中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会(第70回) 議事要旨
日時
令和元年6月17日(月)13:30~16:30
場所
環境省第1会議室
出席委員
委 員
白石 寛明(委員長)
細見 正明
臨時委員
赤松 美紀
浅見 真理
天野 昭子
小泉 弘子
後藤 千枝
佐藤 洋
築地 邦晃
専門委員
稲生 圭哉
内田 又左衞門
川嶋 貴治
山本 裕史
(敬称略 五十音順)
議 題
(1)水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
(2)水質汚濁に係る農薬登録基準として環境大臣の定める基準の設定について
(3)その他
議 事
○ 審議については、土壌農薬部会の運営方針の非公開とする理由に該当しないことから、公開で行われた。
○ 諮問事項「農薬取締法第4条第2項の規定に基づき環境大臣が定める基準の設定について」に関して審議が行われた。水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定については、4農薬(塩素酸塩、石灰硫黄合剤、フロルピラウキシフェンベンジル及びベンスルタップ)について審議が行われた。当該4農薬について、審議の結果、事務局案により基準を設定することとされた。なお、石灰硫黄合剤については、物質概要の記載について、有効成分を確認することとされた。水質汚濁に係る農薬登録基準については、3農薬(シアノホス(CYAP)、チアクロプリド、テトラジホン)について審議が行われた。当該3農薬について、審議の結果、事務局案により基準を設定することとされた。
○ 水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬については4農薬(混合生薬抽出物、脂肪酸グリセリド、生石灰、ヨウ化メチル)について審議が行われた。脂肪酸グリセリドを除く3農薬について、審議の結果、「水産動植物の被害のおそれが極めて少ない」と認められることから、当該基準の設定を行う必要がないとされた。なお、混合生薬抽出物については、各種物性及び製法について、確認することとされた。また、水産動植物の被害防止及び水質汚濁に係る農薬登録基準の設定を不要とする農薬については1農薬(臭化メチル)について審議が行われた。審議の結果、「水産動植物の被害及び水質汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれが極めて少ない」と認められることから、当該基準の設定を行う必要がないとされた。
以上