中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第65回) 議事要旨
日時
平成30年9月6日(木) 10:30~16:30
場所
環境省第1会議室
出席委員
委員
白石 寛明(委員長)
臨時委員
赤松 美紀
浅見 真理
天野 昭子
五箇 公一
築地 邦晃
根岸 寛光
細見 正明
山本 廣基
専門委員
浅野 哲
稲生 圭哉
内田 又左衞門
後藤 千枝
山本 裕史
(敬称略 五十音順)
議題
(1)農薬取締法施行令の改正(水質汚濁性農薬に係る指定の見直し等)について
(2)農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の改正について
(3)農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農薬登録保留基準の設定に係る告示の改正について
(4)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草の取扱いについて
(5)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて
(6)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
(7)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について
(8)その他
議事
○ 審議については、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由に該当しないことから、公開で行われた。
○ 「農薬取締法施行令の改正(水質汚濁性農薬に係る指定の見直し等)について」に関して事務局から説明が行われ、了承された。
○ 「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の改正について」に関して事務局から説明が行われ、了承された。
○ 「農薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う農薬登録保留基準の設定に係る告示の改正について」に関して事務局から説明が行われ、了承された。
○ 「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における藻類、水草の取扱いについて」に関して審議が行われた。
○ 「生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定における鳥類の取扱いについて」に関して審議が行われた。
○ 諮問事項「農薬取締法第3条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。
水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定については、1農薬(カルタップ)について審議が行われた。当該1農薬について、審議の結果、事務局案により基準を設定することとされた。
水質汚濁に係る農薬登録保留基準については、5農薬(アクリナトリン、クロロタロニル(TPN)、ジフルベンズロン、タウフルバリネート(フルバリネート)及びプロベナゾール)について審議が行われた。このうち、アクリナトリン、ジフルベンズロン、タウフルバリネート(フルバリネート)及びプロベナゾールの4農薬については、事務局案により基準を設定することとされた。クロロタロニル(TPN)については、継続審議とされた。
○ 「ゴルフ場で使用される農薬に係る平成29年度水質調査結果について」に関して、事務局から報告が行われた。
○ 「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」及び「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について(案)」に関して、事務局から報告が行われた。基準値案の再検討を要する意見がなかったことから、基準値設定の手続きを進めることとされた。
以上