中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第64回)議事録

日時   

平成30年7月18日(水) 13:30~17:40

場所   

環境省 第1会議室

出席委員   

委員  

白石 寛明(委員長)

臨時委員  

赤松 美紀     

浅見 真理

天野 昭子   

五箇 公一

田村 洋子     

築地 邦晃

根岸 寛光    

細見 正明

山本 廣基

専門委員  

浅野  哲     

稲生 圭哉

内田又左衞門    

後藤 千枝

山本 裕史

(欠席は、佐藤臨時委員)

委員以外の出席者

環境省
  田中局長、上田審議官、小笠原室長、羽子田室長補佐、服部室長補佐、福澤主査、秋山係員

オブザーバー
  農林水産省

  厚生労働省

  独立行政法人農林水産消費安全技術センター

  国立研究開発法人国立環境研究所

議題

 (1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

 (2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について

 (3)生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について

 (4)その他

配付資料

資料1  諮問書(写)及び付議書(写)

資料2  水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資(案)

資料3  水産基準値案と水産PECの関係及び基準値設定後の対応について

資料4  カルボスルファンとベンフラカルブの共通代謝・分解物カルボフランの取り扱いについて(案)

資料5  カルボフランの水質モニタリングデータと当面のリスク管理措置(案)

資料6  水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(案)

資料7  水質基準値案と水濁PECの関係及び記事地設定後の対応について

資料8-1 生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定について(諮問)

資料8-2 生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定方法の検討について

資料9  水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(なたね油)(案)

資料10  水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について(ビール酵母抽出グルカン(案)

資料11  フミン酸添加による毒性緩和試験の是非について(案)

資料12  平成29年度河川中農薬モニタリング調査結果について(案)

資料13  水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について

資料14  水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見募集の実施結果について

参考資料1 農薬評価書 アシノナピル(食品安全委員会資料)

参考資料2 農薬評価書 クロルフルアズロン(食品安全委員会資料)

参考資料3 農薬評価書 クロルメコートクロリド(食品安全委員会資料)

参考資料4 農薬評価書 ダゾメット、メタムアンモニウム塩(カーバム)、メタムナトリウム塩(カーバムナトリウム塩)(食品安全委員会資料)

参考資料5 農薬評価書 メチルイソチオシアネート(食品安全委員会資料)

参考資料3 農薬評価書 ランコトリオンナトリウム塩(食品安全委員会資料)

参考資料3 農薬評価書 ビール酵母抽出グルカン(設定不要)塩(食品安全委員会資料)

議事

【小笠原室長】 それでは定刻となりましたので、ただいまから第64回土壌農薬部会農薬小委員会を開催させていただきます。
 はじめに、本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。本日は佐藤委員よりご欠席、また五箇委員、細見委員より遅れるとの連絡をいただいておりますが、本委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 また、先月の国会におきまして、農薬取締法の一部を改正を法律が原案どおり成立をし、6月15日に公布されましたことをご報告させていただきます。
 なお、本日は7月13日付の人事異動によりまして、水・大気環境局長に就任した田中局長と、大臣官房審議官に就任した上田審議官が出席の予定ですが、所用によりまして途中からの出席となります。
 続きまして、本日の配付資料の確認をさせていただきます。

【福澤主査】 それでは、資料のご確認をお願いします。
 お手元に議事次第と配付資料一覧がございますので、そちらをご覧いただければと思います。資料は1から14まで、参考資料は1から7となっております。なお、傍聴者の方々につきましては、お近くのお席にファイルにつづったものをご用意しておりますので、そちらをご参照いただければと思います。タブレットの電源ですが、会議終了後にタブレットの中のデータを職員が消去いたしますので、切らずにそのままにしておいてください。
 委員の皆様方のお手元には、すみれ色のファイルにとじた資料が置いてあります。こちらは、農薬小委員会におけます過去の審議で整理いたしました考え方などをまとめたものでございます。適宜ご参照いただきたいと考えております。なお、こちらは随時差しかえをしておりますので、会議が終わりましたら、机の上に残しておいていただきますようお願いいたします。

【小笠原室長】 それでは、議事に入らせていただきます。冒頭のカメラ撮影は、ここまでとさせていただきます。
 議事の進行は、白石委員長にお願いいたします。

【白石委員長】 では、進行を務めさせていただきます。
 本日は皆様、お暑い中ご出席いただきまして、ありがとうございます。
 本日の農薬小委員会は、議事次第にございますように、主に三つの議題、その他に関する審議が予定されております。円滑かつ活発なご審議をお願いします。
 まず初めに、本日の会議と資料の公開の扱いについてご説明いたします。
 本日の農薬小委員会は、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由には当たらないことから、公開とさせていただきます。
 また、資料につきましても公開とさせていただきます。
 次に、農薬小委員会の決議の取り扱いについてご説明させていただきます。
 小委員会の設置についての土壌農薬部会決定では、農薬小委員会の決議は部会長の同意を得て土壌農薬部会の決議とすることができることになっています。
 したがいまして、この農薬小委員会で決定いただきましたら、土壌農薬部会の岡田部会長の同意をいただいた上で、部会としての決定としていくことになります。
 それでは、議事次第に沿って議事を進めたいと思います。
 まず初めに事務局から諮問書を紹介してください。

【福澤主査】 資料1をご覧ください。まず1枚目に平成29年2月に諮問いたしました諮問書がついてございます。こちら資料の印刷のミスで、今差しかえを用意しているところですけれども、本来4ページにこちらの諮問別紙2がございまして、今回の水質汚濁のほうで審議いただくダゾメット他の諮問となっております。5ページ目にそちらの土壌農薬部会に付議された資料がございます。
 続きまして6ページ目が平成30年2月の諮問書でございます。こちらは7ページ目の一番下に、今回水産動植物のほうでご審議いただくプロパニルが諮問されてございます。こちらにつきましては10ページ目の付議書により、土壌農薬部会に付議されております。
 続きまして、11ページに平成30年7月に諮問された諮問書がございまして、12ページ別紙1に、今回水産動植物でご審議いただくインピルフルキサム、オリザリン、カルボスルファン、ピロピザミド、フロラスラムが記載されてございます。
 続きましてページ13ページの別紙2に、水質汚濁のほうでご審議いただくアシノナピル、クロルフルアズロン、クロルメコートクロリド、またはクロルメコート、ランコトリオンナトリウムが記載されてございます。最後に14ページ目にこちらの諮問書に関する付議書がございまして、土壌農薬部会に付議されております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 では早速ですが、議事(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 この件につきましては、農薬小委員会に先立ち、水産動植物登録保留基準設定検討会において、基準値設定の根拠となる農薬登録申請者から提出された試験結果や公表文献情報について精査を行うとともに、これらのデータに適用する不確実係数等を設定し、基準値案を策定していただいております。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【秋山係員】 では、資料2をご覧ください。水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値案に関する資料でございます。
 本資料は、水産動植物登録保留基準設定検討会においてご審議いただいておりますので、検討会でどのようなご指摘、審議が行われたかについても、簡単にご紹介させていただきます。
 1ページめくっていただいて、こちらに評価農薬基準値案一覧ということで記載してございます。
 では、1ページ目のインピルフルキサムから説明に移らせていただきます。
 物質概要については、記載のとおりとなっております。
 作用機構等については、インピルフルキサムは、コハク酸脱水素酵素阻害剤に属する殺菌剤であり、その作用機構はミトコンドリア内膜に存在するコハク酸脱水素酵素からユビキノンへの電子伝達を阻害することにより、菌のエネルギー生産を低下させ、生育を阻害するものです。
 本邦では未登録となっておりまして、製剤は乳剤及び水和剤が、適用農作物等には稲、麦、果樹、野菜、いも、豆及び花きとして登録申請されております。
 各種物性については1ページから2ページにかけて、記載してある表のとおりとなっております。
 続きまして、水産動植物への毒性についてです。
 魚類では7種類試験が提出されております。これらの試験については、本来96時間で試験が実施されておりますが、48時間目で試験期中の実測濃度が測定されておらず、0時間と96時間後の測定値から実測濃度の時間加重平均値を算出しています。これらについては検討会で問題なしということで判断いただいております。
 LC50についてですが、コイで67μg/L、ニジマスで31μg/L、ブルーギルで54μg/L。4ページに移りましてファットヘッドミノーで50μg/L、ヒメダカで790μg/L、ゼブラフィッシュで300μg/L、グッピーで350μg/Lとなっております。
 続いて6ページに移りまして、甲殻類です。
 甲殻類ではオオミジンコによる急性遊泳阻害試験が実施されておりまして、48hEC50は1,100μg/Lとなっております。
 続いて7ページに移りまして藻類です。ムレミカヅキモで試験が実施されておりまして、EC50は23,000μg/L超ということになっております。
 8ページに移りまして水産PECです。こちら水田と非水田でそれぞれ水産PECを算出しております。水田適用における水産PECは第1段階で0.9μg/Lであり、非水田では0.01μg/Lとなっております。
 10ページに移りまして、総合評価についてです。
 魚類については7種類の魚類による試験が実施されておりますので、最小でありましたニジマスのLC5031μg/Lを不確実係数の2で除した15.5μg/Lを基準値として提案いたします。
 2のリスク評価についてですが、水産PECは水田適用で0.90μg/Lでしたので、登録保留基準値を超えていないことを確認しております。
 説明は、以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、本剤につきまして、基準値案についてご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。
 いかがでしょうか。どうぞ。

【内田専門委員】 1点だけです。水中光分解性、2ページですが、半減期を見ていますと、一番上の3,465日というのは、実際の夏季自然光への換算値42日ですよね。その下の87.7日は549日、その下の35.7日は223日なので、換算日数にずれがあるような気がするのですけど、これは書き間違い、それとも正しい値なのか、確認してほしいです。

【秋山係員】 そうですね、大分開きはあるのですけれども、記載ミスの可能性もありますので、一応確認はしておきます。

【白石委員長】 そうですね、光のエネルギーはあまり変わっていないようですね。ちょっと確認をお願いいたします。
 他、いかがでしょうか。

【山本(裕)専門委員】 先ほどのご説明で、魚の試験で48時間のところの測定がないということですが、これは水産検討会のほうでも仕方がないだろうという話だったかなと思うのですけども、たしかあともう1点少し議論があったのが、魚のサイズが若干ずれているのではないかというのが、ファットヘッドミノーとかブルーギルであったかなと思うのですけども、これも特に問題ないという話だったですか。ちょっと確認のために。

【秋山係員】 そうですね、魚類の大きさについても直接試験結果に影響を及ぼさない。

【山本(裕)専門委員】 ただ、試験のガイドラインは逸脱していたということだったかなというふうに思うので。

【秋山係員】 逸脱していたのですけども、総合的に判断しては問題ないだろうという判断をいただいています。

【山本(裕)専門委員】 問題ないだろうということなのですね。ご説明がなかったので一応確認のために発言させていただきました。

【秋山係員】 失礼しました。

【山本(裕)専門委員】 ありがとうございます。

【白石委員長】 ありがとうございます。これ種差が随分あるみたいだけど、これに対して議論はなかったですか。

【山本(裕)専門委員】 それについても多分私が発言したと思うのですけども、本来はどちらかというと、メダカのほうが効かなくてという、たしか今だと逆になっているところがあって、コイは比較的感受性が低いはずなのですけども、逆転しているのはどうかという話があったのですが、ニジマスは比較的感受性高いのですが、逆に反対になっているところがあるので、そこについては少し議論はあったのですが、試験の誤差の範囲内だろうということなのかなということで、そこは出てきた、これだけたくさんやられているのだから、仕方ないのじゃないかということだったかなというふうに記憶していますが、五箇先生、どうでしたか。

【白石委員長】 五箇先生。

【五箇臨時委員】 その辺ちょっと逆転現象については、山本先生ご指摘あったと思うのですけども、結局データを読んで試験に齟齬がなければ、このデータで受け入れざるを得ないだろうということで、議論はしたけど数字はそのまま受け入れているということになっています。

【白石委員長】 ありがとうございます。メダカだけだと甘くなるのですよね。たくさん試験していただいたということだと思いますが。他毒性の面でコメントございますでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 じゃあPECのほうはいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 特に問題ない。では物性のところ、確認していただいて。

【秋山係員】 すみません。先ほどの物性の件なのですけども、今確認しましたところ、水中光分解性については、こちらの表に記載されているとおりで間違いないということです。

【白石委員長】 このとおりのことが書かれていたということらしいのですが。少し奇異な感じはしますね。

【内田専門委員】 申請者に確認したほうがいいと思います。

【白石委員長】 そうですね。では抄録のほう、少し確認するように指摘していただけますでしょうか。

【秋山係員】 わかりました。ではそのように対応いたします。

【白石委員長】 ではそこを確認いただいて、もし修正が必要ならば修正していただくということで進めたいと思います。
 他、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 他、ご意見ないようでしたら、10ページ目の総合評価をご確認ください。登録保留基準値は魚のデータをもとに、不確実係数を2として、15μg/Lということであります。PECはこれを超えていないということ。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では修正の確認をしていただいて、他は事務局案どおりとさせていただきます。
 では次のオリザリンをお願いします。

【服部室長補佐】 11ページから、オリザリンについて説明させていただきます。
 まず物質概要については1.に記載があるとおりになります。
 作用機構等ですけれども、オリザリンは、ジニトロアニリン系除草剤であり、その作用機構は根の先端部分に接触して、細胞分裂を撹乱させ、根部の生育を阻害するというものです。
 本邦での初回登録は1999年です。
 製剤は粒剤及び水和剤が、適用農作物等は芝があります。
 申請者からの聞き取りによりますと、原体の輸入量は記載のとおりでして、平成28年度で2.6tでした。
 各種物性については、11ページから12ページにかけての表に記載されているとおりになります。
 水産動植物への毒性試験の結果についてですけれども、魚類についてはコイを用いた魚類急性毒性試験が実施され、96hLC50は4,040μg/Lでした。
 続いて13ページ、甲殻類等ですけれども、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施され、48hEC50は1,020μg/Lでした。
 ページをめくっていただいて、14ページのところですけれども、藻類生長阻害試験について、ムレミカヅキモで実験が実施されまして、72hErC50は75μg/Lでした。
 15ページ、水産動植物被害予測濃度についてですけれども、適用農作物は芝ですので、非水田使用時においてPECが最も高くなる使用方法として表に記載している設定で、第1段階のPECを算出しました。算出した結果、水産PECは0.0087μg/Lという結果となりました。
 ページをおめくりいただいて、最後総合評価ですけれども、最小の値であった藻類急性毒性影響濃度を用いまして、登録保留基準値としては75μg/Lを提案させていただきたいと思います。
 最後、リスク評価ですが、水産PECは0.0087μg/Lであり、登録保留基準値75μg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 ではオリザリンにつきまして、基準値案についてご意見、ご質問ございましたらお願いします。
 よろしいでしょうか。特に問題ないでございますか。

(発言なし)

【白石委員長】 ご意見ないようですので、16ページの総合評価でご確認いただきたいと思います。
 藻類の試験から登録保留基準値を75μg/Lとするということで、水産PECはこれを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ではこれは事務局案どおりとさせていただきます。
 では続きまして、カルボスルファンについて説明お願いします。

【秋山係員】 では17ページに移りまして、カルボスルファンです。
 カルボスルファンの物質概要については、表に記載してあるとおりとなっております。
 作用機構についてですが、カルボスルファンは、カルボフラン誘導体のカーバメート系殺虫剤であり、その作用機構はカルボスルファンが変化したカルボフランが昆虫の神経伝達系に存在するアセチルコリンエステラーゼ活性を阻害することにより、殺虫効果を発現します。
 本邦での初回登録は1983年で、製剤は粒剤が、適用農作物等には稲、野菜、花き等がございます。
 原体の輸入量はこちらに記載してあるとおりとなっております。
 各種物性については、17ページから18ページにかけて記載してある表のとおりとなっております。
 続いて、水産動植物への毒性についてです。
 まず、魚類について、コイの試験が提出されておりまして、96hLC50は65.4μg/Lとなっております。
 続いて20ページに移りまして、甲殻類です。オオミジンコによる試験成績が提出されておりまして、48hEC50は0.703μg/Lとなっております。また、甲殻類については文献データが二つございまして、一つはヨコエビによる急性毒性試験で、96hLC50は0.16μg/Lとなっております。もう一つはヌカエビの急性毒性試験でして、こちら22ページですが、96hLC50は0.987μg/Lとなっております。
 こちら水産検討会で審議した際は、LC50は1.2μg/Lということで、評価書に記載してございましたが、LC50よりも低い濃度で、半数以上の死亡が確認されておりまして、LC50との矛盾がございました。こちらのLC50なのですが、水産検討会で審議した際は、van der Waerden法という方法により求められた値を記載してございました。しかしこちらの方法はあまり最近では使われていないということで、Spearman-Karber法によりLC50を再計算いたしました。その結果、LC50は0.987μg/Lということで、死亡数とは矛盾のない値でしたので、こちらの値を採用したいと思います。
 続いて藻類です。ムレミカヅキモによる藻類生長阻害試験が提出されておりまして、72hErC50は8,770μg/L超となっております。
 続いて水産PECです。水田使用と非水田使用でそれぞれ算出しておりまして、水田使用の場合は第2段階で0.0052μg/Lとなっております。非水田使用の場合は、第1段階で0.021μg/Lとなっております。
 続いて26ページに移りまして、総合評価です。
 登録保留基準値は甲殻類等急性影響濃度から持ってきまして、0.16μg/Lを3種の生物種のデータが得られた場合に使用する不確実係数4を適用し、0.040μg/Lを提案させていただきます。
 リスク評価について、水産PECは0.0021μg/Lであり、登録保留基準値の0.040μg/Lを超えていないことを確認しております。

 また、カルボスルファンについては、代謝・分解によりカルボフランを生じることが知られておりまして、そちらの取り扱いについても整理してございます。
 資料4をご覧ください。ここで1点訂正がございます。資料4の項目番号4番、資料4の2ページなのですが、項目番号4番の上から9行目と14行目に、カルボフランの水産PECが0.12μg/Lということで記載してございますが、こちら0.013μg/Lの間違いです。大変失礼いたしました。
 では本題に移りまして、資料4の1をご覧になっていただきたいのですが、カルボフランの取り扱いについて、カルボスルファンの代謝物、カルボフランについてはベンフラカルブの代謝・分解によっても生じることが知られております。ベンフラカルブについては平成25年の農薬小委員会第31回において、親化合物として水産基準値が設定されております。今回、カルボスルファンの水産基準値設定に伴い、カルボスルファンとベンフラカルブの共通代謝・分解物であるカルボフランの取り扱いについて整理することといたします。
 2では、現行の農薬登録制度における代謝・分解物の取り扱いについて記載してございます。
 (1)では、家畜残留に係る基準における代謝・分解物の取り扱いということで、代謝・分解物も規制の対象となってございます。
 (2)ですが、水産基準における代謝・分解物の取り扱いということで、こちらは親化合物濃度として規制してございます。
 以上、告示上は代謝・分解物の取り扱いについてこのような違いがございます。
 続いて3について、カルボスルファンの毒性試験におけるカルボフランの取り扱いについて記載してございます。
 キーデータとなったヨコエビ急性毒性試験は、カルボスルファン濃度の時間加重平均値をもとに毒性値を算出しています。そこを見ますと24時間で40~67%ぐらいの親化合物が残るということで、急激に分解するわけではないというふうに考えております。一方、カルボスルファン濃度とカルボフラン濃度の合計値は、24時間で設定濃度の60~96%でありましたので、試験期間中供試生物は親物質と子物質の両方に暴露していることが確認されます。
 続いて4.カルボスルファンの取り扱いについてですが、最大となった非水田水産PECTier1については、分解が進む前の親物質濃度が全量残留する方法で計算されており、保守的な推計値となっております。一方、水田PECTier2については親物質の水質汚濁性試験結果を用いて算出されているため、子物質の濃度は考慮されておらず、暴露濃度を過小評価してきた可能性があります。このため、本剤は水質汚濁性試験において報告されているカルボフランの濃度を用いて水田PECTier2を算出しております。

 ここで、資料2の参考1、27ページに戻っていただきたいのですが、こちらにカルボフランの水産PECのほうを記載してございます。この結果、カルボスルファンの代謝・分解物であるカルボフランの水田PECTier2は、こちらに記載してあるとおり0.013μg/Lとなりました。ここで毒性値との比較ですが、平成24年の農薬小委員会の参考資料2に記載された農薬取締法テストガイドラインの試験対象種の毒性値の最小値、ヨコエビ2.8μg/Lを10で除した値、0.28μg/Lを下回っております。こちらは資料4の8ページの50番に記載してございます。
 また、ベンフラカルブについて審議した際も、同様の方法でカルボフランの水産PECを算出しておりまして、0.094μg/Lということで、平成27年の農薬小委員会評価書に記載してございます。これをカルボスルファン由来のカルボフラン濃度と足し合わせても、0.106μg/Lであり、0.28μg/Lを下回っております。なお、資料4の5のカルボスルファンの水産基準値設定についてですが、今まで親化合物として基準値を設定してきたため、今回の親化合物のカルボスルファン濃度として設定したいと考えております。
 最後に6のリスク管理についてですが、カルボスルファンの水産PECは登録保留基準値の10分の1になることが確認できなかったため、また今後の代謝・分解物の取り扱いの知見を収集すること等の理由から、農薬残留対策総合調査等における水質モニタリング調査によって、カルボスルファンの代謝物であるカルボフランの農薬モニタリングを調査したいと考えております。

 以上については、資料5にカルボフランの当面のリスク管理措置についてということで記載してございます。こちら3ページと4ページに水道統計におけるカルボフラン濃度の調査結果を記載してございます。網掛け部分が水産基準値案を超えて検出された地点です。
 資料5の1ページに戻っていただいて、2の当面のリスク管理措置ですが、このように水産基準値を超えて検出されているということ、基準値とPECが近接しているということから、農薬のモニタリング等の方法に従って、カルボフランのモニタリングを今後行っていきますということで記載しております。
 説明は、以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではカルボスルファンにつきまして、ご意見、ご質問、お願いいたします。どうぞ。

【内田専門委員】 24ページのPECのところですけど、この右側の農薬流出係数、1と書いていますよね。他のところを見ると、箱施用は0.2ですよね。だから間違っているような気がするのですが。

【秋山係員】 すみません。ちょっと確認しておきます。

【白石委員長】 24ページ。

【稲生専門委員】 いいですか。私も確認してもらおうと思っていたのですけれども。要は試験が育苗箱に施用してそれを植えつけたという形であれば、最初から箱施用という使用法で試験がされているのであれば、流出係数0.2は掛けないということになるので、そういう試験が行われたので1になっているのかなということを、水産検討会のときにも確認してくださいと言ったつもりなのですけれども。それでもう一回確認していただいて、湛水散布で行われていたのだったら0.2を掛けるという、そういう仕組みになっていますので。Tier1の場合は自動的に0.2という数字なのですけれども、Tier2で水質汚濁性試験がどういう条件で行われたかによって、この係数が1になったり0.2になったりするということなので、そこはしっかりと事務局のほうで確認しておいてください。そうしないとPECの値も結構変わってくると思いますので、よろしくお願いします。
 それで、ついでにPECのところで、今の24ページのところで同じ表の中で、5%粒剤で止水期間が3日というふうに設定されていて、一方で27ページのカルボフランのほう、これは別の試験で別の剤でやって、カルボフランが高くなった条件のを選び出したと思うのですけど、ここでは止水期間が0になっているのですけれども、これは5%粒剤のほうは、止水期間が3日設定されているのですけれども、3%粒剤のほうは設定されていないから、0にしたという理解でよろしいのでしょうか。

【秋山係員】 27ページのカルボフランの水産PECの値については、止水期間については、すみません、質問をもう一度聞かせていただいてもよろしいですか。

【稲生専門委員】 24ページと27ページの水質汚濁性試験の結果というのは、これ別々の試験の結果を適用されて、それぞれその結果を述べられていると思うのですけれども、24ページのところの、各パラメータの値のところで止水期間が24ページのほうは3日になっていますよね。それで、27ページのほうの3%粒剤のほうは止水期間0となっているじゃないですか。ですので、それぞれ製剤ごとに、止水期間が5%粒剤のほうは3日というふうに明らかに設定されている一方で、カルボフランのほうは設定されていないので、0というふうにされたのかという質問なのですけれども。

【秋山係員】 カルボフランについては、24ページに記載されているカルボスルファンのPECとは、また別の水質汚濁性試験成績をもとに、こちらのカルボフランの水産PECのほうで算出しておりますので、当然剤も変わってきますので、そのような理解で問題ないです。

【稲生専門委員】 止水期間は定められていないという理解でよろしいのですかということなのです。要は使用上の注意事項の中で、この3%粒剤が止水期間のことについては何も言及されていないので、0としたのですかというふうにお聞きしたのですけれども。

【秋山係員】 すみません、確認してまた折り返しご回答ということでよろしいですか。

【稲生専門委員】 結局ここも先ほど内田委員からあったように、こっちのほうは係数が0.2になっているので、湛水散布の試験なのかというところも重要になってきますので、このままだとこのPECの値で大丈夫なのかと不安になってしまいますので、もう一度しっかりと確認していただければと思います。
 いずれにしてもこれ、非水田のほうで最大になっているので、今日の議論では特には問題にならないかもしれないのですけども、これだけだと本当に大丈夫なのかなという心配があるので、よろしくお願いいたします。

【秋山係員】 はい。

【白石委員長】 では、24ページと27ページのほうですか、この二つのパラメータ、特にfpと止水期間については、もう少し確認していただきたいということですので、お願いいたします。
 非水田が最大になるというのは、これはこれで何か妥当なのですか。
 第1段階だからということ。表7のほうが。

【稲生専門委員】 恐らくこれ株元処理なので、単位を10a当たりにするとかなり多くなるということなので、本来ならばスポット散布的なのですけど、全面にまかれるという仮定で同じように流出するということになっているので、恐らくちょっと高目に出ているのかなという感じはしております。

【白石委員長】 わかりました。10a当たりの量が多いのですね。どうぞ。

【浅見臨時委員】 ありがとうございます。今の計算の前提のところもそうなのですけれども、水道の水源のデータを出していただきまして、資料5の3ページ以降のところで、これだけの地点で分解物の検出が見られるということは、かなり高い濃度で出ているというふうに認識をしております。
 カルボスルファン自体は、あまり使用量も多くないのですけれども、他の農薬とあわせますと分解物カルボフランとしてこれだけの検出があるということで、単にモニタリングをするだけなのか、それともちゃんと他ともあわせてどのような使用方法があって、どのように制御するべきかというのをしっかり考えていただけるとありがたいと思います。

【白石委員長】 ありがとうございます。事務局で何かご返答ありますか。水道統計で0.05という値が並びますけど、これは非水田のPECTier1を超えているのですよね。高い濃度に出ているようですけども。

【秋山係員】 こちらに記載してあるデータについては、あくまでも正確なモニタリング手法に従ったようなものではなくて、水道統計ということで、各自浄水場で分析したデータになっていますので、実際にモニタリングの手順に従ってやってみて、どれくらいの濃度で出てくるかというのを調査する必要があるというふうには考えています。こちらについては、あくまでも参考資料ということで載せさせていただいております。

【白石委員長】 どうぞ。

【浅見臨時委員】 モニタリングデータとおっしゃっているものというのは、使われているところの直下で測って、それとこのPECを比較してということを行っていらっしゃる。直下といいますか、決めたところなのですけれども、水道水源というのはそれよりもかなり下で、水道の水源として使うような水源で、しかも水量が大きな川が非常に多いのです。今回のデータですと、どこかの特別なところで、もう本当に特別に汚染されているようなということではなくて、いろんな県で割と大きな川の原水で、しかも水道ですから農薬を使っている時期に限らず、サンプリングをしたものでこれだけ出ているということになりますので、他のモニタリングデータよりも普通だったらば低いデータで出るはずです。それがこれだけの数やってみると、これだけ出ているということを認識していただきたいと思います。

【白石委員長】 しっかりモニタリングをして、今後対策を立てていただきたいということだと思いますけども。どうぞ。

【内田専門委員】 もう1点よろしいですか。非水田の25ページの使用量18kg/10aと書いてありますよね。これストックは18kgであったのですけども、根腐れのキクとか、結構もっと多いような施用量があるような気がするのですけど、それは選択しないのでしょうか。キクでは、30kgとかもあったような気がする。

【天野臨時委員】 すみません。私もそれさっきから気になっていて、確認していただけたらありがたいのですけど、3%粒剤じゃなくて5%粒剤の製剤で、たしかキク、反当たり20kgぐらいの使い方があったのではないかなと思いますので、ひょっとすると混和なのかもしれませんけど、確認していただけると。

【秋山係員】 はい。では確認しておきます。

【白石委員長】 よろしくお願いします。PECのほうは随分振れておりますけど、それは場合によっては水産PECを確認できないような状況になりますか。

【稲生専門委員】 そうですね、火水田PECの0.021が変わらないのであれば問題ないかなと思ったのですけど、今のことをお聞きすると、確認が必要かなと思うので、それによって結論が変わる可能性もあるかなというのと、あと浅見委員からいただいたカルボフランの件なのですけれども、結局カルボフランが出た場合にどう評価するのかということで、結局親とは比較できないので、今回の結論としては、ヨコエビの2.8μg/Lから10分の1にして0.28と、それを比べて問題ないということで、親と足しても問題ないというような結論でということだったのですけれども、今後モニタリングして出てきた場合に、どういうふうに評価するのかというところも考えておかないと、これで単純に親と比べてもあまり意味ないと思いますので。先ほど浅見委員が言われたように、検出自体をきちっと捉えるというところは重要だと思うのですけれども、どう評価するのかというところも、あわせて検討が必要になってくるなというふうには思っております。

【白石委員長】 カルボフランの前駆体というか、今のところ日本では親はカルボスルファンとベンフラカルブだけですか。よろしいですか。カルボフランは使っていないですよね。二つが元でどちらかが由来するということではいいですね。では、ちょっとPECの確認をしていただかないと、これ先に進めないようなので、まずPECの確認をしていただきたいかなと思いますけど、ぺンディングになってしまいますか。
 毒性のほうはよろしいですか。どうぞ。

【山本(裕)専門委員】 ありがとうございます。先ほど事務局からご説明ありましたように、たしかヌカエビのところで再計算をしていただいて、Spearman-Karberで再検査していただいたというので、それについては確認させていただいたので、特に問題ないかなと思います。
 1点だけ、これはたしか水産検討会のところで少し話題になったと思うのですけれども、先ほどから話題になっているカルボフランのほうの毒性が、今資料4のところの8ページの50番のヨコエビの2.8μg/Lというのをたしか参考として利用されて、簡易的なリスク評価をされていたのかなというふうに思いますが、たしかこれは水産検討会のほうでも発言させていただいたのですけれども、46番のユスリカの値がありまして、これが1.6μg/Lということなのですが、これが従来は2日なのですけれども、1日でやっているということと、3-4齢の幼虫でやっているということで、試験用ガイドラインから逸脱しているので、これは使わないということにはなったのですが、とはいえこのデータを見る限りは、ユスリカに対して、ユスリカというのは恐らく感受性が非常に高いからだと思うのですけれども、どうやらユスリカには効きそうな物質である可能性があるということなので、現時点ではこのデータを使うということはないのかもしれませんが、将来的にこういうユスリカの影響というのはあるのかなと。
 特にこのカルボフラン、子物質のほうもあるということなので、親物質のほうも、今ユスリカのデータが出ていないということなので、ユスリカに対しては、比較的可能性がある剤ということなので、将来的にユスリカのデータが来たらいいなという話、それもしかしたら低い可能性があるというような議論が少しあったかなというふうに思うので、少しお話をさせていただきました。

【白石委員長】 ありがとうございました。22ページをちょっと確認しておきたいのですけれども、ヌカエビのデータ、これは再計算された結果がここに書かれていないような気がします。1.2。私勘違いしていますか。0.987という値。

【山本(裕)専門委員】 0.987が正しいです。

【秋山係員】 もともとは1.2ということで記載してあったのですけれども、死亡数との矛盾があるということで再計算しまして、0.987が正しいということに。

【白石委員長】 じゃあここ、修正していただけるということでいいですね。

【秋山係員】 はい。すみません、失礼しました。こちら表の上なのですけれども、1.2μg/Lということで記載してありますけど、0.987の間違いですので、修正しておきます。

【白石委員長】 毒性のほうはもう少し強い可能性もあるというお話かと思いますが。この結果自体は安全側というか、カルボスルファンで。

【山本(裕)専門委員】 これも法では多分今現時点では特に問題はないのではないかと。ただカルボフランの話の簡易的なリスク評価をやった際には、ちょっと微妙なところだなという議論にはなりましたよということです。現時点では事務局のご提案どおり、50番のヨコエビを使ってやられるということに対しては、恐らく一番この値が、信頼できる値の中では一番低い値だろうと。ただ信頼できない、ガイドラインには逸脱しているけども、ユスリカの参考値が結構低いので、気をつけないといけませんねという議論になったかなというふうに記憶していますという話です。

【白石委員長】 カルボフランのほうですね。

【山本(裕)専門委員】 カルボフランのほうです。

【白石委員長】 他、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、毒性のほうはこれで確定させていただきますが、水産PECのほうはもう少し吟味していただくということで、26ページの総合評価ですが、登録保留基準値0.04μg/Lということは確定させていただき、水産PECについてはペンディングということにさせていただきたいと思います。
 今後の対応も、それに応じて少し変わってくるとは思いますけれども、対策も含めて少し検討を加える必要があるかなということだと思います。よろしいでしょうか。

【秋山係員】 ではそのように対応いたします。

【白石委員長】 他、ご意見はありませんでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、カルボスルファンにつきましてはペンディングさせていただき、次の剤、プロパニルについて説明をお願いします。

【秋山係員】 では28ページに移りまして、プロパニルです。
 物質概要は記載のとおりとなっております。
 作用機構については、プロパニルは除草剤であり、主として植物の光合成を阻害し除草効果を発現いたします。
 本邦では未登録でありまして、製剤には乳剤が、適用農作物等には稲として登録申請がされているところです。
 各種物性については、28ページから29ページにかけて記載してある表のとおりとなっております。
 続いて水産動植物への毒性についてです。こちら藻類についてなんですけれども、藻類試験の妥当性基準の計算法が間違っているなどの理由がありまして、継続審議となっている剤でありましたが、そのことについて申請者より回答のほうが返ってきまして、水産検討会について問題なしということで、ご了承をいただいております。
 では魚類についてですが、コイで試験が実施されておりまして、LC50は5,480μg/Lとなっております。
 続いて30ページに移りまして甲殻類です。オオミジンコで試験が実施されておりまして、48hEC50は495μg/Lとなっております。
 続いて藻類です。ムレミカヅキモで試験が実施されておりまして、EC50は495μg/Lということになっております。
 32ページに移りまして、水産PECです。プロパニルは稲への登録申請がございますので、水田使用第1段階ということで、PECを算出しております。結果は29μg/Lとなっております。
 続きまして総合評価です。登録保留基準値については甲殻類と急性影響濃度の495μg/Lを不確実係数の10で除した49μg/Lを登録保留基準値として提案させていただきます。
 2のリスク評価についてですが、水産PECは29μg/Lですので、登録保留基準値を超えていないことを確認しております。
 リスク評価についてですが、ここで資料3をご覧ください。プロパニルの第1段階の水産PECは水産基準値案の10分の1以上であったため、第2段階水産PECを算出しております。その結果、0.61μg/Lということで、10分の1未満になることが確認できたため、モニタリングの対象外としたいと考えております。
 説明は以上です

【白石委員長】 では、プロパニルにつきまして、ご質問、基準値案についてのご意見、ございましたらお願いします。

【山本(廣)臨時委員】 この作用機構のところに「本邦未登録」と書いてあるけど、今は登録ないかもしれませんが、未登録ということじゃないでしょう。古くから随分長いこと使われていました。

【秋山係員】 はい。

【山本(廣)臨時委員】 書き方、この水産検討会のときに私発言したかどうか、記憶が定かじゃないのだけども、古典的な除草剤として、内田さん、そうだよね。これは結構使われましたよね。

【内田専門委員】 はい。

【山本(廣)臨時委員】 だから現在登録がないのか、当時どのぐらい、いつごろまではどのぐらい輸入されていたとか、そんなような話も全くないのですか。

【秋山係員】 そうですね、登録があった剤ではありますので、誤解のないような適切な書きぶりに修正はしておこうと思います。

【山本(廣)臨時委員】 これじゃ全く新しい剤になる。

【白石委員長】 再登録申請。再登録とは言わないのですか。

【山本(廣)臨時委員】 それは再登録じゃないですね。再登録はされていないと思うのです。

【白石委員長】 やや書きぶりは少しわかりやすくしていただければよろしいと思いますけど、お願いします。
 他、いかがでしょうか。Tier2を算出したところ、100分の1ぐらいになったということで、モニタリング対象外にするということですけども、よろしいでしょうか。
 具体的な算出の紙というのはないのですよね。これは検討会のほうで検討されて、見ている。

【稲生専門委員】 前回、記憶が確かではないのですけれども、恐らく事務局のほうできちんと計算していればこうなるということだと思うのですが、一つ気になったのが、32ページのTier1でとりあえず超えていないというところなのですけども、これ除草剤の雑草茎葉散布と書いてあって、使い方としては恐らく稲も大分成長してきて、雑草も生えてきてというときに、恐らく落水して雑草に直接かけるというような使い方をすると思うのですが、このときの流出補正係数fp0.5となっているのです。
 これ0.5でよかったかなというのが、今さらながらちょっと私も気がついちゃいまして、要は1回落水してかけるのだけど、また入水するので、普通に作物にかけて、インターセプトされて落ちないという、そういうこととは違うような気がするのですが、過去にこれどういう取り扱いにしているかというのを確認していただければと思います。そうしないと多分Tier1で超えるとなって、Tier2がここに載ってくるという形にもなる可能性があるので、ちょっとそこを確認していただければと思います。

【白石委員長】 今お答えできますか。確認する必要ありますか。

【秋山係員】 そうですね、過去同じようなケースでどのようにこの補正係数を取り扱っていたかというのは、今の段階で答えられないので、ここも確認してまた折り返し回答いたします。それで、水田使用第2段階のPECについてなんですけれども、こちらについては水産検討会のほうで審議させていただきまして、0.61μg/Lで問題ないということでご了承いただいておりますので、今回その計算シートは記載してはございませんが、問題ないということで。

【白石委員長】 わかりました。一応見られておられるということで。ただ32ページのfpが1になる可能性があるということですか。単純に倍になればよろしいということ。超えますよね。超えてしまうということで、これも今ご確認できないと。

【秋山係員】 一応通知のほうでは茎葉散布の場合は0.5ということで記載されていますので、そのままの値を持ってきたというところです。

【稲生専門委員】 その「茎葉散布」という言い方は、作物に対して茎葉散布という言い方が一般的なので、この場合は雑草茎葉散布なので、対象作物にかかっていないということなのです。それで水田の中で落水してから雑草にかけて、そのままずっと水を入れなければ溶け出さないのですが、また入水していると水に溶け出すということもあるので、作物にかけても雨が降れば落ちるということもあるのですけども、そこはネグっているというところもあるのですけども、ここでの使い方で茎葉散布という言い方は、通常では対象作物にかけるから全部が落ちないという、そういう理解なのですけども、過去雑草茎葉散布の場合に、ここの流出補正係数が0.5としていたのかどうかというところを確認いただければと思うのですけども、私も記憶がないので、そこはしっかりと確認していただければと思います。

【秋山係員】 わかりました。

【白石委員長】 なかなか難しいですね。具体的にはどちらがより正しいらしいのかというのは。

【稲生専門委員】 安全側に立つと1かな。

【白石委員長】 安全側になると1になっちゃいますよね。

【稲生専門委員】 やっぱり落水して、また水を入れるということは、水に溶けやすいものだと、その雑草を枯らした後にまだ残っているものが、水に溶け出すということを考えると、0.5というのが安全側に立っているかどうかという議論にはなると思うのですけれども。

【白石委員長】 ではまずその辺確認していただいて、場合によってはTier2のものが、こちらに来るということになるわけですね。これは申請者側に計算していただくということになるのではなかろうかと思いますけども。

【秋山係員】 わかりました。ではそのように対応いたします。

【白石委員長】 では、これも登録保留基準値についてはよろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 よろしいようですので、確定させていただき、水産PECについて確認すべき事項があるということで、ペンディングにさせていただきます。
 では、続きましてプロピザミドについて説明お願いします。

【秋山係員】 では34ページに移っていただいて、プロピザミドです。
 物質の概要は表に記載されているとおりとなっております。
 作用機構については、プロピザミドはアミド系の除草剤であり、その作用機構は雑草の生長点でのマイクロチューブリンの重合を阻害することにより、生育阻止作用を生じ、枯殺するものです。
 本邦での初回登録は1973年でありまして、また、未登録原体の登録申請がされているところです。
 製剤は水和剤が、適用農作物等は野菜及び芝がございます。
 また、未登録原体による製剤は水和剤が、適用農作物は芝として登録申請がされているところです。
 原体の輸入量は平成26年度で62tということになっております。
 各種物性については、こちらの表に記載してあるとおりとなっております。
 続いて36ページに移りまして、水産動植物への毒性についてです。
 まず魚類についてですが、コイとニジマスで試験が実施されております。コイでは二つ試験が提出されておりまして、まず一つ目のコイの試験についてLC50は9,400μg/L超となっております。二つ目のコイを用いた試験ですが、LC50は8,600μg/Lとなっております。
 続いてニジマスの試験ですが、こちらLC50は4,700μg/L超ということになっております。
 続いて甲殻類です。こちらオオミジンコで、二つ試験が実施されておりまして、まず(1)ですが、半止水式で試験が実施されておりまして、48hEC50は11,800μg/L超となっております。(2)については、こちらは止水式で試験が実施されておりまして、EC50は4,800μg/Lとなっております。
 こちら水産検討会の際に、実測の被験物質濃度が設定濃度の80%未満になっているということで、農薬取締法テストガイドラインからの逸脱ではないかということで、ご意見がございました。こちらについて確認しましたところ、設定濃度、実測濃度ともに有効成分換算値といたしますと、80%以上ということで、EC50も有効成分換算値ですので、特に問題はないということで、考えております。
 続いて藻類です。39ページに移りまして、こちらムレミカヅキモの試験が二つ提出されております。まず(1)の試験については、暴露期間120時間で実施されておりまして、EC50は2,240μg/Lとなっております。
 40ページに移りまして、こちら1点訂正がございます。表7の設定濃度のところに有効成分換算値ということで記載してございますが、こちら有効成分換算値ではございませんでした。大変失礼いたしました。こちら藻類生長阻害試験についてですが、EC50は3,790μg/Lということで算出されております。
 続いて41ページに移りまして水産PECです。こちら非水田で第1段階水産PECが算出されておりまして、0.012μg/Lということになっております。
 最後に総合評価です。最も毒性値が小さかった魚類急性毒性試験から96hLC50の4,700μg/Lを持ってきまして、不確実係数の10で除した470μg/Lを登録保留基準値として提案させていただきます。
 リスク評価についてですが、水産PECは0.012μg/Lであり、登録保留基準値案の470μg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では本剤につきまして、ご質問、基準値案についてのご意見、お願いいたします。どうぞ。

【山本(裕)専門委員】 先ほど事務局からご説明があったミジンコの急性遊泳阻害試験のお話なのですけれども、私が多分指摘させていただいていた話かなと思うのですけれども、事務局のご指摘どおり、私も今、電卓をたたいてやってみると、確かにぎりぎり80%ちょうどなのです。最低濃度が設定濃度の例えば1,470で1,180だと80.3%、2,350で1,880だとちょうど80%。3,820の3,070も80%程度なのです。これぎりぎりなのですけど、ぎりぎりで80.0のときはどうするのですか。±20%以上ですか、これ。

【秋山係員】 以上ということになっています。

【山本(裕)専門委員】 未満ですか、どっちなのかそこがわからないのですけど、それも含めて結構ぎりぎりなので、設定濃度じゃなくて実測濃度でやられたらどうですかというようなコメントを私、させていただいたかなというふうに記憶していますが、それで事務局のほうでも確認して、再計算しますというご回答だったかなと思って、私引き下がったのですけど、今のご回答だと80.0だから、ちゃんと満たしているから全然問題ないのだという言い方でしたけど、結構ぎりぎりなので、判断分かれるのかなという。以上と未満との問題なので、別に実測濃度でも大勢に影響ないので、こういったぎりぎりの場合は、さすがに実測でやられても特に問題ないのであれば、実測で計算し直されたほうがよかったのではないかなと思ったのですが、いかがでしょうか。

【秋山係員】 そうですね、前回水産検討会に出したときはもう完全に±20%から外れている状態でしたので、設定濃度からEC50を算出するのは不適切ということで、今回設定濃度と実測濃度を有効成分に換算しますと、通知で記載されている±20%以上の間におさまっているということだったので、事務局としては特に問題ないということで判断はしたところです。ですけど、このような場合、実測濃度で算出したほうがよろしいというのであれば、またその点ご意見いただければと思います。

【白石委員長】 いいですか。

【内田専門委員】 ガイドラインがあって、ガイドラインに合ってれば、それはどちらでもチョイスできるのと違うかな。じゃなきゃ、ガイドラインの意味がなくなる。

【白石委員長】 ガイドラインを満たしているということを表に、確認でよろしいですか。80%以上、20%以内。どちら。

【内田専門委員】 それは、より判り易いと思う。

【白石委員長】 ではガイドラインどおりで満たしていれば、それでいいということでいいと思います。
 これ未登録原体ということで、既登録原体のデータもここには出ているのですか。二つデータがあるので。プロピザミドとして基準値を決めるので、既登録も未登録もあまり関係ないような気がするのですが、データ的にはこれで全てということですか。

【秋山係員】 そうですね、登録のあるものと未登録のもの、両方から試験成績のほうが提出されておりまして、総合的に全てを評価しまして、プロピザミドとして登録ということで考えています。

【白石委員長】 物性値もそこそこあって、pKaのそこが少し乖離しないとpKaの値が伸びてこないのがありますけど、これはよろしいですか。アミドのところだと思うのですけれども。これはそれぞれの申請者が出してきたものということで。別の会社ということですね。

【秋山係員】 はい。

【白石委員長】 では毒性のほうは、よろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 ではPECのほう、いかがでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 ここは問題ないということですので。
 42ページ総合評価でご確認いただきたいと思いますけども、登録保留基準値を470μg/Lとするということで、水産PECはこれを超えていないということでございます。よろしいでしょうか。これは。

【山本(廣)臨時委員】 ちょっとよろしいですか。

【白石委員長】 どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 私、何か根本的な勘違いしているのかもしれないけど、じゃあ登録原体のほうの基準値はないのですか。

【白石委員長】 両方一緒ですけど。

【山本(廣)臨時委員】 いやいや、一緒かもしれない。一緒じゃないけども、未登録原体と登録原体というのは、きっと原体が違うのでしょう。だけどこのプロピザミドの基準値というのは、今日のやつが既に登録されている原体についても適用されると、こういうふうに考える。ちょっと私のほうが勘違いしているかもしれませんけど、どうですか。

【小笠原室長】 この水産基準値設定の検討では、すでに登録はされていても、まだ水産基準値が定まっていないものもやっていまして、今回のケースですと既に登録されている剤で、まだ水産基準値が設定されていないもの、それとは別の会社の方から、原体は別の製造方法なのですけれども申請されたもの、それぞれ同時に両方のデータを使って、一つのこの剤についての基準値を設定していただくということになります。

【山本(廣)臨時委員】 そうすると、既に登録されて基準値が設定されていないのだけども、それは別に基準値を決めてくれという申請が、それも出てきているのですか。両方とも。

【小笠原室長】 はい。両方とも農水省から基準値を設定してくれということで来ておりまして、あわせて今回やっているということであります。

【白石委員長】 そうですね、34ページの書きぶりが少しわかりにくいのですね。

【山本(廣)臨時委員】 だからこの登録原体の登録申請がされているというふうに書かれているから、そっちだけされていたら、既登録原体のほうの基準値もこれでやってしまうということであれば、誰か未登録の原体で新しくやってくれるのを、試験しないでも待っていたらいいですよねみたいな話になってしまうので、ちょっと変な話ですけど。
 両方とも申請が上がっているわけですね。で、農水から一緒に設定してくれと、こういう話ですか。

【小笠原室長】 それぞれ別々に基準値設定という依頼が来ております。ただこの検討会の場では、あわせて行わせていただいているということです。

【山本(廣)臨時委員】 その34ページの2段落目のところの書きぶりがちょっとどうかなという、これだけ見ると変な感じだなというふうに思ったものですから。

【白石委員長】 未登録だけ見ていて、にも読めてしまうので、少し既登録のことも含めて書いたほうがいいかなという感じがいたしますけど。それは事務局の書きぶりでよろしいと思いますが、よろしいですか。
 では34ページの文章、少し練っていただくということでよろしいでしょうか。
では続きまして、フロラスラムについて、説明お願いします。

【秋山係員】 すみません。先ほど審議いただいたプロパニルの水産PECについてなのですけれども、使用方法による農薬流出係数ということで、過去に雑草茎葉散布で使用する農薬についての流出係数のほう、確認しましたところ、0.5で審議はされておりましたので、今回もこちらで行こうかと考えております。

【白石委員長】 先ほどペンディングにしましたが、何ページでしたか。

【秋山係員】 32ページになります。

【白石委員長】 32ページのfp使用方法による農薬流出係数については、過去に0.5ということでやっておったということで、それに倣うということでよろしいでしょうか。雑草茎葉散布も茎葉散布と同様の0.5として扱うという。

【小笠原室長】これ、もう少し確認しよう。

【秋山係員】 確認します。

【稲生専門委員】 じゃあ一言。そういう取り決めでやっていたということであればいいのですけれども、特にこれまで何かこの農薬小委の場で審議したとか、そういうことがなければ、もう一回それで本当にいいのかというような検討も必要かなと思うのですけれども、過去にもうずっとそれでやってきていて、これだけ1にするというのも、それはそれでというのもあるので、今後の課題として単純に作物に対する茎葉散布じゃなくて、こういう落水してからまた入水するというような可能性がある場合の雑草茎葉散布というものに関して、補正係数0.5でいいのかというところは、今後の検討課題かなとも思いますので、過去もずっとそれで雑草茎葉散布の場合、このような使い方の場合、もう0.5でやってきたということであれば、今回も0.5でやらざるを得ないのかなとは思っているのですけども、今後の課題としてちょっと念頭に置いていただければと。
 今まで紫色のファイルのところに明確に書いてあるのであれば、それに従うということだったのですけども、とりあえず書いていないということなので、何となくやってきたというところがあると思いますので。

【山本(廣)臨時委員】 雑草の茎葉散布と書かなきゃいけないと。特にそういうふうに使った可能性がある。だけどちょっと使い方が違うかもしれない。

【稲生専門委員】 はい。そういうこともあって、今回のものもどうするかを含めて、ここからスタートで議論してもいいのでしょうけど、いずれにしてもTier2でやると超えていないので、基準値を決める際には問題ないのですけども、今回のところはこれまでのやり方を踏襲してということで私はいいかなと思うのですけども、他の委員の方々からの意見もいただいて、早急に検討するべきだということであれば、それに従ってということもありますので、何となく私自身もちょっと気持ち悪いなというふうには思っております。

【秋山係員】 他の過去の剤とか議事録も含めて、もう少し細かく、他をどういうふうに評価するかというのを、確認してみようと思います。

【白石委員長】 では、今後の課題ということでよろしいですか。あるいは一旦整理していただくということで、雑草茎葉散布については、過去にどのような扱いがあったかということについて、少し整理していただくということで、現時点では過去の例を踏襲するということで、今回はTier2も計算されており、随分小さくなるということで、この基準値の資料につきましては、Tier1の値を29とするということでよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、雑草茎葉散布につきましてのfpにつきましては、使用方法によって0.5では担保できない可能性があるということですので、これまでの過去のPECの計算を少し洗っていただいて整理していただくということでよろしいですか。

【秋山係員】 ではそのように対応いたします。

【白石委員長】 まだ必要ならば、変えるなりの議論も必要と思いますけど、よろしくお願いいたします。
 では少しペンディングにしましたが、プロパニルにつきましては、これは事務局案どおりの結論ということでよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 では次、お願いします。

【服部室長補佐】 では、43ページからフロラスラムについて説明させていただきます。

 物質の概要は記載しているとおりになります。
 作用機構等ですけれども、トリアゾロピリジン環を有する除草剤であり、その作用機構はアミノ酸合成に関与するアセトラクテート合成酵素活性を阻害することにより、細胞分裂を撹乱させ、植物を枯死させるというものになります。
 本邦での初回登録は2000年。
 製剤は水和剤が、適用農作物等は芝があります。
 原体の輸入量は、記載してあるとおりになります。
 各種物性については、43ページから44ページにかけての表に記載しているとおりになります。
 続いて水産動植物への毒性についてですが、魚類についてはコイ、ニジマス、ブルーギルを用いた試験が実施されています。
 コイについては、96hLC50が99,900μg/L超でした。
 続きまして45ページに行きまして、ニジマスについては96hLC50が95,900μg/L超ということになっています。ブルーギルについては97,600μg/L超となっております。
 ページをおめくりいただいて、46ページ、甲殻類等についてですけれども、オオミジンコを用いたミジンコ類急性遊泳阻害試験が実施され、48hEC50は291,000μg/L超という結果が示されています。
 続いて藻類について、ムレミカヅキモを用いた藻類生長阻害試験が実施され、72hErC50は9.42μg/Lでした。
 48ページに行きまして水産PECについてですが、適用農作物等は芝となっていますので、非水田使用時においてPECが最も高くなる使用方法について、第1段階のPECを算出した結果、一番下に記載していますけれども、0.0014μg/Lという結果となりました。
 49ページ、総合評価に移りまして、魚類急性影響濃度、甲殻類等急性影響濃度、藻類急性影響濃度については記載のとおりとなっていまして、これらのうちの最小である藻類急性影響濃度の値を用いて、登録保留基準値は9.4μg/Lを提案させていただきます。
 最後にリスク評価ですが、水産PECは0.00014μg/Lであり、登録保留基準値9.4μg/Lを超えていないことを確認しております。
 こちらのついての説明は、以上になります。

【白石委員長】 ではフロラスラムにつきまして、ご質問、基準値案についてご意見、お願いします。どうぞ。

【内田専門委員】 49ページ中ほどの甲殻類急性影響濃度292,000と書いてあるけど、これで読むと291,000の間違いですね。単なる数字の誤記でしょうか。

【服部室長補佐】 すみません。291,000が正しいですので、修正させていただきます。申し訳ありません。

【白石委員長】 他いかがでしょう。よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいようでしたら、49ページ、今の修正を加えたもののとおりということでよろしいですか。

(異議なし)

【白石委員長】 では本剤につきましては、今の修正を加えて、事務局案どおりとさせていただきます。
 登録保留基準値は9.4μg/Lで、水産PECは超えていないということでございます。
 ありがとうございました。では続きましてピラゾキシフェンにつき、お願いします。

【秋山係員】 では50ページに移りまして、ピラゾキシフェンです。
 こちら前回の5月の農薬小委員会において審議した剤なのですけれども、修正がございます。まず54ページをご覧ください。
 こちら、水産PECについてですが、前回審議した際に、60μg/Lということで資料に記載してございました。しかし、こちらの値のもとになった剤は、既に失効しておりまして、最大投下量は4,000g/haではなく、2,400g/ha。よって水産PECも正しくは36μg/Lとなっておりましたので、訂正させていただきます。大変失礼いたしました。
 値が小さくなる変更となりますので、リスク評価の点では特に問題はないかと考えております。こちらの変更について特にご意見がないようでしたら、36μg/Lでパブリックコメントを実施したいと考えておりますので、ご了承いただければと思います。
 以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。ではご質問、ございますか。既に失効しているものをベースに計算してしまったという。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ないようですので、この形で進めていただきたいと思います。ありがとうございました。
 では、以上で水産基準の設定についての審議を終了します。
 次に議事(2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準値として環境大臣の定める基準の設定についての審議に入ります。
 事務局から資料の説明をお願いします。

【福澤主査】 それでは資料6をご覧ください。水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に関する資料でございます。まず今回は新規の剤が二つ、その他は既登録となっておりまして、いずれも食品安全委員会でADIが設定されたものでございます。
 ページをおめくりいただきまして、1ページ目、アシノナピルでございます。
 物質の概要はそちらの表に記載のとおりでございます。
 作用機構等でございますが、アシノナピルは、環状アミン骨格を有する殺ダニ剤であり、作用機構は抑制性グルタミン酸受容体に作用してハダニの神経伝達を撹乱することで行動異常を引き起こし、殺ダニ活性を示すと考えられております。
 こちら、本邦では未登録です。
 製剤は水和剤及び乳剤が、適用農作物等は果樹、野菜等として登録申請されております。
 ページをおめくりいただきまして、各種物性はこちらの2ページ目の表に記載のとおりでございます。
 ページの下のほう、安全性評価でございますが、一日摂取許容量(ADI)は0.04mg/㎏体重/日となっております。こちら食品安全委員会で平成30年4月17日付に設定されたものでございまして、各試験で得られた無毒性量のうち最小値、4mg/㎏体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。
 3ページ目、水質汚濁予測濃度、水濁PECでございます。製剤の種類及び適用農作物等は先ほどご説明したとおりでございまして、非水田の適用のみでございましたので、非水田時の水濁PEC第1段階を計算いたしましたところ、ページの一番下、0.000033㎎/Lと計算されました。
 最後4ページ目、総合評価でございます。水質汚濁に係る登録保留基準値は、先ほどのADI、0.04を基準値の算出式に入れて求めまして、基準値案は0.1mg/Lとなっております。
 最後リスク評価、ページの一番下でございますが、水濁PECは0.000033mg/Lでございまして、登録保留基準値が0.1mg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 では、アシノナピルにつきまして、まず毒性の観点からご説明ありましたらお願いします。

【浅野専門委員】 本剤による動物試験の毒性情報なのですけども、主なものは高用量で体重の増加抑制、それから貧血、肝臓の細胞の肥大、腎臓の障害性の変化というものが認められております。あと多数の臓器で泡沫細胞集簇空胞化、これはリン脂質症に特徴的な兆候が見られています。
 神経毒性、催奇形性、その他の遺伝毒性、これは認められておりません。それから発がん性試験でもがんが認められておるのですけれども、これも遺伝毒性のメカニズムとは関係ないところで閾値が求められるということになります。
 リン脂質症、陽イオン性、両親媒性構造を持つようなマクロライド系の抗生物質等でも認められるのですけども、このADIの設定の根拠になった用量、ここでは貧血というのが対象になりまして、これの反応性の変化の骨髄造血亢進、これが決め手になりまして、無毒性量が求められております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。その他ご質問、基準値案についてのご意見等、いかがですか。PECはよろしいですか。いかがでしょうか。登録保留基準値を0.1mg/Lとするということでございます。

(発言なし)

【白石委員長】 特段ご意見ないようでしたら、案のとおりとさせていただきます。ありがとうございました。
 では次のクロルフルアズロンについて、お願いします。

【服部室長補佐】 クロルフルアズロンについて、説明させていただきます。
 まず物質の概要については、5ページの表のほうに記載しているとおりになります。
 作用機構等ですけれども、ベンゾイルフェニル尿素系の殺虫剤であり、その作用機構は、昆虫の幼虫におけるキチンの生合成阻害であり、脱皮・変態に異常をきたし、最終的に黒化・ミイラ状にして致死させるというものになります。
 本邦での初回登録は1988年です。
 製剤は水和剤及び乳剤が、適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木、芝等があります。
 原体の輸入量は記載しているとおりになります。
 ページおめくりいただきまして、各種物性等については、こちらの表に記載しているとおりになります。
 安全性評価ですが、ADIは0.033mg/kg体重/日となっています。こちらは食品安全委員会が、平成29年12月12日付で設定したもので、この値は各試験で得られた無毒性量のうち、最小値3.30mg/㎏体重/日を安全係数100で除して設定されたものです。
 続きまして水濁PECについてですが、製剤の種類及び適用農作物等は、先ほどご説明したとおりで、非水田の適用のみですので、非水田使用時においてPECが最も高くなる、表に記載されている使用方法について、第1段階のPECを算出しました。その結果、7ページの一番下のほうに記載してありますように、0.000015mg/Lとなりました。
 ページをおめくりいただいて、8ページ、総合評価ですけれども、水質汚濁に係る登録保留基準値については、先ほどのADI、0.033をもとに、登録保留基準値の算出式により計算し、0.087mg/Lを提案させていただきます。
 リスク評価ですが、水濁PECは0.000015mg/Lであり、登録保留基準値0.087mg/Lを超えていないことを確認しております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。では、毒性についてご紹介いただけますでしょうか。

【浅野専門委員】 本剤の毒性学的特徴としましては、肝臓の重量の増加ですとか、コレステロール流量の増加、それから甲状腺の細胞で過形成が認められています。催奇形性や遺伝毒性、繁殖能に対する影響というのは認められておりません。マウスの発がん性試験の中で子宮粘膜間質肉腫という腫瘍が発生頻度の有意な増加が認められていますけれども、遺伝毒性はありませんので、閾値を設定することが可能となっています。
 全ての毒性試験の中から一番無毒性量が小さかったのが、トータルコレステロールの増加が認められたという試験、ラットの長期の試験の中での無毒性量、3.30mg/㎏体重、これが基準となりまして、ADIが設定されております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では、今の毒性のご紹介も含めて、基準値案についてご意見がございましたらお願いします。どうぞ。

【内田専門委員】 非常に細かいことですけども、作用機構のところです。キチンの生合成阻害と書いていますよね。これ本来はキチン生合成の阻害だと思うのです。キチン生合成の阻害にしてほしいと思う。

【白石委員長】 キチン生合成を、阻害するのですね。のほうが、キチンの生合成阻害ではなくて、キチン生合成の阻害ということで。こちらのほうが正しいようですので、修正お願いいたします。

【福澤主査】 そのように修正いたします。

【白石委員長】 他、いかがでしょう。よろしいでしょうか。食品安全委員会が定めた0.033mg/㎏体重/日をもとに、登録保留基準値を0.087mg/Lとするということでございます。水濁PECは超えていない。
 よろしいでしょうか。どうぞ。

【山本(裕)専門委員】 物性のところで、pKaが8.01となっているのですけれども、これ構造的に見ると、NHになっているところのHが抜けるというので考えていいのですか。なのでPowで問題ないということでいいでしょうか。確認なのですけど。すみません、化学的に。通常アミンなのですけど、恐らくここのClがあるから引くので、CONHのところのHが抜けるからなので、通常はNHの形でプラスにチャージしていない、中性の状態であるということなのですよね。それでLogPowが使われているということでいいのですか。

【白石委員長】 ちょっと今フォローできなかった。これ多分互変異性があって、アミドのところかウレアのところが窒素のダブルボンドになるような。それだと思いますけど。

【山本(裕)専門委員】 だから基本的にはNHのHのところの、このpKaというのは、そのHが。

【白石委員長】 Hのところが。

【山本(裕)専門委員】 外れるという意味でのpKaでいいのですよね。なので中性基で問題ないということでよろしいですね。

【白石委員長】 はい。

【山本(裕)専門委員】 わかりました。ありがとうございます。

【赤松臨時委員】 すみません、あとピリジン、あるのですけど、ピリジンは。

【白石委員長】 ピリジンのところもあるのですね。

【赤松臨時委員】 乖離しないですか。

【白石委員長】 ここにHがくっつくということ。pKaが8.1で。どこのpKaかなと思っています。問題にされたのはLogPowのところですか。

【山本(裕)専門委員】 Powで表記されているので、中性基NH+になる形であれば問題かなというふうに。どちらかというと、LogDowであるべきかなと思ったので、どちらかなと思っただけです。

【白石委員長】 これはどこのpHで測ったか、よくわからないのですけど。

【赤松臨時委員】 ピリジンだったら問題ないと。

【白石委員長】 ピリジンだったら問題ないですね。

【赤松臨時委員】 はい。

【白石委員長】 問題ないだろうということでよろしいですか。
 他、いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 ないようでしたら、先ほどの作用機構のところだけ若干の修正で、事務局案どおりとさせていただきます。
 では、次をお願いいたします。次はクロルメコートということで。

【福澤主査】 9ページをご覧ください。クロルメコートクロリド(クロルメコート)でございます。
 物質概要ですが、そちらの表に記載しているとおりでございます。

 作用機構等ですけれども、クロルメコートクロリド(クロルメコート)は、成長抑制作用を有する植物成長調整剤であり、作用機構は植物体内におけるジベレリン生合成の初期段階にあるゲラニルゲラニル二リン酸からent-カウレンに至る環化またはent-カウレンからent-カウレン酸に至る酸化を阻害することによりジベレリンの生合成を阻害するものとなっております。
 本邦での初回登録は1984年。
 製剤は液剤が、適用農作物等は麦及び花きがございます。
 原体の輸入量は、そちらに記載したとおりでございます。
 10ページ目、各種物性等は、そちらの表に記載しているとおりでございます。
 安全性評価、ADIですけれども、0.05mg/kg体重/日となっておりまして、こちら食品安全委員会で評価されたもので、無毒性量のうち最小値5mg/㎏体重/日を安全係数100で除して設定されたものでございます。
 11ページ目、水濁PECでございますけれども、製剤の種類及び適用農作物等は先ほどのとおりで、非水田使用のものでございましたので、非水田使用時の水濁PEC第1段階、麦の適用でのものが最大となりましたので、下に記載しているパラメータで算出いたしましたところ、ページの一番下、水濁PECは0.000051mg/Lとなっております。
 最後で12ページ、総合評価でございます。先ほど申しましたADI、0.05を登録保留基準値の算出式に代入いたしまして、こちら先生方に事前にお送りした資料では、桁が一つ多かったのですけれども、ADIの有効数字の桁数にそろえまして、0.1mg/Lという基準値案とさせていただいております。
 最後、リスク評価ですけれども、ページの一番下のほう、水濁PECは0.000051mg/Lであり、登録保留基準値案の0.1mg/Lを超えていないということを確認しております。
 以上です。

【白石委員長】 では、クロルメコートにつきまして、まずは毒性についてご紹介いただけますでしょうか。

【浅野専門委員】 本剤の毒性的な特徴としましては、高用量で体重の増加抑制、そして神経系に異常が認められます。例えば、振戦ですとか流涎、そしてあと後遺症がイヌで認められています。
 発がん性、催奇形性、遺伝毒性等は認められておりません。この神経系の異常のメカニズムとして幾つか行われているのですけども、骨格系のニコチン受容体、これのパーシャルアゴニストになっている可能性があるということで、この辺が神経系の異常を高容量で来しているメカニズムになっているのではないかと推測されています。
 試験の中で一番低かったのはL、これがイヌを用いた長期の試験の中で5mg/㎏体重/日、これを根拠にADIが設定されています。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では今の毒性の知見を含めまして、登録保留基準値案につきましてご意見がありましたらお願いいたします。
 10ページの物性は、これはしっかりLogDowと書いてあるのですね。

【山本(裕)専門委員】 そうなのですよね。すみません、これLogDowだったら、一応pHは7ということなのですか。

【白石委員長】 これはどのpHでも変わらない感じがしますけど。

【山本(裕)専門委員】 多分変わらない。

【白石委員長】 変わらないということですね。わかればpHを書いていただければいいかなと思う。

【福澤主査】 乖離定数が完全に乖離している状態だということですので。

【山本(裕)専門委員】 ここ通常のpHの域では、多分全く問題ないと思うのです。

【白石委員長】 水ですから。カウンターイオンの問題かもしれないですけども。
 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 PECのほうもよろしい。

(発言なし)

【白石委員長】 他、ご意見ないようでしたら総合評価でご確認いただきたいと思いますけども、登録保留基準値を0.1mg/Lとするということでございます。水濁PECは超えていない。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【白石委員長】 では、事務局案どおりとさせていただきます。
 では続きまして表題が長いですが、次のメチルイソチオンシアネート関連、お願いします。

【福澤主査】 13ページをご覧ください。こちら複数の成分での一つの基準値を設定するということで基準値案を作成しております。
 ダゾメット、メタムアンモニウム塩(カーバム)、メタムナトリウム塩(カーバムナトリウム塩)及びメチルイソチオシアネートでございます。
 物質の概要につきましては、4成分、それぞれが13ページ目から14ページ目に記載しております。
 注書きに記載しておりますけれども、(1)から(3)のダゾメット及びメタムにつきましては、水の存在下で4番目のメチルイソチオシアネートに容易に分離するため、(1)~(4)をグループとして評価し、メチルイソチオシアネートとして基準値を設定するものするということにしております。こちらは食品安全委員会の評価にあわせたものでございますので、後ほどご説明いたします。

 作用機構等でございますけれども、ダゾメットはジチオカーバメート系の殺線虫・殺菌・除草剤であり、作用機構は土壌中で速やかに活性成分であるメチルイソチオシアネートに分解し、拡散して、土壌中の微生物等のSH基を阻害するものと考えられております。
 初回登録は1978年。製剤は粉粒剤が、適用農作物等は果樹、野菜、いも、豆、花き、樹木、芝、桑等がございます。
 原体の輸入量はそちらに記載のとおりでございます。

 次にメタムアンモニウム塩(カーバム)ですけれども、メタムアンモニウム塩は、ジチオカーバメート系の殺線虫・殺虫・殺菌・除草剤であり、作用機構は先ほどと同じく土壌中で速やかにメチルイソチオシアネートに分解して、微生物等のSH基を阻害するものと考えられております。
 本邦での初回登録は1957年。
 製剤は液剤が、適用農作物等は果樹、野菜、花き、樹木、芝等でございます。
 原体の生産量は、記載のとおりでございます。

 次にメタムナトリウム塩(カーバムナトリウム塩)ですけれども、こちらもジチオカーバメート系の殺線虫・殺虫・殺菌・除草剤でございまして、作用機構は先ほどと同様、メチルイソチオシアネートに分解し、微生物等のSH基を阻害するものと考えられております。
 本邦での初回登録は1993年。
 製剤は液剤が、適用農作物等は野菜、いも、花き等がございます。
 原体の輸入量は、記載のとおりでございます。

 最後、メチルイソチオシアネートでございますけれども、こちらは殺線虫・殺菌剤でございまして、作用機構は土壌中で気化し、ガス体として土壌中に拡散・移行し、微生物等のSH基と反応して効果を示すと考えられております。
 本邦の初回登録は1976年、製剤は油剤、くん蒸剤が、適用農作物等は野菜、いも、樹木、花き、茶等がございます。
 申請者から聞き取った生産量は記載のとおりでございます。

 続きまして各成分の各種物性は、15ページから17ページにかけて表に記載させていただいております。
 17ページ、安全性評価ですけれども、ADIは0.04mg/㎏体重/日となっております。こちら食品安全委員会でダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネートのグループADIとして0.004という値が設定されております。
 この値は、最終的な活性成分であるメチルイソチオシアネートの無毒性量のうちの最小値0.4に、安全係数100で除して設定されたものでございます。こちら先ほどもご説明いたしましたけども、ダゾメット及びメタムは水の存在下でメチルイソチオシアネートに容易に分解され、植物体内では概ねメチルイソチオシアネートとして存在すると考えられるということで、これらの成分について総合評価が行われているということでございます。

 続きまして18ページ目、水濁PECでございます。製剤の種類及び適用農作物等は先ほどご説明いたしましたとおりで、適用が非水田のもののみでございますので、非水田時の水濁PEC第1段階を、各農薬の使用方法の中で最も高くなる使用方法について、各成分ごとに算出させていただいております。
 こちらにつきましては、食品中の残留基準について厚生労働省で審議した際に、農薬の適用がそれぞれの農薬がダゾメットとしての回数という形で登録されているのですけれども、それの中でさらに適用が重複しているものがあるので、一つの作物に対して複数の農薬が適用上は使用できるという状態になっているということでございまして、それについて厚生労働省の審議会のほうで、現場において各農薬を重複して使用しないように指導がなされていること。あと、これらの成分は全て土壌くん蒸剤で使用されるということで、使用後にガス抜き等の処置が必要であることから、実際上重複使用はなされないというふうに考えられているということから、食品中の残留基準値につきましては、重複使用を考えずに、それぞれの残留試験のうちの最大値を用いて基準値が設定されているということでございました。これを参考にいたしまして、水濁PECの算出につきましても、重複しての使用を考慮しないで、各農薬の使用方法の中でそれぞれPECが最大になるものを算出させていただいております。
 まず19ページ目、ダゾメットでございますけれども、こちらは桑での使用が最大のPECとなりまして、そちら表に記載しているパラメータを用いまして算出いたしまして、ページの一番下、水濁PECは0.0015mg/Lとなっております。
 続きましてメタムアンモニウム塩(カーバム)につきまして、20ページに記載しておりますけれども、水濁PECが最大なのは果樹の適用でございまして、水濁PECはページの一番下、0.00036mg/Lとなっております。
 21ページ目、メタムナトリウム塩(カーバムナトリウム塩)ですけれども、こちらはPECが最大となるのが野菜での適用でございまして、水濁PECはページの一番下、0.00030mg/Lとなっております。
 次に22ページ目、メチルイソチオシアネートでございますけれども、こちらは茶での適用がPECが最大となるということでございまして、水濁PECの算出結果はページの下のほうで、0.00022mg/Lとなっております。
 これらの結果から4成分のうち、水濁PECの最大値となるのはダゾメットの0.0015mg/L。全てメチルイソチオシアネート換算で算出しておりましたけれども、メチルイソチオシアネートとしての値として0.0015mg/Lとなっております。

 最後、23ページ、総合評価でございますけれども、ADI、0.004を登録保留基準値の算出式に代入いたしまして、登録保留基準値の案は0.01mg/Lとなっております。
 参考に記載しております水質に関する基準値等でございますけれども、真ん中の水質管理目標設定項目、こちら水道法の水道水質に関する項目でございますけれども、こちらはダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート、全てを含めたものの目標値として、0.01mg/L(メチルイソチオシアネートとして)ということになっております。
 こちらも食品安全委員会での評価をもとに設定されたものでございまして、それまではダゾメット、メタムをばらばらの項目として基準値が設定されたものを、食品安全委員会の評価に従いまして、全てのダゾメット、メタム、メチルイソチオシアネートを一つの項目とするという形で項目の再設定がなされております。こちらも参考にして水濁基準の今回の案とさせていただいております。
 最後のリスク評価ですけれども、水濁PECは0.0015mg/Lであり、登録保留基準値は0.01mg/Lを超えないということを確認しております。

 こちら基準値と水濁PECが近接しているということで、資料7をご覧ください。こちら水濁基準値案と水濁PECの関係の資料でございますけれども、こちらダゾメット、メタムアンモニウム塩の項目で、非水田の項目でTier1が近接しているのですけども、PECのTier2まで計算いたしまして、事務局のほうで計算いたしましたところ、0.00013となっておりまして、こちらでは近接しなくなるということですので、下に記載してありますとおり、モニタリングの対象外とするという扱いで案を作成させていただいております。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 ありがとうございました。四つの農薬をメチルイソチオシアネートとして基準値を設定するということでございますが、毒性の面からコメントいただけますでしょうか。

【浅野専門委員】 評価書に関しましては、個々の化合物で作成されております。それぞれの毒性の兆候を見ますと、ほとんど同じような所見が得られております。主に見られているのが高用量での体重増加抑制、肝臓の重量増加、そして胃、特にげっ歯類にあります前胃、ここが肥厚ですと過形成、刺激性の変化が継続したというのが推測されますけれども、それが認められております。
 神経毒性、発がん性、それから生殖発生毒性に関しては問題ありません。さらに遺伝毒性も認められておりません。
 こういった一般状態の一般所見、貧血、肝臓の重量増加等の変化というのを指標にしまして、それぞれの剤で無毒性量、そしてADIが設定されていますけれども、ほとんど同じような数値になっております。
 その中でもこのメチルイソチオシアネート、この剤というのが最終的に全ての剤の農産物中の暴露評価対象物質として設定すべきという内容になりますので、たまたまメチルイソチオシアネートのADIが一番低い数値になっております。これがイヌを用いた試験におきまして、先ほど申しました所見が認められない容量、0.4mg/㎏体重/日、これを根拠としまして、0.004mg/㎏体重/日、これをADIと設定しております。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。では基準値案についてご意見、お願いいたします。どうぞ。

【赤松臨時委員】 この物性なのですけれども、例えば1番とか2番とか3番の化合物は水の存在下ですぐに速やかに分解されて、イソチオシアネートになるということなのですけど、例えば分配係数とか水溶解度は、これは分解しない状態で測定できているのでしょうかというのが気になったのですが。

【白石委員長】 測れるぐらいは安定だということなのでしょうね。土壌中では速やかに分解するということですね。

【赤松臨時委員】 というのはどれくらいなのかというのがよくわからないので。

【白石委員長】 水中ではどうなのですか。

【福澤主査】 資料の物性の項目の一番下に、水中光分解性が記載してございますけれども、ダゾメットですと4.7時間であるとか3.6時間、東京の太陽光換算しますと9.9時間であるとか7.6時間であるとかになっております。
 メタムについては16ページのとおり、半減期としては春季の太陽光換算で3.2時間であるとか2.1時間であるとか、そのような形になっておりますので、実際の測定がどうだったのかというのはちょっと確認してみないとわからないですけども、その分解が起こるまでの時間の間でやっているのではないかなと考えておりますけれども、確認したほうがよいということであれば、4剤とも確認させていただきますけれども。

【白石委員長】 いや、割と水中では安定ではなかろうかなと。酸性では不安定だけど。全てメチルイソチオシアネートになるわけでもないのですよね。単純には二硫化炭素とアミンみたいなのが。
 どうぞ。

【根岸臨時委員】 実際、ほとんど問題にはならないと思うのですけど、アブラナ科の野菜の中にこれ成分として入っていると思いますが、その辺の影響は問題ないということで理解してよろしいでしょうか。

【白石委員長】 天然成分であるということですね。

【根岸臨時委員】 だから土壌の中にそれを全部すき込んでしまって、それを生物農薬みたいな形で使うという、そういうのがあるのです。わずかではありますけども。

【白石委員長】 最終的な活性成分がメチルイソチオシアネートであるということで、この四つを束ねて、基準値を設定するということではよろしいでしょうか。これは食品安全委員会も、水道水もそうであるということです。
 その点に対してよろしいでしょうか。またこれは天然成分の後とか。

【浅見臨時委員】 水道のほうで検討いたしましたときに、結局水道のほうではモニタリングができなければ設定してもしようがないので、モニタリングをする場合に、もう全てメチルイソチオシアネートとして検出されるということで、これで評価をするしかないということで、この値になったところです。
 登録保留基準値の表記のときに、その意図がわかるように、メチルイソチオシアネートとしてというような注釈を入れていただくとか、これと原体との関係というのを、わかるようにしていただいたほうがいいかなと思いますのと、今後水濁のほうでも評価をされるのでしょうか。これは今後、分解物も一緒に水産生物を見られるときには、分解物もちゃんと一緒に測っていただかないと、何をやっているのだか多分わからないことになってしまうのではないかなと思いますので。

【福澤主査】 まず基準値につきましては、告示としては「メチルイソチオシアネートとして」ということがついて0.01という形でなりますので、そちらは誤解がないようになるかと思います。あと水産動植物のほうでは、先にダゾメットのみの基準値が設定されておりまして、そこでの審議の中で共通してメチルイソチオシアネートが出てくるということがきちんと考慮した上で、メタムやメチルイソチオシアネートについて審議するときには、そちらのほうを考慮して審議するという形でなっているということでございますので、きちんと考慮して評価が行われるというふうに考えております。

【白石委員長】 すみません、よくわからなかった。水産のところはダゾメットのみ、今のところ基準値があって、そのときにはメチルイソチオシアネートについては、考慮をしたのでしたっけ。

【福澤主査】 その時点では、まだメタムなどの評価が終わっていなかったのですけども、その時点で手に入る情報から、これぐらいのPECになるだろうというようなことを、一応議事録などにも残っておりまして、あとは。

【白石委員長】 カルボフランと同様にやると。

【福澤主査】 そうですね。ということになると考えております。

【白石委員長】 ただ水濁のほうは、Tier2を計算すると大丈夫そうなので、モニタリング対象にはしていないということ。
 よろしいでしょうか。他ご意見いかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、4剤まとめてメチルイソチオシアネートとして登録保留基準値を0.01mg/Lとするということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。その総合評価のところにもメチルイソチオシアネートとしてと書いておいていただいたほうがいいかなと。

【福澤主査】 わかりました。

【白石委員長】 注意点ね。

【福澤主査】 リスク評価のところで記載させていただきます。

【白石委員長】 よろしいでしょうか、他、ご意見。
 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 Tier2で計算されたときに、半減期は幾らにされましたですかね。

【福澤主査】 半減期につきましては、半減期は10日ということで、こちら、試験の中でダゾメットのみの半減期と、あと、ダゾメットとメチルイソチオシアネート、両方の半減期というものも出されておりまして、それで、稲生先生にもご相談いたしまして、メチルイソチオシアネートとして基準値を設定するのであるから、メチルイソチオシアネートを含んだところまでの半減期ということで計算させていただいております。

【細見臨時委員】 何か、どこか、それを、この例えば17ページとか何かに書いてあるわけではなくて、どうかというのがね。

【福澤主査】 ここでは、事務局で算出した、そうですね、そこの半減期につきましてわかりづらいようであれば、そのメチルイソチオシアネートを含んだ半減期ということの注釈もつけさせていただこうかと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。

【稲生専門委員】 よろしいですか、先ほどの食安委の農薬評価書の23ページのところに、土壌残留試験成績の結果が載っていまして、そのときのほ場試験の結果の、ダゾメット、プラス、メチルイソチオシアネートの半減期、二つ出ているのですけれども、長いほうをとっているというような感じになっていると思うので、今回の場合、Tier1で一応クリアしているので、そこまで書いてないということなのですけど、一応確からしい半減期は使っているのではないかなというふうに私自身は思っております。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 今、19ページとかで出ております各パラメータの値の、例えばダゾメットの右上のところで、単回・単位面積当たりの有効性分量というのが660,000g/haのところに※がついていて、これはメチルイソチオシアネート換算値と書いてあるので、全部実施になって、施肥されてと、施用されてというような計算になっているという理解でよろしいのでしょうか。

【福澤主査】 全て分子量の比でダゾメットやメタムからメチルイソチオシアネートの量に換算いたしまして、それで計算させていただいております。

【浅見臨時委員】 半減期とかによらず、もう最初から全部分解物として、効果のある分解物としてまかれたという計算で成り立っているというふうに理解をしたのですが。

【福澤主査】 PECのTier1の計算におきましては、そのようにさせていただきました。

【稲生専門委員】 恐らくこれ、一番高くなるのがダゾメットなので、ダゾメットからMITCができてというときには、半減期としてはダゾメットが一回MITCにならないといけないので、MITCの半減期を使っちゃうと、ちょっと過小評価になるかなというところもあるので、親からMITCになって、合わせた形の半減期という形で多分出されているので、MITCでの半減期のみでやるよりかは、保守的な考え方で計算されているかなというふうには感じております。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 はい、では、本剤につきましては、メチルイソチオシアネートとして0.01mg/Lとするということで、水濁PECは近いのですが、Tier2を計算すると低くなるということで、モニタリング対象としないということに、事務局案どおりとさせていただきます。
 ありがとうございました。
 では、続きまして、ランコトリオンナトリウム塩、お願いします。

【福澤主査】 24ページをご覧ください。ランコトリオンナトリウム塩についてでございます。
 物質概要はそちらのページの表に記載しているとおりでございます。
 作用機構等ですが、ランコトリオンナトリウム塩は、トリケトン系の除草剤であり、その作用機構はプラストキノンやトコフェロールの生合成の上流にあるp-ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ(HPPD)の阻害と考えられております。この酵素が阻害されると、カロチノイド生合成に関するプラストキノンの生合成が阻害されるため、白化症状を生じるものでございます。
 本邦では未登録でございます。
 製剤は粒剤が、適用農作物等は稲として、登録申請されております。
 25ページ、各種物性は、こちらの表に記載しているとおりでございます。
 安全性評価(ADI)は、0.001mg/kg体重/日となっております。こちら、食品安全委員会で評価されておりまして、無毒性量のうち最小値0.1mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定されております。
 26ページ、水濁PECでございます。製剤及び適用農作物等は先ほど説明のとおりでございまして、こちらは稲、水田での適用でございますので、水田PECはTier1で超過していたので、Tier2を算出しております。こちら、パラメータは下の表のとおりでございまして、算出結果は27ページにございますとおり0.000096mg/Lとなっております。
 28ページ、総合評価でございます。登録保留基準値の算出式にADI、0.001を代入いたしまして、登録保留基準値の案は0.002mg/Lとなっております。
 リスク評価ですが、水濁PECは0.000096mg/Lでございまして、登録保留基準値の案0.002mg/Lを超えないことを確認しております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、毒性についてコメントをお願いいたします。

【浅野専門委員】 本剤の毒性の兆候としましては、認められている毒性Vというのが眼、これが角膜炎、それから神経、小脳分子層空胞化とか、これはラットだけです。あと、皮膚炎、肝臓の肝細胞肥大、甲状腺の上皮の肥大、胆嚢の結石がマウスに認められております。一番目立った変化としては、眼の角膜炎なのですけれども、この剤は非常に眼に対する刺激性が強い、そういう剤となっておりまして、これの持続的な炎症というのが、これは後々長期化、ラットを用いた発がん性試験でも、角膜の扁平上皮癌が認められております。ただし、遺伝毒性もありませんし、催奇形性、これも認められておりません。このことから、閾値の取れる変化として考えられております。
 種々の試験の中で一番小さいNOAEL、無毒性量というのが、ウサギを用いた発生毒性試験の中で胎児の発育不全、母動物の影響による発育不全で、0.1mg/kg体重/日、これを設定根拠としましてADIが計算されています。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、基準値案について、ご意見、ご質問等ありましたらお願いします。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいでしょうか。
 これもlogPowとlogDogのあれができるようになると思いますけれども、あまり選ばれないでよろしいですか。もしもあれでしたら、申請者のほうから修正していただければ、それに倣うということでよろしいですね。

【福澤主査】 そちらを確認して修正させていただきます。

【白石委員長】 ええ、logPow、Dow、多分、最後はPowでいいのじゃないかと思いますけれども。ただ、それは酸の形なので、ナトリウム塩ではないので、少し書き方が難しいかなと思います。
 はい、どうぞ。

【築地臨時委員】 資料7で、この表で、記載の位置が違っているかなということと、それで見ると、そうするとTier1の値も、もしわかれば教えてください。

【福澤主査】 水田Tier2ですね。それと、あと、基準値案が0.002mg/Lということでございますので、そちらのほうは修正させていただきます。

【白石委員長】 修正していただけますか。

【福澤主査】 はい、修正させていただきます。

【白石委員長】 お願いします。

【稲生専門委員】 ちなみにTier1の値は。

【福澤主査】 Tier1、少々お待ちを。Tier1ですと0.00279とぎりぎり超えるぐらいのところでなっているようでございます。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。他、ご意見、ご質問がございましたらお願いします。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 こちらの農薬、トリケトン系の除草剤ということなのですけれども、このところ、トリケトン系の除草剤で急に品目が変わって上がってきたり、また、次のものに変わったりというようなものがあって、ちょっと水道のほうは非常に振り回される感じがあるのですけれども、こちらの剤は、今の評価で進みますと、今後、使われる可能性があるということでしょうか。何か、結構量が多く、水田用の除草剤なので、認可されるとすぐに増えてしまうような感じがあるのですけれども、ちょっと、今後の見通し等を教えていただけると幸いです。

【白石委員長】 これは事務局でわかる範囲で。

【福澤主査】 登録前ということなので、実際にどれぐらい使用される見込みかというところまでは、ちょっとわからないのですけれども、今後、再評価制度などもありますので、その際には、また、実際の使用量などといったこともわかってくるかと思いますので、その際に改めて考慮していこうかと思います。

【白石委員長】 ちょっとわからないようですけど、使用量が多いのですかね。

【浅見臨時委員】 ADIが低い割に、使用量が急に、気がつくと100tを超えているということが幾つか続いておりますので、ぜひ、そういうことがあるというので教えていただければと思います。

【白石委員長】 では、情報を共有するということで、そういう状況にあるということでございます。

 他はいかがでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 では、ないようでしたら、これは事務局案どおりとさせていただきます。28ページの登録保留基準値0.002mg/Lとするということで、水濁PECは超えていないということでございます。
 ありがとうございました。
 以上で、水質汚濁に係る農薬登録保留基準値設定についての審議を終了します。
 事務局より、本件に関する今後の予定について、説明をお願いします。

【福澤主査】 本日、ご了解いただきました農薬の登録保留基準値につきましては、行政手続法の規定に基づき、今後パブリックコメントを1カ月ほど実施いたします。その結果、修正等を求めるご意見が寄せられた場合につきましては、委員長に再度、こちらの農薬小委員会で審議を行うかどうかをご相談いたしまして、判断いただくことといたしたいと思います。
 再審議の必要がない場合には、部会長の同意を得まして、中央環境審議会長に部会決定として報告し、さらに会長の同意を得られれば、中央環境審議会の決定として環境大臣に答申いただくことになります。そして答申の後に基準値を告示させていただきます。
 以上です。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 ここで休憩が入るのですけれども、どういたしましょうか。いいですか、休憩は、せっかくですけれども、よろしいですか。

【田中局長】 じゃあ、休憩していただいて。

【白石委員長】 あ、そうですか。申し訳ないですが、じゃあ10分ほど休憩させていただきます。

(休憩)

【白石委員長】 そろそろ皆さんおそろいなので、再開したいと思いますけれども、よろしいですか。よろしいでしょうか、再開したいと思います。
 では、田中局長と上田審議官がお見えですので、せっかくですのでご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

【田中局長】 ありがとうございます。議論の最中で、ちょっとご紹介を賜ります。失礼いたします。
 7月13日付で、水・大気環境局長を拝命いたしました田中でございます。よろしくお願いいたします。

 私、ここ最近は、どちらかというと地球環境局のほうの仕事をすることが多かったものですから、水・大気行政というのは本当に久しぶりですので、今日も、日々いろいろ教えていただいているのですが、非常に新鮮な気持ちで、今、勉強をしているところでございます。

 まず、委員の皆様方には、日ごろより、農薬を初めとする環境行政の推進にご尽力を賜っておりますことについて、厚く御礼を申し上げたいと思います。農薬小委員会におきましては、農薬の登録基準の設定等に関する審議を、これまでも精力的に行っていただいているところでございます。農薬登録制度の見直しに関しましてもご審議をいただいているということだと承知をしております。

 もうご承知のとおりでございますけれども、農薬取締法の一部を改正する法律、これが6月8日に成立して、15日に公布されたところでございます。これによりまして、農薬の動植物に対する影響評価の対象、これがこれまでの水産動植物から、陸域を含む生活環境動植物に拡充をされるということでございます。今後、生活環境動植物に係る農薬登録基準の告示などを定めていくということが必要になってまいります。

 本日、新たな登録基準の設定方法の検討についても審議が予定されているというふうに承知をしております。委員の皆様方におかれましては、それぞれの専門的なお立場から、非常に貴重なご意見、ご指導を今後とも賜りますようお願い申し上げて、短い言葉ではございますが、私の新任のご挨拶とさせていただきます。

 よろしくお願いいたします。

【上田審議官】 続きまして、環境省の大臣官房審議官の水・大気環境担当となりました上田でございます。
 私、今年、今回初めて審議官になりまして、これまで幾つか課長職を回っておりましたが、化学物質関係でいいますと、水銀条約、発効するときに、先ほど、ちょっと会場に来ておりました前早水局長が担当課長であって、私もその部の課長でありまして、2人で一生懸命、条約の会議を熊本で開こうというので汗をかいたのを思い出します。そのときに、環境安全課長として化学物質関係のさまざまな会議に出させていただいたのを覚えております。今回、また一から、私ちょっと、もともとは文系人間ですから、勉強させていただいて、いろんな意味で貢献できればなと思っておりますので、頑張りたいと思います。

 とにかく、安全・安心というものを、国民からもしっかりと信頼を得るためには、やっぱり科学的なデータというのをしっかりと突き合わせて、皆さんの意見をいただくと、ここが基本になるのだなと、今日の議論、途中からではありますが、聞かせていただきまして、深く感銘を受けたところでございます。これからも引き続きよろしくお願いいたします。

【白石委員長】 どうもありがとうございました。
 では、議事に戻ろうと思います。議事の3番目、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定についてに移ります。
 事務局よりお願いします。

【小笠原室長】 それでは、資料8-1と8-2をご用意ください。
 最初の資料8-1ですけれども、こちらは、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定についての諮問でございます。7月10日付で中川大臣から武内会長へ諮問がされております。その写しでございます。

 諮問の内容ですけれども、農薬取締法の一部を改正する法律による改正後の農薬取締法、こちらの第4条第3項の規定に基づき、環境大臣が定める農薬登録基準のうち、生活環境動植物に係る基準の設定について貴審議会の意見を求めるというものです。

 諮問の理由でございますが、従前は、農薬登録の審査において、水産動植物に対する影響を評価することとされておりましたが、改正法によりまして、水産動植物以外の動植物を含む生活環境動植物に対する影響を評価することとされました。この審査の基準については、法第4条第3項の規定に基づき、環境大臣が定めることとされております。このため、当該審査の基準の設定について中央環境審議会の意見を求めるものでございます。

 ここでの法第4条第3項の規定といいますのは、新しい法律でして、現行法でいいますと、第3条第2項に該当する部分でございます。

 資料裏側に、武内会長から岡田土壌農薬部会長宛に付議がされております。また、先月の6月5日に土壌農薬部会が開催されておりまして、そこで今回の法改正に伴います農薬に関する具体的な審議や技術的な検討については農薬小委員会において進め、取りまとめていただくことを既に部会で了承されております。このため、この小委員会に、これから審議をお願いするというものでございます。

 本日、資料8-2を基にご審議をお願いしたいと思いますので、そちらのほうをご用意ください。
 資料8-2でございますが、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定方法の検討についてというものでございます。

 まず、1の背景でございますが、平成30年6月15日に農薬取締法の一部を改正する法律が公布され、農薬の動植物に対する影響評価の対象が、従来の水産動植物から、陸域を含む生活環境動植物に拡大をされました。この規定は、改正法の公布の日から2年以内に施行されるというものでございます。

 このため、これまでの水産動植物に係る農薬登録基準にかわりまして、生活環境動植物に係る農薬登録基準(告示等)を定める必要がございます。その際には、評価対象動植物を設定するとともに、毒性試験、これは試験生物種の選定を含みます。で、暴露評価及びリスク評価の方法を検討し、農薬登録申請者に対する周知期間を勘案して、これらを早期に示す必要がございます。

 こちらの資料の、先に参考を見ていただきたいのですけれども、6ページ、7ページに参考1と参考2がございます。6ページの参考1が、昨年の7月12日に、こちらの農薬小委員会で了承いただきました生態系影響評価の見直しについてでございます。

 こちらの1.の背景の最後の段落にございますように、環境省といたしましては、国民の生活環境の保全に寄与する観点から、科学的知見を踏まえるとともに、国際的な標準と調和した農薬登録保留基準を定めるため、農薬登録制度における生態影響評価の見直しに取り組むこととしたいというものでした。

 2.としまして、見直しの方向性で、一つ目のチェックのところですが、水産動植物以外の水生生物及び陸生生物に対する生態影響の評価を行うため、科学的知見と国際的な標準との調和を踏まえ、試験生物を選定するとともに、毒性試験方法を策定とございました。

 3.の見直しの進め方というところで、一つ目にこれまでの調査結果や、欧米等における評価状況等について順次報告をする。二つ目に農薬取締法の規定の一部を改正する必要があるため、関係省庁と対応を協議ということで、農水省と対応を協議しつつ、連携をし、今回、法改正をしたところでございます。三つ目に具体的な評価対象生物やリスク評価の方法等は専門家からなる検討会で予備的な検討を行い、その後、中央環境審議会の意見を伺った上で告示等を改正ということでございました。

 次に、7ページ目に、参考2といたしまして、関係法令・告示ということで、上の方が、農薬取締法で、今回改正、公布されました抜粋がございます。先ほどご紹介しました第4条に当たる登録の拒否というところでございますが、「農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。」そちらの項の番号がずれていますが、八号ということで、これまで、水産動植物に関する規定でありましたけれども、新たに生活環境動植物ということに変わっておりまして、「申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、その生活環境動植物に対する毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性から見て、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。」というところでございます。同条第3項のところで、「いずれかに掲げる場合に該当するかどうかの基準は、環境大臣が定めて告示する。」となっております。

 その下にありますのが、現在の告示の抜粋でございます。水産動植物関係は3というところになりますけれども、こちらの方で「予測される当該公共用水域の水中における当該種類の農薬の成分の濃度が、当該種類の農薬の毒性に関する試験成績に基づき環境大臣が定める基準に適合しない場合は、この法第3条第1項第6号に掲げる場合に該当するものとする。」というのが現在の告示でございます。そこで、この告示を今回、新たに見直すということでございます。

 最初のページに戻っていただきまして、1ページ目、2.といたしまして、我が国における農薬の生態影響評価の取組でございます。我が国の取組ということで、(1)水産動植物に対する農薬の影響評価の取組でございます。こちらの方で、生態影響評価につきましては、これまで1)から3)、以下のとおり、導入検討を進めてまいりました。

 1)といたしまして、魚毒性による評価の導入が最初にございます。戦後、水稲を中心とした農薬の開発、普及が進む中で、水田から河川に流出した農薬による水産動植物への被害が発生したことから、昭和38年の農薬取締法の改正により、農薬登録審査において水産動植物に対する影響評価を行うことが盛り込まれました。そこは「水田使用農薬であって、コイに対する48時間LC50が0.1ppm以下で、かつコイに対する毒性の消失日数が7日以上であること」、これを登録保留基準として定め、魚毒性の強い農薬を規制したというところがございます。

 2)に、生態リスクによる評価の導入ということで、それまでの魚毒性のみによる評価では、農薬の水産動植物に対する影響評価としては不十分であるといたしまして、諸外国におけるリスク評価の状況も踏まえ、平成17年から、魚類の他、甲殻類等と藻類の評価対象を追加、そして、評価において毒性値とともに環境中での農薬の暴露量を考慮し、それから、水田の他、畑や果樹園等で使用される農薬を評価対象に追加し、個々の農薬の毒性値と環境中の予測濃度とを比較して、環境中予測濃度が毒性値を超える場合には登録を保留する制度に変更したものでございます。本日の前半部分では、これに基づきまして基準値の審議をいただいたところでございます。

 2ページ目の3)といたしまして、ユスリカ幼虫の試験の導入があります。ネオニコチノイド系農薬の殺虫剤では、甲殻類等の種によって感受性の差が大きいことが判明したため、従来のミジンコを用いる試験ではリスクを過小評価してしまう可能性が示唆されたことから、平成28年度から、感受性の高い水生昆虫であるユスリカ幼虫を用いる毒性試験の提出を求め、また、現在は、全ての新規登録を申請する殺虫剤を対象にユスリカ幼虫試験を義務付け、登録保留基準の見直し、設定を進めているところでございます。

 (2)といたしまして、水産動植物以外の動植物に対する農薬の影響評価に対する知見の集積、こちらも進めてまいりました。

 1番目の1)といたしまして、農薬の陸域における生態影響評価手法の検討ということでございます。環境省では、農薬による陸域生態影響評価の技術開発調査を進め、陸域動植物の被害事故等の情報でありますとか、海外における評価手法等について調査を行い、平成16年の3月に取りまとめを行っております。その後も調査を進めまして、平成20年度からは、リスク評価技術を開発するための検討も始め、その取組の中で、鳥類を評価対象としたリスク評価手法を開発することといたしまして、平成25年5月に「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル」を作成、公表したところでございます。

 2)といたしまして、ネオニコチノイド系農薬等の陸域における生態影響評価に関する検討でございます。近年、欧米等ではミツバチの減少が問題となりまして、一部規制の動きがある中で、我が国においても農薬により野生のハチやトンボが減少しているのではないかという声があることから、農薬の野生のハチとトンボに対する影響に関する調査研究を進めております。平成29年11月には、我が国における農薬がトンボ類及び野生ハナバチ類に与える影響について、検討会設置をし、検討会報告書が取りまとめられました。検討会の提言といたしまして、「野生ハナバチ類に対するリスク評価手法について、農林水産省が実施するセイヨウミツバチに対するリスク評価との関係を整理し、国際標準との調和にも留意しつつ検討を進める」とされており、現在、調査検討を進めているところでございます。

 3)といたしまして、農薬の水域における生態影響評価に関する取組もございます。水域における生態影響評価につきましては、水産動植物を対象としておりますが、特に、除草剤におきましては、藻類に比べ水産動植物以外の維管束植物である水草に対して高い感受性を示すことがあることが判明し、このため、一次生産者に対する影響評価において、藻類とともに水草を評価対象とした評価手法について調査検討を進めているところでございます。

 次のページでございますが、(3)といたしまして、農林水産省におけるリスク管理もございます。農水省では、農薬登録申請者に、水産動植物への影響に関する試験以外にも、鳥類、ミツバチ、蚕、天敵昆虫等の有用生物に対する急性影響試験成績の提出を求めています。これらに対する毒性が強い農薬については、製品のラベルに、影響の回避に関する注意事項を記載し、農薬の安全な取扱いを求めているところでございます。
 試験内容につきましては、表1のとおりでございます。

 3.といたしまして、海外における生態影響評価の取組です。
 1番目の(1)欧米の取組ですが、EUにおきましては、EFSAが、陸域では鳥類、ほ乳類、ハチ類、その他の節足動物、ミミズ、土壌微生物、土壌生物、非標的植物、水域では、魚類、無脊椎動物、藻類、水草の毒性試験成績を要求しています。一方、米国におきましては、EPAが、陸域では鳥類、ほ乳類、花粉媒介昆虫、非標的植物、水域では、魚類、無脊椎動物、藻類、水草の毒性試験成績を要求しているところでございます。

 次に、4ページ目の(2)OECDの取組でございますが、OECDは、農薬を含む化学物質の評価のため、試験成績の作成手順、いわゆるテストガイドラインの国際的な標準化に取り組んでおります。また、試験データの妥当性の確保、国際的な試験データの受け入れの促進、不必要な動物実験の回避等に貢献をしています。生態影響に関するテストガイドラインといたしましては、平成30年7月現在で47種類が策定されています。また、試験成績の信頼性の確保のためのGLP基準の設定、農薬の評価に必要なデータの様式の調和等も行っています。

 4.といたしまして、生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定方法の検討についての案でございます。今後どのように検討を進めていくかということでございます。生活環境動植物に係る農薬登録基準を設定するためには、評価対象動植物を選定するとともに、必要な試験方法等を明らかにする必要があります。生活環境動植物に係る評価対象動植物の選定に当たっては、人の生活に密接に関係する動植物を対象として、我が国における評価手法に関する知見の集積状況や海外における評価の状況等を踏まえるとともに、改正法に係る国会の附帯決議、これにおいてリスク評価手法の早急な確立、そして、農薬メーカーの負担への配慮が指摘されていることを考慮する必要があります。

 このため、既に毒性試験方法が確立され、国内外での既存の試験データの活用が期待できるものとして、これまでの国内での知見の集積状況と諸外国における評価状況を踏まえ、諸外国で既に評価に取り入れられているもの、我が国において、これまで農薬登録申請時に毒性試験成績が提出されているもの、このうちから、国際的な標準との調和を図る観点からも、評価対象動植物の評価に用いることができる試験方法がOECD等による公的なテストガイドラインとして確立されているものの中から優先的な評価対象動植物を選定し、毒性試験方法を定めてはどうかということ、また、評価対象動植物に関する暴露評価及びリスク評価の方法については、諸外国の評価方法を参考にしつつ、我が国における地形や農薬の使用実態等を踏まえ、検討を進めてはどうか。
 さらに、リスク評価を行う上で導入が望ましいと考えられる評価対象動植物や毒性試験方法のうちさらに調査検討に時間を要するものは、優先的に進めるものとは分け、引き続き必要な検討を進めることとしてはどうかという案でございます。

 続きまして、参考の方を見ていただきたいのですが、参考3は8ページになります。参考3は、先の国会での附帯決議でございます。
 1番目にありますのが、衆議院農林水産委員会での附帯決議、全部で七つの項目がございますが、ここでは、政府が本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきであるということで、特に関係する部分として、一、二、五の三つを挙げておりますが、五のところで、「生活環境動植物についてのリスク評価手法を早急に確立し、登録の際に必要となる試験成績の内容等を速やかに公表すること。」とございます。

 続きまして、参議院の農林水産委員会、全部で10の項目がございましたが、一、二、五、六を抜粋しております。この中で、五のところで、「農薬の登録制度見直しにおいて、農薬メーカーの負担にも配慮し、農業者への良質かつ低廉な農薬の提供を推進すること。」六として、「生活環境動植物についてのリスク手法を早急に確立し、登録の際に必要となる試験成績の内容等を速やかに公表すること。」とございます。

 次に、9ページ目に参考4といたしまして、主な国、地域の農薬登録制度における生態影響に関するリスク評価の実施状況でございます。以前にも農薬小委員会で紹介をさせていただいた表でございますけれども、陸域、水域で、各国、地域の状況と我が国の状況をまとめてあります。このうち、日本のところで三角印がありますが、注のところにありますとおり、この三角は鳥類、それからハチ類、養蜂用のミツバチですが、その他節足動物では蚕、天敵昆虫等、これらに対する毒性試験、毒性評価を実施しているということで、農水省が取り組んでいるところでございます。

 それから、最後の参考5、10ページですが、こちらがOECDテストガイドラインの策定状況でございまして、整理をさせていただいております。

 最後に、5ページに戻っていただきまして、5.として今後のスケジュールで、こちらも案でございます。現在、具体的な評価対象動植物の候補やリスク評価の方法につきましては、専門家からなる各動植物の検討会において、予備的な検討を行っているところでございます。今後、それらの検討状況についても農薬小委員会に報告しつつ、以下のとおり審議等を進めてはどうかというものです。
 次回の小委員会、9月に予定しておりますが、そこで、この生活環境動植物に係る農薬登録基準の設定についてというところで、鳥類、水草等の毒性試験、暴露評価、リスク評価の方法に関する議論をしてはどうか。そして、次の11月に予定されております小委員会におきましては、議論の取りまとめを行う。12月にはパブリックコメントの募集を行い、1月に答申案を取りまとめ、中央環境審議会会長より答申をしていただく。そして、3月頃の予定ですが、農業資材審議会に対し、これに関しまして意見聴取を行い、同じく3月頃に告示の制定を行うというものです。そして、4月ごろには、生活環境動植物の評価における試験生物に係る毒性試験と暴露評価手法を公表するという流れの案でございます。
 また、欄外になりますが、その後も新たに評価対象動植物、毒性試験等の追加等を行う際は、農薬小委員会において審議を行い、必要に応じ追加答申を行うというものでございます。

 説明は以上です。よろしくお願いします。

【白石委員長】 ありがとうございました。
 では、ただいまの説明について、ご質問、ご意見等をお願いいたします。
 ご質問はございますか。かなりタイトなスケジュールでございましたけど、今年中にパブコメを終わっていくということに。
 はい、どうぞ。

【内田専門委員】 去年の7月に室長から説明いただいて、7月17日だったかな、今説明いただいた資料のところにもありましたように、そこで若干意見というか、コメントをしたのです。昨年7月開催の議事録を、今日読み直してきた。その議事録の中で、37-38ページに幾つか意見を述べていました。で、その点に関するご検討とか、ご回答とかはないのかなと思いながら本日の資料を読ませていただいたのですが、何も書かれていない。そのときに、私は、非常に大事なポイントを述べたと思っているものですから。

 ハザード評価は、今おっしゃったように、このようにOECDのガイドラインとかがありますので、それを選択すればできるかなと思う。リスクを考える場合、農耕地と、環境省が守るべき環境をどう区別するのかというのが非常に重要です。日本独自の場合がありますので、その辺が一番大事なリスク評価のポイントになると思うのです。欧米も、そういうような形で検討していると思う。暴露とハザードということで評価していると思う。けれども、一方では、リザーブという保護区を設けて、それを自然環境に近いような状態において飛び込み、あるいは、そこで守ったりしたものが、また再び、そこから別の生態系に移動したりする。そういうものを設けずして、自然環境を守ることができるのかどうかは、議論の中でも、非常に大事な議論と思って意見を言ったつもりだったのです。日本は特に環境というのは狭いから、農耕地と、自然環境、それと周辺というか、一般環境というか、生活環境というか、をどのように定義するかが非常に重要なポイントになるように思うのです。

 水産動植物の場合はPECとして、その評価地点が明確にされているので、そこは農耕地ではなくて、公共用水の何処かというように、その守るべき水環境と区別されていて、非常に明確なシナリオになっていて、わかりやすいと思う。だから、自然環境が縮小かつ悪化していることが著しい日本では、やっぱり考えるべきこととして、また他方で生活環境肥大化のある中で、当然に自然環境みたいなところを大事にするような何か良いすべがないのかなと思う。だから、この機会にそういうことも、検討の中に入れていただければありがたいと思う。それと、今説明された資料の中で、鳥類と水草やとか出てきたのですけれども、水草は従来の延長で理解できないこともないと思うのです。でも鳥類に至っては、基準値なんかを考える場合、どのように考えるかによって非常に難しいですよね。鳥は飛んで行き来しますので。だから、その飛んでくるものと、その逃げ場があるものと、そこで逃げ場がない場合とで、全然シナリオが違うような形になってしまう気がする。そこが、私が指摘しているポイントであり、先ほどから言っているとおり大事かなと思います。

 で、生活環境動植物というのは、そのイメージは、みなそれぞれで違うと思うのです。その登録保留基準等になってきますと、やっぱり水産動植物みたいな河川中の濃度で規制したり、あるいはモニタリングしたりする場合と、陸生なんかを含めるとき、どのように規制したりモニタリングしたりすることができるのかなと考えてしまうもちろん、これからの議論になると思うのですけれど。気中濃度でやるのか、土壌の表面濃度でやるのか、いろんなことが考えられると思うのです。その辺が、私自身まだイメージがわかないのです。そういったときに、ぜひ、先ほどみたいな移動が著しいようなものについては、保護区(リザーブ)みたいなことをぜひとも考えていただければなと思います。

 それと、水産動植物では、基準値を決めてモニタリングできるけど、鳥類とか、野生ミツバチとか、さっきおっしゃっていましたけど、よい指標を、どこに求めたらいいのかを、今後、議論を進めてもらうときに、やはり逃げ場、あるいはリザーブというのを検討してほしいと繰り返して言っておきたいです。

 あと、今、説明されたお話を聞いていて、農薬が使用される農耕地と、どのように関わりを持つのかと考えるときに、陸生の動植物でしたら、その中にいる生物がいますよね、散布している場所に、それと、その場に後から飛び込んでくる生物がいます。それと、その周辺にいる生物がいます。ので、周辺の場合、どのぐらいバッファゾーンをとるか、ヨーロッパなんかはバッファゾーンを非常に大事に考えますので、そのバッファゾーンをどう考えるかというのは、別の大事な検討ポイントです。少し離れた場所の自然環境も、考え方がポイント、ポイントで違ってくるような気がするので、その区別や整理は一番最初に議論しておくべき内容じゃないかなと思います。

 最後に強調したいのは、やはり農薬が散布される農耕地は、あくまで人工の生態系で、これは農林水産省の中で検討されていて、環境省というか、この委員会等で検討される生活環境動植物の対象と、やはりどこか相入れるところと相入れない部分があると思う。ミツバチでも3年間ほど農林水産省で調査されて、散布者と養蜂業者の連携とか、そういったことで、ある程度整理ができるような結果が出ております。そういったところを踏まえて、関係者間とも統合的に議論を深めていただければと思う。また、そのスケジュールはどういうふうなのか。この中に組み込まれるのか。先ほどスケジュールの中には出ていなかったものですから、その辺もいろいろ検討に加えていただいて、お教えいただければありがたいかなと思います。

 以上が、今お話しいただいた内容で気になったポイントです。他の方の意見も、ぜひ聞かせてほしいなと思います。

【白石委員長】 他の方、今の関連で何かございますか。
 はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 おっしゃることは大変重要なことで、ハザードの毒性評価はいろんなガイドラインがあって、ここに、先ほど4ページですか、既に評価に取り入れられているものとか、これまでに日本においても毒性試験があった、やっている、こういったもののうちからガイドラインがあって、そのガイドラインがあるというのは、これハザード評価ということで、ここのところは、決して易しくはないのだけども、何か整理はできるだろうなというふうに思います。

 ただ、もう一方で、今のお話にあったように、やっぱり暴露シナリオをどう考えるのかということだろうと思うのですね。だから、そこが一番最初に議論されないと、なかなか、対象試供生物を何にするかということについては割と議論としてはスムーズに、早くいくと思うのだけれども、暴露シナリオの考え方は、これはなかなか、ちょっと大変かなと、今の水産は環境基準点等々で、さっきも言われたけれども、田んぼから出ていったものが水の中で、周りの水系で毒というようなことで、水草なんかは、そういう意味では暴露シナリオとしては考えやすいのだけれども、鳥あるいは陸上、ハチを含めて、10年ぐらい前に、この陸域生態影響評価ということがやっぱり議論になって、環境省の中でもワーキンググループつくって、いろいろ検討された中で、なかなか、やっぱりそこのところがうまくまとまり切らなくて、鳥だけ、何か食物連鎖的なところで少し整理されたかというような記憶があるのですけれども、やっぱり、その暴露シナリオをどう考えていくかということをまず、ちょっと集中的に議論しないといけないかなという感じはします。

【白石委員長】 何か、事務局で何か検討の途中経過みたいなものがありますでしょうかね、今の場というか。

【小笠原室長】 途中経過といいますと、今まさしく、その暴露シナリオの考え方ですね、そのほ場内、またはほ場周辺、さらには、そこから生活区域といいましょうか、それが広範囲であるときに、どのようにその評価をしたらいいかということを現在検討しているところでございます。やはり、暴露評価をどう捉えるかというところが難しい課題でございまして、また近いうちに、別途、具体的に陸域であれば、まずは鳥について審議を予定しておりまして、9月には、その辺りの考え方も含めたものをこちらの小委員会でご審議いただきたいと考えております。

 また、水草についても、これまでの水産動植物の評価期間の延長でございますが、実際、暴露期間をどう見るかというところ、今までのその水産動植物ですと2日から4日間というものでありましたけれども、水草になりますと7日だったり、より長期の暴露を考えなければいけないのかどうなのか、そうしたときに、基準値というのは毒性試験から出てきますが、リスク評価となりますと、その環境中予測濃度のPECは、その7日間による暴露期間なのか、2日間による暴露期間なのかによって違ってくるというところも今整理をしているところでございまして、現時点では、そういった視点で検討をしているということしか申し上げられません。次回の9月の段階で、それまでの検討状況をこちらの小委員会でご審議いただきたいと思いまして、こちらのご意見を、また再度、そちらの専門家による検討会の方へバックいたしまして、検討を進めていきたいというふうに考えております。

【白石委員長】 今、検討委員会で精力的に検討されているというところだと思いますので、検討会に参加されている方々は、ぜひ積極的に議論していただきたいと思いますけれども、9月に、ある程度の案が出てくるというふうなことですね。
 いかがでしょう、他に、今後の進め方について、いかがですか。これ、4ページ目に4ポツがございますけれども、こういう形でよろしいですか。評価対象動植物の選定も非常に難しいと思うのですけれども、これについては、今、環境省さんのほうで検討されている鳥類等ですね、とりあえず評価対象生物にしたらどうかと。試験法については、この案ですと、欧州ガイドラインと、公的なガイドラインで確立されているものにしましょうということなのです。
 はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 この附帯決議がありますね、農取改正のときの。そこでは、農薬メーカーの負担にも配慮し云々と書いてある。これは再評価のことなんかも含んでのことだと思うのですけれども、ここら辺りのことはあまり考えなくていいのですか、今回のケースでは。ただ、これはぜひやらないといけない、負担が増加はするのだろうけれども、これはやむを得ないというような判断をするのでしょうね。この附帯決議の意味がよくわからない。もちろん、こう書いてしまえば、なるほどそうかなと思う、それはそうだろうなというふうに思うけれども、どの程度の負担は求めてもいいとか、これ以上はだめだとか、そんなことは何も書いてない。負担にも配慮しと書いてあるから、見る人によっては、それは、もう負担がちょっとでも増えるのはいかんというふうな人もおるし、いやいや、もう応分の負担、応分の負担どころか、もっと過大な負担でもいいと、境目がないですよね。この辺は、どの程度の議論があった上で、こんなことが書かれているのですかね、聞かれても困るかもしれませんが。

【小笠原室長】 国会での審議の中では、具体的に、生態影響評価の関係で何か負担についてどうのということではなかったと思っております。ただし、評価をするに当たっては、科学的にするにしても合理的な方法でということは、いろいろな所で言われていますので、例えば、以前、既存のデータも、信頼性のあるものであれば積極的に使えるようにでありますとか、海外で既に使われているデータとか、そういったものも有効に活用するなどして、新たな動物実験をするであるとか、そういったことをなるべくしないようにし、その中で、必要な安全性を確保するための取組というものを進めていくべきというふうに受け取っております。

【白石委員長】 はい、他、いかがでしょう。
 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 今回ので非常にいい方向性を示していただいて、わかりやすく、ありがとうございました。やはり日本の、ちょっと事情というのもあるかと思うのですけれども、特に、水田が多いということがありまして、水田から出てくる分が、我々の分野では割と検出されるというような実態もございますので、そういった事情をどの程度考慮されるかなというのと、あと、それを踏まえて、非常に種類が多い、農薬がたくさんありますので、どういう順番で優先順位をつけていくかというようなところも議論していただいて、本当に緊急性が高いものについては、早くデータを集めて評価をしていただけるような方策を考えていただければと思います。
 よろしくお願いします。

【白石委員長】 コメントということでよろしいですね。
 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 生態環境評価というか、もちろんアセスメントにおいても日本は少し、やっぱり遅れた面もありますので、そういう意味では、本当に他のEUとかEPAが、この附帯的に、どういうリスク評価を行っているのかというのが、もう少しイメージがつかめないというか、多分、検討会でいろいろ議論されてはいると思うのですけれども、具体的に、その決め方だとか暴露のシナリオだとかというのを、個々の農薬等について、どのように決められているのかというのは、ぜひ、ちょっと、今まで水濁PECとかに関わってきた身としては、すぐにちょっと一歩を超えないというか、かなり飛躍をしないとイメージが描けない部分がありますので、できれば早いうちにこの検討を進められている委員会で、具体的なその暴露経路だとか、暴露の考え方について、欧米とEPAが、もし先んじているのであれば、少し参考になると。もちろん、我が国の特性があるので、そのまま使うというわけではなくて、やはりEUにおいても、EPAも、いい面と、多分、非常に実現するのは難しい点も、あるいはもちろんコストも、いろいろ考えないといけない部分があると思いますので、差し当たってはというか、まず、そういう情報をちょっと整理していただいて、各委員の皆様にあらかじめ理解していただく、あるいは、それぞれ情報を提供していただくと、それに基づいて、それぞれ各専門の皆様からお願いしたいと思います。

 それはなぜかというと、この今回、生活環境という広い枠組みになったときに、ここにいらっしゃる専門家の先生方も、例えば昆虫は専門だけど鳥類はとか、それぞれスペシャルな専門領域が、それぞれあって、全体の生活環境として見られる人というのは、なかなか今回いないというか、多分、水産動植物だったら、およそ藻類とミジンコだとか魚というのは、かなり、それぞれ専門家でなくてもある程度想像できるわけですけど、鳥類とかになってくると、なかなか、1人の委員としても見渡すことが、もちろん、勉強していかないといけない部分があるわけですけれども、そういう意味で、皆さん、少し全体像が見えないので、余計に不安になっているかもしれないので、一旦、もし先んじている欧米、EPA等があれば、その情報をぜひ、ちょっと知りたいなというのがお願いであります。

【白石委員長】 内田委員からも意見がありましたけれども、どこを評価するのかというところで、欧米がどうするのか、どういった概念で整理されているのかというのを、確かに事前に皆さんに知っておいたほうがいいかなという気もします。何かの資料がありましたらお願いしたいと思います。

 他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。この5ページ目に関しましては、こういったスケジュールなのです。これは後ろが切られていて、どうしようもないのです。それなら私が頑張るしかないのかということなのですけど、大丈夫でしょうかね。

 どこまで、鳥類、水草等となっていますが、この「等」に何が含まれてくるのかというのは、随分と。半年しかないですよね、相当今の概念整理から、どこを保全するのかと、どういった手法があるのかということ、それが大変な作業だというふうに思う、作業じゃないですけれども、大変なことだと思うのですけれども、いかがでしょうか。
 はい。

【山本(廣)臨時委員】 もう一つ、あくまでも今のスケジュール感のところなのですけれども、これ、2年先に施行だから、再来年の6月に新しい申請が出てくるものについてはフルセットで要るわけですよね。そうすると、来年の4月ぐらいに、この今のスケジュールだと、一応こういうふうにやりますよということを公表するというか、リリースして、そうすると1年の間にできるような話ばっかりなのですか。2年先に、すぐに登録申請を持ってくるところはないかもしれませんけれども、その辺がなかなか時間的にタイトかなという感じがします。もう2年間猶予するのだから、その先、施行してから二、三年、猶予期間があるのでしたか。

【小笠原室長】 ここのスケジュールに関しましては、改正法の公布から2年以内ということで、再来年の6月までに施行がされます。その施行される段階で、まずは新規の農薬を対象に、その後、再評価制度というものは、もう数カ月先の2021年度に開始されます。実際には一定の期間を置いてデータを求めることになりますので、再評価制度では、どの農薬を対象に、どういった試験データの提出を求めるかということにつきましては、農水省と連携し、あらかじめ一定の猶予が持てるように示したいというふうに考えております。

 さらに、もう一方、新制度の再評価とは違って新規登録を望むものにつきましては、その再来年の施行する日から申請をしようとすると、その段階で新しいデータが必要になります。そのために一定の時間を持ってということで、今の段階ですと、来年の4月には、その新規登録に必要なものを示しておいた上で出していただくと。もちろん、その前に、まだ施行される前に、新規の申請をされる分につきましては、これまでどおり水産動植物でいけるわけですけれども、それ以降になりますと、新しい生物も拡大するということであれば、そのデータがそろった段階で申請をしていただくという流れになります。

【白石委員長】 はい。よくわからなかったのですけど、これは、スケジュールはこれ、これが目一杯遅いやつか。

【小笠原室長】 まずは、今回これは諮問に対しての答申という形でありますと、告示自体はどうしても、どうしてもと言ったら変なのですが、この3月には告示を新たに制定した上で、1年ほど余裕をもって法律のこの規定に関しての施行の時期を迎えたいというふうに考えております。ただし、具体的にこのスケジュールで、ここでは鳥類、それから水草等としてありますが、「等」の中に含まれるものにつきましては、少し遅れて、時期をずらして開始するということもありますが、最速の部分としては、2年後の施行時には新たに始められるよう準備を進め、告示の改正は、この3月には行いたいということになりますと、このスケジュールで行わざるを得ないと考えております。

【白石委員長】 わかりました。
 はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 今の関連で、来年の6月に、ちょっと前に新規で登録していても、例の水産3点セットないしプラスユスリカということはあるかもしれないけれども、それで登録申請して、基準値が決まり、登録もされるとなったら、この再評価は15年先ですよね。そうすると、それまでの間に施行した他の動植物については、何かお願いベースでやっていただくのですか、もうやらなくてもいいのですか。その辺はどうですか、少し細かな話で恐縮ですけれども。

【小笠原室長】 再評価というのは、基本的に約600種類の有効成分のグループごとに行いますので、どうしても15年かかります。優先順位につきましては、改めて示されます。一度評価が行われても、何か科学的に問題があるという剤につきましては、その後15年を待たずに、必要なデータを求めることができるようにしておりますので、必要な場合には、その時点で新しい評価方法ができていれば、それを求めるということも考えております。

【山本(廣)臨時委員】 それは新しい動植物に関する試験成績を求めるというのは、だから駆け込みで、駆け込みというのは言葉があまりよくないけれども、そういう形で新規登録されたものが、再評価を待たずに、そういうデータを求めることができるという仕組みにはなっているのだけれども、それは、それなりの何か根拠をもって、いや、これは、例えば水草に危なそうだからとか、あるいは鳥に危なそうだからというような何かデータは何個か積んだ上で、やっぱりこれをやってくださいよと、そんな話になると、こういうふうに理解するのですか。

【小笠原室長】 そこにはある程度、一般的に、その客観的にといいましょうか、やはりこれはやるべきだということで、こちらの委員会等でご意見をいただいた上で、我々の事務局の判断でやるということではなくて、委員会の方で、この剤は専門家から見て、こっちの剤でこういうデータが出ているのだから、この剤も同様にやるべきだということになれば必要なデータを求めたいというふうに考えます。

【山本(廣)臨時委員】 ありがとうございます。

【白石委員長】 他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。進め方については特段意見が、内容についてはありましたけれども、特段意見がないようですので、この案の形で進めていくということでよろしいですか。小委員会は3回、3回で足りますかね。3回でまとめるということでございます。検討会のほうで十分頑張っていただかなきゃいけないと思います。
 では、この方針で、できる限り頑張ってやっていくということで、お願いしたいと思います。
 それでは、はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 この検討会というのは公開されているのですか、公表されている、あるいは、どうなっているのかと。

【小笠原室長】 別途、専門家による検討会の方は非公開で行っております。検討では、公表できないデータも用いてやっております。ただし、検討の中身につきましては、次回もそうですが、こちらの農薬小委員会の方へ報告をさせていただいて、進行管理をしていきたいというふうに考えております。

【白石委員長】 検討会が、幾つか立ち上がっていると思いますけれども、検討も限られたメンバーでやられているので、もしも何でしたら、他の委員の方々にも相談されるなりしていただければと思います。よろしくお願いします。
 よろしいでしょうか、ちょっと大変ですが。
 では、次に移ってよろしいですか。

(発言なし)

【白石委員長】 議事4、その他に移ります。案件5件あるそうですが、事務局より説明をお願いします。

【秋山係員】 では、資料9番をご覧ください。

 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬についてということで、なたね油について説明させていただきます。
 なたね油ですが、殺虫殺菌剤として登録されており、その作用機構はハダニの虫体、卵の表面を被膜で覆うことにより窒息死及びうどんこ病に対する胞子発芽阻止、菌糸成育阻害作用を起こすものです。
 本邦での初回登録は1984年となっておりまして、製剤には粒剤が、適用作物等は果樹、野菜及び花きがございます。
 本剤は、セイヨウアブラナから採取した植物油脂の一種であり、食用及び食品加工用として広く用いられており、鑑賞魚の餌にも含まれております。
 2ページから5ページにかけては、物質概要、毒性試験結果、水産PECについて記載してございます。
 では、3ページのほうをご覧になっていただいて、魚類における急性毒性試験ですが、コイで試験が実施されておりまして、試験の結果、LC50は135,000μg/Lとなっております。
 (2)甲殻類ですが、こちら、オオミジンコで試験が実施されておりまして、EC50は903,000μg/L超となっております。
 4ページに移りまして、藻類です。ムレミカヅキモで藻類成長阻害試験が実施されておりまして、EC50は515,000μg/Lとなっております。いずれも、農薬取締法テストガイドラインに定める限度試験が100,000μg/Lを超える濃度のEC50となっております。
 続いて、5ページに移りまして、水産PECです。水産PECについては、非水田第1段階で算出しておりまして、0.99μg/Lとなっております。
 このため、なたね油は、6ページに記載してございます別紙の2、水産動植物の被害のおそれが極めて少ないと認められる農薬の取扱いについてに基づきまして、当該農薬の成分漏出等の種類等から見て、その毒性が極めて弱いこと等の理由により、有害でないと認められる場合に該当し、水産動植物への毒性や使用方法等を考慮して、水産動植物への被害のおそれが極めて少ないと認められると考えられます。以上より、なたね油を水産動植物の被害防止に係る登録保留基準値の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 説明は以上です。

【白石委員長】 ただいまの説明にご質問、ご意見がございましたらお願いします。
 なたね油、毒性が極めて弱いことを理由に、有害でないと認められる場合に相当するため、設定を不要とする農薬とするということ、よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 はい、ご意見なければ、案のとおりとさせていただきます。
 次をお願いします。

【福澤主査】 資料10をご覧ください。
 こちらは水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬、ビール酵母抽出グルカンについての資料でございます。
 こちらは、以前、水産動植物のほうでのご議論をいただきまして、基準値の設定を不要とするというふうに決定されているものでございます。
 ビール酵母抽出グルカンですけれども、殺菌剤として申請されておりまして、作用機構は植物の病害応答系の活性化による菌への抵抗反応の誘導であるということでございます。
 本邦では未登録で、製剤は水和剤が、適用農作物等は野菜として登録申請されております。
 なお、こちらのビール酵母抽出グルカンですけれども、食品用のビール類酵母の細胞壁を自己消化及び酵母細胞壁溶解酵素により分解した酵母エキス(食品)中の成分でございます。また、成分は、β-1,3結合のみの直鎖グルカン及びβ-1,3結合の直鎖にβ-1,6結合の分岐を持つグルカン(オリゴ糖及び多糖)と考えられておりまして、分子量分布等の分析が困難な多糖体であることから、他の成分ができないよう製造方法及び用いられるビール類酵母の系統番号が特定されているということでございます。
 こちらのビール類酵母ですけれども、平成29年7月に厚生労働省から食品安全委員会に対して意見が求められてございまして、食品安全委員会は平成30年5月に「農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用される限りにおいては、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであると考えられる。」というふうに評価結果を通知しておりまして、ADIが設定されておりません。
 このため、ビール酵母抽出グルカンにつきましては、水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を及ぼすおそれが極めて少ないと認められるというふうに考えられることから、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定を行う必要がない農薬として整理したいと考えております。
 以上です。

【白石委員長】 今度は、水質汚濁に関わる農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬ということで、ビール酵母抽出グルカンについてでございますが、ご意見をお願いいたします。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいでしょうか。水産のときに、この物質の同定で随分苦労しましたね、たしか。
 では、ご意見なければ案のとおりとさせていただきます。
 では、次をお願いします。

【秋山係員】 では、資料11をご覧ください。
 フミン酸添加による毒性緩和試験の是非について(案)ということになっております。
 では、経緯について簡単に説明させていただきます。通常ですと魚類、甲殻類、藻類について毒性試験が実施されておりますが、これらについての緩和措置として、フミン酸の添加による毒性緩和試験というものがございます。こちら、平成16年に出されました農薬生態毒性評価手法検討調査報告書にて定められておりまして、農薬取締法テストガイドラインにおいても、魚類急性毒性・ミジンコ類急性遊泳阻害共存有機物質影響試験ということで記載されてございます。
 しかし、緩和試験が実施できる農薬の範囲については、農薬取締法テストガイドラインの中には特段記載はされていません。平成16年度の報告書でも、カチオン性の化学物質のようなフミン酸と著しい相互作用が推定される農薬に対してのみ有効というふうに記載されているだけです。
 また、平成28年度の水産検討会で、「銅」について審議がありまして、塩基性塩化銅と塩基性硫酸銅という二つの無機銅の農薬について、フミン酸を用いた試験の提出がありました。
 しかし、この際はフミン酸添加の試験のみにかかわらず、それ以外の試験をもとに基準値が設定されており、フミン酸添加の試験は基準値の設定に影響を及ぼしてはございません。
 しかし、審議の過程においてキレート作用により毒性が緩和される無機金属イオンに本試験を適用することに疑問が示されまして、その妥当性について改めて検討する必要があるとされました。

 そこで、事務局の方針(案)を2.に記載してございます。フミン酸を用いた試験は、以下の理由により、金属へのキレート作用を調べるには適切とは言えないため、今後、キレート作用により毒性が緩和される可能性のある農薬、無機金属殺菌剤ということで、これらについては、フミン酸添加による毒性緩和試験の採用を認めないこととしてはどうかという案です。
 一方、フミン酸添加による毒性緩和試験を認める農薬というのは、「カチオン性の化学物質その他のフミン酸と著しい相互作用が推定される農薬(ただし、金属へのキレート作用により毒性が緩和される農薬(無機金属殺菌剤等)を除く。)」とさせていただきます。ここで言う、そのキレート作用で毒性が緩和される農薬の具体例として、無機金属殺菌剤、有機銅殺菌剤等ということにしております。
 なお、キレート作用が関与しない普通のカチオン性物質については、溶存有機物による緩和効果というのは、炭素量に依存するため、緩和試験における炭素量が環境水中の濃度に基にして設定されている限りにおいては問題ないと判断し、引き続きフミン酸添加による毒性緩和試験を認めてはどうかとしております。

 以上の理由について二つ書いてございまして、まず一つ目が、無機金属殺菌剤におけるフミン酸添加による毒性緩和試験が不適切な理由です。毒性緩和試験において使用されるフミン酸と、河川、湖沼等自然の水域に存在する有機物質とは大きく異なり、毒性緩和試験におけるキレート作用の大きさが環境中で大きく異なることが推定されるためです。二つ目が、試薬として市販されているフミン酸は、一般的に褐炭から抽出されており、土壌や水由来のフミン酸と異なる上、その性質もロットによってばらつくことが報告されており、加えて、不純物として金属を含むことが多いためです。

 次に、金属元素を含有するその他の農薬等についてですが、こちらに記載してある金属元素を含有するその他の農薬については、先ほどの有機銅や無機銅と異なりまして、環境中における有機物のキレート作用がどの程度毒性の緩和に関与するかは現時点では明らかではありません。そのため、これらの農薬でフミン酸添加による毒性緩和試験が提出された場合には、その都度毒性の緩和にキレート作用がどの程度関与しているのかを検討の上、水産検討会にて個別に毒性緩和試験の採否を判断することとしたいと考えております。

 3ページ以降が参考資料となっておりまして、まず、3、4ページには、金属を含有する農薬の作用機構と基準値設定の状況について記載してございます。
 4ページの最後にありますエトフェンプロックスは金属ではございませんが、カチオン性ということで、緩和試験を採用した例となっております。
 5ページからが、銅について審議した際に用いた評価書で、緩和試験の部分を抜粋して記載してございます。
 説明は以上になります。

【白石委員長】 では、ただいまの説明に対してご意見、ご質問をお願いします。
 はい、どうぞ。

【山本(裕)専門委員】 すみません、ちょっと教えていただきたいのですけれども、1ページの下の①から、次の②にかけての内容で、実際の水域におけるフミン物質、フルボ酸とフミン酸と、実際この緩和試験で利用されるフミン酸が違うということについては、今のキレート作用により毒性が緩和される農薬だけではなくて、それ以外の金属元素を含有するその他の農薬等についても同じではないのですか。そこの区別というのはどういう、なぜそこは区別ができるのかというのをちょっと教えていただいていいでしょうか。

【白石委員長】 質問はよくわからなかったのですが、無機金属殺菌剤等と、ここのオキシン銅とか有機物が含まれたようなものとの区別はどうしているかということですかね。

【山本(裕)専門委員】 多分、環境中のフミン物質とか腐食物質等ですね、溶存有機物質と、そのフミン酸添加による毒性緩和試験で認められているフミン酸が違うというのは、両方の物質で共通する話ではないのかなと思うのですけど、それだったらフミン酸添加による毒性緩和試験自体の使用するフミン物質を、水由来のものに変えればいいだけではないのでしょうか。そこがちょっとよくわからないので教えてくださいという話です。

【白石委員長】 キレート作用の大きさに関わらず、この有機炭素で区別ができるということなので、そこの部分は使えるでしょうということですよね。で、性質として、キレート作用が大分異なるようなものについては、よくわからないので、環境の実態のキレート作用というものが、と私は理解したのですけれども、それは無機、無機の金属については。

【山本(裕)専門委員】 恐らく、今のキレート作用というのがどういうもの、キレート作用というのを全部含めて言っているのだと思うのですけれども、その、こういうピート由来のフミン酸が多分、市販のフミン酸との、金属との反応というのは、キレート作用というか、化学的に結合するということだと思うのですけれども、これをキレート作用と呼んでいるのだと思うのですけれども、他の物質についても、何らかの形でインタラクションは結構あって、アミン系の物質なり、金属が含まれるものはあると思うのですけれども、それは、恐らく、そのフミン質、フミン物質の性質が変わると、その結合の割合、緩和の割合も多分変わるというのは、変わらないような気がしたのですが、なぜそこで線引きができるのかと、キレート作用が強いというのは先ほど座長、白石座長がおっしゃったことは私も理解できるのですけれども、その差が、こちらだとないというのがよくわからないのですけれども、そこをちょっと、もしあれだったら教えていただいたらという話だったのです。

【山本(廣)臨時委員】 ちょっとよろしいですか。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【山本(廣)臨時委員】 私も、この原案をつくった委員会も出ていて、今ごろこんなところで言うのもおかしいのですけども、このフルボ酸とかフミン酸とかいう物質は、何か、我々が普段、ここで議論しているような物質と全然違う物質で、土壌有機物をアルカリで熱して、溶けて出てきたものをもう一遍酸を加えたら沈殿するのがフミン酸、なお溶けているのをフルボ酸というとか、そんな定義なのですよ。だから、もとの有機物によって全然違うことは違う、確かに。だけど、こういう、このここで今やろうとしているその試験、これが違うから妥当でないのだというような話は、環境中と違うからとか、なかなか言えないなという、今まさに山本委員が言われるようなことで、あまり理由にならないかなという気はします。この部分はね。
 何となく、何とか酸、何とか酸とかとついていると、何か、割ときれいな物質みたいに思っているけど、いまだに同定もされないし、この有機物に関する4研究会というので、二、三百人専門家が世界中にいて、NMRとかで構造決定しようなんてやっているのだけど、全然決まらないというのが、もう何十年も続いているような世界の話です。

【白石委員長】 水中のものはアクアティックヒューマスといって、何かフミン酸じゃないのです、少し違うと。組成も違う、CHNSの組成も違うので、ここの議論がいまいち、なぜキレート作用のところだけ特出しされているのかよくわからないのですけど、有機炭素の分配のところはいいですよということ。だけど、この説明だと、カチオン性物質のようなフミン酸と著しい相互作用が推定される農薬に対してのみ有効ではないような気がするのですが、こういうふうに書かれているので、よくわからないのですが。
 山本委員のご意見はどういうことなのでしょう。要約すると、よくわからなくなった。方針案として、1パラはよろしいのですか。

【山本(裕)専門委員】 最終的に出されても、個別に毒性試験を採否を判断するということなので、そこで判断すればいいのかなとは思ったのですけど、ただ、キレート作用ということで区別されるというのが、ちょっとよくわからなかったので、それは原体次第によって、先ほど山本廣基委員が言われたように、相手がどんなものかによって、どういう反応で、その緩和が行われたかというのは、結局よくわからないというのが多分、今わかっていることだと、逆に言うとわかっていることだと思うので、そこをはっきり言っちゃっていいのかなと、そこは区別できるかのように今書いているので、それは大丈夫ですかという話。

【白石委員長】 個別判断する意味がよくわからないという、どうしたらよろしいのでしょうかと。

【山本(裕)専門委員】 これはなぜ二つに分けないといけないのか、よくわからないのですが、そもそも、それぞれ今までは個別に毒性試験、毒性緩和試験の採否を判断していたのを、金属へのキレート作用により毒性が緩和される農薬についてのみ、もう最初から認めないですよというのを今回提案されているということなのですよね。それについて、改めて今ここで言う必要があるのか、ちょっとよくわからないなということだったので、他の金属を含有するその他の農薬等について、何らかのインタラクションがあるので、ただ、それが出されたときにどうするかということで、個別に判断されるということだったのですが、これについては、私、もう別に構わないかなと思うのですが、その理由が、その今の2ページ目の、環境中における有機物のキレート作用がどの程度毒性の緩和に関与するかは現時点で明らかでないため云々と書いてあるところが、それは恐らく、今言っている金属へのキレート作用により毒性が緩和される農薬についても同じかなと思ったのですが、いまいちよくわかってないのは一緒なのかなと思ったので、そこを区別する線引きは難しいなというふうに思ったということです。

【白石委員長】 キレート作用が毒性に関与していることが、していないことが明らかならば採用するということですね、そういう意味。これであっているかわからないですけど、オキシン銅とか、安定化定数でも測るのかな。わざわざここまで書かないほうがいいですか。

【山本(裕)専門委員】 書いちゃって大丈夫かなと思っただけです。

【白石委員長】 そうですね。消しちゃいますか、とりあえず。

【山本(裕)専門委員】 アンノウンですね。

【白石委員長】 銅についてはよくわからないから。

【山本(裕)専門委員】 目的というのを読めば、共通しています。

【山本(廣)専門委員】大丈夫ですと言われれば、このことを書いてしまうかもしれない

【白石委員長】 ②もそうですね。②も要らないのかもしれないですね。
 大まかな方針はよろしいということでよろしいですね。じゃあ、ちょっと論理構成がわかりにくいので、もう少し整理する必要があるのかなというふうに。
 ちょっと時間も大分押していますので、ここで修文はちょっと無理そうなので、もう少し論理構成を、ちょっと山本委員とも相談してつくったほうがいいのかなと思いますので、方針的には、この方針で、資料のほうは少しつくり直すということでよろしいですか。山本委員、よろしいですか。

【山本(裕)専門委員】 すみません。

【秋山係員】 では、今回出させていただいた資料につきまして、理由とか、そこら辺、また整理したいと思います。

【白石委員長】 はい、お願いします。
 じゃ、次をお願いします。

【福澤主査】 資料12をご覧ください。昨年度、平成29年度の河川中農薬モニタリング調査の結果についての資料でございます。

 こちらは概要ですけれども、本日のご審議いただきましたとおり、農薬登録申請時の審査の過程において、水産動植物の、水産基準値及び水濁基準値を定めておりますけれども、これが実環境中で基準値を超過する事態が生じていないかを確認し、必要に応じてリスク管理措置を検討するために実施しているものでございます。

 続きまして(2)ですけれども、まず、評価対象農薬につきましては、下の表に記載しております殺虫剤及び除草剤でございます。アクリナトリン、クロチアニジン、シラフルオフェン、チアメトキサム、トラロメトリン、フェノブカルブ、フェントエート、除草剤はキノクラミン、テニルクロール、ブタクロール、プレチラクロール、ブロモブチドでございます。

 続きまして2ページ目、調査対象自治体ですけれども、そちらに記載しております6道府県で、各対象農薬の表2に記載のとおりでございます。調査対象地点は、調査対象農薬が使用されている農地がまとまって存在する地域から流入のある河川の環境基準点もしくは補助地点で水産基準値の調査を、農地からの排水が河川の支流に合流する地点で水濁基準値に関する調査を実施しております。

 調査方法は、対象農薬の使用時期の直前から開始し、使用最盛期にはできるだけ高頻度に、その後は1~2週間置きに濃度が十分下がるまで調査を行うこととしております。

 調査結果でございますけれども、3ページ目に記載していますとおり、6道府県で12農薬を対象に実施した結果、評価対象地点は水産で13カ所、水濁で12カ所でございますけれども、いずれの地点でも基準値の超過は見られませんでした。

 また、平成27年度におきまして、茨城県の3地点でプレチラクロールによる水産基準値の超過が見られておりまして、こちらは県に対して指導をするようにという通知をしているところでございますけれども、その後、昨年、一昨年、平成28年度と昨年度、29年度の同地点でも調査を行いまして、4ページ目に記載しております表のとおり、プレチラクロールの基準値の超過は見られていないというところでございます。

 5ページ目、今年度の調査計画でございますけれども、今年も6道府県での調査を実施しておりまして、北海道、群馬県、埼玉県、新潟県、大阪府、奈良県で調査を実施しております。また、昨年度のご審議の中で、平成28年11月の小委でモニタリング対象となりました無機銅につきましては、調査手法の検討からするようにというふうなことでございましたので、検討を実施しているところでございます。また、イソキサチオンとジノテフランにつきましての調査を予定しているところでございます。

 続きまして、6ページ目ですけれども、ここからは小委員会でモニタリングを実施することとした農薬の実施状況についての表でございます。こちらの表、6ページ目の表は、水産動植物の基準、水産基準値と水産PECが近接しているということから、モニタリングの対象になったものでございまして、まだモニタリング調査が未着手のものでございます。このうち、色をつけました四つ、4成分、四つの基準につきまして、今年度の調査を予定しているところでございます。

 次、7ページ目ですけれども、こちらは水産基準値とPECが近接している農薬のうち、過去に調査を一度でも実施したことがあるものについて記載しております。下のほうのブタクロールとプレチラクロールについて、ブタクロールは平成22年、プレチラクロールは平成25年から27年の年に基準値を超過する検体が見られたということで、太字にしてお示ししております。ブタクロールにつきましては、平成22年の後、継続して基準値超過が見られた大阪で調査を実施しておりましたけれども、特に基準値超過、それ以降は見られていないということでございます。また、プレチラクロールにつきましては、先ほどご説明したとおり平成28年、29年度に基準値超過は見られていないという状況でございます。

 8ページ目は、先ほどの水産基準と同様に、水濁基準とPECが近接しているけれども調査が未着手のもの、9ページ目につきましては、水濁基準とPECが近接していて一度でも調査をしたことがあるものでございます。水濁基準に関しましては、基準値を超過したという検体は今のところ見られていないという状況でございます。

 説明は以上になります。

【白石委員長】 はい、ありがとうございました。モニタリングについて、実施状況のご報告ということで、これ、お願いしてつくってもらったものです。ご質問、ご意見等ございましたら、あるいは注意点がございましたらお願いします。
 はい、どうぞ。

【細見臨時委員】 このモニタリング調査というのは、PECの信頼性を確保する意味でも非常に重要だと思うので、ぜひ教えていただきたいのは、最大濃度の検出範囲とか、どのような調査が行われたかというのがよくわからないのですね。例えば、特に頻度、毎日やったのか、1週間ごとにやったのか、多分、例えばプレチラクロールだったら、多分、田植えの前にきっと水を落とすのですよね。そのときに環境中へ出ると思われるので、私の経験だと、例えば、連休のころにみんな田植えを集中してやるとすると、そのころにちゃんと測られた結果がこういう値なのか、この、要は全然それが、もう田植え、連休が終わった後で、ゆっくり1週間ごとにはかったデータなのかによって、全然データの意味合いが異なってくるので、ぜひ最大濃度という場合には、考えられる行動というか、田植え等でいろいろ、その農薬を使われて、その後、水を落とすことで、あるいは雨が降っているかもしれませんが、そういう実際起こりそうなところで最大濃度を検出した調査であるというのを、ぜひ、何らかの形で示していただきたいというふうに思います。

【福澤主査】 こちら、調査した事業の報告書の中から抜粋してまとめているものなのでございますけれども、調査の報告書のほうには、実際に採水した日であるとかそういったことと、あと、調査の、水のサンプルを取るのと同時に、付近の田植えの状況であるとか、そういった田植えが完了した面積であるとか、そういったことも記録しておりまして、そちらと、その状況に応じて採水の頻度なども、田植えが始まったころからは3日、4日置きとか、そういうふうに高頻度で採水をするですとか、そういったことを実施しているということが報告書のほうからはわかるようになっております。

【稲生専門委員】 今、事務局が説明したとおりなのですが、結局、この細かいところは、農薬残留対策総合調査という環境省さんの事業でやられているのですが、別途、その結果が報告書という形でまとめられていて、それ、公表されているのですが、この資料を見ても、出典が全く書いてないので、細見先生がおっしゃったように、ちゃんとした調査なのかというところが全然わからないので。別に、そこまで細かくこれに書けとは言っていなくて、ちゃんとした調査であるということが万人にわかるようにしておきなさいということなのです。

 だから、毎回、毎回、同じ説明をここでされるのですけれども、この調査結果というのが、水道統計、水道の調査だったら細かいところはわからないから残対調査でやりますと言っておきながら、細かいところがわからないので、その調査報告書に基づいてまとめた結果がこれですと。で、それはこれを見れば、細かいところがわかりますというふうに丁寧にやらないと、その水道屋さんでせっかくやった結果を批判できないと。批判というか、それは使えないと言っておきながら、この結果も同様に見られると困るので、今、細見先生からご指摘いただいたとおり、この調査について、かなり丁寧にまとめないと、何でも書けということになってしまうので、ちゃんと報告書でまとめられて公表されているのだったら、詳細についてはこちらをご覧くださいと。検討会もやっていて、このモニタリング結果が妥当にやられたということを一応検討しております。私も検討員の1人なので、一応内容を見て、まあ頻度的にもこれでピークを捉えられているかなとか、適切に使用時期でやられているかなとかというところも検討しておりますので、そういったところも含めて公表しないと何の意味もなくなってしまうというところが気になりましたので、ぜひ、今後工夫していただければと思います。

【福澤主査】 それでは、結果の、最初のページの概要の辺りに、多分、平成29年度の調査の内容及び結果は以下のとおりであるというふうになっていて、それだけしか公表されてないように思われてしまうというようなことかと思いますので、その辺り、注釈として詳細な報告書についての出典の明記でありますとか、あと、環境省のホームページのほうでも報告書のほうは公表しておりますので、そちらのアドレスなども記載させていただくようにしようかと思います。

【白石委員長】 では、よろしく対応をお願いします。私も何か、報告書が公開されているということを存じ上げなかったので。

【稲生専門委員】 調査頻度については書いてありますね、2ページの下の調査方法で。

【白石委員長】 そうですね、2ページ目にざっくり書いてあるのですけど。

【稲生専門委員】 ざっくりです。

【白石委員長】 これだけ見れば、その後は1~2週間置きだから、随分高頻度に測っているのだなということはわかりますけれども、では、出典も含めて。
 はい、どうぞ。

【築地臨時委員】 今回、こういうモニタリングの実施を検討する農薬の一覧を出していただいて、非常に参考になっています。それで、一つ気になるのは、こういうふうに調査しまして、全国的な規模でという、数がちょっと少ないと思っているのですけれども、ある程度調査して、この辺で大体切り上げていいかなという、その判断の目安みたいなものがあるのかどうかということと、それから、3ページの表3-1で見ますと、一応、調査方法として、その対象地域で使用量の多いものということにはなっているようですけれども、実際には、普及率の低いようなものも調査されています。もっと効率よくというか、普及率の高いものですね、今年入っている、例えばジノテフラン、この薬剤だと非常に今、普及率が高く使われます。前に、水産PECのときには、たしか粒剤の施用でTier1が出ていたのですけれども、実際に使われるのは、出穂期以降の茎葉散布で、その使われ方は非常に多いということです。ぜひそういった普及率の高い農薬をあらかじめ事前に調査して、それを優先的に多く調べていってもらえればいいかなと感じました。

【福澤主査】 調査地域の、特に環境省で契約した業者に調査をお願いしているところもあるのですけど、そういった場合の調査地域につきましては、都道府県ごとの出荷量であるとか、そういったことを参考にして、また、その対象となる農地が広く広がっているところなどから選定しているということなので、ある程度普及が多いところを目安として選定しているところでございますけれども、ただ、どうしても調査の普及率、実際にJAなどから聞き取りして算出しているところですけれども、実際のところで見ると、その調査地域から外れていたりというようなものも見られるようですので、その辺の選定の方法などもちょっと検討させていただければなと思います。

【山本(廣)臨時委員】 このモニタリングは、基本的に基準値とPECが近接しているやつについては、きちんとフォローアップしましょうという話ですから、そこのところがうんと離れていて、非常に普及率の高いのがあっても、それは別に、特にやる必要はないのかなと、ここではですよ。一般的に環境の状況がどうかということを調べるモニタリングであれば、当然、そういう視点は必要なのだけど、この事業をやっているのは、近接しているものは、本当にPECの出し方がいいのだろうかと、だから確認しましょうと。だから、普及率の低いものも当然あるし、高いのも出てくるというような結果じゃないかなというふうに私は思っているのですけれどもね。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【天野臨時委員】 今のことにも少し関連はするかと思うのですけれども、例えば、プレチラクロールで、過去、平成27年に超えていた事案があって、これは指導しつつ3年間見て、基準値内におさまったよということで、30年の計画の中には茨城県は入っていませんし、あるいは、大変近い値が出ていた埼玉県も、計画の中に今年はプレチラクロールがないのですけれども、これは基準値の中におさまっているからよしという、そういうことなのでしょうか。

【白石委員長】 事務局から、先ほど、打ち切りの基準みたいなのはあるのかというようなご質問のご回答も含めてお願いします。

【羽子田補佐】 基本的には、もうやらなくなるというものではなくて、定期的にローリングといいますか、検証していくべきものだと思っています。メーカーさんの農薬の販売の取組も含めて、引き続き見るというのではなくて、その効果も検証する意味で、少し時間をおいてというふうに考えた次第です。
 また、先ほどご指摘のありました、効率よくですとか、モニタリングの計画のようなものにつきましても、我々のほうでも注意していかなければならないと思いますので、使用状況も踏まえ、優先度の高いものをどう考えるかなどについては、引き続き専門家の先生方と相談をして進めていきたいと思っております。

【天野臨時委員】 そうしますと、例えば、基準値の中におさまっているので、そういう面から言えば特に問題はないとは思いますけれども、例えば今年プレチラクロール、茨城、埼玉を見ますと2.4、2.2ということですが、PECの計算を見ますと、Tier2で1.1という算出になっています。そうすると、この先ほどのPECの、例えば流出率ですとか、そういうものの0.5か1かというような話も前段ありましたけれども、そういったことも含めて、PECのその出し方とか、考え方はいいのかというような話にならないのかなと思ってみたり、あるいは、そのPECの算出で見込まれている流出だとか、ドリフトだとか、そういったものよりもたくさん出ているということについて、例えば県のほうに報告・指導を求めるとか、そういうことが必要ではないかとか、私も、使用を指導する側ですので、こういった点でもう一度、県内の値なんかを見ていかなきゃいけないのかなという反省は持ちながら、こちらは基準を決めていく中で、基準さえ下回っていればいいというものでもないようにも思います。

【羽子田補佐】 ご指摘の点については、今後、この農薬の残対調査等の検討会の際にも検討してまいりたいと思いますし、県のほうには、十分情報提供などをしてまいりたいと思います。

【稲生専門委員】 モニタリングはモニタリングということで構わないのですが、PECの検証という観点にいきますと、例えば、3ページの表3-1で普及率と書いていますよね。で、プレチラクロールを見ていただきますと、PECのシナリオでは10%で計算していて、実際にはそれ以上で使われているから、一つは、その普及率が高いのが原因であると。

 例えば、この状況での普及率を20%で計算したら多分同じぐらいになるとか、あと、もう一つは、4ページにあるように、この流域って非常に比流量が小さいのですよね。標準のシナリオでは3m3/secなのですが、1m3前後となっていますので、その二つが、そのPECのシナリオとずれているというか、濃度が高い方向に振れているということもあるので、そういった地域では、よりその濃度が高く出やすいということなので、現場での指導に活用していただければということなので。決してPECが計算と合ってないからおかしいじゃないかということではないということはご理解いただければと思います。

 確かに、PECの検証で全く同じ流域特性を持っているところだったら、単純に比較して合う、合わないと検討すればいいのですが、農薬の使用実態ですとか、流量ですとか、あとは、その流域に占める農地の面積割合ですとか、結局、その辺も関わってきますので、単純に濃度だけの比較では、PECを検証できないというところもあるので。近接していたら、あとはもう高く出るところを選んで、そこで超えていなければ大丈夫だろうという、そういう管理の仕方になっていくのかなと。理想を言えば日本全国をやれるのが一番理想的ではあるのですけれども、なかなかモニタリングって大変なところもあるので。要は、プレチラクロールも近接、まだしているからというところもあるのですけれども、やはり、他にもやらないといけない剤もあるので、その辺、効率的なやり方を、先ほど事務局が言われたように、効率的なモニタリングの仕方もちょっと検討していかないといけないかなというふうには、私自身も考えております。

【白石委員長】 はい、どうぞ。

【浅見臨時委員】 やはり水道では600地点ぐらいで、多いところでは年間三十何回とか四十回とか測って、先ほどのデータになっておりますし、そういうところで、水道の地点で超えている場合があるということは、やはり、これだけではない実態があるということになりますので、指導されるときに、やはり水道の水源でもこんなに出ているのだよということを踏まえて、ある程度指導していただくというようなことも考慮していただければと思います。

【白石委員長】 闊達なご議論をありがとうございました。
 他はいかがでしょうか。
 せっかく貴重なデータが出ているので、活用の仕方も含めて、いろいろご検討いただきたいということだと思います。よろしくお願いします。
 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 時間が押していますので、次の案件に移らせていただきます。
 事務局より説明をお願いします。

【福澤主査】 資料13、14をご覧ください。
 今年の3月9日に開催いたしました農薬小委員会で審議をいただきました基準値に関する意見募集の結果でございます。資料13が水産動植物、資料14が水質汚濁に係る基準値に対する意見募集の結果でございます。いずれも基準値案の見直しを求めるご意見はございませんでしたので、白石委員長にご報告いたしまして、基準値設定の手続を進め、今回の委員会で報告させていただくことといたしました。
 なお、当該基準値を定める環境省告示につきましては、今後、省内で手続を行いまして、パブリックコメントの意見募集結果につきましても、告示と同日付で電子政府の窓口で公開することとしております。
 以上です。

【白石委員長】 では、ただいまの説明についてご質問等はございましょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 よろしいですか。では、パブリックコメントの結果につきましては、これで公表することといたします。
 その他の案件は以上となりますが、事務局から、前回の農薬小委員会での質疑について、補足説明があるとのことですので、お願いします。

【羽子田補佐】 お時間、押していますので、手短にご説明いたします。
 前回、農薬の大気経由による飛散リスク評価・管理対策の概要ということで、無人ヘリの住民への農薬のリスク評価についてご説明をしたところですが、平成9年に有人ヘリのリスク評価を行った際の気中濃度評価値との違いについてご質問があった点について、私が、説明を間違っていた点がございましたので、修正をさせていただきます。

 共通して評価をしたものが5剤ございまして、それらは、厳しくなったのがほとんどですと申し上げましたけれども、概ね変わらないというもの、低くなったもの、高くなったもの、それぞれございました。平成9年に評価した際には、毒性試験のデータの制約があり、経口試験のデータを吸入試験に変換をするという、かなり限定的な情報の中で試みたものでございます。今回につきましても、吸入試験がないものについては、経口試験からの変換というものも考慮いたしましたが、やはり、投与経路の違いによる体内での動態ですとか代謝の違いなどについて、一段考慮しなければならないのではないかということで、今回は吸入試験成績が得られたもののみについて、気中濃度評価値を設定したということでございます。この評価法の違いによるところが、この評価値の違いにつながるところが一番大きいのではないかと考えられますけれども、中には、開きが20倍程度あるものがございます。こちらにつきましては、データが不確実ということで、より安全側に立つために、さらに追加の不確実係数を掛けたものの開きが大きくなっているという傾向が認められました。

 なお、平成9年の気中濃度評価値を用いまして今回のリスク評価を行っても、いずれの剤もシミュレーションにより算出される大気中の濃度は、気中濃度評価値を超えていないという結果でございましたので、修正をさせていただきます。

 申し訳ございませんでした。

【白石委員長】 よろしいでしょうか。

(発言なし)

【白石委員長】 それでは、本日の審議はひととおり終了したということで、その他、本日の審議全体につきまして、ご意見、ご質問があったらお願いします。

(発言なし)

【白石委員長】 特段なければ、事務局にお返しします。

【小笠原室長】 白石委員長、ありがとうございました。委員の皆様、遅くまでありがとうございました。
 本日、ご指摘いただきました点につきましては、事務局のほうで確認、また、適宜修正等をさせていただきます。
 次回の65回の農薬小委員会につきましては、9月6日の木曜日を予定しております。ただ1点、申し上げておきたいのは、次回、先ほど、諮問の関係でスケジュールを示させていただきました。大変タイトなスケジュールになっておりまして、次回、具体的に専門家による検討状況、また、そこでの暴露評価の考え方等といったことも、通常の審議事項とあわせて行いたいと考えております。また調整をさせていただきますけれども、開催の時刻を通常は1時半からとしておりますが、10時半ごろを目処に行いたいというふうに現時点では考えております。また、ご連絡、調整等をさせていただきますので、何とぞよろしくお願いいたします。
 それから。

【細見臨時委員】 ちょっと、それは長過ぎるのではないか。僕らも絶対、今日でも4時間ぐらいかかっているので、10時半から夕方までやるって。

【小笠原室長】 一部と二部、間に休憩をとってということになりますけれども。

【細見臨時委員】 やっぱり別々に議論したほうがいいのではないでしょうか。ルーチン的にやっているやつと、今回の生活環境の問題と、やっぱり、ちょっと違えてやったほうがいいかなと。

【小笠原室長】 再度、皆様に、その前後の日程等も含め、調整をさせていただきます。なかなか定足数を満たさない状況もあり、その当日は、現時点では出席可能な方が多いと考えたのですが、別の日も含め、日程調整を事務局のほうでさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、以上をもちまして本日の農薬小委員会を終了いたします。ありがとうございました。