中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会(第12回)議事録

日時

平成21年9月4日


議事録

午後2時00分 開会

○富坂課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第12回中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会を開会いたします。
 本日は、委員総数14名中10名のご出席が予定されており、全員のご出席をいただいております。既に専門委員会開催の定足数を満たしております。
 続きまして、お手元の配付資料についてご確認いただきたいと思います。
 議事次第にございますように、資料1から5まで配付をさせていただいております。資料4につきましては、4-1といたしまして報告案、それから1枚紙の修正点についてということでお配りしております。ご確認いただいた上、不足等ございましたら事務局にお申しつけください。
 よろしいでしょうか。
 それでは、これ以降の進行を須藤委員長にお願いいたします。

○須藤委員長 かしこまりました。それでは、議事進行を務めさせていただきます。
 本日は、大変ご多用の中を委員の先生方にはご出席いただきまして、どうもありがとうございます。また、本日も大変多くの方に本専門委員会の傍聴においでいただきましたことをお礼申し上げたいと思います。
 本日は専門委員会の第12回ということで、専門委員会報告の第2次報告(案)をまとめていきたいと考えております。前回の委員会におきまして取りまとめました水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについてという案がございますが、それの取りまとめについてが主要な議題でございます。この報告案は前回各委員からいただいたご意見を踏まえまして修正した案に対して、パブリックコメントを実施した結果となりますが、この結果に関する資料についても事務局のほうに準備させました。このことについては、先生方のご審議をいただいた上で本日この専門委員会の第2次報告案として報告書を整理していきたいと思います。どうぞよろしくお願いをしたいと存じます。
 本日の終了時間を3時半ということで、1時間半審議をとっております。議事進行にもどうぞよろしくご協力をいただきたいと思います。
 それでは早速議事に入りたいと思いますが、その前に資料2に前回議事録案が準備されております。どうぞ前回議事録案をご覧になってください。本資料は、委員の先生方にご確認をいただいた後、事務局で修正をいたしまして、再度先生方に送付させていただいた資料でございますので、この場で前回議事録としたいと思います。いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、特に異議がないようでございますので、これを前回の議事録とさせていただきます。そういうことで、事務局におきましては、公開の手続を進めていただきたいと存じます。
 それでは、本来の議事を進めていきたいと思います。
 議題1、パブリックコメントの実施結果について、まず水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて、先ほども申し上げました第2次報告(案)でございますが、これについての意見がまとまってきております。関係の資料は資料3になると思いますが、事務局よりこの資料3に基づいてご説明をお願いします。
 それでは、事務局のほうでお願いをいたします。富坂補佐、どうぞお願いします。

○富坂課長補佐 では、資料3に基づきまして、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについての第2次報告(案)に対するパブリックコメントの実施結果についてということでご説明させていただきます。
 前回の専門委員会におきまして報告(案)についてご討議いただきましたけれども、それに基づき平成21年7月21日から8月21日までの1カ月間、意見の募集をさせていただきました。告知としましては、電子政府の窓口、環境省ホームページ、それから記者発表の形で告知させていただいております。意見の提出としては郵送、ファクス、電子メールという形でいただいております。提出された意見でございますけれども、意見の提出者数については15名ないし団体から延べ27件の意見をいただいております。
 それでは、中身について次ページ以降ご説明させていただきます。
 意見につきましては、報告(案)の項目ごとに整理させていただいております。「はじめに」及び検討事項の冒頭につきましては、特に意見ございませんでした。
 検討に当たっての基本的考え方でございます。順番にご説明いたします。
 まず、環境基準の基準値及び指針値につきまして、すべての水域に同じ基準を適用することを基本としているという記述になっているけれども、実際には自然的原因により要監視項目の指針値を超えて検出されるものが存在していることから、監視を継続せざるを得ない項目が複数存在しているという事項、それから人の健康の保護に関わる水質基準につきましては、実際には飲料水質の影響だけを見ているので、こういったところだけの水域の指定としてはどうかというご意見でございましたけれども、従来より環境基準につきましては広く有害物質の環境汚染の防止に資することを念頭に置いて設定しております。地下水と河川・海域などの公共用水域は一体として1つの水循環系を形成しておりますので、水質の環境基準につきましては、飲料水源のみならず、こういったすべての水域に同じ基準を適用するということを基本として考えておるところでございます。
 それから、2番目の意見でございますけれども、水質環境基準健康項目及び要監視項目の対象とすべき物質の選定、この選定の基準を明確にすべきであるというご意見を2件いただいておるところでございます。こちらにつきましては、報告(案)にも記載してございますけれども、水環境の汚染を通じ、人の健康に影響を及ぼす恐れがあり、水質汚濁に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質につきまして、環境基準の健康項目とするという方針を出しておるところでございます。その具体的な項目の選定につきましては、選定のポイントという形で同じく報告に記載してございますけれども、毒性情報の知見、それから水環境中での検出状況、生産、使用等の実態、こういったものから各項目の取り扱いを個別に判断することとしておりまして、こういったものについてこの専門委員会の場でご討議いただき、今回の結論になったという理解でございます。
 それから、3番目でございます。今回の地下水の環境基準項目につきまして、分解により生成するものが存在しているということでございまして、ご意見としましては、「生産・使用等の実態を踏まえ」を「生産・使用・分解生成の実態を踏まえ」と改める必要があるのではないかというご意見でございました。報告の基準としましては、「生産・使用等の実態等を踏まえ」という記述がございまして、この「生産・使用等」の「等」の中に分解生成物を含んでいるという解釈でございまして、特に修正はしてございません。
 4番でございます。自然的原因による基準値超過の検出の配慮、ここの記述が公共用水域のみ記載があって、地下水の記述がないというのがおかしいのではないかというご意見でございました。こちらにつきましては、確かに地下水についても自然的原因についての超過ということが認められること、それから過去地下水の環境基準につきましては、平成9年に設定されてございますけれども、平成9年以降、ここについては地下水につきまして、自然的要因による検出の取り扱いについても記載されてございましたので、今回ここの記述につきまして、「公共用水域において」というふうになっているところを「公共用水域等において」という記載に変更することとしております。なお、ここの公共用水域等の表現でございますけれども、報告の冒頭に公共用水域及び地下水というものを総称して公共用水域等という表現にさせていただいております。
 5番でございます。基準値を超過した場合の取り扱いについて自然的原因によるものであっても対策は必要であるというご意見でございます。こちらについては、報告(案)におきましても、明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合、策定結果の評価及び対策の検討に当たって、このことを十分考慮する必要があるとしてございます。したがいまして、自然由来のものの取り扱いについて、こちらについて必要な対策が講じられるべきであるということで考えてございます。
 続きまして、個別項目についての意見でございます。
 検討結果につきましてですが、まず塩化ビニルモノマーについてのご意見でございます。ご意見としまして、地下において検出される塩化ビニルモノマーのほとんどは分解物であるということで、塩化ビニル製造と関わりのないものであるけれども、塩化ビニルモノマーという用語は塩ビ製造の原料を指す名称として一般的にも使用されているため、塩化ビニルモノマーの検出が塩ビ製造と関与しているかのような誤解を与えるということでございまして、化管法あるいは化審法で使用しているクロロエチレンもしくはIUPACで使用しているクロロエテンという用語を使用されたいというご意見でございました。こちらの整理でございますけれども、今回の環境基準の見直しに関する諮問を受けての第1次報告、平成16年に行っておりますけれども、この際にも検討しまして、その整理としましてこの専門委員会におきましては、塩化ビニルモノマーという形で第1次答申を出させていただいております。また、この名称で要監視項目としても指定しているということでございまして、これらとの整合を図るために今回の第2次報告においても塩化ビニルモノマーという用語を用いることとしております。
 なお、環境基準として告示する用語につきましては、また環境省において検討することとしております。
 次のページでございますが、塩化ビニルモノマーにつきましては、土壌汚染対策の一つであるバイオレメディエーション、こちらでトリクロロエチレンを分解処理するということをやられておりますけれども、その分解過程において一時的に塩化ビニルモノマーが生成して基準値を超過するということが想定されるので、こういったところの取り扱い判断を明確にすべきではないかというご意見でございました。ご指摘のとおり、トリクロロエチレン等の分解過程において、塩化ビニルモノマーが出てくる可能性というのはございますけれども、こういったものにつきまして、その対応としましては従来の環境基準項目であるトリクロロエチレン等と同様に、汚染範囲でございますとか汚染濃度といったものを適切に把握していくということが必要であると考えておりますので、このモニタリングの必要性という観点からも、バイオレメディエーションのように人為的に分解生成した塩化ビニルモノマーあるいは現状として存在する物質、これらについて区別するのではなく、特別な判断や取り扱いは必要ではないのではないかという考えでございます。
 続きまして、1,4-ジオキサンについてのご意見でございます。8番、9番をちょっとまとめてご説明させていただきますが、1,4-ジオキサンの排出源の調査が不十分であるのではないかと。こういったものをしっかり調査するべきではないかというご意見でございました。1つは環境基準の検討に当たっての排出源の調査という観点から、まず8番について見解を申し上げますと、第1次答申において、この公共用水域等の検出状況、1,4-ジオキサンの取り扱い状況、環境への排出状況等についての知見の収集に努める必要があるという報告をいただいておりまして、これを受けて1,4-ジオキサンについては要監視項目としたという経緯がございます。その後の検討結果を踏まえまして、今回の第2次報告におきましては、公共用水域等における検出状況、そういったものを総合的に判断しまして健康項目とするという判断を整理していただいているところでございますので、環境基準の設定という観点からの排出源の調査については十分ではないかと考えているところでございます。
 一方で、1,4-ジオキサンの削減対策、こういったものについては、これは対策の部分でございますけれども、より詳しい調査が必要であることから、別途検討する予定であるということでございます。
 それから、10番でございます。1,4-ジオキサンの処理が難しいあるいは代替品が容易に見つけられない場合があるので、1,4-ジオキサンの処理技術の確立について、国の支援を求めたいというご意見、延べ3件ご意見をいただいておりますけれども、こちらにつきましては、1,4-ジオキサンの排出規制なり、規制を行うに当たっての処理技術の評価を行う必要がございますので、こういったものについて別途検討する予定でございます。
 エピクロロヒドリン、それからアンチモンについては特にご意見ございませんでした。
 全マンガンについてのご意見でございます。土壌中に黄鉄鋼が存在する地域で造成工事を行った場合、高濃度のマンガンでございますとかアルミニウム、こういったものが排水として流出することがあるというご指摘でございます。物質自体は自然由来なんですけれども、人為的な改変により生じた物質の流出ということであるので、環境基準項目とすることが望ましいのではないかというご意見でございました。今回の議論におきましては、検討対象項目、全マンガンにつきましても生産、使用等の実態を踏まえて取り扱い判断していただき、引き続き要監視項目とするという整理をしていただいているところでございますけれども、こういった事項につきまして、今後の環境基準項目の検討において参考とさせていただきたいと考えております。
 続きまして、6番のウラン、それから2番の1,1-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサン、(シス、トランス)-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、これらについては特にご意見ございませんでした。

○戸川課長補佐 続きまして、測定方法につきまして説明いたします。
 まず、12番と、2つ飛びまして15番、16番ですが、1,4-ジオキサンと塩化ビニルモノマーにつきまして、報告書(案)にある分析方法以外に意見の方法を追加してほしいというご意見です。これにつきましては、前回委員会でも佐々木委員からもご指摘いただいているところでありますので、また意見も結構多くいただいておりますので、これは早速分析法の課題として今後検討していきたいと考えております。
 戻りまして13番ですけれども、塩化ビニルモノマーの分析方法といいますか、採取につきまして塩化ビニルモノマーは揮発性が高いということで、採取や運搬中に揮発してしまうのではないかということで、検討の際のデータがあれば、それをお示しいただきたいという意見です。分析法の検討のときにはこのような運搬や保管中の変化というのはデータをとっていないので、そういうデータはないのですが、このご指摘のとおり、塩化ビニルモノマーは非常に揮発しやすい物質ですので、分析法の中にも本文と注意書きにその旨注意するよう記載しております。
 次に14番ですけれども、これは分析法の装置についてのご意見です。注意書きにあります装置につきまして、スプリッターインジェクションシステムという製品が使えるかどうかという意見というより質問です。これにつきまして有用な方法の一つであると考えております。
 最後に17番ですけれども、1,4-ジオキサンの測定方法の前処理についてですが、濃縮せずに測定できるようにしてほしいという意見です。これにつきましては、装置の感度が得られる場合は特段濃縮操作を行わなくてもよいという注意書きを記載しております。

○富坂課長補佐 最後の意見でございますけれども、こちらの意見につきましては、1,1-ジクロロエチレンの基準値の改定を踏まえてのご意見でございますけれども、新旧の科学的知見によって見直しを実施すべき環境基準は多々あるものと考えられるので、環境基準の緩和についても速やかに対応していただきたいというご意見でございました。こちらについては、適宜見直しの際に評価を行っているところでございまして、今後におきましても環境基準項目の検討における参考とさせていただきたいと考えております。
 パブリックコメントの意見と、それに対する事務局の見解について以上でございます。

○須藤委員長 どうもご説明ありがとうございました。ただいまのそれぞれの項目に関して、それから測定方法に関してのコメントを全体として27件いただきまして、それに対する事務局としての見解をお伺いすることができました。これらについて委員の先生方からのご質問なりご意見なりを伺いたいと思います。どうぞお願いいたします。いかがでしょうか。
 中杉委員、ありますか。では、どうぞ。

○中杉委員 回答はこのままでいいと思うんですが、塩化ビニルモノマーの名前なんですけれども、これ水濁法は今こういうふうに整理しているので、それはそのままでいいと思いますけれども、ほかの環境法令との間でやっぱり整合をとっていく必要があるんだろうと。今もとられているかとは思うんですけれども、やはり事業者にとっては別な名前が出てくると、それぞれ別に対応するような話になってしまっても困りますので、これは今後の課題だと思いますけれども、少し大気、それから化学物質関連の法令とできれば整合をとっていくような形をとっていく必要があるのかなと。もう既にとられているかとは思いますけれどもね。

○須藤委員長 化管法、化審法ではどういうふうになっていたんですか。先生はこの問題詳しいですよね。そちらでまず、では審議官のほうで。

○伊藤審議官 必ずしも統一がとれているわけではないので、ちょっとどういった名前にすればいいのか、いろんなわかりやすいとかいろんな観点があるとか、あるいはもちろん他法令との整合性をどのようにとったらいいのかといろいろあると思います。そこは事務局のほうでよく検討させていただければというふうに考えております。

○須藤委員長 中杉先生もこの段階ではよろしいんですね。

○中杉委員 今までこれで動いてきていますから、今回それを変えるという話ではないと思いますけれども、今後の課題としてやはりそこら辺の整合をとっていく必要があるだろうということを申し上げただけです。

○須藤委員長 どうもありがとうございます。

○伊藤審議官 いろんな法令で同じ物質なのに呼び方が違うんじゃないかということはいろんなところでご指摘をいただいていますので、すぐ一遍に直すわけにはいかないんですけれども、よく検討していきたいというふうに思います。

○須藤委員長 ありがとうございます。そのほかいかがでございましょうか。
 では、まず鈴木委員から行きましょうか。どうぞ。

○鈴木委員 5番の意見に対するお答えのところなんですけれども、報告書においてこれこれの記述があるということでご回答されています。確かにこの切り出された文章だけ読めばこのとおりだと思うんですけれども、もとの報告書・資料4-1の3ページの下のほうは2段落書きになっていて、最初の段落で自然的原因も当然対応とすると。しかし、その次の本該当箇所では「なお」書きになっていて、「対応する」とは違う内容を言っているような気がいたします。ここの文章は理解するのがなかなか難しいんですけれども、この文章をそのまま使って回答するというのは、ちょっと意味合いが違っているのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○富坂課長補佐 報告案のここの自然的原因による水質汚濁の取り扱いの章でございますけれども、まず第一段落のところで申し上げていますのが基準の評価といいますか、基準値そのものをまず適用するかどうかという議論のところでございまして、こちらにつきましては要因が自然的なものであるのか、あるいは人為的なものであるかにかかわらず、一律に適用してモニタリングでございますとか、それの値の適否といったものを行うことが適当であるという部分でございます。
 一方で、第2段落でございます「明らかに自然的原因により基準値を超えて検出されたと判断される場合」というところでございますけれども、この際の測定結果の評価、それから対策の検討という部分について考慮する必要があるという部分につきまして、図った後、ではこれをどのように使っていくか、あるいは対策としてどのようなものが必要になってくるのかという部分について示したところでございまして、測定結果の評価につきましては、既に環境基準健康項目の測定状況ということで、毎年度公表する際にもそれが自然的要因によるものなのかどうなのかということについてもあわせて公表させていただいているところでございます。対策につきましても、こちらは排水規制としてより規制を強化していくのかどうか、あるいは何らかの別の対応をとっていくのかどうかということを個別の検出事例ごとに検討していただいているものと理解しております。

○須藤委員長 ありがとうございました。鈴木委員、内容的にはそういうことらしいんですが、鈴木委員、もう一度ちょっと答えが違っていますよね、あなたの意見と。もう一回どうぞお願いします。

○鈴木委員 では、この3ページの文章でわかりにくいのが一番最後の行の「このことを十分考慮する必要がある」という「このこと」が何を指しているのかということです。私が読む限りでは「明らかに自然的原因により」ということを指していると思っていまして、そうすると、明らかな自然的原因が考えられる場合は評価あるいは対策検討に当たって、何かその点を考慮する必要があるというような内容の文章だと理解しましたので、5番の回答としてこの文章を直接持ってくるのと、回答文全体の整合性がどうなのかなという気がいたしました。

○須藤委員長 そういう意味ですか。そのまま同じ文章を書くのはどうかと。もうちょっと変えてということですね。もっとわかりやすくというか、ちょっと表現を変えたらどうか。内容はよろしいようなんだけれども、そのままここの文章を転写するのはいかがなものか、こういうことですね。質問なので、そのままの内容をここに転写するのはいかがなものかと、こういうことらしいので、考慮する必要があるというふうに書いてあるから、それをあまり対策なんか立てなくてもいいとか、そういうことを言っているわけではないんですが、もうちょっと言いかえたほうがいいんじゃないでしょうかと、そういうことでいいんですか。
 はい、どうぞ。

○中杉委員 そこのところ非常に表現が難しくて、まあいいかなと思っていたんですが、自然由来のものの取り扱いについて必要な対策が講じられる必要があると考えますということをそのまま言ってしまうと、土壌汚染の問題で非常に大きな問題になるのが自然由来の問題なんですよ。自然由来のものについても今、掘削除去してやっているのは、これは過剰ではないかというふうな考え方をしているんですが、このまま読むとそれはそういうものでもやりなさいよということに読まれてしまうと困るなという感じがいたします。ちょっとそこら辺のところを注意して書いたほうがいいのかなと。これは地下水も含めての話ですから、特に地下水のほうが多いものですから、地下水が自然由来で超えているときにやっぱり何かやる必要があるよといったら、掘削除去するのがいいという話になってくると、ちょっとそれは本来違うので、ここにパブコメの回答のところをすっと読んでしまうと、そう読まれてしまうのは怖いなと。

○須藤委員長 そう読めますか。

○中杉委員 読めませんか。いや、必要な対策を講じられる必要があると考えます。自然由来のものについてもというと、何か対策をしなきゃいけない。そういう自然の土壌でも。

○伊藤審議官 いやいや、必要な対策というのは必ずしも掘削除去に限られたものではありませんから。

○中杉委員 もちろんそうなんです。だから、そこは自然由来であることを十分考慮してということが必要なんですよね。そこのところ、最後の括弧の中まではいいんですが、最後のところをそこへすぽーんと書いてしまっているので、ちょっと気になるな。そこの部分だけ取り出して読むと私が申し上げたように解釈されないのかなと。いや、最初はいいかなと思ったんですが。

○須藤委員長 岡田先生、どうぞ。

○岡田委員 私も中杉先生の意見に賛成で、やっぱり最後の文章を見ると、必要な対策をしなきゃいかんみたいにとれますよね。でも、括弧内の文章は対策するんじゃなくて、測定結果の評価とか対策の検討にしても十分考慮するということが対策しない場合もあるという含意があるはずですね、括弧内は。ところが、最後のこの文章は、これどうしたってやるというふうにとれるので、ちょっと厳しいかなと思ったんですが。

○森北課長 表現の問題なのかもわからないんですけれども、必要な対策を講じるということで、必ずやるということでもないというふうに読めるのではないかということだと思っております。中杉先生がおっしゃるように、土壌のほうでそういう問題があるというのは十分承知しており、表現としてはこういうふうにさせていただいたというのが事務局としての考え方でございます。

○須藤委員長 こういう議論が同時にあわせて議事録の中にも載りますから、詳細に解釈をしていくときには、この辺の議論は最終的には使われるので、絶対やらなくちゃいけないというような議論を我々がしたわけではないということはとってはいただけると思いますけれどもね。ですから、こういう議論をしておくことが大切だろうなと、こういうふうに思いますし、岡田先生、中杉先生のご指摘というのは、ただそれを言い訳がましくああでもない、こうでもないと全部そこの中に載せるよりは、この議論を議事録に載せたということによって、若干そういう考慮があるということで考慮するということでいかがでございましょうか。
 そのほか、いかがでございましょうか。
 では、どうぞ。

○岡田委員 細かいことで恐縮ですが、今回はそれでいいのかなと思って。4番の公共用水域等が地下水を含むということは明記されていますよね、この文章の中に。ところが、3番の生産、使用等の実態等を踏まえの中に分解生成物も含んでいるというのは、どこかで定義されているんですか。さっきぱらぱらと見たけれども、よくわからなかったので。それともほかの法律なりほかのところで。

○須藤委員長 では、これは補佐のほうからどうぞ。

○富坂課長補佐 特に今の時点で表現として定義づけているところではございません。この表現につきましては、1次答申の際にも生産、使用等の実態を踏まえというところを記載しておりまして、それを踏襲した表現と今のところしてございます。

○岡田委員 そうすると、一次答申のときからこの「等」の中には入っているという解釈でずっと来ているということですね。わかりました。結構です。

○須藤委員長 そういうことの解釈ですから、「等」の意味ですから。
 ほかに委員の先生方。いいですか。
 それでは、大体先ほどのようなちょっと微妙な議論もありましたけれども、解釈としては先生方のご議論を踏まえて、考慮するというのはそういう意味であるということをとっていただいて、この解釈の部分についてはこのままにさせていただくということにさせていただきます。どうもありがとうございました。
 それでは、この案をもってパブリックコメントに対する本委員会としての対応といたしたいと思います。よろしゅうございましょうか。
 どうもありがとうございます。
 それでは、議題2に入りまして、第2次報告(案)についてでありますが、先ほど申し上げましたこの第2次報告(案)について事務局からご説明を願います。富坂補佐、どうぞ。

○富坂課長補佐 資料4-1としまして、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについての第2次報告(案)をお示ししてございます。前回お示しした報告(案)に対してご意見あるいはパブリックコメントでいただいた意見を踏まえて修正したものでございます。その修正点につきまして資料4-2で整理してございますので、まずこちらのほうでご説明させていただきたいと思います。
 まず、前回の専門委員会の資料4のところでシス-1,2-ジクロロエチレン関係の表現について平沢委員のほうから分解生成物として「トリクロロエチレン等が分解して生成されたものであることから」という断定型で記載しているというのはどうなのかというご意見がございましたので、こちらについては当専門委員会の認識としまして、「トリクロロエチレン等が分解して生成されたものと考えられることから」という修正を加えさせていただいております。
 それから、答申案についての対応ということでございます。前回、中杉委員からご指摘のありました1,1,1-トリクロロエタンにつきまして、オゾン層保護法で使用が禁止されているということ、こういったものについて答申案に記載が必要であるというご意見をいただきました。こちらのご意見につきまして、資料としましては資料4-1の参考部分でございますが、参考の15ページに1,1,1-トリクロロエタンの物質情報等を示してございます。こちらの3番、現行基準等という部分に環境基準値の並びでオゾン法保護法の特定物質、議定書附属書Bのグループ<3>という表記をさせていただいております。以上の修正を報告書に加えております。
 それから、誤字の修正ということで、長谷川委員からいただいております8ページの毒性情報の表記について誤字の部分、それから引用文献の表記の仕方、こちらについて該当箇所を修正してございます。
 それから、表現の適正化ということで、同じく長谷川委員からご指摘いただいておりますが、マウスに対する飲用実験とある部分、これをマウスを用いた飲水実験という表記と修正されたいという部分につきまして、変更としまして、マウスを用いたトランス体の90日間の飲水実験という表記、9ページの下から5行目でございますけれども、表現を修正させていただいております。
 それから、裏面でございますけれども、パブリックコメントにおける意見ということでございまして、先ほどもご説明させていただきましたけれども、自然的原因による基準値検出の配慮が公共用水域のみであるので、地下水についても配慮すべきというご意見でございましたので、こちらを公共用水域等という表現と修正させていただいております。
 それでは、資料4-1に基づきまして、前回の繰り返しにはなりますけれども、第2次報告(案)についてご説明させていただきたいと思います。
 こちら専門委員会としての報告(案)でございます。
 まず1枚はねていただきまして、「はじめに」ということで環境基準に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準について検討を行ってきているということでございます。次の「また」以降に先ほどの定義の部分でございますが、公共用水域及び地下水(以下「公共用水域等」という。)という表現をここで使わせていただいておるところでございます。検討の流れとしまして、平成11年の中央環境審議会の答申、こちらで逐次見直し、追加を行っていくべきとされております。また、平成14年8月に水質基準の検討について諮問がされたところであり、平成16年に第1次答申、それから今回ご議論いただいている第2次答申という流れで検討をしているということでございます。今回の検討対象物質ということで後ほどご説明しますが、全部で10物質についての整理を行い、その後のWHOにおける飲料水水質ガイドラインの改定、水道水質基準の改定も踏まえて報告を取りまとめたという流れでございます。
 検討事項といたしまして、2ページでございます。平成16年答申において課題として残されていた物質、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウラン、アンチモン、こちらについて要監視項目としておりまして、課題についてその後検討を整理したというものが1点でございます。
 それから、2番目としましてWHOにおける飲料水水質ガイドラインの改定、水道水質基準の改定を踏まえた指針値の見直し、これらについての検討を行ったところでございます。なお下記でございますけれども、検討対象項目のうち農薬については引き続き環境中の検出状況に関するデータ等を収集した上で審議を行うこととするということで整理してございます。
 検討に当たっての基本的考え方ということでございまして、繰り返しになりますが、水道水質環境基準の健康項目について、水環境の汚染を通じ、人の健康に影響を及ぼす恐れがあり、水質汚濁に係る施策を総合的に、かつ有効適切に講ずる必要があると認められる物質を選定するとしております。要監視項目につきましては、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等から見て、直ちに環境基準とせず、引き続き知見の集積に努めるものということでございます。
 選定のポイントにつきましては、毒性情報等の知見に基づく基準値及び指針値を勘案すること、それから我が国における水環境中での検出状況、生産・使用等の実態等を踏まえること、これらから判断することとしております。検出状況につきましては、物質特性、自然的要因等の検出要因についても考慮することとしております。
 指針値、基準値の設定の考え方でございますけれども、毒性情報としまして、我が国やWHOにおいて検討された科学的知見をもとに設定するということでございます。また、幼少期におけるリスクについての評価あるいは水質汚濁に由来する食品経由の影響についても得られている知見をもとに考慮して設定するとしております。
 環境基準の適用に当たっての基本的考え方ということで、河川、湖沼、海域、地下水を問わずすべての水域に基準を適用するということとしております。今回新たにつけ加わった議論としまして、「しかしながら」以降、嫌気的な地下水中において時間をかけ分解して別の物質が生成する場合において、地下水のみについて環境基準等の設定を検討することとしております。自然的原因による汚濁物質の由来については、一律に基準としては適用すること。ただし、測定結果の評価及び対策の検討に当たって、このことを十分考慮することとしております。
 検討結果以降、個別の事例について整理しておりますが、こちらについて説明は省略させていただきます。
 最終的な結論でございますけれども、10ページ、こちらでございますが、水質環境基準健康項目及び要監視項目に係る検討結果としまして、健康保護に係る水質環境基準として1,4-ジオキサン、基準値として0.05mg/L以下とします。それから、地下水環境基準として追加する基準項目として1,2-ジクロロエチレンとして0.04mg/L以下、塩化ビニルモノマーとして0.002mg/L以下、1,4-ジオキサンとして0.05mg/L以下とすることとしております。それから、基準値を見直す項目として1,1-ジクロロエチレンについて現行0.02mg/L以下のものを0.1mg/L以下とすることとしております。
 なお、これらにつきましては、すべて年間平均値での評価とするとしております。
 それから、測定方法ということで表4にまとめてございます。
 「おわりに」ということで、今回の見直しについての結論、それから今後の課題としまして農薬についての鋭意検討を進めること、また、より適切な水質環境基準健康項目の設定に向けた検討を行うこととするということにしております。
 参考資料としまして、検討対象項目の検出状況、それから設定根拠について別紙2、それから別紙3としまして測定方法ということをつけてございまして、これをもって報告の案とさせていただきたいと思っています。
 以上でございます。

○須藤委員長 どうも簡潔にご説明いただきまして、ありがとうございました。ただいま富坂課長補佐のご説明で、前回とそう大幅に変わったわけではございませんで、先ほどお聞きいただいたように字句の修正はございましたが、全体としては前回と概ね同じでございます。
 しかしながら、先ほどの修正もございましたし、全体を通してもしご意見があれば伺いたいと思います。どうぞお願いいたします。
 よろしゅうございましょうか、これでお認めをいただいて。佐々木委員、よろしいですか。
 ありがとうございます。ほかの先生、よろしいですか。いいですか。
 ちょっとありますか。

○與語委員 そんなたいしたことではないんですが。

○須藤委員長 いやいや、たいしたことじゃなくていいんですよ。そう遠慮なさらずに。

○與語委員 参考資料のところで別紙2とかを読んでいくと、ちょっとした「てにをは」の間違いがあるんですが、それはもう事務局のほうにお話しした……

○須藤委員長 お話ししてくださった。

○與語委員 いや、まだしていないんですけれども、ちょっと今。

○須藤委員長 それは参考資料でもこれ一つとして報告書になりますから、ご指摘いただいたらそれは確認の上、すぐ今おっしゃられてここがすごくおかしいというのがあったら言ってくださって構いませんよ。

○與語委員 では、例えばこんなのというのでいくと、3ページの……

○須藤委員長 参考資料のほうですか。

○與語委員 別紙2ですね。環境基準項目等の設定根拠というのがあって、例えばですけれども、3ページですね。3ページの一番最初の物質情報の表の一番下のヘンリー定数なんですけれども、細かくてすみません、パスカルの後のこれピリオドじゃなくて多分中ポツになるんじゃないかと。ほかのでもちょっと幾つかあるんですが、細かくて申し訳ないんですが。

○須藤委員長 いやいや、細かくない。間違いというか具合の悪いところは直したほうがいいと思いますので。そういうものでしたら、ここで審議するよりも修正個所を事務局に渡してくださいませんか。

○與語委員 そうですね。もう全部チェックしてきましたので、そこを細かくよく見たらそういうところがあったので。

○須藤委員長 それで、事務局と相談した上、不適切な部分は修正をさせていただいて、與語委員にまたお返しするということで、ご返事はさせていただきます。そういうことの取り扱いでよろしゅうございますか。

○與語委員 はい、そうですね。あとちょっと2点だけ、その中でも大きいかなと思ったのが例えば4ページの……

○須藤委員長 これ、本文のほうですか。

○與語委員 すみません、同じく別紙2の4ページのエピクロロヒドリンですね。これはもう皆さん当たり前でわかっていることなので書かなくていいのかもしれませんが、3の現行基準等のところ、これ以下も幾つかあるんですが、例えばこれ水道水の基準値の後で(p)というのがある、多分これわからないのかなと思って、そういうのとかは、いろんなほかの資料を見ていくとそういうのは必ず記載しているんですが、これ多分記載忘れたんじゃないかと思って、そういうところが気になったのと。

○須藤委員長 この(p)は暫定の意味なんだね。

○與語委員 暫定の意味ですよね。

○須藤委員長 それで、これ人が読んだらわからないかな。なるほど。

○與語委員 それとあと、同じところをずっと見ていくと、7ページ目の本当に細かいんですが、5の指針値の導入方法等というところがありますよね。それの下から3行目に不確実係数1,000というのがあるんですが、不確実係数は何もなければ100ですよね。ということはここには何か理由が必要になってきます。それで、ほかのところは100でない場合の理由が書いてあって、ここだけが理由がなかったものですから、これは何らかの理由を書くべきではないかと。

○須藤委員長 「だから不確実係数を1,000として」と書くわけですね。

○與語委員 はい。括弧づきで書いたりいろんな表現の仕方があるんですが、そこぐらいがちょっと大きなところではあったものですから。

○須藤委員長 これはだから、前の資料をそのままここで踏襲しているんですね。ですから、そこはどうしましょう。どうされますか、補佐のほうとしてここは。

○與語委員 内容の間違いではないので。

○須藤委員長 間違いではないよね。だけれども、pなんて確かにわからないね。直しましょうね。

○富坂課長補佐 適宜直すところは直させていただきます。

○須藤委員長 いただいて、それから今の不確実係数のところがわかれば、何のためで不確実係数、例えば内山先生なり長谷川先生なりに伺うべきは伺っておいて直しましょうね、そこは。やはりわからないことをそのまま書くのもよろしくないし、ご指摘いただいたんですから、課長、それでよろしいですね。
 ということで大変ありがとうございました。それでは、その「てにをは」の部分のところ置いていってください。本当に全文読んでいただいてありがとうございます。
 ほかの委員の先生、よろしゅうございますか。今のような参考資料のところで字句修正は若干させていただくということにさせていただきます。
 それから、私から1つ、農薬について云々というふうにしているんですが、「等」の守備範囲でこれ今後農薬が出てくるわけですが、いつもデータを収集した上で云々、云々とずっとやっているのもよろしくないので、今回はこれでいいんでしょうけれども、今の準備状況なり収集状況なりを、これはもうこれ認めるのでいいんですけれども、大丈夫なんですね、いつもそういうふうに言っているので、その辺の見通しをちょっとだけ言っていただいて、農薬は数限りなくありますし、いつもこのことで、先送りでいくのもよろしくないので、一応伺うだけは、私として質問させてください。

○富坂課長補佐 農薬につきまして、各県ごとに使用状況が違うあるいは物質も違いますし、使われている用途によって違うということがございます。現在整理しておりますのは、1つはそういった各県ごとの使用状況についてどのような形で情報がとれるのかというようなことで、ある程度の整理をしている段階でございます。ものによっては年間平均的に使われるものあるいは除草剤のように季節的に非常に使われていくものといったようなことがございますので、そういったものに応じた環境中での存在状況の調査というものをかけていこうというふうに考えております。
 もう一つは、農薬につきまして課題というふうに考えておりますのが測った後の評価をどうするかという観点でございまして、通常の慢性毒性に由来する環境基準項目というのが年間平均値ということで評価しておるところでございますけれども、それで本当にいいのかどうなのかということについてはもう少し事務局で整理させていただきたいというふうに考えておるところでございます。その検討についても進めてまいりたいと思っております。

○須藤委員長 では、一応今のところ、今の私の質問に対しては検討が進んで、部分的にはそういう形で使用状況とか存在量を調べているということでよろしいですね。

○中杉委員 午前中の「今後の水環境保全に関する検討会」でも申し上げたんですけれども、農薬はご説明あったように、非常に管理しにくいんですよね。これどうするかというのはもっと大きな形で議論をしてから考えるんだろうと思うんですね。今の常時監視の形でやっていても、年間平均値という話では決してとれないんですね。高いときを捕まえれば当然高くなるし、高いときをとらなきゃ全然低くなるし、どっちをとったら正しいのか。今のやり方では年平均値を正確に把握できないので、これはもう少し別の考え方が必要なんじゃないか。農薬取締法での管理等もあわせて、ちょっとそこら辺の議論をしたほうがよろしい。なかなか今の流れの中でペンディングになっているからそのままやりましょうというのは、少しそこら辺を議論してからにしたほうがよろしいのかなというふうに考えています。

○須藤委員長 ありがとうございます。この辺を始めちゃうとまた30分、1時間たっちゃうから、森田委員が農薬小委員会委員長ですので、これが終わった後、今の農薬の取り扱い等をどうしたらいいかをちょっと時間のある限り、今日は早く進んでいますので、これをまとめてからお話を伺おうかなと、こういうふうに思っております。
 それでは、横道にそれる前にまずは本論である今の専門委員会報告について、これでよろしゅうございましょうか。特になければこれをもって第2次報告とさせていただきます。よろしゅうございますか。
 それでは、これを次の水環境部会に報告させていただきます。
 ちょっと農薬というか、次のことに移る前に今後のスケジュールについて先に、それではこの問題についての第2次報告についてのスケジュールを富坂補佐のほうからお願いします。

○富坂課長補佐 資料5に今後のスケジュールについてということでお示ししてございます。
 今回おまとめいただきました報告につきまして今月、9月15日に水環境部会がございます。こちらの場で今回の第2次報告につきまして須藤委員長からご報告をいただく予定でございます。
 スケジュールは以上でございます。

○須藤委員長 ありがとうございました。ということで、先生方のご尽力によってやっと報告がまとまり、これを水環境部会に報告できることになりましたことを感謝申し上げておきたいと思います。
 では、さっきちょっとお話をいたしましたが、少し予定より時間がありますので、次にできるのかどうかよくわかりませんけれども、この中の課題として常に残されているのが農薬の問題で今、中杉委員のほうからも農薬はちょっと考え方を別途扱ったほうがいいというようなこともありましたが、森田委員が農薬のほうの小委員会の委員長をお引き受けになっていると理解しておりますので、何かこの健康項目の環境基準との絡みの中で先生のご意見があれば伺っておきたいと思います。どうぞお願いいたします。

○森田委員 中杉先生がおっしゃるのは一つの局面で、すごく重要なんだろうと思うんです。ただ、農薬は結構長い歴史を持って動かしてきているところがありますので、相当よく考えてから、シナリオをつくってからでないとちょっと飛び込み切れないので、まずその勉強するところからスタートするのかなと。それがちょっと今の感想であります。

○須藤委員長 ということで、一律に今のような1,4-ジオキサンのようにタッタッタッと、こういうふうには行かないでしょうということですね。要するに最初の農薬問題の底辺からずっといろいろやりましたよね、残留農薬等。

○森田委員 例えば水の中の濃度に使用した直後の濃度と、それからそれを使っていない時期とでものすごく大きな差がありますから、したがって、どうやって平均的な数字を考えたらいいかというのがちょっと難しいですから、工業的な製造で使われるようなものというのは、割合コンスタントに排水の中に出てくるので、したがって比較的そういう時間的な濃度の変化というのはあまり大きくない可能性があって、それは今までどおりのこういうつくり方でいいんだと思うんですが、そうでないものについてどうするかというのはちゃんと勉強しなきゃいけないのと、それからもう一つ、農薬というのは工場のようにパイプがあって、そしてそこから排水という格好で公共用水域に出てくるようなそういう形態をとっていないという側面もあり、ある種のノンポイントソースであると言えなくもないし、あるいはあぜ道を越えて直接すぐに公共用水域にあると、そんなこともあるし、それから、結構天候の影響を受けて大量の水が流れ込んだときに一気に出るとか、そういう要素も全部あり、そして同時に食料生産と、そういう部分とのリンクをどういうふうに考えるかと、ちょっとそれなりに難しいので、相当どうしたらうまくコントロールできるかを含めたシナリオをちゃんと用意しておかないといけないかなと、それがちょっと複雑な問題だということだけちょっと言って、でもちゃんと何か始めないといけないという意味では少し……

○須藤委員長 いつも課題であるだけではまずいでしょう。

○森田委員 ええ。難しい、難しいと言って何もしないというのはよろしくないかなと、そういう感想はあります。

○須藤委員長 ということで使用状況と、それから存在量ですかね、水の中の時間的ないろいろなことについて。ある程度予算を使って調べていただいているようですから、それはそのデータの収集は努めていただくということで。
 では先生、まだあるんですね。

○中杉委員 もう一つは、今回の水の基準の設定に当たって、排出規制との関係がかなり緩やかになったと、固定的でなくなったという柔軟性が出てきたということなんですけれども、農薬の場合は、では農薬の関係基準、仮にこういったとしてどういう手が打てるかというと、農取法で管理しているわけですよね。水濁法の中で例えば何かやろうとしても、工場は別として、農薬をつくっている工場の排水は別として、ほかは手を打てないわけですね。そこも含めて少し考えていく必要があるんだろうと。
 それから、もう一つこれは人・健康の話でやっていますけれども、生態のほうの話が関連してくると。そうなると、生態のほうは農取法のほうでは急性毒性でやっています。こちらのほうは慢性毒性の話になってしまうので、今環境保健部で環境リスク初期評価をやっていて、最大濃度をもってきて慢性毒性を見ると、みんな黒になるんですよ。ほとんどの農薬が黒になる。そういう状態で今出しているので、それが本当に正しいのかと、そこら辺の議論も一つ必要になってくるので、含めてそういう意味で農薬というのをどういうふうに管理するか。もちろん農薬以外で使っているものもあるので、その辺についてはまた別途の考え方が必要でしょうけれども、全体としてどう扱うのかということをしっかり考える必要があるのかなというふうに思っております。

○須藤委員長 ありがとうございました。そのほか全体を通して何か、先ほどのものは専門委員会報告はこれとして、何かほかにございますか。農薬でも結構でございます。
 なければ、事務局のほうは何か別にそのほか、さっきのスケジュールだけでよろしいですか。
 ありがとうございます。それでは、とにかく今度の専門委員会の中では初めて地下水だけの環境基準というのができたということで、大変意義のある、今まではもう公共用水域と地下水は同じ数値で同じ項目であったというのに初めて地下水単独の環境基準が策定できたということは、大変意義深いことだし、だんだん水域別で特徴があるわけですから、そういう環境基準の取り扱いというのも今後またほかの分野でも出てくるんだろうと思います。そういう意味で、大変そういうユニークな取り組みに対してご協力いただいてできたことをまず感謝申し上げて、本専門委員会のまとめにさせていただきます。委員の皆様には、この報告をまとめていただいたことを今申し上げましたように、お礼を申し上げて、これをもって終了させていただきます。どうも誠にありがとうございました。

○伊藤審議官 では、最後に私のほうからお礼のお言葉を。水担当審議会の伊藤でございます。
 今回の健康項目に係る水質環境基準の設定というのは平成11年以来ということで、10年ぶりの新たな設定ということになります。非常に難しい問題があったわけでございますけれども、活発なご議論をいただいたおかげで、何とかここまでたどり着いたということで、非常に先生方に感謝を申し上げたいというふうに思います。
 それから、今回の報告書の中でも要監視項目のあり方についてちゃんと検討しろと、こういうふうなこともご指摘をいただきました。それから、この専門委員会でも前回いろいろ環境基準そのもののあり方も含めて、あるいはリスク管理のあり方も含めていろいろご意見を賜った次第であります。そういったことも踏まえまして、本日午前中に今後の水環境保全に関する検討会を水・大気保全局長の依頼により検討会を設けて、環境基準のあり方も含めて、あるいはリスク管理のあり方を含めて今後水環境保全形成をどのようにしていったらいいのか、緊急に取り組むべき課題は何なのかということもあわせてご議論を始めていただいたところでございます。その委員長も須藤先生にお願いしまして、須藤先生あるいはほかの先生方も午前、午後と非常に本日はありがとうございました。そういった検討も経ながら、また必要なものについてはちゃんと中環審でも検討結果を踏まえてご審議いただいて、ぜひ新しい見解を図っていきたいというふうに考えております。ぜひ先生方、本専門委員会はもちろんですけれども、その他の分野でもいろいろご協力を賜ればというふうに思います。よろしくお願いします。
 また、農薬の取り扱いにつきましては、これは今ご議論いただきましたけれども、非常に難しい問題があるなと。ほかのこれまでの今日、主に今回の専門委員会報告でまとめていただいた物質とは違ういろんな特質がございます。これについては、また先生方ともご相談しながら、単純にいかないということはよくわかりましたので、そこはまたお知恵を拝借しながら検討を進めたいというふうに思います。
 いずれにしましても、今回非常に須藤委員長からもご指摘いただきましたけれども、画期的な環境基準の改定を今回行うことができたのは非常に大きな一歩だというふうに思っております。本当に先生方のご審議、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

○須藤委員長 どうもありがとうございました。

午後3時06分 閉会