユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験の値から数値のほうを持ってきまして、登録保留基準値は9.9μg/Lとして提案させていただきます。
 2.のリスク評価ですが、水産PECは1.1μg/Lでありましたので、登録保留基準値の9.9μg/Lを超えていないことを確認しております。こちら、第1段階の水産PECが登録保留基準値の10分の1以上であったため、第2段階の水産PECのほうも算出してございます。
 資料5をご覧ください。フルピリミンの水田使用第2段階水産PECは0.42μg/Lとなっておりまして、こちら、登録保留基準値(案)の10分の1未満であることが確認できたため、フルピリミンについては、モニタリングの対象とはしないということで整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、フルピリミンにつきまして、質問、基準値案のご意見をお願いします。
 いかがでしょうか。新規登録の殺虫剤、昆虫のニコチン性アセチルコリン受容体に作用するということで、ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験が実施されております。結果は、これが一番効いているということです。
 いかがでしょうか。
 PECのほうはよろしいですか。
 Tier2のほうもよろしいですか。
 いかがでしょうか。水田PECTier2が0.42ということで、モニタリング対象とはしないということにされていますけれども、よろしいでしょうか。
 特段ご意見等ございませんでしたら、17ページの総合評価をご確認いただきたいと思います。
 登録保留基準値は、ユスリカの試験の99を10で割った9.9μg/Lとするということ、水産PECはこれを超えていないということでございます。
 Tier2を確認した結果、モニタリング対象とはしないということですが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしいようですので、事務局案どおりとさせていただきます。
 では、続きまして、ブロフラニリド、お願いします。

【服部室長補佐】 18ページ、ブロフラニリドについて説明させていただきます。
 物質概要については、記載のとおりとなっています。
 作用機構等ですけれども、ブロフラニリド骨格を有する殺虫剤であり、その作用機構は、昆虫の神経細胞のGABA受容体に作用して塩化物イオンの神経細胞への伝達を阻害することで、速やかな殺虫活性を示すものと考えられています。
 本邦では未登録です。製剤は水和剤が、適用農作物等は野菜、いも、豆、花きとして登録申請がされています。
 各種物性は、表に記載のとおりになります。
 水産動植物への毒性ですけれども、まず、魚類について、コイを用いた魚類急性毒性試験が実施され、96hLC50>494μg/Lとなっています。
 続いて、20ページ、魚類急性毒性試験の二つ目ですけれども、ブルーギルを用いた魚類急性毒性試験が実施され、96hLC50=246μg/Lです。
 続いて、3つ目で、ニジマスを用いた試験が実施され、96hLC50=359μg/Lとなっています。
 続いて、21ページ目、甲殻類ですけれども、こちらの剤はGABA受容体に作用する農薬ということになっていますので、先ほどのフルピリミンと同じように、ユスリカの急性遊泳阻害試験のほうも提出されています。
 まずはオオミジンコのほうですけれども、オオミジンコを用いた試験の結果として、48hEC50>332μg/Lとなっています。
 ユスリカ幼虫ですけれども、その結果として、48hEC50=0.16μg/Lでした。
 ページをめくっていただいて、22ページ、藻類についてですけれども、ムレミカヅキモを用いた藻類成長阻害試験が実施され、72hErC50>710μg/Lという結果になっています。
 続いて23ページ、水産PECについてですけれども、適用農作物等は野菜、いも、豆、花きとして登録申請されていますので、非水田使用時のPECを算定しております。水産PECの算出結果について、一番下のところに記載させていただいていますけれども、0.00030μg/Lとなりました。
 最後、総合評価ですけれども、魚類急性影響濃度については、最小であるLC50を採用し、3種以上の生物種試験が行われた場合に該当することから、不確実係数について4を適用し、LC50を4で除した61.5μg/Lとなります。
 甲殻類等急性影響濃度については、先ほどのユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験の結果から、48hEC50=0.16μg/Lを採用し、不確実係数10で除した0.016μg/Lとしました。
 藻類については、藻類のErC50を採用し、>710μg/Lとして、これらのうち、最小のものということで、ユスリカ幼虫急性遊泳阻害試験のデータをもとに出てくる0.016μg/Lを登録保留基準値の案として提案させていただいております。
 最後、リスク評価ですが、水産PECは0.00030μg/Lであり、登録保留基準値0.016μg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ブロフラニリドにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見をお願いします。
 これ、新規の殺虫剤で、野菜、いも、豆、花きとして登録申請ということ。いかがでしょうか。
 はい、どうぞ。

【赤松臨時委員】 作用機構なのですけれども、GABA受容体に作用して塩化物イオンの神経細胞への伝達を阻害と書いてあるのですが、多分これ受容体、GABA受容体に作用して塩素イオンの神経細胞への流入を阻害というふうに、CDのほうの資料にもそう書いてありましたので、そちらのほうがいいかなと思うのですけれども。

【服部室長補佐】 すみません、こちらの部分ですけど、水産検討会のときに、そのような内容で書かせていただいたところ、塩化物イオンの間違いではないかということでご指摘があって修正を。

【赤松臨時委員】 塩化物イオンじゃないですよね。

【五箇臨時委員】 塩化物イオンの、あ、違いますか、塩素イオンの取り込みか何かというふうに書かれていたので、そこは修正するようにと、塩化物イオンとは言ってないですよね。塩素イオンが正解で、クロライドなので、これ、CL-なので、うん。多分、そこは記録ミスかなと思いますので、今、先生のおっしゃられたように、ここは単純にクロライドイオンですので、塩素イオンの神経細胞への伝達が阻害される。ここの伝達のところは取り込みみたいな書き方がされていたので、ええ、そっちのほうを、伝達のほうで、ごめんなさい、クロライドイオンのほうに変えていただければと思います、はい。

【赤松臨時委員】 流入、クロライドイオンの流入、神経細胞への流入と。

【五箇臨時委員】 私、この流入を伝達にするようにと。

【赤松臨時委員】 それは伝達というふうになったのですか。

【五箇臨時委員】 ええ、塩化物イオンとは言っていないので。

【白石委員長】 ちょっと整理し切れないのですけど、塩素イオンの神経細胞への。

【五箇臨時委員】 伝達。

【白石委員長】 伝達がいいのですか。これを塩素イオンに変えればいいの。
 もともとは流入と書いてあったのです。ちょっとここは整理して。

【服部室長補佐】 今、水産検討会のメモを見る限り、委員の方、お二人の方から、塩素イオンは間違っていて、塩化物イオンだと言われて、ちょっと2名の方から言われているのですが、ちょっと改めて確認を。

【白石委員長】 そうですね、用語が変わっているかもしれないので、昔の人は塩素と。昔というか。
 うん、ちょっと日本語の訳し方が変わっている可能性がありますので、じゃあ、ご確認ください。

【内田専門委員】 塩化物イオンに、この場でも1回修正された記憶があります。

【白石委員長】 じゃあ、その辺は確認いただくというふうに。

【山本(廣)臨時委員】 メーカーかどこかに聞いたら一番確実じゃないですか。

【白石委員長】 化学会とか何かの。

【内田専門委員】申請者でもいいと思います。

【白石委員長】 申請者でもいいですか。

【山本(廣)臨時委員】 非常に細かいことですけれども、22ページの藻類成長阻害試験の供試生物のところが、属名のところRと書いてある、Pですよね。年をとっている割には、よく目が見えて。それでほかのところはどうなっている、間違ってないかなって、魚とかを見たのだけれども、そこは全部genusが全部書いてあるね、属名が。このほかのも全部そうなのだけども、藻類だけがPと書いてあるのですよ、省略してあって。

【白石委員長】 これでいいのですよ。

【山本(廣)臨時委員】 あ、新しくなったの、subcapitataという、いや、だから種名がsubcapitataになっているよ。あ、そういうことなの。それなら、その前のページのところはどうなの、そのもう一個前の、全部Rになっているのですか。

【服部室長補佐】 申請者からのデータがどちらで記載されているかなんですけれども、こちらは新しい、割と最近の試験データとして出てきているので、新しい名称であるRaphidocelisのほうが使われて出されたと。

【山本(廣)臨時委員】 申請者から出たままを使うということでいいのかね、どうなの。それなら新しい名前ということになればRでいいのかもしれないけど、魚とかミジンコは全部genusが書いてあって、全部genusが書いてあれば、あ、そうかなと思ったのだけど、ちょっと私は単純なミスなのかなと思ってしまって、失礼しました。
 これ、書くなら全部書いたほうがいいのだよね、genusも。

【白石委員長】 藻類だけ。

【山本(廣)臨時委員】 そうなのですよ。

【白石委員長】 上の文章のほうに書いてあるのですよね。それで下は、その中は省略してあると。

【山本(廣)臨時委員】 あ、そういうことか。わかりました、はい。

【白石委員長】 そういうことなのかなと、同じにすればいいのになと思いますが、何かそういう形になっていますね。

【山本(廣)臨時委員】 何百回やってきて、今ごろになって。あとオオミジンコと何でしたか。

【白石委員長】 そうなのです、何か変わっている、変わっていますね。
 じゃあ、これはこのままでよろしいですか。今まで、申請したとおりのが多かったですよね。申請者をなるべくとっていた記憶もありますので。
 ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 はい、特にご意見がないようでしたら、24ページですか、最後のページの総合評価をご確認ください。これもユスリカの急性遊泳阻害試験の結果がキーデータとなりまして、登録保留基準値は0.016μg/Lとなるということですか。
 水産PECはこれを超えていないということなのですが、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 はい、ご意見なければ、事務局案どおりとさせていただきます。塩化物イオンについてだけはちょっと調査と、お願いいたします。
 はい、それでは、以上で、水産動植物に係る農薬登録基準の設定についての審議を終了します。
 事務局より、本件に関する今後の予定について、説明をお願いします。

【羽子田室長補佐】 今後の予定でございますけれども、本日、ご了解いただきました農薬の登録保留基準につきましては、行政手続法の規定に基づき、今後、パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、もし何らか修正などを求める意見が寄せられた場合につきましては、委員長に、再度、農薬小委員会で審議を行うかどうかをご相談してご判断いただくことにしたいと思います。
 再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得て、中央環境審議会長に部会決定として報告を行い、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会決定として環境大臣に答申いただくことになります。そして、答申後、基準値を告示させていただきます。

【白石委員長】 では、次に議事(4)その他に移ります。
 案件は4件とのことですが、事務局より説明をお願いします。

【秋山係員】 では、資料6をご覧ください。
 こちら、基準値設定不要の剤ということで、くん液蒸留酢酸についてです。
 こちら、くん液蒸留酢酸は、新規の殺菌剤として登録申請されておりまして、その作用機構は、酢酸が細胞内に浸入して解離し、細胞内のpHを下げ、細胞を破壊するものと考えられております。
 本邦では未登録でありまして、製剤は液剤が、適用農作物等は稲として登録申請されております。
 本剤は、木質由来の酢酸を有効成分とする精製木酢液でありまして、稲のは種前に、種もみを浸漬させて使用するものであり、当該農薬の使用方法から見て河川等の水系に流出するおそれは極めて低いと考えられます。そのため、3ページからの別紙2、「水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱いについて」に基づきまして、「当該農薬の剤型、使用方法等から見て、当該農薬の成分物質等がその使用に係る農地に混入し、又は河川等の水系に流出するおそれが極めて少ないと認められる場合」に該当すると考えられます。
 このことから、くん液蒸留酢酸は、水産動植物の被害防止に係る登録保留基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ただいまの説明について、ご質問、ご意見はありますでしょうか。

【根岸臨時委員】 よろしいですか。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【根岸臨時委員】 これは、もともとは木酢のわけですよね。精製木酢液となっています、この精製というのはどういうレベルの話なのでしょうか。

【秋山係員】 一応、特定農薬のほうとかで問題になっている木酢液については、品質が安定しないということだと思うのですけれども、こちらについては、決められた方法で使用されており、安定した品質のものが精製可能ということで聞いてはおります。

【根岸臨時委員】 一旦、たしか特定農薬にしようかという話が出たときに、たしかホルマリンか何かがいっぱい出ちゃうと、有効成分としては、基本的にホルマリンであるということでアウトという形になったように記憶しているのですが、精製するとホルマリンはすっ飛んでしまうのだけれども、その肝心の成分、有効成分がなくなっちゃうので、どんなものかいなというふうな話になったのですが、ここは、その効果について云々する場ではありませんので、別にそのことは構わないのですが、きちんとそのホルマリンが飛んでいるのだろうなというところが一つ、ちょっと気になるところですが。

【山本(廣)臨時委員】 今の根岸委員が言われたことで。この検討経緯のところで2回も書いてあるので、それは随分、水産検討会でも議論をしました。一応、その毒性試験データのようなものももらったのですが、やはり、今、事務局のほうから製品が安定していると言われたけれども、安定しているとはとても思われない。その辺の特性上の問題は100%クリアになってないけども、この水産動植物の影響という意味では、使い方から見てどうだこうだという、基準値の設定不要ということでいいのではないかというふうに上げているということでしょう。これ、現在、登録申請中ですから、農水のほうでどういうふうに、この後、食品安全委員会も含めて、現状、もし取り扱っておられる内容がわかれば教えてほしいなというふうに、私も個人的に思います。
 とりあえず、水産基準は設定不要ということだけを、水産検討会では決めたというようなことであります。随分議論が、今の毒性の部分についてはありました。

【五箇臨時委員】 今、山本先生からもご指摘があったとおり2回も、これ、実は差し戻して検討はしているところなのですが、結果的には、まあ使用方法によって、要は野外の生態系に対する影響は出るものとは想定されないという一つの基準は満たしてしまっているということで、その意味では、設定不要ということにはなるのだけど、だからといって安全性を、その毒性がないというのは、実は、検討会のほうでも言っているわけではないのですね、ええ。
 今、根岸先生がそうおっしゃったとおり、これ、こういったものは、薬効というものはどういう形で評価されているのかというのは、僕も、薬つくっていた立場としては、ちょっとそっちのほうの担保というのはどうなっているのかなというのは、普通の農薬でないなら、逆にどういう形で、薬効のほうは評価され、担保されているのかというのは、ちょっと気になったところはあります。これは、もう本当にここでの、検討会での、委員会での検討事項じゃありませんけれども、特定農薬と言われるカテゴリーそのものは、我々自身も関わってくる中で、随分いろんな議論をして、精製過程から何から安定してないというものを、単純に、まあ日常用品だから、あるいは食べ物だからといって認可するのもいかがなものかというのは、随分議論が繰り返されているところであり、この酢酸と言われるものに関しては、まさに、そのどんぴしゃの俎上に上がったもので、ただ、使用方法で、ここではクリアしているということをご理解いただければというふうに思います。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 これ、浸漬して使うとすると、100%全部湿潤してしまって、もう液が出ないのかというと、どうなのでしたっけね。あと、残りは廃液として、多分どこかに捨てるのだと思うのですが、そういう、普通、廃液というのは、定義的には産廃になるのではないかと思うのだけど、そんな手続は多分されていないと思うのですが。

【山本(廣)臨時委員】 これは使用者のほうにFAMICさんが説明でもしているのではないですか。

【細見臨時委員】 ちょっとそれは確認しておいたほうがいいかなと思いますけれども。

【五箇臨時委員】 まあ、それを言ってしまうと、ほかの農薬も恐らくそういったもので。

【山本(廣)臨時委員】 使用済み液の処理について云々かんぬんというようなことは、使用基準の中に何か記載がありませんよね、恐らく。それ、どうですかね、FAMICさんは。

【FAMIC】 FAMICですけれども、使用基準といいますか、使用上の注意事項の中できちんと処理するようにということは記載しております。

【細見臨時委員】 どうやって処理するの。

【FAMIC】 基本的には、先ほど先生がおっしゃったように産業廃棄物に当たりますので、各自治体の条例に、環境省の所管する廃掃法なりに従った処理をしていただくということになるかと思います。

【細見臨時委員】 そうであればオーケーだと思います。

【稲生専門委員】 今のところ、種子消毒、その廃液のことは置いておいて、種子についた量というのは非常に少ないので、しかも、は種や定植をするまでに分解したりするので、実際の農耕地に持ち込まれる量は非常に少ないだろうということで、除外されているということです。あとは、その廃液は適切に、その処理されている、要は、環境中にそのまま垂れ流してないということで、PECのシナリオでは全然考えてないので、あくまでも廃液は適切に処理されているという前提で、このばく露がないというようなことで決められているということです。実際のところ、どうなっているかは私もちょっと存じ上げないので、まあ、そういうことが守られているという前提で評価しておるということになります。

【細見臨時委員】 その一文はちゃんと記録しておいていただければありがたい。

【山本(廣)臨時委員】 どうなるかもわかりませんので。

【細見臨時委員】 あ、そう。ここでは決められない。

【白石委員長】 あ、そうなのですか。

【山本(廣)臨時委員】 そうしたら、これ、もう検査全部終わって登録したの。してないでしょう。

【FAMIC】 まだです。

【山本(廣)臨時委員】 まだですね、登録の審査過程中ですよね、うん。だから、水産検討会というか、その部分は今クリアしたけれどもという話です。

【白石委員長】 では、使用方法から見て流出するおそれは極めて少ないという場合に該当するということで、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特にご意見ないようでしたら、水産動植物の被害防止に係る登録保留基準の設定を不要とする農薬とするということで、事務局案どおりとさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、次をお願いします。

【秋山係員】 では、続いて、資料7をご覧ください。シイタケ菌糸体抽出物についての説明に移らせていただきます。
 シイタケ菌糸体抽出物は抗ウイルス剤、植物成長調整剤として登録されておりまして、その作用機構は、抗ウイルス剤としてはトバモウイルス属全般の感染予防であり、ウイルスとの接触による病原性の低下と植物組織内への侵入阻止が主なものであります。植物成長調整剤としては、多糖蛋白と少量のサイトカイニングが働き、根部生育促進、発根促進効果を発現いたします。
 本邦での初回登録は1983年でありまして、製剤は水溶剤及び液剤が、適用農作物等は稲、野菜、花き等がございます。
 シイタケ菌糸体抽出物は担子菌の一種であるシイタケ菌の菌糸を食品原料の素材からなる人工固体培地で培養した菌糸体培養培地から熱水で抽出して得られたもので、健康食品としても広く利用されており、タンパク質や脂質、食物繊維やビタミンなどから構成されております。毒性については、製剤を用いた試験が提出されております。
 3ページをご覧ください。いずれの試験についても、毒性値、例えばコイですと96hLC50が817,000μg/L、ミジンコですと、48hEC50が461,000μg/L、藻類、ムレミカヅキモですと、72hEbC50が435,000μg/Lとなっておりまして、それぞれ、全て上限濃度の100,000μg/Lを超える値となっております。
 したがって、別紙2の「水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱いについて」に従いまして、「当該農薬の成分物質等の種類から見て、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、有害でないと認められる場合」に該当すると判断しまして、基準値設定不要ということで整理したいと考えております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ご質問、ご意見をお願いします。シイタケ菌糸体抽出物ということで、毒性が極めて弱いことを理由に。

【根岸臨時委員】 よろしいでしょうか。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【根岸臨時委員】 この案件については、特に私は問題はないと思うのですけれども、ウイルスの書き方ですね、ウイルスの「イ」の字は大きい「イ」を使うというのが、ええ、ことでよろしくお願いいたします。

【秋山係員】 はい、では修正いたします。

【白石委員長】 ほか、いかがでしょうか。
 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、ご意見ないようでしたら、ただいまの「イ」の字を大文字にするということで、事務局案どおりとさせていただきます。
 はい、では、次をお願いします。

【服部室長補佐】 資料8、農薬登録基準の設定におけるユスリカ幼虫試験の取扱いについて(案)のほうをご覧ください。
 経緯になりますけれども、一部の殺虫剤による甲殻類等の感受性差はオオミジンコに比べ、ユスリカ幼虫が10倍以上高いことが判明し、平成28年の農薬小委員会で、これまでの知見をもとにニコチン性アセチルコリン受容体又はGABA受容体に作用する殺虫剤及び知見の乏しい新規に登録申請される殺虫剤に対しては、オオミジンコ試験に加えてユスリカ幼虫試験を求めることとされています。
 一方、今後、新たに再評価制度が導入されることになっていまして、その際、提出を求める試験成績を事前に公示し、最新の科学的知見に基づき審査を行うこととされましたから、今後のユスリカ幼虫試験の取扱いについて明確にする必要があると考えております。
 2の対応案のところですけれども、我が国の河川水中には、多くの種類の昆虫が生息していて、ユスリカは、幼虫の時期を水中で過ごす底生生物の一つで、底質に沈降・蓄積した有機物を摂食により取り込み、結果として、栄養塩の回帰において大きな役割を果たすこと、また、魚類やほかの昆虫の餌となることにより、生態系の構成要素として一定の役割を果たしています。
 これまで、知見の乏しい新規の殺虫剤のほか、この特定の作用機構について、ユスリカ幼虫試験の試験成績の提出を求めてきましたけれども、新たな文献調査により、ピレスロイド系の殺虫剤においても、感受性がオオミジンコに比べて、ユスリカ幼虫のほうが100倍以上高い農薬があることがわかり、必ずしも作用機構によって感受性差の大きさが区別できるわけではないことが示唆されました。このため、新規登録の評価及び再評価においては、全ての殺虫剤について、ユスリカ幼虫試験を要求してはどうかと考えております。
 なお、除草剤、殺菌剤等のほかの農薬については、殺虫剤で見られるような新たな知見は得られていませんので、同試験は要求しないこととしてはどうかと考えております。
 資料8については以上になります。

【白石委員長】 では、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見をお願いします。
 全ての殺虫剤について、ユスリカ幼虫試験を要求することとしたいということです。

【天野臨時委員】 すみません、一つ教えてください。この資料8の最後のところで、殺虫剤で見られるような新たな知見は得られていないことから、除草剤、殺菌剤等については要求しないというのは、この前段で書かれているピレスロイド系の殺虫剤に見られるように、感受性差が知られていなかったのだけれども、やってみたら、こういう知見がわかったのでというところと同じで、ある程度の試験はやってみたけれども、得られていないという理解でよろしいですか。

【服部室長補佐】 こちらについて、新たな知見は得られていないというのは、この2段落目のところのピレスロイド系については、今回、水産検討会の中で議論していく中で、新たな知見が見つかったのですけれども、ほかについては、同じようなデータが得られていないというか、特に見つかったものとかがないということを意味しています。

【山本(廣)臨時委員】 いや、試験をしたのかしていないのか。

【天野臨時委員】 そうです、試験データはあるということでいいのですね。

【服部室長補佐】 この平成28年3月に一度決めたとき以降の新たな知見例はないと、最初に決めたときに、ほかのものでもやって、殺虫剤について特に影響があるということで、殺虫剤が対象になったかと思うのですけれども、この平成28年以降に、特に新たな知見が得られていないということで、ほかのもので、最近、すごくデータを集めたとか、そういうわけではないと。

【山本(廣)臨時委員】 いや、恐らく天野委員の質問は、殺菌剤、除草剤で知見は得られてないといっても、殺菌剤、除草剤でユスリカを使った試験をしたけれども知見が得られていないというのか、殺菌剤、除草剤で試験をしていなかったら、知見は当然ないわね。そのどっちですかという質問だと思いますよ。恐らくしてないのではないかと、推測するにはね。そういう質問だと思います。

【五箇臨時委員】 してないのが正解だと思います、はい。

【山本(廣)臨時委員】 知見が得られていないというか、試験もしてないから知見はないという、そういうことなのかなと思います。ちょっと確認です。

【服部室長補佐】 そのとおりです。

【白石委員長】 知見が得られているのはピレスロイド系だけなのですか。

【五箇臨時委員】 試験データがたまたま蓄積されたのがピレスロイド剤ですが、これは、要は、もともとピレスロイド剤自体がユスリカ防除剤にも使われていますので、そういった意味では、試験データ、薬効データとしての試験データは非常にたくさんありますから、そういった部分では、ピレスロイドに関しては、ユスリカデータは結構あったということで、それをもって毒性データとして見た場合に、相当感受性差が大きいということがわかっているということですね。

【内田専門委員】 そうですね、最後の文章の一部は要らないのでは、真ん中の句読点から句読点までがね。除草剤、殺菌剤等の農薬については、試験は要求しないこととすると、それだけで、すなわち現状どおりというだけで、いいと思うのです。
 それと、さっき、おっしゃっていましたけど、ピレスロイド系統で、結構いろいろ調べられたということなので、そういうデータは、この再登録のときに使ったりできるのですかね、新たにそういう剤でもメーカーは新たな試験をしろということになるのですか。さっきと同じなのですけれどもね。

【小笠原室長】 基本的に、原体でもって審議をしていただきますので、そのデータが、その申請者の原体であれば可能となるかというところで検討したいと思います。それが単なる一般的な試薬のデータであれば、それは原体の審議にはならないかと思います。

【内田専門委員】 何、原体であればよいということですか。

【小笠原室長】 もう1点補足しますと、新たな制度の下で原体規格というものが一方で出てきますので、同一でない場合でも、そちらのほうの原体規格との関係も含めて、検討はしていきたいと思います。

【白石委員長】 資料8は、何か附属資料みたいなものはないのですか。まとめられた、何か下に引用文献が書かれているだけで、よく、ほかのは、参考資料、附属資料みたいなのがあるのですけど、このピレスロイド系の殺虫剤についての知見とか、何かこう、まとめたものがあると議論がしやすい気がしますけれども。

【服部室長補佐】 水産検討会のときは、米国のEPAのユスリカ幼虫、ドブユスリカを対象にしたデータを出してはいるのですけれども、その対象となっている農薬は、まだ小委のほうには上がってきていないというか、まだ、水産検討会で審議中の農薬になっているので、上がってきてないですが、今回の資料に、別に米国、EPAの出している資料について添付することはできたのですけれども、添付していないので、追加したほうがよろしければ、その米国の公表されているデータを載せることはできますが。

【白石委員長】 検討会のほうで見ていればよろしいというかもしれないですが、公表されている資料はこれだけなのですよね。各人、後で文献を見ればいいだけの話かもしれないです。

【服部室長補佐】 それでしたら、今回、小委員会の資料としては、今日こちらしか用意していないので、こちらだけが公表になるのですけれども、EPAのそのデータから、ちょっと抜粋したようなものを、後で委員の方にメール等でお送りして見ていただくようなことは可能かと思います。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 今日審査した中でブロフラニリドというやつは、同じGABA受容体の云々と書いてあって、これ、でもピレスロイド系とは違いますよね、同じ。

【山本(廣)臨時委員】 違います、違います。

【細見臨時委員】 違いますよね。違うけれども、今回、この審査した中では、非常にユスリカに対して500倍とかぐらいは。

【山本(廣)臨時委員】 だから、GABA受容体が。

【細見臨時委員】 というところが問題だということですね。

【山本(廣)臨時委員】 が恐らく効くだろうということだから、試験も。

【細見臨時委員】 はい、単に、そのピレスロイド系の云々ではなくて。

【山本(廣)臨時委員】 それ以外にもピレスロイド系でも……。

【五箇臨時委員】 これまでの議論の中で、浸透移行性殺虫剤と呼ばれる分類群の殺虫剤が、極端に感受性差が大きくて、オオミジンコと言われるスタンダードの試験生物だと、全く毒性がひっかからなかったけど、ほかの昆虫類には、実は、すごくよく効くという中で、もう一つ昆虫という分類群で何か試験をする必要があるだろうかということで、ユスリカ幼虫が試験生物として、今、提案されているというところで、実際にそれで試験してみると、概ね、浸透移行性殺虫剤と呼ばれるものは、ほとんど、そのミジンコに対して効かなくてもユスリカにはえらくよく効くというのがいっぱいあったということで、その浸透移行性殺虫剤に分類されるのが、今問題になっているネオニコチノイドと言われるニコチン性アセチルコリン受容体に作用するものと、それから、フィプロニルと言われるGABA受容体に作用するもの、この二つが見つかっているということで、作用点というところからくくれば、この2系列をまずくくって、最初、優先的にユスリカをやろうということでしたが、実際問題、ほかの系列のピレスロイド剤でも、やはりそれぐらいの感受性差は結構出てくるということは、殺虫剤というくくりの中で、これからユスリカは見ていくべきであろうというのが、この文の趣旨ということになっております、はい。
 今、審議中のものについては、とりあえず、その神経系、特にGABA及びアセチルコリン受容体に作用するものを優先的に、ユスリカを見るということになっているので、今回審議した中にも、そういった作用というようなものはユスリカを見ることになっています。

【白石委員長】 ありがとうございます。
 ほかはいかがでしょうか。対応案の中の「こうした中、ユスリカは」で始まるのは、少し、何か、ちょっと奇異な感じが、今の五箇委員の説明だと、昆虫を対象としてユスリカを代表選手として選んでいるようなことがありますので、「昆虫」みたいなものを埋め込んだほうがいいかなと、ユスリカだけを守るような書きぶりになっているので、ちょっと考えたほうがいいかなと思うのですけれども。

【五箇臨時委員】 ご指摘のとおりで、随分、何か法律の趣旨自体も、ちょっと変わってきて、生活環境動物という言い方になって、その前までは水産動植物登録、水産動植物というくくりで、農水省と随分もめたのが、食べ物であるかないかというところで見て、ユスリカも、その、要は食い物でもないのにというのが、何か変な想定になっちゃっていたのですけど、今はもう、今説明しましたように、あくまでも多様性、生態系という概念の中で、昆虫という分類群の代表としてユスリカを扱ったらよろしいであろうと。ただ、どうしても法律の流れ上、ここに説明があるように、底生生物としての機能がどうのというのがちょっと書かれているところが、まあ、そこの整理がもうちょっと何とかうまくできればいいのですけど、あくまでも農薬取締法という農水省の法律の枠組みの中では、この文章というのはやっぱり外せないのですよね、きっと。すみません。
 いえ、結構この辺の議論はすったもんだした中で出てきていることでして、ただ、今はもう生活環境動物というくくりで、環境省としては、環境省スタンスとしては、やはり、そのミジンコで評価できないものをユスリカで評価するというスタンスになっています。

【白石委員長】 どうなのですか、やっぱり昆虫として、「ユスリカ昆虫は」とか、「水生昆虫であるユスリカは」とかですね、何か、昆虫であることを少し書いておいたほうがいいかなという気はします。

【五箇臨時委員】 ご指摘はもっともだと思います。ユスリカが要は主語というか主役ではなくて、あくまでも昆虫というものが主役であり、その代表格として、今、ユスリカが選ばれているというのがスタンスになろうかというふうに考えています。

【小笠原室長】 ただいまご指摘いただきましたとおり「ユスリカは」の前に、「水生昆虫であるユスリカは」とか、少し工夫をして、したいと思います。

【白石委員長】 ほかはいかがでしょうか。
 はい、ちょっと文章の修文が幾つか入りましたが、結論のところは、下から4行目ですね、このままでよろしいということで、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 はい、では、文章を修文の上、事務局案を認めていただくということにさせていただきます。では、次をお願いします。

【服部室長補佐】 資料9、農薬登録基準の設定におけるフミン酸添加試験の取扱いについて(案)のほうをご覧願います。
 こちら、前回一度、7月にご議論いただいた内容になっておりまして、まず、ページをおめくりいただいて、2ページ目のところに、7月18日の農薬小委員会で配付させていただいた資料を掲載させていただいています。
 2ページ目のところなのですが、無機金属殺菌剤と金属元素を含有するそのほかの農薬というもので取扱いを変えていまして、無機金属殺菌剤については、フミン酸添加による毒性緩和試験を認めないこととしてはどうかということで書かせていただいていて、金属元素を含有するそのほかの農薬については、3ページ目の上のところの一番下の行なのですけれども、個別に毒性緩和試験の採否を判断することとしてはどうかということで書かせてはいただいていたのですけれども、5ページ目のところに、その際、この資料を用意させていただいたときに、委員の方からご指摘があった内容、四角の枠のところにちょっと概要を一部だけ記載させていただいているのですけれども、この無機金属殺菌剤におけるフミン酸添加による毒性緩和試験が不適切な理由として、2ページ目に書いてある①、②とかの内容は、ほかの金属元素を含有する農薬等についても同じではないか。あと、フミン酸による毒性緩和については、フミン酸のもとの有機物により異なるので、どういう反応で緩和が行われているのかよくわかっていない。ほかの金属元素を含有する農薬について個別判断とする理由が、「環境中における有機物のキレート作用がどの程度毒性の緩和に関与するかは現時点では明らかではない」と書いているけれども、これは、無機金属殺菌剤についても同じではないかということで、ここの二つで線引きをするのは難しいのではないかというご指摘をいただきました。
 ここでいただいたご指摘を踏まえて修正したのが今回の1ページ目になります。もう一度、資料9の1ページ目、最初のところに戻っていただいて、経緯については前回説明させていただいた内容のとおりで、銅の審議、平成28年の「銅」の審議の際に、フミン酸を用いた試験の提出があって、毒性緩和係数を適用して急性影響濃度が補正されまして、この際に、キレート作用により毒性が緩和される無機金属イオンに本試験を適用することに疑問が示されたということを書かせていただいていて、2ポツの方針案のところが、今回、修正させていただいている部分で、フミン酸によるキレート作用により、金属イオンのバイオアベイラビリティが低下して毒性が下がることは科学的には妥当であるが、金属元素を含有する農薬については、市販の試薬を用いたフミン酸添加による毒性緩和試験におけるキレート作用と実環境中の有機物によるキレート作用が大きく異なることは想定される。このため、金属へのキレート作用により毒性が緩和される可能性がある農薬として、無機金属殺菌剤そのほかの金属元素を含有する農薬については、今後、フミン酸添加による毒性緩和試験の採用を認めないこととするということで書かせていただいていて、前回は線引きをしていたものを、もう線引きをなくして、全部、毒性緩和試験は認めないという内容に、今回、変えさせていただいています。無機金属殺菌剤とそのほかの金属元素を含有する農薬を分けずに、金属を含む農薬については、全て、フミン酸添加試験は認めないということで、今回、案を書かせていただいています。
 で、「なお」のところですけれども、キレート作用に関与しない非金属のカチオン性の化学物質については、溶存有機物による緩和効果が、溶存有機物の化合物の組成よりも炭素量に依存するため、緩和試験における溶存有機物の炭素量が環境水中の濃度をもとにして設定されている限りにおいては問題ないと考えられることから、引き続き認めることとすると。
 最後3行、委員の方に事前に、1週間前ぐらいに送付させていただいた資料から追加しているのは、ここの最後の3行の部分でして、また、農薬と実環境中における有機物との相互作用を考慮する方法として、フミン酸添加試験による急性影響濃度の補正には課題もあることから、今後、環境中予測濃度の算定において考慮する方法についても検討することとすると。
 こちらは、まず試験方法が、この実環境中に対応したものをつくることができないというのが問題なのですけれども、あくまで試験法の問題であって、フミン酸による作用が実環境中で起こっているというのは事実なので、PECの算定において考慮する方法を検討することでかわりに何らか対応できればいいのではないかなということで、水産検討会でのご議論も踏まえて追加させていただいた内容になります。
 資料9の説明については以上になります。

【白石委員長】 では、ただいまの説明に、ご質問、ご意見お願いします。
 水産検討会で下の3行を検討されたということで、何か補足ございますか。

【稲生専門委員】 水産検討会でも、このフミン酸添加試験というものをかなり議論されて、こんなのもう必要ないのではないかというご意見も出ていたと思うのですけど、当初金属のキレート作用を見るということではなくて、純粋に有機化学物質が環境水中にある懸濁物質ですとかその溶存有機物なんかにくっついて、結果として生物への取り込み量が少なくなって、毒性が見た目緩和されているという、これは毒性緩和試験と言われているのですけど、本来ならば、ばく露緩和の状況を示しているのだと思うので。そういう目で見れば、今のPECで河川水というのは、懸濁物質も溶存有機物も何も含まれていない、真っさらの水に溶けているという状況をPECとして算定しているのですけれども、通常、環境運命予測モデルなんかでは河川水中には懸濁物質があり、溶存有機物があって、そこに化学物質がくっつくというようなシナリオで計算されているというところもあるので、無理やりお金かけて試験をやるよりかは、PECのほうで考えたほうが安上がりで、しかも論理的かなというところもあるので、ちょっとそういう発言を水産検討会のほうでさせていただいて、この文言を事務局のほうで載せていただいたという、そういった流れになっていると思われます。

【白石委員長】 いかがでしょうか。
 試験で、フミン酸添加の試験で実環境をモデリングするのは難しいと、それぞれの地域でやればいいのだろうけど、そういうわけにはいかないので。PECのほうで、多分毒性は、フリーのイオンのようなものが毒性の主たる原因であろうと思いますので、それを計算で出すというようなことですかね。そういった検討方法もあるだろうということです。それをこれから検討されると。もうあるかもしれませんけど。環境省のほうで、いろいろと日本の腐植酸関係のデータを集めるのですかね。それの平均をとるなりなんなりするということかもしれません。
 どうぞ。

【内田専門委員】 それはそれとして、その結果、影響を受ける剤はどういうふうに対応をする必要があるとか、そういったことの議論あるのですか。

【小笠原室長】 こちらの議論につきましては、そのモデルを含めまして、どういったケースにするかというところも含めて今後検討しようということです。今回は、議案としましてはフミン酸添加試験の取扱いということですので、まずはこういうことで当面やっていきますと。ただし、一方では、最後の3行にありますように、環境中予測濃度の側面からも検討するということで、ただ今ご指摘いただいた点につきましても含めて、これから検討していきたいと考えます。

【白石委員長】 いかがでしょうか。
 ばく露のほうを精緻化していくということで。

(異議なし)

【白石委員長】 よいようでしたら、これは、修正は特になしということで、事務局案どおりと。ありがとうございました。
 それでは、本日の審議は一通り終了しましたので、そのほか本日の審議全体につきまして、何かご意見、ご質問をお願いいたします。
 どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 今このタイミングかどうかちょっとよくわからないですが。
 今日、最初の議題で、農薬と関係のある鳥の話のときに、何か附属資料が、資料1の補足か何か出ていましたよね。あの資料、これはこの小委員会の議事録というか、ホームページに載せられたときに出てくるのですか。この資料一覧の中には、資料1として鳥類の取扱いについてというものだけしか載らないのだけども、補足的に出されたようなものはどうなるのか。私さっきちょっと申し上げたのですけども、どうしても今日はもう公開の委員会だから出てしまったものはしようがないというのであれば、議事録ではっきりとその旨書いておいていただきたいなというふうに。
 何か非常にとんでもないのがいっぱい出てきて、トキのところにも農薬が出てくるのだけども、農薬が出てきたときにはトキはもういなかったからね。どういう資料なのかという、その一文だけ見てもですね。それからほかのものも、何か寄せ集めの資料みたいな感じなので、日植防のものに何かレッドデータブックに書いてあるものを追加したとか、何か出どころが非常にはっきりしないデータをオフィシャルなホームページに載せるというのはどうなのかなという感じがちょっとします。

【羽子田室長補佐】 補足資料1の取扱いにつきましては、また先生方のご意見をいただければと思います。私のほうで説明が不十分だったかと思いますけれども、補足資料1のレッドデータブック、表2のデータにつきましては、基本的に平成15年度の日本植物防疫協会の報告書に書かれているとおりです。それに、最新のレッドデータブックを見まして、ここにないもので、レッドデータブックの中に、生息を脅かす要因として農薬が明示的に書かれていたものを二つほど事務局のほうで追記をしたということで、基本的なデータは日植防の報告書の際に報告をされているものですので、特段それを事務局のほうで改編をしたりしているものではございません。

【山本(廣)臨時委員】 追記したというのは、どれとどれですか。

【羽子田室長補佐】 クイナですとか、この辺りの2,3ですね。ここの中で、生息を脅かす要因ということで、要因が幾つか分類されていて、そこで「農薬」と書かれているものを書きました。

【五箇臨時委員】 これはだから自然環境局がまとめている分ですから、レッドデータブックなので。だから、基本的には先ほどから議論あるように、科学的な根拠とかいわゆる因果関係までは突き止められていないのがほとんどです。当然のことながら。
 前の議論でもあったように、ハチですら実際のところは相関関係こそ見られても因果関係はわからないというのが現実で、国際的な調査ではそういう結論を出している中で、鳥に関しても実際のところはそういったきちんとした科学的な調査をされれば、こういった記述は本来はなくなるはずですけれども、今のところレッドデータブックのものは自然局の中でも専門家会合でまとめられているものですから、そういった中では農薬を疑うという記述は入っているという状況になっているとご理解いただければと思います。
 概ね大体、絶滅危惧種は大体農薬のせいという文言は入ってきます。必ず入ってきますので。だから、それはもう仕方がないことで、あくまでもそういった環境省が編さんした書籍の中には記されているということでまとめられているということになります。だから、今さらオープンにしてもしなくてもというか、もう出ているということになります、これは。

【山本(廣)臨時委員】 ごめんなさい、単に出ている、出ていないという話ではなくて、農薬小委というのは農薬の専門家が集まってやっている会議で、部会から付議されているわけですよね。そうすると、農薬のことの環境行政の最終決定をここでやっているわけですよ、言ってみれば。そういうところでもこういうデータをもとに議論されているのだなと思われるのは、私は嫌だなと思っている。

【後藤専門委員】 表とか図のタイトルのつけ方は少し考慮してほしいと思うのですね。これ、多分表にもレッドデータブックという大もとのところに農薬の影響という書かれ方をしていたのかどうかというのはちょっとよくわからないところもありますし、そのタイトルというのがかなり、この与える印象というのは大きいので、このつけ方は少し配慮をいただきたいというふうに思います。

【羽子田室長補佐】 ご指摘ありがとうございます。補足資料1のタイトルは、それぞれの引用文献で書かれているタイトルそのものを書いておりますので、ふさわしい表現を必ずしもしていない可能性があるところについてはお詫び申し上げたいと思います。

【内田専門委員】 あと、この同じところなのですけど、私は上の3行がこの補足資料の結論になると思うのですね。影響に関する知見という3行を書かれていますよね。以下のものをどういうふうに見ているかというのはこの3行に書いているわけで、だからこの3行がすごく重要であると思います。

【白石委員長】 そういう農薬という名前が入ったものを羅列しただけなのですよということであればいいのですけどね。その3行は少し説明を加えるといいかもしれません。

【羽子田室長補佐】 3行について、今得られている情報を掲載したというような記載にすると。

【小笠原室長】事務局の方でご用意した、この補足資料につきましては、ご審議の中で説明をさせていただきましたが、前回の農薬による鳥の影響ということで補足させていただきましたが、議事次第の中の配付資料一覧に載せずに追加的に提出させていただいたものでございます。今回、公表するのであれば修正が必要とされておりますので、扱いにつきましては、委員長と相談をさせていただきまして、取り扱わせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

【白石委員長】 ほかはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、この件は相談させていただくということで。
 ほか、ご意見ございますか。ご質問。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ないようでしたら、事務局に進行をお返しします。

【小笠原室長】 白石委員長ありがとうございました。
 本日は特に、7月の大臣諮問であります、新たな生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定に関しまして、まずは鳥と、それから水草・藻類についてご審議をいただきました。前回に引き続きまして、今回いろいろと修正等のご指摘をいただいておりますので、次回につきましては、もう今週の金曜日になりますけれども、そこで修正したものをお示ししたいと考えております。
 なお、次回につきましては、今後諮問に対します答申に向けまして、7月以降の審議全体を取りまとめる形でご審議をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 次回の67回につきましては、9日の金曜日の13時半から予定しております。場所は、環境省の中ではございますが、19階の第2・第3会議室ということで、こちらとは違う会場になりますが、そちらの方へご出席をお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして第66回土壌農薬部会農薬小委員会を終了させていただきます。
 本日はありがとうございました。