中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第13回)議事録

日時

平成22年9月24日 


議事録

午後3時59分 開会

○富坂課長補佐 定刻より多少早いですが、今日ご出席予定の先生方、全員おそろいになりましたので、ただいまから第13回中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会を開会いたします。
 本日は、委員総数14名のところ、11名の委員にご出席いただいております。既に委員会開催の定足数を満たしていることを報告させていただきます。
 環境省のほうで人事の異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
 関水環境担当審議官でございます。

○関審議官 よろしくお願いいたします。

○富坂課長補佐 吉田水環境課長でございます。

○吉田課長 よろしくお願いします。

○富坂課長補佐 宇仁菅地下水・地盤環境室長は、本日所用により欠席しております。遠藤地下水・地盤環境室長補佐でございます。

○遠藤室長補佐 よろしくお願いします。

○富坂課長補佐 議事に先立ちまして、関水環境担当審議官よりごあいさつ申し上げたいと思います。

○関審議官 本日は、委員の皆様方におかれましては、ご多用にもかかわらず、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。
 また、日ごろより、水環境保全行政の推進につきまして、格別のご指導をいただいております。大変ありがとうございます。
 人の健康の保護に関する環境基準につきましては、現在その環境基準項目といたしまして、公共用水域で27項目、地下水では28項目、またそのほか要監視項目といたしまして、公共用水域で26項目、地下水において24項目が設定され、それぞれ必要な規制やモニタリングが行われているところでございます。
 また、平成14年8月15日に中央環境審議会に対しまして、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しについて諮問をさせていただき、平成14年10月以降、12回にわたりましてご審議いただき、平成16年には第1次答申を、また平成21年には第2次答申をいただいているところでございます。
 今回は、その後の水環境中での化学物質の検出状況や、国内外における科学的知見の動向等を踏まえまして、ご審議をいただきたく考えているところでございます。忌憚のないご意見を賜りますことをお願いいたします。
 どうぞよろしくお願いいたします。

○富坂課長補佐 続きまして、お手元の配付資料についてご確認いただきたいと思います。
 議事次第に続きまして、資料1、資料2、資料3、資料4、資料5までございます。それから、一枚紙の資料6、それから資料6-1-1、資料6-1-2、それから資料6-2-1、資料6-2-2でございます。それから、多少厚い資料6-3でございます。資料7につきましては、資料7-1及び資料7-2を配付させていただいております。
 また、委員限りの資料としまして、資料7-2に一枚紙の資料を入れさせていただいております。
 また、委員の先生方には別途中央環境審議会環境基準の見直しについての第1次答申及び第2次答申の冊子を配付させていただいております。こちらにつきましては、会議終了後回収させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 過不足等ございましたら、随時事務局までお申し付けください。
 それでは、これ以降の進行を須藤委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○須藤委員長 かしこまりました。
 それでは、ただいまから第13回の環境基準健康項目専門委員会を開かせていただきます。
 最初に一言ごあいさつをさせていただいた後、議事進行に移りたいと思います。
 委員の先生方には、大変ご多用の中を、また何となく天候がすぐれない状況の中に、しかも時間が4時という遅い時間にお集まりいただきまして、大変恐縮をいたしております。
 また、本日も傍聴の方、多数おいでいただきましたことに、お礼を申し上げたいと思います。
 先ほど関審議官からお話がございましたように、この委員会の主要な仕事は環境基準健康項目をどういう状況であるかを評価しながら、新たな項目を追加していくということが主の仕事でございます。第13回というのは、新たな問題について議論を始める最初の委員会でございます。どうぞよろしくお願いしたいと思っております。
 それでは、これ以降は議事に沿って話を進めていきたいと思います。
 まずは、本日の議題でございますが、ここに書いてございますように、第2次答申の概要から始まって、その新たな化学物質の検出状況まで含めまして、健康項目の状況を国内国外を含めてまずは議論をさせていただこうと思っています。大変データも蓄積されていますので、資料も膨大になっているかと思います。
 主として議論は、事前に私が伺いましたところ、カドミウム、PFOS。カドミウムは当然健康項目にあるんですが、水道水質基準等の改定なんかもあって、強化というか、もう少し低い値というような状況も伺っておるところでございまして、そういう動向を含めて議論させていただきたいと思います。
 議論に入る前に、資料2をご覧になってください。前回の議事録が準備されております。本資料は委員の先生方にご確認をいただいた後、事務局が修正し、各委員の先生方に送付されている資料でございますので、先生方の目を通してございますということでございますので、前回の議事録としてよろしゅうございましょうか。

(異議なし)

○須藤委員長 特にご異議がないようでございますので、この資料を前回議事録とさせていただきます。
 事務局はどうぞ公開の手続きをとってください。お願いいたします。
 それでは、本来の今日やらなくてはいけない議事、資料3、4、5を使っていただいて、事務局から議題1、議題2、議題3等を含めてご意見をいただきますが、まず議題1、2のところで質問をいただきましょうか。それでは、まず最初の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて、どうぞご説明ください。

○富坂課長補佐 それでは、まず資料3に基づきまして、ご説明させていただきたいと思います。
 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(諮問)でございます。
 この諮問につきましては、平成14年8月に環境大臣から中央環境審議会会長あてに諮問がなされているものでございまして、この諮問に基づきまして、先ほどからお話がございます第1次答申、それから第2次答申をいただいているところでございます。
 水質汚濁に関する環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準、それから地下水の水質汚濁に係る環境基準、これらにつきまして大きく人の健康の保護に関する環境基準として定められております。
 この委員会では一括してご議論いただこうということで考えておりますけれども、これらの項目につきましては、継続的に新たな科学的知見の収集、それから基準値等の必要な追加・削除等の見直し作業を継続して行っていくべきであるとされております。こちらにつきましては、この諮問の前の諮問答申でございます平成11年のときの答申で、こういった方針が示されておりまして、14年諮問以降、健康項目について引き続き継続的なご議論をお願いしているところでございます。
 今回の議論に当たりましても、議論の流れを踏襲させていただきまして、必要な事項について、今回はまずカドミウム及びPFOSの項目についての検討をお願いしたいと考えております。諮問につきましての説明は以上でございます。
 それから、資料4でございます。
 前回、第2次答申の概要についてということで説明させていただきます。
 第2次答申本体につきましては、委員の先生方には冊子をお配りしておりますので、そちらのほうもご参照ください。
 まず、11年の中央環境審議会の答申におきまして、今後とも新たな科学的知見に基づいて、必要な追加・削除等の見直し作業を継続して行っていくべきとされ、WHO、世界保健機関において、飲料水水質ガイドラインの見直し作業、あるいは国内外の毒性情報等の科学的知見に基づきまして、環境基準の健康項目につきまして、逐次検討を行ってきたものでございます。
 現在、第2次答申におきましては、第1次答申のときに要監視項目という形で項目追加になりました6項目及びWHOの飲料水水質ガイドラインで新たに採用された項目、これらにつきまして必要な検討を行ってまいりました。
 それらの中で議論した結果、3ページ、一番最後の検討結果ということでございますけれども、公共用水域にかかる水質環境基準としまして、1,4-ジオキサンを追加する、また地下水環境基準として1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、及び1,4-ジオキサンを追加すると。また、基準値を見直す項目としまして、1,1-ジクロロエチレンンを0.1mg/Lに変更するといったような検討をお願いしたところでございます。
 多少戻りまして、2ページをご覧ください。
 前回答申時の検討に当たっての基本的考え方ということで、おさらいということになりますけれども、もう一度ご紹介させていただきたいと考えております。
 まず水質環境基準健康項目及び要監視項目の選定の考え方ということで、基本的な考え方としましては、「水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼすおそれがあり、水質汚濁に関する施策を総合的に、かつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質」を選定するとしております。
 要監視項目については、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等から見て、直ちに環境基準とせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、モニタリング等の対象とすべき物質を選定すると、このように整理しております。
 この選定のポイントにつきましては、検討対象項目について、毒性情報等の知見に基づき得られる人の健康の保護の観点からの基準値及び指針を勘案する。それから、我が国における水環境中での検出状況、あるいは生産・使用等の実態等を踏まえて判断を行うということにしております。特に検出状況につきまして、検出率、検出濃度、それ以外に物質の特性でございますとか、自然的要因、こういったようなものも考慮するということにしております。
 2番目の水質環境基準の健康項目基準値及び要監視項目の指針値の考え方ということで、これらにつきましては、我が国ですとかWHO等の国際機関において検討され、集約された科学的知見、関連する各種基準の設定状況を基に検討するということにしております。
 この際、特に考慮すべき事項として、直接飲用による影響、それから幼少期において特定の化学物質に対するリスクが大きいと判断できる場合には、幼児の飲料水消費量に基づいて、基準値等を設定するということ。また、直接飲用以外にも水質汚濁に由来する食品経由の影響、水環境中での生物濃縮等が考えられる場合には、現時点で得られる魚介類への濃縮性に関する知見を考慮して設定すると、このようにしております。
 それから、環境基準の適用に当たっての基本的考え方ということにつきまして、広く有害物質の環境汚染の防止に資することを念頭に置くということ、地下水と公共用水域が一体として水循環系を構築していることから、河川、湖沼、海域、地下水を問わず、すべての水域に同じ基準を適用することを基本とすることにしております。
 ただし、前回第2次答申のときに議論して整理したことでございますけれども、トリクロロエチレン等が嫌気的な地下水中において、時間をかけて分解して発生していると考えらえるシス-1,2-ジクロロエチレン、トランス-1,2-ジクロロエチレン、それから塩化ビニルモノマー、こういったような物質について、すなわちほかの物質が分解された結果、生成し得る物質について、地下水のみについて環境基準等の設定を検討し、必要な場合には地下水のみに適用すると、このような整理をしております。
 それから、自然的原因による水質汚濁の取り扱いということにつきまして、基本的には、自然的原因、あるいは人為的原因、いずれについても一律に適用することが基本的には適当であるということでございます。
 なお、公共用水域等において明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合には、測定結果の評価、それから対策の検討に当たって、このことを十分考慮する必要があると、このように整理しております。
 前回答申の概要について、以上でございます。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、今回の審議事項までやっていただいたほうがよろしくないでしょうか。
 続けてください。

○富坂課長補佐 それでは、続きまして資料5に基づきまして、今回の審議事項についてということで、事務局のほうで考えている事項についてご説明したいと思います。
 資料5の(1)から(5)まで整理してございます。
 (1)としまして、前回答申以降、国内等での動きを踏まえた環境基準項目の基準値、または要監視項目の指針値の見直しでございます。
 それから、この議論を踏まえました環境基準項目及び要監視項目の見直しというものでございます。
 それから、(3)要調査項目リストの見直しについてというものでございますけれども、平成11年の答申を受けまして、環境省のほうで科学的な知見を収集すべき物質というもの、当時300物質を選定したわけでございますけれども、10年が経過しておりますので、このリストの見直しについてもご議論いただければと考えております。
 それから、(4)の特徴的な排出形態の化学物質の取り扱いについてということでございます。第1次答申及び第2次答申において、課題として整理されておりました、例えば農薬のような季節的、あるいは場所的に特徴的に排出される化学物質、こういったようなものについて、環境基準をどのように考えていくべきかといったような事項について審議いただきたいと。
 (5)その他ということでございます。
 それから、スケジュールでございますけれども、本日第13回の専門委員会を開催しております。概ね4カ月に1回程度の開催ぺースでご議論いただければと考えております。また、1番の(1)、(2)の事項につきましては概ね1年程度で中間報告といいますか、第三次報告という形で取りまとめができればと考えております。
 その後、その他の項目についてもご議論いただくと、このようなスケジュールを考えております。以上でございます。

○須藤委員長 どうも簡潔にご説明いただきまして、ありがとうございました。ただいまの議題1、2、3、一括でご説明をいただきましたが、結論は資料5の今回何を議論するのかということでございますが、今おっしゃっていただいたことを議論して、1年後ぐらいには第三次報告を出しましょうと、こういうことでございますので、私どもとしてはそれに向けて議論をさせていただければと思います。
 ということで、今までの一括でございますが、健康項目の要調査項目のリストを見直そうとか、排出形態の化学物質の取り扱いを調べようとか、要監視項目の指針値をもう1回見直そうと、こういうことでございますが、何か今までのところのご説明、資料3、4、5ですが、議題1、2、3のところまででご質問あるいはご意見ございますでしょうか。

○中杉委員 資料5の(4)の特徴的な排出形態のところで議論する話になるのかもしれませんけれども、ある農薬については、農薬取締法の中で新規の登録に当たって、水質汚濁防止の観点からの登録保留基準をつくっている、実質的な指針値を決めている話になるんですが、この食品安全委員会の評価が変わったことによって数字が変わってきていることがある。そうなると、今までの要監視項目の指針値と少しずれが生じてきてしまうようなことが、今、現実問題、そういうものがあるのかどうかわかりません。そういう数字が変わってきているものがあるので、ちょっとそこら辺が気になるんですが、それは(4)のところ一括的にやるから、それまではそういう状態はしようがないというふうに考えて整理をしておくのか、

○須藤委員長 どうぞ、ご説明ください。

○富坂課長補佐 現在、環境基準項目あるいは要監視の中にも幾つかの農薬が入っているところでございます。食品安全委員会での議論を踏まえて、そういった毒性状況が変わっているものがございますので、そういったものを個別に対応していくというのは、1つの考え方としてあろうかとは思います。
 一方で、水道の水質基準では、こういった農薬についての取り扱い、個別項目という扱いが、総農薬の評価という形に変わっているということもございまして、事務局としましては、できれば一括してそういったところのご議論をして、整理をしていただければと考えております。

○須藤委員長 今の問題は、前回のこれからの課題というところにも農薬の問題は書いてなかったかな、第2次答申の最後のほうで触れていますよね。だから、そこはやっぱり表に出しておかないといけなくないですか。

○富坂課長補佐 第2次答申の本文の12ページの5の終わりにというところで、「本報告に続き、残る農薬について鋭意検討を進める」ということをいただいております。

○須藤委員長 ですから、鋭意検討の中の1つであるということは、もう1回確認だけ。多分中杉先生がおっしゃるのは、それをさらに細かく言えば、安全基準なども変わったからということを言われているんだけれども、水道の水質基準もそうですけれども、もう少し総合的に農薬については触れておく必要があるんじゃないでしょうか。

○富坂課長補佐 そのように考えております。

○須藤委員長 ほかの先生、いかがでございましょう。
 今日の議題の中では、新たな項目のことを議論しなくてはいけないので、そこは丁寧にやっていただきますが、丁寧にというのは、先ほどちょっと私が冒頭に申し上げましてカドミウムとかPFOSのような項目です。そのときに、一通り先生方からご意見を伺おうと思いますので、それまでのところは意見があればということで。
 中杉先生、どうぞ。

○中杉委員 1年間かけてということですけれども、これはPFOSとカドミウムというのは1つの対象だと思いますが、水道水の水質基準のほうでも、またさらなる検討が始まっているように聞いておりますが、そういうものは随時この中に織り込んできて、1年後の中に、よっては入れるということで解釈してよろしいですか。

○富坂課長補佐 水道のほうで今回議題に乗せておりますカドミウム、またそれ以外の項目につきましても、議論が進んでいることは承知しておりまして、環境基準の設定に当たっての必要な知見がそろい次第、こちらの専門委員会でご議論いただきたいと考えております。

○須藤委員 ありがとうございます。ほかの先生、いかがですか。
 そうしたら、これは確認ですが、資料5にのっとって、今回を最初に3カ月か4カ月に一度ずつやっていくということを先生方にお願いして、確認をさせていただくということにしますし、カドミウム、PFOSというのは後で出てきますが、それに限らず、基準値の設定等の、あるいは指針値の設定等の準備ができれば、農薬も含めて、審議をしていくと。こういうことにして、何をいつまでにやろうというふうに決めないほうが、多分よろしかろうと思いますので、そういう準備状況を見ながら、新たな項目については検討していくと、それから見直しもやっていくと、こういうことにしていきたいと思います。
 ここに書いてある要調査項目とか要監視項目とか、こういうものについては見直しをしながら新たに今度の、これは第3次報告にはこれは少なくとも入れたいわけですね。わかりました。
 では、続いて、水環境中での化学物質の検出状況。結局、水環境中でいっぱい検出されるようになれば、環境基準というのは多分見直して、強化もする必要もあるし、新たに追加項目にしなければいけなということも生じるので、総括的に水環境中での化学物質の検出状況について、資料6についてご説明ください。

○鈴木係員 それでは、資料6を用いまして、環境基準項目、要監視項目、要調査項目の水環境中での検出状況についてご説明させていただきます。
 まず、環境基準項目でございますが、こちらは水質汚濁防止法の規定に基づきまして、昭和46年以来、都道府県が毎年定める測定計画に従いまして、国及び地方公共団体が測定を行っております。要監視項目につきましても、公共用水域の水質測定を国及び地方公共団体が実施しているところでございます。
 要調査項目につきましては、こちらは個別物質ごとの水環境リスクは比較的大きくない、または不明であるが、環境中での検出状況や複合影響等の観点から見まして、水環境リスクに関する知見の集積が必要な物質としておるところでございますが、こちらにつきましては、国において存在状況調査を実施しております。
 先ほど審議官からもご説明がありましたが、環境基準項目といたしましては、公共用水域27項目、地下水28項目、要監視項目といたしましては、公共用水域26項目、地下水24項目、要調査項目につきましては、294物質群定めております。
 資料6-1-1、資料6-1-2、資料6-2-1、資料6-2-2を用いまして、公共用水域における環境基準項目の検出状況、地下水における環境基準項目の検出状況、公共用水域における要監視項目の検出状況、地下水における要監視項目の検出状況を整理しております。
 まず、資料6―1-1を2枚めくっていただきまして表1をご覧ください。
 こちらの見方につきまして、簡単にご説明させていただきます。
 表1は平成16年度から20年度のデータでございます。直近の5年のデータでございます。こちらにつきましては、測定地点数と基準値の超過状況といたしまして、基準値を超えた地点数、超過率、また10%基準値の超過状況といたしまして、地点数と超過率を記載させていただいておりまして、黒塗りで示しておりますところは、基準値を超過しているところとなっております。
 公共用水域におきまして環境基準値の超過が見られた項目は、鉛、砒素、ジクロロメタン、
 1,2-ジクロロエタン、テトラクロロエチレン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサンの10項目でございます。1,4-ジオキサンにつきましては、平成21年度に要監視項目から環境基準項目になっております。平成16年度から20年度に基準値超過地点が増加傾向にある地点というものはございませんでした。
 続きまして、地下水でございます。資料6-1-2でございます。
 地下水におきましては、18項目で超過が見られました。塩化ビニルモノマー、シス-1,2-ジクロロエチレン、トランス-1,2-ジクロロエチレンを合わせた1,2-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサンにつきましては、平成21年度に環境基準項目に追加しております。そのほかの項目につきまして、こちらも超過地点が増加傾向にあるものはございませんでした。
 続きまして、要監視項目でございます。資料6-2-1でございます。
 平成16年度から20年度に公共用水域において指針値超過が見られた項目は、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウランの6項目でございました。
 また、地下水もあわせてご説明させていただきますと、地下水では、アンチモン、全マンガン、ウランについて超過が見られました。要監視項目につきましては平成21年度に見直しを行っておるところで、現在特に指針値を大きく超えてきているものはないと理解しております。
 続きまして、資料6-3に要調査項目の状況についてまとめさせていただいております。
 要調査項目につきましては、指針値がございませんので、検出状況のみ記載させていただいておりまして、調査の始まりました平成10年以降の水環境中の要調査項目等存在状況調査と、化学物質と環境、黒本調査と呼ばれているものですが、こちらの調査結果についてまとめさせていただいております。現在、213物質群の調査が実施されている状況でございます。要調査項目につきましては、引き続き知見の集積をしていきたいと考えているところでございます。
 簡単ではございますが、検出状況につきまして、以上でございます。

○須藤委員長 どうも簡潔にご説明いただきまして、ありがとうございました。
 数字がいっぱい並んでいるので、字も小さいのでご理解しにくいかもしれませんが、これとこれとこれは検出されているというご説明なので、それ以外はされていないということと理解をしてよろしいんだろうと思います。
 ただいまのご説明について、何かご質問、ご意見ございますか。
 急激に変わったものとか増えているものはないと、そういう理解でよろしいですか。要調査にしても、要監視にしても、そういう理解でよろしいですね。急激に何とかという化合物が増えてきたとか、そういうのはないんですね。大体類似の値だと理解していいわけですね。

○平沢委員 検出超過率の危険パーセントというか、どのぐらいになると注意しているんでしょうか。その辺の目安がどのくらいなのか。

○須藤委員長 中杉委員。

○中杉委員 PRTRで水域への排出量の届け出があるはずなので、それがどのぐらいになって、どういうふうに推移しているか、それがどう変化しているか。それもあわせてお示しいただくとよろしいかと思います。

○須藤委員長 PRTRは利用した方がよろしいですね。今ここではすぐわからないから、わかる範囲で次回にでも、PRTRのデータから水域にどのぐらい負荷されているかということについて調べておいていただきたいと思いますし、それから平沢先生のご質問は、どのぐらいになったら危ないというのは、要するに危険だというか、リスクが高くなったと考えていいのかという、そういう意味でしょうね。

○富坂課長補佐 要調査項目の検出状況につきましては、検出精度によるところも大分大きいというところがございまして、分析方法自体、平成10年の要調査項目を設定したときに整理しているんですけれども、そういう意味では物質によってまちまちであると、非常に低いレベルで検出限界があるものもございますし、ちょっと高目のものもあるということですので、我々として一律に検出率何パーセント以上だったら危ないとか、そういうような判断は考えていないということでございます。

○須藤委員長 でも、ある指針値なり、基準値なりを超えている地点が幾つかでも見つかれば、それなりのことに対応していきたいということですよね。前の1,4-ジオキサンのときも超えている地点があったんですよね。

○富坂課長補佐 1,4-ジオキサンについては、検出状況として超過しているという状況と、それからWHOのほうでもガイドラインが定められたと、両方の議論がございました。

○須藤委員長 それから、この健康項目ではないですが、生活環境項目の中の亜鉛をやったときに、指針値を、あれは水生生物だけれども、1割までいったかどうか記憶ははっきりしないんだけれども、それぐらいだったような記憶があるんだけれども、要するに環境基準になる前は指針値みたいなものですよね。それが幾つか出るのもそうだし、それから亜鉛のようなどこからでも出てくるようなやつは、たしかあのときに指針値の1割ぐらい、0.03mg/Lだったですから、たしかそれは出たような記憶がありますので、一概に何パーセントになったからということではないんですが、超えているのがあったら要注意というふうにご理解いただいたらいかがでしょうか。
 ほかの先生、よろしいですか。
 それでは、今日の中心の議題になるかと思いますが、検出状況はこういうことで、そんなに動きはなかったよというのが1つの結論だと思いますが、国内等の動向についてというのは、これから新たに検討するものの動向と、こういう理解でよろしいと思いますので、これについても鈴木さんご説明なさいますか、お願いします。

○鈴木係員 それでは、国内等の動向についてということで、まず資料7-1を用いましてカドミウムについてご説明させていただきまして、資料7-2を用いてPFOSについてご説明させていただきます。
 まず、カドミウムでございますが、現時点での水質環境基準健康項目の設定根拠でございますが、カドミウムは昭和45年から水質環境基準に指定されておりまして、その基準値等の設定根拠につきましては、平成16年2月の第1次答申の中に下記のように示しております。環境中の挙動といたしましては、「リン鉱石から生産される化学肥料中の不純物として土壌に拡散される。水への溶解度はpHの影響を受けやすく、懸濁状態または沈殿状態であっても酸性になると溶解しやすくなる。環境水では主に底質や懸濁物質として存在する。」とあります。
 主な用途といたしましては、顔料、電池、合金、メッキ、蛍光体等でございます。
 1枚めくっていただきまして、現在の環境基準値は0.01mg/Lに設定されております。この基準値につきましては、この当時の水道水質基準の0.01mg/Lを踏襲したものでございまして、水道水質基準につきましては、微量重金属調査研究会(1970年)の資料をもとに、決められたものでございます。
 続きまして、基準値設定等に関する国内外の動向といたしまして、まず全体の流れにつきまして図2-1を用いて簡単にご説明させていただきまして、その後、続く資料におきまして、その内容についてご説明させていただきます。
 まず、平成元年、1989年の時点におきまして、カドミウムについては既にFAO/WHO合同食品添加物専門家会合によって、暫定ではございますが、耐容週間摂取量の値が7µg/kg体重/週として設定されておりました。その後、平成10年にFAO/WHO合同食品規格委員会におきまして、米に対するカドミウムの国際規格策定の検討が開始されているところでございます。
 平成15年には厚生労働大臣が食品安全委員会に対する諮問といたしまして、カドミウムの食品健康影響評価を依頼しております。これを受け、平成20年に食品安全委員会から答申が出されておりまして、カドミウムの耐容週間摂取量を7µg/kg体重/週とするとしております。この動きを受けまして、水道水におきましては水質基準の見直しが平成22年4月に行われました。0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に強化されているところでございます。
 一方、米の基準についても見直されておりまして、コーデックス委員会におきまして、平成18年7月に米に対するカドミウムの基準が設定されました。こちらが0.4ppmとなったところでございます。続き、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会におきまして、食品安全委員会からの答申の結果などを踏まえまして、米に対するカドミウムの規格基準が改正されております。こちらは1ppmから0.4ppmとなっております。
 この動きと食品安全委員会からの答申の動きを踏まえまして、土壌環境基準(農用地)の見直しが行われました。こちらは平成22年6月に試行となっております。米1kgにつき1mg未満であったものが、米1kgにつき0.4mg以下というふうになりました。
 続きまして、各動きの詳細につきまして、続く資料で述べさせていただきます。
 まず、コーデックス委員会による米の国際基準でございますが、コーデックス委員会では平成10年に予備的な原案が示されて以降、食品に含まれるカドミウムの基準値について検討を行ってまいりました。平成18年には精米を始めとするカドミウムの基準値が定められております。精米につきまして、0.4mg/kgという基準値が定められております。ほかの項目につきましては、表2-1をご参照くださいませ。
 続きまして、食品安全委員会による耐容週間摂取量でございます。コーデックス委員会によって食品中のカドミウムに係る国際規格が策定されたことを踏まえまして、平成15年7月に厚生労働大臣が食品安全委員会に対する諮問を行いました。これを受けまして、平成20年7月に食品安全委員会から耐容週間摂取量として7µg/kg体重/週という値が示されました。この値につきましては、国内における2つの疫学調査の結果に基づいて設定されたものでございまして、その疫学的調査というものを表2-2にまとめさせていただいております。
 まず1つ目でございますが、カドミウム汚染地域住民と非汚染地域住民を対象とした疫学的調査結果に、14.4µg/L/kg体重/週以下のカドミウム摂取量は人の健康に悪影響を及ぼさない摂取量であるという調査がございました。またもう一つ、7µg/kg体重/週程度のカドミウムのばく露を受けた住民に非汚染地域の住民と比較して過剰な生涯が認められなかったという調査がございました。これらの2つを総合的に勘案いたしまして、7µg/kg体重/週という値が設定されております。
 続きまして、6ページ、食品中のカドミウムの規格基準でございます。
 食品に含まれるカドミウムの量につきましては、食品衛生法の第11条に基づきまして、米などの食品につきまして基準値が定められております。このうち、米に対する基準値はカドミウムの耐容週間摂取量の評価結果を踏まえまして、見直されることとなりました。現在の基準値は1mg/kg未満でございますが、平成23年2月28日に施行されます値といたしましては、米(玄米及び精米)におきまして0.4mg/kg未満となっております。
 続きまして、7ページ、2.4、水道水の水質環境基準でございます。
 水道水の水質環境基準におきましても、食品安全委員会による食品健康影響評価結果を踏まえまして、水道部会において水質基準について審議されまして、水質基準を0.01mg/L以下から
 0.003mg/L以下に強化する方向性が示され、4月に改正省令として施行されております。
 この基準値の導出方法でございますが、耐容1日摂取量を1µg/kg体重/日といたしまして、人の体重を50kg、水の摂取量を2L/人/日、飲料水の摂取割合を10%といたしまして算出したものでございます。このころのアロケーションの設定におきましては、特別の事情は考慮されておりません。
 アロケーションにつきましては、続く資料の中の表2-5に記載させていただいておりますが、「水道水経由のばく露割合につきましては、現時点においても一般的にデータを得ることは容易ではないことから、従来どおり10%を割り当てることを基本とする」というふうにしております。
 水質環境基準と水道水の水質基準につきましては似通ったところが多いので、こちらに一覧としてまとめさせていただいております。多くの物質につきまして、同一の基準値等が設定されている現状でございます。
 表2-6は水質環境基準の基準値と水道水の基準値の比較でございまして、表2-7は要監視項目の指針値と水道水の目標値等との比較となっております。
 水道水の水質基準項目の基準値等は、水道水の摂取による人健康への影響を考慮して設定されておりまして、健康項目の基準値等を設定する場合、直接飲用のみに基づいて設定すると仮定すれば、水道水の考え方との整合も考慮する必要があると考えられます。
 ただ、カドミウムにつきましては、食品経由の摂取割合が高いとされておりますため、この従来どおりの設定方法でよいかどうかというところが、考えなければいけないこととなっております。そちらについては後述させていただきます。
 続きまして、農用地の土壌環境基準でございます。こちらも食品安全委員会の評価結果を踏まえまして、カドミウムに係る米の成分規格の検討を開始し、1ppm未満から0.4ppm以下に見直す方向で審議されております。この動向を踏まえまして、カドミウムについて、「農用地においては米1kgにつき0.4mg以下であること」という内容で、土壌の汚染に係る環境基準の見直しが行われました。平成22年6月16日に公布、即日施行されております。
 この設定におきましては、土壌中の濃度と米中の濃度の関係についても検討されましたが、両者の定量的な関係を明確に示すのは困難と判断されましたため、食品衛生法に基づく規格基準と同じ値を米1kg当たりの値として設定することとなっております。なお、検疫中の濃度につきましては、現在の水質環境基準と同じ0.01mg/L以下としております。
 続きまして、現在のカドミウムの摂取量等につきまして、14ページの円グラフをご覧くださいませ。食品を経由して人が摂取するカドミウムの割合につきましては、米による摂取が4割以上を占めておりまして、飲料水からの直接的な摂取は無視できる程度に少ないというふうにされております。こちらの円グラフの中のその他3.5%の中に飲料水が入っております。
 続きまして、水環境中での存在状況でございますが、仮に現在の水道水質基準であります0.003mg/L以下に新しい基準値が決まったといたしまして、基準値を超過する地点はどのぐらいあるのかをまとめたものが、15ページの表3-2及び16ページの表3-3になります。公共用水域におきましては、5地点から10地点程度超過しているところが見られておりまして、また地下水につきましても、1地点から5地点程度超過しているところがある状況でございます。具体的な超過地点につきましては、表3-5にまとめさせていただいております。
 続きまして、18ページでございますが、人に対するカドミウムのばく露経路につきましては、米や魚介類などの食品を始めといたしまして複数のルートが考えられます。この一部は食品衛生法に基づく米の規格基準や水道法に基づく水道水質基準の設定等によりまして、一定の安全性が担保されているところでございますが、環境基準につきましては多くのばく露経路に関係いたしますので、こちらについて検討する必要があるのではないかというふうに考えているところでございます。
 カドミウムにつきましては、以上でございます。
 続きまして、駆け足となり恐縮ですが、資料7-2についてご覧ください。PFOSでございます。
 PFOSの国内の動向についてまとめさせていただいております。PFOSは、POPs条約を初めといたしまして、国内外でさまざまな規制等が行われるようになってまいりました。
 まず、POPs条約でございますが、PFOS及びその塩は難分解性等の性質を有することから、第4回締約国会議におきまして、附属書Bへの追加掲載が決定されております。
 2ページの表1-1に附属書へ掲載されている物質を掲載しております。附属書Bというのは、製造、使用、輸出入を制限すべき物質でございます。
 続きまして、化学物質審査規制法における状況でございますが、POPs条約へ移行するために化審法が改正されまして、平成21年10月30日に公布されております。この中でPFOS又はその塩を初めとするPOP条約で附属書への追加掲載が決まった12物質につきまして、第一種特定化学物質に指定されております。第一種特定化学物質に指定されますと、原則として製造、輸入が禁止されます。この12物質のうちPFOS及びその塩を初めとする3物質が含まれる製品につきましては、輸入が禁止されております。
 ただし、ウに示しておりますが、代替が困難であるものにつきまして、3用途につきましては例外的に使用が認められております。その用途はエッチング剤、半導体用のレジストの製造、業務用写真フィルムの製造でございます。
 続きまして、化管法における取り組みでございますが、化管法の改正によりましてPFOSは新たに第一種指定化学物質に指定されまして、環境中への排出量及び移動量が、平成22年度分より国に届け出されることとなっております。
 続きまして、水道水質基準の状況でございますが、平成21年4月にPFOSにつきましては要検討項目に追加されました。PFOSにつきましては、今後は特にWHOの動向に注意を払いつつ、情報収集を図る必要性があるとされておりますが、目標値の設定は見送られているところでございます。
 平成22年7月の水質基準逐次改正検討会におきましても、PFOSの毒性評価について検討が加えられましたが、引き続き知見の集積に努めるべきものとされまして、指針値の設定にはいまだ至っておりません。
 その考察でございますが、PFOSにつきましては、「体内動態解析情報やヒトへの外挿性に関するメカニズム研究情報を収集することにより、評価値を検討するとともに、より正確なばく露マージン等を求めるためにも、WHOが求めているように、飲料水濃度や環境中濃度のモニタリングの継続が望ましいと考えられる」というふうにしております。
 続きまして、諸外国における製造・使用等の規制でございます。
 PFOSやその塩またはそれらの関連物質につきまして、欧米諸国を中心に過去10年程度の期間に相次いで製造や使用等が禁止されるようになっております。こちらには例として、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの規制状況を示させていただいております。
 続きまして、PFOSの有害性及びばく露に関するデータでございますが、PFOSにつきましては、難分解性であることと蓄積性があることというのが大きな特徴となっております、分解性につきましては、7ページの上のほうに書かせていただいております。また、蓄積性につきましては7ページの真ん中に書かせていただいておりますが、例えばニジマスでBCFが2,900、3,100、丸ハゼで2,400程度となっております。POPs条約附属書Dに記載されるものがBCF5,000以下となっておりまして、5,000を超えると高濃縮と判断されますが、2,900や3,000程度という値は比較的高い蓄積性があるというふうに判断できるところでございます。
 続きまして、PFOSの耐容週間摂取量につきまして、表2-3に記載させていただいております。9ページでございます。
 耐容週間摂取量につきましては、国内で設定された値というものはありませんが、慢性毒性のデータに基づきまして、海外では設定されたものがございます。ただ、この値につきましても暫定的に提案されたものでございまして、さらなる知見の蓄積によって見直されるべきものとされております。例えば、COTではTDI0.3、EFSAでは0.15、USEPAでは0.08µg/kg/dayというふうにしております。
 続きまして、PFOSの水環境での存在状況等でございますが、PFOSは全国で年間5から10t程度の規模で製造・輸入されまして、半導体用のレジストの製造などに使用されてまいりました。しかし、エッセンシャルユース以外での製造・使用が原則として禁止されましたため、今後はPFOSの使用量は減少するものと見込まれます。
 具体的な製造・輸入量は10ページの表に記載させていただいております。
 表2-5にPFOSの主な用途・排出源などを記載させていただいておりますが、半導体用の反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤、写真フィルム又は印画紙などで利用されております。
 続きまして、公共用水域等における検出状況を11ページ以降に記載させていただいております。
 こちらPFOSにつきましては、定量下限値がナノまではかれる、すごく低いところまではかれるものとなっておりますので、はかれば多くの地点で出てきております。最大検出濃度は、大体µg/L単位で推移しております。
 続きまして、PFOSの基準値等の検討状況でございます。
 海外におきましてはPFOSの飲料水等の基準が表3-1のように定められておりまして、国内におきましては、PFOS含有廃棄物の分解処理時に達成すべき排出濃度の目標値の設定が現在検討されているところでございます。
 海外の飲料水の基準でございますが、例えばアメリカでは飲料水に関する暫定健康勧告といたしまして0.2µg/L、ミネソタ州におきましては、飲料水に関する健康指針値といたしまして0.3µg/L、ドイツにおきましては健康関連指針値といたしまして0.3µg/L、イギリスにおきましては監視開始基準といたしまして0.3µg/Lというふうに設定しております。また、州ではございますが、アメリカのミネソタ州におきましては生物濃縮を考慮いたしまして、湖沼におきまして0.0122µg/L、また河川におきまして0.006µg/Lというふうに他より少し低目の値で設定されているところでございます。
 また、委員限りで資料を配らせていただいております。一番後ろに付けさせていただいておりますが、こちらの資料は10月1日に公表が予定されているものですが、PFOS含有廃棄物の分解処理時に伴い生じる排出及び残渣中のPFOS及びその塩の濃度の目安ということで、現在廃棄物・リサイクル対策部で検討している内容でございます。
 こちらでは、環境省の環境リスク初期評価結果において評価されまして許容1日摂取量(ADI)0.3µg/kg/day及びドイツの飲料水基準であります健康関連指針値の根拠となりました無毒性量0.10µg/kg/dayを比較いたしまして、安全側であるドイツの0.1µg/kg/dayを用いまして、以下こちらの表に示させていただいております試算を行いまして、0.2µg/Lという値を出しております。これをもとに希釈濃度を10といたしまして、排水中の残渣濃度といたしまして2µg/Lというものを示しておるところでございます。
 資料7につきましては、以上でございます。

○須藤委員長 どうもご説明ありがとうございました。
 現在検討されて、先ほど冒頭に申し上げましたように、カドミウムは環境基準があるわけですが、いろいろ検討した結果によって、水道の水質基準が0.003になったとか、そういうこともあるので、当方としては環境基準の見直しをやる必要もあるのではなかろうかというようなことであろうと思いますし、PFOSについてはPOPs条約に取り上げられている化合物でありますし、それから化審法の第一種特定化学物質等にも指定されているということでもありますので、この2つの化合物についての動向を伺いました。
 これから先生方に、まだ1時間ぐらいはありますので、この2つのこと、もちろんご質問でもご意見でも結構でございますし、ここではこの2つについて検討しますと、必ずしもそういうことではないので、さっきもあったような幾つかの問題を抱えておりますし、また別の、例えば農薬の問題等の話でも結構でございます。先生方が日ごろお考えになっている水質環境基準の特に健康項目について、何か普段からお考えでもありましたら、そのことも含めてでも結構でございますし、今のカドミウムとPFOSのことでも、もちろん結構でございますので、順番に岡田先生のほうから伺います。

○岡田委員 カドミウム、水道と同じにするというか、しようという話は結構だというか、そうかなと思うんですが、一番気になることは、この7µg/kg/体重/週というのが平成20年7月に出ているわけです。今が平成22年9月。水道のほうは、20年7月に対して20年12月から始めて、いつでき上がったかはちょっとわかりませんが、その辺のスピード性をどうするかということが今日の資料を見ていて非常に気になりました。要は、7の前が幾つだったか、すみません、知りませんが、ある程度こういうものができたら、オートマチックと言うと言い過ぎですが、さっさとできる体制を整えて、もちろん水道の基準と環境基準は同じではないわけですから、議論することはもちろん必要ですが、少なくとも出たらスタートをさっとできるような、忙しい環境省に言うのは大変申し訳ないけれども、そういう体制を整えていくようにすべきではないかというふうに思いました。それが第1点です。

○須藤委員長 もっと迅速に対応しろということですね。

○岡田委員 そうですね。ですから、その仕組みをつくっておけばいいかと思うんです。出た度に、どうしましょうということではなくて、これからもこういう話は多分出てくると思うんです。もちろん逆もあると思います。環境基準をディグレードというか、大して問題でないから、ぱっと変えましょうというときも、もう少しオートマチックにやる仕組みをつくっておく必要があるだろうと。
 特に化学物質の会議でも申し上げたんですが、次から次へ出てくるわけです。その度に方針なしに出てきたから、問題だ、問題だとやるというのは、あまりスマートではないだろうと。こういう会議をいつまで続けるんですかという、嫌味を申し上げたことがあって、ちょっとひんしゅくを買ったんですけれども、やっぱりまじめにその辺は非常に思います。そこをあれしてほしいと。
 それから、これは単なる質問ですが、公共用水域で検出されたところが増えたというんですが、これは発生原因が何なのか。自然要因ということなのかよくわかりませんが、そこのところをどうするかというのが若干気になりました。

○須藤委員長 カドミウムですね。

○岡田委員 カドミウムです。
 PFOSにつきましては、これは今までたしか要調査項目にも入っていない。入っていないから悪いというわけではないんですが、これもなぜこういうふうに入ってきたかというのはわかるんですが、それももう少し何か仕組みがあってもいいかなという気がいたしました。それはいいんですが、一番気になるのは11ページのところで、検出頻度というのがすごく高いですね。これは要するにその手の工場の下流域ばかりはかって検出頻度が高いのか、37について36というのは常識的に高過ぎるので、それなりの説明が必要だろうと。結構出ていることは、私どもの研究室で1回はかって、それは知っているんですが、この数字はやっぱりすごいなと。だから、説明なしに出すと日本全国全部汚染していると、こういうことでいいんですか。ちょっとわからないんですが。

○須藤委員長 指針値がないから。

○岡田委員 それと濃度もそんなに高くないからあれですけれども、ちょっとその辺のところが気になりました。
 それと、あと教えてほしいのは、13ページ、最後のところで、ミネソタ州がすごい低い濃度にしたんですが、この根拠というか、どういう話で、何となく書いてあるんですが、生物濃縮を考慮するといってもPOWも不明とか、BCFも何か怪しい数字みたいなところで、どうやって出したんだろうというところが若干気になりました。以上です。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 まとめて後でいいですか。今答える部分はありますか、一通り伺ったほうがいいですね。
 メモしておいてください。
 それでは、佐々木委員、どうぞお願いします。

○佐々木委員 ここ5年ほどPFOSについて検討しておりますので、こちらのことについてちょっとお話しさせていただこうと思います。
 特にこの3年ほどは、全国の28の自治体と国立環境研究所とで、全国の水環境、大気、発生源等を検討してまいりまして、PFOSそのものはかなり下がってきている実態は把握しております。
 ただ、先ほど岡田先生がかなり検出頻度が高いのではないかというお話がございましたが、当初私どもが始めるときに、これはノンポイント汚染かもしれないというほど、どこからも出てまいりましたが、東京都内を含めて、やはり明確なポイント汚染も同時にございました。そういったものを公表していく中で、POPs条約にも新たに追加されたということもあって、事業所側が対策をしてくださって、28自治体の結果を見ますと、全体的には低下傾向が非常に見られております。
 ただ、同時に私どもはPFOSだけではなくて、有機フッ素系の化合物、かなりな数の化合物を測っておりますと、代替物質が逆に増えてきている、炭素数の異なるものが増えてきているというような傾向も見られておりまして、これは環境基準だけではなくて、先々は要監視とか要調査項目についても決定していくという中では、代替品についてもご考慮いただければと思っております。
 もう1点は、PFOSについては製造法によって不純物の多い、電解フッ素化法ですと、直鎖だけではなくて、かなり分岐型が出てきます。一方、テロマー合成法を用いますと、直鎖がほとんどということで、私どもの方では汚染源、排出源を知るために、こういったものも貴重な情報として使ったりしております。基準値を定める際に、これは有害性のほうの先生方のご判断かとは思いますけれども、直鎖だけにするのか、分岐も考えるのかということは、ご議論いただければと考えております。以上でございます。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。貴重な経験を。
 鈴木委員、どうぞお願いします。

○鈴木委員 まずカドミウムについてでございますけれども、先ほどの岡田先生と同じなんですが、ある程度0.03を超えるところが多いので、これが自然的原因なのか、あるいはその他の原因なのかということをちょっと後で教えていただければと思います。
 それから、PFOSに関しまして、今回化審法で第一種特定化学物質になったことから、かなり使用が減るというお話でしたけれども、不可欠用途、3つぐらいありますけれども、それで大体どのぐらいの量がまだ残ると想定されているかというところ、もし情報がおありでしたら、お聞かせ願いたいと思います。
 それから、PFOSに関しまして、下水処理場にかなり入ってくる場所もございますけれども、調査しておりますと、場合によってはPFOS自体が増えるような例も見られております。いろいろ研究者の方が研究されておりますけれども、前駆物資とかの影響もあるんじゃないかと言われておりますので、その辺りどうお考えかというようなところもお聞かせ願えればと思います。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 中杉委員、どうぞ。

○中杉委員 カドミウムについては、先ほど鈴木委員が言われたように、この超過しているところがどういう由来なのか。これを見ると、かなり自然由来なのかと思いますけれども、例えば宮城県とか茨城県というのはいわゆる鉱山ですね、昔から宮田川が基準を超えたりしていたことがあって、恐らく自然由来だろう。これは非鉄金属の工業のところなので、自然由来なのか人為由来なのかというのは非常に区別が難しいところなんですが、そういうふうなところをどういうふうになっているのか。例えば、先ほどのPRTRの排出量のそういう届け出をしている事業所が近くにあるのかどうかということも1つの情報としてあると思いますので、チェックをしていただければと思います。
 それから、PFOSは、PFOAはとりあえず対象外、PFOSであるということでよろしいですね。多分PFOAだと今製品の中に入って、規制もされていないので、ちょっと別になってしまうので、多分PFOSを今回は対象にするんだろうと理解はしますけれども、これは多分ほかの化審法の一特の物質ほどは濃縮性が高くない、先ほどご説明があったように5,000以下であるので、必ずしも生物濃縮性がそんなに高いわけじゃないんですが、これは水道水を基準として水を飲むという観点からの評価だけでは、水環境基準という観点では全く足らない、魚の濃縮で、魚経由のばく露というものをあわせて考えないといけない。だから、水道水での検討というのをそのまま持ってきて、水環境基準というわけにはいかないだろうということが1つ。
 それからもう一つは、これはダイオキシンほどは土壌にくっつかないのですが、こういう比較的粒子にくっつきやすいものだと、測定をしたときに、粒子をどのぐらい採水が拾ってしまうかで測定結果が極端に変わってしまう。そこら辺のところも少し考えておく必要があるだろうと思います。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 それでは、長谷川委員、どうぞ。

○長谷川委員 PFOSについて、少し意見を述べさせていただきますが、特にPFOSの人への有害性ということで、多分8ページ、表2-2に一応まとめられてはおります。ただ、これを見たときに、一体毒性とは何だろうとひょっとしたら感じられる方が多いのでないかと。もちろん環境省だけでまとめますと難しいかもしれないんですが、やはりPFOSの毒性は一体どんな毒性が懸念される毒性なんだということが少しわかるような形をとっていただきたいと思います。
 例えば、ここに急性毒性が幾つとか、反復投与でも特に上のほうで全数死亡とか書いてありますけれども、通常の有害性を評価するのにこれでは実態として評価できない。
 それから、例えばラットの混餌投与2年間で0.06のこれは一応LOELなんだろうと思いますけれども、肝細胞の病理組織学的変化というだけでは、多分一般的にはわからない。ところが、PFOSはペルオキシソーム増殖作用があるわけで、これは実はげっ歯類に非常にスペシフィックというか、強く表れて、人にはあまり影響がないというような、そういうところがこの辺はいろいろ混在している状況がありますので、もう少し一般的にわかりやすい形の毒性の整理をしていただきたいと思いました。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。特にこれは基本になるのは毒性の評価の仕方なので、今先生がおっしゃったようなことは十分考慮して取り上げて整理していただいたほうがよろしいかと思います。
 それでは、平沢委員、どうぞ。

○平沢委員 第1の意見は岡田先生と全く同じでございまして、カドミウムとPFOSが出てきたものですから、いきなりぱっと出てきたような気がしたので、それは緊急性が高いのかもしれませんが、これからさまざまな物質が待っている中で、どういうふうに即効性というか、大事なものを先にやっていくのか、そういう何か順番とか、その辺のところができるといいなと。全く岡田先生と同じでございます。
 それから、カドミウムなんですけれども、ちょっと気になるのは、水道水の基準はそうなるんだろうなと思うんですが、先ほど14ページにございましたカドミウムの摂取量の話で、水よりは食品のほうが全然入ってくるということを考えると、先ほどの水を飲んで摂取量というのはあまり説得力がないなという気が、それをどう扱うんだろうなというのが1個です。
 それからもう1個、カドミウムで気になるのが肥料とかまくときに入ってくる分というのは、どういうふうにしていくんだろうなというのが、要するにカドミウムのマスバランスみたい感じになるかもしれませんが、それがちょっと気になるなと。肥料中に結構入っていると思います。以上でございます。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 広瀬委員、どうぞお願いいたします。

○広瀬委員 まず、全体的な意見としては、最初に岡田先生が言われたように、最初の議題、見直すというところでちょっと発言すればよかったんでしょうけれども、どういう基準で見直すかということ。水道だと、例えば10%検出とか、どこかで基準値が変わったときには、一応検討の材料に乗せるとか、文書化まですると縛ってしまって大変なのかもしれませんけれども、少なくとも議題に乗せるためだけの基準があったらいいのではないかという気はしました。
 あと、本質ではないんですけれども、カドミウムについてはこの6月にJECFAに新しい評価が終わったところですので、そのときにJCFAの値は、今ちょっと調べた25µg月間摂取量として設定されています。4で割ると大体7付近なので、結果的にはそれで何か変わるということはないと個人的には思っていますけれども、ちょっとその辺、多分フルのモノグラフはまだ公表されていないので、サマリレポートだけが出ている段階で、それはウェブに載っていますので、その辺の情報を単に加えるというだけですけれども、入れておいたほうがいいのではという気がしました。
 あと、PFOSについては、長谷川委員の意見に加えることは、多分これは体内の排出半減期が動物と人でかなり違うというところがTDIを設定するところのキーになっていまして、一番最近の米国のEPAの評価がそれに少し沿った形で評価されているところですので、これはまだ暫定値なので、動向を見てというところがありますし、今多分米国のEPAでも積極的に、PFOSというよりは、どちらかというと酸のほうを中心に評価していると思いますけれども、それはまだこれから今後多分情報が集まっていくところだと思いますので、注意を、健康評価値の設定のために研究が進んでいるという段階だというふうに思っています。
 あと、最後にもう一つ懸念を個人的に思っているのは、PFOS系の生物濃縮が低いというんですけれども、学会でちょっと得た情報だと、炭素数が10を超えると極端に濃縮率が上がるというのがありますので、これだけで済む分にはいいんでしょうけれども、これが規制されたときに、もっと長いのが出てきたときは、ちょっと注意を要するのではないかというふうに思っています。以上です。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 真柄委員、どうぞ。

○真柄委員 最初に岡田委員が言われたことと同じなんですが、カドミウムに関して1年たって結論を出すというのは、あまりにも遅過ぎると思います。ですから、カドミウムに関してはもっと迅速に結論を出して、しかるべき対応をしなければいけないと思います。結局、この委員会とは関係ないんですが、いずれ排水基準の専門委員会にリンクするわけですから、これに関しては毒性情報はもう確定しておりますし、試験法、分析法の問題もありませんし、自然由来だろうが、人為由来だろうが、環境基準が目標としている値を超えていることは確かでございますので、何の問題もない、すぐ次回でも結論が出ることだというふうに私は思います。ですから、すべてのことが決まらないと今の諮問に対して答申が出せないという考え方は、少し考え直すべきではないだろうかと思います。
 それから、PFOSに関しては、先ほど長谷川委員や広瀬委員からもお話がございましたけれども、これに関しては私は環境省から食品安全委員会について、PFOSについて健康に関連する環境基準を設定したい方向であるので、PFOSについて毒性評価を諮問されて、その上で検討したほうがよろしいのではないだろうかと思います。ほかの農薬でも化学物質でも、基本的には人に対する耐用摂取量は食品安全委員会が決めるということになっておりますので、この専門委員会でPFOSに関して毒性評価をしたとしても、また食品安全委員会に聞かなければいけない事態が発生する可能性が非常に高いので、私は食品安全委員会に、必要があれば厚労省の水道担当とも協議をされて、両省からでも結構ですから、食品安全委員会に早く諮問されたほうが、私はそちらのほうが行政的にスムーズに行くのではないだろうかというふうに思います。以上であります。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、森田委員、どうぞ。

○森田委員 議論されていた3つぐらいのポイントで、まず全体的な点で、今なぜカドミウムなのか、PFOSなのかと、この議論が少しあったと思います。いろいろな議論がありますが、多分少し遅れぎみではあったかなと。それは皆さんの、こういったものを規制しなければいけないという方の多分共通的な認識かもしれないということなんですが、しかし遅れぎみになるには、またそれなりの規制を受ける側のロジックもありますし、今とりあえずこれをこなすのが重要かなという感じがします。
 もちろん潜在的には非常にたくさんの物質がこういった順番を待っているということもありますし、例えば今回PFOSはPOPs条約のある種前面に出ていますけれども、それでいわゆるニューPOPsと言われるもの、あるいはオールドPOPsもそうですけれども、それをコントロールしていこうとすると、たちまち要監視項目とか、あるいは要調査項目の中にも現在では入っていないものがそこに出ていますので、調査データをきちんと固めていくという作業が多分その前に必要かもしれないということがあります。
 続きまして、カドミウムの件です。資料をとりあえずおまとめいただいていて、私の印象としては、資料は割合バランスよくでき上がっているかなということ、それからそこに書かれている目標的な数字というのも、全体としてはバランスがとれているかなという感じであります。
 それから、3番目のPFOSです。これは結構難しいんです。資料はそれなりによくできていると思います。ただ、先ほど長谷川委員のほうから指摘があった、毒性のエンドポイントみたいなところをもう少し丁寧に書いたほうがいいということは、多分にそういうこともあるかもしれません。ただ、PFOSについては、毒性の評価が世界的にもまだ固まっていないところがありまして、現在こういった毒性として表現されていることの部分で、例えば免疫毒性をどう考えるかとか、あるいは脂質代謝に直接関係しておりますが、そこの影響をどう考えるのか、幾つかのものが今EPAを含めまして模索されている状態であります。
 一方で、毒性の情報が本当に固まるまで放っておいていいかと言うと、それもそうではないので、ある種の時間の中で、ある程度正しい判断をしていくという、そういう過程に我々はあるんだろうと思います。
 それから、さらにPFOSにつきましては、PFOSと言われる物質自身が少しずつ非常に類似の化合物の中でシフトし始めているということがあります。PFOSとその塩という形になっていますが、それ以外の有機誘導体という方向へ流れていくやつがありますし、それは環境中ではPFOSの発生源になるようなものであったりしますし、それから炭素鎖の短いものに今流れつつあると思いますが、そういったとりあえず規制から外れるような形で、いろいろなものが利便性を求めての利用局面ができつつあると。もしそれらに全部網をかけるんだとすると、パーフルオロカーボンスルホン酸とかそういったものにかけたほうがいいということは確かだと思うんですが、しかし一方で、それぞれの物質の毒性が完全に理解されていない中で、どうやったらいいかは結構難しいので、とりあえず現時点ではPFOSがPOPs条約に書かれ、かつ化審法に書かれているということを踏まえて、現時点ではこの程度の情報である程度将来の規制を見ながら展開していくというのも、それなりにバランスはとれているかなと。
 さらにもう少しこのPFOSsについて難しい問題は、水道の基準とかそういう水からの摂取以外に、食品からの摂取というのをある程度考慮しなければいけないようなものであると。この種のやつをどのぐらいの濃縮係数の辺りから考えるかという議論は残っているんですけれども、多分実際には100倍ぐらいを超えたぐらいのところから食品経由が総体的に問題になってくる、そういう構造もありますので、したがってそれを含めて規制値というほどの基準値でないのであれば、一番リーズナブルな線で線を引くのが必要かなと感じます。0.2とか0.3ぐらいが飲料水経由の摂取量として大体の相場観が出ていますけれども、食品経由を含めますと、多分これの10分の1ぐらいの数値に落ち着くということになるかと思います。とりあえず以上でございます。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 それでは、與語委員、どうぞ。

○與語委員 まずカドミウムです。先ほど他の委員の方も議論されていましたけれども、カドミウムは一体どこ由来なのかということで、1ページ目に書いている環境中挙動という文章では、いかにも化学肥料がすべてみたいになっています。そうすると、今当然リン鉱石は外から輸入しているわけですから、農耕地がまず汚染源になります。そうするとそこには季節性が入ってきます。化学肥料が原因でないのであれば、ほかと同じようにモニタリングすればいいということになります。そこが1つ気になるところであります。
 それから、PFOSに関しましては、今、森田委員のおっしゃったことはそのとおりですし、ただリストされている化合物の中には、現在も使っているPFOSのようなものから、過去に使って、どこかをずっと汚染しているものまでありますし、それからどうも地下水を局所的に汚染することもあったりしますので、その辺りをちょっと考えたほうがいいかなというのがあります。
 それから、水と植物の話が出ましたけれども、農作物でいきますとカドミウムもそうですし、POPs系のものもそうでしょうけれども、植物によって吸収率が大きく変わります。そういうところも考えていくと、先ほど他の委員がおっしゃったみたいに、全体的に人がどのぐらいばく露されるかになってくると、この辺のところはかなり複雑なものがありますので、少しそういう情報も集められたらいかがかというのがあります。
 最後に、農薬のことを一言言わせていただきますと、これは多分前回のシリーズの会議のときの最初にちょっと申し上げたと思うのですけれども、農薬は今現在日本で使われているだけでも、100とか300種類の農薬があります。そういう中で、モニタリングで、1年に1回どこかでやってみて、検出されないということで、要監視項目について議論するのはどうもナンセンスな気がします。そういう意味では、今、欧米でも日本でもそういうもののシミュレーションモデルが随分できてきていますので、そういうものを活用させられれば、農薬の河川中動態の大まかなところはつかめると思います。そういう中で、全体的な使用量とかも全部含めて考えたときに、どの辺のところをまず見ていかなければいけないのかなというところを少しご覧になればいいのかなというふうに思いました。以上です。

○須藤委員長 今の最後のほうの発言は、実測じゃなくて、例えばモデルを使って、実際の使用量から算定をしたらどうでしょうかと、そういうことも入れたらどうでしょうかという意味でよろしいですか。

○與語委員 そういうことです。

○須藤委員長 ありがとうございます。
 それでは、中杉委員、ありましたらどうぞ。

○中杉委員 ほかの先生のお話を伺っていての意見なんですが、追加で、カドミウムについては真柄先生が遅いと言われた、それから排水規制の話をされましたけれども、もっと深刻なのは土壌の話です。土壌汚染対策をやるときに基準が変わると厳しくなる。前の基準で調査が終わっているところが出てくるわけです。そこに再度調査するということは多分不可能になっている。そういう意味では、もし変えるのであれば迅速にやらないと、前の規制と新しい規制で受けたときの不公平というのが残ってしまう。だから、できるだけ早くやるという意味合いでは、排水規制以上に土壌の問題というのは、これは水の環境基準を決めたからすぐ土壌のほうの基準を決めるかというのは、もう一つ次の段階がありますけれども、そこら辺のところが1つの要素としてある。
 それから、PFOSのついては、もう一つこれは考え方を少し整理しておかなければいけないのは、エッセンシャルユースは残るにしても、将来的に製造使用されなくなる、いわゆる一特の物質です。こういうものをどういうふうに考えるか。従前、水環境基準では一特のものについてはPCBしかやっていません。DDTとかそういうものはやっていない。そこのところをどういうふうに整理するか、考え方を少し整理しておいたほうがいいように思います。
 だから、エッセンシャルユースで使われているからやるのか、あるいはそうは言いながら、残留しているものだから、その基準をつくっておくべきだという話は、それは1つの論理としてあると思います。そう考えたときに、残留するということでいくと、PCBのときも底質の除去基準みたいな形で残留しているところの基準というのを考える。そういうものをどう考えるかということも、化審法の一特というのは1つのジャンルですから、それについての環境基準、水環境基準の考え方も整理をしておいたほうがいいように思います。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。一通りご意見を伺いました。
 私からも1つ加えたいことは、委員限りのこの資料は、廃掃法の中での最終的に基準値として取り上げられるようになるという意味ですか。それも含めて、今何人かの先生からご質問もありましたし、ご意見もありましたが、ご意見のほうは今後の検討に資するということでよろしいんですが、質問の部分は事務局のほうで一応お考えを述べてください。例えば、なぜ今カドミウムとPFOSなのか、難しいんだけれども、そういうことから始まっているわけで、何人か共通の質問もありましたので、鈴木さんでもいいし、富坂さんでもいいですが、どうぞ。

○富坂課長補佐 まずカドミウムの検討について遅いというご指摘、何名もの先生からご意見をいただきまして、ちょっと先ほどの説明では4カ月一度のペースというような話をさせていただきましたけれども、ちょっとカドミウムだけ切り離してペースを上げてご議論させていただいてもよろしいのかなと、このように考えております。
 それから、カドミウムの発生源につきましては、特に10%超過の値というのをこれまでの検討の中で重要視してきておりますけれども、そちらのほうの整理がまだし切れておりません。今までの傾向でいきますと、人為的な原因、それから自然的な原因、両方とも入っているように考えておりますので、そこはもうちょっとしっかり整理した上で、次回提出させていただきたいと、このように考えております。
 それから、農薬のシミュレーションという方法があるよということ、與語委員のほうからご指摘がございまして、多少環境省のほうでもその辺りをちょっと勉強しているところでございまして、いい形でできるようになったら、またこちらのほうにお諮りしたいと思います。
 同様の話としまして、オートマチックに検討対象を進めていけないかというご指摘でございます。我々としてもその辺り、どういった項目について検討対象に乗せていくかと、そこの判断がある意味今まで専門家判断であったり、あるいはWHOなり、ほかの法令の規制があってというようなところをきっかけにしていた部分が非常に多かったわけですけれども、その辺りを整理している段階でございまして、今回の議論の中で、要調査項目の項目の見直しをどうするかという議論がございます。まずはここに乗せて、その上でオートマチック、あるいはある程度の機械的判断というものができればいいのかなと考えておりますので、その方策についてもこの専門委員会の場で、またちょっと時期を改めましてご議論いただきたいと、このように考えております。
 PFOSの検出頻度につきましては、これは今非常に高精度ではかっているということがあって、いろいろなところで出ていると、測定地点につきましては、要調査項目の測定全般でございますけれども、基本的に環境基準点、もしくはその補助点を選定して選んでおります。多少、前年度検出があったので、翌年度も同じ地点ではかるというような形で調べておりますけれども、あまり排出源ということは考慮せずに測っておりますので、低濃度だけれども、検出はされるというのは全国一般的な傾向なのかなという現在の認識でございます。
 最後、須藤委員長のほうから委員限りの資料ということでございますけれども、これは廃棄物処理法の中で、最終処分場の排出水の基準というのがございまして、水濁法でいきますと排水基準に相当するようなものでございますけれども、そちらのほうを廃リ部のほうで検討を行っているという状況でございます。

○須藤委員長 ありがとうございました。
 佐々木委員、28自治体をやられていたということなんですが、その検出頻度は結構高かったんですよね。

○佐々木委員 非常に検出頻度は高くて、濃度的にみるとかなり高いところもあり、多数の有機フッ素を測っておりますので、ここの地域はPFOSが高い、こちらはPFOAが高いですとか、経年でみますとかなり変化しているとかいうようなことは徐々に明らかになっています。

○須藤委員長 28ほとんどこの自治体でもこの化合物は出てくるんですよね。

○佐々木委員 それは北海道から九州までやっておりまして、どこからでも出てまいりました。

○須藤委員長 ということなので、その濃度がどうかということはともかくとして、検出頻度は高いということはこのとおりのようでございます。
 それで、課長に伺うほうがいいのか、あるいは関審議官にお聞きしたほうがいいのか、1つのルールづくりといったらいいんですかね、ぽっとPFOSが出てきたというような印象もあるし、カドミウムも0.01か決まっていて、急に水道が変わったからこうなるとか、幾つか理由がみんなあるんですよね。それなので、まずは法的に新たなものが規制されたら、それは優先するとか、それから食品安全委員会で新たな毒性評価値が出たら、それは優先するとか、何かそういうようなことを並べておいて、それが出たらぱっと対応できる。
 岡田先生がおっしゃるのはそういうことなんだろうと思うんですが、やっぱり今までの原理原則からすると、水道の水質基準が変われば、これは項目にしても、それから基準値にしても、私はあまり好きじゃなかったんですが、なぜ先に水道なのかと言ったんですけれども、よくよく考えてみたら、やっぱり飲み水のところに行くので、飲み水というのは原水は公共用水域から行くと、地下水もありますけれども、公共用水域なので、そこが毒性評価が厳しくなったら、それは優先しなくてはいけないだろうと。これはしようがないのかなという気がしていたわけですが、何かそういうルールを、今までは多分水道水質基準だったような気がします。ホウ素もフッ素も、それから亜硝酸、硝酸もそうだったかな、それから1,4-ジオキサンもそうですよね、多分。大体水道優先なんですね。ただ、本当に水道優先でいいかどうかはともかくとして、何かルール、思いついたようにぽんと入ってくるという印象を多分先生方は受けられていると思うので、そうではないということをこの次の会議までに方針ぐらいを決めていただいたらいい、どうですか。
 関審議官、どうぞ。

○関審議官 委員長ご指摘のとおり、水質環境基準というのはこれまでWHOの飲料水質ガイドラインをずっと見ていまして、そこが変わるとさあ来たぞということで、検討を開始するということでございましたけれども、最近WHOだけではなくて、POPs条約もできましたし、いろいろなルールが化学物質の世界で入ってまいりまして、そういうものへどう対応するかというのは、私どもがやっておりまして、まあこんなものだろうかという相場観はあるんですけれども、明確なこういうときに即検討しようということをこの機会に、先生方のご意見も伺いながら一度整理するのは、今後の迅速な行政対応につながると思っていますので、少し考えてみたいと思っています。

○須藤委員長 審議官のほうでそういうお答えでしたので、岡田先生、それでよろしいですか。ほかの先生も何人か同じようなご質問をいただいたので、何か一つの方針を決めておいていただくと、自動的というのはおかしいけれども、できますよね。ですから、ぜひそうしていただければ、何か思いついたようにやったということではなくて、そうすると、この委員会は常設委員会に近くなりますよね。新たなものが出てきたら健康項目をやるというふうになりますから、それはそれでもいいんですが、そういうような方針でよろしいですか。
 あとの部分については、意見として皆さん承ってくださったと思いますので、ぜひ今後の検討に生かしていただきたい。特に毒性評価値の部分のエンドポイントをどうしようとか、毒性評価の、例えば実験動物によってはえらい敏感な問題をやった結果、人間に問題にあるとか、いろいろそういうようなご意見もあるんだろうと思うんです。それから、さっきのばく露値、それは実際の自然界の値でやるわけだけれども、農薬なんかだったら、あるときだけにばんと出るわけですから、計算でシミュレーションなりモデルでやってもいいだろうとか、幾つかのそういう方法がありますから、毒性値と実際の公共用水域の中の濃度をどういうふうに評価をしていくかということも、こういう中では大切かなと思います。
 全体を通して。
 岡田委員、どうぞ。

○岡田委員 先ほどのPFOSの検出率が高いというのはわかりました。わかったんですが、そうすると例えば資料6-3のような要調査項目の検出状況のところに、100%とかというのが並ぶようになるんです。それが私は非常に気になって、やはりこの物質を調査しようというのは、もちろん毒性値は必ずしも決まっていないんだけれども、それなりの何かがあってやっているはずですよね。検出状況というのは、分析精度が上がれば何だって検出できるのであって、それでパーセンテージが上がるようなことになると、やっぱり問題ないものを問題のようにとらえる方も現れてくるかもしれないし、100%のものがずっと要調査項目というのも何か変な感じがするので、少しこの表の作り方を工夫されたほうがいいのではないかと、そういう意味もあって申し上げました。

○須藤委員長 ありがとうございます。
 森田委員、どうぞ。

○森田委員 岡田先生もとても難しいことをおっしゃっていて、毒性がよくわからない、蓄積性、あるいは濃縮性はたっぷりあって、そしてそれを分析する分析装置の感度は十分にあると。そうすると、まず最初にこういった初期の研究をやられる方は、どこでも見えますよと。その結果として、日本中ほとんどすべてのサンプルから検出されるということが今起こっていて、そのときに環境省が調査するときに、検出下限を上に上げて、そして見ようと思えば見える、そういうサンプルを見ないようにするというふうな設計ができるかどうかというのは、かなり難しい。そこに毒性の情報がきちんとあって、ここまで見れば十分ですよという情報があればいいけれども、それがほとんどないような状態で何ができるかというのは結構難しいなという、そういうことがちょっとあるかなと。
 それから、ついでにもう一つ、先週までダイオキシン国際会議でアメリカのサンディエゴに行っていたんですが、そこでちょっとおもしろいことが起こったのでついでに報告しますと、USEPAは政権が変わりまして、それでリスクアセスメントのための毒性情報の整理と、あるいは規制値みたいなやつは、実はUSEPAとナショナル・アカデミー・オブ・サイエンスの間で行ったり来たりしながら止まっていたんですが、それをちゃんと整理せいというふうにオバマ大統領がおっしゃって動き始めたんです。
 その結果何が起こったかというと、ダイオキシンはEPAはそれまで捨てていなかったんですが、発がん性のリスクを、つまり次世代への影響と発がん性のリスクと両方から毒性の基準値を計算すると、そういうアプローチをとりました。
 この数値は実は合わなくて、毒性評価のほうがはるかに低い値、依然としてできるんですが、そのおもしろいと言っているのは、それに基づいてそれまで決めていた土壌環境基準を再度設定をし直すというのでEPAが提案をし始めた。今回のダイオキシン国際会議は、それのリスクアセスメントの正しさみたいなやつ、それを議論をするところがかなりメジャーなトピックだったんですが、ここでおもしろいと言っているのは、かつてレジデンシャルエリアの土壌基準は1ppbというやつを備えていて、これは日本の土壌環境基準も同じ数字で並んでいるんですが、EPAはもうちょっと複雑になっているんですが、そしてアメリカはそれに従ってスーパーファンド法を動かして、EPAを介在して土壌の改善を行ってきたんです。そして、それをもっと下に持ってこようとすると、一体どうするんだろうかと。極めて現実的なアプローチを取ろうとしておりまして、修復した土地はそのままでよろしいと。新しい基準があった、それを適用しなくてよろしいというのをとりあえず提案していると。非常に大体で実際的なアプローチが、そんなことも世の中で動いているというご参考までにということでございます。

○須藤委員長 どうも貴重なご意見をいただいて、ありがとうございます。
 よろしゅうございますか。岡田先生、今何か意見があったんですか。

○岡田委員 検出という定義だったら書かざるを得ないので、このとおりで仕方がないんですが、検出ということと毒ということは当然当たり前で違うので、それがもう少し普通の人にわかりやすい表現に何か工夫できないかというのが私の趣旨でございます。

○須藤委員長 普通の人ね。なかなか難しいよね。要するに、一般国民にちゃんと理解をしてほしいということでね。この辺はそれこそリスクコミュニケーションのような問題をどう進めるかということだと思いますので、それはまたそれなりの検討が必要かと思います。よろしゅうございますか。
 では、大体予定した時間が近づいてまいりましたので、一応議論がまとまったといえばまとまったし、まとまらないといえばまとまらないんですが、とりあえずこの段取りでやるということについてはまとまったというふうに座長としては判断をいたします。
 それでは、そのほか何かございますでしょうか。

○富坂課長補佐 次回の日程でございますけれども、本日議論がございましたので、資料の準備等を含めつつ、早急にまた日程調整をさせていただければと考えております。

○須藤委員長 次回の日にちは、まだ決めてはないんだよね。

○富坂課長補佐 まだでございます。

○須藤委員長 先ほどのカドミウムのご意見なんかもあるので、少し事務局としては早目にということで、4カ月後ではないんだね。

○富坂課長補佐 早めるように努力したいと思います。

○須藤委員長 ということで、事務局のほうで、ほかはよろしいですか。そういうことで、スケジュールについてはもう一度再確認をしていただいて、皆さんのご意見は、特にカドミウムなんていうのは毒性評価値なんかは大体決まっているんだから、早くできるのではないかというご指摘もあったので、その基準値が排水基準につながるとか、廃棄物のほうの処理につながるというのは別のものですよね。我々は環境基準として妥当かどうかということを評価すればいいので、それからさっきの土壌の基準も土壌でやっていただければいいわけですから、そういうふうにしていきたいと思います。
 次回の日程につきましては、今回調整がこの場では無理なんですが、早目にやっていただくということにいたします。
 それでは、大体議論が終了したと思いますので、ここで会議は終了させていただきます。どうもお疲れさまでございました。

午後5時48分 閉会