中央環境審議会水環境部会総量規制専門委員会(第10回)議事録
日時
平成17年7月20日
場所
環境省水環境部
議事次第
- 開会
- 議題
(1) 「総量規制基準の設定方法について」に関する中央環境審議会への諮問について (2) 汚濁負荷の実態について (3) 総量規制基準について (4) 総量規制基準の設定方法の改定に当たっての検討事項等について (5) その他 - 閉会
配付資料
資料1 | 中央環境審議会水環境部会総量規制専門委員会委員名簿 |
資料2 | 「総量規制基準の設定方法について」の中央環境審議会諮問について |
資料3 | 汚濁負荷の実態について |
資料4 | 総量規制基準に係る水質汚濁防止法の適用関係 |
資料5 | 総量規制基準の設定方法 |
資料6 | 総量規制基準の計算方法 |
資料7 | 汚濁負荷量の測定方法 |
資料8 | 第5次総量規制におけるC値の範囲の改定・設定方法 |
資料9 | 総量規制基準の設定方法の改定に当たっての検討事項等について |
資料10 | C値の設定状況 |
資料11 | 水質汚濁防止法・水質汚濁防止法施行規則(総量規制基準関係抜粋) |
総量規制専門委員会委員名簿
委員長 |
岡田 光正 |
広島大学理事・副学長 |
専門委員 | 河村 清史 | 埼玉県環境科学国際センター研究所長 |
木幡 邦男 | (独)国立環境研究所水土壌圏環境研究領域長 | |
齋藤 雅典 | (独)農業環境技術研究所化学環境部長 | |
酒井 憲司 | 国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長 | |
諏訪 裕一 | (独)産業技術総合研究所環境管理技術研究部門 融合浄化研究グループ主任研究員 |
|
中村 由行 | (独)港湾空港技術研究所 海洋・水工部沿岸環境領域長 | |
平沢 泉 | 早稲田大学理工学術院応用化学専攻教授 | |
細見 正明 | 東京農工大学大学院共生科学技術研究部教授 | |
松田 治 | 広島大学名誉教授 | |
(五十音順) |
議事録
午後2時04分 開会
○坂川閉鎖性海域対策室長 それでは定刻を過ぎましたので、ただいまから第10回総量規制専門委員会を開催いたします。
最初に、水環境部長の甲村からごあいさつをさせていただきます。
○甲村水環境部長 水環境部長の甲村でございます。
本日は大変お暑い中、第10回総量規制専門委員会にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。
おかげさまで、前回の第9回の専門委員会で、「第6次水質総量規制の在り方について」という報告を取りまとめていただきまして、5月16日に開催されました中央環境審議会水環境部会におきまして、岡田委員長からご報告をいただきまして、報告のままのご答申をいただいたところでございます。この場をお借りいたしまして、専門委員の皆様に感謝を申し上げます。
また、同日付で環境大臣から中央環境審議会会長に対しまして、総量規制基準の設定方法について諮問させていただいております。引き続き、この総量規制専門委員会においてご審議をお願いいたしたいと思います。
いただきました第6次水質総量規制の在り方の答申におきましては、非常にかいつまんで申し上げますと、東京湾、伊勢湾、大阪湾については引き続き汚濁負荷の削減を行い、大阪湾を除きます瀬戸内海につきましては、現状が悪化しないよう必要な対策を講じるとされたところでございます。
また、総量規制基準の設定につきましては、第5次水質総量規制から窒素、燐が新たに指定項目となっておりまして、16年4月1日から第5次総量規制基準が全面適用されております。今回、窒素・燐につきましては、初めての基準設定方法の見直しでございまして、平成16年度の汚濁負荷の排出実態を十分に把握する必要があると考えております。このようなことを踏まえまして、本専門委員会では、総量規制基準の設定方法につきまして専門的なご検討をいただきたいと考えております。
今後の予定といたしましては、この専門委員会でご検討いただき、さらに国民の皆様のご意見をいただき、本年度中には最終的な取りまとめをいただければと考えております。どうかよろしくお願い申し上げます。
○坂川閉鎖性海域対策室長 今回からは、総量規制基準の設定方法についてご検討をいただくことになるわけでございますが、委員の変更がございましたので、新たな委員のご紹介をさせていただきたいと思います。資料1に新しい委員名簿がございますので、ご参照いただきたいと思います。
国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長、酒井委員でございます。
○酒井委員 酒井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○坂川閉鎖性海域対策室長 産業技術総合研究所環境管理技術研究部門融合浄化研究グループ主任研究員、諏訪委員でございます。
○諏訪委員 諏訪でございます。よろしくお願いいたします。
○坂川閉鎖性海域対策室長 よろしくお願いいたします。
それから、本日付で事務局の方にも人事異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
水環境管理課長の紀村でございます。
○紀村水環境管理課長 紀村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○坂川閉鎖性海域対策室長 続きまして、資料の確認をお願いします。きょうの資料は、議事次第の1枚紙がございまして、その下半分に配付資料一覧がありますように、資料1が委員名簿でございます。資料2が諮問の文書の写しでございます。それから資料3が汚濁負荷の実態について、資料4が水質汚濁防止法の適用関係、資料5が総量規制基準の設定方法、資料6、総量規制基準の計算方法、資料7、汚濁負荷量の測定方法、資料8、第5次総量規制におけるC値の範囲の改定・設定方法、資料9、総量規制基準の設定方法の改定に当たっての検討事項等について、資料10が横の資料でございますが、C値の設定状況、それから最後、資料11が水質汚濁防止法と施行規則の総量規制基準関係部分の抜粋でございます。
以上が本日の資料でございますので、不足がありましたら、お申し付けいただきたいと思います。
それでは以下、議事の進行を岡田委員長にお願いします。
○岡田委員長 それでは、早速議事に入りたいと思いますが、本日はお暑い中、多くの皆様方に、それから関係省庁の方々にお集まりいただきましたことを感謝いたします。
前回までは第6次の水質総量規制の在り方ということでご議論いただき、おまとめいただきました。ありがとうございました。今回からは総量規制基準の設定方法についてということで、前回までの海の在り方という議論から、もう少し排水処理の方法も含めた具体的な内容についてご検討いただくことになるかと思います。よろしくご協力のほどお願いいたします。
それでは早速、議題1から進めたいと思います。議題1は総量規制基準の設定方法に関する中央環境審議会への諮問についてということになります。
それでは、事務局からご説明をお願いいたします。
○坂川閉鎖性海域対策室長 それでは、資料2をごらんいただきたいと思います。これは5月16日付で環境大臣から中央環境審議会の会長に諮問をした文書の写しでございます。本文を読ませていただきます。
環境基本法第41条第2項第2号の規定に基づき、水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準の設定方法について、貴審議会の意見を求める。
諮問理由。水質総量規制は、人口及び産業が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域の水質改善を図るため、水質汚濁防止法等に基づき設けられた制度であり、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象として、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及び燐含有量を対象項目とした第5次水質総量規制を実施してきたところである。今回の諮問は、次期水質総量規制基準の設定方法について、貴審議会の意見を求めるものである。
それから裏は、この諮問に関しましては、中央環境審議会の水環境部会に対して付議されたということでございまして、その文書の写しでございます。
また、5月16日に水環境部会が開催されまして、そのときにこの諮問についてご説明したわけでございますが、その結果、この件に関しましては総量規制専門委員会でご検討をいただくということが決定されましたので、本日からこの専門委員会でのご検討をお願いします。
この総量規制基準がどのようにして適用されるのか、それから基準がどのようにして計算されて、それが実際に施行されるのかとか、その辺の詳細に関しましては、また後ほどの議題でご説明させていただきますけれども、今まで1次から5次まで、CODについては規制基準を設定し、少しずつ改定・強化をしてきたところです。また、窒素と燐に関しましては、第5次から総量規制基準を設定してきたわけでございますが、今回、第6次を今後行うに当たりまして、この総量規制基準の改定についてご検討をいただくということが今回の諮問の中身でございます。よろしくお願いいたします。
○岡田委員長 どうもありがとうございました。
それでは、今のご説明に関しまして、ご質問、ご意見がございましたら。よろしいですね。
それでは、次に進みたいと思います。それでは具体的な内容にこれから入りたいと思います。まずは議題2で汚濁負荷の実態についてということで、事務局からご説明をお願いいたします。
○秋山室長補佐 それでは、資料3について説明させていただきます。資料3は、これまでの専門委員会でご提供した資料を抜粋しております。そういう意味でレビューになります。
資料3の1ページは、第1回専門委員会でご提供した資料でございます。COD、窒素、燐の汚濁負荷の実態ですが、その汚濁発生源を分類しております。この図の左側の方に汚濁発生源とございまして、大きく分けて3つございます。生活系と産業系、その他系、この3つに分かれております。
生活系につきましては、し尿と雑排水を併せて処理をする合併処理、雑排水を処理していない単独処理と未処理に分かれます。単独処理と未処理は人口としては同じものです、全く同じものに対して分けて記載をしております。そのうち総量規制対象となっておりますのは、右端に※がついておりますものでして、下水処理場、201人槽以上の合併処理浄化槽、し尿処理場、201人以上の単独処理浄化槽、これが総量規制の対象となっております。
産業系としましては、下水処理場のうち産業排水を受け入れている分、それと指定地域内事業場、これは総量規制対象の日平均排水量50m3以上の特定事業場を指しておりますが、これが対象となっております。小規模事業場は、水質汚濁防止法の届出対象ですが総量規制対象となっていないもの、未規制事業場といいますのは、水質汚濁防止法の届出対象となっていないものを指しております。
その他系は、畜産、土地、養殖関係を計上しております。総量規制対象となっていますのは、下水処理場で畜産系の汚水を受け入れている分、それと50m3以上の畜舎、下水処理場で土地からの汚水を受け入れているもの、これが対象となっております。
続きまして、2ページをごらんいただきたいと思います。図2は、上からCOD、真ん中が窒素、一番下が燐でございますが、総量規制を5年おきにやっておりますけれども、5年ごとの各東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の各水域の汚濁負荷の推移を示しております。CODは第1次総量規制から行っておりますので、きちっとした数字を公開しているわけですが、窒素と燐につきましては第5次から総量規制をやっておりますので、平成元年までの数字は都府県における推計値を計上しております。各水域とも、特にCODについては着実に負荷が削減されていることがわかると思います。
3ページにまいります。これは東京湾における平成11年度のCOD、窒素、燐の発生原因別の負荷量の比率を表しております。東京湾の特徴といいますのは、生活排水の割合が非常に多いということ。また、そのうち下水処理場の占める割合が多いということが特徴になっております。逆に言いますと、下水道の普及率が高いために、一番上の例えばCODでいきますと、雑排水の割合がほかの水域よりは少なくなっているというのが特徴です。
4ページをお願いします。これは伊勢湾における汚濁負荷の発生原因別の割合を表しております。東京湾と比べますと特徴的なのは、CODについて生活排水の比率が余り高くないために雑排水の割合が高くなっております。また、窒素については土地系の割合が比較的多いということが特徴になっております。
資料5ページをごらんいただきたいと思います。これは大阪湾における発生原因別の割合を示しております。感覚としては、東京湾と伊勢湾の中間的なものかなというふうに思います。
最後6ページが、大阪湾を除く瀬戸内海の状況を表しております。ほかの水域と違いますのは、やはり人口密度が低いために、結果的に産業系の割合が多くなっているというのが特徴かなというふうに思います。
資料7ページは、CODにつきまして第1次から第5次までの業種別の負荷量の推移を表しております。各業種とも着実に負荷が削減されております。上の方が東京湾、下の方が伊勢湾の数字でございます。
資料8ページは同じものですが、一番上が瀬戸内海、その内訳として、真ん中の部分が大阪湾、一番下に大阪湾を除く瀬戸内海の状況を表しております。
資料3につきましては以上です。
○岡田委員長 ありがとうございました。
今の汚濁負荷の実態に関しまして、何かご質問、ご意見がございましたら、お願いいたします。
○酒井委員 すみません、ちょっとまだ仕組みがよくわかっていないのかもしれませんが、指定地域内事業場と指定地域内の事業場以外というのは何を指しているのでしょうか。
○秋山室長補佐 すみません、資料7ページの部分でございますね。資料7ページ、例えば上の東京湾の例ですが、指定地域内事業場といいますのは、日平均排水量50m3以上の水質汚濁防止法の届出対象事業場、これを法律で指定地域内事業場、これがいわゆる総量規制対象事業場という意味でございます。下の指定地域内事業場以外といいますのは、総量規制が適用されない事業場、水質汚濁防止法届出対象であるもの、届出対象でないものを含めまして、指定地域内事業場以外と表しております。
○酒井委員 わかりました。そうすると、規制対象外のところの汚濁負荷がかなり多く占めているというぐあいに受けとめてよろしいんですか。
○秋山室長補佐 ええ、例えば東京湾の例ですと、そういうことが言えると思います。ただ、例えば生活系のところを見ていただきますと、生活系の負荷が昭和54年には259m3あったものが、平成11年には81.6に減ってきていると。下水処理場につきましては、逆に73.9から106.6に増えている。これは生活排水処理が進んだ結果、雑排水が減ってきて、その分、下水処理場の分が若干伸びたと、人口がかなり増えているにもかかわらず、若干伸びたということを表しております。現状では、総量規制対象の分と総量規制対象外の分が東京湾ではおおむね半々ということになっております。
○坂川閉鎖性海域対策室長 ちょっと補足いたしますと、ご指摘のように、総量規制の対象とならない指定地域内事業場以外の負荷量もかなりあるということもありまして、前回までの専門委員会で第6次総量規制の在り方をご議論いただいたときには、結局これも全体的に削減していく必要がありますから、例えば生活系であれば下水道などの整備とか、そういった生活排水処理施設を整備していくということで雑排水の部分を減らすということも必要ですし、あと産業系の小規模なところなどに対しては都道府県による上乗せ排水規制や削減指導、そういうものをやっていくと。また、その他系に関しましては畜産、農業、養殖関係の法律などございますので、そういった仕組みを使いながら削減をしていくと。そういうことをやりつつ、指定地域内事業場に対しては総量規制基準を設定して削減を図っていくということで、さまざまな対策を組み合わせながら、実際には総量削減をやっていく必要があると、こういうような答申の中身にもなっているわけでございます。
そういう背景があるわけでございますが、今回この専門委員会でご検討いただくのは、総量規制基準について、指定地域内事業場に適用されるところの総量規制基準について、今後ご検討いただくということになるわけでございます。
○岡田委員長 ありがとうございました。よろしいですね。
ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、次の議題に進めたいと思います。それでは議題3に移ります。総量規制基準についてということで、事務局からご説明をお願いいたします。
○秋山室長補佐 それでは、資料4について説明させていただきます。
資料4は、総量規制基準に係る水質汚濁防止法の適用関係について表しております。総量規制基準が指定地域内事業場に適用されるわけですが、その適用された総量規制基準の遵守を担保する手段について法的な整理をしております。大きく分けまして、(1)番の届出時の審査、(2)番の操業時の手段に整理しております。スクリーンでは、(1)の届出時の分を示しております。
水質汚濁防止法で特定施設というものを定義しております。特定施設は1号から74号まで、枝番がありますので全部で101号まであるわけですが、例えば大規模な浄化槽等であるとか、下水処理場、工場であれば電気めっき施設、そういったものをトータル101種類定義しております。それ以外に、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の水域につきましては、指定地域特定施設、これを定義しております。これが201人以上500人以下のし尿浄化槽です。
こういったものを設置する場合に、あらかじめ事業者が都府県知事あるいは水質汚濁防止法の政令市長に対して設置届を出す義務がございます。あるいは設置した特定施設に関係して、構造等あるいは汚水の処理方法、そういったものを変更する場合に変更届が必要になってまいります。それが都道府県、政令市に出されまして審査が行われます。審査をして、排水基準あるいは総量規制基準に適合しているとなれば、工事に着手することができるということになります。審査の結果、排水基準あるいは総量規制基準に適合しないとなりますと、計画変更命令あるいは事前措置命令が発せられることになります。命令に従って改善すれば着手できると、命令に従わなければ罰則規定が設けられると、そういう仕組みになっております。これが届出時の審査になります。
操業後の方法なんですが、ここでは(2)の図表の中で、一点鎖線の中の部分を抜き出しております。特定施設、特定施設外の施設、その汚水が処理施設で処理されて、それ以外に、特定施設以外の汚水が比較的濃度が低いので処理をされずにここで合流する。それ以外に、冷却水がこの部分で合流して公共用水域に排出されるということを想定しています。
そうしますと、排水基準というのは、公共用水域に出される水に対して濃度の基準が適用されます。それに対して総量規制基準の方は、排出水のうち冷却水を除いた水、ですからここになるわけですが、これを特定排出水と呼んで、これに対して総量規制基準を適用しております。
この遵守を担保する手段としまして、ここでは2つございまして、1つは紙の資料ではここから下に矢印が伸びていると思いますが、総量規制基準遵守義務が法律によって課せられております。総量規制基準不適合のおそれがある場合には改善措置命令の対象となり、改善措置命令の違反に対して罰則規定が設けられております。
もう一つは、この部分から上側に矢印が伸びていると思いますが、特定排出水につきまして、法14条2項で汚濁負荷量の測定義務が課せられるようになっております。その汚濁負荷量の測定・記録義務違反に対して、法33条で罰則規定が設けられております。また、この汚濁負荷量の測定・記録に対して、あらかじめ測定手法届、ここから左側に矢印が向かっていると思いますが、測定手法届が法14条3項で規定されております。その測定手法届違反に対しても罰則規定が設けられております。
こういった総量規制基準が適用される事業場に対して、法22条に基づいて立入検査、報告徴収の権限が自治体、都府県、政令市に対して与えられております。
資料4を整理しますと、総量規制基準を担保する手段としましては、まず1つは(1)の届出時の審査があります。もう一つは、操業後には、この部分に対して改善措置命令の規定が13条3項で設けられていること、もう一つは、この特定排出水について汚濁負荷量の測定・記録義務が事業場に課せられております。この3つによって総量規制基準を担保するような仕組みになっております。
資料4については以上です。
○岡田委員長 ありがとうございました。
それでは、今の総量規制基準につきまして、何かご質問ございますか。特段よろしいですか。十分ご理解いただいているということで、よろしいかと思います。
では、次に進めさせていただきます。それでは引き続き事務局から、次の資料5、6もまとめてご説明をお願いいたします。
○秋山室長補佐 それでは、資料5をごらんいただきたいと思います。ここでは、総量規制基準の設定方法について説明しております。
資料5の一番上の1のところなんですが、総量規制基準の位置付けと書いております。総量規制制度といいますのは、上の四角のところに総量削減基本方針と書いておりますが、これは環境大臣が対象水域ごとに削減目標量と、その方途等を定めております。削減目標量の設定に当たりましては、人口・産業の動向、汚水・廃液の処理の技術の水準、下水道整備の見通しなどを勘案して、実施可能な限度において削減を図るとした場合を想定して、削減目標量を設定することになっております。
これを受けまして、都府県の方で総量削減計画を策定します。ここで、発生源別の削減目標量と、その達成の方途等を示します。
それを受けまして、削減する方途としては3つございまして、総量規制基準と行政の施策としての生活排水対策、そしてもう一つが小規模事業場での対策がありますが、ここでは総量規制基準のみを列挙しておりますけれども、総量削減計画に基づきまして、その達成の方途として総量規制基準を設定するようになっております。ですから、総量規制基準といいますのは、総量削減基本方針、それを受けた総量削減計画を達成する方途としまして定められております。また、当然、総量規制基準の設定に当たりましては、基本方針のところに書いてありますけれども、人口・産業の動向あるいは汚水・廃液の処理の技術の水準、そういったものを勘案することとなっております。
2番に総量規制基準の算式というものを書いております。COD、窒素、燐と分けておりますが、CODはちょっと式がややこしいんですが、Lc、これが基準値ですが、(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3というのが基本式になっております。
窒素は、(Cni・Qni+Cno・Qno)×10-3、燐も同様の式になっております。大きいCの次のcはCOD、大きいCの次のnは窒素、大きいCの次のpは燐を表しております。Qは時期により区分される水量で、Cは都府県知事が定める濃度ということになっております。
時期の区分なんですが、裏側をごらんいただきたいと思います。2ページ目の横長なんですが、上の(1)の分を出しております。ちょっと字が小さいので、スクリーンのイメージと紙の資料を照らし合わせて見ていただきたいんですが、昭和55年に第1次総量規制基準がスタートしております。そのときの55年7月1日より後を当時はQi、以前をQoと呼んでおりました。当時は始まったばかりですので2段階で表しておりました。
第2次総量規制が始まりますと、第1次の始まり前後でQo、Qiと分けまして、第2次の新設部分についてQj、3段階に分けるようになっております。
第3次のときは、Qoについて同じなんですが、第2次のQiとQjを統合しまして、Qiとしております。平成3年7月1日以降をQjとしております。
第4次のときは、QoとQiは見直さずに、Qjを延ばしております。ただし、Qjについて、一部の業種については備考欄処理をしております。これは、紙の方では備考欄に書いておりますが、一部の業種につきまして平成8年9月1日前に増加した水量を表しております。このときに一部の業種については、この部分だけを一部切り分けて区分しております。
第5次総量規制、このときから窒素と燐が入りましたので、呼び名にcを入れまして、Qco、Qci、Qcjというふうにしておりますが、このときは第4次と基本的には変えずに、期間のみを延ばしていると。現在は、CODに関しては55年7月1日以前のQo、55年7月1日から3年7月1日のQi、3年7月1日以降のQcjですね。Qco、Qci、Qcjの3段階に区分しております。
下の(2)なんですが、窒素・燐につきましては、第5次総量規制から指定項目となっておりますので、平成14年10月1日前と後で、Qno、QniあるいはQpo、Qpi、この2段階に区分をしております。
1ページをごらんいただきたいと思います。これは事業場の水量を区分別で示したわけなんですが、今度はこれに対応するC値、これは環境大臣が定める業種等ごとに、環境大臣が定める範囲内において都府県知事が定めることとなっております。
資料10をごらんいただきたいと思います。資料10は、このC値の設定状況の推移を表しております。非常に業種の数が多いので非常に見づらいんですが、例えば2ページ、字が非常に小さいので、この辺を今スクリーンで指しているという意味合いでごらんいただきたいんですが、資料2ページの一番上、19000、化学調味料製造業、今、産業分類ではうまみ調味料となっているようなんですが。この化学調味料製造業につきまして、1次のときは環境省告示値と書いてありまして、第1次のときには下限が20、上限が120といった幅を設定しております。その範囲内で都府県が20都府県ございますけれども、一番小さい値を設定したのが20でして、都府県によって一番高い値を設定したのが110になっております。第5次のときには、環境省の幅が下限が20、上限が70でして、20都府県ある中で一番小さい値を設定した県は20でした。一番高い値を設定したのは70でしたということになっております。
一番端の方はCcj、これは新設分ですので、第1次のときには設定はなかったんですが、環境省の幅は下限が20、上限が40だったわけですが、都府県の告示もその範囲内で一番小さい値を設定したのが20、一番高い値を設定した都府県が40ということになっております。
窒素、燐の状況なんですが、例を説明しますと、18ページの一番上の186000、伸線業の例を出しております。窒素については第5次総量規制だけですので値は5次の分の1つしかございません。これも環境省の告示の下限が15、上限が55だったわけですが、都府県の告示は、20都府県のうちで一番小さい値を設定したのは15、一番大きい値を設定したのは40になっております。Cniにつきましては、環境省の告示の下限は10、上限は30だったわけですが、20都府県の一番小さい値も全く同じで10、大きい値は30、同じ範囲で設定がされている状況でした。
資料5の(2)は以上です。
(3)はC値の時期ですが、これは先ほど説明しましたQの時期と同じになります。
資料5については以上です。
続きまして、資料6について説明をしたいと思います。ここから具体的な基準の計算方法になるわけなんですが、資料6の(1)番、これは先ほどのおさらいになるんですが、基準の計算方法の概要としましては、総量規制基準といいますのはC(濃度)×Q(水量)×10-3となっております。CODは、それを時期で言うと3段階に分けます。窒素については2段階に分けます。燐については同じく2段階に分けるというふうになっております。
アの業種等の区分ですが、Qについてですが、指定地域内事業場の排出水のうち、冷却水等を除いた特定排出水、これの届出最大水量を業種等に区分いたします。業種等の区分については、COD、窒素、燐については基本的には同じなんですが、一部異なっているものがございます。
イの時期による区分ですが、アで業種等ごとに区分した特定排出水の量を、関係する特定施設の設置・変更日によって、CODは3時期に、窒素・燐は2時期に区分いたします。区分する時期といいますのは、下の図のとおりでございます。時期と区分された水量呼び名、それに対応するCの呼び名を書いております。
2ページをごらんいただきたいと思います。イで区分しました水量に対応するCの値を都府県の総量規制基準表から求めます。
[1]番ですが、大体都府県が告示しております総量規制基準の表といいますのはこんな形をしております。項番号と業種その他の区分、(1)から(3)まで、(1)がCco、(2)がCci、(3)がCcjに対応いたしますが、それを並べております。項番号といいますのは業種等の番号でして、1から232まであります。実際には備考欄に例外的な規定が設けられておりますので、実際の区分は多いわけですが、番号としては1から232ございます。
窒素・燐につきましては、基本的には同じ形をしているんですが、Cの区分が3段階ではなく2段階ですので、窒素であればCno、Cni、燐についてはCpo、Cpiという2段階の区分になっております。
見ていただきますと、数字が左から右に行くにつれて小さくなっている、厳しくなっているのがわかると思います。既設分については数字が緩くて、新設分については数字が厳しくなっているということでございます。
続きまして、3ページ、具体的な計算例を示しております。ここでは、3ページの上側の一点鎖線で囲まれた排水系統図を抜き出しております。この工場の場合、業種等の区分が3つございまして、1つは肉製品製造工程、ハムとかソーセージを造っている工程です。もう一つはお弁当を造っている工程、もう一つは生活排水、工程ではない業種等ですが、この3つに業種等の区分が分かれる、そういう整理をしています。排水処理をされて、それに冷却水が混合していくと。
3つに分けた業種等なんですが、設置時期が異なっておりまして、総量規制が始まった昭和55年以前からのは肉製品製造工程と生活排水、それに対して弁当製造工程は最近、平成16年4月1日以降に設置して、それぞれの日最大水量が50、40、10、合計100、これが総量規制対象となっております。こういう事業場を想定しております。
この数字が、先ほど説明しましたQに相当するわけですが、それに対応するCを都府県の基準表から求めるわけです。スクリーンには出しておりませんが、3ページを見ていただきますと、この肉製品製造工程から矢印が伸びていると思いますが、これについては昭和55年6月30日以前でございますので、これについてはCcoに対応いたします。生活排水も同様でございます。それに対して、弁当製造工程、これは平成3年以降の設置でございますので、Ccjに対応いたします。ですから、そこから点線が伸びておりますが、基準表の右側の(3)のところに点線が伸びております。50ではなく、より厳しい30が適用されております。計算式としましては、下の方に式が載っておりますが、(Ccj・Qcj+Cci・Qci+Cco・Qco)×10-3を与えまして、Ccjは弁当の30、水量は40を掛けております。Ccoは、肉製品は40、Qcoは50、生活排水はCcoは70、水量は10でございますので、掛け合わせて合計をして10-3を掛けますと、総量規制基準としては3.9kg/日ということになります。
一番下に書いておりますが、3.9kg/日を超過する場合、総量規制基準に適合しないということになります。届出の審査の場合なんですが、基準×1000/水量、これが平均濃度になるわけなんですが、スクリーンのこの部分、処理施設の水量が39mg/l以下であれば、総量規制基準に適合するということになります。
ですから、例えばこの水量をどんどんどんどんふやしていきますと、厳しいC値が適用されてきますので、場合によっては水質を改善しないと基準に適合しないということが起こり得るということになります。
続きまして、資料4ページに窒素の例を出しております。燐についても計算方法は同じですので、燐については省略しております。
4ページの図ですと、ここの部分から実線で線が伸びておりますが、これは平成14年9月30日以前ですので、Qnoに該当します。対応するのはCnoですので、図の中では(1)のCnoの分が対応いたします。生活排水についても同様でございます。
弁当製造工程につきましては、窒素・燐総量規制が始まった14年10月1日の後の設置になりますので、これについてはQniに該当いたします。対応するのはCniですので、図の右側の(2)の数字が適用されます。
計算式は下のとおりになりまして、弁当製造業のCni15と水量の40を掛け合わせます。肉製品製造業のCnoの30と水量50を掛け合わせます。生活排水については、Cno60と水量の10を掛け合わせまして、合計総量規制基準が2.7kg/日ということになります。ここの処理施設の出口の平均濃度を計算しますと27mg/lになりますので、届出の審査としては、処理施設の出口の濃度が27mg/l以下であればオーケーということになります。
資料6については以上です。
○岡田委員長 どうもありがとうございました。
それでは、今の資料5と6の部分につきまして、ご質問等がございましたらお願いいたします。
○酒井委員 1点教えていただきたいんですけれども、QciとQcjですが、水量が減った場合はどうなるんでしょうか。
○秋山室長補佐 例えば、資料6にお示ししておりますのは、この例でいきますと、これは業種等ごとにカウントいたしますので、スクリーンはこれは当然Qcoなんですが、ここの部分が減りますと、Qcoだけが減ることになります。ここが増えますと、Qcjが増えたということになります。
○酒井委員 もう1回お願いします。
○秋山室長補佐 このQco、Qci、Qcjの区分といいますのは、業種等の区分ごとにカウントをしますので、例えば肉製品製造工程の水量だけ見ますと、この弁当製造業のQcoの数字が小さくなります。この業種についてはQcoはなくてQcjだけですので、ここが減れば、Qcjだけが減るということになります。Qco、Qci、Qcjの区分というのは、業種等の区分ごとに考えていきます。こっち側からこっち側へのやりとりというのはありません。
○酒井委員 そうすると、例えば50が今度の規制の時期には60になっていたとすると、プラス10というのはQcjとしてCcjがかかるわけですね。もし、50が規制の時期に40になったとしたら、それはQcoが50じゃなくて40に下がったという扱いでいいわけですね。
○秋山室長補佐 そうです、そのとおりです。
○酒井委員 そういうことなんですね。わかりました。
○岡田委員長 ほかにございますでしょうか。
○平沢委員 ちょっと焦点ぼけているのかもしれないですけれども、総量規制基準を決めるということですよね。それで、そういうふうに決めると、各地域では上乗せ基準というのがあるみたいなんですけれども、それよりまた厳しくというのがあるようなんですけれども。それとこれの関係……。要は、総量規制というのはもう実現可能な能力で規定しているのに、それをまた厳しくというのはできるのかなと、ちょっとそういう疑問があるんですけれども、その辺はどうでしょうか。
○秋山室長補佐 まず、濃度規制なんですが、これは国が基準を作りまして、それに対して自治体、都府県が上乗せ排水基準として、国の基準より厳しい基準を条例で設定しております。それに対し総量規制基準といいますのは、国は設定せずに設定方法を定めております。今回ご議論いただくのは、その設定方法についてご議論いただくわけです。
設定方法は2つございまして、1つは資料5の1ページなんですが、2の(1)なんでございますが、まずこの式をどうするかというのが1つございます。要するに、CODの場合は3段階、窒素の場合は2段階にしておりまして、その時期を2ページの時期で区分しているわけなんですが、まずこの式をどうするのか、あるいは時期区分をどうするか、まずそれを国が決めております。
もう一つ決めていますのは、このCの幅を決めています。それが資料10の2ページの一番上の業種等区分コードが19000になっている化学調味料製造業なんですが、例えば第1次と書いてある上の段の部分ですが、環境省告示値が下限が20、上限が120となっておりますが、要するに国が告示して、この範囲で自治体は定めなさいということを示しております。その範囲で自治体が定めているのが、20都府県の中で一番小さい値を設定した都府県の値が20、一番大きい値を設定した都府県の値が110であったということです。
ですから、今回ここでご議論いただくのは、式と時期の区分をどうするかという問題と、もう一つは、この告示の上限と下限をどうするか、これをご議論いただきたいと思っております。
ですから、自治体の基準といいますのは……
○平沢委員 だから、上乗せというか、実際にやるときもこの上限、下限の間には入っているということですか。その範囲で厳しいところもあれば、多少緩いところもあると。
○秋山室長補佐 そうですね、都府県の実態に応じて、厳しいところと緩いところがあるということになります。
○平沢委員 はい、わかりました。ありがとうございました。
○岡田委員長 ありがとうございました。
ほかにございますか。よろしいですか。
○齋藤委員 資料5の裏側の方なんですけれども、ちょっと細かいことですけれども、先ほどありました備考欄処理ですね。この備考欄処理というのは、具体的にはどういうようなところなんですか。
○秋山室長補佐 具体的な例としまして、資料10の1ページをごらんいただきたいと思います。業種等の番号が6000、これが乳製品製造業でございます。これについてはCco、Cci、Ccj、いずれも数字が入っております。それに対して、その下の段に6010番としまして、上の乳製品製造業と同じという記号がついていますが、乳製品製造業で平成8年9月1日前とあります。これについては、CcoとCciは数字が入っておりません。Ccj、3年7月1日以降設置の分に適用される部分なんですが、それにつきまして備考欄処理、8年9月1日以前という備考を受けまして、それについて環境省の幅が、備考欄がないものについては下限が20、上限が40だったわけですが、8年9月1日以前のものにつきましては下限を30、上限を50と若干緩くしております。これが備考欄処理というものでございます。数字としては、Cciと同じ下限をこの業種では設定しております。
ですから、CODにつきましては、式としては3段階なんですが、実質的には、一部の業種については4段階になっているということでございます。
○岡田委員長 よろしいですか、なかなか複雑ですけれども。こういうふうにせざるを得なかった理由というのはどういうことですか。
○秋山室長補佐 やはりCODの当初2段階だったものを3段階に第2次でしたというのは、やはり第2次の新設分について、さらに数字を強化する必要があったから3段階にしたということがございます。
ですから、本来であれば、数字を強化するのであれば、Cco、Cci、Ccjの区分をさらにCckですか、そういうものを設けるべきだったところなんですが、強化すべき業種の数がそれほど多くないということでございましたので、強化するものについて備考欄処理を設けて、逆に厳しくしないもの、猶予を設けたということでございます。
○岡田委員長 ありがとうございました。そこそこの数あるんですね。
○秋山室長補佐 おおむね20ぐらいあります。
○岡田委員長 ほかにございますでしょうか。
○平沢委員 C値の値なんですが、これは業種によって定められるようになっているんですけれども、前回の委員会の議論ですと、水域ごとにいろいろCOD対策、NPの対策の、水域によってちょっと重みが違うというところがあって、それを一律にC値決めるんでしょうか、今回も。要するに、水域ごとというニュアンスは組み込まれるのかどうかという質問です。
○坂川閉鎖性海域対策室長 今後の検討事項の中でご説明しようと思っていたんですが、まず、東京湾、伊勢湾、大阪湾グループと、大阪湾を除く瀬戸内海、これは答申の中でもはっきりと意味付けが違うことになっていますから、これはまず分けなければいけないというふうに考えております。
その上で、東京湾、伊勢湾、大阪湾、この3つの海域をどうするかというのは、それも今後の検討課題だというふうに考えておりますけれども、従前は、そこは特に分けずにやってきておりますし、それは結局C値をどのようにして設定するかということなんですけれども、そこは、今までの考え方はやはり技術的に可能な範囲、それから実態をよく見てということなものですから。
あと、基本的に削減をしていく際に、今後5年間でどこまでできるかということでありますので、そういう考え方からいけば、そこは特に東京湾、伊勢湾、大阪湾を明確に区別する必要はないだろうと思っています。それが今までのやり方でしたので、今回もそうするかどうかというのは、またここでご検討いただければと思っております。
○平沢委員 ぜひお考えいただけたらと思います。
○岡田委員長 ありがとうございました。ほかにございますか。よろしいですか。
それでは、次の説明に移りたいと思います。今度は資料7になりますか。お願いいたします。
○秋山室長補佐 それでは、資料7について説明いたします。
ここでは、汚濁負荷量の測定方法について表しております。先ほど、この特定排出水について、汚濁負荷量の測定義務が事業者に課せられているということを申し上げたわけですが、具体的にどういう方法で測っているかをお示ししております。
1ページの(1)の表なんですが、ここでは汚濁負荷量の測定位置を表しております。(1)の1ですが、これは業種A、Bとありまして、処理施設で処理しております。これについては、処理後で測定するというのが原則になります。
2番目としまして、業種A、Bの処理施設と業種Cの処理施設が異なって、その処理水が合流して排水口から流れてくる場合、これは基本的には矢印でいきます。ただし、合流後で適正に測定ができないような場合、極端にいいますと、各処理施設の排水がバッチ排水、間欠排水で矢印の点で均等に混合しないような場合、そういう場合は測定できませんが、通常であれば矢印で測定ができるという例でございます。
3番目の例は、業種A、Bを処理している後で冷却水が混入するわけですが、冷却水が混入する前で測定することになります。
4番目は、業種A、Bについては処理施設で処理をして、排水口1番から流しております。業種C、Dについては処理施設で処理をして、排水口2番から流しております。これについては排水口ごと、各系統ごとに汚濁負荷量を測定して、それを合計することになります。
2ページ、裏側にまいります。先ほど測定場所を説明したわけですが、(2)番として測定頻度を示しております。測定頻度は大きく分けて4段階ございます。事業場の日平均排水量、排水量に応じまして、400以上であれば毎日測定、一番緩いものは、100未満であれば30日に1日測定になっております。
ただし、下の段に書いてありますが、事業場の実態に応じて、知事が例外規定を定めることができるようになっております。一般的には、この例外規定は県の告示になっております。
(3)番としまして、濃度の計測法を示しております。負荷量を出す場合、濃度と水量を両方測定する必要があるわけですが、ここでは濃度の測定法を表しております。測定法は(1)から(4)までございます。(1)は自動採水・記録機能付の水質自動計測器でございます。(2)番は、流量比例採取のコンポジットサンプラーで水をサンプリングしまして、それを指定計測法(手分析)で測定する方法でございます。(3)番は、1日3回以上採取して、それを指定計測法で測定する方法でございます。(4)番は、1日3回以上採取しまして、簡易計測器を用いまして測定する方法でございます。
この4つの方法がございますけれども、事業場日平均排水量が400未満につきましては、どの方法でも測定できます。400m3以上につきましては、原則として自動計測器が義務付けられております。コンポジットサンプラーにつきましては、技術的に妥当でない場合等には認められます。(3)番と(4)番のところにつきましては、事業場の実態に応じて知事が例外規定を定めた場合のみに可能になります。
(4)番の水量の計測法でございますが、これは3つの方法がございまして、流量計または流速計、流量積算機能付のものと積算体積計、これも記録機能付のもの。それと(3)番としまして、JISのK0094の8等、簡易な計測法がございます。例えば、極端に言いますと、バケツなどを使って測定する方法もここに含まれます。事業場日平均排水量は400m3未満になりますと、どの方法でも可能でございます。400m3以上については流量計、積算体積計、このいずれかの方法が義務付けられておりまして、簡易な方法については、知事が例外規定を定めた場合のみ認められるようになっております。
以上です。
○岡田委員長 ありがとうございました。
今は汚濁負荷量の測定方法の件ですが、何かご質問ございますか。
○平沢委員 ちょっと忘れちゃったんで教えてほしいんですけれども、これは負荷量を測定するということですね。1日の総負荷量をきちっと測るのか、あるいは何回か取って、要するに、例えば自動分析だったら連続的にずっと測って、それと各時間ごとの水量を掛けて積分したら多分あれになるんですけれども、そうやって全部の負荷量を押さえるという意味ですか。
○秋山室長補佐 原則、ですから時間ごとの水量、濃度、時間ごとの負荷量を計算して、それを……
○平沢委員 時間ごとというのは、もう刻々ですか。要するに、時間当たり幾らというふうに計算するんですか。
○秋山室長補佐 一般的には、測定器の原理にもよるんですが、一般的には1時間に1回が限度だと思われますので、1時間に1回測定しているのかなと。UV計などですともっと頻度は上げられますが……
○平沢委員 それは結構ばらばらなんですか、きちっと決めてはいない。
○秋山室長補佐 ええ、一応環境省として通知しておりますのは、負荷量が測れる適正な範囲・頻度でということでお願いしております。一般的には1時間に1回が多いのかなと思います。
○平沢委員 要するに、かなり水量にしても、濃度にしても、私、例えば産業だと変動すると思うんですね。ですから、どこを取ればいいのかというか、本当にそれはもうお任せしているような……
○秋山室長補佐 自動計測器の場合は1時間に1回が原則なのかなと。そうではなしに、1日3回以上サンプリングしているような場合があるんですが、今まで環境省として日間平均を求める場合の考え方としまして、昼間しか操業していないような場合は、操業開始後、終了前を含んだ3回以上サンプリングしろということ、あるいは24時間操業の場合は夜間も入れろということを言っておるわけなんですが、ただ実態は、特に窒素・燐などにつきましては、その薬品使う時間であるとか、排出する時間が限られているということであれば、それは実態に応じて測ることが適当かなというふうに思います。
○平沢委員 多分おわかりになっているから、実態に合った測り方をしているんじゃないかなと思っているんですけれども、決めていないのはちょっと意外でした。
○秋山室長補佐 基本的な考え方は、昼間操業であれば、操業開始後、操業開始前を含んだ3回以上、24時間操業であれば、夜間を必ず含むことということは従来から通知しているわけなんですが。
あと、実態で1日のバッチ排水で特殊であるのであれば、それは実態に応じて測っているのかなと思います。それは事業者と自治体が協議していただければというふうに思います。
○平沢委員 ありがとうございました。
○岡田委員長 ありがとうございました。ほかにございますか。
○河村委員 確認なんですけれども、採水場所で生活系の排水が入る場合は、それも入った後、計測するんですか。
○秋山室長補佐 そうですね、生活排水も特定排出水になりますので、全部合流する地点があるのであれば、そこで構わない。ただ、それが排水の頻度とかによって均等に混合しなければ困るわけですから、例えば最終的に大きい放流ますがあれば、そこで十分混合するのであれば、そこでいいのかなというふうに思います。
○河村委員 どうもありがとうございました。
○岡田委員長 ほかにございますか。よろしいですね。
○諏訪委員 自動計測器を使用する場合、特に必要になる可能性があると思うんですけれども、この機械の校正等についての文言というのは含まれているんでしょうか。
○秋山室長補佐 自動計測器、資料7の2ページの裏側なんですが、CODと窒素と燐と分けておりまして、CODに関しましては、今現としてあるのはCOD計、TOC計、TOD計、UV計なんですが、これについては自動計測器の値と手分析、指定計測法の値の相関をとるようにお願いをしております。これについては、第1次総量規制施行時にマニュアルを作成して、それを自治体に配布しております。
窒素・燐につきましては、これはT-N計、T-P計、窒素・燐を公定法に準拠した形でそのまま測っておりますので、基本的にはそういう手分析との校正という必要は基本的にはございません。ただ、当然機械の性能がちゃんと出ているか、あるいは排水との適性があるかどうか、それについてマニュアルを作成しておりますので、それに則って事業者ないし自治体によって、管理されているというふうに思います。都府県によっては、このマニュアルがホームページで公開されておりますので、見ることができます。
○岡田委員長 ありがとうございました。ほかによろしいですか。
それでは、次に進みたいと思います。資料8のC値の範囲、それから改定・設定方法について、事務局からご説明をお願いいたします。
○秋山室長補佐 それでは、資料8について説明させていただきたいと思います。これは第5次総量規制、前回の総量規制の検討の際のC値の範囲の改定・設定方法です。改定というのはCODについて、設定というのは窒素・燐について。窒素・燐、当時は最初ですから設定という呼び方をしております。
I番、CODについてなんですが、1番、業種等の区分、先ほど1から232まであると申し上げましたが、この業種等の区分については、前回は第4次、その前の基準の区分と変えておりません。
2番のCc値の範囲、これの見直しにつきましては、以下の事項に該当する業種等の区分を中心に行っております。(1)番としまして、発生負荷量が大きい業種等、Cc値が一律排水基準を超える業種等。一律排水基準は日間平均が120でございますけれども、その一律排水基準を超える業種等、これを中心に行っております。
ただ、その際に、これまで4次にわたって総量規制をやっておりますので、その経緯を踏まえまして、以下の事項を考慮しています。第4次のCc値が比較的低レベルの業種等、第4次までにCc値が切り下げられてきた業種等、第4次までの負荷量の削減が大きいような業種等、そういったものを考慮しております。
3番としまして、改定に当たっての考え方なんですが、(1)番は一または二の都府県の設定値が他府県の設定値より高い。一ないし二の都府県の設定値がほかの府県より際立って高いような場合、その一または二の都府県の設定値が強化可能と判断したものについて、公平性を確保する観点から、その他の都府県の設定値の最高値まで下げております。突出した府県があるのであれば、その実態をよく把握した上で、削減が可能であれば見直しを行ったというものでございます。
(2)番としましては、第4次の総量規制基準について、すべての関係都府県の設定値がCc値の上限値を下回っている場合、環境省の上限値の範囲内、さらにそれを下回っている場合については、整理するような意味で、当該業種等の区分における関係都府県の設定値まで環境省の上限値を切り下げております。これがCODの見直しの基本的な考え方でございます。
続きまして、IIの窒素及び燐の見直しなんですが、CODにつきましては1次から4次まで総量規制をやっておりますのでデータが多かったわけですが、窒素・燐については第5次から始まっておりますので、データ数が非常に少ないので非常に苦労しております。
まず、1番の業種等の区分でございますけれども、これについては、基本的には第4次総量規制、CODの業種等の区分と同じにしております。ただし、当時の現行の海域の窒素及び燐の暫定排水基準の区分、それと自治体の上乗せ排水基準の区分、それについて例外規定を設けております。
[1]の暫定排水基準の区分なんですが、資料の4ページをごらんいただきたいと思います。4ページに海域の窒素・燐暫定排水基準の改正経緯を示しております。窒素・燐の海域の排水基準が設定されましたのは、平成5年10月1日施行の水質汚濁防止法施行令改正等によるんですが、その際に、一律排水基準のうち一般排水基準、窒素が最大120、日間平均が60、燐が最大16、日間平均が8mg/l、これに対応することが困難という業種等につきまして、5年間適用される暫定排水基準を設定しております。
4ページの左側にありますのが、窒素に関係する業種と、その次の欄が基準です。これは5年間の暫定的な基準でございましたので、その5年後、平成10年に見直しがされております。ハイフンが入っているのは暫定基準が満了したものです。したがって、例えば肉製品製造業につきましては一番上ですけれども、当初は最大140、日間平均70という暫定排水基準が適用されたわけですが、それは平成10年には満了しましたので、一般排水基準に移行しております。
5ページ、これは窒素の基準の続きなんですが、当時、第5次総量規制の参考にしたのは当時有効だった暫定排水基準、この真ん中の暫定排水基準を当時参考にしております。これについては平成15年に見直しがされて、一番右端の欄、業種と数字を見直しまして、一番右端の欄になっております。一部の業種については一般基準に移行しております。
資料6ページが、燐の暫定排水基準の状況でございます。一部、2業種ほど現在も暫定排水基準が適用されているものがございます。
1ページに戻りまして、一番下の1の業種等の区分ですが、暫定排水基準の業種については例外規定を設けております。一番下のところですが、工程上の特定によって、さらに細分化すべきと判断したものについては、さらに例外規定を設けております。
2番目の業種等の区分ごとの排水水質の取り扱いでございますけれども、CODと異なりましてデータが十分にありませんでしたので、業種等の区分の排出データ、これも類似業種を主要30分類にグループ化しまして、基準設定の参考としております。産業分類については、日本標準産業分類を参考としております。
3番のCn値、Cp値の範囲の考え方なんですが、(1)番の基本的な考え方としましては、まず既設、14年10月1日前の分なんですけれども、上限値については、主要30分類にグループ化した排水口ごとの水質データの90%値。下限値は、既設の工場、事業場に適用されている窒素・燐の上乗せ排水基準の最大値の2分の1を適用しております。
新設につきましては、上限値は、主要30分類にグループ化した排水口ごとの水質データの85%値。下限値については、新設の工場、事業場に適用される上乗せ排水基準の最大値の2分の1にしております。
なお、工程の特性、排水処理技術等を考慮した結果、この考え方によることが不適当というものについては、個別の工場、事業場に係る関係都府県の判断も踏まえて、実態に即した範囲を設定しております。
Cn値の設定例としまして、乳製品製造業を挙げております。30分類にグループ化した排出データで、食料品製造業実績値が90%値が29.6、85%値が21.8でしたので、Cnoの上限値は29.6を四捨五入して30、85%値の21.8を切り上げてCniの上限値としております。上乗せ排水基準については、既設の40、これの2分の1の値をCnoの下限としております。新設については、上乗せ排水基準の新設の25、これの2分の1を切り下げて下限の10というふうにしております。
3ページが、(2)窒素・燐の暫定排水基準適用業種、先ほど資料4以降で説明しました暫定排水基準の業種についてですが、既設については、上限値は暫定排水基準のうちの日間平均値、これをとっております。下限値については(1)と同じでございます。
新設は、上限値は湖沼に係る暫定排水基準、資料に用意しておりませんが、当時まだ湖沼にも暫定排水基準というのがありましたので、業種、これは具体的に言いますと畜産・農業であり、アルマイト加工業なんですが、その区分については一般排水基準の日間平均値をとっております。その他の区分については暫定排水基準をとっております。下限値は(1)と同じです。
これにつきましても、工程の特性、排水処理技術等によって不適当というものについては、実態を踏まえてC値の範囲を設定しております。
(3)番、その他としまして、上限と下限の最小幅は、窒素が10、燐は1をとっております。数字の整理する最小単位は、窒素は5、燐は0.5刻みで値を設定しております。下限の一番厳しい値は、窒素が10、燐は1になっております。
前回の設定方法については以上のとおりです。
○岡田委員長 ありがとうございました。
それでは、今の設定方法について、ご質問等ございますでしょうか。
○酒井委員 暫定排水基準のところの4ページですけれども、これちょっと確認させてほしいんですが、下水道業の業種のところが括弧の中が希土類第一次製錬とか、ゼラチン製造業とかいろいろ入っているんですけれども、これはどういう意味ですか。
○秋山室長補佐 そういう汚水を受け入れている下水道ということになります。例えば、4ページの下から7つ目ぐらいに、下水道業(なめし革製造業)とありますのは、なめし革製造業の汚水を受け入れている下水道業という意味でございます。
○酒井委員 そのときに、受け入れている量に関しては50トン以上とか、100トン以上とか、そういう制約は……
○秋山室長補佐 当時はなかったんです。
○酒井委員 このときはないんですか。わずかであってもということですか。
○秋山室長補佐 そうです。
○酒井委員 はい、わかりました。
○岡田委員長 ありがとうございました。
ほかにございますでしょうか。よろしいですか、いろいろ複雑なことが入っていますけれども。
○平沢委員 バナジウム、モリブデン化合物製造業の中で、唯一工程の名前が入っているのがあったのでちょっと気になったんですけれども。塩析工程を有するというただし書きが、これ暫定だと思うんですけれども、これはどういう意味ですか。多分、モリブデン酸アンモンとか、バナジウム酸何とかの結晶をつくる工程があるんだと思うんですけれども、それがあると何でなんでしょう。何でこういう条件が入っているんでしょうか。
○秋山室長補佐 例えば、モリブデン化合物製造業ですと、こういう業種を有する工場というのは総量規制地域に複数あるわけですが、その一部のみをモリブデン化合製造工程があっても、実際問題となる窒素を多量に使う工程がある場合とない場合があるのかなと。そのところを特定するために、こういうただし書きを設けたのかなというふうに考えております。
○平沢委員 基本的には、原料を硝酸で溶かして、その硝酸が出てくるだけの話なんですけれども。どこも出ちゃうような気がするんですけれども、いいです、それはまた今度聞きます。どうもありがとうございました。
○岡田委員長 ほかにございますか。
○齋藤委員 Cn、Cpの範囲ということで、2ページの資料ですけれども、これは恐らく設定するときに随分論議があったんじゃないかと思うんですけれども、これは90%値、85%値、それから下限の方を半分にすると。これはどういう論議の結果として、こういう数字になったか。その辺のところは。
○秋山室長補佐 まず、都県の上乗せ排水基準というのは最大値をとっておりますので、事業場においては変動しますので、それで2分の1をとっていると。国が定める一律排水基準も、基本的には最大値の半分が日間平均となっておりますので、下限については上乗せ排水基準の最大値の2分の1をとるという考え方をとっております。要するに、実態として、上乗せ排水基準を設定している地域であれば、それが担保できるだろうということで、一番厳しいものはその値をとっております。
上限については、データ数が少ない中で30に分類してデータを集めて、おおむね90%であれば大部分がいけるであろうと、一部の濃度の高いものを除けば大部分がいけるであろうというものを、既設の上限にとっているということでございます。
○齋藤委員 細かいことをお聞きしますけれども、90%、85%という切り方をしながら、最後のところで四捨五入で5ppmも変わると、多分事業者の方から随分クレームが出たんじゃないかと思うんですけれども、当時の論議はどうだったんですか。
○秋山室長補佐 これは基本的な考え方ですので、資料10の詳細を見ていただければ、逆にこのとおりになっていない例が実は非常に多いわけですね。ですから、これを基本的な考え方として、各都道府県あるいは関係省と協議しながら、このぐらいであればいけるだろうと。1回目ですので、このぐらいであればいけるだろうと、あるいは一部、対策が必要なものは出てくるわけですが、今後の見込みも確認しながらいけるだろうという数字にしたというのが実態でございます。
○岡田委員長 ありがとうございました。それでは、ほかにございますか。
それでは、ないようでしたら、次の議題4に移りたいと思います。議事次第に従いまして、総量規制基準の設定方法の改定に当たって、どういう検討をするかという検討事項等につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。
○坂川閉鎖性海域対策室長 それでは、資料9をごらんいただきたいと思います。
本日は、総量規制基準というものがどのように定められているかというところを中心にご説明したわけでございますが、今後、この総量規制専門委員会でご検討いただきたいことを整理したペーパーでございまして、まず1番の検討事項ですが、業種等の区分については、資料10でちょっとごらんいただきましたように、現状では232プラス備考欄で分けているのもありますから、232プラス幾つかということで大変細かく分かれております。業種によってどの程度対応可能かというのは当然異なるだろうということで細かく分けておりますが、この区分が今までのとおりでよろしいかどうかというところが1つ目の検討事項です。
それから、2つ目が新増設の時期区分でございまして、やはり新設のもの、それから既設のもの、これは対応の可能性が異なりますので、その時期を分けていかざるを得ないわけでありますが、これを今までと同じような分け方にするのか、また今後の新設というのが新たに増えてくるわけですから、さらに新しい区分を設けるのか、その必要があるのかどうかというところも2つ目の検討事項になります。
その上で、業種等ごとにC値の上限値、下限値、この範囲をご検討いただくということが必要になるわけでございます。検討事項は大きくまとめるとこの3つということになります。
そのような検討をする上での留意点でございますが、まず1つ目が排出実態でございまして、これに関しましては、今、事務局の方でデータを整理しております。特に窒素と燐に関しましては、第5次総量規制から規制対象になりまして、平成16年から全面的に適用されていますので、平成16年度から各工場、事業場で測定をしております。法律に基づく測定を始めているということになっておりますので、そのデータがかなり集まっています。現在、県を通じまして環境省でそれを入手して整理中でございますので、このような排出実態をよく見た上で検討を進めていく必要があります。
それから、2点目は排水処理技術の実態でございまして、どの程度技術的に対応が可能であるのかというところも踏まえる必要がございます。
それから、3つ目ですが、都府県における総量規制基準の設定状況、先ほど資料10で簡単にはごらんいただきましたが、これをもう少しわかりやすく整理する必要があると思いますけれども、どのように設定しているのか。それからあと上乗せ排水基準、これについても各県が設定しておりますので、その状況もよく見る必要があると思っております。
そして4つ目が、先ほど平沢委員からもご質問がございましたけれども、東京湾、伊勢湾、大阪湾と瀬戸内海を区別しなければいけないというのがまず大前提で、その上で東京湾、伊勢湾、大阪湾を一緒に扱うのかどうかというところもご議論になるかというふうに思っております。
ちなみに、今回いただきました答申によりますと、東京湾、伊勢湾、大阪湾に関してはまだまだ水環境改善が必要であるということから、汚濁負荷量の削減が図られるよう、各発生源に係る対策を検討するというふうに書かれておりますし、大阪湾を除く瀬戸内海に関しましては、従来の工場、事業場の排水対策等、各種施策を継続して実施すると、こう書かれておりますので、このような考え方に沿って検討を進める必要があると思っております。
そして、3番目にスケジュールですが、本日は第10回目でございますけれども、第11回を9月ごろに開催させていただきたいと思っておりまして、排出実態に関するデータをまとめて、その資料を提出したいと思っております。その上で業種等別の水質分布特性、各業種ごとに多数の工場、事業場がございますので、水質がどのように分布しているか整理して、またご検討いただければと思っております。
次に、第12回が11月ごろの予定でございますけれども、排水処理技術の実態がどのようになっているかというところも整理したいと思っております。その上で総量規制基準の設定方法をどのように考えていけばいいか、その考え方もここでご議論をいただきたいと思っております。
そして、第13回を12月ごろに開催いたしまして、この段階で総量規制専門委員会の報告案ということで、具体的な業種の区分でありますとか、C値の範囲などの案を提示してご検討いただければと思っております。
そして、パブリックコメントを経まして、来年2月ごろに専門委員会報告をいただければと思っております。この辺のスケジュールに関しましては、今後の作業の状況ですとか、また各委員の先生方のご意見などによりまして、また変わってくる可能性はあると思いますけれども、現在の目処といたしまして、このように考えているところでございます。
以上です。
○岡田委員長 ありがとうございました。
それでは、ただいまのスケジュールは何かご希望があればということになるかと思いますが、特に検討事項、留意点につきまして、ご質問もしくはさらに追加点等がございましたら、お願いいたします。
○平沢委員 今回のは総量規制の決め方というか、従来のやり方をどうしていくのかということなのだと思いますけれども、やはり今度、総量規制値を決めて当てはめて、それから上乗せ基準になって規制される側の立場になってみますと、規制しても全然効果ないじゃないかと、効果がある地域についてやるということですけれども。幾らやってもきかないねと、そういう不満の声を結構聞いておりますので、この前の6次の総量規制の在り方の答申にありましたように、今後の課題のところと併せ、それはここではもちろんやらないのだと思いますけれども、それとの関連はどういうふうにしていくのかというのをちょっとお聞きしておきたいんですけれども。
○坂川閉鎖性海域対策室長 答申の中で幾つかの課題をいただきまして、大変重要な課題だと思っておりますので、それについては第6次水質総量規制の実施と併せて検討するというような、答申の中でたしかそのような表現で書かれておりましたので、私どももこれに早速取りかかりたいと思っておりまして、現在、水環境部内で準備をしているとともに、今年度からもう早速進めたいと思っておりますし、また来年度さらに予算が必要になりますので、その予算要求の準備も今進めております。
特に水質の目標について、検討しなければいけないと、こういうようなご指摘もございましたので、この点についても早速準備を進めて、なるべく早くこの結論を出せるように頑張りたいと思っております。それは、ここの専門委員会でご検討をいただくことにはなかなか、そこは難しいかと思いますけれども、別の場で検討を進めていきたいと思っております。
○平沢委員 どうもありがとうございました。
○岡田委員長 ありがとうございました。ほかにございますか。
○酒井委員 3つの案と、それから大阪湾を除く瀬戸内海とで扱いを変えていこうということで、これは当然そうかもしれないです。総量規制の歴史の中から言えば、初めてですよね。目標が達成されたので、さらに削減という選択肢じゃなくて、違う選択肢というか。やはり、これ今の状況をさらに維持、さらによくしていくという観点で、どういう施策、今までやってきたことをもちろん続けていくということと併せて、C値で削減を強化をするという方向じゃない改善策というようなやつをやはり議論していく必要があるんじゃないかなと思います。
○岡田委員長 これは特段、コメントですよね。
○坂川閉鎖性海域対策室長 前回までの専門委員会でも、その点に関しましていろいろご議論をいただきまして、大阪湾を除く瀬戸内海についても、やはり生活排水対策は進めていく必要があるということは答申にも書いてありますし、また各種の施策を継続して実施していくということでございますから、決して対策をやらないというわけではなくて、引き続きやるべきことはやっていくということだと思います。
ただ、そこは東京湾、大阪湾、伊勢湾とは異なりますので、同じような対策ではないかと思いますけれども、特に総量規制基準ということに関して言えば、そこは分けていく必要があるというふうに思っております。
○岡田委員長 ありがとうございました。
○河村委員 ちょっと間違っているかもしれませんけれども、従来の方法でありますと、ある古い段階で設定されたものはその排出量をキープできるみたいな、そういうスタイルになりますよね、違うんですか。資料6の3ページですと、例えばある1つの工場の中で肉製品部門を持っていた場合は40というものが適用されるけれども、16年以降の弁当部門は30だと。そういうような形で、例えば肉の場合は、かつての排出負荷基準値というのがキープされるというふうに理解してよろしいんですか。
○坂川閉鎖性海域対策室長 今まで5次にわたってやってきましたけれども、この肉製品製造工程の50は、今Ccoが40になっていますが、これは過去においても40だったとは限らなくて、少しずつ可能なところは下げてきているんです。落としてきたところもありますし、それ以上落とせない、または最初から十分低いということで変わっていない業種もありますし、そこは業種ごとに違って……
○河村委員 かつての値じゃなしに、現在の値としてここに示してあると。
○坂川閉鎖性海域対策室長 そうです。
○岡田委員長 ほかにございますか。よろしければ、きょうは勉強会ということで、特段ほかにご意見なければ、事務局にお返ししたいと思いますが、よろしいですか。全体を通じて何かご意見、ご質問等がございましたらお受けしたいと思いますが。
○酒井委員 さっき、測定のところで日平均400m3で切って、いろいろ頻度とか書いていましたけれども、あの400m3というのはどういう考え方から出てきた数字なんですか。
○秋山室長補佐 ちょっと調べてみます。
○坂川閉鎖性海域対策室長 ちょっと今すぐにはわからないので、調べた上でまたご説明させていただきます。
○岡田委員長 実際には400m3以下でも、自動測定が入っているところは大分増えているんですか。
○甲村水環境部長 多分、その当時のそういう自動測定機器のコストとかがあって決めたんでしょうけれども、それ以降、コストは変わってきていますし。
○岡田委員長 だから、もっと下の方まで多分使っているんじゃないかと思うんだけれども、これは答えようがない質問かもしれないですね。
○秋山室長補佐 実態としては、400未満で自動測定を置いているところというのは余りないのではないかなと考えております。400にしたというのはコストの問題と、あとはそれで把握できる負荷量や、指定地域内事業場における負荷量の割合がどの程度になるか、そのあたりでなったかとは思うんですが、ちょっと確認してみます。
○岡田委員長 じゃ、これは調べられる範囲で、必要以上の努力をする必要は多分ないだろうと思いますので、調べられる範囲で次のとき以降でも。これはあってもなくても結構だと、いいですよね。
○酒井委員 はい。
○岡田委員長 義務としてお願いすると、なんか余計な努力かな、よくわかりませんが、ちょっとそれはお調べください。
ほかにございますか。よろしければ、事務局から連絡事項等があれば、お願いいたします。
○坂川閉鎖性海域対策室長 それでは、本日は大変ありがとうございました。
次回の委員会の開催日程は現時点ではまだ決まっておりませんけれども、先ほどご説明しましたように、次回は9月ごろ、その次は11月ごろを考えておりますので、そのための日程調整をさせていただきたいと思っております。机の上にカレンダーの表があると思いますので、ご都合を記入していただきまして、事務局に提出いただければと思います。もしここでわからなければ、お持ち帰りの上、ファクスで後ほどお送りいただいても結構でございますので、よろしくお願いします。
以上です。
○岡田委員長 ありがとうございました。
それでは、次回から本格的な議論をスタートするということになりますので、ぜひよろしくご出席のほどお願いいたします。
それでは、以上をもちまして本日の会議を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
午後3時44分 閉会